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令和21225日<第6版> 令和27月豪雨被災者の皆様への 生活支援窓口案内(ガイドブック) 令和27月豪雨によって被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。 被災者の皆様への生活支援に関する情報をご提供いたします。 国の出先機関等は、それぞれ担当する業務について、皆様からのご相談を受け付けています。 また、大分行政監視行政相談センターにおいても、いろいろなお問合せやご相談を受け付けてお りますので、お困りになっていることがありましたら、どうぞお気軽にご利用ください。 【この生活支援情報について】 当センターが収集した各機関等における支援策等(令和 21225日現在)を掲載しています。 情報は、随時、追加、変更してまいります。 【相談の受付について】 行政相談専用ダイヤル 097-533-1100 受付時間 平日 8301715(受付時間外は留守番電話になります。) インターネット(右のQRコードからアクセスできます。) URLhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html FAX 097-532-3790 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご相談の際には、できるだけ電話・インターネット・手 紙・FAXを利用くださいますようお願いいたします。対面による相談をご希望の場合は、マスクの着用や相談 時間の制限(原則 30分以内)など、感染防止対策へのご理解・ご協力をお願いいたします。 総務省 大分行政監視行政相談センター 8700016 大分市新川町 2丁目 136大分合同庁舎 4電話(代表) 097-532-3715 きくみみ大分

令和2年7月豪雨被災者の皆様への 生活支援窓口案内 ...令和2年9月2日<第5版> 令和2年7月豪雨被災者の皆様への 生活支援窓口案内(ガイドブック)

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令和2年12月25日<第6版>

令和2年7月豪雨被災者の皆様への

生活支援窓口案内(ガイドブック)

令和2年7月豪雨によって被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

被災者の皆様への生活支援に関する情報をご提供いたします。

国の出先機関等は、それぞれ担当する業務について、皆様からのご相談を受け付けています。

また、大分行政監視行政相談センターにおいても、いろいろなお問合せやご相談を受け付けてお

りますので、お困りになっていることがありましたら、どうぞお気軽にご利用ください。

【この生活支援情報について】

当センターが収集した各機関等における支援策等(令和2年12月25日現在)を掲載しています。

情報は、随時、追加、変更してまいります。

【相談の受付について】

● 行政相談専用ダイヤル 097-533-1100 受付時間 平日 8:30~17:15(受付時間外は留守番電話になります。)

● インターネット(右のQRコードからアクセスできます。)

URL:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html

● FAX 097-532-3790

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご相談の際には、できるだけ電話・インターネット・手

紙・FAXを利用くださいますようお願いいたします。対面による相談をご希望の場合は、マスクの着用や相談

時間の制限(原則30分以内)など、感染防止対策へのご理解・ご協力をお願いいたします。

総務省 大分行政監視行政相談センター 〒870-0016 大分市新川町2丁目1番36号 大分合同庁舎4階 電話(代表)097-532-3715

きくみみ大分

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令和2年12月25日<第6版>

令和2年7月豪雨災害に関する情報発信

日田市(市役所代表電話:0973-23-3111)

https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/somubu/kikikanrishitu/kikikanri/anshin

/bosai/Emergency_information/saigai/11171.html

由布市(市役所代表電話:097-582-1111)

http://www.city.yufu.oita.jp/newly/r2-7gouujouhou/

九重町(町役場代表電話:0973-76-2111)

https://www.town.kokonoe.oita.jp/emergency/2020071700034/

玖珠町(町役場代表電話:0973-72-1111)

https://www.town.kusu.oita.jp/

大分市(市役所代表電話:097-534-6111)

https://www.city.oita.oita.jp/o009/kurashi/anshinanzen/taifuhigai.html

(大分県)おおいた防災ポータル

http://www.pref.oita.jp/site/bosaiportal/

(注)災害救助法の適用が条件となっている支援措置があります。

今回の令和2年7月豪雨においては、大分県内では次の市町が

適用を受けています(いずれも7月6日適用)。

日田市、由布市、九重町、玖珠町

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令和2年12月25日<第6版>

《特定非常災害の指定》※適用される地域は、災害救助法が適用される4市町です。

令和2年7月豪雨による災害が特定非常災害に指定されました。この指定

により、次の措置が講じられます。

② 事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出などの法令上の義務を履

行できない場合の免責期限が設定されます(令和2年10月30日

(金)までに履行すれば、処分や刑罰を受けません。)

法令に基づく届出などの義務が、本来の期限までに履行できなかった場合で

あっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合に

は、令和2年10月30日(金)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われ

ません。

※ 詳細については、法令に基づく届出等の担当窓口にご相談ください。

① 運転免許のような許認可等について、存続期間(有効期間)が最長

で令和2年12月28日(月)まで延長されます。

令和2年7月3日(金)以後に満了する許認可等が対象です。

対象となる具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日は、今後、各府省

の告示で定められます。告示で定められた許認可等の内容や相談窓口につい

ては、総務省特設ページなどで、随時更新し、お知らせしていきます。

なお、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方などについて

も、申出により、満了日の延長が認められる場合があります。

※総務省特設ページhttps://www.soumu.go.jp/R207_hr/hisai.html

③ 法人に係る破産手続開始の決定の留保

破産手続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることが

できます。しかし、令和2年7月豪雨の影響を受けて債務超過に陥った法人に

対しては、債権者から破産手続開始の申立てをされたとしても、

(1)法人が清算中である場合または(2)法人が支払不能である場合を除き、令和

4年7月2日(土)までの間、裁判所による破産手続開始の決定はされませ

ん。

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令和2年12月25日<第6版>

④ 相続放棄等の熟慮期間の延長

令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市区町村に住所を有していた相続人の

方々を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(令和2年7月3日以後に満了する

もの)が令和3年3月31日(水)まで延長されます。

⑤ 民事調停の申立手数料の免除

令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市区町村に住所、居所、営業所又は事

務所を有していた方が、令和2年7月3日(金)から令和5年6月30日(金)まで

に、令和2年7月豪雨による災害に起因する民事に関する紛争について裁判所に民事調

停の申立てをする場合には、手数料の納付が免除されます。

※ 詳細については、最寄りの裁判所にお尋ねください。

【関連リンク】

裁判所ウェブサイト

民事調停手続

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/

index.html

各地の裁判所一覧

https://www.courts.go.jp/courthouse/map/index.html

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令和2年12月25日<第6版>

相談内容等 ページ

住まいや

身の回りのこと

1 り災証明等の発行 1

2 災害ごみ等 3

3 被災住宅の応急修理等 4

4 被災者のための住宅提供 5

お金のこと (生活資金、住宅)

5 災害弔慰金、災害障害見舞金 6

6 災害援護資金の貸付 8

7 生活福祉資金の貸付 9

8 住宅の建設、補修等の融資 10

9 住宅ローン等の返済 10

労働・雇用に関すること

10 雇用保険失業給付の特例措置 11

11 労働保険料の納付猶予等 12

12 被災学生等特別就職相談窓口 13

役所の手続・公共料金

13 国税の特別措置 14

14 公共料金の減免措置 14

15 年金に関すること 18

16 登記済証(権利証)、登記識別情報を

紛失した場合 18

17 自動車検車証の有効期間の延長 19 18 運転免許証の有効期間の延長 19

民間の手続きのこと

19 損害保険に関すること 20 20 生命保険に関すること 20 21 預貯金通帳、印鑑を紛失した場合 21

教育のこと 22 奨学金の緊急採用、返還期限猶予、

JASSO支援金の受付 22

事業経営に関すること

23

23

24 25

25 25

< 目 次 >

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令和2年12月25日<第6版>

相談内容等 ページ

医療・健康のこと 26 保険証・窓口負担なしで医療・介護を利

用できます 26

被災地の支援

27 義援金、ふるさと納税など 27

28 災害ボランティア 28

その他の情報

29 29

30 30

31 31

32 政府広報オンライン 31

33 厚生労働省 31

外国人向けが い こ く じ ん む け

の情報じょうほう

相談そうだん

窓口まどぐち

For Foreign Residents

34 生活せいかつ

についての相談そうだん

32

35 旅行中りょこうちゅう

の外国人がいこくじん

の困こま

りごと相談そうだん

33

36 電話で ん わ

医療いりょう

相談そうだん

33

< 目 次 >

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令和2年12月25日<第6版>

- 1 -

◆ 「り災証明書」は、住宅などの建物が災害の被害にあったことを証明するもので、

税金の減免、各種の支援金・融資の申請などに必要となる場合があります。

◆ り災証明書の発行は、各市町村が行います。

「り災証明書」は、「住家」が対象で、カーポート、倉庫、門扉等は対象外です。

持ち家に限らず賃貸住宅の借主も申請が可能です。また、住民票がない場合でも

実際に居住していれば申請が可能です。

なお、住家以外の店舗、事業所、工場、自動車、動産等について、「被災証明」等

の名称で市町村が証明を行うことがあります。

◆ 各市町村において、申請受付→各市町村が被害状況の調査を行います。

可能であれば、被害状況が確認できる写真を撮影しておき、申請書に添付してい

ただくと審査がスムーズに行えます。

被害状況の調査の前に、浸水の片づけ、建物の撤去や修繕工事を実施する場合は

特に、後日の被害認定ができるように、被害状況の写真をできるだけ多く撮影し、

保管しておいてください。また、工事に係る業者との契約書や見積書、領収書な

ども保管しておいてください。

窓口 連絡先 備考

日田市 市役所1階 税務課

0973-22-8206 8:30~17:00(土日も対応) 電話、郵送での申請も可

由布市 本庁舎本館1階 税務課

097-582-1269 097-582-1138 097-582-1111(内線1114)

8:30~17:00(土日祝日を除く)

九重町 税務課 0973-76-3803 8:30~17:00(土日祝日を除く)

玖珠町 税務課 0973-72-1114 8:30~17:00(土日祝日を除く)

住まいや身の回りのこと

1 り災証明書の発行

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令和2年12月25日<第6版>

- 2 -

※片付け前に「り災証明」や「損害保険用」に写真撮影を。 写真の撮り方のポイントは(

1. 建物の全景を撮る ✓遠景で建物の4面を撮影します

2. 浸水した深さを撮る ✓メジャーを使って水が浸かった深さを測定 (メジャーの目盛りがわかるように近景も撮影) (人が横に立つなど高さの目安がわかるように)

✓測定場所がわかるように遠景を撮影 3. 被害箇所を撮る 室内の撮影も忘れずに!

✓被害箇所ごとに遠景と近景の2枚セットで撮る (被害箇所がわかるように指を差して撮るとよい) 主な被害箇所は、外壁/屋根・基礎・内壁・天井・床・ドア・ふすま・窓・キッチン・浴室・トイレなど

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令和2年12月25日<第6版>

- 3 -

◆ 日田市 災害ごみの搬入について

○お問合せ先 環境課生活環境係(市役所2階)電話:0973-22-8208

住宅等にかかる土砂撤去について

○お問合せ先 防災・危機管理課(市役所4階)電話:0973-22-8363

◆ 由布市

災害廃棄物一時仮置き場は終了しました。

災害廃棄物について ○お問合せ先 環境課(本庁舎新館2階)電話:097-582-1310

◆ 九重町 災害廃棄物一時仮置き場は終了しました。

災害廃棄物については「玖珠清掃センター」に持込み

○お問合せ先 保健福祉センター:0973-76-3838

◆ 玖珠町 災害廃棄物一時仮置き場は終了しました。

災害廃棄物については「玖珠清掃センター」に持込み ※搬入の際は、り災証明等災害にあったことがわかる書類が必要

○お問合せ先 住民課環境班 電話:0973-72-1137

◆ 大分市 【災害ごみの回収】回収を希望される場合は、事前に連絡ください。

・東部清掃事業所 電話:097-523-0322(8:30~17:00(土・日・祝日を除く))

・西部清掃事業所 電話:097-541-5473(8:30~17:00(土・日・祝日を除く))

【災害ごみの持込み】直接持ち込む場合は、事前に連絡ください。

・清掃施設課 電話:097-537-5659(8:30~17:00(土・日・祝日を除く))

・佐野清掃センター 電話:097-593-4047(8:30~17:00(土・日・祝日を除く))

・福宗環境センター 電話:097-588-0113(8:30~17:00(土・日・祝日を除く))

2 災害ごみ等

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令和2年12月25日<第6版>

- 4 -

◆ 災害救助法の適用市町村(表紙裏参照)において、災害により住宅が半壊、大規

模半壊又は一部損壊の被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度

の部分(被災した住宅の居室、台所、トイレ等)を、市町村が業者に依頼して応急

的に修理する制度です。応急仮設住宅として提供する賃貸住宅も対象となる場合が

あります。

住まいるダイヤル

住まいるダイヤルでは、一級建築士の資格を持った相談員が住宅に関する電話相談をお受けして

おります。法律的な問題については、必要に応じて弁護士の助言も得て、ご相談に応じています。

住宅に関してご不安を感じられている方やお困りの方は、住まいるダイヤルまでご相談ください。

電話相談:0570-016-100(10:00~17:00 土日祝日を除く)

一部IP電話からの場合は:03-3556-5147

令和2年7月豪雨等の災害によって被災した住宅の補修等に対応可能な事業者の一覧表が、国土交通

省より公開されています。お近くの事業者探しにご活用ください。

住まい再建事業者検索サイト:https://sumai-saiken.jp/

制度の名称 住宅の応急修理(災害救助法)

支援の種類 現物支給

制度の内容

応急修理は、市町村が業者に委託して実施します。 修理限度額は令和元年10月基準において1世帯あたり、 《大規模半壊又は半壊、半焼、流出の世帯》

59万5千円以内 《一部損壊(損害割合が10%以上20%未満)の世帯》

30万円以内 同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。

活用できる方

災害救助法が適用された市町村において、以下の要件を満たす方が対象です。

① り災証明に「全壊、大規模半壊、半壊及び一部損壊(準半壊)」と記載されている方

② 自ら修理する資力がない方(半壊の場合のみ)

※応急修理制度を使った場合でも、修理が終わるまで一時的に仮設

住宅に入居できるよう制度の運用を見直しています。

お問合せ 県、災害救助法が適用された市町村

3 被災住宅の応急修理等

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令和2年12月25日<第6版>

- 5 -

◆ 今回の豪雨で被害を受けた世帯を対象に、公営住宅等を無償提供

大分県は住宅に被害を受けた世帯を支援するために、県営住宅や県職

員住宅およそ130戸を被災した県民に無償で貸すことを決め、市町村

を通じて今月7日から申請を受け付けています。

入居する人は申請書とともに、市町村が発行するり災証明書を提出することが必要で、期間は6か月ですが、延長することで最大1年間、無償で借りることができます。( NHKニュース 0715)

問合せ窓口等

大分県 各市町村 県営住宅、県職員旧宅の提供

大分市 土木建築部住宅課管理担当班

097-53 7-597 7 市営住宅の提供

日田市 建築住宅課住宅係

0973-2 2-821 8 貸付型応急住宅・市営住宅等の提供

九重町 建設課

0973-7 6-381 1

町営住宅

※受付 7 月 29 日まで

由布市 検討中

玖珠町 建設水道課管理班

0973-7 2-716 3 町営住宅などの提供

4 被災者のための住宅提供

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令和2年12月25日<第6版>

- 6 -

◆ 災害救助法が適用された市町村が1以上ある大分県内市町村において、災

害弔慰金(お亡くなりになられた方が対象)、災害障害見舞金が支給され

ます。また、重傷を負った方などに市町村が独自に見舞金を支給する場合

があります。

詳しくは、市町村の窓口にお問い合わせください。

制度の名称 災害弔慰金

支援の種類 給付

制度の内容

災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します。

災害弔慰金の支給額は次のとおりです。 《生計維持者が死亡した場合》 市町村条例で定める額(500万円以下)を支給

《その他の者が死亡した場合》 市町村条例で定める額(250万円以下)を支給

活用できる方

災害により死亡した方のご遺族です。 支給の範囲・順位 1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母 上記のいずれも存しない場合には兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る) ※対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害等です。

お問合せ 市町村

お金のこと(生活資金、住宅)

5 災害弔慰金、災害障害見舞金

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令和2年12月25日<第6版>

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制度の名称 災害障害見舞金

支援の種類 給付

制度の内容 災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。

災害障害見舞金の支給額は次のとおりです。 《生計維持者が重度の障害を受けた場合》 市町村条例で定める額(250万円以下)を支給 《その他の者が重度の障害を受けた場合》 市町村条例で定める額(125万円以下)を支給

活用できる方 災害により以下のような重い障害を受けた方です。 1.両眼が失明した人 2.咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人 5.両上肢をひじ関節以上で失った人 6.両上肢の用を全廃した人 7.両下肢をひざ関節以上で失った人 8.両下肢の用を全廃した人 9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人

※対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害等です。

お問合せ 市町村

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ 災害により住居や家財に被害を受けた場合に被害の種類や程度に応じて、災害援

護資金の貸付が受けられます。

制度の名称 災害援護資金

支援の種類 貸付(融資)

制度の内容

貸付限度額

① 世帯主に1か月以上の負傷がある場合

ア 当該負傷のみ 150万円

イ 家財の3分の1以上の損害 250万円

ウ 住居の半壊 270万円

エ 住居の全壊 350万円

② 世帯主に1か月以上の負傷がない場合

ア 家財の3分の1以上の損害 150万円

イ 住居の半壊 170万円

ウ 住居の全壊 250万円

エ 住居の全体の滅失又は流失 350万円

貸付利率 年3%以内で条例の定める率(据置期間中は無利子)

据置期間 3年以内(特別の場合5年)

償還期間 10年以内(据置期間を含む)

活用できる方 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。 ① 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月

以上 ② 家財の1/3以上の損害 ③ 住居の半壊又は全壊・流出 所得制限があります。表の額以下の場合が対象です。 世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額

1人 220万円 2人 430万円 3人 620万円 4人 730万円

5人 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とする

※対象となる災害は、自然災害で都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合などの災害です。

お問合せ 市町村

6 災害援護資金の貸付

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令和2年12月25日<第6版>

- 9 -

◆ 生活福祉資金は、金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者

世帯や高齢者世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図ることのため

に必要な経費を貸し付けるものです。

◆ 生活福祉資金には、「緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合

の少額の費用(緊急小口資金)」や「災害を受けたことにより臨時に必要

となる費用(福祉費(災害援護費))」についての貸付があります。

お住まいの市町村社会福祉協議会に御相談ください!

制度の名称 生活福祉資金制度の貸付 緊急小口資金・福祉費(災害援護費)

支援の種類 貸付(融資)

制度の内容

緊急小口資金 福祉費(災害援護費)

貸付限度額 10万円以内 150万円(目安)

貸付利率 無利子 連帯保証人あり:無利子

連帯保証人なし:年1.5%

据置期間 貸付けの日から2月以内 貸付けの日から6月以内

償還期間 据置期間経過後12月以内 据置期間経過後7年以内

(目安)

なお、大規模災害時には、貸付対象世帯の拡大や、据置期間や償還期間の拡大などの特例措置を実施することがあります。

このほか、生活福祉資金には、総合支援資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金があります。詳しくは、都道府県社会福祉協議会またはお住まいの地域の市町村社会福祉協議会にご相談ください。

活用できる方 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯 福祉費(災害援護費)については、災害弔慰金の支給等に関する法律の災

害援護資金の対象となる世帯は適用除外

お問合せ 県社会福祉協議会または市町村社会福祉協議会

社会福祉協議会 電話番号 日田市社会福祉協議会 0973-24-7026 由布市社会福祉協議会 097-582-2756 九重町社会福祉協議会 0973-76-2500 玖珠町社会福祉協議会 0973-72-5513 大分県社会福祉協議会 097-558-0300

7 生活福祉資金の貸付(緊急小口資金等)

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令和2年12月25日<第6版>

- 10 -

◆ 災害復興住宅融資

災害で住宅が「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明

書」を交付されている方が利用できる住宅復旧のための建設資金または購入

資金に対する融資です。

詳しくは、住宅金融支援機構にお問い合わせください。

・災害専用ダイヤル:0120-086-353(祝日・年末年始を除き土日も利用可)

・ウェブサイト https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html

◆ 各金融機関の被災者向けの特別融資については、各金融機関にお問い合

わせください。

◆ 住宅ローン等の返済について、借入先の同意のもと、返済の免除や減額

を申し出る仕組み(自然災害債務整理ガイドライン)があります。

詳しくは借入先の金融機関にお問い合わせください。

借入先が銀行の場合、全国銀行協会相談室にお問い合わせいただくこと

もできます。

・ 全国銀行協会相談室

0570-017-109(一般電話からは市内通話料金)または03-5252-3772

(受付:月~金(祝日及び銀行の休業日を除く)の9時~17時)

・ 自然災害債務整理ガイドライン(全国銀行協会)

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/

※ 自然災害の影響によって、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借り

ている個人事業主が、既往債務を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面

する等の問題が生じることが考えられます。

そのような債務者が一定の要件を満たした場合に、法的倒産手続によらずに、債

権者と債務者の合意にもとづき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられた

ものです。

8 住宅の建設、補修等の融資

9 住宅ローン等の返済

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令和2年12月25日<第6版>

- 11 -

◆ 災害救助法の適用を受けた市町村(表紙裏参照)において被災された事

業場、労働者、求職者の方々に対し、災害時における雇用保険失業給付の

支給等について、緊急雇用対策等の措置が実施されています。

◆ 災害により事業所が休止・廃止したために、一時的に離職した方につい

ては、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても失業手当を受

給できます(一定の要件があります)。

雇用保険やお仕事の相談については、大分労働局又は最寄りのハローワーク

(公共職業安定所)にお問い合わせください。

当該豪雨による事業活動への影響は、被災地のみならず、被災地以外に所在する事業場に

おいても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じることも懸念されて

いる状況にあります。

このため、大分労働局では、以下のとおり雇用環境・均等室及び日田労働基準監督署に

「令和2年7月豪雨による被害にかかる特別労働相談窓口」を開設し、事業主や労働者からの

さまざまな労働相談(解雇、休業等)に対応することといたします。

相談内容 担当窓口

(事業主の方へ) 労務管理(賃金の支払、解雇、休業手当) 労働者の健康に関する相談

大分労働局雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー 097-536-0110 日田労働基準監督署 総合労働相談コーナー 0973-22-6191

(労働者の方へ) 賃金、休業手当など労働条件に関する相談 退職、解雇、労働条件引き下げに関する相談

労働・雇用に関すること

10 雇用保険失業給付の特例措置

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ 被災した場合の労働保険料等の納付猶予

令和2年(2020 年)7月豪雨により、財産に相当の損失を受けた場合につ

いて、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。

・納付の猶予が認められると ① 猶予期間中の延滞金が免除されます。

② 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

【猶予の要件】 ① 事業主が、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、

全積極財産(負債を除く資産)のおおむね20%以上に損失を受けたこと

② 納付すべき労働保険料等が、①の損失を受けた日以後1年以内に納付する

ものであること(労働保険料等の納期限が、その損失を受けた日以後に到

来するものであること)

③ 申請書が提出されていること

【猶予期間】 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内(※)で、被害のあった財

産の損失の状況及び財産の種類を勘案して決定されます。 ※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、

通常の場合の納付の猶予(裏面参照)を申請することにより、災害による納付猶予

の猶予期間と合わせて最長3年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあ

ります。

【申請方法】 ① 管轄の都道府県労働局に「労働保険料等納付猶予申請書」などを提出する

必要があります。

② 災害がやんだ日(※)から2か月以内に申請する必要があります。

※ 申請者の被災状況を斟酌し判断することとなり、申請者ごとに異なる場合があり

ますので、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。

大分労働局 総務部 労働保険徴収室(電話)097-536-7095

詳細 https://www.mhlw.go.jp/content/000646827.pdf

11 労働保険料の納付猶予等

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令和2年12月25日<第6版>

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「令和2 年7 月豪雨に係る被災学生等特別就職相談窓口」

1 特別就職相談窓口の設置場所

「大分新卒応援ハローワーク」開庁時間:平日9:30~18:00

大分市高砂町2-50 OASISひろば21 地下1階

TEL:097-533-8600

2 特別就職相談窓口の相談対象者

① 豪雨の被害を受けた就職を希望している学生・生徒等(卒業後3年以内の者も

含みます。)

② 豪雨の影響により広報・採用選考活動に支障が生じた又は生じる恐れがある事

業主等

③ 中学校・高等学校・大学等の進路指導担当者等

3 特別就職相談窓口における支援内容

① 学生等に対する担当者制による就職まで一貫した個別支援

② 学生等のニーズに応じた個別求人開拓

③ 事業主等に対する広報・採用選考活動実施のために必要な相談支援

④ 進路指導担当者等が学生等に対する指導を的確に行うために必要な相談支援

12 被災学生等特別就職相談窓口

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ 国税の特例措置として「申告等の期限延長」、「納税の猶予」、「所得

税等の軽減」、「住宅取得資金に係る贈与税の特例」、「被災自動車に係

る自動車重量税の還付」、「不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税

の非課税」などの措置が設けられています。

◆ 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所

得税法」に定める雑損控除の方法、「災害免除法」に定める税金の軽減免

除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又

は一部軽減が図られます。

◆ 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

・ 国税庁ウェブサイト(災害関連情報)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm#a002

◆ 電気、ガス、電話等については、各事業者において、災害救助法の適用

区域の被災者に対し、支払期日の延長、料金の減免、工事費の免除、修理

費用の軽減など特別措置を行う場合があります。

税務署名 電話番号 大分税務署 097-532-4171

日田税務署 0973-23-2136

役所の手続き・公共料金

13 国税の特別措置

14 公共料金の減免措置等

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令和2年12月25日<第6版>

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《九州電力》

特別措置の対象地域(大分県内)

災害救助法適用市町村:日田市、由布市、九重町、玖珠町

上記の隣接市町村:大分市、別府市、中津市、竹田市、宇佐市

特別措置の内容 1. 電気料金の支払期日(※1)の延長

2020 年6月(支払期日が7月4日以降のものに限る。)、7月、8月および9月料金計

算分の電気料金の支払期日を1か月間延長します。

2. 不使用月の電気料金の免除

被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用

されなかった月の電気料金を免除します。

3. 工事費負担(※2)の免除

2021年1月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。

4. 臨時工事費(※3)の免除

2021 年1月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。

5. 基本料金の免除

電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、2021年1月末日までの間は、

その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。

6. 諸工料(※4)の免除

2021 年1月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それ

に伴う諸工料を免除します。

※1 支払期日とは、検針日の翌日から起算して 30日目をいいます。

※2,3,4 工事負担金、臨時工事費及び諸工料とは、お客様へ電気を供給するために施設

される設備にかかる工事費のうち、お客様にご負担いただく費用をいいます。

○ 特別措置の適用は、最寄りの九州電力営業所にお申し込みください。

営業所名 住所 電話番号 中津営業所 中津市中央町一丁目2番5号 (0120)986-501

日田営業所 日田市玉川町 586 番地 1 (0120)986-502

別府営業所 別府市餅ヶ浜町4番 33 号 (0120)986-503

大分営業所 大分市金池町二丁目3番4号 (0120)986-504

三重営業所 豊後大野市三重町市場沖ノ田 437 番地 (0120)986-505

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令和2年12月25日<第6版>

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《NTT西日本》

このたびの大雨に伴い、被災および避難されたお客様の電話料金等の取り扱いを

次のとおりとします。

特別措置の内容 1. 電話サービスの基本料金等(※1)の取り扱い

このたびの令和2年7月の梅雨前線の大雨による避難指示、避難勧告等により電話が使

用できなかったお客様(※2)及び建物損壊等で電話が使用できなかったお客様(※3)

につきまして、その期間の基本料金 等を免除(※4※5)いたします。 ※1 回線使用料、屋内配線使用料、機器使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料

※2 「避難指示」「避難勧告」が発出された地域に設置している加入電話等を契約され、解除

までに24時間を越えたお客様 または「災害救助法」が適用された地域に設置している加入電

話等を契約されているお客様 (「避難指示」「避難勧告」適用地域のお客様は申告不要です。

発令から解除までの期間に応じて、自動的に免除いたします。 災害救助法適用地域のお客様は

申告が必要です。)

※3 電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して24時

間以上その状態が連続したお客様

※4 一旦通常料金でご請求し、翌月以降の請求時に精算させていただく場合があります。

※5 今後、避難指示、避難勧告等により、被災地域が拡大した場合も、同様の対応を行います。

2. 電話サービス以外の電気通信サービスの取り扱い

フレッツ光等の電話サービス以外の電気通信サービス料金についても、電話サービスに

準じた取り 扱いとします。

3. 電話料金の支払期限の延長

電話料金をコンビニエンスストア、金融機関の窓口等においてお支払いただいているお

客様からお申し出があった場合は、支払期限を請求書記載の日付より1ヶ月間延長しま

す。 (注) 口座振替又はクレジットカードによるお支払いのお客様については、自動的に口座引

き落としとなり、支払行為が不 要であることから対象外とさせて頂きます。

4. 移転工事料金の取り扱い

このたびの被災による建物損壊で仮住居への移転工事等が生じた場合の基本的な工事料

金を無料とします。 (注)元の居住地に戻る等の再度の移転工事料金は別途必要となります。

本件に関するお問合せ先

局番なしの「116」

<受付時間:午前9時~午後5時(年末年始12/29~1/3を除きます)>

携帯電話・PHSからは0800-2000-116

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令和2年12月25日<第6版>

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《NHK受信料》

NHK受信料を一定期間免除する「災害免除」が実施されます。

1. 災害免除の対象地域

災害救助法適用:日田市、由布市、九重町、玖珠町

2. 対象

半壊以上、半焼以上、床上浸水以上の被害を受けた建物

3. 免除期間

令和2年7月、8月

4. 手続き

NHKによる調査又は放送受信契約者からの届出(前払い等により支払い済みの

場合は、支払済み分を免除期間終了後の請求分に充当)

(お問い合わせ)

NHK:0570-077-077 (9:00~20:00)

ご利用になれない場合050-3786-5003

◆ 上下水道についても、基本料金、使用料金の減免や支払い期限の延長等

が行われる場合があります。詳しくは上下水道の事業者(市町村)にご確

認ください。

日田市料金センター:0973-22-8220 各振興局でも受付できます。

由布市水道課:097-582-1328

玖珠町建設水道課:0973-72-7162

大分市上下水道局営業課:097-538-2416

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ 年金手帳、年金証書を紛失した場合は、再発行ができます。詳しくは、

各年金事務所にお問い合わせください。

◆ 国民年金被保険者について、一定の要件に該当する場合には、申請に基

づいて災害時の保険料が免除されます。

また、被災に伴い厚生年金保険料等の納付が困難な事業所に対しては、納

付の猶予制度があります。

◆ 詳しくは、市町村の国民年金担当窓口または最寄りの年金事務所(平日

8時30分~17時15分)にお問い合わせください。

大分県内の年金事務所

◆ 土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失したことによって

土地・建物の所有権等の権利を失うことはありません。売買、相続、抵当権設定時

に、上記書類を紛失している場合、他の手段での本人確認となります。

詳しくは、法務局にお問い合わせください。

年金事務所 電話番号 大分年金事務所 097- 552- 1211

日田年金事務所 0973- 22- 6174

別府年金事務所 0977- 22- 5111

佐伯年金事務所 0972- 22- 1970

法務局 電話番号

大分地方法務局 097-532-3161

大分地方法務局日田支局 0973-22-2719

15 年金に関すること

16 登記済証(権利証)、登記識別情報を紛失した場合

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ 豪雨被害が確認された、大分県(日田市、由布市、九重町、玖珠町)の自動車に

ついて自動車検査証の有効期間を9月4日まで延長。

対象となる自動車については、令和2年9月4日までに継続検査を受検すれば引き続き自

動車をご使用いただけます。

なお、有効期間の延長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

対象:7月6日~9月3日に車検期限を迎える車両

お問合せ先:九州運輸局自動車技術安全部技術課 電話092-472-2539

自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)

継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続

契約の締結手続きが9月4日を限度として猶予されます。

詳しくは、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

◆ 今回の豪雨に際し災害救助法が適用された日田市、由布市、玖珠町及び九重町に

住所のある方の運転免許証の有効期間が令和2年12月28日まで延長されます。

※上記以外の地域の方でも、被災された方は対象となる場合があります。

※令和2年12月28日までに更新手続をしてください。

※運転免許証の更新以外の手続についても、同様の措置がとられています。

ご不明な点があれば最寄りの警察署又は免許センターにお問い合わせください。

17 自動車検査証の有効期間の延長

18 運転免許証の有効期間の延長

有効期間の末日が、令和2年

7月3日から同年12月27日ま

での方については、令和2年

12月28日まで運転することが

できます。

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ 損害保険の適用などについては次の窓口にお問い合わせください。

ご契約の損害保険会社

そんぽADRセンター(受付時間 平日 9:15~17:00)

ナビダイヤル:0570-022-808

IP電話 :092-235-1761

◆ 証券の紛失等により、保険契約に関する手掛かりを失った方は、次の窓口で照会

できます。

自然災害等損保契約照会センター

フリーダイヤル:0120-501-331(受付時間 平日 9:15~17:00)

自然災害等損保契約照会センター:03-5425-7850(受付時間 平日 9:00~17:00)

◆ 日本損害保険協会からのお知らせ(令和2年7月豪雨)

https://www.sonpo.or.jp/news/release/2020/2007_01.html

◆ 各生命保険会社において、今回の災害で災害救助法が適用された地域

(表紙裏参照)の被災契約者の契約について、次の特別取扱いが行われてい

ます。

申出により、保険料の払込みの猶予期間が最長 6 か月延長されます。

申出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いが行

われます。

※詳細につきましては、各生命保険会社にお問い合わせいただくようお願い申し上げます。

一般社団法人 生命保険協会

https://www.seiho.or.jp/info/news/2020/20200709.html

民間の手続きのこと

19 損害保険に関すること

20 生命保険に関すること

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ 家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保

険金の請求を行うことが困難な方は、次の窓口にお問い合わせください。

・生命保険協会災害地域生保契約照会センター

フリーダイヤル0120-001-731(平日9:00~17:00)

・かんぽコールセンター

フリーダイヤル0120-552-950

(平日9:00~19:00、土・日・休日9:00~17:00)

◆ 金融機関、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等では通帳、保険証

書や印鑑を紛失した場合でも、本人確認ができれば、預貯金、保険金等の

払戻しができます。

・各金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)、保険会社等の窓口

・ゆうちょコールセンター 0120-108-420

(平日8:30~21:00、土・日・休日・年末年始9:00~17:00)

※携帯電話等からも通話料無料でご利用いただけます。

※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

https://www.jp-bank.japanpost.jp/news/2020/news_id001502.html

貯金証書、通帳を紛失した場合でも、貯金者であることを確認して払戻しに応ずること。

届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。

事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻に応ずること。

また、これを担保とする貸付にも応ずること。 等

21 預貯金通帳、印鑑を紛失した場合

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令和2年12月25日<第6版>

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災害により被害を受けた学生への支援策について

1. 給付奨学金(家計急変採用)/貸与奨学金(緊急採用・応急採用)

対象者:災害により家計が急変し、奨学金の給付または貸与を希望する方。

(災害救助法適用地域※の世帯の学生)

申込方法:在学している学校を通じて申し込む。

奨学金の種類:給付奨学金、第一種奨学金(無利息)、第二種奨学金(利息

付)

なお、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の

学生並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生で同等の災害に遭った

ものについても、適用地域に準じて取り扱うものとします。

2.減額返還・返還期限猶予

対象者:災害等により奨学金の返還が困難となった方。

願出方法:「奨学金減額返還願」もしくは「奨学金返還期限猶予願」を

日本学生支援機構へ提出する。

3.JASSO 災害支援金

対象者:災害により学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、

半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含む)以上の被害を受けたり、

床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が 1 か月以上続いた

りした方。(外国人留学生を含む)

申請方法:在学している学校を通じて申し込む。

支給額:10 万円(返還不要)

お問合せ先:独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)政策企画部 広報課

電話:03-6743-6011

FAX:03-6743-6662

E-mail:[email protected]

教育のこと

奨学金の緊急採用、返還期限猶予、 JASSO支援金の受付

22

困ったら、まず相談:奨学金相談センター ☎0570-666-301(9:00~20:00平日)

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ 大分県では、令和2年7月3日からの大雨による災害発生に伴い、中小企業・小

規模事業者からの経営・金融相談に対応するため、特別相談窓口を開設。

1. 開設期間・時間

令和2年7月8日(水)~12月28日(月)

9:00~17:00(土曜、日曜及び祝日を除く)

2. 電話番号

(金融に関すること)電話:097-506-3226

(経営に関すること)電話:097-506-3223

※来庁される場合は予め連絡をいただいたくと対応がスムーズです。

3. 相談内容

中小企業・小規模事業者の経営、金融全般に関すること

4. その他

中小企業者からの相談体制の確保等について、大分県信用保証協会

や各商工団体にも依頼しています。

なお、相談にあたり資料などがある方がより円滑に対応できる場合

がありますので、事前に各機関へご確認ください

事業経営に関すること

23 中小企業・小規模事業者の特別相談窓口

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令和2年12月25日<第6版>

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大分県信用保証協会( 平 日 9:00~ 17:15 )

保証部 保証一課 電話:097-532-8246 (大分市・豊後大野市・竹田市

由布市(旧湯布院町を除く))

保証二課 電話:097-532-8247 (上記以外の地区)

日本政策金融公庫

個人企業・小規模事業者の方 0120-112476(国民生活事業)

中小企業の方 0120-327790(中小企業事業)

農林漁業者等の方 0120-926478(農林水産事業)

商工会議所

商工会議所 電話番号 Mail

大分商工会議所

中小企業専門指導部 097-536-3258

[email protected]

中小企業相談部 097-536-3248

日田商工会議所 0973-22-3184 [email protected]

九州経済産業局 ( 9:00~ 17:00 土 日 祝 日 を 除 く )

産業部 中小企業課 電話:092-482-5451

大分よろず支援拠点 ( 9:00~ 17:00 7月 中 は 土 日 祝 日 も 対 応 )

電 話 : 097-537-2837

商工中金大分支 店

電話:097-534-4157( 9:00~ 19:00 土 日 祝 日 を 除 く )

休日の電話相談:0120-542-711( 9:00~ 17:00)

支店名 国民生活事業 中小企業事業 農林水産事業

大分支店 097-535-0331 097-532-4106 097-532-8491

別府支店 0977-25-1151 - -

特別相談窓口の設置

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ なりわい再建補助金

県が「再建支援計画」を策定し、計画に基づき事業者が行う施設復旧等

の費用の一部を国が支援します。

対象者:中小企業者、中小企業事業協同組合等

(※県が「再建支援計画」を策定する必要があります。)

お問合せ:中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課:03-3501-2036

大分県商工観光労働部商工観光労働企画課:097-506-3215

◆ 大分県は、令和2年7月の大雨により被災した農林水産事業者の相談に応じる

ため「農林水産業大雨災害復旧相談窓口」を各地域の振興局に設置し、施設・基盤

の復旧、栽培技術対策、生産資材の仕入れ、生産物の販路・流通などの相談に総合

的に対応する。

農林水産業大雨被害復旧相談窓口

振興局名 所管地域 窓口(連絡先) 電話番号

東部振興局 別府市、杵築市、国東市、

姫島村、日出町 農山漁村振興部 企画・農政班

09 78 -7 2- 04 09

中部振興局 大分市、臼杵市、由布市、

津久見市 農山漁村振興部 企画・農政班

09 7- 50 6- 57 32

南部振興局 佐伯市 農山漁村振興部

企画・農政・集落班 09 72 -2 4- 86 45

豊肥振興局 竹田市、豊後大野市 農山村振興部 企画・農政班

09 74 -6 3- 11 72

西部振興局 日田市、九重町、玖珠町 農山村振興部 企画・農政班

09 73 -2 2- 25 85

北部振興局 中津市、豊後高田市、

宇佐市 農山漁村振興部 企画・農政班

09 78 -3 2- 06 22

農林水産事業者の資金繰りに支障が生じないよう、

JA大分信連:097-538-6401(融資部農業融資課)

日本政策金融公庫大分支店:097-532-8491(農林水産事業)

において、資金の円滑な融通等が図られるよう相談を受け付けています。

25 農林漁業者への資金融資・相談窓口

24 なりわい再建補助金(施設の復旧費用の補助)

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ 保険証や現金がなくても、医療機関等を受診できます。

○ 災害救助法の適用市町村(日田市、由布市、九重町、玖珠町)の住民の方で、

適用市町村の国民健康保険・介護保険、適用市町村が所在する県の後期高齢

者医療、協会けんぽ(以下の「対象保険者」に記載の保険者)に加入してい

る場合、次の➀~➄のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事

業所等の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護

保険の利用料について支払いが不要となります。(令和2年10月末まで)

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

※罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

③ 主たる生計維持者の行方が不明である方

④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方

⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療

機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が

行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、県外の医療機関等を受診、介護サービ

スを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払って

いただく必要がありますが、一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細

は各保険者にお問い合わせください。

○ 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを利用で

きます。

対象保険者(大分県)

日田市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町

大分県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会 (上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細

は各組合にお問い合わせください。)

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令和2年12月25日<第6版>

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義援金

大分県では、令和2年7月豪雨災害により県内で被災された方々への支援の一環とし

て、令和2年7月13日から災害義援金を募集します。

なお、お寄せいただいた義援金は、大分県義援金配分委員会において配分を決定し、市

町村を経由して、被災された方々に配分します。

1. 受付期間

令和2年7月13日(月)~令和2年12月28日(月)

2. 受付方法(義援金の受付は口座振込のみとさせていただきます。)

【口座番号】

大分銀行 県庁内支店 普通預金 No.7523589

ゆうちょ銀行 口座記号番号 00920-6-277193

※大分銀行及びゆうちょ銀行窓口での振込手数料は免除されます(ATM は有料)。

※他の金融機関から振込の場合は、手数料が必要となります。

※振込用紙には「令和2年7月大分県豪雨災害義援金」と記入してください。

3. お問合せ先

【義援金の受入れに関すること】

大分県会計管理局 会計課 総務企画班

電話097-506-2914

【義援金の配分に関すること】

大分県福祉保健部 福祉保健企画課 地域福祉班

電話097-506-2620、097-506-2787

◎ 日本赤十字社大分県支部及び大分県共同募金会でも災害義援金を募集して

います。

ふるさと納税

災害緊急支援寄附(返礼品無、全額自治体へ寄附)を募集しております。多くの皆さまの

ご協力をお願い申し上げます。

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ 災害ボランティアセンターの開設について

場所 連絡先 募集範

日田市

社会福祉協議会

0973-24-7026

旧あまがせ公民館

(天瀬振興局敷地内)

被災者の方へ

080-8563-8066、

080-7669-2442 大分県内

ボ ラ ン テ ィ ア の 方 へ 募集受付終了

九重町

社会福祉協議会

0973-76-2500

九重町保健福祉センター

駐車場

090-7293-4033 一般個人ボランティアの募集は受付

しておりません。 大分県内

由布市

社会福祉協議会

097-582-2756

由布市

社会福祉協議会本所

被災者の方へ

070-4174-1242 大分県内

ボ ラ ン テ ィ ア の 方 へ 募集受付終了

玖珠町

社会福祉協議会 - - -

お手伝いできる内容は、住居の片付け・泥の除去などです(事前にお手伝いしてほ

しい内容を確認します。)。

○ 詳細は各ボランティアセンターにお問い合わせください。

NPO法人レスキューストックヤード作成の「水害ボランティア作業マニュアル」抜粋

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令和2年12月25日<第6版>

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大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。 悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には

十分注意してください。

災害に便乗した、悪質な勧誘・商法の例 ● 修理に関するトラブル

住宅に業者が危険度を示したはり紙をして工事を促す。危険度判定は市町村が行いますので、

このような場合は市町村へ連絡してください。

「早く工事(修理)を行わないと大変なことになる」と不安をあおる。 ● 義援金(寄付)に関するトラブル 市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し、義援金を求めた。 ボランティアを名乗る女性からを募金求める不審な電話があった。

● その他

「無料」「ボランティア」と言って家の片づけ等を行い、後から高額な代金を請求する。

補助金申請の代行をしてあげると言って、金銭を要求する。

【不審・不安に思ったら】

窓口名 電話番号 備考

大分県消費生活センター 097-534-0999 月~金 (祝日を除く ):9:00~17:30 日 (第3を除く ):13:00~16:00

消費者ホットライン 局番なしの「188」 お近くの消費生活センター等の相談窓口につなぎます。

給付金・豪雨関連消費者 ホットライン

0120-213-188 IP電話からはお受けできません

10:00~16:00 土日祝日含む

最寄りの警察署 又は警察安全相談

#9110 24時間対応

その他の情報

29 消費者トラブル 災害に便乗した悪質商法にご注意ください!

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ 日本弁護士連合会

令和 2 年 7 月豪雨災害の被災者の方向けの無料電話法律相談を実施

【電話相談フリーダイヤル】

0120-254-994 ■受付時間:平日 11:00~15:00

■実施期間: ~令和 2 年 10 月 30 日

【大分県弁護士会】

097-536-1458(予約受付電話番号) ■受付時間:平日 9:00~17:00

相談の流れ

① 電話で予約「豪雨災害に関する無料電話相談希望」と伝える。

② 翌営業日までに、弁護士から指定した電話番号に電話がかかる。

③ 相談する(30 分程度)

◆ 日本司法書士会連合会 経済的な不安や法的問題を抱えている市民の方々からの相談を司法書士が受け付

けます(新型コロナウイルス感染症相談窓口と同じ番号)。

【電話相談フリーダイヤル】

0120-315199

■受付時間:平日 11:00~20:00(祝日を除く)

■実施期間:4月1日(水)~当面の間(予定)

■全国の司法書士会の電話相談員につながります。

◆ 法テラス 令和 2 年 7 月豪雨被災者の方のための無料法律相談

【被災者専用フリーダイヤル】

0120-078309 ■受付時間:月~金 9:00~21:00、土 9:00~17:00 (祝日、年末年始を除く)

■実施期間: ~令和 3 年 7 月 2 日

【対象者】

災害救助法が適用された市町村(日田市、由布市、九重町、玖珠町)に、令和 2

年 7 月 3 日に自宅や営業所などがあった方(法人を除く)であれば、資力の有無

は問いません。

【相談内容】

生活再建に必要な、民事に関する法律問題全般について相談できます(刑事事件

は対象外)。ただし、同一問題でのご利用は、その他相談※と合わせて 3 回まで

となります。

※その他相談とは、一般法律相談と特定援助対象者法律相談(高齢者や障がい者

等で認知機能が十分でない方を対象とした相談)

30 法律相談

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ 令和 2 年 7 月豪雨における被害情報等被災者の皆様に対する情報提供

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/ooame202007/index.html

◆ 防災・減災に役立つ情報(災害別)

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/cu_bosai/index.html

◆ 令和2年7月豪雨に関する情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00156.html

◆ 避難所生活で健康に過ごすための情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00020.html

31 首相官邸

32 政府広報オンライン

33 厚生労働省

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令和2年12月25日<第6版>

- 32 -

◆ 外国人がいこくじん

生活せ い か つ

支援し え ん

ポータルサイト

A Daily Life Support Portal for Foreign Nationals(Immigration

Services Agency)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html

◆ 大分県おおいたけん

外国人がいこくじん

総合そ う ご う

相談そ う だ ん

センター Oita Information & Support

Center

https://www.oitaplaza.jp/

℡ 097-529-7119

E-mail:[email protected]

◆ 多言語災害情報 Disaster Information

県 HP https://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/saigai-tagengo.html

facebook https://www.facebook.com/oitakokusai/ (災害時多言語情報センター)

気象庁(Japan Meteorological Agency、气象厅 기상청)

https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

NHK WORLD-JAPAN

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

34 生活せいかつ

についての情報じょうほう

・相談そうだん

外国人向けがいこくじんむけ

の情報じょうほう

・相談そうだん

窓口まどぐち

For Foreign Residents

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令和2年12月25日<第6版>

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◆ Japan Visitor Hotline(日本政府観光局 JNTO)

TEL 050-3816-2787(24時間、365日対応) 対応言語:英語、中国語、韓国語、日本語

対応範囲:病気びょうき

、事故じ こ

等の 緊急きんきゅう

時じ

案内あんない

、災害さいがい

時じ

案内あんない

、一般いっぱん

観光かんこう

案内あんない

◆ Telephone consultation for medical matters

AMDA国際医療情報センター TEL 03-6233-9266

月曜日~金曜日 10:00~15:00(やさしい日本語で対応)

・ 外国人または外国人患者を受け入れている医療機関、外国人を雇用してい

る会社、地方行政窓口などから医療関連の相談を受けています。

言葉の通じる医療機関の紹介や、医療福祉制度の案内を行っています。

35 旅行中りょこうちゅう

の外国人がいこくじん

のこまりごと相談そうだん

36 電話で ん わ

医療いりょう

相談そうだん