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国際部員が見た フィリピン の税務事情 国際部副部長 江守浩一 7 フィリピン フィリピンの個性あふれる税制 【はじめに】 フィリピンと2006年9月に締結された経済連携協 定(EPA)により、フィリピン人看護師・介護士 の受け入れ政策が始まりました。しかし、日本におけ る国家資格取得の義務付けによる高いハードルの問 題で期待されて来日してきた多くの優秀な候補者が 帰国してしまったこと。また、最近の重大ニュース として2013年11月8日にフィリピン中部に観測史上 例を見ない台風30号が上陸し、死者行方不明者約8, 000人、被害総額854億円を出してフィリピンの経済 に大打撃を与えたことも記憶に新しいところです。 【フィリピンの歴史と英語】 フィリピンの歴史は1521年にマゼラン一行がフィ リピン諸島を発見し、その当時のスペイン王位継承 者フェリペ2世にちなんでフィリピンと命名される まで、世界史には登場しない諸島でした。その後33 3年間のスペインによる植民地化と48年間のアメリ カによる植民地化と3年間の日本の支配の歴史でし た。 フィリピンはアメリカ唯一の植民地でしたが、ア メリカ支配が残した最大の功績は英語教育と言わ れ、100以上の言語を有するフィリピン諸島では1945 年の独立後、マニラ首都圏近郊のタガログ民族の使 うタガログ語を基礎にフィリピン語の公用語を作 り、フィリピン語のみを公用語としようと試みまし た。しかし、セブを中心とするビサヤ語を話すビサ ヤ民族等の強い反発を受け、結局、英語が国民的な 公用語となり、法律、会計、税法等の専門用語はも とよりテレビ、ラジオ、新聞や雑誌など日常生活に おいても当たり前のように英語が使われています。 フィリピンの国民の92%を超える人たちは英語を 話せるといわれていて、アメリカ、インドに次ぐ、 世界第3位の英語人口を持っています。 【フィリピンの現在の概要】 フィリピンの国土面積は日本の8割程度で日本 (6,852個)と同じ島国(7,107個)で、人口は1億 572万人(2013年7月)となり、2020年には日本の 人口を上回ると予想されています。現在のフィリピ ンは、国民平均年齢は26歳(日本45歳・中国35歳・ ベトナム28歳)と非常に若い国です。しかし国全体 の経済規模(GDP2,504億ドル・2012年)は神奈川 県より少ない程度で、このGDPの消費を支えるの が約1,000万人いる海外の出稼ぎ労働者からの送金 で、フィリピンの国家予算490億ドルに匹敵すると 言われています。海外出稼ぎの多い理由は労働人口 の増加に国内雇用の増加が追い付かないためといわ れていますが、優秀な若い労働者は、シンガポール、 台湾、イスラム圏の豊かな国や英語の通じるアメリ カ、カナダなどの先進国を目指しています。それら 各国は人材獲得のための競争をすでに始めていま す。豊富な若い労働者によりこれから経済発展が今 まで以上に期待されています。近年、労働者の賃上 げや国内情勢の不安定な中国やベトナムに代わる国 として、賃上げ率年5%程度と安定した労働コスト を持つフィリピンを経済進出の候補に多くの企業が 掲げています。 (フィリピンの経済推移) 2008 2009 2010 2011 2012 実質経済成長率(%) 4.15 1.15 7.63 3.91 5.59 一人当たりGDP($)1,9181,8512,1552,3862,614 【フィリピンの税制の概要】 フィリピンの税は大別すると国税・関税・地方税 に分かれていて、地方税は、不動産取引税、事業税、 固定資産税(RPT)などで、主な国税には次のよ うなものがあります。 1)個人所得税 申告納税方式で、課税所得に対して5%~32%の 累進税率で、所得は暦年課税で翌年の4月15日まで に申告納付をしなければなりません。また、非居住 者は25%、法定最低賃金就労者については免税とな ります。 2)法人所得税 申告納税方式で、課税所得に対して30%の税率 で、事業年度は選択可能で、その終了の日後4ケ月 と15日以内に申告納付をしなければなりません。 3)付加価値税 申告納税方式で、年間売上が150万ペソを超える 事業者は納税義務者として登録の義務があります。 納税義務者は各月末から25日以内に月次報告、各四 半期から25日以内に四半期報告を行い、調整すべき 税額があればそこで清算します。税率は12%で、イ ンボイス方式により仕入税額控除がおこなわれてい ます。 4)百分率税 付加価値税の対象とならない金融機関、保険会社、 国内旅客運送業者、国際運輸業者等について、その総 収入に対して1%~30%の税率で課せられています。 5)物品税 酒、タバコ、自動車、宝石、香水等贅沢品と思わ れるもので、付加価値税と共に負担します。 6)遺産税・贈与税 遺産税は、20万ペソを超える遺産相続あった場合 5%~20%の税率で課せられます。贈与税は、10万 ペソを超える贈与があった場合2%~15%の税率で 課せられます。 税務署(BIR)の建物 【フィリピンの税務手続きの特徴】 フィリピンは米国の会計制度を取り入れて、CPA が代理人として税務申告します。もちろん日本のよ うな税理士制度は存在しません。 税務署への書類関係については前近代的なことが 多いと思われます。たとえば、会社を設立し税務署に 登録手続きをするとき、これから使用する領収書も 登録し「この事務所は領収書の発行が義務づけられ ている」というプレートが渡され、これをよく見え る所に提示することが求められていて、領収書を発 行せずに売上を上げると違法になります。この領収 書は事前に印刷会社に発行許可を代行して印刷して もらい、後に印刷会社から連番の入った3枚複写式 の請求書・領収書の束がどっさり来て、売上の都度、 日付、取引の内容、金額を記入し、残った複写をもと に売上帳に転記していきます。これは今の時代パソ コンでもできますが、通常の会計処理についてのパ ソコンの使用についても税務署に承認登録の手続き が必要で、この登録には膨大な作業を必要とし、零 細な中小企業は結果的この煩雑さのためその手続き をあきらめて原始的な手書きの会計簿記一連(仕訳 帳・総勘定元帳等)の処理をしています。人件費の 安い国なので会社内部ではパソコンを使い、税務署 用のものについては手書きのものと分けています。 現地会計事務所の前にて、左から相澤副部長(当 時)、田尻部長、現地スタッフ、江守(執筆者) 【フィリピンの徴税の問題点】 フィリピンは国の経済的規模に比べて税収入が少 なく常に財政赤字に悩まされています。それは自営 業者180万人のうち無申告者及び所得税の未払者が 140万人いること、さらにフィリピンにおいて伝統 的に行われている賄賂で、それは、徴税担当組織に おいても例外ではありません。アキノ大統領は大胆 な制度改革により社会に根付く汚職の撲滅を重要課 題としていますが、いまだ税務調査があっても賄賂 により脱税が容易に行われています。一方で近年は 税務署員に徴税目標が与えられその目標の達成者に は追加ボーナスのアメがありますが、未達成者には 離職勧告、解雇といった厳しい鞭もあり、その達成 のため厳しい調査取立となり、まじめな経営者の納 税意識の気持ちを下げ、税金を気持ちよく払う体制 になっていないのが現状です。全国の税務職員の数 は約12,000人、うち税務調査担当者は2,500人で、 調査件数は年50万件とされていて、一人当たり200 件のノルマという厳しいもので、ある意味調査官に 同情をしてしまいます。 また、所得捕捉ができない収入がたくさんありま す。その一つがフィリピン特有のチップ文化です。 たとえば優秀な学生たちはホテルのボーイになりた がります。何故か?それはその月の会社から受け取 る正式な給料は2万ペソから3万ペソ(約4~6万 円)で、もちろん所得税は課税されますが、問題は 彼等がもらうチップです。ひと月にもらうその額は 3万ぺソから6万ペソ(6~12万円)と言われてい て、給料をはるかに超えています。そこに課税する チャンスはありません。この伝統的なチップ制度は あらゆる業種に存在しています。 【フィリピンならではの税金の話】 国によって文化や考え方が違うが、税金のことも 我々日本とかなり違い日本人としてはおかしい(お もしろい)と思うことがかなりあります。いくつか の例を紹介します。 (宝くじ付領収書) 宝くじ付領収書が最初に導入された国は台湾で す。ギャンブル好きな国民であるフィリピンも2006 年から導入されました。これは、国民に情報収集を してもらい脱税を軽減し税収を増やす目的があり、 当選者には高額(100万 ペソ)な賞金が当たり ます。フィリピンは携 帯電話が固定電話より 発達した国で、国民の ほとんどが携帯電話を 持っています。この携 帯電話を利用して領収 書の記載情報をメール で税務局に送っていま す。レストランやコー ヒーショップでみんな 下を向いて一生懸命携 帯電話を操作している のはこのためかなと最近思い始めました。 (南京錠作戦) ここ数年、町でよく見かけるものが南京錠のかか ったお店です。最初は休業中のお店かと思いました が、実は2009年から適正に申告をしない者や無申告 者が税務当局の改善命令に従わない場合に事務所や 店舗を外側から強制的に南京錠をかけ営業をできな いようにしていると聞きました。 (脱税者を追え・Run After TAX Evaders) 国民のタックス・コンプライアンスの浸透のため には不正・悪質な納税者を厳しく取り締まる体制を 強化していて、一罰百戒により有名人の脱税告発を 目標としたキャンペーンを実施し告発を行っていま す。ボクシング世界6階級を制覇した国民的英雄 で、世界でも有名なあのボクサーも例外なく告発さ れています。 参考資料 「フィリピン投資制度・税制」(JETRO) 「フィリピンの税務行政と税制の概要」(税大ジ ャーナル)/税務大学校 「フィリピン進出 完全ガイド」(坂本直弥 著) /カナリア書房 宝くじ付領収書の 当選金のポスター 2014年〔平成26年〕8月1日〔金曜日〕 〔第三種郵便物認可〕 Volume No.691【10】

国際部員が見たフィリピンの税務事情 国際部副部長 …...国際部員が見たフィリピンの税務事情 国際部副部長江守浩一 第7回 フィリピン

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国際部員が見たフィリピンの税務事情 国際部副部長 江守浩一第7回 フィリピン

フィリピンの個性あふれる税制

【はじめに】

フィリピンと2006年9月に締結された経済連携協定(EPA)により、フィリピン人看護師・介護士の受け入れ政策が始まりました。しかし、日本における国家資格取得の義務付けによる高いハードルの問題で期待されて来日してきた多くの優秀な候補者が帰国してしまったこと。また、最近の重大ニュースとして2013年11月8日にフィリピン中部に観測史上例を見ない台風30号が上陸し、死者行方不明者約8,000人、被害総額854億円を出してフィリピンの経済に大打撃を与えたことも記憶に新しいところです。

【フィリピンの歴史と英語】

フィリピンの歴史は1521年にマゼラン一行がフィリピン諸島を発見し、その当時のスペイン王位継承者フェリペ2世にちなんでフィリピンと命名されるまで、世界史には登場しない諸島でした。その後333年間のスペインによる植民地化と48年間のアメリカによる植民地化と3年間の日本の支配の歴史でした。フィリピンはアメリカ唯一の植民地でしたが、アメリカ支配が残した最大の功績は英語教育と言われ、100以上の言語を有するフィリピン諸島では1945年の独立後、マニラ首都圏近郊のタガログ民族の使うタガログ語を基礎にフィリピン語の公用語を作り、フィリピン語のみを公用語としようと試みました。しかし、セブを中心とするビサヤ語を話すビサヤ民族等の強い反発を受け、結局、英語が国民的な公用語となり、法律、会計、税法等の専門用語はもとよりテレビ、ラジオ、新聞や雑誌など日常生活においても当たり前のように英語が使われています。フィリピンの国民の92%を超える人たちは英語を話せるといわれていて、アメリカ、インドに次ぐ、世界第3位の英語人口を持っています。

【フィリピンの現在の概要】

フィリピンの国土面積は日本の8割程度で日本(6,852個)と同じ島国(7,107個)で、人口は1億572万人(2013年7月)となり、2020年には日本の人口を上回ると予想されています。現在のフィリピンは、国民平均年齢は26歳(日本45歳・中国35歳・ベトナム28歳)と非常に若い国です。しかし国全体の経済規模(GDP2,504億ドル・2012年)は神奈川県より少ない程度で、このGDPの消費を支えるのが約1,000万人いる海外の出稼ぎ労働者からの送金で、フィリピンの国家予算490億ドルに匹敵すると言われています。海外出稼ぎの多い理由は労働人口の増加に国内雇用の増加が追い付かないためといわれていますが、優秀な若い労働者は、シンガポール、台湾、イスラム圏の豊かな国や英語の通じるアメリカ、カナダなどの先進国を目指しています。それら各国は人材獲得のための競争をすでに始めています。豊富な若い労働者によりこれから経済発展が今まで以上に期待されています。近年、労働者の賃上げや国内情勢の不安定な中国やベトナムに代わる国として、賃上げ率年5%程度と安定した労働コストを持つフィリピンを経済進出の候補に多くの企業が掲げています。

(フィリピンの経済推移)

年 2008 2009 2010 2011 2012

実質経済成長率(%) 4.15 1.15 7.63 3.91 5.59

一人当たりGDP($) 1,918 1,851 2,155 2,386 2,614

【フィリピンの税制の概要】

フィリピンの税は大別すると国税・関税・地方税に分かれていて、地方税は、不動産取引税、事業税、固定資産税(RPT)などで、主な国税には次のようなものがあります。1)個人所得税申告納税方式で、課税所得に対して5%~32%の累進税率で、所得は暦年課税で翌年の4月15日までに申告納付をしなければなりません。また、非居住者は25%、法定最低賃金就労者については免税となります。

2)法人所得税申告納税方式で、課税所得に対して30%の税率で、事業年度は選択可能で、その終了の日後4ケ月と15日以内に申告納付をしなければなりません。3)付加価値税申告納税方式で、年間売上が150万ペソを超える

事業者は納税義務者として登録の義務があります。納税義務者は各月末から25日以内に月次報告、各四半期から25日以内に四半期報告を行い、調整すべき税額があればそこで清算します。税率は12%で、インボイス方式により仕入税額控除がおこなわれています。4)百分率税付加価値税の対象とならない金融機関、保険会社、

国内旅客運送業者、国際運輸業者等について、その総収入に対して1%~30%の税率で課せられています。5)物品税酒、タバコ、自動車、宝石、香水等贅沢品と思わ

れるもので、付加価値税と共に負担します。6)遺産税・贈与税遺産税は、20万ペソを超える遺産相続あった場合

5%~20%の税率で課せられます。贈与税は、10万ペソを超える贈与があった場合2%~15%の税率で課せられます。

税務署(BIR)の建物

【フィリピンの税務手続きの特徴】

フィリピンは米国の会計制度を取り入れて、CPAが代理人として税務申告します。もちろん日本のような税理士制度は存在しません。税務署への書類関係については前近代的なことが

多いと思われます。たとえば、会社を設立し税務署に登録手続きをするとき、これから使用する領収書も登録し「この事務所は領収書の発行が義務づけられている」というプレートが渡され、これをよく見える所に提示することが求められていて、領収書を発行せずに売上を上げると違法になります。この領収書は事前に印刷会社に発行許可を代行して印刷してもらい、後に印刷会社から連番の入った3枚複写式の請求書・領収書の束がどっさり来て、売上の都度、日付、取引の内容、金額を記入し、残った複写をもとに売上帳に転記していきます。これは今の時代パソコンでもできますが、通常の会計処理についてのパソコンの使用についても税務署に承認登録の手続きが必要で、この登録には膨大な作業を必要とし、零細な中小企業は結果的この煩雑さのためその手続きをあきらめて原始的な手書きの会計簿記一連(仕訳帳・総勘定元帳等)の処理をしています。人件費の安い国なので会社内部ではパソコンを使い、税務署用のものについては手書きのものと分けています。

現地会計事務所の前にて、左から相澤副部長(当時)、田尻部長、現地スタッフ、江守(執筆者)

【フィリピンの徴税の問題点】

フィリピンは国の経済的規模に比べて税収入が少

なく常に財政赤字に悩まされています。それは自営業者180万人のうち無申告者及び所得税の未払者が140万人いること、さらにフィリピンにおいて伝統的に行われている賄賂で、それは、徴税担当組織においても例外ではありません。アキノ大統領は大胆な制度改革により社会に根付く汚職の撲滅を重要課題としていますが、いまだ税務調査があっても賄賂により脱税が容易に行われています。一方で近年は税務署員に徴税目標が与えられその目標の達成者には追加ボーナスのアメがありますが、未達成者には離職勧告、解雇といった厳しい鞭もあり、その達成のため厳しい調査取立となり、まじめな経営者の納税意識の気持ちを下げ、税金を気持ちよく払う体制になっていないのが現状です。全国の税務職員の数は約12,000人、うち税務調査担当者は2,500人で、調査件数は年50万件とされていて、一人当たり200件のノルマという厳しいもので、ある意味調査官に同情をしてしまいます。また、所得捕捉ができない収入がたくさんあります。その一つがフィリピン特有のチップ文化です。たとえば優秀な学生たちはホテルのボーイになりたがります。何故か?それはその月の会社から受け取る正式な給料は2万ペソから3万ペソ(約4~6万円)で、もちろん所得税は課税されますが、問題は彼等がもらうチップです。ひと月にもらうその額は3万ぺソから6万ペソ(6~12万円)と言われていて、給料をはるかに超えています。そこに課税するチャンスはありません。この伝統的なチップ制度はあらゆる業種に存在しています。

【フィリピンならではの税金の話】

国によって文化や考え方が違うが、税金のことも我々日本とかなり違い日本人としてはおかしい(おもしろい)と思うことがかなりあります。いくつかの例を紹介します。(宝くじ付領収書)宝くじ付領収書が最初に導入された国は台湾です。ギャンブル好きな国民であるフィリピンも2006年から導入されました。これは、国民に情報収集をしてもらい脱税を軽減し税収を増やす目的があり、当選者には高額(100万ペソ)な賞金が当たります。フィリピンは携帯電話が固定電話より発達した国で、国民のほとんどが携帯電話を持っています。この携帯電話を利用して領収書の記載情報をメールで税務局に送っています。レストランやコーヒーショップでみんな下を向いて一生懸命携帯電話を操作しているのはこのためかなと最近思い始めました。(南京錠作戦)ここ数年、町でよく見かけるものが南京錠のかかったお店です。最初は休業中のお店かと思いましたが、実は2009年から適正に申告をしない者や無申告者が税務当局の改善命令に従わない場合に事務所や店舗を外側から強制的に南京錠をかけ営業をできないようにしていると聞きました。(脱税者を追え・Run After TAX Evaders)国民のタックス・コンプライアンスの浸透のためには不正・悪質な納税者を厳しく取り締まる体制を強化していて、一罰百戒により有名人の脱税告発を目標としたキャンペーンを実施し告発を行っています。ボクシング世界6階級を制覇した国民的英雄で、世界でも有名なあのボクサーも例外なく告発されています。

参考資料「フィリピン投資制度・税制」(JETRO)「フィリピンの税務行政と税制の概要」(税大ジャーナル)/税務大学校

「フィリピン進出 完全ガイド」(坂本直弥 著)/カナリア書房

宝くじ付領収書の当選金のポスター

2014年〔平成26年〕8月1日〔金曜日〕 東 京 税 理 士 界 〔第三種郵便物認可〕 VolumeNo.691【10】