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図中太線の配線は、耐熱電線を 用い全て耐火措置を施すこと。 蓄電池設備と40秒以内に始動する自家用発電装置に限る。 30分以上の容量。 これまで、白熱灯と蛍光灯のみに限定されてき ましたが、「大臣認定制度」を活用することで、LEDタイプも認められるようになりました。 直接照明で、床面において水平面照度で1 lx(LED及び蛍光灯 の場合は2 lx以上確保できること(地下街の地下道は10 lx以上)

これまで、白熱灯と蛍光灯のみに限定されてき まし …...図中太線の配線は、耐熱電線を 用い全て耐火措置を施すこと。蓄電池設備と40秒以内に始動する自家用発電装置に限る。30分以上の容量。これまで、白熱灯と蛍光灯のみに限定されてき

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図中太線の配線は、耐熱電線を用い全て耐火措置を施すこと。

蓄電池設備と40秒以内に始動する自家用発電装置に限る。30分以上の容量。

これまで、白熱灯と蛍光灯のみに限定されてきましたが、「大臣認定制度」を活用することで、LEDタイプも認められるようになりました。

直接照明で、床面において水平面照度で1 lx(LED及び蛍光灯の場合は2 lx以上確保できること(地下街の地下道は10 lx以上)

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図1 非常用照明器具の照明範囲

(2) 保守率ランプの光束減退やランプ、器具などの汚れによって、照度は設置当初よりかなり低下します。一般の照度計算にはこれを考慮して保守率が入れてあります。非常用照明器具でも同様に保守率を考慮する必要があります。従来は、ランプ・器具の種類や常時に点灯しているかどうかで非常用照明器具独自の保守率を使用していましたが、1998年(平成10年)3月の非常用照明器具技術基準(JIL5501)の改訂に伴い、照明学会技術資料「照明設計の保守率と保守計画」(JIEG-001(2005))を採用することになりました。表1に代表的な保守率を示します。

表1 照明器具の保守率

(3) 電圧降下による照度低下予備電源別置型の非常用照明器具を使用する場合、30分間非常点灯後の予備電源(蓄電池)の電圧降下、および配線による電圧降下の総和を考慮した器具端子電圧により照度を計算してください。

表2 電圧による光束換算係数

図2 器具端子電圧と光束変化

1m

1m

約1m

約1m

約1m

約1m

約1m

AB:  

CC

C

BA

1m

A

0.89 0.84 0.79 0.70 0.66 0.63

0.79 0.74 0.70 0.63 0.59 0.55

0.84 0.79 0.70 0.66 0.63 0.55

0.91 0.89 0.84 0.72 0.70 0.66

簡 易 密 閉 型

完 全 密 閉 型

器具端子電圧

100 1.00

95 0.85

90 0.70

85 0.60

80 0.50

75 0.40

70 0.30

65 0.25

1.00

0.86

0.73※

0.61

0.50

0.41

0.32

0.26

100

80

60

40

20

060 70 80 90 100

器具端子電圧

光束の変化

白熱電球・ハロゲン電球 蛍光ランプ(FHT)

0.78 0.74 0.70 0.78 0.73 0.69

0.70 0.66 0.61 0.69 0.65 0.61

0.74 0.70 0.61 0.73 0.69 0.61

0.74 0.70 0.61 0.73 0.69 0.61

簡 易 密 閉 型

完 全 密 閉 型

蛍光ランプ(FHF)蛍光ランプ(FLR)

2 照度計算非常用の照明装置で要求される床面の照度は、直接照明による照度測定点の水平面照度が1 lx(蛍光灯の場合は2 lx)以上とされています。非常用の照明装置の照明設計をする場合は、逐点法により、照度的に最も不利な点で規定の照度が確保されるように照明器具を配置しなければなりません。(1) 逐点法による水平面照度の求め方点光源Lによる、任意の点Pにおける直射水平面照度Ehは

図3 照度計算

点の意任、てい用を線曲光配の具器明照用常非らか)2(、)1(式上の水平面照度が計算できます。さらに、保守率、電圧降下による照度低下を考慮して、非常点灯30分後まで規定の照度が維持されるように計算します。しかし、実際問題として、逐点法で照度計算をしていたのでは時間がかかりすぎ不便です。照度計算を簡単にするため、次の非常用照明器具の配置表を使用すれば簡単に配置が決められます。

※JIL5501(日本照明工業会)には、非常点灯から30分後90%電圧が供給されていることを前提として、白熱電球の光束換算係数は原則0.7と記載されています。したがって、電圧降下が特定できない場合は、ハロゲン電球も0.7で計算することが望まれます。

防災照明(非常用照明器具)

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防災照明(非常用照明器具)

設置場所

消防法との関係

注1)学校等とは学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう(「建基令」第126条の2)。学校とは、おおむね学校教育法にいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校および各種学校をいう。他の法令の規制によるその他の学校(例、各省の組織の中の学校等)は含まれない。体育館で観覧席を有するもの、または観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。

 2)居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

 3)令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有しない居室をいう。

 4)これらの類似室には、事務所ビル等の管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人 が々使用する居室に見なされ含まれない。

 5)平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。   イ)小部屋を含む建物の例

半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、具体的な通路の示し方がないので半円で示した。実際の歩行距離によって制限を受けるので注意を要する。1.小部屋部分は30m以内であり、除外される。2.大部屋部分は30mをこえる部分があり、この大部屋すべてに設置が必要となる。3.廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。4.避難階の直上階、直下階は30m以内が20m以内となるので注意を要する。

   ロ)工場の例不が置設器機)1(    明の場合

明が置配器機)2(    確の場合

6)その他 次の部分は設置義務が免除できる。 (1)ホテル、旅館等について、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することが   できるもので仕切られた2部屋は、1部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室に   すればよい(下図参照)。ただしふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。

 (2)地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は人が通常出入する通路では   ないので必ずしも法的には必要がない。   ただし避難のために通路として使用   されることがあるので設置することが   望ましい。

非常用の照明装置は、不特定多数の人々が利用する特殊建築物および一定規模以上の建築物の居室、採光上の無窓の居室などとその避難経路に設けるもので、次表の場所に設置することが義務づけられています。(建築基準法施行令、第126条の4参照)

また、既存の適用を受けていない建築物でも増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替をした場合には増改築などを行なった部分だけでなく、既存の部分も設置対象になります。(法第3条、第3項)

B

A

小部屋

大部屋

5m 25m30m

(避難階の場合、A+B≦30m)

5m

対 象 建 築 物 対象建築物のうち設置義務のある部分 対象建築物のうち設置義務免除の建築物または部分

1.特殊建築物(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、   集会場(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるも   のに限る)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、   寄宿舎、児童福祉施設等(三) 学校等 1)、博物館、美術館、図書館(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、   カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、   遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、   物品販売業を営む店舗(床面積10m2   以内のものを除く)

2.階数が3以上で、延べ面積が500m2を超える 建築物

3.延べ面積が1000m2を超える建築物

4. 無窓の居室を有する建築物

〔同 上 上〕 記の①②③④⑤⑥1戸建住宅

〔同 上 〔〕 同 上〕

上記の①②③④

■非常用の照明装置の設置基準(令第126条の4および防災設備に関する指針2004年版より抜粋)

30m

30m

30m

30m

30m

30m

30mでおおわれない斜線部分があり、この建物はすべて設置を必要とする。

この建物はすべて設置を必要とするが、斜線部分の大型機器設置箇所は除外され、通路のみに設置を必要とする。

30m

大型機器

 

設置箇所

通路

建築確認申請時のご注意 

非常用照明器具

この部屋の法定照度を確保する

① 居室 2)② 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を 有しない居室 3)(無窓の居室)③ ①及び②の居室から、地上へ通じる避難経路となる廊下、階段 その他の通路④ ①②又は③に類する部分、たとえば廊下に接するロビー、通り抜け 避難に用いられる場所、その他通常照明設備が必要とされる部分

① 令第116条の2第1項第一号に該当する窓、その他の開口部を 有しない居室 3)(無窓の居室)② ①の居室から、地上へ通ずる避難経路となる廊下、階段その他 の通路③ ①又は②に類する部分、たとえば、廊下に接するロビー通り抜け 避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分

① イ.病院の病室  ロ.下宿の宿泊室  ハ.寄宿舎の寝室  ニ.これらの類似室 4)② 共同住宅、長屋の住戸③ 学校等④ 採光上有効に直接外気に開放された通路や屋外階段等⑤ 平12建告第1411号による居室等 5)⑥ その他 6)

2010年6月施行の国土交通省告示改正により、建築確認申請時に必要な書類の内容が変わっています。申請書類に必要な情報については、弊社ホームページで公開しています。

階段に限り建築基準法で定める、耐熱性、即時点灯性などの規定を満足し、しかも消防法にも適合する照明器具で床面を1 lx(蛍光灯の場合は2 lx)以上、30分間(長時間定格の場合は60分間)非常点灯するものを使用すれば、非常用照明と階段通路誘導灯とを兼用できます。ここに掲載されている器具では   マークのついた器具は非常用照明と階段通路誘導灯とを兼用できるものです。

  マークのない商品を、階段通路誘導灯としてご使用の場合は、事前に所轄消防にてご確認ください。

  マークの商品は階段通路誘導灯としてのご注文に応じます。この場合、商品に加工が必要です。

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防災照明(非常用照明器具)

非常用照明器具の解説 器具の配置設計例

■設計手順イ) FSG41088Fの設置間隔データの取付高さ2.6mに対する単体配置を見るとランプの軸に直角の方向A1は6m、ランプの軸に平行の方向B1は4.2mが求められます。

ロ) 平面図上に有効照度範囲を書き、緩和部分も考慮してこの灯具でまかなえるかどうかを検討します。(上図参照)

ハ) 部屋の大きさに比較して、その範囲がかなり大きい場合には経済設計のため20W蛍光灯を使用することを考え、同様な検討を行います。

2.1mA1B1A2B2A4B4

2.4m5.84.114.89.914.49.9

2.6m6.04.215.210.314.610.3

3.0m6.24.415.810.915.210.9

4.0m6.54.717.112.116.212.1

5.0m6.54.917.912.917.212.9

器具取付高さ

単体配置

直線配置

四角配置

FSG41088F 保守率0.690

(1)小部屋の設計使用器具……富士形FHF32形×1灯 非常時2110 lm点灯 FSG41088F器具取付高さ……2.6m部屋の大きさ……9.6m×6.4m

■設計手順イ) 廊下の幅1.8mが設置間隔データ 直線配置 のデータに合うかチェックします。

掲載データは廊下幅を2.0mとして計算していますので2≧1.8mとなり問題ありません。

ロ) 器具の配列方向を決めます。 B断面方向に1列に配列するものとします。ハ) 廊下の突きあたりの器具の位置を決めます。 天井高2.6の単体配置のB1を見ると4.2mを得ます。 (設置間隔データ参照)

ニ) 直線配置のデータで中間部分をチェックします。 直線配置のB2のデータを読むと10.3mを得ます。廊下の全長15.0mに対し両方の突きあたりに3.0mずつで配置すると中間部分は9.0mとなり10.3m>9.0mで、この廊下はFSG41088F×2灯で済むことになります。

(3)廊下の設計使用器具……富士形FHF32形×1灯 非常時2110 lm点灯 FSG41088F器具取付高さ……2.6m廊下の幅……1.8m(器具は廊下の中央に取り付けるものとします)廊下の長さ……15.0m

■設計手順イ) この場合には設計間隔データの四角配置を使います。 部屋の四隅は、壁から照明器具まで1mで、それぞれ4灯配置します。ロ) 次に設置間隔データFSG41088Fの四角配置の数値を読むとランプの軸に直角の方向A4 14.6m、ランプの軸に平行の方向B4 10.3mが求められます。

ハ) 平面図上のランプの軸に直角の方向の距離を求めると14.0m、ランプの軸に平行の方向は7.6mとなります。(上図参照)

これを、(ロ)で求めた数値と比較すると     ランプの軸に直角の方向 14.6m>14.0m     ランプの軸に平行の方向 10.3m>7.6m したがって、この配置で良いことになります。

2.1mA1B1A2B2A4B4

2.4m5.84.114.89.914.49.9

2.6m6.04.215.210.314.610.3

3.0m6.24.415.810.915.210.9

4.0m6.54.717.112.116.212.1

5.0m6.54.917.912.917.212.9

器具取付高さ

単体配置

直線配置

四角配置

FSG41088F 保守率0.690         

(2)大部屋の設計使用器具……富士形FHF32形×1灯 非常時2110 lm点灯 FSG41088F器具取付高さ……2.6m部屋の大きさ……16m×9.6m

9.6m

A1 6.0m

6.4m

16.0m

UP

単体 配置のB1 4.2m 単体配置のB1 4.2m直線配置のB2

14.0m

9.6m

7.6m

B1 4.2m

緩和部分1m

1m

1m1m

9m3m 3m

15m

1.8m

5.6m3.9m14.2m9.4m13.9m9.4m

2.1mA1B1A2B2A4B4

2.4m5.84.114.89.914.49.9

2.6m6.04.215.210.314.610.3

3.0m6.24.415.810.915.210.9

4.0m6.54.717.112.116.212.1

5.0m6.54.917.912.917.212.9

器具取付高さ

単体配置

直線配置

四角配置

FSG41088F 保守率0.690         

5.6m3.9m14.2m9.4m13.9m9.4m

5.6m3.9m14.2m9.4m13.9m9.4m

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階段配置の見方

階段配置表(表1)は、図1の方向に器具を取り付け、踊り場または踏面で2 lx(または1 lx)の照度が確保できる、器具中心からの最大距離を示します。表中X+の値は、図1に示すように器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をYmとした場合、段側で2 lxの照度が得られる最大距離を示します。同様に、xの値は段側で1 lxの照度が得られる最大距離を示します。X-はランプ軸と直角方向の壁側(即ち段と反対側)で2lxが得られる最大距離を示します。踊り場の照度チェックには2 lxのデータを、階段の中間部のチェックには1 lxのデータを使用します。富士型などの対称配光ではX+とX-の値は同じになるため、X+のみで表わしています。以下図2の例を用いて表の使い方を説明します。

■踊り場の照度チェック図2より配置条件は、階段の幅3.6m、器具Aの取付高さ3.0m、器具Bの取付高さ2.0mです。この場合、2 lxを得る最大距離は階段配置表のY=2mのデータから読み取ります。器具Aの最大距離は表2より2.9m、器具Bの最大距離は表3より2.3mとなります。それぞれの器具による壁際の最大距離の点をa0、b0とし図2に示します。各踊り場はa0、b0の内側にあるため、2 lx以上の照度が確保できることが分かります。

■階段の中間部の照度チェックイ)器具Aによる1 lxの照度範囲図2より器具Aの取付高さは、1階からでは3.0m、踊り場の高さからでは約1.0mとなります。表2より、Y=2m取付高さ3.0~1.0mの範囲の高さで1 lxが得られる最大距離を読み取ります。壁際で1 lxとなる点をa1~a5とし、各点を実線で結んだものを図2に示します。

ロ)器具Bによる1 lxの照度範囲器具Bの取付高さは、踊り場からでは2.0m1階からでは約4.0mになります。表3より、Y=2m、取付高さ2.0m~4.0mの範囲で1 lxの最大距離を読み取ります。壁際で1 lxとなる点をb1~b4とし、各点を破線で結んだものを図2に示します。

ハ)合成照度図2から、器具Aにより1lxが得られる踏面は№1から№10になります。器具Bでは同様に1lx以上の踏面はNo.3からNo.11になります。従って、階段の中間部の合成照度は2lx以上になります(言い換えれば、実線と破線の交点Pが踏面より上側にあれば良いことになります)。図3のように、交点Pが踏面より下側にあれば、階段の中間部の照度は2lx未満となります。

1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1

b1a5 a4 a3 a2 a1 a0b2b0 b3

b4

280

1,800 2,520

1,800

1,800

3,600

1,880

 器具B器具A

H=1.0

H=2.0

H=2.5

H=3.0

H=4.0

H=1.5

H=2.0

H=2.5

H=3.0123

45

67

89

11

167

2,000

3,000

3,200

3,200

器具Aによる2 lxの点

(器具Bによる1 lxの範囲)(器具Aによる1 lxの範囲)

器具A

交点P

器具B

器具Bによる2 lxの点

▽3FL

▽2FL

▽1FL

a1

a2

a0

a3

a4

a5

b1b0

b2

b3

b4

●図2 照明配置(例)

●図3 踏面が2 lx未満となる場合

交点P

1.0m2.61.43.30.00.02.5

X+ X-χ X+ X-χ

1.5m3.52.14.32.71.13.7

2.0m4.12.65.13.51.84.6

2.5m4.73.05.84.12.35.4

3.0m5.13.36.44.62.76.0

4.0m5.83.77.45.33.17.0

5.0m6.23.98.15.83.37.8

取 付 高 さ

Y=2m

Y=3m

FLR40S・W/M 保守率0.70  

χ=5,400χ方向

Y方向

6,000

Y=3,000

Y=3,000

X-=2,300 X+=4,100

1 lx

2 lx

  (表1の器具を高さ2.5mに取り付けた場合)●図1 器具配置と照度範囲

階段配置

1.0m2.83.71.93.1

X+χ X+χ

2 lx1 lx2 lx1 lx

1.5m3.24.32.53.7

2.0m3.54.72.84.2

2.5m3.64.92.94.5

3.0m3.65.12.94.7

4.0m3.35.32.64.8

5.0m2.55.11.14.7

取 付 高 さ

Y=1m

Y=2m

FL20S・W 保守率0.70 

階段配置

2 lx

1 lx

2 lx

1 lx

表1 階段配置表の例

表2 階段配置表(器具A)

1.0m2.73.60.02.9

X+χX+χ

2 lx1 lx2 lx1 lx

1.5m3.04.12.03.5

2.0m3.24.42.33.8

2.5m3.24.62.44.0

3.0m3.14.72.34.2

4.0m2.74.70.04.2

5.0m0.04.40.03.8

取 付 高 さ

Y=1m

Y=2m

FL20S・W 保守率0.66 

階段配置

表3 階段配置表(器具B)

防災照明(非常用照明器具)

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防災照明(非常用照明器具)

■予備電源別置型器具の配線(昭和54年度版「非常用照明装置に関する指針」及び昭和57年度版「防災設備の電源と配線に関する指針」による)

■規制される事項(1)非常用照明器具につながる常用電源(予備

電源回路を含む)の配線は、すべて耐火措置が必要。(注1)

(2)電線は600V耐熱ビニール絶縁電線その他これと同等以上の耐熱性のあるものを使用すること。

(3)配線は他の電気回路と接続しないこと。)路回用専(  

(4)配線の途中に一般の者が容易に電源を遮断することのできる開閉器を設けないこと。

(5)照明器具の口出線と配線は直接接続し、その途中にコンセント、スイッチその他これに類するものを設けないこと。

(6)居室内の非常用照明器具への配線は、一般電源回路の配線と同一金属管に入れてもかまわない。

(7)電源別置型の非常用照明器具と他の設備の配線とは別回路とする。ただし階段に設ける非常用照明器具と階段通路誘導灯とは同一回路にしてよい。

(注1)耐火措置建設省告示第2999号(昭和44年)に規定される加熱曲線 (840°C30分間)の加熱に耐える措置をした配線方法でバス ダクト、MIケーブル、耐火特殊電線は防火措置を講じたものとして認められ耐火処理は不要です。

*1耐火被覆板とは、石綿けい酸カルシウム、石綿ロックウール等をいい、耐火被覆材とは、吹付ロックウール、吹付石綿等をいう。

*2ロックウールフェルトによる耐熱処理は不要である。*3耐火被覆板で覆ったもの。*4金属管及び金属ダクトに収める耐火電線は、電線管用耐火電線(右表参照)を使用する。

*5金属管又は金属ダクト工事に限る。ただし、電動機等の機器に接続する短小な部分は、表中の電線を用い二種可とう電線管工事とすることができる。

*6消防用設備の配線に用いる場合で、耐火性能を有する電気配線シャフトに他の配線と15cm以上隔離して施設する場合以外は、金属管、二種可とう電線管で保護したものに限る。

FA…耐熱A種配線(FA)加熱曲線の約1/8の曲線に従って 30分(この時の温度は110°C)加熱を行ない、この間異常なく通電できる性能を有する配線。

FB…耐熱B種配線(FB)加熱曲線の約1/3の曲線に従って 30分(この時の温度は280°C)加熱を行ない、この間異常なく通電できる性能を有する配線。

FC…耐熱C種配線(FC)加熱曲線に従って30分(この時の温度は840°C)加熱を行ない、この間異常なく通電できる性能を有する配線。

■照明器具への配線の接続(1)照明器具位置のアウトレットボックスから照明

器具へ至る電気配線の長さは、いんぺい場所では1m前後、露出場所では30cm以内とする。

(2)照明器具への配線の接続は直接接続とする。接続に当っては電気抵抗を増加させないように注意し、圧着接続端子、スリーブ、ねじ込み式コネクタ及び端子台等の接続金具によって行なう。

(3)電線の接続部分はその電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力及び耐熱性能を持たなければならない。なお、耐熱種別の異なる電線相互の接続は、絶縁効力、耐熱性能の低い電線を基準として行なえばよい。例えば、耐火電線とHIVとを接続する場合においては、HIVの絶縁効力及び耐熱性能を持てばよい。

※上記基準は、各都道府県の条例又は指導により運用が異なる場合がありますので、所轄の消防機関や、建築指導課にご確認ください。

■施設場所及び回路種別ごとに要求される耐熱階級

注) ※1  天井裏をエアチャンバーとして使用し、天井面に開口又はスリット等がある場合は、      天井下地、天井仕上材等が不燃材料以外で造られた天井裏及び露出場所とみなす。   ※2  廊下及び階段は、FBが望ましい。

■耐熱処理工法の例

●金属管配線の耐熱処理工法の例 ●多条配線の耐熱処理工法の例

鉄線

石綿クロス金属管

25mm以上

耐熱材(けい酸カルシウム    二つ割成形品) 

1時間耐火被覆材

電線管

電線管を2種金属製可とう電線管にしても良い。

耐火電線(耐火ケ

ブル)

FC

FC

FC

FB

FC

FC

FC

FC

FB FA

FC

FC

FB

FB

FC

×

FB

×

FC

FB

FC

FC

FC

FC

FC

FC

ブル

耐熱電線

架橋ポリエチレンケ

ブル

ハイパロン絶縁電線

ふ素樹脂絶縁電線

けい素ゴム絶縁電線

架稿ポリエチレン絶縁電線

二種ビニル絶縁電線

耐火性を有するバスダクト

バスダクト

ケーブル工事

金属管工事可とう電線管工事金属ダクト工事合成樹脂管工事

バスダクト工事工事種別

電線の種類

耐 熱 処 理

電 線 の 保 護 及 び 支 持 材  

無   処   理

耐火構造の主要構造部に20mm以上埋設された管路

ケーブルラック、サドル止め、金属管、二種金属製可とう電線管ほか

金属管、合成樹脂管、二種金属製可とう電線管

金属管、金属ダクト

金属管

金属管

ケーブルピット(耐火構造の床に設けるもの)

MI

*6 *5 *5*4

*3

*2

備考  ×施工不能。  ー使用しない。

けい酸カルシウム保温筒(25mm以上)に石綿クロスを巻いたもの

耐火被覆板*1又は耐火被覆材でおおわれたもの、ラス金網を巻きモルタル20mm以上塗布したもの

ロックウール保温筒(25mm以上)を巻いたもの

ロックウールフェルト又はロックウール保温板(40mm以上)処理

適用場所回路種別

電源回路

幹  線

分岐回路

操  作  回  路

天井下地、天井仕上材等が不燃材料以外で造られた天井裏及び露出場所

天井下地、天井仕上材等が不燃材料以外で造られた天井裏

耐火区画室等

FC

FCFB

FC

FAFA

FA

FAFA

※1

※2

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