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電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

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○電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)

目次

目次

第一章

総則(第一条―第三条の四)

第一章

総則(第一条―第三条の四)

第二章

電気事業

第二章

電気事業

第一節

小売電気事業

第一節

小売電気事業

第一款

事業の登録(第三条の五―第三条の十一)

第一款

事業の登録(第三条の五―第三条の十一)

第二款

業務(第三条の十二―第三条の十五)

第二款

業務(第三条の十二―第三条の十五)

第二節

一般送配電事業者

第二節

一般送配電事業者

第一款

事業の許可(第四条―第十六条)

第一款

事業の許可(第四条―第十六条)

第二款

業務(第十七条―第四十条)

第二款

業務(第十七条―第四十条)

第三節

送電事業(第四十一条―第四十五条)

第三節

送電事業(第四十一条―第四十五条)

第四節

特定送配電事業(第四十五条の二―第四十五条の十

第四節

特定送配電事業(第四十五条の二―第四十五条の十

八)

八)

第五節

発電事業(第四十五条の十九―第四十五条の二十一

第五節

発電事業(第四十五条の十九―第四十五条の二十一

第五節の二

賠償負担金の回収等(第四十五条の二十一の二

[新設]

―第四十五条の二十一の四)

第五節の三

廃炉円滑化負担金の回収等(第四十五条の二十

[新設]

一の五―第四十五条の二十一の七)

第六節

特定供給(第四十五条の二十二―第四十五条の二十

第六節

特定供給(第四十五条の二十二―第四十五条の二十

六)

六)

第七節

広域的運営

第七節

広域的運営

第一款

特定自家用電気工作物設置者の届出(第四十五条

第一款

特定自家用電気工作物設置者の届出(第四十五条

の二十七・第四十五条の二十八)

の二十七・第四十五条の二十八)

第二款

供給計画(第四十六条―第四十七条)

第二款

供給計画(第四十六条―第四十七条)

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第八節

あっせん及び仲裁(第四十七条の二―第四十七条の

第八節

あっせん及び仲裁(第四十七条の二―第四十七条の

七)

七)

第三章

電気工作物

第三章

電気工作物

第一節

適用範囲及び定義(第四十七条の八―第四十八条の

第一節

適用範囲及び定義(第四十七条の八―第四十八条の

二)

二)

第二節

事業用電気工作物

第二節

事業用電気工作物

第一款

技術基準への適合(第四十九条)

第一款

技術基準への適合(第四十九条)

第二款

自主的な保安(第五十条―第五十六条の三)

第二款

自主的な保安(第五十条―第五十六条の三)

第二款の二

環境影響評価に関する特例(第六十一条の二

第二款の二

環境影響評価に関する特例(第六十一条の二

―第六十一条の十)

―第六十一条の十)

第三款

工事計画及び検査(第六十二条―第九十四条の八

第三款

工事計画及び検査(第六十二条―第九十四条の八

第四款

承継(第九十五条)

第四款

承継(第九十五条)

第三節

一般用電気工作物(第九十六条―第百四条)

第三節

一般用電気工作物(第九十六条―第百四条)

第三章の二

土地等の使用(第百四条の二―第百四条の六)

第三章の二

土地等の使用(第百四条の二―第百四条の六)

第四章

登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機

第四章

登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機

第一節

登録安全管理審査機関(第百五条―第百十八条の二

第一節

登録安全管理審査機関(第百五条―第百十八条の二

第二節

指定試験機関(第百十九条―第百二十六条)

第二節

指定試験機関(第百十九条―第百二十六条)

第三節

登録調査機関(第百二十七条―第百三十二条)

第三節

登録調査機関(第百二十七条―第百三十二条)

第五章

卸電力取引所(第百三十二条の二―第百三十二条の十

第五章

卸電力取引所(第百三十二条の二―第百三十二条の十

一)

一)

第六章

雑則(第百三十三条―第百三十八条)

第六章

雑則(第百三十三条―第百三十八条)

附則

附則

第五節の二

賠償負担金の回収等

[新設]

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- 3 -

(賠償負担金の回収等)

第四十五条の二十一の二

一般送配電事業者(第四十五条の二十

[新設]

一の四第一項の通知を受けた一般送配電事業者に限る。次項に

おいて同じ。)は、当該通知に従い、賠償負担金(次条第一項

に規定する賠償負担金をいう。)をその接続供給の相手方から

回収しなければならない。

一般送配電事業者は、第四十五条の二十一の四第一項の通知

に従い、各原子力発電事業者(次条第一項に規定する原子力発

電事業者をいう。)ごとに賠償負担金相当金(第四十五条の二

十一の四第一項第三号に規定する賠償負担金相当金をいう。)

を払い渡さなければならない。

(賠償負担金の額の承認)

第四十五条の二十一の三

原子力発電事業(自らが維持し、及び

[新設]

運用する原子力発電工作物を用いて小売電気事業、一般送配電

事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事

業をいう。以下この項及び第四十五条の二十一の六第三項第二

号において同じ。)を営む発電事業者(以下この条、次条及び

第四十五条の二十一の六第一項において「原子力発電事業者」

という。)は、その運用する原子力発電工作物及び廃止した原

子力発電工作物(旧原子力発電事業者(当該原子力発電事業者

が営む原子力発電事業に相当する事業を営んでいた者をいう。

以下この条において同じ。)が廃止したものを含む。)(第三

項及び第四十五条の二十一の六第一項において単に「原子力発

電工作物」という。)に係る原子力損害(原子力損害の賠償に

関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に

規定する原子力損害及びこれに相当するものをいう。)の賠償

のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力発電

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事業者が平成二十三年三月三十一日以前に原価として算定する

ことができなかったものを、一般送配電事業者(沖縄電力株式

会社を除く。以下この条、次条、第四十五条の二十一の六及び

第四十五条の二十一の七において同じ。)が行う接続供給によ

って回収しようとするときは、回収しようとする資金(以下こ

の条及び次条において「賠償負担金」という。)の額について

、五年ごとに、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

前項の承認を受けようとする原子力発電事業者は、様式第三

十一の二十一の二の賠償負担金承認申請書に次に掲げる書類を

添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

賠償負担金の総額及び当該額の根拠を記載した書類

五年間に回収しようとする賠償負担金の額及び当該額の根

拠を記載した書類

各一般送配電事業者ごとの回収すべき賠償負担金の額及び

当該額の根拠を記載した書類

経済産業大臣は、第一項の承認の申請が次の各号のいずれに

も適合していると認めるときは、同項の承認をしなければなら

ない。

賠償負担金の総額が、平成二十七事業年度の一般負担金年

度総額(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年

法律第九十四号)第三十九条第一項に規定する一般負担金年

度総額をいう。)を原子力発電工作物の出力(原子力損倍賠

償・廃炉等支援機構(以下この号において「機構」という。

)が平成二十三事業年度に同条第四項の認可を受けた負担金

率(同条第一項に規定する「負担金率」をいう。)の算定の

基礎となる原子力発電工作物の出力(キロワットで表したも

のをいう。以下この号において同じ。)をいう。)で除して

得た額、原子力発電事業者の原子力発電工作物の出力の合計

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、それらの原子力発電工作物が平成二十三年三月三十一日ま

でに運用されていた期間の合計及び平成二十三事業年度から

平成三十一事業年度までの原賠・廃炉等支援機構一般負担金

(同項の規定によりその額が算出される負担金をいう。)の

額の合計額に照らし、適正かつ明確に定められていること。

五年間に回収しようとする賠償負担金の額が、賠償負担金

の総額及び第一項の承認を受けた賠償負担金の額に係る回収

見込額に照らし、適正かつ明確に定められていること。

各一般送配電事業者ごとの回収すべき賠償負担金の額が、

旧原子力発電事業者が平成二十三年三月三十一日以前に発電

した原子力電気(原子力発電工作物を用いて原子力を変換し

て得られる電気をいう。第四十五条の二十一の六第三項第二

号において同じ。)の供給に係る契約の内容に照らし、適正

かつ明確に定められていること。

(各一般送配電事業者が回収すべき賠償負担金の額等の通知)

第四十五条の二十一の四

経済産業大臣は、前条第一項の承認を

[新設]

したときは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通

知するものとする。通知した事項が変更されたときも、同様と

する。

回収すべき賠償負担金の額(前条第一項の規定により承認

された賠償負担金の額を各一般送配電事業者ごとに合計した

額をいう。)

回収の期間

賠償負担金相当金(一般送配電事業者がこの項の通知に従

い回収した金銭をいう。)を払い渡すべき各原子力発電事業

者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表

者の氏名

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前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める

事項

経済産業大臣は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、同項

第三号の各原子力発電事業者に対し、同項の規定により通知し

た事項のうち当該各原子力発電事業者に係る事項を通知するも

のとする。

第五節の三

廃炉円滑化負担金の回収等

[新設]

(廃炉円滑化負担金の回収等)

第四十五条の二十一の五

一般送配電事業者(第四十五条の二十

[新設]

一の七第一項の通知を受けた一般送配電事業者に限る。次項に

おいて同じ。)は、当該通知に従い、廃炉円滑化負担金(次条

第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。)をその接続供給

の相手方から回収しなければならない。

一般送配電事業者は、第四十五条の二十一の七第一項の通知

に従い、各特定原子力発電事業者(次条第一項に規定する特定

原子力発電事業者をいう。)ごとに廃炉円滑化負担金相当金(

第四十五条の二十一の七第一項第三号に規定する廃炉円滑化負

担金相当金をいう。)を払い渡さなければならない。

(廃炉円滑化負担金の額の承認)

第四十五条の二十一の六

電気事業会計規則(昭和四十年通商産

[新設]

業省令第五十七号。以下この条において「会計規則」という。

)第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三第一項の承認

又は原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産

業省令第三十号)第五条第三項ただし書の承認を受けた原子力

発電事業者(以下この条及び次条において「特定原子力発電事

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業者」という。)は、当該承認に係る原子力発電工作物(特定

原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一

項に規定する特定原子力施設をいう。)に係るものを除く。)

の廃止を円滑に実施するために必要な資金を一般送配電事業者

が行う接続供給によって回収しようとするときは、回収しよう

とする資金(以下この条及び次条において「廃炉円滑化負担金

」という。)の額について、経済産業大臣の承認を受けなけれ

ばならない。

前項の承認を受けようとする特定原子力発電事業者は、様式

第三十一の二十一の三の廃炉円滑化負担金承認申請書に次に掲

げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

廃炉円滑化負担金の額及び当該額の根拠を記載した書類

各一般送配電事業者ごとの回収すべき廃炉円滑化負担金の

額及び当該額の根拠を記載した書類

経済産業大臣は、第一項の承認の申請が次の各号のいずれに

も適合していると認めるときは、同項の承認をしなければなら

ない。

廃炉円滑化負担金の額が、当該額の根拠となる原子力特定

資産簿価(会計規則第二十八条の二第一項に規定する原子力

特定資産簿価をいう。)、原子力廃止関連仮勘定簿価(同令

第二十八条の三第一項に規定する原子力廃止関連仮勘定簿価

をいう。)、原子力廃止関連費用相当額(同項に規定する原

子力廃止関連費用相当額をいう。)及び原子力発電施設解体

引当金の要引当額(原子力発電施設解体引当金に関する省令

第五条第三項に規定する要引当額をいう。)に照らし、適正

かつ明確に定められていること。

各一般送配電事業者ごとの回収すべき廃炉円滑化負担金の

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- 8 -

額が、特定原子力発電事業者(当該特定原子力発電事業者が

営む原子力発電事業に相当する事業を営んでいた者を含む。

)が発電した原子力電気の供給に係る契約の内容に照らし、

適正かつ明確に定められていること。

(各一般送配電事業者が回収すべき廃炉円滑化負担金の額等の

通知)

第四十五条の二十一の七

経済産業大臣は、前条第一項の承認を

[新設]

したときは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通

知するものとする。通知した事項が変更されたときも、同様と

する。

回収すべき廃炉円滑化負担金の額

回収の期間

廃炉円滑化負担金相当金(一般送配電事業者がこの項の通

知に従い回収した金銭をいう。)を払い渡すべき各特定原子

力発電事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

、その代表者の氏名

前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める

事項

経済産業大臣は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、同項

第三号の各特定原子力発電事業者に対し、同項の規定により通

知した事項のうち当該各特定原子力発電事業者に係る事項を通

知するものとする。

備考

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十七号)、原子力発電施設解体引当金に関する

省令等の一部を改正する省令(平成三十年経済産業省令第十七号)による改正内容を記載。ただし、様式は省略。

表中の[

]の記載は注記。改正後欄で二重傍線を付した部分で改正前欄で対応するものがないものは新設する。

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○電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)

目次

目次

第一章

総則(第一条―第三条の二)

第一章

総則(第一条―第三条の二)

第二章

固定資産勘定

第二章

固定資産勘定

第一節

電気事業固定資産の取得(第四条・第五条)

第一節

電気事業固定資産の取得(第四条・第五条)

第二節

電気事業固定資産の価額(第六条―第十一条)

第二節

電気事業固定資産の価額(第六条―第十一条)

第三節

資本的支出と収益的支出との区分(第十二条・第十

第三節

資本的支出と収益的支出との区分(第十二条・第十

三条)

三条)

第四節

電気事業固定資産の除却(第十四条―第二十条)

第四節

電気事業固定資産の除却(第十四条―第二十条)

第五節

雑則(第二十一条―第二十八条の四)

第五節

雑則(第二十一条―第二十八条)

第三章

貯蔵品勘定(第二十九条―第三十四条)

第三章

貯蔵品勘定(第二十九条―第三十四条)

第四章

特定原子力施設炉心等除去準備引当金勘定(

第三十四

第四章

特定原子力施設炉心等除去準備引当金勘定(

第三十四

条の二)

条の二)

第五章

特定原子力施設炉心等除去引当金勘定(第三十四条の

第五章

特定原子力施設炉心等除去引当金勘定(

第三十四条の

三・第三十四条の四)

三・第三十四条の四)

第六章

費用勘定(第三十五条・第三十六条)

第六章

費用勘定(第三十五条・第三十六条)

第七章

消費税等(第三十七条)

第七章

消費税等(第三十七条)

第八章

雑則(第三十八条・第三十九条)

第八章

雑則(第三十八条・第三十九条)

附則

附則

(原子力特定資産に関する特例)

第二十八条の二

対象発電事業者は、その運用する原子炉(原子

[新設]

力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定

する原子炉をいい、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の

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- 10 -

二第一項の規定により特定原子力施設として指定された発電用

原子炉施設(同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する

発電用原子炉施設をいう。)に係る実用発電用原子炉(同法第

四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)を

除く。以下同じ。)を廃止しようとする場合において、当該原

子炉に係る原子力特定資産(原子炉の運転を廃止した時におい

て原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉

の運転に伴い核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定す

る核燃料物質をいう。)によつて汚染されたもの及び運転を廃

止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮

勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工

するものに限る。)を含み、資産除去債務相当資産を除く。)

の帳簿価額(以下「原子力特定資産簿価」という。)を原子力

発電設備又は建設仮勘定に計上しようとするときは、経済産業

大臣の承認を受けなければならない。

前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる

事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならな

い。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の

申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に

係る原子力特定資産簿価を原子力発電設備又は建設仮勘定に計

上することができる。

廃止しようとする原子炉の名称

原子炉を廃止しようとする理由

原子力特定資産簿価

前号の額の算定根拠

経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件の

いずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなけ

ればならない。

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- 11 -

前項第三号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実

施のために必要であること。

前項第三号及び第四号に掲げる事項が適正かつ明確である

こと。

(原子力廃止関連仮勘定に関する特例)

第二十八条の三

対象発電事業者は、その運用する原子炉を廃止

[新設]

しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該

原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子

力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原

子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価

額を含む。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見

込額を除く。)(以下「原子力廃止関連仮勘定簿価」という。

)並びに当該原子炉の廃止に伴つて生ずる使用済燃料再処理等

拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く。)及び当該核

燃料の解体に要する費用に相当する額(以下「原子力廃止関連

費用相当額」という。)を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、

又は計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなけ

ればならない。

前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる

事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならな

い。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の

申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に

係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び原子力廃止関連費用相当額

を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することができ

る。

廃止しようとする原子炉の名称

原子炉を廃止しようとする理由

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- 12 -

原子力廃止関連仮勘定簿価及び原子力廃止関連費用相当額

前号の額の算定根拠

経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件の

いずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなけ

ればならない。

前項第二号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規

制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。

前項第三号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実

施のために必要であること。

前項第三号及び第四号に掲げる事項が適正かつ明確である

こと。

第二十八条の四

対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は

[新設]

、当該対象発電事業者が前条第一項の承認を受けた日から当該

日以後初めて一般送配電事業者(電気事業法施行規則(平成七

年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の七第一項の

通知を受けた者に限る。)が当該承認に係る廃炉円滑化負担金

(同令第四十五条の二十一の六第一項に規定する廃炉円滑化負

担金をいう。)を回収するため法第十八条第一項の認可を受け

、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託

送供給等約款を変更する日の属する月の翌月から十年間均等償

却するものとして算定した額を償却することとする。

別表

第1

(第3

条関

別表

第1

(第3

条関

(1

)固定

資産

(1

)固定

資産

原子

力発

電各

項ご

とに

原子

力特定

資産

及び

そ原

子力

発原

子炉

(原子

力基

本法

(昭和

三十

Page 13: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 13 -

設備

の他

に区

分し

て整

理す

電設

備年

法律

第百

八十

六号

)第三

条第

号に

規定

する

原子

炉を

いう

。以下

同じ

)の廃

止に

必要

な固

定資

及び

原子

炉の

運転

を廃

止し

た後

維持

管理

する

こと

が必

要な

固定

産を

含む

ス資

産[

略]リ

ス資

産[

略]

資産

除去

債務

原子

力発

電施

設解

体引

当金

に関す

資産

除去

債務

相[

新設]

相当

資産

る省

(平成

元年

通商

産業

省令

第当

資産

30号

)第5

条第

3項

ただ

し書

の要

引当

額の

相当

額を

含む

建設

仮勘

[略]

電気

事業

固定

資産

建設

工事

口電

建設

仮勘

[略]

電気

事業

固定

資産

建設

工事

口、

気事

業固

定資

産建

設準

備口

附帯

定電

気事業

固定

資産

建設

準備

口、

事業

固定

資産

建設

工事

口及

び事

業附

帯事

業固

定資

産建

設工

事口

外固

定資

産建

設工

事口

に区

分して

び事

業外

固定

資産

建設

工事

口に

整理

する

区分

して

整理

する

各項

ごと

に原

子力

特定

資産及

び[

新設]

その

他に

区分

して

整理

する

繰延

税金

[削る]

繰延

税金

流動

資産

「繰延

税金

資産

」に整

産資

産理

され

るも

の以

外の

繰延

税金

資産

を整

理す

Page 14: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 14 -

(2

)流動

資産

(2

)流動

資産

使用

済燃

料再

[略]

使用

済燃

料再

[略]

処理

等既

発電

等既

発電

料受

料受

取契

約締

契約

締結

結分

賠償

負担

金相

賠償

負担

金相

当収

益の

未収

分を

[新設]

[新設]

当収

益理

する

。関係

会社

に対

する

ものを

除く

廃炉

円滑

化負

廃炉

円滑

化負

担金

相当

収益

の未

[新設]

[新設]

担金

相当

収益

分を

整理

する

。関係

会社

に対

する

もの

を除

[削る]

[削る]

繰延税

金流

動資

産に

属す

る資

産又

は流

動負

資産

債に

属す

る負

債に

関連

する

繰延

金資

産及

び特

定の

資産

又は

負債

関連

しな

い繰

延税

金資

産で

決算

後1

年内

に取

り崩

され

ると

認め

れる

もの

を整

理す

(4

)固定

負債

(4

)固定

負債

資産

除去

[略]

法的

規制

等の

種類

ごと

の区

分によ

資産

除去

[略]

法的

規制

等の

種類

ごと

の区

分に

務り

項を

設け

て整

理す

。原子

力債

務り

項を

設け

て整

理す

。原子

力、

Page 15: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 15 -

発電

施設

解体

引当

金に

関す

る省

令発

電施

設解

体引

当金

に関

する

省令

の規

定に

よる

特定

原子

力発

電施

(平成

元年

通商

産業

省令

第30号

につ

いて

は原

子力

発電

施設

解体

の規

定に

よる

特定

原子

力発

電施

設、

引当

金及

びそ

の他

に区

分し

て整

理に

つい

ては

原子

力発

電施

設解

体、

する

引当

金及

びそ

の他

に区

分し

て整

する

繰延

税金

[削る]

繰延

税金

流動

負債

「繰延

税金

負債

」に整

債負

債理

され

るも

の以

外の

繰延

税金

負債

を整

理す

(5

)流動

負債

(5

)流動

負債

[削る]

[削る]

繰延

税金

流動

資産

に属

する

資産

又は

流動

負債

債に

属す

る負

債に

関連

する

繰延

金負

債及

び特

定の

資産

又は

負債

関連

しな

い繰

延税

金負

債で

決算

後1

年内

に取

り崩

され

ると

認め

れる

もの

を整

理す

。(1

0

)営業

費用

(10

)営業

費用

貸倒

「電灯

「電力

「地帯

貸倒

「電灯

「電力

「地帯

、、

、、

間販

売電

力料

「他社

販売

電力

間販

売電

力料

「他社

販売

電力

、、

「託送

収益

「使用

済燃

「託送

収益

「使用

済燃

、、

、、

料再

処理

等既

発電

料受

取契

約締

結料

再処

理等

既発電

料受

取契

約締

「賠償

負担

金相

当収

「事業

者間

精算

収益

、、

、、

「廃炉

円滑

化負

担金

相当

収益

電気

事業

雑収

」及び

「貸付

設備

Page 16: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 16 -

「事業

者間

精算

収益

「電気

事収

」に関

する

債権

の貸

倒損

及び

業雑

収益

」及び

「貸付

設備

収益

貸倒

損引

当を

整理

する

に関

する

債権

の貸

倒損

及び

貸倒

引当

を整

理す

使用

済燃

[略]

使用

済燃

[略]

再処

理等

既料

再処

発電

費支

払等

既発

契約

締結

分費

支払

約締結

賠償

負担

金一

般送

配電

事業

者が

原子

力発

[新設]

[新設]

相当

金事

業者

(電気

事業

法施

行規

則第

45

条の

21の

3第

1項

に規

定す

る原子

力発

電事

業者

をい

)に払

い渡

した

賠償

負担

金相

当金

(同令

第45

条の

21の

4第

1項

第3

号に

規定

る賠

償負

担金

相当

金を

いう

。以下

同じ

)を整

理す

廃炉

円滑

化一

般送

配電

事業

者が

特定

原子力

[新設]

[新設]

負担

金相

当発

電事

業者

(同令

第45条

の21の

金第

1項

に規

定す

る特

定原

子力

発電

事業

者を

いう

)に払

い渡

した

炉円

滑化

負担

金相

当金

(同令

第45

条の

21の

7第

1項

第3

号に

規定

る廃

炉円

滑化

負担

金相

当金

をい

Page 17: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 17 -

。以下

同じ

)を整

理す

(16

)営業

収益

(16

)営業

収益

(Ⅰ

)電気

調査

決定

の完

了し

た金

額を

計上

(Ⅰ

)電

[新設]

事業

営業

収る

気事

業営

益業

収益

電灯

料[

削る]

電灯

料調

査決

定の

完了

した金

額を

計上

接続

供給

託送

一般

送配

電事

業者

が接

続供

給に

よ接

続供

給託

送収

一般

送配

電事

業者

が接

続供

給に

収益

つて

得た

収益

を基

準接

続供

給収

益益

つて

得た

収益

を基

準接

続供

給収

(送配

電関

連設

備の利

用に

係る

(送配

電関

連設備

の利

用に

係る

のと

して

得た

収益

をい

イの

とし

て得

た収

益をい

)及び

ンバ

ラン

ス賠

償負

担金

相当

金及

イン

バラ

ンス

の供

給に

係る

収益

に、

び廃

炉円

滑化

負担

金相

当金

の供

給区

分し

て整

理す

に係

る収

益に

区分

して

整理

する

使用

済燃

[略]

使用

済燃

[略]

再処

理等

既料

再処

発電

料受

取等

既発

契約

締結

分料

受取

約締

結分

賠償

負担

金一

般送

配電

事業

者か

ら払

い渡

され

[新設]

[新設]

相当

収益

た賠

償負

担金

相当

金を

整理

する

Page 18: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 18 -

廃炉

円滑

化一

般送

配電

事業

者か

ら払

い渡

され

[新設]

[新設]

負担

金相

当た

廃炉

円滑

化負

担金

相当

金を

整理

収益

する

廃炉

等負

担廃

炉等

実施

認定

事業

者の子

会社

等廃

炉等

負廃

炉等

実施

認定

事業

者の

子会

社等

金収

益若

しく

は親

会社

等か

ら廃

炉等

積担

金収

益若

しく

は親

会社

から

廃炉

等積

立、

立金

に充

てる

ため

に支

払わ

れる

金金

に充

てる

ため

に支

払わ

れる

金額

額を

整理

する

を整

理す

別表

第2

(第3

条関

別表

第2

(第3

条関

第1

表第

1表

流動

資産

流動

資産

[

削る]

繰延

税金

資産

流動

負債

流動

負債

[

削る]

繰延

税金

負債

第2

表第

2表

使用

済燃

料再

処理

等使

用済

燃料

再処

理等

既発

電費

支払

契約

締既

発電

費支

払契

約締

結分

結分

賠償

負担

金相

当金

[新設]

Page 19: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 19 -

廃炉

円滑

化負

担金

[新設]

当金

使用

済燃

料再

処理

等使

用済

燃料

再処

理等

既発

電料

受取

契約

締既

発電

料受

取契

約締

結分

結分

賠償

負担

金相

当収

[新設]

廃炉

円滑

化負

担金

[新設]

当収

第5

表第

5表

使用

済燃

料再

処理

等既

発使

用済

燃料

再処

理等

既発

電費

支払

契約

締結

分電

費支

払契

約締

結分

賠償

負担

金相

当金

[新設]

廃炉

円滑

化負

担金

相当

[新設]

第15表

第15表

接続

供給

託送

収益

接続

供給

託送

収益

基準

接続

供給

収益

基準

接続

供給

収益

Page 20: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 20 -

イン

バラ

ンス

の供

[略]

イン

バラ

ンス

の供

[略]

給に

係る

収益

給に

係る

収益

賠償

負担

金相

当金

[新設]

廃炉

円滑

化負

担金

[新設]

相当

備考

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十七号)、原子力発電施設解体引当金に関する

省令等の一部を改正する省令(平成三十年経済産業省令第十七号)による改正内容を記載。

表中の[

]の記載は注記。改正前欄で傍線を付した部分を改正後欄で傍線を付した部分のように改正し、改正前欄で二重傍

線を付した部分で改正後欄で対応するものがないものは削り、改正後欄で二重傍線を付した部分で改正前欄で対応するものがな

いものは新設する。

Page 21: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 21 -

○電気事業託送供給等収支計算規則(平成十八年経済産業省令第二号)

別表

第1

(第2

条関

別表

第1

(第2

条関

(1

)発生

の主

な原

因を

勘案

して

水力

発電

費火

力発

電費

(1

)発生

の主

な原

因を

勘案

して

水力

発電

費火

力発

電費

、、

、、

(汽力

発電

費及

び内

燃力

発電

費を

いう

。以下

同じ

新エ

(汽力

発電費

及び

内燃

力発

電費

をい

。以下

同じ

新エ

ネ、

ルギ

等発

電費

地帯

間購

入電

源費

地帯

間購

入送

電費

他社

ルギ

等発

電費

地帯

間購

入電

源費

地帯

間購

入送

電費

他社

、、

、、

、、

購入

電源

費他

社購

入送

電費

送電

費変

電費

配電

費販

売購

入電

源費

他社

購入

送電

費送

電費

変電

費配

電費

販売

、、

、、

、、

、、

、、

費一

般管

理費

使用

済燃

料再

処理

等既

発電

費支

払契

約締

結分

費一

般管

理費

使用

済燃

料再

処理等

既発

電費

支払

契約

締結

分、

、、

賠償

負担

金相

当金

廃炉

円滑

化負

担金

相当

金廃

炉等

負担

金廃

炉等

負担

金社

内取

引費

用及

びそ

の他

を送

配電

部門

の費

、、

、、

、、

社内

取引

費用

及び

その

他を

送配

電部

門の

費用

に整

理す

るこ

用に

整理

する

こと

、、

(2

[略

(2

[略

備考

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十七号)による改正内容を記載。ただし、様式

は省略。

表中の[

]の記載は注記。改正前欄で傍線を付した部分を改正後欄で傍線を付した部分のように改正する。

Page 22: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 22 -

○一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)

(定義)

(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「

第一条

この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「

法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令

法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令

第七十七号。以下「施行規則」という。)、電気事業会計規則

第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第

(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下「会計規則」とい

五十七号)、一般送配電事業者間における振替供給に係る費用

う。)、一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算

の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号)、

定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号)、電源

電源線に係る費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百

線に係る費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九

十九号。第八条第一項及び第二項において「電源線省令」とい

号。第八条第一項及び第二項において「電源線省令」という。

う。)及びみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規

)及びみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(

則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下「特定小売料

平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下「特定小売料金算

金算定規則」という。)において使用する用語の例による。

定規則」という。)において使用する用語の例による。

2・3

[略]

2・3

[略]

(営業費の算定)

(営業費の算定)

第四条

[略]

第四条

[略]

一般送配電事業者は、前項の規定により算定した合計額のほ

一般送配電事業者は、前項の規定により算定した合計額のほ

か、営業費として、使用済燃料再処理等既発電費(原子力発電

か、営業費として、使用済燃料再処理等既発電費(原子力発電

における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管

における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管

理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四

理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四

十号)による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理

十号)による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理

等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年

等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年

法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により積み立てるべ

法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により積み立てるべ

きこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。以下同じ

きこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。以下同じ

Page 23: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 23 -

。)、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、賠償負担

。)及び使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分の額を算

金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金の額を算定しなければな

定しなければならない。

らない。

[略]

[略]

次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第一第一表により

次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第一第一表により

分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とす

分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とす

る。

る。

一~七

[略]

一~七

[略]

地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(

地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(

再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費、使

再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費及び

用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、賠償負担金相当

使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分

供給計画等を

金及び廃炉円滑化負担金相当金

供給計画等を基に算定した

基に算定した額の原価算定期間における合計額

額の原価算定期間における合計額

九~十一

[略]

九~十一

[略]

第十五条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第四条

第十五条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第四条

又は第七条の規定により使用済燃料再処理等既発電費、使用済

又は第七条の規定により使用済燃料再処理等既発電費、使用済

燃料再処理等既発電費支払契約締結分、賠償負担金相当金、廃

燃料再処理等既発電費支払契約締結分及び使用済燃料再処理等

炉円滑化負担金相当金及び使用済燃料再処理等既発電料受取契

既発電料受取契約締結分として算定された額の合計額を送配電

約締結分として算定された額の合計額を送配電関連可変費に整

関連可変費に整理しなければならない。

理しなければならない。

[略]

[略]

第二十一条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第七

第二十一条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第七

条の規定により遅収加算料金、電気事業雑収益(接続検討料収

条の規定により遅収加算料金、電気事業雑収益(接続検討料収

益及び変更賦課金収益を除く。)及び預金利息(次条第一項に

益及び変更賦課金収益を除く。)及び預金利息(次条第一項に

おいて「追加項目」という。)として算定された額を、それぞ

おいて「追加項目」という。)として算定された額を、それぞ

れ、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配

れ、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配

Page 24: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 24 -

分することにより整理しなければならない。

分することにより整理しなければならない。

第十三条から第十八条までの規定により整理された送配電

第十三条から第十八条までの規定により整理された送配電

関連固定費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額

関連固定費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額

と期間原価等項目のうちの地帯間購入電源費、地帯間購入送

と期間原価等項目のうちの地帯間購入電源費、地帯間購入送

電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。

電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。

)、他社購入送電費、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料

)、他社購入送電費、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料

及び他社販売電源料(以下「購入販売項目」という。)並び

及び他社販売電源料(以下「購入販売項目」という。)並び

に期間原価等項目のうちの電源開発促進税、使用済燃料再処

に期間原価等項目のうちの電源開発促進税、使用済燃料再処

理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分

理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分

、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、託送収益、

、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るも

事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基

のに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力

準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給

料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当す

に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。

る額を除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等既

)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等既発電料受取契

発電料受取契約締結分として第四条又は第七条の規定により

約締結分として第四条又は第七条の規定により算定された額

算定された額の合計額に占める割合

送配電関連固定費

の合計額に占める割合

送配電関連固定費

第十三条から第十八条までの規定により整理された送配電

第十三条から第十八条までの規定により整理された送配電

関連可変費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額

関連可変費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額

と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、

と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、

使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費

使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費

支払契約締結分、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当

支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離

金、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係る

島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を

ものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電

除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供

力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当

給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額及び使用済

する額を除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等

燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第四条又は第七

既発電料受取契約締結分として第四条又は第七条の規定によ

条の規定により算定された額の合計額に占める割合

送配電

り算定された額の合計額に占める割合

送配電関連可変費

関連可変費

第十三条から第十八条までの規定により整理された需要家

第十三条から第十八条までの規定により整理された需要家

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- 25 -

費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原

費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原

価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃

価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃

料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約

料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約

締結分、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、託送

締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に

収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限

係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)

り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離

、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に

島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を

相当する額を除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処

除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等既発電料

理等既発電料受取契約締結分として第四条又は第七条の規定

受取契約締結分として第四条又は第七条の規定により算定さ

により算定された額の合計額に占める割合

需要家費

れた額の合計額に占める割合

需要家費

2・3

[略]

2・3

[略]

第二十二条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち第四条

第二十二条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち第四条

の規定により事業税及び電力費振替勘定(貸方)として算定さ

の規定により事業税及び電力費振替勘定(貸方)として算定さ

れた額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により、当該各号

れた額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により、当該各号

に定める区分に配分することにより整理しなければならない。

に定める区分に配分することにより整理しなければならない

第十三条から前条までの規定により整理された送配電関連

第十三条から前条までの規定により整理された送配電関連

固定費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期

固定費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期

間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用

間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用

済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払

済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払

契約締結分、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、

契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供

託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るもの

給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く

に限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料

。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料

(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する

金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収

額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更賦課

益、変更賦課金収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契約

金収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分及び追

締結分及び追加項目として第四条又は第七条の規定により算

加項目として第四条又は第七条の規定により算定された額並

定された額並びに第六条の規定により算定された追加事業報

びに第六条の規定により算定された追加事業報酬の額の合計

酬の額の合計額に占める割合

送配電関連固定費

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- 26 -

額に占める割合

送配電関連固定費

第十三条から前条までの規定により整理された送配電関連

第十三条から前条までの規定により整理された送配電関連

可変費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期

可変費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期

間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用

間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用

済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払

済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払

契約締結分、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、

契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供

託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るもの

給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く

に限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料

。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料

(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する

金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収

額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更賦課

益、変更賦課金収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契約

金収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分及び追

締結分及び追加項目として第四条又は第七条の規定により算

加項目として第四条又は第七条の規定により算定された額並

定された額並びに第六条の規定により算定された追加事業報

びに第六条の規定により算定された追加事業報酬の額の合計

酬の額の合計額に占める割合

送配電関連可変費

額に占める割合

送配電関連可変費

第十三条から前条までの規定により整理された需要家費の

第十三条から前条までの規定により整理された需要家費の

合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等

合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等

項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再

項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再

処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結

処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結

分、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、託送収益

分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係る

、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、

ものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電

基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供

力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当

給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く

する額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更

。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更賦課金収益、

賦課金収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分及

使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分及び追加項目と

び追加項目として第四条又は第七条の規定により算定された

して第四条又は第七条の規定により算定された額並びに第六

額並びに第六条の規定により算定された追加事業報酬の額の

条の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占め

合計額に占める割合

需要家費

る割合

需要家費

[略]

[略]

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- 27 -

(変動額認可料金の算定)

第二十六条の二

一般送配電事業者は、法第十八条第一項の規定

[新設]

により同項の認可を受けた託送供給等約款(法第十八条第五項

又は第八項の規定による変更の届出があったときは、その変更

後のもの)で設定した料金を次に掲げる変動額を基に引き上げ

ようとするときは、第三条から前条までの規定にかかわらず、

当該変動額を基に引き上げようとする託送供給等約款で設定す

る料金を算定することができる。

賠償負担金相当金の変動額

廃炉円滑化負担金相当金の変動額

賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金以外の営業

費(託送供給等約款で設定する料金を算定する際に送配電関

連可変費として整理されたものに限る。次項第三号において

同じ。)の変動額(外生的要因による減額に限る。次項第三

号において同じ。)

一般送配電事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次

の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条におい

て「特別変動額」という。)の合計額を算定し、様式第八の二

により特別変動額総括表を作成しなければならない。

一般送配電事業者は、賠償負担金相当金の変動額として、

施行規則第四十五条の二十一の四第一項の規定により通知さ

れた額を基に算定した賠償負担金相当金の変動額を整理しな

ければならない。

一般送配電事業者は、廃炉円滑化負担金相当金の変動額と

して、施行規則第四十五条の二十一の七第一項の規定により

通知された額を基に算定した廃炉円滑化負担金相当金の変動

額を整理しなければならない。

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- 28 -

一般送配電事業者は、賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負

担金相当金以外の営業費の変動額として、託送供給等約款で

設定した料金を算定した際に第四条第四項(第三十条第一項

又は第三項において準用する場合を含む。)及びこの号の規

定により算定された額(第三十一条の二の規定により準用す

る第一項の規定により託送供給等約款で設定する料金を算定

し、かつ、法第十八条第五項の規定により変更後の託送供給

等約款を届け出た一般送配電事業者にあっては、第三十一条

の二の規定により準用するこの項各号に掲げる方法により整

理した特別変動額を含む。)を基に算定した賠償負担金相当

金及び廃炉円滑化負担金相当金以外の営業費の変動額を整理

しなければならない。

一般送配電事業者は、前項の規定により整理された特別変動

額を、送配電関連可変費に配分することにより整理し、様式第

八の三により特別送配電関連費明細表を作成しなければならな

い。

一般送配電事業者は、三需要種別ごとに、前項の規定により

整理された送配電関連可変費の額を、託送供給等約款で設定し

た料金を算定した際に第十二条第四項第五号(第三十条第一項

又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定

した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)によ

り配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。ただし

、経済産業大臣が社会的経済的事情の変動により、公共の利益

の増進に支障があると認めるときは、前項の規定により整理さ

れた送配電関連可変費のうち、賠償負担金相当金の変動額及び

廃炉円滑化負担金相当金の変動額(以下この項において単に「

変動額」という。)に係る特別変動額に相当する額に代えて、

当該変動額の増額分を当該変動額を基に託送供給等約款で設定

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- 29 -

した料金を引き上げようとする際の供給計画等に基づく契約電

力、販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款

で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、

販売電力量等の予測値を乗じて得た額並びに当該変動額の減額

分をこの項のただし書の規定により特別変動可変費を整理した

際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の予測値で除

して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の

供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の予測値を乗じて

得た額を用いて、特別変動可変費を整理することができる。

一般送配電事業者は、送配電関連費について、前項の規定に

より整理された特別変動可変費を基に、三需要種別ごとに、様

式第八の四により特別送配電関連費計算表を作成し、及び様式

第八の五により特別原価等集計表を作成しなければならない。

料金は、前項の規定により整理された三需要種別ごとの特別

変動可変費と託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第

三条第一項(第三十条第一項又は第三項において準用する場合

を含む。)の規定により定められた原価算定期間における三需

要種別ごとの料金収入及びこの項(第三十一条の二の規定によ

り準用する場合を含む。)又は第三十一条第六項の規定により

算定した当該原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入

の変動分を基に算定した当該原価算定期間における三需要種別

ごとの料金収入の変動分が一致するように設定されなければな

らない。

一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定

した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び特別

変動可変費並びに第四項(第三十一条の二の規定により準用す

る場合を含む。)の規定により整理された特別変動可変費及び

第三十一条第四項の規定により整理された特定変動可変費を基

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- 30 -

に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設

定した基準により、次の各号に掲げる料金及び割引額を設定し

なければならない。

一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる

電気の供給に係る料金

一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる

電気の供給であって、当該供給区域内の電気の潮流状況を改

善するものである場合の前号に掲げる料金からの割引額

一般送配電事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経

済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、

経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

一般送配電事業者は、第七項第一号に掲げる料金を設定する

場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び

販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせること

により、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電

力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係

る料金を設定する場合は、この限りでない。

一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続

10供給に係る第七項第一号に掲げる料金を設定する場合には、前

項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部

料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売

電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において

「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維

持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとし

て、併せて設定しなければならない。

一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用

11状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事

業運営が見込まれる場合においては、第七項第一号に掲げる料

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- 31 -

金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事

業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同号に掲げる料金

に代えて選択し得るものとして、設定することができる。

一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定

12した際に第三条第一項(第三十条第一項又は第三項において準

用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間に

おける三需要種別ごとの料金収入及びこの項(第三十一条の二

の規定により準用する場合を含む。)又は第三十一条第十二項

の規定により算定した当該原価算定期間における三需要種別ご

との料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間におけ

る三需要種別ごとの料金収入の変動分を、第七項及び前項の規

定により設定する料金、変更前の託送供給等約款で設定した料

金及び託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画

等に基づく契約電力、販売電力量等の予測値により算定しなけ

ればならない。

一般送配電事業者は、第四項に規定する特別変動可変費と前

13項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定

した際に第三条第一項(第三十条第一項又は第三項において準

用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間に

おける三需要種別ごとの料金収入及びこの項(第三十一条の二

の規定により準用する場合を含む。)又は第三十一条第十三項

の規定により算定した当該原価算定期間における三需要種別ご

との料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間におけ

る三需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第八の六

により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しな

ければならない。

(届出料金に関する準用)

(届出料金に関する準用)

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- 32 -

第三十条

第三条から第二十六条まで及び第二十七条から前条ま

第三十条

第三条から前条までの規定は、法第十八条第四項の規

での規定は、法第十八条第四項の規定により託送供給等約款で

定により託送供給等約款で設定した料金を変更しようとする一

設定した料金を変更しようとする一般送配電事業者が、変更し

般送配電事業者が、変更しようとする託送供給等約款で設定す

ようとする託送供給等約款で設定する料金を算定する場合に準

る料金を算定する場合に準用する。この場合において、次の表

用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表

の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

み替えるものとする。

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

第三条から第二十六条まで及び第二十七条から前条までの規

第三条から前条までの規定は、法第十八条第四項の規定によ

定は、法第十八条第四項の規定により変更しようとする託送供

り変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を前項の規

給等約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準

定により算定する場合に準用する。この場合において、次の表

用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表

の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

み替えるものとする。

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

(変動額届出料金の算定)

(変動額届出料金の算定)

第三十一条

[略]

第三十一条

[略]

2~5

[略]

2~5

[略]

料金は、前項の規定により整理された三需要種別ごとの特定

料金は、前項の規定により整理された三需要種別ごとの特定

変動可変費と託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第

変動可変費と託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第

三条第一項(前条第一項又は第三項において準用する場合を含

三条第一項(前条第一項又は第三項において準用する場合を含

む。)の規定により定められた原価算定期間における三需要種

む。)の規定により定められた原価算定期間における三需要種

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- 33 -

別ごとの料金収入及びこの項又は第二十六条の二第六項(第三

別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算

十一条の二の規定により準用する場合を含む。)の規定により

定期間における三需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定

算定した当該原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入

した当該原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入の変

の変動分を基に算定した当該原価算定期間における三需要種別

動分が一致するように設定されなければならない。

ごとの料金収入の変動分が一致するように設定されなければな

らない。

一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定

一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定

した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び特定

した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び特定

変動可変費並びに第四項の規定により整理された特定変動可変

変動可変費並びに第四項の規定により整理された特定変動可変

費及び第二十六条の二第四項(第三十一条の二の規定により準

費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となる

用する場合を含む。)の規定により整理された特別変動可変費

よう設定した基準により、次の各号に掲げる料金及び割引額を

を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよ

設定しなければならない。

う設定した基準により、次の各号に掲げる料金及び割引額を設

定しなければならない。

一・二

[略]

一・二

[略]

8~

[略]

8~

[略]

10

10

一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用

一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用

11

11

状況等を踏まえ、当該設備の効率的な事業運営が見込まれる場

状況等を踏まえ、当該設備の効率的な事業運営が見込まれる場

合においては、第七項第一号に掲げる料金と異なる料金を、小

合においては、同号に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を

売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持

行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び

し、及び運用する者が同号に掲げる料金に代えて選択し得るも

運用する者が同号に掲げる料金に代えて選択し得るものとして

のとして、設定することができる。

、設定することができる。

一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定

一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定

12

12

した際に第三条第一項(前条第一項又は第三項において準用す

した際に第三条第一項(前条第一項又は第三項において準用す

る場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間におけ

る場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間におけ

る三需要種別ごとの料金収入及びこの項又は第二十六条の二第

る三需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した

十二項(第三十一条の二の規定により準用する場合を含む。)

当該原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入の変動分

の規定により算定した当該原価算定期間における三需要種別ご

を基に算定した当該原価算定期間における三需要種別ごとの料

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との料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間におけ

金収入の変動分を、第七項及び前項の規定により設定する料金

る三需要種別ごとの料金収入の変動分を、第七項及び前項の規

、変更前の託送供給等約款で設定した料金及び託送供給等約款

定により設定する料金、変更前の託送供給等約款で設定した料

で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、

金及び託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画

販売電力量等の予測値により算定しなければならない。

等に基づく契約電力、販売電力量等の予測値により算定しなけ

ればならない。

一般送配電事業者は、第四項に規定する特定変動可変費と前

一般送配電事業者は、第四項に規定する特定変動可変費と前

13

13

項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定

項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定

した際に第三条第一項(前条第一項又は第三項において準用す

した際に第三条第一項(前条第一項又は第三項において準用す

る場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間におけ

る場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間におけ

る三需要種別ごとの料金収入及びこの項又は第二十六条の二第

る三需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した

十三項(第三十一条の二の規定により準用する場合を含む。)

当該原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入の変動分

の規定により算定した当該原価算定期間における三需要種別ご

を基に算定した当該原価算定期間における三需要種別ごとの料

との料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間におけ

金収入の変動分を整理し、様式第十三により特定変動可変費と

る三需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第十三に

料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。

より特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなけ

ればならない。

第三十一条の二

第二十六条の二の規定は、法第十八条第四項の

[新設]

規定により託送供給等約款で設定した料金を第二十六条の二第

一項各号に掲げる変動額を基に引き下げようとする一般送配電

事業者が、変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を

算定する場合に準用する。

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- 35 -

別表

第1

(第4

条第

5条

第7

条関

別表

第1

(第4

条第

5条

第7

条関

、、

、、

第1

表第

1表

使用

済燃

料再

処理

使用

済燃

料再処

理等

等既

発電

費支

払契

既発

電費

支払

契約

約締

結分

結分

賠償

負担

金相

当金

[新設]

廃炉

円滑

化負

担金

[新設]

相当

備考

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十七号)による改正内容を記載。ただし、様式

は省略。

表中の[

]の記載は注記。改正前欄で傍線を付した部分を改正後欄で傍線を付した部分のように改正し、改正後欄で二重傍

線を付した部分で改正前欄で対応するものがないものは新設する。

Page 36: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 36 -

○みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号)

第一条

この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部

第一条

この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部

を改正する法律(以下「改正法」という。)、電気事業法(以

を改正する法律(以下「改正法」という。)、電気事業法(以

下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業

下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業

省令第七十七号。以下「施行規則」という。)、電気事業会計

省令第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省

規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下「会計規則」

令第五十七号)、電源線に係る費用に関する省令

(平成十六

という。)、電源線に係る費用に関する省令

(平成十六年経

年経済産業省令第百十九号。以下「電源線省令」という。)及

済産業省令第百十九号。以下「電源線省令」という。)及び一

び一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関

般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する

する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号。以下「振替費

省令(平成十六年経済産業省令第百十八号。以下「振替費用算

用算定省令」という。)において使用する用語の例による。

定省令」という。)において使用する用語の例による。

(控除収益の算定)

(控除収益の算定)

第五条

事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売

第五条

事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売

電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、他社販売送電料

電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、他社販売送電料

、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者

、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者

間精算収益、電気事業雑収益、預金利息、使用済燃料再処理等

間精算収益、電気事業雑収益、預金利息及び使用済燃料再処理

既発電料受取契約締結分、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化

等既発電料受取契約締結分(以下「控除収益項目」という。)

負担金相当収益(以下「控除収益項目」という。)の額の合計

の額の合計額を算定し、様式第一第四表及び様式第二第五表に

額を算定し、様式第一第四表及び様式第二第五表により控除収

より控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければなら

益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。

ない。

[略]

[略]

第十一条

事業者は、送配電非関連費として、期間原価等項目の

第十一条

事業者は、送配電非関連費として、期間原価等項目の

うちの原子力廃止関連仮勘定償却費、他社購入電源費(原子力

うちの原子力廃止関連仮勘定償却費、他社購入電源費(原子力

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- 37 -

廃止関連仮勘定償却費に限る。)、他社販売電源料(原子力廃

廃止関連仮勘定償却費に限る。)及び他社販売電源料(原子力

止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)、賠償負担金相

廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)として前節の

当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益として前節の規定により

規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理

算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければ

しなければならない。

ならない。

2・3

[略]

2・3

[略]

第十六条

事業者は、期間原価等項目のうち、第三条の規定によ

第十六条

事業者は、期間原価等項目のうち、第三条の規定によ

り遅収加算料金、電気事業雑収益(接続検討料収益及び変更賦

り遅収加算料金、電気事業雑収益(接続検討料収益及び変更賦

課金収益を除く。)及び預金利息(以下「第一次追加項目」と

課金収益を除く。)及び預金利息(以下「第一次追加項目」と

いう。)として算定された額を、第十条から第十四条までの規

いう。)として算定された額を、第十条から第十四条までの規

定により整理された送配電非関連費の合計額の、第六条に規定

定により整理された送配電非関連費の合計額の、第六条に規定

する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの地帯間購入

する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの地帯間購入

電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交

電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交

付金相当額を除く。)、他社購入送電費、地帯間販売電源料、

付金相当額を除く。)、他社購入送電費、地帯間販売電源料、

地帯間販売送電料、他社販売電源料及び他社販売送電料(以下

地帯間販売送電料、他社販売電源料及び他社販売送電料(以下

「購入販売項目」という。)、期間原価等項目のうちの使用済

「購入販売項目」という。)、期間原価等項目のうちの使用済

燃料再処理等既発電費、原子力廃止関連仮勘定償却費、使用済

燃料再処理等既発電費、原子力廃止関連仮勘定償却費、使用済

燃料再処理等既発電費支払契約締結分、電源開発促進税、託送

燃料再処理等既発電費支払契約締結分、電源開発促進税、託送

収益、事業者間精算収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契

収益、事業者間精算収益及び使用済燃料再処理等既発電料受取

約締結分、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益

契約締結分として第三条又は第五条の規定により算定された額

として第三条又は第五条の規定により算定された額並びに総電

並びに総電気事業報酬額(第四条第二項第一号又は同条第三項

気事業報酬額(第四条第二項第一号又は同条第三項第一号の規

第一号の規定により算定された額をいう。以下同じ。)から電

定により算定された額をいう。以下同じ。)から電気事業報酬

気事業報酬の額を控除した額(特別関係事業者(一般送配電事

の額を控除した額(特別関係事業者(一般送配電事業者である

業者であるものに限る。)がいる場合にあっては、零とする。

ものに限る。)がいる場合にあっては、零とする。以下同じ。

以下同じ。)の合計額に占める割合により、送配電非関連費に

)の合計額に占める割合により、送配電非関連費に配分するこ

配分することにより整理しなければならない。

とにより整理しなければならない。

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- 38 -

2・3

[略]

2・3

[略]

第十七条

事業者は、期間原価等項目のうち、第三条の規定によ

第十七条

事業者は、期間原価等項目のうち、第三条の規定によ

り事業税及び電力費振替勘定(貸方)(以下「第二次追加項目

り事業税及び電力費振替勘定(貸方)(以下「第二次追加項目

」という。)として算定された額を、第十条から前条までの規

」という。)として算定された額を、第十条から前条までの規

定により整理された送配電非関連費の合計額の、第六条に規定

定により整理された送配電非関連費の合計額の、第六条に規定

する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項

する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項

目、使用済燃料再処理等既発電費、原子力廃止関連仮勘定償却

目、使用済燃料再処理等既発電費、原子力廃止関連仮勘定償却

費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、電源開発促

費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、電源開発促

進税、託送収益、事業者間精算収益、遅収加算料金、電気事業

進税、託送収益、事業者間精算収益、遅収加算料金、電気事業

雑収益(接続検討料収益及び変更賦課金収益を除く。)、預金

雑収益(接続検討料収益及び変更賦課金収益を除く。)、預金

利息、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分、賠償負担

利息及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第

金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益として第三条又は第

三条又は第五条の規定により算定された額、総電気事業報酬額

五条の規定により算定された額、総電気事業報酬額から電気事

から電気事業報酬の額を控除した額並びに託送料金算定規則第

業報酬の額を控除した額並びに託送料金算定規則第六条第二項

六条第二項又は旧託送料金算定規則第六条第二項の規定により

又は旧託送料金算定規則第六条第二項の規定により算定され

算定された追加事業報酬の額(特別関係事業者(一般送配電事

た追加事業報酬の額(特別関係事業者(一般送配電事業者であ

業者であるものに限る。)がいる場合にあっては、零とする。

るものに限る。)がいる場合にあっては、零とする。以下同じ

以下同じ。)の合計額に占める割合により、送配電非関連費に

。)の合計額に占める割合により、送配電非関連費に配分する

配分することにより整理しなければならない。

ことにより整理しなければならない。

2・3

[略]

2・3

[略]

(燃料費等の変動額認可料金の算定)

(燃料費等の変動額認可料金の算定)

第二十二条

[略]

第二十二条

[略]

2~5

[略]

2~5

[略]

料金は、特定需要の前項の規定により整理された特別変動可

料金は、特定需要の前項の規定により整理された特別変動可

変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二

変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二

条第一項の規定により定められた原価算定期間における特定需

条第一項の規定により定められた原価算定期間における特定需

Page 39: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 39 -

要の料金収入及びこの項、第二十三条第五項(第四十条の二の

要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算期間

規定により準用する場合を含む。第四十条第六項において同じ

における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価

。)又は同項の規定により算定した当該原価算定期間における

算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するよう

特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間

に設定されなければならない。

における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定さ

れなければならない。

事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の

事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の

特定需要原価等及び特別変動可変費並びに第四項の規定により

特定需要原価等及び特別変動可変費並びに第四項の規定により

整理された特別変動可変費、第二十三条第三項(第四十条の二

整理された特別変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用

の規定により準用する場合を含む。第四十条第七項において同

形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特別変動可変

じ。)の規定により整理された特殊変動費又は第四十条第四項

費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を

の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごと

設定しなければならない。

の電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による

特別変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別

ごとの料金を設定しなければならない。

8・9

[略]

8・9

[略]

事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に

事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に

10

10

第二条第一項の規定により定められた原価算定期間における特

第二条第一項の規定により定められた原価算定期間における特

定需要の料金収入及びこの項、第二十三条第九項(第四十条の

定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算

二の規定により準用する場合を含む。第四十条第十項において

定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当

同じ。)又は同項の規定により算定した当該原価算定期間にお

該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第七

ける特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定

項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給

期間における特定需要の料金収入の変動分を、第七項及び前項

約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算

の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定

定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気

した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の

の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。

供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係

る値の予測値により算定しなければならない。

事業者は、第六項に規定する特別変動可変費と、前項の規定

事業者は、第六項に規定する特別変動可変費と、前項の規定

11

11

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- 40 -

により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際

により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際

に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間における

に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間における

特定需要の料金収入及びこの項、第二十三条第十項(第四十条

特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価

の二の規定により準用する場合を含む。第四十条第十一項にお

算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した

いて同じ。)又は同項の規定により算定した当該原価算定期間

当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理

における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価

し、様式第十三第一表により特別変動可変費と料金収入の変動

算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式

分の比較表を作成しなければならない。

第十三第一表により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較

表を作成しなければならない。

(送配電関連費等の変動額認可料金の算定)

(送配電関連費の変動額認可料金の算定)

第二十三条

事業者は、特別関係事業者(一般送配電事業者であ

第二十三条

事業者は、特別関係事業者(一般送配電事業者であ

るものに限る。)がいる場合において、改正法附則第十八条第

るものに限る。)がいる場合において、改正法附則第十八条第

一項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法

一項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法

第十九条第四項又は第七項の規定による変更の届出があったき

第十九条第四項又は第七項の規定による変更の届出があったと

は、その変更後のもの)で設定した料金を次に掲げる変動額を

きは、その変更後のもの)で設定した料金を第十九条第二号の

基に変更しようとするときは、第二条から第二十一条までの規

規定により算定された送配電関連費の変動額を基に変更しよう

定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売

とするときは、第二条から第二十一条までの規定にかかわらず

供給約款で設定する料金を算定することができる。

、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定

する料金を算定することができる。

第十九条第二号の規定により算定された送配電関連費の変

[新設]

動額

原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額(施行規則第四十五

[新設]

条の二十一の六第一項の規定による廃炉円滑化負担金(原子

力廃止関連仮勘定簿価(会計規則第二十八条の三第一項に規

定する原子力廃止関連仮勘定簿価をいう。)及び原子力廃止

関連費用相当額(同項に規定する原子力廃止関連費用相当額

をいう。)に係るものに限る。)の承認に起因する減額に限

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- 41 -

る。次項第三号において同じ。)

事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる

事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる

額から第二号に掲げる額を減じ、第三号に掲げる額を加えて得

額から第二号に掲げる額を減じて得る方法により整理した変動

る方法により整理した変動額(以下この条において「特殊変動

額(以下この条において「特殊変動額」という。)を算定し、

額」という。)を算定し、様式第十四により特殊変動額総括表

様式第十四により特殊変動額総括表を作成しなければならない

を作成しなければならない。

一・二

[略]

一・二

[略]

原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額

[新設]

事業者は、前項の規定により算定された特殊変動額のうち同

事業者は、前項の規定により算定された特殊変動額を送配電

項第一号及び第二号に係る部分を送配電関連費に配分し、並び

関連費に配分し、特殊変動費として整理しなければならない。

に同項第三号に係る部分を送配電非関連費に配分し、送配電非

関連費に整理された特殊変動額を、送配電非関連固定費に整理

し、送配電非関連固定費に整理された特殊変動額を、非特定需

要及び特定需要ごとに特定小売供給約款で設定した料金を算定

した際に第九条第五項の規定により算定した割合(この項の規

定により配分した場合はその割合)により配分することにより

追加固定費に整理し、送配電関連費に整理された特殊変動額及

び追加固定費に整理された特殊変動額を、特殊変動費として整

理しなければならない。

事業者は、送配電関連費及び送配電非関連費について、前項

事業者は、送配電関連費について、前項の規定により整理さ

の規定により整理された特殊変動費を基に、特定需要について

れた特殊変動費を基に、特定需要について、様式第十五により

、様式第十五により特殊送配電関連費等計算表を作成し、様式

特殊送配電関連費計算表を作成し、様式第十六により特殊原価

第十六により特殊原価等集計表を作成しなければならない。

等集計表を作成しなければならない。

料金は、特定需要の前項の規定により整理された特殊変動費

料金は、特定需要の前項の規定により整理された特殊変動費

と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第

と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第

一項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の

一項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の

料金収入及びこの項(第四十条の二の規定により準用する場合

料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間に

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- 42 -

を含む。)、第二十二条第六項又は第四十条第六項の規定によ

おける特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算

り算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変

定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように

動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金

設定されなければならない。

収入の変動分が一致するように設定されなければならない。

事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の

事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の

特定需要原価等及び特殊変動費並びに第三項(第四十条の二の

特定需要原価等及び特殊変動費並びに第三項の規定により整理

規定により準用する場合を含む。)の規定により整理された特

された特殊変動費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電

殊変動費、第二十二条第四項の規定により整理された特別変動

気の使用期間、電気の計量方法等による特殊変動費の差異を勘

可変費及び第四十条第四項の規定により整理された特定変動可

案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなけれ

変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間

ばならない。

、電気の計量方法等による特殊変動費の差異を勘案して設定し

た基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。

7・8

[略]

7・8

[略]

事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に

事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に

第二条第一項の規定により定められた原価算定期間における特

第二条第一項の規定により定められた原価算定期間における特

定需要の料金収入及びこの項(第四十条の二の規定により準用

定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算

する場合を含む。)、第二十二条第十項又は第四十条第十項の

定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当

規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金

該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第六

収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需

項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給

要の料金収入の変動分を、第六項及び前項の規定により設定す

約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算

る料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小

定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気

売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく

の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。

契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により

算定しなければならない。

事業者は、第三項の規定により整理された特殊変動費と、前

事業者は、第三項の規定により整理された特殊変動費と、前

10

10

項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算

項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算

定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間

定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間

における特定需要の料金収入及びこの項(第四十条の二の規定

における特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した

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- 43 -

により準用する場合を含む。)、第二十二条第十一項又は第四

当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に

十条第十一項の規定により算定した当該原価算定期間における

算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動

特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間

分を整理し、様式第十七第一表により特殊変動費と料金収入

における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第十七第

の変動分の比較表を作成しなければならない。

一表により特殊変動費と料金収入の変動分の比較表を作成しな

ければならない。

(届出料金に関する準用)

(届出料金に関する準用)

第三十九条

[略]

第三十九条

[略]

[略]

[略]

第二条第一項及び第二項並びに第三条から第二十一条までの

第二条第一項及び第二項並びに第三条から第二十一条までの

規定は、旧法第十九条第三項の規定により変更しようとする特

規定は、旧法第十九条第三項の規定により変更しようとする特

定小売供給約款で設定する料金を前項の規定により算定する場

定小売供給約款で設定する料金を前項の規定により算定する場

合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定

合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。

句に読み替えるものとする。

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

第五条第一項

廃炉円滑化負担金相

廃炉円滑化負担金

第五条第一項

使用済燃料再処理等

使用済燃料再処理

当収益

相当収益のうち額

既発電料受取契約締

等既発電料受取契

が変動するもの

結分

約締結分のうち額

が変動するもの

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

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- 44 -

(変動額届出料金の算定)

(変動額届出料金の算定)

第四十条

みなし小売電気事業者(沖縄電力を除く。以下この条

第四十条

みなし小売電気事業者(沖縄電力を除く。以下この条

及び次条において同じ。)は、旧法第十九条第三項又は第六項

において同じ。)は、旧法第十九条第三項又は第六項の規定に

の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変

より特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基

動額を基に変更しようとするときは、第二条から第二十一条ま

に変更しようとするときは、第二条から第二十一条まで及び前

で及び前条第一項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更

条第一項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようと

しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定すること

する特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる

ができる。

一~三

[略]

一~三

[略]

2~5

[略]

2~5

[略]

料金は、特定需要の前項の規定により整理された特定変動可

料金は、特定需要の前項の規定により整理された特定変動可

変費と特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条

変費と特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条

第一項(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。

第一項(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。

)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料

)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料

金収入及びこの項、第二十二条第六項又は第二十三条第五項の

金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間にお

規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金

ける特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定

収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需

期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設

要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければなら

定されなければならない。

ない。

みなし小売電気事業者は、特定小売供給約款で設定した料金

みなし小売電気事業者は、特定小売供給約款で設定した料金

を算定した際の特定需要原価等及び特定変動可変費並びに第四

を算定した際の特定需要原価等及び特定変動可変費並びに第四

項の規定により整理された特定変動可変費、第二十二条第四項

項の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ご

の規定により整理された特別変動可変費及び第二十三条第三項

との電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等によ

の規定により整理された特殊変動費を基に、契約種別ごとの電

る特定変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種

気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定

別ごとの料金を設定しなければならない。

変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごと

の料金を設定しなければならない。

Page 45: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 45 -

8・9

[略]

8・9

[略]

みなし小売電気事業者は、特定小売供給約款で設定した料金

みなし小売電気事業者は、特定小売供給約款で設定した料金

10

10

を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は第三項において

を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は第三項において

準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間

準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間

における特定需要の料金収入及びこの項、第二十二条第十項又

における特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定した

は第二十三条第九項の規定により算定した当該原価算定期間に

当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に

おける特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算

算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動

定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第七項及び前

分を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特

項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設

定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定し

定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際

た料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力

の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に

量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければなら

係る値の予測値により算定しなければならない。

ない。

みなし小売電気事業者は、第六項に規定する特定変動可変費

みなし小売電気事業者は、第六項に規定する特定変動可変費

11

11

と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料

と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料

金を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は第三項におい

金を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は第三項におい

て準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期

て準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期

間における特定需要の料金収入及びこの項、第二十二条第十一

間における特定需要の料金収入及びこの項の規定により算定し

項又は第二十三条第十項の規定により算定した当該原価算定期

た当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基

間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原

に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変

価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様

動分を整理し、様式第二十二第一表により特定変動可変費と料

式第二十二第一表により特定変動可変費と料金収入の変動分の

金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。

比較表を作成しなければならない。

第四十条の二

第二十三条の規定は、旧法第十九条第三項の規定

[新設]

により改正法附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給

約款(旧法第十九条第四項又は第七項の規定による変更の届出

があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を第二十

三条第一項各号に掲げる変動額を基に引き下げようとするみな

Page 46: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 46 -

し小売電気事業者(特別関係事業者(一般送配電事業者である

ものに限る。)がいるみなし小売電気事業者に限る。)が、変

更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場

合に準用する。

(届出料金に関する準用)

(届出料金に関する準用)

第四十一条

[略]

第四十一条

[略]

[略]

[略]

第二条第一項及び第二項、第三条から第五条まで並びに第二

第二条第一項及び第二項、第三条から第五条まで並びに第二

十四条から第三十六条までの規定は、旧法第十九条第三項の規

十四条から第三十六条までの規定は、旧法第十九条第三項の規

定により変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を

定により変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を

前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において

前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において

、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

第五条第一項

廃炉円滑化負担金相

廃炉円滑化負担金

第五条第一項

使用済燃料再処理等

使用済燃料再処理

当収益

相当収益のうち額

既発電料受取契約締

等既発電料受取契

が変動するもの

結分

約締結分のうち額

が変動するもの

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

Page 47: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 47 -

別表

第1

(第3

条第

4条

第5

条関

別表

第1

(第3

条第

4条

第5条

関係

、、

、、

使用

済燃

料再

使用

済燃

料再

使用済

燃料

使用

済燃

料再

処理

等既

発電

処理

等既

発電

再処

理等

既処

理等

既発

料受

取契

約締

料受

取契

約締

発電料

受取

料受

取契

約締

結分

結分

契約

締結

分結

賠償

負担

金相

賠償

負担

金相

[新設]

当収

益当

収益

廃炉

円滑

化負

廃炉

円滑

化負

[新設]

担金

相当

収益

担金

相当

収益

備考

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十七号)による改正内容を記載。ただし、様式

は省略。

表中の[

]の記載は注記。改正前欄で傍線を付した部分を改正後欄で傍線を付した部分のように改正し、改正後欄で二重傍

線を付した部分で改正前欄で対応するものがないものは新設する。

Page 48: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 48 -

○みなし小売電気事業者部門別収支計算規則(平成二十八年経済産業省令第四十五号)

別表

第1

(第2

条関

別表

第1

(第2

条関

[略]

[略]

(1

)~(8

[略]

(1

)~(8

[略]

(9

(8

)によ

り整

理さ

れた

送配

電関

連費

(配電

需要

家費

(9

(8

)によ

り整

理さ

れた

送配

電関

連費

(配電

需要

家費

用ネ

ット

ーク販

売需

要家

費用

及び

ネッ

トワ

ーク一

般販

売用

ネッ

トワ

ーク販

売需

要家

費用

及び

ネッ

トワ

ーク一般

販売

、、

費用

を除

。以下

この

(9

)にお

いて

同じ

)を直

近の

託費

用を

除く

。以下

この

(9

)にお

いて

同じ

)を直

近の託

、、

送供

給等

約款

の認

可等

に当

たり

旧託

送料

金算

定規

則第1

1送供

給等

約款

の認

可等

に当

たり

旧託

送料

金算

定規

則第

11

、、

条又

は託

送料

金算

定規

則第

11

条に

おい

て使用

され

た基

準に

条又

は託

送料

金算

定規

則第

11

条に

おい

て使

用さ

れた

基準

より

販売

電力

量に

かか

わら

ず必

要な

送配

電関

連費

(以下

より

販売

電力

量に

かか

わら

ず必

要な

送配

電関

連費

(以下

、、

この

(9

)及び

(10

)にお

いて

「送配

電関

連固定

費用

」とこ

(9

)及び

(10

)にお

いて

「送配

電関

連固

定費

」と

いう

)及び

販売

電力

量に

よっ

て変

動す

る送

配電

関連

費用

いう

)及び

販売

電力

量に

よっ

て変

動す

る送

配電

関連

費用

以下

この

(9

)及び

(13

)にお

いて

「送配

電関連

可変

費用

以下

この

(9

)及び

(13

)にお

いて

「送配

電関

連可

変費

」とい

)に配

分す

るこ

とに

より

整理

し(8

)によ

り整

」とい

)に配

分す

るこ

とに

より

整理

(8

)によ

り整

、、

理さ

れた

送配

電非

関連

費用

(非ネ

ット

ーク販

売需

要家

費用

理さ

れた

送配

電非

関連

費用

(非ネッ

トワ

ーク販売

需要

家費

及び

非ネ

ット

ーク一

般販

売費

用を

除く

。以下

この

(9

)に及

び非

ネッ

トワ

ーク一

般販

売費

用を

除く

。以下

この

(9

)に

おい

て同

)を改

正法

附則

第1

8条

第1

項若

しく

は第

2お

いて

同じ

)を改

正法

附則

第1

8条

第1

項若

しくは

第2

、、

0条

第1

項に

よる

特定

小売

供給

約款

の認

可改

正法

附則

第1

0条

第1

項によ

る特

定小

売供

給約

款の

認可

改正

法附

則第

1、

8条

第3

項の

規定

によ

り同

条第

1項

の認

可を

受け

たと

みな

さ8

条第3

項の

規定

によ

り同

条第

1項

の認

可を

受け

たと

みな

れる

改正

法第

1条

の規

定に

よる

改正

前の

法第1

9条

第1

項若

れる

改正

法第1

条の

規定

によ

る改

正前

の法

第1

9条

第1

項若

しく

は第

4項

によ

る旧

供給

約款

の認

可若

しく

は届

出又は

旧しく

は第

4項

によ

る旧

供給

約款

の認

可若

しく

は届

出又

は旧

、、

法第

19

条第

4項

によ

る特

定小

売供

給約

款の届

出の

うち

当該

法第

19

条第

4項

によ

る特

定小

売供

給約

款の

届出

のう

ち当

事業

年度

末前

の直

近の

もの

(以下

「直近

の特

定小

売供

給約

款事業

年度

末前

の直

近の

もの

(以下

「直近

の特

定小

売供

給約

の認

可等

」とい

)に当

たり

小売

料金

算定

規則

第8

条又

の認

可等

」とい

)に当

たり

小売

料金

算定

規則

第8

条又

、、

は小

売料

金算

定規

則附

則第

2項

の規

定に

より

廃止

され

た一

般は

小売

料金

算定

規則

附則

第2

項の

規定

によ

り廃

止さ

れた

一般

Page 49: 電気事業法施行規則(平成七 目次 第二章 第一章 第 …...-1- 電気事業法施行規則(平成七 年通商産業省令第七十七号) 改 正 後 改 正

- 49 -

電気

事業

供給

約款

料金

算定

規則

(平成

11

年通

商産

業省令

第電

気事

業供

給約

款料

金算

定規

(平成

11

年通

商産

業省

令第

10

5号

。以下

「旧小

売料

金算

定規

」とい

)第8

条に

10

5号

。以下

「旧小

売料

金算

定規

」とい

)第8

条に

おい

て使

用さ

れた

基準

によ

り販

売電

力量

にか

かわ

らず

必要

おい

て使

用され

た基

準に

より

販売

電力

量に

かか

わら

ず必

要、

な送

配電

非関

連費

(以下

この

(9

)及び

(11

)にお

いて

な送

配電

非関

連費用

(以下

この

(9

)及び

(11

)にお

いて

「送配

電非

関連

固定

費用

」とい

)及び

販売

電力

量に

よっ

「送配

電非

関連

固定

費用

」とい

)及び

販売

電力

量に

よっ

て変

動す

る送

配電

非関

連費

(以下

この

(9

)及び

(13

て変

動す

る送

配電

非関

連費

(以下

この

(9

)及び

(13

にお

いて

「送配

電非

関連

可変

費用

」とい

)に配

分する

こにお

いて

「送配

電非

関連

可変

費用

」とい

)に配

分す

るこ

とに

より

整理

する

こと

とに

より

整理

する

こと

この

際原

子力

廃止

関連

仮勘

定償

却費

地帯

間購

入電

源費

この

際原

子力

廃止

関連

仮勘

定償

却費

地帯

間購

入電

源費

、、

、、

(原子

力廃

止関

連仮

勘定

償却

費に

限る

他社

購入

電源

(原子

力廃

止関

連仮

勘定

償却

費に

限る

他社

購入

電源

費、

(原子

力廃

止関

連仮

勘定

償却

費に

限る

地帯間

販売

電源

(原子力

廃止

関連

仮勘

定償

却費

に限

地帯

間販

売電

源、

(原子

力廃

止関

連仮

勘定

償却

費に

相当

する

収益に

限る

(原子

力廃

止関

連仮

勘定償

却費

に相

当す

る収

益に

限る

他社

販売

電源

(原子

力廃

止関

連仮

勘定

償却

費に

相当

する

及び

他社

販売

電源料

(原子

力廃

止関

連仮

勘定

償却

費に

相当

す、収

益に

限る

賠償

負担

金相

当収

益及

び廃

炉円

滑化

負担

金る

収益

に限

)を送

配電

非関

連固

定費

用に

配分

する

こと

、、

相当

収益

を送

配電

非関

連固

定費

用に

配分

する

こと

により

整に

より

整理

する

こと

。また

他社

販売

送電

(電源

線に

係る

、、

理す

るこ

。また

他社

販売

送電

(電源

線に

係る

収益を

除収

益を

除く

)を第

2条

第2

項の

基準

によ

り送

配電

関連

、、

)を第

2条

第2

項の

基準

によ

り送

配電

関連

固定

費用

固定

費用

及び

送配

電関

連可

変費

用に

配分

する

こと

によ

り整

理、

及び

送配

電関

連可

変費

用に

配分

する

こと

によ

り整

理す

るこ

とす

るこ

備考

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十七号)による改正内容を記載。

表中の[

]の記載は注記。改正前欄で傍線を付した部分を改正後欄で傍線を付した部分のように改正する。