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文書番号:IAMT-402
制定日:平成25年2月13日
一般社団法人石川県臨床衛生検査技師会
部門別検査研究班運営規程細則
(総則)
第1条 この細則は、一般社団法人石川県臨床衛生検査技師会部門別検査研究班運営規程
(以下規程という)による研究班運営に関する詳細事項を定める。
(目的)
第2条研究班の円滑な運営を図ることを目的とする。
(研修会参加費)
第3条原則として会員および賛助会員無料、当会非会員l,000円,学生(学生証提示)は
無料とする。
(研修会講師)
第4条行事予定表や案内書などの公文書に掲載する講師名は、講演の内容により講師、演
者、話題提供者とする。
第5条講師謝礼は基本的に別表1の規定に準拠する。
第6条講師と実習指導を兼任した場合はどちらか一方の謝礼を支払うものとする。但し、
理事会で承認された場合はこの限りではない。
(研修会への共催、協賛、後援等)
第7条研究班長は、他団体およびメーカーの共催、協賛および後援を得て研修会などを開
催する場合は、あらかじめその内容等を学術部長へ書面(様式1)で提出しなければな
らない。
(講師依頼書等)
第8条講師依頼書、講師派遣依頼書、施設借用願等の文書を必要とする場合は、学術部長
に書面で依頼しなければならない。
(研究班会議)
第9条部門別検査研究班会議は、必要に応じて開催することができる。
(事業計画)
第10条研究班長は次年度活動予定表を作成し、当年度2月末までに学術部長に提出しなけ
ればならない。
2 研究班長は、年度活動予定表に変更が生じた場合は、速やかに学術部長に届け出なけれ
ばならない。
(研修会の開催)
第11条研修会を開催する場合,日時、会場、内容等について、開催日の60目前までに、
学術部長へ書面(様式2)で提出しなければならない。
第12条第3条に該当しない研修会を開催する場合は予算見積書を開催日の60目前までに
学術部長へ書面で提出し、理事会の承認を得なければならない。
(研修会の変更)
第13条研修会の日時、会場、内容等に変更が生じた場合は、学術部長へ文書にて報告す
るとともに、会員に対して不利益が生じないように配慮しなければならない。
(研修会終了処理)
第14条研究班班長は、研修会終了後、実施報告(様式3)及び参加者名簿を速やかに事
務局へ提出しなければならない。
第15条研究班長は、当年度にかかる事業・会計報告を当年度期限内に、学術部長へ提出
しなければならない。
(年間活動費の支出)
第16条活動費の支出は会議費、旅費交通費、通信運搬費、賃借料、謝礼金、事務消耗品
費とする。
2備品、或いはそれに準ずるもの(購入額10,000円以上)を購入する場合は理事会の承
認を得なければならない。
(活動費の報告)
第17条年度収支の出納に関する会計処理は当年度期限内に行い、残金については、報告
書、領収書とともに学術部長に提出し、会計監査を受ける。
2 学術部長は、会計監査を行ったのち、残金、報告書および領収書を会計部長に提出す
る。
附則
(細則の変更)
1.この細則に疑義が生じた場合は、理事会の議決を経なければ変更することはできない。
(細則の施行)
2 この規程は、法人設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
(社)石)i惧臨床衛生検査技師会 講師謝礼の取り扱いに関する内規
1.企画案・萄諦而謝礼の必要が生じた場合
→ 企画申請書に講師謝礼が必要であることを明記し、学術部長に提出する
2.講師謝礼に対して、共催団体等がある場合
1)共催団体等が技師会の領収書を必要とする場合
→ 共催同体等より技師会に協賛金として入金してもらい、会計部が諦両謝礼を準備する (謝
礼金額が10,000円の場合は、11,l11円の入金が望ましい)
2)共催団体等が技師会の領収書を必要としない場合
→ 共催団体等に一任する
3)いずれの場合においても、謝礼金額は共催団体等の規準で決定して良い
3.冒諦繭輔」に対して、共催団体等がない場合
→ 学術部長に相談し、事前に華醇会承認を得る
4.謝礼規準
①研究班企画(セミナー)における謝ネ槻準
医師(役職共通) 10,000円以内
(目安 受講者一名当たり200円×受話毒殺馳翰
県外の検査技師(役職共通)10,000門以内
県内の検査技師(役職共通) 0円
(県内の検査技師の場合、必要により資料侮成費の支払いも可、概ね2,(朋へ3,000
円程度)
※いずれにおいても、交通費の支給は可(技師会の規準により1,000円を越える場合)
※同一日に異なる内容で複親日講演等を行う場合は、2回を限度に積算することができる
② 学会、生涯教育講座等の研究班企画以外の講演会における謝礼規準
【医師・他職踵】
大学教授・病院長クラス
准教授・副院長クラス
講師・診療部長クラス
助教・医長クラス
【検査技師】
県外(役職共通)
県内(役陳共通)
50,000円(40,000円)以内
40,000円(30タ 000円)以内
30,000円(20,000円)以内
20,○○0円以内
10,000円以内
0円
(県内の検査薮師の場合、必要により資料イ鯛蹟Iの支払いも可、概ね2,(光鳩へ3,000
円程度)
※いずれにおいても、交通費の支給は可(技師会の規準により1,調光)円を越える場合)
※()内の金額は講演予定時間が1時間以内の場合に適用する
※同一日に異なる内容で複劉国語演等を行う場合は 2回を限度に積算することができる
5.上記規準に適用困難な場合はその都度理事会において決定する
(平成21年1〇月7日 第4回定例理事会)
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