Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
目 次ページ
1.目的 1
2.適用範囲 1
3.用語の定義 1
4.加賀コンポーネント株式会社のグリーン調達システム 3
5.環境管理物質と管理水準 4
5.1 環境管理物質 4
5.2 包装部品・材料に関する事項 15
5.3 電池に関する事項 16
5.4 物質と各国・地域の法規制 20
6.環境関連物質の調査手順 19
6.1 運用目的
6.2 適用範囲
6.3 用語の定義
6.4 具体的な調査の方法
7.第13版からの主な変更点 21
「製品に含まれる環境関連物質に関する保証書」(HS-Q3-07様式-1)
規程番号 規程名 ページ -
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
加賀コンポーネント株式会社
1.目的
当社の製品に使用する部品、部材等に含有する環境管理物質について、管理水準を明確に
することにより、法令遵守、環境負荷を低減することを目的とします。
2.適用範囲・当社が調達する部品/製品・材料・副資材・包装部品(例:電子部品/機構部品/ラベル/
ハンダ/接着剤/ポリ袋/化粧箱/印刷物等)
・当社が第三者に製造を委託した半製品/完成品
・当社が第三者に設計・製造を委託した完成品
(納品物品の搬送等に使用される、梱包・包装材は、除外します)
3.用語の定義
(1)環境関連物質
以下のいずれかに該当する物質を、「環境関連物質」と呼びます。
・製品に含有される事により、直接的または間接的に人体に害を与える可能性のある物質
・製品に含有される事により、自然界に拡散して環境を汚染する可能性がある物質
・省資源の観点から、製品への含有を管理し、回収して再利用する事が望ましい物質
(2)環境管理物質
製品及びその部品、材料(包装材料/包装部品を含む)に含有される物質のうち、地球環境と
人体に著しい環境影響(側面)を持つと当社が判断した物質をいいます。
(3)環境管理物質の管理水準
以下の3種類の管理水準で管理します。
① レベル1
物質とその用途について部品・材料に使用することを禁止するもの。
② レベル2
表に定める期日の到来をもって「レベル1」にするもの。
③ レベル3
将来、レベル2への移行も考慮し、物質とその用途について使用状況の把握をおこなう
もの。
④ 適用除外
法規制除外項目等を考慮し、レベル1~3の対象から除くもの。必要に応じて物質と
その用途について使用状況の確認を行ないます。
規程番号 規程名 ページ 1/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
加賀コンポーネント株式会社
(4)含有
物質が、意図的であるか否かを問わず、添加、充填、混入、または付着により、製品を
構成する部品・デバイスまたは、それらに使用される材料に残存すること。
加工プロセスにおいて意図せずに製品に混入または付着し残存する場合も含有として扱います。
(5)意図的添加
特定の特性、外観、性質、属性、または品質をもたらすために、意図的な添加、充填、混入、
または付着により、製品を構成する部品・デバイスまたはそれらに使用される材料に、
物質が残存すること。
(6)不純物
天然素材中に含有され工業材料としての精製過程で技術的に除去しきれない物質
(natural impurity)、または合成反応の過程で生じ技術的に除去しきれない物質。
主原料と区別するために 「不純物」 と呼ばれるものを素材の特性を変える目的で使用する
場合は、「意図的添加」 として扱います。
(7)プラスチックの定義
プラスチックとして「合成高分子物質から形成されている材料あるいは素材」と定義します。
例として、合成高分子からできる繊維/フィルム/粘着テープ/成形製品/合成ゴム製品/
植物原料プラスチック/接着剤などが含まれます。
(8)納入禁止時期
部品・材料の加賀コンポーネントへの納入を禁止する時期。
規程番号 規程名 ページ 2/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
加賀コンポーネント株式会社
4.加賀コンポーネント株式会社のグリーン調達システム
以下に示したサプライチェーン全体で安定したグリーン調達を実現すべく、部品メーカー殿には
JAMP発行「製品含有化学物質管理ガイドライン」に準じた化学物質管理体制の構築をお願い
いたします。
規程番号 規程名 ページ 3/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
サプライチェーン
JAMP発行「製品含有化学物質管理ガイドライン」に
準じた化学物質管理体制の構築と運用を実施
加賀コンポーネント株式会社
5.環境管理物質と管理水準
5.1環境管理物質
対象としている環境管理物質名
表5.1 環境管理物質名一覧
物 質 名
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)
フタル酸ジブチル(DBP)
フタル酸ブチルベンジル(BBP)
フタル酸ジイソブチル(DIBP)
カドミウム及びカドミウム化合物
鉛及び鉛化合物
水銀及び水銀化合物
六価クロム化合物
ポリ臭化ビフェニル類(PBB 類)
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE 類)
ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)及び全ての主要ジアステレオ異性体
ポリ塩化ビフェニル類(PCB 類)及び特定代替品
ポリ塩化ナフタレン類(PCN 類)
ポリ塩化ターフェニル類(PCT 類)
短鎖型塩化パラフィン類(炭素数10~13)(SCCP)
トリス(2-クロロエチル)=ホスファート(TCEP)
トリス(1-クロロ-2-プロピル)=ホスファート(TCPP)
トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)ホスファート(TDCPP)
ポリ塩化ビニル(PVC)及びPVC混合物
フッ素系温室効果ガス(PFC、SF6、HFC)
オゾン層破壊物質(ODS)(CFC、ハロン、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタンが対象)
オゾン層破壊物質(ODS)(ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)が対象)
パーフルオロオクタンスルホン酸塩(PFOS)
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)と個々の塩及びPFOAのエステル
三置換有機スズ化合物
ジブチルスズ(DBT)化合物
ジオクチルスズ(DOT)化合物
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)
酸化ベリリウム
塩化コバルト
三酸化二ヒ素
五酸化二ヒ素
ニッケル
フタル酸ジイソノニル(DINP)
フタル酸ジイソデシル(DIDP)
フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)
4/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
規程番号 規程名 ページ
加賀コンポーネント株式会社
表5.1 環境管理物質名一覧 続き
物 質 名
アスベスト
ホルムアルデヒド
一部の芳香族アミンを生成するアゾ染料・顔料
N-フェニルベンゼンアミンのスチレン及び2,4,4-トリメチルペンテンとの反応生成物(BNST)
2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-yl)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール(UV-320)
ジメチル=フマラート(DMF)
多環芳香族炭化水素(PAH)
臭素系難燃剤(BFR)
塩素系難燃剤(CFR)
フタル酸ジ-n-ヘキシル(DnHP)
過塩素酸塩
放射性物質
EU REACH 規則 認可候補リスト中の物質(SVHC)
5/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
規程番号 規程名 ページ
加賀コンポーネント株式会社
規程名 ページ
表5.2 環境管理物質についての主な対象と納入禁止時期
管理水準
レベル1
レベル2
レベル3
管理水準
レベル1
レベル2
レベル3
管理水準
レベル1
レベル2
レベル3
・ 包装部品・材料(デバイス、半導体及びその他部品に用いられるトレイ、マガジンスティック、ストッパ、リール、エンボスキャリアテープ等を含む)・ 電池に使用される部品・材料
均質材料中の0.1重量%(1000ppm)
納入禁止日: 2018年7月22日・ 電気電子機器に使用される部品・材料(ただし、電池に使用される部品・材料はレベル3 とする)
均質材料中の0.1重量%(1000ppm)
・ 包装部品・材料(デバイス、半導体及びその他部品に用いられるトレイ、マガジンスティック、ストッパ、リール、エンボスキャリアテープ等を含む)・ 電池に使用される部品・材料
均質材料中の0.1重量%(1000ppm)
フタル酸ブチルベンジル(BBP)
CAS No.[85-68-7]、別名:ブチルベンジルフタレート、ベンジルブチルフタレート、フタル酸ノルマル-ブチル=ベンジル、ベンジル=ブタン-1-イル=フタラート
対象 閾値レベル
・ キャリングバッグ、キャリングケース、キャリングポーチに使用される部品・材料・ 電気電子機器で長時間皮膚に接触する部位に使用される部品・材料(例:グリップ、ハンドル等)
均質材料中の0.1重量%(1000ppm)
納入禁止日: 2018年7月22日・ 電気電子機器に使用される部品・材料(ただし、電池に使用される部品・材料はレベル3 とする)
均質材料中の0.1重量%(1000ppm)
納入禁止日: 2018年7月22日・ 電気電子機器に使用される部品・材料(ただし、電池に使用される部品・材料はレベル3 とする)
・ 包装部品・材料(デバイス、半導体及びその他部品に用いられるトレイ、マガジンスティック、ストッパ、リール、エンボスキャリアテープ等を含む)・ 電池に使用される部品・材料
閾値レベル
均質材料中の0.1重量%(1000ppm)
均質材料中の0.1重量%(1000ppm)
対象 閾値レベル
・ キャリングバッグ、キャリングケース、キャリングポーチに使用される部品・材料・ 電気電子機器で長時間皮膚に接触する部位に使用される部品・材料(例:グリップ、ハンドル等)
均質材料中の0.1重量%(1000ppm)
規程番号 6/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)
CAS No.[117-81-7]、別名:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、フタル酸ジオクチル(DOP)、ジ(2-エチルヘキシル)フタレート、ベンゼン1,2 ジカルボン酸ジオクチル、ビス(2-エチルヘキサン-1-イル)=フタラート
均質材料中の0.1重量%(1000ppm)
フタル酸ジブチル(DBP)
CAS No.[84-74-2]、別名:フタル酸ジ-ノルマル-ブチル、ベンゼン1,2 ジカルボン酸ジブチル、ジブタン-1-イル=フタラート、ジブチルフタラート
対象
・ キャリングバッグ、キャリングケース、キャリングポーチに使用される部品・材料・ 電気電子機器で長時間皮膚に接触する部位に使用される部品・材料(例:グリップ、ハンドル等)
加賀コンポーネント株式会社
規程名 ページ
管理水準
レベル1
レベル2
レベル3
管理水準
レベル1
適用除外
管理水準
適用除外
・ 熱硬化性/熱可塑性樹脂で被覆された電線・ケーブルまたはコード(プラグ・コネクタも含む)
表面被覆材中の鉛の0.03 重量%(300ppm)
・ CRT(ブラウン管、冷陰極線管)のガラスに含まれる鉛・ ガラス蛍光管であって鉛含有量が0.2 wt%を超えないもの・ 機械加工のために合金成分として鋼材中及び亜鉛メッキ鋼板中に含まれる0.35 wt%までの鉛・ 合金成分としてアルミニウムに含まれる0.4 wt%までの鉛・ 鉛含有量が4 wt%以下の銅合金・ 高融点ハンダに含まれる鉛(すなわち鉛含有率が重量で85%以上の鉛ベースの合金)・ コンデンサ内の誘電体セラミック以外のガラス中またはセラミック中に鉛を含む電気電子部品(例 圧電素子)、もしくはガラスまたはセラミックを母材とする化合物中に鉛を含む電気電子部品・ 定格電圧がAC125 V またはDC250 V またはそれ以上のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛・ 集積回路、ディスクリート半導体の部品に使われるコンデンサ向けの、ジルコン酸チタン酸鉛(PZT)をベースにした誘電セラミック材料中の鉛・ 光学機器に使われる白色ガラスに含まれる鉛・ フィルタガラス及び反射標準物質用のガラス中に含まれる鉛・ 集積回路パッケージ(フリップチップ)の内部半導体ダイおよびキャリア間における確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛・ サーメット(陶性合金)を主構成要素とするトリマー電位差計構成部品中の鉛
・ 包装部品・材料(デバイス、半導体及びその他部品に用いられるトレイ、マガジンスティック、ストッパ、リール、エンボスキャリアテープ等を含む)・ 電池に使用される部品・材料
均質材料中の0.1重量%(1000ppm)
カドミウム及びカドミウム化合物
対象 閾値レベル
鉛及び鉛化合物
・ 電気接点中のカドミウム及びその化合物・ フィルタガラス及び反射標準物質用のガラス中に含まれるカドミウム
閾値レベル
・ 全て(包装部品・材料については5.2 も参照、電池については5.3 も参照)
均質材料中の鉛の0.1 重量%(1000 ppm)
レベル1・ 主として12 歳以下の子供向けの消費者製品の部品・材料 製品中の鉛の0.01 重量%(100 ppm)
・ 玩具及び子供向け製品の塗料または表面塗装 表面塗装中の鉛の0.009 重量%(90 ppm)
フタル酸ジイソブチル(DIBP)
対象
CAS No.[84-69-5]、別名:ジイソブチル=フタラート
対象 閾値レベル
・ キャリングバッグ、キャリングケース、キャリングポーチに使用される部品・材料・ 電気電子機器で長時間皮膚に接触する部位に使用される部品・材料(例:グリップ、ハンドル等)
均質材料中の0.1重量%(1000ppm)
納入禁止日: 2018年7月22日・ 電気電子機器に使用される部品・材料(ただし、電池に使用される部品・材料はレベル3 とする)
均質材料中の0.1重量%(1000ppm)
・ 全て(包装部品・材料については5.2 も参照、電池については5.3 も参照)
均質材料中のカドミウムの0.01 重量%(100ppm)
規程番号 7/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
加賀コンポーネント株式会社
規程名 ページ
管理水準
レベル1
適用除外
管理水準
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1
ポリ塩化ナフタレン類(PCN 類)
・ 全て 材料中の0.005 重量%(50 ppm)
対象 閾値レベル
・ 全て 意図的添加
ポリ塩化ターフェニル類(PCT 類)
対象 閾値レベル
ポリ塩化ビフェニル類(PCB 類)及び特定代替品
特定代替品はCAS No.[76253-60-6]、[81161-70-8]、[99688-47-8]が対象
対象 閾値レベル
・ 全て 意図的添加
CAS No.[25637-99-4]、[3194-55-6]、[134237-51-7]、[134237-50-6]、[134237-52-8]
対象 閾値レベル
・ 全て 意図的添加または成形品中の0.1 重量%(1000ppm)
均質材料中の六価クロムの0.1 重量%(1000ppm)
レベル1
ポリ臭化ビフェニル類(PBB 類)
対象
水銀及び水銀化合物
対象 閾値レベル
・ 全て(包装部品・材料については5.2 も参照、電池については5.3 も参照)
意図的添加または均質材料中の水銀の0.1 重量%(1000 ppm)
・ 短尺ランプ(500 mm 以下)/特殊用途の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプ(CCFL 及びEEFL)であってランプ当たりの水銀含有量が3.5 mg を超えない・ 中尺ランプ(500 mm 超1500 mm 以下)/特殊用途の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプ(CCFL 及びEEFL)であってランプ当たりの水銀含有量が5 mg を超えない・ 長さが1500 mm を超える特殊用途の冷陰極管(CCFL)及び外部電極蛍光管(EEFL)中の水銀:ランプ一本当たりの水銀含有量が10 mg 以下のもの・ プロジェクター用ランプ中に含まれる水銀
閾値レベル
別名:ポリブロモビフェニル
六価クロム化合物
対象 閾値レベル
・ 天然皮革部品・材料
ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)及び全ての主要ジアステレオ異性体
・ 全て 均質材料中の0.1 重量%(1000 ppm)
規程番号 8/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
・ 全て 均質材料中の0.1 重量%(1000 ppm)
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE 類)
別名:ポリブロモジフェニルエーテル
対象 閾値レベル
皮革部分中の乾燥総重量の0.0003 重量%(3ppm)の六価クロム
・ 上記以外の全て(包装部品・材料については5.2 も参照)
加賀コンポーネント株式会社
規程名 ページ
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1
適用除外
管理水準
表5.2a オゾン層破壊物質(ODS)(CFC、ハロン、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン)
75-69-4 CFC-11; トリクロロフルオロメタン
75-71-8 CFC-12; ジクロロフルオロメタン
76-13-1 CFC-113; トリクロロフルオロエタン
76-14-2 CFC-114; ジクロロテトラフルオロエタン
76-15-3 CFC-115; クロロペンタフルオロエタン
353-59-3 ハロン-1211; ブロモクロロジフルオロメタン
75-63-8 ハロン-1301; ブロモトリフルオロメタン
124-73-2 ハロン-2402; ジブロモテトラフルオロエタン
75-72-9 CFC-13; 塩化フッ化メタン
354-56-3 CFC-111; ペンタクロロフルオロエタン
76-12-0 CFC-112; テトラクロロジフルオロエタン
422-78-6 CFC-211; ヘプタクロロフルオロプロパン
3182-26-1 CFC-212; ヘキサクロロジフルオロプロパン
2354-06-5 CFC-213; ペンタクロロトリフルオロプロパン
29255-31-0 CFC-214; テトラクロロテトラフルオロプロパン
4259-43-2 CFC-215; トリクロロペンタフルオロプロパン
661-97-2 CFC-216; ジクロロヘキサフルオロプロパン
422-86-6 CFC-217; クロロヘプタフルオロプロパン
56-23-5 四塩化炭素; テトラクロロメタン
71-55-6 1,1,1-トリクロロエタン; メチルクロロホルム
レベル1・ ODS による処理が施された部品・材料 ODS による洗浄加工・発泡加工等の処理
フッ素系温室効果ガス(PFC、SF6、HFC)
対象 閾値レベル
・ 全て 意図的添加
・ プロジェクター用電源ユニットのサージアブソーバーへ組み込まれるSF6
表5.2a の物質(CFC、ハロン、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン)
・ 全て 成形品中の0.1 重量%(1000 ppm)
オゾン層破壊物質(ODS)
対象 閾値レベル
・ 全て 成形品中の0.1 重量%(1000 ppm)
・ 全て 成形品中の0.1 重量%(1000 ppm)
トリス(1-クロロ-2-プロピル)=ホスファート(TCPP)
CAS No.[13674-84-5]、別名:リン酸トリス(1-メチル-2-クロロエチル)、トリス(1-クロロ-2-プロピル)=ホスフェート
対象 閾値レベル
・ 全て 成形品中の0.1 重量%(1000 ppm)
トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)ホスファート(TDCPP)
CAS No.[13674-87-8]、別名:リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)、トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)ホスフェート
対象 閾値レベル
CAS No. 名称
規程番号 9/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
短鎖型塩化パラフィン類(炭素数10~13)(SCCP)
対象 閾値レベル
・ 全て 意図的添加または成形品中の0.1 重量%(1000ppm)
トリス(2-クロロエチル)=ホスファート(TCEP)
CAS No.[115-96-8]、別名:リン酸トリス(2-クロロエチル)、トリス(2-クロロエチル)=ホスフェート
対象 閾値レベル
加賀コンポーネント株式会社
規程名 ページ
管理水準
レベル1
管理水準
適用除外
管理水準
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1
適用除外
管理水準
レベル1
適用除外
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1
酸化ベリリウム
対象 閾値レベル
・ 全て 製品中の0.1 重量%(1000 ppm)
・ 全て 部品中のスズの0.1 重量%(1000 ppm)
・ 皮膚と接触することを意図する織物(布地、テキスタイル)/皮革製品用の部品・材料・ 育児製品用の部品・材料・ 2 液性室温硬化モールディングキット(RTV-2 シーラントモールディングキット)
ジブチルスズ(DBT)化合物
対象 閾値レベル
・ 全て 部品中のスズの0.1 重量%(1000 ppm)
・ 部品・デバイスに用いられる包装材で、消費者に提供されず再使用される包装部品・材料への添加剤・ デバイス、半導体およびその他部品に用いられる包装部品・材料(トレイ、マガジンスティック、ストッパ、リール、エンボスキャリアテープ等)への添加剤
・ 全て 意図的添加またはスズ元素としての、部品中の0.1 重量%(1000 ppm)
ジオクチルスズ(DOT)化合物
対象 閾値レベル
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)
対象 閾値レベル
・ 全て 意図的添加
CAS No.[56-35-9]
トリブチルスズ(TBT)化合物、トリフェニルスズ(TPT)化合物を含む
対象 閾値レベル
対象 閾値レベル
・ 織物(布地、テキスタイル)及びフィルムまたは紙または印刷用原版用の写真コーティング及びその他のコートされた消費者製品用の部品・材料を除く全て
部品の材料中0.1 重量%(1000 ppm)(PFOA の合計として)
レベル1
・ 織物(布地、テキスタイル)及びフィルムまたは紙または印刷用原版用の写真コーティング及びその他のコートされた消費者製品用の部品・材料
材料中の1 μg/m2(PFOA の合計として)
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)と個々の塩及びPFOA のエステル
CAS No.[335-67-1]、[3825-26-1]、[335-95-5]、[2395-00-8]、[335-93-3]、[335-66-0]、[376-27-2]、[3108-24-5]、別名:パーフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びエステル
レベル1
三置換有機スズ化合物
・ 織物(布地、テキスタイル)とその他のコートされた材料を除く全て 意図的添加または部品の材料中の0.1重量%(1000 ppm)(PFOS の合計として)
・ フィルム、紙、プリント版に塗布される写真コーティング・ フォトリソグラフィー工程のためのフォトレジストまたは反射防止膜
オゾン層破壊物質(ODS)
ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)が対象
対象 閾値レベル
・ 織物(布地、テキスタイル)またはその他のコートされた材料 意図的添加またはコートされた材料中の1μg/m2
対象 閾値レベル
・ 全て 意図的添加
パーフルオロオクタンスルホン酸塩(PFOS)
規程番号 10/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
加賀コンポーネント株式会社
規程名 ページ
管理水準
レベル1
管理水準
レベル3
管理水準
レベル1
レベル3
管理水準
レベル1
レベル3
対象 閾値レベル
・ 液晶パネル(カバーガラス、タッチパネル、バックライトを含む)のガラス
レベル1
・ 乾燥剤(シリカゲル等)に使用される湿度指示薬 意図的添加
・ 湿度インジケーター(注) 湿度インジケーターとは、塩化コバルトを紙等に含浸させたタイプのもの
CAS No.[1327-53-3]
適用除外 製品の安全性に重大な影響がある用途・電源ケーブル・外部インターフェイス接続ケーブル・高圧ビニル電線・機器内の可動部の配線で屈曲性が要求され代替が困難な場合
上記に該当するケーブルの一部分で製造上の理由による用途・プラグ、コネクターを一体成型した電源ケーブル・フェライトコアの固定に使用するPVC
・ 上記以外の全て 成形品中の0.1 重量%(1000 ppm)
成形品中の0.1 重量%(1000 ppm)
塩化コバルト
CAS No.[7646-79-9]
対象
・ 非接触IC カード(FeliCa)の基材・ 業務用を除く、デジタルカメラ、ビデオカメラ及びポータブルオーディオのキャリングバッグ、キャリングケース及びキャリングポーチの生地及びコーティング剤・ アクセサリー、接続コード等を束ねる結束バンド・ 製品及び製品に同梱されるアクセサリー等に用いられる包装部品・材料(袋、粘着テープ、カートン、ブリスタパック等)(デバイス、半導体およびその他部品に用いられるトレイ、マガジンスティック、ストッパ、リール、エンボスキャリアテープ等を除く)・ 熱収縮チューブ(電池用を除く)・ フレキシブルフラットケーブル(FFC)・ 絶縁板、化粧板及びラベル(電池用を除く)・ シート、ラミネート(木製スピーカーの外装に使用されるシート、ラミネートを含む)・ 車載機器取付け用吸着盤・ 樹脂成形品
意図的使用
・ 上記以外の全て 成形品中の0.1 重量%(1000 ppm)
・ 上記以外の全て 成形品中の0.1 重量%(1000 ppm)
閾値レベル
・ 液晶パネル(カバーガラス、タッチパネル、バックライトを含む)のガラス
成形品中の0.1 重量%(1000 ppm)
対象
機能上もしくは製造上の理由で代替困難なもの・カスタム品以外の電気電子部品等・塗料、インキ、コーティング剤、接着剤等に用いられるバインダー
五酸化二ヒ素
成形品中の0.1 重量%(1000 ppm)
閾値レベル
CAS No.[1303-28-2]
三酸化二ヒ素
対象 閾値レベル
規程番号 11/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
ポリ塩化ビニル(PVC)及びPVC 混合物
加賀コンポーネント株式会社
規程名 ページ
管理水準
レベル3
管理水準
レベル1
レベル3
管理水準
レベル1
レベル3
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1
管理水準
対象 閾値レベル
・ 子供の口に入る玩具または育児製品用の部品・材料 可塑化した材料の0.1 重量%(1000 ppm)
・ 子供の口に入る玩具または育児製品用の部品・材料 可塑化した材料の0.1 重量%(1000 ppm)
・ 上記以外の全て 意図的添加
フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)
CAS No.[117-84-0]
・ 上記以外の全て 意図的添加
フタル酸ジイソデシル(DIDP)
CAS No.[26761-40-0]、[68515-49-1]
対象 閾値レベル
フタル酸ジイソノニル(DINP)
CAS No.[28553-12-0]、[68515-48-0]
対象 閾値レベル
・ 子供の口に入る玩具または育児製品用の部品・材料 可塑化した材料の0.1 重量%(1000 ppm)
対象 閾値レベル
長期間皮膚に接触する用途 意図的添加
規程番号 12/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
ニッケル
アスベスト
別名:石綿
対象 閾値レベル
・ 全て 意図的添加
・ 織物(布地、テキスタイル) 織物材料中の0.0075 重量%(75 ppm)
レベル1
ホルムアルデヒド
対象 閾値レベル
・ 製品に組み込んで使用される、繊維板(ファイバーボード)、パーティクルボード及び合板を用いた木工製品(スピーカ、ラック等)
気中濃度 0.1ppm 未満であること(ドイツ 化学品禁止規則)気中濃度 0.15 mg/m3 未満であること(デンマーク ホルムアルデヒド規制)
加賀コンポーネント株式会社
規程名 ページ
管理水準
レベル1
表5.2b 芳香族アミン
CAS No.
92-67-1 4-アミノジフェニル
92-87-5 ベンジジン
95-69-2 4-クロロ-o-トルイジン; 4-クロロ-2-メチルアニリン
91-59-8 2-ナフチルアミン
97-56-3 o-アミノアゾトルエン
99-55-8 2-アミノ-4-ニトロトルエン; 5-ニトロ-o-トルイジン
106-47-8 p-クロロアニリン
615-05-4 2,4-ジアミノアニソール
101-77-9 4,4'-ジアミノジフェニルメタン; 4,4'-メチレンジアニリン
91-94-1 3,3'-ジクロロベンジジン
119-90-4 3,3'-ジメトキシベンジジン
119-93-7 3,3'-ジメチルベンジジン
838-88-0 3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノジフェニルメタン; 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジメチルジフェニルメタン
120-71-8 p-クレシジン; 6-メトキシ-m-トルイジン
101-14-4 4,4'-メチレン-ビス-(2-クロロアニリン)
101-80-4 4,4'-オキシジアニリン
139-65-1 4,4'-チオジアニリン; 4,4'-ジアミノジフェニルスルフィド
95-53-4 o-トルイジン
95-80-7 2,4-トルイレンジアミン; 4-メチル-m-フェニレンジアミン
137-17-7 2,4,5-トリメチルアニリン
90-04-0 o-アニシジン
60-09-3 4-アミノアゾベンゼン
管理水準
レベル1
適用除外
管理水準
レベル1
管理水準
レベル1 ・ 全て 部品中の0.00001 重量%(0.1 ppm)
一部の芳香族アミンを生成するアゾ染料・顔料
芳香族アミンは表5.2b の物質が対象
対象 閾値レベル
・ 織物(布地、テキスタイル)/皮革製品の部品・材料 仕上がり織物/皮革製品の材料中の生成アミンが0.003 重量%(30 ppm)
・ 全て 意図的添加または成形品中の0.1 重量% (1000ppm)
・ ゴムへの添加剤(ただし、タイヤへの添加剤はレベル1 とする)
2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-yl)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール(UV-320)
N-フェニルベンゼンアミンのスチレン及び2,4,4-トリメチルペンテンとの反応生成物(BNST)
CAS No.[68921-45-9]
CAS No.[624-49-7]、別名:フマル酸ジメチル
対象
規程番号 13/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
閾値レベル
CAS No.[3846-71-7]、別名:2-ベンゾトリアゾール-2-イル-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール
対象 閾値レベル
ジメチル=フマラート(DMF)
対象 閾値レベル
名称
・ 全て 意図的添加
加賀コンポーネント株式会社
規程名 ページ
管理水準
管理水準
管理水準
管理水準
レベル3
管理水準
レベル3
管理水準
レベル1
管理水準
レベル3
多環芳香族炭化水素(PAH)
規程番号 14/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
対象 閾値レベル
・ 全て 成形品中の0.1 重量%(1000 ppm)
CAS No.[50-32-8]、[192-97-2]、[56-55-3]、[218-01-9]、[205-99-2]、[205-82-3]、[207-08-9]、[53-70-3]
対象 閾値レベル
・ 直接かつ長期間または反復して皮膚または口腔接触する玩具と育児製品のゴムまたはプラスチック部分
プラスチックまたはゴム部品中の0.00005 重量%(0.5 ppm)
放射性物質
対象 閾値レベル
・ 全て 意図的添加
EU REACH 規則 認可候補リスト中の物質(SVHC)
・ 全て 電池または構成部品の6E-7 重量%(6ppb)
対象 閾値レベル
・ 積層プリント配線基板 基板の材料中臭素の含有合計で0.09重量%(900ppm)
塩素系難燃剤(CFR)
プラスチック材料中の臭素の0.1 重量%(1000ppm)
(TCEP、TCPP、TDCPP を除く)
対象
過塩素酸塩
対象 閾値レベル
閾値レベル
・ 積層プリント配線基板 基板の材料中塩素の含有合計で0.09重量%(900ppm)
フタル酸ジ-n-ヘキシル(DnHP)
レベル3・ 積層プリント配線基板を除くプラスチック材料 プラスチック材料中の塩素の0.1 重量%(1000
ppm)
・ 玩具と育児製品を除き、直接かつ長期間または反復して皮膚または口腔接触するゴムまたはプラスチック部分 (例:グリップ、ハンドル等)
プラスチックまたはゴム部品中の0.0001 重量%(1 ppm)
レベル1
レベル3・ 積層プリント配線基板を除くプラスチック材料
臭素系難燃剤(BFR)
(PBB 類、PBDE 類及びHBCDD を除く)
CAS No.[84-75-3]、別名:フタル酸ジヘキシル
対象 閾値レベル
・ 全て 意図的添加または成形品中の0.1 重量%(1000ppm)
加賀コンポーネント株式会社
規程名 ページ
5.2 包装部品・材料に関する事項
包装部品・材料の定義 生産者から使用者または消費者へ、原材料から加工品に至る物品を「入れる」、「保護する」、「取り扱う」、「配送する」、「授与する」のために使用されるあらゆる材料及び部品から出来た製品。(注)輸送業者または納入業者の管理下にあって、加賀コンポーネント(株)内、又はエンドユーザーから排出されることなく、回収・再使用される通函等の包装は除く。
表5.3 包装部品・材料に関する追加事項
管理水準
レベル1
適用除外
1. カートン(箱) あらゆる材料でできた個装、サブマスターカートン、マスターカートン
2. 緩衝材
3. 保護袋(シート) 発泡プラスチック又は不織布など
4. ポリ袋
5. 封筒 保証書用封筒など
6. ブリスターパック
7. フィルム 液晶ディスプレイの表面などに貼る保護フィルムを含む
8. 仕切り/スぺーサ
9. 印刷インキ 包装材の印刷に用いるもの
10. 粘着テープ カートンやポリ袋の封緘、また可動部の保護・固定に用いるもの
11. ラベル 包装材の貼り付けに用いる現品表やバーコードラベル等
12. 結束バンド PPバンドなど
13. 化粧箱
14. マガジンスティック 製品などの輸送に用いられるもの
15. トレイ
16. リール
PACKAGING
規程番号 15/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
表5.4 包装部品・材料の識別の具体例
包装を構成する各部材・インキ・塗料に対し、合計100 ppm 以上の重金属(水銀、カドミウム、六価クロム、鉛)の含有
・輸送業者または部品納入業者が所有する通函
対象 閾値レベル・ 全ての包装部品・材料
重金属(カドミウム、鉛、六価クロム、水銀)
第5.1 項(表5.2)の規定に加えて、法の規定に基づき以下の条件を満たす
加賀コンポーネント製品に使用及び調達材料梱包等に用いられるもの
加賀コンポーネント株式会社
規程名
5.3 電池に関する事項
5.3.1 「電池」、「電池パック」および「ボタン形電池」の定義
5.3.2 含まれるカドミウム、鉛、水銀についての対象と納入禁止時期
表5.5 電池に含まれるカドミウム、鉛、水銀についての対象と納入禁止時期
管理水準
管理水準
管理水準
16/21規程番号
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
ページ
鉛及び鉛化合物
対象 閾値レベル
・ アルカリマンガン電池(ボタン形電池を除く) 電池中の鉛の0.004 重量%(40 ppm)
電池中のカドミウムの0.001 重量%(10ppm)
・ 上記以外の電池 電池中のカドミウムの0.002 重量%(20ppm)
「電池パック」とは、複数の電池が接続されるか、あるいはエンドユーザーにより分解することを意図されない完全な単体ユニットの形で外部ケーシングの中に収納されているものである。「ボタン形電池」とは、補聴器、腕時計、小型携帯機器、バックアップ用電源など特別な目的のために使われる、直径が高さよりも長い、小型で円形の携帯型電池である。
閾値レベル
レベル1
・ マンガン電池(ボタン形電池を除く)・ アルカリマンガン電池(ボタン形電池を除く)・ ニッケル水素二次電池(ボタン形電池を除く)
水銀及び水銀化合物
「電池」とは、化学エネルギーを直接に変換することにより電気エネルギーを発生させるものであり、単一または複数の一次電池セル(再充電不可)、あるいは、単一または複数の二次電池セル(再充電可能)により構成されたものである。
対象 閾値レベル
レベル1
・ ボタン形空気亜鉛電池(同梱を除く) 電池中の水銀の2 重量%(20000 ppm)
・ 上記以外の電池 意図的添加または電池中の水銀の0.0001 重量%(1 ppm)、均質材料中の水銀の0.0005 重量%(5ppm)
・ マンガン電池・ アルカリマンガンボタン形電池
電池中の鉛の0.1 重量%(1000 ppm)
カドミウム及びカドミウム化合物
対象
・ 上記以外の電池 電池中の鉛の0.4 重量%(4000 ppm)
レベル1
加賀コンポーネント株式会社
5.4 物質と各国・地域の法規制
注) 2017年3月現在、確認した内容です。改訂版および附属書がある場合は、それについても参照のこと。
なお、法規制の内容は変更される場合があるため、詳細の確認はそれぞれの法規制の 新版を
ご参照ください。
物質名 法規制(例)カドミウム および カドミウム EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006 Annex XVII化合物 EU ・ RoHS 指令 (2011/65/EU)
EU ・ 電池指令 (2006/66/EC)韓国 ・ 品質経営および工産品安全管理法韓国 ・ 電気用品安全管理法韓国 ・ 電気電子製品及び自動車の資源循環に関する法律デンマーク・指令No.1199
鉛 および 鉛化合物 EU ・ RoHS 指令 (2011/65/EU)EU ・ 電池指令 (2006/66/EC)アルゼンチン・ポータブル電気エネルギー法律 26,184 号 および決議 14/2007ブラジル・電池規制 Resolution No.401韓国 ・ 品質経営および工産品安全管理法韓国 ・ 電気電子製品及び自動車の資源循環に関する法律デンマーク・指令No.1012
水銀 および 水銀化合物 EU ・ RoHS 指令 (2011/65/EU)EU ・ 電池指令 (2006/66/EC)中国・電池製品水銀含有量の制限に関する規定中国・輸出入電池製品水銀含有量検査に関する監督管理規制 アメリカ合衆国・ルイジアナ州・水銀リスク低減法韓国 ・ 電気電子製品及び自動車の資源循環に関する法律
六価クロム化合物 EU ・ RoHS 指令 (2011/65/EU)韓国 ・ 電気電子製品及び自動車の資源循環に関する法律
ポリブロモビフェニル(PBB) EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006 Annex XVIIEU ・ RoHS 指令 (2011/65/EU)韓国 ・ 電気電子製品及び自動車の資源循環に関する法律EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006 Annex XVIIEU ・ RoHS 指令 (2011/65/EU)韓国 ・ 電気電子製品及び自動車の資源循環に関する法律
EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 日本・化学物質審査規制法 第1種特定化学物質PCB商用製造/処理/流通・使用禁止規則(40CFR 761)
ポリ塩化ナフタレン(PCN) 日本・化学物質審査規制法 第1種特定化学物質ポリ塩化ターフェニル(PCT) EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006 Annex XVII短鎖型塩素化パラフィン(SCCP) ノルウェー・特定有害化学物質の使用等に関する規制
EU・POPs規則 (EC) No 850/2004
EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006
アメリカ合衆国・バーモント州・Act85
EU・EU 規則(EC)No 842/2006
デンマーク・指令No. 552
スイス・化学品リスク軽減政令(ORRChem)
ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
リン酸トリス 2-クロロエチル(TCEP)、リン酸トリス(1-メチル-2-クロロエチル)(TCPP)、リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)(TDCPP)
ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC)、六フッ化硫黄(SF6)
17/21規程名
グリーン調達ガイドライン
ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)
ページ規程番号
HS-Q3-07
加賀コンポーネント株式会社
物質名 法規制(例)
オゾン層破壊物質(ODS) EU ・ EU規則 (EC) No. 2037/2000日本 ・ 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律アメリカ合衆国 ・ 大気浄化法 (1990 年改正)インドネシア・Regulation of the Minister of Industry of the Republicof Indonesia No.33/M-IND/PER/4/2007 dated April 17,2007
EU・EU 規則(EC)No 1005/2009
EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006 Annex XVII
ノルウェー・Product Regulations
EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006 Annex XVII
日本・化学物質審査規正法 第1種/第2種特定化学物質
EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006 Annex XVIIEU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006 Annex XVII
酸化ベリリウム EU ・ WEEE指令 (2002/96/EC) 及び EU ・ EU 指令 (1999/45/EC)塩化コバルト EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006 Annex XVIIトリブチルスズ=オキシド(TBTO) 日本・化学物質審査規制法 第1種特定化学物質
EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006 Annex XVII三酸化二ヒ素、五酸化二ヒ素 EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006
EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006
EU ・ RoHS 指令 (2011/65/EU)
石綿(アスベスト) 日本 ・ 労働安全衛生法ドイツ ・ 化学品禁止規則(ChemVerbotsV)
特定アゾ化合物 EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006 Annex XVIIホルムアルデヒド ドイツ・化学品禁止規則(ChemVerbotsV)
デンマーク・指令No.289
カナダ・特定有害物質禁止規則
日本 ・ 化学物質審査規制法 第1種特定化学物質
EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006多環芳香族炭化水素(PAH) EU ・ REACH 規則 (EC) No 1907/2006 Annex XVII
EU ・ 包装及び包装廃棄物に関する指令 (94/62/EC)
三置換有機スズ化合物(トリブチルスズ(TBT)化合物、トリフェニルスズ(TPT)化合物含む)
アメリカ合衆国 ・ ニューヨーク州など 16 州 ・ 包装材重貴金属規制
ジブチルスズ (DBT) 化合物ジオクチルスズ (DOT) 化合物
重金属(鉛、カドミウム、水銀、六価クロム)
フマル酸ジメチル (DMF)
フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)、フタル酸ジブチル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジイソブチル
2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール
N-フェニルベンゼンアミンとスチレンおよび2,4,4-トリメチルペンテンの反応生成物(BNST)
ページ 18/21
パーフルオロオクタンスルホン酸(塩を含む) (PFOS)パーフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びそのエステル
規程番号
HS-Q3-07
規程名
ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)
グリーン調達ガイドライン
加賀コンポーネント株式会社
6.環境関連物質の調査手順
6.1 運用目的
グリーン調達の必要性を認識し、グリーン調達推進のための調査にかかわる所用時間の
短縮、調査労力の軽減、回答品質の向上を目的とします。
6.2 適用範囲
本手順の適用範囲は、「2項の適用範囲」に基づきます。
6.3 用語の定義
本手順書の用語の定義は、「3項の用語の定義」に基づきます。
6.4 具体的な調査方法
(1)当社の製品を構成する調達部品に含有する環境関連物質有無の調査
①調査フォーマット
・アーティクルは“JAMP AIS”
・化学物質、調剤は“JAMP MSDSplus”でお願いします。
下記WebサイトからJAMP AIS作成手順書、JAMP AIS支援ツール、JAMP AIS支援ツール
操作説明書等をダウンロードし、それぞれに基づいて調査回答お願いします。
その後、原材料、生産工程等の変更等が発生する場合は弊社担当部門あて、所定手続
を行ってください。
※「アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)」のホームページ
AISに関する資料
MSDSplusに関する資料
(2)使用・含有物質の調査
使用・含有物質の有無が、取引先で不明な場合は、製造委託会社、原材料メーカー等
会社、更には原材料メーカー等に遡って調査してください。
(3)環境管理データの提出
・新規採用部品・・・下記データをすべて調査担当部門へ提出してください。
・材質/材質メーカー/製造場所/製造工程等の変更が生じた場合・・・変更内容に応じた
データを調査担当部門へ提出してください。
19/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
http://www.jamp-info.com/ais
規程番号 規程名
http://www.jamp-info.com/msds
ページ
加賀コンポーネント株式会社
①「JAMP AIS入力支援ツール」を使用して作成されたデータ(JAMP AIS)を
XML形式で提出してください。
②成分表もしくは製品安全データシート(MSDS)
製品に使用される全ての部品・原材料の成分表をメーカーより入手し、物質毎の含有量
を把握し、要求に応じて納入する部品の成分表を提出してください。
原材料の場合は、JAMP MSDSplusもご提出願います。
原材料の例:ワニス、半田、接着剤、塗料等
③RoHS物質精密測定データ
・プラスチック(ゴムを含む)、塗料、インキについては、RoHS10物質の精密測定データ
を提出してください。
・金属については、4物質(Cd,Pb,Hg,Cr+6
)の精密測定データを提出してください。
RoHS10物質・・・ カドミウム及びその化合物(Cd)
鉛及びその化合物(Pb)
水銀及び水銀化合物(Hg)
六価クロム化合物(Cr+6
)
ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
ポリブロモビフェニル(PBB)
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)
フタル酸ジブチル(DBP)
フタル酸ブチルベンジル(BBP)
フタル酸ジイソブチル(DIBP)
RoHS物質精密測定データの有効期限
RoHS物質精密測定データの有効期限は、新規採用部品の場合、原則として
分析日より2年と致します。
④不使用証明書
当社が使用を禁止している“管理水準レベル1”の物質を使用していないことを保証
して頂くために「製品に含まれる環境関連物質に関する保証書」(HS-Q3-07様式-1)
を提出してください。
(4)調達品の当社における確認の実施
納入頂きました調達部品につきましては、定期的に当社にて環境管理物質の
含有の有無を確認致します。
①カドミウム(Cd)、鉛(Pb)、水銀(Hg)、クロム(Cr)、臭素(Br)について社内にて
蛍光X線分析装置にて確認致します。
②蛍光X線分析にて含有の疑いがある場合には、再度のRoHS物質精密測定データの
提出をお願いする場合があります。
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
規程番号 規程名 ページ 20/21
加賀コンポーネント株式会社
7.第13版からの主な変更点
(1)環境管理物質を見直した。
(2)フタル酸エステル4種類を個別に管理物質に指定し、管理基準を設けた。
(3)包装部品・材料に関する事項の表現を改めた。
(4)電池に関する事項の表現を改めた。
(5)製品に含まれる環境関連物質に関する保証書(様式-1)に対象物質を追加した。
規程番号 規程名 ページ 21/21
HS-Q3-07 グリーン調達ガイドライン
加賀コンポーネント株式会社
HS-Q3-07様式-1
加賀コンポーネント株式会社 御中 年 月 日
貴社名:部署名: 社印責任者:
製品に含まれる環境関連物質に関する保証書 (Ver.14)
貴社に納品する部品・副資材及びユニット部品の使用材料、包装材及び製造工程における添加剤について管理水準レベル1(禁止物質)の物質とその用途がない事を証明致します。※レベル1対象(物質・用途)については、グリーン調達ガイドライン(HS-Q3-07)を参照
【レベル1使用禁止物質】1 カドミウム及びカドミウム化合物 23 ジブチルスズ (DBT) 化合物2 鉛及び鉛化合物 24 ジオクチルスズ (DOT) 化合物3 水銀及び水銀化合物 25 トリブチルスズ=オキシド(TBTO)4 六価クロム化合物 26 酸化ベリリウム5 ポリブロモビフェニル(PBB) 27 塩化コバルト
6 28 三酸化二ヒ素
7 ヘキサブロモシクロドデカン (HBCDD) 29 五酸化二ヒ素8 ポリ塩化ビフェニル(PCB) 30 石綿(アスベスト)9 ポリ塩化ナフタレン(PCN) 31 特定アゾ化合物10 ポリ塩化ターフェニル(PCT) 32 ホルムアルデヒド
11 短鎖型塩素化パラフィン(SCCP) 33
12 リン酸トリス 2-クロロエチル (TCEP) 34 フマル酸ジメチル (DMF)13 リン酸トリス(1-メチル-2-クロロエチル)(TCPP) 35 多環芳香族炭化水素(PAH)
14 リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)(TDCPP) 36
15 フッ素系温室効果ガス(PFC、SF6、HFC) 37
16 ポリ塩化ビニル(PVC)及びPVC混合物 38
17 39
18 オゾン層破壊物質(ODS) 40
19 ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC) 41
20 42
21 43 放射性物質
22
【対象製品】
フタル酸ジイソブチル(DIBP)*電気電子機器で長時間皮膚に接触する部位に使用される部品・材料
フタル酸ジイソノニル(DINP)*子供の口に入る玩具または育児製品用の部品・材料
フタル酸ジイソデシル(DIDP)*子供の口に入る玩具または育児製品用の部品・材料
フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)*子供の口に入る玩具または育児製品用の部品・材料
デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE)を含むポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
N-フェニルベンゼンアミンとスチレンおよび2,4,4-トリメチルペンテンの反応生成物(BNST)
パーフルオロオクタンスルホン酸(塩を含む)(PFOS)パーフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びそのエステル三置換有機スズ化合物(トリブチルスズ(TBT)化合物・トリフェニルスズ(TPT)化合物含む)
2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール(UV-320)
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)*電気電子機器で長時間皮膚に接触する部位に使用される部品・材料
フタル酸ジブチル(DBP)*電気電子機器で長時間皮膚に接触する部位に使用される部品・材料
フタル酸ブチルベンジル(BBP)*電気電子機器で長時間皮膚に接触する部位に使用される部品・材料
品 名 納入品番(加賀コンポーネントへの納入品番)
加賀コンポーネント株式会社