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労働紛争予防セミナー と き 平成25年10月23日(水) 13時15分から ところ とりぎん文化会館「小ホール」 1P

職場のいじめ・嫌がらせ、 パワーハラスメントdb.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/5725f7416e09e6da492573cb001f7512/c... · 相談は労働委員会事務局職員が対応。

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労働紛争予防セミナー

職職職場場場のののいいいじじじめめめ・・・嫌嫌嫌がががらららせせせ、、、

パパパワワワーーーハハハラララスススメメメンンントトト

―――予予予防防防ととと解解解決決決ににに向向向けけけててて―――

と き 平成25年10月23日(水)

13時15分から

ところ とりぎん文化会館「小ホール」

1P

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1 開 会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13:15

(司会 鳥取県労働委員会使用者委員 稲 井 幾 子)

2 あいさつ

鳥取県労働委員会会長 太 田 正 志

3 調査研究・事例等報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13:25

○調査研究等報告

金 子 雅 臣 氏 (一般社団法人職場のハラスメント研究所 代表理事)

内 藤 忍 氏 (独立行政法人労働政策研究・研修機構 副主任研究員)

○事例等報告

村 田 裕 子 氏 (東京人権啓発企業連絡会 啓発委員・

東京ガス株式会社コミュニケーション支援室 主幹)

内 藤 達 也 氏 (UAゼンセン グンゼ労働組合 中央執行委員長)

濱 田 由紀子 (鳥取県労働委員会 会長代理・公益委員)

( 休 憩 )

4 パネルディスカッション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15:00

○コーディネーター

内 藤 忍 氏

○パネリスト

金 子 雅 臣 氏

村 田 裕 子 氏

内 藤 達 也 氏

濱 田 由紀子

5 閉 会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17:00

労働紛争予防セミナー 次第

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近年、職場のいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメントは、社会問題として顕在化し

ていて、全国の労働局に寄せられた労働相談の中でパワハラ(いじめ・嫌がらせ)に

関するものが、平成24年度には5万件を超え、集計開始の平成14年度以降で最多

となるとともに、内容別でも前年までのトップの「解雇」を抜いてトップになってお

り、鳥取県労働委員会が平成17年度から受け付けている労働相談でも平成23年

度、24年度と連続してトップになっています。

こうした行為は、社員のメンタルヘルスを悪化させ、職場全体の士気や生産性を低

下させるとも指摘されており、個々の労働者にとっても、企業にとっても看過できな

い大きな問題となっています。

このセミナーでは、職場のいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメントの現状を明らか

にするとともに、この問題にどう対処していくべきかについて研究者、現場の視点か

らご報告・ご議論いただきます。

職場のパワーハラスメントとは? 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、

業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる

行為をいう。

職場のパワーハラスメントの行為類型は? (1)身体的な攻撃(暴行・傷害)

(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)

(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)

(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命

じることや仕事を与えないこと)

(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

※( )内は具体的行為を示す。なお、上記の行為類型が職場のパワーハラスメント

のすべてを網羅するものではないことに留意。

平成24年1月30日「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」

より

「全ての社員が家に帰れば自慢の娘であり、息子であり、

尊敬されるべきお父さんであり、お母さんだ。

そんな人たちを職場のハラスメントなんかでうつに

至らしめたり苦しめたりしていいわけがないだろう。」

平成24年1月30日「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」

の中で、同グループがこの問題に取り組む企業ヒアリングを行った際に人事担当役員の言葉として

紹介されたとして、参考報告されたもの。

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労働紛争予防セミナー 出席者紹介

金かね

子こ

雅まさ

臣おみ

氏 一般社団法人職場のハラスメント研究所 代表理事

○元東京都職員、産業労働局などの勤務を経て、現在は

・「職場のハラスメント研究所」所長

・成蹊学園人権委員会委員

・港区男女差別苦情処理委員会委員 などを歴任。

○これまでに、お茶の水女子大学人権委員、千代田区、葛飾区などの

女性問題協議会委員を歴任。

○現在、「ガバナンス」「労働法研究会報」などに連載執筆中。セクハラ、

パワハラ、ホームレス、リストラ、フリーター、職場のいじめ問題などの

職場ルポを各種雑誌に執筆。

内ない

藤とう

忍しの

氏 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT) 副主任研究員

○早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得。労働法専攻。

2006 年同機構研究員、2013 年より現職。

○主な著作に

「『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議』提言と今後の法政策上の課題

―労使ヒアリング調査結果等を踏まえて―」 季刊労働法 238 号(2012 年)、

『職場のいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメント対策に関する労使ヒアリング

調査―予防・解決に向けた労使の取組み―』JILPT 資料シリーズ No.100(20

12 年)など

○厚労省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」委員。

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村むら

田た

裕ひろ

子こ

氏 東京人権啓発企業連絡会 啓発委員・

東京ガス株式会社コミュニケーション支援室 主幹

○1974 年 東京ガス株式会社入社

支店等にて営業を担当

○1995 年 人事・総務・経理業務を経て

○2003 年~ コンプライアンス部コミュニケーション支援室

○産業カウンセラー

内ない

藤とう

達たつ

也や

氏 UAゼンセン グンゼ労働組合 中央執行委員長

○ 1990 年 グンゼ株式会社入社

○ 2000 年 グンゼ労働組合 東京支部 副支部長

○ 2002 年 同組合 常任中央執行委員(これより専従)

○ 2008 年 同組合 中央執行副委員長

○ 2012 年 同組合 中央執行委員長

濱はま

田だ

由紀子ゆ き こ

鳥取県労働委員会 会長代理・公益委員

○ 1999 年 司法試験合格

○ 2007 年 リーガルアライアンス倉吉ひかり法律事務所

(現 倉吉ひかり法律事務所) 設立

○ 2008 年 鳥取県労働委員会公益委員

○ 2013 年 同委員会会長代理

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鳥取県弁護士会 鳥取県中小企業労働相談所(みなくる)

利用料

利用料

鳥取県社会保険労務士会

利用料

鳥取県労働委員会 個別労使紛争解決支援センター(労使ネットとっとり)

日本司法支援センター(法テラス)

利用料

鳥取労働局総合労働相談コーナー

利用料

【鳥取地方事務所】1.情報提供 ◎対応者:窓口対応専門職員         ◎電話/面談 平日 9:30~12:00                      13:00~15:30           ※予約優先制

2.法律相談 ◎対応者:弁護士          ◎面談 毎週火曜日13:00~16:00、他           ※予約制 1回30分程度

    電話: 050-3383-5495 住所:鳥取市西町2-311(鳥取市福祉文化会館5階)       (土日祝日・年末年始休業)【コールセンター】1.情報提供 ◎対応者:専門オペレーター         ◎電話  平 日 9:00~21:00               土曜日 9:00~17:00    電話: 0570-078374 ※ PHS・IP電話からは 03-6745-5600        (日曜祝日・年末年始休業)

利用料無料。○情報提供無料 (通話料のみ相談者負担)○法律相談無料 (ただし、資力基準を満たす方のみ)

特  徴

◎国の機関。◎労働問題に関するあらゆる分野の相談を受け付けている。◎雇用均等室、労働基準監督署、公共職業安定所と同一組織内にあり、これらの組織とも連携している。◎電話・面接による相談を実施。◎労働問題専門の総合労働相談員が対応。

利用方法

相談料無料。

利用方法

電話相談・面接相談: 月曜日から金曜日まで   9:00~17:15①鳥取市富安2丁目89-9(鳥取労働局内) 電話0857-22-7000②鳥取市富安2丁目89-4(鳥取労働基準監督署内)

 電話0857-24-3245③米子市東町124-16(米子労働基準監督署内)

電話0859-34-2263④倉吉市駄経寺町2-15(倉吉労働基準監督署内)

 電話0858-22-5640

◎要予約。 電 話 0857-26-0835 平日 10:00~16:00 相談日は毎週水曜日 10:30~16:00 場所 鳥取市富安1-152(田中ビル1号館6F)

特  徴

◎鳥取県の機関。◎労働関係に関する相談全般が対象。(労働者の募集・採用を除く。)◎相談は労働委員会事務局職員が対応。◎電話・面接・メール相談を実施。

特  徴

◎総合法律支援法に基づく公益法人◎法制度や相談窓口等の情報提供、法律相談をご案内する。

1.情報提供 ①法制度の紹介         ②相談窓口の紹介  ・対応者:【地方事務所】窓口対応専門職員 (消費生活相談資格者、司法書士、裁判所OB等)        【コールセンター】専門オペレーター※情報提供では個別の法律相談や法的判断を行うことはできません。

2.法律相談(経済的に余裕のない方の無料法律相談)  ・対応者:弁護士※法律相談は資力基準を満たす方のみ。 (資力基準=収入・預貯金等が一定額以下であること。)

相談料無料。

利用方法

①電話相談:0120-77-6010 平日 月曜日から金曜日まで  8:30~17:15②面接相談:鳥取市東町1丁目271(県庁第二庁舎7階)

 平日 月曜日から金曜日まで  8:30~17:15       事前予約により18:30まで延長可能。③メール相談:[email protected]

利用方法

鳥取県弁護士会電話 0857-22-3912(予約受付時間 平日 9:00~17:00)場所 鳥取市東町2-221

相談料無料。

利用方法

◎電話、窓口、電子メールによる相談を受付。  電話0120-451-783◎相談対応日 月~金曜日 (※鳥取及び米子にお いては、交互に 毎月第一土曜日も開所)◎相談対応時間 9:30~18:00◎電子メール:[email protected]◎窓口 ①鳥取市天神町30-5(鳥取県労働会館2階)

  電話 0857-25-3000 ②倉吉市東昭和町286-2(中国労金倉吉支店2階)

  電話 0858-23-6131 ③米子市東町189-2(全労済西部支所2階)

  電話 0859-31-8785

特  徴◎無料・要予約で「総合労働相談所」で面談による相談を受けている。

◎相談は社会保険労務士が対応。

相談料無料。

利用方法

特  徴

労 働 相 談 機 関

専門的な団体 行政機関

特  徴◎有料・要予約で法律相談センターで相談を受けている。◎相談は弁護士が対応。

◎鳥取県が設置している。 労働者、経営者双方からの労働・雇用に関する相談に応じている(キャリアコンサルティングも実施)。

◎専門の労働・雇用相談員が対応。◎電話・面接・電子メールによる相談を実施(予約不要)。◎県内3ヵ所に相談所を設置。◎トラブル未然防止のため、労働セミナー、労務管理アドバイザーの派遣による助言を実施。

有料。

労働相談・個別労働紛争解決ネットワーク一覧表鳥取労働局

平成25年5月

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鳥取労働局(国の機関)

簡易裁判所

行 政 機 関 に よ る あ っ せ ん等

鳥取県労働委員会(鳥取県の機関)

特  徴

①調整機関 :あっせん員(労働委員会委員や労働問題の専門家等公労使三者構成)②紛争当事者費用負担 :なし③あっせん回数 :制限なし④1事件のあっせん員数 : 3名(公労使三者)⑤相手方が不参加の場合対応 :打ち切り

地方裁判所

◎民事訴訟 (訴額140万円超)◎労働審判制度 (本庁のみ)

【紛争調整委員会によるあっせん】

特  徴

利用方法鳥取県労働委員会事務局へあっせん申請書を提出する(持参又は郵送)。鳥取県中小企業労働相談所(みなくる)での申請手続相談可。

特  徴

①調整機関: 鳥取紛争調整委員会(弁護士等の労働問題の専門家3人)

②紛争当事者費用負担 :なし③回数 :複数回(但し、1~3か月以内)④1事件の調停委員数 :3名(なお、調停期日は3名又は1名)⑤相手方が不参加の場合対応:打ち切り

◎民事訴訟 (訴額140万円以下)◎少額訴訟 (訴額60万円以下)◎民事調停◎支払督促利用方法 鳥取労働局雇用均等室へ調停申請書を提出する(持参又は郵送)。

①調整機関 :鳥取紛争調整委員会(弁護士等の労働問題の専門家6人)

②紛争当事者費用負担 : なし③あっせん回数 :原則1回④1事件のあっせん委員数 : 3名(なお、あっせん期日は1名)⑤相手方が不参加の場合対応:打ち切り

利用方法県内の各総合労働相談コーナー又は鳥取労働局企画室へあっせん申請書を提出する(持参又は郵送)。

【機会均等調停会議、両立支援調停会議、均衡待遇調停会議による調停】

* 判決が出るまでの間、権利の暫定的な保全を図るための仮の措置である仮処分手続もある。

利用方法社労士会労働紛争解決センター鳥取(鳥取県社会保険労務士会内)へあっせん申立書を提出(持参又は郵送)する。

( 弁護士等 )

「社労士会労働紛争解決センター鳥取」によるあっせん

特  徴

①調整機関: あっせん委員(特定社会保険労務士、弁護士)②紛争当事者費用負担:あり③あっせん回数:原則1回④1事件のあっせん委員数:2名⑤相手方が不参加の場合の対応:打ち切り

1名期日の委員数

裁判所の利用

あっせん回数

県労委 労働局

回数制限なし 原則1回

法違反を含む紛争あっせん可能(指導・処分等が行われ

ているものを除く)

期日の委員数 3名(公労使) 1名

1名3名(公労使)

裁判所の利用

あり※2

1名3名(公労使)

裁判所の利用※1 法違反の紛争は労基署等の専門機関で直接対応※2 打切り通知受理後30日以内に提訴した場合

1名

裁判所の利用

鳥取県労働委員会(県労委)と鳥取労働局(労働局)のあっせんの違い(主要なもの)

あっせん不可※1

時効中断効 なし

労働相談・個別労働紛争解決ネットワーク一覧表 鳥取労働局

平成25年5月

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鳥取県労働委員会個別労使紛争解決支援センター

(所在地 鳥取市東町1-271 県庁第二庁舎7階)

鳥取県労働委員会個別労使紛争解決の促進に関する条例に基づき、解雇・

雇止め、賃金未払、サービス残業、パワハラ等の労働問題全般(募集及び採

用を除く)を対象とする、簡易迅速・公正中立な紛争解決支援機関です。

労使間に話合いのためのネット(網)をはり、紛争解決を支援します。

楕円の輪は、労働者と事業主とのトラブルの間に立ち会うあっせん員を表

現しています。

公労使の三者構成の重なりにより、紛争が円満に解決し、和(ハートの輪)

が生まれる様子をイメージしています。

労使ネットとっとり

労使ネットの趣旨

ロゴマークの趣旨

10 月は「個別労働紛争処理制度周知月間」です。

ご存じですか?労使ネットとっとり?

~雇用のトラブルまず相談~

【主催】

労使ネットとっとり(鳥取県労働委員会個別労使紛争解決支援センター)

【共催】

鳥取県

【後援】

独立行政法人労働政策研究・研修機構

中央労働委員会事務局中国地方事務所

日本労働組合総連合会鳥取県連合会

一般社団法人鳥取県経営者協会

鳥取労働局

鳥取県弁護士会

日本司法支援センター鳥取地方事務所(法テラス鳥取)

鳥取県社会保険労務士会

公益社団法人鳥取県人権文化センター

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