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農水ペットフード.indd 1 09.8.17 4:10:36 PM...ペットフードの安全基準 ペットフードの安全を確保するため、科学的知見等を踏まえ、以下の安全基準が設定されました。これらの基準は、平成21年12月から製造されるペットフードに適用されます。成分規格

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  • 農水ペットフード.indd 1 09.8.17 4:10:36 PM

  • 制定の背景

    ◆近年、家庭で飼われるペットの増加に伴い、ペットフードの市場規模も拡大してきましたが、平成19年春、米国で、メラミンが混入した原料を用いて製造されたペットフードにより、犬・猫への大規模な健康被害が発生しました。

    ◆この問題のペットフードは国内でも発見され、販売業者により自主回収が行われましたが、国内にはペットフードの安全を確保するための法律がないことへの不安が高まりました。

    ◆このため、ペットフードの安全確保を目的とした「ペットフード安全法」(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 )が制定され、平成21年6月に施行されました。

    ペットフード安全法の概要

    ○対象となるペットフード総合栄養食、一般食のほか、おやつやスナック、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなど犬・猫が食べるもので、動物用医薬品等以外のもの(動物用医薬品等は薬事法によって規制されますので、本法の対象外です。)

    ○ペットフードの基準・規格の設定国はペットフードの製造方法及び表示の基準、成分の規格を定めることができ、その基準・規格に合わないペットフードの製造、輸入又は販売を禁止

    ○有害な物質を含むペットフードの製造等の禁止有害な物質を含むペットフード等の製造、輸入又は販売を禁止

    ○ペットフードの廃棄等の命令国は、基準・規格に合わない、あるいは有害な物質を含むペットフードが販売等された場合、事業者に対してそのペットフードの廃棄、回収等を命令

    ○製造業者等の届出ペットフードの輸入業者又は製造業者に、氏名、事業場の名称等の届出を義務化

    ○帳簿の備付けペットフードの輸入業者、製造業者又は販売業者 ( 小売の場合は除く。) に、販売等をしたペットフードの名称、数量等を帳簿に記載することを義務化

    ○報告徴収、立入検査等国と ( 独 ) 農林水産消費安全技術センター (FAMIC) は、ペットフードの輸入業者、製造業者、販売業者等に対して報告徴収、立入検査等を実施

    制定の背景

    平成21年6月、ペットフード安全法が施行されました!

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  • ◆法人、個人を問わず、ペットフードの輸入又は製造を行う事業者は、それらの行為を行う前に届出が必要となります。◆届出は、主たる事務所 (本社等 )が所在する都道府県の農林水産省地方農政局等 (裏面参照 )に行ってください。

    ○届出書(正本と写し1通ずつ、控えが必要な場合はさらに写し1通 )○事業者が実在することを証明する書面 ( 登記簿謄本など )

    ※詳細は農林水産省等のホームページに掲載しております。 届出書の様式もダウンロードすることができます。

    ◆ペットフードの輸入、製造又は卸売を行う事業者は、輸入、製造及び販売したペットフードの名称、数量などを帳簿に記載、あるいはコンピュータで記録し、保存する必要があります。

    ○ペットフードの名称・数量○輸入年月日○輸入先国名、輸入相手方の名称

    ○ペットフードの荷姿○ペットフードの製造国名、製造業者の名称、 原材料の名称

    ○ペットフードの名称・数量○製造年月日

    ○原材料の名称・数量○原材料の譲受けの年月日、相手方の名称

    ○ペットフードの名称・数量○相手方の名称

    ○ペットフードの譲渡しの年月日○ペットフードの荷姿

    ◆帳簿の備付けの状況、輸入・製造されたペットフードが基準・規格に適合していることなどを確認するため、国及びFAMICは輸入業者、製造業者、販売業者等に対して立入検査を行います。

    届出

    規制のポイント

    帳簿の備付け

    立入検査

    ペットフードを輸入した場合

    ペットフードを事業者に販売した場合

    届出に必要な書類

    帳簿の記載が必要な場合と記載事項

    ペットフードを製造した場合

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  • ◆ペットフードの名称、賞味期限、原材料名、原産国名、事業者名について、日本語で表示することが平成22年12月から製造されるペットフードに義務付けられます。

    ●本リーフレットで紹介したこの法律の詳細については、下記ホームページに掲載している法律条文やマニュアル等をご覧ください。

     ご不明な点がございましたら、裏面に記載してある最寄りの地方農政局等にお問い合わせください。

    ◇ 農林水産省  (http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/index.html) ◇ 環境省  (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/petfood.html)

    ◇(独)農林水産消費安全技術センター (FAMIC)  (http://www.famic.go.jp/ffis/pet/index.html)

    ペットフードの表示

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  • ペットフードの安全基準

    ◆ペットフードの安全を確保するため、科学的知見等を踏まえ、以下の安全基準が設定されました。これらの基準は、平成21年12月から製造されるペットフードに適用されます。

    成分規格 下表の物質は、それぞれの上限値を超えてペットフードに含まれてはいけません。

    分  類 物 質 等 上限値 (ppm)

    か  び  毒 アフラトキシンB1 0.02

    農     薬

    クロルピリホスメチル 10

    ピリミホスメチル 2

    マラチオン 10

    メタミドホス 0.2

    グリホサート 15

    添  加  物 エトキシキン・BHA・BHT150(合計量)犬用にあっては、エトキシキン75ppm以下

    ペットフードの製造に当たっては、以下の基準を満たす必要があります。

    分 類 物 質 等 基   準

    有害微生物 有害微生物全般加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと

    添加物 プロピレングリコール 猫用には用いてはならない

    原料全般 その他の有害物質等有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない

    【安全基準の追加・見直し】◆今後、以下の物質についても、科学データを収集した上で、安全基準の設定を検討する予定です。安全基準の設定後も、科学的知見の収集に努め、必要に応じて対象物質の追加や基準値の見直しなどを行っていくこととしております。

    分 類 物 質 等

    かび毒 デオキシニバレノール

    重金属等 水銀、カドミウム、鉛、ヒ素

    有機塩素系化合物 BHC、DDT、アルドリン・ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル・ヘプタクロルエポキシド

    添加物 亜硝酸ナトリウム、ソルビン酸

    製造方法基準

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  • 平成 21年 8月現在都道府県 名 称 所 在 地 電 話 FAX北 海 道 北海道農政事務所 札 幌 市 011 - 642 - 5463 011 - 613 - 3795青 森 県 東北農政局青森農政事務所 青 森 市 017 - 775 - 2151 017 - 775 - 8215岩 手 県  〃  岩手農政事務所 盛 岡 市 019 - 624 - 1125 019 - 624 - 9170宮 城 県 東北農政局 仙 台 市 022 - 221 - 6097 022 - 217 - 8432秋 田 県  〃  秋田農政事務所 秋 田 市 018 - 862 - 5639 018 - 862 - 5340山 形 県  〃   山形農政事務所 山 形 市 023 - 622 - 7233 023 - 622 - 7249福 島 県  〃   福島農政事務所 福 島 市 024 - 534 - 4152 024 - 533 - 8293茨 城 県 関東農政局茨城農政事務所 水 戸 市 029 - 221 - 2185 029 - 221 - 2943栃 木 県  〃  栃木農政事務所 宇都宮市 028 - 633 - 3313 028 - 633 - 4073群 馬 県  〃  群馬農政事務所 前 橋 市 027 - 221 - 1184 027 - 224 - 6335

    埼 玉 県 関東農政局 さいたま市 048 - 740 - 0366048 - 740 - 0364 048 - 601 - 0548

    千 葉 県   〃  千葉農政事務所 千 葉 市 043 - 224 - 5611 043 - 227 - 7135東 京 都  〃   東京農政事務所 千代田区 03 - 3214 - 7323 03 - 3214 - 7324神奈川県  〃   神奈川農政事務所 横 浜 市 045 - 211 - 1333 045 - 211 - 1330山 梨 県  〃   山梨農政事務所 甲 府 市 055 - 226 - 6613 055 - 226 - 6642長 野 県  〃   長野農政事務所 長 野 市 026 - 233 - 2991 026 - 235 - 1657静 岡 県  〃   静岡農政事務所 静 岡 市 054 - 246 - 6959 054 - 246 - 5001新 潟 県 北陸農政局新潟農政事務所 新 潟 市 025 - 228 - 5212 025 - 223 - 3987富 山 県   〃  富山農政事務所 富 山 市 076 - 441 - 9311 076 - 441 - 9327石 川 県 北陸農政局 金 沢 市 076 - 232 - 4106 076 - 261 - 9523福 井 県   〃   福井農政事務所 福 井 市 0776 - 36 - 1791 0776 - 35 - 8925岐 阜 県 東海農政局岐阜農政事務所 岐 阜 市 058 - 271 - 4045 058 - 277 - 3949愛 知 県 東海農政局 名古屋市 052 - 223 - 4670 052 - 220 - 1362三 重 県   〃   三重農政事務所 津 市 059 - 228 - 3151 059 - 229 - 0577滋 賀 県 近畿農政局滋賀農政事務所 大 津 市 077 - 522 - 4272 077 - 526 - 3062京 都 府 近畿農政局 京 都 市 075 - 414 - 9000 075 - 417 - 2149大 阪 府   〃   大阪農政事務所 大 阪 市 06 - 6943 - 9691 06 - 6949 - 6255兵 庫 県   〃   兵庫農政事務所 神 戸 市 078 - 331 - 9944 078 - 331 - 9965奈 良 県   〃   奈良農政事務所 奈 良 市 0742 - 23 - 1283 0742 - 23 - 5750和歌山県   〃   和歌山農政事務所 和歌山市 073 - 436 - 3857 073 - 436 - 5002鳥 取 県 中国四国農政局鳥取農政事務所 鳥 取 市 0857 - 22 - 3131 0857 - 24 - 6775島 根 県    〃  島根農政事務所 松 江 市 0852 - 24 - 7311 0852 - 24 - 7395岡 山 県 中国四国農政局 岡 山 市 086 - 227 - 4302 086 - 224 - 4530広 島 県    〃   広島農政事務所 広 島 市 082 - 281 - 2111 082 - 285 - 4956山 口 県    〃   山口農政事務所 山 口 市 083 - 922 - 5204 083 - 932 - 7581徳 島 県    〃   徳島農政事務所 徳 島 市 088 - 622 - 6136 088 - 655 - 9136香 川 県    〃   香川農政事務所 高 松 市 087 - 831 - 8155 087 - 831 - 8171愛 媛 県    〃   愛媛農政事務所 松 山 市 089 - 932 - 1379 089 - 932 - 1873高 知 県    〃   高知農政事務所 高 知 市 088 - 875 - 2155 088 - 872 - 7547福 岡 県 九州農政局福岡農政事務所 福 岡 市 092 - 281 - 8261 092 - 281 - 8268佐 賀 県  〃  佐賀農政事務所 佐 賀 市 0952 - 23 - 3132 0952 - 29 - 5609長 崎 県  〃  長崎農政事務所 長 崎 市 095 - 845 - 7125 095 - 845 - 7180熊 本 県 九州農政局 熊 本 市 096 - 353 - 7601 096 - 359 - 0735大 分 県  〃  大分農政事務所 大 分 市 097 - 532 - 6132 097 - 532 - 6160宮 崎 県  〃   宮崎農政事務所 宮 崎 市 0985 - 22 - 5803 0985 - 22 - 3384鹿児島県  〃   鹿児島農政事務所 鹿児島市 099 - 222 - 0121 099 - 223 - 7302沖 縄 県 内閣府沖縄総合事務局 那 覇 市 098 - 866 - 1672 098 - 860 - 1195

    地方農政局・農政事務所等の一覧

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