36
ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事務マニュアル 令和2年7月 福井県産業労働部産業技術課

ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

ものづくり・商業・サービス

生産性向上支援事業補助金

交付事務マニュアル

令和2年7月

福井県産業労働部産業技術課

Page 2: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 1 -

目 次

(ページ)

1 交付事務マニュアルの目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

2 補助事業の内容

(1) 補助要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

(2) 補助率・補助金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

(3) 補助対象経費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

(4) 補助対象経費の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

3 補助事業実施にあたっての注意事項

(1)補助事業の実施期間について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

(2)物件の入手・代金の支払い等に係る注意事項について ・・・・ 4

(3)伝票類等の整理・保管について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

(4)補助対象物件等の整理・保管について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

(5)補助対象物件の転用・試作品の無償譲渡について ・・・・・・・・ 28

4 交付事務の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

5 交付申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

6 交付決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

Page 3: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 2 -

7 実績報告書

(1)実績報告書の作成について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

(2) 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

(3) 提出時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

8 額の確定等

(1) 額の確定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

(2) 是正のための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

9 検査

(1) 確定検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

(2) 検査方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

(3) 検査時に補助事業者が準備(提出)する書類等・・・・・・・・・・・ 35

10 補助金の交付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

参考

1 事業実施において必要となる様式

Page 4: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 3 -

1 交付事務マニュアルの目的

本マニュアルは、ものづくり・商業・サービス生産性向上支援補助金の交付事務

にあたり、補助事業の適正な実施と補助金の適正な執行を確保するため、必要と考

えられる事項を取りまとめたものです。

本マニュアルを通して、補助事業の内容、補助事業を実施するうえでの注意事項、

交付事務のフローなどについての理解を深め、ものづくり・商業・サービス生産性

向上支援補助金が効果的かつ適正に活用されることを目的としています。

2 補助事業の内容

(1) 補助要件

令和2年度補正予算「中小企業生産性革命推進事業(特別枠)」の交付決定を

受けた中小企業等の取り組みに対し、予算の範囲内で交付します。

(2) 補助率・補助金額

ものづくり・商業・サービス生産性向上支援補助金交付要領第5条に定めると

おり。

(3) 補助対象経費

ものづくり・商業・サービス生産性向上支援補助金交付要領第4条に定めると

おり。

(4) 補助対象経費の取扱い

ものづくり・商業・サービス生産性向上支援補助金における対象経費取扱いに

ついては、全国中小企業団体中央会が定める「ものづくり・商業・サービス生産

性向上促進補助金公募要領7.補助対象経費」、または、日本商工会議所が定め

る「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<特別枠>【公募要領】

Ⅱ.4.補助対象経費」、全国商工会連合会が定める「令和2年度補正予算 小

規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応枠>【公募要領】Ⅱ.4.補助対象経

費」、一般社団法人サービスデザイン推進協議会が定める「令和2年度補正サー

ビス等生産性向上IT導入支援事業【特別枠】2.2-3補助対象経費の内容と、

補助対象となるITツールの分類・要件」の規定によります。

Page 5: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 4 -

3 補助事業実施にあたっての注意事項

補助事業者は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、「国の補助

要綱」および全国中小企業団体中央会が定める「公募要領」、「手引き」、「よくあ

るご質問」および日本商工会議所が定める「公募要領」、「申請に関するQA」、全

国商工会連合会「公募要領」、「よくある質問」、「申請に関するQ&A」、一般社

団法人サービスデザイン推進協議会が定める「公募要領」、「交付規程」、「手引き」、

県「補助金等交付規則」、「補助金要綱」等に基づき、補助事業を実施してください。

これらに沿って事業の実施、処理、手続き等がなされていない場合は、補助金の支払

いができないばかりか、交付決定の取消、交付済である補助金の返還命令もあるので

十分注意してください。

(1)補助事業の実施期間について

補助事業の実施期間は、全国中小企業団体中央会による「ものづくり・商業・

サービス生産性向上促進補助金」、および、日本商工会議所と全国商工会連合会に

よる「小規模事業者持続化補助金」、一般社団法人サービスデザイン推進協議会に

よる「サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」が認める事業開始日から当

該年度末までです。したがって、発注書、納品書、請求書、領収書、契約書等の記

載日付はその期間内の日付となります。

(2)物件の入手・代金の支払い等に係る注意事項について

物件の入手については、計画的な補助事業の遂行を図るため、使用期間を十分考

慮したものとし、代金の支払いについては令和3年3月31日までに済ませるよう

にしてください。

なお、それぞれについての詳細な注意点については次のとおりです。

①物件の入手等に係る注意事項について

a.在庫品を使用する場合は補助対象となりません。

b.申請書記載の購入予定物件以外に、知事の承認を得ずに購入した物件は補助対

象となりません。

c.試作開発における運搬費は補助対象となりません。ただし、機械装置等の購入

明細書等に運送費が含まれている場合には補助対象となります。

d.振込手数料は補助対象となりません。

e.入手価格の妥当性を証明できるよう、原則、資本関係にない2社以上の合見積

を行ってください。合理的な理由により合見積が取れない場合は、業者選定理

由書を提出してください。また、市場価格が一般的な概念から明白なものは価

格表を添付することで合見積に替えることができます。なお、海外企業から調

達を行いたい場合も、国内外を問わず一番価格が低いところから調達を行って

Page 6: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 5 -

ください。

f.海外からの調達を行う場合は、カタログ、仕様書、価格表等の証拠書類につい

て余裕を持って整え、不備のないように整備することが必要です。

g.技術導入を行う場合は、技術的課題の解決にあたり、支援機関等が保有する産

業財産権の導入の必要性および価格の妥当性を勘案し、総合的に判断してくだ

さい。

h.構築物、特注となる機械装置・工具器具・外注加工品については、設計図、回

路図等の仕様書(図面等)を整備して下さい。

i.機械装置・工具器具において数量を「一式」とした場合は、内訳を仕様書等で

確認できるよう整備して下さい。

j.機械装置費等における予備品の購入費用は、補助対象となりません。

k.見積書に有効期限がある場合は、有効期限切れに注意して下さい。

l.補助事業に係る物件については、「検収年月日」をもって取得年月日とします

(納品年月日ではありません)ので、日付入り検収伝票の発行もしくは納品書

に検収印として年月日および立会者名を明記するなど、検収年月日を明確にし

ておいて下さい。なお、物件の返品や手直しを行った場合は、伝票等の書類に

よってその旨を明確にしておいて下さい。

②代金の支払い等に係る注意事項について

a.補助の対象となる経費とは、「研究に必要な経費として知事の承認を得たもの

であり、全国中小企業団体中央会による「ものづくり・商業・サービス生産性

向上促進補助金」、および、日本商工会議所と全国商工会連合会による「小規

模事業者持続化補助金」、一般社団法人サービスデザイン推進協議会による「サ

ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

b.支払いは原則として銀行振込とします。他の取引との相殺払による支払、クレ

ジットカードによる支払、手形による支払、手形の裏書譲渡による支払は行

わないで下さい。なお、②a の対象経費となる経費と認められた場合を除きま

す。

c.補助事業物件以外の支払との混合払は、行わないで下さい。

d.銀行振込の際は、銀行の受領書(振込依頼書控)を必ず受け取り、伝票類と一

緒に保管して下さい。

e.会計実務処理について、総勘定元帳等に補助対象経費であることを注記する等、

明瞭な処理をお願いいたします。

(3)伝票類等の整理・保管について

① 補助金関係手続きの整理・保管について

補助事業に関係する書類について、わかりやすいよう下記順序で整理・保管をし

て下さい。交付申請時および実績報告時に提出する必要はありませんが、翌年度以

Page 7: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 6 -

降に関係書類の提出を求める場合があります。

②経理証拠書類の整理・保管について

伝票類は、補助事業に係ったものだけを抽出し、原材料費、機械装置費、外注加

工費等の種別(費目)別・物件別に時系列に整理・保管して下さい。また、補助事

業の経理書類には○補マークと種別(費目)別支出明細書に記載する管理 No.を付けて

ください。

補助事業終了後の確定検査の際、経理証拠書類の原本が確認できない場合は補助

対象とならない場合があります。特に、海外へ外注加工や販路開拓を行う場合は、

不備・滞りのないよう証拠書類を整備してください。

なお、経理証拠書類は補助事業終了後の5年間は適切に保管してください。

整理・保管すべき手続き書類

ア. 交付申請書(控)

イ. 交付決定通知書 ※県より交付

ウ. 遂行状況報告書(控) ※県の求めにより提出した場合

エ. 変更承認申請書(控)※変更承認申請した場合のみ

オ. 変更承認通知書 ※変更承認した場合のみ県より交付

カ. 実績報告書(控)

キ.額の確定通知書 ※県より交付

ク.精算払請求書 (控)

Page 8: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 7 -

② -1 整理・保管が必要な経理証拠書類

A.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

1)全ての経費共通

見積書

・試作開発途中に、数量・仕様等が変わったら必ず取り直す。

・原則として資本関係にない2社以上から見積を取ること。但し、

「ものづくり・商業・サービス生産性向上支援補助金」の要領によ

り、2社不要の場合および性能等から判断して合理的な理由により

合見積が取れない場合は、県と相談のうえ業者選定理由書(P44)

を準備すること

・2社以上に見積依頼する時は仕様・数量等を明確にし、依頼先の

業者間で情報の不利益が生じないように注意すること

注文書(控)、注文請け書または契約書

・通常の業務では発行していない事業者であっても必ず取り交わす

こと

納品書

・検収印などにより検収日・立会者を明記すること

検収書

・納品書に日付入り検収印を押印したものでも可

請求書

・経費明細が表示されていること

銀行振込依頼書

当座勘定照合表または預金通帳の写し

領収書

2)機械装置・システム構築費

取得した機械装置・システムに係る契約書・仕様書

・本事業実施にあたり、購入、製作、借用等により取得した機械・

装置、工具・器具の取得した際の契約書および仕様書を保管するこ

取得した機械装置およびシステムの備品・財産台帳

・取得した機械装置およびシステムについて、備品・財産台帳を作

成し、管理すること

取得した機械装置およびシステムの写真

・取得した機械装置およびシステムについて、設置後の写真を添付

すること

Page 9: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 8 -

3)技術導入費

契約書

・本事業実施にあたり、取得(実施権の取得)した知的財産等

について、他社と締結した契約書を補完すること

財産台帳の作成

・取得(実施権の取得)した知的財産等について、財産台帳を

作成し、保管すること

4)専門家経費

契約書の写し

・本事業実施にあたり、支援を受けた専門家と交わした契約書

を添付すること

依頼内容のわかる書類

・本事業実施において、どのような内容を専門家に依頼したか、

判断できる書類を添付すること

5)クラウドサービス利用料

当該サービス使用に係る契約書および仕様書

・本事業実施において、どのようなクラウドサービスを利用し

たか、判断できる書類を添付すること

6)原材料費

受払簿

・購入した原材料の受払を明確にすること

・試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテストピー

ス等は保管しておくこと(保管が困難なものは写真で代用可)

7)外注費

契約書および仕様書

加工品ごとの納品時の写真

・種類ごとに全数並べたもの

結果にかかる報告書

・分析や検査等を外注した場合、その結果について得た報告書

Page 10: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 9 -

8)知的財産等関連経費(注1)

出願業務契約書

出願特許概要書

出願手続きを完了していることがわかる公的書類

・補助事業実施期間中に出願手続きを完了していることが公的書

類により確認できない場合は、補助対象とならない

(注1)

特許権取得費は、試作開発と密接に関連し、試作開発成果の事業化にあたり必要と

なる特許権の取得に要する、弁理士または弁護士の手続き代行費用や海外特許出願の

ための翻訳料などの経費が補助対象となります。

具体的に補助対象として想定される経費は以下のとおりです。弁理士(特許事務所

等)により個別に価格設定の根拠となる資料を入手していただきます。

ア 国内出願の場合

a.弁理士代行費用

b.先行技術調査費用

c.出願書類(紙媒体)の電子化手数料

d.出願後の審査請求や拒絶理由通知書への補正書・意見書等の作成等

に係る経費

イ 外国出願の場合

a.アに掲げる経費

b.海外での特許出願手数料、審査請求料および特許料

c.各国提出用の翻訳文作成に係る経費

Page 11: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 10 -

9)広告宣伝・販売送信費

展示会の出展要領およびパンフレット

・海外展示会への出展の場合、これらの証拠書類の全てにおいて、

日本語訳を添付すること。

出展物および当日の出展概要がわかる写真を掲載した出展報告

市場調査契約書および報告書

・調査員等の雇用契約書と作業日誌

・セミナー開催に係る経費およびマーケティングツール活用等に

係る経費を対象に含める場合は、開催・活用実績がわかる書類を

添付すること

調査報告書

調査員等の雇用契約書と作業日誌

B.小規模事業者持続的発展支援事業補助金

1)全ての経費共通

見積書

・試作開発途中に、数量・仕様等が変わったら必ず取り直す。

・原則として資本関係にない2社以上から見積を取ること。但し、

「ものづくり・商業・サービス生産性向上支援補助金」の要領によ

り、2社不要の場合および性能等から判断して合理的な理由により

合見積が取れない場合は、県と相談のうえ業者選定理由書(P44)

を準備すること

・2社以上に見積依頼する時は仕様・数量等を明確にし、依頼先の

業者間で情報の不利益が生じないように注意すること

注文書(控)、注文請け書または契約書

・通常の業務では発行していない事業者であっても必ず取り交わす

こと

納品書

・検収印などにより検収日・立会者を明記すること

検収書

・納品書に日付入り検収印を押印したものでも可

請求書

・経費明細が表示されていること

銀行振込依頼書

当座勘定照合表または預金通帳の写し

領収書

Page 12: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 11 -

2)機械装置等費

取得した機械装置等費に係る契約書・仕様書

・本事業実施にあたり、購入、製作、借用等により取得した機械・

装置、工具・器具の取得した際の契約書および仕様書を保管する

こと

取得した機械装置等費の備品・財産台帳

・取得した機械装置等費について、備品・財産台帳を作成し、管

理すること

取得した機械装置およびシステムの写真

・取得した機械装置およびシステムについて、写真等でどのよう

なのか判断できる写真を添付すること

3)広報費

パンフレット、ポスター、チラシ等、広報媒体の現物

・製作物が日本語以外の場合、日本語訳版を作成すること

出展物および当日の出展概要がわかる写真を掲載した出展報告書

4)展示会等出展費

展示会の出展要領およびパンフレット

・海外展示会への出展の場合、これらの証拠書類の全てにおいて、

日本語訳を添付すること。

出展物および当日の出展概要がわかる写真を掲載した出展報告書

5)旅費

出張報告書

出張時に活用した公共交通機関等の領収書等

・タクシーやレンタカー等、公共交通機関以外の交通手段

に係る旅費は対象外

・外国語で起債の証拠書類の場合、記載内容を日本語で要

約・説明する書類を添付すること

Page 13: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 12 -

6)開発費

受払簿

・購入した原材料の受払を明確にすること

・試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテスト

ピース等は保管しておくこと(保管が困難なものは写真で

代用可)

設計・デザイン・製造・改良・加工の成果報告書

・開発に係るデザインや加工等を外注した際には、報告書

や成果物の写真や現物を残しておくこと

7)資料購入費

活用用途説明書

・購入した資料の内容説明、また、活用方法をまとめたもの

8)雑役務費

作業日報

・雇用したアルバイト等の仕事内容がわかるもの

労働契約書

・雇用したアルバイト等の雇用日数や職務内容、勤務場所等を記載

すること

9)借料

賃貸借契約書

・賃貸借契約やリース契約の内容が記載してあるもの

借用に係る見積書

・複数の賃貸業者から見積書を徴すること

Page 14: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 13 -

10)専門家謝金・専門家旅費

契約書の写し

・本事業実施にあたり、支援を受けた専門家と交わした契約書

を添付すること

依頼内容のわかる書類

・本事業実施において、どのような内容を専門家に依頼したか、

判断できる書類を添付すること

成果報告書

・専門家に依頼した内容がわかるもの、また、旅行の目的を記

載した書類を添付すること

11)設備処分費

撤去設備の周辺における図面等

・死蔵している設備により、作業スペースが圧迫されているこ

とが確認できる図面等

設備撤去後の想定活用に係る説明書

・設備撤去後に空いたスペースにおいてどのような業務を実施

するのかが確認できる書類を添付すること

賃貸借契約書

・既存事業で活用していた賃貸借設備について、該当設備が賃

貸借契約により配置していた設備であることが確認できる書類

を添付すること

12)委託費

委託契約書

・委託した内容がわかる書類

仕様書、発注図面等

結果にかかる報告書

・分析や検査等を委託した場合、その結果について得た報告書

13)外注費

外注契約書

・外注した内容がわかる書類

仕様書、発注図面等

支援機関が実施した外注成果報告書

Page 15: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 14 -

C.サービス等生産性向上IT導入支援補助金

1)全ての経費共通

見積書

・試作開発途中に、数量・仕様等が変わったら必ず取り直す。

・原則として資本関係にない2社以上から見積を取ること。但し、

「ものづくり・商業・サービス生産性向上支援補助金」の要領によ

り、2社不要の場合および性能等から判断して合理的な理由により

合見積が取れない場合は、県と相談のうえ業者選定理由書(P44)

を準備すること

・2社以上に見積依頼する時は仕様・数量等を明確にし、依頼先の

業者間で情報の不利益が生じないように注意すること

注文書(控)、注文請け書または契約書

・通常の業務では発行していない事業者であっても必ず取り交わす

こと

納品書

・検収印などにより検収日・立会者を明記すること

検収書

・納品書に日付入り検収印を押印したものでも可

請求書

・経費明細が表示されていること

銀行振込依頼書

当座勘定照合表または預金通帳の写し

領収書

2)ソフトウェア費

取得したソフトウェアに係る契約書・仕様書

・本事業実施にあたり、購入、製作、借用等により取得したソ

フトウェアの取得した際の契約書および仕様書を保管すること

取得したソフトウェアの備品・財産台帳

・取得したソフトウェアについて、備品・財産台帳を作成し、

管理すること

取得したソフトウェアの写真

・取得したソフトウェアについて、写真等でどのようなのか判

断できる写真を添付すること

Page 16: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 15 -

3)導入関連経費

ソフトウェアやシステム導入に係る契約書・仕様書

・本事業実施にあたり、ソフトウェアやシステムの導入に係る

契約書および仕様書を保管すること

成果報告書

・ソフトウェア等の導入契約の実績がわかる書類を保管するこ

4)ハードウェアレンタル費

ハードウェアレンタルに係る契約書・仕様書

・本事業実施にあたり、ハードウェアレンタルに係る契約書お

よび仕様書を保管すること

成果報告書

・ハードウェアレンタル契約の実績がわかる書類を保管するこ

※対象となる経費の詳細については、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補

助金公募要領および小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応枠>【公募要領】、

IT導入補助金 2020【特別枠】要領を参照してください。

Page 17: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 16 -

(4)補助対象物件等の整理・保管について

ここでは、補助事業を遂行するにあたり、伝票類の整理・保管以外で、整えていただ

くべき書類の整備・保存や、補助対象物件等の整備・保管等について、補助事業で計上

される費目ごとにその方法を下記で説明しています。

これらの書類については、経理証拠書類である伝票類と同様に補マークを記載し、経

理担当者とも連携の上、補助事業終了後5年間は適切に整備・保存をお願いします。

また、書類以外の補助対象物件にはその旨のラベル等を貼付して管理していただきま

す。なお、「機械装置等」を購入した場合には、「補助事業等により取得し、または効

用の増加した財産の処分制限を定める省令」(昭和55年8月5日通商産業省告示第3

60号)および所得税法または法人税法の減価償却資産の耐用年数を定める省令に基づ

き、補助事業実施期間後であってもその当該償却期間は、責任を持って整備・保管して

ください。さらに、補助事業期間内はもちろん、財産処分制限期間においては、県の承

認なく売却、廃棄、貸与、目的外使用(生産転用など)等をすることはできませんので

ご注意ください。

A ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

① 機械装置・システム構築費で購入した物件等の整備・保管にあたって

表示例

補助対象物件のうち、その使用形態が「機械装置・システム構築費」等として使用

する場合は、補助対象物件備品台帳の整備をして下さい。また、構築物と機械装置は、

できる限り納品前(据付前)と納品後(据付後)の写真を撮って下さい。他の機械装

置等に組み込まれる場合は、その状況がわかるように写真を撮っておいてください。

購入機器等は、補助事業に関する試作開発業務以外には使用できません。他の研究業

務や生産設備として使用した場合は、補助の対象とはなりません。補助対象物件であ

る旨を明記し、他の用途への使用をしないよう適切に管理して下さい。

ア.補助対象物件備品台帳を整備する。

イ.購入物件の納品時の写真(種類ごとに全数を並べたもの)を撮る。

R2 補 機械・システム構築-(番号)

Page 18: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 17 -

② 技術導入費で計上した知的財産関係書類の整備・保管にあたって

表示例

補助事業により取得(実施権を取得)(以下、取得等)した知的財産等は、財産

台帳を作って整備してください。また、取得等したことを示す契約書を締結し、保

管をしてください。また、取得等した知的財産等について、補助事業において、ど

のように活用するかについて、説明書類を添付してください。取得等した知的財産

等は、補助事業に関する業務以外には使用できません。他の研究業務や生産設備と

して使用した場合は、補助の対象とはなりません。補助対象物件である旨を明記し、

他の用途への使用をしないよう適切に管理して下さい。

③ 専門家経費を計上した物件等の整備・保管にあたって

表示例

技術指導を受ける場合は、指導を受ける度に、指導現場の写真を撮っておいてくだ

さい。

④ クラウドサービス利用料で計上した物件等の整備・保管にあたって

表示例

⑤ 原材料費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

ア.取得(もしくは実施権の取得)した財産について、財産台帳等に記載する。

イ.取得(もしくは実施権の取得)に係る契約書の締結・保管をする。

ウ.補助対象物件および付属品に、補 の表示を行う(シール、マジック等、表示例は枠外に

記載)。

ア. 専門家による技術指導や助言等の成果を保存すること。

イ. 専門家による技術指導等現場の写真や日時・内容等の書類を保存しておくこと。

ア.使用するクラウドサービスの仕様書や使用用途に係る写真を保存しておくこと。

ア.補助対象物件受払簿(P〇〇)を整備する。

イ.購入物件の返品時の写真(種類ごとに全数を並べたもの)を撮る。

ウ.容器等に 補 の表示を行う(シール、マジック等、表示例は枠外に記載)。

エ.使用した試薬類の容器・包装類を補完する。

R2 補 技術導入-(番号)

R2 補 専門-(番号)

R2 補 原材-(番号)

R2 補 クラウド-(番号)

Page 19: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 18 -

購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ること

を原則とします。補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象となりません。

原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、そ

の受払いを明確にするとともに、試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテ

ストピース等を保管(保管が困難なものは写真撮影による代用も可)しておく必要が

あります。

原材料については、使用した実績の数量分のみ補助対象となります。補助対象とな

る経費は、購入金額から購入数量と使用数量で案分した金額となります。受払簿の使

用実績と業務の内容等を日誌等で確認できるようにしておき、材料の種別または仕様

別に、受払年月日、受払数量等必要事項を受払簿に日々確実に反映させて下さい。部

品・材料等に組み込まれる場合は、その状況がわかるように写真を撮っておいてくだ

さい。

⑥ 外注費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

加工品は、可能な限り加工前後の写真を撮ってください。また、できあがった加工品

を、さらに部材等、機械装置等に組み込む場合は、その状況がわかるように写真を撮っ

ておいてください。

⑦ 知的財産権等関連経費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

知的財産権の使用用途等に係る書類を整備・保管してください。

本事業によって知的財産権が発生した場合は、その権利は事業者に帰属します。

ア. 外注した相手方との契約書を保管する。

イ. 外注の成果がわかる書類(成果報告書、作成物台帳)を保管する。

R2 補 外注-(番号)

ア. 取得した知的財産権の実施許諾に係る契約書やその内容がわかる仕様書等を

保管する。

イ. 発明した知的財産権の取得に係る出願経費(手続き代行手数料や外国出願に係る

翻訳料等)については、支払いに係る書類を保管する。

ウ.取得した知的財産権については、財産台帳を作成する。

R2 補 知財-(番号)

Page 20: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 19 -

⑧ 広告宣伝・販売促進費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

実施した広告宣伝や販売促進の内容がわかる書類を保管してください。また、試作

品のパンフレットやチラシを作成する際は、当該補助事業を活用して作成しているこ

とがわかるよう、次のように補助事業名を記載するとともに、それらの配布先一覧を

整備しておいてください。

ア. 広告宣伝に用いた媒体の写し(現物やパンフレット、新聞の写し等)を保管する。

イ. 展示会やセミナーを開催した際の現場の写真や結果を保管する。

ウ. 市場調査や営業代行の結果報告書を保管する。

エ. 活用したマーケティングツールの内容や使用用途がわかる書類を保管する。

オ. パンフレットやチラシを作成する場合は、補助金を使用して作成したことがわかるよう、

制作物に補助事業名を記載し、作成したチラシ等の配布先一覧表を作成する。

R2 補 広・販-(番号)

Page 21: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 20 -

B 小規模事業者持続化補助金

① 機械装置等費で購入した物件等の整備・保管にあたって

表示例

補助対象物件のうち、その使用形態が「機械装置等費」等として使用する場合は、

補助対象物件備品台帳の整備をして下さい。また、構築物と機械装置は、できる限り

納品前(据付前)と納品後(据付後)の写真を撮って下さい。他の機械装置等に組み

込まれる場合は、その状況がわかるように写真を撮っておいてください。購入機器等

は、補助事業に関する試作開発業務以外には使用できません。他の研究業務や生産設

備として使用した場合は、補助の対象とはなりません。補助対象物件である旨を明記

し、他の用途への使用をしないよう適切に管理して下さい。

整備した機械装置類については、単価が50万円(税抜)以上の場合、処分制限財

産に該当するため、補助金の支払いを受けた場合においても、一定の期間(通常は取

得から5年間)において、処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)

が制限されることがあります。

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず独立行政法人中小企業基盤整

備機構へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。独立行政法人中

小企業基盤整備機構は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残

存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当

する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反に

より補助金交付取消・返還命令の対象となります。

本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入に要する経費が補助対象と

なります。

通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は

補助対象となりません。

契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の

方式により算出された補助事業期間分のみとなります。

後述する中古品購入の場合を除き、補助対象経費として認められる単価上限の設定

はありませんが、単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」

に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通

常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、

廃棄等)が制限されることがあります。

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず独立行政法人中小企業基盤整

備機構へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。独立行政法人中

ア.補助対象物件備品台帳を整備する。

イ.購入物件の納品時の写真(種類ごとに全数を並べたもの)を撮る。

R2 補 機械装置-(番号)

Page 22: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 21 -

小企業基盤整備機構は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残

存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当

する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反に

より補助金交付取消・返還命令の対象となります。

② 広報費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、

単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。(商品・

サービスの名称も宣伝文句も付記されていないものは補助対象となりません。)

チラシ等配布物の購入については、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助

対象経費となります。

補助事業期間中の広報活動に係る経費のみ補助対象にできます。(補助事業期間中

に経費支出をしていても、実際に広報がなされる(情報が伝達され消費者等に認知さ

れる)のが補助事業期間終了後となる場合には補助対象となりません。

例えば、自社ウェブサイトを50万円(税抜き)以上の外注費用で作成する場合、

当該ウェブサイトは「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を

受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事

業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。処分制

限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず独立行政法人中小企業基盤整備機構へ

承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。独立行政法人中小企業基

盤整備機構は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等

から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額

を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付要綱違反により補助

金交付取消・返還命令の対象となります。

*なお、補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームペー

ジの改良や機能強化は、独立行政法人中小企業基盤整備機構への事前承認申請等

が必要となる「処分」には該当しません。

ア. 広告宣伝に用いた媒体の写し(現物やパンフレット、新聞の写し等)を保管する。

イ. 外部に広報に係る製作物の作成を依頼した場合には、成果物の内容や実物が確

認できるような書類を保管する。また、補助金を使用して作成したことがわかるよう、

製作物等に補助事業名を記載し、作成したチラシ等の配布先一覧を作成する。

ウ. 市場調査や営業代行の結果報告書を保管する。

R2 補 広報-(番号)

Page 23: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 22 -

③ 展示会出展費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

販売のみを目的とし、販路開拓等に繋がらないものや補助事業期間外に開催される展

示会等の経費、選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用は補助対象となりませ

ん。

飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象となりません。

⑥ 旅費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

補助対象経費は国や県が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出すること

とします。旅費の支給基準は、小規模事業者持続化補助金交付要領P.65「参考1」を

参照ください。

⑦ 開発費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

ア. 展示会やセミナーを開催した際の現場の写真や結果を保管する。

イ. 海外の展示会に係る出展費用を計上する場合に、外国語で記載の証拠書類を添付

する場合には、当該資料の記載内容を日本語で要約・説明する書類を合わせて整

備する。

ア 出張報告書を作成し保管すること。

イ. 海外旅費を計上する場合に、外国語で記載の証拠書類を添付する場合には、当該

資料の記載内容を日本語で要約・説明する書類を合わせて整備する。

ア.原材料を購入する場合には、補助対象物件受払簿(P〇〇)を整備する。

イ.購入した原材料の返品時の写真(種類ごとに全数を並べたもの)を撮る。

ウ.容器等に 補 の表示を行う(シール、マジック等、表示例は枠外に記載)。

エ.使用した試薬類の容器・包装類を補完する。

オ.設計やデザイン、製造、改良、加工等を外注する場合には、成果報告書を保管するこ

と。

カ.加工や改良を外注する場合には、加工等前後の写真を保管すること。

R2 補 開発-(番号)

R2 補 展示会-(番号)

R2 補 旅費-(番号)

Page 24: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 23 -

購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業

完了時には使い切ることを原則とします。補助事業完了時点での未使用残存品に相当

する価格は、補助対象となりません。

原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、そ

の受け払いを明確にしておく必要があります。

④ 資料購入費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

取得単価(消費税込)が10万円未満のものに限ります。(例:1冊 99,999 円(税

込)は可、1冊 100,000円(税込)は不可)

購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)を限度とします。(同じ図書の複数

購入は対象外)

事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は「資料購入費」です(単価が10万円(税

込)未満であること、購入する部数は1種類につき1部であることが条件です)。

⑤ 雑役務費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。

臨時雇い入れとみなされない場合(例えば、あるアルバイト従業員への支払給料を雑

役務費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員

として雇い入れる場合等)には、補助対象となりません。通常業務に従事させるための

雇い入れも補助対象となりません。

ア.購入した資料の内容や活用方法をまとめた資料を整備すること。

R2 補 資料-(番号)

ア. 雇用したアルバイト等の作業について、日報を作成すること。

イ. 雇用したアルバイト等と交わした契約書を保管すること。

R2 補 雑役-(番号)

Page 25: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 24 -

⑥ 雑役務費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみとなり

ます。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事

業期間分のみとなります。

自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するもの

は補助対象外となります。

事務所等に係る家賃は対象外です。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路

開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがありま

す。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。

⑦ 専門家謝礼・旅費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

商工会職員を専門家等として支出の対象にすることはできません。

謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その

金額が社会通念上妥当なものである必要があります。

謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準を踏まえた基

準により支出することとします。謝金の支出基準は小規模事業者持続化補助金交付要領

P.66の「参考2」を参照ください。

旅費については、上記④旅費と同様です。

ア. 賃貸借契約やリース契約に係る契約書を保管すること。

イ.賃貸借契約等の見積書を保管すること。

R2 補 雑役-(番号)

ア. 賃貸借契約やリース契約に係る契約書を保管すること。

イ.賃貸借契約等の見積書を保管すること。

R2 補 専門家謝礼・旅費-(番号)

Page 26: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 25 -

⑧ 設備処分費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

販路開拓の取組実行のためのスペースを確保する等の目的で、死蔵の設備機器等の廃

棄・処分等を行うことが必要です。(交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事

後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません)

・申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1

/2を上限とします。

また、事業完了後に提出する実績報告の際、「設備処分費」の補助対象経費への計上

額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限

(ただし、申請・交付決定時の計上額の範囲内)となります。

なお、賃貸借契約等を実施している機器を撤去する場合、当該機器を賃貸借等により、

賃貸借していることが確認できる書類が必要となります。

⑨ 委託費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成

果物等が帰属する必要があります。

⑩ 外注費で計上した物件等の整備・保管にあったって

表示例

ア. 撤去設備周辺を確認できる書類を整備すること。

イ. 設備撤去後のスペースの想定活用方法を説明した書類を添付すること。

ウ. 賃貸借契約書およびリース契約書保管すること。

R2 補 設備処分-(番号)

ア. 委託相手方との契約書を保管すること。

イ. 委託契約内容がわかる仕様書や発注図面を添付すること。

ウ. 委託契約結果に係る報告書を添付すること。

R2 補 委託-(番号)

ア. 外注相手方との契約書を保管すること。

イ. 外注契約内容がわかる仕様書や発注図面を添付すること。

ウ. 外注契約結果に係る報告書を添付すること。

R2 補 外注-(番号)

Page 27: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 26 -

外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成

果物等が帰属する必要があります。

店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」

に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間におい

て処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあり

ます。

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず独立行政法人中小企業基盤整備

機構へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。独立行政法人中小企

業基盤整備機構は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価

等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額

を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金

交付取消・返還命令の対象となります。

Page 28: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 27 -

C サービス等生産性向上IT導入支援事業

① ソフトウェア費で計上した物件等の整備・保管にあったって

② 導入関連経費で計上した物件等の整備・保管にあったって

③ ハードウェアレンタル費で計上した物件等の整備・保管にあったって

本事業において、補助対象となるITツールとは、補助事業者の労働生産性向上に資

する「大分類Ⅰソフトウェア(業務プロセス・業務環境)」、「大分類Ⅱソフトウェア

(オプション)」、「大分類Ⅲ役務(付帯サービス)」からなります。

・大分類Ⅰのうち、

顧客対応・販売支援、決裁・債権債務・資金管理、調達供給・在庫・物流、業務固有

プロセス、会計・財務・資産・経営、総務・人事・給与・労務・教育訓練・テレワーク

基盤の小分類6つのいずれか

・大分類Ⅱのうち、

自動化・分析ツール、汎用ツール、機能拡張、データ連携ツール、セキュリティの小

分類の5つのいずれか

ア.ソフトウェア取得に係る契約書・仕様書を整備すること。

イ.取得したソフトウェアについては、財産台帳を作成し保管すること。

ウ.ソフトウェア取得に係る契約について、成果報告書を保管すること。

R2 補 ソフトウェア-(番号)

ア.ソフトウェア導入に係る契約書・仕様書を整備すること。

イ.ソフトウェア取得に係る契約について、成果報告書を保管すること。

R2 補 導入関連-(番号)

ア.ハードウェアレンタルに係る契約書・仕様書を整備すること。

イ.ハードウェアレンタル契約に係る内容やレンタルした機器の使用頻度等をまとめた

資料を整備すること。

R2 補 ハードウェア-(番号)

Page 29: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 28 -

・大分類Ⅲのうち、

導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポート、

ハードウェアレンタルの小分類のいずれか

に分類される。

交付決定を行う際に必要となるITツールの要件として、

① 申請するITツールには、この3つの大分類中「ソフトウェア(業務プロセス・

業務環境)」に分類されるITツールが1つ以上必ず含まれていること。

※「業務プロセス・業務環境」とは、ソフトウェアが発揮する機能により生産性

が向上する業務プロセス、テレワーク等の業務環境のことを指す。

※「業務プロセス・業務環境」の詳細は、業種ごとのプロセスと機能分類を記載

した別紙2「業種・業務プロセス一覧」(一般社団法人サービスデザイン推進協

議会)を参考にしてください。

② 大分類「オプション」、大分類「役務」の導入に係る各経費も併せて補助対象経

費として申請する場合には、上記①の要件を満たしていること。

特に、大分類Ⅲ「役務(付帯サービス)」の一つであるハードウェアレンタルの

みを導入する形での交付申請は認められません。

③ ハードウェアレンタルを補助対象経費として申請する場合は、当該ハードウェア

の活用が、特別枠の申請要件に該当するものであることが条件となります。

(5)補助対象物件の転用・試作品の無償譲渡について

①補助事業により取得し、効用が増加した処分制限財産の転用

本補助事業では、適切な手続を経て節度を守って使用を行うことで、補助事業によ

り取得または効用の増加した設備の生産転用が行えます。

本補助事業によって取得しまたは効用が増加した単価50万円以上の設備を、本事

業の成果を活用して実施する事業に転用(生産転用)する場合は、「補助事業の成果

を活用して実施する事業に使用するための取得財産の処分申請書(様式第5)」によ

って知事へ申請を行い、承認を受けることで、補助金の一部に相当する金額を県へ納

付する義務が免除されます。

※注 申請書を提出後、承認を受けなければ、財産を転用することができませんの

で、ご注意下さい。

Page 30: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 29 -

②試作開発品の無償譲渡または無償貸与

本補助事業では、補助事業期間に限り、開発した試作品の性能評価を行う目的で検

査機関やユーザー等に試作品を無償譲渡または無償貸与することができ、試作品の完

成度を高めることに活用することができます。

補助事業の成果である試作開発品(当該試作品を作成するにあたり構成要素として

利用した、原材料、機器装置等の補助対象物件の購入価格の合計が50万円を超える

もの等)を本事業の目的内で無償譲渡または無償貸与する場合は、当該譲渡等を受け

る者から、譲渡品等の名称および数量、目的、成果の取扱い等について記載した「成

果受領書(様式第6)」および、譲渡または貸与先における使用状況等がわかる写真

の提出を受けてください。それら資料は取得財産等管理台帳に添付しておき、実績報

告書を県に提出する際に、あわせて提出することが必要となります。

[提出時期:実績報告書提出時 提出先:県]

Page 31: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 30 -

4 交付事務の流れ

事務のフローチャート(精算払いの場合)

補助事業者 県

受 領

国補助金交付決定後

受 理

審 査

交付決定通知書

交付申請書

事業完了

受 理 実績報告

額の確定通知書 受 領

請求書 受 理

補助金の交付

交付

事業着手

確定検査

Page 32: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 31 -

事務のフローチャート(概算払いの場合)

補助事業者 県

受 領

国補助金交付決定後

受 理

審 査

交付決定通知書

交付申請書

事業完了

受 理 実績報告

額の確定通知書 受 領

請求書 受 理

補助金の交付

交付

事業着手

確定検査

概算払申請 受 理

審 査

支 払

Page 33: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 32 -

5 交付申請書

申請書の作成について

ア 申請書は正本(代表者の押印があるもの)1部を提出してください。

イ 申請書かがみ、補助事業計画書は所定の様式にて提出してください。

ウ 申請を行おうとする補助金以外に、関連する国庫補助事業または単独事業を

一体的に実施している(予定も含む)場合は、補助金と別事業の区分が分か

るようにしてください。また、概要図、見積書については、事業ごとに対象

事業が分かるよう記載もしくは色分け等をしてください。

6 交付決定

・県は、補助金等の交付の申請があったとき、当該申請に係る書類により当該申請の

内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定

(契約の承諾を含む。以下同じ)を行います。

・県は、補助金等の交付の申請を審査した結果、その内容が単に技術的な不備等であ

るときは、その内容に修正を加え、または、条件を付して決定を行います。

〔補助金規則5②、補助金通達2④〕

・県は、交付の決定を行うに際しての調査の方法は、書面審査と現地調査の2つの方

法があるが調査にあたっては、次の事項に留意して行います。

① 補助金の交付が法令および予算で定めているところに違反しないか。

・申請に係る補助事業等がその採択基準に照し、補助金等の交付対象として適

格かどうか。

② 目的および内容が適正であるか。

・補助制度の目的に合致しているか。

・補助事業の計画が適正であるか。

・補助事業が最小の経費で最大の効果をあげるような手段がとられているか。

・補助対象期間は適正であるか。

③ 金額の算定に誤りがないか。

・補助対象経費は適正であるか。

・補助率は適正であるか。

・補助額の積算に誤りはないか。

Page 34: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 33 -

④ 補助事業の遂行能力があるか。

・補助事業における自己負担分の確保がなされているか。

⑤ 申請書の受理後交付すべきかどうかの判断に要する期間が補助事業の適期

を失することがないか。

・事情変更による決定の取消等

補助金等の交付の決定を受けた場合において、その後の事情の変更により特別の必

要が生じたときは、変更交付申請書の提出が必要です。

県は、変更交付の申請があったとき、当該申請に係る書類により当該申請の内容

を審査し、補助金等の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定

の内容もしくはこれに付した条件を変更することがあります。

ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、変更できま

せん。 〔補助金規則8①〕

7 実績報告書

(1)実績報告書の作成について

実績報告書は、整備事業が交付決定内容に適合的に遂行されているか確認する

ものです。実績報告書の内容を次のポイントでチェックし、作成してください。

ア 申請時の目的・内容と相違がないか。

交付申請書の目的・内容どおりに事業が完了していること。

イ 事業の内容等に変更がある場合、必要な手続きが行われており、変更承認の

内容のとおり事業が完了しているか。

(あらかじめ承認を得ていない変更は認められないため、当該変更部分は交

付対象外となる。)

ウ 請求書(領収書)の内容は適正か。

(2) 提出書類

実績報告書は次の順に編さんすること。

① 実績報告書

② 国の確定通知書の写し

③ 請求書の内訳

④ その他(図面、写真等)

(3) 提出時期

整備事業が完了した日から1ケ月を経過した日または翌会計年度の4月10日

のいずれか早い日までに県に提出してください。

Page 35: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 34 -

8 額の確定等

(1) 額の確定

県は、補助事業に係る実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査

および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助

金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するものであるかどうか

を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助

事業者に指令(補助金通達様式第3号)により通知します。

(2) 是正のための措置

① 県は、補助事業の実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の

成果が補助金等の交付の決定の内容および、これに付した条件に適合しないと

認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべき

ことを、当該補助事業者に対し命ずるものとします。

是正措置は、事業量の不足を補わしめるような場合(いわゆる手直し工事等の

実施)が主なものであり、是正措置による工事等の実施が不経済であるような

場合等においては、その部分については、補助金規則第16条に基づく補助金

等の交付の決定の取消しが行われることになります。〔補助金規則14①、補

助金通達3⑦〕

② 是正措置の命令に従って行う補助事業が遂行されたときは、補助金規則第12

条の規定の準用により改めて実績報告が必要です。その結果によって第13条

の規定による補助金等の額の確定を行います。〔補助金規則14②、補助金通

達3⑦〕

9 検査

県は、補助事業の適正な執行を確保するため、以下の方法による検査を行います。

(1) 確定検査

確定検査は、実績報告書の内容(補助対象事業の遂行状況、経理処理状況等)に

ついて、別添の検査調書に基づき実施します。

この検査の結果に基づき、補助金の額を確定することになります。

なお、実績報告書の提出が翌年度4月となる場合、補助事業実施年度の支出とす

るには年度末(3月31日)までの履行確認(検査)を要するので、実績報告書の

提出を待つことなく補助事業の完了を確認するための検査を行います。

Page 36: ものづくり・商業・サービス 生産性向上支援事業補助金 交付事 … · ービス等生産性向上IT導入支援事業補助金」の対象となった経費」のみです。

- 35 -

(2) 検査方法

確定検査は、原則として、補助事業者の担当者に予め指定した日時に、県が指定

した検査会場において、「検査時に補助事業者が準備(提出)する書類等」に基づ

いて確認を行います。

なお、必要に応じて、書面による確認や県の職員が補助事業者の事務所等に赴き、

「検査時に補助事業者が準備(提出)する書類等」に基づいて確認を行うことがあ

ります。

(3) 検査時に補助事業者が準備(提出)する書類等

ここでは検査時に必要な、申請書、報告書、契約書などの支払関係書類、通帳、

備品台帳、総勘定元帳などを準備しておいてください。

10 補助金の交付

額の確定通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、交付

要綱の定めるところにより、補助金交付請求書に関係書類を添えて県に提出してく

ださい。

① 補助金の交付は、原則として補助事業者の請求に基づいて、県が支払を行うも

のであること。

② 補助金交付請求書は要綱で定めた様式によること。

【問い合わせ先】

福井県産業労働部産業技術課 新技術支援室

福井市大手3丁目17番1号

TEL 0776-20-0374(直通)

FAX 0776-20-0646

E-mail [email protected]