マイナンバー制度 手続きが 簡単に 不正受給を 防止 正確かつ 迅速に 利便性の向上 公平・公正な社会の実現 行政の効率化 メリット メリット メリット 1 2 3 マイナンバー制度 が変わる マイナンバー 個人番号)は、 社会保障・税・災害対策の 3分野の行政手続きで 使用されます 3つ メリット ~便利な暮らし、よりよい社会へ~

~便利な暮らし、よりよい社会へ~ マイナンバー制度 · 2017-03-31 · マイナンバー制度 手続きが 簡単に ! 不正受給を 防止 ! 正確かつ

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Page 1: ~便利な暮らし、よりよい社会へ~ マイナンバー制度 · 2017-03-31 · マイナンバー制度 手続きが 簡単に ! 不正受給を 防止 ! 正確かつ

マイナンバー制度

手続きが簡単に!

不正受給を防止!

正確かつ迅速に!

利便性の向上 公平・公正な社会の実現行政の効率化メリット メリット メリット1 2 3

?マイナンバー制度 で何が変わる

マイナンバー(個人番号)は、

社会保障・税・災害対策の

3分野の行政手続きで

使用されます

3つのメリット

~便利な暮らし、よりよい社会へ~

Page 2: ~便利な暮らし、よりよい社会へ~ マイナンバー制度 · 2017-03-31 · マイナンバー制度 手続きが 簡単に ! 不正受給を 防止 ! 正確かつ

 マイナンバー制度の対象は、社会保障・税・災

害対策の3分野に限られ、法律や地方公共団体の

条例で定められた行政手続きでのみ、使うことが

できます。

 みなさんにおいて想定される場面としては、例

えば、児童手当の現況届を提出する際、健保組合

に被扶養者の届出や各種給付金の申請をする際、

厚生年金の裁定請求をする際などです。また、源

泉徴収票や法定調書などにも記載が求められます

ので、勤務先(事業主)や保険会社などにもマイ

ナンバーを告知することになります。

 なお、マイナンバーは、上記の場合を除き、む

やみに他人に提供することはできません。他人の

マイナンバーを不正に入手したり、不当に提供す

ると、処罰の対象となります。

社会保障分野

税分野

災害対策分野

 マイナンバーにより、国の行

政機関や地方公共団体がそれぞ

れ持っている情報が同一人のも

のであることを確認することができます。

 例えば、みなさんが社会保障分野の行政手続きを

行う際、申請を受けた行政機関等の受付窓口が関係

各機関に照会を行うことで、必要な情報を取得しま

す。そのため、みなさんがこれまで用意していた添

付書類が不要となり、手続きの簡素化が図られます。

マイナンバー制度は、こんな仕組みです

例えば…

例えば…

例えば…

◦年金の資格取得や確認、給付◦雇用保険の資格取得や確認、給付◦医療保険の給付請求◦福祉分野の給付、生活保護 など

◦税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載

◦税務当局の内部事務 など

◦被災者生活再建支援金の支給◦被災者台帳の作成事務 など

申請書等+

マイナンバー

健保組合 など(医療保険者)

市区町村

都道府県

みなさん

安心・安全の仕組みで個人情報をガード マイナンバーは、各機関が分散管理する個人情報をつなぐものです。一元管理はしていませんので、芋づる式に情報が漏えいすることはありません。 この他、成りすまし防止、システムへの接続制限、

通信の暗号化、マイナンバー保護評価、アクセス記録の確認、運用を厳しく監視する第三者機関の新設、罰則の強化など、さまざまな安心・安全の仕組みが講じられます。

マイナンバー制度の対象は、社会保障・税・災害対策の3分野に限られます

年金事務所

※「情報提供ネットワークシステム」は、2017 年 7 月から本格運用が開始される予定です。

行政機関等の受付窓口

最初に理解しておきた

いこと

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 添付書類が減るなど、行政手続きの簡素化が進み、みなさんの負担

が軽減されます。

 行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関からさまざま

なサービスのお知らせをタイムリーに受け取ることができるようにな

ります(2017 年 7 月から、「マイナポータル」がはじまる予定です)。

●退職して国民健康保険に加入するとき(市役所での手続き)

 ➡「健康保険被保険者資格喪失証明書」の添付が不要に

●国民年金の第3号被保険者認定、

 健康保険の被扶養者認定をするとき(勤務先での手続き)

 ➡「課税証明書」の添付が不要に

 国の行政機関や地方公共団体などでは、

さまざまな情報の照合や転記、入力などに

多くの時間や労力がかかっていましたが、

マイナンバー制度の導入により、複数の機

関の間で情報の連携が進み、作業の重複な

どのムダが大幅に削減されます。

想定される利用例

手続きが簡単に!

正確かつ迅速に!

メリット

メリット

利便性の向上

行政の効率化

添付書類を…

マイナンバーは一生変わらない大切な番号です 日本の住民票を持っている人に 1 つずつ、マイナンバーとして 12 桁の番号が付番されています(法人には 1 桁増やした 13 桁の番号が付番され、主に税分野の手続きで使用されます)。

 なお、マイナンバーは、自分で希望する番号を選ぶことはできません。また、番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。

 所得や他の行政サービスの受給状況が把握し

やすくなるため、負担を不当に免れることや給

付を不正に受け取ることを防止します。本当に

サービスや給付を必要としている人へ、きめ細

かな支援を行うことにつながります。

不正受給を防止!メリット

公平・公正な社会の実現

えっ、同姓同名?

マイナンバー制度で何が変わる?

いつまで待たすんだ!

1

2

3

3 つの大きなメリット

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マイナンバー制度今後のスケジュール(予定)

 「情報提供ネットワークシステム」の運用が開始されます。まずは国の行政機関で情報連携がはじまります(日本年金機構においては、最大で 11カ月延期されます)。

 市区町村に申請すると、通知カードと引き換えに、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーを記載した IC カードが交付されます。公的な身分証明書として使用でき、e-Tax 等の電子証明書も標準搭載されます。図書館や印鑑登録証などの地方公共団体が条例で定めるサービスにも利用できます。※有効期限は、20歳以上は10回目の誕生日まで、20歳未満は 5回目

の誕生日までです。※住基カードの新規発行は行われなくなりますが、有効期限までは使用可能です。ただし、個人番号カードの交付を

受ける際には返却しなければなりません。

 社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続きにおいて、利用がはじまりました(健保組合では、2017 年 1 月から利用がはじまります。また、日本年金機構においては、2016 年1月から最大で1年5カ月延期されます)。

国の行政機関の情報連携開始

 各種社会保険料の支払い状況、行政機関が持っている自分の個人情報の内容、行政機関が自分の個人情報へアクセスした履歴(いつ・誰が・なぜ提供したのか)、制度改定のお知らせ、各種給付案内などの情報が Web 上で取得できるようになる予定です(詳細は検討中です)。

「マイナポータル」(情報提供等記録開示システム)本格運用開始

 健保組合へ提出する申請書等にマイナンバーの記入が必要になります。なお、2016 年 12 月までは、健保組合へ提出する添付書類(住民票等)は、マイナンバーの記載がないものをご用意ください。

健保組合で「マイナンバー」利用開始

「個人番号カード」交付開始(申請者のみ)

「マイナンバー」利用開始

 健保組合等で情報連携がはじまります。医療保険者間の健診データの連携、予防接種の履歴の共有、そしてその後、受診時のオンライン資格確認の導入等も予定されています。

健保組合等の情報連携開始

10

10

2015

から2015

1 から2016

1 から2017

から

予定

7 頃2017

月頃

予定

予定

10

10

2015

から2015

1 から2016

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予定

7 頃2017

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予定

予定

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2015

から2015

1 から2016

1 から2017

から

予定

7 頃2017

月頃

予定

予定

01801501-070100-1608 Ⓒ法研 2015

氏名 ○○ ○○1234 5678 9012

●このカードを拾得された方は、お手数ですが、下記連絡先までご連絡ください。 〈連絡先〉 個人番号カードコールセンター 0570-783-578(24 時間受付)

個人番号

平成○年○月○日生

●法律で認められた者以外の者が個人番号をコピーすることは、法律で禁止されています。また、記載事項を改ざんした者は、法律により罰せられます。

氏名 ○○ ○○住所 ○○県○○市○○町○丁目○番地○○号

平成○年 ○月○日生 20 ○年 ○月○日まで有効

0123456789ABCDEF 1234

○○市長

性別 男

電子証明書の有効期限 年 月 日

個人番号カード

  〔特記欄:           〕 署名

署名年月日 年  月  日

●臓器提供意思【1脳死後及び心停止した死後/2心停止した死後のみ/3提供せず】<1・2で提供したくない臓器があれば×>【心臓・肺・腎臓・膵臓・小腸・眼球】

氏名 ○○ ○○1234 5678 9012

●このカードを拾得された方は、お手数ですが、下記連絡先までご連絡ください。 〈連絡先〉 個人番号カードコールセンター 0570-783-578(24 時間受付)

個人番号

平成○年○月○日生

●法律で認められた者以外の者が個人番号をコピーすることは、法律で禁止されています。また、記載事項を改ざんした者は、法律により罰せられます。

氏名 ○○ ○○住所 ○○県○○市○○町○丁目○番地○○号

平成○年 ○月○日生 20 ○年 ○月○日まで有効

0123456789ABCDEF 1234

○○市長

性別 男

電子証明書の有効期限 年 月 日

個人番号カード

  〔特記欄:           〕 署名

署名年月日 年  月  日

●臓器提供意思【1脳死後及び心停止した死後/2心停止した死後のみ/3提供せず】<1・2で提供したくない臓器があれば×>【心臓・肺・腎臓・膵臓・小腸・眼球】

▲表面イメージ

▼裏面イメージ

※今後、変更になる場合があります。

今後に向けて

覚えておきたいこと

「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせは…

➡マイナンバー総合フリーダイヤル ※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。

平 日9:30~ 20:00土日祝9:30~ 17:300120-95-0

1イ

7ナン

8バー

年末年始を除く

無料