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平成22年2月 経済産業省原産地証明室 EPAの概要と原産地規則

EPAの概要と原産地規則平成22年2月 経済産業省原産地証明室 EPAの概要と原産地規則 1 WTO 全ての加盟国に対し、関税を等しく削減し、 適用(最恵国待遇)。締約国間のみ

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Page 1: EPAの概要と原産地規則平成22年2月 経済産業省原産地証明室 EPAの概要と原産地規則 1 WTO 全ての加盟国に対し、関税を等しく削減し、 適用(最恵国待遇)。締約国間のみ

平成22年2月

経済産業省原産地証明室

EPAの概要と原産地規則

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W T O全ての加盟国に対し、関税を等しく削減し、適用(最恵国待遇)。

締約国間のみで、 関税を削減・撤廃。

EPA/FTA 自由化のレベル

WTOにおける原則 日本がタイとFTAを結び、米・中は結んでいない場合

法的には、WTO協定における「最恵国待遇」の例外として、「実質上全ての貿易を自由化」することを条件に認められる。

日本

中国

米国

タイ

5%5%

5%5%

5%5%

日本

中国

米国

タイ5%5%

5%5%

0%

全ての国に同じ関税率

日本に対してのみ関税を撤廃

テレビ テレビ

WTOとEPA/FTAの関係

1

○WTOは、ラウンド交渉を通じて等しく貿易障壁(関税など)の削減・撤廃を目指す。

○EPAやFTAにより、締約国間のみでさらに自由化を行うことが可能。

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経済連携協定(EPA:Economic Partnership

Agreement)

自由貿易協定を柱に、ヒト、モノ、カ

ネの移動の自由化、円滑化を図り、

幅広い経済関係の強化を図る協定。

特定の国や地域の間で、物品の関

税やサービス貿易の障壁等を削減・

撤廃する協定。

自由貿易協定(FTA:Free Trade Agreement)

関税の削

減・撤廃

サービスへの外資規制撤廃

投資規制撤廃、投資ル-ルの整備

知的財産制度、競争政策の調和

人的交流の拡大

各分野での協力

などなど

EPA(経済連携協定)とは

2

○経済連携協定(EPA)は、国や地域同士で「関税」、「サービス業を行う際の規制」、

「投資を行う際の規制」や「出入国の制限」等の緩和を定める協定

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関税の種類

基本税率 協定や別途法律で定めのない限り適用する原則的な税率。

WTO協定税率

(MFN税率)

WTO加盟国・地域に適用

MFN:最恵国待遇

一般特恵税率

(GSP税率)

(GSP : Generalized System of Preferences開発途上国から輸入される一定の農水産品、鉱工業産品に対し、一般の関税率よりも低い税率(特恵税率)を適用する制度

EPA特恵税率 EPA協定国・地域に適用

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マレーシア発効済(06年7月)

ブルネイ発効済(08年7月)

タイ発効済(07年11月)

インドネシア発効済(08年7月)

シンガポール発効済(02年11月)

改正(07年9月)

アセアン全体(AJCEP)発効済(08年12月1日)

韓国交渉中断中

(再開に向け事務レベルで協議中)

中国

インド交渉中

NZ

豪州交渉中

日本

メキシコ発効済(05年4月)

チリ発効済(07年9月)

ペルー交渉中

EU民間研究中

GCC諸国交渉中

「湾岸協力会議」:サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦、バーレーン、カタール、オマーン

ASEAN+6/3政府間での議論開始に合意

フィリピン発効済(08年12月11日)

○発効済:10ヶ国・1地域(シンガポール、メキシコ、マレーシア、チり、タイ、 インドネシア、ブルネイ、フィリピン、スイス、ベトナム、ASEAN)

○ アセアン全体(AJCEP) :平成21年12月現在(シンガポール、ベトナム、ミャンマー、ラオス、ブルネイ、マレーシア、タイ、カンボジア)(インドネシア、フィリピンは未発効)

4

スイス発効済

(09年9月1日)

ベトナム発効済

(09年10月1日)

我が国のEPAの取組状況

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EPAを利用して日本からマレーシアにヘッドホン(1台1000円)1万個を輸出する場合(2007年9月現在 通常税率:5%、EPA税率:0%)

EPAを利用しない場合:関税率が5%だから 1000円×1万個×0.05=50万円EPAを利用する場合 :関税率が0%だから 1000円×1万個× 0= 0 円

EPAを利用すると50万円の関税が優遇!

WTOに基づく原則 日本だけがA国とEPAを締結している場合

日本

B国

C国

A国

5%5%

5%5%

5%5%

日本

B国

C国

A国 5%5%

5%5%

0%

全ての国に同じ関税率

日本に対してのみ関税を撤廃

テレビ テレビ

メリットの具体例

メリット(関税減免)を受けるためには、原産地証明書が必要。5

EPAを利用した場合のメリット

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輸入者

インボイスの番号、日付

原産地証明書の例(日タイEPA)

輸出者

船積日等

輸出数量

発給機関の印章等

輸出産品名

6

原産地証明書とは○ 関税削減・撤廃対象となる産品について、EPA相手国内で生産・加工されたことが

証明された場合に限り、原産地証明書が取得可能。

○ 我が国では、輸出者の申請に応じ、日本商工会議所が原産地証明書を発給。

輸出者から受領した輸入者が輸入通関時に提出することにより、関税減免を享受。

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○協定数の増加を背景に、発給件数は増加基調。

○リーマン・ショック以降発給数が一時減少したが、昨年夏から回復傾向(6,000件超/月)。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月

日ベトナム

日スイス

日フィリピン

日アセアン

日ブルネイ

日インドネシア

日タイ

日チリ

日マレーシア

日メキシコ

平成19年平成18年

(件数) EPAに基づく特定原産地証明書の発給件数の推移

平成20年平成17年 平成21年

原産地証明書の発給件数の推移

7

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Step1

輸出産品のHS番号の確認

輸出産品の原産地規則の確認

輸出産品の原産性確認

原産地証明書の発給申請・取得

EPAを利用するには、まず輸出産品の6桁ベースのHS番号(注1)の確認が必要。 HS番号の正確な確認のため、輸入者又は最寄りの税関にも照会。 HS番号はHS2002年版を使用することに留意(ベトナム・スイスは

HS2007年版)。

輸出する産品の原産地規則(例えばCTCやVA)が把握できたら、資料3(注2)を参考にしながら当該産品に原産性があるか否かを確認!

輸出産品のHS番号が確認できたら、EPAを使った場合の税率が現状の関税率よりも有利なのかを確認。

個別のEPA税率は、各協定の「品目別関税撤廃スケジュール(譲許表)」やJETROの「世界各国の関税率」で確認。

輸出する産品がEPAの特恵を受ける資格があるのかを確認するための基準が原産地規則。

個々の輸出産品の原産地規則は、各協定の「品目別規則」で確認。

輸出する産品が原産性ありと確認できたら、日本商工会議所への発給申請手続に進むべく、商工会議所のHPにアクセス。

3段階(①企業登録→②原産品判定依頼→③発給申請)の手続を経て、EPA原産地証明書を取得し、輸入者に送付。

EPA税率の確認

(※)上記詳細(譲許表及び品目別規則含む)は日商HPから確認できます。 http://www.jcci.or.jp/gensanchi/2.html

Step4

Step2

Step3

Step5

原産地証明書の取得までの手順

8

(注1)関税分類番号(HS番号):全ての貿易品目の分類に用いられる世界的に統一された番号

(注2)『原産資格を立証するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示』(2009年12月経済産業省作成)

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概 要 適用される産品例

(1)完全生産品締約国の区域内において、完全に生産される産品を原産品とするもの。

農産品、動植物、鉱物資源等の天然産品

(2)付加価値基準加工の結果、産品に付加された価値が特定の比率(例:40%)以上となる場合に、原産品とするもの。

鉱工業品

鉱工業品の場合、付加価値基準もしくは関税分類変更基準のいずれか一方を満たすことをもって原産品とするルールが一般的。

(3)関税番号変更

基準

完成品のHS番号と輸入原料・部品のHS番号が異なれば、原産品とするもの。

(4)加工工程基準

各製品の、重要と認められた製造作業又は技術的な加工作業を例示し、その加工作業が行われたことをもって、原産品とするもの。

化学品の化学反応工程や

半導体の拡散工程など

○輸出品が原産品であるか否かの基準(原産地規則)は、EPA・品目ごとに規定。○原産地証明書は、輸出品がこの基準を満たしている場合に発給。主な基準の種類は、以下のとおり。

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原産品であることを判断する基準

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原産地規則:『原産資格割合が40パーセント以上であること。』

原産資格割合 = ( F.O.B.価額-非原産材料の価額) / ( F.O.B.価額)= ($20,000 - $3,000) / $20,000

= 85% > 40% 特定原産品

<例> 乗用車(HS 8703.24) :付加価値基準 (注) は原産品・原産材料 は非原産材料

日本

中国

相手国へ$20,000で輸出

乗用車

HS 8703

・エンジン

・トランスミッション

・サスペンション

・ブレーキ類

・ベアリング

・ウインドウガラス

・タイヤ

・ホイール

・その他

総額$3,000・カーオーディオ・灯火類・ミラー類・ワイヤハーネス

・その他

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付加価値基準の例

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原産地規則:『第8401.10号から第8485.90号までの各号の最終製品への当該各号以外の号の外国製部品からの変更。』

台湾製部品(CPU):HS 8542.21

→ パソコン:HS 8471.30 特定原産品

<例> パソコン(HS 8471.30):関税番号変更基準 (注) は原産品・原産材料 は非原産材料

日本

台湾

ハードディスクHS 8471.70

液晶画面HS 8471.60 パソコン

HS 8471.30

半導体メモリ

HS 8542.21相手国へ輸出

CPUHS 8542.21

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関税番号変更基準の例

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原産品判定のためには、まず輸出産品の関税番号への確認が必要です !

HS:85類(電子機器及びその部分品)

HS:8501(電動機)

HS:8502(発電機)

HS:8503(部分品)

HS:8504(トランスフォーマー)

・・・

HS:8544(電気絶縁をした線、ケーブル)

HS:8544.11(銅の巻線)

HS:8544.19(その他の巻線)

・・・・・HS:8544.60

(その他の電子導体)

HS:8544.20(同軸ケーブル)

HS:8544.60.010(自動車用)

HS:8544.60.090(その他用途)

一番細かい分類の桁数は、国によって異なる。日本では9桁が最も細かい分類を表す。

一番大きい分類は、世界共通で2桁のコードで1~97類まで存在。

6桁までは全世界共通のコードが使用されます。

●関税番号(HSコード)とは●

HSコードが細かくなるにつれ、品目が特定されます。

2桁(類) 4桁(項) 6桁(号)

関税番号(HSコード)とは

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他の締約国・第三国

日 本締約国

税関

輸入者

c/o

輸出者

発給当局

c/o

※日本と締約国間を直接輸送、もしくは、他の締約国又は第三国を一定条件の下に経由しないと原産資格を失うので注意!

積送基準

(a)他方の締約国から直接輸送;又は

(b)一又は二以上の締約国又は第三国を経由して輸送される場合には、積替え又は一時蔵置、積卸し及び産品を良好な状態に保存するために必要な作業以外の作業が行われていないこと

保税地域

②の場合:「通し船荷証券の写し」

又は「第三国の税関等が提供す

る証明書その他の情報であって、当該第三国で積卸しや保存のための作業等以外が行われていないことを証明するもの」

のいずれかの提出が求められ得る。

c/o

①直接輸送

②積替え・一時蔵置

③通関し加工後再輸出

原産地証明書

積送基準

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認定輸出者自己証明制度の導入

日本 輸入国

輸入者

税関

輸出者

経済産業大臣

③原産地証明書の送付

①指定

④減免された税率の適用

②原産地証明書の発給

日本商工会議所

日本 輸入国

輸入者

税関

①認定

経済産業大臣

③原産地証明書の送付

②原産地証明書の作成

④減免された税率の適用

輸出者

これまでの制度 新たな制度

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○日スイスEPAでは、原産地証明書として日本商工会議所が発給するものに加え、

認定を受けた輸出者が自ら作成できる制度を導入。

(※)認定申請は経済産業省にて受付。

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参考情報・資料

お問い合わせ先

✔EPAとは何か、EPA活用に必要な手順について知りたい場合には・・・・。http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/epa_katsuyo/index.htmlhttp://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/

✔EPAの原産地証明書取得手続の詳細について知りたい場合には・・・・。http://www.jcci.or.jp/gensanchi/flow.htmlhttp://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa_manual.html

✔認定輸出者自己証明制度について知りたい場合には・・・・。http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/epa_katsuyo/080616EPA_origin.html

✔EPA協定について経済産業省通商政策局経済連携課 TEL:03-3501-1700 FAX:03-3501-1592経済産業省貿易経済協力局原産地証明室 TEL:03-3501-0539 FAX:03-3501-5896

✔EPA原産地証明書の発給について日本商工会議所国際部 TEL:03-3283-7850 FAX:03-3216-6497日本商工会議所大阪事務所 TEL:06-6944-6216 FAX:06-6944-6232

✔EPA輸出全般についてJETRO東京貿易投資相談センター TEL:03-3582-5171JETRO大阪本部貿易投資相談センター TEL:06-6447-2307