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インコタームズ2010への改訂 と貿易実務の現状 経済情報学部 大学院 経済情報研究科 准教授 河

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インコタームズ2010への改訂 と貿易実務の現状

経済情報学部

大学院 経済情報研究科 准教授 河 野 公 洋

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お品書き

2. インコタームズの改訂

3.インコタームズの主な変更点

1. 本研究の眼目

4. 貿易実務の変化

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1. 本研究の眼目

2011年1月1日 インコタームズの新版が発効した。 2010年9月発表以来、先行して公刊された論文は、 新堀聰著「インコタームズ2010の誕生」『貿易と関税』2010,11月号 また、新堀博士の講演会 2010年 日本商工会議所、大阪商工会議所(11.17.)etc 2011年 日本商事仲裁協会(6、7月)etc 他学会(11月) 私見として、 今回の改訂で、 現在の貿易、貿易実務が 大きく変容した事を再認識した。 今年の全国大会での報告用、7月の部会報告用に準備した題材で あるが、この機会に会員諸氏と議論してみたい。

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国際商業会議所(ICC)制定のインコタームズ(lncoterms)

は、1936年にはじめて発表されて以後、1953年、1967年、1976年、1980年、1990年および2000年に改訂された。最近は10年毎に改訂されてきたため、2000年版を改訂すべきか否か、議論があったが、結局改訂することになり、ICC

は、改訂のための起草委員会(前回は60ヵ国から代表を集めて組織したが……。)を設置して改訂作業を進めた結果、2010年9月16日、パリの本部において理事会を開催し、その席上インコタームズの2010年版が承認された。

インコタームズ2010は、2010年9月27日、公式に発表され、2011年1月1日に発効した。

元会員 新堀聰博士談

2.インコタームズの改訂①

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インコタームズ2010の構成

合計11の規則が2つのクラスに分類されている。

①第1のクラス「いかなる単数または複数の輸送手段にも適した規則」は、輸送手段にかかわりなく、また、一つまたは一つ以上の輸送手段が用いられるか否かにかかわりなく使用できる七つの規則によって構成されている。EXW、FCA、 CPT、 CIP、 DAT、 DAP

およびDDPがこのクラスに属している。これらの規則は、海上輸送が全く無くても使用できるが、輸送の一部に船が使用される場合にも使うことができる。

②第2のクラスでは、引渡地点と物品が買主に輸送される場所は、どちらも港である。「Rules for sea and inland waterway

transport 海上および内陸水路のための規則」と名付けられている。FAS、 FOB、CFRおよびCIFがこのクラスに属している。

2.インコタームズの改訂②

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2.インコタームズの改訂③

(海上および内陸水路輸送のための規則)

工場渡(指定引渡地)

運送人渡(指定引渡地)

輸送費込(指定仕向地)

輸送費保険料込(指定仕向地)

ターミナル持込渡(仕向港または仕向地における指定ターミナル)

仕向地持込渡(指定仕向地)

関税込持込渡(指定仕向地)

船側渡(指定船積港)

本船渡(指定船積港)

運賃込(指定仕向港)

運賃保険料込(指定仕向港)

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2.インコタームズの改訂④

インコタームズ2010における売主と買主の義務の各項目

A 売主の義務 B 買主の義務

A1 売主の一般的義務 B1 買主の一般的義務 A2 許可、認可、安全確認およびその他の手続

B2 許可、認可、安全確認およびその他の手続き

A3 運送および保険契約 B3 運送および保険契約 A4 引渡し B4 引渡しの受取り A5 危険の移転 B5 危険の移転 A6 費用の分担 B6 費用の分担 A7 買主への通知 B7 売主への通知 A8 引渡書類 B8 引渡しの証拠 A9 照合一包装一荷印 B9 物品の検査 A10 情報による助力および関連費用

B10情報による助力および関連費用

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3.インコタームズの主な変更点①

これ! 何の意味があるのか、

INCOTERMS、Incotermsは、ICCの登録商標となった。

http://www.iccwbo.org/incoterms/に掲載されている通り、

本文も著作権で保護するとしているため、

むやみ、やたらにネット上などで、掲載できなくなった。

Copyright and trademark policy参照 http://www.iccwbo.org/Incoterms_trademark/

20年前は、“コピーして学生に配りまくって、周知・啓蒙にご協力を”というスタンスだったが…………。

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②「本船の手すリ」の削除 FOB、CFRおよびCIFの3条件から、危険負担の分岐点としての本船の手すり(ship's rail)が削除された。

長年にわたり、「売主と買主の国境に等しい」と言われてきた本船の手すりが削除さ

れたことは、淋しいような気もするが、博物館的な遺物と批判」されていたことも事実で、時代の流れとして冷静に受け止めるべきであろう。インコタームズ2000の起草の際にも、これを削除すべきであるという意見が多かったし、ICC日本委員会は、危険の移転

時期を「本船の船上に物品が置かれたとき」に変更すべきであるという提案を行なったが、商品取引関係者からの強い反対で流れた経緯があった。 前掲、新堀博士談

新版の前文に、「3つのインコタームズ規則の下では、引渡地点としての本船の手すりへの言及は、物品は本船上に「積込まれた」ときに引渡されたものとする方が好ましいので、全て削除された。これは、現代の商取引の現実を一層厳密に反映しており、危険が想像上の垂直線を横切って行ったり来たりするというかなり時代遅れのイメージを避けることになる。」とある。

3.インコタームズの主な変更点②

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③「連続売買(洋上転売・書類売り)」の登場 新版には、これまで無かった、物品取引では一般的な物品の輸送中の転売に言及した規定が言及されている。FAS/FOB/CFR/CIF規則の「助言メモ」とA4(売主の義務)によると、「物品の引渡しは、本船の船側もしくは船上に物品を置くこと、または、そのように引渡された物品を調達する(procure)ことによって、履行されること」になっている。

危険は、 「調達した時」=「売買契約締結の時」に移転する。これは、CISG第68条第1文(ウイーン売買条約)の規定と一致する。

新版のまえがきと助言メモでは、このような売買を、「連続売買(string sales)」と呼称している。

3.インコタームズの主な変更点③

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④持込渡条件の集約 (DAF/DES/DEQ/DDUの廃止とDAT/DAPの新規導入)

インコタームズ規則の数は、13から11に減少した。これは、運送手段の如何にかかわらず使用できる2つの新しい規則

具体的には、新版のDATは、2000版のDEQに、また、新版のDAPは、インコタームズ2000版のDAF、 DESおよびDDUにそれぞれ対応する規則として新しく導入された。

今回の改訂により、持込渡条件は、DAT、 DAPおよびDDPの3条件となった。

持込渡条件の集約

インコタームズ2000 → インコタームズ2010

DAF(国境持込渡) → DAP(仕向地持込渡)

DES(本船持込渡) → DAP(仕向地持込渡)

DEQ(埠頭持込渡) → DAT(ターミナル持込渡)

DDU(関税抜き持込渡) → DAP(仕向地持込渡)

DDP(関税込持込渡) → DDP(関税込持込渡)

3.インコタームズの主な変更点④

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⑤海上および内陸水路輸送のための規則を第2のクラスに分類して、船舶にしか使えないことを強調 今回のインコタームズでは、FAS、 FOB、 CFRおよびCIFは、第2のクラ

スの海上および内陸水路輸送のための規則に分類され、輸送手段が船舶の場合にしか使えないことが強調されている。また、これらの規則では、物品が本船に直接引渡されることが前提となっている。

1.これらの規則は、海上または内陸水路輸送にのみ使用されるべきものと

されている。したがって、FOB、 CFRまたはCIFを航空貨物に使用する

ことはできない。航空貨物の場合には、それぞれFCA、 CPTまたはCIP

規則を使用すべき。

2.これらの規則の下では、物品の引渡しは、本船の船側もしくは船上に物

品を置くこと、または、そのように引渡された物品を調達することによっ

て行なわれる。後者は、前掲③の商品取引における運送中の売買、「連続売買」を想定している。

3.コンテナ貨物の場合には、売主は、本船の船側または船上ではなく、タ

ーミナルなどで、物品を運送人に引渡すのが通常である。このような状況

では、これらの規則を使用するのは不適当であり、FCA、 CPTまたはCIP

規則を使用すべき。

3.インコタームズの主な変更点⑤

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⑥国内取引にも使用できることを公式に認めている

ICCは、インコタームズ2010の副題として、 ICC rules for the

use of domestic and international trade termsと明記し、インコタームズが国内取引にも使用できることを公式に認めた。

1.EU、NAFTAなどで、インコタームズを国内・域内取引に使用している企業が多々あることが考えられる。

2.さらに、「米国で、統一商法典売買編(第2編の事?)にかつてFOB,CIFなどの取引条件について設けられていた規定が2003年の改正時に削除されたため、国内取引にインコタームズを使用する機運があることに基づくものである。」新堀博士談

3.インコタームズの主な変更点⑥

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3.インコタームズの主な変更点⑦

⑦「取引条件(trade term)」または「条件(term)」と「規則(rule)」を使い分けている。

新版では、“Incoterms 2010 rules”, “FOB rule”, “FCA rule”というように、「規則(rule)」という語が多用されている。これは、ICCが定めたルールという意味で用いられている。

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3.インコタームズの主な変更点⑧

⑧今までは明確に定義されていなかった、ターミナルハンドリングチャージについて新版では言及されている。

まえがきに、THCについての第8項が設けられた。同項は、関連するインコタームズ規則のA6/B6項(費用の分担)においてかかる費用を明瞭に割り当てることで、売主、買主の間での費用の負担に関わるトラブルを回避すると述べている。

ターミナル・ハンドリング・チャージ(THC:Terminal Handling Charge)

コンテナターミナル内で発生する費用を指します。具体的には、ガントリー・クレーンを使用してコンテナを本船からコンテナ・ヤード上へ降ろす作業、コンテナ・ヤードに降ろしてからコンテナ・ヤード内の所定の場所に移動する作業、コンテナの維持・管理作業、税関への届け出作業等を取りまとめた料金。 コンテナ・フレート・ステーション・チャージ(CFS Charge)

コンテナ・フレート・ステーション(CFS:Container Freight Station)にて発生する費用で、混載貨物の取扱費用を指す。エル・シー・エル(LCL)サービスチャージ、シー・エフ・エス(CFS)レシービング・チャージとも呼ばれている。 エンプティー・コンテナ・ハンドリング・チャージ(ECHC:Empty Container Handling Charge)

オフドック(港湾区域外にあるコンテナヤード、例えば荷主の倉庫)で発生する費用。例えば、荷主の都合で一旦コンテナをシャーシから降し、後日コンテナを回収する際に発生するシャーシより揚げ・降しする費用などが含まれる。 他に、デリバリー・オーダー・フィー(Delivery Order Fee)、ドキュメント・フィー(Document Fee)、デマレージ(Demurrage)、ディテンション・チャージ(Detention Charge)等。

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4. 貿易実務の変化

貿易の主体・客体の様変わり

再度、議論をお願いしたい事

・グローバルな本支店間取引、親子間取引 企業内取引

・仲介貿易・三国間貿易は、

=貿易か否か?

貿易実務の研究体系を大きく変えていかなければ、

実情と乖離するばかり。

企業内取引が「貿易」の世界全体で1/3以上(10年前) 例えば、トヨタ 26ヵ国・地域50製造事業体 170国・地域で販売

海外生産比率 ホンダ 73%、日産72%、スズキ62%、

トヨタ56% (2010年)