12
1 (仮称)小松公園整備事業基本設計・実施設計業務委託に係る 公募型プロポーザル実施要領 1.目的 この要領は、(仮称)小松公園整備事業基本設計・実施設計業務委託を委ねるにふさわ しい委託候補者の選定のため、技術提案の手続き等の必要な事項について定めることを 目的とする。 2.業務委託の概要 (1)業務名 (仮称)小松公園整備事業基本設計・実施設計業務委託 (2)業務の内容 別紙1「(仮称)小松公園整備事業基本設計・実施設計業務委託 特記仕様書」(以 下「仕様書」という。)のとおり (3)履行期間 「仕様書」に記載のとおり (4)履行場所 泉大津市小松町 70 8 (5)業務費限度金額 業務費限度額 72,589,000 円(消費税及び地方消費税を含む。) 3.参加資格及び業務の実施に関する条件等 (1)参加資格 参加者は、【単体】または【設計共同体】とし、参加表明の日(参加表明書を事務 局が受付けた日)から契約締結の日までの期間において、以下の要件をすべて満たす ことを条件とする。 【単体】 ①次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 成年被後見人 イ 民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第3条第3項の規 定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治 29 法律第 89 号)第 11 条に規定する準禁治産者 ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの エ 民法第 17 条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた 被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの

(仮称)小松公園整備事業基設計・ 実施設計業務委 …...1 (仮称)小松公園整備事業基設計・ 実施設計業務委託に係る 公募型プロポーザル実施要領

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1

(仮称)小松公園整備事業基本設計・実施設計業務委託に係る

公募型プロポーザル実施要領

1.目的

この要領は、(仮称)小松公園整備事業基本設計・実施設計業務委託を委ねるにふさわ

しい委託候補者の選定のため、技術提案の手続き等の必要な事項について定めることを

目的とする。

2.業務委託の概要

(1)業務名

(仮称)小松公園整備事業基本設計・実施設計業務委託

(2)業務の内容

別紙1「(仮称)小松公園整備事業基本設計・実施設計業務委託 特記仕様書」(以

下「仕様書」という。)のとおり

(3)履行期間

「仕様書」に記載のとおり

(4)履行場所

泉大津市小松町 70 番 8 外

(5)業務費限度金額

業務費限度額 72,589,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)

3.参加資格及び業務の実施に関する条件等

(1)参加資格

参加者は、【単体】または【設計共同体】とし、参加表明の日(参加表明書を事務

局が受付けた日)から契約締結の日までの期間において、以下の要件をすべて満たす

ことを条件とする。

【単体】

①次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。

ア 成年被後見人

イ 民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第3条第3項の規

定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治 29 年

法律第 89 号)第 11 条に規定する準禁治産者

ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの

エ 民法第 17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの

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2

オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意

を得ていないもの

カ 破産者で復権を得ない者

キ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項各号のいず

れかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当する事実があった

後2年を経過した者を除く。)又はその者を代理人、支配人、その他の使用人若

しくは入札代理人として使用する者

②民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定による再

生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。た

だし、同法第 33 条第 1 項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法

第 174 条第 1 項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、その旨を証す

る書類を提出することにより、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立て

をなされなかった者とみなす。

③会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更

生手続開始の申立て(同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生

法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。)第 30 条第 1 項又は第 2 項の

規定による更生手続き開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)

をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただ

し、同法第 41 条第 1 項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更

生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第 199 条第

1 項の更生計画認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を

含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生

手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。

④会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17 年法律第 87 号)第

64 条による改正前の商法(明治 32 年法律第 48 号)第 381 条第 1 項(会社法の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない

者であること。

⑤参加表明書提出から選定結果の通知の日までの期間において、泉大津市入札参加

者資格業者の指名停止等に関する要綱に規定する指名停止又は指名回避の措置を

受けていない者であること。

⑥参加表明書提出から選定結果の通知の日までの期間において、泉大津市暴力団排

除条例(平成 24 年泉大津市条例第 1 号)に規定する入札参加への排除措置を受け

ていない者であること。

⑦令和元年・2 年度泉大津市入札参加資格があること。

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⑧建設コンサルタント登録規定(昭和 52 年 4 月 15 日建設省告示第 717 号)に基づ

く「造園部門」または、「都市計画及び地方計画部門」の登録を受けている者。

⑨建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条第 1 項の規定による一級建築士事務

所の登録を受けている者。

⑩元請(共同企業体での実績を有する場合は、共同企業体の代表構成員としての実績

に限る。)として、過去 5 年間(平成 27 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで)

において、完了した実績のうち、次のア及びイに規定する実績を1件以上有する者。

ア 都市公園法に規定する公園の設計業務の実績を有する者。

イ 独立した建築物で一級建築士でなければできない設計業務の実績を有する者。

ただし、建築基準法施行規則に定める主要用途区分の一部について実績とし

ない。(実績としない建築物の主要用途については、12.その他(4)を参照)

⑪大阪府内に本店又は受任地を有する者。

【設計共同体】

以下の規定をすべて満たすことにより、設計共同体として参加することができる。

⑫設計共同体を結成し参加しようとするもの(以下「構成員」という。)は、①

~⑥の条件を満たすものであること。

⑬構成員は⑧または⑨の要件を満たすものであること。

⑭構成員の数は 3 者以内とし⑧または⑨の要件を満たす者をそれぞれ 1 者以上含む

こと。

⑮設計共同体として⑩の要件を満たすこと。(構成員で共同してよい。)

⑯設計共同体代表者(以下、「代表者」という。)は、⑦⑧⑪を満たす者であること。

⑰代表者は設計共同体において中心的役割を担う履行能力を有していること。

⑱次の要件を満たしていること。

ア 設計共同体の協定が、別途指定する様式による設計共同体協定書(以下「協定

書」という。)によるものであること。

イ 構成員において決定された代表者が、協定書において明らかであること。

(2)業務の実施に関する条件等(配置予定技術者)

以下①~④の技術者を配置すること、また①~③は本業務における他の配置予定

技術者との兼務を認めない。

①管理技術者は以下の要件を満たすこととする。

ア 代表者の企業に所属していること。

イ 技術士(都市及び地方計画)及び RLA(登録ランドスケープアーキテクト)

の資格を有し、上記3、(1)⑩アの実績を有していること。

②造園部門を担当する主任技術者は以下の要件を満たすこととする。

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4

ア 構成員の企業に所属していること。

イ 技術士(都市及び地方計画)及び RLA(登録ランドスケープアーキテクト)

の資格を有し、上記3、(1)⑩アの実績を有していること。

③公園施設建築部門を担当する主任技術者は以下の要件を満たすこととする。

ア 構成員の企業に所属していること。

イ 一級建築士の資格を有し、上記3.(1)⑩イの実績を有していること。

④照査技術者は以下の要件を満たすこととする。

上記に示す造園部門もしくは公園施設建築部門のいずれかの要件を満たしている

こととする。

⑤その他担当技術者

本業務には、公園施設の建築に関する設計が含まれることから、意匠、構造、機械

設備、電気設備等、業務の遂行に必要と考える者をその他担当技術者として配置す

ることができる。担当する業務内容については任意に設定し、資格、業務の経験は

問わないが、構成員の企業に所属していることとする。

4.プロポーザル実施スケジュール

募集開始 令和 2 年 4 月 1 日(水)

質疑書提出期間 令和 2 年 4 月 1 日(水)~5 月 7 日(木)

質疑書回答日 令和 2 年 5 月 11 日(月)

参加表明書提出期間 令和 2 年 4 月 1 日(水)~5 月 12 日(火)

第 1 次審査日 令和 2 年 5 月 15 日(金)

第 1 次審査結果通知日 令和 2 年 5 月 18 日(月)

技術提案書提出期間 令和 2 年 5 月 18 日(月)~6 月 22 日(月)

辞退届提出期限 令和 2 年 6 月 22 日(月)

第 2 次審査日 令和 2 年 6 月 29 日(月)

第 2 次結果通知、結果公表 令和 2 年 6 月 30 日(火)

5.参加申し込み(参加表明書提出)

「3.参加資格」を満たし、本業務に参加を希望する場合は、下記の必要書類を提出

すること。

なお、参加表明書の提出がない場合は、技術提案書を受け付けない。

(1)提出書類

①参加表明書(様式 1)

②会社概要書(様式2)

③会社の業務実績書(様式3)

過去 5 年間の本業務の同種業務及び類似業務に関する実績に関して、造園部門、

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公園施設建築部門のそれぞれについて、3 業務まで記入すること。

ただし、元請けとして契約した業務のみに限ります。

なお、同種業務及び類似業務については、審査基準に示すとおりとする。

また、業務実績書記載の実績を有することを証する書類(契約書の写し、仕様書

等)を添付すること。

④技術者の業務実績書(様式4)

過去 5 年間の本業務の同種業務及び類似業務に関する実績に関して、管理技術

者、主任技術者(造園部門、公園施設建築部門)、照査技術者のそれぞれについて、

3 業務まで記入すること。

ただし、元請けとして契約した業務のみに限る。

なお、同種業務及び類似業務については、審査基準に示すとおりとする。

また、業務実績書記載の実績を有することを証する書類(契約書の写し、仕様書

等)を添付すること。ただし、③会社の業務実績書と重複する場合は、添付不要と

する。また、他の技術者とで契約案件が重複する場合は、一回の添付で可とする。

(2)提出部数

各 1 部

(3)提出方法

持参又は郵送により提出すること。

(4)提出期間

令和 2 年 4 月 1 日(水)から 5 月 12 日(火)まで

持参の場合は、泉大津市役所の閉庁日を除く、平日の午前 8 時 45 分から午後 5 時

15 分までとする。

郵送の場合は、5 月 12 日(火)午後 5 時 15 分までに必着のこと。

(5)提出先

泉大津市都市政策部都市づくり政策課

(6)提出書類作成の留意事項

①提出された参加表明に関する書類は修正又は変更は認めない。

②提出された参加表明に関する書類は返却しない。

(7)参加の承認

参加承認の可否については、令和 2 年 5 月 13 日(水)までに、参加表明書に

記載された担当者 E-mail アドレスに電子メールで通知する。

(8)質疑の提出及び回答

①提出期間 令和 2 年 4 月 1 日(水)から 5 月 7 日(木)まで

②提出方法 質疑書(様式 5)に記載し、電子メールに添付して、以下の電子メー

ルアドレスに送付すること。なお、電子メールの件名は、【質疑:会

社名】と記載の上、送付すること。

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6

③提出先 泉大津市都市政策部都市づくり政策課

[email protected]

④回答日 令和 2 年 5 月 11 日(月)

⑤回答方法 各事業所より提出された質疑は、全ての回答をとりまとめた「質疑回

答書」を作成し、泉大津市のホームページにおいて掲示する。

6.技術提案

(1)提出書類

①技術提案届出書(様式6)

②技術提案書(任意様式)

「市民会館等跡地活用基本計画」(以下「基本計画」という。)を熟読のうえ、

仕様書の業務内容を踏まえて技術提案書を作成すること。

作成にあたっては、6.(2)に示す技術提案を求める項目・テーマについて、

審査基準 5 頁の判定基準の内容を踏まえ、記載すること。

文章を補完するための写真、イラスト、イメージ図、図面、鳥瞰パース等を使

用し、ビジュアルに配慮すること。

提出する書類の規格は、A3 版・横書き・文字サイズ 10.5 ポイント以上・片面

印刷で 8 枚以内を原則とする。

1 社 1 案として、PR したいポイントや提案趣旨などを、簡潔にわかりやすく

記載し、意思表示は明確にすること。

提出を求めていない資料を添付するなど、過大なものにならないように注意

すること。

③工程表(任意様式)

業務スケジュールを A4 版の自由様式にて記入すること。

④実施体制調書(様式 7)

⑤技術者業務実績書(様式 4):再提出

⑥見積書(任意様式)

様式は自由とするが、金額は、消費税及び地方消費税を除いた価格並びに税込

価格を記載すること。また、積算根拠を具体的に示す内訳書を作成すること。

なお、「2.業務委託の概要」の「(5)業務費限度金額」に示す、各業務の業

務費限度額を超える金額の場合は失格とする。

(2)技術提案を求める項目・テーマ

次の表に示すとおり、業務基本方針においては、確実な業務遂行についての提案を

求め、4つの特定テーマにおいては、独創性と実現性のある斬新なアイディアについ

ての提案を求める。

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7

項目・テーマ 提案を求める内容 提出

部数(案)

業務基本方針 以下の内容について提案すること。

・本業務に取り組むにあたっての方針

・本業務実施にあたっての課題・留意点

・業務実施体制

・業務実施の内容・流れ

・過去の同種・類似業務の実績を本業務に反映でき

る点

A3

2枚

特定テーマ①

事業コンセプトを実現するた

めの設計の考え方

「基本計画」の事業コンセプト【アビリティに溢れ

た「心と身体を整える」空間の形成と市民共創によ

る泉大津発の新たな価値の創出】の【(2)「心身を

整える」をテーマに多種多様なアクティビティを

展開する“ヘルシーパーク”の整備】(「基本計画」

11 頁)を実現するための、計画対象地における設

計の考え方について提案すること。

A3

2枚

特定テーマ②

計画対象地の空間イメージ

特定テーマ①で示した考え方を実現するために有

効な空間デザインについて提案すること。

A3

1枚

特定テーマ③

多様なアクティビティの拠点

となる公園施設(建築物)の

デザイン

多種多様なアクティビティの拠点となる公園施設

(建築物)について提案すること。

A3

1枚

特定テーマ④

基本設計(公園全体の空間デ

ザインと公園施設(建築物))

の与条件の精度を高めるため

に実施するワークショップの

実施方法

本業務において実施する市民ワークショップの実

施方法について提案すること。

A3

1枚

【表 技術提案を求める項目・テーマ】

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(3)提出部数

①、⑥はそれぞれ 1 部提出すること。

②~⑤まで一式を 1 部として整理し、12 部提出すること。

なお、②~⑤については、会社名、ロゴマーク等、作成者が誰であるかわかる表示

は一切行わないこと。

(4)提出方法

持参又は郵送により提出すること。

(5)提出期間

令和 2 年 5 月 18 日(月)から 6 月 22 日(月)まで

持参の場合は、泉大津市役所の閉庁日を除く、平日の午前 8 時 45 分から午後 5 時

15 分までとする。

郵送の場合は、6 月 22 日(月)午後 5 時 15 分までに必着のこと。

なお、提出期限までに技術提案書の提出がない場合は、辞退したものとみなす。

(5)提出先

泉大津市都市政策部都市づくり政策課

(6)提出書類作成の留意事項

①提出された技術提案に関する書類は修正又は変更を認めない。

②提出された技術提案に関する書類は返却しない。

7.委託候補者の選定等

(1)選定方法

委託候補者の選定は、(仮称)小松公園整備事業基本設計・実施設計業務委託公

募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査において、次

のように決定する。

なお、技術提案者が 1 者のみの場合においても審査を行い、審査委員会の議決

により、委託候補者を決定する。

①審査委員会において、技術提案書の提案について別紙 2-1 に示す審査基準に基

づいて書面審査による第 1 次審査を行い、合計点数の総計上位 3 者をプレゼン

テーション及びヒアリングによる第 2 次審査の対象者として選定する。

なお、第 1 次審査において、審査項目の合計点数が過半の 350 点に満たない場

合は、失格とする。

②第 2 次審査は、技術提案書等に基づくプレゼンテーション及びヒアリングを 行

い、別紙 2-2 で示す審査基準に基づいて評価し、第 1 次審査の結果と合せて、最

も高い評価を得た提案者(最優秀提案事業者)を契約の委託候補者とする。

③最高点の技術提案者が複数であった場合は、審査委員会の議決により、委託候

補者を決定する。

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9

④第 1 次審査、第 2 次審査ともに、評価、採点に関する異議は受けない。

(2)第 2 次審査対象の選定結果及びプレゼンテーション等の時間、場所等の通知

①第 2 次審査対象に選定された者には、第 2 次審査対象選定の旨を記した「第 1

次審査結果通知書」とともに、プレゼンテーション等について記載した「プレゼ

ンテーション等開催通知書」を通知する。

②第 1 次審査において、第 2 次審査対象に選定されなかった者について、第 2 次

審査対象に非選定の旨を記した「第 1 次審査結果通知書」を通知する。

(3)審査(プレゼンテーション、ヒアリング)

①実施日時

令和 2 年 6 月 29 日(月)

集合時間は、「プレゼンテーション等開催通知書」で指定する。

②実施場所

泉大津市役所庁舎横 職員会館 3 階集会室

泉大津市東雲町 9 番 12 号

③実施時間

1 企画提案者につき 40 分以内とし、プレゼンテーションを 20 分以内、質疑

応答を 20 分以内とする。

④プレゼンテーションの方法

「6.技術提案」の「(1)提出書類②~⑤」に沿って、わかりやすく簡潔に

説明すること。提案説明は、技術提案書をもとに実施するものとし、パソコンや

プロジェクター等機器を利用した説明は認めない。

また、原則として、契約締結後に管理技術者および各主任技術者となる予定の

方が説明及び回答を行うこと。なお、会場に入室できるのは、管理技術者および

各主任技術者を含む 5 名以内とする。

入室する方は、会社名を表示した衣類やバッチ等、会社名を特定できるような

ものを身に着けないこと。

なお、プレゼンテーションは非公開とする。

(4)第 2 次審査の結果通知について

第 2 次審査対象者に「第 2 次審査結果通知書」を通知する。

(5)プロポーザルの審査結果の公表について

上記の審査を経て、委託候補者として選定した者についての名称と、本プロポーザ

ルの審査における評価結果を泉大津市のホームページにおいて掲示する。

8.技術提案者の失格

技術提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

(1)「3.参加資格」の要件を満たさなくなった場合

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10

(2)見積金額が業務費限度額を超えた場合

(3)提出書類等に虚偽の記載があり、審査委員会が失格と認めた場合

(4)審査の公平性を害する行為があり、審査委員会が失格と認めた場合

(5)技術提案者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至り、審査委員会が

失格と認めた場合

(6)技術提案にあたり著しく信義に反する行為があり、審査委員会が失格と認めた場合

9.技術提案に関する経費

技術提案に関する必要経費は、技術提案者の負担とする。

10.プロポーザルの中止等

やむを得ない理由などにより、プロポーザルを実施することができないと認めるとき

は、中止または取り消す場合がある。

その場合においては、プロポーザルに要した経費を泉大津市に請求できない。

11.契約について

(1)契約方法

①審査委員会で選定された最も高い評価を得た提案者(最優秀提案事業者)が、(仮

称)小松公園整備事業基本計画・実施設計業務(随意契約)の委託候補者となる。

②業務委託契約の締結は、本市が設定する予定価格の範囲内で、委託候補者と交渉を

行う。

③委託候補者と契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、または委託候補者の

本提案における失格事項、若しくは、不正と認められる行為が判明した場合は、本

市が設定する予定価格の範囲内で、次の順位の者と交渉する。

(2)契約内容の調整、仕様書の確定

委託候補者と市が業務内容等の調整をすみやかに行い、業務委託仕様書を確定す

る。契約内容は、仕様書、質疑回答書及び技術提案書に基づき決定するものとする。

(3)見積書の提出

委託候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書をすみやかに

提出すること。

(4)業務委託契約書

別紙 3 業務委託契約書(案)のとおり

(5)契約保証金

契約保証金については、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上とし、次のいず

れかに掲げる保証を付すこと。

①現金の納付

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11

②この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険(定

額填補特約付)契約の締結

12.その他

(1)本プロポーザルは、高度な技術力・デザイン力を持った優れた設計者を選定するた

めのものであり、設計案を選定するものではないため、提出された技術提案等が実際

の設計段階において採用されるとは限らない。

(2)このプロポーザルに関する情報公開請求があった場合は、泉大津市情報公開条例

(平成 10 年 3 月 12 日条例第 10 号)に基づき、提出書類等を公開する場合がある。

(3)参加申し込み後に辞退する場合は、辞退届(様式 8)を令和 2 年 6 月 22 日(月)

までに、都市づくり政策課へ提出すること。辞退は自由であり、辞退しても以後にお

ける不利益はない。

(4)3.(1)⑩イの建築基準法施行規則に定める主要用途区分のうち、実績としない

ものは、以下の表のとおりとする。

用途記号 主要用途

08010 一戸建ての住宅

08020 長屋

08030 共同住宅

08040 寄宿舎

08050 下宿

08270 巡査派出所

08280 公衆電話所

08310 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上屋

08320 建築基準法施行令第 130条の 4第五号に基づき国土交通大臣が指定する施設

08360 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

08420 畜舎

08430 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖所

08490 自動車車庫

08500 自転車駐輪場

08510 倉庫業を営む倉庫

08520 倉庫業を営まない倉庫

08650 田園住居地域に関する①②③

【表 建築基準法施行規則に定める主要用途区分のうち、実績としないもの】

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12

13.事務局

本業務に関する事務局及び問い合わせ先は、下記のとおりとする。

泉大津市都市政策部都市づくり政策課

〒595-8686

泉大津市東雲町9番12号

TEL 0725-33-1131

FAX 0725-22-6040

E-mail [email protected]

附 則

この要領は、令和2年3月26日から施行し、委託候補者選定後、委託契約を締結した翌

日をもってその効力を失う。

附 則

この要領は、令和2年4月10日から施行し、委託候補者選定後、委託契約を締結した翌

日をもってその効力を失う。