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平成15年3月 村上市・岩船郡市町村合併推進協議会 村上市・関川村・荒川町・神林村・朝日村・山北町・粟島浦村

村上市・岩船郡市町村合併推進協議会平成15年3月 村上市・岩船郡市町村合併推進協議会 村上市・関川村・荒川町・神林村・朝日村・山北町・粟島浦村

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平成15年3月

村上市・岩船郡市町村合併推進協議会

村上市・関川村・荒川町・神林村・朝日村・山北町・粟島浦村

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目 次 第 1 章 市町村合併推進の背景 1.はじめに 2.広域行政に向けた動き 3.市町村合併に向けた動き (1) 国の動き (2) 新潟県の動き (3) 村上市・岩船郡市町村合併研究会での取り組み

第 2 章 市町村合併の推進に向けて 1.村上市・岩船郡市町村合併推進協議会(任意協議会)の設置

第 3 章 村上市・岩船郡市町村合併推進協議会での取り組み 1.協議会の運営 2.協議会の開催と協議内容 3.協議会の事業内容 (1) 合併基本項目等の協議 (2) 新市将来都市構想の策定 (3) 行政制度調整 (4) 講演会・シンポジウムの開催 (5) 住民説明会の実施 (6) 住民への情報提供 4.予算・決算 (1) 歳入 (2) 歳出 (3) 決算額

第 4 章 法定協議会の設置に向けて 1.住民アンケート調査の実施 2.法定協議会設置の議会提案に向けて 3.住民の動向

第 5 章 任意合併協議会の経過 参考資料

1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3

18 20 20 27 31 34 35 37 39 39 41 43 44 44 47 48 50 60

ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ

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第1章 市町村合併推進の背景 1.はじめに 地方自治法の施行から50年が経過し、今日、市町村が直面している課題は数多く、多岐にわ

たっています。とくに、市町村には、費用対効果を重視しスリム化した行財政運営が求められ、

21世紀の社会構造の中で複雑・多様化する住民ニーズに的確に対応できる分権型行政システム

への変革を成し遂げ、自らの判断と責任による自主的・主体的な行政を行うという新時代にふさ

わしい地方自治を確立することが期待されています。 現在の市町村の区域は、粟島浦村を除いては昭和29年から30年に実施された昭和の大合併

を経て定まったものですが、市町村を取り巻く社会情勢に対応するため、市町村の区域や行財政

のあり方を見直す必要性が高まってきました。また、地方自治体が地方分権の担い手として質の

高い行政サービスを提供していくためには、市町村合併によって行財政基盤の強化と自治能力の

向上が必要とされています。 このようなことから、市町村合併に関してより具体的に議論を展開する必要があるとの結論に

達し、平成14年4月2日に村上市・岩船郡市町村合併推進協議会(任意協議会)が、村上市、

関川村、荒川町、神林村、朝日村、山北町、粟島浦村の1市2町4村で組織されました。 任意協議会は、1市2町4村が市町村合併することを前提とし、あらゆる調査、検討、協議等

を行う協議機関であると位置づけて、平成15年2月18日までに9回の協議会を経て、その結

果をここにまとめています。 2.広域行政に向けた動き 平成10年3月に策定された「新潟県広域行政体制整備大綱」を踏まえ、平成10年度に圏

域住民を対象とした広域行政に対するアンケート調査及び圏域内の市町村議会議員を対象とし

た講演会が実施されています。 平成11年度には、岩船地域広域行政体制整備検討委員会を設置し、広域行政の現状把握と

課題抽出を行い、「岩船地域における広域行政体制整備の方向」としてまとめています。 なお、社会情勢の急激な変化に伴い高度化、多様化する行政需要へ的確に対応するため広域

連合設置の動きが出ましたが、同時期に国県において市町村合併議論の高まりがあり、この圏

域としても市町村合併について議論する組織づくりが必要であるとのことから、広域連合設置

までにはいたりませんでした。 3.市町村合併に向けた動き (1) 国の動き

我が国では、これまで経験したことがない少子・高齢社会となり、社会経済に関わる環境の

変化等をうけ、住民に身近な政治は地方自治体が主体的に行うべきであるという地方分権の潮

流のなか、機関委任事務の廃止等地方分権推進委員会の勧告がなされるなど、国は自治体によ

り一層の行政能力の向上を求めてきました。 また、地方分権推進計画(平成10年5月閣議決定)に基づき、平成11年7月に「市町村

の合併の特例に関する法律」の改正を含む、いわゆる「地方分権一括法」を成立させました。

その後、平成14年5月にも一部改正を実施し、市町村合併が円滑に推進される措置を講じて

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います。 さらに、平成11年8月には、「市町村の合併の推進についての指針」を示し、都道府県に対

して、市町村の合併に向けた取り組みについて積極的な支援を要請しています。 (2) 新潟県の動き

新潟県は、自主的な市町村合併を促進するため「新潟県市町村合併促進要綱」を策定し、平

成13年2月、これを公表しました。 要綱では、当圏域1市2町4村を市町村合併の組み合わせ(合併パターン)を提示し、圏域

又はサブ圏域の核である市と周辺の市町村とが合併することにより、地域の連携を深め、行政

の一層の高度化、都市イメージの向上、地域経済の活性化を図ることを目指す「都市高度拡大

型」の地域と位置づけています。 (3)村上市・岩船郡市町村合併研究会での取り組み

岩船広域圏構成市町村は、平成13年5月21日、市町村合併推進に向けた研究組織として

合併研究会を共同設置し、市町村合併を取り巻く社会的背景や広域行政手法としての市町村合

併の優位性を踏まえ、岩船広域圏構成市町村の現状や合併の効果、懸念される課題等について

検討しています。 合併研究会では、生活圏の拡大や少子・高齢化、人口減少等将来の地域社会に大きな課題が

あること、また、関係市町村の財政は財政力の脆弱さに加え、財政構造の硬直化等極めて厳し

い状況にあることを指摘しています。 第2章 市町村合併の推進に向けて 1.村上市・岩船郡市町村合併推進協議会(任意協議会)の設置 村上市・岩船郡市町村合併研究会(平成13年5月21日設置)での協議の結果、市町村合併

に関してより具体的に議論を展開する必要があるとの結論に達し、村上市・岩船郡市町村合併推

進協議会(任意協議会)を設置することで、関係市町村、議会の同意が得られました。 その後、平成14年2月25日、関係市町村による記者会見が行われ、4月2日に設立総会(第

1回協議会)を開催し、以降平成15年2月18日までの間に9回の協議を重ねています。 〈記者会見声明文〉

市町村合併に関する任意の合併協議会設立について

村上市及び岩船郡各町村は、市町村合併推進の取り組みをして、昨年5月、「村上市・

岩船郡市町村合併研究会」を共同設置し、合併に係る関係市町村の行政内容等の調査・

研究を行うとともに、その内容を広報することによって関係住民に対する合併論議の

浸透を図ってきた。

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また昨年12月には、首長間において「任意の合併協議会を設置して合併に関する

調査、検討、協議等を行い、その結果を関係住民に開示しながら、合併特例法の最終

期限を踏まえた具体的な合併議論を展開する必要がある。」との確認がなされたところ

である。 これを受け、関係市町村の実務者で任意の合併協議会設立に関する必要事項の調整

を行ってきた。その結果、名称、設立時期、委員構成、組織体制、予算等基本的事項

の原案調整が完了し、任意の合併協議会設立準備が整った。 よって、本年4月を期して村上市・岩船郡各町村の合併推進に向けた任意の協議会

を設立するものとする。 平成14年2月25日

村 上 市 長 若 林 久 徳

関 川 村 長 平 田 大 六

荒 川 町 長 金 子 好

神 林 村 長 佐 藤 末 吉

朝 日 村 長 鈴 木 源 左 衛 門

山 北 町 長 大 滝 平 正

粟 島 浦 村 長 神 丸 保 男

第3章 村上市・岩船郡市町村合併推進協議会での取り組み 1.協議会の運営 協議会は、各市町村5名ずつ(市町村長、市町村議会議長、議会議員1名、学識経験者2名)

合わせて35名の委員で構成されており、市町村合併の推進とこれに向けた総合調整を図ること

を目的としています。 開催会場は、市町村持ち回りを原則として、平成14年4月2日の設立総会(第1回協議会)

以降、平成15年2月18日までの間に9回の会議を開催しています。 また、会議は公開を原則としており、合わせて492人が傍聴に訪れています。

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〈組織図〉

市町村合併推進協議会 構成員

市町村長 7人 市町村議会議員 14人 学識経験者 14人

幹 事 会 構成員

総務・企画担当課長 広域事務組合事務局長

事務局 局 長 1人(兼) 次 長 2人 職 員 5人

総務財政部会

住民福祉部会

農委産業部会

土木建設部会

議会監査事務局部会

2 7 分 科 会

連絡調整 進行管理

連絡調整

事務

議題調整

企画広域部会

顧 問

将来構想策

定委員会

助 役 会

議題調整

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〈協議会委員名簿〉 選出区分 所 属 機 関 出 身 役 職 氏 名

市町村長 村上市 村上市長 若 林 久 徳

(14.5.7まで)

佐 藤 順

(14.5.8から)

関川村 関川村長 平 田 大 六

荒川町 荒川町長 金 子 好

神林村 神林村長 佐 藤 末 吉

(15.2.9まで)

加 藤 全 一

(15.2.10から)

朝日村 朝日村長 鈴木 源左衛門

山北町 山北町長 大 滝 平 正

粟島浦村 粟島浦村長 神 丸 保 男

市町村議会議長 村上市議会 議長 松 田 務

関川村議会 議長 近 辰 美

荒川町議会 議長 米 山 春 一

神林村議会 議長 小 林 健 一

朝日村議会 議長 飯 沼 哲 夫

山北町議会 議長 板 垣 一 徳

粟島浦村議会 議長 前 田 義 隆

市町村議会議員 村上市議会 副議長 土 居 光 夫

関川村議会 議員 山 口 好 郎

荒川町議会 副議長 奥 山 喜三郎

神林村議会 社会厚生常任委員会委員長 近 登茂也

朝日村議会 議会運営委員会委員長 堀 井 長 八

山北町議会 副議長 齋 藤 寅 二

粟島浦村議会 副議長 本 保 清 鉄

学識経験者 村上商工会議所 副会頭 齊 藤 茂

瀬波温泉旅館協同組合 監事 土 谷 文 子

関川村 体育指導員 山 口 良 明

関川村 主婦 鈴 木 千枝子

荒川町区長会 会長 松 田 劼

(社)いわふね青年会議所 監事 金 子 三十美

神林村代表監査委員 監事 近 清 美

神林村農業委員会 会長 桜 井 満

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選出区分 所 属 機 関 出 身 役 職 氏 名

学識経験者 朝日村 嘱託員 石 栗 猛

朝日村 県農村地域生活アドバイザー 横 井 栄 子

山北町森林組合 代表理事組合長 板 垣 英 樹

山北町 主婦 加 藤 登 代

粟島浦漁業協同組合 代表理事組合長 本 保 茂

粟島汽船(株) 常務取締役 坂 下 國 春

○会 長 神林村長 佐藤末吉 (15.2.9まで)

○副 会 長 村上市長 佐藤 順 (15.2.10から会長代理)

○監査委員 村上市代表監査委員 渡辺 巖

岩船郡町村監査委員協議会会長

関川村代表監査委員 高橋兵右ヱ門 (14.4.9まで)

荒川町代表監査委員 稲垣稟雄 (14.4.10から)

〈事務局体制〉 役 職 氏 名 派遣市町村名 備 考 事務局長 八藤後 友次郎

(H14.6.30まで) 美 濃 貞 二

(H14.7.1から)

村上市 企画調整課長兼務

小 田 政 秋 朝日村 事務局次長 加 藤 正 志 山北町 小 林 政 一 荒川町 係 長 大 滝 敏 文 村上市 田 中 章 穂 神林村 野 本 誠 関川村

主 査

高 橋 洋 一 村上市

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〈協議会規約〉

村上市・岩船郡市町村合併推進協議会規約

(目的) 第1条 この協議会は、村上市・関川村・荒川町・神林村・朝日村・山北町・粟島浦村(以

下「関係市町村」という。)の市町村合併の推進とこれに向けた総合調整を図ることを目

的とする。 (協議会の名称) 第2条 この協議会は、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会(以下「協議会」という。)

という。 (所掌事務) 第3条 協議会は、次の事務を所掌する。

(1) 関係市町村の合併に向けた課題の調整 (2) 合併後における新市将来構想の策定 (3) その他関係市町村の合併に向けての必要な事項等

(事務所の所在) 第4条 この協議会の事務所は、村上市三之町1番1号村上市役所に置く。 (組織) 第5条 協議会の組織は、次に掲げる役員と委員により構成する。

(1) 会 長 1人 (2) 副 会 長 1人 (3) 委 員 33 人以内 (4) 監査委員 2人

2 会長及び副会長は関係市町村の長が互選により定める。 3 委員は、別表1に定める基準により選出する。 4 監査委員は、村上市代表監査委員と岩船郡町村監査委員協議会会長をもって充てる。 (役員の職務) 第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 3 監査委員は、会計を監査し、その結果を協議会に報告する。 (会議) 第7条 会議は、会長が必要に応じて招集する。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 3 会長は、会議の議長となる。

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(関係職員等の出席) 第8条 協議会は、必要に応じて関係市町村の職員等を会議に出席させ、説明又は助言

を求めることができる。 (事務局及び職員) 第9条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 2 協議会の事務局は、協議会の事務所に置く。 3 事務局の事務に従事する職員は、関係市町村の長が協議して定めた者をもって充て

る。 4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (顧問) 第 10条 協議会に顧問を置くことができる。 2 顧問は、会長が委嘱する。 (助役会、幹事会、専門部会及び分科会) 第 11条 協議会に提案する事項について協議又は調整するため、協議会に助役会及び幹

事会を置く。 2 第3条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会及び

分科会を置く。 3 助役会、幹事会、専門部会及び分科会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 (経費の負担及び会計処理) 第 12条 協議会の運営に必要な経費は、関係市町村の負担金及びその他の収入をもって

充てる。

2 協議会の経費の負担割合は、別表第2に掲げるとおりとする。 3 協議会の会計年度及び会計処理の方法は、地方公共団体の例による。 (費用弁償等) 第 13 条 委員及び監査委員(以下「役員等」という。)は、費用弁償等を受けることが

できる。ただし、役員等が常勤の特別職にある場合は、この限りでない。

2 前項の規定による費用弁償等の額及び支給方法等は、会長が別に定める。

(解散の措置)

第 14 条 この協議会は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和 40 年法律第6号)第

3条の規定による協議会の設置をもって解散し、協議会の会計収支は、解散の日をも

って打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(補足)

第 15条 この規約に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別

に定める。

附 則

この規約は、平成14年4月2日から施行する。

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別表第1(第5条関係)

区 分 村上市 関川村 荒川町 神林村 朝日村 山北町 粟島 浦村

市町村長 1 1 1 1 1 1 1 議 会 2 2 2 2 2 2 2 学識経験者 2 2 2 2 2 2 2 合 計 5 5 5 5 5 5 5

別表第2(第 12 条関係)

負 担 金 割 合 算 定 の 基 礎 備 考 均等割 3 分の 1 人口割 3 分の 1 基準財政需要額割(経常

経費) 3 分の 1

人口割に用いる人口数は、

直近の国勢調査人口によ

る。

粟島浦村は、基準財政需要

額割(経常経費)を除く。

〈協議会会議運営の申し合せ事項〉

村上市・岩船郡市町村合併推進協議会会議運営について

村上市・岩船郡市町村合併推進協議会の会議を効率的かつ円滑に運営するため、会議

運営に関しての基本事項を次のように定める。 記

1 本協議会は、村上市・岩船郡町村の市町村合併推進のため設置されるものであり、

会議は、関係市町村の合併の推進とこれに向けた総合調整を図る目的で運営すること

を基本原則とする。 2 委員は、会議の目的を踏まえ、効率的かつ円滑な会議運営に協力しなければならな

い。 3 委員の意見が整わず、協議の進展に支障が生じた場合は、過半数の委員の同意をも

って方針を定め、会議を進めるものとする。 4 会議は、原則公開とする。ただし、委員の過半数の同意があったときは、非公開と

することができる。 5 会議公開の際の傍聴に関し必要な事項は別に定める。なお、会議に提出する資料は、

傍聴人には配布しない。 6 会長は、事務局長をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議

録を調製させるものとする。 7 この他の事項で、取扱いに疑義が生じた場合は、会長が会議に諮ってこれを定める。

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〈協議会の会議傍聴に関する要綱〉

村上市・岩船郡市町村合併推進協議会の会議傍聴に関する要綱 (目的)

第1条 この要綱は、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会の会議(以下「会議」とい

う。)傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議傍聴届(第1号様式)に住所、氏名及び年

齢を記入しなければならない。 2 会議を傍聴する者が団体であるときは、代表者又は責任者が、その団体の名称並び

に自己の住所、氏名及び年齢並びに傍聴する者の人員を会議傍聴届に記入しなければ

ならない。 (傍聴人の制限)

第3条 協議会の会長(以下「会長」という。)は、必要があると認めるときは、傍聴

人の数を制限することができる。 (傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 (1) 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者 (2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 (3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯し

ている者 (4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。

ただし、撮影又は録音することにつき会長の許可を得たものを除く。 (5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 (6) 酒気を帯びていると認められる者 (7) 異様な服装をしている者 (8) 全各号のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

2 義務教育終了前の者は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得た

ものは、この限りでない。 (傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならな

い。 (1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこ

と。 (2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。 (3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、

旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

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(4) 飲食及び喫煙をしないこと。 (5) みだりに席を離れないこと。 (6) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。 (7) 前各号のほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこ

と。 (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならな

い。 ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りでない。 (職員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。 (傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、会議を公開しない議決があったときは、速やかに退場しなければな

らない。 (違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わな

いときは、これを退場させることができる。 (委任)

第 10 条 この要綱に定めるもののほか傍聴の実施に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 附 則

この要綱は、平成14年4月2日から施行する。

第1号様式(第2条関係) 会 議 傍 聴 届

平成 年第 回村上市・岩船郡市町村合併推進協議会 (開催日 平成 年 月 日 時 分)

受付

番号 住 所 氏 名 年齢 備考

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〈幹事会規程〉

村上市・岩船郡市町村合併推進協議会幹事会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会規約第 10 条第3項の規定

に基づき、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会幹事会(以下「幹事会」という。)に

ついて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 幹事会は、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会会長(以下「会長」という。)

の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。

(1)村上市・岩船郡市町村合併推進協議会(以下「協議会」という。)への提案事項に

関すること。

(2)協議会の専門部会の活動の進行管理等に関すること。

(3)その他協議会の運営全般に関し必要な事項

(幹事)

第3条 幹事会は、幹事20人以内をもって組織する。

2 幹事は、村上市・岩船郡市町村の総務担当課長及び企画担当課長並びに岩船地域広

域事務組合事務局長をもって充てる。

(組織)

第4条 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。

2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。

(会議)

第5条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。

(会議の運営)

第6条 幹事長は、幹事会を主催し、会議の議長となる。

2 副幹事会は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。

(関係職員等の出席)

第7条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。

(報告)

第8条 幹事会は、幹事会の協議経過及び結果について、会長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。

(委任)

第 10 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成 14 年4月2日から施行する。

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〈専門部会・分科会規程〉 村上市・岩船郡市町村合併推進協議会専門部会・分科会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会規約(以下「規約」という。)

第 11 条第3項の規定に基づき、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会専門部会・分科

会(以下「専門部会等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 専門部会等は、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会幹事会幹事長(以下「幹

事長」という。)の依頼を受け、規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議

又は調整を行うものとする。

(組織)

第3条 専門部会等の名称及び選出区分は、別表のとおりとする。

(役員)

第4条 専門部会に次の役員を置く。

(1) 部会長 1名

(2) 副部会長 1名

2 役員は、各部会での互選により定める。

(役員の職務)

第5条 部会長は、専門部会を代表し、会を総理する。

2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、部会長が招集する。

2 部会長は、会議の議長となる。

3 部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。

4 専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することがで

きる。

(報告)

第7条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、随時幹事長に報告するもの

とする。

(庶務)

第8条 専門部会の会議の庶務は、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会事務局が行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会議に諮って定める。

附 則

この規程は、平成 14 年 4 月 2日から施行する。

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〈事務局規程〉 村上市・岩船郡市町村合併推進協議会事務局規程

(趣旨) 第1条 この規程は、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会規約第9条第4項の規定に

基づき、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会(以下「協議会」という。)の事務局に

ついて必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項)

第2条 協議会の事務局(以下「事務局」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 協議会の会議に関すること。 (2) 協議会の協議資料に関すること。 (3) 協議会の庶務に関すること。 (4) その他協議会の運営に関し必要な事項 (職員等)

第3条 事務局に局長、次長その他必要な職員を置く。 2 局長及び次長は、村上市・岩船郡市町村の長から任命された職員の中から協議会の

会長(以下「会長」という。)が任命する。 (職員の職務)

第4条 局長は、会長の命を受け、事務局の運営全般を統括する。 2 次長は、上司の命を受け、事務局の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。 3 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。 (職務権限)

第5条 協議会の運営における各職位の職務及び責任権限等に関しては、別に定めるも のを除き、村上市事務決裁規程(昭和62年村上市規程第4号)の規定を準用する。

この場合において、同規程中「市長」とあるのは「会長」と、「課長」とあるのは「局

長」と、「課長補佐」とあるのは「次長」と読み替え、助役の権限に属する事案につい

ては、会長の決裁事案とみなすものとする。 (会長の決裁事項)

第6条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。 (1) 協議会の運営に関する基本方針に関すること。 (2) 協議会に提案する事案に関すること。 (3) 協議会の予算及び決算の調整に関すること。 (4) 規程、要綱等の制定改廃に関すること。 (5) その他局長が特に重要であると認める事項 (専決区分)

第7条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。 (1) 協議会の幹事会及び専門部会との調整に関すること。 (2) 職員研修会の実施に関すること。 (3) 広報誌の編集及び発行に関すること。

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(4) 市町村行政制度調査の取りまとめに関すること。 (5) その他事務局の運営に係る基本方針に関すること。

2 次長は、次に掲げる事項を専決することができる。 (1) 実務上の調査並びに照会及び回答に関すること。 (2) 各種資料等の調整に関すること。 (3) その他軽易な事案に関すること。 (代決)

第8条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。 2 会長、副会長がともに不在のときは、局長がその事務を代決する。 3 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。 (文書の取扱い)

第9条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事

項は、村上市文書規程(昭和63年村上市規程第9号)及び村上市文書の整理、保存

及び廃棄に関する規程(平成6年村上市規程第6号)の規定を準用する。この場合に

おいて、同規程中「課」とあるのは「事務局」と、「課長」とあるのは「局長」と読み

替えるものとする。 (公印の取扱い)

第 10 条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、管守者、用途及び個数は、別表の

とおりとする。 2 協議会の公印の管守、取扱い等については、村上市公印規則(平成3年村上市規則

第21号)の規定を適用する。 (職員の服務)

第 11 条 事務局職員の服務及び勤務条件については、それぞれの市町村の例によるもの

とする。ただし、勤務時間の割振り並びに休憩時間及び休息時間については、村上市

の例によるものとする。 (職員の給与等)

第 12 条 事務局の職員の給与等については、それぞれの市町村の負担とする。 2 事務局の職員の旅費については、村上市の例により、事務局の予算において支給す

るものとする。 (委任)

第 13 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成 14 年 4 月 2 日から施行する。

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別表(第10条関係)

名 称 ひな形 寸法(㎜) 書 体 管守者 用途 個数 村上市・岩船 郡市町村合併

推進協議会の 印

方24

てん書

事務局 長

一般 文書

村上市・岩船 郡市町村合併

推進協議会会 長の印

方21

てん書

事務局 長

一般 文書

協議会

協議会

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〈費用弁償等の規程〉

村上市・岩船郡市町村合併推進協議会役員等の

費用弁償等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会規約第 13 条第2項の規定に

基づき、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会(以下「協議会」という。)の委員及び

監査委員(以下「役員等」という。)の費用弁償等の額、支給方法等に関し必要な事項

を定めるものとする。

(報償費の額)

第2条 役員等が会議等に出席したときの報償費の額は、1日につき 6,300 円とする。

(費用弁償の額)

第3条 役員等が会議等に出席し、又は公務のため旅行したときは、次の各号に従い支

給する。

(1) 日当に相当する費用弁償額は、次に掲げる額とする。

ア 県内 1日につき 1,000 円

イ 県外 1日につき 2,000 円

(2) 旅費に相当する費用弁償額は、村上市非常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭

和 31 年村上市条例第 79 号)の例による。

2 役員等が協議会の経費以外の経費から旅費の支給を受ける旅行にあっては、正規の

費用弁償額のうち協議会の経費以外の経費から支給される費用弁償額に相当する額

は、これを支給しない。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規程は、平成 14 年 4 月 2日から施行する。

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2.協議会の開催と協議内容 (1)第1回協議会(設立総会) 日時:平成14年4月2日 10:30~11:30 会場:岩船広域教育情報センター・研修室 ①委員紹介 ②経過説明 ③規約制定について ④役員選出について(会長、副会長) ⑤業務計画について ⑥予算について ⑦協議会の運営について ⑧会議傍聴に関する要綱制定について ⑨行政制度調整に関する基本方針について (2)第2回協議会 傍聴者(67人) 日時:平成14年5月24日 18:00~19:35 会場:関川村民会館・大ホール ①役員選出について(監査委員) ②将来構想策定委員の選出について ③第1号補正予算について ④協議項目について ⑤市町村合併の方式について ⑥市町村合併の目標期日について ⑦新市の名称について ⑧事務所の位置について ⑨行政制度調整項目の確認について (3)第 3 回協議会 傍聴者(58人) 日時:平成14年7月5日 15:00~15:53 会場:村上市民ふれあいセンター・研修室 ①今後の協議会運営に関して (4)第4回協議会 傍聴者(54人) 日時:平成14年7月23日 18:30~20:23 会場:荒川町公民館・大ホール ①第2号補正予算について ②新市の名称について(継続協議) ③事務所の位置について(継続協議) ④議会議員の任期及び定数の取り扱いについて ⑤農業委員会委員の任期及び定数の取り扱いについて ⑥一般職員の身分の取り扱いについて ⑦特別職の身分の取り扱いについて

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⑧事務事業の調整について(第1回) (5)第5回協議会 傍聴者(56人) 日時:平成14年8月20日 18:30~20:30 会場:山北町町民会館・集会室 ①新市の名称について(継続協議) ②議会議員の任期及び定数の取り扱いについて(継続協議) ③農業委員会委員の任期及び定数の取り扱いについて(継続協議) ④特別職の身分の取り扱いについて(継続協議) ⑤条例、規則の取り扱い ⑥一部事務組合の取り扱い ⑦公共的団体の取り扱いについて ⑧事務事業の調整について(第2回目) (6)第6回協議会 傍聴者(60人) 日時:平成14年9月6日 18:30~20:50 会場:朝日村総合体育館 ①第3号補正について ②事務所の位置について(継続協議) ③議会議員の任期及び定数の取り扱いについて(継続協議) ④農業委員会委員の任期及び定数の取り扱いについて(継続協議) ⑤組織及び機構について ⑥事務事業の調整について(第3回) (7)第7回協議会 傍聴者(70人) 日時:平成14年9月30日 18:30~20:35 会場:神林村総合体育館 ①議会議員の任期及び定数の取り扱いについて(継続協議) ②行政連絡機構の取り扱いについて ③慣行の取り扱いについて ④事務事業の調整について(第4回) (8)第8回協議会 傍聴者(37人) 日時:平成14年11月18日 14:30~16:46 会場:村上市民ふれあいセンター・多目的ホール

①第4号補正について ②新市将来都市構想について ③議会議員の任期及び定数の取り扱いについて(継続協議) ④農業委員会委員の任期及び定数の取り扱いについて(継続協議) ⑤事務事業の調整について(第5回) (9)第9回協議会 傍聴者(90人) 日時:平成15年2月18日 18:30~19:50 会場:村上市民ふれあいセンター・多目的ホール

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①今後の任意協議会の運営について ②議会議員の任期及び定数の取り扱いについて(継続協議) ③農業委員会委員の任期及び定数の取り扱いについて(継続協議) 3.協議会の事業内容 (1)合併基本項目等の協議

◎ 承認済みの項目 … 18項目

1.合併の形式について○基 … 第 2 回協議会(5月24日・関川村会場)で承認

新設合併(対等合併)とする。

2.合併の目標期日について○基 … 第 2 回協議会(5月24日・関川村会場)で承認

合併特例法の期限である「平成17年3月31日まで」を合併の目標期日とする。

3.一般職員の身分の取扱い○特 … 第4回協議会(7月23日・荒川町会場)で承認

合併特例法の規定を適用し、全員の身分を新市に引き継ぐ。

4.新市の名称について○基 … 第 5 回協議会(8 月20 日・山北町会場)で承認

新市の名称は公募することとし、選定委員会で応募された候補名を数点にしぼった後、

協議会で決定する。

5.特別職の身分の取扱い○そ … 第 5 回協議会(8 月20 日・山北町会場)で承認

全員が失職する。(市長職務執行者等は首長間の協議によって定める)

6.条例・規則の取扱い○そ … 第 5 回協議会(8 月20 日・山北町会場)で承認

次の3つに区分して整備する。

①合併の日に市長職務執行者の専決処分により即時制定し、施行させるもの。

②合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの。

③合併後、逐次制定を行い、施行させるもの。

7.一部事務組合の取扱い○そ … 第 5 回協議会(8 月20 日・山北町会場)で承認

合併の前日をもって一旦脱退し、合併の日に新市として改めて加入する。

また、岩船地域広域事務組合は、合併の前日をもって解散する。

8.公共的団体の取扱い○そ … 第 5 回協議会(8 月20 日・山北町会場)で承認

☆ 基本的な協議項目 … ○基 5項目

☆ 特例法の規定による協議項目 … ○特 5項目

☆ その他必要な協議項目 … ○そ 11項目

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各団体の実情を尊重しながら、統合整備に努める。

① 7市町村で共通している団体は、合併時に統合できるよう調整に努める。

② 何らかの事情で合併までに統合できない団体は、合併後速やかに調整に努める。

③ 統合に時間を要する団体は、継続して統合に向けた調整を行うよう指導する。

④ 独自の目的を持った団体は、原則として現行どおりとする。(現行どおりで支障がな

い団体)

9.事務所の位置について○基 … 第6回協議会(9月6日・朝日村会場)で承認

当分の間、村上市役所を新市の事務所とする。関川庁舎・荒川庁舎・神林庁舎・朝日

庁舎・山北庁舎・粟島浦庁舎及び消防庁舎については支所または分庁舎とする。

10.組織及び機構について○そ … 第6回協議会(9月6日・朝日村会場)で承認

別記組織・機構案を承認。(部制を敷くこととし、部課等の名称は仮称とする)

11.行政連絡機構の取扱い○そ … 第7回協議会(9月30日・神林村会場)で承認

各市町村から2名の評議員を自治会・町内会・集落・区等から選出し、新市自治会等

連絡協議会を組織する。連絡協議会の役員(会長・副会長・監事)は評議員の中から選出

する。

12.慣行の取扱い○そ … 第7回協議会(9月30日・神林村会場)で承認

① 新市の市章は、合併の日までに公募により定める。

② 市民憲章、市花、市木、市鳥、市歌などについては市制の周年記念式典までにそれ

ぞれ定める。

③ 現行名誉市町村民は、その功績を踏まえ、新市に引き継ぐ。

13.新市将来都市構想について○特 …第8回協議会(11月 18 日・村上市会場)で承認

「新市将来都市構想」を承認。

14.財産の取扱い○基

① 第5回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認

・ 一般会計、特別会計、公営企業会計の各地方債残高はすべて新市に引き継ぐ。

・ 財政調整、減債、特定目的、運用、土地開発の各基金はすべて新市に引き継ぐ。

② 第7回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認

・ 一般会計、特別会計、公営企業会計の各債務負担行為はすべて新市に引き継ぐ

・ 損失補償は補償契約書の名義変更手続きを行い、新市において継続する。

③ 第8回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認

・ 公用財産、公共用財産、普通財産、車両、現金、有価証券、公社・団体への出資等

の権利はすべて新市に引き継ぐ。

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15.地方税の取扱い○特

① 第4回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認。

・ 個人市町村民税の納税義務者ほか36項目 … 7市町村とも税法に基づいており、

調整不要。

・ 個人市町村民税の減免対象者 … 各市町村の現対象条件すべてを対象とする。

・ 個人市町村民税の納期 … 合併時に統一する。(荒川町と神林村の第4期の納期

が不整合)

・ 法人市町村民税の減免対象 … 地縁団体及び特定非営利活動法人は課税免除から減

免とする。

・ 軽自動車税の納期 … 合併時に統一する。(神林村、山北町、粟島浦村の納期が

不整合)

・ 軽自動車税の標識再交付弁償金 … 300円に統一する。(山北町、粟島浦村の

弁償金が不整合)

・ 入湯税の課税免除 … 社会福祉施設及び市長が特に認めた場合は課税免除とする。

・ 入湯税の税率 … 日帰り100円、自炊100円、宿泊150円とする。

・ 督促手数料 … 100円とする。(粟島浦村の手数料が不整合)

・ 口座振替手数料 … 新市に移行後調整する。(郵便局は同一)

・ 口座振替の再振替 … 統一して実施する。(村上市、朝日村、粟島浦村が未実施)

・ 課税台帳の管理ほか3項目 … 様式を統一する。

・ 税関係の夜間窓口 … 廃止の方向で調整する。(村上市のみ実施中)

・ 固定資産税の納期 … 税法に基づき、新たに定める。

・ 固定資産税評価審査委員会 … 委員定数は7名程度とし、監査委員事務局と併設の方

向とする。

・ 特別土地保有税審議会 … 委員定数は9名(うち職員2名)程度とする。

② 第5回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認。

・ 個人市町村民税の税率 … 税法により、2,500 円/年となる。

(現行 2,000 円/年)

・ 法人市町村民税の税率 … 3年間は不均一課税とし、その後調整する。

・ 国民健康保険税の税率 … 3年間は不均一課税とし、その後調整する。

・ 国民健康保険税の納税義務者ほか4項目 … 7市町村とも税法に基づいており、

調整不要。

・ 国民健康保険税の納期 … 9期とする。(村上市の制度に合わせる)

・ 国民健康保険税の減額 … 3年間は不均一課税とし、その後調整する。

・ 国民健康保険税の納期限の延期 … 廃止の方向で調整する。(村上市のみ実施中)

・ 国民健康保険税の減免 … 減免要綱を統一する。

・ 納税貯蓄組合の組織 … 廃止の方向で調整する。(村上市、荒川町、朝日村に組

織あり)

・ 納税貯蓄組合の報奨金交付基準 … 廃止の方向で調整する。(村上市、荒川町、朝

日村に組織あり)

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・納税貯蓄組合の報償費 … 廃止の方向で調整する。(村上市、荒川町、朝日村に組

織あり)

・納税貯蓄組合の事務費補助 … 廃止の方向で調整する。(村上市、荒川町、朝日村

に組織あり)

・納税取りまとめ組織 … 廃止の方向で調整する。(関川村と粟島浦村以外に組織あ

り)

・納税取りまとめ組織の報奨金交付基準 … 廃止の方向で調整する。

・納税取りまとめ組織の報償費 … 廃止の方向で調整する。

・ 農協への取りまとめ報償 … 廃止の方向で調整する。(荒川町と朝日村に制度あ

り)

・ 納期限前納付に対する報奨金 … 廃止の方向で調整する。(荒川町に制度あり)

・ 固定資産税の不均一課税 … 政府登録国際観光旅館は3年間不均一課税とし、そ

の後調整する。(村上市と関川村に該当あり)

・ 固定資産税の課税免除 … 固有名により対象としているものはすべて対象とし、

同様の内容のものも統一してすべて対象とする。

・ 固定資産税の減免 … 対象となっている生活困窮者の内容を統一する。

・ 土地の評価方式 … 現行のまま新市に引き継ぎ、平成18年度の評価替時に調整

する。

・ 土地及び家屋台帳の記載と閲覧 … 地図情報処理システム(GIS)導入により電算

化を図る。

・ 公図の訂正と閲覧及び管理 … 同 上

・ 特別土地保有税の免税点 … 税法の規定により 5,000 ㎡となる。

(従来は 10,000 ㎡)

・ 都市計画税の納税義務者 … 課税区域や税率の見直しを3年以内に行う。

・ 都市計画税の課税区域、税率 … 見直しを3年以内に行う。

・ 都市計画税の納期 … 固定資産税の納期に統一する。

16.使用料、手数料の取扱い○そ

① 第4回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認

● 現行どおり実施する制度 … 優良宅地申請手数料(村上市)

● その他の対応をする制度

・ 税証明手数料 … 300円を基本とし、図面の複写等は村上市の例により調整す

る。

・ 上水道・簡易水道工事検査手数料、同給水開始中止手数料、同給水装置工事事業者

指定手数料、同設計審査手数料、同基準適合確認手数料、消火栓の消防演習立会

い手数料、市町村が施行する設計手数料 … 手数料は徴収しない

・ 上水道・簡易水道督促手数料 … 1件につき100円とする。

② 第5回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認

● 新市に移行後新たに調整する制度

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学校健診手数料

● 合併時までに要綱等を整備する制度

・ 窓口事務の手数料

● その他の対応をする制度

・ 配水設備等指定店の指定の申請等について(山北町) … 手数料の徴収を廃止

③ 第6回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認

● その他の対応をする制度

・ 公民館使用料 … 村上市の例による(関川村と荒川町のホールは、関川村の例によ

る)

・ 社会体育施設の使用料 … 使用料を設定するが、新市の市民については3年間は無

料(減免)

④ 第7回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認

● 現行どおり実施する制度

・ 上記以外の社会教育施設使用料

● その他の対応をする制度

・ 保育料徴収基準 … 合併時から統一した基準により徴収

・ 上水道・簡易水道の基本料金 … 口径別料金とし、合併5年後を目途に統一

・ 〃 従量料金 … 同 上

・ 〃 メーター使用料(荒川町、粟島浦村) … 無料とする

・ 下水道料金 … 合併後7年目から統一料金とする。(6年間で段階的調整を行う)

17.補助金、交付金等の取扱い○そ (団体等への補助制度を抽出)

① 第4回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認

● 現行どおり補助等を継続する事業

種苗放流事業

● 新市に移行後新たに調整する事業

戦没者遺族会補助、県農林水産業総合対策事業への嵩上補助

● その他の対応をする事業

・ 漁協運営費補助(神林村・粟島浦村) … H16の漁協合併時に廃止も含めて検討

・ 水産廃棄物焼却施設環境調査費補助(山北町) … 合併前に廃止の方向

・ 急傾斜地崩壊対策補助(神林村) … 合併までに廃止の方向

② 第5回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認

● 現行どおり補助等を継続する事業

心身障害者福祉施設整備等補助、ほっとハウス補助、中山間地域等直接支払い交付

金、村上茶振興対策事業補助、特産品開発・出荷奨励事業(関川村、山北町)、産業

振興公社運営補助(山北町)、養蚕地域活性化対策事業補助(朝日村)、地上防除体

制整備事業嵩上補助(朝日村)、生産組合補助(関川村)、岩船港利用促進協議会補

● 新市に移行後新たに調整する事業

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老人クラブ補助、同連合会補助、シルバー人材センター補助、予防苗安定供給事業

補助、地産地消補助(関川村)、農産物消費拡大事業補助(関川村、朝日村)、農地

流動化奨励金、農協受託者協議会補助(山北町)、水田農業経営確立対策協議会、

土地利用型作物本作化条件整備事業補助(県単ハード・村上市、関川村)、転作関

係市町村単独補助、地域とも補償基金助成、施設園芸産地育成事業嵩上補助(村上

市、関川村)、ふるさと活性化対策事業嵩上補助(関川村)、園芸関連単独補助、防

除事業補助、森林整備地域活動支援交付金(関川村、朝日村、山北町)、間伐実施

嵩上補助(関川村、朝日村、山北町)、作業路開設嵩上補助、生産森林組合育成補

助、きのこ王国支援事業補助(関川村)、県農林水産業総合振興事業への嵩上補助、

鮭稚魚放流事業補助(村上市、朝日村)、その他の稚魚放流事業

● 合併時までに補助要綱を整備する事業

身体障害者福祉会補助、手をつなぐ育成会補助、農業青色申告会補助、農業者年金

受給者連盟補助

● その他の対応をする事業

・ 環境美化地区補助(荒川町) … 合併前に廃止の方向

・ 認定農業者規模拡大奨励金(関川村) … 廃止の方向

・ 生産組織活動補助〔単独〕(荒川町) … 廃止の方向

・ 森林組合補助 … H15 の管内 3 森林組合の合併後に調整

・ 常緑樹植栽補助(荒川町) … 廃止の方向

③ 第6回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認

● 現行どおり補助等を継続する事業

土地改良施設維持管理費補助金等、コシヒカリ給食補助(村上市、粟島浦村が未実

施)、青年団体への補助、越後村上・城下町まちなみの会への補助、歴史的景観保

全助成

● 新市に移行後新たに調整する事業

畜産環境美化(県単)事業嵩上補助(村上市、関川村)、畜産関連単独補助(牛・

豚・環境対策)、単独利子補給(合併後に係るもの)、農道等維持管理費補助等、ほ

場整備事業等償還金補助(合併後に係るもの)、中小企業支援(村上市、関川村、

山北町)、観光協会以外の観光団体支援、教育活動補助、青少年健全育成団体への

補助、女性団体への補助、文化団体への補助、伝統芸能等保持団体への補助、その

他の社会教育団体への補助

● 合併時までに補助要綱を整備する事業

教育関係の補助金等、クラブ活動費等活性化事業費補助

● その他の対応をする事業

・ 土地改良区に対する補助(関川村、荒川町、神林村) … 土地改良区の合併も考慮しな

がら検討

・ 森林組合の補助事業に対する利子補給(関川村、山北町) … 森林組合の合併時に

調整

・ 漁協への利子補給(村上市) … 3漁協の合併時(平成16年度)に調整

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・ 観光協会への支援 … 村上市観光協会の法人化と合わせて、協会統合と補助金額を調

・ 国県市町村指定文化財補助 … 村上市の例により調整

④ 第7回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認

● 新市に移行後新たに調整する事業

社会福祉協議会運営費補助、その他(個別協議のなかった)社会教育関係補助制度

● その他の対応をする事業

・ 母子福祉会への補助 … 社会福祉協議会を経由しないで、新市の直接補助とする

・ 広場、遊園地等の補助 … 補助、助成は行わない(遊具整備は合併後に調整)

⑤ 第8回協議会の事務事業調整で、下記事項を承認

● 新市に移行後新たに調整する事業

新市の補助金交付規則の制定(合併前に規則の内容調整を行う)

18.各種事務事業の調整について○そ … 1,430項目を承認

① 第2回協議会(5月24日・関川村会場)で調整が必要な項目として1,737項目

を抽出。(分科会での調整作業により、1,430項目に集約)

② 第4回協議会で273項目を承認

③ 第5回協議会で402項目を承認

④ 第6回協議会で275項目を承認

⑤ 第7回協議会で297項目を承認

⑥ 第8回協議会で186項目を承認

◎ 継続協議となっている項目 … 2項目

1.議会議員の任期及び定数の取扱い○特

第4・5・6・7・8・9回協議会で審議され、継続協議中。

2.農業委員会委員の任期及び定数の取扱い○特

第4・5・6・8・9回協議会で審議され、継続協議中。

◎ 未協議となっている項目 … 1項目

1.町字名の取扱い○そ

圏域内に同一字名等が存在し、旧市町村名を冠する字名等が生ずるものと思われるこ

とから、新市の名称が決定した後に協議する。(新市の名称によっては、再調整が必要

となるため)

① 大字名が同一のもの … 「上野」 関川村と朝日村

② 大字名と行政区名が同一のもの … 「松山」 村上市(大字)と荒川町(行政区)

「中野」 荒川町(大字)と朝日村(行政区)

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③ 行政区名が同一のもの … 「駅前」 荒川町と神林村と山北町

④ 村上市内で行政区名が類似のもの … 「上町」と「岩船上町」と「瀬波上町」

「岩船新田町」と「瀬波新田町」

◎ 協議の要否を検討すべき項目(1項目) … 「地域審議会の設置について」

(2)新市将来都市構想の策定 市町村合併によって誕生する新しいまちの将来像を検討し、多様化・高度化する住民

ニーズに対応できる、地域が一体となった新しいまちづくりと新たな発展性を見いだす

ために将来構想を策定しました。 新市将来都市構想は、この圏域の課題、都市づくりの基本的方向と施策・事業の展開、

土地利用構想、財政の見通し(財政シミュレーション)から構成されており、「夢きらめ

きプラン21」としてまとめられています。 策定は、協議会から諮問された新市将来構想策定委員会(協議会委員のうち学識経験

者14名で構成)が行っていますが、一部の業務については外部に委託して行われてい

ます。 参照:別冊「村上市・岩船郡市町村合併にかかる新市将来都市構想策定業務報告書」

①住民アンケート調査の実施 20歳以上の圏域内に居住している住民の中から、各市町村の人口の概ね10%の

住民を無作為抽出し、平成14年7月26日に郵送、8月10日締め切りで調査依頼

をしました。 回収率は全体で45.4%となっています。

②企画・財政担当のヒアリング調査 各市町村の企画・財政担当者によるヒアリング調査を8月23日に実施し、各市町

村が抱える課題や財政上の問題等を抽出しました。 ③外部委託の実施 アンケート調査の集計や将来構想まとめの作業については、外部委託しています。 なお、業者の選定は、プロポーザル方式(提案型)によって平成14年6月10日

に実施し、業者選定委員会(助役及び幹事会)が業者を選定しています。

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〈新市将来構想策定委員会設置規程〉

村上市・岩船郡新市将来構想策定委員会設置規程 (設置)

第1条 村上市・岩船郡町村の合併後にかかる新市将来構想案を策定するため、 村上

市・岩船郡新市将来構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事項)

第2条 委員会は、協議会の諮問に応じ、新市将来構想案の策定に関し必要な調査、検

討等を行い、その結果を答申するものとする。 (組織)

第3条 委員会は、村上市・岩船郡市町村合併推進協議会(以下「協議会」という。)委

員の中から選任された委員 14 人以内をもって組織する。 2 前項の規定により選任すべき委員の範囲は、構成市町村ごとに各2名以内とする。 (役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 (職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務

を代理する。 (会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。 2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決す

るところによる。 (庶務)

第7条 委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。 (委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会議に諮って定める。 附 則 この要綱は、平成 14 年 4 月 2 日から施行する。

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〈新市将来構想策定にかかる調査・分析業務委託業者選定要領〉 新市将来構想策定にかかる調査・分析業務委託業者選定要領 1 選定となる対象業者又はNPO団体 この業務は、村上市岩船郡市町村合併について特に関心を持ち、積極的に 合併に対して支援したいという意志を明確にしている業者又はNPO団体で あって、かつ過去において同様の業務を受託したか若しくは候補者として指 名を受けた実績を得たものを対象者とする。ただし、NPO団体にあっては、 類似の計画づくりに関与したことがある場合も含めるものとする。

2 選定の方式 業者等の選定の方式は、プロポーザル(提案)方式とする。 提案者は、目的達成のためにどのような効果的な作業展開ができるのか、 また、これに伴う事務局に対する支援をどのようにしてできるのかも併せて 提案するものとする。この場合、提案者は、あらかじめプロポーザル実施前 にその概要を事務局宛に提出するものとする。 3 提案の内容 「村上市岩船郡市町村合併推進に向けた将来構想の策定について」 4 プロボーザル実施に伴う現場説明会

(1) 日 時 平成14年5月14日(火)午後1時15分 (2) 場 所 村上市役所5階会議室

5 プロポーザル実施日及び場所

(1) 日 時 平成14年5月30日(木)午前10時から2日間 (2) 場 所 村上市役所5階会議室 (3) その他 事前の提案書提出はプロポーザル実施日の7日前までとする。

6 プロポーザルの順序 提案書の到着順とする。 7 プロポーザルの所要時間

質疑応答を含めて60分とする。 8 採否の決定 後日、文書にて通知する。

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〈新市将来構想策定にかかる調査・分析業務委託業者選定基準〉 新市将来構想策定にかかる調査・分析業務委託業者選定基準

1 評価の基準

(1) 独創性 将来構想をより魅力のある、かつ、説得力のあるものとするため、既定の

枠組みの業務以外にどのような戦略的ビジョンを有しているか。 (2) 企画力・説得力(アピールポイント)

提案書・プレゼンテーションを通じての企画・構成やその内容の説得力は どうか。

(3) 適切性 市町村合併という特殊事情にどの程度配慮した適切な内容となっている

か。また、村上市、岩船郡町村の地域実態とその特殊性をどの程度配慮し た内容となっているか。

(4) 実施(支援)体制 選定された場合の具体的な業務執行体制や事務局に対する支援体制は確

実に見込まれるか。 (5) 業務実績状況

業務実績若しくは類似した事例における実績はどうか。 (6) 総合力

会社又はNPO団体としての総合的な能力はどうか。 2 選定方法

(1) 評価の方法 事務局であらかじめ提示する現場説明会資料に基づき、各社にプレゼンテ

ーションを行ってもらい、事前に提出された企画書の内容とあわせ、上記 の評価基準により採点を行う。

(2) 評価区分 各項目における評価の区分点数は次のとおりとする。

評価基準項目 優 秀 優良 普通 やや劣 劣 (1) 独創性 5点 4点 3点 2点 1点 (2) 企画力・説得力 5点 4点 3点 2点 1点 (3) 適切性 5点 4点 3点 2点 1点 (4) 実施(支援)体制 5点 4点 3点 2点 1点 (5) 業務実績状況 5点 4点 3点 2点 1点 (6) 総合力 5点 4点 3点 2点 1点

(3) 評価点数の集計方法 ア 各委員の持点は30点満点として評価するものとする。

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(3) 行政制度調整 各種事務事業について現在の状況を踏まえつつ、新市において当面どのように事務事

業を進めていくのかを明らかにするため、7市町村で違いのある行政制度の調整(事務

事業の一元化)を行っています。 事務事業の調整にあたっては、①地方分権時代を踏まえること。②合併特例法による財

政支援は期限付きであること。③高サービス低負担を基本とすること。④地域特性(地域

環境)を考慮すること。の4つを共通認識事項として確認しています。 調整作業は、分科会(各市町村の担当係長等で構成)で各種制度や事務事業などについ

て調査・分析を行い、専門部会(各市町村の担当課局長等で構成)で検討し、幹事会(各

市町村の総務・企画担当課長、岩船地域広域事務組合事務局長で構成)を経て協議会で協

議されています。 〈調整結果〉 別冊のとおり

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様式3(本票はA3)

分科会

単位:千円

粟 島 浦 村

現況予算額①

山 北 町

朝 日 村

○ ○ ○

氏   名○ ○ 市 町 村

○ ○ ○

分科会長

部会

事 務 事 業 調 整 検 討 表

朝 日 村 山 北 町関 川 村 荒 川 町 神 林 村

- -

村 上 市 粟 島 浦 村

調整項目検討確認

項目分科会名

課  題 ・ 問 題 点調整後予算見込額② 影響額②-①

調 整 方 針

番 号 - -

そ の 他協定項目

関 川 村

村 上 市

神 林 村

荒 川 町

検討確認細項目

処 理 の 時 期

調整後における事業費等影響額

備  考

32

根 拠 条 例 ・ 規 則 等 検討結果

具 体 的 処 理 方 法

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行政制度調整に関する基本方針について <基本的な考え方> 地方分権化が進むなかで、地方行政に求められる行財政基盤の強化・自治能力の向上

等を実現させるための構造改革の手段として市町村合併があるが、分科会レベル時点か

ら調整に関する基本方針を徹底しないがために、必要以上に時間を要することは避けた

い。 各種事務事業などの調整に当たっては、通常「サービスは高く、負担は低く」の考え

方により調整を行うのが通例であるが、住民にとってすべてに有利な調整を重要視して

しまい、合併直後は合併による経費削減効果よりも負担増の方が大きくなる可能性があ

る。合併特例法による財政支援は期限付きであることを踏まえ、その期間内に事務事業

の見直しが可能なのかを見極める必要がある上、結果として行財政基盤の強化を妨げる

ような内容となってはならない。 そこで、分科会での検討時点から徹底すべき共通認識事項を下記のとおりとする。 共通認識事項

1 地方分権時代を踏まえること。

2 合併特例法による財政支援は期限付きであること。 3 高サービス低負担を基本とすること。 4 地域特性(地域環境)を考慮すること。 <事務事業の一元化について基本的な考え方> 事務事業の一元化とは、各種の事務事業について現在の状況を踏まえつつ、新市おい

て当面どのように事務事業を進めていくのかを明らかにすることである。 この事務事業の一元化を統一的かつ体系的に行うため、次の6つの基本的な考え方(原

則)をもとに各原則を総合的に勘案しつつ調整するものとする。 1 新市に移行する際、住民の生活に支障のないよう、速やかな一体性の確保に努める。

(一体性確保の原則) 新市に移行する際、最も避けなければならないことは、住民の生活に支障をきたすと

いうことである。住民票などの各種証明書の発行や各種申請の手続き、その他福祉・保

健サービス、各種施設の利用やその申し込みなど、住民の生活に係わる事項については、

住民の生活に混乱をきたさないよう、速やかな一体性の確保に努めるものとする。 2 住民サービス及び住民福祉の向上に努める。(住民福祉向上の原則) 現在、行っているサービスに差異があるものについては、現行サービスの水準を低下

させないことを原則として一元化できるよう事務事業を調整するものとする。 3 負担公平の原則に立ち、行政格差を生じないように努める。(負担公平の原則)

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(4)講演会・シンポジウムの開催 市町村合併議論の気運を高めるため、各市町村を会場にして講演会又はシンポジウム

を開催しました。 ① 荒川町会場(講演会)

開催期日 平成14年6月27日 開催場所 荒川町公民館 講 師 荒田英知氏(PHP総合研究所) 演 題 「市町村合併が地域に問いかけること」 出 席 者 100名

② 関川村会場(講演会) 開催期日 平成14年6月28日 開催場所 関川村村民会館 講 師 荒田英知氏(PHP総合研究所) 演 題 「市町村合併が地域に問いかけること」

各種使用料・手数料や各種税金など住民が直接負担するものについては、その料金や

率について「負担公平の原則」に立ち、住民に不公平感を与えないよう十分配慮すると

ともに、行政格差を生じないように事務事業を調整するものとする。 4 新市において健全な財政運営に努める。(健全な財政運営の原則) 新市において安定した予算編成が行えるよう、財源の確保に努めるとともに、経常経

費、投資的経費のバランスのとれた財政運営を心がけ、地方分権の時代にも対応できる

健全な財政運営に努めるものとする。 5 行政改革の観点から事務事業の見直しに努める。(行政改革推進の原則) 事務事業の一元化の調整を図る際には、現在及び今後の社会情勢も踏まえ、「スクラッ

プアンドビルド」の視点に立った行政改革を推進しつつ、これからの進むべき自治体の

あり方も視野に入れながら、調整をするものとする。 6 自治体の規模に見合った事務事業の見直しに努める。(適正規模準拠の原則) 7市町村が一体化することによる人口、面積等の拡大に伴い、自治体の運営において

も、その規模に見合った事務事業を進める必要があることから、類似都市の状況も考慮

しつつ事務事業の調整をするものとする。 7 行財政シミュレーションによる事務事業の見極めに努める。(財政基盤確保の原則) 行政サービスを拡大、縮小した場合の負担の増減について行財政シミュレーションを

行い、どれだけの影響額が出て、それをどのように調整を行うべきか、全体像を見極め

た中で取捨選択をしていくことが必要となる。

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出 席 者 120名 ③ 朝日村会場(講演会)

開催期日 平成14年6月30日 開催場所 朝日村総合文化会館 講 師 渡辺誠氏(新潟日報社論説委員長) 演 題 「なぜいま市町村合併か・・・その背景と課題」 出 席 者 150名

④ 山北町会場(講演会) 開催期日 平成14年7月7日 開催場所 山北町民会館 講 師 渡辺誠氏(新潟日報社論説委員長) 演 題 「なぜいま市町村合併か・・・その背景と課題」 出 席 者 100名

⑤ 村上市・神林村会場(シンポジウム) 開催期日 平成14年7月21日 開催場所 村上市民ふれあいセンター 基調講演講師 小西砂千夫氏(関西学院大学大学院教授) 演 題 「市町村合併を決断するカギ」 パネルディスカッション

コーディネーター 小西砂千夫氏 パネラー 佐藤 順氏(村上市長・協議会副会長) 田村崇行氏((社)いわふね青年会議所理事長) 板垣栄一氏(神林村農業委員会委員) 梅田久子氏(元新潟県女性財団理事) 高木伸二氏(村上市・岩船郡市町村合併を考える会代表)

テーマ 考えよう地域の未来 出 席 者 312名

⑥ 粟島浦村会場(講演会) 開催期日 平成14年7月26日 開催場所 粟島浦村公民館 講 師 関谷政友氏(新潟県市町村合併支援課課長補佐) 演 題 「市町村合併が地域に問いかけること」 出 席 者 63名

(5)住民説明会の実施 市町村合併に対する住民の理解と啓発を図るため、平成14年10月11日から10

月23日までに、18会場で住民説明会を開催しました。 説明会では、協議会の協議内容や7市町村の行政制度の調整内容、財政課題と人件費

の削減効果、新市の将来都市構想(素案)などについて事務局から説明しました。

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〈説明会の開催状況〉 開催期日 開催場所 対象地区 出席者数

10月11日 平林小学校 神林村・平林第1地区 27名

平林中学校 神林村・平林第2地区 32名

上海府連絡所 村上市・上海府地区 18名

10月15日

荒川町公民館 荒川町・保内地区 35名

小川小学校 朝日村・館腰地区 21名

農村環境改善センター 村上市・山辺里地区 14名

10月16日

金屋集落開発センター 荒川町・金屋地区 17名

三面小学校 朝日村・三面地区 16名

岩船広域教育情報センター 村上市・村上地区 45名

10月17日

農村環境改善センター 神林村・西神納地区 42名

10月18日 釜谷地区集落開発センター 粟島浦村・釜谷地区 24名

粟島浦村役場 粟島浦村・内浦地区 89名 10月18日

神納東小学校 神林村・東神納地区 46名

猿沢小学校 朝日村・猿沢地区 23名

勤労青少年ホーム 村上市・瀬波地区 13名

10月21日

神納中学校 神林村・神納地区 42名

10月22日 塩野町小学校 朝日村・塩野町地区 28名

朝日みどり小学校 朝日村・高根地区 24名 10月23日

岩船連絡所 村上市・岩船地区 19名

※関川村及び山北町は、町村単独の住民説明会を開催したため、協議会主催の住民 説明会は開催していません。

このほかにも、各市町村単独による住民懇談会が開催され、協議会開催の説明会と合わせ

て、延べ5,499人の住民が参加しています。 〈市町村主催による住民懇談会の開催状況〉

主催市町村 開 催 期 日 会場数 出席者数

8月27日 ~ 9月 2日 5 139

10月25日 ~ 11月14日 103 1,611 村上市

11月28日~2月27日(各種団体等) 14 339

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主催市町村 開 催 期 日 会場数 出席者数

7月 3日 ~ 7月16日 18 429 関川村

10月11日 ~ 11月 1日 18 257

荒川町 10月24日 ~ 11月 8日 28 457

神林村 3月 6日 ~ 3月13日 5 139

朝日村 11月 5日 ~ 12月 4日 17 420

山北町 10月21日 ~ 12月 1日 40 1,053

粟島浦村 12月25日 2 80

(6)住民への情報提供 ①協議会だよりの配布 市町村合併に対する住民の理解と啓発を

図るとともに、協議会での協議内容等の情

報を周知するため、村上市・岩船郡市町村

合併推進協議会だより「虹のかけはし」を

平成14年 5 月15日から12月15日ま

での間に8回発行し、全戸配布しています。 掲載内容は、協議会の協議結果、行政制

度の調整結果、講演会の講演内容、新市将

来都市構想に係るアンケート調査結果、新

市将来都市構想の素案概要、市町村合併の

特例に関する法律の用語説明、財政状況な

どとなっています。 ②新市将来都市構想の配布 新市将来都市構想を「夢きらめきプラン

21」としてまとめ、その素案の概要を住

民説明会の席上で配布しました。また、協議会で承認された成案の概要は、12月中旬

に全戸配布しています。 ③行政制度調整結果の配布 協議会で承認された1,430項目のうち、住民にとくに関わりが深いと思われる7

9項目の調整方針結果を「市町村合併でどうなるの?私たちのくらし」としてまとめ、

全戸に配布しました。

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②ホームページの開設 ホームページを平成14年4月に開設し、協議会での協議内容をはじめ、市町村合

併の基礎知識、市町村合併による効果と懸念する事項等を掲載しています。更新作業

も積極的に行い、平成15年3月31日までにアクセス数(当ホームページに接続し

た数)は1万件を超えています。

③ポスターの掲示 市町村合併に対する住民の理解と啓発を図るため、ポスターを2回発行して圏域内

に掲示しています。6月には「真剣に考えています」、11月には「お聞かせください

あなたの声を」を前面に出し、市町村合併の気運を高めています。

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4.予算・決算 (1)歳入

(単位:円)

予算現額 款 項 目

当初予算額 補正予算額 計 収入済額 収入未済額 備考

1 負担金 15,140,000 800,000 15,940,000 15,940,000 0

1 負担金 15,140,000 800,000 15,940,000 15,940,000 0

1 市町村負担金 15,140,000 800,000 15,940,000 15,940,000 0 村上市 4,358,842

関川村 1,957,612

荒川町 2,166,335

神林村 2,165,220

朝日村 2,511,844

山北町 1,991,956

粟島浦村 788,191

2 補助金 3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0

1 補助金 3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0

1 県補助金 3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0 新潟県市町村合併支援研究事業

補助金

合併協議会活動支援補助金

協議会運営費補助 1,000,000

合併シミュレーション事業費 2,500,000

補助

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予算現額 款 項 目

当初予算額 補正予算額 計 収入済額 収入未済額 備考

3 繰越金 0 0 0 0 0

1 繰越金 0 0 0 0 0

1 繰越金 0 0 0 0 0

4 諸収入 1,000 0 1,000 46 954

1 雑入 1,000 0 1,000 46 954

1 雑入 1,000 0 1,000 46 954 預金利子 46

歳入計 18,641,000 800,000 19,441,000 19,440,046 954

40

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(2)歳出

(単位:円)

予算現額 款 項 目

当初予算額 補正予算額 計 支出済額 不用額 備考

1 運営費 6,297,000 △ 958,000 5,339,000 4,795,535 543,465

1 協議会運営費 1,851,000 667,000 2,518,000 2,423,750 94,250

1 報償費 1,349,000 415,000 1,764,000 1,719,900 44,100 委員報償 1,719,900

2 旅費 489,000 252,000 741,000 691,250 49,750 委員費用弁償 273,000

委員普通旅費 418,250

3 役務費 13,000 0 13,000 12,600 400 委員傷害保険料 12,600

2 事務局運営費 4,446,000 △ 1,625,000 2,821,000 2,371,785 449,215

1 共済費 160,000 △ 160,000 0 0 0

2 賃金 1,160,000 △ 1,160,000 0 0 0

3 旅費 250,000 0 250,000 137,895 112,105 普通旅費 137,895

4 需用費 620,000 418,000 1,038,000 909,265 128,735

消耗品費 500,000 418,000 918,000 831,870 86,130 消耗品購入 831,870

通信運搬費 120,000 0 120,000 77,395 42,605 郵便料 17,395

電話使用料 60,000

5 使用料及び賃 2,256,000 △ 723,000 1,533,000 1,324,625 208,375 パソコン、プリンタ、コピー機リース料 1,324,625

借料

2 事業費 12,302,000 1,739,000 14,041,000 12,780,915 1,260,085

1 ビジョン策定事業 7,744,000 △ 1,286,000 6,458,000 6,457,500 500

1 委託料 7,744,000 △ 1,286,000 6,458,000 6,457,500 500 新市将来都市構想策定業務委託料 6,457,500

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予算現額 款 項 目

当初予算額 補正予算額 計 支出済額 不用額 備考

2 啓発広報事業 4,058,000 3,025,000 7,083,000 6,134,415 948,585

1 報償費 910,000 △ 510,000 400,000 400,000 0 シンポジウム講師、パネリスト謝礼 400,000

2 旅費 290,000 △ 190,000 100,000 51,280 48,720 シンポジウム講師旅費 51,280

3 需用費 2,808,000 3,454,000 6,262,000 5,412,635 849,365

消耗品費 75,000 75,000 62,580 12,420 消耗品購入 62,580

印刷製本費 1,666,000 1,956,000 3,622,000 3,282,031 339,969 協議会だより(№1~№8) 1,745,819

啓発ポスター 154,350

管内図作成 88,200

住民説明会資料 443,748

新市将来都市構想(概要版) 427,350

アンケート関係 422,564

通信運搬費 1,142,000 1,394,000 2,536,000 2,049,344 486,656 住民アンケート調査 2,049,344

食糧費 29,000 29,000 18,680 10,320 シンポジウム講師、パネリスト昼食 18,680

4 借上料 50,000 0 50,000 0 50,000

5 委託料 271,000 271,000 270,500 500 シンポジウム講師派遣業務委託料 270,500

3 報告書作成事業 500,000 0 500,000 189,000 311,000

1 需用費 500,000 500,000 189,000 311,000 新市将来都市構想報告書 189,000

3 予備費 42,000 19,000 61,000 12,092 48,908

1 予備費 42,000 19,000 61,000 12,092 48,908

1 予備費 42,000 19,000 61,000 12,092 48,908 協議会お茶代 12,092

歳出計 18,641,000 800,000 19,441,000 17,588,542 1,852,458

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(3) 決算額

歳入総額 19,440,046 円

歳出総額 17,588,542 円

歳入歳出差引額 1,851,504 円

各市町村への返還額(追加補正時の負担割)

返還率 返還額

村上市 27.573% 510,515 円

関川村 12.126% 224,513 円

荒川町 13.547% 250,823 円

神林村 13.592% 251,657 円

朝日村 15.745% 291,519 円

山北町 12.472% 230,920 円

粟島浦村 4.945% 91,557 円

100.000% 1,851,504 円

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第4章 法定協議会の設置に向けて 1.住民アンケート調査の実施 各市町村では、法定協議会の設置議案を議会へ提案するかどうかの判断材料とするた

め、住民アンケート調査を実施しました。実施方法は、各市町村の任意とし、平成14

年11月から15年1月の間に実施しています。 実施方法と調査結果の概要は次のとおり。 【村上市】 ①対 象 者 満18歳以上7,808人(平成12年国勢調査人口の30%抽出) ②実 施 日 平成15年1月13日郵送、1月31日までに郵便回収 ③回 収 率 46.0%(3,588人) ④結果概要 【関川村】 ①対 象 者 満20歳以上2,099人(平成12年国勢調査人口の30%抽出) ②実 施 日 平成14年11月1日区長による配布、11月10日区長による回収 ③回 収 率 91.3%(1,917人) ④結果概要

【市町村合併についてどのようにお考えですか。】 問2 あなたは、現在協議を進めている7市町村(村上市・関川村・荒川町・神

林村・朝日村・山北町・粟島浦村)の合併について、どう思いますか。 (1つに○印)

1.合併した方がよい 23.3%( 836人) 2.合併はやむを得ない 38.4%(1,376人) 3.合併しない方がよい 24.2%( 870人) 4.どちらともいえない 12.7%( 455人) 5.無回答・無効 1.4%( 51人)

【ここからは、市町村合併に関するあなたご自身の考えをおたずねします。】 問6 みなさんにおたずねします。 あなたは、岩船圏域(村上市、関川村、荒川町、神林村、朝日村、山北町、

粟島浦村)の市町村合併についてどのようなお考えですか?1つ選び番号を○

で囲んでください。 1. 合併は積極的に進めるべきである 6.5%(124人) 2. どちらかというと、合併することが望ましい 11.9%(228人) 3. 合併せざるを得ない 20.5%(393人) 4. 合併する必要はない 10.2%(196人)

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【荒川町】 ①対 象 者 満18歳以上9,631人(全住民) ②実 施 日 平成14年12月12日郵送、12月20日までに郵便回収 ③回 収 率 50.2%(4,836人) ④結果概要

【市町村合併について賛成か反対かおたずねします。】 問2-1 あなたは、現在協議を進めている7市町村(荒川町・村上市・関川村・

神林村・朝日村・山北町・粟島浦村)の合併について、どう思いますか。

1. 合併について賛成である。 28.8%(1,394人) 2. 合併は必要ない。反対である。 52.7%(2,547人) 3. わからない。 17.5%( 845人) 4. 無回答 1.0%( 50人)

問2-2 問2-1で「2.合併は必要ない。反対である。」と答えた方に伺いま

す。合併の枠組み(相手)を変更した場合はどうですか。 1.合併そのものに反対である。 28.3%(1,366人) 2.他の枠組みでの合併なら、賛成である。 24.3%(1,176人)

⇒ 希望する具体的な枠組みがあればお聞かせください。 ・中条町のみ 15.2%(733人) ・中条町・関川村・黒川村 1.9%( 94人) ・中条町・関川村 1.6%( 77人) ・中条町・黒川村 1.4%( 68人) ・中条町・関川村・神林村 0.3%( 14人) ・中条町・その他 1.6%( 75人) ・関川村・神林村(一方だけを含む) 1.0%(46人) ・その他 0.5%(25人) ・無記入 0.9%(44人) 3.無回答 0.1%(5人)

5. どちらかというと、合併しないほうがよい 25.9%(497人) 6. わからない 13.1%(252人) 7. 市町村合併には関心がない 4.2%( 81人) 8. その他(具体的に) 0.7%( 14人) 9. 無回答・無効 6.9%(132人)

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【神林村】 ①対 象 者 満18歳以上2,589人(平成12年国勢調査人口の30%抽出) ②実 施 日 平成14年12月11日郵送、12月25日までに郵便回収 ③回 収 率 48.2%(1,248人) ④結果概要 【朝日村】 ①対 象 者 満18歳以上2,956人(平成12年国勢調査人口の30%抽出) ②実 施 日 平成14年12月13日区長配布、12月24日までに郵便回収 ③回 収 率 51.0%(1,507人) ④結果概要

【市町村合併に賛成か反対かをおたずねします。】 問2 あなたは、現在協議を進めている7市町村の合併について、どう思いますか。 (1つに○印) 1.賛成である。 50.5%(630人) 2.反対である。 25.2%(315人) 3.どちらともいえない。 23.5%(293人) 4.無回答・無効 0.8%( 10人)

【市町村合併についてどのようにお考えですか。】 問2 現在、任意の協議会で合併について話し合いをしていますが、村上市・岩船

郡7市町村の合併についてどのようにお考えですか。(1つに○印) 1.合併した方が良い 20.8%(313人) 2.どちらかといえば合併した方が良い 23.6%(356人) 3.合併しない方が良い 22.6%(340人) 4.どちらかといえば合併しない方が良い 22.0%(332人) 5.どちらともいえない 10.6%(159人) 6.無回答・無効 0.5%( 7人)

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【山北町】 ①対 象 者 高校生以上6,938人(全住民) ②実 施 日 平成14年12月12日~15日職員による配布、 12月21日~23日職員による回収 ③回 収 率 95.2%(6,608人) ④結果概要

【山北町の今後の対応についておたずねします。】 Ⅱ 山北町を含む村上市・岩船郡7市町村では任意の協議会を設置し、

さまざまな協議を行っています。山北町の今後の対応についてどう思

われますか。 該当する番号1つだけ○をつけてください。

問2 あなたは、山北町を含む7市町村の合併についてどう思われますか。 1.合併をした方がよい 14.2%( 936人) 2.合併はやむを得ない 41.5%(2,741人) 3.合併をしない方がよい 10.8%( 717人) 4.どちらかといえば合併をしない方がよい 10.0%( 662人) 5.どちらとも判断がつかない 18.1%(1,194人) 6.無回答・無効 5.4%( 358人)

【粟島浦村】 世帯・人口が少ないため、アンケート調査直前に提供された市町村合併の情報に左右

されやすいという判断から、粟島浦村ではアンケート調査は実施していません。 2.法定協議会設置の議会提案に向けて 第9回協議会(2月18日開催)において、各市町村が「法定協議会設置の議案」を

提案するのかしないのかを平成15年3月15日までに意志決定し、提案する場合は、

4月15日までに議会を招集することとしました。 それを踏まえ、村上市、荒川町、神林村、朝日村、山北町、粟島浦村の6市町村は議

会提案することを決定しましたが、関川村は「現時点では合併協議会への加入はしない」

ことを表明し、7 市町村での法定協議会設置は見送られることとなりました。 その後、3月26日、市町村長で協議した結果、現在の任意協議会は3月31日で解

散することとなりました。 なお、関川村を除く6市町村長による合併研究会が平成15年4月1日に設置される

こととなり、新たな市町村合併の協議が進められることとなりました。

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〈予定されていた法定協議会設置の議案〉

3.住民の動向 (1)村上市・岩船郡市町村合併を考える住民の会 平成14年11月20日、市町村合併による効率化か個性重視かといった視点にたっ

た市町村合併シンポジウムを開催しています。コーディネーターは主催者が、パネリス

トには合併推進協議会の美濃事務局長をはじめとする3名が務め、パネルディスカッシ

ョンが行われています。 また、平成13年3月から平成15年1月の間に、機関紙「住民の会 News」を6回発

行するほか、8月22日には粟島浦村で地域懇談会を開催するなど、市町村合併には慎

重な立場で地域活動を行っています。 そのほか、村上市長に対し、市町村合併は住民本位で進めることや、合併しなかった

場合どうなるのかも住民に知らせるべきである旨の申し入れを11月に、村上市で実施

した住民アンケートの集計に関する申し入れを15年1月に、それぞれ行っています。 (2)明日の荒川町をつくる会 村上市・岩船郡7市町村による合併に反対し、北蒲原郡中条町との合併協議会設立を

求める文書を、平成14年10月と12月に荒川町内に全戸配布しています。 また、平成14年12月21日から平成15年1月8日まで、中条町との法定協議会

議案第 号 村上市・岩船郡市町村合併協議会の設置について 上記の議案を提出する。 平成15年 月 日

○ ○ 市(町・村)長 ○ ○ ○ ○

村上市・岩船郡市町村合併協議会の設置について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特

例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づき、村上市・関川

村・荒川町・神林村・朝日村・山北町・粟島浦村の合併による新市の建設に関する基本

的な計画の作成その他合併に関する協議を行うため、別紙のとおり規約を定め、村上市・

岩船郡市町村合併協議会を設置する。

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設置を求める要請署名活動を実施。その後仮提出等を行い、2月12日、市町村の合併

の特例に関する法律第4条に基づき、中条町との法定協議会設置を求める要請書を住民

の連署(528人の有効署名)を添えて荒川町長に提出しました。荒川町長は規定に基

づき2月13日中条町長に請求の受理を通知しています。 荒川町と中条町の両町長は、それぞれの議会へ2町での法定協議会設置を平成15年

4月中に提案することとしています。 (4) 荒川町市町村合併を考える会 平成14年12月上旬、香川県に匹敵する広い圏域での市町村合併には疑問があると

して、孫・子に悔いの残らない選択をしましょうと呼びかけるチラシを荒川町内に配布

しました。 また、平成15年3月上旬には、荒川町で実施した住民アンケートの解釈に関する意

見チラシを配布しています。

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第 5 章 任意合併協議会の経過

平成 14 年(2002年)

4 月 2 日 第1回協議会(設立総会) (35人)

第1回幹事会 (14人)

4 月 8 日 行政制度調整作業説明会 (210人)

4 月 9 日 第1回総務財政部会 (16人)

第1回住民福祉部会 (12人)

4 月 10 日 第1回税政部会 ( 7人)

第1回土木建設部会 (14人)

4 月 11 日 第1回農委・産業部会 (11人)

第1回教育部会 (14人)

4 月 12 日 第1回企画広域部会 ( 7人)

第1回議会・監査事務局部会 ( 6人)

4 月 15 日 第1回選挙管理分科会 ( 9人)

第1回社会教育分科会 (13人)

第1回社会体育分科会 ( 8人)

第1回住民分科会 ( 7人)

4 月 16 日 第1回農業委員会分科会 ( 7人)

第1回建設管理分科会 (12人)

第1回電算分科会 (12人)

第1回環境衛生分科会 ( 9人)

4 月 17 日 第1回総務人事分科会 (14人)

第1回民税収納分科会 ( 9人)

第1回資産税分科会 ( 7人)

第1回議会監査分科会 ( 7人)

4 月 18 日 第1回林政水産分科会 (10人)

第1回企画広域分科会 (12人)

第1回農政分科会 (14人)

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第1回国土計画分科会 (13人)

4 月 19 日 第1回財政会計分科会 (22人)

4 月 19 日 第1回介護保険分科会 ( 8人)

第1回商工観光分科会 (10人)

第1回母子児童援護分科会 (11人)

4 月 22 日 第1回下水道分科会 ( 9人)

第1回保健衛生分科会 (10人)

第1回国保年金分科会 (10人)

第1回上水道分科会 (19人)

4 月 23 日 第1回防災交通分科会 (10人)

第1回学校教育分科会 ( 9人)

第1回高齢障害分科会 ( 9人)

4 月 24 日 第2回幹事会 (12人)

4 月 24 日 第2回資産税分科会 ( 6人)

第2回国土計画分科会 (17人)

4 月 25 日 第2回民税収納分科会 ( 9人)

4 月 26 日 第2回建設管理分科会 (13人)

4 月 30 日 第2回社会教育分科会 (12人)

第2回財政会計分科会 (20人)

5 月 1 日 第2回社会体育分科会 ( 7人)

5 月 2 日 第2回環境衛生分科会 ( 6人)

第2回学校教育分科会 ( 9人)

第2回農業委員会分科会 ( 7人)

第2回電算分科会 ( 5人)

第2回上水道分科会 ( 8人)

5 月 7 日 第2回企画広域分科会 (16人)

第2回選挙管理分科会 ( 8人)

第2回母子児童援護分科会 (12人)

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5 月 8 日 第2回住民分科会 ( 6人)

第2回林政水産分科会 (10人)

第2回下水道分科会 ( 7人)

第3回農業委員会分科会 ( 7人)

5 月 8 日

第3回議会監査分科会 ( 7人)

5 月 9 日 第3回総務人事分科会 (14人)

第3回農政分科会 (13人)

第2回高齢障害分科会 ( 9人)

第3回建設管理分科会 (13人)

5 月 10 日 第2回保健衛生分科会 ( 9人)

第2回環境衛生分科会 ( 6人)

5 月 13 日 第2回介護保険分科会 (11人)

第3回商工観光分科会 ( 9人)

5 月 15 日 第2回税政部会 ( 8人)

第2回住民福祉部会 (12人)

第2回企画広域部会 ( 8人)

5 月 16 日 第2回教育部会 (17人)

第2回農委・産業部会 (15人)

第2回総務財政部会 (17人)

第2回土木建設部会 (14人)

5 月 21 日 第1回助役会・第 3回幹事会合同会議(16人)

第2回議会・監査事務局部会 ( 7人)

第3回建設管理分科会 (15人)

5 月 22 日 「将来ビジョン策定業務委託」に伴うプロポーザル方式入札説明会

(指名業者6社)

5月 23 日 第3回企画広域分科会 (16人)

5 月 24 日 第2回協議会 (34人)

5 月 27 日 第3回財政会計分科会 (19人)

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53

5 月 28 日 第3回商工観光分科会 ( 8人)

第2回国保年金分科会 (10人)

5 月 29 日 第3回下水道分科会 ( 8人)

第3回上水道分科会 ( 9人)

第3回保健衛生分科会 (10人)

5 月 30 日 第3回選挙管理分科会 ( 6人)

5 月 30 日 第3回住民分科会 ( 5人)

5 月 31 日 第3回社会体育分科会 ( 7人)

第3回社会教育分科会 (13人)

第3回環境衛生分科会 ( 5人)

6 月 4 日 第3回母子児童援護分科会 (10人)

6 月 5 日 第3回林政水産分科会 ( 9人)

6 月 6 日 第4回建設管理分科会 (10人)

6 月 7 日 第3回総務人事分科会 (11人)

第3回電算分科会 ( 7人)

6 月 10 日 新市将来構想策定にかかる委託業者選定委員会 (指名業者6社)

第3回農政分科会 ( 9人)

6 月 11 日 第4回農業委員会分科会 ( 6人)

第3回企画広域分科会 (15人)

第3回学校教育分科会 ( 8人)

6 月 14 日 第3回住民分科会 ( 7人)

6 月 20 日 緊急関係首長会議

6 月 21 日 第3回資産税分科会 ( 7人)

6 月 24 日 第4回幹事会 (11人)

第3回議会監査分科会 ( 7人)

第4回保健衛生分科会 (10人)

6 月 25 日 第4回農政分科会 ( 9人)

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第2回防災交通分科会 ( 9人)

第3回民税収納分科会 ( 8人)

第4回総務人事分科会 (11人)

6 月 27 日 第4回環境衛生分科会 ( 6人)

第4回社会体育分科会 ( 6人)

第4回社会教育分科会 (10人)

6 月 27 日 リレーシンポジウム in 荒川町 (102人)

6 月 28 日 第4回林政水産分科会 ( 8人)

第4回上水道分科会 ( 9人)

6 月 28 日 リレーシンポジウム in 関川 (121人)

6 月 30 日 リレーシンポジウム in 朝日村 (180人)

7 月 1 日 第3回議会・監査事務局部会 ( 6人)

第5回総務人事分科会 (10人)

第3回高齢障害分科会 (10人)

第5回環境衛生分科会 ( 6人)

第4回商工観光分科会 (12人)

第4回学校教育分科会 ( 8人)

第3回税政部会 ( 9人)

7 月 2 日 第4回電算分科会 ( 6人)

第5回社会体育分科会 ( 6人)

第4回企画広域分科会 (13人)

第4回国土計画分科会 (15人)

新市将来構想策定業務委託打合せ会議(委託業者)

7 月 5 日 第3回協議会 (33人)

第5回農業委員会分科会 ( 6人)

第5回建設管理分科会 (12人)

第4回下水道分科会 ( 8人)

第4回議会監査分科会 ( 8人)

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7 月 7 日 リレーシンポジウム in 山北町 (53人)

7 月 8 日 第4回母子児童援護分科会 (10人)

7 月 9 日 第3回教育部会 (17人)

第3回土木建設部会 (18人)

第3回住民福祉部会 (20人)

第5回農政分科会 ( 7人)

7 月 10 日 第3回企画広域部会 (11人)

第5回商工観光分科会 ( 8人)

第5回社会教育分科会 (12人)

7 月 11 日 第3回総務財政部会 (17人)

第3回農委・産業部会 (14人)

7 月 11 日 第4回保健衛生分科会 ( 6人)

7 月 12 日 第5回学校教育分科会 ( 8人)

第4回選挙管理分科会 ( 7人)

第4回高齢障害分科会 (14人)

7 月 15 日 第1回新市将来構想策定委員会 (14人)

7 月 16 日 第5回企画広域分科会 ( 7人)

7 月 17 日 第6回社会体育分科会 ( 6人)

第6回農業委員会分科会 ( 7人)

第5回林政水産分科会 ( 7人)

第5回高齢障害分科会 (13人)

7 月 18 日 第5回幹事会 (12人)

第6回環境衛生分科会 ( 6人)

第4回資産税分科会 ( 7人)

7 月 19 日 第6回商工観光分科会 ( 7人)

第4回財政会計分科会 (15人)

7 月 21 日 リレーシンポジウム in 村上市・神林村 (312人)

7 月 22 日 第6回学校教育分科会 ( 8人)

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第5回上水道分科会 (11人)

7 月 23 日 第5回下水道分科会 ( 8人)

7 月 23 日 第4回協議会 (33人)

7 月 24 日 第6回農政分科会 ( 7人)

7 月 25 日 第5回母子児童援護分科会 (10人)

第6回総務人事分科会 (11人)

7 月 26 日 第4回民税収納分科会 ( 7人)

第5回資産税分科会 ( 7人)

7 月 26 日 リレーシンポジウム in 粟島浦村 (56人)

7 月 29 日 第4回住民福祉部会 (18人)

第5回電算分科会 ( 7人)

第6回社会体育分科会 ( 7人)

第7回商工観光分科会 ( 9人)

7 月 30 日 第7回農政分科会 ( 8人)

第7回環境衛生分科会 ( 6人)

第7回社会教育分科会 (12人)

7 月 31 日 第4回税政部会 ( 6人)

第3回防災交通分科会 (10人)

第6回下水道分科会 ( 8人)

8 月 1 日 第5回選挙管理分科会 ( 6人)

第6回高齢障害分科会 ( 7人)

8 月 2 日 土木建設部会の上下水道担当課長と上水道分科会、下水道分科会合同に

よる「上下水道料金等調整方針案協議検討会」を開催 (20人)

第7回学校教育分科会 ( 8人)

第6回建設管理分科会 (12人)

8 月 5 日 第4回教育部会 (16人)

第6回上水道分科会 ( 7人)

8 月 6 日 第4回農委・産業部会 (16人)

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第6回企画広域分科会 (13人)

8 月 7 日 第4回総務財政部会 (20人)

第4回土木建設部会 (18人)

第8回学校教育分科会 ( 7人)

8 月 8 日 第4回企画広域部会 ( 7人)

第8回農政分科会 ( 9人)

第5回保健衛生分科会 (10人)

第6回母子児童援護分科会 (10人)

8 月 12 日 第7回農業委員会分科会 ( 7人)

第8回商工観光分科会 ( 9人)

8 月 13 日 第6回幹事会 (14人)

8 月 20 日 第5回協議会 (29人)

8 月 21 日 第8回社会教育分科会 (11人)

8 月 23 日 将来構想策定に係る企画財政担当者ヒアリング(17人)

第5回国土計画分科会 ( 7人)

8 月 26 日 第6回議会監査部会 ( 7人)

8 月 26 日 第9回社会教育分科会 (11人)

8 月 28 日 第5回農委産業部会 ( 8人)

第6回教育部会 (13人)

第7回建設管理分科会 (10人)

第7回下水道分科会 ( 7人)

8 月 29 日 第5回電算分科会 ( 6人)

8 月 30 日 第7回幹事会 (19人)

第6回土木建設部会 (13人)

第7回総務人事分科会 (11人)

第7回社会体育分科会 ( 6人)

9 月 2 日 第5回住民福祉部会 (20人)

9 月 3 日 第4回防災交通分科会 (10人)

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9 月 6 日 第6回協議会 (33人)

第5回住民分科会 ( 8人)

第8回農政分科会 (11人)

9 月 10 日 第8回財政会計分科会 (15人)

9 月 13 日 第 10 回社会教育分科会 (13人)

9 月 17 日 第9回学校教育分科会 ( 7人)

学校教育・社会教育・社会体育分科会合同会議 (10人)

9 月 18 日 第8回総務人事分科会 ( 9人)

9 月 20 日 第2回新市将来構想策定委員会 (13人)

9 月 24 日 第8回幹事会 (13人)

9 月 30 日 第7回協議会 (35人)

10 月 4 日 第6回農委産業部会 (15人)

第1回財務会計システム担当者会議 ( 8人)

10 月 8 日 第7回電算分科会 ( 7人)

10月 11日 住民説明会〈神林村・平林第一地区〉(27人)

10月 15日 住民説明会〈村上市・上海府地区〉 (18人)

〈神林村・平林第二地区〉(32人)

〈荒川町・保内地区〉 (35人)

10月 16日 住民説明会〈村上市・山辺里地区〉 (14人)

〈荒川町・金屋地区〉 (17人)

〈朝日村・館腰地区〉 (21人)

10月 17日 住民説明会〈村上市・村上地区〉 (45人)

〈神林村・西神納地区〉 (42人)

〈朝日村・三面地区〉 (16人)

10月 17日 第2回財務会計システム担当者会議 (11人)

10月 18日 住民説明会〈粟島浦村・釜谷地区〉 (24人)

〈粟島浦村・内浦地区〉 (89人)

〈神林村・東神納地区〉 (46人)

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10月 21日 住民説明会〈村上市・瀬波地区〉 (13人)

〈神林村・神納地区〉 (42人)

〈朝日村・猿沢地区〉 (23人)

10月 22日 住民説明会〈朝日村・塩野町地区〉 (28人)

10月 22日 第3回財務会計システム担当者会議 (20人)

10月 23日 住民説明会〈村上市・岩船地区〉 (19人)

〈朝日村・高根地区〉 (24人)

10月 23日 第 10 回社会教育分科会 (11人)

10月 29日 第5回総務財政部会 (16人)

10月 30日 第3回新市将来構想策定委員会 ( 9人)

11 月 6 日 第4回財務会計システム担当者会議 ( 9人)

11月 13日 第9回幹事会 (12人)

11月 18日 第8回協議会 (32人)

11月 26日 第5回財務会計システム担当者会議 ( 7人)

平成 15年(2003年)

2 月 18 日 第9回協議会 (33人)

3 月 26 日 市町村長会議

3 月 31 日 村上市・岩船郡市町村合併推進協議会解散

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【参考資料】 1.村上市・岩船郡の概要 (1) 位置と地勢、面積 本圏域は、新潟県の北端に位置し、山形県と境を接しており、村上市、関川村、荒川

町、神林村、朝日村、山北町及び粟島浦村の1市2町4村で構成され、村上市を中核と

した岩船地域広域市町村圏を形成しています。 圏域面積は、1,483.71k㎡で新潟県全体の 11.8%を占め、香川県(1875.88k㎡)に匹

敵する広大な面積です。しかし、可住地面積はわずか 8.4%で、総面積の大部分は林野で

占められています。 平地は飯豊朝日山系に源を発する荒川・三面川流域に広がっており、集落は、河川流

域の平野部に分布しているほか、朝日山塊が直接日本海に迫る中部以北の海岸線に分布

しています。 また、海岸線は 50km に達し、岩船港の西北 35 km には離島の粟島浦村(面積 9.85 k㎡)があります。

地質構造は、粘板岩や花崗岩を基盤とする新第三紀層を主体としており、沖積平坦地

と山間部洪積地に区分されます。 (2) 気候 この圏域は、日本海型の気象区分に属しているため、圏域共通して、日照時間が少な

く、降水量が多いのが特徴です。 しかし、気象条件は、地形が複雑であるため、海岸部や川に沿った地域、山がせめぎ

あった地域などで気象が異なる場合があります。とくに冬期間の積雪は中央の平野部分

は比較的少ないものの、山手に入ると中心部では予想しにくいほどの多い降雪量があり

ます。また、荒川本流に沿って「荒川東風だ し

」という強風が時折吹く地域があります。 粟島浦村は、日本海に囲まれた離島であり、冬期間を中心に気象条件によっては、唯

一の交通手段で ある定期船が運航できない場合があります。

(3) 人口と世帯数等 人口は、昭和40年に97,904人を数えていたものが、平成12年には81,8

61人となり、この35年間に16.4%(16,043人)の減少をみています。と

くに昭和40年から50年にかけては8.0%減と高い減少率となっていますが、それ

以降は減少率が低下する傾向にあります。 年齢階層別人口の推移をみると、年少人口(0~14歳)は、昭和40年には27,

896人ありましたが、平成7年には半減し、平成12年には11,923人となって

います。生産年齢人口(15歳~64歳)も年々減少しており、昭和40年に62,3

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91人あったものが、平成12年には48,503人となっています。その一方で、老

年人口(65歳以上)は年々増加しており、昭和40年の7,617人が平成7年には

18,654人となって年少人口より多くなり、平成12年には昭和40年の2.8倍

にあたる21,404人となっています。 世帯数は、昭和40年に20,297世帯でしたが、平成12年には24,528世

帯となり、著しい人口減少にもかかわらず核家族化の進行もあって、35年間に20.

8%(4,231世帯)増加しています。 表1 年齢階層別人口 (単位:人、%)

区 分 昭和 40 年 昭和 50 年 昭和 60 年 平成7年 平成 12 年 97,904 90,062 88,319 83,846 81,861

総 人 口 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

27,896 21,140 17,830 13,397 11,923 年少人口 0~14 歳 28.5 23.5 20.2 16.0 14.6

62,391 58,873 56,978 51,795 48,503 生産年齢人口 15~64 歳 63.7 65.4 64.5 61.8 59.3

7,617 10,049 13,507 18,654 21,404 老年人口 65 歳~ 7.8 11.1 15.3 22.2 26.1

‐ ‐ 4 ‐ 31 年齢不詳

‐ ‐ 0.0 ‐ 0.0 表2 世帯数の推移 (単位:世帯)

区 分 昭和 40 年 (1965 年)

昭和 50 年 (1975 年)

昭和 60 年 (1985 年)

平成7年 (1995 年)

平成 12 年 (2000 年)

世帯数 20,297 21,912 22,970 23,806 24,528 (4)産業別就業人口の推移 産業構造では、昭和50年以降、第1次産業中心から第2次産業、第3次産業のウェ

ートが高まり、構造の変化がみられます。 昭和40年代の産業の柱は第1次産業でしたが、農業においては米の過剰などにより

その地位の低下が進み、林業においては外材や他産地との競争激化等による地域材の需

要減少、また、漁業においては、魚価の低迷や後継者不足等によって、昭和50年頃か

ら就業者数が激減しています。 第2次産業の中心である製造業は、企業立地等により就業者数が年々増加してきまし

た。しかし、国内経済の低迷等により、近年は減少傾向にあります。 第3次産業は、インフラ整備が進んだことや観光振興施策の推進等とともに年々増加

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しており、平成12年には51.3%を占めるまでになりました。 表3 産業別就業者数人口 (単位:人、%)

区 分 昭和 40 年 昭和 50 年 昭和 60 年 平成7年 平成 12 年 48,181 45,663 44,381 43,742 40,857

就 業 者 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

24,123 15,404 9,541 5,875 4,556 第1次産業

50.1 33.7 21.5 13.4 11.2 8,917 12,411 15,999 17,469 15,310

第2次産業 18.5 27.2 36.1 40.0 37.5

15,138 17,796 18,820 20,387 20,974 第3次産業

31.4 39.0 42.4 46.6 51.3 3 52 21 11 17

分類不能 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

2.市町村の沿革

明治4年の廃藩置県の後、明治22年市町村制施行、その後町村合併が進められ、村上

市をはじめとする圏域内の町村が誕生し、現在の1市2町4村が形成されています。 (1) 村上市 村上町・村上本町・岩船町・瀬波町・山辺里村・門前谷村・上海府村の7町村が明治

34年に村上町・岩船町・瀬波町・山辺里村・上海府村の5町村となり、昭和29年の

合併で「村上市」が新設されました。 (2) 関川村 明治 34 年、関村・七箇谷村・九箇谷村の3村が関谷村に、川北村・女川村の2村が女

川村となり、その後昭和29年に「関川村」が新設されました。 (3) 荒川町 上保内村・中保内村の2村が保内村に、金屋村・南保内村・海老江村・大津村の4村

が金屋村に、それぞれ明治34年に合併し、この2村が昭和29年に「荒川町」として

新設されました。 (4) 神林村 神納村・東神納村の2村が神納村に、平林村・塩谷村の2村が平林村に、それぞれ明

治34年に合併し、そこに西神納村が加わった3村が昭和30年に「神林村」として新

設されました。 (5) 朝日村 館腰村・長津村の2村が館腰村に、新屋村・布部村の2村が三面村に、高根村・岩沢

村の2村が高根村に、鵜渡路・猿沢村の2村が猿沢村に、塩野町村・大須戸村の2村が

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塩野町村に、それぞれ明治34年に合併し、この5村が昭和29年に「朝日村」として

新設されました。 (6) 山北町 黒川俣村・八幡村・大川谷村・中俣村・下海府村の5村が昭和30年に合併して「山

北村」となり、昭和40年に「山北町」として町制施行されました。 (7) 粟島浦村 内浦・釜谷の2集落を併せて明治22年村政施行時から「粟島浦村」となり現在に至

っています。