18
6 保険医療材料算定解釈 目次 処置料手術料麻酔料注射料検査料画像診断料投薬料放射線治療料等概念 11 特定保険医療材料算定方法について 12 特定保険医療材料のレセプト記載方法につい 13 平成月材料価格基準改定後追加され 特定保険医療材料等 16 在宅医療用特定保険医療材料 001 腹膜透析液交換セット 23 002 在宅中心静脈栄養用輸液セット 28 003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置 チューブ 31 004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディ スポーザブルカテーテル 35 005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポ ーザブルカテーテル 39 006 在宅血液透析用特定保険医療材料回路 。) 42 007 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ 48 008 皮膚欠損用創傷被覆材 52 009 非固着性シリコンガーゼ 54 010 水循環回路セット 56 検査画像診断投薬注射処置麻酔放射線治療用特定保険医療材料 001 血管造影用シースイントロデューサーセ ット 61 002 ダイレーター 65 003 動脈圧測定用カテーテル 66 004 冠状静脈洞内血液採取用カテーテル 69 005 サーモダイリューションカテーテル 75 006 体外式連続心拍出量測定用センサー 82 007 血管内超音波プローブ 86 008 血管内視鏡カテーテル 94 009 血管造影用カテーテル 96 010 血管造影用マイクロカテーテル 109 011 心臓造影用センサーカテーテル 115 012 血管造影用ガイドワイヤー 117 013 経皮的冠動脈形成術用カテーテルガイ ドワイヤー 119 014 冠動脈造影用センサーガイドワイヤー 122 015 弁拡張用カテーテルガイドワイヤー 128 016 テクネシウム ガス吸入装置用患者吸入 セット 129 017 管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテ 131 018 削除 019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ 133 020 プラスチックカニューレ型静脈内留置針 136 021 中心静脈用カテーテル 139 022 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材 148 023 涙液涙道シリコンチューブ 149 024 脊髄腔用カニューレ 151 025 套管針カテーテル 154 026 栄養カテーテル 157 027 気管内チューブ 161 028 胃管カテーテル 166 029 吸引留置カテーテル 169 030 イレウスロングチューブ 178 031 腎瘻又膀胱瘻用材料 181 032 経鼓膜換気チューブ 185 033 経皮的又経内視鏡的胆管等ドレナージ 用材料 187 034 胆道ステントセット 191 035 尿管ステントセット 195 036 尿道ステント 199 037 交換用胃瘻カテーテル 201 038 気管切開後留置用チューブ 207 039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル 211 040 人工腎臓用特定保険医療材料回路。) 215 ダイアライザー 221 ヘモフィルター 227 吸着型血液浄化器β ミクログロブ リン除去用 229 持続緩徐式血液濾過器 231 7 ヘモダイアフィルター 233 041 削除 042 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテ 234 043 削除 044 血漿交換用血漿分離器 238 045 血漿交換用血漿成分分離器 243 046 血漿交換療法用特定保険医療材料 245 047 吸着式血液浄化用浄化器エンドトキシ 除去用 247 048 吸着式血液浄化用浄化器肝性昏睡用又 薬物中毒用 249 049 白血球吸着用材料 251 050 削除 051 腹膜透析用接続チューブ 254 052 腹膜透析用カテーテル 257 053 腹膜透析液交換セット 259 054 腹水濾過器濃縮再静注用濃縮器回路 。) 261 055 副鼻腔炎治療用カテーテル 263 056 副木 264 057 人工股関節用材料 269 058 人工膝関節用材料 278 059 オプション部品 284 060 固定用内副子スクリュー 290 061 固定用内副子プレート 301 062 骨外側固定用内副子 307 063 固定用内副子用ワッシャーナット 309 064 脊椎固定用材料 310 065 人工肩関節用材料 315 066 人工肘関節用材料 321 067 人工手関節足関節用材料 324 068 人工指関節用材料 326 069 上肢再建用人工関節用材料 329 070 下肢再建用人工関節用材料 331 071 カスタムメイド人工関節及びカスタムメ イド人工骨 333 072 人工骨頭帽 337 073 髄内釘 338 074 固定釘 345 075 固定用金属線 347 076 固定用金属ピン 354 077 人工靱帯 356 078 人工骨 359 079 セメント 370 080 合成吸収性骨片接合材料 373 081 脳動脈瘤手術クリップ 377 082 脳血流遮断用クリップ 380 083 脳動静脈奇形手術用等クリップ 381 084 人工硬膜 383 085 086 脳深部刺激装置用リードセット(4 極用)・脊髄刺激装置用リード仙骨 神経刺激装置用リード 385 087 植込型脳脊髄電気刺激装置 387 088 脳波測定用頭蓋内電極 393 089 涙点プラグ 395 090 人工内耳用材料 396 091 削除 092 鼻孔プロテーゼ 399 093 人工喉頭 400 094 気管気管支ステント 403 095 食道用ステント 405 096 食道静脈瘤圧迫止血用チューブ 407 097 食道静脈瘤硬化療法用セット 409 098 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット 411 099 組織代用人工繊維布 413 100 合成吸収性癒着防止材 417 101 皮膚欠損用創傷被覆材 418 102 真皮欠損用グラフト 424 103 非固着性シリコンガーゼ 429 104 ゼラチンスポンジ止血材 433 105 デキストラノマー 436 106 微線維性コラーゲン 440 107 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料 442 108 静脈腹腔シャントバルブ 449 109 胸水腹水シャントバルブ 454 110 111 植込型輸液ポンプ植込型輸液ポン 用髄腔カテーテル 456 112 ペースメーカー 458 113 植込式心臓ペースメーカーリード 469 114 体外式ペースメーカーカテーテル電極 472 115 体表面ペーシング用電極 478

保険医療材料算定の解釈 目次 - shaho.co.jp · ꌀ6ꌀ 保険医療材料算定の解釈 目次 処置料,手術料,麻酔料,注射料,検査料, 画像診断料,投薬料,放射線治療料等

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Page 1: 保険医療材料算定の解釈 目次 - shaho.co.jp · ꌀ6ꌀ 保険医療材料算定の解釈 目次 処置料,手術料,麻酔料,注射料,検査料, 画像診断料,投薬料,放射線治療料等

6

保険医療材料算定の解釈 目次

処置料,手術料,麻酔料,注射料,検査料,

画像診断料,投薬料,放射線治療料等の概念 11

特定保険医療材料の算定方法について 12

特定保険医療材料のレセプト記載方法につい

て 13

平成 年4月材料価格基準改定後に追加され

た主な特定保険医療材料等 16

第Ⅰ章 在宅医療用特定保険医療材料

001 腹膜透析液交換セット 23

002 在宅中心静脈栄養用輸液セット 28

003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置

用チューブ 31

004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディ

スポーザブルカテーテル 35

005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポ

ーザブルカテーテル 39

006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路

を含む。) 42

007 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ 48

008 皮膚欠損用創傷被覆材 52

009 非固着性シリコンガーゼ 54

010 水循環回路セット 56

第Ⅱ章検査・画像診断・投薬・注射・処置・手術・麻酔・放射線治療用特定保険医療材料

001 血管造影用シースイントロデューサーセ

ット 61

002 ダイレーター 65

003 動脈圧測定用カテーテル 66

004 冠状静脈洞内血液採取用カテーテル 69

005 サーモダイリューション用カテーテル 75

006 体外式連続心拍出量測定用センサー 82

007 血管内超音波プローブ 86

008 血管内視鏡カテーテル 94

009 血管造影用カテーテル 96

010 血管造影用マイクロカテーテル 109

011 心臓造影用センサー付カテーテル 115

012 血管造影用ガイドワイヤー 117

013 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイ

ドワイヤー 119

014 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤー 122

015 弁拡張用カテーテル用ガイドワイヤー 128

016 テクネシウム ガス吸入装置用患者吸入

セット 129

017 3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテ

ル 131

018 削除

019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ 133

020 プラスチックカニューレ型静脈内留置針 136

021 中心静脈用カテーテル 139

022 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材 148

023 涙液・涙道シリコンチューブ 149

024 脳・脊髄腔用カニューレ 151

025 套管針カテーテル 154

026 栄養カテーテル 157

027 気管内チューブ 161

028 胃管カテーテル 166

029 吸引留置カテーテル 169

030 イレウス用ロングチューブ 178

031 腎瘻又は膀胱瘻用材料 181

032 経鼓膜換気チューブ 185

033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ

用材料 187

034 胆道ステントセット 191

035 尿管ステントセット 195

036 尿道ステント 199

037 交換用胃瘻カテーテル 201

038 気管切開後留置用チューブ 207

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル 211

040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含

む。) 215

⑴ ダイアライザー 221

⑵ ヘモフィルター 227

⑶ 吸着型血液浄化器(β―ミクログロブ

リン除去用) 229

⑷ 持続緩徐式血液濾過器 231

目 次

7

⑸ ヘモダイアフィルター 233

041 削除

042 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテ

ル 234

043 削除

044 血漿交換用血漿分離器 238

045 血漿交換用血漿成分分離器 243

046 血漿交換療法用特定保険医療材料 245

047 吸着式血液浄化用浄化器(エンドトキシ

ン除去用) 247

048 吸着式血液浄化用浄化器(肝性昏睡用又

は薬物中毒用) 249

049 白血球吸着用材料 251

050 削除

051 腹膜透析用接続チューブ 254

052 腹膜透析用カテーテル 257

053 腹膜透析液交換セット 259

054 腹水濾過器,濃縮再静注用濃縮器(回路

を含む。) 261

055 副鼻腔炎治療用カテーテル 263

056 副木 264

057 人工股関節用材料 269

058 人工膝関節用材料 278

059 オプション部品 284

060 固定用内副子(スクリュー) 290

061 固定用内副子(プレート) 301

062 大腿骨外側固定用内副子 307

063 固定用内副子用ワッシャー,ナット類 309

064 脊椎固定用材料 310

065 人工肩関節用材料 315

066 人工肘関節用材料 321

067 人工手関節・足関節用材料 324

068 人工指関節用材料 326

069 上肢再建用人工関節用材料 329

070 下肢再建用人工関節用材料 331

071 カスタムメイド人工関節及びカスタムメ

イド人工骨 333

072 人工骨頭帽 337

073 髄内釘 338

074 固定釘 345

075 固定用金属線 347

076 固定用金属ピン 354

077 人工靱帯 356

078 人工骨 359

079 骨セメント 370

080 合成吸収性骨片接合材料 373

081 脳動脈瘤手術クリップ 377

082 脳血流遮断用クリップ 380

083 脳動静脈奇形手術用等クリップ 381

084 人工硬膜 383

085・086 脳深部刺激装置用リードセット(4

極用)・脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨

神経刺激装置用リード 385

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置 387

088 脳波測定用頭蓋内電極 393

089 涙点プラグ 395

090 人工内耳用材料 396

091 削除

092 鼻孔プロテーゼ 399

093 人工喉頭 400

094 気管・気管支ステント 403

095 食道用ステント 405

096 胃・食道静脈瘤圧迫止血用チューブ 407

097 食道静脈瘤硬化療法用セット 409

098 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット 411

099 組織代用人工繊維布 413

100 合成吸収性癒着防止材 417

101 皮膚欠損用創傷被覆材 418

102 真皮欠損用グラフト 424

103 非固着性シリコンガーゼ 429

104 ゼラチンスポンジ止血材 433

105 デキストラノマー 436

106 微線維性コラーゲン 440

107 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料 442

108 頭・静脈,腹腔シャントバルブ 449

109 胸水・腹水シャントバルブ 454

110・111 植込型輸液ポンプ・植込型輸液ポン

プ用髄腔カテーテル 456

112 ペースメーカー 458

113 植込式心臓ペースメーカー用リード 469

114 体外式ペースメーカー用カテーテル電極 472

115 体表面ペーシング用電極 478

目 次

Page 2: 保険医療材料算定の解釈 目次 - shaho.co.jp · ꌀ6ꌀ 保険医療材料算定の解釈 目次 処置料,手術料,麻酔料,注射料,検査料, 画像診断料,投薬料,放射線治療料等

8

116 体外式ペースメーカー用心臓植込ワイ

ヤー 479

117 植込型除細動器 481

118 植込型除細動器用カテーテル電極 484

119 機械弁 486

120・121 生体弁・弁付きグラフト(生体弁)

493

122 人工弁輪 496

123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテ

ル 498

124 ディスポーザブル人工肺(膜型肺) 501

125 遠心式体外循環用血液ポンプ 507

126 体外循環用カニューレ 511

127 人工心肺回路 518

128 バルーンパンピング用バルーンカテーテ

ル 524

129 補助人工心臓セット 528

130 心臓手術用カテーテル 536

⑴ 経皮的冠動脈形成術用カテーテル 537

⑵ 冠動脈狭窄部貫通用カテーテル 543

⑶ 冠動脈用ステントセット 546

⑷ 特殊カテーテル……………………………551

⑸ 弁拡張用カテーテル 554

⑹ 心房中隔欠損作成術用カテーテル 558

131 経皮的心房中隔欠損閉鎖セット 560

132 ガイディングカテーテル 562

133 血管内手術用カテーテル 564

⑴ 経皮的脳血管形成術用カテーテル 566

⑵ 末梢血管用ステントセット 568

⑶ PTAバルーンカテーテル 570

⑷ 下大静脈留置フィルターセット 574

⑸ 冠動脈灌流用カテーテル 576

⑹ オクリュージョンカテーテル 577

⑺ 血管内血栓異物除去用留置カテーテル 578

⑻ 血管内異物除去用カテーテル 580

⑼ 血栓除去用カテーテル 583

塞栓用バルーン 587

塞栓用コイル 589

汎用型圧測定用プローブ 592

循環機能評価用動脈カテーテル 593

静脈弁カッター 596

頸動脈用ステントセット 598

狭窄部貫通用カテーテル 599

下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル 600

血管塞栓用プラグ 602

冠動脈カテーテル交換用カテーテル 604

体温調節用カテーテル 607

脳血管用ステントセット 609

脳動脈瘤治療用フローダイバーターシ

ステム 610

134 人工血管 612

135 尿路拡張用カテーテル 622

136 胆道結石除去用カテーテルセット 624

137 腎・尿管結石除去用カテーテルセット 628

138 尿路結石破砕装置用ピンハンマー 630

139 組織拡張器 631

140 142 輸血用血液フィルター 634

143 網膜硝子体手術用材料 640

144 両室ペーシング機能付き植込型除細動器 641

145 肝動脈塞栓材 645

146 大動脈用ステントグラフト 647

147 内視鏡用粘膜下注入材 651

148 カプセル型内視鏡 653

149 血管内光断層撮影用カテーテル 655

150 ヒト自家移植組織 657

151 デンプン由来吸収性局所止血材 661

152 胸郭変形矯正用材料 662

153 経皮的動脈管閉鎖セット 666

154 脳動静脈奇形術前塞栓材 667

155 植込型心電図記録計 669

156 合成吸収性硬膜補強材 672

157 消化管用ステントセット 673

158 皮下グルコース測定用電極 675

159 局所陰圧閉鎖処置用材料 677

160・161 植込型迷走神経電気刺激装置・迷走

神経刺激装置用リードセット 680

162 経皮的心腔内リード除去用レーザーシー

スセット 682

163 膀胱尿管逆流症治療用注入材 683

164 椎体形成用材料セット 685

165 脊椎棘間留置材料 686

166 外科用接着用材料 687

目 次

9

167 交換用経皮経食道胃管カテーテル 689

168 心腔内超音波プローブ 691

169 血管造影用圧センサー付材料 693

170 輸血用血液フィルター(カリウム除去用)

700

171 生体組織接着剤調製用キット 702

172 尿道括約筋用補綴材 704

173 中心静脈血酸素飽和度測定用プローブ 706

174 植込型骨導補聴器 707

175 脳手術用カテーテル 710

176 子宮用止血バルーンカテーテル 711

177 心房中隔穿刺針 713

178 神経再生誘導材 715

179 気管支用充填材 716

180 陰圧創傷治療用カートリッジ 717

181 人工乳房 719

182 経カテーテル人工生体弁セット 721

183 血管内塞栓材 724

184 仙骨神経刺激装置 726

185 オープン型ステントグラフト 728

186 気管支手術用カテーテル 730

187 半導体レーザー用プローブ 732

188 削除

189 ヒト骨格筋由来細胞シート 734

190 人工中耳用材料 737

第Ⅲ章 特定診療報酬算定医療機器

医学管理等用特定診療報酬算定医療機器 742

在宅医療用特定診療報酬算定医療機器 743

検査用特定診療報酬算定医療機器 747

画像診断用特定診療報酬算定医療機器 766

注射用特定診療報酬算定医療機器 771

処置用特定診療報酬算定医療機器 772

手術用特定診療報酬算定医療機器 776

麻酔用特定診療報酬算定医療機器 784

放射線治療用特定診療報酬算定医療機器 786

第Ⅳ章 その他の保険医療材料等

人工呼吸器 791

血糖自己測定器 797

弾性ストッキング,間歇的空気圧迫装置 799

在宅自己導尿用カテーテル 801

在宅自己注射用血糖自己測定器 803

在宅自己注射用注入器 809

在宅自己注射用間歇注入シリンジポンプ 811

在宅持続血糖測定器 813

在宅自己注射用注入器用注射針 816

在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用紫外

線殺菌器(熱殺菌器) 818

在宅自己連続携行式腹膜灌流用自動腹膜灌

流装置 820

在宅血液透析用透析液供給装置 821

在宅酸素療法用酸素ボンベ 822

在宅酸素療法用酸素濃縮装置 824

在宅酸素療法用液化酸素装置 825

在宅酸素療法用呼吸同調式デマンドバルブ

826

在宅中心静脈栄養法用輸液セット 827

注入ポンプ 829

在宅経管栄養法用栄養管セット 830

間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル・

間歇バルーンカテーテル 832

在宅人工呼吸用人工呼吸器 833

在宅持続陽圧呼吸療法用治療器・回路部品

等 834

在宅悪性腫瘍患者用携帯型ディスポーザブ

ル注入ポンプ 836

在宅自己疼痛等管理用送信器 837

在宅肺高血圧症患者用携帯型精密輸液ポン

プ 838

在宅肺高血圧症患者用携帯型精密ネブライ

ザー 839

在宅気管切開患者用人工鼻 840

在宅人工呼吸用排痰補助装置 841

在宅酸素療法用小型酸素ボンベ・在宅酸素

療法用クロレート・キャンドル型酸素発生

器・在宅酸素療法装置 842

胃・食道内 時間pH測定用測定器・基準

電極・pHカテーテル・ガラス電極・保護チ

ューブ等 843

十二指腸液採取用二重管 844

尿失禁定量テスト用パッド 845

目 次

Page 3: 保険医療材料算定の解釈 目次 - shaho.co.jp · ꌀ6ꌀ 保険医療材料算定の解釈 目次 処置料,手術料,麻酔料,注射料,検査料, 画像診断料,投薬料,放射線治療料等

10

抗悪性腫瘍剤局所持続注入用ポンプ・カテ

ーテル 846

肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注

入用カテーテル 847

ネラトンカテーテル 848

酸素カテーテル 851

尿管カテーテル 853

冷却式痔疾治療用具 854

ロボットスーツ 855

腰部固定帯・胸部固定帯・頸部固定帯 857

縫合糸 858

ハローペルビック牽引装置,ハローベスト

860

眼内レンズ 862

抗悪性腫瘍剤局所持続注入用植込型カテー

テル・カテーテルアクセス等 864

中心静脈注射用植込型カテーテル・カテー

テルアクセス 865

経皮的内視鏡下胃瘻造設用カテーテル・キ

ット 867

経皮経食道胃管挿入術(PTEG)用カテ

ーテル・キット 868

経尿道的手術用灌流液供給回路,関節鏡下

手術用灌流液供給回路 869

尿失禁・膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入

手術用注入針 875

レーザープローブ 877

輸血用回路・針・バッグ 878

術中術後自己血回収セット 881

創外固定器 883

自動縫合器・自動吻合器・カートリッジ 885

微小血管自動縫合器・カートリッジ 889

心拍動下冠動脈,大動脈バイパス移植術用

機器 890

体外衝撃波破砕術用電極 891

気管支カテーテル 893

体外照射用固定器具 900

食道用・気管,気管支用アプリケーター 903

延長チューブ(エクステンションチューブ)

906

カテーテルに使用される付属品 907

包括別定医療機器 908

関連通知等

個人輸入品の特定保険医療材料に係る取扱い

919

医療機器の保険適用等に関する取扱いについ

て 921

医療機器に係る保険適用希望書の提出方法等

について 938

特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望

書(希望区分B)に記載する機能区分コード

について 959

医療機器に係る保険適用希望書の記載例等に

ついて 983

特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準

について 996

体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱い

について 1011

体外診断用医薬品の保険適用の取扱いに係る

留意事項について 1016

索引

索引 1021

目 次

11

処置料,手術料,麻酔料,注射料,検査料,画像診断料,投薬料,放射線治療料等の概念

医 師 人 件 費

看護師等人件費 〇医師以外の人件費

処置,手術,麻酔,

注射,検査,画像

診断,投薬,放射

線治療等の手技料

あるいはその加算

点数に含まれてい

る。

処置室,手術室

及び検査室等の

費用

〇手術・処置室等使用料

〇光熱,水道,空調費用

〇手術衣等費用(手術衣(検査衣),マスク,術者及び機器等の設

備に用いる消毒薬,滅菌器等)

一 般 管 理 費 〇事務費(文具,電話等)

〇一般医療機関管理費

医療機器等の費

〇手術・処置設備等償却費(手術台,無影灯,吸引器,顕微鏡等)

〇手術・処置機器等償却費(メス・鉗子,レーザー手術装置等)

消 耗 品 〇特定保険医療材料以外の消耗品(ガーゼ,絆創膏,パッド,採尿

バッグ,ドレープ,包帯,伸縮性包帯,針,縫合糸,カテーテ

ル,延長チューブ,三方活栓等)

〇在宅医療の部に規定されている特定保険医療材料及び在宅医療の

部以外に規定する特定保険医療材料として認められた消耗品

特定保険医療材料

料として手技料と

は別に算定する。

薬 剤 の 費 用 〇在宅療養指導管理料,処置,手術,麻酔,検査,画像診断,リハ

ビリテーション,精神科専門療法等において薬価が15円以下の薬

剤は算定できない。

〇造影剤は画像診断の薬剤料として算定する。

〇患者を直接消毒するための消毒薬(イソジン等)は算定できる

(在宅療養指導管理料,手術では別に算定できない)が,医療機

器,術者の消毒に係る分については算定できない。

薬剤料として算定

する。

フィルムの費用 〇フィルムは告示により材料価格が定められている。 フィルム代として

算定する。

採尿バッグ,カ

テーテル,コネ

クター等

〇所定点数に含まれる保険医療材料等を,別に算定できないということで患者の負担とす

ることはできない。

〇特定保険医療材料等で,審査の際に査定されるということで患者負担とすることはでき

ない。

Page 4: 保険医療材料算定の解釈 目次 - shaho.co.jp · ꌀ6ꌀ 保険医療材料算定の解釈 目次 処置料,手術料,麻酔料,注射料,検査料, 画像診断料,投薬料,放射線治療料等

12

特定保険医療材料の算定方法について

平成6年4月の診療報酬改定で,従来の特定治療材料が「在宅医療の部に規定する特定保険医療材料」と

在宅医療の部以外に規定する特定保険医療材料」に分けられた。

保険診療に用いられる医療機器・材料に係る費用を,手技料,薬剤料と別途算定できる特定保険医療材料

は,医科診療報酬点数表の第2章各部(第2部在宅医療C300,第3部検査D600,第4部画像診断E400・E4

01,第5部投薬F300,第6部注射G200,第9部処置J400,第 部手術K950,第11部麻酔L300,第 部放

射線治療M200)に規定する特定保険医療材料である。

特定保険医療材料料の算定方法は次のようになる。(フイルムを除く。)

材料価格10円

= 点(端数四捨五入)

なお,手術における特定保険医療材料の「5,000円ルール」は,平成8年4月の診療報酬改正で廃止された。

診療報酬の算定に当たって,保険診療に用いられる医療機器・材料(薬事承認又は認証を得たものであっ

て,超音波診断装置,CT,MRI等の装置類は除く。以下「保険医療材料」という)に係る費用を手技料・

薬剤料と別途算定できる場合は,材料価格基準の各分類(関係通知において準用する場合を含む)に定めると

ころによるものであり,その場合の当該材料の額は,材料価格基準に規定されている価格(消費税及び地方消

費税に相当する額を含む)により算定する。

特定保険医療材料以外の保険医療材料については,当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれており,

別途算定できない(加算点数となっているものもある)。また,特定保険医療材料以外の保険医療材料を処方

せんにより給付することは認められない。さらに,保険医療材料を患者に持参させ,又は購入させてはならな

い。

特定保険医療材料は,薬事承認又は認証された使用目的以外に用いた場合は算定できない。

診療報酬点数表の第2章各部において,特定保険医療材料料を算定する場合には,特定保険医療材料の材料

価格を10円で除して得た点数となるが,この場合において端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数と

する。

特定保険医療材料の算定については,このほか本文各項の【留意事項】等に十分留意されたい。

●特定保険医療材料の定義について

「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律」(平成 年法律第 号)第2条による

改正前に承認されている医療機器については,一般的名称等の定義は異なるが当該医療機器の使用目的,効能

又は効果等のうち主たるものに係る特定保険医療材料の区分に該当するものとする。

13

特定保険医療材料のレセプト記載方法について

特定保険医療材料等のレセプトへの記載方法については,以下の方法で記載することとされている。

1 手術,処置,検査等の名称は告示名又は通知名を使用する。

2 手術,処置,検査等の手技料については,必ず点数を明記する。

3 材料は商品名及び告示の名称又は通知の名称,規格又はサイズ,材料価格及び使用本数又は個数の順で記

載する。

なお,告示の名称又は通知の名称については( )書きとする。

また,特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項通知の別紙に掲げる特定保険医療材料について

は,レセプトに記載する場合に同別紙に規定する略称を使用して差し支えないことになっている。

4 【材料価格】が,「保険医療機関における購入価格」となっているものは,定価ではなく保険医療機関が実

際に購入した価格で請求する。

5 処置,手術等の名称,手技の加算,処置(手術)医療機器等加算,薬剤,特定保険医療材料等の順に処

置,手術等ごとに記載する。

記載例〕

例1 手術以外に使用された特定保険医療材料等

①処置名 人工腎臓 3 その他の場合

手技の加算 導入期加算 1,880×1

②薬剤料 使用薬剤 点数×1

③特定保険医療材料 〔商品名〕〇〇〇〇 1.4㎡

(ダイアライザー(Ⅰa型(膜面積1.5㎡未満))1,590円) 1個 159×1

例2 手術に使用された特定保険医療材料

⑴ ③特定保険医療材料 〔商品名〕〇〇〇〇

(ペースメーカー(デュアルチャンバ(Ⅲ型))478,000円) 1個

47,800×1

⑵ ③特定保険医療材料 〔商品名〕△△△△

(輸血用血液フィルター(微小凝集塊除去用)2,450円) 1個 245×1

6 次の特定保険医療材料を使用した場合には,それぞれ所定の事項をレセプトの「摘要」欄に記載(あるい

は添付)する。

■在宅医療の部に規定する特定保険医療材料

特定保険医療材料 所定の事項

皮膚欠損用創傷被覆材,非固着性シリコンガーゼ(C114

在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者以

外に対して使用する場合は,いずれも原則として3週間を

限度として算定するが,それ以上の期間において算定が必

要な場合)

詳細な理由

水循環回路セット(前回算定日を起算日として3か月以内

に算定する場合)

その詳細な理由

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14

■在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料

特定保険医療材料 所定の事項

血管造影用マイクロカテーテルの遠位端可動型治療用 詳細な医学的根拠

腎瘻又は膀胱瘻用材料(2個以上算定する場合) 詳細な理由

経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料(2個以上

算定する場合)

詳細な理由

人工腎臓用特定保険医療材料の吸着型血液浄化器(β―ミ

クログロブリン除去用)

使用開始日

固定用内副子(プレート)のストレートプレート(生体用

合金I・S)及びストレートプレート(生体用合金I・

L)(胸骨に用いる場合)

以下のいずれかに該当した場合に限り算定できるが,該当

する項目を記載すること。

a 高度肥満(BMI30以上)の患者

b インスリン依存型糖尿病の患者

c 重症ハイリスク症例と考えられる患者(高度慢性閉塞

性肺疾患,ステロイド使用患者,両側内胸動脈を使用し

たバイパス例,起立時・歩行時に上肢に体重をかける必

要のある脳神経疾患患者等)

人工肩関節用材料の切換用 当該材料を用いる詳細な理由

上肢再建用人工関節用材料,下肢再建用人工関節用材料並

びにカスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨

当該保険医療材料を使用した詳細な理由

気管・気管支ステントの永久留置型・特殊型 詳細な理由及び医学的根拠

体外型補助人工心臓セット(小児用)(前回算定日を起算

日として3か月以内に算定する場合)

詳細な理由

植込型補助人工心臓セット(非拍動流型)(当該材料(水

循環回路セットを除く)を植込後に再度植え込む必要が生

じた場合,及び水循環回路セットを前回算定日を起算日と

して3か月以内に算定する場合)

詳細な理由

血管内手術用カテーテルの下肢動脈狭窄部貫通用カテーテ

経皮的血管形成術前の患者の病変部の所見及び下肢動脈狭

窄部貫通用カテーテルを使用する医療上の必要性

血管内手術用カテーテルの血管塞栓用プラグ 患者の血管病変部の所見(直径を含む)

両室ペーシング機能付き植込型除細動器(移植術を行った

場合)

当該材料の移植術を行った患者の症状詳記(添付)

腹部大動脈用ステントグラフト 外科手術が第一選択とならない旨及び当該材料による治療

が適応となる旨

胸部大動脈用ステントグラフト(1回の手術に対し2個算

定する場合)

複数個の当該材料による治療が適応となる以下の場合に該

当する旨を記載すること。

a 1個のステントグラフトで治療が可能な長さを超える

ため,複数個の使用が必要な場合

b 中枢側及び末梢側の固定部位の血管径が異なり,1個

のステントグラフトで許容できる範囲を超えるため,複

数個の組み合わせによる使用が必要な場合

胸部大動脈用ステントグラフトの血管分岐部対応型 該当する主要分岐血管名

大動脈解離用ステントグラフト(ベアステント)(1回の

手術に対し2個算定する場合)

複数個の当該材料による治療が適応となる旨

ヒト自家移植組織の自家培養表皮 当該材料を使用した患者の症状詳記(添付)

ヒト自家移植組織の自家培養軟骨 使用する医療上の必要性及び軟骨欠損面積等を含めた症状

詳記(添付)

15

特定保険医療材料 所定の事項

胸郭変形矯正用材料(3セット以上算定する場合) 詳細な医学的根拠

胸郭変形矯正用材料の部品連結用(横型)(2セット以上

算定する場合)

詳細な医学的根拠

植込型心電図記録計(潜因性脳梗塞患者に対して使用した

場合)

詳細な理由及び医学的根拠

局所陰圧閉鎖処置用材料 処置開始日

3週間を超えて算定した場合(4週間を限度) 詳細な理由及び医学的根拠

植込型骨導補聴器 患者の平均骨導聴力レベル,植込型骨導補聴器を使用する

必要がある理由,既存の治療の結果等の詳細

気管支手術用カテーテル 当該材料を使用した患者の症状詳記(添付)

半導体レーザー用プローブ(2本目を算定する場合) 詳細な内視鏡所見

ヒト骨格筋由来細胞シート 詳細な理由及び医学的根拠

人工中耳用材料 詳細な理由及び医学的根拠

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16

平成28年4月材料価格基準改定後に追加された主な特定保険医療材料等

平成28年4月から平成28年10月までの中医協総会資料等を基に,平成28年4月の材料価格基準改定後に追加

された主な特定保険医療材料等を一覧としてまとめている。

販売名等[企業名] 材料価格基準での機能区分等 関連する主な手技料等

平成 年5月 日中医協総会分

クラニオフィット[HOYA Te-

chnosurgical株式会社

071カスタムメイド人工関節及びカスタム

メイド人工骨 カスタムメイドプレート

(813,000円)

【平成 年5月 日厚生労働省告示第238号

K180頭蓋骨形成手術

1 頭蓋骨のみのもの

K237眼窩縁形成手術(骨移植によるも

の)

K443上顎骨形成術

1 単純な場合

2 複雑な場合及び2次的再建の場合

3 骨移動を伴う場合

注2 3については,先天奇形に対し

て行われた場合に限り算定する。

平成 年6月 日中医協総会分

TMスペーサー[ジンマー・バイ

オメット合同会社

059オプション部品 その他の関節固定用

材料用部品(200,000円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

K080関節形成手術

2 胸鎖,肘,手,足

サーモガードシステム(Quattro

カテーテルキット)[旭化成ゾー

ルメディカル株式会社

133血管内手術用カテーテル 体温調節用

カテーテル 体温管理型(86,000円(平成

年9月1日から平成 年3月 日まで

89,100円))

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

L0082低体温療法(1日につき)

サーモガードシステム(ICYカ

テールキット)[旭化成ゾールメ

ディカル株式会社

133血管内手術用カテーテル 体温調節用

カテーテル 体温管理型(86,000円(平成

年9月1日から平成 年3月 日まで

89,100円))

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

superDimension ナビゲーション

システム[コヴィディエンジャパ

ン株式会社

特定保険医療材料としては設定されず,新

規技術料にて評価

患者のCT画像データを基に電磁場を利

用したナビゲーションを行った場合はD

415経気管肺生検法に加え,「注1」ガイ

ドシース加算及び「注2」CT透視下気

管支鏡検査加算の所定点数を準用して算

【平成 年8月 日保医発0831第2号

平成 年7月 日中医協総会分

メドエル人工中耳VSB(インプ

ラントVORP)[メドエルジャ

パン株式会社

190人工中耳用材料 人工中耳用インプラ

ント(1,150,000円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

人工中耳植込術はK320アブミ骨摘出

術・可動化手術の点数に準じて算定

【平成 年8月 日保医発0831第2号

メドエル人工中耳VSB(オーデ

ィオプロセッサ Amade)[メド

エルジャパン株式会社

190人工中耳用材料 人工中耳用音声信号

処理装置(637,000円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

17

販売名等[企業名] 材料価格基準での機能区分等 関連する主な手技料等

メドエル人工中耳VSB(カプ

ラ)[メドエルジャパン株式会社

190人工中耳用材料 人工中耳用オプショ

ン部品(45,800円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

平成 年8月 日中医協総会分

AERO気管・気管支用ハイブリ

ッドステント[スーガン株式会

094気管・気管支ステント⑵永久留置型

特殊型(148,000円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

K5082気管・気管支ステント留置術

1 硬性鏡によるもの

2 軟性鏡によるもの

パワーPICC SOLO(ナ

ビ・パワータイプ・シングルルー

メン)[株式会社メディコン

021中心静脈用カテーテル⑺末梢留置型中

心静脈カテーテル・造影剤高圧注入可能型

③特殊型(Ⅱ)ア シングルルーメン

(13,900円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

症例によって多岐にわたるので,第Ⅱ章

の021中心静脈用カテーテルの項を参照。

パワーPICC SOLO(ナ

ビ・パワータイプ・マルチルーメ

ン)[株式会社メディコン

021中心静脈用カテーテル⑺末梢留置型中

心静脈カテーテル・造影剤高圧注入可能型

③特殊型(Ⅱ)イ マルチルーメン(21,400

円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

パワーPICC SOLO(パワ

ータイプ・シングルルーメン)

[株式会社メディコン

021中心静脈用カテーテル⑺末梢留置型中

心静脈カテーテル・造影剤高圧注入可能型

②特殊型(Ⅰ)ア シングルルーメン

(13,600円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

パワーPICC SOLO(パワ

ータイプ・マルチルーメン)[株

式会社メディコン

021中心静脈用カテーテル⑺末梢留置型中

心静脈カテーテル・造影剤高圧注入可能型

②特殊型(Ⅰ)イ マルチルーメン(20,900

円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

パワーPICC(ナビ・パワータ

イプ・シングルルーメン)[株式

会社メディコン

021中心静脈用カテーテル⑺末梢留置型中

心静脈カテーテル・造影剤高圧注入可能型

②特殊型(Ⅰ)ア シングルルーメン

(13,600円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

パワーPICC(ナビ・パワータ

イプ・マルチルーメン)[株式会

社メディコン

021中心静脈用カテーテル⑺末梢留置型中

心静脈カテーテル・造影剤高圧注入可能型

②特殊型(Ⅰ)イ マルチルーメン(20,900

円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

パワーPICC(パワータイプ・

シングルルーメン)[株式会社メ

ディコン

021中心静脈用カテーテル⑺末梢留置型中

心静脈カテーテル・造影剤高圧注入可能型

①標準型ア シングルルーメン(13,200円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

パワーPICC(パワータイプ・

マルチルーメン)[株式会社メデ

ィコン

021中心静脈用カテーテル⑺末梢留置型中

心静脈カテーテル・造影剤高圧注入可能型

①標準型イ マルチルーメン(20,500円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

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18

販売名等[企業名] 材料価格基準での機能区分等 関連する主な手技料等

CADDLegacy1400ポンプ[スミ

スメディカル・ジャパン株式会

特定保険医療材料としては設定されず,新

規技術料にて評価

レボドパカルビドパ水和物を経胃瘻空腸

投与する際に用いるポンプの費用につい

てはC152間歇注入シリンジポンプ加算

の「1」の所定点数に準じて算定

【平成 年8月 日保医発0831第2号

アッヴィJチューブ[アルフレッ

サファーマ株式会社

037交換用胃瘻カテーテル 小腸留置型

(15,800円)

【平成 年8月 日保医発0831第2号

レボドパカルビドパ水和物を投与する目

的で胃瘻カテーテルの交換を行った場合

はJ0434経管栄養カテーテル交換法の

所定点数を準用して算定

【平成 年8月 日保医発0831第2号

アッヴィPEGキット[アルフレ

ッサファーマ株式会社

037交換用胃瘻カテーテル⑴胃留置型①バ

ンパー型イ ガイドワイヤーなし(17,300円)

【平成 年8月 日保医発0831第2号

レボドパカルビドパ水和物を経胃瘻空腸

投与する目的で胃瘻造設を行った場合は

K664胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻

造設術,腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)の

所定点数にK9395胃瘻造設時嚥下機能

評価加算を合算した点数を準用して算定

【平成 年8月 日保医発0831第2号

アッヴィNJチューブ[アルフレ

ッサファーマ株式会社

026栄養カテーテル⑴経鼻用 経腸栄養用

(1,600円)

【平成 年8月 日保医発0831第2号

レボドパカルビドパ水和物を投与する目

的でEDチューブ挿入を行った場合はJ

0342EDチューブ挿入術の点数を準用

して算定

【平成 年8月 日保医発0831第2号

メドトロニック RevealLINQ

[日本メドトロニック株式会社

155植込型心電図記録計 特殊型(443,000

円)

【平成 年8月 日厚生労働省告示第329号

潜因性脳梗塞と判断された者に対して,

原因究明を目的として使用した場合はD

2103植込型心電図検査の所定点数を算

【平成 年8月 日保医発0831第2号

<参考;平成 年9月 日中医協総会分>

販売名[企業名]:アドスプレー[テルモ株式会社]

暫 定 価 格:6,790円/mL(平成 年 月1日から平成 年 月 日までの価格)

(平成 年 月1日以降は,新たに設定する機能区分及び保険償還価格(7,300円/mL)が適用)

留 意 事 項:本品を女子性器手術後の卵管及び卵管采の通過・開存性の維持以外の目的で使用した場合には,9.4

mLを限度として算定できる。

関 連 技 術 料:各種外科手術及び腹腔鏡手術

(平成 年9月 日中医協総会資料・平成 年9月 日保医発0930第6号)

<参考;平成 年 月 日中医協総会分>

販売名[企業名]:COOKSpectrum MR 含浸中心静脈カテーテルキット[CookJapan株式会社]

保 険 収 載 時 期:平成 年 月1日予定

保 険 償 還 価 格:9,930円

関 連 技 術 料:G0052中心静脈注射用カテーテル挿入

留 意 事 項 案:⑴ 本品は,A2342感染防止対策加算1若しくはA2342感染防止対策加算2の施設基準を満たす保

険医療機関又は中心静脈ライン関連血流感染(以下「CLABSI」という)に関するサーベイランス

を実施している保険医療機関において,適切な感染防止対策を行ったうえで,下記の①又は②のい

ずれかに該当する患者に対して使用した場合に算定できる。また,本品を使用する際には,関連学

19

会が定める「抗菌薬含浸中心静脈カテーテル 適正使用基準」を遵守すること。

① 中心静脈用カテーテルを挿入した日から起算して5日を超える当該カテーテルの留置が必要で

あり,かつ下記のア~エのいずれかに該当する患者

ア 同一入院期間中において CLABSIを2回以上繰り返している患者

イ 小児等の中心静脈カテーテル挿入が可能な血管が限定される患者

ウ 人工弁,人工血管グラフト,心血管系電子デバイス(ペースメーカー等)等を体内に留置し

ており,CLABSIによる続発症が重篤化する危険性が高い患者

エ 好中球減少患者,熱傷患者,臓器移植患者,短小腸患者等の CLABSIの危険性が高い易感

染患者

② CLABSI発生率が地域や全国のサーベイランス(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事

業等)の報告結果を超えている保険医療機関において,中心静脈用カテーテルを挿入した日から

起算して14日以上の当該カテーテルの留置が必要である患者

⑵ 本品を使用する際には,下記について診療報酬明細書の「摘要欄」に記載すること。

① 当該患者の症状詳記及び留意事項⑴の該当項目

② 当該患者のアレルギー歴(特に本品の含有抗菌薬に関するアレルギー歴がないことを確認する

こと)

③ ⑴の②に該当する患者に対して本品を使用する場合は,当該保険医療機関の CLABSI発生率

及び参考とした地域や全国のサーベイランス(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業等)

における CLABSI発生率

(平成28年10月19日中医協総会資料)

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23

001腹膜透析液交換セット

001 腹膜透析液交換セット

材料定義】 ⑴ 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の

薬事法(昭和35年法律第145号)又は医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の

確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく承認又は認証(以下「薬事承認

又は認証」という)上,類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって,一般的名

称が「腹膜灌流用チューブセット」,「腹膜灌流用カテーテルアダプタ」,「連続ポータブ

ル腹膜灌流用運搬セット」,「自動腹膜灌流装置用回路及び関連用具セット」,「腹膜灌流

液注排用チューブ及び関連用具セット」又は「腹膜灌流用回路及び関連用具セット」で

あること。

② 腹膜透析療法を実施する際に使用する交換キット又は回路であること。

⑵ 機能区分の考え方

構造及び使用目的により,交換キット(1区分)及び回路(3区分)の合計4区分に区

分する。

⑶ 機能区分の定義

① 交換キット

腹膜透析用接続チューブ,腹膜透析液容器若しくは回路のいずれか又は全部を接続又

は切り離しすることを目的に使用するセット(キャップ又は銅板(ウエハー)を含む)

であること。

② 回路・Yセット

次のいずれにも該当すること。

ア 次のいずれかに該当すること。

ⅰ 腹膜透析を行う際に,腹膜透析用接続チューブと腹膜透析液容器又は排液用容器

を接続することを目的に使用するチューブであること。

ⅱ 腹膜透析液を追加することを目的にAPDセットと併用するチューブであるこ

と。

ⅲ 連続携行式腹膜透析(CAPD)を実施している患者が,自動腹膜透析装置によ

り腹膜透析液を交換する際に使用する延長用チューブであること。

ⅳ APDセットに接続して,検体を採取することを目的に使用するチューブである

こと。

ⅴ 熱殺菌器を使用することにより短くなった接続チューブを延長するために使用す

るチューブであること。

ⅵ 紫外線殺菌器又は熱殺菌器を使用している患者が,一時的に機器を用いず腹膜透

析液の交換を行う際に,接続チューブに接続するチューブであること。

イ ③及び④に該当しないこと。

③ 回路・APDセット

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24

001腹膜透析液交換セット

落差又はポンプ圧を利用した自動腹膜灌流装置を用いて腹膜透析を行う際に,腹膜透

析用接続チューブと腹膜透析液容器又は排液用容器を接続することを目的に使用するチ

ューブであること。

④ 回路・IPDセット

緊急時に自動腹膜灌流装置を用いず腹膜透析を行う際に,腹膜透析用カテーテルと腹

膜透析液容器又は排液用容器を接続することを目的に使用するチューブであること。

(平28.3.4 保医発030410

留意事項】 ⑴ 交換キットは,キャップ又はクラムシェルの場合は1個を,ウエハーの場合は2枚を1

キットとし,1交換当たり1キットを限度として算定する。

⑵ 交換キットは,自動腹膜透析装置を使用する場合は,APDセット1個当たり4キット

分を限度として算定する。

⑶ 交換キットは,バッグ再利用式(排液バッグ付き腹膜透析液又は回路を使用しない方

法)により腹膜透析液を交換した場合は,1交換当たり2キット分を限度として算定す

る。

(平28.3.4 保医発0304 7

材料価格】 ⑴ 交換キット 544円

⑵ 回路

① Yセット 873円

② APDセット 5,370円

③ IPDセット 1,020円

関連する主な手技料

■在宅自己腹膜灌流指導管理料

医科点数表 第2章第2部第2節第1款 C102

4,000点

注1 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して,在宅自己連続携行式腹

膜灌流に関する指導管理を行った場合に算定するものとし,頻回に指導管理を行う必要がある場合は,

同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定する。

2 当該指導管理を算定する同一月内にJ038に掲げる人工腎臓又はJ042に規定する腹膜灌流の「1」を

算定する場合は,「注1」に規定する2回目以降の費用は,算定しない。

算定上の留意点)

⑴ 「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは,次のような患者について指導管理を行う場

合をいう。

ア 在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの

イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの

ウ 腹膜炎の疑い,トンネル感染及び出口感染のあるもの

エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの

オ その他医師が特に必要と認めるもの

25

001腹膜透析液交換セット

(平28.3.4 保医発0304 3

⑵ 1か月に2回以上在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定した場合は,診療報酬明細書の摘要欄に必要と認

めた理由を明記する。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑶ 在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く)は週1回を限度として,J03

8人工腎臓又はJ042腹膜灌流の「1」の連続携行式腹膜灌流のいずれか一方を算定できる。なお,当該管

理料を算定している患者に対して,他の医療機関において人工腎臓又は連続携行式腹膜灌流を行っても,

当該所定点数は算定できない。 (平28.3.4 保医発0304 3

■在宅療養指導管理料(通則的事項)

医科点数表 第2章第2部第2節第1款

1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は,特に規定する場合を除き,月1回に限り算定し,同一

の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては,第1回の指導管理を行ったと

きに算定する。

2 同一の患者に対して,本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理のうち

2以上の指導管理を行っている場合は,主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。

3 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介を受けた保険医療機関が,在宅療養支援

診療所又は在宅療養支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理を行った場合(紹介

が行われた月に限る)及び在宅療養後方支援病院が,厚生労働大臣の定める患者に対して当該保険医

療機関と連携する他の保険医療機関と異なる在宅療養指導管理を行った場合(C102に規定する指導

管理とC1022に規定する指導管理,C103に規定する指導管理とC107に規定する指導管理又はC1072

に規定する指導管理,C104に規定する指導管理とC105に規定する指導管理,C104に規定する指導

管理とC1052に規定する指導管理,C105に規定する指導管理とC1052に規定する指導管理,C1052

に規定する指導管理とC109に規定する指導管理,C107に規定する指導管理とC1072に規定する指

導管理,C108に規定する指導管理とC110に規定する指導管理,C1082に規定する指導管理とC110

に規定する指導管理及びC109に規定する指導管理とC114に規定する指導管理の組合せを除く)に

は,それぞれの保険医療機関において,本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定できるものと

する。

4 入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行

った場合においては,各区分の規定にかかわらず,当該退院の日に所定点数を算定できる。この場合

において,当該退院した患者に対して行った指導管理(当該退院した日の属する月に行ったものに限

る)の費用は算定しない。

算定上の留意点)

⑴ 在宅療養指導管理料は,当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について,患者

又は患者の看護に当たる者に対して,当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行

った上で,当該患者の医学管理を十分に行い,かつ,各在宅療養の方法,注意点,緊急時の措置に関

する指導等を行い,併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に算定す

る。

ただし,当該保険医療機関に来院した患者の看護者に対してのみ当該指導を行った場合には算定で

きない。

なお,衛生材料等の支給に当たっては,以下の⑵又は⑶の方法によることも可能である。

(平28.3.4 保医発0304 3

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26

001腹膜透析液交換セット

⑵ 衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては,当該患者へ訪問看護を実施している訪問看護事業

者から,訪問看護計画書(「訪問看護計画書等の記載要領等について」の「別紙様式1」(略))によ

り必要とされる衛生材料等の量について報告があった場合,医師は,その報告を基に療養上必要な量

について判断の上,患者へ衛生材料等を支給する。

また,当該訪問看護事業者から,訪問看護報告書(「訪問看護計画書等の記載要領等について」の

「別紙様式2」(略))により衛生材料等の使用実績について報告があった場合は,医師は,その内容

を確認した上で,衛生材料等の量の調整,種類の変更等の指導管理を行う。

(平28.3.4 保医発0304 3

⑶ また,医師は,⑵の訪問看護計画書等を基に衛生材料等を支給する際,保険薬局(当該患者に対し

て在宅患者訪問薬剤管理指導を行っており,基準調剤加算又は在宅患者調剤加算の届出を行っている

ものに限る)に対して,必要な衛生材料等の提供を指示することができる。

(平28.3.4 保医発0304 3

⑷ 在宅療養指導管理料は1月1回を限度として算定し,特に規定する場合を除き,同一の患者に対し

て同一月に指導管理を2回以上行った場合は,第1回の指導管理を行ったときに算定する。

(平28.3.4 保医発0304 3

⑸ 2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行

っている場合には,特に規定する場合を除き,主たる指導管理を行っている保険医療機関において当

該在宅療養指導管理料を算定する。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑹ 同一の保険医療機関において,2以上の指導管理を行っている場合は,主たる指導管理の所定点数

を算定する。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑺ ⑹について,15歳未満の人工呼吸器を装着している患者又は15歳未満から引き続き人工呼吸器を装

着しており体重が20キログラム未満の患者に対して,A206在宅患者緊急入院診療加算に規定する在

宅療養後方支援病院と連携している保険医療機関が,在宅療養後方支援病院と異なる在宅療養指導管

理を行った場合には,それぞれの保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定できる。なお,こ

の場合は,それぞれの保険医療機関において算定している在宅療養指導管理料について,適切な情報

交換を行い,重複した算定がないよう留意する。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑻ 入院中の患者に対して,退院時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合

には,退院の日1回に限り,在宅療養指導管理料の所定点数を算定できる。この場合においては,当

該保険医療機関において当該退院月に外来,往診又は訪問診療にて行った指導管理の費用は算定でき

ない。また,死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定でき

ない。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑼ 退院した患者に対して,当該退院月に外来,往診又は訪問診療において在宅療養指導管理料を算定

すべき指導管理を行った場合は,当該患者について当該保険医療機関において退院日に在宅療養指導

管理料を算定していない場合に限り,在宅療養指導管理料を算定することができる。ただし,退院日

に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算

定する場合においては,診療報酬明細書の摘要欄に当該算定理由を記載する。このため,在宅療養指

導管理料を算定する場合は,患者に対し当該月の入院の有無を確認する。

(平28.3.4 保医発0304 3

⑽ 在宅療養を実施する保険医療機関においては,緊急事態に対処できるよう施設の体制,患者の選定

等に十分留意する。特に,入院施設を有しない診療所が在宅療養指導管理料を算定するに当たって

は,緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る入院施設を有する他の保険医療機関において,緊急入院

27

001腹膜透析液交換セット

ができる病床が常に確保されていることが必要である。 (平28.3.4 保医発0304 3

当該在宅療養を指示した根拠,指示事項(方法,注意点,緊急時の措置を含む),指導内容の要点

を診療録に記載する。 (平28.3.4 保医発0304 3

保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には,当該指導管理に要するアルコール等の消

毒薬,衛生材料(脱脂綿,ガーゼ,絆創膏等),酸素,注射器,注射針,翼状針,カテーテル,膀胱

洗浄用注射器,クレンメ等は,当該保険医療機関が提供する。なお,当該医療材料の費用は,別に診

療報酬上の加算等として評価されている場合を除き所定点数に含まれ,別に算定できない。

(平28.3.4 保医発0304 3

関連学会より留意事項が示されている在宅療養については,指示,管理に当たってはこれらの事項

を十分参考とするものとする。(例:がん末期医療に関するケアのマニュアル(厚生省・日本医師会

編)) (平28.3.4 保医発0304 3

在宅療養指導管理料は必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に算定するこ

ととなっており,保険医療機関は訪問看護ステーションとの連携等により在宅医療に必要な衛生材料

等の量の把握に努め,十分な量の衛生材料等を支給すること。 (平15.3.31 保医発0331014

腹膜透析液交換セットについて

連続携行式腹膜灌流(連続携行式腹膜透析(CAPD))を行っているとき,灌流(透析)液バッグの交換

時に必要なものがキットになっている。この中のシェルコネクターは,灌流(透析)液バッグと接続チューブ

の接合部にかぶせて固定することにより,接合部を安全確実に保護し,離脱,汚染を防止する役割をもってい

る。なお,熱殺菌器を用いる際の交換キットにはシェルコネクターは必要ない。この「交換キット」と灌流

透析)液バッグと接続チューブを接続する「回路」を,腹膜透析液交換セットという。

腹膜灌流(腹膜透析)は,腎不全の種々の症状を改善するために有効な方法であるが,従来の間歇的腹膜灌

流法は,終日ベッドに束縛されるという不便さがあった。CAPDの登場により,患者が自分で腹膜灌流(腹

膜透析)を行えるようになり,社会復帰への道が開けたわけである。具体的には,腹腔内に灌流(透析)液を

注入した後,滞留したままにして約6時間自由に行動することができる。1日に4回,CAPD用の灌流(透

析)液を自分で交換する。

シェルコネクター

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716

179気管支用充填材

179 気管支用充填材

材料定義】 ◇ 定義

次のいずれにも該当すること。

⑴ 薬事承認又は認証上,類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって,一般的名

称が「気管支用充填材」であること。

⑵ 内視鏡下で気管支に充填し,外科手術が困難な難治性気胸や気管支瘻等の治療を目的

とするものであること。

(平28.3.4 保医発030410

材料価格】7,610円

関連する主な手技料

■気管支瘻孔閉鎖術

医科点数表 第2章第10部第1節 K5094

4,560点

算定上の留意点)

⑴ 気管支瘻孔閉鎖術は,気管支用充填材を用いて気管支の瘻孔閉鎖を実施した場合に算定する。

(平28.3.4 保医発0304 3

⑵ 気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ,別に算定できない。

(平28.3.4 保医発0304 3

気管支用充填材について

本材料は,外科手術による治療が困難な難治性気胸や気管支瘻等の治療を目的に,内視鏡により気管支に充

填することにより,物理的に瘻孔を閉鎖するために使用されるものである。

717

180陰圧創傷治療用カートリッジ

180 陰圧創傷治療用カートリッジ

材料定義】 ◇ 定義

次のいずれにも該当すること。

⑴ 薬事承認又は認証上,類別が「医療用品(4)整形用品」であって,一般的名称が

「単回使用陰圧創傷治療システム」であること。

⑵ 管理された陰圧を付加することで,創傷の保護,肉芽形成の促進,滲出液と感染性老

廃物の除去を図り,創傷治療を促進することを目的とするものであること。

(平28.3.4 保医発030410

留意事項】 ◇ 陰圧創傷治療用カートリッジは,入院中の患者以外の患者に対して使用した場合に限り

算定する。 (平28.3.4 保医発0304 7

材料価格】21,600円

関連する主な手技料

■局所陰圧閉鎖処置(入院外)(1日につき)

医科点数表 第2章第9部第1節 J0032

1 100平方センチメートル未満 240点

2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 270点

3 200平方センチメートル以上 330点

注 初回の貼付に限り,「1」にあっては1,690点を,「2」にあっては2,650点を,「3」にあっては3,300点

を,それぞれ所定点数に加算する。

算定上の留意点)

⑴ 入院中の患者以外の患者に対して陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合に限り算定で

きる。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑵ 「1」から「3」までに示す範囲は,局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さをいう。

(平28.3.4 保医発0304 3

⑶ 部位数にかかわらず,1日につき,所定点数により算定する。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑷ 局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は,J0014重度褥瘡処置及びJ053皮膚科軟膏処置は併せ

て算定できない。J000創傷処置又はJ001熱傷処置は併せて算定できるが,当該処置が対象とする創傷を

重複して算定できない。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑸ 局所陰圧閉鎖処置(入院外)終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は,J000創傷処置により

算定する。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑹ 「注」に規定する加算は,入院中にJ003局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定していた患者が引き続き入

院外で局所陰圧閉鎖処置を実施した場合は算定できない。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑺ 局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は,特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて

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718

180陰圧創傷治療用カートリッジ

使用した場合に限り算定できる。 (平28.3.4 保医発0304 3

陰圧創傷治療用カートリッジについて

陰圧創傷治療用カートリッジは,局所陰圧閉鎖処置用材料(159局所陰圧閉鎖処置用材料の項を参照)によ

り被覆された創傷に管理された陰圧を付加し,同時に滲出液を貯留するシステムである。既存の製品は電動式

であるため外来管理が困難であったが,本材料は創傷からの滲出液や血液がカートリッジ内の定荷重バネの力

で吸引される機械式であり,カートリッジを患者の身体に固定することができるため外来での管理を可能にす

ることができた。

719

181人工乳房

181 人工乳房

材料定義】 ◇ 定義

次のいずれにも該当すること。

⑴ 薬事承認又は認証上,類別が「医療用品(4)整形用品」であって,一般的名称が

「ゲル充填人工乳房」であること。

⑵ 乳房再建術に用いられ,適用部位に挿入することによって乳房の形状を修復又は形成

することを目的とするものであること。

(平28.3.4 保医発030410

留意事項】 ◇ 当該材料は,以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。

ア 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師若しくは,そ

の指導下で研修を行う医師であること。

イ 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し,その旨が登録されて

いること。

(平28.3.4 保医発0304 7

材料価格】71,300円

関連する主な手技料

■ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)

医科点数表 第2章第10部第1節 K4764

25,000点

算定上の留意点)

⑴ 乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術にゲル充填人工乳房を用いた場合に限り算定できる。

(平28.3.4 保医発0304 3

⑵ 乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例で,次のいずれかに該当した場合に限り算定できる。その

際,その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

ア 一次一期的再建の場合

術前診断においてStageⅡ以下で,皮膚浸潤,大胸筋浸潤や高度のリンパ節転移を認めない症例で,

かつ,大胸筋が温存され皮膚欠損が生じない乳輪乳頭温存皮下乳腺全摘術を行った症例。

イ 一次二期的再建の場合

乳腺全摘術時に組織拡張器が挿入され,十分に皮膚が拡張されている症例。

ウ 二次再建の場合

乳腺全摘術後で大胸筋が残存しており,初回手術で組織拡張器が挿入され十分に皮膚が拡張されてい

るか,皮弁移植術などにより皮膚の不足が十分に補われている,あるいは十分に補われることが見込ま

れる症例。ただし,放射線照射により皮膚の血行や弾力性が障害されていないこと。

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720

181人工乳房

(平28.3.4 保医発0304 3

⑶ 乳腺悪性腫瘍手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は,双方の持つ臨床情報,手術日,術式等

を示す文書を相互に交付した上で,診療録に添付して保存する。 (平28.3.4 保医発0304 3

人工乳房について

本材料は,乳房再建術時に乳房の形状の修復又は形成を目的として,適用部位に挿入するゲル充填人工乳房

であり,ラウンドタイプ(お椀型)のほかに,アナトミカルタイプ(しずく型)も保険適用されている。ラウ

ンドタイプには,表面構造により滑らかなスムーズタイプと凸凹加工のあるテクスチャードタイプの2種類が

ある。「「乳房再建に用いるゲル充填人工乳房(ブレスト・インプラント)」使用基準」において,乳房再建の

目的で使用する場合,被膜拘縮を防止するためにはスムーズタイプよりもテクスチャードタイプを選択する方

が望ましいとされている。

なお,人工乳房を挿入するに当たって,組織拡張器を使用する場合の乳房用組織拡張器も保険適用されてい

る(139組織拡張器の項を参照)。

アナトミカルタイプ ラウンドタイプ

721

182経カテーテル人工生体弁セット

182 経カテーテル人工生体弁セット

材料定義】 ⑴ 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上,類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって,一般的名

称が「経カテーテルウシ心のう膜弁」又は「経カテーテルブタ心のう膜弁」であるこ

と。

② 狭窄した心臓弁に対し,経皮的又は経心尖的に人工弁を留置することを目的とした人

工生体弁セットであること。

⑵ 機能区分の考え方

人工生体弁の拡張方法により,2区分に区分する。

⑶ 機能区分の定義

① バルーン拡張型人工生体弁セット

ア 人工生体弁の拡張に際してバルーンカテーテルを用いるものであること。

イ バルーンカテーテルが含まれること。

② 自己拡張型人工生体弁システム

人工生体弁が自己拡張型であること。

(平28.3.4 保医発030410

留意事項】 ◇ 自己大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する症候性の重度大動脈弁狭窄を有し,かつ,外科

的手術を施行することができず,本品による治療が当該患者にとって最善であると判断さ

れた患者に使用する場合に限り算定できる。 (平28.3.4 保医発0304 7

材料価格】 ⑴ バルーン拡張型人工生体弁セット 4,430,000円

⑵ 自己拡張型人工生体弁システム 3,670,000円

関連する主な手技料

■経カテーテル大動脈弁置換術

医科点数表 第2章第10部第1節 K5552

1 経心尖大動脈弁置換術 61,530点

2 経皮的大動脈弁置換術 37,560点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

算定上の留意点)

◇ 経カテーテル大動脈弁置換術は,経カテーテル人工生体弁セットを用いて大動脈弁置換術を実施した場

合に算定する。 (平28.3.4 保医発0304 3

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722

182経カテーテル人工生体弁セット

経カテーテル人工生体弁セット

経皮的に人工生体弁を心臓に留置する経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)のために使用する人工心臓

弁のシステムである。全身状態等の理由で,開心を要する外科的手術ではリスクが高い,重度の大動脈弁狭窄

症及び閉鎖不全を有する患者に使用する。開心術に比べ,低侵襲にて大動脈弁の置換が行える。

折りたたまれた生体弁を,バルーンを使用して拡張するバルーン拡張型と自己拡張する自己拡張型の2種に

区分される。

バルーン拡張型は大腿動脈から挿入する方法と,助骨間を小切開し,心臓の先端(心尖部)から挿入する2

通りのアプローチがある。いずれも折りたたまれた生体弁を大動脈の位置までカテーテルにて運び,生体弁を

拡張・留置する。2016年5月に保険適用を受けたエドワーズ サピエン3では,ステント部の外側にスカート

をつけることにより,弁周囲逆流,大動脈弁輪破裂,冠動脈閉塞等の合併症の軽減が期待されている。

自己拡張型は急激な弁拡張が起こらないため,大動脈弁輪破裂や冠動脈閉塞等の頻度は低いが,弁周囲逆流

や房室ブロックの発生頻度は高い。房室ブロックを減らすために,留置位置には留意が必要である。

適応の可否に関してはスクリーニング(エコー,CT,カテーテル検査,フレイリティー,併存疾患等)デ

ータをもとに心臓血管外科専門医,循環器専門医,エコー専門医などで構成されるハートチームによるカンフ

ァレンスが定期的に開催され,当該患者にとって最善であると判断された患者に使用される。

【バルーン拡張型人工生体弁セット】

(エドワーズ サピエン3:エドワーズライフサイエンス)

(サピエンXT:エドワーズライフサイエンス)

723

182経カテーテル人工生体弁セット

【自己拡張型人工生体弁セット】

(コアバルブ:日本メドトロニック)

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772

6 処置用特定診療報酬算定医療機器

6 処置用特定診療報酬算定医療機器

●持続的胸腔ドレナージ

診療報酬項目】J002ドレーン法(ドレナージ)

J019持続的胸腔ドレナージ

薬 事 承 認】36787010胸腔吸引器[器32;医療用吸引器]

その他の条件】 持続的胸腔ドレナージ(吸引)が可能なもの

●陰圧創傷治療用カートリッジ

診療報酬項目】J003局所陰圧閉鎖処置(入院)

薬 事 承 認】58202003単回使用陰圧創傷治療システム[医04;整形用品]

その他の条件】 管理された陰圧を付加し,創傷治療を促進するもの

●酸素吸入器

診療報酬項目】J024酸素吸入

薬 事 承 認】12855000酸素投与キット[器06;呼吸補助器]

35300000高圧ガスレギュレータ[器06;呼吸補助器]

37132000酸素治療フローメータ[器06;呼吸補助器]

37498000酸素治療送入システム[器06;呼吸補助器]

70576000呼吸同調式レギュレータ[器06;呼吸補助器]

70580000呼吸同調式レギュレータセット[器06;呼吸補助器]

その他の条件】 酸素吸入が可能なもの

●高気圧酸素治療装置(Ⅰ)

診療報酬項目】J027高気圧酸素治療の「1」救急的なものの「イ」1人用高圧酸素治療

「2」非救急的なもの

薬 事 承 認】12061000高圧酸素患者治療装置[器06;呼吸補助器]

その他の条件】 高気圧酸素治療が可能なもの

●高気圧酸素治療装置(Ⅱ)

診療報酬項目】J027高気圧酸素治療の「1」救急的なものの「ロ」多人数用高圧酸素治療

「2」非救急的なもの

薬 事 承 認】12061000高圧酸素患者治療装置[器06;呼吸補助器]

その他の条件】 高気圧酸素治療が可能なもの

●黄疸光線治療器

診療報酬項目】J043新生児高ビリルビン血症に対する光線療法

薬 事 承 認】35239000新生児黄疸光線治療器[器12;理学診療用器具]

その他の条件】 新生児黄疸に対する治療が可能なもの

773

6 処置用特定診療報酬算定医療機器

●人工呼吸器

診療報酬項目】J045人工呼吸

薬 事 承 認】42330000麻酔システム用人工呼吸器[器05;麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収

かん]

13366000ガス式肺人工蘇生器[器06;呼吸補助器]

14361000新生児・小児用人工呼吸器[器06;呼吸補助器]

15783000高頻度人工呼吸器[器06;呼吸補助器]

17141000呼気肺人工蘇生器[器06;呼吸補助器]

17591000再使用可能な手動式肺人工蘇生器[器06;呼吸補助器]

17865000手動式ジェット人工呼吸器[器06;呼吸補助器]

17877000陰圧人工呼吸器[器06;呼吸補助器]

34851000麻酔用人工呼吸器[器06;呼吸補助器]

35308000手動式心臓ポンプ人工蘇生器[器06;呼吸補助器]

36086000単回使用手動式肺人工蘇生器[器06;呼吸補助器]

36289000可搬型人工呼吸器[器06;呼吸補助器]

36700000持続的気道陽圧ユニット[器06;呼吸補助器]

36943000家庭治療用人工呼吸器[器06;呼吸補助器]

36990000二相式気道陽圧ユニット[器06;呼吸補助器]

37234000持続的自動気道陽圧ユニット[器06;呼吸補助器]

42411000成人用人工呼吸器[器06;呼吸補助器]

70561000汎用人工呼吸器[器06;呼吸補助器]

その他の条件】 人工呼吸が可能なもの

●一酸化窒素吸入療法機器

診療報酬項目】J0452一酸化窒素吸入療法

薬 事 承 認】37266000一酸化窒素ガス管理システム[器06;呼吸補助器]

その他の条件】 人工呼吸器と接続し,一酸化窒素濃度を監視しながら供給を行うもの(一酸化窒素を

含む)

●心マッサージ器

診療報酬項目】J046非開胸的心マッサージ

薬 事 承 認】35309000電動式心肺人工蘇生器[器12;理学診療用器具]

70593000手動式心臓ポンプ[器12;理学診療用器具]

70594000機械式心肺人工蘇生器[器12;理学診療用器具]

その他の条件】 非開胸的心臓マッサージが可能なもの

●除細動器

診療報酬項目】J047カウンターショック

薬 事 承 認】17579000電話操作除細動器[器12;理学診療用器具]

17882000一時的使用ペーシング機能付除細動器[器12;理学診療用器具]

35972020非医療従事者向け自動除細動器[器12;理学診療用器具]

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774

6 処置用特定診療報酬算定医療機器

37805000半自動除細動器[器12;理学診療用器具]

37806000手動式除細動器[器12;理学診療用器具]

その他の条件】 電気エネルギーを用い,除細動を行うことが可能なもの

●皮膚レーザー照射装置(Ⅰ)

診療報酬項目】J0542皮膚レーザー照射療法の「1」色素レーザー照射療法

薬 事 承 認】36043000色素レーザ[器31;医療用焼灼器]

その他の条件】 色素レーザー照射療法が可能なもの

●皮膚レーザー照射装置(Ⅱ)

診療報酬項目】J0542皮膚レーザー照射療法の「2」Qスイッチ付レーザー照射療法

薬 事 承 認】36189000ルビーレーザ[器31;医療用焼灼器]

70631000アレキサンドライトレーザ[器31;医療用焼灼器]

その他の条件】 Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法,ルビーレーザー照射療法又はQスイッチ付ア

レキサンドライトレーザー照射療法が可能なもの

●磁気刺激装置

診療報酬項目】J0704磁気による膀胱等刺激法

薬 事 承 認】71035002尿失禁治療用磁気刺激装置[器12;理学診療用器具]

その他の条件】 磁気刺激により尿失禁の治療が可能なもの

●歩行運動処置用ロボットスーツ

診療報酬項目】J1184歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)

薬 事 承 認】71049002生体信号反応式運動機能改善装置[器58;整形用機械器具]

その他の条件】 下肢に装着するロボットスーツであり,下肢の動きを助けつつ歩行運動を繰り返すこ

とで歩行機能を改善するもの

●光線治療器(Ⅰ)

診療報酬項目】J119消炎鎮痛等処置の「2」器具等による療法

薬 事 承 認】35147000赤外線治療器[器12;理学診療用器具]

その他の条件】 患部の加温を行うことが可能なもの

●光線治療器(Ⅱ)

診療報酬項目】J054皮膚科光線療法

薬 事 承 認】35149000紫外線治療器[器12;理学診療用器具]

35147000赤外線治療器[器12;理学診療用器具]

70606000キセノン光線治療器[器12;理学診療用器具]

その他の条件】 赤外線又は紫外線を用いて皮膚疾患に対する光線治療を行うことが可能なもの

●干渉低周波膀胱等刺激装置

診療報酬項目】J0702干渉低周波による膀胱等刺激法

775

6 処置用特定診療報酬算定医療機器

薬 事 承 認】36737000干渉電流型低周波治療器[器12;理学診療用器具]

その他の条件】 干渉低周波電流を通じ,尿失禁治療を行うことが可能なもの

●低周波治療器

診療報酬項目】J119消炎鎮痛等処置の「2」器具等による療法

薬 事 承 認】35372000低周波治療器[器12;理学診療用器具]

36737000干渉電流型低周波治療器[器12;理学診療用器具]

70607000強さ期間測定低周波治療器[器12;理学診療用器具]

70624000低周波治療器・干渉電流型低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器

[器12;理学診療用器具]

その他の条件】 患部筋肉や神経に電気刺激を与えるもの

●高周波治療器

診療報酬項目】J119消炎鎮痛等処置の「2」器具等による療法

薬 事 承 認】11245000マイクロ波治療器[器12;理学診療用器具]

11246000超短波治療器[器12;理学診療用器具]

その他の条件】 患部の加温を行うことが可能なもの

●超音波治療器

診療報酬項目】J119消炎鎮痛等処置の「2」器具等による療法

薬 事 承 認】11248000超音波治療器[器12;理学診療用器具]

70624000低周波治療器・干渉電流型低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器

[器12;理学診療用器具]

その他の条件】 患部の加温を行うことが可能なもの

●レーザ治療器

診療報酬項目】J1193低出力レーザー照射

薬 事 承 認】36531020ヘリウム・ネオンレーザ治療器[器12;理学診療用器具]

70630000半導体レーザ治療器[器12;理学診療用器具]

その他の条件】 疼痛緩和に用いることが可能なもの

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854

冷却式痔疾治療用具

38 冷却式痔疾治療用具

保険算定 不可 冷却痔処置の所定点数

■冷却痔処置(1日につき)

医科点数表 第2章第9部第1節 J0703

(算定上の留意点)

⑴ Ⅰ度又はⅡ度の内痔核の患者に対し,1日1ないし2回,かつ連続して5日以上実施した場合に 日間

を限度として,1日につき1回算定できる。なお,当該処置に使用した冷却痔疾治療用具については,所

定点数に含まれ,別に算定できない。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑵ 冷却痔処置の請求に当たっては,内痔核の重症度について診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(平28.3.4 保医発0304 3

冷却式痔疾治療用具について

痔核は,肛門静脈叢が静脈弁を持たない門脈系に注ぐため,生理的にうっ血をきたし,うっ血を繰り返すこ

とにより血管壁が器質化して次第に形成される。

冷却式痔疾治療用具は,低温による寒冷血管反応を利用し,局所の血流量を増加させてうっ血を除くことに

より痔核による疼痛,腫脹等の緩和を行うものである。症状に応じて1日1~2回,1回につき約5分間使用

する。手術適応のない軽度の痔核の患者に対し,連続5日以上実施した場合に,冷却痔処置が 日間を限度と

して1日につき1回算定できる。冷却式痔疾治療用具による痔処置は,手術治療・薬物治療と比べて安全性に

すぐれており,有効性は薬物治療に比べて同等もしくはそれ以上である。

855

ロボットスーツ

39 ロボットスーツ

保険算定 不可 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の所定点数

■歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき)

医科点数表 第2章第9部第1節 J1184

900点

注1 厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい

て行われる場合に限り算定する。

2 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条に規定する指定難病の患者で

あって,同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第1項各号に規定する

特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む)に対して実施された場

合には,900点を所定点数に加算する。

3 導入期5週間に限り,1日につき2,000点を9回を限度として加算する。

算定上の留意点)

⑴ 脊髄性筋萎縮症,球脊髄性筋萎縮症,筋萎縮性側索硬化症,シャルコー・マリー・トゥース病,遠位型

ミオパチー,封入体筋炎,先天性ミオパチー,筋ジストロフィーの患者に対して,ロボットスーツを装着

し,関連学会が監修する適正使用ガイドを遵守して,転倒しないような十分な配慮のもと歩行運動を実施

した場合に算定する。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑵ 算定に当たっては,事前に適切な計画を策定した上で実施し,計画された5週間以内に実施される9回

の処置が終了した際には,担当の複数職種が参加するカンファレンスにより,9回の処置による歩行機能

の改善効果を検討する。 (平28.3.4 保医発0304 3

⑶ ⑵に定めるカンファレンスにより,通常の歩行運動に比して客観的に明確な上乗せの改善効果が認めら

れると判断される場合に限り,本処置を継続して算定できることとし,カンファレンスにおける当該検討

結果については,その要点(5週間以内に実施される9回の処置の前後の結果を含む)を診療録に記載し

た上で,診療報酬明細書に症状詳記を添付する。 (平28.3.4 保医発0304 3

〇 J1184歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)を実施するに当たって,初めてロボットスーツを装

着する際には患者の体重,大腿長,下腿長,腰幅などを勘案して当該患者に適切な装着条件を探索する必要

があるが,当該プロセスに係る技術は,1肢毎にJ129治療装具の採型ギプスの「2」義肢装具採型法(四

肢切断の場合)(700点)に準じて算定する。

ロボットスーツについて

ロボットスーツ「HAL」は,身体に装着することによって装着者の身体運動を支援する装着型ロボット治

療機器で,緩徐進行性の神経・筋疾患の進行抑制治療を目的とするものである。間欠的に装着して生体電位信

号に基づき下肢の動きを助けつつ,歩行運動を繰り返すことで歩行機能を改善するために使用する生体信号反

応式運動機能改善装置である。

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856

ロボットスーツ

筋肉を動かそうとする際,脳から運動ニューロンを介して筋肉に神経信号が伝わり,筋骨格系が動作する

が,このとき,微弱なBES(BioElectricalSignal:生体電位信号)が皮膚表面に現れる。ロボットスーツ

は,機器に内蔵された角度センサ,足底荷重センサ,体幹絶対角度センサから得られた情報と,装着者の皮膚

表面に貼り付けられた電極により検出されたBESの情報とを解析して支援動作を決定し,状態に応じて各関

節に配置されたパワーユニットを駆動させることで,装着者の動作意思に沿った下肢関節動作をアシストする

ものである。

Prof.Sankai,UniversityofTsukuba CYBERD-

YNEInc.

857

腰部固定帯・胸部固定帯・頸部固定帯

40 腰部固定帯・胸部固定帯・頸部固定帯

保険算定】 不可 腰部,胸部又は頸部固定帯加算の所定点数

■腰部,胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)

医科点数表 第2章第9部第2節 J200

170点

算定上の留意点)

⑴ 本加算は,それぞれの固定帯を給付する都度算定する。なお,「固定帯」とは,従来,頭部・頸部・躯

幹等固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち,簡易なコルセット状のものをいう。

(平28.3.4 保医発0304 3

⑵ 胸部固定帯については,肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は,手術の所定点数

に含まれており別途算定できない。 (平28.3.4 保医発0304 3

腰部固定帯