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1/30 ○広島県建築基準法施行細則 昭和五十三年四月一日規則第三十六号 改正 昭和五六年 五月二九日規則第五六号 昭和五七年 四月 一日規則第二八号 昭和五七年 六月二八日規則第四三号 昭和六一年 四月 一日規則第二九号 昭和六二年 五月二五日規則第五一号 平成 元年 四月 一日規則第三六号 平成 五年 六月二五日規則第五〇号 平成 六年 三月一〇日規則第一三号 平成 六年 九月 五日規則第六八号 平成 七年 一月一七日規則第三号 平成一一年 四月三〇日規則第六〇号 平成一二年 四月 一日規則第四三号 平成一二年 四月 一日規則第五〇号 平成一二年 四月 一日規則第八〇号 平成一二年一二月二一日規則第一三四号 平成一三年 四月 一日規則第五九号 平成一五年 二月 三日規則第二号 平成一五年 二月二四日規則第九号 平成一五年 四月 一日規則第四八号 平成一六年 三月二九日規則第一八号 平成一七年 八月 一日規則第七五号 平成一八年 二月 九日規則第四号 平成一八年 三月二七日規則第一三号 平成一九年 六月一一日規則第六九号 平成一九年 六月二〇日規則第七一号 平成一九年 九月一三日規則第八一号 平成一九年一〇月 九日規則第八九号

広島県建築基準法施行細則 昭和五十三年四月一日規 …...1/30 広島県建築基準法施行細則 昭和五十三年四月一日規則第三十六号 改正 昭和五六年

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○広島県建築基準法施行細則

昭和五十三年四月一日規則第三十六号

改正

昭和五六年 五月二九日規則第五六号

昭和五七年 四月 一日規則第二八号

昭和五七年 六月二八日規則第四三号

昭和六一年 四月 一日規則第二九号

昭和六二年 五月二五日規則第五一号

平成 元年 四月 一日規則第三六号

平成 五年 六月二五日規則第五〇号

平成 六年 三月一〇日規則第一三号

平成 六年 九月 五日規則第六八号

平成 七年 一月一七日規則第三号

平成一一年 四月三〇日規則第六〇号

平成一二年 四月 一日規則第四三号

平成一二年 四月 一日規則第五〇号

平成一二年 四月 一日規則第八〇号

平成一二年一二月二一日規則第一三四号

平成一三年 四月 一日規則第五九号

平成一五年 二月 三日規則第二号

平成一五年 二月二四日規則第九号

平成一五年 四月 一日規則第四八号

平成一六年 三月二九日規則第一八号

平成一七年 八月 一日規則第七五号

平成一八年 二月 九日規則第四号

平成一八年 三月二七日規則第一三号

平成一九年 六月一一日規則第六九号

平成一九年 六月二〇日規則第七一号

平成一九年 九月一三日規則第八一号

平成一九年一〇月 九日規則第八九号

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平成二〇年 一月一七日規則第一号

平成二〇年 三月二四日規則第一四号

平成二一年 四月 一日規則第二八号

平成二二年 四月 一日規則第四四号

広島県建築基準法施行細則をここに公布する。

広島県建築基準法施行細則

広島県建築基準法施行細則(昭和四十七年広島県規則第九十三号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 確認申請及び手数料の減免(第四条―第九条)

第三章 定期報告(第十条・第十一条)

第四章 建築物の敷地、構造及び建築設備等

第一節 区域、道及び建築物の敷地の指定等(第十二条―第十八条の二)

第二節 許可申請(第十九条・第二十条)

第三節 認定申請(第二十条の二―第二十四条)

第五章 建築協定(第二十五条―第二十九条の二)

第六章 届出(第三十条―第三十四条)

第七章 雑則(第三十五条・第三十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)、建築基

準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則

(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)及び広島県建築基準法施行条例(昭

和四十七年広島県条例第十六号。以下「法施行条例」という。)の施行並びに広島県手数料条例

(平成十二年広島県条例第五号。以下「手数料条例」という。)第四条の規定に基づく減免及び

手数料条例別表の構造計算適合性判定対象建築物の用途に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、法、政令、省令及び法施行条例で使用する用語の例による。

(申請人又は届出人)

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第三条 法、政令、省令、法施行条例又はこの規則による申請又は届出をしようとする者が、未成

年者若しくは成年被後見人又は被保佐人であるときは、法定代理人又は保佐人と連名でしなけれ

ばならない。

第二章 確認申請及び手数料の減免

(確認申請書に添える図書等)

第四条 確認申請書(法第十八条第二項の規定による計画通知書を含む。以下同じ。)には、省令

で定めるもののほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

図書の種類 明示すべき事項

敷地等断面図 縮尺、敷地境界線の位置、建築物の位置、敷地の地盤と道路

及び隣接地の地盤との高低差並びに敷地内又は敷地の隣接

地にがけがある場合にあつては、がけの高さ、がけの勾配、

土質、擁壁の有無、擁壁の構造及び敷地内の排水計画

2 浄化槽を設置する建築物の確認申請書には、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の

届出に関する省令(昭和六十年厚生省令・建設省令第一号)第三条の規定による浄化槽設置届を

添えなければならない。

(磁気ディスク等による手続)

第四条の二 省令第十一条の三第一項の規定により知事が指定する区域は、広島市、呉市、三原市、

尾道市、福山市、東広島市及び廿日市市の区域を除く県下全域とする。

2 省令第十一条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により知事が定めるものは、シー・

ディー・ロム又はディー・ブイ・ディー・ロムとする。

第五条 削除

(工事監理者の決定等)

第六条 建築物の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替(以下「建築等」という。)で、

法第五条の六第四項の規定により工事監理者を定めなければならないもの(移転を除く。)をし

ようとする建築主が、法第六条第一項の規定による建築主事の確認(法第十八条第三項の規定に

よる確認済証の交付を含む。)又は法第六条の二第一項の規定による指定を受けた者の確認を受

けようとするときは、当該工事の工事監理者を決定し、確認申請書に明記しなければならない。

ただし、確認申請の時までに工事監理者を決定できないときは、当該工事に着手するまでに工事

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監理者を決定し、別記様式第二号による工事監理者決定届を知事に提出しなければならない。

2 建築主は、前項の工事監理者を変更しようとするときは、別記様式第二号による工事監理者変

更届を知事に提出しなければならない。

(工事施工者の決定等)

第六条の二 建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の建築主、設置者又は築

造主(以下「建築主等」という。)が、確認済証の交付の時までに工事施工者を決定できないと

きは、当該工事に着手するまでに工事施工者を決定し、別記様式第二号の二による工事施工者決

定届を知事に提出しなければならない。

2 建築主等は、前項の工事施工者を変更しようとするときは、別記様式第二号の二による工事施

工者変更届を知事に提出しなければならない。

(工事監理状況の報告)

第七条 工事監理者は、知事又は建築主事から建築物に関する工事監理の状況に関して報告を求め

られたときは、別記様式第三号による工事監理状況報告書を提出しなければならない。

(構造計算適合性判定対象建築物の用途)

第七条の二 建築物の確認申請手数料に係る手数料条例別表第四欄二1に規定する規則で定めるも

のは、市場、畜舎、堆(たい)肥舎及び自転車駐車場とする。

2 建築物の確認申請手数料に係る手数料条例別表第四欄二8に規定する規則で定めるものは、銀

行、美術館、博物館、図書館、公会堂、劇場、旅館、放送局、診療所、演芸場、展示場、神社、

寺院、教会、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習

場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設とする。

3 建築物の確認申請手数料に係る手数料条例別表第四欄二15に規定する規則で定めるものは、同

欄二1に規定する工場等及び同欄二8に規定するホテル等のいずれにも該当しないものとする。

(手数料の減免)

第八条 知事は、手数料条例第四条の規定により、次の各号に掲げる場合における建築物等の確認

申請手数料、完了検査申請手数料又は中間検査申請手数料を、当該各号に定めるところにより減

額し、又は免除する。

一 総合的設計による一団地の住宅施設に係る建築物等について、確認申請、完了検査申請又は

中間検査申請のいずれかをする場合は、手数料条例別表第二欄の事務の区分に応じ、それぞれ

同表第四欄に規定する額の二分の一の額を減額する。

二 災害により滅失し、又は損壊した建築物等を被災者自らが使用するために建築又は大規模の

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修繕若しくは大規模の模様替(以下この号、次号及び第四号において「被災後の建築等」とい

う。)をする場合で、り災後六月以内に確認申請(建築計画の変更に係る確認申請を含む。)

をするものにあつては、手数料条例別表第二欄の事務の区分に応じ、それぞれ同表第四欄に規

定する額の二分の一の額を減額する。当該確認申請により確認を受けた建築物等又はり災後六

月以内に法第六条の二第一項の規定による指定を受けた者により被災後の建築等に係る確認

(次号及び第四号において「指定を受けた者による被災後の建築等の確認」という。)を受け

た建築物等について、その計画を変更し、り災後六月を超えて確認申請をする場合も、同様と

する。

三 被災後の建築等をする場合で、り災後六月以内に完了検査申請をするものにあつては、手数

料条例別表第二欄の事務の区分に応じ、それぞれ同表第四欄に規定する額の二分の一の額を減

額する。前号の規定による確認申請により確認を受けた建築物等又はり災後六月以内に指定を

受けた者による被災後の建築等の確認を受けた建築物等について、り災後六月を超えて完了検

査申請をする場合も、同様とする。

四 被災後の建築等をする場合で、り災後六月以内に中間検査申請をするものにあつては、手数

料条例別表第二欄の事務の区分に応じ、それぞれ同表第四欄に規定する額の二分の一の額を減

額する。第二号の規定による確認申請により確認を受けた建築物等又はり災後六月以内に指定

を受けた者による被災後の建築等の確認を受けた建築物等について、り災後六月を超えて中間

検査申請をする場合も、同様とする。

五 前三号の規定は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた地域内におい

て、その災害により滅失し、又は損壊した建築物等の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の

模様替(以下「災害救助法適用地域内の被災後の建築等」という。)をする場合について準用

する。この場合において、第二号中「災害により滅失し、又は損壊した建築物等を被災者自ら

が使用するために建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替(以下この号、次号及び第四

号において「被災後の建築等」という。)」とあるのは「災害救助法適用地域内の被災後の建

築等」と、「二分の一の額を減額する」とあるのは「全額を免除する」と、「被災後の建築等」

とあるのは「災害救助法適用地域内の被災後の建築等」と、第三号及び第四号中「被災後の建

築等」とあるのは「災害救助法適用地域内の被災後の建築等」と、「二分の一の額を減額する」

とあるのは「全額を免除する」と読み替えるものとする。

2 前項第二号から第五号までの規定による減免を受けようとする者は、最初に減免を受けようと

するものの申請書に、当該減免に係る事由を証する書面を添えなければならない。

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3 前二項の規定は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が建築主である建築物等の手数料に

ついて準用する。この場合において、第一項中「確認申請」とあるのは「計画通知」と、「完了

検査申請」とあるのは「工事完了通知」と、「中間検査申請」とあるのは「特定工程工事終了通

知」と、「確認を」とあるのは「確認済証の交付を」と、「確認(」とあるのは「確認済証の交

付(」と、「確認」」とあるのは「確認済証の交付」」と、前項中「申請書」とあるのは「通知

書」と読み替えるものとする。

第九条 削除

第三章 定期報告

(特殊建築物の定期報告)

第十条 所有者又は管理者が法第十二条第一項の規定により報告すべき建築物は次の表に掲げるも

のとし、同項の規定により報告すべき事項は建築物の敷地、構造及び建築設備の安全、衛生、防

火及び避難に関する事項とする。

用途 規模

(一) 劇場、映画館又は演芸場 当該用途に供する部分の床面積の合計が三百平方

メートル以上であるもの

(二) 観覧場(屋外観覧場を除く。)、

公会堂又は集会場

当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方

メートル以上であり、かつ、地階又は三階以上の

階に当該用途に供する部分があるもの

(三) 病院、診療所(三階以上の部分に

患者の収容施設があるものに限

る。)、老人ホーム又は児童福祉

施設等

当該用途に供する部分の床面積の合計が四百平方

メートル以上であり、かつ、地階又は三階以上の

階に当該用途に供する部分があるもの

(四) 旅館又はホテル 当該用途に供する部分の床面積の合計が四百平方

メートル以上であり、かつ、地階又は三階以上の

階に当該用途に供する部分があるもの

(五) 学校(各種学校を含む。)又は体

育館

当該用途に供する部分の床面積の合計が二千平方

メートル以上であり、かつ、地階又は三階以上の

階に当該用途に供する部分があるもの

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(六) 博物館、美術館、図書館、ボーリ

ング場、スキー場、スケート場、

水泳場又はスポーツの練習場

当該用途に供する部分の床面積の合計が二千平方

メートル以上であり、かつ、地階又は三階以上の

階に当該用途に供する部分があるもの

(七) 百貨店、マーケット、展示場又は

物品販売業を営む店舗(床面積が

十平方メートル以内のものを除

く。)

当該用途に供する部分の床面積の合計が千平方メ

ートル以上であり、かつ、地階又は三階以上の階

に当該用途に供する部分があるもの

(八) キャバレー、カフェー、ナイトク

ラブ、バー、ダンスホール、遊技

場、公衆浴場、料理店又は飲食店

当該用途に供する部分の床面積の合計が五百平方

メートル以上であり、かつ、地階又は三階以上の

階に当該用途に供する部分があるもの

(九) 事務所その他これに類するもの

(階数が七以上で、かつ、延べ面

積が二千平方メートル以上である

ものに限る。)

当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メ

ートル以上であり、かつ、地階又は五階以上の階

に当該用途に供する部分があるもの

2 法第十二条第一項の規定による報告は、省令別記第三十六号の二の四様式による報告書及び省

令別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表及

び次の表に掲げる図書を添えてしなければならない。

図書の種類 明示すべき事項

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、

擁壁の位置、屎(し)尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道

路の位置及び幅員

各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種

類、通し柱、開口部、防火区画の位置並びに延焼のおそれの

ある部分の外壁の構造

3 法第十二条第一項の規定による報告の時期は、次の各号の区分に従い当該各号に定めるとおり

とする。

一 第一項の表中(一)項から(三)項までに掲げる建築物

平成三年以後三年ごと

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二 第一項の表中(四)項に掲げる建築物

平成二年以後三年ごと

三 第一項の表中(五)項から(九)項までに掲げる建築物

平成四年以後三年ごと

(建築設備等の定期報告)

第十一条 所有者又は管理者が法第十二条第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。)の規定により報告すべき建築設備又は工作物は次の各号に掲げ

るものとし、同項の規定により報告すべき事項は建築設備又は工作物の安全、衛生、防火及び避

難に関する事項とする。

一 エレベーター(建築設備であるものにあつては住宅若しくは共同住宅に設けられた一住戸の

専用のもの又は積載量が一トン以上で、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一

第一号から第五号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場において、専ら生産過程の

原材料、製品等若しくは搬送過程の貨物等の運搬の用途に供されるもの(専ら生産又は搬送の

作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む。)を除き、工作物であるものにあつては

政令第百三十八条第二項第一号に掲げるものに限る。)又はエスカレーター(建築設備である

ものにあつては住宅又は共同住宅に設けられた一住戸の専用のものを除き、工作物であるもの

にあつては政令第百三十八条第二項第一号に掲げるものに限る。)

二 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

三 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊

戯施設で原動機を使用するもの

四 前条第一項の表に掲げる建築物に設けた換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る。)、

排煙設備(排煙機又は送風機を設けたものに限る。)、非常用の照明装置又は給排水設備

2 法第十二条第三項の規定による報告の時期は、毎年とし、かつ、前回報告した日から一年を超

えない日までとする。

第四章 建築物の敷地、構造及び建築設備等

第一節 区域、道及び建築物の敷地の指定等

(法第二十二条第一項の区域の指定)

第十二条 法第二十二条第一項の規定により知事が防火地域及び準防火地域以外の市街地について

指定する区域は、次に掲げる区域とする。ただし、広島市、呉市、三原市、尾道市、福山市、東

広島市及び廿日市市の区域を除く。

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一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条に規定する都市計画区域の区域

二 都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第二条の規定により都市計画法の規定によ

る都市計画区域とみなされる区域

(政令第三十二条第一項第一号の区域の指定)

第十二条の二 政令第三十二条第一項第一号の規定により知事が衛生上特に支障があると認めて指

定する区域は、広島市、呉市、三原市、尾道市、福山市、東広島市及び廿日市市を除く県下全域

とする。

(垂直積雪量)

第十二条の三 政令第八十六条第三項の規定により知事が定める垂直積雪量は、次に掲げる式によ

つて計算したものとする。

d=do+α×⊿ls

この式において、d、do、⊿ls及びαはそれぞれ次の数値を表すものとする。

(d 建築物の建築場所における垂直積雪量(単位 メートル)

do 建築物の建築場所の存する市町村の区域に応じて次の表のdoの欄に掲げる基準垂直積

雪量(単位 メートル)

⊿ls 建築物の建築場所の位置における標高から当該建築物の所在地を管轄する市町村の市

役所又は町村役場の位置における標高を引いた標高差(単位 メートル)

α 建築物の建築場所の存する市町村の区域に応じて平成十二年建設省告示第千四百五十五号

別表のαの欄に掲げる数値)

区域 do

一 竹原市、府中市、大竹市、安芸郡のうち府中町、海田町、坂町及

び江田島町、佐伯郡のうち能美町、沖美町及び大柿町並びに豊田

郡のうち大崎町、東野町及び木江町

〇・二〇

二 安芸郡のうち熊野町並びに世羅郡のうち甲山町及び世羅町 〇・二五

三 高田郡のうち向原町、世羅郡のうち世羅西町、神石郡のうち豊松

村及び三和町、甲奴郡、並びに双三郡のうち吉舎町及び三和町

〇・四〇

四 神石郡のうち油木町 〇・四五

五 神石郡のうち神石町 〇・五〇

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六 双三郡のうち三良坂町 〇・五五

七 高田郡のうち吉田町及び甲田町 〇・六〇

八 三次市及び高田郡のうち八千代町 〇・六五

九 高田郡のうち高宮町及び双三郡のうち君田村 〇・七五

十 双三郡のうち作木村 〇・八〇

十一 庄原市並びに比婆郡のうち西城町及び東城町 〇・八五

十二 山県郡のうち加計町及び千代田町 〇・九〇

十三 比婆郡のうち口和町 一・〇五

十四 山県郡のうち筒賀村及び双三郡のうち布野村 一・一〇

十五 山県郡のうち豊平町及び高田郡のうち美土里町 一・一五

十六 山県郡のうち戸河内町 一・三〇

十七 山県郡のうち大朝町 一・四〇

十八 比婆郡のうち比和町 一・六五

十九 山県郡のうち芸北町 一・九五

二十 比婆郡のうち高野町 二・二五

2 前項の垂直積雪量の計算においては、平成十二年六月一日における市町村の区域及び市役所又

は町村役場の位置により数値を適用するものとする。

(道路の位置の指定申請)

第十三条 省令第九条の申請書及び承諾書の様式は、それぞれ別記様式第七号及び別記様式第八号

によるものとし、同条の承諾書には、承諾した者の印鑑証明書並びにその承諾した者が当該承諾

に係る土地の所有者であること及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して

権利を有することを証する書類を添えなければならない。

2 省令第九条の承諾書及び地籍図は、同一の用紙に記載して作成しなければならない。

3 知事は、省令第九条の規定による申請者に対し、同条及び第一項に規定するもののほか、必要

と認める図書又は書面の提出を求めることができる。

4 知事は、省令第十条第三項の規定により指定する旨を申請者に通知するときは、指定通知書に

省令第九条の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。

(道路の位置の指定の変更等)

第十四条 法第四十二条第一項第五号の規定により位置の指定を受けた道路の位置の指定の変更又

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は廃止を受けようとする者は、省令第九条及び前条の規定の例により必要な書類を知事に提出し

なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。

3 知事は、第一項の規定による申請に基づいて道路の位置の指定の変更又は廃止をした場合にお

いては、その旨を公告し、かつ、指定変更通知書又は指定廃止通知書に当該申請書の副本及びそ

の添付書類を添えて申請者に交付するものとする。

(法第四十二条第二項の道の指定基準)

第十五条 法第四十二条第二項の規定により知事が指定できる道は、次の各号に掲げる道とする。

一 法第三章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員一・八メートル以

上の道

二 法第三章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員一・八メートル未

満の道で、法第四十二条第六項の規定により、あらかじめ建築審査会の同意を得た道

(土地区画整理事業地区内等に存在する指定道路の変更等)

第十六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条の道路の区域の決定があつた当該道路

の区域内、都市計画法第二十九条の開発行為の許可を受けた開発区域内若しくは同法第六十五条

第一項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十

九号)による土地区画整理事業の施行地区内及び都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)

による市街地再開発事業の施行地区内の当該事業又は開発行為等の工事が着手された部分に指定

道路(法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、同条第二項又は第四項の規定により知事が指

定した道路又は道をいう。)が存在するときは、当該事業又は開発行為等を行う者は、別記様式

第八号の二による指定道路変更(廃止)届二通に、それぞれ当該事業の認可を証する書類その他

これに類するもの及び当該指定道路の変更又は廃止の内容を示す図書を添えて、知事に提出する

ものとする。

2 知事は、前項による届出を受理したときは、当該指定道路の変更又は廃止を行うものとする。

3 知事は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、当該事業又は開発行為等

を行う者等と協議をすることにより、指定道路の変更又は廃止を行うことができる。

4 知事は、前二項の規定により指定道路の変更又は廃止をした場合においては、その旨を公告す

るものとする。

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第十七条 法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるもの

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とする。

一 街区等のかどにあるかど敷地で幅員がそれぞれ四メートル以上あり、かつ、それぞれの幅員

の合計が十メートル以上ある道路に接し、当該道路(同一平面で交差、接続又は屈局する角度

が内角百二十度以下のものに限る。)に接する長さの合計がその周囲の長さの三分の一以上あ

るもの

二 二以上の道路(幅員がそれぞれ四メートル以上あり、かつ、それぞれの幅員の合計が十メー

トル以上あるものに限る。)に接する敷地(第一号に掲げるものを除く。)で当該道路に接す

る長さの合計がその周囲の長さの四分の一以上あるもの

三 幅員十メートル以上の道路に接する敷地で、当該道路に接する長さがその周囲の長さの四分

の一以上あるもの

四 直接に、又は道路をへだてて公園、広場、緑地、河川その他これらに類するものに接する敷

地で前三号に掲げる敷地に準ずると認められるもの

2 前項各号の道路の幅員には、法第四十二条第二項により、その道路の境界とみなす部分を含む

ものとする。

(前面道路からの後退距離の算定の特例に係る建築物等の指定)

第十七条の二 政令第百三十条の十二第五号の規定により知事が定める建築物の部分は、道路の上

空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するもので、次の各号に掲げるものと

する。

一 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生

徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

二 建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

三 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するも

(道路面と敷地の地盤面に著しく高低差がある場合)

第十八条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より三メートル以上高い場合においては、政令第百三

十五条の二第一項の規定にかかわらず、その前面道路は、その高低差から二メートルを減じたも

のだけ高い位置にあるものとみなす。

(敷地規模の緩和)

第十八条の二 法第五十九条の二第一項の規定により政令で定めることとされている建築物の敷地

面積の規模については、政令第百三十六条第三項ただし書の規定により、同項本文の規定にかか

13/30

わらず、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。

一 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 千平方メートル

二 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、

準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 五百平方メ

ートル

第二節 許可申請

(建築物の許可申請)

第十九条 省令第十条の四第一項の規定により知事が定める図書又は書面は、次の表の上欄に掲げ

る許可の種別の区分に応じ、同表の下欄に掲げる図書又は書面とする。

許可の種別 添付する図書又は書面

法第四十三条第一項ただし書、法第五十一条ただし書(法

第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含

む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、

法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十

七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第六

十七条の三第三項第二号、法第六十八条第三項第二号又は

法第八十五条第三項若しくは第五項の規定による許可

付近見取図、配置図、敷地等断面図、

各階平面図、別記様式第九号による

建築許可計画書及び申請を必要とす

る理由書(法第八十五条第三項又は

第五項の規定による許可の場合を除

く。)

法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条

ただし書、法第五十三条第四項若しくは第五項第三号、法

第六十条の二第一項第三号、法第六十七条の三第五項第二

号、法第六十八条第二項第二号又は法第六十八条の七第五

項の規定による許可

付近見取図、配置図、敷地等断面図、

各階平面図、立面図、断面図及び申

請を必要とする理由書

法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項た

だし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし

書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、

第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書又

は第十三項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項にお

いて準用する場合を含む。)の規定による許可

付近見取図、配置図、敷地等断面図、

各階平面図、設備機械等配置図(申

請に係る建築物が工場の場合に限

る。)、付近周囲現況図、別記様式

第九号による建築許可計画書及び申

請を必要とする理由書

14/30

法第五十五条第三項各号、法第五十六条の二第一項ただし

書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十九条第一

項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第

六十七条の三第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、

法第六十八条の三第四項又は法第六十八条の五の三第二

項の規定による許可

付近見取図、配置図、敷地等断面図、

各階平面図、二面以上の立面図、二

面以上の断面図、日影図(法第六十

七条の三第九項第二号の規定による

許可又は法第六十八条第一項第二号

の規定による最低限度の高さを満た

さない建築物に係る許可の場合を除

く。)、別記様式第九号による建築

許可計画書及び申請を必要とする理

由書

2 前項の規定による添付図書には、それぞれ次の事項を明示しなければならない。

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に

係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及

び幅員(法第四十三条第一項ただし書の規定による許可の場合は、

敷地の周囲の通路その他の空地の配置)

敷地等断面図 縮尺、敷地境界線の位置、建築物の位置、敷地の地盤と道路及び隣

接地との高低差並びに敷地内又は敷地の隣接地にがけがある場合

にあつては、がけの高さ、がけの勾(こう)配、土質、擁壁の有無、

擁壁の構造及び敷地内の排水計画

各階平面図 縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

立面図 縮尺及び開口部の位置

断面図 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の

高さ及び建築物の高さ

設備機械等配置図 敷地内又は建築物内における位置、名称及び能力等

付近周囲現況図(敷地の外

周からおよそ五十メートル

方位、建築物の位置及び用途並びに居住者及び土地又は建築物に関

して権利を有する者の住所及び氏名

15/30

の範囲のものとする。以下

同じ。)

日影図 縮尺、真北の方位(方位線の長さは、二十センチメートル以上)、

真北の測定方法、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、建

築物の各部分の平均地盤面からの高さ、水平面上の敷地境界線から

の水平距離五メートル及び十メートルの線、建築物が冬至日の真太

陽時による午前八時から一時間ごとに午後四時までの各時刻に水

平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時に

よる午前八時から午後四時までの間に水平面に生じさせる日影で、

条例第十八条の二で指定する時間の等時間日影線

3 知事は、省令第十条の四第一項の規定による申請者に対し、第一項に規定するもののほか、必

要と認める図書又は書面の提出を求めることができる。

(工作物の許可申請)

第二十条 省令第十条の四第四項の規定により知事が定める図書又は書面は、次の表に掲げるとお

りとする。ただし、政令第百三十八条第三項第五号の工作物で第一種低層住居専用地域、第二種

低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域以外の地域に築造するものにあつては、付近周

囲現況図を添えることを要しない。

図書又は書面の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び

申請に係る工作物と他の工作物又は建築物との別

平面図又は横断面図 縮尺及び主要部分の寸法

側面図又は縦断面図 縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法

付近周囲現況図 方位、建築物の位置及び用途並びに居住者及び土地又は建築

物に関して権利を有する者の住所及び氏名

工作物許可計画書 別記様式第十号一の欄から五の欄までに掲げる事項

2 第十九条第三項の規定は、省令第十条の四第四項の規定による申請者について準用する。この

場合において、第十九条第三項中「省令第十条の四第一項」とあるのは「省令第十条の四第四項」

16/30

と、「第一項に」とあるのは「前項に」と読み替えるものとする。

第三節 認定申請

(壁面線の位置の限度を超える建築物等の認定申請)

第二十条の二 省令第十条の四の二第一項の規定により知事が定める図書又は書面は、次の表の上

欄に掲げる認定の種別の区分に応じ、同表の下欄に掲げる図書又は書面とする。

認定の種別 添付する図書又は書面

法第四十四条第一項第三号、法第五十七条第一

項、法第六十八条第五項、法第六十八条の三第

一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十

八条の四、法第六十八条の五の二、法第六十八

条の五の五第一項若しくは第二項、法第六十八

条の五の六又は政令第百三十一条の二第二項若

しくは第三項の規定による認定

付近見取図、配置図、敷地等断面図、各階平面

図、二面以上の立面図、二面以上の断面図及び

別記様式第十号の二による認定計画書(政令第

百三十一条の二第二項の規定による認定の場合

に限る。)

法第五十五条第二項又は法第八十六条の六第二

項の規定による認定

付近見取図、配置図、敷地等断面図、各階平面

図、二面以上の立面図、二面以上の断面図及び

日影図

政令第百三十七条の十六第二号の規定による認

付近見取図、配置図、敷地等断面図、各階平面

図、二面以上の立面図、二面以上の断面図及び

既存不適格調書

2 前項の添付図書に明示すべき事項は、それぞれ第十九条第二項の例による。

3 第十九条第三項の規定は、省令第十条の四の二第一項の規定による申請者について準用する。

この場合において、第十九条第三項中「省令第十条の四第一項」とあるのは、「省令第十条の四

の二第一項」と読み替えるものとする。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)

第二十条の三 省令第十条の十六第一項第四号の規定により知事が定める図書又は書面は、地籍図、

法第八十六条第六項の規定による同意をした者の印鑑証明書及びその同意をした者が当該同意に

係る土地に関して権利を有することを証する書面とする。

2 前項の地籍図には、縮尺、方位、土地の境界線、地番、地目及び土地について所有権又は借地

17/30

権を有する者の氏名を明示しなければならない。

3 第一項の地籍図及び省令第十条の十六第一項第三号の同意を得たことを証する書面は、同一の

用紙に記載して作成しなければならない。

4 第十九条第三項の規定は、省令第十条の十六第一項の規定による申請者について準用する。こ

の場合において、第十九条第三項中「省令第十条の四第一項」とあるのは「省令第十条の十六第

一項」と、「第一項に」とあるのは「同項第一号から第三号まで及び第一項に」と読み替えるも

のとする。

5 省令第十条の十六第二項第三号の規定により知事が定めるものは、省令第十条の十八に規定す

る計画書とする。

6 第十九条第三項の規定は、省令第十条の十六第二項の規定による申請者について準用する。こ

の場合において、第十九条第三項中「省令第十条の四第一項」とあるのは「省令第十条の十六第

二項」と、「第一項に」とあるのは「同項第一号及び第二号並びに第五項に」と読み替えるもの

とする。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の取消しの申請等)

第二十条の四 省令第十条の二十一第一項第三号の規定により知事が定める図書又は書面は、前条

第二項に規定する事項を明示した地籍図、法第八十六条の五第一項の規定による合意をした者の

印鑑証明書及びその合意をした者が当該合意に係る土地に関して権利を有することを証する書面

とする。

2 前項の地籍図及び省令第十条の二十一第一項第二号の合意を証する書面は、同一の用紙に記載

して作成しなければならない。

3 第十九条第三項の規定は、省令第十条の二十一第一項の規定による申請者について準用する。

この場合において、第十九条第三項中「省令第十条の四第一項」とあるのは「省令第十条の二十

一第一項」と、「第一項に」とあるのは「同項第一号及び第二号並びに第一項に」と読み替える

ものとする。

(全体計画認定の申請)

第二十条の五 省令第十条の二十三第六項の規定により知事が定める書類は、適合判定通知書の写

しとする。

(防火壁の設置を要しない建築物の認定申請)

第二十条の六 政令第百十五条の二第一項第四号ただし書の規定による認定を申請しようとする者

は、別記様式第十号の三による建築物認定申請書の正本及び副本に、それぞれ付近見取図、配置

18/30

図、各階平面図及び付近周囲建築物等用途構造別現況図を添えて、知事に提出しなければならな

い。

2 前項の規定による添付図書には、それぞれ次の事項を明示しなければならない。

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、

申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する

道路の位置及び幅員

各階平面図 縮尺、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

付近周囲建築物等用途構造別現況

図(敷地の外周からおおむね三十

メートルの範囲のものとする。)

方位並びに建築物及び工作物の位置、用途及び構造

3 第十九条第三項の規定は、第一項の規定による申請者について準用する。この場合において、

第十九条第三項中「省令第十条の四第一項」とあるのは「第一項」と、「第一項に」とあるのは

「同項に」と読み替えるものとする。

4 知事は、第一項の規定による申請者に対して認定の通知をするときは、通知書に同項の申請書

の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。

(災害危険区域内の建築制限の特例に係る認定申請)

第二十一条 法施行条例第四条ただし書の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第十

一号による建築認定申請書の正本及び副本に、それぞれ第十九条第二項に規定する事項を明示し

た付近見取図、配置図、敷地等断面図、各階平面図及び二面以上の立面図並びに急傾斜地崩壊危

険区域図を添えて、知事に提出しなければならない。

2 第十九条第三項及び第二十条の五第四項の規定は、前項の規定による申請者について準用する。

この場合において、第十九条第三項中「省令第十条の四第一項」とあるのは「前項」と、「第一

項に」とあるのは「同項に」と、第二十条の五第四項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替

えるものとする。

(がけ付近の建築物に対する建築制限の特例に係る認定申請)

第二十一条の二 法施行条例第四条の二第二項第四号の規定による認定を申請しようとする者は、

19/30

別記様式第十一号の二による建築認定申請書の正本及び副本に、それぞれ第十九条第二項に規定

する事項を明示した付近見取図、配置図、敷地等断面図、各階平面図及び二面以上の立面図を添

えて、知事に提出しなければならない。

2 第十九条第三項及び第二十条の五第四項の規定は、前項の規定による申請者について準用する。

この場合において、第十九条第三項中「省令第十条の四第一項」とあるのは「前項」と、「第一

項に」とあるのは「同項に」と、第二十条の五第四項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替

えるものとする。

(特殊建築物等の敷地と道路との関係等における建築制限の特例に係る認定申請)

第二十一条の三 法施行条例第十三条第一項ただし書(法施行条例第十四条第一項後段及び法施行

条例第十五条第一項後段において準用する場合を含む。)及び法施行条例第十八条第二項第一号

の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第十二号による建築物認定申請書の正本及

び副本に、それぞれ第十九条第二項に規定する事項を明示した付近見取図、配置図、敷地等断面

図、各階平面図及び二面以上の立面図を添えて、知事に提出しなければならない。

2 第十九条第三項及び第二十条の五第四項の規定は、前項の規定による申請者について準用する。

この場合において、第十九条第三項中「省令第十条の四第一項」とあるのは「前項」と、「第一

項に」とあるのは「同項に」と、第二十条の五第四項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替

えるものとする。

(不適合既存建築物の緩和認定申請)

第二十二条 法施行条例第二十条の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第十二号の

二による不適合既存建築物の建築物認定申請書の正本及び副本に、それぞれ第三十条第一項の規

定により届け出た不適合既存建築物届の写し並びに第十九条第二項に規定する事項を明示した付

近見取図、配置図、敷地等断面図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図を添え

て、知事に提出しなければならない。

2 第十九条第三項及び第二十条の五第四項の規定は、前項の規定による申請者について準用する。

この場合において、第十九条第三項中「省令第十条の四第一項」とあるのは「前項」と、「第一

項に」とあるのは「同項に」と、第二十条の五第四項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替

えるものとする。

第二十三条及び第二十四条 削除

第五章 建築協定

(建築協定の認可)

20/30

第二十五条 法第七十条第一項又は法第七十六条の三第二項の規定による認可を申請しようとする

者は、別記様式第十三号による建築協定認可申請書の正本及び副本三通に、それぞれ次の各号に

掲げる図書又は書面を添えて、知事に提出しなければならない。

一 建築協定書

二 建築協定を締結しようとする理由を記載した書面

三 建築物等の基準を示す図面

四 建築協定区域及びその周辺の地域(建築協定区域隣接地を定める場合は、当該土地を含む。)

における地形及び地物の概略を示す図面

五 土地の所有者等(法第七十七条の規定による建築物の借主を含む。以下同じ。)の全員の名

簿

六 土地の所有者等の全員の合意書及び印鑑証明書(法第七十条第三項ただし書の規定による場

合は、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員のものがあれ

ば足りる。)

七 建築協定区域内の土地及び建築物の登記事項証明書(法第七十七条の規定による建築物の借

主にあつては、その貸借関係を証する書類)

2 第十九条第三項及び第二十条の五第四項の規定は、前項の規定による申請者について準用する。

この場合において、第十九条第三項中「省令第十条の四第一項」とあるのは「前項」と、「第一

項に」とあるのは「同項に」と、第二十条の五第四項中「第一項」とあるのは「前項」と、「認

定」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。

(建築協定の変更認可申請)

第二十六条 法第七十四条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規

定による認可を申請しようとする者は、前条の規定の例により、別記様式第十三号による建築協

定変更認可申請書を知事に提出しなければならない。

2 第十九条第三項及び第二十条の五第四項の規定は、前項の規定による申請者について準用する。

この場合において、第十九条第三項中「省令第十条の四第一項」とあるのは「前項」と、「第一

項に」とあるのは「同項に」と、第二十条の五第四項中「第一項」とあるのは「前項」と、「認

定」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。

(建築協定区域から除外された旨の届出)

第二十七条 法第七十四条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる者

の区分に応じ、当該各号に定める書類を知事に提出しなければならない。

21/30

一 法第七十四条の二第一項の場合において、当該借地権を有していた者 別記様式第十四号に

よる借地権消滅届に、建築協定区域から除かれた土地の区域を示す図面及び借地権の消滅した

ことを証する書面を添えたもの

二 法第七十四条の二第二項の場合において、当該仮換地として指定されていた土地に対応する

従前の土地に係る土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。) 別記様式第

十四号の二による建築協定区域除外届に、建築協定区域から除かれた土地の区域を示す図面及

び当該建築協定区域から除かれることとなつた事由を証する書面を添えたもの

(建築協定に加わる手続)

第二十八条 法第七十五条の二第一項の規定により建築協定の認可等の公告のあつた日以後当該建

築協定に加わろうとする者は、別記様式第十五号による建築協定加入届に、当該建築協定区域内

における加入に係る土地の区域を示す図面及び印鑑証明書並びに当該区域に係る土地及び建築物

の登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 法第七十五条の二第二項の規定により建築協定の認可等の公告のあつた日以後当該建築協定に

加わろうとする者は、別記様式第十五号の二による建築協定区域隣接地建築協定加入届に、次の

各号に掲げる図書又は書面を添えて、知事に提出しなければならない。

一 当該建築協定区域隣接地の区域における加入に係る土地の区域を示す図面

二 加入に係る土地の所有者等の全員の名簿

三 加入に係る土地の所有者等の全員の合意書及び印鑑証明書(法第七十五条の二第二項ただし

書の規定による場合は、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の

全員のものがあれば足りる。)

四 加入に係る土地の区域における土地及び建築物の登記事項証明書(法第七十七条の規定によ

る建築物の借主にあつては、その賃借関係を証する書類)

(建築協定の廃止の認可申請)

第二十九条 法第七十六条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規

定による認可を申請しようとする者は、別記様式第十三号による建築協定廃止認可申請書の正本

及び副本三通に、それぞれ建築協定区域内の土地の所有者等の過半数の者による合意書及び印鑑

証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 第二十条の五第四項の規定は、前項の規定による申請者について準用する。この場合において、

第二十条の五第四項中「認定」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。

(一人建築協定効力発生届)

22/30

第二十九条の二 法第七十六条の三第二項の規定により建築協定の認可を受けた者は、当該建築協

定が同条第五項の規定により法第七十三条第二項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同

一の効力を有することとなつた場合においては、別記様式第十六号による一人建築協定効力発生

届に、新たに土地の所有者等となつた者の土地又は建築物の登記事項証明書及び当該土地又は建

築物の位置を表示した図面を添えて、直ちに知事に提出しなければならない。

第六章 届出

(制限緩和に係る不適合既存建築物等の届)

第三十条 法第八十六条の七第一項の規定により既存建築物に対する制限の緩和を受けることとな

る建築物(法第四十八条第一項から第十三項まで及び法第五十一条の規定の適用を受けないもの

に限る。)に係る同項の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築主は、別記様

式第十七号による不適合既存建築物届に、第十九条第二項に規定する事項を明示した付近見取図、

配置図、各階平面図及び設備機械等配置図(届出に係る建築物が工場の場合に限る。)並びに当

該届出の記載内容が政令第百三十七条に規定する基準時(以下この条において「基準時」という。)

のものであることを証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 法第八十八条第二項において準用する法第八十六条の七第一項の規定により既存の工作物に対

する制限の緩和を受けることとなる工作物に係る同項の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の

模様替をする築造主は、別記様式第十八号による不適合既存工作物届に、第二十条第一項に規定

する事項を明示した付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図並びに当

該届出の記載内容が基準時のものであることを証する書類を添えて、知事に提出しなければなら

ない。

(取下届)

第三十一条 法、政令、省令、法施行条例又はこの規則により申請書を提出した者は、当該申請を

取り下げようとするときは、別記様式第十九号による取下届を、知事又は建築主事に提出しなけ

ればならない。

(建築主等の氏名又は住所の変更届)

第三十二条 知事又は建築主事の許可、認定、確認(法第十八条第三項の規定による確認済証の交

付を含む。)又は中間検査(以下「許可等」という。)を受けた建築物等の建築主等は、当該建

築物等の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更があつたとき又は建築主等の地位の承継が

あつたときは、別記様式第二十号による名義等変更届二通に、それぞれ当該許可等の通知書、確

認済証又は中間検査合格証(以下「許可等通知書類」という。)を添えて、知事又は建築主事に

23/30

提出しなければならない。

2 知事又は建築主事は、前項の規定による届出を受理したときは、添付された許可等通知書類を

建築主等に返還するものとする。

3 法第六条の二第一項の規定による指定を受けた者の確認又は法第七条の二第一項の規定による

指定を受けた者の中間検査(第三十四条第二項において「指定確認検査機関による確認又は中間

検査」という。)を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の工事完了前に、その氏名若し

くは住所に変更があったとき又は建築主等の地位の承継があつたときは、別記様式第二十号の二

による名義等変更届二通を知事に提出しなければならない。

(設計の変更届)

第三十三条 建築主等は、知事又は建築主事の許可等(中間検査を除く。以下この項において同じ。)

を受けた建築物等の計画の変更をして、当該建築物等の建築等をしようとするときは、別記様式

第二十一号による設計変更届二通に、それぞれ当該計画の変更内容を示す図書及び許可等通知書

類を添えて、知事又は建築主事に提出しなければならない。ただし、建築物等の計画の変更につ

いて、法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しく

は第二項において準用する場合を含む。)後段の規定による建築主事の確認又は法第六条の二第

一項の規定による指定を受けた者の確認を受けた場合は、当該確認に係る設計変更届を建築主事

に提出することを要しない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

3 建築主等は、第一項の規定による計画の変更内容が次の各号のいずれかに該当するときは、同

項の規定にかかわらず、新たに許可等の申請書を知事又は建築主事に提出しなければならない。

ただし、新たに法第六条の二第一項の規定による指定を受けた者の確認を受けた場合は、当該確

認に係る申請書を建築主事に提出することを要しない。

一 建築物等の構造型式の変更等構造設計の基本的な部分を変更するとき。

二 避難施設全体の配置の変更又は重要な階段の数若しくは位置の変更等避難計画の根本を変更

するとき。

三 建築物の用途を変更するとき(省令第三条の二第一項第七号に該当する場合の確認を除く。)。

四 建築物の面積の重要な変更をするとき(確認を除く。)。

五 その他知事又は建築主事が必要と認めるとき。

(工事の取りやめ届)

第三十四条 知事又は建築主事の許可等を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の工事を取

24/30

りやめたときは、別記様式第二十二号による工事取りやめ届に許可等通知書類を添えて、知事又

は建築主事に提出しなければならない。

2 指定確認検査機関による確認又は中間検査を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の工

事を取りやめたときは、別記様式第二十二号の二による工事取りやめ届を知事に提出しなければ

ならない。

第七章 雑則

(意見の聴取の請求)

第三十五条 法第九条第三項及び第八項(法第十条第四項、法第四十五条第二項、法第八十八条第

一項、第二項及び第三項、法第九十条第三項並びに法第九十条の二第二項において準用する場合

を含む。)の規定による意見の聴取の請求は、書面により行わなければならない。

(申請書等の経由)

第三十六条 法、政令、省令、法施行条例又はこの規則による申請書、届出書、報告書その他の書

類で知事に提出するものは、建設事務所の長を経由しなければならない。ただし、法第十五条第

一項の規定により省令第八条第一項に規定する建築工事届及び建築物除却届を提出する場合であ

つて、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 法第四条第一項若しくは第二項又は法第九十七条の二第一項の規定により市町に置かれた建

築主事を経由するとき。

二 法第十五条第二項各号に該当して行う届出で、当該各号に規定する所管行政庁が市町の長で

あつて、当該市町の長を経由するとき。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(建築基準法第二十二条第一項の規定による区域を指定する規則の廃止)

2 建築基準法第二十二条第一項の規定による区域を指定する規則(昭和四十九年広島県規則第四

十九号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の広島県建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている

申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

附 則(昭和五六年五月二九日規則第五六号)

この規則は、昭和五十六年六月一日から施行する。

25/30

附 則(昭和五七年四月一日規則第二八号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和五七年六月二八日規則第四三号)

この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月一日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年五月二五日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年四月一日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年六月二五日規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)附則第四条の規

定が適用される間は、この規則による改正後の建築基準法施行細則第十九条第一項、第二十条第

一項及び第二十二条第一項の規定(提出書類としての正本及び副本に関する部分を除く。)は適

用せず、この規則による改正前の建築基準法施行細則第十九条第一項、第二十条第一項及び第二

十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に改正前の広島県建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている

申請書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

附 則(平成六年三月一〇日規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八

十二号)第一条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の

第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域における建築基準法第五十九条の二第一

項の規定により政令で定めることとされている建築物の敷地面積の規模については、都市計画法

施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第百七十号。以下「改正政令」

という。)附則第三条の規定によりなおその効力を有するとされている改正政令第二条の規定に

よる改正前の建築基準法施行令第百三十六条第三項ただし書の規定により、同項本文の規定にか

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かわらず、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。

一 第一種住居専用地域 千平方メートル

二 第二種住居専用地域又は住居地域 五百平方メートル

附 則(平成六年九月五日規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十五条の改正規定は行政手続法(平成五年法

律第八十八号)の施行の日から施行する。

附 則(平成七年一月一七日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年四月三〇日規則第六〇号)

この規則は、平成十一年五月一日から施行する。

附 則(平成一二年四月一日規則第四三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に許可等の申請、証明書等の交付若しくは再交付等の申請又は検査等の

依頼をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年四月一日規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年四月一日規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一二月二一日規則第一三四号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年四月一日規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年二月三日規則第二号抄)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中広島県行政組織規則第二十一条の表、第三十五条の表、第五十七条の表及び第六十

五条の表の改正規定(各改正規定中「、芦品郡」を削る部分に限る。)、第二条中広島県公害

防止条例施行規則別表第二の付表一の改正規定(一の項の改正部分及び備考一の改正部分に限

る。)及び別表第十五の附表の改正規定(福山市の項の改正部分及び芦品郡の部を削る部分に

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限る。)、第三条の規定並びに第五条の規定(「、下蒲刈町」を削る部分を除く。) 平成十

五年二月三日

二 略

三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十五年四月一日

附 則(平成一五年二月二四日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年三月二九日規則第一八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年八月一日規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の広島県税規則、広島県税事務取扱規則、証紙代金収納計器の

取扱い等に関する規則、広島県人口移動統計調査規則、広島県市町村振興基金条例施行規則、消

防職員等に対する賞じゆつ金の授与に関する条例施行規則、広島県青少年健全育成条例施行規則、

私立学校法等施行細則、広島県立自然公園条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律施行細則、広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、広島県野生生物の種の

保護に関する条例施行規則、広島県環境影響評価に関する条例施行規則、広島県生活環境の保全

等に関する条例施行規則、災害救助法施行細則、民生委員法施行細則、食品衛生法施行細則、行

旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱の費用弁償に関する規則、身体障害者福祉法施行細則、老

人福祉法施行細則、母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する規則、母子保健法施行細則、

児童福祉法施行細則、広島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則、生活保護法施行細則、介護

保険法施行細則、広島県介護保険財政安定化基金条例施行規則、広島県国民健康保険広域化等支

援基金条例施行規則、子牛公正取引条例施行規則、広島県有種畜貸付規則、漁船法施行細則、家

畜取引法施行細則、林業種苗法施行細則、広島県沿岸漁業改善資金貸付規則、広島県漁港区域内

における行為等に関する規則、広島県林業・木材産業改善資金貸付規則、広島県道路占用規則、

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則、地すべり等防止法施行細則、広島県砂

防指定地管理条例施行規則、広島県港湾区域内の占用等に関する規則、広島の海の管理に関する

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条例施行規則、広島県海岸保全区域内の占用等に関する規則、宅地造成等規制法施行細則、風致

地区内における建築等の規制に関する条例施行規則及び広島県建築基準法施行細則に規定する様

式で行われている申請その他の手続は、改正後の広島県税規則、広島県税事務取扱規則、証紙代

金収納計器の取扱い等に関する規則、広島県人口移動統計調査規則、広島県市町振興基金条例施

行規則、消防職員等に対する賞じゆつ金の授与に関する条例施行規則、広島県青少年健全育成条

例施行規則、私立学校法等施行細則、広島県立自然公園条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律施行細則、広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、広島県野

生生物の種の保護に関する条例施行規則、広島県環境影響評価に関する条例施行規則、広島県生

活環境の保全等に関する条例施行規則、災害救助法施行細則、民生委員法施行細則、食品衛生法

施行細則、行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱の費用弁償に関する規則、身体障害者福祉法

施行細則、老人福祉法施行細則、母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する規則、母子保

健法施行細則、児童福祉法施行細則、広島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則、生活保護法

施行細則、介護保険法施行細則、広島県介護保険財政安定化基金条例施行規則、広島県国民健康

保険広域化等支援基金条例施行規則、子牛公正取引条例施行規則、広島県有種畜貸付規則、漁船

法施行細則、家畜取引法施行細則、林業種苗法施行細則、広島県沿岸漁業改善資金貸付規則、広

島県漁港区域内における行為等に関する規則、広島県林業・木材産業改善資金貸付規則、広島県

道路占用規則、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則、地すべり等防止法施行

細則、広島県砂防指定地管理条例施行規則、広島県港湾区域内の占用等に関する規則、広島の海

の管理に関する条例施行規則、広島県海岸保全区域内の占用等に関する規則、宅地造成等規制法

施行細則、風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則及び広島県建築基準法施行細

則に規定する様式で行われている申請その他の手続とみなす。

附 則(平成一八年二月九日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(広島県地方機関の長に対する事務委任規則の一部改正)

2 広島県地方機関の長に対する事務委任規則(昭和三十九年広島県規則第五十六号)の一部を次

のように改正する。

第七条第四項第八十八号(十五)中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改め、同号(三

十一)を同号(三十二)とし、同号(三十)を同号(三十一)とし、同号(二十九)を同号(三

十)とし、同号(二十八)を同号(二十九)とし、同号(二十七)を同号(二十八)とし、同号

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(二十六)を同号(二十七)とし、同号(二十五)を同号(二十六)とし、同号(二十四)中「第

四項」を「第五項」に改め、同号(二十四)を同号(二十五)とし、同号(二十三)を同号(二

十四)とし、同号(二十二)を同号(二十三)とし、同号(二十一)を同号(二十二)とし、同

号(二十)を同号(二十一)とし、同号(十九)を同号(二十)とし、同号(十八)を同号(十

九)とし、同号(十七)を同号(十八)とし、同号(十六)中「第十二条第五項」を「第十二条

第七項」に改め、同号(十六)を同号(十七)とし、同号(十七)の前に次のように加える。

(十六) 第十二条第五項の規定による報告の徴収(同項第二号に掲げる者に対するもののう

ち、同条第一項の規定による調査及び同条第三項の規定による検査についての報告(第八十

八条第一項において準用する場合を含み、指定建築設備のうち昇降機及び遊戯施設に関する

ものを除く。)に限る。)

附 則(平成一八年三月二七日規則第一三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年六月一一日規則第六九号)

この規則は、平成十九年六月二十日から施行する。

附 則(平成一九年六月二〇日規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年九月一三日規則第八一号)

この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)附則第一

条に規定する政令で定める日から施行する。(定める日=平成一九年九月二八日)

附 則(平成一九年一〇月九日規則第八九号)

この規則は、平成十九年十一月三十日から施行する。

附 則(平成二〇年一月一七日規則第一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月二四日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十条第二項及び第十一条の規定は、この規則の施行の日以後に開始する建築基準法

(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条第一項の調査又は同条第三項の検査に係る報告から適

用し、同日前に開始した調査又は検査に係る報告については、なお従前の例による。

30/30

附 則(平成二一年四月一日規則第二八号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に係る経過措置)

5 この規則による改正前の各規則の様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に県の在

庫に係るものは、この規則による改正後の各規則の様式により作成された用紙とみなし、当分の

間、引き続き使用することができる。

附 則(平成二二年四月一日規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に法第三章の規定が適用されている幅員四メートル未満の道については、

この規則による改正後の広島県建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第十五条の規定

は適用せず、この規則による改正前の広島県建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)第

十五条の規定は、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際、旧規則第十六条の規定により既に変更又は廃止されている道については、

新規則第十六条の規定は適用せず、旧規則第十六条の規定は、なお効力を有する。

附 則(平成二七年四月三〇日規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。

(様式に係る経過措置)

2 この規則による改正前の建築基準法施行細則の様式により作成された用紙でこの規則の施行の

際現に県の在庫に係るものは、この規則による改正後の建築基準法施行細則の様式により作成さ

れた用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。