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- 26 - 第2編 行政監査「債権管理について」の実施に当たって実施した調査結果の概要等 第1 地方公共団体の債権の概要 1 地方公共団体の債権 地方自治法第237条第1項において、公有財産、物品及び基金とともに地方公共団体の 財産として規定されている。また、同法第240条第1項において、債権とは、金銭の給付 を目的とする地方公共団体の権利と規定されている。 2 債権の分類 地方公共団体の債権には、次の分類に示すとおり、公法上の債権と私法上の債権とがある。 ・公法上の原因に基づ いて発生する債権 地方公共団体の 公債権 私債権 ・私法上の原因(契 約、不当利得など)に 基づいて発生する債権 ・強制徴収を行うことが できず、民事執行法によ る強制執行によることが 必要な債権 強制徴収公債権 非強制徴収公債権 ・租税債権及び地方税の 滞納処分の例により強制 徴収ができる債権

F·F· ¶ ¹ K /Fþ ¶ . I D © p ¶ . &¾ . 8 I D - Meguro...- 28 - ※4 執行停止…強制徴収公債権について、滞納者に滞納処分できる財産がないとき、生活を著しく窮迫させるおそれ

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第2編 行政監査「債権管理について」の実施に当たって実施した調査結果の概要等

第1 地方公共団体の債権の概要

1 地方公共団体の債権

地方自治法第237条第1項において、公有財産、物品及び基金とともに地方公共団体の

財産として規定されている。また、同法第240条第1項において、債権とは、金銭の給付

を目的とする地方公共団体の権利と規定されている。

2 債権の分類

地方公共団体の債権には、次の分類に示すとおり、公法上の債権と私法上の債権とがある。

・公法上の原因に基づいて発生する債権

地方公共団体の

債  権公債権

私債権

・私法上の原因(契

約、不当利得など)に基づいて発生する債権

・強制徴収を行うことが

できず、民事執行法による強制執行によることが

必要な債権

強制徴収公債権

非強制徴収公債権

・租税債権及び地方税の滞納処分の例により強制

徴収ができる債権

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3 債権の主な特徴

強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権の主な違い

強制徴収公債権 非強制徴収公債権 私 債 権

発生原因 公法上の原因(処分)に基づいて発生

私法上の原因(契約、不

当利得など)に基づいて

発生

督 促 納期限までに納付しない場合は期限を指定して督

促が必要(地方自治法第 231 条の 3第 1 項)

期限を指定して督促が必

要(地方自治法第 240 条

第 2 項、地方自治法施行

令第 171 条)

督促手数・

延滞金

条例の定めるところにより徴収することができ

る。

(地方自治法第231条の3第2項)

遅延損害金等は徴収でき

る。(民法第 419条)

財産調査の

権限

質問・検査及び捜索の

権限がある。 財産調査の権限がない。

滞納処分・

強制執行等

滞納処分により強制徴

収※1できる(地方税法

等)。

訴訟、強制執行※2などの民事上の法的手段が必要(地

方自治法施行令第 171 条の2)。

時効

期間

5年(地方自治法第 236 条第 1 項。ただし、個別

の法律に定めがある場合を除く。)

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、

介護保険料は2年

民法その他の法律による。

民法では債権の種類により

10年、5年、3年、2年、

1年

中断

事由

納入の通知、督促、差押え、債務の承認(一部納付など)など(地方自治法第

236条第 4項等)

時効の

援用 ※3

不要(地方自治法第 236条第 2項) 要(民法第 145 条)

執行停止

徴収停止

一定の要件に該当する

場合は執行停止※4でき

る(地方税法等)。

一定の要件に該当する場合は徴収停止※5できる(地

方自治法第 240 条第 3 項、同施行令第 171 条の 5)。

不納欠損

時効完成

(時効の援用が不要)

時効完成

(時効の援用が必要)

執行停止(3年間継続

又は即時)による納入

義務消滅

債権の免除(地方税法

等)

債権の放棄※6

(地方自治法第 96 条第 1 項第 10 号、債権管理条例

第 5条)

債権の免除※7

(地方自治法施行令第 171条の 7、各条例)

※1 強制徴収…地方公共団体が、金銭債権を滞納処分の手続により強制的に取り立てること。

※2 強制執行…非強制徴収公債権及び私債権について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないとき

に、裁判所を通じて、強制的に債権の内容を実現する手続

※3 時効の援用…私債権について、時効期間満了後、債務者が、時効の利益を受けるため時効の成立を主張すること。

これにより債権が消滅する。公債権は時効の援用を必要とせず、時効期間の満了により債権が消滅

する。

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※4 執行停止…強制徴収公債権について、滞納者に滞納処分できる財産がないとき、生活を著しく窮迫させるおそれ

があるときなどに、滞納処分の執行を停止すること

一定の要件に該当する場合に、即時又は停止期間が3年間継続したときに納入義務が消滅する。

※5 徴収停止…非強制徴収公債権及び私債権について、履行期限後相当の期間が経過してもなお完全に履行されない

債権で、債務者が所在不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を

超えないため、債権の徴収が著しく困難又は不適当である場合などに、以後その保全及び取立てをし

ないこと。

※6 債権の放棄…債権の消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)な

どに、債権を消滅させること。

※7 債権の免除…天災その他特別な事情により債務の履行が特に困難な場合などに、債権を消滅させること。

(杉並区平成24年度行政監査結果報告書等を参考とした。)

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強制徴収公債権のライフサイクル

非強制徴収公債権のライフサイクル

私債権のライフサイクル

自治体債権のライフサイクル(発生から消滅まで)

発生

賦課決定

・納付告知又は納入通知

(地方税法第 364条ほか自治法第 231条、自治令第 154条)

日常管理

日常の債権管理

・債権管理台帳(課税台帳等)への記載

・徴収計画の策定 等

納期に

おける

納付

回収

督促(地方税法第 329条ほか個別の法律の規定又は自治

法第 231条の3第1項)

滞納処分

(地方税法ほか個別法律に規

定、自治法第 231条の3)

・財産調査

・差押え

・交付要求

換価(国税徴収法第 89条)

配当(国税徴収法第 128条)

履行期限の繰上げ

(自治令第171条の3)

発生

賦課決定

・納付告知又は納入通知(自治法第 231条、自治令第 154条)

日常管理

日常の債権管理

・債権管理台帳への記載

・徴収計画の策定 等

納期に

おける

納付

回収

督促(自治法第 231条の3第1項)

担保の実行

強制執行手続

強制執行等(自治令第 171条の2)

担保のあ

るもの

(第1号)

債権名義の

あるもの

(第2号)

その他

(第3号)

訴訟手続による

債務名義の取得

時効の中断

(自治法第

236条第 4

項)

保全

停止等 徴収停止

(自治令第

171条の5)

履行延期の

特約(自治令

第171条の

6)

消滅

不納欠損

・消滅時効によるもの(自治法第 236条第 2項)

・債務免除によるもの(自治令第 171条の 7)

・債権放棄によるもの(自治法第 96条第 1項第 10号)

発生

契約等

・納入通知(自治法第 231条、自治令第 154条)

日常管理

日常の債権管理

・債権管理台帳への記載

・徴収計画の策定 等

納期に

おける

納付

回収

督促(自治法第 240条第 2項)、自治令第 171条)

時効の中断

(自治法第

236条第 4

項)

履行期限の繰上げ

(自治令第171条の3)

債権の申出・担保権の

行使(自治令第171条の4)

保全

履行期限の繰上げ

(自治令第171条の3)

債権の申出・担保権の

行使(自治令第171条の4)

担保の実行

強制執行手続

強制執行等(自治令第 171条の2)

担保のあ

るもの

(第1号)

債権名義の

あるもの

(第2号)

その他

(第3号)

訴訟手続による

債務名義の取得

消滅

時効の援用

(民法第 145条)

不納欠損

・消滅時効によるもの(民法第 145条)

・債務免除によるもの(自治令第 171条の 7)

・債権放棄によるもの(自治法第 96条第 1項第 10号)

債務免除

(自治令第 171条

の 7)

債権放棄

(自治法第 96条

第 1項第 10号)

出典:「自治体の債権管理に関する調査研究報告書~債権の発生から消滅までのあるべき姿を考える~」(平成 22年 3月 財団法人東京市町村自治調査会)

時効の中断

(自治法第 236

条第 4項)

停止

消滅 消滅時効

(自治法第 236

条第 1項)

不納欠損

・消滅時効によるもの

(地方税法第 18条第1項、自治法第 236条第 2項)

・地方税法の例によるもの

(地方税法第 15条の7第 4項、地方税法第 15条の7第 5項)

滞納処分の停止

(地方税法第 15条

の7第1項、国税徴

収法第 153条)

停止等 徴収停止

(自治令第

171条の5)

履行延期の

特約(自治令

第171条の

6)

消滅時効

(自治法第 236条

第 1項)

債務免除

(自治令第 171条

の 7)

債権放棄

(自治法第 96条

第 1項第 10号)

-29-

4 債権管理の主な過程(「自治体の債権管理に関する調査研究報告書」)

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第2 調査結果等の全般的な概要

1 各債権について所管調査等を行った結果の全般的概況は次のとおりである。

⑴ 区の保有する全債権の調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額及び収入率の推移

(単位:千円)

会 計 種 別 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

一 般 会 計

調 定 額 99,117,968 92,502,493 94,264,407 96,528,608 92,723,498

収 入済 額 95,226,453 88,833,407 90,631,050 93,406,394 89,848,127

不納欠損額 199,405 175,192 188,094 229,556 313,539

収入未済額 3,696,634 3,500,142 3,452,969 2,899,058 2,581,501

収 入 率 96.1 96.0 96.2 96.8 96.9

国民健康保険

特別会計

調 定 額 25,998,368 26,360,527 28,112,183 28,742,931 29,218,690

収 入済 額 23,127,366 23,436,658 25,269,604 25,870,570 26,443,803

不納欠損額 563,705 505,335 483,261 537,673 522,649

収入未済額 2,310,061 2,421,613 2,365,222 2,339,429 2,257,521

収 入 率 89.0 88.9 89.9 90.0 90.5

老人保健医療

特別会計

(22年度をもっ

て廃止)

調 定 額 70,172 12,966

収 入済 額 68,926 11,720

不納欠損額 0 1,245

収入未済額 1,245 0

収 入 率 98.2 90.4

後期高齢者医療

特別会計

調 定 額 4,977,180 4,848,316 5,121,619 5,493,133 5,540,164

収 入済 額 4,913,891 4,781,937 5,065,494 5,425,381 5,479,146

不納欠損額 1,358 5,527 6,911 4,470 5,235

収入未済額 61,930 60,851 49,213 63,281 55,782

収 入 率 98.7 98.6 98.9 98.8 98.9

介護保険

特別会計

調 定 額 14,712,020 15,448,422 16,040,630 17,018,624 17,766,484

収 入済 額 14,551,680 15,288,946 15,883,319 16,848,039 17,582,636

不納欠損額 39,877 42,571 40,241 40,136 40,216

収入未済額 120,462 116,903 117,069 130,448 143,631

収 入 率 98.9 99.0 99.0 99.0 99.0

合 計

調 定 額 144,875,708 139,172,724 143,538,839 147,783,296 145,248,836

収 入済 額 137,888,316 132,352,668 136,849,467 141,550,384 139,353,712

不納欠損額 804,345 729,870 718,507 811,835 881,639

収入未済額 6,190,332 6,099,509 5,984,473 5,432,216 5,038,435

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*凡例

1 係数については、原則として、表示単位未満を切り捨て、端数調整していないため、合計

等と一致しない場合がある。

2 比率は百分率で表示し、原則として、小数点以下第2位を四捨五入した。

⑵ 収入未済額が100万円以上の債権別調定額、収入済額、収入率、不納欠損額、収入未

済額及び収入未済率の推移

(強制徴収公債権) (単位:円、%)

債権名 年度

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

1

特別区民税

【強制徴収

公債権】

調 定 額 41,608,670,602 38,274,869,162 38,309,614,496 38,057,340,618 39,027,844,048

収 入 済 額 38,501,303,619 35,251,903,049 35,399,338,424 35,539,570,805 36,761,480,604

収 入 率 92.5 92.1 92.4 93.4 94.2

不納欠損額 162,149,201 129,571,081 141,312,041 199,944,185 288,121,327

収入未済額 2,949,642,415 2,899,591,926 2,776,574,351 2,324,120,868 1,997,815,960

収入未済率 7.1 7.6 7.2 6.1 5.1

2

軽自動車税

【強制徴収

公債権】

調 定 額 84,474,844 83,823,600 80,842,316 77,987,887 76,039,455

収 入 済 額 63,110,940 62,044,384 62,049,229 60,167,732 59,742,400

収 入 率 74.7 74.0 76.8 77.2 78.6

不納欠損額 2,509,504 2,506,300 2,654,600 2,316,500 2,131,910

収入未済額 18,954,700 19,325,516 16,235,087 15,608,955 14,261,445

収入未済率 22.4 23.1 20.1 20.0 18.8

国民健康保

険料

【強制徴収

公債権】

調 定 額 10,403,431,313 10,480,338,805 10,702,846,959 10,775,550,750 11,054,063,751

収 入 済 額 7,573,736,709 7,589,692,768 7,894,569,796 7,930,858,978 8,309,548,671

収 入 率 72.8 72.4 73.8 73.6 75.2

不納欠損額 556,821,930 500,504,790 481,130,164 533,586,225 514,417,326

収入未済額 2,275,637,424 2,393,221,469 2,333,051,567 2,315,847,584 2,235,381,361

収入未済率 21.9 22.8 21.8 21.5 20.2

後期高齢者

医療保険料

【強制徴収

公債権】

調 定 額 2,759,443,300 2,865,101,900 2,893,415,486 3,213,129,991 3,242,531,184

収 入 済 額 2,696,154,400 2,798,723,514 2,837,290,995 3,145,377,517 3,181,513,001

収 入 率 97.7 97.7 98.1 97.9 98.1

不納欠損額 1,358,500 5,527,300 6,911,300 4,470,690 5,235,574

収入未済額 61,930,400 60,851,086 49,213,191 63,281,784 55,782,609

収入未済率 2.2 2.1 1.7 2.0 1.7

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- 32 -

5

介護保険料

【強制徴収

公債権】

調 定 額 2,755,793,195 2,765,818,893 2,779,380,623 3,613,111,214 3,736,534,030

収 入 済 額 2,606,833,809 2,616,467,615 2,630,965,286 3,450,189,691 3,560,109,318

収 入 率 94.6 94.6 94.7 95.5 95.3

不納欠損額 39,755,921 42,571,285 40,209,293 40,136,235 39,599,850

収入未済額 109,203,465 106,779,993 108,206,044 122,785,288 136,824,862

収入未済率 4.0 3.9 3.9 3.4 3.7

6

介護報酬不

正利得加算

金・徴収金

【強制徴収

公債権】

調 定 額 12,818,686 12,352,033 11,573,818 8,863,220 8,145,041

収 入 済 額 1,438,090 2,228,161 2,678,320 1,200,000 721,821

収 入 率 11.2 18.0 23.1 13.5 8.9

不納欠損額 121,098 0 32,278 0 616,400

収入未済額 11,259,498 10,123,872 8,863,220 7,663,220 6,806,820

収入未済率 87.8 82.0 76.6 86.5 83.6

7

障害福祉サ

ービス費返

還金

【強制徴収

公債権】

調 定 額 2,194,148 2,194,148

収 入 済 額 0 90,000

収 入 率 0.0 4.1

不納欠損額 0 0

収入未済額 2,194,148 2,104,148

収入未済率 100.0 95.9

区立・私立

保育所利用

者負担金

【強制徴収

公債権】

調 定 額 610,903,170 661,553,260 682,295,140 694,650,930 797,470,540

収 入 済 額 584,901,340 635,275,340 663,701,520 682,383,910 786,492,600

収 入 率 95.7 96.0 97.3 98.2 98.6

不納欠損額 0 9,122,680 4,603,650 2,683,860 2,667,410

収入未済額 26,001,830 17,155,240 13,989,970 9,583,160 8,310,530

収入未済率 4.3 2.6 2.1 1.4 1.0

9

道路占用料

【強制徴収

公債権】

調 定 額 740,195,749 840,132,604 836,375,085 833,397,874 957,540,187

収 入 済 額 738,474,189 838,411,044 834,816,725 831,676,314 955,818,627

収 入 率 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8

不納欠損額 0 0 0 0 0

収入未済額 1,721,560 1,721,560 1,558,360 1,721,560 1,721,560

収入未済率 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

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- 33 -

(非強制徴収公債権) (単位:円、%)

債権名 年度

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

1

第三者行為

納付金(国

保)

【非強制徴収

公債権】

調 定 額 38,269,175 35,538,705 34,931,081 30,849,193 43,824,806

収 入 済 額 20,348,126 19,745,051 14,288,838 15,535,328 24,072,170

収 入 率 53.2 55.6 40.9 50.4 54.9

不納欠損額 154,931 104,720 171,111 712,320 5,915,682

収入未済額 17,766,118 15,688,934 20,471,132 14,601,545 13,836,954

収入未済率 46.4 44.1 58.6 47.3 31.6

2 不正・不

当利得加算

金・返納金

(国保)

【非強制徴収

公債権】

調 定 額 27,164,270 19,397,730 14,548,235 13,968,538 15,768,113

収 入 済 額 3,777,981 1,968,476 888,136 1,613,490 5,148,899

収 入 率 13.9 10.1 6.1 11.6 32.7

不納欠損額 6,728,404 4,726,307 1,960,262 3,374,884 2,316,191

収入未済額 16,657,885 12,702,947 11,699,837 8,980,164 8,303,023

収入未済率 61.3 65.5 80.4 64.3 52.7

養護老人ホ

ーム等被措

置者負担金

【非強制徴収

公債権】

調 定 額 80,066,689 77,555,048 77,960,663 73,883,898 72,249,518

収 入 済 額 69,198,836 61,441,427 61,940,379 57,499,506 54,274,255

収 入 率 86.4 79.2 79.5 77.8 75.1

不納欠損額 0 0 1,295,100 0 0

収入未済額 10,867,853 16,113,621 14,725,184 16,384,392 17,975,263

収入未済率 13.6 20.8 18.9 22.2 24.9

4 特別養護

老人ホーム介

護サービス自

己負担金

【非強制徴収

公債権】

調 定 額 237,266,208 232,242,805 235,062,277 245,765,504 253,269,017

収 入 済 額 213,684,382 208,385,046 212,031,957 219,790,973 224,253,465

収 入 率 90.1 89.7 90.2 89.4 88.5

不納欠損額 1,074,978 1,397,767 786,996 0 0

収入未済額 22,506,848 22,459,992 22,243,324 25,974,531 29,015,552

収入未済率 9.5 9.7 9.5 10.6 11.5

生活保護費

弁償金

【非強制徴収

公債権】

調 定 額 207,394,704 215,906,830 240,158,967 220,899,691 217,111,164

収 入 済 額 43,733,286 44,252,821 59,841,523 41,895,934 32,127,068

収 入 率 21.1 20.5 24.9 19.0 14.8

不納欠損額 6,726,590 9,986,410 16,359,907 11,308,851 11,554,511

収入未済額 156,934,828 161,667,599 163,957,537 167,694,906 173,429,585

収入未済率 75.7 74.9 68.3 75.9 79.9

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- 34 -

生活保護費

返還金

【非強制徴

収公債権】

調 定 額 73,878,895 75,293,148 75,104,163 74,202,182 78,709,100

収 入 済 額 4,151,235 8,479,884 9,364,734 8,832,280 10,553,904

収 入 率 5.6 11.3 12.5 11.9 13.4

不納欠損額 11,495,737 10,714,397 13,754,899 9,162,565 7,826,647

収入未済額 58,231,923 56,098,867 51,984,530 56,207,337 60,328,549

収入未済率 78.8 74.5 69.2 75.7 76.6

学童保育利

用者負担金

【非強制徴

収公債権】

調 定 額 65,070,000 67,145,000 64,370,500 65,853,500 73,855,500

収 入 済 額 63,700,000 65,750,500 62,827,000 64,360,000 72,342,500

収 入 率 97.9 97.9 97.6 97.7 98.0

不納欠損額 0 0 136,000 68,000 135,000

収入未済額 1,370,000 1,394,500 1,407,500 1,425,500 1,378,000

収入未済率 2.1 2.1 2.2 2.2 1.9

児童扶養手

当返還金

【非強制徴

収公債権】

調 定 額 1,482,043 934,070 945,250 1,065,463 1,568,977

収 入 済 額 1,170,883 426,700 419,720 423,723 56,430

収 入 率 79.0 45.7 44.4 39.8 3.6

不納欠損額 0 0 0 0 0

収入未済額 311,160 507,370 525,530 641,740 1,512,547

収入未済率 21.0 54.3 55.6 60.2 96.4

(私債権) (単位:円、%)

債権名 年度

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

1

経営安定資

金特別融資

返還金

【私債権】

調 定 額 6,612,997 2,821,724 2,866,947 2,893,862 2,705,922

収 入 済 額 5,160,818 1,545,079 1,776,844 1,818,973 1,668,486

収 入 率 78.0 54.8 62.0 62.9 61.7

不納欠損額 0 0 87,707 63,345 0

収入未済額 1,452,179 1,276,645 1,002,396 1,010,821 1,037,436

収入未済率 22.0 45.2 35.0 34.9 38.3

三田地区店

舗施設使用

【私債権】

調 定 額 36,996,900 36,996,900 35,396,460 33,944,400 33,944,400

収 入 済 額 5,726,400 5,726,400 5,368,860 3,916,800 3,858,800

収 入 率 15.5 15.5 15.2 11.5 11.4

不納欠損額 0 0 0 0 0

収入未済額 31,270,500 31,270,500 30,027,600 30,027,600 30,085,600

収入未済率 84.5 84.5 84.8 88.5 88.6

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- 35 -

三田地区店

舗施設共益

【私債権】

調 定 額 15,086,182 15,082,682 14,670,034 14,181,358 14,744,838

収 入 済 額 1,230,993 1,227,493 814,845 326,169 867,531

収 入 率 8.2 8.1 5.6 2.3 5.9

不納欠損額 0 0 0 0 0

収入未済額 13,855,189 13,855,189 13,855,189 13,855,189 13,877,307

収入未済率 91.8 91.9 94.4 97.7 94.1

三田地区店

舗施設専用

電気料

【私債権】

調 定 額 12,403,937 12,475,022 11,419,060 11,468,711 11,203,459

収 入 済 額 2,050,872 2,121,957 1,065,995 1,115,646 828,222

収 入 率 16.5 17.0 9.3 9.7 7.4

不納欠損額 0 0 0 0 0

収入未済額 10,353,065 10,353,065 10,353,065 10,353,065 10,375,237

収入未済率 83.5 83.0 90.7 90.3 92.6

応急福祉資

金貸付金返

還金

【私債権】

調 定 額 42,971,400 46,499,400 50,609,620 53,890,670 56,427,170

収 入 済 額 9,984,600 10,765,380 11,471,750 11,673,700 12,345,750

収 入 率 23.2 23.2 22.7 21.7 21.9

不納欠損額 706,500 175,000 235,000 0 0

収入未済額 32,280,300 35,559,020 38,902,870 42,216,970 44,081,420

収入未済率 75.1 76.5 76.9 78.3 78.1

生業資金貸

付金返還金

【私債権】

調 定 額 71,304,414 55,842,343 51,226,973 45,795,355 41,257,559

収 入 済 額 3,072,589 3,133,180 2,305,430 2,639,972 3,469,670

収 入 率 4.3 5.6 4.5 5.8 8.4

不納欠損額 12,389,482 1,482,190 3,126,188 1,897,824 0

収入未済額 55,842,343 51,226,973 45,795,355 41,257,559 37,787,889

収入未済率 78.3 91.7 89.4 90.1 91.6

福祉修学就

業資金貸付

金返還金

【私債権】

調 定 額 11,163,700 7,931,000 6,892,200 4,756,600 2,573,100

収 入 済 額 5,631,700 3,880,400 3,861,200 2,750,200 726,700

収 入 率 50.4 48.9 56.0 57.8 28.2

不納欠損額 2,018,000 0 0 0 0

収入未済額 3,514,000 4,050,600 3,031,000 2,006,400 1,846,400

収入未済率 31.5 51.1 44.0 42.2 71.8

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奨学資金貸

付金返還金

【私債権】

調 定 額 121,657,740 121,458,870 124,433,950 121,895,150 112,115,250

収 入 済 額 38,362,020 35,477,650 42,746,850 46,958,050 40,954,900

収 入 率 31.5 29.2 34.4 38.5 36.5

不納欠損額 0 1,081,920 1,657,000 610,000 85,000

収入未済額 83,295,720 84,899,300 80,030,100 74,327,100 71,075,350

収入未済率 68.5 69.9 64.3 61.0 63.4

奨学資金貸

付金過年度

返還金

【私債権】

調 定 額 827,000 847,000 937,000 1,117,000 1,117,000

収 入 済 額 0 0 0 0 0

収 入 率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

不納欠損額 0 0 0 0 0

収入未済額 827,000 847,000 937,000 1,117,000 1,117,000

収入未済率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

10

女性福祉資

金貸付金返

還金

【私債権】

調 定 額 25,791,592 25,287,216 26,724,233 23,494,273 21,988,215

収 入 済 額 5,860,201 5,086,876 8,269,901 7,068,629 7,525,306

収 入 率 22.7 20.1 30.9 30.1 34.2

不納欠損額 0 0 1,747,541 1,389,103 703,108

収入未済額 19,931,391 20,200,340 16,706,791 15,036,541 13,759,801

収入未済率 77.3 79.9 62.5 64.0 62.6

11

区営住宅使

用料

【私債権】

調 定 額 131,282,395 162,089,870 159,102,320 161,361,760 159,605,200

収 入 済 額 125,722,985 155,976,560 152,541,660 154,644,050 151,479,000

収 入 率 95.8 96.2 95.9 95.8 94.9

不納欠損額 0 0 0 0 0

収入未済額 5,559,410 6,113,310 6,560,660 6,717,710 8,126,200

収入未済率 4.2 3.8 4.1 4.2 5.1

12

区民住宅使

用料

【私債権】

調 定 額 360,979,095 345,601,165 339,919,825 331,931,314 319,293,819

収 入 済 額 329,111,650 312,921,655 314,718,891 306,005,545 292,809,760

収 入 率 91.2 90.5 92.6 92.2 91.7

不納欠損額 0 7,777,515 0 0 0

収入未済額 31,867,445 24,901,995 25,200,934 25,925,769 26,484,059

収入未済率 8.8 7.2 7.4 7.8 8.3

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13

区民住宅弁

償金

【私債権】

調 定 額 4,552,729 4,725,531 4,725,531 4,725,531 4,987,883

収 入 済 額 383,690 0 0 0 262,352

収 入 率 8.4 0.0 0.0 0.0 5.3

不納欠損額 0 0 0 0 0

収入未済額 4,169,039 4,725,531 4,725,531 4,725,531 4,725,531

収入未済率 91.6 100.0 100.0 100.0 94.7

14

区民住宅共

益費

【私債権】

調 定 額 14,630,060 12,944,220 11,958,100 12,054,840 11,973,210

収 入 済 額 13,217,500 11,617,860 11,002,430 11,050,350 10,955,950

収 入 率 90.3 89.8 92.0 91.7 91.5

不納欠損額 0 367,860 0 0 0

収入未済額 1,412,560 958,500 955,670 1,004,490 1,017,260

収入未済率 9.7 7.4 8.0 8.3 8.5

15

区民住宅返

還時負担金

【私債権】

調 定 額 3,082,012 3,188,720 2,047,395 1,952,195 1,966,055

収 入 済 額 454,387 562,295 402,055 305,655 319,515

収 入 率 14.7 17.6 19.6 15.7 16.3

不納欠損額 0 981,085 0 0 0

収入未済額 2,627,625 1,645,340 1,645,340 1,646,540 1,646,540

収入未済率 85.3 51.6 80.4 84.3 83.7

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⑶ 収入未済額が100万円以上の債権別収入未済額等の状況

ア 特別区民税

21年度の収入未済額は29.4億円余であったが、その後も未済額の縮減が進み、

25年度には19.9億円余と9.5億円余の減となり、32.3%減と大きく縮減

された。収入率は92.5%から過去5年間で最も高い94.2%に増加している。

25年度の23区平均収入率は93.0%であり、本区は高い方から5番目となって

いる。

イ 軽自動車税

21年度の収入未済額は1,895万円余であったが、25年度には1,426万

円余と469万円余の減となり、24.8%縮減された。収入率は74.7%から過

去5年間で最も高い78.6%に増加している。

ウ 国民健康保険料

21年度の収入未済額は22.7億円余であったが、25年度には22.3億円余

と4,025万円余の減となり、1.8%縮減された。収入率は72.8%から過去

5年間で最も高い75.2%に増加している。25年度の23区平均収納率は 71.

1%であり、本区は高い方から5番目となっている。

エ 後期高齢者医療保険料

21年度の収入未済額は6,193万円余であったが、25年度には5,578万

円余と614万円余の減となり、9.9%縮減された。収入率は97.7%から過去

5年間で最も高い98.1%に増加している。

オ 介護保険料

21年度の収入未済額は1億920万円余であったが、25年度には1億3,682

万円余と2,762万円余の増となり、25.3%増加した。収入率は94.6%か

ら95.3%に増加している。

カ 介護報酬不正利得加算金・徴収金

21年度の収入未済額は1,125万円余であったが、25年度には680万円余

と445万円余の減となり、39.6%縮減した。収入率は11.2%から8.9%

に減少している。

キ 障害福祉サービス費返還金

債権の発生は25年3月、25年度の収入未済額は210万円余、収入率は4.1%

である。

ク 区立・私立保育所利用者負担金(保育料)

21年度の収入未済額は2,600万円余であったが、25年度には831万円余

と1,769万円余の減となり、68.0%縮減した。収入率は95.7%から98.

6%に増加している。

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ケ 道路占用料

21年度の収入未済額は172万円余、25年度も同額であり、収入率は99.7

7%から99.8%に微増となっている。

コ 第三者行為納付金(国民健康保険料)

21年度の収入未済額は1,776万円余であったが、25年度には1,383万

円余と393万円余の減となり、22.1%縮減した。収入率は、53.2%から5

4.9%に増加している。

サ 不正・不当利得加算金・返納金(国民健康保険料)

21年度の収入未済額は1,665万円余であったが、25年度には830万円余

と835万円余の減となり、50.2%縮減した。収入率は、13.9%から32.

7%に増加している。

シ 養護老人ホーム等被措置者負担金

21年度の収入未済額は1,086万円余であったが、25年度には1,797万

円余と710万円余の増となり、65.4%増加した。収入率は、86.4%から7

5.1%に減少している。

ス 特別養護老人ホーム介護サービス自己負担金

21年度の収入未済額は2,250万円余であったが、25年度には2,901万

円余と650万円余の増となり、28.9%増加した。収入率は、90.1%から8

8.5%に減少している。

セ 生活保護費弁償金

21年度の収入未済額は1億5,693万円余であったが、25年度には1億7,

342万円余と1,649万円余の増となり、10.5%増加した。収入率は、21.

1%から14.8%に減少した。

ソ 生活保護費返還金

21年度の収入未済額は5,823万円余であったが、25年度には6,032万

円余と209万円余の増となり、3.6%増加した。収入率は、5.6%から13.

4%に増加している。

タ 学童保育利用者負担金(保育料)

21年度の収入未済額は137万円であったが、25年度には137万8千円と8

千円の増となり、0.6%増加した。収入率は97.9%から98.0%に増加して

いる。

チ 児童扶養手当返還金

21年度の収入未済額は31万円余であったが、25年度には151万円余と12

0万円余の増となり、386.1%増加した。収入率は、79.0%から3.6%に

減少している。

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ツ 経営安定資金特別融資返還金

21年度の収入未済額は145万円余であったが、25年度には103万円余と4

1万余の減となり、28.6%縮減した。収入率は、78.0%から61.7%に減

少している。

テ 三田地区店舗施設使用料

21年度の収入未済額は3,127万円余であったが、25年度には3,008万

円余と118万円余の減となり、3.8%縮減した。収入率は、15.5%から11.

4%に減少している。

ト 三田地区店舗施設共益費

21年度の収入未済額は1,385万円余であったが、25年度には1,387万

円余と2万円余の増となり、0.2%増加した。収入率は、8.2%から5.9%に

減少している。

ナ 三田地区店舗施設専用電気料

21年度の収入未済額は1,035万円余であったが、25年度には1,037

万円余と2万円余の増となり、0.2%増加している。収入率は、16.5%から7.

4%に減少している。

ニ 応急福祉資金貸付金返還金

21年度の収入未済額は3,228万円余であったが、25年度には4,408万

円余と1,180万円余の増となり、36.6%と増加している。収入率は、23.

2%から21.9%に減少している。

ヌ 生業資金貸付金返還金

21年度の収入未済額は5,584万円余であったが、25年度には3,778万

円余と1,805万円余の減となり、32.3%縮減した。収入率は、4.3%から

8.4%に増加している。

ネ 福祉修学就業資金貸付金返還金

21年度の収入未済額は351万円余であったが、25年度には184万円余と1

66万円余の減となり、47.5%縮減した。収入率は、50.4%から28.2%

に減少している。

ノ 奨学資金貸付金返還金

21年度の収入未済額は8,329万円余であったが、25年度には7,107

万円余と1,222万円余の減となり、14.7%縮減した。収入率は、31.5%

から36.5%に増加している。

ハ 奨学資金貸付金過年度返還金

21年度の収入未済額は82万円余であったが、25年度には111万円余と29

万円の増となり、35.1%増加した。この間、収入はなかった。

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ヒ 女性福祉資金貸付金返還金

21年度の収入未済額は1,993万円余であったが、25年度には1,375万

円余となり、617万円余の減となり、31.0%縮減した。収入率は、22.7%

から34.2%に増加している。

フ 区営住宅使用料

21年度の収入未済額は555万円余であったが、25年度には812万円余とな

り、256万円余の増となり、46.2%増加した。収入率は、95.8%から94.

9%に減少している。

へ 区民住宅使用料

21年度の収入未済額は3,186万円余であったが、25年度には2,648

万円余と538万円の減となり、16.9%縮減した。収入率は、91.2%から9

1.7%に微増している。

ホ 区民住宅弁償金

21年度の収入未済額は416万円余であったが、25年度には472万円余と5

5万円余の増となり、13.3%増加した。収入率は、8.4%から5.3%に減少

している。

マ 区民住宅共益費

21年度の収入未済額は141万円余であったが、25年度には101万円余と3

9万円余の減となり、28.0%縮減した。収入率は、90.3%から91.5%に

増加している。

ミ 区民住宅返還時負担金

21年度年度の収入未済額は262万円余であったが、25年度には164万円余

と98万円余の減となり、37.3%縮減した。収入率は、14.7%から16.3%

に増加している。

21年度から25年度で、収入未済額が減少している債権数 17債権

21年度から25年度で、収入未済額が増加している債権数 13債権

増減なし等債権数 2債権

21年度から25年度で、収入率が増加している債権数 17債権

21年度から25年度で、収入率が減少している債権数 13債権

増減なし等債権数 2債権

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2 25年度各債権の収入未済額の区分状況

金額種別 強制徴収公債権 非強制徴収公債権 私債権

100万円~500万円未満 2事業 2事業 6事業

500万円~1,000万円未満 2事業 1事業 1事業

1,000万円~1,500万円未満 1事業 1事業 3事業

1,500万円~2,000万円未満 1事業

2,000万円~5,000万円未満 1事業 4事業

5,000万円~1億円未満 1事業 1事業 1事業

1億円~5億円未満 1事業 1事業

5億円~10億円未満

10億円以上 2事業

計 9事業 8事業 15事業

3 これまでの主な取組

平成19年 5月 行財政改革推進本部専門部会「収納促進対策検討部会」設置

20年 1月 「収納促進対策検討部会検討結果報告書(債権管理関係)」作成

20年 2月 「債権回収の取組基準(目黒区)」策定

20年 3月 「債権回収マニュアルの整備及び情報処理システムの検討につい

て」

(平成20年3月4日付け目企政S第507号企画経営部長名

各部局長あて通知)

20年 6月 「収納促進対策検討部会検討結果報告書(新たな収納方法関係)

20年10月 「収納促進及び適正な債権管理を図るための改善策の検討結果に

ついて」(収納促進対策検討部会検討結果報告)作成

20年11月 「目黒区債権の管理に関する条例」制定(21年1月1日施行

24年 3月 「目黒区行革計画(平成24年度~平成26年度)」策定(滞納対

策事務の一元化への取り組み)

26年10月 「滞納対策事務の一元化について」(行財政改革推進本部決定)

26年12月 「目黒区債権の管理に関する条例の一部を改正する条例」制定(平

成27年4月1日施行)

* 債権管理条例改正の趣旨

私債権の定義を廃止し、区の強制徴収債権及び非強制徴収債権の定義を定め、また、

区が放棄することができる区の債権の対象範囲を拡大するとともに、区の強制徴収債

権に関する債務者に関する情報の相互利用について定めるため条例を改正する。

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* 債権管理条例改正の主な内容

第2条(定義)

2 私債権の定義を廃止し、区の強制徴収債権の定義を定める。

「区の強制徴収債権」とは、区の債権のうち、地方税法第1条第1項第4号

に規定する地方税に係るもの並びに地方自治法(以下「法」という。)第231

条の3第3項その他法令の規定により地方税及び国税の滞納処分の例により処

分することができるものをいう。

3 区の非強制徴収債権の定義を定める。

「区の非強制徴収債権」とは、区の債権のうち、区の強制徴収債権以外のも

のをいう。

新第5条(債務者に関する情報の利用)

区長は、区の強制徴収債権が履行期限までに履行されない場合は、地方税法

の規定による滞納処分並びに法第231条の3第3項その他法令の規定により

地方税及び国税の滞納処分の例によりすることができる処分の判断に資するた

め、区の強制徴収債権の管理に関する事務において、次に掲げる当該債務者に

関し区が保有する情報を相互に利用することができる。

(1) 債務者その他の区に対する納付の義務を負う者(以下「債務者等」という。)

の住所又は居所その他の債務者等を特定するために必要な情報

(2)債務者等の電話番号その他の債務者等との連絡に必要な情報

(3)債務者等の就業状況又は事業内容に関する情報

(4)債務者等の収入、資産その他の財産に関する情報

(5)前各号に掲げるもののほか、区の強制徴収債権の賦課及び徴収に関し、区

が保有する情報

新第6条(放棄)

1 区が放棄できる債権の対象範囲に、時効の援用を要しない区の非強制徴収公

債権を加える。

区の非強制徴収債権(法第236条第2項の規定の適用を受けるものを除

く。)について消滅時効が完成したとき(債務者が時効を援用しない特別の理

由がある場合を除く。)。

2 前項に定めるもののほか、区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、

区の非強制徴収債権(その額が1件当たり200万円以下のものに限る。)を

放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法の適用を受け、又はこれに準

ずる状態にあることをいう。)にあり、相当の期間資力の回復が困難で、履

行の見込みがないと認められるとき。

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(2) 地方自治法施行令第171条の2第2号の規定による強制執行、民事

執行法第196条に規定する財産開示手続その他区長が必要と認める措

置(以下「強制執行等」という。)により無資力又はこれに近い状態にあ

ると認められた債務者が、その後、相当の期間を経過した後に行われる

強制執行等により、なお無資力又はこれに近い状態で、履行の見込みが

ないと認められるとき。

第3 総括的事項に関する調査結果の概要、問題点・課題

一般会計及び特別会計の平成25年度決算において、収入未済額が50億3,843万円

余と多額になっていることや区の財政基盤の強化が必要なことから、各債権所管課にあって

は、収入の確保及び累積する収入未済額の縮減に対する問題・課題認識と取組姿勢が重要で

ある。そこで、総括的にこれらの認識や取組姿勢について調査し検証した。

1 収入未済額の発生する要因及び近年の傾向に対する認識について

調査結果では、現年課税分の収入未済額が滞納繰越分となり、収入未済額が累積している

こと(特別区民税)、高齢化や医療の高度化による医療費給付の増に伴う保険料の高額化や経

済不況・雇用の流動化により被保険者の所得が減少していること(国民健康保険料)、未納等

が発生した場合に速やかに債務者に接触し、累積債務が膨らまないような適切な対応をとる

ことの必要性の認識が十分でないこと(三田地区店舗施設使用料等)など、収入未済額が発

生する要因として、社会経済的な要因や区の適切な対応の遅れなどが挙げられている。

2 収入未済額が累積し100万円を超える多額になっていることについての主な要因及びこ

れまでの取組について

調査結果では、非正規雇用者の増加に伴い、特別徴収ではなく普通徴収で納付する納税者

が増加するとともに、納税意識の低下による滞納の発生が主な要因であり、この対策として、

早期にコールセンターでの電話催告による納付勧奨、滞納額を累積させない分納計画、自主

納付が望めない場合での差押え等の滞納処分など、滞納状況の段階に応じた滞納整理事務を

進めている(特別区民税)、滞納件数が多く、早期の取組が十分されていなかったが、現在、

滞納世帯に対しての早期電話催告や訪問催告を実施している(国民健康保険料)、区として有

効な回収策を適時に実施できなかった(三田地区店舗施設使用料等)、年金からの徴収は日本

年金機構が事務を行っているため、実施時期までの期間が長く、この間の請求を納付書で行

っていることから、未納につながりやすい、納付勧奨を重点的に行ってきた(介護保険料)、

生活保護費は最低生活費として前渡で支給されているため、費消してしまう、保護者数の増

加に伴う返還金の発生が増加し、収入未済額が増加している一方で、生活保護品の差押えが

禁止されていることから収入未済額が累積している(生活保護費弁償金等)、債務者の経済的

理由から債務が発生したときに、適切な対応をしなかったことが返還を難しくしてしまった

(奨学資金貸付金返還金)、連絡不能となる債務者が累積し、債権放棄等の検討時期に来てい

ると認識している(児童扶養手当返還金)など、収入未済額が累積し高額となっている主な

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要因として、近年の雇用状況や、生活状況、区の対応の遅れなどに起因するとしているもの

が多く見受けられた。

3 債権管理を行う上での他課や関係機関との連携

調査結果では、国保年金課と国民健康保険料、後期高齢者医療保険料について、差押え等

の滞納処分などの連携を随時行っている。高額・困難な滞納事案の東京都への徴収引継、東

京都主税局への職員研修派遣、東京都と区市町村とで構成されている個人住民税徴収対策会

議での取組、東京都目黒都税事務所との都区税務事務連絡会での取組等を行っている。(特別

区民税)、必要に応じて、滞納対策課、後期高齢者医療保険料担当と情報交換をしている。ま

た、同席して納付相談を行っている。(国民健康保険料)、滞納処分を行う際に、国民健康保

険料、特別区民税、都税事務所等の関係機関と、滞納者の滞納処分状況の確認などを行って

いる。(後期高齢者医療保険料)、近隣区等に債権の状況、回収状況等を照会している。(介護

報酬不正利得加算金・徴収金)などが挙げられている。

4 今後の課題と取組についての認識

⑴ 収入未済額の縮減に向け、今後の課題と取組についての認識

平成26年10月30日開催の行財政改革推進本部決定の「滞納対策事務の一元化につ

いて」においては、「滞納対策事務の課題」として、「債権回収における課題」について、

区の収入未済額は25年度までに50億円余となり、減少しつつあるものの、徴収困難と

なっている案件も多く、なお一層の債権管理の改善が求められていること、債権回収事務

には高い専門性に裏打ちされた知識が必要であることや個人情報保護の面から、関係部局

間での情報共有と法的手段の取組が必ずしも十分に行われていないことが挙げられている。

また、「債権放棄における課題」として、債権管理条例により、私債権の場合の放棄事由が、

「時効」、「破産」、「死亡による限定承認」に限られ、私債権を所管する各部門では、未だ

回収見込みが立たない多くの債権を抱えていることが挙げられている。

また、今後の取組としては、「今後の滞納対策事務の方向」として、債権管理を適切に進

めつつ債権回収に努め、徴収率の向上と収入未済額の縮減に取り組むこと、及び、特に、

非強制徴収公債権・私債権に対しては、訴訟等の法的手続を積極的に活用しながら回収を

進めるとともに、債務者の資力や生活状況等を客観的に見極めた上で、回収の見込みのな

い債権を不良債権化させないため「債権放棄」も進めることとしている。

⑵ 滞納対策事務の一元化に向け、今後の課題と取組についての認識

上記の「滞納対策事務の一元化について」においては、「滞納対策事務の一元化の実施」

として、公債権・私債権を問わず、滞納債権の処理について専門性を高めながら、より迅

速かつ適切な債権回収につなげていくため、滞納対策事務に関わる部門を一元化した組織

を平成27年度から設置するとしている。

「滞納対策事務の一元化の進め方」としては、平成27年度からの「当初の一元化」と

「将来的一元化(部分的一元化、包括的一元化)」に分け、段階的に取り組むこととして

いる。

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また、「滞納対策事務の一元化の取組による効果」として、「債権回収における効果」に

ついて、特別区民税、国民健康保険料などの強制徴収公債権を重複している債務者に対し

て、窓口を一本化しつつ徴収の知識や経験を活用することにより、個別の事情に応じた多

様な滞納整理が期待できること、また、訴訟等の法的手続が必要な債権は、一元化した組

織を通じて弁護士へ回収業務を委ね、効果的かつ効率的な債権回収を進めることができる

こと、また、「債権放棄における効果」について、債権管理条例中、債権放棄の規定(第

5条 改正後第6条)に「生活困窮」、「強制執行後の無資力」を追加することで、回収見

込みの極めて低い債権の解消が進めやすくなること、及び、区が債権放棄に至る過程では、

生活保護の受給が見込まれる場合のほか、生活困窮者自立支援法等に基づく各種事業や多

重債務に対する消費生活センターの消費者相談等を活用して、生活再建や債務整理に向け

た支援等を行うことができることとされている。

第4 共通事項に関する事項に関する調査結果の概要、問題点・課題

各債権に共通する主な事項である、債権の調定・収入管理、収入未済を発生させないため

の取組、滞納整理に係る事務処理、未収金回収等の進行管理、徴収体制等について調査し、

問題点・課題について検証した。

1 債権の調定及び収入管理は適正に行われているか。

⑴ 個人別の整理簿の作成状況

○ 作成している(全債権)

収入管理を行う整理簿は、システムや整理簿(台帳)によりおおむね適切に管理さ

れていた。ただし、一部の債権整理簿には、債権額、債権の発生日、納付期限や収入

状況等の記載欄がなかった。

・税務システムにより管理を行っている。(特別区民税・軽自動車税)

・ホストシステムにより管理を行っている。(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料)

・個別整理簿又は一覧表(台帳)等により管理している。(28件)

⑵ 債権管理に関する要綱・要領等の制定状況

○ 制定している(7件)

区立・私立保育所利用者負担金、経営安定資金特別融資返還金、学童保育利用者負

担金、児童扶養手当返還金、区営住宅使用料、区民住宅使用料、区民住宅共益費

○ 制定していない(25件)

主な未制定理由は次のとおり。

・根拠法令に基づくもの

(特別区民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護報酬

不正利得加算金・徴収金)

・三田地区店舗施設条例第13条、22条の規定に基づき対応している。

(三田地区店舗施設使用料、同共益費、同専用電気料 )

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・東京都国民健康保険ハンドブックにより対応している。

(第三者行為納付金(国保)、不正・不当利得加算金・返納金(国保))

⑶ 債権管理に関するマニュアルの作成状況

○ 作成している(14件)

特別区民税、軽自動車税、介護報酬不正利得加算金・徴収金、特別養護老人ホーム

介護サービス自己負担金、生活保護費弁償金、生活保護費返還金、学童保育利用者負

担金、経営安定資金特別融資返還金、応急福祉資金貸付金返還金、生業資金貸付金返

還金、福祉修学就業資金貸付金返還金、奨学資金貸付金返還金、奨学資金貸付金過年

度返還金、女性福祉資金貸付金返還金

○ 作成していない(18件)

主な未作成理由は次のとおり。

・根拠法令・条例・要綱等により対応している。

(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料)

・東京都国民健康保険ハンドブックにより対応している。

( 第三者行為納付金(国保)、不正・不当利得加算金・返納金(国保))

・三田地区店舗施設条例第13条、22条の規定に基づき対応している。

(三田地区店舗施設使用料、同共益費、同専用電気料)

2 収入未済を発生させないための取組は適切に行われているか。

⑴ 夜間・休日の臨時窓口の設置など納付機会の設定は効果的に行われているか。

○ 設置している(2件)

・特別区民税(平成11年4月開始)

平日に都合のつかない方への相談及び納付の窓口を年4回開設している。

コンビニ収納を開始して以降は、収納額の増加より、納付相談が増加傾向にあ

る。

・国民健康保険料(開始時期不明)

日頃来庁する機会がない人に対し納付機会及び納付相談を設け収納率の向上を

図っている。

○ 設置していない(30件)

⑵ 納付方法は多様かつ効果的に設定されているか。

ア 口座振替による納付制度

(ア) 口座振替制度について

○ 実施している(16件)

特別区民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、区立・

私立保育所利用者負担金、養護老人ホーム等被措置者負担金、特別養護老人

ホーム介護サービス自己負担金、学童保育利用者負担金、応急福祉資金貸付

金返還金、奨学資金貸付金返還金、女性福祉資金貸付金返還金、区営住宅使

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用料、区民住宅使用料、同弁償金、同共益費、同返還時負担金

○ 実施していない(16件)

軽自動車税、介護報酬不正利得加算金・徴収金、障害福祉サービス費返還

金、道路占用料、第三者行為納付金(国保)、不正・不当利得加算金・返納金

(国保)、生活保護費弁償金、生活保護費返還金、児童扶養手当返還金、経営

安定資金特別融資返還金、三田地区店舗施設使用料、三田地区店舗施設共益

費、三田地区店舗施設専用電気料、生業資金貸付金返還金、福祉修学就業資

金貸付金返還金、奨学資金貸付金過年度返還金

(イ) 口座振替登録率の状況 (単位:%)

年度

債権名

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

特別区民税 39.4 43.5 43.3 45.2 44.8

国民健康保険料 39.6 38.3 38.6 38.0 38.4

後期高齢者医療保険料 20.1 22.2 23.6 25.3 26.4

介護保険料 29.9 27.5 24.6 23.1 22.7

区立・私立保育所利用者負担金 79.9 81.6 83.7 84.1 82.2

養護老人ホーム等被措置者負担金 50.2 53.4 53.2 51.4 48.3

特別養護老人ホーム介護サービス

自己負担金

63.6 62.6 62.6 65.0 65.0

学童保育利用者負担金

応急福祉資金貸付金返還金 49.1 46.0 42.3 34.4 23.6

奨学資金貸付金返還金 21.8 27.6 32.1 35.9

女性福祉資金貸付金返還金 40.8 44.4

区営住宅使用料 92.5

区民住宅使用料

区民住宅弁償金

区民住宅共益費

区民住宅返還時負担金

※空欄は、債務者数又は口座振替登録者件数の把握をしていないため。

(ウ) 口座振替促進の主な取組状況

・普通徴収の納税通知書を送付する際に口座振替依頼書に同封する、納付書の

封筒裏面に記載する、窓口での勧奨、納税キャンペーンや区民まつりでのチ

ラシ配布により勧奨を実施している。(特別区民税)

・口座振替加入キャンペーン事業を実施している。(国民健康保険料)

・督促状・催告書・納付書等の送付時に、口座振替の案内及び口座振替依頼書を

同封し周知を図っている。(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料)

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・サービス開始(契約)の時に配付している。(養護老人ホーム等被措置者負担

金、特別養護老人ホーム介護サービス自己負担金、学童保育利用者負担金)

(エ) 効果・課題

口座振替の導入は、納入者の利便性や、納期内納付が促進できる。しかし、口

座振替が不履行になると、再振替は行っていないため、納付書を発行することに

なる。特に、高額納税者の場合は延滞金が発生するリスクと納付書送付に伴う経

費が発生する。(特別区民税ほか)

イ コンビニエンスストア収納による収納制度

(ア) コンビニエンスストア収納制度について

○ 実施している(3件)

特別区民税、軽自動車税(平成21年4月開始)

国民健康保険料(平成16年10月開始)

○ 実施していない(29件)

※介護保険料(平成27年4月開始予定)

(イ) コンビニエンスストア収納実施状況 (単位:件、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

特別区民税 件数 - - - - -

金額 - 2,832,693 3,004,409 3,317,061 3,750,349

軽自動車税 件数 - - - - -

金額 - 31,380 32,048 32,103 32,567

国民健康保険

件数 99,427 99,427 113,744 123,127 127,833

金額 1,391,387 1,391,387 1,594,109 1,818,538 1,982,632

※特別区民税・軽自動車税は、21年度分の金額及び件数の把握をしていない。

(ウ) 効果・課題

・主だった全国のコンビニエンスストアで24時間、365日納付が可能であ

る利便性により、納期内納付が増加した。一方、30万円以上の納付ができな

いこと、納付から歳入計上までに金融機関や区の窓口納付より時間がかかり、

還付処理等に相当期間を要することなどの課題がある。(特別区民税)

・収納件数は、増加傾向にあるが、他の収納方法と比べ手数料が高価である。

(国民健康保険料)

ウ モバイルレジ収納による収納制度

(ア) モバイル収納制度について

○ 実施している(1件)

国民健康保険料(平成24年11月開始)

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○ 実施していない(31件)

※介護保険料(平成27年4月開始予定)

主な未実施理由は次のとおり。

・現在、口座振替、コンビニエンスストア収納、マルチペイメント等の収

納方法を導入しており、納付方法の拡大よりは、現行の収納方法での周知

に努めている。モバイルレジ収納の検討は、現在行っていない。(特別区

民税)

・多くの債権が、費用対効果の面から検討を行っていなかった。

(イ) モバイルレジ収納実施状況 (単位:件、千円)

年度

件数

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

件 数 - - - 168 526

金 額 - - - 4,680 16,063

(ウ) 効果・課題

モバイルレジ収納による国民健康保険料の収納率は、24年度で国民健康保険料

収納額の0.06%、25年度は0.19%と徐々に増加傾向にある。

27年4月からは、介護保険料にも導入される予定である。

⑶ 納付勧奨のPRについて

○ 実施している(8件)

主な実施内容は次のとおり。

・パンフレットの配布(特別区民税)

・広報めぐろ掲載

(特別区民税、軽自動車税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)

・ホームページ掲載

(特別区民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料)

・土日の納税窓口(特別区民税)

・窓口でチラシを配布(軽自動車税)

・納入通知書、納付書、請求書類や入園・入居者等の案内にチラシを同封

(国民健康保険料、区立・私立保育所利用者負担金、不正・不当利得加算金・

返納金(国保)、区営住宅使用料)

○ 実施していない(24件)

主な未実施理由は次のとおり。

・対象者が少ないため。

(第三者行為納付金(国保)、児童扶養手当返還金)

・債権の対象が限定されるため。

(介護報酬不正利得加算金・徴収金)

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・個別対応のため。

(養護老人ホーム等被措置者負担金、生活保護費弁償金、生活保護費返還金、 応

急福祉資金貸付金返還金、生業資金貸付金返還金、福祉修学就業資金貸付金返

還金、奨学資金貸付金返還金、同過年度返還金)

・学童保育クラブ利用開始時の手続書類に同封しているため。

(学童保育利用者負担金)

3 滞納整理事務は適正かつ効率的・効果的に行われているか。

⑴ 効率的・効果的な徴収体制(民間活力活用を含む。)が整備されているか。

ア 徴収専門の非常勤職員の配置について

○ 配置している(2件)

特別区民税:滞納整理調査補助員

11年4月設置、非常勤職員 6人、人件費等1,306万円余

財産調査等の照会、電話催告等

国民健康保険料:国民健康保険料収納推進員

13年10月設置、非常勤職員 5人、人件費1,090万円余

保険料の訪問徴収、口座振替の勧奨等

○ 配置していない(30件)

イ コールセンターの設置について

(ア) 設置状況について

○ 設置している(2件)

・特別区民税:特別区民税電話催告等運営管理員

23年8月設置、非常勤職員 2~4人 人件費等 849万6千円余

電話催告・相談、25年度実績6,826件

・国民健康保険料:国民健康保険料収納推進員

24年6月設置、非常勤職員(国民健康保険料収納推進員)

人件費 165万6千円余

電話催告・相談、25年度実績7,669件

※国民健康保険料のコールセンターは、徴収専門の国民健康保険料収納推進員がコ

ールセンター業務を実施している。

○ 設置していない(30件)

(イ) 効果・課題

・現年度課税分の未収分について電話催告することにより、早期の納付と翌年度

の滞納整理の防止に効果が出ている。(特別区民税)

・現年度分の電話催告を実施した結果、収入率が向上した。現年度分のみを滞納

している世帯に電話催告することは、納付確立が高いため、今後は電話催告の日

数(時間)を増やしていきたい。(国民健康保険料)

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⑵ 研修等による能力向上、人材育成は適切に図られているか。

ア 研修等の実績、効果について

○ 実施している(4件)

・特別区民税:新人研修、金融業務知識、多重債務者対応、決算書の読み方等に

関する研修(年4回実施)

・軽自動車税:新人研修、軽自動車税の基本知識

・国民健康保険料:督促・催告・滞納処分等の研修、東京都国民健康保険団体連

合会の研修、東京都等の研修

・女性福祉資金貸付金返還金:弁護士による係内研修、東京都・特別区等の研修

○ 実施していない(28件)

・債権担当職員の人数が少なく実施していない。多くの場合は、マニュアル等の

引継ぎにより行っていた。その中には他団体の研修に参加している債権が10件

あった。

・他団体研修の内訳 ※研修を実施している債権も含む。

東京都主催の研修3件、特別区主催の研修8件、他団体の専門研修5件

イ 研修の効果について

・新人研修は、職員の基本的知識を習得するものである。

・他団体の研修は、他区の取組等の実施状況など情報収集の場として活用している。

・担当職員が少人数の場合、係内研修が困難なため、他団体の研修を活用し、知識

を習得している。

⑶ 滞納整理に係る事務処理要綱等が制定されているか。

ア 要綱・要領等の制定状況

○ 制定している(9件)

区立・私立保育所利用者負担金、特別養護老人ホーム介護サービス自己負担金、

学童保育利用者負担金、児童扶養手当返還金、奨学資金貸付金返還金、同過年度

返還金、区営住宅使用料、区民住宅使用料、同共益費

○ 制定していない(23件)

主な未制定理由は次のとおり。

・根拠法令がある。

(特別区民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護報

酬不正利得加算金・徴収金)

・東京都国民健康保険ハンドブックに基づき対応している。

(第三者行為納付金(国保)、不正・不当利得加算金・返納金(国保))

・債務者の個別の事情に応じて対応している。

(養護老人ホーム被措置者等負担金)

・当該債権の滞納処理マニュアルと区の条例・規則等に基づき対応している。

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(応急福祉資金貸付金返還金、生業資金貸付金返還金、福祉修学資金貸付金

返還金、生活保護費弁償金、生活保護費返還金)

・滞納債権が1件しかないため個別に対応している。(道路占用料)

⑷ 滞納整理のためのマニュアルが作成されているか。

マニュアルの作成状況

○ 作成している(18件)

特別区民税、軽自動車税、介護報酬不正利得加算金・徴収金、特別養護老人ホーム

介護サービス自己負担金、生活保護費弁償金、生活保護費返還金、学童保育利用者負

担金、応急福祉資金貸付金返還金、生業資金貸付金返還金、福祉修学就業資金貸付金

返還金、奨学資金貸付金返還金、同過年度返還金、女性福祉資金貸付金返還金、区営

住宅使用料、区民住宅使用料、同弁償金、同共益費、同返還時負担金

○ 作成していない(14件)

主な未作成理由は次のとおり。

・法令の定めに基づき対応している。(後期高齢者医療保険料)

・東京都国民健康保険ハンドブックに基づき対応している。

(第三者行為納付金(国保)、不正・不当利得加算金・返納金(国保))

・債務者の個別の事情に応じて対応している。

(養護老人ホーム被措置者等負担金、区立・私立保育所利用者負担金)

・滞納債権が1件しかないため事務引継ぎにより対応している。

(道路占用料)

・債権管理に関するマニュアルを準用している。

(経営安定資金特別融資返還金)

・過誤払金収納管理要領で対応している。(児童扶養手当返還金)

⑸ 未収金回収の進行管理が適切に行われているか。

ア 回収計画及び目標数値を作成・設定しているか。(25年度の状況)

○ 作成している(5件)

・特別区民税(特別区民税徴収計画による。)

現年課税分目標値97.5%、実績98.2%、

滞納繰越分目標値28.0%、実績31.5%

・国民健康保険料

現年度分目標値86.6%、実績86.8%、

滞納繰越分目標値29.1%、実績29.1%

・後期高齢者医療保険料

目標値 収納率98.7%、実績98.9%

・奨学資金貸付金返還金

目標 前年度の収入未済額(7,432万7千円)より削減する。

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実績 7,107万5千円余(325万2千円余減額)

・奨学資金貸付金過年度返還金

目標値50万円を削減する。(収入未済額を前年度(111万7千円)より削

減する。) 実績 減額0円

○ 作成していない(27件)

イ 回収計画及び目標数値の作成・設定に当たっての考え方について

・特別区民税

過去5年間の収入率の平均値を参考に目標値を設定し徴収計画を作成している。

・国民健康保険料

東京都国民健康保険財政安定化支援方針に基づき設定している。

・後期高齢者医療保険料

東京都後期高齢者医療広域連合保険料収納対策実施計画に基づき設定している。

・奨学資金貸付金返還金、奨学資金貸付金過年度返還金

毎年収入未済額が増加しているため、収入未済額を削減させること。

ウ 目標達成のための取組の進行管理について

・特別区民税

定期的に滞納リストにより優先順位をつけて取り組んでいる。

課長、係長、担当者で定期的なヒアリングを実施している。

・国民健康保険料

現年度分は、年間目標値を達成するために、毎月収納率を設定し取り組んでい

る。

滞納分については、毎月5万円以上の滞納世帯一覧を各担当者に配付し、滞納額

が大きいものから取り組んでいる。最終催告後には、結果報告書により報告してい

る。

・後期高齢者医療保険料

ホストシステムにより滞納者を抽出し、納付状況の管理を行っている。

・奨学資金貸付金返還金、奨学資金貸付金過年度返還金

毎月、月初と月末時点の収入未済額の状況を比較・確認し、翌月の業務の見直

しを図っている。

エ 目標達成のための取組における問題点・課題について

<強制徴収公債権>

・納税交渉、滞納整理事務のノウハウ(決算書、不動産登記簿の読み方など)を

後任職員に継承していくこと。(特別区民税、軽自動車税、後期高齢者医療保険

料)

・不断の事務改善など業務内容の見直し。(特別区民税、軽自動車税)

・現行システムでは時効以外の不納欠損処理ができず、時効による不納欠損処理

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年度単位でしか行えないこと。(国民健康保険料)

・事業者の破産等により債権の回収ができなくなるおそれがある。(介護報酬不正

利得加算金・徴収金)

<非強制徴収公債権・私債権>

・具体的な目標値の設定や回収計画を策定している債権が少なかった。

・債務者の状況に合わせた進行管理を行っている債権が多数見受けられた。

・納付相談や納付指導の知識や技術が必要であるが、職員が専任ではないため、

知識や技術の習得、蓄積、継承ができていない。

・通常業務と平行して債権管理業務を行うため、時間的な制約等により、適切

な対応ができていない。特に、長期滞納債権の処理はノウハウがなく対応が

できていない。

⑹ 滞納状況、滞納理由等の把握・記録は整理されているか。

ア 記録管理状況について

滞納整理事務については、根拠法令、条例、要綱等で明確に定め債権管理スケジュー

ルを設定し、適正に管理されている債権がある一方で、根拠法令、条例、要綱等で各基

準日等が明確に表示されていないことで、債権管理マニュアルや台帳管理の不備が見受

けられた。

○ 滞納整理簿等による記録・管理を実施している。(16件)

特別区民税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、介護報酬不正利得加算金・徴収

金、障害福祉サービス費返還金、区立・私立保育所利用者負担金、道路占用料、不正・

不当利得加算金・返納金(国保)、学童保育利用者負担金、経営安定資金特別融資返還

金、応急福祉資金貸付金返還金、生業資金貸付金返還金、福祉修学就業資金貸付金返

還金、奨学資金貸付金返還金、同過年度返還金、女性福祉資金貸付金返還金

○ システムによる記録・管理を実施している。(2件)

軽自動車税、国民健康保険料

○ 毎月出力されるリスト、受付簿等により記録・管理を実施している。(1件)

第三者行為納付金(国保)

○ 督促日、催告日、納付相談・交渉日、納付相談・交渉の内容のいずれも記録してい

ない。(13件)

養護老人ホーム等被措置者負担金、特別養護老人ホーム介護サービス自己負担金、

生活保護費弁償金、生活保護費返還金、児童扶養手当返還金、三田地区店舗施設使用

料、同共益費、同専用電気料、区営住宅使用料、区民住宅使用料、同弁償金、同共益

費、同返還時負担金

イ 滞納者の返済能力状況の把握について

おおむね債務者の返済能力について把握していた。特に私債権は、申請時に情報収

集を行っている場合が多く見受けられた。

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また、職員の人的確保ができず把握していない債権や、滞納の対象者が少なかった

ために把握をしていなかった。

○ 把握している(23件)

特別区民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護報酬不

正利得加算金・徴収金、障害福祉サービス費返還金、道路占用料、養護老人ホーム

等被措置者負担金、特別養護老人ホーム介護サービス自己負担金、生活保護費弁償

金、生活保護費返還金、経営安定資金特別融資返還金、応急福祉資金貸付金返還金、

生業資金貸付金返還金、福祉修学就業資金貸付金返還金、奨学資金貸付金返還金、

同過年度返還金、女性福祉資金貸付金返還金、区営住宅使用料、区民住宅使用料、

同弁償金、同共益費、同返還時負担金

○ 把握していない(9件)

介護保険料、区立・私立保育所利用者負担金、第三者行為納付金(国保)、不正・

不当利得加算金・返納金(国保)、学童保育利用者負担金、児童扶養手当返還金、

三田地区店舗施設使用料、同共益費、同専用電気料

⑺ 訪問による徴収、納付相談について

ア 訪問徴収の実施状況

○ 実施している(4件)

国民健康保険料、養護老人ホーム等被措置者負担金、特別養護老人ホーム介護サ

ービス自己負担金、奨学資金貸付金返還金

○ 実施していない(28件)

イ 納付相談の実施状況

コールセンターによる実施(2件)

特別区民税、国民健康保険料

※コールセンターの設置はしていないが、個別に納付相談を実施している債権は多数

あった。

⑻ 長期滞納者・高額滞納者への対応について

ア 長期滞納者への取組

長期滞納者の基準を定めているか。

○ 定めている(2件)

基準6か月以上の未納:養護老人ホーム被措置者負担金、特別養護老人ホーム介

護サービス自己負担金

○ 定めていない(30件)

イ 高額滞納者への取組

(ア) 高額滞納者の基準を定めているか。

○ 定めている(5件)

基準100万円以上:特別区民税、国民健康保険料

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基準20万円以上:後期高齢者医療保険料

基準10万円以上:奨学資金貸付金返還金、同過年度返還金

○ 定めていない(27件)

(イ) 取組状況

・特別区民税

高額滞納者306人(内1,000万円以上5人)

最高滞納額約7,000万円、最長滞納期間約32年

・国民健康保健料

高額滞納世帯90世帯

最高滞納額約200万円、最長滞納期間約3年

・後期高齢者医療保険料

高額滞納者28人

最高滞納額約160万円、最長滞納期間約3年

・奨学資金貸付金返還金

高額滞納者92人

最高滞納額約100万円、最長滞納期間約20年

・奨学資金貸付金過年度返還金

高額滞納者4人

最高滞納額約30万円、最長滞納期間約9年

⑼ 区外転出者への対応について

ア 実施状況

○ 対応している(25件)

特別区民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、

区立・私立保育所利用者負担金、第三者行為納付金(国保)、不正・不当利得加算金・

返納金(国保)、道路占用料、特別養護老人ホーム介護サービス自己負担金、生活保

護費弁償金、生活保護費返還金、経営安定資金特別融資返還金、応急福祉資金貸付

金返還金、生業資金貸付金返還金、福祉修学就業資金貸付金返還金、奨学資金貸付

金返還金、同過年度返還金、学童保育利用者負担金、女性福祉資金貸付金返還金、

区営住宅使用料、区民住宅使用料、同弁償金、同共益費、同返還時負担金

○ 対応していない・該当がない(7件)

介護報酬不正利得加算金・徴収金、障害福祉サービス費返還金、養護老人ホーム

等被措置者負担金、児童扶養手当返還金、三田地区店舗施設使用料、同共益費、同

専用電気料

イ 主な対応内容

・転出先での実態調査(住所確認・課税状況・滞納状況・財産調査等)を実施しいる。

・転出先への郵便や電話による催告等を実施している。

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・住民票や戸籍謄・抄本の請求により所在を把握している。

第5 各滞納債権の回収及び消滅に向けた取組に関する調査結果の概要、問題点・課題

<強制徴収公債権>

1 特別区民税・2軽自動車税

⑴ 債務者の状況について

特別区民税 (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 154,124 151,897 152,832 152,039 155,261

滞納者数 13,139 12,823 10,853 10,532 10,113

滞納者率 8.5 8. 4 7.1 6.9 6.5

軽自動車税 (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 35,354 34,845 33,661 31,793 30,592

滞納者数 11,506 11,649 10,403 9,887 9,305

滞納者率 32.5 33.4 30.9 31.1 30.4

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

* 強制徴収公債権及び非強制徴収公債権の督促期限について

○ 地方自治法第231条の3第1項

分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納

期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定して

これを督促しなければならない。

○ 目黒区使用料その他収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例施行規則第2条

第1項分担金・使用料・加入金・手数料及び過料その他区の収入金(以下「収入金」

という。)を納期限までに完納しない者があるときは、納期限経過後20日以内に別

記第 1号様式による督促状を発行して督促する。

○ 同条第2項

前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定

する。

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。(条例の定めがないため。)

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- 59 -

(ウ) 督促の実施状況

特別区民税 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 85,227 80,490 75,756 73,251 73,054

軽自動車税 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 5,726 6,070 4,796 4,548 4,276

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

書面による催告を随時(年3~4回)、及び電話による催告(現年度分)を

随時(年1~2回)実施している。

臨戸訪問は、随時必要に応じて行う。(全体で年数十回)

(イ) 催告書の発行件数

特別区民税 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 64,287 59,538 55,786 50,105 45,933

軽自動車税 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 10,695 8,045 10,288 9,273 8,765

ウ 延滞金の徴収について

(ア) 延滞金の設定状況

設定している。

(イ) 延滞金の徴収状況

徴収している。

エ 財産調査の実施について

(ア) 財産調査の有無

実施している。

(イ) 実施時期等

納税者の資力は、時間の経過とともに変化するため、早期調査、早期徴収を

心掛けている。(具体的には、コールセンター用催告リストの高額滞納者が、

一定時期に納付がない場合に開始している。また、分割納付対象者が滞納した

場合は即時調査を開始している。)

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- 60 -

(ウ) 財産調査の実施状況(25年度)

特別区民税

預金 28,777件

不動産 236件

軽自動車税

軽自動車税の財産調査は、住民税の滞納がある人について、一緒に調査を

行っている。軽自動車税のみの滞納は、滞納額が少額のため調査はしていな

い。

オ 差押え、換価等の滞納処分に係る必要な措置について

(ア) 実施の有無

実施している。

(イ) 実施状況

特別区民税 差押件数・換価件数の推移 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

差 押 件 数 1,798 1,689 1,558 1,967 2,050

(内)新規差押件数 1,254 1,156 1,140 1,337 1,278

預貯金 1,240 1,246 948 1,255 1,323

給 与 344 398 505 552 712

その他債権 233 225 224 259 320

不動産 0 0 0 2 0

その他 0 0 0 0 0

合 計 1,817 1,869 1,677 2,068 2,355

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特別区民税 差押金額・収納額の推移 (単位:千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

差 押 債 権 額 1,088,784 1,258,297 1,107,926 1,522,592 1,614,721

換価前収納額 - - - - -

預貯金 191,171 215,198 163,718 232,671 242,182

給 与 15,642 19,934 27,431 26,984 38,500

その他債権 88,096 69,368 62,164 91,850 86,301

不動産 0 0 0 614 0

その他 0 0 0 0 0

計 294,910 304,501 253,314 352,120 366,985

収 納 額 合 計 - - - - -

※換価前収納額は、集計できないため、換価前収納額・収納額合計は記載せず。

軽自動車税 差押件数・換価件数の推移 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

差 押 件 数

(内)新規差押件数

預貯金 29 5 6 84 12

給 与 1 0 0 0 0

その他債権 0 0 0 3 3

不動産 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0

合 計 30 5 6 87 15

※特別区民税の重複滞納者について実施しているため、差押件数は単独では集計

していない。

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軽自動車税 差押金額・収納額の推移 (単位:件、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

差 押 件 数

(内)新規差押件数

預貯金 383 62 26 885 80

給 与 40 0 0 0 0

その他債権 0 0 0 14 14

不動産 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0

合 計 423 62 26 900 95

※特別区民税の重複滞納者について実施しているため、差押債権額は単独では集計

していない。換価前収納額は、集計できないため記載せず。

カ 執行停止、分割納付等の緩和措置について

(ア) 執行停止の実施状況

特別区民税 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 1,304 971 940 1,131 2,029

金 額 144,226 112,157 189,665 126,374 251,175

軽自動車税 ( 単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 240 98 111 113 98

金 額 495 139 181 229 196

(イ) 分割納付等の実施状況

( ※調査では確認できなかった。)

キ 時効の中断措置について

地方税法の定めによる。

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施していない。

⑶ 不納欠損処理について

* 不納欠損について

「不納欠損は、既に調定された歳入が徴収しえなくなったことを表示する決算上の取

扱いであるから、時効により消滅した債権、放棄した債権等についてこれを行うべきで

ある。」(昭27.6.12行政実例)であり、収入未済額から将来にわたって納入さ

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- 63 -

れる見込みのない債権額を除去するための記帳計算上の処理であるとされている。

ア 不納欠損実施状況

特別区民税 (単位:人、千円)

軽自動車税 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 1,357 1,350 1,416 1,257 1,197

不納欠損金額 2,509 2,506 2,654 2,316 2,131

イ 実施区分(25年度)

消滅時効によるもの 特別区民税 4,608件 119,847千円

軽自動車税 1,161件 2,077千円

執行停止3年継続により消滅及び直ちに消滅

特別区民税 2,906件 168,273千円

軽自動車税 36件 54千円

ウ 不納欠損までの経緯

調査の結果、財産が判明しなかったり、生活困窮等により滞納処分の執行停止をし期

間経過により不納欠損になる。(特別区民税)

廃車、居住不明、特別区民税の執行停止対象者等は、執行停止を実施し期間経過後不

納欠損処理を行う。(軽自動車税)

エ 事務手続

毎年5月末に決裁を経て不納欠損を決定する。

3 国民健康保険料

⑴ 債務者の状況について (単位:世帯数、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 62,602 62,980 62,916 62,608 62,209

滞納者数 13,949 14,010 13,328 13,169 12,822

滞納者率 22.3 22.2 21.2 21.0 20.6

*国民健康保険料は世帯単位で管理しているため、債務者数・滞納者数は世帯数。

また、現年度分のみの数値で入力している。

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 7,102 5,749 6,568 8,109 7,514

不納欠損金額 162,149 129,571 141,312 199,944 288,121

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- 64 -

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。

(ウ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 137,228 138,167 135,609 135,026 133,901

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

書面による催告を年4回実施している。(4月、7月、10月、12月)

電話による催告及び臨戸訪問は、担当者の判断で随時行っている。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 61,912 50,486 48,337 47,187 44,657

ウ 延滞金の徴収について

(ア) 延滞金の設定状況

設定している。

(イ) 延滞金の徴収状況

徴収していない。

エ 財産調査の実施について

(ア) 財産調査の有無

実施している。

(イ) 実施時期等

財産調査は滞納処分執行のため、督促状発送後11日以降随時実施している。

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(ウ) 財産調査の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

預 金 - - 5,200 5,049 6,739

不 動 産 - - 18 7 0

生 命 保 険 - - 4,065 7,391 13,914

郵 便 貯 金 - - 43 104 83

そ の 他 - - 17 1,972 2,022

※21年 22年は実施しているが、件数が確認できない。

オ 差押え、換価等の滞納処分に係る必要な措置について

(ア) 実施の有無

実施している。

(イ) 実施状況

差押件数・換価件数の推移 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

差 押 件 数 137 191 136 88 127

(内)新規差押件数 90 166 98 63 86

預貯金 55 69 47 10 31

給 与 0 0 0 0 0

その他債権

(生命保険、年金)

9 9 8 9 12

不動産 0 0 0 0 0

その他(交付要求) 1 1 8 7 6

合 計 65 79 63 26 49

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差押金額・収納額の推移 (単位:千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

差 押 債 権 額 48,924 93,350 59,634 42,992 48,543

換価前収納額 2,423 6,158 3,648 8,843 8,229

預貯金 18,817 22,339 14,904 3,307 5,842

給 与 0 0 0 0 0

その他債権

(生命保険、年金)

569 3,567 2,829 1,459 1,666

不動産 0 0 0 0 0

その他(交付要求) 34 292 1,962 1,747 274

計 19,421 26,199 19,696 6,514 7,784

収 納 額 合 計 21,844 32,357 23,344 15,357 16,013

カ 執行停止、分割納付等の緩和措置について

(ア) 執行停止の実施状況

実施していない。(現在のシステムでは対応できない。)

キ 時効の中断措置について

根拠法令に基づき実施している。

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施している。(12か月以上滞納し、かつ悪質と判断された場合は、資格者証

(10割自己負担)を交付している。)

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 58,629 54,944 54,331 59,057 57,477

不納欠損額 556,821 500,504 481,130 533,586 514,417

イ 実施区分(25年度分)

消滅時効によるもの 57,477件 514,417千円

執行停止3年継続により消滅及び直ちに消滅 実施していない。

ウ 不納欠損までの経緯

各担当者が時効の中断がないか確認後、不納欠損処理を行う。

エ 事務手続

不納欠損処理は、各担当者が時効の中断がないか確認後に実施する。

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4 後期高齢者医療保険料

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 24,032 24,650 25,118 25,630 25,849

滞納者数 658 760 738 807 782

滞納者率 2.7 3.1 2.9 3.1 3,0

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。

(ウ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 - - 6,420 6,024 5,955

※平成21年度、22年度は文書保存年限(3年)を超えているため確認でき

ない。平成23年度より5年保存に変更。

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

実施している。

(イ) 実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 - - 786 944 874

※平成21年度、22年度は文書保存年限(3年)を超えているため確認でき

ない。平成23年度より5年保存に変更。

ウ 延滞金の徴収について

(ア) 延滞金の設定状況

設定している。

(イ) 延滞金の徴収状況

徴収していない。

エ 財産調査の実施について

(ア) 財産調査の有無

実施している。

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(イ) 実施時期等

最終催告書の発送し、滞納処分見込み対象者の調査を行う。

(ウ) 財産調査の実施状況 (単位:実件数)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

預 金 - - 3 65 33

不動産 - - 55 36 18

その他(年金) - - 97 119 113

※平成21年度、22年度は文書保存年限(3年)を超えているため確認でき

ない。平成23年度より5年保存に変更。

オ 差押え、換価等の滞納処分に係る必要な措置について

(ア) 実施の有無

実施している。

(イ) 実施状況

実施状況差押件数・換価件数の推移 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

差 押 件 数 - 23 44 33 41

(内)新規差押件数 - 23 44 33 41

預貯金 - 14 19 16 17

給 与 - 0 0 0 0

その他債権

(生命保険、年金) - 0 6 15 18

不動産 - 0 0 0 0

その他

(交付要求) -

1

(中小企業共済)

1

(生命保険) 0

合 計 - 14 26 32 35

※平成21年度は文書保存年限(3年)を超えているため確認できない。

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カ 執行停止、分割納付等の緩和措置について

(ア) 執行停止の実施状況

実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 - - 16 28 13

債権の金額 - - 950 930 419

※平成21年度、22年度は文書保存年限(3年)を超えているため確認できず。

平成23年度より5年保存に変更。

キ 時効の中断措置について

地方税法の定めによる。

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施していない。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 58 260 192 164 126

不納欠損額 1,358 5,527 6,991 4,470 5,235

※不納欠損件数欄の数値は実人員数である。

イ 実施区分(25年度)

消滅時効によるもの 111人(557件) 4,813千円

執行停止3年継続により消滅及び直ちに消滅 15人(82件) 422千円

ウ 不納欠損までの経緯

調査の結果、財産が判明しなかったり、生活困窮等により滞納処分の執行停止をし、

期間経過により不納欠損になる。

エ 事務手続

税務システムにより、毎年5月末に決裁を経て不納欠損を決定する。

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5 介護保険料

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 49,205 49,449 50,372 52,107 53,479

滞納者数 2,053 1,972 2,052 2,187 2,266

滞納者率 4.2 4.0 4.1 4.2 4.2

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。(目黒区介護保険条例第16条)

(ウ) 実施状況 (単位:件)

年 度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 15,742 15,481 15,370 16,699 16,699

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

書面による催告は、年4回実施している。

電話による催告は、年度内未納分や分納分の未納があった場合に行っている。

(イ) 実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 10,670 11,060 10,674 10,646 11,072

ウ 延滞金の徴収について

(ア) 延滞金の設定状況

設定している。(目黒区介護保険条例第17条)

(イ) 延滞金の徴収状況

徴収していない。(目黒区介護保険に関する規則第31条)

エ 財産調査の実施について

(ア) 財産調査の有無

実施していない。

オ 差押え、換価等の滞納処分に係る必要な措置について

(ア) 実施の有無

実施していない。

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- 71 -

カ 執行停止、分割納付等の緩和措置について

(ア) 執行停止の実施状況

実施していない。

キ 時効の中断措置について

(※調査では把握できなかった。)

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施している。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 9,706 8,032 7,877 8,018 7,925

不納欠損額 39,755 42,571 40,209 40,136 39,599

イ 実施区分(25年度)

消滅時効によるもの 7,925件 39,599千円

執行停止3年継続により消滅及び直ちに消滅 実施していない。

ウ 不納欠損までの経緯

(※調査では把握できなかった。)

エ 事務手続

年債権とみなし、5月末に不納欠損処理を実施する。

6 介護報酬不正利得加算金・徴収金

※ 介護報酬不正利得加算金・徴収金は非強制徴収公債権であったが、20年の制度改正

に伴い21年5月以降に発生する債権は強制徴収公債権となった。

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 4 4 3 2 3

滞納者数 1 1 1 1 1

滞納者率 25 25 33.3 50 33.3

※分納による返還を行っている者は、当該年度の分納分を年度末までに返還してい

ない者を滞納者とした。

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

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- 72 -

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。

(ウ) 督促の実施状況

実績がない。

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

実施している。(前回の督促の6か月後)

(イ) 実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数

(強制徴収分) 0 0 0 0 0

発行件数

(非強制徴収分) 0 0 1 1 3

ウ 延滞金の徴収について

(ア) 延滞金の設定状況

設定していない。

エ 財産調査の実施について

(ア) 財産調査の有無

実施している。

(イ) 実施時期等

返還が行なわれない場合は、商業登記、戸籍、課税状況、不動産登記、預金残

高等の資産調査や現地調査を行うこととしている。

(ウ) 財産調査の実施状況

実績がない。

オ 差押え、換価等の滞納処分に係る必要な措置について

(ア) 実施の有無

実施していない。

カ 執行停止、分割納付等の緩和措置について

(ア) 執行停止の実施状況

実施していない。

キ 時効の中断措置について

実績がない。

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施していない。

(不正請求が明らかになった時点で業務の一時停止等の不利益処分を課することが

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- 73 -

できる。滞納を理由とする不利益処分の制度がない。また、制度上返還額の40%を

加算金として徴収することができるため給付制限を実施しない理由と考えられる。)

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況

非強制徴収公債権 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 2 0 1 0 1

不納欠損金額 86 0 32 0 616

強制徴収公債権 実績なし。

イ 実施区分(25年度)

非強制徴収公債権

消滅時効によるもの 1件 616千円

強制徴収公債権

実績なし。

ウ 不納欠損までの経緯

非強制徴収公債権

返還請求の送付、督促状の送付、代表者所在地調査、催告書の送付、時効・不

納欠損処理(26年1月)

強制徴収公債権

実例がない。

エ 事務手続

時効成立を確認し、事案の経過・対応について起案処理を行い、決定後不納欠損

処理を行う。

7 障害福祉サービス費返還金

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 - - - 1 1

滞納者数 - - - 1 1

滞納者率 - - - 100 100

※24 年度に債権が発生したため。

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⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。(返還金以外の負担をさせないため。)

(ウ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

発行件数 - - - 1 0

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

書面は、納付期限後に随時年2回実施している。

電話は、随時(年7回)実施しているが、連絡が取れない場合は臨戸訪問も実

施している。

(イ) 実施状況

実績なし。

ウ 延滞金の徴収について

(ア) 延滞金の設定状況

設定していない。(返還金以外の負担をさせないため。)

エ 財産調査の実施について

(ア) 財産調査の有無

実施している。

(イ) 実施時期等

債権発生後に実施する。

(ウ) 財産調査の実施状況(25年度)

預 金 1件

不動産 0件

オ 差押え、換価等の滞納処分に係る必要な措置について

(ア) 実施の有無

実施していない。

カ 執行停止、分割納付等の緩和措置について

(ア) 執行停止の実施状況

実施していない。

キ 時効の中断措置について

督促以外実施していない。(時効成立までに期間があるため。)

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ク 滞納に伴う給付制限等について

債務者に対する給付制限が発生しない。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況

実施なし。

8 区立・私立保育所利用者負担金(保育料)

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 2,555 2,727 2,879 2,959 3,101

滞納者数 96 89 89 34 45

滞納者率 3.8 3.3 3.1 1.1 1.5

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。

(手数料徴収による滞納額の増加より、元金の支払を優先させるため。)

(ウ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 ※22年度以前は確認できない。 1,067 1,228 981

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

書面は、年1回実施している。(4月から10月分の未納者に対し翌年の1月

に実施し、過年度分は6月頃実施している。)

(イ) 実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 95 151 91 65 86

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ウ 延滞金の徴収について

(ア) 延滞金の設定状況

設定していない。(元金の支払を優先している。)

エ 財産調査の実施について

(ア) 財産調査の有無

実施していない。(人員等に制約があり実施が困難なため。)

オ 差押え、換価等の滞納処分に係る必要な措置について

(ア) 実施の有無

実施していない。

カ 執行停止、分割納付等の緩和措置について

(ア) 執行停止の実施状況

実施していない。(人員等に制約があり実施が困難なため。)

キ 時効の中断措置について

実施していない。

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施している。

延長保育の翌年度継続更新を承認しない。同一世帯の他の子の保育所入所選考につ

いては、在園児に滞納がない世帯を優先する。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 0 818 357 189 169

不納欠損額 0 9,122 4,603 2,683 2,667

※21年度は、時効の債権があったが不納欠損処理を行わなかったため、22年度

に2年分の不納欠損処理を行った。

イ 実施区分(25年度)

消滅時効によるもの 169件 2,667千円

執行停止3年継続により消滅及び直ちに消滅 0件

ウ 不納欠損までの経緯

督促及び定期的な催告はしているが、納付に至らない。

エ 事務手続

在園児管理システム及び財務システムにより該当者を算出し不納欠損処理を行う。

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9 道路占用料

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 443 471 473 493 517

滞納者数 1 1 1 1 1

滞納者率 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。

(ウ) 督促の実施状況

発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 (※20年度1件) 0 0 0 0

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

実施している。

(イ) 実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 1 0 0 0 0

ウ 延滞金の徴収について

(ア) 延滞金の設定状況

設定している。

(イ) 延滞金の徴収状況

徴収している。

エ 財産調査の実施について

(ア) 財産調査の有無

実施している。

(イ) 実施時期等

再三の催告にも関わらず、納付の意思が見られない場合実施する。

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(ウ) 財産調査の実施状況(25年度)

実施していない。(21年度は不動産の調査を実施した。)

オ 差押え、換価等の滞納処分に係る必要な措置について

(ア) 実施の有無

実施している。

(イ) 実施状況

差押件数・換価件数の推移 (単位:件、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

差 押 件 数 1 1 1 0 0

(内)新規差押件数 1 0 0 0 0

換 価 件 数 0 0 0 0 0

差押金額・収納額の推移 (単位:千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

差 押 債 権 額 1,721 1,721 1,721 0 0

換価前収納額 0 0 0 0 0

換 価 収 納 額 0 0 0 0 0

※不動産の参加差押を行ったが、無配当により終了している。

カ 執行停止、分割納付等の緩和措置について

(ア) 執行停止の実施状況

実施していない。

キ 時効の中断措置について

実施しているが、過去5年間は実施していない。

(※20年度 1件)

ク 滞納に伴う給付制限等は行われているか。

実施している。占用の許可を取り消すことができる。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況

26年度(27年1月)に、時効完成により不納欠損処理を行っている。

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<非強制徴収公債権>

1 第三者行為納付金(国民健康保険)

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 94 86 88 65 83

滞納者数 30 30 32 25 27

滞納者率 31.9 34.9 36.4 38.5 32.5

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

* 非強制徴収公債権の督促期限:地方自治法第231条の3第1項 分担金、使

用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに

納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督

促しなければならない。

* 目黒区使用料その他収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例施行規則第2

条第1項 分担金・使用料・加入金・手数料及び過料その他区の収入金(以下「収

入金」という。)を納期限までに完納しない者があるときは、納期限経過後20日

以内に別記第 1号様式による督促状を発行して督促する。

同条第2項 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべ

き期限を指定する。

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。(国民健康保険料は督促手数料を徴収していないため同じ取扱

いにしている。)

(ウ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 10 2 0 0 0

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

書面による催告は実施していないが、電話等により催告を行っている。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 0 0 0 0 0

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ウ 財産調査の実施について

実施していない。(強制執行を検討する案件がないため。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

設置していない。(損害賠償請求であるのため。)

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は対象事例がなかったため行っていない。

・分割納付等は21年度1件措置した。

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

キ 強制執行等の実施について

対象事例がなかったため実施していない。

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施していない。(ほとんどの場合、滞納者は国民健康保険被保険者ではないため。)

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 2 2 4 5 9

不納欠損額 154 104 171 712 5,915

不納欠損事由 消滅時効 消滅時効 消滅時効 消滅時効 消滅時効

イ 不納欠損までの経緯(直近の事例)

加害者加入の損害保険に保険給付分を求償したが、損害賠償請求権が放棄されていた

ため、求償不可となった。求償から3年後に消滅時効を迎え、平成25年度に不納欠損

処理をした。

ウ 事務手続

東京都国民健康保険ハンドブックに基づき行っている。

2 不正・不当利得加算金・返納金 (国民健康保険)

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 332 209 175 163 180

滞納者数 109 76 69 44 70

滞納者率 32.8 36.4 39.4 27 38.9

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⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。(国民健康保険料は督促手数料を徴収しないため同じ取扱いに

している。)

(ウ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 161 59 63 63 88

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

高額滞納の場合は随時(月1回程度)書面で催告している。

(イ) 発行件数

実績がない。

ウ 財産調査の実施について

実施していない。(滞納額はほとんどの場合が少額であるため。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

設置していない。(不正・不当利得の返還請求であるため。)

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は対象事例がなかったため行っていない。

・分割納付等は22年度1件、24年度 1件、25年度3件措置した。

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

キ 強制執行等の実施について

対象事例がなかったため実施していない。

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施していない。

(ほとんどが資格喪失後に発生し、給付制限等の事例とならないため。)

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⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 310 140 126 180 86

不納欠損額 6,728 4,726 1,960 3,374 2,316

不納欠損事由 消滅時効 消滅時効 消滅時効 消滅時効 消滅時効

イ 不納欠損までの経緯(直近の事例)

職権消除により国民健康保険の資格を喪失したが、その後、他区に住民登録がある

ことが判明し、本人への返還請求を行ったが、平成24年度で時効の5年が経過した

ため、不納欠損に至った。

ウ 事務手続

東京都国民健康保険ハンドブックに基づき行っている。

3 養護老人ホーム等被措置者負担金

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 2,072 2,103 2,082 2,042 1,959

滞納者数 87 62 63 24 51

滞納者率 4.2 2.9 3.0 1.2 2.6

※債務者数欄及び滞納者数欄の数値は延べ人数である。

※滞納者率欄の数値は滞納率である。

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行していない。

(措置による施設入所であり、施設の相談員と連携をとり督促等の対策を講じて

いる。)

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

臨戸(ホーム)訪問により随時(不定期)催告している。

(イ) 発行件数

実績がない。

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ウ 財産調査の実施について

実施していない。

ただし、老人福祉法により、措置費用徴収額算定に当たり、毎年5月末日までに被

措置者の年間収支状況の報告を受けている。

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

設置していない。(福祉を目的とした事業であり、保証人制度を採ることが妥当でな

いため。)

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は実施が適当と思われる事例がなかったため行っていない。

・分割納付等は21年度21件、24年度20件措置した。

カ 時効の中断措置について

行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。(訴訟提起のための知識及び費用に課題があるため。)

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施していない。(福祉を目的とした事業であり、実施することは妥当でないため。)

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 0 0 1 0 0

不納欠損額 0 0 1,295 0 0

不納欠損事由 - - 消滅時効 - -

イ 不納欠損までの経緯(直近の事例)

親族等のない債務者が死亡し、法定相続人不存在のまま時効が完成した。

ウ 事務手続

債務者の親族調査を行い、相続人が存在しないことが明らかである場合、督促や催

告を停止し、時効完成後不納欠損処理を行う。

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4 特別養護老人ホーム介護サービス自己負担金

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 5,112 5,312 5,329 5,263 5,170

滞納者数 129 145 134 108 126

滞納者率 2.5 2.7 2.5 2.1 2.4

※債務者数欄及び滞納者数欄の数値は延べ人数である。

※滞納者率欄の数値は滞納率である。

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行していない。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。

(ウ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 0 0 0 0 0

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

納期限経過後1か月後に書面による催告を実施している。(年12回)

書面催告の反応が見られない場合、電話による催告を随時(年5回程度)実施

している。

書面・電話催告の反応が見られない場合、臨戸訪問による催告を随時(年2回

程度)実施している。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 121 112 109 113 112

ウ 財産調査の実施について

実施していない。(調査権限がないため。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

設置していない。(債務者が高齢であり、保証人となり得る関係者が存在しない場合

が少なくないため。)

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オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は実施していない。

・分割納付等は21年度19件、22年度16件、23年度9件措置した。

カ 時効の中断措置について

債務の承認により、21年度1人、22年度1人、23年度1人の債権の時効を中

断した。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。(債権金額が少額で、訴訟手続に要する費用に満たないなどの理

由による。)

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施していない。(福祉を目的とした事業であり、実施することは妥当でないため。)

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 3 4 2 0 0

不納欠損額 1,074 1,397 786 0 0

不納欠損事由 時効の完成 時効の完成 時効の完成 - -

イ 不納欠損までの経緯(直近の事例)

平成17年に発生した債権について、親族等のない債務者が死亡し、相続人不存在

のまま時効が完成、23年度に不納欠損処理を行った。

ウ 事務手続

債務者の親族調査を行い、相続人が存在しないことが明らかである場合、時効完

成後不納欠損処理を行う。

5 生活保護費弁償金

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 224 237 256 272 284

滞納者数 217 237 242 252 284

滞納者率 96.9 100 94.5 92.6 100

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

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(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。(目黒区使用料その他収入金の督促手数料及び延滞金に関す

る条例の規定による。)

(ウ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 37 25 36 28 41

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

書面による催告を年2回(10月・2月)実施している。

電話による催告及び臨戸訪問による催告は、地区担当員が随時実施している。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 218 225 252 271 323

ウ 財産調査の実施について

実施していない。(債務者は生活保護受給者であり無資力であるため。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

設置していない。(根拠規定がないため。)

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は行っていない。(債務者は生活保護受給者のため無資力であ

るが、当該債権は過払いの生活保護費のため徴収停止の判断が困難であるため。)

・履行延期の特約の実施状況は下表のとおり。

(単位;件、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

実施債権の件数 63 64 77 80 83

実施債権の金額 25,880 30,405 43,120 31,055 31,628

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。(債務者は生活保護受給者のため無資力であり、生活保護費の

差し押さえは禁止されているため。)

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施していない。(制度的に認められないため。)

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- 87 -

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 17 13 14 21 18

不納欠損額 6,726 9,986 16,359 11,308 11,554

不納欠損事由 消滅時効 消滅時効 消滅時効 消滅時効 消滅時効

イ 不納欠損までの経緯(直近の事例)

最終納付日から納付が無いまま5年を経過したもの、死亡又は居所不明等の理由

により返還金の徴収ができないものについて、地方自治法第236条(金銭債権の

消滅)の時効が成立したことから不納欠損に至った。

ウ 事務手続

(※調査では把握できなかった。)

6 生活保護費返還金

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 719 670 646 681 717

滞納者数 718 668 644 681 717

滞納者率 99.9 99.7 99.7 100 100

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。(目黒区使用料その他収入金の督促手数料及び延滞金に関す

る条例の規定による。)

(ウ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 0 293 338 432 527

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

書面による催告を年2回(10月・2月)実施している。

電話による催告及び臨戸訪問による催告は、地区担当員が随時実施している。

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- 88 -

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 1,254 2,223 2,264 2,008 2,084

ウ 財産調査の実施について

実施していない。(債務者は生活保護受給者であり無資力であるため。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

設置していない。(根拠規定がないため。)

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は行っていない。(当該債権は過払いの生活保護費であるが、債

務者は生活保護受給者のため無資力であり、徴収停止の判断が困難であるため。)

・分割納付等の措置は講じているが、生活保護システム上、件数や金額の特定は困

難である。

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。(債務者は生活保護受給者のため無資力であり、生活保護費の差

し押さえは禁止されているため。)

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施していない。(制度的に認められないため。)

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 332 286 385 263 225

不納欠損額 11,495 10,714 13,754 9,162 7,826

不納欠損事由 消滅時効 消滅時効 消滅時効 消滅時効 消滅時効

イ 不納欠損までの経緯(直近の事例)

最終納付日から納付が無いまま5年を経過したもの、死亡又は居所不明等の理由に

より返還金の徴収ができないものについて、地方自治法第236条(金銭債権の消滅)

の時効が成立したことから不納欠損に至った。

ウ 事務手続

(※調査では把握できなかった。)

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7 学童保育利用者負担金(保育料)

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 1,063 1,110 1,053 1,101 1,054

滞納者数 52 55 59 53 51

滞納者率 4.9 5.0 5.6 4.8 4.8

※債権は利用児童単位で管理しているため、債務者数欄と滞納者数欄の数値は児童

数であり、債務者(保護者)の数とは一致しない。

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行している。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。(目黒区使用料その他収入金の督促手数料及び延滞金に関す

る条例第2条に基づく。)

(ウ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 825 843 816 772 778

※件数は催告状の件数を含む。

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

書面による催告及び電話による催告を随時(毎月)行っている。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 825 843 816 772 778

※件数は督促状の件数を含む。

ウ 財産調査の実施について

実施していない。(制度上財産調査が可能か未整理のため。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

設置していない。(保護者の就労支援及び児童の健全育成を目的として実施しており、

事業内容に馴染まないため。)

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

実施していない。

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- 90 -

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。(費用対効果、事務手続の認識不足などの課題があるため。)

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施していない。(保護者の就労支援及び児童の健全育成を目的とした福祉的側面

を備えた事業であるため、滞納の発生による利用等の制限は、慎重に判断する必要

があると考える。)

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 - - 5 4 5

不納欠損額 - - 136 68 135

不納欠損事由 - - 消滅時効 消滅時効 消滅時効

※17年4月から学童保育利用者負担金を導入したため、22年度(23年3月)

まで時効を迎える債権はなかった。

イ 不納欠損までの経緯(直近の事例)

平成19年度利用未納分9件、平成20年度利用未納分18件について、再三の催

告にもかかわらず最終納付期限から5年を経過したため、平成25年度に不納欠損処

理を行った。(債務者数5人)

ウ 事務手続

年1回、年度末に処理する。

①起案処理(対象者名・金額・対象債権(月単位)を明記)、②財務処理、

③学童クラブシステム処理

8 児童扶養手当返還金

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 10 10 9 10 10

滞納者数 4 5 5 7 9

滞納者率 40 50 55.6 70 90

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⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行していない。

債務者は過誤払金を分割して返還しており、納期の都度、納入通知書等を債

務者に送付しているが、未納があった場合は、次期分の通知において督促を合

わせて行っている。期限は指定していない。

(イ) 督促手数料の徴収

徴収していない。(督促手数料の規定がないため。)

(ウ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 - - - - -

イ 催告等の実施について

実施の有無

次期分の通知で催告を合わせて行っている。

ウ 財産調査の実施について

実施していない。(児童手当法に債権回収のための財産調査権の規定がないため。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

設置していない。(債権が保証人制度にそぐわないため。)

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は行っていない。(徴収停止すべき案件か、慎重な判断を要する

ため。)

・元々、分割納付を認めている。

カ 時効の中断措置について

行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。

ク 滞納に伴う給付制限等について

実施していない。(滞納者は受給資格消滅者であるため。)

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況

実施していない。

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< 私債権 >

1 経営安定資金特別融資返還金

※平成24年度の融資から信用保証料の一部負担を廃止している。

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 252 120 121 110 140

滞納者数 62 51 37 42 43

滞納者率 24.6 42.5 30.6 38.2 30.7

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

* 地方自治法施行令第171条 普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第2

31条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)について、履行期限までに

履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

* 目黒区債権の管理に関する条例施行規則第3条 地方自治法施行令第171条の

規定による督促は、原則として履行期限の日の属する月の翌月の応当日に書面に

より行うものとする。

(ア) 督促状の発行の有無

納期限から20日以上経過しても納付が確認できない場合は、電話で納付勧奨

をした上で、督促状を発送している。納期限は起案日から20日以内。

(イ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 12 16 3 12 3

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

書面による催告を年1回実施している。

電話による催告は必要に応じて実施している。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 1 0 12 2 2

ウ 財産調査の実施について

実施していない。(個々の債権の金額が大きくないため)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

設置していない。(補助金であるため)

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オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置を23年度2件(35,066円)実施した。停止後の債権の取扱いに

ついては検討中である。

・分割納付等の措置を23年度4件(166,633 円)、24年度1件(61,522 円)実

施した。

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。(債権が高額ではないため。)

ク 債権の放棄について

債務者である法人の解散又は破産により、23年度4件、24年度3件の債権を放

棄した。

(詳細は下記(3)ア参照。)

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 0 0 4 3 0

不 納 欠 損 額 0 0 87 63 0

不納欠損事由 - - 法人の解散

法人の破産

法人の解散

法人の破産

イ 不納欠損までの経緯(直近の事例)

7か月後及び4年後の2回催告書発行。10年後に調査したところ、法人の解散(清

算結了)が確認できたため不納欠損処理を行った。

ウ 事務手続

督促状が戻った場合、商業登記簿謄本等により会社状況を確認する。

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

議会報告は行っていない。

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2 三田地区店舗施設使用料、3三田地区店舗施設共益費、4三田地区店舗施設専用電気料

⑴ 債務者の状況について

ア 三田地区店舗施設使用料 (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 10 10 10 9 9

滞納者数 6 6 6 6 6

滞納者率 60 60 60 66.7 66.7

イ 三田地区店舗施設共益費 (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 10 10 10 9 9

滞納者数 6 6 6 6 6

滞納者率 60 60 60 66.7 66.7

ウ 三田地区店舗施設専用電気料 (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 10 10 10 9 9

滞納者数 6 6 6 6 6

滞納者率 60 60 60 66.7 66.7

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行の実績は無い。

イ 催告等の実施について

実施の有無

電話で随時催告している。

ウ 財産調査の実施について

実施していない。

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

連帯保証人を置いている。

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

徴収停止、分割納付等の措置は行っていない。

カ 時効の中断措置について

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- 95 -

行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。

ク 債権の放棄について

行っていない。

ケ 法的措置について

支払請求訴訟を行ったことがある。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況

実施していない。

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

債権放棄の事例は無い。

5 応急福祉資金貸付金返還金

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 409 454 487 500 500

滞納者数 304 324 421 380 377

滞納者率 74.3 71.4 86.4 76.0 75.4

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

履行期限の日の属する月の翌月の応当日以降速やかに実施することが原則であ

るが、まずは催告を行い、滞納が続く場合に督促状を発行している。納期限は指

定していない。

(イ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 0 31 0 38 72

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

書面による催告を年1~2回実施している。

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(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 0 0 0 0 16

※件数は催告書の発行件数である。

ウ 財産調査の実施について

実施している。(貸付時に貸付資格確認のため調査する。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

保証人を置いている。

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は実施していない。

・分割納付をしているものがあるが、履行延期の特約処理には該当しない。

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。(該当債権が無いため。)

ク 債権の放棄について

行っていない。(該当債権が無いため。)

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 6 3 2 0 0

不納欠損額 706 175 235 0 0

不納欠損事由 目黒区応急福祉資金貸付条例第 13 条の規定による

免除

- -

イ 不納欠損までの経緯(最長滞納期間の事例)

再就職し生活費として貸付を受けたが返還金を滞納するようになり、催告を継続し

たが住民票を置いたまま郵便が届かない状態が続く。数年戸籍調査により所在調査を

行い新住所が判明したため訪問を含めた催告継続した。その結果分納誓約したものの、

返済ができず、また借受人は生活保護を受給するようになり、免除申請に至る。

ウ 事務手続

(※調査では把握できなかった。)

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

債権放棄の事例は無い。

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6 生業資金貸付金返還金 (平成17年3月1日事業廃止)

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 55 52 48 40 38

滞納者数 55 52 48 40 38

滞納者率 100 100 100 100 100

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

履行期限の日の属する月の翌月の応当日以降速やかに発行することを原則とし

ていた。納期限は指定していなかった。

(イ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 1 0 0 0 1

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

書面による催告を、不履行が3か月程度継続後に年1~2回実施する。

書面の催告に反応が無いもの、時効が近いもの等に、臨戸訪問による催告を随

時実施する。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 0 0 0 1 0

※件数は公式な催告書の発行件数である。

ウ 財産調査の実施について

実施している。(貸付時に貸付資格確認のため調査する。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

連帯保証人を置いている。

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は実施していないが、支払猶予している債権はある。

・分割納付をしているものがあるが、履行延期の特約処理には該当しない。

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

キ 強制執行等の実施について

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- 98 -

実施していない。(該当債権が無いため。)

ク 債権の放棄について

行っていない。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 9 1 3 1 0

不納欠損額 12,389 1,482 3,126 1,897 0

不納欠損事由 目黒区生業資金貸付

条例第 13 条の規定

による免除 6件、

時効の援用 3件

目黒区生業資金貸付条例

第 13条の規定による免除

時効の援用

イ 不納欠損までの経緯(最長滞納期間の事例)

借受人は資金の貸付を受けたものの事業不振により事業廃止。本人死亡後、連帯保

証人に債務の償還を働きかけたが時効の援用が提出され、また借受人の相続人からも

同様に時効の援用が提出されたため本債務は消滅し、不納欠損処理を行った。

ウ 事務手続

(※調査では把握できなかった。)

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

債権放棄の事例は無い。

7 福祉修学就業資金貸付金返還金(平成14年11月29日事業廃止)

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 27 19 13 10 7

滞納者数 14 15 9 4 5

滞納者率 51.9 78.9 69.2 40.0 71.4

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

履行期限の日の属する月の翌月の応当日以降速やかに発行することを原則とし

ていた。納期限は指定していなかった。

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- 99 -

(イ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 0 0 3 有(件数未把握) 0

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

年1回書面で催告している。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 0 0 0 0 0

※件数は公式な催告書の発行件数である。

ウ 財産調査の実施について

実施していない。(財産調査権が無いため。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

連帯保証人を置いている。

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は実施していない。

・分割納付をしているものがあるが、履行延期の特約処理には該当しない。

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。(該当債権が無いため。)

ク 債権の放棄について

行っていない。(該当債権が無いため。)

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 1 0 0 0 0

不納欠損額 2,018 0 0 0 0

不納欠損事由 目黒区福祉修学就業

資金貸付条例第 17条

の規定による免除

イ 不納欠損までの経緯(直近の事例)

通院しながら就労していたが病状が悪化し、就労できなくなった。また連帯保証人

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- 100 -

も高齢のため返済できず、免除申請により免除、不納欠損に至った。

ウ 事務手続

(※調査では把握できなかった。

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

債権放棄の事例は無い。

8 奨学資金貸付金返還金

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 930 998 937 928 895

滞納者数 351 348 295 258 267

滞納者率 37.7 34.9 31.5 27.8 29.8

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

納期後20日以内に書面により督促している。納期限は納期の1か月後である。

(イ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 900件前後(※件数は把握していない) 899

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

納期限後速やかに電話で催告する。

年1回(12月)書面で催告する。

臨戸訪問による催告は、債務者の状況に合わせ随時(年3回)実施する。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 ※件数は把握していない 195

ウ 財産調査の実施について

実施していない。(私債権であるため。人的、時間的に実施できていない。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

連帯保証人を置いている。

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

Page 76: F·F· ¶ ¹ K /Fþ ¶ . I D © p ¶ . &¾ . 8 I D - Meguro...- 28 - ※4 執行停止…強制徴収公債権について、滞納者に滞納処分できる財産がないとき、生活を著しく窮迫させるおそれ

- 101 -

・徴収停止の措置は実施していない。

・分割納付等は21 年度80件、22年度75件、23年度71件、24年度93

件、25年度85件措置した。

カ 時効の中断措置について

行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。(債権が奨学資金という特殊性のため。)

ク 債権の放棄について

行っていない。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 0 2 8 2 1

不納欠損額 0 1,081 1,657 610 85

不納欠損事由

自己破産に

伴う免除

自己破産、

死亡に伴う

免除

自己破産、

行方不明に

伴う免除

自己破産に

伴う免除

イ 不納欠損までの経緯(高額な債権の事例)

高額債権について、奨学生本人及び連帯保証人ともに自己破産したため、返還免除

の決定をし、不納欠損とした。

ウ 事務手続

自己破産、死亡等、公的証明によって確認後、不納欠損の起案・決裁を行う。

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

債権放棄の事例はない。

9 奨学資金貸付金過年度返還金

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 4 5 7 8 8

滞納者数 4 5 7 8 8

滞納者率 100 100 100 100 100

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- 102 -

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行していない。

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

納期限後速やかに電話で催告する。(年12回)

年1回(7月~8月)書面で催告する。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 4 5 7 8 8

ウ 財産調査の実施について

実施していない。(私債権であるため。人的、時間的に実施できていない。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

連帯保証人を置いている。

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は実施していない。

・分割納付の措置は実施していない。(債務者と連絡がとれず、分割納付等の納付

相談ができないため。)

カ 時効の中断措置について

行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。(債権が奨学資金という特殊性のため。)

ク 債権の放棄について

行っていない。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 0 0 0 0 0

不納欠損額 0 0 0 0 0

不納欠損事由 - - - - -

イ 不納欠損までの経緯

(※調査では把握できなかった。)

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- 103 -

ウ 事務手続

自己破産、死亡等、公的証明によって確認後、不納欠損の起案・決裁を行う。

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

債権放棄の事例は無い。

10 女性福祉資金貸付金返還金

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 不明 不明 不明 98 90

滞納者数 不明 不明 不明 56 49

滞納者率 - - - 57.1 54.4

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

納期限から20日以内に書面で督促している。納期限は督促状発送から15日

以内である。

(イ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 不明 不明 344 363 307

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

年1回書面で催告する。

電話による催告、臨戸訪問による催告は随時実施する。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 不明 不明 61 67 94

ウ 財産調査の実施について

実施していない。(23年度以降償還計画を立てた者については、財産調査同意書

をもらっているが、実際には根拠規定が無く使用したことはない。)

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

保証人を置いている。

Page 79: F·F· ¶ ¹ K /Fþ ¶ . I D © p ¶ . &¾ . 8 I D - Meguro...- 28 - ※4 執行停止…強制徴収公債権について、滞納者に滞納処分できる財産がないとき、生活を著しく窮迫させるおそれ

- 104 -

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は実施していない。

・分割納付等の措置は25年度は実施していない。24年度以前は実施しているが、

件数、金額を把握していない。

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。

ク 債権の放棄について

行っていない。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 0 0 2 1 1

不納欠損額 0 0 1,747 1,389 703

不納欠損事由 - - 時効の援用1件

免除1件

免除

時効の援用

イ 不納欠損までの経緯

(※調査では把握できなかった。)

ウ 事務手続

債務継承するものがいないことを確認し、破産や時効等の要件を満たす証明書類等

が整ってから処理する。

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

債権放棄の事例はない。

11 区営住宅使用料

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 470 475 478 504 504

滞納者数 17 18 22 20 24

滞納者率 3.6 3.8 4.6 4.0 4.8

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- 105 -

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

納付期限の翌月に書面で督促している。納期限は督促月の25日である。

(イ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 ※統計をとっていない。 258

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

納期限の2か月後から毎月書面で催告する。

電話による催告、臨戸訪問による催告は随時実施する。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 ※統計をとっていない。 126

ウ 財産調査の実施について

実施していない。

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

設置していない。

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は実施していない。

・分割納付の措置を25年度19件(469,000 円)実施した。24年度以前分は統

計していない。

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。(規定はあるが行っていない。)

ク 債権の放棄について

行っていない。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況

実施していない。

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

債権放棄の事例は無い。

Page 81: F·F· ¶ ¹ K /Fþ ¶ . I D © p ¶ . &¾ . 8 I D - Meguro...- 28 - ※4 執行停止…強制徴収公債権について、滞納者に滞納処分できる財産がないとき、生活を著しく窮迫させるおそれ

- 106 -

12 区民住宅使用料

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 200 200 197 194 182

滞納者数 26 25 21 22 22

滞納者率 13.0 12.5 10.7 11.3 12.1

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

納付期限の翌月に書面で督促している。納期限は督促月の25日である。

(イ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 326 383 355 301 304

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

納期限の2か月後から毎月書面で催告する。

電話による催告は随時実施する。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 86 78 記録無 記録無 81

ウ 財産調査の実施について

実施していない。

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

平成22年度以降の入居は連帯保証人を置いている。

平成21年度以前の入居は保証人を置いている。

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は実施していない。

・分割納付等は25年度に5件措置した。(21~24年度の実績は不明。)

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

Page 82: F·F· ¶ ¹ K /Fþ ¶ . I D © p ¶ . &¾ . 8 I D - Meguro...- 28 - ※4 執行停止…強制徴収公債権について、滞納者に滞納処分できる財産がないとき、生活を著しく窮迫させるおそれ

- 107 -

キ 強制執行等の実施について

実施していない。

ク 債権の放棄について

消滅時効により、22年度に2件の債権を放棄した。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 0 3 0 0 0

不納欠損額 0 7,777 0 0 0

不納欠損事由 消滅時効 2件

民事再生法第178条適

用に伴う免除 1件

イ 不納欠損までの経緯(高額な債権の事例)

平成15年3月退去、平成22年7月日不納欠損処理。

ウ 事務手続

(※調査では把握できなかった。)

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

消滅時効による債権放棄について22年度に2件議会報告を行った。

13 区民住宅弁償金

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 5 6 6 6 7

滞納者数 5 6 6 6 6

滞納者率 100 100 100 100 85.7

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行していない。

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

年1回書面で催告している。

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(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 2 5 7 5 2

ウ 財産調査の実施について

実施していない。

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

平成22年度以降の入居は連帯保証人を置いている。

平成21年度以前の入居は保証人を置いている。

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は実施していない。

・分割納付等の措置は実施していない。

カ 時効の中断措置について

行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。

ク 債権の放棄について

行っていない。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況

実施していない。

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

債権放棄の事例は無い。

14 区民住宅共益費

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 200 200 197 194 182

滞納者数 26 25 21 22 22

滞納者率 13.0 12.5 10.7 11.3 12.1

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

納付期限の翌月に書面で督促している。納期限は督促月の25日である。

Page 84: F·F· ¶ ¹ K /Fþ ¶ . I D © p ¶ . &¾ . 8 I D - Meguro...- 28 - ※4 執行停止…強制徴収公債権について、滞納者に滞納処分できる財産がないとき、生活を著しく窮迫させるおそれ

- 109 -

(イ) 督促の実施状況 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 326 383 355 301 304

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

納期限の2か月後から毎月書面で催告する。

電話による催告は随時実施する。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 86 78 記録無 記録無 81

ウ 財産調査の実施について

実施していない。

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

平成22年度以降の入居は連帯保証人を置いている。

平成21年度以前の入居は保証人を置いている。

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は実施していない。

・分割納付等は25年度に2件措置した。

カ 時効の中断措置について

督促以外は行っていない。

キ 強制執行等の実施について

実施していない。

ク 債権の放棄について

消滅時効により、22年度に2件の債権を放棄した。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 0 3 0 0 0

不納欠損額 0 367 0 0 0

不納欠損事由 - 消滅時効 2件

民事再生法第 178条

適用に伴う免除 1件

- - -

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- 110 -

イ 不納欠損までの経緯

平成15年3月退去、平成22年7月不納欠損処理。

ウ 事務手続

(※調査では把握できなかった。)

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

消滅時効による債権放棄について22年度に2件議会報告を行った。

15 区民住宅返還時負担金

⑴ 債務者の状況について (単位:人、%)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

債務者数 11 19 13 18 15

滞納者数 8 9 6 6 6

滞納者率 72.7 47.4 46.2 33.3 40.0

⑵ 滞納債権の回収及び消滅について

ア 督促状の発行について

(ア) 督促状の発行の有無

発行していない。

イ 催告等の実施について

(ア) 実施の有無

年1回書面で催告している。

(イ) 発行件数 (単位:件)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

発行件数 1 4 10 1 2

ウ 財産調査の実施について

実施していない。

エ 保証人(連帯保証人)制度の設置について

平成22年度以降の入居は連帯保証人を置いている。

平成21年度以前の入居は保証人を置いている。

オ 徴収停止、分割納付等の緩和措置について

・徴収停止の措置は実施していない。

・分割納付等の措置は実施していない。

カ 時効の中断措置について

行っていない。

Page 86: F·F· ¶ ¹ K /Fþ ¶ . I D © p ¶ . &¾ . 8 I D - Meguro...- 28 - ※4 執行停止…強制徴収公債権について、滞納者に滞納処分できる財産がないとき、生活を著しく窮迫させるおそれ

- 111 -

キ 強制執行等の実施について

実施していない。

ク 債権の放棄について

消滅時効により、22年度に2件(751,800円)の債権を放棄した。

⑶ 不納欠損処理について

ア 実施状況 (単位:人、千円)

年度

項目

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

不納欠損件数 0 3 0 0 0

不納欠損額 0 981 0 0 0

不納欠損事由 - 消滅時効 2件

民事再生法第 178条

適用に伴う免除 1件

- - -

イ 不納欠損までの経緯(高額な債権の事例)

空き家修繕費 平成16年3月退去、平成22年7月不納欠損処理

ウ 事務手続

(※調査では把握できなかった。)

⑷ 債権放棄についての議会への報告について

消滅時効による債権放棄について22年度に2件議会報告を行った。

以 上