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平成25年5月29日 、・マ1 楽譜の三つの特性について 一般社団法人日本楽譜出版協会 :楽譜出版者は如何にして、読みやすく演奏効果を高める楽譜を製作 するかを競っており、高度な創作性を有していることから、同じ作 曲家の同じ作品でも出版者によって作り方が異なる。 2:一般の書籍と異なり、楽譜の場合、教則本や個人の作品集以外の著 作物は、一冊が単位ではなく原則として一つの作品が単位の基準に なっている。 3:著作権の消滅したクラシック音楽をはじめとして、それ以外の演歌、 ポピュラー、Jポップ等全てのジャンルにおいて、著作権の有無に 関係なく著作者を立てずに、各社の編集部門で編墓し、編集部編ま たは出版部編として刊行するものが相当数ある。 以上

:楽譜出版者は如何にして、読みやすく演奏効果を高める楽譜 …鋼 平成25年5月29日 、・マ1 - 山 楽譜の三つの特性について ロ 一般社団法人日本楽譜出版協会:楽譜出版者は如何にして、読みやすく演奏効果を高める楽譜を製作

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平成25年5月29日

、・マ1-

楽譜の三つの特性について

ロ 一般社団法人日本楽譜出版協会

:楽譜出版者は如何にして、読みやすく演奏効果を高める楽譜を製作

するかを競っており、高度な創作性を有していることから、同じ作

曲家の同じ作品でも出版者によって作り方が異なる。

2:一般の書籍と異なり、楽譜の場合、教則本や個人の作品集以外の著

作物は、一冊が単位ではなく原則として一つの作品が単位の基準に

なっている。

3:著作権の消滅したクラシック音楽をはじめとして、それ以外の演歌、

ポピュラー、Jポップ等全てのジャンルにおいて、著作権の有無に

関係なく著作者を立てずに、各社の編集部門で編墓し、編集部編ま

たは出版部編として刊行するものが相当数ある。

以上

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|資料4

楽譜出版者の役割と固有の権利について

音楽文化の発展のために

2012年(平成24年)2月

一般社団法人 日本楽譜出版協会

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■。

目 次

1:楽譜出版者の権利について一---------------------------------------‐5

(1)楽譜出版者の役割一音楽文化の担い手として一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一---5

(2)楽譜出版者保護の問題と固有の権利付与について----------------------------------.5

2:楽譜の製作と複写・複製問題楽譜の版面構成は特殊です一---------------‐7

(1)楽譜の定義一一一一一-----------------------------------------------------------7

(2)楽譜の歴史と楽譜の版而製作について--------------------------一一一一一一一一一一一一一一一一一一7

(3)楽譜の無断複写・複製問題について‐------------------------------------------8

3:楽譜のコピー驚きの実態一-----------------------------------------.9

楽譜の利用状況とコピーに関する消費者調査より

(1)調査結果サマリー----一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一---.9

(2)調査結果の概要一一一一一一一一一一一一一一一---------------------------------一--------一一一一10

(1)音楽活動の実施率・楽譜の利用率一---------------------------------------------.10

(Ⅱ)「楽譜日常利用者」の音楽活動について---------------------------------------10

i)音楽活動の頻度と楽諮の利用一---------------------------.----------------------・lO

ii)過去半年間でコピーした楽譜の利用状況一一・---------------------------------------11

iii)楽譜をコピーした理由一一一一一一一一一一一一-----------------------------------------12

iv)過去半年間で楽譜をコピーした総曲数・総枚数一一一一-------------------------------.12

V)楽譜のコピーの違法性に対する認識一一一一一一一一一一一-------------------------------13

Vi)年間楽譜コピー数量試算一一一一一--.----------------------------------------------13

4:楽譜コピー問題協議会:CARS(カーズ)について一-----------------14(1)楽譜コピー問題・協議会設立について‐---------------------------------------------.14

(2)目的及び事業一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一14

(3)楽譜コピー問題協議会(CARS)の活動について------------------------‐---------14

(4)今後の活動について‐----------‐‐-------------------------------当一一一一一一一一一一一一一一17

5:「楽譜出版者への固有の権利付与」による利点一一-------------------18

6:楽譜出版者に付与されるべき権利の内容について--------------------18

7:楽譜の複写・複製に係る使用料の徴収及び分配等について‐--------------19

8:諸外国の著作権制度について(参考資料)--------------------------------.20

(1)制度の概要一一一一一一一一一一一一一一一一-----------------------------------------------.20

(2)州版契約により出版者が保有する,権利の比校一一一一一一-------------------------------.24

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1:楽譜出版者の権利について

(1)楽譜出版者の役割一音楽文化の担い手として-

楽譜出版者が営む楽譜出版事業は、あらゆる音楽活動の基盤となるものであり、

、音楽の原点にある「楽譜」の存在があってこそ音楽の創造、演奏、上演が生まれ情

操の感化とあいまって、教育を施す手段ともなっています。

そして、音楽家、教育関係者、音楽愛好家等にとって、楽譜は絶やす事のできな

い大切なマテリアルです。

また、著作者(作詞者・作曲者等)にとっては、「作品」の具現化と証左としての

重要な存在感のある大切なプルーフです。

楽譜出版者の役割は、楽譜出版者の発意に基づく音楽著作物(主として楽譜)の

企画立案と、法令の確認、権利処理、楽譜の版面;構成、編集、印刷、刊行、頒布に

至るまで、多岐に渡っていますが、楽譜出版者による出版行為は、音楽文化の所産

としての役割は言うまでもなく、音楽著,作物の公衆への伝達と普及を図る上で、重

要な役割を果たしており、かつ、その出版行為、とりわけ特性を持った楽譜の版面

の製作は、実にクリエイテイブなものであり、著作者に準じた極めて高度な知的創

作性を有しています。

それゆえに、楽譜出版事業の盛衰は、取りも直さず、我が国の音楽文化の発展に

影響を及ぼすものと考えます。

(2)楽譜出版者保護の問題と固有の権利付与について

今日の、デジタル化、ネットワーク化が進展する中、電一f審籍とともに、楽譜の

電子化、デジタル配信等の今後の行方が、非常に注視されています。

現在、音楽著作物個々 の,作品については、著作‘権法によって,保護されていますが、

音楽著作物を二次的に利用する場合、即ち楽譜の版而を複製したり、版而をスキャ

ナー等でスキャンしてコンピュータに取り込んで、楽譜をPDF化したものを送信

、したりすることは、権利制限によってI‘l由に行える場合を除き、著作権者の許可な

くしては行えません。

しかし、重要なノウハウを駆,使して、特殊性を持った音楽のマテリアルとなる楽

譜の版面を製作する楽譜出版者には、何らの保護も認められていないのが現状です。

近年の複写機器の急速な普及に伴って、楽譜の無断コピーが巻に蔓延する中、電

子技術を活用し、楽譜の版面を複製して再利用する事が、普遍化しつつありますが、

これらの行為に対しても楽譜出版者は、その著作物の利用について何の権利主張も

出来ないのが現実です。

周知の通り、1990年(平成2年)6月、文化庁の著作権審議会第8小委員会は、

「出版者の保護関‘係」と題した報告書で、「出版者に固有の権利を著作権法上認めて

・保護する必要がある」と明記し、結論づけたにもかかわらず、二十余年の歳月を経

た現在もなお法制化されていません。

-5-

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当時の著作権審議会第8小委員会の審議の契機になったのは、増大する著‘作物の

無断複写・複製により被る著作者と出版者の経済的損失の救済にあったとされます。

前項の「楽譜出版者の役割」の項で述べた通り、楽譜出版者が音楽文化の発展に

果たす役割と、それが現在危機的な状況にあることに鑑み、楽譜出版産業を保護す

る必要,性が認められ、また、楽譜出版者による出版行為は、単に著作物を公衆への

伝達、普及を図るだけではなく、その元となる楽譜の版面の製作行為に特殊な創造

性を有していることを認め、楽譜出版者に固有の権利を付与され、他の箸‘作隣接権

者(レコード製鋤作者等)と同様に箸・作隣接権として潮保護されるべきであると確,信い

たします。

現行の箸‘作権法第79条において、出版権に関する規定があるものの、本規定は、

複製権者である箸・作者から出版権を設定されてはじめて、出版者にその権利が付与

されるものであり、出版者に固有の権利として出版権を付与されたものではありま

せん。

また、箸・作権法第80条3項の定めにより、出版者は他人に対して、箸作物の複

製を許諾する事が出来ないことになっているため、第三者が行う複製行為に対.して

出版権者は、許諾を与えることが出来ない上、それがたとえ無断複製であったとし

ても、差し止めることが出来ません。

もともと複製権者である著作者から設定された、その権利は頒布を目的とした印

刷、刊行等に類する方法に限られており、その前段階の楽譜の版面の製作(五線の

サイズ、音符の配列、音符や休符のスペース、音部記号、拍子、調号、演奏記号、

音符の大きさ、段の組み方等の構成組み立て)行為に対してではないので、独立し

た固有の権利であるべき出版者の権利とは、全く意を異にするものであります。

この楽譜出版者の出版行為(楽譜の特殊性に鑑みた版面の製・作を含む)というも

のが、非常に重要であることを考慮すれば、設定権ではなく、著作隣接権として独

立した固有の権利が楽譜出版者に付与されるべきだと考えます。

楽譜出版者が主張する出版者固有の権利は、もとより箸‘作者の権利や著作者によ

るその権利行使を損なうものではなく、また、経済的な面からも著作者に決して不

利益をもたらすものではありません。

一方、著作者は、権利者であっても、その大半が個人であるがゆえに、違法行為

等に対して、法に訴える事なども負担が重く、権利を行使する手立てがなく有効な

措置を誰ずることが出来ないのが現実です。

楽譜出版者に固有の;権利が認められ、法制化されて楽譜出版者の権利が確立すれ

ば違法な著作物の複製行為に対・しても楽譜出版者が独自に対応する事が可能になり、

結果的に箸・作者の権利擁護のために大いに尽くすことも可能になります。また、著

作権法第81条2項に定められた「著作物を慣行に従い継続して出版する義務」を

果たすことも容易になりますので、国民にとっても大きな利点になるものと確信い

たします。

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2:楽譜の製作と複写。複製問題一楽譜の版面構成は特殊です-

(1)楽譜の定義

楽譜とは、音楽を演奏、上演、もしくは、記録、伝達するための音を視覚的に固

定させたものであり、一般に西洋音楽に発祥したものを指します。

一般の書籍は、読者と直結していますが、楽譜は、演奏または上演されてはじめ

て、その目的が果たされます。

(2) 楽譜の歴史と楽譜の版面製作について

音楽の原点にある楽譜の歴史は、9世紀頃「ネウマ譜」と呼ばれる楽譜の出現によ

って始まります。

これは、キリスト教ローマ典礼で用いられた「グレゴリオ聖歌」のために考案さ

れたものです。

楽譜は、15世紀まで、手で書かれており、大量の楽譜を綴じて‘保管していました。

機;賊で印刷された楽講が初めて、世に出てきたのは、1458年のヨハン・グーテンベ

ルクによる印刷技術の開発から20年後の1473年のことです。当時の印刷技法は、

ペトルーシの技法と言われるものでしたが、当初は、五線、文字、音符の順に三度

の印刷が必要であったのが、1520年頃のロンドンで、その印刷が、一度でできるよ

うになりました。

楽譜の線が5本になったのは、17世紀に入ってからで、それまで教会の聖歌隊は、

音域が1オクターヴなので4本、音域が広い鍵盤楽器は、6本~8本にもなってい

ましたが、イタリアのオペラ界において、音楽による楽譜の違いを統一し、煩雑さ

をなくすために5本が考案され、イタリアから世界に五線譜が広まりました。

五線には、音符や休符以外にも、音部記号や拍子、調号、臨時記号、また、文字

を用いて示すものと、それ以外のマークやシンボルによる演奏記号、言葉による標

語などがあります。こうして、現在の楽譜の原型である記譜法が定若しました。

17世紀以降、拍子、小節線、音の強弱、テンポ、表情などが、主にイタリア語で

表記されるようになり、それが現在まで受け継がれています。

19世紀から20世紀にかけての音楽産業は、主に楽譜出版者が担っていました。

従来、楽譜の版面(版下)の製作は、楽譜出版者の指示に基づいて専門の浄書業者

が手作業で行っていましたが、20世紀の末頃から21世紀にかけてコンピュータで

読み書きできる技術の開発が盛んに行われ、種だのシステムが考案されました。

一方、現存する海外の楽譜出版社とりわけ、ブライトコプフ・ウント・ヘルテル

社(ドイツ=1719年創業)、ショット社(ドイツ=1780年創業)、リコルデイーー(イ

タリア=1808年創業)、ブージー&ホークス(イギリス=1816年創業)、デユラン

(フランス=1869年創業)等の出版社は、バッハ、ヘンデル、ハイドン、モーツァ

ルト、ベートーヴェン、ブラームス、シューマン、ショパン、ロッシーニ、ヴェル

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(3)

一一一二一二----=一一一一●■q

デイ、メンデルスゾーン等、幾多の大作曲家の作品を買い上げて、彼らの生活を支

えながら、出版活動を続け、今日まで名作の数々を世に遣しています。そして、そ

の過程で、これらの伝統ある楽譜出版社は、競って楽譜に改良を加え、独自の読み

やすい楽譜を産み出して来ました。

現在、我が国でも楽譜は、各出版者がそれぞれ独自の考えに基づいて、楽譜の判

型、五線のサイズ、音符の大きさ、小節や音符の間隔、段の組み方、頁割り等の構

成に留意して浄書するなど、常に演奏効果を高めることに留意して、読みやすく使

いやすい楽譜を製作していますb

そのために、楽譜出版者は長年にわたり、蓄積されたノウハウを最大限に駆使し

て、多額の費用と労力を費やし、楽譜の出版を行っています。

楽譜の無断複写・複製問題について

近年、複写機器の飛躍的な発達、普及に.伴い、音楽の著鋤作物である楽譜が安易に

複写され、無断コピーが、巷に蔓延していることは、楽譜出版者に、その生産意欲

の喪失をもたらし、ひいては、音楽を創作する著作者(作詞・作曲家)等の創作意

欲を減退させる結果となり、音楽文化の衰退を招く事は必定です。

次項(第3項)の「楽譜コピー」の実態調査でも明らかな通り、複写機器の発達、

普及に伴って、楽譜のコピー利用は日常化され、我が国の音楽文化の発展に多大な

貢献をしてきた伝統ある楽譜出版産業は、この十数年、売上げの減少が続き疲弊し

て、非常な危機に直面しています。また、無断コピーの横行により、著作者にとっ

ては、得られるべき著作権使用料の損失という状況が生まれ、看過できない問題と

なっています。

さらに、著作物の複製に関しては、法制度の問題があります。

著作権法第30条において、私的使用のための;複製については、自由利用が認めら

れていますが、第1項において「公衆の使用に供することを目的として設置されて

いる自動複製機器jを用いて複製する場合は、その適用が除外されています。

しかし、同法『附則第5条の2」において「当分の間、.これらの規定に定めてあ

る自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする」

となっており、例外的に自由利用が認められています。

知的財産立国を標傍する我が国において、自動複製機器についての経過措置とは

言え、未だにこのような規定が存在することは問題です。

コンビニエンスストア等で、いつでも気軽に楽譜をコピーすることができる時代

に無制限にこれを認めることは、無断コピーを一層助長することになりかねません。

また、営利を目的とした複製業者の行為が、権利者の利益を不当に害する恐れも

あります。

以上のことから、著作隣接権として楽譜出版者に固有の権利が付与されるのを機

会に当該「附則条項」は撤廃されるべきものと考えます。

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3:楽譜のコピー驚きの実態:楽譜の利用状況とコピーに関する消費者調査より

-膨大な量の楽譜がコピーされ、楽譜のコピー利用は日常化一

日本楽譜出版協会は、2010年7月~8月にかけて、第三者の専門調査機関に委託

して「楽譜の利用状況とコピーに関する消費者調査」を行いました。これによれば、

音楽の原点にあり、音楽家、教育関係者、音楽愛好家等にとって絶やす事のできない

マテリアルである「楽譜」が、年間2億6千万枚コピーされており、その損害額は、

小売価格に換算して「推定65億円」という実態が浮かび上がりました。今後も市販

楽譜に代えてのコピー利用の日常化が続けば、著作者、出版者等の権利の侵害と経済

的損失は按大です。以下がそのデータです。

(1)調査結果サマリー

*「日常的に音楽活動をしている」のは全体の1割強、また「楽譜を日常的によく利用している」のは全体の1割弱。若い層ほど音楽活動の実施率、楽譜利用率ともに高い注日常的に何らかの音楽活動をしているのは全体の12.4%、音楽活動の実施率は10代(15~19歳)で28.9%、20代で16.9%と若い層ほど高い。また、楽譜を「良く利用しているjは全休の7.4%である。音楽活動と同様に楽譜の利用率も若い屑ほど高い。

注:当該調査結果は58,783条から国内人口の男女別年齢構成比率に割り付けて抽出した29,288名を調査対象とする。

*楽譜利用者の8割以上がコピーした楽譜を利用している楽譜利用者の中で「全てがコピーした楽譜」を使っているのは14.9%、「多くがコピーした楽譜」であるのは22.5%である。「コピーした楽譜を利用したことがない」のは15.2%に過ぎず、この半年間で全体の8割以上がコピーした楽譜の利用経験がある。楽譜のコピー一利用が日常化していることが示唆される。

*楽譜利用者の4人に1人は楽譜コピーに対する違法性の認識がない「特別に認められた場合を除き、楽譜をコピーして利用することは違法になる」ことを「知っている」は40.8%、「何となく知っている」341%、「全く知らなかった」25.1%で4人に1人は楽譜コピーに対する違法性の認識がない。

*過去半年間で1人平均11.2曲、41.3枚の楽譜コピー、年間で8,400万曲、2億6,000万枚と試算過去半年間で実際に楽譜コピーしたことある人の平均コピー曲数は11.2曲、枚数は41.3枚であり、これをもとに試算すると、全国で年間8,400万曲、2億6,000万枚※の楽譜がコピーされていることになる。

※平均枚数から、法的に認められている小中高校の授業用に使われるコピーを除いて試算。

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不定期

-▲■卓■-- - ◆ b ■ ■ ● P ザ ー ー ー

ほぼ毎日

(2)調査結果の概要

(1)音楽活動の実施率・楽譜の利用率注

若年層ほど音楽活動の実施率・楽譜の利用率が高い注

日常的に音楽活動を実施しているのは全体注'の12.4%。10代(15~19歳)や20代

の若年層での実施率が高い。30代以降ではどの年代とも1割程度の人が実施しており、

年代による差はない。また、楽譜を「良く利用している」のは7.4%、「たまに利用し

ている」のは9.8%である。楽譜の利用率も音楽活動の実施率と同様に10代から20代

の若年層で高い。

注:当該調査結果は58,783名から国内人口の男女別年齢構成比率に割り.付けて抽出した29,288名を調

査対・象とする。

(Ⅱ)「楽譜日常利用者」注'の音楽活動について

i)音楽活動の頻度と楽譜の利用

日常的な楽譜利用者の8割以上が月に1日以上音楽活動を行っている。

「楽譜日常利用者注'」の音楽活動の頻度は、「ほぼ毎日」が17%、「月に10日~20日

間程度」が24.1%、「月に数日」が42.0%で、8割以上が月に1日以上の音楽活動を行っ

ている。

また、「楽譜日常利用者」が半年間で利用した楽譜の平均曲数は23曲、楽譜の平均

枚数は31枚である。

図1.「楽譜日常利用者」の音楽活動について

1ケ月あたりどのぐらいの頻度で音楽活動を行っているか

その他1.5%

注1:本調査対象58,783名のうち、日常的に楽譜をよく利用すると同答した2,649名(単数回答)

2ヶ腸

月に10~20日間

程度24.1%

一画”

■I,

矢野経済研究所‘日本楽譜出版協会‘作成

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ii)過去半年間でコピーした楽譜の利用状況

全体の8割以上がコピーした楽譜を使ったことがある

「楽譜日常利用者」のコピーした楽譜の利用頻度は、「全てがコピーした楽譜」

(14.9%)、「多くがコピーした楽譜」(22.5%)、「コピーした楽譜とオリジナルの楽譜

が半々 」(18.7%)、「多くがオリジナルの楽譜」(28.7%)、「コピーした楽譜は利用し

たことがない」(15.2%)である。全休の8割以上がコピーした楽譜を使った経験が

あり、楽譜のコピー利用が日常化していることが示唆される。

図2.過去半年間のコピーした楽譜の利用状況について

コピーは利用し

多くがオリジ

ル(コピー少い)28.7%

全てがコピー

コピー・オリジ

ナル半々

18.7%

多くがコピー22.5%

矢野経済研究所・口本楽譜出版協会作成

注2:本調査対象のうち、日常的に楽譜をよく利用すると回答した2,649名(単数回溶).

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蕊蕊蕊蕊;蕊謹謹蕊蕊議蕊蕊鵠謹慧篭慧楽譜が売っていなく警手に入らなかった '26.5

L一一一一一一一也一一

11●・I;,…1.

0■

通)楽譜をコピーした理由

「購入するのがもったいない」などの自己都合の理由が多いがく

その他の理由もある。

「購入しなくてもコピーで充分」(373%)、「購入するのがもったいなかった」

(17.9%)などやや自己都合を優先させる理由が多いが、「コピーした方が使いや

すかった」(38.9%)という使い勝手を良くするためのコピー理由も多かった。

図3.楽譜をコピーした理由について

0.05.010015.020.025.030.035040.0 45.0

,●-

繍灘溌蕊蕊'7.9

-12-

詮入しなくてもコピーで充分だった 373

iv)過去半年間で楽譜をコピーした総曲数・総枚数

コピーした平均総曲数は11.2曲、平均総枚数は41.3枚~

「楽譜F1常利用者」のうち、過去半年間で実際に楽譜をコピーしたことのある人

の平均総曲数は11.2曲、平均総枚数は41.3枚だった。年代別に見ても平均枚数には大きな差はない。

117.9溌纏翻蕊識議蕊鍵豊謹溌鰯購入するのがもったいなかった

個人的に教えている生徒に記布

矢野経済研究所・日本楽譜出版協会作成

注3:本調査対象58,783名のうち日常的に楽譜をよく利用するとした2,649名のなかで、過去半年間で実際に楽譜をコピーしたことがあると回答した1,537名(複数回答)

その他

瀧邑字騨

屋丑ゼヨ咽卸凸再写万一函

コピーした方が使いやすかった 矧蝿

醗躍溌溌識;'78学校の授業や学校行事で利用

医も1

サークルメンバーや学校のクラブ活動などに配付 164P■

鵜溌蕊溌'6.3

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v)楽譜のコピーの違法性に対する認識

一楽譜利用者の4人に1入は楽譜コピーに対する違法性の認識がない

「特別に認められた場合を除き、楽譜をコピーして利用することは違法になる」こ

とを「知っている」は40.8%、「何となく知っている」34.1%、「全く知らなかった」

25.1%で4人に1人は楽譜コピーに対する違法性の認識がない。

図4.楽譜コピーの違法性に対する認識

矢野経済研究所・日本楽譜出版協会,作成

注4:本調査対象58雪783名のうち、日常的に楽誹をよく利用すると回答した2,649名(単数回答)

vi)年間楽譜コピー数量試算

1年間に楽譜がコピー利用される量は8,400万曲、2億6千万枚と試算

本調査結果から、全国で1年間に楽譜がコピーされる数戯を試算すると(小中高校の授

業用コピーを除く)、8,400万曲、2億6千万枚になる。全てが違法コピーというものでは

なく、・合法的なものも含まれているが、楽譜利用者において、コピー利ノWがI-I常化してお

り、現状で膨大な量の楽譜がコピーされているものと推察する。

本資料における籍作権やその他本悔料にかかる一切の権利は、株式会仕矢晦経群研究所、およびI:1本楽譜出版協会に

帰属します。本盗料内容を転戦引用難されるにあたっては、㈱矢野経済研究所営業本部広報宣伝グループ

TEL:03-5371-6912E-mail:press@yano、cojpHP(http:"www、yano・cojp)途お問合せ下さい”Copyright◎2010YanoRcsearchInstitutcLtd・andJapallAssociationofMusicPublishing

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4:楽譜コピー問題協議会:CARS(カーズ)について●

(ConsultativeASsemb]yonReprographicproblemsofSheetmusic)

(1)楽譜コピー問題協議会設立について

音楽の原点にある楽譜の無断コピーは、音楽を創作する著作者(作詞者・作曲者)

などの権利者、及びその楽譜を発行する楽譜出版者の双方にとって極めて深刻な問

題です。それだけに著作者などの権利者、音楽の著作権を管理している著作権管理

事業者、楽譜の出版・販売を行う楽譜出版社が、連携してこの問題に取り組むこと

が重要であるとの考えから、2004年9月、日本音楽作家団体協議会(FCA)

一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)、一般社団法人日本楽譜出版協会

(JAMP)の3団体によって「楽譜コピー問題協議会」を設立し、発行された楽譜

が無断コピーされないよう、さまざまな啓蒙活動を継続的に行っています。

(2)目的及び事業

楽譜コピー問題協議会は、発行された楽譜の違法な複製を防止するための活動を

通じて楽譜の適正利用の促進と音楽著作権の擁護を図り、もって音楽文化の普及発

展に資することを目的として、次の事業を行っています。

1:発行された楽譜の違法な複製の防止に関する啓発活動

2:発行された楽譜の違法な複製に関する調査研究

3:各種関係団・体、音楽関・係者等との交流及び情報交換

4:その他本会の目的を達成するために必要な事業

(3)楽譜コピー問題協議会(CARS)の活動について

I)楽譜のコピーについて

楽譜は音楽を演奏、上演するためになくてはならないものです。にもかかわらず、

楽譜の発行部数は年々減少しています。その原因のひとつに楽譜の無断コピー問題

があります。安易な無断コピーが拡がり店頭などで販売されている楽譜が購入され

なくなると、新たな楽譜の発行、及び出版の継続が困難になり、ひいては、音楽家、

教育関係者、音楽愛好家等が楽譜を入手することができなくなるという事態を引き

起こしかねません。

そこで、当協議会は、楽譜のコピー問題について関係者に理解を深めて頂くため、

リーフレット「音楽と楽譜と森のなかまたち」、「楽譜のコピーQ&A」やロゴマーク

「LOVETHEORIGINAL」を制作し、教育機関、音楽利用団体および個人の方々へ

送付するなどの活動を行っています。

楽譜をコピーする場合は、作曲者。作詞者など著作権者の許諾が必要です。適正

な楽譜の利用を推進していくことが実り豊かな日本の音楽文化の発展につながるも

のと.信じ、楽譜の無断コピー防止に向けて様々な啓発活動を展開しています。

-14-

V・

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Ⅱ)リーフレットの紹介

楽譜が音楽文化の中で担う役割と著作権

の大切さを絵本仕立てで説明します。

蕊識議楽譜コピーの問題について、合唱部の高

校生が直面するケースを例に、正しい対

応の仕方をQ&A方式で説明しています。

Ⅲ)活動の履歴

2011.3携帯サイトを開設。

2010.10対談「楽譜コピーについてこう考える」の第9回(特別篇)をホームペ

ージに掲載。ゲストは、東海大学付属本田幼稚園の高橋功園長、石橋宏

之氏。

2010.4対談「楽譜コピーについてこう考える」の第8回をホームページに掲載。

ゲストは、フォトグラファー、ライターの山口敦氏。

2010.3日本・作曲家協議会主催「キッズBOXピアノ・コンサート~第25回こど

もたちへlを後援。

2010.3ホームページに「楽譜をお探しの方へ~リンク集」を開設。

2009.5対談「楽譜コピーについてこう考える」の第7回をホームページに掲載。

ゲストは、中央大学音楽研究会グリークラブ副学生指揮者の菅野章平氏、

東洋大学白山グリークヲプ前楽譜部長の加藤雄一朗氏、大正大学混声合

唱団副学生指揮者の高橋雄太氏。

2009.3.チラシ「楽譜の無断コピーはやめましょう」を制作。

2009.3対談「楽譜コピーについてこう考える」の第6回をホームページに掲載。

ゲストは、大阪音楽大学唯教授、指揮者の高橘徹氏。

20092対談I楽譜コピーについてこう考える」の第5回をホーームページに掲載。

ゲストは、音楽教育家、音楽プロデューサー、詩人の大谷恵美氏。

2008.11小森昭宏CARS代表幹事が、岡山県倉敷市で開かれた全国音楽高等学校

協議会の全国大会で、「楽譜コピーに関するアンケート結果から」と題す

る講演を実施。

2008-10対談「楽譜コピーについてこう考える」の第4回をホームベージに掲載。

ゲストは、日本ピアノ教育連盟会長の小林仁氏。

-15‐

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。LOVETHEORiGIHAl蚕港のコごーは学め堂Lとう

2008.9第61回全日本合唱コンクール全国大会のプログラム、および第10回「全

日本高等学校吹奏楽大会in横浜」プログラム、全日本吹奏楽連盟の会報

「すいそうがく」に、広告「楽譜をコピーする前にルールどおりか確かめ

よう」を出稿。

2008.3毎日新聞の朝刊(全国版)に2段、夕刊(東京版)に4段・1/4の広告「楽

譜をコピーする前にルールどおりか確かめよう」を出稿。

2008.3対談「楽譜コピーについてこう考える」の第2回をホームページに掲載。

ゲストは、㈱全音楽譜出版社会長の田中明氏。

2007.12ホームページのデザインをリニューアル。キービジュアルに、イラスト

レータ、京都精華大学非常勤講師の大高郁子氏のイラストを採用。新コ

ンテンツとして、対談「楽譜コピーについてこう考える」をスタート。

第1回のゲストは、日本合唱指揮者協会(JCDA〉の古橋富士雄理事長。

ブログ「楽譜de散歩OARSメンバーズだより」(毎週金曜日更新)を開設。

2007.11全国音楽高等学校協議会の協力のもと、加盟枝に対・し「楽譜コピーに関

するアンケート調査」を実施.

2007.10ミュージックトレード社の座談会「音楽著作権と楽譜コピー問題」に小

森昭宏,代表幹事が出席(この模様は、同社発行の「ミュージックトレー

ド」に掲載された)。

2007.9東京都小学校音楽教育研究会主催の会合において、「著作権および楽譜コ

ピーについて.l~楽譜等の使用について意識を高めよう~と題する識義

を実施。

2007.8クラブ活動や音楽サークルなどで、今、楽譜がどのように利用されてい

るか、また楽譜の無断コピーを防止するにはどのようにしたら良いかな

どを、楽団・合唱団を指導する先生方や関係者の方々、楽譜出版・販売

事業に携わるスタッフに尋ねるコーナーを開設し、継続して行っていま

す。

2007.2著作権の手続きが必要な場合とそうでない場合をQ&A形式で分かり

やすく解説するリーフレット「楽譜コピーQ&A」を制作。(社)全R本吹

奏楽連盟の傘下団体および、(社)全日木合唱連盟の傘下団体ほか、音楽

関連団'体・個人等への配布を開始。

2005.9ホームページを開設、ロゴマーク「LOVETHEORIGINALlを制定。

リーフレット及びロゴマークについては、ホームページからダウンロー

ド可能とした。

2005-3楽譜の違法コピー防止を呼びかけるリーフレット『音楽と楽譜と森の仲

間たち」を制作。全国の小・中学校ほか、音楽関連団体・個人等への再

配布を開始。

-16-

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Ⅱ)音楽雑誌、団体機関紙等への広告掲載

教育関係、合唱関係、吹奏楽関係を中心に、幅広い分野の音楽雑誌、団体機関

紙等に広告を掲栽し、購読者に対して、楽譜コピーに関する注意喚起、OARSの

認知拡大、およびPCサイト、携帯サイトへの誘導を図る。

1711

(4)今後の活動について

I)リーフレット・チラシ等の配布

*リーフレットの配布

関係団体、教育機関、楽譜出版社、楽譜流通・販売事業者、コンサート・コン

クール関係者などに対して、リーフレットを15,000部配布し、楽譜コピーに関

する啓発、OARSの認知拡大を図る。

*チラシの配布

関係団体、教育機関、楽譜出版社、楽譜流通・販売事業者、コンサート・コン

クール関‘係者などに対して、チラシを50,000部配布し、楽譜コピーに関する注

意喚起、CARsの認知拡大およびPCサイト、携帯サイトへの誘導を図る。

*新冊子の制作、配布

ホームページに掲載している対談「楽譜のコピーについてこう考える」を活用

して新冊子を制作、5,000部配布し、楽譜コピーに関する興味喚起、OARSの認

知拡大、およびPCサイトへの誘導を図る。

Ⅲ)]PCサイト、携帯サイトの活用

*PCサイトの活用

I楽譜・歌詞のコピーに関するQ&A」などのコーナーを継統して掲載し、アクセ

ス者に対・して、楽譜コピーに関する啓発を図る。

対・談「楽譜のコピーについてこう考える」、ブログ「楽譜de散歩~CARSメン

バーだより」などのコーナーを更新し、アクセス数の増加を図る。

*携帯サイトの活用

クイズ「楽譜コピーYes?NC?」のコーナーを継続して:褐戦し、楽譜コピーに関す

る興味l喚起、CARsの認知拡大、およびPCサイトへの誘導を図る。

Ⅳ)講習会等への講師派遣

教育機関などの読習会等へ講師を派遣し、楽譜コピーに関する啓発、OARSの認

知拡大を図る。

V)調査研究

IT技術の進歩等に伴う、新たな方法による楽譜の無断複製、流通に関する調査

研究、および関係団・体等との情報交換、意見交換を行う。

-17-

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5:「楽譜出版者への固有の権利付与」による利点

『・

法制化により著作者並びに一般国民にどのような利益をもたらすか

(1)著作者の創作基盤の安定

著作者個人が対応せざるを得なかった違法行為等の権利侵害についても、楽譜出

版者への権利付与によって楽譜出版者が自ら実効性のある対応を行うことが可能

になり、結果として著作者の権利擁護に寄与することができます。

また、これにより著作者の創作基盤も安定するため、作品の創作意欲も増進され

るものと考えます。

(2)楽譜出版の多様性の確保

楽譜の違法な複製を防止するための運動が、より実効あるものとなり、これが市

場の活性化に繋がり、楽譜販売の伸張に寄与できるため、結果として出版事業の

基盤が安定し、ひいては著作者の利益確保にも寄与することができます。

また、楽譜出版事業の基盤が安定する事により、出版の継続、再生産等が、容易

になり、楽譜出版の多様性が確保され、国民にとって大きな利点となります。

(3)著作者の権利擁謹

デジタル化、ネットワーク化が進展する中、楽譜の違法複製の増加が懸念されま

すが、楽譜出版者への権利付与によって楽譜出版者がその違法行為に対して差し

止めすることも可能になるため著作者の権利擁護に寄与することができます。

(4)楽譜の充実した流通の確立

楽譜出版者の保謹が図られることにより、楽譜出版事業への投資が、活発になる

ため良質な企画の創造が期待できます。また、電子書儒の伸張等が、楽譜出版コ

ンテンツの新たなビジネスモデルの確立にも繋り、充実した流通が確立されれば

国民にとって大きな利点となり、ひいては、音楽文化の発展に寄与する事ができ

ます。

:楽譜出版者に付与されるべき権利の内容について

(1)保護の対象:発行された著作物(楽譜)の版(当該著・作物の製作のために生成

れたデータ及び当該著作物から派生したデータ)

(2)権利の帰属:著作物を発意と責任をもって発行した者

(3)保護の始期:当該著作物が発行されたとき

(4)保護期闘二現行の著作隣接権に準じる

(5)権利の範囲:複製権、譲渡権、貸与権、公衆送信;権(送信可能化を含む)

-18-

'.一(i”I

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q

血』

7:楽譜の複写P複製に係る使用料の徴収及び分配等について

一楽譜の特殊性と利用者の利便性を考慮して-

箸‘作隣接権として「楽譜出版者に固有の権利」が創設され、著作権に加え楽譜出

版者の権利を処理することになった場合に、その利用に応じて、出版者自身が、対

価を徴収するという権利行使の方法は、困難であり実際的でないので、集中処理機

関を設けて、管理する方法を採用することとし、楽譜の「:複写権センター」を設立

するか、もしくは、既存の音楽著作物の「著作権管理事業者」に使用料の徴収・分

配に関する管理部門の設置を要請して、本業務を委託する方法とが考えられますが、

利用者の利便性(著作権・使用料と複写・複製のための使用料の徴収・分配業務の一

元化を可能とする)を考慮して、後者の音楽著作物の著作権管理事業者に委託する

方法が良策であると考えます。

また、楽詔の複写・複製に係る対価を、どのような方法で算定するか、徴収及び

分配はどのような方法で行うか等については、利用者の意見に十分配慮し、社会的

な事情をも十分考慮して、双方が納得のいく方法で、決めるようにしたいと考えて

います。

なお、著作権法における権利の制限規定によって、著作物等の自由利用ができる

場合がありますので、業務遂行に当たっては、この点を厳格に理解し、正当で公平

に行われるよう配慮いたします。

-19‐

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8:諸外国の著作権制度について(参考資料)

A・法制度に係る状況について

・著作権法においてf発行された版の印刷配列」「著作物の発行された版」の複写に係る権利を発行者に付与。(英、豪)

・著作権法において排他的被許諾者に訴権を付与。(英、豪、米)・出版法において出版権(排他的権利)を出版者に付与。(独)B出版契約の状況について

・出版契約において出版者が著作権(出版のみならず二次利用を含む)の譲渡を受ける事例が多い(英、豪、米、独、仏、伊、西)

(1)制度の概要

国別

イギリス

調査結果

(1)発行された版の印刷配列に係る権利

発行された版(publishededition)の印刷配列(typographicalanlangement)は著

・作権法上保護対象(1956年~)。

①対象著作物:文芸、演劇、音楽の著作物の発行された版

②権利の帰属:発行者(複数の場合は共同著作)

③保護の範囲:版の体裁やレイアウトに関する技能や労力の投資の保護や

補償を質的に判断

④保護期間:当該版が最初に発行された暦年の終了から25年間

⑤権利の内容:複製(配列のファクシミリ複製物※の作成)、複製物の公

衆への配布

※「縮小され、又は拡大された複製物を含む」とされている。

(2)発行に係る権利

著作権の保護期間消滅後にそれまで発行(公衆が著作物を利用できる状態

におくこと)されたことのない著作物を発行することは箸・作権法上の保誰

対象(著作権に相当する財産権を有する)。

①対象著作物富1-1①に加え、美術、映画の未発行の著作物

②権利の帰属星当該著作物の発行者

③保護期間:当該著作物が最初に発行された年の終了から25年間

④権利の内容:1-1⑤に同じ

(3)出版契約により出版者が保有する権利

著作権法には、出版契約において出版する;権利を設定する場合の効果に関

する規定あり。これによれば、独占的ライセンス”非独占的ライセンスの

いずれの場合もライセンシーである出版者は形式要件を充足していれば単

独で訴訟の提起可。

=2参照

-20-

1W

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オースト

ラリア

アメリカ

ドイツ

(1)著作物の発行された版の著作権

著作物の発行された版(pu51ishededitionsofwork)は著作権法上保護対象

(1968年~) 0

①対象著作物:著作権が存続しているか否かに関わらず著作物全般

②権利の帰属:著作物の版の発行者

③保護期間:当該版が最初に発行された暦年の終了から25年間

④権利の内容:当該版の複写によるコピーを作成する排他的権利

(2)出版契約により出版者が保有する権利

著作権法には、出版契約において出版する権利を設定する場合の効果に関

する規定あり.これによれば独占的ライセンスを受けた者は、利用許諾が

権利譲渡であれば訴訟提起の権利を有しまた同様の救済を得ること等がで

きる。ただし、裁判所の許可のない限り、著作権者を原告又は被告として

追加しなければ訴訟を続行できないなどの制約あり。

=2参照

出版契約により出版者が保有する権利

著作権法には、出版契約において出版する権利を設定する場合の効果に関

する規定あり。これによれば適切な著作権の登録を前提として、著作権に

基づくライセンシーのうち独占的なライセンシー及び独占的ライセンスの

ライセンサーは訴訟を提起する権利を有する。

=>2参照

(1)出版法

ドイツでは著作権法とは別に出版法を定め、出版者の権利および出版契約

に関する著作者と出版者の法律を規定。ドイツにおける出版権は出版契約

において契約の両当事者の合意により設定される排他的権利と規定されて

いる(※)。

※これは著作物の円滑な出版を促すための権利であり、著作者乃至箸・作権者の財産的利

益を保護するための権利であって、必ずしも出版者を保護することを一議的に|言I的と

する権利ではない。

(2)出版者の権利

出版者固有の権利ではないが、箸,作権の保誰期間が満rした未発行の著作

物に限定して、その著作物を発行する者(法律用語としての「出版者」と

は区別されている)は排他的権利である著作隣接権を享有することができ

る、とされている。

①著作物の種類:著作権が消滅し、行方不リlとなっていたあらゆる穂類の

著作物

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フランス

イタリア

②保護期間:著作物の発行後25年まで。

(3)出版契約

、出版法において出版契約とは、「文学的著作物または音楽著作物に関する

出版契約により、作成者は、出版者に対し、著作物を自己の負担において

複製または頒布させるために引き渡す義務を負う。出版者は、著作物を複

製し頒布する義務を負う。」(1条)とされている。また、出版権は、著作

物の複製・頒布についての排他的権利であり(8条)、出版者は、作成者お

よび第三者に対し、出版権の保護に必要である限り、著作権の保護のため

に法律によって定められている権限を行使することができる(9条2号)、

とされている。

(1)出版者の権利

遺作著作物の発行が、保護期間満了後に行われる場合、その財産的利用権

は、その箸‘作物の所有者(所有して発行する発行者乃至出版者)に帰属す

る(ドイツ法と異なり著作隣接権ではない)。

①保護期間:発行後25年間I

(2)出版契約

著作権法において出版契約とは「精神的著作物の著作者またはその権利承

継人が、その著作物の発行および頒布を出版者が確保することを条件とし

て、その著作物の複製物を多数製造し、または製造させる権利を、一定の

条件にしたがって、出版者と呼ばれる者に譲渡する契約」'(132-1条)とされ

ている。

なお、薯,作者については、「譲渡した権利の平穏で、別段の取決めがない

限り排他的な行使を、出版者に保証しなければならず(132-8条1項)」、

「この;権利を尊重させ、かつ、加えられるいずれの侵害に対してもこの権

利を守る義務を負う(132-8条2項)」とする規定がある。

(1)出版者の権利

①著作者の経済的利用権消滅後に発行され、または公衆に伝達される著作

物に関する権利

著作権の.保護の消滅後、以前に出版されたことがない著作物を初めて適

法に発行し、または公衆に伝達する者は、著作者が有する著作物の経済

的利用権と同様の排他的利用権を享有する(85条の3,1項)。保護期間

Iま、適法な発行から25年。

②公有箸‘作物の文化的および学術的な出版に関する権利

批評的または分析的評価から生ずる著作物の排他的利用権を有する(85

条の4,1項)。'保護期間は、適法な発行から20年。

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スペイン

(2)出版契約

著作権法において、出版契約は「著作者が、出版者の費用により、印刷に

よって知的著作物を発行する権利の行使を出版者に許与する契約」とされ

ている。イタリア著作権法の下では、出版に関する著作物の「利用権」の1

つとして理解されており、必ずしも排他的権利ではない。

(1)出版者の権利

①公有に帰した未発行の著作物の発行者に、著作者と同様の利用権を認め

てこれを保護するとともに、特定の利用について排他的利用権を認めて

いる(129条,130条)。・保護期間は適法な発行のときから25年

②箸‘作物の'保護期間が満了しているか否かにかかわりなく、著作物におけ

る印刷配列やレイアウ トなどが出版上の特徴として独自性を有すると認

められる場合には箸・作隣接権としての.保護が規定されており、その箸・作

物の発行者は、当該出版物の複製、頒布および公の‘伝達を許諾する排他

的権利を享有することができる(129条2項)。保護期間は発行後25年。

(2)出版契約

スペインにおける出版契約では、自己の著作物を複製する権利、および頒

布する権利を、経済的な対価と引き換えに、出版者に許与する一方、・出版

者は、合意した条件に遵うことを条件として、自己の計算および責任にお

いて、著作物を出版しなければならない(58条)こととされている。なお、

イタリア同様排他的権利ではない。

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報告書

出典(1,2美)言平成22年度文化庁委託事業諸外国の零作権法等における出版社の権利及び出版契約に関連した契約規定に関する洲査研究(平成23年3月WIPジャパン株式会社)

(2)出版契約により出版者が保有する権利の比較

2MichaeIFlintetal.(n105)188.著作権の保有者であるOがAに著作権をいてした後、Bにも譲渡した腸合、OはBへの譲渡のときに無権利者であるから、Aに対する先の譲渡についてBに通告がなされていたかどうかに関係なく、BはOに対して契約に基づく救済を主張できるだけであると説明されている。

6AustralianCopyrightActl968.S196(2)は、地域的な限定を加えた著作椛の議渡を認めているが、ライセンメについてば述べていない。しかし、実務ではsl962(2)の限定はライセンスの場合も含むように幅広く理解されているようである。CfColinqolvan(n212)168.169

-24-

*注

lHarrisvEmusRecordsCorp.,734E2dl329(9thC江1984).エリック・シュワルツ著・前掲注(226)97頁は『ライセンサーが権限を与えない限り、非独占釣ライセンシーは第三者に対してその権利を与えることができたいが、独占的ライセンシーにはそうした制限はない」とする。ただし、GardnewNikelnC.,279R3.774,781(9thC起2002)は、箸作慌者の同意なしに他の当到喋者にサブライセンスをすることはできないと判断している。山本・前掲注(235)181頁は、同籾決によると、17U、S,C・§201条(d)(1)が苓作権可分性の原則に従って、詩作椛者が分割譲渡できることを規定し、17U、Sc.§201(d)(2)はその談受入が自ら訴訟を提起することを規定するにとどまるとし、独占的ライセンスの場合は著作権者の同意がなければ、自己の権利を第三者に譲渡することはできず、また同様の論理から、サブライセンスもできないと思われると説明している。

3独占的ライセンシーがいる著作権が議渡された場合、譲受人に対して、現実の通告(actualnotice)または擬制通告(constructivcnotice)がなされている場合には、ライセンシーは談受人に対抗できる。通告がなされていなかった場合、ライセンシーーーは椛利を対抗できない。Michaelmint(nlO6)188.

4但し、ライセンサーの訴訟参加が必要な場合がある。CDEA1988,slO2②

5ライセンサー側も、著作権に基づく排他的権利の受益的保有者として、著作権侵害者を訴える権利を有している。17u,S、C・§501(b).

署名に誤

る書面の.

要否

譲渡性(サブライセ

ンス含む)

対抗要件

支分権を

対象とす

ること

者一フシ

権はン

作たセ

箸まイ-の訴権

著作物の

取扱い(作

品の変更

等の可否)

サブライ

セ ンシー

の訴権

地域的な

限定

将来の著

作権に対する効果

イギリス

著作権譲渡

必要

二重譲渡の

場合、先の

譲渡が優先

する*2

○(但しモ

ラル・ライ

ツの・保護が

ある)

独占的ライ

センス

必要

△(契約内容

による)

一定の要件

の下、新権利

者にライセンスを対抗

できる六3

○(101条)*4

△(契約内容

による)

×(101条の

解宗)

×(101条の

解釈)

非独占的

ライセン

不要(訴権

なし)

△(契約内

容による)

一定の要

件の下、新

権利者にライセン

スを対抗

できる

△(101A

上の要件

を充足す

る場合は

可龍)

△(契約内

容による)

×

×

オーズトラリア

著作権蔽渡

必要

○(但しモラ

ル・ライツの

保護がある)

○(196条)

○(197条)

独占的ライ

センス

必要

△(契約内容

による)

○(ライセン

シーのみ、

119条)

△(契約内容

による)

×

○難6

一(規定な

し)

非独占的

ラィセン

不要

△(契約内

容による)

×

△(契約内

容による)

×

一(規定な

し)

アメリカ。

著作権譲渡

必要(204

条)

登録の具備

等(205条

(d))

○(但しモ

ラル・ライ

ツの保護が

ある)

、、

独占的ライ

センス

必要(204

条)

△★1

登録の具備

等(205条

(。))

○(ライセ

ン シ ー の

み)*5

△(契約内

容による)

×

非独占的ラ

イセンス

不要(口頭・

行為・黙示も

可)

△(契約内容

による)

書面性の具

備等(205条

(d))

×

△(契約内容による)

×

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一般社団法人日本楽譜出版協会

発行者佐々木隆一〒101-0021

東京都千代|:H区外神田2-18-21楽器会館4F

lrEI』&FAX、03-3257-8797

E-mail:ofb@j-gakuit,.comhttp://www、j-gakuftl,com/

楽譜出版者の役割と固有の権利について

-音楽文化の発展のために-.

Fp。

2012年(平成24年)2月1R発行

2013年(平成25年)6月・IFI第3刷