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広教組 わたしたちの権利 ~安心して働き続けるために~ 2019年度版 (2019年4月現在の県費負担教職員の制度) はじめに ・・・ 1 1 .交渉 ・・・ 2 2 .給与制度 ・・・ 3 3 .諸手当等 ・・・ 9 4 .退職に関わる制度 ・・・13 5 .長時間労働是正 ・・・15 6 .労働安全衛生体制 ・・・22 7 .休暇制度等 ・・・24 8 .臨時教職員の勤務条件 ・・・30 9 .教職員定数 ・・・33 10.福利厚生 ・・・36 広島県教職員組合 〒732-0052 広島県広島市東区光町2丁目 8-32 エコード広島3階 [TEL] 082-264-3222 [FAX] 082-264-1757 [E-mail] [email protected] [HomePage] http://www.hirokyouso.jp/

広教組 わたしたちの権利 · 2019-05-31 · 広教組 わたしたちの権利 ~安心して働き続けるために~ 2019年度版 (2019年4月現在の県費負担教職員の制度)

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広教組 わたしたちの権利 ~安心して働き続けるために~

2019年度版 (2019年4月現在の県費負担教職員の制度)

は じ め に ・ ・ ・ 1

1 .交渉 ・ ・ ・ 2

2 .給与制度 ・ ・ ・ 3

3 .諸手当等 ・ ・ ・ 9

4 .退職に関わる制度 ・ ・ ・ 1 3

5 .長時間労働是正 ・ ・ ・ 1 5

6 .労働安全衛生体制 ・ ・ ・ 2 2

7 .休暇制度等 ・ ・ ・ 2 4

8 .臨時教職員の勤務条件 ・ ・ ・ 3 0

9 .教職員定数 ・ ・ ・ 3 3

10.福利厚生 ・ ・ ・ 3 6

広島県教職員組合 〒732-0052 広島県広島市東区光町2丁目 8-32 エコード広島3階

[TEL] 082-264-3222 [FAX] 082-264-1757

[E-mail] [email protected] [HomePage] http://www.hirokyouso.jp/

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2018確定交渉の結果を踏まえた最新情報を編集し、2019年度版「わたしたちの権利」が

完成しました。

1989年に国連総会で採択された「子どもの権利条約」(日本は1994年に批准)は、「生

きる権利」「守られる権利」「育つ権利」「参加する権利」を柱としており、「子どもに関係のある

ことを行う場合には、子どもの最善の利益を考えなければならない」と定義しています。つま

り、学校教育は「子どもの最善の利益」を考えて実践されなければならないということです。

子どもたちのためにも、教職員の勤務条件は改善されなければなりません。そして、安心し

て働ける民主的な職場が必要です。なぜなら、教職員こそが「最大の教育条件」だからです。

人は批判され、制約され、査定されることでパフォーマンスを向上させることはありません。支

持され、勇気づけられ、自由を保障されることで、初めて力を発揮できるのです。

広島県教職員組合は、戦後の厳しい環境の中、「安心して教育に打ち込める生活と賃金

を!」という熱い思いのもと、1946年5月15日に結成されました。権利に対して正しい認識を

持ち、団結を強め、職場での要求を組織していくことが組合運動の原点です。そうした視点で

本冊子が有効に活用されることを願っています。これからも、ともにがんばりましょう!

2019年6月

広島県教職員組合

執行委員長 西迫 利孝

はじめに

日本国憲法では、第28条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする

権利は、これを保障する」とし、労働者の「団結権」「団体交渉権」「争議権」を認めています。

しかし、1948年、GHQ と政府は「政令201号」により公務員の労働基本権を制約(争議権を

はく奪し、団体交渉権を制限)しました。国際的にも特異な例として、日本政府は ILO(国際労

働機関)からたび重なる是正勧告を受けています。

1

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賃金、休暇、超勤等、さまざまな労働をめぐる課題は、職員団体(組合)と当局(県教育委員会・県

知事部局)との交渉により改善していきます(最終的には県議会で条例改正等をして決定)。ひとつの

制度を変えるまでには、時間も労力もかかりますが、あきらめず組合員の力を合わせ、交渉を積み重

ね、さまざまな権利を勝ち取ってきました。

18県確定交渉の成果

◆賃金・ボーナス5年連続引上げ!(P3~) 給料月額を500~1,800円 UP、勤勉手当を0.05月分 UP (2018年4月1日実施)

◆通勤費の持ち出し解消に向け改善!(P9~) 通勤手当の全額支給限度額の2万円引上げ、パーク&ライドの駐車場等料金の一部支給

◆退職手当の調整額区分の改善!(P13~) 行政職・医療職3級は12年超、教育職2級は大卒29年以上で第6号区分に

◆長時間労働の削減に向けた業務削減!(P15~) 「ことばの輝き」優秀作品コンクールは2018年度で終了

2019年度県教委主催研修の見直し

(初任研の校内研修を週2時間分削減、校外研修を4日分削除 等)

勤務時間を客観的に把握し、集計するシステムについての必要事項を教育次長が指導

◆仕事と生活の両立支援制度の拡充!(P24~) 「家族看護等休暇」の看護対象に孫を追加、学校「等」に療育施設を追加

「早出遅出勤務」の範囲を30分から1時間に拡大

◆臨時・非常勤職員の処遇改善!(P30~) 臨時的任用職員の再度の任用に係る「空白期間」の撤廃、年休繰越しの要件改善

非常勤職員(1か月の勤務日数が20日以上又は勤務時間が116時間15分以上)の特休拡大

(結婚休暇新設、家族看護等休暇拡大)、通勤費改善

1.交渉

2

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「わたしたちの権利」は、PDF版を広教組HPにアップしています。 (http://www.hirokyouso.jp/)

給料表の数字などが読みにくい場合は、そちらで確認ください。

行政職給料表 新給料表 (2018年4月1日改定)

2.給与制度

号新1級(主事)

新2級(事務主任)

新3級(事務主幹・事務長)

号新1級(主事)

新2級(事務主任)

新3級(事務主幹・事務長)

1 144,200 230,100 263,900 61 239,600 324,900 368,8002 145,300 231,700 265,800 62 240,800 325,800 369,7003 146,500 233,200 267,600 63 241,800 326,600 370,6004 147,600 234,800 269,700 64 243,000 327,400 371,5005 148,700 236,200 271,400 65 244,300 328,300 372,3006 149,800 237,900 273,300 66 245,400 328,700 373,0007 150,900 239,400 275,200 67 246,600 329,400 373,8008 152,000 241,000 277,300 68 247,900 330,200 374,6009 153,100 242,200 279,300 69 248,800 331,000 375,20010 154,500 243,700 281,300 70 250,200 331,700 375,90011 155,800 245,300 283,400 71 251,600 332,400 376,60012 157,100 246,700 285,400 72 253,000 333,100 377,30013 158,400 248,200 287,300 73 254,400 333,600 377,80014 159,900 249,700 289,400 74 255,800 334,200 378,50015 161,400 251,000 291,400 75 257,200 334,700 379,10016 163,000 252,400 293,400 76 258,500 335,300 379,70017 164,300 253,900 295,200 77 259,700 335,600 380,10018 165,800 255,500 297,200 78 261,000 336,100 380,70019 167,300 257,200 299,300 79 262,400 336,500 381,30020 168,800 259,000 301,300 80 263,700 337,000 381,90021 170,200 260,600 303,100 81 264,800 337,400 382,30022 172,900 262,400 305,200 82 265,900 337,900 382,80023 175,500 264,100 307,200 83 267,200 338,400 383,30024 178,100 265,800 309,300 84 268,500 338,900 383,90025 180,800 267,700 311,000 85 269,500 339,200 384,20026 182,500 269,600 313,100 86 270,600 339,600 384,60027 184,100 271,400 315,100 87 271,900 340,100 385,00028 185,800 273,200 317,100 88 273,200 340,500 385,40029 187,300 274,900 318,800 89 274,100 340,800 385,70030 189,000 276,800 320,800 90 275,100 341,200 386,00031 190,800 278,700 322,800 91 276,000 341,700 386,30032 192,500 280,400 324,900 92 277,100 342,100 386,60033 194,100 281,900 326,100 93 278,200 342,300 386,80034 195,900 283,800 328,100 94 342,700 387,10035 197,700 285,600 330,000 95 343,200 387,40036 199,500 287,500 332,100 96 343,600 387,60037 201,000 289,100 334,000 97 343,800 387,70038 202,800 290,800 335,900 98 344,200 388,00039 204,600 292,600 337,900 99 344,600 388,30040 206,400 294,400 339,800 100 344,900 388,50041 208,000 295,900 341,600 101 345,200 388,60042 209,800 297,600 343,500 102 345,600 388,90043 211,600 299,100 345,300 103 346,000 389,20044 213,400 300,700 347,200 104 346,400 389,40045 214,800 302,300 348,700 105 346,900 389,50046 216,600 304,000 350,100 106 347,30047 218,300 305,600 351,600 107 347,70048 220,100 307,300 353,100 108 348,10049 221,800 308,200 354,700 109 348,60050 223,500 309,700 356,100 110 349,00051 225,100 311,200 357,600 111 349,30052 226,700 312,800 359,100 112 349,60053 228,100 314,400 360,500 113 350,10054 229,800 316,000 361,50055 231,400 317,600 362,700 再任用フル

56 233,000 319,100 363,900 255,30057 234,100 320,600 364,80058 235,600 321,800 365,80059 237,000 323,000 366,80060 238,300 324,200 367,800

3

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旧給料表

※は「給与制度の総合的見直し」による現給保障額(2015年3月31日)(2019年度まで保障)

★は「本県独自の給与制度の見直し」による現給保障額(2016年3月31日)(退職金もこの額で計算)

※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★

1 136,512 140,100 186,217 190,200 222,825 226,400 261,418 259,900 288,403 286,200 61 219,055 222,600 278,680 276,600 326,400 323,600 366,680 363,400 383,248 379,800

2 137,604 141,200 188,002 192,000 224,710 228,000 263,501 261,900 290,685 288,400 62 220,047 223,600 279,672 277,600 327,293 324,500 367,275 364,000 383,942 380,500

3 138,794 142,400 189,788 193,800 226,595 229,500 265,485 263,700 292,967 290,700 63 221,039 224,500 280,665 278,500 328,087 325,300 367,969 364,700 384,537 381,100

4 139,886 143,500 191,574 195,600 228,381 231,100 267,569 265,800 295,248 292,900 64 222,031 225,400 281,657 279,500 328,881 326,100 368,664 365,400 385,133 381,700

5 140,977 144,600 193,161 197,200 230,067 232,600 269,553 267,700 297,332 294,900 65 222,726 226,100 282,450 280,300 329,774 327,000 368,961 365,700 385,629 382,100

6 142,068 145,700 194,947 199,000 231,952 234,300 271,636 269,600 299,614 297,200 66 223,718 227,000 283,343 281,200 330,170 327,400 369,656 366,400 386,224 382,700

7 143,160 146,800 196,733 200,800 233,837 235,800 273,720 271,600 301,896 299,500 67 224,710 227,900 284,236 281,900 330,964 328,100 370,350 367,100 386,819 383,300

8 144,251 147,900 198,519 202,600 235,623 237,400 275,803 273,700 304,177 301,800 68 225,801 229,000 285,129 282,800 331,758 328,900 371,045 367,800 387,415 383,900

9 145,342 149,000 200,205 204,300 237,310 238,900 277,887 275,800 306,360 303,900 69 226,595 229,800 286,121 283,800 332,551 329,700 371,442 368,100 387,811 384,300

10 146,731 150,400 201,991 206,100 239,195 240,400 279,970 277,800 308,642 306,200 70 227,389 230,500 286,915 284,600 333,246 330,400 372,037 368,700 388,407 384,800

11 148,021 151,700 203,777 207,900 240,981 242,000 282,054 279,900 310,924 308,400 71 228,183 231,200 287,709 285,400 333,940 331,100 372,731 369,400 389,101 385,300

12 149,311 153,000 205,563 209,700 242,866 243,500 284,137 282,000 313,205 310,700 72 228,976 232,000 288,502 286,200 334,635 331,800 373,327 370,000 389,696 385,900

13 150,600 154,300 207,150 211,100 244,552 245,000 286,220 284,000 315,388 312,900 73 229,770 232,800 289,296 287,000 335,131 332,300 373,724 370,300 389,994 386,200

14 152,088 155,800 209,035 212,900 246,437 246,500 288,304 286,100 317,571 315,000 74 230,464 233,500 289,792 287,500 335,726 332,900 374,319 370,900 390,688 386,600

15 153,577 157,300 210,920 214,600 248,223 247,900 290,387 288,100 319,753 317,200 75 231,159 234,200 290,288 287,900 336,321 333,400 375,013 371,600 391,383 387,000

16 155,164 158,900 212,805 216,400 250,009 249,300 292,471 290,200 321,936 319,300 76 231,853 234,900 290,784 288,400 336,917 334,000 375,609 372,200 391,879 387,400

17 156,454 160,200 214,591 218,100 251,695 250,800 294,455 292,200 324,019 321,400 77 232,548 235,600 290,883 288,500 337,214 334,300 376,005 372,600 392,276 387,700

18 157,942 161,700 216,476 219,800 253,679 252,600 296,538 294,200 326,103 323,400 78 233,341 236,400 291,280 288,900 337,710 334,800 376,501 373,100 392,970 388,000

19 159,430 163,200 218,361 221,400 255,664 254,300 298,622 296,300 328,186 325,500 79 234,135 237,200 291,478 289,100 338,107 335,200 377,097 373,700 393,665 388,300

20 160,918 164,700 220,246 223,000 257,648 256,100 300,705 298,300 330,170 327,500 80 234,929 238,000 291,875 289,500 338,603 335,700 377,593 374,200 394,359 388,600

21 162,307 166,100 221,932 224,500 259,533 257,800 302,788 300,400 332,254 329,500 81 235,623 238,700 292,074 289,700 339,000 336,100 378,089 374,700 394,855 388,800

22 164,986 168,800 223,817 226,200 261,418 259,600 304,872 302,500 334,337 331,600 82 236,318 239,400 292,272 289,900 339,496 336,600 378,684 375,300 395,550 389,100

23 167,565 171,400 225,702 227,800 263,303 261,400 306,955 304,500 336,421 333,600 83 237,012 240,100 292,669 290,300 339,992 337,100 379,279 375,800 396,244 389,400

24 170,145 174,000 227,587 229,400 265,089 263,100 309,039 306,600 338,504 335,700 84 237,707 240,800 292,967 290,600 340,488 337,600 379,676 376,100 396,939 389,600

25 172,823 176,700 229,175 230,800 267,073 265,100 310,924 308,400 340,091 337,300 85 238,401 241,500 293,264 290,900 340,885 337,900 380,271 376,500 397,435 389,800

26 174,510 178,400 230,960 232,300 268,958 267,000 313,007 310,500 342,076 339,200 86 239,096 242,200 293,562 291,200 341,282 338,300 380,867 377,000 390,100

27 176,196 180,100 232,647 233,800 270,843 268,800 315,090 312,600 344,060 341,100 87 239,790 242,900 293,860 291,500 341,778 338,800 381,462 377,400 390,400

28 177,883 181,800 234,433 235,100 272,728 270,700 317,174 314,600 346,044 343,000 88 240,485 243,600 294,256 291,900 342,175 339,200 382,057 377,800 390,600

29 179,371 183,300 235,822 236,400 274,514 272,400 319,158 316,600 347,830 344,700 89 241,179 244,300 294,554 292,200 342,472 339,500 382,752 378,200 390,800

30 181,157 185,100 237,310 237,600 276,399 274,300 321,241 318,600 349,715 346,600 90 241,675 244,800 294,951 292,600 342,869 339,900 383,347 378,700 391,100

31 182,943 186,900 238,798 238,700 278,284 276,200 323,325 320,700 351,600 348,500 91 242,171 245,300 295,348 292,900 343,365 340,400 383,942 379,100 391,400

32 184,629 188,600 240,286 239,900 280,169 278,000 325,408 322,800 353,485 350,300 92 242,667 245,800 295,745 293,300 343,762 340,800 384,537 379,500 391,600

33 186,217 190,200 241,675 241,200 281,855 279,700 326,996 324,300 355,370 352,200 93 242,965 246,100 295,844 293,400 343,961 341,000 385,232 379,800 391,800

34 187,705 191,700 243,163 242,500 283,740 281,600 328,980 326,300 357,156 354,000 94 296,141 293,600 344,357 341,400

35 189,193 193,200 244,651 243,700 285,625 283,400 331,063 328,200 358,941 355,800 95 296,538 294,000 344,853 341,900

36 190,681 194,700 246,239 245,000 287,510 285,300 333,147 330,300 360,628 357,500 96 296,935 294,400 345,250 342,300

37 191,971 196,000 247,528 246,000 289,197 287,000 335,032 332,200 362,116 358,900 97 297,133 294,600 345,350 342,400

38 193,261 197,300 249,116 247,400 290,982 288,700 337,016 334,100 363,406 360,200 98 297,431 294,900 345,846 342,900

39 194,550 198,600 250,703 248,900 292,768 290,500 339,000 336,100 364,795 361,600 99 297,828 295,300 346,342 343,300

40 195,840 199,900 252,291 250,400 294,554 292,300 340,984 338,000 366,184 363,000 100 298,225 295,700 346,639 343,600

41 197,130 201,200 253,679 251,800 296,340 294,000 342,869 339,900 367,672 364,300 101 298,423 295,900 346,937 343,900

42 198,420 202,500 255,068 253,200 298,026 295,700 344,754 341,800 368,565 365,200 102 298,721 296,200 347,334 344,300

43 199,709 203,800 256,457 254,600 299,713 297,400 346,639 343,600 369,656 366,300 103 299,118 296,600 347,731 344,700

44 200,999 205,100 257,846 256,000 301,399 299,000 348,524 345,500 370,747 367,400 104 299,415 296,900 348,127 345,100

45 202,189 206,300 259,037 257,200 303,086 300,700 350,012 347,000 371,541 368,200 105 299,614 297,100 348,623 345,600

46 203,479 207,600 260,426 258,500 304,773 302,400 351,501 348,400 372,434 369,100 106 299,911 297,400 349,020 346,000

47 204,769 208,900 261,815 259,900 306,459 304,000 352,989 349,900 373,327 370,000 107 300,308 297,800 349,417 346,400

48 206,059 210,200 263,204 261,300 308,146 305,700 354,477 351,400 374,220 370,900 108 300,606 298,100 349,814 346,800

49 207,150 211,300 264,493 262,600 309,336 306,900 356,163 353,000 375,212 371,800 109 300,804 298,300 350,310 347,300

50 208,241 212,400 265,684 263,700 310,924 308,400 356,957 353,800 376,005 372,600 110 301,201 298,700 350,707 347,700

51 209,333 213,400 266,974 265,000 312,511 309,900 358,148 355,000 376,799 373,400 111 301,598 299,100 351,104 348,000

52 210,424 214,500 268,263 266,300 314,098 311,500 359,140 356,000 377,593 374,200 112 301,896 299,400 351,401 348,300

53 211,614 215,600 269,355 267,400 315,785 313,100 360,033 356,900 378,287 374,900 113 301,995 299,500 351,897 348,800

54 212,607 216,600 270,545 268,500 317,372 314,700 361,124 358,000 378,982 375,600 114 302,292 299,800

55 213,599 217,500 271,835 269,800 318,960 316,300 362,116 358,900 379,676 376,300 115 302,590 300,100

56 214,591 218,500 273,125 271,100 320,547 317,800 363,207 360,000 380,371 377,000 116 302,987 300,500

57 215,384 219,200 274,216 272,200 322,035 319,300 364,100 360,900 380,867 377,500 117 303,185 300,700

58 216,377 220,100 275,307 273,200 323,226 320,500 364,795 361,600 381,462 378,100 118 303,384 300,900

59 217,269 221,000 276,399 274,300 324,416 321,700 365,489 362,300 382,156 378,700 119 303,681 301,200

60 218,262 221,900 277,490 275,400 325,607 322,900 366,184 363,000 382,851 379,400 120 303,979 301,500

121 304,376 301,900

122 304,574 302,100

123 304,872 302,400

124 305,169 302,700

125 305,566 303,000 255,564 254,000

再任用フル

旧2級(主事)

旧3級(事務主任)

旧4級(総括事務主任)

旧5級(事務専門員

・事務長)号

旧2級(主事)

旧3級(事務主任)

旧4級(総括事務主任)

旧5級(事務専門員

・事務長)

旧1級(主事)

旧1級(主事)号

4

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医療職給料表(二) 新給料表 (2018年4月1日改定)

号新1級

(栄養士)新2級

(栄養主任)新3級

(栄養主幹)号

新1級(栄養士)

新2級(栄養主任)

新3級(栄養主幹)

1 149,100 222,200 280,800 65 249,400 321,800 375,3002 150,500 223,800 282,800 66 250,800 323,100 375,8003 151,900 225,400 285,000 67 252,300 324,300 376,4004 153,300 227,000 287,100 68 253,600 325,600 376,9005 154,500 228,400 289,200 69 255,200 326,700 377,2006 156,300 230,000 291,300 70 256,600 327,700 377,6007 158,000 231,500 293,400 71 258,000 328,800 378,0008 159,700 233,100 295,500 72 259,300 329,800 378,4009 161,400 234,200 297,400 73 260,400 330,300 378,90010 163,100 235,700 299,600 74 261,800 331,200 379,30011 164,800 237,100 301,700 75 263,200 332,000 379,80012 166,600 238,300 303,900 76 264,500 332,900 380,30013 168,100 239,900 305,900 77 265,300 333,700 380,70014 170,000 241,300 307,800 78 266,600 334,000 381,20015 172,000 242,500 309,900 79 267,900 334,600 381,70016 173,900 243,900 311,900 80 269,200 335,300 382,20017 175,800 244,800 313,800 81 270,100 335,900 382,50018 177,700 246,000 315,800 82 271,300 336,600 383,00019 179,500 247,200 317,900 83 272,600 337,300 383,40020 181,400 248,400 320,000 84 273,900 338,000 383,80021 183,300 249,800 321,800 85 274,700 338,700 384,20022 185,800 250,800 323,800 86 275,800 339,200 384,70023 188,300 251,800 325,500 87 276,700 339,800 385,10024 190,800 252,900 327,500 88 277,800 340,400 385,50025 193,300 254,100 329,200 89 278,800 340,700 385,80026 194,800 255,500 331,100 90 279,800 341,300 386,30027 196,400 257,200 333,100 91 280,900 341,800 386,70028 197,900 259,000 335,100 92 282,000 342,400 387,10029 199,500 260,600 336,400 93 282,600 342,900 387,40030 201,200 262,400 338,200 94 283,300 343,400 387,90031 202,800 264,100 339,900 95 283,800 343,900 388,30032 204,500 265,800 341,700 96 284,600 344,300 388,70033 205,900 267,800 343,300 97 285,400 344,600 389,00034 207,500 269,700 345,100 98 286,000 344,90035 209,100 271,500 347,000 99 286,600 345,30036 210,700 273,300 348,800 100 287,200 345,60037 212,100 275,300 350,600 101 287,900 346,10038 213,700 277,100 352,300 102 288,400 346,40039 215,400 278,900 353,900 103 288,800 346,70040 217,100 280,600 355,600 104 289,200 347,00041 218,400 282,400 356,800 105 289,400 347,40042 219,900 284,300 357,800 106 289,600 347,70043 221,300 286,200 358,900 107 289,800 348,10044 222,800 288,000 360,000 108 290,000 348,40045 224,200 289,700 361,100 109 290,400 348,80046 225,600 291,500 361,800 110 290,600 349,10047 226,900 293,300 362,900 111 290,800 349,40048 228,200 295,200 363,900 112 291,000 349,70049 229,500 296,900 364,800 113 291,400 350,00050 230,900 298,600 365,700 114 291,600 350,40051 232,400 300,400 366,600 115 291,800 350,80052 233,800 302,200 367,500 116 292,100 351,20053 234,900 303,500 368,200 117 292,500 351,70054 236,200 305,200 368,900 118 292,800 352,10055 237,200 306,700 369,700 119 293,000 352,50056 238,500 308,300 370,500 120 293,300 352,90057 239,900 310,000 370,900 121 293,600 353,40058 241,200 311,700 371,500 122 293,80059 242,300 313,300 372,200 123 294,00060 243,600 315,000 372,900 124 294,300 再任用フル

61 244,900 315,900 373,200 125 294,600 257,00062 246,000 317,300 373,80063 247,200 318,800 374,40064 248,300 320,400 375,000

5

Page 7: 広教組 わたしたちの権利 · 2019-05-31 · 広教組 わたしたちの権利 ~安心して働き続けるために~ 2019年度版 (2019年4月現在の県費負担教職員の制度)

旧給料表

※は「給与制度の総合的見直し」による現給保障額(2015年3月31日)(2019年度まで保障)

★は「本県独自の給与制度の見直し」による現給保障額(2016年3月31日)(退職金もこの額で計算)

※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★ ※ ★

1 141,275 145,000 178,875 182,900 213,797 218,200 241,774 244,400 279,077 277,100 61 222,924 226,300 270,049 268,000 309,535 307,000 335,230 332,400 376,998 373,600

2 142,663 146,400 180,462 184,500 215,384 219,800 243,362 245,800 281,260 279,100 62 223,916 227,200 271,240 269,200 310,824 308,200 335,528 332,700 377,692 374,300

3 144,052 147,800 182,050 186,100 216,972 221,400 244,949 247,000 283,442 281,300 63 224,909 228,100 272,529 270,500 312,114 309,500 336,222 333,300 378,386 375,000

4 145,441 149,200 183,637 187,700 218,559 223,000 246,536 248,400 285,625 283,500 64 226,000 229,200 273,819 271,800 313,404 310,700 336,917 334,000 379,081 375,700

5 146,632 150,400 185,125 189,200 220,146 224,400 247,925 249,600 287,808 285,700 65 226,694 229,900 274,910 272,800 314,793 312,100 337,512 334,600 379,577 376,100

6 148,418 152,200 186,713 190,800 221,833 226,000 249,513 250,800 289,990 287,800 66 227,587 230,700 276,002 273,900 315,587 312,900 338,206 335,300 380,172 376,700

7 150,104 153,900 188,300 192,400 223,520 227,500 251,001 252,000 292,173 289,900 67 228,480 231,500 277,093 275,000 316,380 313,700 338,901 336,000 380,867 377,400

8 151,791 155,600 189,788 193,900 225,206 229,100 252,588 253,300 294,356 292,100 68 229,373 232,400 278,184 276,100 317,174 314,500 339,595 336,700 381,462 378,000

9 153,477 157,300 191,376 195,500 226,794 230,400 253,977 254,600 296,439 294,100 69 230,067 233,100 279,276 277,200 317,769 315,100 340,290 337,400 381,958 378,400

10 155,164 159,000 193,062 197,200 228,579 231,900 255,465 255,600 298,622 296,300 70 230,762 233,800 280,367 278,200 318,464 315,800 340,885 337,900 382,454 378,900

11 156,851 160,700 194,650 198,800 230,266 233,300 256,953 256,700 300,804 298,400 71 231,456 234,500 281,458 279,300 319,158 316,500 341,480 338,500 382,950 379,400

12 158,636 162,500 196,336 200,500 231,952 234,600 258,442 257,700 302,987 300,600 72 232,151 235,200 282,550 280,400 319,753 317,100 342,076 339,100 383,446 379,900

13 160,124 164,000 197,923 202,100 233,738 236,300 259,830 259,000 305,169 302,800 73 232,845 235,900 283,442 281,300 320,547 317,800 342,373 339,400 384,041 380,500

14 162,009 165,900 199,511 203,700 235,326 237,700 261,715 260,600 307,253 304,800 74 233,639 236,700 284,137 282,000 320,745 318,000 342,968 340,000 384,537 381,000

15 163,994 167,900 201,098 205,300 236,913 238,900 263,600 262,200 309,336 306,900 75 234,433 237,500 284,831 282,500 321,341 318,600 343,465 340,500 385,133 381,600

16 165,879 169,800 202,686 206,900 238,500 240,300 265,386 263,700 311,420 308,900 76 235,226 238,300 285,625 283,300 321,936 319,200 344,060 341,100 385,728 382,200

17 167,764 171,700 204,174 208,400 239,889 241,500 267,073 265,300 313,602 311,100 77 235,822 238,900 286,419 284,100 322,531 319,800 344,556 341,600 386,224 382,700

18 169,649 173,600 205,860 210,000 241,477 242,700 268,958 267,100 315,686 313,100 78 236,417 239,500 287,014 284,700 323,027 320,300 345,052 342,100 386,720 383,200

19 171,434 175,400 207,547 211,700 242,965 243,900 270,843 268,900 317,769 315,200 79 237,012 240,100 287,609 285,300 323,523 320,800 345,548 342,600 387,315 383,700

20 173,319 177,300 209,233 213,400 244,552 245,200 272,728 270,800 319,853 317,300 80 237,607 240,700 288,205 285,900 324,019 321,300 346,044 343,000 387,911 384,200

21 175,204 179,200 210,722 214,700 246,040 246,600 274,514 272,600 321,837 319,200 81 238,004 241,100 288,899 286,600 324,615 321,900 346,342 343,300 388,407 384,500

22 176,693 180,700 212,309 216,200 247,528 247,600 276,399 274,400 323,821 321,200 82 238,401 241,500 289,395 287,100 325,111 322,400 346,639 343,600 389,002 385,000

23 178,181 182,200 213,896 217,600 249,017 248,700 278,284 276,200 325,805 323,100 83 238,798 241,900 289,891 287,500 325,607 322,800 347,036 344,000 389,597 385,400

24 179,669 183,700 215,484 219,100 250,505 249,800 280,169 278,000 327,789 325,100 84 239,195 242,300 290,288 287,900 326,103 323,300 347,334 344,300 390,192 385,800

25 181,256 185,300 216,972 220,500 251,894 251,000 282,054 279,800 329,774 327,100 85 239,592 242,700 290,486 288,100 326,599 323,800 347,830 344,800 390,887 386,200

26 182,744 186,800 218,559 221,900 253,580 252,500 283,939 281,700 331,758 329,000 86 290,685 288,300 326,996 324,200 348,127 345,100

27 184,232 188,300 220,146 223,200 255,267 253,900 285,824 283,600 333,742 331,000 87 290,883 288,500 327,194 324,400 348,425 345,400

28 185,621 189,700 221,734 224,500 256,953 255,400 287,709 285,400 335,726 333,000 88 291,082 288,700 327,591 324,800 348,723 345,700

29 187,209 191,200 223,321 225,900 258,640 256,900 289,693 287,400 337,413 334,600 89 291,478 289,100 327,988 325,200 349,119 346,100

30 188,499 192,500 225,008 227,300 260,426 258,600 291,578 289,300 339,198 336,400 90 291,677 289,300 328,385 325,600 349,417 346,400

31 189,788 193,800 226,694 228,800 262,212 260,300 293,463 291,100 340,984 338,100 91 291,875 289,500 328,781 326,000 349,814 346,800

32 191,078 195,100 228,381 230,200 263,997 262,000 295,348 293,000 342,770 339,900 92 292,074 289,700 329,178 326,400 350,112 347,100

33 192,467 196,500 229,968 231,600 265,485 263,500 297,133 294,800 344,556 341,600 93 292,471 290,100 329,575 326,700 350,508 347,500

34 193,856 197,900 231,556 232,900 267,271 265,300 298,919 296,500 346,441 343,400 94 292,669 290,300 329,774 326,900 350,806 347,800

35 195,245 199,300 233,044 234,000 269,057 267,000 300,705 298,300 348,326 345,300 95 292,867 290,500 330,170 327,300 351,203 348,100

36 196,634 200,700 234,631 235,300 270,843 268,800 302,491 300,100 350,211 347,100 96 293,165 290,800 330,468 327,600 351,501 348,400

37 197,725 201,800 236,119 236,700 272,430 270,300 304,078 301,600 351,997 348,900 97 293,562 291,200 330,666 327,800 351,798 348,700

38 199,015 203,100 237,707 238,000 274,117 272,000 305,765 303,300 353,683 350,600 98 293,860 291,500 330,964 328,100 352,195 349,100

39 200,304 204,400 239,294 239,200 275,803 273,700 307,451 305,000 355,370 352,200 99 294,157 291,700 331,262 328,400 352,592 349,500

40 201,594 205,700 240,881 240,500 277,490 275,400 309,138 306,600 357,056 353,900 100 294,455 292,000 331,559 328,700 352,989 349,900

41 202,785 206,900 242,270 241,800 279,176 277,100 310,924 308,400 358,247 355,100 101 294,752 292,300 331,758 328,900 353,485 350,400

42 203,975 208,100 243,758 243,100 280,863 278,700 312,610 310,100 359,437 356,200 102 294,951 292,500 332,055 329,200 353,882 350,800

43 205,166 209,300 245,247 244,300 282,550 280,400 314,297 311,700 360,628 357,400 103 295,248 292,700 332,452 329,600 354,278 351,200

44 206,356 210,500 246,735 245,400 284,236 282,100 315,983 313,400 361,818 358,600 104 295,546 293,000 332,651 329,800 354,675 351,600

45 207,547 211,700 248,124 246,600 285,923 283,700 317,174 314,600 363,009 359,800 105 295,844 293,300 332,750 329,900 355,171 352,100

46 208,638 212,800 249,711 248,000 287,609 285,400 318,662 316,000 363,803 360,600 106 333,047 330,200

47 209,729 213,800 251,298 249,500 289,296 287,100 320,150 317,500 364,993 361,800 107 333,444 330,600

48 210,821 214,900 252,886 251,000 290,982 288,700 321,738 319,100 366,084 362,900 108 333,643 330,800

49 211,912 215,900 254,473 252,600 292,371 290,100 323,226 320,500 367,176 363,900 109 333,841 331,000

50 212,904 216,900 255,862 254,000 293,959 291,700 324,515 321,800 368,168 364,900 110 334,238 331,400

51 213,896 217,800 257,251 255,400 295,546 293,200 325,805 323,000 369,160 365,900 111 334,635 331,800

52 214,888 218,800 258,640 256,800 297,133 294,800 327,095 324,300 370,152 366,900 112 335,032 332,200

53 215,682 219,500 259,830 257,900 298,522 296,200 328,186 325,400 370,946 367,700 113 335,230 332,400 257,251 255,700

54 216,674 220,400 261,219 259,300 300,011 297,700 329,178 326,400 371,839 368,500

55 217,567 221,200 262,608 260,700 301,499 299,100 330,270 327,500 372,731 369,400

56 218,559 222,200 263,997 262,100 302,987 300,600 331,361 328,500 373,624 370,300

57 219,353 222,900 265,089 263,100 304,277 301,900 331,857 329,000 374,220 370,800

58 220,246 223,800 266,378 264,400 305,566 303,100 332,750 329,900 375,013 371,600

59 221,139 224,600 267,668 265,700 306,856 304,300 333,544 330,700 375,807 372,400

60 222,031 225,400 268,958 267,000 308,245 305,700 334,436 331,600 376,601 373,200

再任用フル

旧2級(栄養士)

旧3級(栄養主任)

旧4級(栄養主任)

旧5級(栄養専門員・主任栄養専門員)

旧1級(栄養士)

旧1級(栄養士)号

旧2級(栄養士)

旧3級(栄養主任)

旧4級(栄養主任)

旧5級(栄養専門員・主任栄養専門員)

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Page 8: 広教組 わたしたちの権利 · 2019-05-31 · 広教組 わたしたちの権利 ~安心して働き続けるために~ 2019年度版 (2019年4月現在の県費負担教職員の制度)

教育職給料表(イ)

新給料表 (2018年4月1日改定) 旧給料表※

1級(助教諭)、2級(教諭・養護教諭・栄養教諭)、特2級(主幹教諭・指導教諭)

教育職給料表は、教職調整額を含む。

※は「給与制度の総合的見直し」による現給保障額(2015年3月31日)(2019年度まで保障)

1級 2級 特2級 1級 2級 特2級 1級 2級 特2級 1級 2級 特2級

1 164,320 180,960 273,000 81 294,424 361,920 418,392 1 155,695 171,998 264,239 81 294,367 362,877 420,864

2 165,880 183,144 275,600 82 295,360 363,792 419,224 2 157,243 174,164 267,128 82 295,502 364,735 421,689

3 167,440 185,328 277,992 83 296,608 365,248 419,952 3 158,791 176,330 270,017 83 296,740 366,592 422,514

4 169,000 187,616 280,384 84 297,856 367,120 420,784 4 160,338 178,601 272,906 84 297,978 368,449 423,340

5 170,768 189,696 282,984 85 298,792 368,368 421,512 5 162,092 180,664 275,588 85 299,010 369,893 424,063

6 172,744 191,984 285,480 86 299,728 370,032 422,344 6 164,052 182,934 278,374 86 300,042 371,648 424,887

7 174,616 194,272 287,768 87 300,456 371,592 423,072 7 165,910 185,204 281,057 87 301,073 373,401 425,610

8 176,488 196,560 290,056 88 301,496 373,152 423,800 8 167,767 187,474 283,740 88 302,105 375,053 426,332

9 178,360 198,952 292,344 89 302,536 374,504 424,424 9 169,625 189,847 286,422 89 303,241 376,600 427,055

10 180,544 201,864 294,736 90 303,472 375,856 425,152 10 171,791 192,736 289,208 90 304,169 377,942 427,776

11 182,624 204,672 297,232 91 304,408 377,312 425,672 11 173,854 195,522 291,994 91 305,097 379,386 428,292

12 184,704 207,480 299,520 92 305,240 378,768 426,400 12 175,919 198,308 294,779 92 306,026 380,831 429,015

13 186,784 210,496 302,016 93 305,552 380,328 426,816 13 177,982 201,300 297,462 93 306,542 382,378 429,531

14 189,072 212,264 304,200 94 306,280 381,680 427,232 14 180,251 203,054 300,145 94 307,367 383,719 430,047

15 191,360 213,928 306,176 95 307,008 383,032 427,544 15 182,522 204,705 302,931 95 308,193 385,061 430,769

16 193,648 215,696 308,256 96 307,840 384,280 427,856 16 184,792 206,459 305,717 96 309,018 386,402 431,491

17 196,040 217,568 310,440 97 308,672 385,320 428,168 17 187,164 208,316 308,502 97 309,844 387,434 432,007

18 198,744 219,232 313,040 98 309,504 386,360 428,480 18 189,847 210,070 311,288 98 310,669 388,466 432,523

19 201,344 221,000 315,640 99 310,336 387,400 428,792 19 192,427 211,825 314,074 99 311,494 389,497 433,142

20 203,944 222,664 318,448 100 311,064 388,440 429,000 20 195,006 213,475 316,859 100 312,320 390,529 433,452

21 206,544 224,536 320,736 101 312,000 389,376 429,208 21 197,586 215,333 319,646 101 313,249 391,665 433,968

22 208,312 226,512 323,440 102 312,520 390,416 429,520 22 199,339 217,293 322,432 102 313,764 392,696 434,586

23 210,080 228,488 325,832 103 313,040 391,456 429,832 23 201,094 219,253 325,114 103 314,280 393,728 435,205

24 211,848 230,464 328,640 104 313,560 392,496 430,040 24 202,847 221,214 327,900 104 314,796 394,760 435,721

25 213,408 232,024 331,344 105 313,768 393,328 430,248 25 204,396 222,967 330,686 105 315,003 395,585 436,134

26 214,864 234,104 333,736 106 314,184 394,264 430,560 26 206,046 225,032 333,162 106 315,415 396,514 436,753

27 216,528 236,184 336,232 107 314,496 395,200 430,872 27 207,697 227,095 335,639 107 315,725 397,442 437,373

28 218,088 238,264 338,520 108 314,704 396,240 431,080 28 209,244 229,158 338,115 108 316,035 398,474 437,888

29 219,856 240,136 340,808 109 314,912 397,072 431,288 29 210,999 231,119 340,591 109 316,241 399,402 438,404

30 221,624 242,944 342,888 110 315,120 398,112 431,600 30 212,753 233,905 342,655 110 316,448 400,435

31 223,392 245,752 345,176 111 315,432 399,152 431,912 31 214,507 236,690 344,925 111 316,756 401,467

32 225,160 248,560 347,464 112 315,744 400,192 432,120 32 216,261 239,476 347,194 112 317,066 402,498

33 226,616 251,264 349,336 113 315,952 400,816 432,328 33 217,809 242,365 349,464 113 317,272 403,117

34 228,384 254,176 351,520 114 316,160 401,752 432,640 34 219,562 245,357 351,631 114 317,479 404,046

35 230,152 256,880 353,704 115 316,368 402,688 432,952 35 221,317 248,349 353,798 115 317,685 404,974

36 231,920 259,688 355,784 116 316,680 403,624 433,160 36 223,071 251,239 355,964 116 317,995 405,903

37 233,376 262,288 357,864 117 316,992 404,456 433,368 37 224,619 254,025 358,131 117 318,304 406,728

38 235,144 264,888 359,840 118 317,304 405,184 38 226,372 256,913 360,195 118 318,614 407,554

39 236,912 267,488 361,920 119 317,616 406,016 39 228,127 259,802 362,259 119 318,924 408,379

40 238,680 269,880 363,896 120 317,928 406,848 40 229,880 262,691 364,322 120 319,233 409,204

41 240,344 272,584 365,456 121 318,136 407,472 41 231,738 265,580 366,282 121 319,336 409,824

42 242,112 275,080 367,328 122 318,344 408,304 42 233,595 268,263 368,140 122 319,543 410,649

43 243,776 277,368 368,992 123 318,552 409,032 43 235,452 270,946 369,997 123 319,853 411,372

44 245,440 279,656 370,760 124 318,864 409,760 44 237,206 273,628 371,854 124 320,161 412,093

45 247,208 281,840 372,632 125 319,176 410,384 45 239,166 276,104 373,711 125 320,368 412,816

46 248,768 284,128 374,400 126 411,112 46 240,921 278,787 375,466 413,538

47 250,120 286,416 375,752 127 411,632 47 242,674 281,366 377,219 414,054

48 251,576 288,496 377,416 128 412,256 48 244,429 283,946 378,870 414,672

49 252,824 290,888 378,664 129 412,984 49 246,183 286,526 380,315 415,395

50 254,280 292,968 380,224 130 413,608 50 247,937 289,105 381,966 416,014

51 255,840 294,944 381,888 131 414,128 51 249,691 291,787 383,719 416,737

52 257,088 297,024 383,552 132 414,648 52 251,342 294,470 385,473 417,356

53 258,232 298,896 385,008 133 414,960 53 252,683 297,050 387,124 417,666

54 259,688 301,392 386,568 134 415,272 54 254,437 299,733 388,672 418,284

55 260,936 303,784 388,128 135 415,584 55 256,088 302,312 390,220 418,903

56 262,184 306,384 389,688 136 415,896 56 257,842 304,891 391,768 419,316

57 263,432 308,464 391,248 137 416,208 57 259,286 307,264 393,315 419,729

58 264,680 311,064 392,704 138 416,520 58 260,834 309,947 394,760 420,348

59 265,824 313,456 394,160 139 416,832 59 262,382 312,630 396,204 420,967

60 267,072 316,264 395,512 140 417,144 60 263,930 315,415 397,649 421,586

61 268,528 318,760 396,448 141 417,456 61 265,477 317,995 398,577 421,998

62 269,568 321,256 397,696 142 417,768 62 267,025 320,574 399,815 422,618

63 270,816 323,856 398,944 143 418,080 63 268,572 323,154 401,054 423,237

64 271,752 326,248 400,088 144 418,392 64 270,017 325,733 402,291 423,856

65 272,792 328,536 401,024 145 418,600 65 271,358 328,210 403,427 424,269

66 274,248 330,824 402,272 146 418,912 66 273,009 330,479 404,665 424,887

67 275,704 333,008 403,312 147 419,224 67 274,660 332,750 405,696 425,507

68 277,160 335,296 404,456 148 419,432 68 276,208 335,019 406,832 426,126

69 278,824 337,272 405,704 149 419,640 69 277,961 337,392 408,070 426,539

70 280,384 339,456 406,744 150 419,952 70 279,509 339,662 409,101

71 281,944 341,640 407,888 151 420,264 71 281,057 341,932 410,236

72 283,400 343,720 409,136 152 420,472 72 282,605 344,099 411,474

73 284,440 345,904 410,176 153 420,680 73 283,843 346,368 412,609

74 285,688 348,088 411,320 154 420,992 74 285,184 348,639 413,745

75 287,040 350,376 412,464 155 421,304 75 286,526 350,909 414,879

76 288,288 352,664 413,608 156 421,512 76 287,866 353,178 416,014

77 289,536 354,432 414,544 157 421,720 77 289,311 355,139 416,943

78 290,680 356,408 415,480 再任用 78 290,550 357,099 417,974 再任用

79 291,928 358,176 416,520 フル 282,048 79 291,787 359,060 419,006 フル 282,914

80 293,176 360,048 417,560 ハーフ 141,024 80 293,026 361,020 420,038 ハーフ 141,457

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1.初任給基準 (※前歴のある人はその経験年数も換算して加算)

試験又は職種 学歴免許 初任給

行政職 正規の試験

大学卒 1級29号 短大卒 1級19号 高校卒 1級9号

その他 中学卒 1級5号

医療職 栄養士 大学卒 1級25号 短大卒 1級15号

教育職

教諭・講師・養護教諭・栄養教諭等

博士課程修了 2級47号 修士課程修了 2級29号

大学卒 2級17号 短大卒 2級7号

助教諭・養護助教諭 大学卒 1級25号 短大卒 1級15号 高校卒 1級5号

2.復職時における号給の調整

休職等の期間 換算率

公務傷病(通勤災害を含む)による休職(休暇)、休職条例による休職、育児休業、 大学院修学休業、派遣条例による外国派遣

2/2以下

結核休職、原爆被爆による休職、一般私傷病休職、公務又は通勤によらない傷病による休職、第 1 号介護休暇、第2号介護休暇

1/2以下

専従休職 2/3以下

起訴休職 有罪の場合 0

無罪の場合 2/2以下

3.新たな人事評価制度 一般職員対象

○「地方公務員法」改正による地方公務員への「人事評価制度」導入が背景。

○対象は、臨時的任用職員と非常勤職員を除く全ての教職員。概ね6月の任用期間がある臨時的任用職

員は、校務運営上必要と判断した場合、「業績評価」を実施することがある。

○画一的な業績や数値的な指標だけを評価につなげるのではなく、職務に対するとりくみ姿勢や進め方も適

正に評価する。評価は職や役割によって固定しない。

○制度を適正に運用するためには、管理職と職員の信頼関係が必要不可欠。

○5原則「合目的性」「公正・公平性」「客観性」「透明性」「納得性」、2要件「苦情処理」「労使協議」を担保。

○能力評価は、年1回。業績評価は、年2回(自己申告書に基づく)。

○面談は、年3回。面談を通じて評価結果を開示する。(面談は勤務時間内厳守)

○業績評価書の指導・助言欄の記入は、評価者(管理職)が行う。

【昇給】

昇給区分 S1 極めて良好 S2 特に良好 S3 良好(標準) S4やや良好でない S5 良好でない

号給数 55 歳未満 8 号給 6 号給 4 号給 2 号給 昇給なし

55 歳以上 4 号給 3 号給 2 号給 1 号給

分布率上限 1% 3% 設定なし

【勤勉手当】

成績率区分 K1 特に優秀 K2 優秀 K3 良好 K4 良好でない

成績率 112.5/100 101/100 92.5/100 89.5/100 未満

比率 124 110 100 ―

分布率 5% 15% 設定なし

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1.扶養手当

区 分 支給月額

配偶者 6,500 円

子 10,000 円

上記以外の扶養親族(※) 6,500 円

配偶者がいない場合の扶養親族(1 人に係り) 子 10,000 円、子以外 6,500 円

※22 歳に達する日以後最初の 3/31 までの間にある子・孫・弟妹、60 歳以上の父母および祖父母、心身

に著しい障害がある者(扶養親族の所得限度額 年額 1,301,000 円未満)

2.児童手当 3.住居手当

児童の年齢等 支給月額 借家の家賃月額 支給月額

0 歳~3 歳未満 一律 15,000 円 23,000 円以下 家賃-12,000 円

3 歳~小学校終了前 第 1 子・第 2 子 10,000 円 23,001

~55,000 円 (家賃-23,000)×1/2

+11,000 円 第 3 子以降 15,000 円

中学生 一律 10,000 円 最高支給限度額 27,000 円

所得制限以上の場合 一律 5,000 円

4.通勤手当

【交通機関等利用者】

区 分 1か月当たりの手当額 課税

98,000 円以下 全額支給 全額非課税

98,001 円以上 (運賃等相当額-98,000)×1/2+98,000 円 15 万円まで非課税・15 万円超は課税

【交通用具利用者】

区 分 自動車 自転車等 区 分 自動車 自転車等 4km 未満 2,000 円

2,000 円 42 〃 ~ 46 〃 24,300 円

11,000 円

4 〃 ~ 6 〃 3,300 円 46 〃 ~ 50 〃 26,500 円 6 〃 ~ 10 〃 4,900 円 2,100 円 50 〃 ~ 54 〃 28,700 円

10 〃 ~ 14 〃 7,000 円 3,000 円 54 〃 ~ 58 〃 30,900 円 14 〃 ~ 18 〃 9,100 円 4,000 円 58 〃 ~ 62 〃 33,100 円 18 〃 ~ 22 〃 11,300 円 5,000 円 62 〃 ~ 66 〃 35,300 円 22 〃 ~ 26 〃 13,400 円 6,000 円 66 〃 ~ 70 〃 37,500 円 26 〃 ~ 30 〃 15,500 円 7,000 円 70 〃 ~ 74 〃 39,700 円 30 〃 ~ 34 〃 17,600 円 8,000 円 74 〃 ~ 78 〃 41,900 円 34 〃 ~ 38 〃 19,800 円 9,000 円 78 〃 ~ 82 〃 44,100 円 38 〃 ~ 42 〃 22,100 円 10,000 円 82 〃 ~ 86 〃 46,300 円

86 〃 ~ 90 〃 48,500 円 90 〃 ~ 94 〃 50,700 円 94 〃 ~ 98 〃 52,900 円

98km以上 55,100 円 【新幹線・有料道路・有料橋等の認定基準】 ア)利用しない場合、片道の通勤距離が60㎞以上、又は通勤時間が90分以上であること。

イ)利用することにより、片道の通勤時間が30分以上短縮されること。

ウ)迂回率がπ/2(約 1.57)の範囲内であること。利用割合は迂回率 1.25 までは1/2以上、1.25 を超える場合には

3/4以上。(迂回率のみが基準を満たさない場合、特例措置あり)

・広島大橋、海田大橋、新尾道大橋、山陽自動車道(広島東~志和)、中国自動車道(広島~三次)は特例あり。

3.諸手当等

【駐車場料金等】

いわゆる「パーク&ライド」の場合を対象とし、1か月当

たり3,000円を上限に、駐車場等料金の1/2を支給。

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5.地域手当

・2019年4月~ 府中町→7.4% その他の市町→4.4%

・2020年4月~ 府中町→7.5% その他の市町→4.5%

6.寒冷地手当 経過措置

・2020年度まで手当額を毎年3,000円ずつ段階的に減額。

7.へき地手当

※支給額=(給料+扶養手当)×支給割合 (注:地域手当とへき地手当等は併給されない)

区分 支給割合 勤務する学校等

3級 8/100 該当無し

2級 6/100 大竹市(栗谷小:休校) 廿日市市(吉和小・吉和中・吉和給食) 神石高原町(神石小)

北広島町(芸北小・芸北中・芸北給食) 呉市(豊小) 大崎上島町(木江小)

1級 4/100

安芸高田市(川根小・船佐小・高宮中) 安芸太田町(筒賀小・安芸太田中・筒賀給食)

北広島町(川迫小・豊平小・豊平中・豊平給食) 呉市(豊浜中)

三原市(大和中・大和小) 世羅町(せらにし小・世羅西中・せらにし給食)

神石高原町(油木小・豊松小・神石高原中・豊松調理場)

三次市(作木小・作木中・作木給食) 庄原市(小奴可小・八幡小・高野小・高野中・高野給食)

準へき

地学校 2/100

安芸太田町(上殿小・戸河内小・戸河内給食)

尾道市(百島小・瀬戸田小・百島中・瀬戸田給食)

福山市(広瀬小・内浦小・広瀬中) 三原市(鷺浦小)

三次市(三和小・小童小・三和中・三和給食) 庄原市(比和小・比和中・比和給食)

8.単身赴任手当

交通距離の区分 支給額 加算額

100km 未満

30,000 円

なし

100km以上~300km未満 8,000 円

300 〃 ~ 500 〃 16,000 円

500 〃 ~ 700 〃 24,000 円

700 〃 ~ 900 〃 32,000 円

900 〃 ~ 1,100 〃 40,000 円

1,100 〃 ~ 1,300 〃 46,000 円

1,300 〃 ~ 1,500 〃 52,000 円

1,500 〃 ~ 2,000 〃 58,000 円

2,000 〃 ~ 2,500 〃 64,000 円

2,500km 以上 70,000 円

9.時間外勤務手当 学校事務職員・学校栄養職員の時間外勤務に対して支給

※支給額=勤務1時間当たりの給与額×支給割合×対象時間数

勤務の区分 ア.正規の勤務時間が割り振られた日の勤務

イ.左記以外の日の勤務

ウ.週休日の振替によって1週間の正規の勤務時間があらかじめ割り振られた正規の勤務時間を超える時間の勤務

支給割合 125/100 135/100 25/100

「36(さぶろく)協定」を締結し監督機関に届け出ることで、臨時的な業務が発生した場合に時間外勤務を

命じることができる。しかし、無定量の時間外勤務を認めるものではない。(上限:1か月45時間)

以下の要件をすべて満たす者に支給

・異動に伴い転居

・同居していた配偶者と別居

・通勤距離制限を満たす

・単身で生活することが常である

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36協定

締結の単位 学校・調理場ごとに締結

締結の相手

使用者側 所属長(校長、場長等)

労働者側 対象者の過半数が組合員の場合は分会長、対象者の過半数で組織する組

合がない場合は代表する職員

交 渉 協定書の「業務の種類」や「延長時間」について労使でよく話し合う

締 結 後 使用者側 市町長へ提出

労働者側 分会長が保管しておく ※コピーを支区へ提出

10.教職調整額 「給特法」に基づき教育職員に支給 ※支給額=給料月額×4/100

11.給料の調整額 特別支援学級・通級学級を担当する教育職員に支給

※支給額=調整基本額×調整数(1.0)

↑ 2級37号級以上 10,900 円(36号級以下は別途)、特2級 11,200 円

12.義務教育等教員特別手当 「人材確保法」に基づき、教育職員に支給

※支給額=1級2,000 円~4,800 円、2級2,100 円~7,100 円、特2級3,500 円~7,300 円、再任用3,800円

13.教員の特殊勤務手当

【教員特殊業務手当】

業 務 概 要 支給日額

1 号 非常災害等緊急業務

①非常災害時における児童・生徒の保護又は緊急の防災もし

くは復旧業務(※甚大災害時)

②児童・生徒の負傷・疾病等に伴う緊急の業務

③児童・生徒に対する緊急の補導業務

①8,000 円 ※16,000 円 ②7,500 円 ③7,500 円

2 号 修学旅行等指導業務

修学旅行、林間・臨海学校(学校が計画実施するものに限る)

において、児童・生徒を引率する指導業務で泊を伴うもの

(8時間程度)

5,100 円

3 号

対外運動競技等引率指導業務

対外運動競技等において児童・生徒を引率する指導業務で

泊を伴うもの又は週休日等に行うもの(4時間程度) 5,100 円

4 号 部活動指導業務

学校の管理下において行われる部活動における児童・生徒に

対する指導業務で週休日・休日に行うもの

①(4時間程度) ②(2時間以上4時間未満)

①3,600 円 ②1,800 円

【多学年学級担当手当】

複式学級担当職員に支給 (2つの学年…日額290円、3つの学年…日額350円)

【教育業務連絡指導手当】

いわゆる主任手当…日額 200 円

教務主任 学年主任 生徒指導主事 進路指導主事 保健主事

小学校 有 有(3学級以上※) 有(6学級以上)

中学校 有 有(3学級以上※) 有(3学級以上) 有(6学級以上) 有(6学級以上)

※学級数のカウント:ホームルーム単位の実学級数。市町費加配による学級や、特別支援学級も含む。

(学年主任については、単学年の児童生徒で構成された特別支援学級はその学年の学級数に含む)

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14.期末・勤勉手当

区 分 期 末 勤 勉 計

6月期 1.125 月 0.925 月 2.05 月

12月期 1.125 月 0.925 月 2.05 月

3月期 0.35 月 0.35 月

計 2.6 月 1.85 月 4.45 月

【期末手当】 基準日(6月1日, 12月1日, 3月1日)に在職している職員に支給

※支給額=(基準日の給料月額+扶養手当+地域手当+役職加算額)×在職期間に応ずる割合

基準日 在職期間 比率 在職期間に応ずる割合

6月1日

3か月

2か月15日以上~3か月未満

1か月15日以上~2か月15日未満

1か月15日未満

100/100

80/100

60/100

30/100

1.125 月

0.90 月

0.675 月

0.3375 月

12月1日

6か月

5か月以上~6か月未満

3か月以上~5か月未満

3か月未満

100/100

80/100

60/100

30/100

1.125 月

0.90 月

0.675 月

0.3375 月

3月1日

3か月

2か月15日以上~3か月未満

1か月15日以上~2か月15日未満

1か月15日未満

100/100

80/100

60/100

30/100

0.35 月

0.28 月

0.21 月

0.1667 月

【勤勉手当】

※支給額=(給料月額+地域手当+役職加算額)×勤務期間に応ずる割合×成績率

基準日 勤務期間 期間率 勤務期間に応ずる割合

6月1日 12月1日

6か月

5か月15日以上~6か月未満

5か月以上~5か月15日未満

4か月15日以上~5か月未満

4か月以上~4か月15日未満

3か月15日以上~4か月未満

3か月以上~3か月15日未満

2か月15日以上~3か月未満

2か月以上~2か月15日未満

1か月15日以上~2か月未満

1か月以上~1 か月15日未満

15日以上~1か月未満

15日未満

期間なし

100/100

95/100

90/100

80/100

70/100

60/100

50/100

40/100

30/100

20/100

15/100

10/100

5/100

0/100

0.925 月

0.87875 月

0.8325 月

0.74 月

0.6475 月

0.555 月

0.4625 月

0.37 月

0.2775 月

0.185 月

0.13875 月

0.0925 月

0.04625 月

0 月 期末・勤勉手当における役職加算割合

役職加算割合 行政職 教育職 医療職

10% 3級 特2級(大卒経験15年以上) 2級(大卒経験22年以上)

3級

5% 2級(大卒経験9年以上) 特2級(上記以外) 2級(大卒経験9年以上)

2級(大卒経験9年以上)

― 2級(上記以外) 1級

2級(上記以外) 1級

2級(上記以外) 1級

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1.退職手当 6月以上勤続して退職した職員(本務者)に支給

※支給額=基本額(退職日の給料月額×退職手当支給率)+退職手当の調整額

【退職手当支給率】 勤続年数

自 己 都 合

定年・早期退職募 集 認 定 ・ 公務外死亡・通

勤による傷病

公務外傷病 (通勤災害障害 は 除 く )

定数の改廃等・公務上死亡・傷病

勤続年数

自 己 都 合

定年・早期退職募 集 認 定 ・ 公務外死亡・通

勤による傷病

公務外傷病 (通勤災害障害 は 除 く )

定数の改廃等・公務上死亡・傷病

1 0.5022 0.837 0.837 1.2555 21 21.3435 26.26088 21.3435 27.74655

2 1.0044 1.674 1.674 2.511 22 23.0175 27.93488 23.0175 29.1276

3 1.5066 2.511 2.511 3.7665 23 24.6915 29.60888 24.6915 30.50865

4 2.0088 3.348 3.348 5.022 24 26.3655 31.28288 26.3655 31.8897

5 2.511 4.185 4.185 6.2775 25 28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

6 3.0132 5.022 5.022 7.533 26 29.3787 34.77735 29.3787 34.77735

7 3.5154 5.859 5.859 8.7885 27 30.7179 36.28395 30.7179 36.28395

8 4.0176 6.696 6.696 10.044 28 32.0571 37.79055 32.0571 37.79055

9 4.5198 7.533 7.533 11.2995 29 33.3963 39.29715 33.3963 39.29715

10 5.022 8.37 8.37 12.555 30 34.7355 40.80375 34.7355 40.80375

11 7.43256 11.61338 9.2907 13.93605 31 35.7399 42.31035 35.7399 42.31035

12 8.16912 12.76425 10.2114 15.3171 32 36.7443 43.81695 36.7443 43.81695

13 8.90568 13.91513 11.1321 16.69815 33 37.7487 45.32355 37.7487 45.32355

14 9.64224 15.066 12.0528 18.0792 34 38.7531 46.83015 38.7531 46.83015

15 10.3788 16.21688 12.9735 19.46025 35 39.7575 47.709 39.7575 47.709

16 12.88143 17.89088 14.3127 20.8413 36 40.7619 〃 40.7619 〃

17 14.08671 19.56488 15.6519 22.22235 37 41.7663 〃 41.7663 〃

18 15.29199 21.23888 16.9911 23.6034 38 42.7707 〃 42.7707 〃

19 16.49727 22.91288 18.3303 24.98445 39 43.7751 〃 43.7751 〃

20 19.6695 24.58688 19.6695 26.3655 40 44.7795 〃 44.7795 〃

勤続期間からの除算

①病休(公務災害以外)・育休(1歳超期間)…1/2 除算

②育休(1歳まで)・育児短時間勤務…1/3 除算

③第2号介休・専従休職…1/1 除算

④第1号介休…除算なし

41 45.7839 〃 45.7839 〃

42 46.7883 〃 46.7883 〃

43 47.709 〃 47.709 〃

44 〃 〃 〃 〃

45 〃 〃 〃 〃

【退職手当の調整額】 60月分(5年分)を加算

区分 月額 行政職 教育職 医療職

旧給料表 新給料表 旧給料表 新給料表

第6号 32,500 円 5級 3級(在級12年超)

特2級(大卒経験22年以上) 2級(大卒経験29年以上)

5級(主任栄養専門員等)

3級(在級12年超)

第7号 27,100 円 4級 3 級 ( 6 号 区分適用以外)

特2級(大卒経験15年以上) 2級(大卒経験22年以上)

5 級 ( 6 号 区分適用以外)

3級(6号区分適用以外)

第8号 21,700 円 3級(大卒経験9年以上)

2級(大卒経験9年以上)

特2級 2級(大卒経験9年以上)

4級 3級(大卒経験9年以上)

2級(大卒経験9年以上)

第9号 0 円 3級(8号区分適用以外) 2級、1級

2 級 ( 8 号 区分適用以外) 1級

2級(7号8号区分適用以外) 1級

3 級 ( 8 号 区分適用以外) 2級、1級

2級(8号区分適用以外) 1級

4.退職に関わる制度

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2.早期退職募集制度 退職日現在で45歳以上の者が対象 (いわゆる以前の「勧奨」)

制度に応募し認定を受けて退職する場合、自己都合による退職よりも割増して退職手当の額を算定。

【スケジュール】 9月末…募集要項について通知 2月末まで…応募 2月末…本人へ認定通知

3月末…退職(退職日の繰上げも可能) ※応募の取り下げをしたい場合は、制度上は一応3月末まで可能

【算定基礎となる給料月額への特例加算】 勤続20年以上の職員が対象

年齢(歳) 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

加算措置 45% 42% 39% 36% 33% 30% 27% 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 2%

3.再任用制度 65歳になる年度まで (25年以上勤続かつ55歳超での定年前退職も対象となる)

【スケジュール】 9月初旬…翌年度の再任用職員採用選考について通知、 10月中旬まで…申込み

2月下旬…本人へ結果通知 3月の内示日…所属先を通知

学校事務職員 学校栄養職員 養護教諭・栄養教諭 教諭

給料表

行政職2級 医療職(二)2級 教育職(三)2級 教育職(三)2級

フル 255,300 円 フル 257,000 円 フル 282,048 円 フル 282,048 円

ハーフ 141,024 円

現給保障 2014年度から継続して再任用職員の場合は「給与制度の総合的見直し」の現給保障あり

2015年度から継続して再任用職員の場合は「県独自の給与制度の見直し」の現給保障あり

諸手当 地域手当・通勤手当・単身赴任手当・特勤手当・時間外勤務手当・義務特手当・給料の調整額

期末・勤

勉手当

6月期…1.075 月(期末 0.625 月・勤勉 0.45 月) 12月期…1.075 月(期末 0.625 月・勤勉 0.45 月)

3月期…0.2 月(期末 0.2 月) 合計…2.35 月(期末 1.45 月・勤勉 0.9 月)

社会保険

医療保険:[フル]公立学校共済組合 [ハーフ]共済組合任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者

年金制度:[フル]公立学校共済組合 [ハーフ]国民年金、配偶者の被扶養者

雇用保険:[フル]適用になる [ハーフ]適用はない

災害補償:[フル・ハーフ]地方公務員災害補償法が適用

【再任用対象者が臨時的任用される場合】…原則、再任用職員として任用すべきだが、特別の事情(他の候補者

の確保が困難な場合等)があると認められる場合に限り、例外的に臨時的任用できることとする。

・給料月額は、常勤の再任用職員の給料月額を上回る場合は、再任用職員の給料月額となる。

・再任用職員には支給されないが、臨時的任用職員には支給される手当(住居・扶養等)がある。

・例外的な措置であるので、辞令の任期は1月ごととなる。

4.公的年金制度 「被用者年金一元化」により、「共済年金」は2015年10月1日から「厚生年金制度」に統一された。

経過的職域加算額+退職等年金給付(年金払い退職給付)

厚生年金

基礎年金(国民年金) 20歳以上60歳未満の全ての国民が加入

自営業者等

(第1号被保険者)

民間会社員等 公務員等

(第2号被保険者)

第2号被保険者の被扶養配偶者 (第3号被保険者)

生年月日 特別支給の老齢厚生年

金+経過的職域加算額 老齢基礎年金

1953年4月2日~1955年4月1日生まれ 61歳~ 65歳~

1955年4月2日~1957年4月1日生まれ 62歳~ 65歳~

1957年4月2日~1959年4月1日生まれ 63歳~ 65歳~

1959年4月2日~1961年4月1日生まれ 64歳~ 65歳~

1961年4月2日~ 65歳~ 65歳~

年金の支給開始

年齢は、生年月日

により異なります

←3階部分

←2階部分

←1階部分

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1.勤務時間

(1)勤務時間…服務監督権者の指揮監督の下に、職務に専念することを義務付けられている時間 1週間38時間45分を月曜日から金曜日に割り振る (1日7時間45分)。

(2)休憩時間…勤務時間中途において、勤務から解放され自己の時間として自由に利用できる時間 1日の勤務時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上。 原則:①勤務時間の途中に与えること ②一斉に与えること(分割は可能) ③自由に利用させなければならない (3)勤務時間の割振り…市町立学校及び共同調理場に勤務する教職員の勤務時間について、具体的に

始業・終業時刻及び休憩時間を決定する(勤務時間を割り振る)権限は、服務監督権者である市町教委が有しているが、実務上は校長等に委任されている。職員団体から「勤務時間の割振り」について適法な交渉の申入れがあった場合には、校長等はこれに応ずべき立場にある。

例 8:15 12:35 13:20 16:45

勤務 休憩 勤務

8:20 13:15 13:45 15:45 16:00 16:50

勤務 休憩 勤務 休憩 勤務

(4)週休日…勤務時間が割り振られていない日(土曜日・日曜日)。週休日の確保が原則。 (5)週休日の振替…週休日に特に勤務を命ずる必要がある場合には、事前に振替日を指定し、勤務日と

週休日を振り替えることができる。1日を単位とした振替が原則。再振替はできない。 同一週内の振替が原則だが、前4週・後8週で行うことも可能。対外運動競技等や地域行事への引率指導業務については、教員の特例(前4週・後16週)あり。

(6)休日…国民の祝日、12月29日~1月3日 (7)変形勤務時間…学習指導要領の特別活動の章に規定された学校行事として行う修学旅行等の遠足・

集団宿泊的行事又は旅行・集団宿泊的行事への泊を伴う引率について、通常の勤務時間の原則とは別に週休日及び勤務時間の基本的割振りを定める。

対象期間:修学旅行等の泊を伴う引率を行う日を含む 4 週間の期間。(対象教員ごとに設定可能) 修学旅行等の期間中に加えて割り振る時間数を、対象期間中の勤務時間から減じる。 ・1泊2日の場合…4時間以内 ・2泊3日の場合…7時間45分以内 ・3泊4日の場合…11時間45分以内 ・4泊5日以上の場合…15時間30分以内 ※対象期間中に週休日を8日設けること。勤務日が引き続き12日を超えないこと。

2.時間外勤務

【学校事務職員・学校栄養職員の時間外勤務】 時間外勤務は、例外的に正規の勤務時間を超えて勤務させるものであり、安易に勤務させないことが原

則であるが、臨時的な業務が発生した場合には時間外勤務を命じることができることとなっている。そのた

めには「36協定」を締結し、監督機関に届け出て受理される必要がある。

○管理職は、時間外勤務を極力抑制するよう、日々の業務の進捗状況を的確に把握するとともに、業務

の精選、進度調整及び執行方法の工夫に努めなければならない。

○学校事務職員・学校栄養職員に時間外勤務を行わせる場合は、必ず事前に、適切な時間外勤務命令

大前提:校長等は、労働基準法の趣旨を踏まえ、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例による勤務時間(1週38時間45分/1日7時間45分)を超えて働かせることがないよう努める必要がある。

5.長時間労働是正

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を行わなければならない。時間外勤務を命じていないにもかかわらず、学校事務職員・学校栄養職員が

正規の勤務時間外に勤務していることを黙認してはならない。

○時間外勤務を命じられた学校事務職員・学校栄養職員が勤務した正規の勤務時間以外の全時間につ

いて「時間外勤務手当」を支給しなければならない。

【教育職員の時間外勤務】 ①給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)

1948年の公務員の給与制度改革により、教育職員については一般の公務員より1割程度有利に切り

替え、時間外勤務手当は支給しないこととなった。このため各地で時間外勤務手当の支給を求める訴訟

が提起され、「超勤問題」は大きな社会問題となった。このような状況を踏まえ、文部省は教育職員の勤

務状況を把握するために、1966年度に1年間かけて全国的な勤務状況調査を実施した。

1971年2月、人事院は、義務教育諸学校等の教育職員について、その職務と勤務態様の特殊性に基

づき、新たに教職調整額を支給する制度を設け、時間外勤務手当を支給しないこととすることを提言した。

そして、1972年、「給特法」が施行された。これを受け、広島県は「県立及び市町村立の義務教育諸学校

等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(給特条例)」を制定した。

②超勤4項目(限定4項目)

教育職員に対して無定量の時間外勤務が命じられることを防止するため、給特条例により、正規の勤務

時間の割振りを適正に行い、原則として休日勤務を含め時間外勤務を命じてはならないこととされている。

時間外勤務命令ができる業務は、限定的に4項目に規定されている。 臨時又は緊急のやむを得ない必要がある場合で、次の業務に従事する場合

1 校外実習その他生徒実習に関する業務(※高校のみ)

2 修学旅行その他学校の行事に関する業務

3 職員会議に関する業務

4 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合

その他やむを得ない場合に必要な業務

※「臨時又は緊急にやむを得ない必要があるとき」=外的条件による不測の状態が生じ、緊急の措置を必要とする場合

3.時間外勤務の上限規制

職員の時間外勤務を縮減するとともに、健康を保持し、ワークライフバランスの推進を図るとして、人事院

規則が改正された。これを受け、広島県においても人事委員会規則が改正され、職員に時間外勤務を命

じることができる限度時間等が定められた。(2019年4月1日~)

対象者 一般職の全職員

対象となる時間外勤務 時間外勤務と休日勤務

時間外勤務の限度時間【原則】 ア 1か月につき45時間以下 イ 1年につき360時間以下

時間外勤務の限度時間【例外】

※教育職員には、原則適用しない

※学校事務職員、学校栄養職員に

は、36 協定の特別条項を締結して

いる場合を除き、適用しない

通常予見のできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に原則の限度時間を超えて時間外勤務命令を命じる必要がある場合。 ア 1か月につき100時間未満 イ 1年につき720時間以下 ウ 2か月~6か月のそれぞれの平均が80時間以下 エ 1年のうち1か月において45時間超時間外勤務を命じる月が6

か月以下

時間外勤務の限度時間【特例】

※教育職員、学校事務職員、学校栄

養職員には、原則適用しない。

特定業務(大規模災害への対応等)に従事する職員に対し、限度時間を超えて時間外勤務を命じる必要がある場合は、当該限度時間等は適用しない

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運用方針

・ 任命権者は、「例外」を適用するに当たっては、あらかじめ想定される事態に関して、その具体的な

状況及びこれに伴い生じうる業務内容を十分に踏まえた上で、その範囲が必要最小限となるよう適切

に判断を行い、職員に対して速やかに通知しなければならない。

・ 任命権者は、職員の健康保持を図る観点から、休日勤務についても、時間外勤務と併せて上限規

制の対象とするなど、休日勤務の抑制を図るための適切な措置を講じるものとする

4.働き方改革に係る全国的な動向

小学校教員の約3割、中学校教員の約6割が過労死ラインを超えて働いているという2016年度の調査

結果を受け、文科省は中教審に「学校における働き方改革特別部会」を設置し、2019年1月25日、「中

教審答申」が示された。

文科省は、1月25日「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの策定について(通知)」、

3月18日 「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」、3月29日「公立学校の教師

の勤務時間の上限に関するガイドラインの運用に係るQ&Aの作成について(事務連絡)」、3月29日「文

科省「『中教審答申』を踏まえた学校における一層の労働安全衛生管理の充実等について(通知)」を発

出した。

また、2018年3月19日、スポーツ庁が「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定し

たことに続き、12月27日、文化庁が「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定した。

中教審答申(2019.1.25)概要・・・中教審「学校における働き方改革」特別部会の議論を踏まえ答申

「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」

第1章 学校における働き方改革の目的

○これまで高い成果を上げてきたわが国の学校教育を維持・向上させ、持続可能なものとするには、学校

における働き方改革が急務。

○子どものためであればどんな長時間労働もよしとするという働き方の中で、教員が疲弊していくのであ

れば、それは子どものためにはならない。

○過労死等の事態は決してあってはならない。

○地域と学校の連携・協働や家庭との連携強化

第2章 学校における働き方改革の実現に向けた方向性

○勤務時間の増加の主な要因は、若手の増加、総授業時数の増加、部活動指導時間の増加。

○文科省、教育委員会、管理職がそれぞれの権限と責任を果たすことが不可欠。

第3章 勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方改革の促進

○勤務時間管理の徹底と上限ガイドライン

・勤務時間管理は、校長や教育委員会の責務。労安法改正により法令上明確化。

・まず勤務時間管理の徹底が必要。ICT等で客観的に把握すること。

・文科省の上限ガイドライン(月45時間、年360時間等)の実効性を高めることが重要。

○労働安全衛生の必要性

・労安法に義務づけられた労安体制の整備が求められるほか、義務の課されていない学校においても準

じた体制の充実に努めるべき。

・特にストレスチェックは全校で適切に実施されるよう、市町村ごとに実施状況を公表すべき。

・産業医の選任義務のない学校に関しては、教育委員会として産業医を選任する等工夫し、教職員の健

康確保に努めるべき。

○教職員一人ひとりの働き方に関する意識改革

・管理職のマネジメント能力向上や、教職員の勤務時間を意識した働き方の浸透のため、研修を充実。

・管理職登用等の際にも、働き方改革へのとりくみ状況等を適正に評価することが重要。

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・管理職以外の教職員も含め、働き方改革の観点を踏まえて人事評価を実施すべき。

・学校評価や教育委員会の自己点検・評価も活用すべき。

第4章 学校及び教員が担う業務の明確化・適正化

○これまで学校・教員が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方を整理。

基本的には

学校以外が担うべき業務

学校の業務だが、

必ずしも教員が担う必要のない業

教員の業務だが、

負担軽減が可能な業務

①登下校に関する対応

②放課後から夜間等における

見回り、児童生徒が補導され

たときの対応

③学校徴収金の徴収・管理

④地域ボランティアとの連絡

調整

⑤調査・統計等への回答等

⑥児童生徒の休み時間における対

⑦校内清掃

⑧部活動

※部活動の設置・運営は法令上の義

務ではないが、ほとんどの中高で

設置。多くの教員が顧問を担わざ

るを得ない実態。

⑨給食時の対応

⑩授業準備

⑪学習評価や成績処理

⑫学校行事の準備・運営

⑬進路指導

⑭支援が必要な児童生徒・

家庭への対応

○学校として何を重視し、どのように時間を配分するかという考え方を明確にし、地域や保護者に伝え、

理解を得ることが求められる。

○業務の役割分担・適正化を確実に実施するため、次のしくみを構築することが必要。

文科省 教育委員会等 学校

(省

略)

・業務改善方針の策定及びフォローア

ップ、ICT 活用

・他の主体に対応の要請、教員以外の

担い手の確保、スクラップ&ビルド

・学校が保護者や地域住民と教育目標

を共有し、理解・協力を得ながら学

校運営を行える体制の構築 等

・教職員間で削減する業務を洗い出す機会を設定

・校長は校内の分担を見直すとともに、自らの権限と

責任で学校の伝統として続いているが、必ずしも適

切といえない又は本来は家庭や地域社会が担うべき

業務を大胆に削減

(例)夏休み期間のプール指導、勝利至上主義の早朝

練習の指導、内発的な研究意欲がない形式的な研究

指定校としての業務、運動会の過剰な準備 等

○過去の裁判例を見ても、学校や教員が法的に全ての責任を負うものではなく、学校への過剰要求は認め

られない。

○学校が作成する計画等についても、個別に詳細に作成するのではなく、複数の計画を一つにまとめて体

系的に作成するなど、文科省は真に効果的な計画の在り方について示すべき。

○総合的な学習の時間の一定割合は、学校外での学習について授業として位置付けられるようにすること

や、指導要録の大幅な簡素化などといった、大胆な見直しを行うことが必要。

第5章 学校の組織運営体制の在り方

・ミドルリーダーがリーダーシップを発揮できる組織運営。

・学校事務の適正化と事務処理の効率化。

第6章 教員の勤務の在り方を踏まえた勤務時間制度の改革

○給特法の今後の在り方

・勤務時間管理の意識が希薄化。上限ガイドラインにおいて超勤4項目以外の業務のための時間について

も勤務時間管理の対象とし、その縮減を図ることが必要。

・専門職としての教員の職務の特徴を踏まえた検討が必要。

・給特法の基本的な枠組みを前提に、働き方改革を確実に実施する仕組みを確立し成果を出す。

・教職調整額が4%とされていることについては、必要に応じ中長期的な課題として検討すべき。

○一年単位の変形労働時間制の導入

・かつての「休日のまとめ取り」のような一定期間に集中した休日の確保は、選択肢の一つとして検討。

・授業等を行う期間と長期休業期間とで繁閑の差が実在していることから、条例や規則等に基づき、適用

できるよう法制度上措置すべき。

・導入の前提として、文科省等は、①長期休業中の部活動指導時間の縮減や大会の在り方の見直しの検討

要請、研修の精選等にとりくむべき、②学期中の勤務が現在より長時間化しないようにすることが必要、

③育児や介護等の事情により配慮が必要な教員には適用しない選択も確保できるよう措置すべき。

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○中長期的な検討

・労働法制や教員の専門性の在り方、公務員法制の動向も踏まえつつ、教員に関する労働環境について給

特法や教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律といった法制的な枠組みを含め、

必要に応じて中長期的に検討。

第7章 学校における働き方改革の実現に向けた環境整備

○教職員及び専門スタッフ等、学校指導・運営体制の効果的な強化・充実

○勤務時間管理の適正化や業務改善・効率化への支援

○今後さらに検討を要する事項

・小学校の教科担任制の充実、年間授業時数や標準的な授業時間等の在り方を含む教育課程の在り方の見直し

・養成、免許、採用、研修全般にわたる改善・見直し

・人事委員会等の効果的な活用 等

第8章 学校における働き方改革の確実な実施のための仕組みの確立とフォローアップ

○文科省は、学校における働き方改革の進展状況を支区町村ごとに把握し公表。

○3年後を目途に勤務実態の調査を行うべき。 等

上限ガイドライン(2019.1.25)概要

文科省「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」

○趣旨

限られた時間の中で、教員の専門性を生かしつつ、授業改善や児童生徒等に接する時間を十分確保し、

教員が自らの授業を磨くとともにその人間性や創造性を高め、児童生徒等に対して効果的な教育活動を

持続的に行うことをできる状況を作り出すことを目指して進められている「学校における働き方改革」

の総合的な方策の一環として制定するもの。

○対象者

給特法第2条に規定する公立の義務教育諸学校等の教育職員

※義務教育諸学校等:小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園

教育職員:校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教

諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員

※事務職員等については、「36協定」の中で働き方改革推進法に定める時間外労働の規制が適用される。

○本ガイドラインにおける「勤務時間」の考え方

「超勤4項目」以外の自主的・自発的な勤務も含め、外形的に把握することができる在校時間を対象

とすることを基本とする(所定の勤務時間外に自発的に行う自己研鑽の時間その他業務外の時間につい

ては、自己申告に基づき除く)。校外での勤務についても、職務として行う研修や児童生徒の引率等の

職務に従事している時間について外形的に把握し、これらを合わせて「在校等時間」として、本ガイド

ラインにおける「勤務時間」とする(休憩時間を除く)。

○上限の目安時間

①1か月の在校等時間について、超過勤務45時間以内

②1年間の在校等時間について、超過勤務360時間以内

※児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により勤務せざるを得ない場合は、1か月の超過勤務100

時間未満、1年間の超過勤務720時間以内(連続する複数月の平均超過勤務80時間以内、かつ、

超過勤務45時間超の月は年間6カ月まで)

○実効性の担保

・教育委員会は、所管内の公立学校の教員の勤務時間の上限に関する方針等を策定し、実施状況につい

て把握し、必要な取組を実施。上限を超えた場合、事後的に検証。

・文部科学省は、各教育委員会の取組の状況を把握し、公表。等

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○留意事項

・実施に当たっては、在校時間はICTの活用やタイムカード等により客観的に計測し、校外の時間に

ついても、できる限り客観的な方法により計測する。

・上限の目安時間の遵守を形式的に行うことが目的化し、実際より短い虚偽の時間を記録に残したり、

残させたりするようなことがあってはならない。

・中教審の答申において、本ガイドラインの実効性を高めるため、その根拠を法令上規定するなどの工

夫を図るべきと提言されており、文部科学省として更に検討。

5.職場における働き方改革

実効性のある「働き方改革」にしていくためには、各市町教委や所属長に対し、声を上げていくことが不可

欠です。「中教審答申」を受けて発出された文科省通知等には、現場でたたかう上での根拠となる言及が

あります。分会でも活用してください!

■:「学校における働き方改革に関する取組の徹底について」(19.3.18)

◆:「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」(19.1.25)

課題・悩み 文科省通知等の抜粋 改善例

勤務時間の記

録が、まだ整備

されていない!

■労働安全衛生法の改正により、校長や教育委員会に求めら

れる勤務時間管理の責務が改めて明確化されたことを踏まえ、

教職員の勤務時間管理を徹底すること。ICTの活用やタイムカー

ドなどにより勤務時間を客観的に把握し、集計するシステムを直

ちに構築すること。

○市教委交渉を行い、

全校でタイムカードを

導入→活用

「早く帰れ」ば

かり言われる!

勤務時間の記

録の改ざんが

行われる!

◆本ガイドラインは「学校における働き方改革」の総合的な方策

の一環として策定されるものであり、他の長時間勤務の削減方策

と併せてとりくまれるべきものであることを十分に認識すること。決

して、学校や教員等に上限の目安時間の遵守を求めるのみであ

ってはならないこと。

◆教育委員会は、休憩時間や休日の確保等労働法制を遵守

すること。

◆上限の目安時間の遵守を形式的に行うことが目的化し、真に

必要な教育活動をおろそかにしたり、実際より短い虚偽の時間を

残す、又は残させたりすることがあってはならない。上限の目安

時間を守るためだけに自宅等に持ち帰って業務を行う時間が増

加してしまうことは、本ガイドラインのそもそもの趣旨に反するもの

であり、厳に避けること。

・・・「上限ガイドラインの運用に係るQ&A」には更に、「あってはなら

ず、また容易には想像しがたい事態だが、仮に教職員が虚偽の記

録を残している場合には、校長等はこうした管理運営に係る責任か

ら適正な記録を残すように指導する必要があり、また万が一校長等

が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には、求められてい

る責任を果たしているとは言えない上、状況によっては信用失墜行

為として懲戒処分等の対象にもなり得るものと考えられる」とある。

○業務の削減や労働法

制遵守が前提である

ことを確認

○改ざんは、分会で提

起するとともに、支区

にも提起し、教育委員

会からも指導させ、根

絶を図る

勤務時間外に

子どもへの対

応が設定され

ている!

■児童生徒等の登下校時刻や、部活動、学校の諸会議等につ

いては、教職員が適正な時間に休憩時間を確保できるようにす

ることを含め、教職員の勤務時間を考慮した時間設定を行うこ

と。

○8時以降の登校にする

よう、保護者に依頼

○通学バスの時間変更

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運動会準備や

登校指導で早

く行かなきゃ!

■「超勤4項目」以外の業務について、早朝や夜間等、通常の

勤務時間以外の時間にやむを得ず命じざるを得ない場合には、

服務監督権者は勤務時間の割振りを適正に行うなどの措置を

講ずるよう徹底すること。

○勤務時間の割振り変

更をして、終業時刻を

繰上げ

うちの市はスト

レスチェックを

しないつもり?

■学校の規模にかかわらず、全ての学校において適切に実施さ

れるようとりくみ、メンタル不全の未然防止に努めること。文科省

において教育委員会の実態を調査し、市町村ごとにその実施状

況を公表する予定である。

○市教委交渉を行い、

全校でストレスチェッ

ク実施→活用

具体的に何か

を減らしたい!

■校長は、自らの権限と責任で、学校の伝統だからとして続いて

いるが、児童生徒等の学びや健全な発達の観点からは必ずしも

適切といえない業務又は本来は家庭や地域社会が担うべき業

務(例えば、夏休み期間の高温時のプール指導や、試合やコン

クールに向けた勝利至上主義の下で早朝等所定の勤務時間外

に行う練習の指導、内発的な研究意欲がないにもかかわらず形

式的に続けられる研究指定校としての業務、本来家庭が担うべ

き休日の地域行事への参加の取りまとめや引率等)を大胆に削

減すること。

■教育委員会の学校指定による先導的な研究や、各種研究会

による割り当てなど学校における研究事業は、その必要性につい

て精査・精選するとともに、研究テーマの精選や書類の簡素化、

報告書の形式を含めた成果発表の在り方の見直しなど、教員の

負担面にも配慮すること

■法令で義務づけられたものを除き、類似の内容を扱う委員会

等の合同設置や構成員の統一など、整理・統合を積極的に図

り、会議の開催回数削減等。

■首長部局や地域の研究機関、民間団体が実施する学校宛て

の調査や出展依頼、配布依頼等への対応業務を軽減する観点

から、当該団体等に対して、教育委員会経由での連絡や学校に

たよらない児童生徒等への周知方法の検討等の協力を要請す

ること。

○運動会の種目の精選

○行事の精選

○自主公開研の停止

○夏休み中の水泳や補

習をやめる

○通知表や指導要録の

データ化

○そうじを週3日に

○週案の簡素化

○定期テストの回数減

○参観日の回数減

○アンケートを最小限に

○研究会の在り方検討

○紀要の簡素化

○会議の精選

○作品募集への出展は

希望者のみに

何かあったとき

のためにと、授

業時数が多す

ぎ!

■各学校の指導体制を整えないまま標準授業時数を大きく上

回った授業時数を実施することは教員の負担増加に直結するも

のであることから、このような教育課程の編成・実施は行うべきで

はない。仮に標準授業時数を大きく上回った授業時数を計画し

ている場合には、指導体制の整備状況を踏まえて精査。標準授

業時数を踏まえて教育課程を編成したものの、災害や流行性疾

患による学級閉鎖等の不測の事態により当該授業時数を下回

った場合、下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反

するとされるものではない。

■従来学校行事とされてきた活動のうち、教科等の指導と位置

づけることが適切なものについては、積極的に当該教科等の授

業時数に含めること。

○過度に授業時数を増

やさず授業をくむ

○繁忙期は6校時をカッ

○始業・終業式の日は4

校時まで

○野外活動は社会・理

科・総合でカウント

部活動で休み

がない!

■運動部活動・文化部活動の在り方に関するガイドラインを踏ま

え、適切な活動時間や休養日の設定を行うこと。

■各教育委員会は、学校に設置する部活動の数について、生

徒や教員の数、部活動指導員の参画状況を考慮して適正化。

将来的には、部活動を学校単位から地域単位のとりくみに。

○部活動休養日の設

定・遵守

○部活動の数の見直し

食物アレルギー

対応が負担!

■事故防止を最優先とし、学校給食調理場の施設設備や人員

等に鑑み、過度で複雑な対応は行わない。

○市町で対応を統一し、

対応品目を絞る

全分会長会議に出席し、職場の実態を交流しながらとりくみをすすめよう!

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1.労働安全衛生法

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成と促進を目的とする総合

的な労災防止のための法律。教育職場では勤務時間管理がないがしろにされ、衛生委員会の設置などの労

安体制も他の公務職場と比べて行き届いていない。

2.衛生委員会

労働安全衛生法に基づき、労使が協力して学校等における安全衛生問題を調査・審議する場。50人以上

の職場に「衛生委員会」の設置義務があるが、市町立学校における50人未満の職場にも「衛生委員会に準

じる組織」を設置するよう、県教委は市町教委に依頼している。

【衛生委員会のポイント】 広島県教委作成「県立学校における労働安全衛生の手引」より

★労使が一体となり、関係労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労災の

原因及び再発防止対策等)などの重要事項について十分な調査・審議を行う。

①勤務中の事故等に関する原因調査・防止対策と勤務環境管理

②健康診断等の結果に基づいた教職員の健康管理

③教職員に対する安全衛生教育についての計画の策定

④長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止対策

★委員会は毎月1回以上開催。議事録を作成して3年間保存。

★議決機関ではなく審議機関。話し合ったことは所属長へ意見具申。概要は全職員へ周知。

★構成メンバーは、主任安全衛生管理者【多くは所属長】、衛生管理者(衛生推進者)【多くは教頭】、

産業医【保健管理医】、所属長が指名する者【労働者側】…職員の過半数で組織する組合があるときは

その組合の推薦、ない場合は職員の過半数を代表する者の推薦に基づき所属長が指名

(例)議長:校長

教頭(衛生管理者)、事務長、保健管理医 …3人

組合推薦の者を校長が指名 …3人

あなたの職場の衛生委員会チェックリスト

1.校内組織図に位置付けられている

2.定例化(毎月 1 回)開催されている

3.メンバーに職員代表が位置付けられている

4.勤務時間の記録を資料に使っている

5.長時間労働の改善について議論されている

6.健康管理システム(長時間労働者への面接指導)について議論されている

7.年休等の取得促進について議論されている

8.メンタルヘルスについて議論されている

9.公務災害防止について議論されている

10.議論されたことが全職員に周知されている

6.労働安全衛生体制

同数とする

管理職と主任だけで話し

合うような会は、衛生委

員会とは言えないよ!

脳・心臓疾患に係る労災認定基準にお

ける業務と発症の関連性

●時間外労働が月45時間を超え長くな

るほど徐々に強まる。

●発症前に月100時間、又は発症前2

~6か月間平均で月80時間を超える

場合は、関連性が高い。

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3.勤務時間の記録 (労基法109条により3年間保存)。

19年1月23日 市町教育長会議で教育次長が教職員の勤務時間管理について指導した内容

・改正労働安全衛生法により、労働時間の客観的な把握・記録の保存は、服務監督権者の義務。

・「入校退校時刻の記録」には課題があり、現行のままでは利用できない。

・ 勤務時間を客観的に把握し、集計するシステムで勤務時間管理を行う場合の必要事項

ⅰ) 「客観的に」という視点で

・使用する機器を事前に決めておく。

・ワンクリック方式により時刻が記録されるものであること。

ⅱ) 「勤務時間を把握する」という観点で

・勤務開始時刻及び勤務終了時刻を正確に記録する。

(直行直帰の出張等の校外勤務、登校指導や週休日の部活指導・地域行事への引率等も含む)

・時刻の修正は、原則行わないが、直行直帰の出張等により、勤務開始時刻又は勤務終了時刻とシス

テムに記録された時刻が異なる場合は、管理職が確認し、職員に修正を指示する。

4.ストレスチェック制度

2014年6月の労働安全衛生法改正により事業者の義務となった。(50人未満の職場は当面、努力義務)

・五十人未満の職場でも実施を!

・実施前に、衛生委員会において労使により調査審議を!

・安心してストレスチェックや面接指導を受けられるように!

・集団分析を行い、職場改善につなげるように!

ストレスチェック制度の流れ

事業者による方針の表明

衛生委員会で調査審議

労働者に説明情報提供

医師・保健師等によるストレスチェック実施

労働者から事業者へ面接指導の申出

事業者から医師へ面接指導実施の依頼

医師による面接指導の実施

医師から意見聴取

必要に応じ就業上の措置の実施

全体の評価 ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討

<実施者> ストレスチェックの結果を労働者に直接通知

<実施者> 職場ごとに集団分析

<労働者> セルフケア

<実施者> 事業者への結果通知に同意か確認

<実施者> 集団分析結果を 事業者に提供

<実施者> 高ストレス者に面接指導の

申出勧奨

<実施者> 同意有りの場合、

事業者に結果通知 職場環境の改善のために活用

集団分析(努力義務)

実施前

ストレスチェック

面接指導 必要に応じて

相談機関・専門医への紹介

目的の周知、実施者の明示、実施方法、情報の取扱い、結果の保存、結果の利用目的、苦情処理、不利益な取扱いの防止

労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等を行う。面接指導結果を理由とする不利益取扱いの禁止

一般定期健診と同時に実施することも可能

申出を理由とする不利益取扱の禁止

時間外労働の制限、作業の転換等について意見

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1.妊娠・出産編

妊娠障害休暇

(特休10号)

妊娠中の職員が妊娠に起因する障害(つわり又は悪阻)により勤務することが困難と

認められる場合。産前休暇に入るまでの間で、14日を越えない範囲で必要と認める

日又は時間。

通勤緩和休暇

(特休11号) 妊娠中の女子職員が請求した場合において、通勤に利用する交通機関内または自

動車等による通勤経路の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると

認められる場合。勤務時間の始め又は終わりに、1日に1時間を超えない範囲。

(例)まとめて60分、30分と30分、40分と20分 等。

妊産婦検診

休暇

(特休21号)

妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が保健指導又は健康診査を受ける場合、

下記の区分の回数でその都度必要と認める日又は時間。

○妊娠23週までは、4週間に1回 ○妊娠24~35週までは、2週間に1回

○妊娠36週~出産までは、1週間に1回 ○出産後1年まではその間に1回

休息・補食のた

めの時間

(職専免)

妊娠中の職員が請求した場合、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響

があると認められるときは「適宜休息し、又は補食するために必要な時間」は職務専

念義務を免除する。

勤務制限

(労基法66条)

妊娠中の職員が請求した場合、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務を命じることがで

きない。

転換請求権

(労基法65条)

妊娠中の職員が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならない。(例

えば、遠足や行事の時など必要に応じて)

妊娠女性教員

体育実技補助員

中学校体育担当教員の妊娠判明時(母子健康手帳等により確認)から産休に入る

前日まで。小学校では18学級以下の学校で体育の授業を持つ学級担任に措置。

19学級以上の小学校は妊娠者が2人以上。ただし、プール指導の場合は、妊娠者

が 1 人でも配置。

(代員)非常勤実技補助員を原則週18時間以内措置。プール指導は週3時間、総

12時間以内。

妊娠養護教諭の

労働軽減

1人職場の養護教員(県費での複数配置校を除く)を補助するため、定期健康診断

の実施期間中(4月~6月)。7月にずれ込む場合、協議により配置可能。

(代員) 非常勤の補助教員を措置。原則週18時間以内、総時間数72時間以内。

出産休暇

(特休9号)

(産前)出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合14週間前)の日から。

(産後)出産の翌日から8週間を経過する日までの期間内において必要と認める期

間。早産等により、産前休暇が6週間未満の時はその満たない期間を、産後に加算

できる。出産とは、妊娠満12週以上(妊娠85日以上)の分娩を言い、死産、人工

妊娠中絶を含む。

(代員)臨時的任用職員を措置。引継日は、前1日、後1日。単数配置の養護・栄

養・事務は前2日、後1日。※臨時的任用職員が産休を取得する場合も、当該任用

略称

「年休」=年次有給休暇、 「特休」=特別休暇、 「労基法」=労働基準法、 「職専免」=職務専念義務免除

7.休暇制度等

安心して制度を利用するためには職

場の環境整備が大切です。制度の

周知や、業務改善、超過勤務縮減に

とりくんでいくことは、誰もが働きやす

い職場作りにつながります。

各職場にある「休暇制度

Q&A」(県教委)も参考に

してください!

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期間に限り代員を措置できる。(育休期間は代員措置の対象とならない)

病気休暇

(特休8号) 妊娠に伴う腰痛や妊娠満12週以下の出産の場合は病休で対応することができる。

通常の病休と同じく、続けて6日を超えない場合は、診断書の必要はない。

配偶者出産休暇

(特休12号) 配偶者の入院等の日から出産の日以後2週間を経過する日までの期間内におい

て、3日を越えない範囲内において必要と認める日または時間。

不妊治療

(特休8号) 本人が不妊症と診断され、治療を要すると医師が判断した場合は、病気休暇として

認められる。診断前の検査は認められないが、診断後の検査等は認められる。長期

にわたる病休を承認することはできない。通常の病休と同じく、続けて6日を超えない

場合は、診断書の必要はない。

生理休暇

(特休17号) 1回の生理で2日を超えない範囲。連続した2日であり、「木曜午前中と金曜」の取得

は可。「金曜・翌週月曜」は不可。

2.子育て編

育児休業、育児に係る部分休業、育児短時間勤務、早出遅出勤務は、2010年の法改正により、配偶者

の就労状況や育休中等にかかわらず取得できます。

育児休業 子が満3才の誕生日の前日までの範囲で必要な期間。女性は出産休暇が終わった翌

日から、男性は子の出生日から取得できる。1人の子につき原則1回だが、子の出生の

日から57日以内に最初の育休を開始して終了し、育休後3か月以上経過した場合に

は、再度の育休ができる。

(代員)臨時的任用職員を措置。1年を超える育休の場合は育休任期付職員を採用。

産休・育休の引継ぎ措置として前後各1日。1人職場の事務・栄養・養護の引継ぎは前

2日・後1日。又、4月1日復帰のときも引継ぎ日あり。

育児休暇

(育児時間)

(特休14号)

職員の生後満1年6月に達しない子の養育(男性職員は、その配偶者が当該子の養育

ができる場合を除く)のために取得できる。1日2回各45分又は90分まとめて、30分と

60分の組み合わせなども可。教諭等のみ。

(代員)非常勤を措置。小学校:10学級以上の学校は3人以上、9学級以下は2人以

上重なる場合、中学校:同一教科の教員が2人以上重なる場合、その期間に措置。

男性職員の

育児参加休暇

(特休13号)

配偶者の産前産後期間で、子の養育に必要な5日を超えない範囲内の日又は時間。

(小学校就学前の子の養育)出産予定日の8週間前(多胎妊娠は 14 週間前)の日から

出産の日の後8週間(出産日以前の期間が6週間に満たない場合、その期間を産後に

加算できる)を経過する日までの期間。

(出産した子の養育)出産日の翌日からその後、8週間を経過する日までの期間。

育児短時間勤

務制度 小学校就学前の子を養育する職員は①~④の短時間勤務を行う事ができる。

①3時間55分×5日(19時間35分)

②4時間55分×5日(24時間35分)

③7時間45分×3日(23時間15分)

④7時間45分×2日+3時間55分×1日(19時間25分)

(代員)非常勤措置。本務者と非常勤をあわせて38時間45分となる時間を措置。

①は19時間10分、②は14時間10分、③は15時間30分、④は19時間20分。

育児に係る部

分休業 小学校就学前までの子を養育する職員は、正規の勤務時間の始めと終わりに分割、

又はまとめて30分単位で1日通算2時間の部分休業ができる。 (代員)措置無し。

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早出遅出

勤務制度 小学校就学前の子を養育する場合、又は小学校に就学している子を養育する職員が

その子を送迎するため住居以外の場所に赴く場合に、1時間の範囲内で始業終業時

刻の早出・遅出ができる。(介護でも取得可能) (代員)措置無し。

子育て支援

部分休暇

小学校1~3年生の子を養育する職員は、学校や学童保育への送迎等、子の養育が

必要な場合、正規の勤務時間の始めと終わりに分割、又はまとめて30分単位で1日通

算2時間の取得できる。育児休暇・育児に係る部分休業と併用する場合、時間の合計

は2時間を超えられない。 (代員)措置無し。

家族看護等

休暇

(特休15号)

1年につき5日。義務教育終了前の子が2人以上いる場合は10日。看護とは負傷又は

疾病による治療、療養中の看病、通院等の世話。

①他に看護者がいない場合の「看護」・・・対象:配偶者、父母、配偶者の父母、子(義

務教育終了後)、孫

②「看護」、「予防接種、健康診断等」、「感染症予防のための学校等の臨時休業」、

「学校等の行事への出席(PTA活動や子ども会は対象外)」(学校等には療育施設を含

む)・・・対象:義務教育終了前の子

子の範囲

育児休業等の

対象となる子

法律上の親子関係がある子(養子を含む)の他、次の3点も範囲となる。

①特別養子縁組の監護期間(民法上6か月必要)の子

②養子縁組里親(里親であって養親になることを希望している者)に委託されている子

③上記①②に準ずる子(養子縁組を希望する里親に児童を委託しようとしたが、実親

の同意が得られなかったため、養育里親として当該里親に委託されている子)

出産・子育てに関する休暇・休業制度等一覧

男性

女性

○ …14日以内

○ …正規の勤務時間の始め又は終わりに1日1時間以内

○  …正規の勤務時間の始め又は終わり以外で必要な時間

○ …妊娠期間に応じて定める回数で必要な時間

○                …原則、出産予定日の8週間前から出産の日後8週間まで

○ …配偶者の入院等の日から出産の日以後2週間までで3日以内

○ …原則、出産予定日の8週間前から出産の日後8週間までで5日以内

○ ○ …1日2回各45分(男性職員は、配偶者が養育できる場合は除く)

○ ○ …子が満3歳の誕生日の前日までの範囲

○ ○ …4パターンの短時間勤務

○ ○ …始め又は終わりに1日2時間以内

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

…(早出遅出)1時間の範囲内で勤務時間を繰上げ繰下げ  (休憩短縮)休憩時間が45分を超えて置かれている場合に限る

妊娠障害休暇

通勤緩和休暇

妊産婦健診休暇

早出遅出勤務・休憩時間の短縮(養育)

出産休暇

育児休暇(育児時間)

育児休業

育児短時間勤務

部分休業

時間外勤務の原則禁止

時間外勤務の制限・深夜勤務の原則禁止

家族看護等休暇(子の看護)…義務教育終了後は他に看護者がいない場合 …1年5日以内。義務教育終了前の子が2人以上の場合は5日加算

家族看護等休暇(予防接種・健康診断・臨時休業等の世話・学校等行事への参加) 義務教育終了前の子

小学校

入学

妊娠 出産 1歳 1歳

6月

3歳 4年生

進級中学校

入学

子育て支援部分休暇

早出遅出勤務・休憩時間の短縮(送迎)

配偶者出産休暇

男性の育児参加休暇

休息・補食の職専免

変形・時間外・休日・深夜勤務の禁止

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3.病気・介護・その他編

年次有給休

暇(年休)

年間20日。残日数がある場合、20日を限度に翌年に繰り越すことができる。届出による

ものであり、事由は問わず承認の必要はない。請求した時季(日)に与えられるのが原則。

所属長には「時季変更権」はあるが、客観的に認められるものでなければならない。

職務専念義

務免除

(職専免)

普通研修、長期休業中の教員免許更新講習・認定講習、スクーリング、職務に関係のあ

る試験や選考の受験、リフレッシュ休暇(4月1日現在満40歳・50歳である職員。3日以

内。翌年度に限り繰り越せる)、健康診断(定期健康診断、人間ドック等、厚生計画の実

施に必要な期間(往復に要する期間を含む。再検査も職専免)、夏季厚生計画、骨髄移

植・献血、適法な交渉等

病気休暇

(特休8号)

職員の負傷又は疾病による休暇。上限90日(精神疾患180日)。6日を超える場合は医

師の診断書等の証明書類が必要。連続8日以上の病休を取得した職員が、復帰後、実

勤務日数が20日間に達するまでの期間内(クーリング期間)に再度病休を取得した場合

は、その前後の期間を通算する。時間単位で年休・病休以外の特休・職専免を取得した

日は実勤務日数とする。

(代員)臨時的任用職員を措置。1か月程度以上の診断書が提出された場合。診断書の

期間中に年休を取得している場合も措置できる。長期休業中も措置。引継日は後1日。

1 か月を超える精神疾患による病気休暇から復職する場合

①1 週間程度の任意の経過観察 ②所属長→市町教委→(教育事務所)→県教委

病気休職 3年以内。引継日は後1日。

(代員)臨時的任用職員を措置。長期休業中も措置。引継日は後1日。

一般疾病による病気休職から復職する場合 ※審査は書類による

①「復職願」「診断書」を所属長に提出 ②復職審査(書類審査)

精神疾患による病気休職から復職する場合 ※審査は本人と家族の問診あり

①「復職プログラム実施願」「診断書」を所属長に提出

②「復職プログラム実施計画」作成 ③予備審査 ④1 月程度の復職プログラム実施

⑤「復職プログラム実施状況報告書」 ⑥復職審査

介護休暇 重度の負傷、疾病、老齢により日常生活を営むのに支障がある家族の介護の休暇。

(代員) 臨時的任用職員を措置(時間単位での取得の場合を除く)。長期休業中も措置。

引継日は後1日。

第1号介護休暇

通算して6月の範囲内で3分割が可能。1日又は1時間を単位とする。時間単位の場合

は勤務時間の始め又は終わりの連続した時間で4時間以内(始1時間、終3時間と分割

可)。1週間前の日までに請求。あらかじめ複数の指定期間を定めておく必要はなく、その

都度期間を定めて申請することができる。各指定期間において延長又は短縮が可能。延

長は各指定期間につき1回に限り可能。介護が必要な状態が生じて消滅するまでの状態

ごとに取得できる。要介護状態が一旦終息した後に同じ病気が再発した場合には、新た

に第1号介護休暇が取得できる。

第2号介護休暇

6月単位で2年6月の範囲内。職員1人につき2年6月を超えることはできない。1月前の

日までに請求。

介護時間 重度の負傷、疾病、老齢により日常生活を営むのに支障がある家族の介護のための休

暇。連続する3年の期間、30分を単位とし、1 日を通じて2時間の範囲内。1週間前の日

までに申請。第 1 号介護休暇の指定期間は介護時間を取得できない。その場合も連続

する3年の末日は延長されない。また、取得期間の分割はできない。事由を確認する必

要がある場合、証明書類の提出を求めることができる。

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短期

介護休暇

(特休16号)

日常生活を営むのに支障がある要介護状態の家族の介護や通院等の付添い、介護サ

ービスの手続きの代行その他の必要な世話をする場合。1年につき5日、日又は時間で

取得できる。要介護者が2人以上の場合10日。「要介護者の状態等申出書」を休暇簿と

併せて提出する。

要介護者の

範囲

家族看護等休

暇 (特休15号)

配偶者、父母、配偶者の父母、子、孫の看護のため、年5日以内。

(子育て支援の要件もあり)

早出遅出

勤務制度 重度の負傷、疾病、老齢等により介護が必要な場合、1時間の範囲内で、始業終業時刻

の早出・遅出ができる。代替者なし。要介護者は、配偶者、2親等以内の親族等で同居

(要介護者の住居に泊まり込む場合等も可)している者。

親族の葬儀・

服喪のため

の休暇

(特休23号)

「忌引」。配偶者10日、父母7日、子5日、祖父母3日(代襲相続かつ祭具等継承7日)、

孫1日、兄弟姉妹3日、おじおば1日(代襲相続かつ祭具等継承7日)、父母の配偶者・

配偶者の父母3日(同一家族7日)、子の配偶者・配偶者の子1日(同一家族5日)、祖父

母の配偶者・配偶者の祖父母1日(同一家族3日)。兄弟姉妹の配偶者・配偶者の兄弟

姉妹1日(同一家族3日)、おじおばの配偶者・配偶者のおじおば1日。死亡した日からで

はなく本人が請求した日から承認。遠隔地の場合は往復日数を加算できる。期間内の分

割請求も可。

祭日休暇

(特休22号) 父母、配偶者(配偶者の両親は含まない)及び子の祭日に祭祀を行う場合。例えば、仏

教の場合には、初七日、一周忌、三回忌など。職員が主催すること(施主等)を要しない。

往復に要する日は加算できない。

高齢者

部分休業 高齢者部分休業を取得しようとする期間の前年度末日までに55歳に達した職員は、1 日

の勤務時間のうち正規の勤務時間の始めまたは終わりにおける3時間45分または4時間

(1週間当たり15時間30分又は19時間15分)の単位で取得できる。始期は原則として

各年度の初日(4月1日)、終期は職員の定年退職日。

配偶者同行 休業

外国に滞在する配偶者に同行 3年以内。 ①外国での勤務 ②外国の⼤学等の修学

結婚休暇

(特休18号) 7日以内(カレンダーで連続する7日間なので週休日等も含む)。結婚式、新婚旅行、婚

姻届の提出その他の社会的行事の必要性を総合的に勘案して承認される。

交通遮断

休暇

(特休2号)

風水震火災その他の非常災害による交通遮断により職員が勤務に就くことができない場

合。この休暇は合理的な交通機関が全て遮断された場合に限るため、他の交通機関を

利用して勤務開始時間に遅れた際には第4号の交通機関事故休暇で対応する。

交通機関

事故休暇

(特休4号)

本人の責めによらない「交通機関の事故等(交通事故によるバス、列車の遅れ、交通スト

など)の不可抗力」により職員が勤務に就くことができない場合。交通機関にマイカーは含

めうるが、「本人の責めによらない事故等の不可抗力」によることが必要。

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4.特休一覧 ※詳細は要確認。特休は年休とは違い、所属長の承認が必要です。

特別休暇 上限等 (詳細は要確認) 特別休暇 上限等 (詳細は要確認)

1.感染症交通遮断休暇 必要と認める期間 14.育児休暇 1日45分×2回

2.交通遮断休暇 必要と認める期間 15.家族看護等休暇 5日間(2人で10日間)

3.住居滅失休暇 1週間 16.短期介護休暇 5日間(2人で10日間)

4.交通機関事故休暇 必要と認める期間 17.生理休暇 2日間

5.官公署出頭休暇 必要と認める期間 18.結婚休暇 7日間

6.公民権行使休暇 必要と認める期間 19.被爆者健診休暇 必要と認める期間

7.事務事業停止休暇 必要と認める期間 20.被爆者保養休暇 6日間

8.病気休暇 90日間(精神180日間) 21.妊産婦健診休暇 月1~4回答

9.出産休暇 産前8週間・産後8週間 22.祭日休暇 必要と認める期間

10.妊娠障害休暇 14日間 23.親族の葬儀・服喪のための休暇 配偶者10日・父母7日等

11.通勤緩和休暇 1日1時間 24.夏季休暇 3日間

12.配偶者出産休暇 3日間 25.ボランティア休暇 5日間

13.男性職員の育児参加休暇 5日間 26.その他※ 必要と認める期間

※市町の非常勤消防団活動、新型インフルエンザ等感染症

5.休暇・休職中の賃金等

給与 期末手当 勤勉手当 復職調整 退職手当算定

の在職年数 掛金免除

共済・互助手当金 [★は標準報酬日額]

出産休暇 支給 支給

支給するが、1日も勤務していない場合は×

勤務しなかっ

た期間としない 除算しない

共済

互助 ○共 出産費420,000円

育児休業 × 期間の

1/2除算 ※1

期間を

除算 2/2復元

1歳まで1/3除算

その後1/2除

共済

互助

○共 育児休業手当金 (180日まで)★の67%×日数 (180日以降1歳に達する日まで)★の50%×日数

育児短時間勤務

勤務時間に

応じて支給

期間の

1/2除算

短縮期間

を除算

勤務しなかっ

た期間としない 期間の1/3除算 ×

育児に係る部分休業

取得時間

分を減額 支給

90日超は

除算

勤務しなかっ

た期間としない 除算しない ×

子育て支援部分休暇

取得時間

分を減額 支給

90日超は

除算

勤務しなかっ

た期間としない 除算しない ×

高齢者 部分休業

取得時間

分を減額

期間の

1/2除算

期間を

除算

勤務しなかっ

た期間としない

期間の1/3除

算 ×

介護時間 取得時間

分を減額 支給

30日超は

除算

勤務しなかっ

た期間としない 除算しない ×

第1号 介護休暇

取得時間

分を減額 支給

30日超は

除算 1/2復元 除算しない 互助 ○共 介護休業手当金(通算66日)

★の67%×日数

第2号 介護休暇

× ※2 ※3 1/2復元 期間を除算 互助 ○互 介護休暇手当金(通算120日) 45 歳未満日額5,000円 45 歳以上日額7,000円

病気休暇 支給 支給 30 日超は

除算

勤務しなかっ

た期間としない 除算しない ×

病気休職 ※4

1・2年目8割

3年目無給

期間を

除算

期間を

除算 3/4復元 期間の1/2除算 ×

○共 傷病手当金(1年6月) ★の2/3×日数

○互 (初回のみ)50,000円

※1…1か月以下の育休取得の場合は、期末手当の支給割合を減じない。

※2…基準日に取得の場合は支給無し。基準日以前3月以内に取得の場合、期間の1/2除算。

※3…基準日に取得の場合は支給無し。基準日以前6月以内に取得の場合、期間の全て除算。

※4…公務災害や通勤災害による休職は勤務と見なすため、諸手当等への影響はなし。

出産、育休、病休、介休には公立学校共済組合や互助組合から「手当金」の支給があります。 配布される「福利ひろしま 共済/互助のしおり」を参考にし、忘れず申請しましょう!

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現在、現場では多くの臨時教職員が働いていますが、賃金・労働条件の格差や任用期間切れ等、

様々な課題を抱えています。広教組はこれらの課題にとりくみ、毎年、一歩一歩前進してきました。2020

年度からは「会計年度任用職員制度」がスタートします。今後、臨時教職員の課題を全体の課題としてと

りくんでいく必要性は、ますます高まっています。

交渉の成果より

抜粋

2012年 教員採用試験における臨採経験等を考慮した特別選考開始

2013年 任用・委嘱時の健康診断書廃止

2014年 非常勤職員の特休拡大

2015年 教員採用試験の年齢制限撤廃

2016年 臨時的任用職員の年休繰越し、病休等から復帰時の引継日措置

2017年 病休・介休の代替者を長期休業中も臨時的任用職員として措置

2018年 事務職員・学校栄養職員の臨時的任用期間の上限(3年)撤廃、包括承認も可能に

2019年 臨時的任用職員の再度の任用等に係る「空白期間」の撤廃、年休繰越しの要件拡大

臨採経験等を考慮した特別選考 1次試験は集団面接とグループワークを行う

対象者:広島県・広島市の公立学校で育休任期付、臨時的任用職員、非常勤講師、実習助手とし

て受験前過去4年間に通算36月以上の実務経験(同一校種・同一教科)を有する59歳以下の者。

1.臨時的任用職員

定数内(欠補)、病気休暇代員・介護休暇代員、出産休暇代員、育児休暇代員、休職代員

給 与 本務者に準ずる月給。経験年数等により号級決定

手 当 期末勤勉、住居、扶養等の諸手当は本務者に準ずるが、退職手当は支給されない。

年次有給

休 暇

( 年 休 )

空白期間が1か月以内の場合、前任期間の残日数を追加して付与できる。

勤務月数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年休日数 2日 3日 5日 7日 8日 10日 12日 13日 15日 17日 18日 20日

特別休暇

( 特 休 )

本務者に準ずる(内容については22ページ以降を参照)。病休等も取得できるが代替者はつ

かない。産休を取得する場合は代替者が措置される。

空白期間

臨時的任用職員から臨時的任用職員に再度任用する場合、及び臨時的任用から引き続き

育休任期付職員に採用する場合に設けていた1日以上の空白期間を撤廃。

育休任期付職員から育休任期付職員に採用する場合に設けていた1年以上の採用制限期

間も撤廃。

災害補償 地方公務員災害補償法

社会保険

2月以内…「国民健康保険」「国民年金」

2月を超え12月まで…「健康保険」「厚生年金」

12月を超える場合…13月目から「公立学校共済組合」「厚生年金」

雇用保険 任用期間が31日以上の場合、適用される。掛金…給料月額の3/1000

(例)月20万円の基本給の場合20万円×3/1000=600円

8.臨時教職員の勤務条件

「労働基準法第15条」では「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対し

て賃金・労働時間、その他の労働条件を明示しなければならない」と明記していま

す。市町教委や所属長は、任用の依頼をする時や勤務初日に「勤務条件説明書」

で賃金や休暇、勤務時間等について詳細に説明する義務があります。それをせず

に勤務を開始させることは、法令違反であり、あってはならないことです。

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2.非常勤講師・非常勤職員

①勤務時間制の非常勤講師

中学校少人数授業のための非常勤講師(勤務時間制)、初任研に係る非常勤講師、特別な配慮を必要と

する児童生徒に対する非常勤講師、学校統合に伴う非常勤講師、特別支援学級における複数指導のため

の非常勤講師、育児短時間勤務代員、高齢者部分休業代員、妊娠補助教員(養護教諭)

委嘱期間 課業期間中

勤務内容 教科指導、生徒指導、学校行事等

報 酬 2,670円×その月の総

勤務時間数 通勤費

全額支給上限4,666円(へき地学校等は9,332円)

パーク&ライドの駐車場等料金支給の対象にもなる

社会保険

次の①又は②の要件を満たす場合、「健康保険」「厚生年金」の被保険者となる。

①委嘱期間が2月を超え、次の要件の両方を満たす場合

(1か月の所定勤務時間が116時間15分以上+1か月の勤務日数が16日以上)

②委嘱期間が1年以上見込まれ、週の所定勤務時間が20時間以上の場合

注:40~64歳の方は介護保険の対象となる

②授業時間単位(コマ制)の非常勤講師

中学校少人数授業プロジェクトのための非常勤講師(コマ制)、妊娠女性教員体育実技補助員、人工透

析を要する教員の授業時間軽減代員、日本語指導のための非常勤講師、特別非常勤講師、主幹教諭

や指導教諭の配置校に対する非常勤講師、公立中学校における授業確保のための非常勤講師

委嘱期間 課業期間中

勤務内容 教科指導、週案作成等

報 酬 2,670円×(授業実数+週案作成等時間) 通 勤 費 勤務時間制非常勤講師と同じ

週案作成

等 時 間

1 授業時間単位の非常勤講師に、授業の時間だけでなく、指導の打合せ・授業準備作業・

成績会議・授業に関連する学校行事等への参加を保障するために措置。

・週当たりの授業時間数10時間以上 →1週間あたり2時間以内措置

・ 〃 3時間以上9時間以下 →1週間あたり1時間以内措置

・ 〃 1時間以上2時間以下 →2週間あたり1時間以内措置

※教科を担当する常勤の教員がいない場合、成績評価や定期テストの採点等のため、学

期に2時間(二学期制の場合3時間)、年間6時間を上限に拡大。

社会保険 「国民保険」「国民年金」 もしくは配偶者等の被扶養者となる。

③勤務時間制の非常勤職員

スクールサポートスタッフ、育児短時間勤務代員、高齢者部分休業代員

―以下は、スクールサポートスタッフの場合―

委嘱期間

週20時間以内(7月1日から8月31日までの期間の任意の日曜日を始期とする連続した4週

間は、勤務を割り振らない。ただし、年間を通じた週当たりの勤務時間を、措置時間数の9割以

下の時間とする場合は、勤務を割り振らない期間を設けず、通年で割り振ることができる)

勤務内容 印刷業務、資料・書類整理、諸費会計業務の補助、集計作業等

報 酬 1,450円×その月の総勤務時間数 通 勤 費 上限2,200円

社会保険 委嘱期間等により「協会健保」「厚生年金」が適用できない場合がある

①②③共通

災害補償 労働者災害補償保険法

雇用保険 次の要件を両方満たす場合に適用(1 週間の所定勤務が20時間以上+31日以上引き

続き委嘱されることが見込まれること)

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非常勤講師・職員の年次有給休暇(年休)

【年休の日数】委嘱月数や、所定勤務日数に応じて決定する。

週所定勤務日数

1 年間の所定勤務日数

継続勤務年数

委嘱年度 2年度目 3年度目 4年度目 5年度目 6年度目 7年度目~

5日以上 217 日 15日 15日 15日 15日 16日 18日 20日

4日 169~216 日 12日 12日 12日 12日 12日 13日 15日

3日 121~168 日 9日 9日 9日 9日 9日 10日 11日

2日 73~120 日 6日 6日 6日 6日 6日 6日 7日

1日 48~72 日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日

週所定勤務日数

1 年間の所定勤務日数

委 嘱 月 数

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月

5日以上 217 日 1 日 3 日 4 日 5 日 6 日 8 日 10日 10日 11日 13日 14日 15日

4日 169~216 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10日 11日 12日

3日 121~168 日 1 日 2 日 2 日 3 日 4 日 5 日 5 日 6 日 7 日 8 日 8 日 9 日

2日 73~120 日 1 日 1 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 4 日 5 日 5 日 6 日 6 日

1日 48~72 日 0 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日

【年休の繰越し可能日数】1年を超えて勤務する場合、次年度へ繰り越すことができる。

週所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

継続勤務年数

2年度目 3年度目 4年度目 5年度目 6年度目 7年度目 8年度目~

5日以上 217 日 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

4日 169~216 日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日 121~168 日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

2日 73~120 日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日 48~72 日 1日 2日 2日 2日 2日 3日 3日 11

非常勤講師・職員の特別休暇(特休)

各特休の内容については、「7.休暇制度等」を参照

有 給

感染症交通遮断休暇、交通遮断休暇、住居滅失休暇、交通機関事故休暇、官公署出

頭休暇、公民権行使休暇、生理休暇、妊産婦健診休暇、親族の葬儀・服喪のための休

暇、停留による休暇、新型インフルエンザ等感染症による休暇、通勤緩和休暇、事務事

業停止休暇

※病気休暇 (年度10日) ※家族看護等休暇 ※夏季休暇 ※結婚休暇(新設)

※消防団活動による休暇(3日×所定勤務日数/5日)

無 給 出産休暇、育児時間

※短期介護休暇、 ※介護休暇

※印…1か月の勤務日数が20日以上、又は1か月の勤務時間が116時間15分以上の勤務時間

制非常勤講師に限る。

事務事業停止休暇とは?

非常災害等により急遽、授業の全部又は一部を中止した場合に、当該変更により勤務を要しないこととし

た日又は時間を特休とすることができる(コマ制非常勤講師のみ)。

学校行事等で勤務日等の変更をするときに、その前の週の最後の勤務日までに非常勤講師に明示しな

かった場合や、台風等による臨時休校等もこれに該当する。

介護休暇とは?

①②のいずれにも該当する職員が対象。①引き続き委嘱された期間が1年以上である者、②要介護者

毎に3回を超えず、かつ通算して93日を超えない範囲内で指定する期間の初日から93日を経過する日ま

でに、その委嘱期間が満了すること及び引き続き委嘱されないことが明らかでない者。

指定期間内において日または時間を単位として必要と認められる期間。(時間単位の場合は、勤務時間

の始めまたは終わりにおいて、1日を通じて4時間以内)

年休を10日以上付与された非常勤職員に5日以上使用させるよう所属長に義務付

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1.国の基準

【義務標準法※に基づく標準定数】 (※公立義務諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律) 職 種 配 置 基 準

校長 ・学校に1人

教諭等

(教頭・主幹教諭・

指導教諭を含む)

・学校規模ごとに設定された率を学級数に乗じた数

・通級(児童生徒13人に1人)、日本語指導(児童生徒18人に1人)、初任研(初任者6人に1

人)、少人数指導推進(学校の児童生徒数に応じて算定)を基礎定数化(18年度より)

・加配措置(大規模校や分校、寄宿舎を置く小中学校、配慮を要する児童生徒への教育指導、

少人数指導、多様な選択教科が開設される場合等、政令で定める数)

・教頭複数配置 27学級以上の小学校に+1人、 24学級以上の中学校に+1人

養護教諭

・原則学校に1人(3学級以上の学校)

・複数配置 児童数851人以上の小学校に+1人、 生徒数801人以上の中学校に+1人

・医療機関が存在しない市町村・離島地域を考慮し政令で定める

・同一の設置者で敷地が同一又は500mの範囲内にある小学校(3学級)と中学校(3学級)は一

の学校とみなす。

事務職員

・原則学校に1人(4学級以上の学校) ※3学級の学校には3/4人

・複数配置 27学級以上の小学校に+1人、 21学級以上の中学校に+1人

・加配措置(要保護・準要保護児童生徒数100人以上の学校、 25/100以上の学校)

・同一の設置者で敷地が同一又は500mの範囲内にある小学校(4学級~6学級)と中学校(4学

級~5学級)は一の学校とみなす。

栄養教諭・

学校栄養職員

・給食単独実施校 児童生徒数550人以上の学校に1人、 549人以下の学校に1/4人

・共同調理場 児童生徒数1,500人以下に1人、1,501人以上に2人、 6,001人以上に3人

2.県の基準

【広島県公立小・中学校学級編制基準】 校 種 学 級 編 制 基 準

小学校

単式学級 1学年35人 2学年~6学年40人 (2年生は加配措置で35人)

複式学級 1学年を含む場合8人 1学年を含まない場合16人

特別支援学級 8人

中学校

単式学級 40人

複式学級 8人

特別支援学級 8人

2012年、義務標準法改正により、市町が地域や学校の実情に応じ、柔軟に学級編制を行うことが可能となった。

備考

1 小学校においては、変則複式及び飛び複式学級を、中学校においては、複式学級を解消する。

2 統廃合の前年度においては、複式学級の基準に二分の一を乗じて単式学級編制を行う。

3 小学校には義務教育学校の前期課程を含み、中学校には義務教育学校の後期課程を含む。

9.教職員定数

日本は、「国が学校教育のために使うお金」(公財政)が少な

く、私費負担が多い教育施策となっています。私たちは、公教

育の責任を果たすためにも、教育予算拡充・教職員定数の改

善・30人以下学級の実現を求めていきましょう!

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【広島県公立小・中学校定数配当基準】 職 種 配 置 基 準

校長 原則として、本校に1人配当

教頭

・3学級以上の小学校の本校及び分校に1人配当

・2学級以上の中学校に1人配当

・複数配置については、27学級以上の小学校又は24学級以上の中学校から、県教

育委員会が特に必要と認めた学校に、定数の範囲内で配当

主幹教諭 原則として、18学級以上の小学校、15学級以上の中学校(複数の教頭を置く学校

を除く)に1人配当 (定数内のため教諭等が1減となる)

指導教諭・教諭・講師 基準定数…学校ごとに算定し、学校種別ごとの総和を市町に配当

加配定数…予算の範囲内で市町又は学校に配当

養護教諭 市町単位に標準法を基本に配当

学校事務職員 市町単位に標準法を基本に配当(総括事務長・事務長は共同事務拠点校に配置)

栄養教諭・学校栄養職員 市町単位に標準法を基本に配当

(1)上記各職種の配当には,再任用職員(常時勤務・短時間勤務)を含むものとする。

(2)義務教育学校における特例

ア 校長:学校に1人配当する。

イ 教頭:前期課程を小学校、後期課程を中学校とみなし、配当する。

ウ 主幹教諭:前期課程を小学校、後期課程を中学校とみなし、配当する。

エ 教諭等(基準定数):各課程ごとに算定した数の総和を義務教育学校分として市町に配当する。

【広島県における教諭等の定数】

基準定数・・・学校ごとに算定し、学校種別ごとの総和を市町に配当する。

①基礎定数

広島県公立小・中学校学級編制基準による特別支援学級の数を加える。 主幹教諭を置く学校及び通常の学級数が2学級の小学校で教頭を置く学校は、マイナス1。

中学校では、配当基準の内、下の数を音楽科、美術科及び技術・家庭科を合わせた教諭等分として配当

学級数 1~6 7~9 10~14 15 以上

配当数(音・美・技・家) 1 2 3 4

②加算定数 区 分 要 件

小・中 寄宿舎加配 寄宿舎を有する学校に1人、舎生数41人以上に2人、81人以上に3人

6学級加配 6学級で児童数89人以上の学校(特別支援学級の学級数及び児童数を除く)で、県

教育委員会が定めた学校。

複式改善

①5学級で60人以上及び4学級で50人以上の複式学級(いずれも特別支援学級の

学級数及び児童数を除く)を有する学校

②学級編制基準により、変則複式学級及び飛び複式学級を有する学校

※ただし、①と②は重複させない

中 複式解消 複式学級を有する学校

学級数 校種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

小学校 1 2 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22

中学校 4 5 7 7 8 9 11 13 14 16 17 18 19 21 22 24 26 28 29 31

学級数 校種 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

小学校 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44

中学校 32 34 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 50 51 52 53 54 56 57 59

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加配定数・・・予算の範囲内で、県が市町又は学校に配当する

①市町定数(市町を単位として配当する)

区 分 要 件

市町支援加配 学校の諸課題に対応し、学校体制の支援を図るとともに教育活動を充実させるために

指定した学校

②学校加配(学校に配当する)

区 分 要 件

指導方法工夫改善 少人数指導・TT・小学校教科担任制等の指導方法の改善により、きめ細かな指導に

とりくむ学校で、県教委が定めた学校

外国語指導力向上

加配

外国語教育の早期化、高度化に対応するため、外国語活動及び外国語科の指導方

法の研究を推進し、指導力向上にとりくむ学校で、県教委が定めた学校

学校間連携加配

音楽、美術、保健体育、技術・家庭のいずれかの教科を中心に、小中連携又は中中

連携を推進しようとする9学級以下の中学校、及び小学校における英語教育の推進を

図る地域において専門的な指導を行う学校で、県教委が定めた学校

児童生徒支援 生徒指導等の課題を抱え、基礎学力の定着や生活指導等にとりくむ学校で、県教委

が定めた学校

日本語指導加配 外国人児童生徒等に日本語指導をする学校で、県教委が定めた学校

通級指導加配 通級指導をする学校で、県教委が定めた学校

統合加配 学校統合の前年度に、複式学級の基準に二分の一を乗じて単式学級編制を行う学

校、及び当該年度の学校 (当該年度に6学級加算の対象になっている場合を除く)

大学院派遣 大学院への派遣者が在籍する学校

長期研修派遣 1年以上の長期研修(教育センター、広島大学等)派遣者が在籍する学校

研究指定校等加配 文科省又は県教委から研究等の指定を受けた学校で、県教委が定めた学校

初任者研修

実施校加配

初任者研修実施校で、拠点校方式による指導に従事するための指導教員が配置さ

れている学校

日本人学校派遣 在外教育施設への派遣者が在籍する学校

青年海外協力隊派遣 青年海外協力隊の派遣者が在籍する学校で県教委が定めた学校

学校体制支援調整 個々の事情に応じ、定数加配が必要と認められる学校、及び新たな教育活動の実践等を

積極的に行う学校で県教委が定めた学校

2年生加配 小学校2年生が1学級平均35人を超える学校のうち、35人以下の学級を編制し、少

人数学級による指導方法等を研究する学校で、県教委が定めた学校

学力フォローアップ

加配

小学校低学年段階からの児童の学力の課題を解決するために指導方法の実践的な

研究を進める学校で、県教委が定めた学校

中 学力向上推進加配 小中連携による指導方法の実践的な研究を推進するために指定された「学力向上推

進地域」内の学校で、県教委が定めた学校

教員免許更新制

広教組ホームページに開設講座一覧などの資料をアップしています。参考にしてください。

http://www.hirokyouso.jp/

不明な点や相談は広教組本部まで!個々の相談に応じます。電話 082-264-3222

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活動の一部をご紹介

職場の福利厚生活動の中心に学校生協を! 支え合いの輪を広げよう!

~出資・利用・参加~

共同購入

グループ共済

指定店

ガソリンカード

百貨店

週配共同購入

毎月2回チラシを職場にお届け

エディオン・洋服の青山など店舗

指定店による職場訪問〈トリム・宝飾・調理器具など〉

エネオス・出光・コスモ

福屋・天満屋

「生協ひろしま」による生鮮食品等のお届け

まさかの時の学校生協組合員による支え合い

フリーダイヤルTEL 0120-64-3312 フリーダイヤルFAX 0120-13-3328

ピースアクション〈市民平和行進・虹の広場〉 平和のとりくみ

自宅配送も OK!

断然お得! かんぽ保険の 団体扱い

10.福利・厚生活動

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広 島 県 教 育 用 品 株 式 会 社

出版物や書籍、学校事務用品・教材教具の販売を行っています。

〒732-0052 広島市東区光町 2丁目 8-32 エコード広島 2F

TEL 082-262-5785/082-264-1750

FAX 082-264-3328

●書籍

■児童図書(展開:春、夏、冬)

■図書館図書

■学校図書館ソフト(School PRO)

■平和教育図書

・アオギリのねがい(日本語版、英日版)

・原爆はなぜ投下されたのか?(一問一答)

・あたらしい憲法のはなし

・この子らに語りつぐもの

-広島原爆被爆教職員の手記

・流灯

・学び、つながる日本と韓国の近現代史

・朝鮮通信使

【平和学習のしおり】

・あるいてみよう広島のまち 改訂版

・ヒロシマへの旅 改訂版

【児童・生徒用副読本】

・ひろしま-原爆をかんがえる(黄表紙)

-今日の核時代を生きる(緑表紙)

-15 年戦争と広島(赤表紙)

「あたらしい憲法のはなし」より

●事務用品デリバリーカタログ

■スマートスクール

■エデュース

送料

無料

土曜出荷

スタート (月曜お届け)

FAX17:00 Web17:30

で原則翌日配達

(一部地域除く)

※あれ!公費の支払いはどうなる? 債権者団体として登録しています。

福山市・三次市・庄原市・広島市・安芸太田町・

安芸高田市・神石高原町・北広島町等

●こんな商品も取り扱っています

■やわらか給食衣「らくピカ」 ノンアイロン・防汚加工・O-157対応抗菌性

※従来型も取り扱っています

■卒業用品各種(筒、ホルダー、印鑑)

■とびなわ「ニュースキッパー」

■蛍光管 / グロー管

■通学用ヘルメット

■教職員用スイム用品

■英語ノート

※その他、各種商品を取り扱っています。

お問い合わせください。

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教職員共済生活協同組合 広島県支部(共済代理店 広島県学校生活協同組合) 〒732-0052 広島市東区光町2丁目 8-32 エコード広島2F TEL 0120-264-175 FAX 082-263-2632

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広島県教職員組合

各支区書記局

大竹廿日市支区 (大竹市・廿日市市)

広島支区 (広島市)

[住所] 738-0011 廿日市市駅前 2-9 ひろしま教育会館

[TEL] 0829-32-3242 [FAX] 0829-32-8644

[E-mail] [email protected]

山県・安芸高田支区 (安芸太田町・北広島町・

安芸高田市)

[住所] 731-1523 山県郡北広島町南方 3100 花藤様方

[TEL] 080-6240-4371 [FAX] 0826-72-3262

[E-mail] [email protected]

呉・江田島・安芸支区 (呉市・江田島市・府中町・

海田町・熊野町・坂町)

[住所] 737-0125 呉市広本町 3-1-4 玉力ビル 401

[TEL] 0823-61-8329 [FAX] 0823-61-8329

[E-mail] [email protected]

東広島支区 (東広島市)

[住所] 739-0041 東広島市西条町寺家 7400-1 よしもとビル 202

[TEL] 082-422-3004 [FAX] 082-422-3042

[E-mail] [email protected]

豊田竹原支区 (大崎上島町・竹原市)

[住所] 725-0013 竹原市吉名町 5138-2 浜咲様方

[TEL] 090-1188-1839 [FAX] 0846-25-1472

[E-mail] [email protected]

三原世羅支区 (三原市・世羅町)

[住所] 723-0045 三原市田野浦 1-1-25 三原教育会館

[TEL] 0848-63-5625 [FAX] 0848-63-5625

[E-mail] [email protected]

尾道支区 (尾道市)

[住所] 722-0043 尾道市東久保町 20-14 尾道市生涯学習センター

[TEL] 0848-20-8120 [FAX] 0848-20-8130

[E-mail] [email protected]

福山支区 (福山市)

[住所] 721-8588 福山市南蔵王町 4-5-18 福山労働会館内

[TEL] 084-923-0921 [FAX] 084-923-5222

[E-mail] [email protected]

府中神石支区 (府中市・神石高原町)

[住所] 726-0012 府中市中須町 133-5 芦府教育会館

[TEL] 0847-52-3050 [FAX] 0847-52-3051

[E-mail] [email protected]

三次庄原支区 (三次市・庄原市)

[住所] 728-0025 三次市粟屋町 2343-1 三次教育会館

[TEL] 0824-62-0663 [FAX] 0824-62-0398

[E-mail] [email protected]

広 島 平 和 教 育 研 究 所 [TEL] 082-264-1751 [FAX] 082-264-1757

広島県学校生活協同組合 [TEL] 0120-64-3312 [FAX] 0120-13-3328

教 職 員 共 済 [TEL] 0120-264-175 [FAX] 082-263-2632

広島県教育用品株式会社 [TEL] 082-262-5785 [FAX] 082-264-3328

ホテルチューリッヒ東方 2001(広島教育会館) [TEL] 082-262-5111 [FAX] 082-262-5126

中 国 労 働 金 庫 ( ろ う き ん ) [TEL] 0120-86-3760

公 立 学 校 共 済 組 合 広 島 支 部 [TEL] 082-211-3550 [FAX] 082-211-3353

広 島 県 教 育 職 員 互 助 組 合 [TEL] 082-228-1386 [FAX] 082-228-1398

日本教育公務員弘済会広島支部 [TEL] 082-264-5424 [FAX] 082-264-0741

編集 広教組生活部 定価 300 円(組合員は組合費に含む)

本冊子の無断転載・複写はお断りします