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投資信託説明書(請求目論見書) 設定・運用は ※本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。 本書は、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」の投資信託説明書(請求目論見書)及び「フィデリティ・USハイ・ イールド・ファンド(資産成長型)」の投資信託説明書(請求目論見書)で構成されています。 フィデリティ・ USハイ・イールド・ファンド フィデリティ・ USハイ・イールド・ファンド (資産成長型) 追加型投信/海外/債券 2019.02.21 FICR1902-007-S

投資信託説明書(請求目論見書) フィデリティ・ …2019/02/21  · FICR1902-005-S 1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行なうフィデリティ・USハイ・イールド・ファンドの募集について

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投資信託説明書(請求目論見書)

設定・運用は

※本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。

本書は、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」の投資信託説明書(請求目論見書)及び「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)」の投資信託説明書(請求目論見書)で構成されています。

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

追加型投信/海外/債券2019.02.21

FICR1902-007-S

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本ページは白紙となります。

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投資信託説明書(請求目論見書)

設定・運用は

※本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

追加型投信/海外/債券2019.02.21

FICR1902-005-S

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1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行なうフィデリティ・USハイ・イールド・ファンドの募集について

は、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2019年2月20日に関東財務局長に提出し、

2019年2月21日にその届出の効力が生じております。

2.ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。

ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証さ

れているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。外貨建の有価証券等に投資を行

なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。

3.お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。

4.課税上は株式投資信託として取扱われます。

発行者名                 フィデリティ投信株式会社

代表者の役職氏名             代表取締役社長 デレック・ヤング

本店の所在の場所             東京都港区六本木七丁目7番7号

有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所  該当事項はありません。

目 次

第一部 証券情報……………………………………………………………………………………………  1

第二部 ファンド情報………………………………………………………………………………………  5

    第1 ファンドの状況……………………………………………………………………………  5

       1 ファンドの性格………………………………………………………………………  5

       2 投資方針………………………………………………………………………………  12

       3 投資リスク……………………………………………………………………………  24

       4 手数料等及び税金……………………………………………………………………  27

       5 運用状況………………………………………………………………………………  31

    第2 管理及び運営………………………………………………………………………………  43

       1 申込(販売)手続等…………………………………………………………………  43

       2 換金(解約)手続等…………………………………………………………………  44

       3 資産管理等の概要……………………………………………………………………  45

       4 受益者の権利等………………………………………………………………………  48

    第3 ファンドの経理状況………………………………………………………………………  50

       1 財務諸表………………………………………………………………………………  52

       2 ファンドの現況………………………………………………………………………  85

    第4 内国投資信託受益証券事務の概要………………………………………………………  86

第三部 委託会社等の情報…………………………………………………………………………………  88

    第1 委託会社等の概況…………………………………………………………………………  88

       1 委託会社等の概況……………………………………………………………………  88

       2 事業の内容及び営業の概況…………………………………………………………  89

       3 委託会社等の経理状況………………………………………………………………  90

       4 利害関係人との取引制限…………………………………………………………… 116

       5 その他………………………………………………………………………………… 116

<添付> 投資信託約款

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第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (以下「ファンド」といいます。)

 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。

ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」と

いいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付また

は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規

定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替

機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい

い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録される

ことにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を

「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替

受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあ

りません。

 

(3)【発行(売出)価額の総額】

6兆円*を上限とします。

* 受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額

※ 上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当額

(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。

 

(4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額*1とします。

*1「基準価額」とは、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日*2における受益権総口数

で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口当た

りをもって表示されることがあります。

*2「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。

 

発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-

8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知

ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞におい

ては、ファンドは、「USハイ」として略称で掲載されています。)

 

(5)【申込手数料】

申込手数料率は3.24%*(税抜 3.00%)を超えないものとします。

なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-

8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。

※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。

 

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申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付

日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。

※ 「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得

た金額をいいます。

※ 「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する

消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。

 

ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販

売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料としま

す。

 

販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投

資信託を買付けること)によるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内容等

は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴う換金にあたっては、

通常の換金と同様に税金がかかります。

また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。

※ スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社

にお問い合わせください。

 

(6)【申込単位】

申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をも

って取得の申込みができます。

販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-

8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

 

(7)【申込期間】

継続申込期間:2019年2月21日から2020年2月19日まで

※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

 

(8)【申込取扱場所】

販売会社においてお申込みを行なうものとします。

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-

8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

 

(9)【払込期日】

取得申込者は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日までに申込代金をお申込み

の販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日まで

に申込代金をお支払いください。

ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追

加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口

座に払込まれます。

 

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(10)【払込取扱場所】

申込代金は、お申込みの販売会社に払込むものとします。

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-

8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

 

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

 

(12)【その他】

① ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なっていた

だきます。

 

② 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げら

れると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2条第16項に規

定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品

市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8

項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取

引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得

ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止するこ

とおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことがあります。

 

③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投

資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コ

ース」があります。ただし、販売会社によっては、「累積投資コース」であっても収益分配

金を自動的に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。また、

「累積投資コース」を取扱う販売会社が自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービ

ス(名称の如何を問わず、同種の性質をもつ契約を含みます。)を取扱う場合があります。

販売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意ください。

「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動けいぞく投

資約款に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会社に

よっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約

または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に

読み替えるものとします。

また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販

売会社との間でファンドの定時定額購入サービスに関する取り決めを行なっていただきま

す。

 

④ 振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」

に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま

す。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事

項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

 

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(参考)

◆投資信託振替制度とは、

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といい

ます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。

 

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第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

ファンドは、フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド(以下「マザーファンド」

といいます。)受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イール

ド・ボンド)を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用

を行なうことを基本とします。

 

② ファンドの信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、3兆円を限度として信託金を追加することができます。

追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。

また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該限

度額を変更することができます。

 

③ ファンドの基本的性格

ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法に

おいて、以下のとおり分類されます。

 

商品分類表

単位型・追加型  

投資対象地域  

投資対象資産 (収益の源泉)

   

単 位 型 投 信    

追 加 型 投 信  

  

国 内   

海 外   

内 外

 株 式

 債 券

 不動産投信

 その他資産

( )  

資産複合  

(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>

追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと

もに運用されるファンドをいいます。

海 外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

債 券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

 

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属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

 株式 一般 大型株 中小型株

 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )

 不動産投信  その他資産 (投資信託証券(債券(ハイ・イールド債)))

 資産複合 ( )

資産配分固定型 資産配分変更型

 

 年1回  年2回  年4回  年6回 (隔月)  年12回 (毎月)  日々  その他 ( )

 グローバル  日本  北米  欧州  アジア  オセアニア  中南米  アフリカ  中近東 (中東)  エマージング

      ファミリーファンド        ファンド・オブ・ファンズ

      あり ( )       なし

(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と

「属性区分表」の投資対象資産は異なります。

※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

ております。

 

<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>

その他資産(投資信託証券(債券(ハイ・イールド債)))…目論見書又は投資信託約款において、

投資信託証券(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)

を通じて主として債券のうちハイ・イールド債に投資する旨の記載があるものをいいます。

年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの

をいいます。

北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする

旨の記載があるものをいいます。

ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ

にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。

なし…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも

の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

 

(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http://www.toushin.or.jp)をご覧ください。

 

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(参考)ファンドの仕組み

 

④ ファンドの特色

ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。

 

● 米ドル建て高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を中心に分散

投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。

● 格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の

格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の

高利回り事業債を組入れることもあります。

● 銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。

● マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カ

ンパニーに、運用の指図に関する権限を委託します。

 

ハイ・イールド・ボンドとは

米国では、ムーディーズ社やS&P社といった格付機関が、債券の元本、利息が償還時まで、どの

程度確実に支払われるかを評価しています。Ba(ムーディーズ社)以下または、BB(S&P社)

以下の格付けの事業債、および格付けされていないが、それらと同等の信用力と考えられる事業債を

ハイ・イールド・ボンドといいます。

 

 

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米国ハイ・イールド・ボンドの特色

① 米国国債に比較して、一般的に高利回りです。

② 米国金利動向に影響を受けますが、米国国債に比較して歴史的に金利に対する相関度は低いこと

が見受けられます。

③ 債券を発行している企業の業績や、景気動向、格付動向に大きく影響を受けます。

④ 米ドル建て債券ですので、為替動向の影響を受けます。

 

(2)【ファンドの沿革】

1998年4月1日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始

2003年9月26日 ファミリーファンド方式による運用に変更

2005年2月28日 ファンドの決算日を年1回から毎月に変更

2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行  

(3)【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み

ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方

式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベビ

ーファンド(「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」)とし、その資金を主としてマ

ザーファンド(「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」)に投資して実質的な

運用を行なう仕組みです。

 

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ファンドの仕組みは以下の図の通りです。

 

 

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② 委託会社およびファンドの関係法人

委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。

(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社

ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の

締結、目論見書・運用報告書の作成、信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、信託財

産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。

 

(b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産

の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示お

よび連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式

会社に委託することができます。

 

(c)販売会社

ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交

付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に

関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付

等を行ないます。

 

(d)運用の委託先:フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー

(所在地:米国)

委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ない

ます。

ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重

大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止ま

たは委託の内容を変更することができます。

 

(参考)

フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(FMR Co)は、北米の投資家

向けの資産運用サービス、およびFMR LLCが提供するミューチュアル・ファンド商品群の運用を

行なう事を目的に1946年に設立されました。株式、ハイ・イールド債券、債券、マネー・マー

ケット、オルタナティブを含む全ての主要資産クラスを対象とした運用を行なっています。

 

③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

(a)受託会社と締結している契約

ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・

維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。

 

(b)販売会社と締結している契約

委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事

務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。

 

(c)運用の委託先と締結している契約

委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義

務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。

 

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④ 委託会社の概況(2018年12月末日現在)

(a)資本金の額 金10億円

 

(b)沿革

1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立

1987年2月20日 投資顧問業の登録

同年6月10日 投資一任業務の認可取得

1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更

同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併

2007年9月30日 金融商品取引業の登録

 

(c)大株主の状況

株主名 住所 所有株式数

(株)

所有比率

(%)

フィデリティ・ジャパン・

ホールディングス株式会社 東京都港区六本木七丁目7番7号 20,000 100

 

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2【投資方針】

(1)【投資方針】

① 投資態度

(a)ファンドは主としてマザーファンド受益証券に投資します。

(b)原則として、実質外貨建資産*の為替ヘッジは行ないません。

(c)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

(d)有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれ

る有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同

じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいい

ます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ

るものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る

先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引

(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。

(e)信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通

貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換

する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。

(f)信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取

引および為替先渡取引を行なうことができます。

 

* 「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下

「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)とマザー

ファンドの信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに

属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建

資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。

 

② ファンドのベンチマーク*1

ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるICE BofAML USハイ・イールド・コンストレイン

ド・インデックス*2(円換算)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上

回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありませ

ん。)

 

*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行な

う際の基準となる指標のことです。

*2 ICE BofAMLはICE BofAML indexを現状有姿の状態でライセンス供与しており、同インデッ

クスに関し保証したり、同インデックスおよびそこに反映され、関連している、あるいはそ

こから派生しているいかなるデータに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性

を保証するものではありません。またICE BofAMLは、それらの利用に際し責任を負うもので

はなく、フィデリティ投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提

供、支持、もしくは推奨するものではありません。

This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes only,

and the English language disclaimer, which is available upon request, controls

with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofAML Indices.

 

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③ 運用方針

1.個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の

信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重

視した運用を行ないます。

2.高利回り事業債の組入率は原則として高位を維持します。

3.原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。

4.長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの

連動を目指すものではありません。)ベンチマークの詳細については、前記「② ファンドのベ

ンチマーク」をご参照ください。

 

運用にあたっては、上記1.- 4.の方針で臨みますが、資金動向、市況動向等によっては上

記のような運用が出来ない場合があります。

 

※ ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象

であるマザーファンドの運用方針を含みます。

 

(2)【投資対象】

① 投資対象とする資産の種類

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で

定めるものをいいます。以下同じ。)

1.有価証券

2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記

「④ その他の投資対象」2.から6.に定めるものに限ります。)

3.約束手形

4.金銭債権

(b)次に掲げる特定資産以外の資産

為替手形

 

② 投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引

法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資

することを指図します。また、保有する有価証券(「投資信託及び投資法人に関する法律」(以

下「投資信託法」といいます。)施行規則第22条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限り

ます。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図できます。

1.株券または新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株

引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま

す。)

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号

で定めるものをいいます。)

8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを

いいます。)

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9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法

第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10.コマーシャル・ペーパー

11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お

よび新株予約権証券

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性

質を有するもの

13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの

をいいます。)

14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で

定めるものをいいます。)

15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま

す。)

16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを

いい、有価証券に係るものに限ります。)

17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書

19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。)

20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの

22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの

なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証

書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.

の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、

13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

 

③ 投資対象とする金融商品

前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社

が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法

第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運

用することを指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの

 

④ その他の投資対象

1.信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をするこ

とができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行

なうことの指図をすることができるものとします。

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2.信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお

ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国

の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。な

お、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。

3.信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係

る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行

なうことの指図をすることができます。

4.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係

る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を

行なうことの指図をすることができます。

5.信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取

引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり、担保の

提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものと

します。

6.信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取

引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および

為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供

あるいは受入れの指図を行なうものとします。

7.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図を

することができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの

指図を行なうものとします。

8.実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

9.信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手

当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と

して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール

市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。

 

(3)【運用体制】

ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネ

ジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに運用の指図に関する権限を委託します。

○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を

行ないます。

○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。

○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。

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○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守

状況のモニタリング等を行ないます。

<ファンドの運用体制に対する管理等>

投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら

行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部

門が行なう方法を併用し検証しています。

・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティン

グ等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。

・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵

守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要

に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバック

しています。

なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置し

ています。

インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマ

ンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本

株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用

が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則と

して月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。

ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部

統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっていま

す。

 

※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

 

(4)【分配方針】

① 収益分配方針

毎決算時(原則毎月22日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基

づき分配を行ないます。

(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等

の全額とします。

(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必

ず分配を行なうものではありません。

(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運

用を行ないます。

※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

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(参考)

 

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② 利益の処理方式

信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除し

た額は、信託財産保管費用、借入金の利息、信託事務の諸費用等(信託財産に関する租税、信

託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。)、信託報酬(以下、総称して「支

出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期

以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除

し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配するこ

とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることが

できます。

(c)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

(注)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益

者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込

代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし

て取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを

開始するものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおそ

の効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。

「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます

が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

 

(5)【投資制限】

① ファンドの信託約款に基づく投資制限

(a)投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発

行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行す

るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券

および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定

の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されるこ

とが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。

(b)ハイ・イールド・ボンドへの実質投資割合*には、制限を設けません。

(c)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

(d)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以

内とします。

(e)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(当該外貨建資産については、為替

ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)

(f)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

(g)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総

額の5%以内とします。

(h)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が

当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存

在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1

項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」

といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

(i)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の

5%以内とします。

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(j)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ

クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する

比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよ

う調整を行なうこととします。

(k)信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について

行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないもの

とします。

1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2.株式分割により取得する株券

3.有償増資により取得する株券

4.売り出しにより取得する株券

5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の

新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券

6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または

信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるも

のを除きます。)の行使により取得可能な株券

(l)有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の範

囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限

るものとします。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの

対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とし

ます。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対

象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月まで

に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権に係る利払

金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係

る利払金および償還金等ならびに前記「(2)投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」1.

から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に係

る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内

とします。

(m)通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売

予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属

するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財

産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘ

ッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範

囲内とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買

予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合

計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプシ

ョン取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回

らない範囲内とします。

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(n)金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。な

お、現物オプション取引は預金に限るものとします。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対

象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等な

らびに前記「(2)投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げる金融商品

で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲

内とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産

が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(2)投資対

象 ③ 投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下

「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外

貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価

総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債およ

び組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償

還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信

託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を

限度とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合

計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オ

プション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を

上回らない範囲内とします。

(o)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない

ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限

りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想

定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財

産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま

す。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事

由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産

総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ

取引の一部の解約を指図するものとします。(マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引

の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係

るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産

に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)スワップ

取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの

とします。

(p)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信

託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの

についてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契

約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

(q)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時

価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託

会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(r)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す

る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとな

った場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも

のとします。

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(s)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。

(t)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始

日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金

支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で

ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金およ

び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入れ指図を行

なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。

収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(u)デリバティブ取引等(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る

取引および選択権付債券売買を含む。)については、一般社団法人投資信託協会規則に定める

合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

 

* 上記(b)から(i)における「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に

対する、ファンドの信託財産に属する(b)から(i)に掲げる各種の資産の時価総額とマ

ザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属すると

みなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの信託財産に属するとみなした額」

とは、ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファン

ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

 

② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限

(a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての

委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該

株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該

投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。

(b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8

号)

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標

に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業

者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場

合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表

示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または

継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。

(c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第

8号の2)

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の

相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法

としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託

会社に指図してはなりません。

 

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(参考情報)

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンドの概要

 

1.基本方針

この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。

 

2.運用方法

(1)投資対象

米ドル建て高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を主要な投資対象と

します。

(2)投資態度

① ハイ・イールド・ボンドを中心に投資し、高水準の利息等収入の確保を図るとともに、値上り

益の追求をめざします。

② Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付けのハイ・イールド・ボンド

に投資します。なお、一部、格付けを持たない有価証券にも投資します。また、一部、米国以

外の国の発行体のハイ・イールド・ボンドにも投資します。

③ 個別企業の信用分析と銘柄分散を基本とした運用を行ないます。

④ 組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行なう

場合があります。

⑤ 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。

⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

⑦ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる

有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取

引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外

国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことができます。

⑧ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった

通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに交

換する取引を行なうことができます。

⑨ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡

取引および為替先渡取引を行なうことができます。

(3)投資制限

① ハイ・イールド・ボンドへの投資割合には制限を設けません。

② 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内

とします。

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができま

す。)

⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額

の5%以内とします。

⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の投資割合は、投資信託財産の純

資産総額の10%以内とします。

⑧ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比

率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと

なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう

調整を行なうこととします。

 

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3【投資リスク】

 

(1)投資リスク

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むこ

とがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受益者

の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあり

ます。

ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を

含みます。)は以下の通りです。

 

■主な変動要因

<価格変動リスク>

基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不

安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。

<信用リスク>

有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履

行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債に投資を行な

う場合には、上位に格付された債券に比べて前述のリスクが高くなります。

<金利変動リスク>

公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下

落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。

<為替変動リスク>

外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動

の影響を受けます。

 

■その他の変動要因

<デリバティブ(派生商品)に関するリスク>

ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いる

ことがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響

を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被

る可能性があります。

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

■その他の留意点

<クーリング・オフ>

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の

適用はありません。

<エマージング市場に関わる留意点>

エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等

市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、

外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。

<ベンチマークに関する留意点>

ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマー

クとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によって

は、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。

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<解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性>

解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際に

は、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。

<ファミリーファンド方式にかかる留意点>

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投資する

他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、ファンドの基

準価額が影響を受ける場合があります。

 

(2)投資リスクの管理体制

投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法

と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併

用し検証しています。

・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが「ポ

ートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議して

います。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミングの決定等に

ついての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」では、

各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共

有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理さ

れる仕組みとなっています。

・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運

用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託

会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。

なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置していま

す。

インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス分析

部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外を主たる

投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資目的や運用方

針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催され、必要に応じて

適宜開催されます。

 

(3)販売会社に係る留意点

販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会

社もいかなる責任も負いません。

収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それ

ぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負

いません。

委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社

はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みます。)につい

て、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。

 

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4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料率は3.24%*(税抜 3.00%)を超えないものとします。

なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-

8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、申

込時に販売会社にお支払いいただきます。

* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。

※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。

 

申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付

日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。

※ 「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得

た金額をいいます。

※ 「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する

消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。

 

ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販

売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料としま

す。

 

販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの

取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴う換金に

あたっては、通常の換金と同様に税金がかかります。

また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。

※スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社に

お問い合わせください。

 

(2)【換金(解約)手数料】

一部解約にあたっては手数料はかかりません。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の

翌営業日の基準価額となります。

 

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純

資産総額に年1.7064%(税抜 1.58%)の率を乗じて得た額とします。

 

② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、

委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。

(年率/税抜)  

委託会社 販売会社 受託会社 合計

0.755% 0.725% 0.10% 1.58%

 

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<信託報酬等を対価とする役務の内容>

委託会社 委託した資金の運用の対価

販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

管理及び事務手続き等の対価

受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価

 

③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関

する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販

売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されま

す。

マザーファンドの運用に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会

社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。

 

※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。

 

(4)【その他の手数料等】

ファンドは以下の費用も負担します。

① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用

② 先物取引やオプション取引等に要する費用

③ 外貨建資産の保管費用

④ 借入金の利息

⑤ 信託財産に関する租税

⑥ 信託事務の処理に要する諸費用

⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息

⑧ その他、以下の諸費用

1.投資信託振替制度に係る手数料および費用

2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用

3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用

4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用

5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費

用も含みます。)

6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の

解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った

結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用の合

計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができ

ます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の

年率を見直し、これを変更することができます。

上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年5

月および11月に到来する計算期(以下「特定期間」といいます。)末または信託終了のときに、

信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

なお、上記①~⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況

等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

 

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※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの

で、表示することができません。

 

(5)【課税上の取扱い】

日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱

いとなります。

① 個別元本方式について

1.個別元本について

追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当

該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に

あたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託

を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元

本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得す

る場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する場合は

コース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わ

せください。

受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま

す。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記 「3.収益分配金の課税について」を

ご参照ください。)

2.一部解約時および償還時の課税について

<個人の受益者の場合>

一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申

込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象となり

ます。

<法人の受益者の場合>

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

3.収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな

る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があ

ります。

受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の

個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金

の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本

を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益

分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別

元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな

ります。

 

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② 個人、法人別の課税の取扱いについて

課税上は株式投資信託として取扱われます。

1.個人の受益者に対する課税

個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、

20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で源泉

徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除の適用は

ありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち

所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金(特別分配金)は課税されま

せん。

一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料お

よび当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税

対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および

地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口

座)を選択した場合は申告不要となります。

 

確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の

譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子

所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。また、一部解

約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得等(申告分離

課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能で

す。

 

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNI

SA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した

公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用に

なれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま

す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

 

2.法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約

時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を含みま

す。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益

分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配

金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

 

※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2018年12月末日現在のものですので、税法が改

正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではあ

りません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもた

らす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。

 

- 30 -

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5【運用状況】

(1)【投資状況】

  (2018年12月28日現在)  

資産の種類 国 名 時価合計

(円)

投資比率

(%)

親投資信託受益証券 日本 627,807,211,477 100.02

預金・その他の資産(負債控除後) - △112,451,096 △0.02

合計(純資産総額)   627,694,760,381 100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

(参考)マザーファンドの投資状況

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年12月28日現在)  

資産の種類 国 名 時価合計

(円)

投資比率

(%)

株式 アメリカ 16,280,424,816 2.40

  オランダ 1,489,125,384 0.22

  ケイマン諸島 1,083,801,780 0.16

  ルクセンブルグ 1,035,205,037 0.15

  ジャージィー 551,071,373 0.08

  バミューダ 89,270,174 0.01

  小計 20,528,898,564 3.03

新株予約権証券 アメリカ 81,177,829 0.01

  小計 81,177,829 0.01

社債券 アメリカ 445,178,934,524 65.61

  ルクセンブルグ 32,755,383,605 4.83

  カナダ 26,472,311,622 3.90

  オランダ 20,396,810,273 3.01

  ケイマン諸島 18,671,744,043 2.75

  イギリス 10,442,713,195 1.54

  マーシャル諸島 7,748,868,098 1.14

  フランス 7,295,818,978 1.08

  アイルランド 6,442,261,013 0.95

 イギリス領バー

ジン諸島 2,540,695,789 0.37

  バミューダ 1,701,007,706 0.25

  オーストラリア 1,587,119,625 0.23

  ブラジル 1,559,971,800 0.23

  イタリア 1,470,000,628 0.22

- 31 -

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  オーストリア 718,513,268 0.11

  スイス 698,330,138 0.10

  ドイツ 658,905,713 0.10

  バハマ 436,216,125 0.06

  小計 586,775,606,143 86.48

投資証券 アメリカ 463,840,806 0.07

  小計 463,840,806 0.07

預金・その他の資産(負債控除後) - 70,660,560,615 10.41

合計(純資産総額)   678,510,083,957 100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

その他資産の投資状況

  (2018年12月28日現在) 

資産の種類 国 名 時価合計

(円)

投資比率

(%)

為替予約取引(売建) 日本 559,650,953 △0.08

貸付債権 アメリカ 36,888,567,188 5.43

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

  (2018年12月28日現在) 順  位

種 類 銘柄名 国 名 数量 (口数)

帳簿価 額単価 (円)

帳簿価額 金額 (円)

評価額 単価 (円)

評価額 金額 (円)

投資 比率 (%)

1 親投資信託受益証券

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

日本 209,625,433,730 2.9661 621,770,000,802 2.9949 627,807,211,477 100.02

 

種類別投資比率

  (2018年12月28日現在) 

種 類 投資比率(%)

親投資信託受益証券 100.02

 

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(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年12月28日現在)  

位 銘柄名

通 貨

地 域

種 類

業 種 数 量

簿価単価(円)

簿価金額(円)

評価単価(円)

時価金額(円)

利率(%)

償還期限

投資

比率

(%)

1 ALLY FINANCIAL

8% 11/01/31 アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 91,910,000

12,987.00

11,936,351,700

12,348.75

11,349,736,125

8.000

2031/11/01 1.67

2 CCO HLDGS/CAP

5.125% 5/27

144

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

110,475,000 10,350.75

11,434,991,062

10,198.12

11,266,378,593

5.125

2027/05/01 1.66

3 ALTICE SA

7.75% 05/15/22

144A

アメリカ・ドル ルクセンブルグ

社債券 -

92,680,000 10,142.62

9,400,184,850

9,958.92

9,229,927,056

7.750

2022/05/15 1.36

4 SPRINT CAP

GLBL 6.9%

5/01/19

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

80,666,000 11,183.25

9,021,080,445

11,141.62

8,987,503,222

6.900

2019/05/01 1.32

5 CITIGROUP

5.35% PERP アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 83,055,000

10,531.12

8,746,625,868

9,990.00

8,297,194,500

5.350

2049/12/31 1.22

6 CHS/CMNTY

HEALTH 6.25%

3/31/23

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

75,590,000 10,073.25

7,614,369,675

10,045.50

7,593,393,450

6.250

2023/03/31 1.12

7 ZIGGO SEC 5.5%

1/15/27 144A アメリカ・ドル

オランダ 社債券

- 72,070,000

10,267.50

7,399,787,250

9,934.50

7,159,794,150

5.500

2027/01/15 1.06

8 TENET

HEALTHCARE

6.75% 6/15/23

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

64,145,000 10,711.50

6,870,891,675

10,336.88

6,630,588,468

6.750

2023/06/15 0.98

9 NRG ENERGY INC

5.75% 01/15/28 アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 62,345,000

10,878.00

6,781,889,100

10,545.00

6,574,280,250

5.750

2028/01/15 0.97

10 JPMORGAN CHASE

5.15% PERP アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 54,895,000

10,753.12

5,902,927,968

10,600.50

5,819,144,475

5.150

2049/12/31 0.86

11 PARK AEROSPACE

5.5% 2/24 144 アメリカ・ドル ケイマン諸島

社債券 -

52,824,000 10,961.25

5,790,170,700

10,739.25

5,672,901,420

5.500

2024/02/15 0.84

12 BALBOA MRGR

11.375% 12/21

144A

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

47,175,000 11,738.25

5,537,519,437

11,682.75

5,511,337,312

11.375

2021/12/01 0.81

13 INTERGEN NV

7.0% 06/30/23

144A

アメリカ・ドル オランダ

社債券 -

56,712,000 10,767.00

6,106,181,040

9,435.00

5,350,777,200

7.000

2023/06/30 0.79

14 DYNEGY INC

7.625% 11//24

W/I

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

44,917,000 11,682.75

5,247,540,817

11,738.25

5,272,469,752

7.625

2024/11/01 0.78

15 VRX ESCROW

5.875% 5/23

144A

アメリカ・ドル カナダ

社債券 -

51,145,000 10,614.37

5,428,722,093

10,125.31

5,178,589,288

5.875

2023/05/15 0.76

16 TPC GROUP

8.75% 12/15/20

144A

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

47,910,000 10,905.75

5,224,944,825

10,600.50

5,078,699,550

8.750

2020/12/15 0.75

17 TENET

HEALTHCAR

8.125% 4/22 WI

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

45,510,000 11,379.72

5,178,910,572

10,850.25

4,937,948,775

8.125

2022/04/01 0.73

18 CALIF RES 8.0%

12/15/22 144A アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 64,660,000

9,074.25

5,867,410,050

7,326.00

4,736,991,600

8.000

2022/12/15 0.70

- 33 -

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19 ALLY 8% GLOBAL アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 34,804,000

12,959.25

4,510,337,370

12,237.75

4,259,226,510

8.000

2031/11/01 0.63

20 INTELSAT

JACKSON 8%

02/24 144A

アメリカ・ドル ルクセンブルグ

社債券 -

37,010,000 11,562.87

4,279,418,187

11,405.25

4,221,083,025

8.000

2024/02/15 0.62

21 CSC HLDGS 5.5%

04/15/27 144A アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 39,870,000

10,642.12

4,243,015,237

10,239.75

4,082,588,325

5.500

2027/04/15 0.60

22 MPT OPER

PARTNER 5%

10/15/27

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

40,450,000 10,583.85

4,281,167,325

10,045.50

4,063,404,750

5.000

2027/10/15 0.60

23 SPRINT

COMMUNICATIONS

6% 11/15/22

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

37,330,000 11,113.87

4,148,809,537

10,739.25

4,008,962,025

6.000

2022/11/15 0.59

24 INTELSAT JACKS

8.5% 10/24

144A

アメリカ・ドル ルクセンブルグ

社債券 -

35,250,000 10,905.75

3,844,276,875

10,631.58

3,747,631,950

8.500

2024/10/15 0.55

25 CCO HLDGS LLC

5.75% 01/15/24 アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 34,185,000

11,100.00

3,794,535,000

10,905.75

3,728,130,637

5.750

2024/01/15 0.55

26 BANK OF

AMERICA

5.86%/VAR PERP

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

36,755,000 10,517.25

3,865,615,237

10,128.75

3,722,822,062

5.875

2049/12/31 0.55

27 OCI NV 6.625%

4/15023 144A アメリカ・ドル

オランダ 社債券

- 33,913,000

11,266.50

3,820,808,145

10,933.50

3,707,877,855

6.625

2023/04/15 0.55

28 ROYAL BK

SCTLND 5.125%

5/28/24

アメリカ・ドル イギリス

社債券 -

34,425,000 10,750.12

3,700,731,564

10,691.19

3,680,441,124

5.125

2024/05/28 0.54

29 AVOLON HLDGS

5.125% 10/23

144A

アメリカ・ドル ケイマン諸島

社債券 -

34,810,000 10,822.50

3,767,312,250

10,558.88

3,675,544,387

5.125

2023/10/01 0.54

30 BARCLAYS

7.625%

11/21/22

アメリカ・ドル イギリス

社債券 -

31,249,000 11,655.00

3,642,070,950

11,502.38

3,594,377,163

7.625

2022/11/21 0.53

 

- 34 -

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(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年12月28日現在)  

種 類 国内/外国 業種/種別 投資比率

(%)

株式 外国 エネルギー 0.27

    素材 0.22

    資本財 0.32

    運輸 0.15

    自動車・自動車部品 0.14

    消費者サービス 0.53

    ヘルスケア機器・サービス 0.11

    銀行 0.29

    各種金融 0.02

   テクノロジー・ハードウェア及び機

器 0.23

    公益事業 0.50

    メディア・娯楽 0.26

  小計   3.03

新株予約権証券 外国 - 0.01

  小計   0.01

公社債券 外国 社債券 86.48

  小計   86.48

投資証券 外国 - 0.07

  小計   0.07

合計(対純資産総額比)   89.59

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

- 35 -

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(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

          (2018年12月28日現在)  

種類 名称等 買建/売建 数量 簿価金額 (円)

時価金額 (円)

投資比率 (%)

為替予約取引 アメリカ・ドル 売建 5,046,446 558,036,091 559,650,953 △0.08

貸付債権 アメリカ・ドル - 356,740,158.07 38,488,138,679 36,888,567,188 5.43

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為

替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

 

- 36 -

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(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

2018年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推

移は次のとおりです。

 

年月日

純資産総額

(百万円)

(分配落)

純資産総額

(百万円)

(分配付)

1口当たり純資産額

(円)

(分配落)

1口当たり純資産額

(円)

(分配付)

2009年5月22日

(第9特定期間) 77,819 78,904 0.6095 0.6180

2009年11月24日

(第10特定期間) 156,634 158,713 0.6405 0.6490

2010年5月24日

(第11特定期間) 282,271 286,067 0.6320 0.6405

2010年11月22日

(第12特定期間) 384,188 389,669 0.5958 0.6043

2011年5月23日

(第13特定期間) 631,341 639,034 0.5745 0.5815

2011年11月22日

(第14特定期間) 462,373 469,323 0.4656 0.4726

2012年5月22日

(第15特定期間) 454,839 461,497 0.4782 0.4852

2012年11月22日

(第16特定期間) 445,728 452,208 0.4815 0.4885

2013年5月22日

(第17特定期間) 782,534 791,661 0.6001 0.6071

2013年11月22日

(第18特定期間) 1,062,525 1,076,226 0.5429 0.5499

2014年5月22日

(第19特定期間) 1,257,154 1,273,899 0.5255 0.5325

2014年11月25日

(第20特定期間) 1,278,775 1,294,616 0.5651 0.5721

2015年5月22日

(第21特定期間)

 1,167,753

 

 1,182,604

 

 0.5504

 

 0.5574

 

2015年11月24日

(第22特定期間)

 1,036,492

 

 1,051,404

 

 0.4866

 

 0.4936

 

2016年5月23日

(第23特定期間)

 821,300

 

 835,546

 

 0.4036

 

 0.4106

 

2016年11月22日

(第24特定期間)

 855,660

 

 866,703

 

 0.3875

 

 0.3925

 

2017年5月22日

(第25特定期間)

 943,684

 

 955,875

 

 0.3871

 

 0.3921

 

2017年11月22日

(第26特定期間)

 970,210

 

 978,047

 

 0.3714

 

 0.3744

 

2018年5月22日

(第27特定期間)

 786,317

 

 793,049

 

 0.3504

 

 0.3534

 

2018年11月22日  

672,164 

678,190 

0.3346 

0.3376

- 37 -

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(第28特定期間)        

2017年12月末日 919,197 - 0.3734 -

2018年1月末日 861,806 - 0.3590 -

2018年2月末日 821,508 - 0.3477 -

2018年3月末日 782,801 - 0.3384 -

2018年4月末日 789,294 - 0.3468 -

2018年5月末日 764,838 - 0.3427 -

2018年6月末日 759,204 - 0.3461 -

2018年7月末日 748,757 - 0.3486 -

2018年8月末日 735,500 - 0.3482 -

2018年9月末日 734,946 - 0.3547 -

2018年10月末日 692,479 - 0.3417 -

2018年11月末日 675,850 - 0.3367 -

2018年12月末日 627,694 - 0.3156 -

 

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②【分配の推移】

期 1口当たりの分配金(円)

第9特定期間(第53期~第58期計算期間合計) 0.0540

第10特定期間(第59期~第64期計算期間合計) 0.0510

第11特定期間(第65期~第70期計算期間合計) 0.0510

第12特定期間(第71期~第76期計算期間合計) 0.0510

第13特定期間(第77期~第82期計算期間合計) 0.0495

第14特定期間(第83期~第88期計算期間合計) 0.0420

第15特定期間(第89期~第94期計算期間合計) 0.0420

第16特定期間(第95期~第100期計算期間合計) 0.0420

第17特定期間(第101期~第106期計算期間合計) 0.0420

第18特定期間(第107期~第112期計算期間合計) 0.0420

第19特定期間(第113期~第118期計算期間合計) 0.0420

第20特定期間(第119期~第124期計算期間合計) 0.0420

第21特定期間(第125期~第130期計算期間合計) 0.0420

第22特定期間(第131期~第136期計算期間合計) 0.0420

第23特定期間(第137期~第142期計算期間合計) 0.0420

第24特定期間(第143期~第148期計算期間合計) 0.0400

第25特定期間(第149期~第154期計算期間合計) 0.0300

第26特定期間(第155期~第160期計算期間合計) 0.0280

第27特定期間(第161期~第166期計算期間合計) 0.0180

第28特定期間(第167期~第172期計算期間合計) 0.0180

 

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③【収益率の推移】

期 収益率(%)

第9特定期間(第53期~第58期計算期間合計) 21.9

第10特定期間(第59期~第64期計算期間合計) 13.5

第11特定期間(第65期~第70期計算期間合計) 6.6

第12特定期間(第71期~第76期計算期間合計) 2.3

第13特定期間(第77期~第82期計算期間合計) 4.7

第14特定期間(第83期~第88期計算期間合計) △11.6

第15特定期間(第89期~第94期計算期間合計) 11.7

第16特定期間(第95期~第100期計算期間合計) 9.5

第17特定期間(第101期~第106期計算期間合計) 33.4

第18特定期間(第107期~第112期計算期間合計) △2.5

第19特定期間(第113期~第118期計算期間合計) 4.5

第20特定期間(第119期~第124期計算期間合計) 15.5

第21特定期間(第125期~第130期計算期間合計) 4.8

第22特定期間(第131期~第136期計算期間合計) △4.0

第23特定期間(第137期~第142期計算期間合計) △8.4

第24特定期間(第143期~第148期計算期間合計) 5.9

第25特定期間(第149期~第154期計算期間合計) 7.6

第26特定期間(第155期~第160期計算期間合計) 3.2

第27特定期間(第161期~第166期計算期間合計) △0.8

第28特定期間(第167期~第172期計算期間合計) 0.6

(注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除

した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数

点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

 

- 40 -

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(4)【設定及び解約の実績】

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり

です。

 

期 設定数量

(口) 解約数量

(口) 発行済数量

(口)

第9特定期間

(2008年11月26日~2009年5月22日) 45,863,250,894 6,560,227,674 127,673,611,381

第10特定期間

(2009年5月23日~2009年11月24日) 137,219,413,628 20,353,710,739 244,539,314,270

第11特定期間

(2009年11月25日~2010年5月24日) 246,529,965,686 44,450,645,477 446,618,634,479

第12特定期間

(2010年5月25日~2010年11月22日) 241,156,816,474 42,954,598,348 644,820,852,605

第13特定期間

(2010年11月23日~2011年5月23日) 531,864,217,833 77,662,459,109 1,099,022,611,329

第14特定期間

(2011年5月24日~2011年11月22日) 143,108,047,526 249,144,151,419 992,986,507,436

第15特定期間

(2011年11月23日~2012年5月22日) 147,120,277,790 188,982,170,425 951,124,614,801

第16特定期間

(2012年5月23日~2012年11月22日) 139,476,286,412 164,940,003,639 925,660,897,574

第17特定期間

(2012年11月23日~2013年5月22日) 647,001,231,044 268,701,675,570 1,303,960,453,048

第18特定期間

(2013年5月23日~2013年11月22日) 881,557,016,214 228,273,593,055 1,957,243,876,207

第19特定期間

(2013年11月23日~2014年5月22日) 826,259,402,555 391,378,412,332 2,392,124,866,430

第20特定期間

(2014年5月23日~2014年11月25日) 507,253,208,668 636,487,275,924 2,262,890,799,174

第21特定期間

(2014年11月26日~2015年5月22日) 327,810,616,892 469,025,369,868 2,121,676,046,198

第22特定期間

(2015年5月23日~2015年11月24日) 302,980,254,448 294,445,401,205 2,130,210,899,441

第23特定期間

(2015年11月25日~2016年5月23日) 210,078,726,578 305,108,865,627 2,035,180,760,392

第24特定期間

(2016年5月24日~2016年11月22日) 362,745,045,542 189,491,873,918 2,208,433,932,016

第25特定期間

(2016年11月23日~2017年5月22日) 645,461,557,367 415,757,494,279 2,438,137,995,104

第26特定期間

(2017年5月23日~2017年11月22日) 523,998,513,106 349,927,775,660 2,612,208,732,550

第27特定期間

(2017年11月23日~2018年5月22日) 114,672,021,353 482,726,574,473 2,244,154,179,430

第28特定期間

(2018年5月23日~2018年11月22日) 78,862,703,922 314,344,371,249 2,008,672,512,103

(注)本邦外における設定及び解約はありません。

 

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<参考情報>

 

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第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

 

ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。(ただし、ニ

ューヨーク証券取引所の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。)取得申込みの受付は、原

則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務

手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異

なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の

取扱いとなります。

 

ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手

数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率

を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.24%(税抜 3.00%)を超えないものとしま

す。

※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。

 

申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取

得の申込みができます。

 

販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051

(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

 

申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日までにお申込みの販売会社にお支払

いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いくだ

さい。

 

委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託

会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得

ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既

に受付けた取得申込みを取り消すことがあります。

 

※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益

権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の

増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換

えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託

会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または

記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託

会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記

載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、

振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

 

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2【換金(解約)手続等】

 

受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することがで

きます。(ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日を除きます。)一部解約の実行の請求の

受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販

売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は

販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一

部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものと

します。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約

します。

 

一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額(解約価額)とします。なお、一部解約

にあたっては、手数料はかかりません。

 

一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。

 

解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051

(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

 

個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかかる税

金を差し引いた金額となります。

法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金

を差し引いた金額となります。

※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

 

解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会

社の営業所等において受益者に支払われます。

 

委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき

は、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止さ

れた場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。

ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は

当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして

計算された価額とします。

 

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、

大口解約には別途制限を設ける場合があります。

 

※ 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求

に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権

の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座

において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。

受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とする

ための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。  

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3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

ファンドの基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法

令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債

総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の

円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し

ます。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ

るものとします。

※ 主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。

公社債等:原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないも

のについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気

配相場に基づいて評価します。

基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-

8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知

ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞におい

ては、ファンドは、「USハイ」として略称で掲載されています。)

なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。

 

(2)【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 (a)信託の終了」の場合には、

信託は終了します。

 

(4)【計算期間】

計算期間は原則として毎月23日から翌月22日までとします。各計算期間終了日に該当する日が

休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始す

るものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

 

(5)【その他】

(a)信託の終了

1.委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が

30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めると

きその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に

届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託

会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただ

し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。

- 45 -

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前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとし

ます。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内

に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えること

となるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合

には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られた

る受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則と

して公告を行ないません。

なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一

定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。

2.委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従

い、信託契約を解約し、信託を終了させます。

3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がフ

ァンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、異議

を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当該

投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

4.受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の業務

を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が

新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させま

す。

(b)信託約款の変更

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更するこ

とができます。

委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告

し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として公告を行ないません。

前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとしま

す。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信

託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる

ときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないこととなった

場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則と

して公告を行ないません。

委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を

変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従います。

(c)関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前ま

でにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延

長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。

(d)公告

委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社

のホームページ(http://www.fidelity.co.jp/fij/)に掲載します。

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(e)運用報告書の作成

委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容お

よび有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法

人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、これを販売会社を通じて知れてい

る受益者に対して交付します。

また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項

に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受

益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書(全体版)を交付

したものとみなします。

上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があっ

た場合には、これを交付するものとします。

(f)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約

に関する事業を譲渡することがあります。

委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファン

ドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。

(g)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任

務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会

社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任

した場合、委託会社は、上記「(b)信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま

す。

委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう

え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

(h)信託事務処理の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株

式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契

約書類に基づいて所定の事務を行ないます。

 

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4【受益者の権利等】

 

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1)収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終

了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわ

れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定さ

れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について

は原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。

なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収

益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等におい

て行ないます。

上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、毎計算期間終了日の翌営業日に収

益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投

資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は振替口座簿に記載または

記録されます。

受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失

い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

 

(2)償還金に対する請求権

受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を受益権口数

で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して

5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益

者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信

託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され

ている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。な

お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をする

のと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規

定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。ま

た、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指

定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等

において行ないます。

なお、受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき

は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

 

(3)受益権の一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が委託会社の承認を得て定める解約単位をもっ

て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は前記「第2 管理及び運営 2 換

金(解約)手続等」の項をご参照ください。

 

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(4)委託会社の免責

収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対する

支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および

一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後当該販売会社より回収し

た金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。

 

(5)帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または

謄写を請求することができます。

 

(6)反対者の買取請求権

信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会

社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取

るべき旨を請求することができます。

上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定するも

のとします。

 

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第3【ファンドの経理状況】

ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総

理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

 

ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28特定期間(平成30年5月23日

から平成30年11月22日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けて

おります。

 

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1【財務諸表】

【フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド】

(1)【貸借対照表】

    (単位:円)

  第27特定期間 平成30年5月22日現在

第28特定期間 平成30年11月22日現在

資産の部    流動資産    

金銭信託 255,444,566 582,392,120 親投資信託受益証券 785,505,037,328 671,459,797,054 未収入金 10,286,935,042 8,069,142,294

流動資産合計 796,047,416,936 680,111,331,468

資産合計 796,047,416,936 680,111,331,468

負債の部    流動負債    

未払収益分配金 6,732,462,538 6,026,017,536 未払解約金 1,906,070,052 898,694,557 未払受託者報酬 67,745,966 63,523,086 未払委託者報酬 1,002,640,480 940,141,814 その他未払費用 21,489,827 18,667,166

流動負債合計 9,730,408,863 7,947,044,159

負債合計 9,730,408,863 7,947,044,159 純資産の部    

元本等    元本 2,244,154,179,430 2,008,672,512,103 剰余金    

期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,457,837,171,357 △1,336,508,224,794 (分配準備積立金) 56,935,822,501 49,098,391,088

元本等合計 786,317,008,073 672,164,287,309

純資産合計 786,317,008,073 672,164,287,309

負債純資産合計 796,047,416,936 680,111,331,468

 

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(2)【損益及び剰余金計算書】

    (単位:円)

 第27特定期間

自 平成29年11月23日 至 平成30年5月22日

第28特定期間 自 平成30年5月23日 至 平成30年11月22日

営業収益    有価証券売買等損益 △1,313,042,336 12,346,740,632

営業収益合計 △1,313,042,336 12,346,740,632

営業費用    受託者報酬 456,222,503 402,659,790 委託者報酬 6,752,093,756 5,959,365,542 その他費用 21,843,246 18,850,678

営業費用合計 7,230,159,505 6,380,876,010

営業利益又は営業損失(△) △8,543,201,841 5,965,864,622

経常利益又は経常損失(△) △8,543,201,841 5,965,864,622

当期純利益又は当期純損失(△) △8,543,201,841 5,965,864,622 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △266,757,496 418,735,683

期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,641,997,920,795 △1,457,837,171,357 剰余金増加額又は欠損金減少額 308,131,272,535 205,000,030,566

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額 308,131,272,535 205,000,030,566

剰余金減少額又は欠損金増加額 73,335,677,593 51,419,953,630 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額 73,335,677,593 51,419,953,630

分配金 42,358,401,159 37,798,259,312

期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,457,837,171,357 △1,336,508,224,794

 

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(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価

評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基

づいて評価しております。

 

(貸借対照表に関する注記)

項 目 第27特定期間

平成30年5月22日現在

第28特定期間

平成30年11月22日現在

1.元本の推移    

期首元本額 2,612,208,732,550 円 2,244,154,179,430 円

期中追加設定元本額 114,672,021,353 円 78,862,703,922 円

期中一部解約元本額 482,726,574,473 円 314,344,371,249 円

2.受益権の総数 2,244,154,179,430 口 2,008,672,512,103 口

3.元本の欠損

純資産額が元本総額を下回っている場合に

おけるその差額

1,457,837,171,357 円 1,336,508,224,794 円

4.1口当たり純資産額 0.3504 円 0.3346 円

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間

自 平成29年11月23日

至 平成30年5月22日

第28特定期間

自 平成30年5月23日

至 平成30年11月22日

1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又

は一部を委託するために要する費用として、委

託者報酬の中から支弁している額

純資産総額に対して年率0.35%以内の額

1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又

は一部を委託するために要する費用として、委

託者報酬の中から支弁している額

同左

2.分配金の計算過程

(自平成29年11月23日 至平成29年12月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(4,468,874,766円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

信託約款に規定される収益調整金

(241,527,769,425円)及び分配準備積立金

(63,528,929,934円)より分配対象収益は

309,525,574,125円(1口当たり0.124496円)で

あり、うち7,458,695,144円(1口当たり

0.003000円)を分配金額としております。

 

2.分配金の計算過程

(自平成30年5月23日 至平成30年6月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(2,951,208,498円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

信託約款に規定される収益調整金

(200,272,816,841円)及び分配準備積立金

(55,489,902,250円)より分配対象収益は

258,713,927,589円(1口当たり0.117658円)で

あり、うち6,596,606,401円(1口当たり

0.003000円)を分配金額としております。

 

(自平成29年12月23日 至平成30年1月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(3,149,169,829円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

(自平成30年6月23日 至平成30年7月23日)

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(3,350,050,373円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

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信託約款に規定される収益調整金

(232,913,699,079円)及び分配準備積立金

(61,409,257,569円)より分配対象収益は

297,472,126,477円(1口当たり0.122804円)で

あり、うち7,267,023,807円(1口当たり

0.003000円)を分配金額としております。

 

信託約款に規定される収益調整金

(193,380,719,865円)及び分配準備積立金

(54,209,314,926円)より分配対象収益は

250,940,085,164円(1口当たり0.116214円)で

あり、うち6,477,886,562円(1口当たり

0.003000円)を分配金額としております。

 

(自平成30年1月23日 至平成30年2月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(3,045,599,093円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

信託約款に規定される収益調整金

(224,001,325,513円)及び分配準備積立金

(59,484,764,801円)より分配対象収益は

286,531,689,407円(1口当たり0.121099円)で

あり、うち7,098,311,759円(1口当たり

0.003000円)を分配金額としております。

 

(自平成30年7月24日 至平成30年8月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(2,747,789,345円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

信託約款に規定される収益調整金

(187,451,953,845円)及び分配準備積立金

(52,952,922,853円)より分配対象収益は

243,152,666,043円(1口当たり0.114514円)で

あり、うち6,370,011,629円(1口当たり

0.003000円)を分配金額としております。

(自平成30年2月23日 至平成30年3月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(8,462,845,357円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

信託約款に規定される収益調整金

(216,035,431,956円)及び分配準備積立金

(57,913,889,041円)より分配対象収益は

282,412,166,354円(1口当たり0.121764円)で

あり、うち6,958,016,117円(1口当たり

0.003000円)を分配金額としております。

 

(自平成30年8月23日 至平成30年9月25日)

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(4,002,286,961円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

信託約款に規定される収益調整金

(180,141,877,661円)及び分配準備積立金

(51,435,627,311円)より分配対象収益は

235,579,791,933円(1口当たり0.113449円)で

あり、うち6,229,566,632円(1口当たり

0.003000円)を分配金額としております。

 

(自平成30年3月23日 至平成30年4月23日)

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(4,103,622,813円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

信託約款に規定される収益調整金

(212,831,713,363円)及び分配準備積立金

(58,115,359,396円)より分配対象収益は

275,050,695,572円(1口当たり0.120568円)で

あり、うち6,843,891,794円(1口当たり

0.003000円)を分配金額としております。

 

(自平成30年9月26日 至平成30年10月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(2,355,324,638円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

信託約款に規定される収益調整金

(174,479,974,028円)及び分配準備積立金

(50,044,905,694円)より分配対象収益は

226,880,204,360円(1口当たり0.111614円)で

あり、うち6,098,170,552円(1口当たり

0.003000円)を分配金額としております。

 

(自平成30年4月24日 至平成30年5月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(3,903,097,435円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

(自平成30年10月23日 至平成30年11月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(2,829,763,574円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

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証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

信託約款に規定される収益調整金

(206,912,345,427円)及び分配準備積立金

(56,935,822,501円)より分配対象収益は

267,751,265,363円(1口当たり0.119311円)で

あり、うち6,732,462,538円(1口当たり

0.003000円)を分配金額としております。

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

信託約款に規定される収益調整金

(169,085,347,106円)及び分配準備積立金

(49,098,391,088円)より分配対象収益は

221,013,501,768円(1口当たり0.110030円)で

あり、うち6,026,017,536円(1口当たり

0.003000円)を分配金額としております。

 

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(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融

商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基

づき行っております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品

に係るリスク

当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益

証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバテ

ィブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を

当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有

価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記お

よび附属明細表に記載しております。

デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リス

クの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に

資することを目的としております。

当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リス

ク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等

があります。

3.金融商品に係るリスク管理体制 投資リスクの管理および投資行動のチェックについて

は、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコ

ンプライアンス部門が行う方法を併用し検証していま

す。

 

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその

差額

貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、

その差額はありません。

2.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の

評価基準及び評価方法」に記載しております。

  (2)上記以外の金融商品

短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似

しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としてお

ります。

3.金融商品の時価等に関する事項に

ついての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。

当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額

が異なることもあります。

 

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(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類

第27特定期間

平成30年5月22日現在

第28特定期間

平成30年11月22日現在

最終の計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

最終の計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

親投資信託受益証券 22,469,808,795 △12,394,472,542

合 計 22,469,808,795 △12,394,472,542

 

 

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

(4)【附属明細表】

① 有価証券明細表

(ア)株式

該当事項はありません。

 

(イ)株式以外の有価証券

種 類 銘 柄 券面総額

(円)

評価額

(円) 備考

親投資信託受益

証券

フィデリティ・USハイ・イールド・マ

ザーファンド 213,697,780,801 671,459,797,054  

親投資信託受益証券 合計 213,697,780,801 671,459,797,054  

合計   213,697,780,801 671,459,797,054  

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

 

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

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(参考情報)

ファンドは、「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし

ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証

券です。

なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。

 

「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

 

(1)貸借対照表

区 分 平成30年5月22日現在 平成30年11月22日現在

金額(円) 金額(円)

資産の部    

流動資産    

預金 25,598,203,103 24,502,269,459

金銭信託 100,598 2,251,403

株式 38,128,222,063 22,544,298,011

新株予約権証券 288,783,378 89,295,083

社債券 740,639,188,085 637,046,528,790

投資証券 598,735,944 564,139,513

貸付債権 41,236,656,043 37,341,209,434

派生商品評価勘定 1,142,992 21,429,813

未収入金 10,716,502,209 8,716,557,097

未収配当金 29,648,361 17,151,906

未収利息 11,697,244,119 9,952,770,613

前払費用 379,548,898 277,633,931

その他未収収益 - 67,735

流動資産合計 869,313,975,793 741,075,602,788

資産合計 869,313,975,793 741,075,602,788

負債の部    

流動負債    

派生商品評価勘定 66,757,622 335,477

未払金 8,830,919,427 6,683,986,642

未払解約金 11,619,731,291 8,515,686,778

その他未払費用 135 4,625

流動負債合計 20,517,408,475 15,200,013,522

負債合計 20,517,408,475 15,200,013,522

純資産の部    

元本等    

元本 274,043,492,200 231,014,678,145

剰余金    

剰余金又は欠損金(△) 574,753,075,118 494,860,911,121

元本等合計 848,796,567,318 725,875,589,266

純資産合計 848,796,567,318 725,875,589,266

負債純資産合計 869,313,975,793 741,075,602,788

 

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(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価

方法

(1)株式、新株予約権証券、投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における

最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価

額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ

いて評価しております。

  (2)社債券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価

評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終

相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、

又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評

価しております。

2.貸付債権の評価基準及び評価

方法

貸付債権

原則として時価で評価しております。時価評価にあたって

は、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

3.デリバティブの評価基準及び

評価方法

為替予約取引

為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末

日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

4.その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規

則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生

時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。

但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外

国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損

益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割

合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算

し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割

合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金

勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用してお

ります。

 

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(貸借対照表に関する注記)

項 目 平成30年5月22日現在 平成30年11月22日現在

1.元本の推移    

期首元本額 335,264,311,790 円 274,043,492,200 円

期中追加設定元本額 3,679,945,704 円 2,545,955,971 円

期中一部解約元本額 64,900,765,294 円 45,574,770,026 円

2.期末元本額及びその内訳    

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 253,609,607,506 円 213,697,780,801 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

(資産成長型) 8,819,441,127 円 8,053,877,286 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

(適格機関投資家専用) 11,562,983,227 円 9,214,510,098 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

(為替ヘッジあり) 7,636,429 円 4,676,026 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

(資産成長型)(為替ヘッジあり) 6,755,679 円 9,316,027 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

VA(適格機関投資家専用) 37,068,232 円 34,517,907 円

計 274,043,492,200 円 231,014,678,145 円

3.受益権の総数 274,043,492,200 口 231,014,678,145 口

4.1口当たり純資産額 3.0973 円 3.1421 円

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバ

ティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運

用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品

に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、そ

の内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバテ

ィブ取引に関する注記および附属明細表に記載しており

ます。

デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リス

クの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に

資することを目的としております。

当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リス

ク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等

があります。

3.金融商品に係るリスク管理体制 投資リスクの管理および投資行動のチェックについて

は、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコ

ンプライアンス部門が行う方法を併用し検証していま

す。

 

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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその

差額

貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、

その差額はありません。

2.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の

評価基準及び評価方法」に記載しております。

  (2)貸付債権

重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の

評価基準及び評価方法」に記載しております。

  (3)デリバティブ取引

「デリバティブ取引に関する注記」に記載しておりま

す。

  (4)上記以外の金融商品

短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似

しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としてお

ります。

3.金融商品の時価等に関する事項に

ついての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。

当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額

が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまで

もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当

該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示す

ものではありません。

 

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類

平成30年5月22日現在 平成30年11月22日現在

当計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

当計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

株式 3,756,351,484 △3,767,492,167

新株予約権証券 47,993,259 9,756,407

社債券 △18,077,446,973 △23,469,375,712

投資証券 99,487,846 △46,089,830

合 計 △14,173,614,384 △27,273,201,302

 

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(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類

平成30年5月22日 現在 平成30年11月22日 現在

契約額等

(円)

  時価

(円)

評価損益

(円)

契約額等

(円)

  時価

(円)

評価損益

(円) う

市場取引以外の取

引                

                 為替予約取引                

                 売建 11,619,646,173 - 11,685,260,803 △65,614,630 8,513,438,703 - 8,492,344,367 21,094,336

                 アメリカ・ドル 11,619,646,173 - 11,685,260,803 △65,614,630 8,513,438,703 - 8,492,344,367 21,094,336

                 合計 11,619,646,173 - 11,685,260,803 △65,614,630 8,513,438,703 - 8,492,344,367 21,094,336

 

(注1)時価の算定方法

1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され

ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。

(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており

ます。

① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客

先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し

たレートにより評価しております。

② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発

表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し

ております。

 

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

 

 

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

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(3)附属明細表

① 有価証券明細表

(ア)株式

通 貨 銘 柄 株 式 数 評価額

備考 単 価 金 額

アメリカ・ドル PENN NATIONAL

GAMING INC 729,360 21.05 15,353,028.00      

 UNITED RENTALS

INC 184,200 113.00 20,814,600.00      

 BANK OF AMERICA

CORPORATION 720,900 27.27 19,658,943.00      

  NRG ENERGY INC 343,400 38.16 13,104,144.00      

 SHIP FINANCE INTL

LTD 74,260 12.85 954,241.00      

 MELCO RESORTS &

ENTERTAINMENTS 553,200 16.80 9,293,760.00      

  GENERAL MOTORS CO 188,696 35.55 6,708,142.80      

  HCA HLDGS INC 54,600 134.81 7,360,626.00      

  APTIV PLC 80,126 73.30 5,873,235.80      

 MOTORS LIQ CO GUC

TR 116,980 9.90 1,158,102.00      

  CDW CORPORATION 176,500 86.73 15,307,845.00      

 

CHARTER

COMMUNICATIONS

INC A

56,085 305.54 17,136,210.90      

 ROAN RESOURCES

INC 254,811 11.09 2,825,853.99      

 WARRIOR MET COAL

INC 3,982 23.06 91,824.92      

 RIVIERA RESOURCES

INC 31,726 19.90 631,347.40      

 LYONDELLBASELL

INDS CLASS A 160,800 92.38 14,854,704.00      

 ELDORADO RESORTS

INC 250,998 35.83 8,993,258.34      

 RED ROCK RESORTS

INC 144A 1,786 22.93 40,952.98      

 

ASCENT RES

MARCELLUS HLDGS

INC

1,117,072 3.18 3,552,288.96      

 VISTRA ENRGY SR 0

PC 7% 7/1/19 195,200 91.58 17,876,806.40      

 SOUTHEASTERN

GROCERS INC 257,052 40.58 10,431,170.16      

 PACIFIC DRILLING

SA (TEMP) 703,862 10.41 7,327,203.42      

アメリカ・ドル 小計 6,255,596   199,348,289.07      

        (22,544,298,011)      

合計   6,255,596   22,544,298,011      

        (22,544,298,011)      

 

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(イ)株式以外の有価証券

種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考

新株予約権証券 アメリカ・ド

ASCENT RES CL A

1LN WT 3/30/23 318,370.00 159,185.00  

   GENERAL MTRS CO

7/10/19 WT 34,887.00 630,408.09  

  アメリカ・ドル 小計 353,257.00 789,593.09  

        (89,295,083)  

新株予約権証券 合計     89,295,083  

        (89,295,083)  

社債券 アメリカ・ド

1011778 BC 4.25%

05/15/24 144A 13,635,000.00 12,680,550.00  

   ACRISURE LLC 7%

11/15/25 144A 14,085,000.00 12,289,162.50  

   AES CORP 4%

03/15/21 14,585,000.00 14,353,536.05  

   AES CORP 4.5%

03/15/23 9,820,000.00 9,648,150.00  

   AES CORP 5.125%

09/01/2027 7,830,000.00 7,692,975.00  

   ALBERTSON'S INC

7.45% 8/01/29 975,000.00 799,500.00  

   ALBERTSONS COM

6.625% 06/15/24 3,975,000.00 3,746,437.50  

   ALBERTSONS MTN

6.625% 6/01/28 10,659,000.00 8,180,782.50  

   ALCOA NEDERLA

6.125% 5/28 144A 2,285,000.00 2,210,737.50  

    ALLY 8% GLOBAL 34,804,000.00 40,633,670.00  

   ALLY FINANCIAL 8%

11/01/31 91,910,000.00 107,534,700.00  

   ALLY FINL INC

5.75% 11/20/2025 16,730,000.00 17,001,862.50  

   ALLY LLC MTN 8%

12/31/18 27,200,000.00 27,305,264.00  

   

ALPHA NAT RES I

9.75% 4/15/18

Escrow

6,605,000.00 -  

   ALTICE FINCO

7.625% 2/25 144A 21,930,000.00 18,969,450.00  

   ALTICE FINCO

8.125% 01/24 144A 4,115,000.00 3,919,537.50  

   ALTICE FING SA

7.5% 05/26 144A 17,590,000.00 16,578,575.00  

   ALTICE FRANCE

8.125% 2/27 144A 21,105,000.00 20,419,087.50  

   ALTICE SA 7.625%

2/15/25 144A 34,390,000.00 27,426,025.00  

   ALTICE SA 7.75%

05/15/22 144A 92,680,000.00 84,686,350.00  

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   ANTERO LP/ FIN

5.375% 09/15/24 3,540,000.00 3,442,650.00  

   ANTERO RS FN

5.375% 11/21 WI 9,260,000.00 9,213,700.00  

   APERGY CORP 6.375%

5/1/26 144A 2,850,000.00 2,807,250.00  

   APX GROUP INC

7.625% 09/01/23 21,040,000.00 17,673,600.00  

   ARAMARK SERVICES

5% 2/28 144A 10,015,000.00 9,464,175.00  

   ARDAGH PKG FIN

7.25% 5/24 144 11,620,000.00 11,736,200.00  

   ARDAGH PKG/USA 6%

2/15/25 144A 34,155,000.00 31,806,843.75  

   AV HOMES INC

6.625% 05/15/22 8,135,000.00 8,175,675.00  

   AVANTOR INC 6%

10/01/24 144A 4,100,000.00 4,066,667.00  

   AVOLON HLDGS

5.125% 10/23 144A 34,810,000.00 33,939,750.00  

   AVOLON HLDGS 5.5%

1/15/23 144A 13,589,000.00 13,521,055.00  

   BALBOA MRGR

11.375% 12/21 144A 47,175,000.00 49,887,562.50  

   BANFF MERGER 9.75%

9/26 144A 23,430,000.00 21,907,050.00  

   BANK OF AMERICA

5.86%/VAR PERP 36,755,000.00 34,825,362.50  

   BANK OF AMERICA

6.1% VAR PERP 12,630,000.00 12,914,175.00  

   BARCLAYS 7.625%

11/21/22 31,249,000.00 32,811,450.00  

   BBA US HLDGS

5.375% 5/26 144A 2,885,000.00 2,769,600.00  

   BIG RIVER STL

7.25% 9/25 144A 7,770,000.00 8,005,431.00  

   BMC EAST LLC 5.5%

10/1/24 144A 6,215,000.00 5,826,562.50  

   BOMBARDIER INC

7.5% 12/24 144A 9,355,000.00 8,934,025.00  

   BRAND ENERGY 8.5%

7/25 144A 20,110,000.00 18,551,475.00  

   

BROOKFIELD

RESIDENTL PPTYS

INC

2,925,000.00 2,925,000.00  

   C&S GRP EN 5.375%

7/15/22 144A 12,910,000.00 12,425,875.00  

   C&W SENIOR FIN

7.5% 10/26 144A 5,970,000.00 5,879,853.00  

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   C&W SR FIN 6.875%

9/15/27 144A 10,465,000.00 9,732,450.00  

   CALIF RES 8.0%

12/15/22 144A 64,660,000.00 52,859,550.00  

   CALLON PETRO

6.125% 10/01/24 3,310,000.00 3,218,975.00  

   CALPINE CORP

5.375% 01/15/23 11,640,000.00 10,941,600.00  

   CALPINE CORP 5.75%

01/15/25 7,130,000.00 6,452,650.00  

   CATALENT PHA

4.875% 1/26 144A 3,210,000.00 3,017,400.00  

   CBS RADIO 7.25%

11/1/24 144A 6,120,000.00 5,829,300.00  

   CCO HLDGS LLC

5.75% 01/15/24 34,185,000.00 34,185,000.00  

   CCO HLDGS LLC

5.75% 2/26 144A 8,140,000.00 8,038,250.00  

   CCO HLDGS LLC

5.875% 5/27 144A 2,520,000.00 2,450,700.00  

   CCO HLDGS/CAP

5.125% 5/27 144 110,475,000.00 103,017,937.50  

   CCO HLDGS/CAP 5.5%

05/26 144A 19,280,000.00 18,557,000.00  

   CD&R WATERWKS

6.125% 8/25 144A 3,880,000.00 3,550,200.00  

   CDK GLOBAL INC

4.875% 06/01/27 15,895,000.00 14,906,331.00  

   CDK GLOBAL INC

5.875% 06/15/26 2,830,000.00 2,801,700.00  

   CEDAR FAIR LP

5.375% 04/15/27 5,515,000.00 5,280,612.50  

   CENTENE ESCRO

5.375% 6/26 144A 20,140,000.00 20,240,700.00  

   CEQUEL COM HLDG

7.5% 04/01/28 20,300,000.00 20,959,750.00  

   CEQUEL COM HLDG

7.75% 07/15/25 12,110,000.00 12,745,775.00  

   CF INDUS INC

5.375% 03/15/44 13,930,000.00 11,561,900.00  

   CF INDUSTRI INC

5.15% 03/15/34 18,530,000.00 16,167,425.00  

   CF INDUSTRIES INC

4.95% 6/43 36,807,000.00 29,123,538.75  

   CHARLES RIVER 5.5%

4/26 144A 5,735,000.00 5,735,000.00  

   CHEMOURS CO 5.375%

05/15/2027 4,070,000.00 3,683,350.00  

   CHEMOURS CO 6.625%

5/15/23 3,437,000.00 3,479,962.50  

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   CHEMOURS CO 7%

05/15/2025 4,355,000.00 4,409,437.50  

   CHENIERE CORPUS

5.125% 06/27 22,920,000.00 22,213,605.60  

   CHENIERE CORPUS

5.875% 3/31/25 11,540,000.00 11,828,500.00  

   CHENIERE ENR

5.625% 10/26 144A 8,175,000.00 7,968,090.75  

   CHESAPEAKE ENERGY

3ML+325 4/19 9,705,000.00 9,680,737.50  

   CHESAPEAKE ENERGY

4.875% 04/22 24,040,000.00 22,537,500.00  

   CHESAPEAKE ENERGY

8% 01/15/25 7,705,000.00 7,618,164.65  

   CHESAPEAKE ENERGY

8% 06/15/27 28,045,000.00 26,987,703.50  

   CHOBANI 7.5%

04/15/25 144A 16,630,000.00 13,407,937.50  

   CHS/CMNTY HEA

8.625% 1/24 144A 12,065,000.00 12,185,650.00  

   CHS/CMNTY HEALTH

6.25% 3/31/23 75,590,000.00 68,597,925.00  

   CHUKCHANSI EC 9.75

5/30/20 RGS 4,220,732.56 2,448,024.88  

   CIT GROUP INC NEW

5.25% 3/7/25 7,490,000.00 7,443,187.50  

   CIT GROUP NEW

5.375% 5/15/20 903,000.00 928,961.25  

   CITGO HLDG 10.75%

2/20 144A 18,135,000.00 18,633,712.50  

   CITIGROUP 5.35%

PERP 83,055,000.00 78,798,431.25  

   CLEARWAY ENER

5.75% 10/25 144A 8,160,000.00 7,833,600.00  

   CLEVELAND-CLIFF

5.75% 03/01/25 25,980,000.00 23,836,650.00  

   CNH INDUSTRIAL CAP

4.375% 4/22 15,000,000.00 15,081,000.00  

   COMMUNITY HLTH

5.125 8/21 12,885,000.00 12,160,347.60  

   COMSTCK ESC 9.75%

8/15/26 144A 8,035,000.00 7,472,550.00  

   CONSOLI ENRGY

6.875% 6/25 144A 26,970,000.00 26,970,000.00  

   CONSOLID FRN

3ML+375 6/22 144A 22,670,000.00 22,669,546.60  

   CONSOLIDATED 6.5%

5/26 144A 19,645,000.00 19,252,100.00  

   CONTINENTAL OK

4.375% 01/15/28 11,370,000.00 10,708,379.70  

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   CONTL AIR ERJ1

9.798% 4/1/21 884,612.03 924,419.55  

   CONTL AIR PASS

RJ04 9.558 9/19 109,362.83 110,866.56  

   CORTES NP 9.25%

10/15/24 144A 4,825,000.00 4,692,312.50  

   COTY INC 6.5%

04/15/26 144A 2,160,000.00 1,911,600.00  

   COVANTA HLDG

5.875% 3/1/24 8,530,000.00 8,274,100.00  

   COVANTA HLDG CORP

6% 01/01/27 12,765,000.00 11,967,187.50  

   COVEY PK 7.5%

5/15/25 144A 3,735,000.00 3,548,250.00  

   CRC ESCROW 5.25%

10/15/25 144A 28,430,000.00 25,942,375.00  

   

CREDIT AGR

8.125/VAR PERP

144A

20,050,000.00 20,903,929.50  

   CREDIT AGRIC

7.875% PERP 144A 15,550,000.00 15,781,073.00  

   CRESTWOOD MID P/F

5.75% 4/1/25 15,145,000.00 14,690,650.00  

   CRESTWOOD MIDSTRM

6.25% 04/23 8,790,000.00 8,790,000.00  

   CROWN AMER 4.25%

09/30/26 5,300,000.00 4,876,000.00  

   CROWN AMERICAS

4.75% 2/26 144A 25,060,000.00 24,026,275.00  

   CSC HLDGS 5.5%

04/15/27 144A 39,870,000.00 38,225,362.50  

   CSC HLDGS LLC

5.375% 2/28 144A 19,540,000.00 18,293,738.80  

   CTR PARTNERSHIP

5.25% 6/1/25 14,710,000.00 14,121,600.00  

   CUMBERLAND FARM

6.75 5/25 144A 3,730,000.00 3,767,300.00  

   CYRUSONE LP/FIN 5%

03/15/24 6,280,000.00 6,201,500.00  

   CYRUSONE LP/FIN

5.375% 3/15/27 5,190,000.00 5,086,200.00  

   DAE FDG LLC 4.5%

08/01/22 144A 7,165,000.00 6,699,275.00  

   DAE FDG LLC 5%

08/01/24 144A 9,870,000.00 9,129,750.00  

   DAVITA HEALTHCARE

PRTN 5% 5/25 16,845,000.00 15,707,962.50  

   DAVITA HEALTHCR

5.125% 7/15/24 22,430,000.00 21,364,575.00  

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   DCP MIDSTR 5.85%

5/21/43 144A 5,575,000.00 4,947,812.50  

   DCP MIDSTREAM OP

5.375% 07/25 8,570,000.00 8,516,437.50  

   DELTA MERGER SUB

6% 9/26 144A 3,325,000.00 3,192,000.00  

   DENBURY RESOURC

6.375% 8/15/21 3,405,000.00 3,064,500.00  

   DENBURY RESOURC

7.5% 2/24 144A 10,910,000.00 9,873,550.00  

   DENBURY RESOURCE

4.625 7/15/23 22,385,000.00 16,117,200.00  

   DENBURY RESOURCES

5.5% 05/22 11,055,000.00 8,678,175.00  

   DISH CORP 5%

03/15/23 WI 14,355,000.00 12,506,793.75  

   DISH DBS CORP

5.875% 7/22 32,995,000.00 31,097,787.50  

   DOLPHIN SUB 7.25%

10/15/21 13,220,000.00 14,013,200.00  

   DPL INC 6.75%

10/01/2019 3,934,000.00 4,012,680.00  

   DRAX FINCO 6.625%

11/1/25 144A 7,415,000.00 7,266,700.00  

   DYNEGY INC 5.875%

6/1/23 8,930,000.00 8,952,325.00  

   DYNEGY INC 7.375%

11/22 W/I 20,825,000.00 21,553,875.00  

   DYNEGY INC 7.625%

11//24 W/I 44,917,000.00 47,275,142.50  

   EAGLE INTER 7.5%

5/1/25 144A 3,070,000.00 2,916,500.00  

   EIG INVS CORP

10.875% 02/01/24 15,000,000.00 16,087,500.00  

   ELDORADO RESRT 6%

04/01/25 9,965,000.00 9,653,593.75  

   ENDEAVOR ENERGY

5.5% 1/26 144A 4,040,000.00 4,070,300.00  

   ENDEAVOR ENERGY

5.75 1/28 144A 4,065,000.00 4,115,812.50  

   ENERGY TRANSFER 9%

4/15/19 1,464,000.00 1,495,549.20  

   ENSCO PLC 5.2%

3/15/25 3,665,000.00 2,767,075.00  

   ENSCO PLC 7.75%

02/01/2026 9,670,000.00 8,159,062.50  

   ENSEMBLE S MRG 9%

9/30/23 144A 19,670,000.00 20,358,450.00  

   ENTEGRIS INC

4.625% 02/26 144A 10,540,000.00 9,696,800.00  

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   EP ENERGY LLC

7.75% 5/26 144A 26,165,000.00 25,249,225.00  

   EP ENRGY/EVRST 8%

11/29/24 144 5,225,000.00 4,833,125.00  

   EQUINIX INC 5.375%

5/15/27 7,185,000.00 7,023,337.50  

   ESAL GMBH 6.25%

02/05/23 144A 14,160,000.00 13,881,048.00  

   EW SCRIPPS 5.125%

05/25 144A 3,830,000.00 3,566,687.50  

   EXTERRAN PARTNER

6% 10/22 WI 22,100,000.00 21,547,500.00  

   EXTERRAN PR/EXLP

6% 4/1/21 WI 2,235,000.00 2,179,125.00  

   FIRST QUANTUM 6.5%

3/24 144A 9,295,000.00 8,133,125.00  

   FIRST QUANTUM

6.875% 3/26 144A 9,295,000.00 7,900,750.00  

   FIRST QUANTUM

7.25% 4/23 144A 8,900,000.00 8,188,000.00  

   FIRST QUANTUM 7.5%

4/25 144A 18,468,000.00 16,367,265.00  

   FLEX ACQ 6.875%

1/15/25 144A 4,065,000.00 3,760,125.00  

   FLY LEASING 5.25%

10/15/24 7,695,000.00 7,156,350.00  

   FMG RES AUG 4.75%

5/15/22 144A 6,475,000.00 6,175,531.25  

   FMG RES AUGUS

5.125% 3/23 144A 8,750,000.00 8,268,750.00  

   FREEPORT MCMOR

6.875% 02/15/23 25,150,000.00 26,156,000.00  

   FRONTIER COMM 8.5%

4/26 144A 13,350,000.00 12,081,750.00  

   FRONTIER COMMS 11%

9/15/25 28,965,000.00 20,058,262.50  

   GCI INC 6.875%

4/15/25 10,070,000.00 10,143,511.00  

   GENERAL MO GLB

6.75 5/01/28DTC 1,280,000.00 -  

   GENERAL MOTORS

7.4% 9/01/25 635,000.00 -  

   GENERAL MOTORS

7.7% 4/15/16 2,285,000.00 -  

   GLP CAP LP / GLP

5.25% 6/25 7,810,000.00 7,828,119.20  

    GM 8.25% 7/15/23 23,035,000.00 -  

   GM GLBL 7.125

7/15/13 DT 3,690,000.00 -  

- 71 -

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   GM GLBL 7.2%

1/15/11 DT 9,305,000.00 -  

   GM GLBL 8.375

7/15/33 DT 74,265,000.00 -  

   GOLDEN NUGGET

8.75% 10/25 144A 8,500,000.00 8,531,875.00  

   GRINDING MED

7.375% 12/23 144 5,820,000.00 5,907,300.00  

   H&E EQUIPMENT

5.625% 09/01/25 11,650,000.00 10,819,937.50  

   HCA INC 4.5%

02/15/27 26,015,000.00 24,844,325.00  

   HCA INC 5.25%

06/15/26 6,500,000.00 6,527,625.00  

   HCA INC 5.375%

02/01/25 20,960,000.00 20,802,800.00  

   HCA INC 5.375%

9/01/26 7,745,000.00 7,521,944.00  

   HCA INC 5.625%

09/01/28 9,465,000.00 9,146,976.00  

   HCA INC 5.875%

02/15/26 10,445,000.00 10,627,787.50  

   HCA INC 5.875%

3/15/22 17,986,000.00 18,593,027.50  

   HD SUPPLY IN

5.375% 10/26 144A 11,125,000.00 10,610,468.75  

   HEALTHSOUTH CORP

5.75% 9/15/25 1,845,000.00 1,840,387.50  

   HESS INFRA 5.625%

02/26 144A 12,165,000.00 12,073,762.50  

   HILCORP 6.25%

11/01/28 144A 7,415,000.00 7,025,712.50  

   HILCORP EN/FIN 5%

12/1/24 144A 20,615,000.00 19,120,618.65  

   HILCORP ENRGY

5.75% 10/25 144A 19,300,000.00 17,997,250.00  

   HILTON DOMEST

5.125% 5/26 144A 20,305,000.00 19,746,612.50  

   HILTON LLC/INC

6.125% 12/01/24 3,175,000.00 3,175,000.00  

   HILTON WORLDWI

4.875% 04/01/27 5,940,000.00 5,620,606.20  

   HILTON WRLD 4.625%

4/1/25 144A 9,905,000.00 9,508,800.00  

   HLF FING SA 7.25%

8/15/26 144A 2,340,000.00 2,351,700.00  

   HMAN FIN 6.375%

07/15/22 144A 5,585,000.00 4,803,100.00  

   HOLOGIC 4.375%

10/15/25 144A 9,155,000.00 8,559,925.00  

- 72 -

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   HOLOGIC IN 4.625%

2/01/28 144A 3,040,000.00 2,804,400.00  

   HOWARD HUGHES

5.375% 3/25 144A 16,220,000.00 15,368,450.00  

   HUB INTEL LTD 7%

5/01/26 144A 7,640,000.00 7,266,404.00  

   ICAHN LP/FN COR

6.25% 02/01/22 17,035,000.00 17,120,175.00  

   ICAHN LP/FN COR

6.375% 12/15/2 21,685,000.00 21,142,875.00  

   IHO VERWALTUNGS

4.12% 9/21 144 6,265,000.00 6,030,062.50  

   IHS MARKIT LTD 4%

3/1/26 144A 4,180,000.00 3,921,258.00  

   IMS HEALTH 5%

10/15/26 144A 5,060,000.00 4,857,600.00  

   INDIGO NATURAL

6.875 2/26 144A 9,730,000.00 9,048,900.00  

   INTELSAT JACKS

8.5% 10/24 144A 35,250,000.00 34,633,125.00  

   INTELSAT JACKSON

8% 02/24 144A 37,010,000.00 38,553,317.00  

   INTERGEN NV 7.0%

06/30/23 144A 56,712,000.00 55,010,640.00  

   INTNL GAME TCH

6.25% 1/27 144A 4,610,000.00 4,537,945.70  

   J2 CLOUD/GLOBL 6%

7/15/25 144A 6,690,000.00 6,639,825.00  

   JBS INV II GMBH 7%

1/26 144A 6,570,000.00 6,438,600.00  

   JBS USA / FIN

5.75% 6/25 144A 15,080,000.00 14,401,400.00  

   JBS USA/FIN 5.875%

07/24 144A 725,000.00 708,723.75  

   JBS USA/FIN 6.75%

02/28 144A 18,470,000.00 17,592,859.70  

   JONAH ENERGY 7.25%

10/25 144A 16,248,000.00 12,348,480.00  

   JOSEPH T RYERSON

11% 5/22 144A 5,205,000.00 5,556,337.50  

   JPMORGAN CHASE

5.15% PERP 54,895,000.00 53,179,531.25  

   JURASSIC 6.875%

02/15/21 144A 11,325,000.00 10,419,000.00  

   KFC CO/PIZZA 4.75%

6/1/27 144A 7,630,000.00 7,057,750.00  

   KLX ENERGY 11.5%

11/1/25 144A 7,250,000.00 7,268,125.00  

   LAMB WESTON 4.625%

11/1/24 144 6,245,000.00 6,065,456.25  

- 73 -

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   LAMB WESTON 4.875%

11/1/26 144 6,310,000.00 6,104,925.00  

   LANDRYS 6.75%

10/15/24 144A 15,935,000.00 15,456,950.00  

   LAUREATE EDU 8.25%

5/1/25 144A 19,465,000.00 20,941,420.25  

   LBC TANK TRM 6.875

5/15/23 144 13,775,000.00 13,226,066.25  

   LEVEL 3 FIN INC

6.125% 1/15/21 13,505,000.00 13,521,881.25  

   MAGNOLIA OIL & GAS

OPER LLC / 7,550,000.00 7,248,000.00  

   MARRIOTT OWNERS

6.5% 9/26 144A 5,620,000.00 5,605,950.00  

   MATCH GROUP INC 5%

12/27 144A 7,545,000.00 6,997,987.50  

   MATTAMY 6.875%

12/15/23 144A 3,310,000.00 3,161,050.00  

   MATTEL INC 6.75%

12/25 144A 7,910,000.00 7,385,962.50  

   MCE FINANCE LTD

4.875% 06/06/2 3,860,000.00 3,480,562.00  

   MEG ENERGY 6.375%

1/30/23 144A 8,500,000.00 7,894,375.00  

   MEG ENERGY 7%

3/31/24 144A 20,750,000.00 19,245,625.00  

   MGM GROWTH/MGP

4.5% 01/15/28 7,275,000.00 6,402,000.00  

   MGM RESORTS INTL

6.0% 03/15/23 9,060,000.00 9,105,300.00  

   MPT OPER PARTNER

5% 10/15/27 40,450,000.00 38,569,075.00  

   

MPT OPER

PARTNERSHP 5.25%

8/26

8,675,000.00 8,458,125.00  

   MSCI INC 5.75%

08/15/2025 144A 6,300,000.00 6,394,500.00  

   MURRAY ENERGY

11.25% 4/21 144A 5,230,000.00 3,190,300.00  

   NAVIENT CORP

5.875% 10/24 15,925,000.00 14,451,937.50  

   NAVIENT CORP 6.75%

06/25/25 6,625,000.00 6,161,250.00  

   NAVIENT CORP 6.75%

6/15/26 20,150,000.00 18,412,062.50  

   NAVIOS 8.125%

11/15/21 144A 25,980,000.00 21,036,006.00  

   NAVIOS MARIT

11.25% 8/22 144A 15,040,000.00 12,257,600.00  

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   NAVIOS MARITIM

7.375 1/22 144A 10,375,000.00 7,022,526.25  

   NAVIOS STH/FIN

7.25% 5/22 144A 6,699,000.00 6,112,837.50  

   NEPTUNE 6.625%

10/15/25 144A 9,235,000.00 9,604,400.00  

   NETFLIX 4.875%

04/15/28 10,590,000.00 9,688,791.00  

   NETFLIX 5.875%

11/15/28 144A 12,125,000.00 11,837,031.25  

   NETFLIX INC 4.375%

11/15/26 15,685,000.00 14,221,589.50  

   NEW COTAI 10.625%

PIK 5/19 144A 46,140,110.00 26,299,862.70  

   NEW HOME CO INC

7.25% 4/01/22 4,555,000.00 4,393,297.50  

   NEXTERA ENERGY

4.25% 9/24 144A 6,615,000.00 6,234,637.50  

   NEXTERA ENERGY

4.5% 9/27 144A 4,600,000.00 4,243,500.00  

   NIELSEN FINANCE

5.0% 4/22 144A 23,380,000.00 22,678,600.00  

   NINE ENERGY 8.75%

11/23 144A 3,525,000.00 3,454,500.00  

   NOBLE HLDG 7.875%

2/01/26 144A 8,425,000.00 7,940,562.50  

   NOBLE HLDG INTL

6.2% 8/01/40 12,545,000.00 8,279,700.00  

   NOBLE HLDG INTL

7.75% 1/15/24 18,761,000.00 16,533,131.25  

   NOBLE HLDG LTD

6.05% 3/1/41 425,000.00 280,500.00  

   NOKIA CORP 3.375%

06/12/22 5,570,000.00 5,277,575.00  

   NOKIA CORP 4.375%

06/12/27 6,670,000.00 6,199,898.40  

   NORTHER O&G PIK

9.5% 5/23 144A 7,840,000.00 7,722,400.00  

   NOVA CHEM 4.875%

6/1/24 144A 10,360,000.00 9,699,550.00  

   NOVA CHEM 5.25%

6/1/27 144A 10,510,000.00 9,642,925.00  

   NRG ENERGY INC

5.75% 01/15/28 62,345,000.00 61,098,100.00  

   NSG HLDS LLC 7.75%

12/25 144A 4,812,933.92 5,149,839.28  

   NUMERICABLE 7.375%

05/26 144A 19,250,000.00 18,239,375.00  

   NVA HLDGS INC

6.875% 4/26 144A 4,385,000.00 4,187,675.00  

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   OASIS PETE INC

6.875% 3/15/22 4,456,000.00 4,444,860.00  

   OCI NV 6.625%

4/15023 144A 33,913,000.00 34,421,695.00  

   PACIFIC DRILL

7.25% 12/17 144A 21,560,000.00 10,348,800.00  

   PARK AERO 4.5%

03/15/23 144A 11,943,000.00 11,405,565.00  

   PARK AEROSPACE

5.5% 2/24 144 52,824,000.00 52,163,700.00  

   PARSLEPARSLEY ENG

6.25% 6/24 1 1,650,000.00 1,666,830.00  

   PARSLEY 5.625%

10/15/27 144A 4,765,000.00 4,562,487.50  

   PATTERN ENERGY

5.875% 2/24 144 4,260,000.00 4,174,800.00  

   PBF HLDG / FIN

7.25% 06/15/25 7,150,000.00 7,150,000.00  

   PBF LOGISTICS

6.875% 05/23 17,050,000.00 17,039,770.00  

   PEABODY SEC 6%

3/31/22 144 2,735,000.00 2,707,650.00  

   PEABODY SEC 6.375%

3/25 144A 3,405,000.00 3,273,056.25  

   PENN NATL 5.625%

1/15/27 144A 1,780,000.00 1,633,150.00  

   PILGRIM PRIDE

5.875% 9/27 144A 5,725,000.00 5,245,531.25  

   PILGRIMS PRIDE

5.75% 3/25 144A 3,220,000.00 3,083,150.00  

   PLASTIPAK HLD

6.25% 10/25 144A 2,855,000.00 2,540,950.00  

   PLATFORM 5.875%

12/1/25 144A 9,810,000.00 9,393,075.00  

   PLATFORM SPECLTY

6.5 2/22 144A 25,285,000.00 25,759,093.75  

   POST HLDGS 5.625%

01/28 144A 13,375,000.00 12,271,562.50  

   POST HLDGS 5.75%

3/1/27 144 16,185,000.00 14,991,356.25  

   POST HLDGS INC

5.5% 3/1/25 144 1,455,000.00 1,365,881.25  

   PRIDE INTL INC

7.875% 8/15/40 11,550,000.00 9,586,500.00  

   PTC INC 6%

05/15/24 2,810,000.00 2,880,250.00  

   QORVO INC 5.5%

7/15/26 144A 8,705,000.00 8,335,037.50  

   RADIATE HOLD

6.875% 2/23 144A 3,085,000.00 2,875,775.30  

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   RADIATE HOLDCO

6.625% 2/25 144 3,050,000.00 2,760,250.00  

   REYNOLDS GRP 5.75%

10/15/20 WI 21,436,662.61 21,409,866.77  

   REYNOLDS GRP

6.875% 2/15/21 WI 19,686,784.06 19,809,826.37  

   RITE AID 6.875%

12/15/28 144A 17,080,000.00 11,785,200.00  

   RITE AID CORP 7.7%

2/15/27 21,230,000.00 14,900,700.10  

   ROSE ROCK MIDSTRM

5.625% 07/22 7,080,000.00 6,761,400.00  

   ROYAL BK SC 6%

12/19/23 14,800,000.00 14,966,944.00  

   ROYAL BK SCTLND

5.125% 5/28/24 34,425,000.00 33,339,924.00  

   RURAL/METRO C

10.125 7/19 144A 4,985,000.00 -  

   SABRA HLTH /CPTL

5.375% 6/1/23 3,725,000.00 3,706,375.00  

   SANCHEZ ENERGY

6.125% 1/15/23 21,285,000.00 7,343,325.00  

   SANCHEZ ENERGY

7.25% 2/23 144A 10,325,000.00 9,237,777.50  

   SCIENTIFIC GAMES

10% 12/1/22 30,525,000.00 31,593,375.00  

   SCIENTIFIC GAMES

5% 10/25 144A 2,840,000.00 2,627,000.00  

   SCIENTIFIC GAMES

6.25 9/20 WI 3,380,000.00 3,287,050.00  

   SCIENTIFIC GAMES

6.625% 5/21 30,990,000.00 29,827,875.00  

   SEMGROUP CORP

6.375% 03/15/25 25,000,000.00 23,812,500.00  

   SEMGROUP CORP

7.25% 03/15/26 22,195,000.00 21,362,687.50  

   SERVICE CORP

5.375% 05/15/2024 20,000,000.00 20,100,000.00  

   SERVICE CORP

5.375% 1/22 WI 3,495,000.00 3,503,737.50  

   SESI LLC 7.75%

09/15/24 5,950,000.00 5,414,500.00  

   SHEA HOMES 5.875%

4/23 144A 7,345,000.00 6,794,125.00  

   SILVERSEA 7.25%

2/1/25 144A 3,725,000.00 3,995,062.50  

   SIRIUS XM RADIO 5%

8/1/27 144A 19,165,000.00 17,943,231.25  

   SIX FLAGS ENT

4.875% 7/24 144A 11,175,000.00 10,588,312.50  

- 77 -

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   SIX FLAGS ENTMT

5.5% 4/27 144A 10,000,000.00 9,412,500.00  

   SLM CORP 5.5%

12/31/23 27,841,000.00 26,240,142.50  

   SLM CORP 6.125%

03/25/2024 20,983,000.00 19,514,190.00  

   SLM CORP MTN 8%

3/25/20 5,355,000.00 5,502,262.50  

   SM ENERGY CO 5.0%

01/15/2024 7,515,000.00 6,951,375.00  

   SM ENERGY CO

5.625% 06/01/25 11,575,000.00 10,735,812.50  

   SM ENERGY CO

6.625% 1/15/27 5,695,000.00 5,438,725.00  

   SM ENERGY CO 6.75%

09/15/26 3,640,000.00 3,494,400.00  

   SOFTBANK 5.125%

09/19/27 RGS 7,085,000.00 6,458,190.05  

   SOLERA LLC/FIN

10.5% 3/24 144A 27,875,000.00 30,035,312.50  

   SONIC AUTOMOTIV

6.125% 03/27 6,255,000.00 5,598,225.00  

   SONIC AUTOMOTIVE

5% 5/23 WI 1,180,000.00 1,085,600.00  

   SOUTHWESTERN ENRGY

7.5% 4/1/26 9,030,000.00 9,120,300.00  

   SOUTHWESTERN ENRGY

7.75% 10/27 6,700,000.00 6,800,500.00  

   SPRINGLEAF FIN CRP

7.125% 3/26 23,110,000.00 21,390,616.00  

   SPRINT CAP CORP

8.75% 3/15/32 26,785,000.00 28,894,318.75  

   SPRINT CAP CRP

6.875% 11/15/28 17,100,000.00 16,480,125.00  

   SPRINT CAP GLBL

6.9% 5/01/19 80,666,000.00 81,270,995.00  

   

SPRINT

COMMUNICATIONS 6%

11/15/22

37,330,000.00 37,376,662.50  

   SPRINT CORP 7.125%

06/15/24 19,845,000.00 19,869,806.25  

   SPRINT CORP 7.62%

02/15/2025 3,525,000.00 3,604,312.50  

   SPRINT CORP 7.625%

03/01/2026 7,085,000.00 7,208,987.50  

   SPRINT CORP 7.875%

9/15/23 16,405,000.00 17,266,262.50  

   STARFRUIT FI/LLC

8% 10/26 144A 4,540,000.00 4,341,375.00  

- 78 -

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   STATION CASINOS

5.0% 10/25 12,535,000.00 11,485,820.50  

   STUDIO CITY 5.875%

11/19 144 6,260,000.00 6,252,175.00  

   STUDIO CITY 7.25%

11/21 144A 16,285,000.00 16,531,392.05  

   SUGARHOUSE 5.875%

5/15/25 144A 5,585,000.00 5,235,937.50  

   SUMMIT MIDSTREAM

5.5% 08/15/22 9,700,000.00 9,506,000.00  

   SUMMIT MIDSTREAM

5.75% 4/25 6,465,000.00 6,077,100.00  

   SUNOCO LP 4.875%

1/15/23 144A 9,905,000.00 9,583,087.50  

   SUNOCO LP 5.5%

2/15/26 144A 8,415,000.00 7,952,175.00  

   SYMANTEC CORP 5%

04/25 144A 6,265,000.00 6,018,785.50  

   TALEN ENERGY SUP

6.5% 6/1/25 20,470,000.00 14,687,225.00  

   TALEN ENRGY 10.5%

1/15/26 144A 32,385,000.00 28,013,025.00  

   TARGA RES LP

5.125% 02/01/25 4,670,000.00 4,524,062.50  

   TARGA RES LP

5.375% 02/01/27 4,670,000.00 4,494,875.00  

   TARGA RES P 5.875%

4/26 144A 6,110,000.00 6,094,725.00  

   TEEKAY CORP 8.5%

1/15/20 28,230,000.00 28,512,300.00  

   TEINE ENERGY

6.875% 09/22 144A 10,820,000.00 10,549,500.00  

   TELEFLEX INC

4.625% 11/15/27 3,895,000.00 3,620,480.40  

   TENET HEALTH

4.375% 10/01/21 11,130,000.00 10,963,050.00  

   TENET HEALTHCAR

8.125% 4/22 WI 45,510,000.00 46,656,852.00  

   TENET HEALTHCARE

5.125% 5/1/25 31,865,000.00 29,873,437.50  

   TENET HEALTHCARE

6.75% 6/15/23 64,145,000.00 61,899,925.00  

   TENET HEALTHCRE

4.625% 7/15/24 24,955,000.00 23,488,893.75  

   TENET HLTHCRE

6.75% 02/20 WI 5,295,000.00 5,387,662.50  

   TERRAFORM POWE

4.25% 1/23 144A 4,870,000.00 4,614,325.00  

   TERRAFORM POWER 5%

1/28 144A 4,890,000.00 4,358,212.50  

- 79 -

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   TERRAFORM POWR

6.12% 6/25 144A 28,665,000.00 29,632,443.75  

   TERVITA 7.625%

12/21 144A 3,460,000.00 3,386,129.00  

   TESORO LOG LP/FN

6.375% 5/24 5,660,000.00 5,928,850.00  

   TESORO LP/FIN

6.25% 10/15/22 5,393,000.00 5,527,825.00  

   TOPS HLDG/MRKT

8.0% 06/22 144A 20,640,000.00 12,796,800.00  

   TPC GROUP 8.75%

12/15/20 144A 47,910,000.00 47,071,575.00  

   TRANSDIGM UK

6.875% 5/26 144A 7,940,000.00 7,801,050.00  

   TRANSOCEAN 7.25%

11/25 144A 14,695,000.00 13,592,875.00  

   TRANSOCEAN PO

6.125% 8/25 144A 6,605,000.00 6,439,875.00  

   TRONOX FIN 5.75%

10/1/25 144A 1,230,000.00 1,020,900.00  

   TRONOX INC 6.5%

4/15/26 144A 5,181,000.00 4,455,660.00  

   TTM TECH 5.625%

10/1/25 144A 3,350,000.00 3,232,750.00  

   UBER TECHNOLOGIE

8% 11/26 144A 22,070,000.00 21,297,550.00  

   ULTRA RES 6.875%

04/15/22 144A 7,185,000.00 3,808,050.00  

   ULTRA RES 7.125%

04/15/25 144A 6,160,000.00 2,718,100.00  

   UNITED AIRLS 14-2

4.625% 9/22 12,104,803.57 12,225,851.60  

   USA COMPRESSI

6.875% 4/26 144A 2,960,000.00 2,900,800.00  

   USIS MERGER 6.875%

05/25 144A 11,205,000.00 10,533,932.55  

   VALEANT PHARM 5.5%

3/23 144A 15,725,000.00 14,954,475.00  

   VALEANT PHARMA 7%

3/15/24 144A 13,685,000.00 14,198,187.50  

   VALEANT PHARMA 9%

12/25 144A 5,565,000.00 5,780,643.75  

   VALEANT PHARMA

9.25% 4/26 144A 20,950,000.00 21,917,890.00  

   VECTOR GROUP

6.125% 2/1/25 144 15,620,000.00 13,901,800.00  

   VERITAS /BERMU

10.5% 2/24 144A 24,970,000.00 18,727,500.00  

   VIACOM INC

5.875/VAR 02/28/57 8,235,000.00 7,930,057.95  

- 80 -

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   VIACOM INC

6.25/VAR 02/28/57 11,285,000.00 10,872,758.95  

   VIDEOTRON 5.125%

04/15/27 144A 13,085,000.00 12,332,612.50  

   VISTRA OPERATIO

5.5% 9/26 144A 10,070,000.00 9,818,250.00  

   VIZIENT 10.375%

3/01/24 144A 10,315,000.00 11,243,350.00  

   VPII ESCROW 7.5%

7/15/21 144A 14,068,000.00 14,367,648.40  

   VRX ESCROW 5.875%

5/23 144A 51,145,000.00 48,907,406.25  

   VRX ESCROW 6.125%

4/15/25 144A 23,905,000.00 22,022,481.25  

   W&T OFFSHORE 9.75%

11/23 144A 5,535,000.00 5,092,200.00  

   WALTER ENERGY 9.5%

10/19 144A 13,820,000.00 -  

   WAYNE MERGER 8.25%

8/1/23 144A 15,938,000.00 16,376,295.00  

   WEATHERFORD 9.875%

02/15/24 7,345,000.00 4,627,350.00  

   WEATHERFORD 9.875%

3/1/25 144A 38,110,000.00 23,914,025.00  

   WELLCARE HEALTH

5.25% 4/1/25 7,170,000.00 7,107,262.50  

   WELLCARE HLTH

5.375% 8/26 144A 4,690,000.00 4,654,825.00  

   WIND TRE SPA 5%

01/20/26 144A 16,245,000.00 13,637,677.50  

   WP ROCKET MRGR

10.125 7/19 144 6,530,000.00 -  

   WPX ENERGY INC

8.25% 8/01/23 7,735,000.00 8,450,487.50  

   WYNDHAM HOTEL

5.375% 4/26 144A 12,205,000.00 11,808,337.50  

   WYNN LAS VEGAS

5.25% 5/27 144A 12,660,000.00 11,267,400.00  

   WYNN MACAU 4.875%

10/24 144A 7,250,000.00 6,552,187.50  

   WYNN MACAU 5.5%

10/27 144A 8,905,000.00 7,836,400.00  

   ZAYO GROUP LLC/INC

6% 04/01/23 9,820,000.00 9,697,250.00  

   ZAYO GRP/CAP 5.75%

1/15/27 144 27,260,000.00 25,897,000.00  

   ZIGGO BOND 6%

1/15/27 144A 21,580,000.00 19,287,125.00  

   ZIGGO BOND FN

5.875% 1/25 144A 8,855,000.00 8,013,775.00  

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   ZIGGO SEC 5.5%

1/15/27 144A 72,070,000.00 66,664,750.00  

  アメリカ・ドル 小計 6,111,159,001.58 5,633,093,366.26  

       (637,046,528,790)  

社債券 合計       637,046,528,790  

       (637,046,528,790)  

投資証券 アメリカ・ド

EXTENDED STAY

AMERICA INC UNIT 271,700.00 4,988,412.00  

  アメリカ・ドル 小計 271,700.00 4,988,412.00  

        (564,139,513)  

投資証券 合計       564,139,513  

        (564,139,513)  

合計       637,699,963,386  

        (637,699,963,386)  

(注)新株予約権証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

 

有価証券明細表注記

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨 銘柄数 組入株式

時価比率

組入債券

時価比率

組入

投資証券

等時価

比率

合計金額に

対する比率

アメリカ・ドル 株式 22銘柄 3.41% -% -%

100%   新株予約権証券 2銘柄 -% -% 0.01%

  社債券 417銘柄 -% 96.49% -%

  投資証券 1銘柄 -% -% 0.09%

 

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

 

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④その他特定資産の明細表

特定資産の

種類/通貨 銘柄 数量

帳簿単価

帳簿金額

評価単価

評価金額 評価損益 備考

貸付債権/

アメリカ・

ドル

AKZONOBEL TERM B

10/01/25 C1 687,829.56

99.49

684,390.41

98.81

679,665.02 △4,725.39 -

AKZONOBEL TERM B

10/01/25 C2 3,537,170.44

99.50

3,519,484.59

98.81

3,495,184.22 △24,300.37 -

 ALLIANT INSURAN

TRM B EXT 5/25 C1 370,261.95

100.36

371,606.00

98.74

365,633.67 △5,972.33 -

 

ASCENT RES

MARCELLUS TERM

3/23

1,711,666.67 100.00

1,711,666.67

100.12

1,713,806.25 2,139.58 -

 ASURION TERM B2

2LN 08/04/25 C1 1,845,000.00

99.75

1,840,387.50

102.37

1,888,818.75 48,431.25 -

 BASS PRO ESCROW

TRM B 09/25/24 C1 13,385,000.00

99.50

13,318,075.00

99.25

13,284,612.50 △33,462.50 -

 

CAL RES 1LN 2ND

OUT TERM 12/31/21

C1

20,460,000.00 112.31

22,979,239.80

106.83

21,858,031.80 △1,121,208.00 -

 CALIFORNIA TERM 1

1/4LN 12/31/22 C1 22,485,000.00

103.12

23,187,656.25

100.75

22,653,637.50 △534,018.75 -

 CCC INFO TERM B

1LN 04/24 C1 17,582,337.75

100.37

17,647,744.04

99.12

17,428,492.29 △219,251.75 -

 COINMACH TLB 1LN

EXT 14/11/2022 C1 4,465,305.28

100.57

4,490,985.89

98.89

4,416,186.92 △74,798.97 -

 GAVILAN RESOURCES

TRM 2LN 3/24 C1 23,297,000.00

96.37

22,452,180.00

84.83

19,763,544.01 △2,688,635.99 -

 INFO RES TERM B

1LN 11/07/25 21,495,000.00

99.00

21,280,050.00

98.75

21,226,312.50 △53,737.50 -

 INTELSAT TERM B-3

11/27/23 C1 9,345,000.00

100.41

9,383,594.85

99.22

9,272,576.25 △111,018.60 -

 INTRAWEST TERM B-1

1LN 07/31/24 C1 287,825.00

100.53

289,379.25

99.45

286,264.98 △3,114.27 -

 KINDERCARE TERM

2LN 08/22/2025 C1 13,635,000.00

101.25

13,805,437.50

100.25

13,669,087.50 △136,350.00 -

 KINDERCARE TERM B

EXT 02/02/25 C1 779,177.92

99.74

777,222.18

99.81

777,720.85 498.67 -

 KINDERCARE TERM B

EXT 02/02/25 C2 2,238,259.58

99.74

2,232,663.93

99.81

2,234,074.03 1,410.10 -

 KRONOS TERM B 1LN

11/01/23 C2 817,596.69

100.63

822,780.25

99.04

809,764.11 △13,016.14 -

 KRONOS TERM B 1LN

11/01/23 C4 2,059.43

100.63

2,072.51

99.04

2,039.70 △32.81 -

 LIFEPOINT HEALTH

TERM B 11/25 17,550,000.00

99.00

17,374,500.00

98.21

17,237,434.50 △137,065.50 -

- 83 -

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 NUMERICABLE TERM B

-12 01/01/26 C1 24,646,050.00

98.37

24,245,058.76

95.31

23,490,889.63 △754,169.13 -

 PACIFIC DRILLING

TERM B 6/3/18 C1 4,288,797.99

40.99

1,758,407.17

44.83

1,922,796.80 164,389.63 -

 PACIFIC DRILLING

TM DIP 11/18 C1 1,115,419.66

100.50

1,120,996.76

100.00

1,115,419.66 △5,577.10 -

 REFINITIV TERM B

10/01/2025 C1 21,005,000.00

99.75

20,952,487.50

97.50

20,479,875.00 △472,612.50 -

 RESTAURANT BRANDS

TL B 2/17/24 C3 11,207,974.80

100.12

11,221,872.68

98.33

11,021,137.86 △200,734.82 -

 RESTAURANT BRANDS

TL B 2/17/24 C4 9,095,566.84

100.12

9,106,845.34

98.33

8,943,943.74 △162,901.60 -

 SOUTHEASTERN GROC

TERM B 5/24 C1 7,680,000.00

96.00

7,372,800.00

97.68

7,502,438.40 129,638.40 -

 SOUTHEASTERN GROC

TERM B 5/24 C2 7,679,999.88

95.99

7,372,799.88

97.68

7,502,438.28 129,638.40 -

 SOUTHEASTERN GROC

TERM B 5/24 C3 7,383,000.12

95.99

7,087,680.11

97.68

7,212,305.15 124,625.04 -

 TOPS MARKETS TM

1LN EXIT 11/23 270,375.88

100.00

270,375.88

100.00

270,375.88 - -

 TOPS MARKETS TM

1LN EXIT 11/23 C1 8,136,593.40

100.00

8,136,593.40

100.00

8,136,593.40 - -

 TRANSDIGM TERM F

INCR 06/09/23 C1 9,858,466.50

100.05

9,863,987.24

98.03

9,664,353.29 △199,633.95 -

 UBER TERM B INCR

4/4/25 C1 8,862,787.50

100.66

8,921,370.52

98.49

8,729,845.68 △191,524.84 -

 US FOODS TERM B

06/27/23 C1 3,313,053.44

100.00

3,313,053.44

99.08

3,282,871.52 △30,181.92 -

 USI TERM B INCR

05/16/24 2,524,500.00

100.06

2,526,039.94

98.06

2,475,600.43 △50,439.51 -

 WEB COM GROUP TRM

2LN 10/11/26 C1 3,460,952.38

99.24

3,434,995.23

98.74

3,417,690.47 △17,304.76 -

 WEB COM GRP TM B

1LN 10/11/25 C1 1,390,000.00

99.75

1,386,525.00

99.33

1,380,728.70 △5,796.30 -

 WIDEOPENWEST TERM

B 08/19/23 C1 31,977,000.00

96.40

30,828,705.93

95.62

30,578,006.25 △250,699.68 -

貸付債権/アメリカ・ドル

小計  

337,091,711.40

(38,121,701,642)

330,190,197.49

(37,341,209,434)

△6,901,513.91

(△780,492,208)  

貸付債権

合 計  

38,121,701,642

(38,121,701,642)

37,341,209,434

(37,341,209,434)

△780,492,208

(△780,492,208)  

合 計  38,121,701,642

(38,121,701,642)

37,341,209,434

(37,341,209,434)

△780,492,208

(△780,492,208)  

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。

 

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2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

  (2018年12月28日現在)  

種 類 金 額 単 位

Ⅰ 資産総額 628,681,909,628 円

Ⅱ 負債総額 987,149,247 円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 627,694,760,381 円

Ⅳ 発行済数量 1,988,995,723,982 口

Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3156 円

 

(参考)マザーファンドの純資産額計算書

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年12月28日現在)  

種 類 金 額 単 位

Ⅰ 資産総額 681,009,428,775 円

Ⅱ 負債総額 2,499,344,818 円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 678,510,083,957 円

Ⅳ 発行済数量 226,557,513,690 口

Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9949 円

 

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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】 

(1)名義書換

名義書換は行ないません。

ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社

振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、

当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当

該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式

受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請

求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

 

(2)受益者名簿

作成しません。

 

(3)受益者に対する特典

該当するものはありません。

 

(4)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。

 

○ 受益権の譲渡

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益

権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま

す。

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する

受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口

座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設

したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機

関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の

口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が

異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断

したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

○ 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会

社に対抗することができません。

○ 受益権の再分割

委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に

定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

○ 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該

償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記

録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。

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○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金

の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について

は、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

 

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第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

 

(1)資本金等(2018年12月末日現在)

資本金の額 金10億円

発行する株式の総数 80,000株

発行済株式総数 20,000株

最近5年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。

 

(2)委託会社等の機構

① 経営体制

委託会社は、監査役設置会社であります。

取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営の

基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。

取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員により

選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。

 

② 運用体制

投資信託の運用の流れは以下の通りです。

1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行ないま

す。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみならず、世

界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制を整えていま

す。

2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投資

制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断によ

って投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。

3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについて

は、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング

等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプライ

アンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかが

チェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバ

ックしています。

 

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2【事業の内容及び営業の概況】

 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投

資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用

(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なってい

ます。

2018年12月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託162本、親投資

信託55本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,061,611,357,565円です。

 

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3【委託会社等の経理状況】

 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。  当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。  財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。  当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。第33期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。 当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。 具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。

 

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(1)【貸借対照表】

      (単位:千円)  

   第31期

(平成29年3月31日) 第32期

(平成30年3月31日)

       資産の部      流動資産      現金及び預金   881,556 975,413立替金   85,308 72,930前払費用   30,449 28,800未収委託者報酬   5,342,216 5,464,066未収収益   1,378,266 1,921,861未収入金 *1 286,806 365,790繰延税金資産   453,542 607,573

流動資産計   8,458,145 9,436,436

固定資産      無形固定資産      電話加入権   7,487 7,487

無形固定資産合計   7,487 7,487

投資その他の資産      長期貸付金 *1 21,722,618 22,863,900長期差入保証金   15,558 17,804繰延税金資産   796,264 778,438その他   230 230

投資その他の資産合計   22,534,671 23,660,373

固定資産計   22,542,158 23,667,860

資産合計   31,000,304 33,104,296

負債の部      流動負債      預り金   141,925 103,438未払金 *1    

未払手数料   2,371,159 2,425,583その他未払金   2,767,150 2,622,149

未払費用   568,610 551,982未払法人税等   36,838 193,363未払消費税等   466,813 291,148賞与引当金   1,703,603 1,858,394

その他流動負債   1,467 931

流動負債合計   8,057,569 8,046,992

固定負債      長期賞与引当金   194,809 239,904退職給付引当金   5,094,290 4,786,190

固定負債合計   5,289,099 5,026,094

負債合計   13,346,669 13,073,087

純資産の部      株主資本      資本金   1,000,000 1,000,000利益剰余金      利益準備金   100,000 100,000その他利益剰余金      繰越利益剰余金   16,553,634 18,931,208

利益剰余金合計   16,653,634 19,031,208

株主資本合計   17,653,634 20,031,208

純資産合計   17,653,634 20,031,208

負債・純資産合計   31,000,304 33,104,296

 

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(2)【損益計算書】

      (単位:千円)  

   第31期

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

第32期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

       営業収益      委託者報酬   47,434,300 47,015,140その他営業収益   3,825,412 4,392,629

営業収益計   51,259,712 51,407,769

営業費用 *1    支払手数料   22,288,152 22,128,840広告宣伝費   672,366 493,950調査費      調査費   460,109 487,993委託調査費   10,233,243 10,160,657

営業雑経費      通信費   56,369 50,195印刷費   151,589 117,152協会費   35,216 35,503諸会費   1,100 1,555

営業費用計   33,898,147 33,475,849

一般管理費      給料      給料・手当   2,735,513 2,529,490賞与   1,993,857 2,272,929

福利厚生費   587,661 593,981交際費   28,792 27,478旅費交通費   170,657 176,209租税公課   132,592 129,039弁護士報酬   14,000 15,719不動産賃貸料・共益費   568,831 602,626支払ロイヤリティ   1,414,418 1,033,326退職給付費用   294,160 201,666消耗器具備品費   21,484 5,733事務委託費   5,550,653 6,503,327

諸経費   359,514 322,446

一般管理費計   13,872,137 14,413,974

営業利益   3,489,427 3,517,944

営業外収益      受取利息 *1 118,872 122,290保険配当金   14,367 8,991受取配当金   130 -為替差益   30,178 86,339雑益   3,442 4,534

営業外収益計   166,991 222,156

営業外費用      寄付金   300 -為替差損   - -

営業外費用計   300 -

経常利益   3,656,118 3,740,101

特別利益      投資有価証券売却益   148,786 -

特別利益計   148,786 -

特別損失      特別退職金   225,526 285,710事務過誤損失   9 596

特別損失計   225,535 286,306

税引前当期純利益   3,579,369 3,453,794

法人税、住民税及び事業税   799,824 1,212,425

法人税等調整額   (769,601) (136,204)

法人税等合計   30,223 1,076,221

当期純利益   3,549,146 2,377,574

 

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(3)【株主資本等変動計算書】

第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)  (単位:千円)

 

株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合計 利益準備金

その他利益  剰余金 利益剰余金

繰越利益 合計 剰余金  

当期首残高 1,000,000 100,000 13,004,488 13,104,488 14,104,488

当期変動額          当期純利益 - - 3,549,146 3,549,146 3,549,146

株主資本以外の項目          の当期変動額(純額) - - - - -

当期変動額合計 - - 3,549,146 3,549,146 3,549,146

当期末残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634

 

 評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証券 評価・換算差額等  評価差額金 合計  

当期首残高 125,824 125,824 14,230,313

当期変動額      当期純利益 - - 3,549,146

株主資本以外の項目      の当期変動額(純額) △125,824 △125,824 △125,824

当期変動額合計 △125,824 △125,824 3,423,322

当期末残高 - - 17,653,634

  

第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)  (単位:千円)

 

株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合計 利益準備金

その他利益  剰余金 利益剰余金

繰越利益 合計 剰余金  

当期首残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634

当期変動額          当期純利益 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574

株主資本以外の項目          の当期変動額(純額) - - - - -

当期変動額合計 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574

当期末残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208

 

 評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証券 評価・換算差額等  評価差額金 合計  

当期首残高 - - 17,653,634

当期変動額      当期純利益 - - 2,377,574

株主資本以外の項目      の当期変動額(純額) - - -

当期変動額合計 - - 2,377,574

当期末残高 - - 20,031,208

 

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重要な会計方針 1. 資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算

定)を採用しております。 時価のないもの 総平均法による原価法を採用しております。

 2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して

いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定

額基準によっております。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用

処理しております。 (3) 賞与引当金、長期賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

 (未適用の会計基準等)

第32期 自   平成29年4月1日 至   平成30年3月31日  「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日) 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)  (1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。 ステップ1 : 顧客との契約を識別する。 ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。 ステップ3 : 取引価格を算定する。 ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。 ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。  (2) 適用予定日

平成34年3月期の期首より適用予定であります。  

(3) 当該会計基準等の適用による影響 影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

 

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注記事項 (貸借対照表関係) *1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

 第31期

(平成29年3月31日) 第32期

(平成30年3月31日)

未収入金 153,988 千円 75,889 千円

その他未払金 2,076,244 千円 2,274,334 千円 長期貸付金 20,030,000 千円 21,400,000 千円

 (損益計算書関係) *1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 第31期

(自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)

第32期 (自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日)

営業費用 12,599,807 千円 13,524,345 千円

受取利息 48,779 千円 57,463 千円

 (株主資本等変動計算書関係)

第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 発行済株式        

普通株式 20,000株 - - 20,000株 合計 20,000株 - - 20,000株

  

第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 発行済株式        

普通株式 20,000株 - - 20,000株 合計 20,000株 - - 20,000株

 (リース取引関係) 該当事項はありません。

 (金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取組方針  当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資

金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。  (2)金融商品の内容及びそのリスク  預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図

っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純資

産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているた

め、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと

考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負

債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。  

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(3)金融商品に係るリスク管理体制  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理 預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金

融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また

は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま

す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事

により、回収が不能となるリスクは僅少であります。  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理 当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債

務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務

に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性

(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。  2. 金融商品の時価に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて

困難と認められるものは含まれておりません。  第31期 (平成29年3月31日)   貸借対照表計上額

(千円) 時価

(千円) 差額

(千円) (1)現金及び預金 881,556 881,556 - (2)未収委託者報酬 5,342,216 5,342,216 - (3)未収入金 286,806 286,806 - (4)長期貸付金 21,722,618 21,722,618 -

資産計 28,233,196 28,233,196 - (1)未払手数料 2,371,159 2,371,159 - (2)その他未払金 2,767,150 2,767,150 -

負債計 5,138,309 5,138,309 -   第32期(平成30年3月31日)   貸借対照表計上額

(千円) 時価

(千円) 差額

(千円) (1)現金及び預金 975,413 975,413 - (2)未収委託者報酬 5,464,066 5,464,066 - (3)未収収益 1,921,861 1,921,861 - (4)未収入金 365,790 365,790 - (5)長期貸付金 22,863,900 22,863,900 -

資産計 31,591,030 31,591,030 - (1)未払手数料 2,425,583 2,425,583 - (2)その他未払金 2,622,149 2,622,149 -

負債計 5,047,732 5,047,732 -  

(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項 第31期(平成29年3月31日)

資 産 (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収入金 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 (4)長期貸付金 変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負 債 (1)未払手数料、(2)その他未払金 短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。  

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第32期(平成30年3月31日) 資 産 (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 (5)長期貸付金 変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負 債 (1)未払手数料、(2)その他未払金 短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

  (注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 第31期 (平成29年3月31日)   1年以内

(千円) 1年超5年以内 (千円)

5年超10年以内 (千円)

10年超 (千円)

現金及び預金 881,556 - - - 未収委託者報酬 5,342,216 - - - 未収入金 286,806 - - -

合計 6,510,579 - - - 金銭債権のうち長期貸付金(21,722,618千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ

ん。   第32期 (平成30年3月31日)   1年以内

(千円) 1年超5年以内 (千円)

5年超10年以内 (千円)

10年超 (千円)

現金及び預金 975,413 - - - 未収委託者報酬 5,464,066 - - - 未収収益 1,921,861 - - - 未収入金 365,790 - - -

合計 8,727,132 - - - 金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ

ん。  (有価証券関係)

第31期(平成29年3月31日) 1. その他有価証券

該当事項はありません。  

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)

322,623 148,786 -

  第32期(平成30年3月31日) 1. その他有価証券

該当事項はありません。  

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日) 該当事項はありません。

 (デリバティブ取引関係) 該当事項はありません。

 

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(退職給付関係) 第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)  

1.採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。  

2.確定給付型年金制度 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

  (千円)

退職給付債務の期首残高 5,434,582

勤務費用 211,876 利息費用 9,092 数理計算上の差異の発生額 13,576 退職給付の支払額 △532,305 制度改定による変動額 - 為替変動による影響額 △51,769 その他 △3,080

退職給付債務の期末残高 5,081,972  (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

  (千円) 非積立型制度の退職給付債務 5,081,972 未認識過去勤務費用 12,318

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 5,094,290

   退職給付引当金 5,094,290

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 5,094,290

 (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

  (千円)

勤務費用 211,876

利息費用 9,092 数理計算上の差異の費用処理額 13,576 過去勤務債務の費用処理額 △3,045

確定給付型年金制度に係る退職給付費用 231,499

 (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率 0.5%  

3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は97,624千円であります。  

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第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)  

1.採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。  

2.確定給付型年金制度 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

  (千円)

退職給付債務の期首残高 5,081,972

勤務費用 195,462 利息費用 10,317 数理計算上の差異の発生額 △59,517 退職給付の支払額 △315,132 制度改定による変動額 - 為替変動による影響額 △130,690 その他 △5,965

退職給付債務の期末残高 4,776,447  (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

  (千円) 非積立型制度の退職給付債務 4,776,447 未認識過去勤務費用 9,743

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190

   退職給付引当金 4,786,190

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190

 (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

  (千円)

勤務費用 195,462

利息費用 10,317 数理計算上の差異の費用処理額 △59,517 過去勤務債務の費用処理額 △2,575

確定給付型年金制度に係る退職給付費用 143,687

 (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率 0.4%  

3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。

 (ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。  

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(税効果会計関係) 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

   第31期

(平成29年3月31日) 第32期

(平成30年3月31日)

(流動) (千円) (千円) 繰延税金資産    未払費用 178,920 186,465 賞与引当金 518,171 561,152 その他 28,302 62,704

繰延税金資産合計 725,393 810,321

     繰延税金負債    未払金 271,851 202,748

繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 453,542 607,573

     (固定) (千円) (千円) 繰延税金資産    退職給付引当金 1,567,372 1,473,419 資産除去債務 2,685 2,685 その他 69,626 81,708 繰延税金資産小計 1,639,683 1,557,812

評価性引当額 △806,442 △765,291

繰延税金資産合計 833,241 792,521

     繰延税金負債    長期貸付金 △36,976 △14,084

繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 796,264 778,437

 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳   第31期

(平成29年3月31日) 第32期

(平成30年3月31日)

法定実効税率 30.86% 30.62% (調整)    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.67% 1.32% 評価性引当額 △31.49% △1.47% 過年度法人税等 △0.08% 0.27% 税率変更差異 0.00% 0.00% その他 △0.12% 0.42% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.84% 31.16%  (持分法損益等)

該当事項はありません。  

- 101 -

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(企業結合等関係) 該当事項はありません。

 (資産除去債務関係)

当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し

ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保

証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない

と認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。  

(賃貸等不動産関係) 該当事項はありません。

 (セグメント情報等) セグメント情報

第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び 第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  関連情報 第31期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) 1. サービスごとの情報

(単位:千円)

  投資信託の運用 投資顧問業 合計

外部顧客への売上高 47,434,300 2,071,319 49,505,619

 2. 地域ごとの情報 (1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。  3. 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類

フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) 18,437,379 投資信託の運用

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 12,375,032 投資信託の運用

フィデリティ・日本成長株・ファンド 4,758,201 投資信託の運用

 第32期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日) 1. サービスごとの情報

(単位:千円)

  投資信託の運用 投資顧問業 合計

外部顧客への売上高 47,015,140 2,583,082 49,598,222

 2. 地域ごとの情報 (1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。  3. 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類

フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) 14,973,284 投資信託の運用

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 13,887,634 投資信託の運用

フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,377,121 投資信託の運用

 

- 102 -

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関連当事者情報 第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

関連当事者との取引 (1)財務諸表提出会社の親会社

種類 会社等の名称 会社等の

所在地 資本金  

事業の 内容

議決権等

の所有

(被所

有)割合

関連当事者

との関係 取引の内容

取引金額 (注2)

科目 期末残高 (注2)

      千米ドル         千円   千円

親会社 FIL Limited

英領バミ

ューダ、

ペンブロ

ーク市

6,981 投資

顧問業

被所有 間接

100 %

投資顧問契

約の再委任

等役員の兼

委託調査 等報酬 (注3)

148,301 未収入金 50,544

             

共通発生 経費負担額 (注4)

9,369,491 未払金 774,378

                           千円        千円   千円

親会社

フ ィ デ リ テ

ィ ・ ジ ャ パ

ン・ホールデ

ィングス株式

会社

東京都 港区

4,510,000 グループ

会社経営

管理

被所有 直接

100 %

当社事業

活動の管

理等役員

の兼任

金銭の貸付 (注1)

3,790,000 長期

貸付金 20,030,000

             利息の受取 (注1)

48,780 未収入金 15,988

             

共通発生 経費負担額 (注4)

275,171 未払金 135,607

             連結法人税の 個別帰属額

- 未払金 588,819

             固定資産の

譲渡 1,363,103 未払金 -

      千米ドル         千円   千円

親会社 FIL Asia

Holdings Pte. Limited

シンガ

ポ ー

ル、ブ

ルバー

ド市

215,735 グループ

会社経営

管理

被所有 間接 100%

営業取引 共通発生

経費負担額 (注4)

2,837,501 未払金 410,638

 

- 103 -

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 (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者

との関係 取引の内容

取引金額 (注2)

科目 期末残高 (注2)

      千円         千円   千円 同一の

親会社

をもつ

会社

フィデリティ 証券株式会社

東京都 港区

8,157,500 証券業 なし

当 社 設 定

投 資 信 託

の 募 集 ・

販売

共通発生 経費負担額 (注4)

752,870 未払金 46,354

             

投資信託販 売に係る代 行手数料 (注5)

1,028,080 未払金 182,164

      千米ドル         千円   千円

同一の

親会社

をもつ

会社

FIL Investment Management

(Hong Kong) Limited

香港、セ

ントラル

市 22,897

証券投資 顧問業

なし

当 社 事 業

活 動 へ の

サ ー ビ ス

の提供

共通発生 経費負担額 (注4)

930,544 未払金 91,375

      千米ドル         千円   千円 同一の

親会社

をもつ

会社

FIL (Luxembourg) S.A.

ルクセン

ブルグ、

ルクセン

ブルグ市

1,622 証券投資 顧問業

なし 商 標 使 用

契約 ロイヤリティ

の支払 1,414,418 未払金 282,976

取引条件及び取引条件の決定方針等 (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。 (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の

比率により負担しております。 (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。

 

- 104 -

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第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 関連当事者との取引 (1)財務諸表提出会社の親会社

種類 会社等の名称 会社等の

所在地 資本金  

事業の 内容

議決権等

の所有

(被所

有)割合

関連当事者

との関係 取引の内容

取引金額 (注2)

科目 期末残高 (注2)

      千米ドル         千円   千円

親会社 FIL Limited

英領バミ

ューダ、

ペンブロ

ーク市

6,825 投資

顧問業

被所有 間接

100 %

投資顧問契

約の再委任

等役員の兼

委託調査 等報酬 (注3)

41,611 未収入金 55,710

             

共通発生 経費負担額 (注4)

9,313,596 未払金 565,117

                           千円        千円   千円

親会社

フ ィ デ リ テ

ィ ・ ジ ャ パ

ン・ホールデ

ィングス株式

会社

東京都 港区

4,510,000 グループ

会社経営

管理

被所有 直接

100 %

当社事業

活動の管

理等役員

の兼任

金銭の貸付 (注1)

1,370,000 長期

貸付金 21,400,000

             利息の受取 (注1)

57,463 未収入金 20,178

             

共通発生 経費負担額 (注4)

525,884 未払金 100,806

             連結法人税の 個別帰属額

- 未払金 926,608

      千米ドル         千円   千円

親会社 FIL Asia

Holdings Pte. Limited

シンガ

ポ ー

ル、ブ

ルバー

ド市

189,735 グループ

会社経営

管理

被所有 間接 100%

営業取引 共通発生

経費負担額 (注4)

3,456,684 未払金 681,294

 

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 (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者

との関係 取引の内容

取引金額 (注2)

科目 期末残高 (注2)

      千円         千円   千円 同一の

親会社

をもつ

会社

フィデリティ 証券株式会社

東京都 港区

8,557,500 証券業 なし

当 社 設 定

投 資 信 託

の 募 集 ・

販売

共通発生 経費負担額 (注4)

648,819 未収入金 9,821

             

投資信託販 売に係る代 行手数料 (注5)

1,046,990 未払金 206,260

      千米ドル         千円   千円

同一の

親会社

をもつ

会社

FIL Investment Management

(Hong Kong) Limited

香港、セ

ントラル

市 22,897

証券投資 顧問業

なし

当 社 事 業

活 動 へ の

サ ー ビ ス

の提供

共通発生 経費負担額 (注4)

1,025,434 未払金 60,135

      千米ドル         千円   千円 同一の

親会社

をもつ

会社

FIL (Luxembourg) S.A.

ルクセン

ブルグ、

ルクセン

ブルグ市

1,676 証券投資 顧問業

なし 商 標 使 用

契約 ロイヤリティ

の支払 1,033,326 未払金 29,993

取引条件及び取引条件の決定方針等 (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。 (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の

比率により負担しております。 (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。  (1株当たり情報)

 第31期

(自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)

第32期 (自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日)

1株当たり純資産額 882,681円74銭 1,001,560円45銭 1株当たり当期純利益 177,457円33銭 118,878円71銭

(注1)1. なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目 第31期

(自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)

第32期 (自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日)

当期純利益(千円) 3,549,146 2,377,574 普通株主に帰属しない金額(千円) - - 普通株式に係る当期純利益(千円) 3,549,146 2,377,574 期中平均株式数 20,000株 20,000株

  (重要な後発事象) 該当事項はありません。

 

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中間財務諸表

 

(1)中間貸借対照表

 第33期中間会計期間末

(平成30年9月30日)

科目 注記

番号

金額

(千円)

構成比

(%)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

現金及び預金   1,008,695  

未収委託者報酬   5,516,395  

未収収益   396,967  

未収入金   204,689  

その他   79,951  

流動資産計   7,206,698 21.3

       

Ⅱ 固定資産      

無形固定資産   7,487  

投資その他の資産     

長期貸付金   25,178,457  

長期差入保証金   20,840  

会員預託金   230  

繰延税金資産   1,386,011  

投資その他の資産計   26,585,540 78.7

固定資産計   26,593,027 78.7

資産合計   33,799,726 100.0

 

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 第33期中間会計期間末

(平成30年9月30日)

科目 注記

番号

金額

(千円)

構成比

(%)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

未払手数料   2,439,829  

その他未払金   1,660,952  

未払費用   555,969  

未払法人税等   278,255  

賞与引当金   2,384,616  

その他 *1 166,773  

流動負債計   7,486,396 22.1

       

Ⅱ 固定負債      

長期賞与引当金   992,631  

退職給付引当金   4,805,821  

固定負債計   5,798,453 17.2

負債合計   13,284,849 39.3

(純資産の部)     

株主資本     

資本金   1,000,000  

利益剰余金     

利益準備金   100,000  

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金   19,414,876  

利益剰余金合計   19,514,876  

株主資本合計   20,514,876 60.7

純資産合計   20,514,876 60.7

負債・純資産合計   33,799,726 100.0

 

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(2)中間損益計算書

 

第33期中間会計期間

自 平成30年4月 1日

至 平成30年9月30日

科目 注記

番号

金額

(千円)

百分比

(%)

Ⅰ 営業収益     

  委託者報酬   19,988,166  

  その他営業収益   1,466,580  

  営業収益計   21,454,747 100.0

Ⅱ 営業費用及び一般管理費   20,603,544 96.0

  営業利益   851,202 4.0

Ⅲ 営業外収益 *2 81,640 0.4

Ⅳ 営業外費用 *3 128,059 0.6

  経常利益   804,783 3.8

Ⅴ 特別利益   - -

Ⅵ 特別損失   45,652 0.2

  税引前中間純利益   759,131 3.5

  法人税等 *1 275,463 1.3

  中間純利益   483,667 2.3

 

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重要な会計方針

項目

第33期中間会計期間

自 平成30年4月 1日

至 平成30年9月30日

1.引当金の計上基準 (1)退職給付引当金  

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。

(2)賞与引当金、長期賞与引当金  

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。  

2. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

 (2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

表示方法の変更

項目

第33期中間会計期間

自 平成30年4月 1日

至 平成30年9月30日

1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)等を当中間会計期間から適用し、繰延税金資産 は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。  

 

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注記事項

(中間貸借対照表関係)

項目 第33期中間会計期間末

平成30年9月30日

*1 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

 

(中間損益計算書関係)

項目

第33期中間会計期間

自 平成30年4月 1日

至 平成30年9月30日

*1 税金費用の取扱い 税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している

ため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

*2 営業外収益の主要な項目 営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。

貸付金利息 70,890千円

*3 営業外費用の主要な項目 営業外費用は以下のとおりであります。

為替差損 128,059千円

 

(リース取引関係)

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

該当事項はありません。  

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(金融商品関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

金融商品の時価等に関する事項

平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりませ

ん。((注)2.参照)

 

 中間貸借対照表計上額

(千円) 時価

(千円) 差額

(千円)

(1)現金及び預金 1,008,695 1,008,695 -

(2)未収委託者報酬 5,516,395 5,516,395 -

(3)未収収益 396,967 396,967 -

(4)未収入金 204,689 204,689 -

(5)長期貸付金 25,178,457 25,178,457 -

資産計 32,305,205 32,305,205 -

(1)未払手数料 2,439,829 2,439,829 -

(2)その他未払金 1,660,952 1,660,952 -

負債計 4,100,781 4,100,781 -

 

(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

(5)長期貸付金

変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

負債

(1)未払手数料、(2)その他未払金

短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

該当事項はありません。  

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(有価証券関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

該当事項はありません。  (デリバティブ取引関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

該当事項はありません。  (ストックオプション等関係)

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

該当事項はありません。  (資産除去債務関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回

復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当

該賃貸借契約に関連する 長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債

計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直

接減額しております。  

(持分法損益等)

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

該当事項はありません。  (賃貸等不動産関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

該当事項はありません。  

- 114 -

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(セグメント情報等)

 セグメント情報

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

1.サービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた

め、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し

ております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の名称 委託者報酬

(単位:千円)

関連するサービス

の種類

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 5,668,446 投資信託の運用

フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)

4,810,787 投資信託の運用

フィデリティ・日本成長株・ファンド 2,906,524 投資信託の運用

 

(1株当たり情報)

 

第33期中間会計期間

自 平成30年4月 1日

至 平成30年9月30日

1株当たり純資産額 1,025,743.84円

1株当たり中間純利益金額 24,183.39円

(算定上の基礎)  

中間純利益金額 483,667千円

普通株主に帰属しない金額 -

普通株式に係る中間純利益金額 483,667千円

普通株式の期中平均株式数 20,000株

 

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

- 115 -

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4【利害関係人との取引制限】

 

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に

掲げる行為が禁止されています。

(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行

なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失

墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているもの

を除きます。)。

(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に

欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの

として内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。

(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社

の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品

取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい

ます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半

数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体

として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取

引又は金融デリバティブ取引を行なうこと。

(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の

方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運

用を行なうこと。

(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で

あって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜

させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

5【その他】

 

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

 

(2)事業譲渡または事業譲受

該当ありません。

 

(3)出資の状況

該当ありません。

 

(4)訴訟事件その他の重要事項

委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与え

ることが予想される事実は存在しておりません。

 

- 116 -

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追加型証券投資信託

フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド 約 款

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- 1 - フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド

20170819

フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド

- 運用の基本方針 -

約款第20条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。

2.運用方法

(1) 投資対象

フィデリティ・US ハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主としてフィデリティ・US ハイ・イールド・マザーファンド(以下「マザーファンド」と

いいます。)受益証券に投資します。

② 原則として、実質外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。

③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

④ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれ

る有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有

価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、

有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、

通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ

ション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引(以下「有価証券先物取引等」

といいます。)を行なうことができます。

⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通

貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに交

換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。

⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取

引および為替先渡取引を行なうことができます。

(3) 投資制限

① ハイ・イールド・ボンドへの実質投資割合には制限を設けません。

② 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以

内とします。

④ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができ

ます。)

⑤ 有価証券先物取引等の運用指図等については、第24条の範囲で行ないます。

⑥ スワップ取引の運用指図等については、第25条の範囲で行ないます。

⑦ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総

額の5%以内とします。

⑨ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産

が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単

独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341

条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予

約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま

す。

⑩ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の

5%以内とします。

⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ

クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対

する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え

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- 2 - フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド

20170819

ることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と

なるよう調整を行なうこととします。

3.収益分配方針

毎決算時(原則として毎月22日、決算日が休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方

針に基づき分配を行ないます。

① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等

の全額とします。

② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず

分配を行なうものではありません。

③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用

を行ないます。

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- 3 - フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド

20170819

追加型証券投資信託 「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」 約款

(委託者および受託者)

第1条 この信託は、フィデリティ投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受

託者とします。

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大

正11年法律第62号)の適用を受けます。

(信託事務の委託)

第1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた

一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。

(信託の目的および金額)

第2条 委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き

受けます。

(信託金の限度額)

第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金3兆円を限度として信託金を追加することができます。

② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を増額することができるものとし、あら

かじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

(信託期間)

第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第50条第8項、第51条、第52条、第53条または第

55条第2項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日とします。

(受益権の取得申込みの勧誘の種類)

第4条の2 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に

掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)

第2条第8項で定める公募により行なわれます。

(当初の受益者)

第5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込

者とし、第6条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者

に帰属します。

(受益権の分割および再分割)

第6条 委託者は、第2条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた受

益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割し

ます。

② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が

施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の

受益権を均等に再分割できるものとします。

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)

第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数

を乗じた額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除き

ます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資

産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受

益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外

貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算について

は、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売

買相場の仲値によるものとします。

(信託日時の異なる受益権の内容)

第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

(受益権の帰属と受益証券の不発行)

第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める

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- 4 - フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド

20170819

日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株

式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける

こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の

受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」

をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第

2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)

の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載また

は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を

取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承

継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示す

る受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記

名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ

の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

③ 委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への

新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとし

ます。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、

その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する

ことができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益

権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金

の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年

1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない

受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該

申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当

該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は

無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を

代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者

の指定する証券会社(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融

商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託者の指定する金融

商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいい、以下証券会社と総称して「取扱金

融機関等」といいます。)に当該申請の手続きを委任することができます。

(受益権の設定に係る受託者の通知)

第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方

法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

(受益権の申込単位および価額)

第11条 委託者は、第9条の規定により発行される受益権につき、委託者が定める申込単位(委託者

が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもって、取得申込に応ずることができるも

のとします。ただし、取得申込日が別に定める現地の全ての取引所(金融商品取引法第2条

第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外

国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法

第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するもの

を「証券取引所」といいます。以下同じ。)の休業日と同日の場合には、受益権の取得申込の

受付は行ないません。

② 委託者の指定する取扱金融機関等は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、そ

の取得申込者に対し、取扱金融機関等がそれぞれ委託者の承認を得て定める申込単位(委託者

が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもって取得申込みに応じることができるも

のとします。ただし、取得申込日が別に定める現地の全ての取引所の休業日と同日の場合に

は、受益権の取得申込の受付は行ないません。

③ 前項の取得申込者は委託者の指定する取扱金融機関等に、取得申込と同時にまたは予め、

自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すも

のとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。な

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- 5 - フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド

20170819

お、委託者の指定する取扱金融機関等は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当

該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得

申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。

④ 第1項の受益権の価額は、1口につき、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料なら

びに当該手数料に対する消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当す

る金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権

の価額は、1口当たり1円に、手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を

加算した価額とします。

⑤ 前項の手数料の額は、委託者および委託者の指定する取扱金融機関等がそれぞれ別に定め

るものとします。

⑥ 前各号の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者が第47条の規定に基づい

て収益分配金を再投資する場合および、受益者が、委託者の指定する取扱金融機関等と別に

定める自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものと

します。)に従って結んだ契約(以下、「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配

金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとし

ます。ただし、委託者が認める場合には、1口未満の単位をもってその取得申込に応ずるこ

とができるものとします。その場合の1口当たりの受益権の価額は、取得申込日の基準価額

とします。

⑦ 前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的

な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、

外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益権の

取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことがあります。

第12条 (削 除)

(受益権の譲渡に係る記載または記録)

第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益

権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま

す。

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益

権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿

に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したも

のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の

上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増

加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載

または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機

関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると

判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(受益権の譲渡の対抗要件)

第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託

者および受託者に対抗することができません。

第15条 (削 除)

第16条 (削 除)

第17条 (削 除)

第18条 (削 除)

(運用の指図範囲)

第19条 委託者は、信託金を、主としてフィデリティ投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託

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- 6 - フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド

20170819

銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「フィデリティ・USハイ・イールド・マ

ザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金

融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き

ます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関

する法律施行規則第22条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限ります。)をもってマ

ザーファンドの受益証券へ投資することを指図できます。

1.株券または新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型

新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい

います。)

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第

6号で定めるものをいいます。)

8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも

のをいいます。)

9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取

引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10.コマーシャル・ペーパー

11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)

および新株予約権証券

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有

するもの

13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める

ものをいいます。)

14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11

号で定めるものをいいます。)

15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま

す。)

16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも

のをいい、有価証券に係るものに限ります。)

17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書

19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に限ります。)

20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行

信託の受益証券に表示されるべきもの

22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証

券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券およ

び第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有す

るものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」

といいます。

② 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、

委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商

品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま

す。)により運用することを指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き

ます。)

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3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

③ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時

価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属す

るとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の

指図をしません。

④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー

ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財

産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな

る投資の指図をしません。

⑤ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の

時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分

の20を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥ 前3項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの

受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券、新

株引受権証券、新株予約権証券および株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑦ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に

より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

(投資の対象とする資産の種類)

第19条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項

で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ 有価証券

ロ デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約

款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)

ハ 約束手形

ニ 金銭債権

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ 為替手形

(運用の基本方針)

第20条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その

指図を行ないます。

(投資する株式等の範囲)

第21条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所

に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されて

いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により

取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予

約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託

者が投資することを指図することができるものとします。

(同一銘柄の株式等への投資制限)

第22条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属

する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純

資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額

とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額

のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超

えることとなる投資の指図をしません。

③ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの

受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、新株引

受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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(信用取引の指図範囲)

第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること

の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは

買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について

行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま

す。

1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2.株式分割により取得する株券

3.有償増資により取得する株券

4.売り出しにより取得する株券

5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債

の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券

6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また

は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定め

るものを除きます。)の行使により取得可能な株券

(先物取引等の運用指図・目的・範囲)

第24条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国

の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを

いいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの

をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ

るものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で

行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるもの

とし(以下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとし

ます。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

の対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内と

します。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月

までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権に係

る利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価

証券に係る利払金および償還金等ならびに第19条第2項第1号から第4号に掲げる金融商

品で運用している額の範囲内とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オ

プション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の

5%を上回らない範囲内とします。

② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお

ける通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプ

ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の

売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建

有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザー

ファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属

するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託

財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額

をいいます。)との合計額の範囲内とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の

買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額

の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本

条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産

の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

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③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお

ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引

と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、現物オプション

取引は預金に限るものとします。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金

等ならびに第19条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、

以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財

産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第19条第2項第

1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額

等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産

の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引い

た額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債

権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額

が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月

までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額

の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且

つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託

財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)

第25条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、

異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のも

とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることがで

きます。

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信

託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません。

③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と

マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると

みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に

おいて同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解

約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財

産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す

るスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④ 前項においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託

財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本

の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド

の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で

評価するものとします。

⑥ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき

は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)

第26条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、

金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として

第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全

部解約が可能なものついてはこの限りではありません。

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも

とに算出した価額で評価するものとします。

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れ

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が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

(同一銘柄の転換社債等への投資制限)

第27条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の

時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付

社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額

の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受

益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および

転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(有価証券の貸付の指図および範囲)

第28条 委託者は信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次

の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式

の時価合計額の50%を超えないものとします。

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保

有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に

相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なう

ものとします。

(特別な場合の外貨建有価証券への投資制限)

第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。

(外国為替予約の指図)

第30条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産

のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価

総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じ

て得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替

の売買の予約を指図することができます。

(信託業務の委託等)

第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める

信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関

係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号

に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)を委託先とし

て選定します。

1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認め

られること

3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の

管理を行なう体制が整備されていること

4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準

に適合していることを確認するものとします。

③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)

を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託するこ

とができるものとします。

1.投資信託財産の保存に係る業務

2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために

必要な行為に係る業務

4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

④ 保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。

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第32条 (削 除)

(混蔵寄託)

第33条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業

を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以

下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する

取引により取得した、外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパー

は、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券

会社の名義で混蔵寄託できるものとします。

第34条 (削 除)

(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)

第35条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登

録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する

ことがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めると

きは、速やかに登記または登録をするものとします。

③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、

投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法に

より分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかに

する方法により分別して管理することがあります。

④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その

計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)

第36条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求

および有価証券の売却等の指図ができます。

(再投資の指図)

第37条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式

の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する

ことの指図ができます。

(資金の借入れ)

第38条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う

支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金

借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借

入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払

開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解

約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業

日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解

約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借

入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌

営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

(損益の帰属)

第39条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰

属します。

(受託者による資金の立替え)

第40条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、

委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

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② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、

株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあ

るときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別

にこれを定めます。

(信託の計算期間)

第41条 この信託の計算期間は、毎月23日から翌月22日までとします。ただし平成16年12月1日か

ら開始した計算期間については計算期末は平成17年3月22日までとします。また、各計算期

間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の 初の営業日とし、その翌

日より次の計算期間が開始します。

(信託財産に関する報告)

第42条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを

委託者に提出します。

② 受託者は、信託終了のときに 終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、こ

れを委託者に提出します。

(信託事務の諸費用等)

第43条 信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託者の立替えた立

替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

② 前項の諸費用に加え、以下の諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁すること

ができます。

1.投資信託振替制度に係る手数料および費用

2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提

出に係る費用

3.目論見書および要約(仮)目論見書の作成、印刷および交付に係る費用

4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用

5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出

費用も含みます。)

6.この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約

の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払を信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託

財産から受けることができます。この場合委託者は、現に信託財産のために支払った金額の

支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者

は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に

見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託

財産からその支弁を受けることもできます。

④ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の

規模等を考慮して、信託の期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率

または固定金額を変更することができます。

⑤ 第3項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第41

条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる

諸費用は、毎年5月および11月に到来する計算期末または信託終了のときに信託財産中から

支弁します。

(信託報酬等の総額)

第44条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第41条に規定する計算期間を通じて毎日、信託

財産の純資産総額に年10,000分の158の率を乗じて得た額とします。

② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、

委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

③ 第1項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中か

ら支弁します。

④ 委託者は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を第

1項に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとします。

(収益の分配方式)

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- 13 - フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド

20170819

第45条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控

除した額は、第31条、第38条、第43条および第44条の規定による支出金を控除した後その

残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一

部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、第31条、第

38条、第43条および第44条の規定による支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その

全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降

の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

第46条 (削 除)

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

第47条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間

の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配

金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除き

ます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代

金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録されている受益権

については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降に

おいても、第48条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効

力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対

しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより原則として、毎計算期

間終了日の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する取扱金融機関等に交付されます。この

場合委託者の指定する取扱金融機関等は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受

益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第9条第3項の規定にし

たがい、振替口座簿に記載または記録されます。

③ 委託者は、第1項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益

分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資に

係る受益権の取得の申込に応じたものとします。ただし、受益者が自己に帰属する受益権の

全部もしくは一部について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の

取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受けた受

益権に帰属する分配金を除きます。

④ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。

以下同じ。)は、信託終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振

替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解

約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された

受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記

録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該

受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするの

と引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振

法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行な

われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヶ

月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。

⑤ 一部解約金(第50条第4項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいま

す。以下同じ。)は、第50条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、

5営業日目から委託者の指定する取扱金融機関等を通じて当該受益者に支払います。

⑥ 前各項(第2項を除きます)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、

委託者または委託者の指定する取扱金融機関等の営業所において行なうものとします。

⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信

託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

⑧ 前項の「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信

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- 14 - フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド

20170819

託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加

重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎

の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、

追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

(収益分配金および償還金の時効)

第48条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払い

を請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第4項に規定する支払い開

始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた

金銭は、委託者に帰属します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)

第49条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については第47

条第4項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第47条第5項に規定する支払

日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一

部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(信託の一部解約)

第50条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者または取扱金融機関等がそれぞれ委託者

の承認を得て定める解約単位(委託者が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもっ

て、委託者に一部解約の実行を請求することができます。

② 前項の一部解約の実行の請求日が、別に定める現地の取引所の休業日と同日の場合には、

一部解約の実行の請求の受付は行ないません。

③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付た場合には、この信託契約の一部を解約

します。ただし、やむを得ない事情の場合はこの限りではないこととします。なお、前項の

一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当

該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部

解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい

当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

④ 前項の一部解約時の一口あたりの受益権の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の

基準価額とします。

⑤ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がする

ときは、委託者の指定する取扱金融機関等に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実

行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となること

が確実な受益証券をもって行なうものとします。

⑥ 委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ

るときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。

⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以

前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約

の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除

した後の 初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付たものとして上記の規定に

準じて計算された価額とします。

⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合に

は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この

場合、第51条の規定にしたがいます。

(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)

第50条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分

配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等につい

ては、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

(信託契約の解約)

第51条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または

やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を

終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする

旨を監督官庁に届け出ます。

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- 15 - フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド

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② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その

旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ

の信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行な

いません。

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議

を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を

超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た

だし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて

いる場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行な

うことが困難な場合には適用しません。

(信託契約に関する監督官庁の命令)

第52条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第56条の

規定にしたがいます。

(委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第53条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

きは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託

委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第56条第4項に該当する場合を除き、

当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第54条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関

する事業を譲渡することがあります。

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この

信託契約に関する事業を承継させることがあります。

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第55条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務

に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者

の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任し

た場合、委託者は、第56条の規定にしたがい、新受託者を選任します。

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、

この信託契約を解約し、信託を終了させます。

(信託約款の変更)

第56条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変

更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し

ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款

に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議

を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を

超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た

だし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

(反対者の買取請求権)

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第57条 第51条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合にお

いて、第51条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者

は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求するこ

とができます。

② 前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者および委託者の指定する取扱金融機

関等の協議により決定するものとします。

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

第57条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交

付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができ

ます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合に

は、これを交付するものとします。

(公告)

第58条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載

します。

http://www.fidelity.co.jp/fij/

② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場

合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

第59条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めま

す。

(付則)

第1条 (削 除)

第2条 第47条第7項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、

各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該

口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定

する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受

益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。なお、平成12年3月30日以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益権

の価額は、委託者が計算する平成12年3月31日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して

得た額)とみなすものとします。

第3条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10条、第12条(受益証券の種類)、第13条(受

益証券の記名式、無記名式への変更および名義書換手続き)から第18条(受益証券の再交付

の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得

ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。

第4条 第26条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以

下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」

といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金

契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を

取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあ

らかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額

を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金

銭の授受を約する取引をいいます。

第5条 第26条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日

までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直

物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。

以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該

先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同

じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取

引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済

日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り

決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し

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- 17 - フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド

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引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金

額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替

取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日

における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取

引をいいます。

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 平成 10 年4月1日

東京都港区虎ノ門4丁目3番1号

委託者 フィデリティ投信株式会社

代表取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー

東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

受託者 三菱信託銀行株式会社

代表取締役社長 中野 豊士

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- 18 - フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド

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1.約款第 11 条第1項、第2項および第 50 条第2項の「別に定める現地の取引所」とは次の通り

とします。

ニューヨーク証券取引所

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投資信託説明書(請求目論見書)

設定・運用は

※本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

追加型投信/海外/債券2019.02.21

FICR1902-006-S

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1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行なうフィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2018年8月17日に関東財

務局長に提出し、2018年8月18日にその届出の効力が生じております。

2.ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。

ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証さ

れているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。外貨建の有価証券等に投資を行

なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。

3.お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。

4.課税上は株式投資信託として取扱われます。

発行者名                 フィデリティ投信株式会社

代表者の役職氏名             代表取締役社長 デレック・ヤング

本店の所在の場所             東京都港区六本木七丁目7番7号

有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所  該当事項はありません。

目 次

第一部 証券情報……………………………………………………………………………………………  1

第二部 ファンド情報………………………………………………………………………………………  4

    第1 ファンドの状況……………………………………………………………………………  4

       1 ファンドの性格………………………………………………………………………  4

       2 投資方針………………………………………………………………………………  11

       3 投資リスク……………………………………………………………………………  23

       4 手数料等及び税金……………………………………………………………………  27

       5 運用状況………………………………………………………………………………  31

    第2 管理及び運営………………………………………………………………………………  40

       1 申込(販売)手続等…………………………………………………………………  40

       2 換金(解約)手続等…………………………………………………………………  42

       3 資産管理等の概要……………………………………………………………………  43

       4 受益者の権利等………………………………………………………………………  47

    第3 ファンドの経理状況………………………………………………………………………  49

       1 財務諸表………………………………………………………………………………  51

       2 ファンドの現況………………………………………………………………………  96

    第4 内国投資信託受益証券事務の概要………………………………………………………  97

第三部 委託会社等の情報…………………………………………………………………………………  98

    第1 委託会社等の概況…………………………………………………………………………  98

       1 委託会社等の概況……………………………………………………………………  98

       2 事業の内容及び営業の概況…………………………………………………………  99

       3 委託会社等の経理状況……………………………………………………………… 100

       4 利害関係人との取引制限…………………………………………………………… 126

       5 その他………………………………………………………………………………… 126

<添付> 投資信託約款

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第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (資産成長型)(以下「ファンド」といいま

す。)

 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。

ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」と

いいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付また

は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規

定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替

機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい

い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録される

ことにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を

「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替

受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあ

りません。

 

(3)【発行(売出)価額の総額】

6兆円を上限とします。

 

(4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額*1とします。

*1 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日*2における受益権

総口数で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1

万口当たりをもって表示されることがあります。

*2 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。

 

基準価額については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-

8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知

ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に「USハイ成長」として略称で掲載さ

れます。

 

(5)【申込手数料】

① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%*(税抜

3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。

* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下

「消費税等相当額」ということがあります。)が含まれております。

※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳し

くは、販売会社にお問い合わせください。

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② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-

00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせく

ださい。

 

(6)【申込単位】

① 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍

をもって取得の申込みができます。

② 販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-

00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせく

ださい。

 

(7)【申込期間】

継続申込期間:2018年8月18日から2019年8月20日まで

※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま

す。

 

(8)【申込取扱場所】

販売会社においてお申込みを行なうものとします。

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-

8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

 

(9)【払込期日】

取得申込者は、申込代金*を販売会社が定める期日までにお支払いいただくものとします。フ

ァンドの振替受益権に係る各取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込みに係る

追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド

口座に払込まれます。

* 「申込代金」とは、お申込み金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口数)

に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した取得申込者の支払金総額

をいいます。以下同じ。

 

(10)【払込取扱場所】

申込代金は、お申込みの販売会社に払い込むものとします。

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-

8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

 

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

 

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(12)【その他】

○ 振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。ファンド

の分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の

振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

 

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第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

ファンドは、フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド(以下「マザーファンド」

といいます。)受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イール

ド・ボンド)を主要な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な

運用を行なうことを基本とします。

 

② ファンドの信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、3兆円を限度として信託金を追加することができます。

なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

 

③ ファンドの基本的性格

ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法に

おいて、以下のとおり分類されます。

 

商品分類表

単位型・追加型  

投資対象地域  

投資対象資産 (収益の源泉)

   

単 位 型 投 信    

追 加 型 投 信  

  

国 内   

海 外   

内 外

 株 式

 債 券

 不動産投信

 その他資産

( )  

資産複合  

(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>

追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと

もに運用されるファンドをいいます。

海 外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

債 券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

 

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属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

 株式 一般 大型株 中小型株

 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )

 不動産投信  その他資産 (投資信託証券(債券(ハイ・イールド債)))

 資産複合 ( )

資産配分固定型 資産配分変更型

 

 年1回  年2回  年4回  年6回 (隔月)  年12回 (毎月)  日々  その他 ( )

 グローバル  日本  北米  欧州  アジア  オセアニア  中南米  アフリカ  中近東 (中東)  エマージング

      ファミリーファンド        ファンド・オブ・ファンズ

      あり ( )       なし

(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と

「属性区分表」の投資対象資産は異なります。

※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

ております。

 

<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>

その他資産(投資信託証券(債券(ハイ・イールド債)))…目論見書又は投資信託約款において、

投資信託証券(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)

を通じて主として債券のうちハイ・イールド債に投資する旨の記載があるものをいいます。

年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする

旨の記載があるものをいいます。

ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ

にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。

なし…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも

の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

 

(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http://www.toushin.or.jp)をご覧ください。

 

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(参考)ファンドの仕組み

 

④ ファンドの特色

ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。

 

● 米ドル建て高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を中心に分散

投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。

● 格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の

格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の

高利回り事業債を組入れることもあります。

● 銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。

● マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カ

ンパニーに、運用の指図に関する権限を委託します。

 

ハイ・イールド・ボンドとは

米国では、ムーディーズ社やS&P社といった格付機関が、債券の元本、利息が償還時まで、どの

程度確実に支払われるかを評価しています。Ba(ムーディーズ社)以下または、BB(S&P社)

以下の格付けの事業債、および格付けされていないが、それらと同等の信用力と考えられる事業債を

ハイ・イールド・ボンドといいます。  

  

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米国ハイ・イールド・ボンドの特色

① 米国国債に比較して、一般的に高利回りです。

② 米国金利動向に影響を受けますが、米国国債に比較して歴史的に金利に対する相関度は低いこと

が見受けられます。

③ 債券を発行している企業の業績や、景気動向、格付動向に大きく影響を受けます。

④ 米ドル建て債券ですので、為替動向の影響を受けます。  

(2)【ファンドの沿革】

2013年5月20日 ファンドの募集開始

2013年5月23日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始

 

(3)【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み

ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方

式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベビ

ーファンド(「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)」)とし、その資

金を主としてマザーファンド(「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」)に投

資して実質的な運用を行なう仕組みです。

 

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ファンドの仕組みは以下の図の通りです。

 

 

② 委託会社およびファンドの関係法人

委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。

(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社

ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信

託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の

行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。

 

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(b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資

信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関へ

の指示および連絡等を行ないます。

なお、信託事務の一部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがで

きます。

 

(c)販売会社

ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交

付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に

関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計

算書等の交付等を行ないます。

 

(d)運用の委託先:フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー

(所在地:米国)

委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ない

ます。

ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産

に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中

止または委託の内容を変更することができます。

 

(参考)

フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(FMR Co)は、北米の投資家

向けの資産運用サービス、およびFMR LLCが提供するミューチュアル・ファンド商品群の運用を

行なう事を目的に1946年に設立されました。株式、ハイ・イールド債券、債券、マネー・マー

ケット、オルタナティブを含む全ての主要資産クラスを対象とした運用を行なっています。

 

③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

(a)受託会社と締結している契約

ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・

維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。

 

(b)販売会社と締結している契約

委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事

務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。

 

(c)運用の委託先と締結している契約

委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義

務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。

 

④ 委託会社の概況(2018年12月末日現在)

(a)資本金の額 金10億円

 

(b)沿革

1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立

1987年2月20日 投資顧問業の登録

同年6月10日 投資一任業務の認可取得

1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更

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同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併

2007年9月30日 金融商品取引業の登録

 

(c)大株主の状況  

株主名 住所 所有株式数 所有比率

フィデリティ・ジャパン・

ホールディングス株式会社 東京都港区六本木七丁目7番7号 20,000株 100%

 

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2【投資方針】

(1)【投資方針】

① 投資態度

(a)ファンドは主としてマザーファンド受益証券に投資します。

(b)原則として、実質外貨建資産*の為替ヘッジは行ないません。

(c)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

(d)有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれ

る有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同

じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいい

ます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ

るものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る

先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引

(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。

(e)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なっ

た通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに

交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。

(f)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先

渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。

 

* 「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下

「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)とマザー

ファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファン

ドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占め

る外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。

 

② ファンドのベンチマーク*1

ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるICE BofAML USハイ・イールド・コンストレイン

ド・インデックス*2(円換算)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上

回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありませ

ん。)

 

*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行な

う際の基準となる指標のことです。

*2 ICE BofAMLはICE BofAML indexを現状有姿の状態でライセンス供与しており、同インデッ

クスに関し保証したり、同インデックスおよびそこに反映され、関連している、あるいはそ

こから派生しているいかなるデータに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性

を保証するものではありません。またICE BofAMLは、それらの利用に際し責任を負うもので

はなく、フィデリティ投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提

供、支持、もしくは推奨するものではありません。

This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes only,

and the English language disclaimer, which is available upon request, controls

with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofAML Indices.

 

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③ 運用方針

1.個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の

信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重

視した運用を行ないます。

2.高利回り事業債の組入率は原則として高位を維持します。

3.原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。

4.長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの

連動を目指すものではありません。)ベンチマークの詳細については、前記「② ファンドのベ

ンチマーク」をご参照ください。

 

運用にあたっては、上記1.- 4.の方針で臨みますが、資金動向、市況動向等によっては上

記のような運用が出来ない場合があります。

 

※ ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象

であるマザーファンドの運用方針を含みます。

 

(2)【投資対象】

① 投資対象とする資産の種類

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項

で定めるものをいいます。以下同じ。)

1.有価証券

2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲

「(5)投資制限 ⑪から⑮」に定めるものに限ります。)

3.約束手形

4.金銭債権

(b)次に掲げる特定資産以外の資産

1.デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利

2.為替手形

 

② 投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引

法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資

することを指図します。

1.株券または新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株

引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま

す。)

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号

で定めるものをいいます。)

8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを

いいます。)

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9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法

第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10.コマーシャル・ペーパー

11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お

よび新株予約権証券

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性

質を有するもの

13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの

をいいます。)

14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で

定めるものをいいます。)

15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま

す。)

16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを

いい、有価証券に係るものに限ります。)

17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書

19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。)

20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの

22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの

なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証

書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.

の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、

13.の証券および14.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいま

す。

 

③ 投資対象とする金融商品

前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社

が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法

第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運

用することを指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの

 

④ その他の投資対象

1.投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす

ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ

り行なうことの指図をすることができるものとします。

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2.投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商

品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2

条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法

第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを

いいます。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券

オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を

することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同

じ。)。

3.投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお

ける通貨に係る先物取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引および先物オプショ

ン取引を行なうことの指図をすることができます。

4.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお

ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類

似の取引を行なうことの指図をすることができます。

5.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワッ

プ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり、担

保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうも

のとします。

6.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先

渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引お

よび為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の

提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

7.投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債の貸付

の指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の

受入れの指図を行なうものとします。

8.実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を指図することができま

す。

9.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金

の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目

的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コ

ール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。

 

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(3)【運用体制】

ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネ

ジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに運用の指図に関する権限を委託します。

○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を

行ないます。

○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。

○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。

○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守

状況のモニタリング等を行ないます。

<ファンドの運用体制に対する管理等>

投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら

行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部

門が行なう方法を併用し検証しています。

・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティン

グ等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。

・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵

守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要

に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバック

しています。

なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置し

ています。

インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマ

ンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本

株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用

が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則と

して月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。

ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部

統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっていま

す。

 

※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

 

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(4)【分配方針】

① 収益分配方針

毎決算時(原則5月22日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針

に基づき分配を行ないます。

(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま

す。)等の全額とします。

(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ

し、必ず分配を行なうものではありません。

(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一

の運用を行ないます。

※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

② 利益の処理方式

投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控

除した額は、諸経費、諸費用および当該諸費用にかかる消費税等相当額、信託報酬および

当該信託報酬にかかる消費税等相当額(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除

した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた

め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を

控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分

配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み

立てることができます。

(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除

きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前

のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者

とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものと

します。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資され

ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

 

(5)【投資制限】

<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>

① 投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されてい

る株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されてい

る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取

得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等

において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することを指図する

ことができるものとします。

② ハイ・イールド・ボンドへの実質投資割合*には、制限を設けません。

③ 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。

④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の

20%以内とします。

⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

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⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純

資産総額の5%以内とします。

⑧ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産

が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独

で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ

3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権

付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内としま

す。

⑨ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産

総額の5%以内とします。

⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等

エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対

する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え

ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内

となるよう調整を行なうこととします。

⑪ 信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい

て行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えない

ものとします。

1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2.株式分割により取得する株券

3.有償増資により取得する株券

4.売り出しにより取得する株券

5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付

社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券

6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、

または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権

(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

⑫ 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の

範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債

に限るものとします。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

の対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内

とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が

限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権

に係る利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受取る

組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(2)投資対象 ③投資対象とす

る金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に

係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らな

い範囲内とします。

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⑬ 通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとしま

す。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の

売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの投資信託

財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみな

した額(投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財

産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。)との合計額の範囲内とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の

買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の

合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オ

プション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の

5%を上回らない範囲内とします。

⑭ 金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。な

お、現物オプション取引は預金に限るものとします。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

対象とする金利商品(投資信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償

還金等ならびに前記「(2)投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げ

る金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時

価総額の範囲内とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信

託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記

「(2)投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運用し

ている額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ

対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額(投資信託約款上の組入

可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に投資信託財産が限

月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建

組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額よ

り少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入

有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の

合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ

全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総

額の5%を上回らない範囲内とします。

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⑮ スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな

いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ

の限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワッ

プ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の

総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本

の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、

投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定

元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速や

かに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。(マザ

ーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属す

るとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額

にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン

ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)スワップ取引の評価は、当該

取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

⑯ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な

ものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該

取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

⑰ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株

式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合に

は、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとしま

す。

⑱ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で

保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超える

こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を

指図するものとします。

⑲ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認

められる場合には、制約されることがあります。

⑳ 資金の借入れ

(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解

約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返

済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目

的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで

き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができま

す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

(b)上記(a)の資金借入額は、下記1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額としま

す。

1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当の

ために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受

取りの確定している資金の額の範囲内

2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資

額の範囲内

3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内

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(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日

から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解

約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし

くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入

金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収

益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。

㉑ デリバティブ取引等(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係

る取引および選択権付債券売買を含む。)については、一般社団法人投資信託協会規則に定

める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとしま

す。

 

* 上記②から⑨における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対

する、ファンドの投資信託財産に属する②から⑨に掲げる各種の資産の時価総額とマザー

ファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属

するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属すると

みなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総

額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を

乗じて得た額をいいます。

 

<投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限>

(a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべて

の委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、

当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において

は、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりませ

ん。

(b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第

8号)

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指

標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取

引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることと

なる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプシ

ョンを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこ

と、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりませ

ん。

(c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項

第8号の2)

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引

の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する

方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうこと

を受託会社に指図してはなりません。

 

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Page 163: 投資信託説明書(請求目論見書) フィデリティ・ …2019/02/21  · FICR1902-005-S 1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行なうフィデリティ・USハイ・イールド・ファンドの募集について

(参考情報)

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンドの概要

 

1.基本方針

この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。

 

2.運用方法

(1)投資対象

米ドル建て高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を主要な投資対象と

します。

(2)投資態度

① ハイ・イールド・ボンドを中心に投資し、高水準の利息等収入の確保を図るとともに、値上り

益の追求をめざします。

② Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付けのハイ・イールド・ボンド

に投資します。なお、一部、格付けを持たない有価証券にも投資します。また、一部、米国以

外の国の発行体のハイ・イールド・ボンドにも投資します。

③ 個別企業の信用分析と銘柄分散を基本とした運用を行ないます。

④ 組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行なう

場合があります。

⑤ 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。

⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

⑦ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる

有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取

引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外

国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことができます。

⑧ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった

通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに交

換する取引を行なうことができます。

⑨ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡

取引および為替先渡取引を行なうことができます。

(3)投資制限

① ハイ・イールド・ボンドへの投資割合には制限を設けません。

② 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内

とします。

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができま

す。)

⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額

の5%以内とします。

⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の投資割合は、投資信託財産の純

資産総額の10%以内とします。

⑧ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比

率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと

なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう

調整を行なうこととします。

 

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3【投資リスク】

 

(1)投資リスク

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むこ

とがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受益者

の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあり

ます。

ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を

含みます。)は以下の通りです。

 

■主な変動要因

<価格変動リスク>

基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不

安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。

<信用リスク>

有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履

行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債に投資を行な

う場合には、上位に格付された債券に比べて前述のリスクが高くなります。

<金利変動リスク>

公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下

落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。

<為替変動リスク>

外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動

の影響を受けます。

 

■その他の変動要因

<デリバティブ(派生商品)に関するリスク>

ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いる

ことがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響

を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被

る可能性があります。

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

■その他の留意点

<クーリング・オフ>

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の

適用はありません。

<エマージング市場に関わる留意点>

エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等

市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、

外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。

<ベンチマークに関する留意点>

ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマー

クとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によって

は、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。

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<解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性>

解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際に

は、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。

<ファミリーファンド方式にかかる留意点>

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投資する

他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、ファンドの基

準価額が影響を受ける場合があります。

<分配金に関する留意点>

分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金

支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買

益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下

落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す

ものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い前の基準価額の

推移および収益率によってご判断ください。

投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的には元

本の一部払戻しに相当する場合があります。

ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で

す。

 

(2)投資リスクの管理体制

投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法

と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併

用し検証しています。

・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが「ポ

ートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議して

います。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミングの決定等に

ついての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」では、

各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共

有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理さ

れる仕組みとなっています。

・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運

用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託

会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。

なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置していま

す。

インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス分析

部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外を主たる

投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資目的や運用方

針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催され、必要に応じて

適宜開催されます。

 

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(3)販売会社に係る留意点

販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会

社もいかなる責任も負いません。

収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それ

ぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負

いません。

委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社

はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みます。)につい

て、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。

 

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4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%*(税抜

3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価とし

て、申込時に販売会社にお支払いいただきます。

* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。

※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳し

くは、販売会社にお問い合わせください。

② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-

00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせく

ださい。

 

(2)【換金(解約)手数料】

換金(解約)手数料はありません。

 

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産

の純資産総額に年1.62%(税抜1.50%)の率を乗じて得た額とします。

 

② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)

および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、

販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。

(年率/税抜)  

委託会社 販売会社 受託会社 合計

0.755% 0.725% 0.02% 1.50%

 

<信託報酬等を対価とする役務の内容>

委託会社 委託した資金の運用の対価

販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管

理及び事務手続き等の対価

受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価

 

③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関

する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販

売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されま

す。

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マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから

委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。

 

※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。

 

(4)【その他の手数料等】

ファンドは以下の費用も負担します。

① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費

② 先物取引やオプション取引等に要する費用

③ 外貨建資産の保管費用

④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用

⑤ 投資信託財産に関する租税

⑥ 信託事務の処理に要する諸費用

⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息

⑧ その他、以下の諸費用

1.投資信託振替制度に係る手数料および費用

2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提

出に係る費用

3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用

4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用

5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出

費用も含みます。)

6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託

契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積

った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かか

る諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受

領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設

定時および期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。

上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎

計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または

信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

なお、上記①~⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用

状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

 

※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの

で、表示することが出来ません。

 

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(5)【課税上の取扱い】

日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱

いとなります。

① 個別元本方式について

1.個別元本について

追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当

該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に

あたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託

を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元

本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得す

る場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する場合は

コース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わ

せください。

受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま

す。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記 「3.収益分配金の課税について」を

ご参照ください。)

2.一部解約時および償還時の課税について

<個人の受益者の場合>

一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申

込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象となり

ます。

<法人の受益者の場合>

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

3.収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな

る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があ

ります。

受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の

個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金

の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本

を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益

分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別

元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな

ります。

 

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② 個人、法人別の課税の取扱いについて

課税上は株式投資信託として取扱われます。

1.個人の受益者に対する課税

個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、

20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で源泉

徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除の適用は

ありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち

所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金(特別分配金)は課税されま

せん。

一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料お

よび当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税

対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および

地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口

座)を選択した場合は申告不要となります。

 

確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の

譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子

所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。また、一部解

約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得等(申告分離

課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能で

す。

 

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNI

SA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した

公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用に

なれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま

す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

 

2.法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約

時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を含みま

す。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益

分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配

金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

 

※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2018年12月末日現在のものですので、税法が改

正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではあ

りません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもた

らす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。

 

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5【運用状況】

(1)【投資状況】

  (2018年12月28日現在)  

資産の種類 国 名 時価合計

(円)

投資比率

(%)

親投資信託受益証券 日本 23,966,024,254 100.17

預金・その他の資産(負債控除後) - △40,709,001 △0.17

合計(純資産総額)   23,925,315,253 100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

(参考)マザーファンドの投資状況

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年12月28日現在)  

資産の種類 国 名 時価合計

(円)

投資比率

(%)

株式 アメリカ 16,280,424,816 2.40

  オランダ 1,489,125,384 0.22

  ケイマン諸島 1,083,801,780 0.16

  ルクセンブルグ 1,035,205,037 0.15

  ジャージィー 551,071,373 0.08

  バミューダ 89,270,174 0.01

  小計 20,528,898,564 3.03

新株予約権証券 アメリカ 81,177,829 0.01

  小計 81,177,829 0.01

社債券 アメリカ 445,178,934,524 65.61

  ルクセンブルグ 32,755,383,605 4.83

  カナダ 26,472,311,622 3.90

  オランダ 20,396,810,273 3.01

  ケイマン諸島 18,671,744,043 2.75

  イギリス 10,442,713,195 1.54

  マーシャル諸島 7,748,868,098 1.14

  フランス 7,295,818,978 1.08

  アイルランド 6,442,261,013 0.95

 イギリス領バー

ジン諸島 2,540,695,789 0.37

  バミューダ 1,701,007,706 0.25

  オーストラリア 1,587,119,625 0.23

  ブラジル 1,559,971,800 0.23

  イタリア 1,470,000,628 0.22

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  オーストリア 718,513,268 0.11

  スイス 698,330,138 0.10

  ドイツ 658,905,713 0.10

  バハマ 436,216,125 0.06

  小計 586,775,606,143 86.48

投資証券 アメリカ 463,840,806 0.07

  小計 463,840,806 0.07

預金・その他の資産(負債控除後) - 70,660,560,615 10.41

合計(純資産総額)   678,510,083,957 100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

その他資産の投資状況

  (2018年12月28日現在) 

資産の種類 国 名 時価合計

(円)

投資比率

(%)

為替予約取引(売建) 日本 559,650,953 △0.08

貸付債権 アメリカ 36,888,567,188 5.43

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

              (2018年12月28日現在) 順  位

種 類 銘柄名 国 名 数量 (口数)

帳簿価 額単価 (円)

帳簿価額 金額 (円)

評価額 単価 (円)

評価額 金額 (円)

投資 比率 (%)

1 親投資信託受益証券

フィデリティ・USハイ・イールド・マザー ファンド

日本 8,002,278,625 3.0992 24,800,766,513 2.9949 23,966,024,254 100.17

 

種類別投資比率

  (2018年12月28日現在) 

種 類 投資比率(%)

親投資信託受益証券 100.17

 

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(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年12月28日現在)  

位 銘柄名

通 貨

地 域

種 類

業 種 数 量

簿価単価(円)

簿価金額(円)

評価単価(円)

時価金額(円)

利率(%)

償還期限

投資

比率

(%)

1 ALLY FINANCIAL

8% 11/01/31 アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 91,910,000

12,987.00

11,936,351,700

12,348.75

11,349,736,125

8.000

2031/11/01 1.67

2 CCO HLDGS/CAP

5.125% 5/27

144

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

110,475,000 10,350.75

11,434,991,062

10,198.12

11,266,378,593

5.125

2027/05/01 1.66

3 ALTICE SA

7.75% 05/15/22

144A

アメリカ・ドル ルクセンブルグ

社債券 -

92,680,000 10,142.62

9,400,184,850

9,958.92

9,229,927,056

7.750

2022/05/15 1.36

4 SPRINT CAP

GLBL 6.9%

5/01/19

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

80,666,000 11,183.25

9,021,080,445

11,141.62

8,987,503,222

6.900

2019/05/01 1.32

5 CITIGROUP

5.35% PERP アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 83,055,000

10,531.12

8,746,625,868

9,990.00

8,297,194,500

5.350

2049/12/31 1.22

6 CHS/CMNTY

HEALTH 6.25%

3/31/23

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

75,590,000 10,073.25

7,614,369,675

10,045.50

7,593,393,450

6.250

2023/03/31 1.12

7 ZIGGO SEC 5.5%

1/15/27 144A アメリカ・ドル

オランダ 社債券

- 72,070,000

10,267.50

7,399,787,250

9,934.50

7,159,794,150

5.500

2027/01/15 1.06

8 TENET

HEALTHCARE

6.75% 6/15/23

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

64,145,000 10,711.50

6,870,891,675

10,336.88

6,630,588,468

6.750

2023/06/15 0.98

9 NRG ENERGY INC

5.75% 01/15/28 アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 62,345,000

10,878.00

6,781,889,100

10,545.00

6,574,280,250

5.750

2028/01/15 0.97

10 JPMORGAN CHASE

5.15% PERP アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 54,895,000

10,753.12

5,902,927,968

10,600.50

5,819,144,475

5.150

2049/12/31 0.86

11 PARK AEROSPACE

5.5% 2/24 144 アメリカ・ドル ケイマン諸島

社債券 -

52,824,000 10,961.25

5,790,170,700

10,739.25

5,672,901,420

5.500

2024/02/15 0.84

12 BALBOA MRGR

11.375% 12/21

144A

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

47,175,000 11,738.25

5,537,519,437

11,682.75

5,511,337,312

11.375

2021/12/01 0.81

13 INTERGEN NV

7.0% 06/30/23

144A

アメリカ・ドル オランダ

社債券 -

56,712,000 10,767.00

6,106,181,040

9,435.00

5,350,777,200

7.000

2023/06/30 0.79

14 DYNEGY INC

7.625% 11//24

W/I

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

44,917,000 11,682.75

5,247,540,817

11,738.25

5,272,469,752

7.625

2024/11/01 0.78

15 VRX ESCROW

5.875% 5/23

144A

アメリカ・ドル カナダ

社債券 -

51,145,000 10,614.37

5,428,722,093

10,125.31

5,178,589,288

5.875

2023/05/15 0.76

16 TPC GROUP

8.75% 12/15/20

144A

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

47,910,000 10,905.75

5,224,944,825

10,600.50

5,078,699,550

8.750

2020/12/15 0.75

17 TENET

HEALTHCAR

8.125% 4/22 WI

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

45,510,000 11,379.72

5,178,910,572

10,850.25

4,937,948,775

8.125

2022/04/01 0.73

18 CALIF RES 8.0%

12/15/22 144A アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 64,660,000

9,074.25

5,867,410,050

7,326.00

4,736,991,600

8.000

2022/12/15 0.70

- 33 -

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19 ALLY 8% GLOBAL アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 34,804,000

12,959.25

4,510,337,370

12,237.75

4,259,226,510

8.000

2031/11/01 0.63

20 INTELSAT

JACKSON 8%

02/24 144A

アメリカ・ドル ルクセンブルグ

社債券 -

37,010,000 11,562.87

4,279,418,187

11,405.25

4,221,083,025

8.000

2024/02/15 0.62

21 CSC HLDGS 5.5%

04/15/27 144A アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 39,870,000

10,642.12

4,243,015,237

10,239.75

4,082,588,325

5.500

2027/04/15 0.60

22 MPT OPER

PARTNER 5%

10/15/27

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

40,450,000 10,583.85

4,281,167,325

10,045.50

4,063,404,750

5.000

2027/10/15 0.60

23 SPRINT

COMMUNICATIONS

6% 11/15/22

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

37,330,000 11,113.87

4,148,809,537

10,739.25

4,008,962,025

6.000

2022/11/15 0.59

24 INTELSAT JACKS

8.5% 10/24

144A

アメリカ・ドル ルクセンブルグ

社債券 -

35,250,000 10,905.75

3,844,276,875

10,631.58

3,747,631,950

8.500

2024/10/15 0.55

25 CCO HLDGS LLC

5.75% 01/15/24 アメリカ・ドル

アメリカ 社債券

- 34,185,000

11,100.00

3,794,535,000

10,905.75

3,728,130,637

5.750

2024/01/15 0.55

26 BANK OF

AMERICA

5.86%/VAR PERP

アメリカ・ドル アメリカ

社債券 -

36,755,000 10,517.25

3,865,615,237

10,128.75

3,722,822,062

5.875

2049/12/31 0.55

27 OCI NV 6.625%

4/15023 144A アメリカ・ドル

オランダ 社債券

- 33,913,000

11,266.50

3,820,808,145

10,933.50

3,707,877,855

6.625

2023/04/15 0.55

28 ROYAL BK

SCTLND 5.125%

5/28/24

アメリカ・ドル イギリス

社債券 -

34,425,000 10,750.12

3,700,731,564

10,691.19

3,680,441,124

5.125

2024/05/28 0.54

29 AVOLON HLDGS

5.125% 10/23

144A

アメリカ・ドル ケイマン諸島

社債券 -

34,810,000 10,822.50

3,767,312,250

10,558.88

3,675,544,387

5.125

2023/10/01 0.54

30 BARCLAYS

7.625%

11/21/22

アメリカ・ドル イギリス

社債券 -

31,249,000 11,655.00

3,642,070,950

11,502.38

3,594,377,163

7.625

2022/11/21 0.53

 

- 34 -

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(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類 国内/外国 業種/種別 投資比率

(%)

株式 外国 エネルギー 0.27

    素材 0.22

    資本財 0.32

    運輸 0.15

    自動車・自動車部品 0.14

    消費者サービス 0.53

    ヘルスケア機器・サービス 0.11

    銀行 0.29

    各種金融 0.02

   テクノロジー・ハードウェア及び機

器 0.23

    公益事業 0.50

    メディア・娯楽 0.26

  小計   3.03

新株予約権証券 外国 - 0.01

  小計   0.01

公社債券 外国 社債券 86.48

  小計   86.48

投資証券 外国 - 0.07

  小計   0.07

合計(対純資産総額比)   89.59

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

- 35 -

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(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

          (2018年12月28日現在)  

種類 名称等 買建/売建 数量 簿価金額 (円)

時価金額 (円)

投資比率 (%)

為替予約取引 アメリカ・ドル 売建 5,046,446 558,036,091 559,650,953 △0.08

貸付債権 アメリカ・ドル - 356,740,158.07 38,488,138,679 36,888,567,188 5.43

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為

替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

 

- 36 -

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(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

2018年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推

移は次のとおりです。

 

期 年月日

純資産総額

(百万円)

(分配落)

純資産総額

(百万円)

(分配付)

1口当たり純資産額

(円)

(分配落)

1口当たり純資産額

(円)

(分配付)

1期 (2014年5月22日) 10,575 10,575 1.0242 1.0242

2期 (2015年5月22日) 17,285 17,285 1.2541 1.2541

3期 (2016年5月23日) 17,646 17,646 1.1027 1.1027

4期 (2017年5月22日) 23,781 23,781 1.2686 1.2686

5期 (2018年5月22日) 27,318 27,318 1.3025 1.3025

  2017年12月末日 27,089 - 1.3296 -

  2018年1月末日 26,606 - 1.2885 -

  2018年2月末日 26,311 - 1.2589 -

  2018年3月末日 26,168 - 1.2357 -

  2018年4月末日 26,994 - 1.2782 -

  2018年5月末日 26,591 - 1.2738 -

  2018年6月末日 26,891 - 1.2977 -

  2018年7月末日 26,825 - 1.3185 -

  2018年8月末日 26,752 - 1.3288 -

  2018年9月末日 27,074 - 1.3654 -

  2018年10月末日 25,883 - 1.3268 -

  2018年11月末日 25,436 - 1.3186 -

  2018年12月末日 23,925 - 1.2471 -

 

②【分配の推移】

期 1口当たりの分配金(円)

第1期 0.0000

第2期 0.0000

第3期 0.0000

第4期 0.0000

第5期 0.0000

 

- 37 -

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③【収益率の推移】

期 収益率(%)

第1期 2.4

第2期 22.4

第3期 △12.1

第4期 15.0

第5期 2.7

第6期中

自 2018年5月23日 至 2018年11月22日 0.6

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除し

た額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小

数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

 

(4)【設定及び解約の実績】

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり

です。

 

期 設定数量

(口) 解約数量

(口) 発行済数量

(口)

第1期 10,783,471,642 457,647,020 10,325,824,622

第2期 9,905,404,648 6,448,455,755 13,782,773,515

第3期 6,674,367,820 4,454,267,550 16,002,873,785

第4期 11,104,988,368 8,361,710,038 18,746,152,115

第5期 10,965,516,263 8,736,880,361 20,974,788,017

第6期中

自 2018年5月23日

至 2018年11月22日

2,195,393,211 3,859,942,847 19,310,238,381

(注)本邦外における設定及び解約はありません。

 

- 38 -

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<参考情報>

 

- 39 -

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第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

 

① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。(ただ

し、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。)取得申込み

の受付は、原則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る

販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付

時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎ

てからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。

 

② ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資コ

ース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」が

あります。なお、販売会社によっては取扱いコースが異なることがあります。

「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、あらかじめ販売会社との間で累積投資約

款に従い収益分配金再投資に関する契約(以下「累積投資契約」といいます。)を締結するもの

とします。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利

義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定

は、当該別の名称に読み替えるものとします。

 

③ ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

 

④ ファンドの申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍としま

す。

 

⑤ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%(税抜 3.00%)を上

限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。

 

⑥ 販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ

ス:http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-

00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ

い。

 

⑦ 申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとしま

す。

 

⑧ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げら

れると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所における取引の停止、外国為替

取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、フ

ァンドの受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消

すことができます。

 

- 40 -

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※ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己の

ために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当

該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社

は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載

または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、

振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ

の通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社

振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社

は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振

替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

 

- 41 -

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2【換金(解約)手続等】

 

① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日(ただし、ニューヨーク証券取引

所の休業日と同日を除きます。)において一部解約の実行の請求を行なうことができます。

一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわ

れ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と

して取扱います。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付

時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。

 

② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも

のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一

部を解約します。

 

③ 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額(解約価額)とします。なお、一部

解約にあたっては、手数料はかかりません。

 

④ 一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。

 

⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-

8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

 

⑥ 個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかか

る税金を差し引いた金額となります。

法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる

税金を差し引いた金額となります。

※ 上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

 

⑦ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売

会社の営業所等においてお支払するものとします。

 

⑧ 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために1日1件5億円を超える一部解約はできませ

ん。また、大口解約には制限を設ける場合があります。

 

⑨ 委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託

会社が合理的に判断する場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済

機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること

および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請

求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の

請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該

受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の

実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。

 

※ ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対

して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一

部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

 

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3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

① ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)

を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して

得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除し

た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」とい

います。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが

国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則と

して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。

公社債等:原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のない

ものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示され

る気配相場に基づいて評価します。

② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ(アドレ

ス:http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-

00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることによ

り知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に「USハイ成長」として略称で掲

載されます。

なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。

 

(2)【保管】

該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 (a)信託の終了」の場合に

は、信託は終了します。

 

(4)【計算期間】

ファンドの計算期間は、毎年5月23日から翌年5月22日までとすることを原則とします。た

だし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、

各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するも

のとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

 

(5)【その他】

(a)信託の終了

<信託契約の解約>

① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30

億口を下回った場合または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める

とき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を

解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約

しようとする旨を監督官庁に届出ます。

② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を

行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な

どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対

し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

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③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の

受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段落に

おいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な

お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい

て賛成するものとみなします。

④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる

多数をもって行ないます。

⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、

当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意

思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない

事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の手続きを行

なうことが困難である場合も同様とします。

<信託契約に関する監督官庁の命令>

委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託

契約を解約し信託を終了させます。

※ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下

記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従います。

<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>

委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

※ 上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信

託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(b)投資信託約款の変更

等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において

存続します。

<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。

委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう

え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

※ 受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由

があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま

す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記

「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者

は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。

(b)投資信託約款の変更等

① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との

併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の

併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併

合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本

(b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

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② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す

る場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な

ものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。)につい

て、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投

資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前まで

に、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した

書面決議の通知を発します。

③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の

受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(b)③

において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。

なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ

いて賛成するものとみなします。

④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる

多数をもって行ないます。

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場

合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記

録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑦ 上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合

にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否

決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(c)運用報告書の作成

委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容

および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資

法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、これを販売会社を通じて知れて

いる受益者に対して交付します。

また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項

に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受

益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書(全体版)を交付

したものとみなします。

上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があっ

た場合には、これを交付するものとします。

(d)関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前ま

でにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延

長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。

(e)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なう

ことはできません。

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(f)公告

委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社

のホームページ(http://www.fidelity.co.jp/fij/)に掲載します。

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(g)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関

する事業を譲渡することがあります。

② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この

信託契約に関する事業を承継させることがあります。

(h)信託事務処理の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株

式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契

約書類に基づいて所定の事務を行ないます。

 

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4【受益者の権利等】

 

(1)収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

① 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算

期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座

簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において

一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間

の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録

されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとし

ます。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。

② 上記①にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終

了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し

遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した

受益権は振替口座簿に記載または記録されます。

③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利

を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

 

(2)償還金に対する請求権

受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受

益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起

算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま

す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名

義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払い

を開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し

て委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹

消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減

少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ない

ます。

② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき

は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

 

(3)受益権の一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める解約単位をもって、一部解約

の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手

続等」をご参照ください。

 

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(4)反対者の買取請求権の不適用

ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす

ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ

れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資信託約

款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反

対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

 

(5)帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲

覧または謄写を請求することができます。

 

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第3【ファンドの経理状況】 

ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総

理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成29年5月23

日から平成30年5月22日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受け

ております。

 

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1【財務諸表】

【フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)】

(1)【貸借対照表】

    (単位:円)

  第4期計算期間 平成29年5月22日現在

第5期計算期間 平成30年5月22日現在

資産の部    流動資産    

金銭信託 56,734,314 34,382,726 親投資信託受益証券 23,778,972,681 27,316,455,002 未収入金 174,542,366 260,319,077

流動資産合計 24,010,249,361 27,611,156,805

資産合計 24,010,249,361 27,611,156,805 負債の部    

流動負債    未払解約金 56,734,314 75,806,402 未払受託者報酬 2,269,724 2,858,304 未払委託者報酬 167,963,604 211,517,511 その他未払費用 2,042,585 2,113,204

流動負債合計 229,010,227 292,295,421

負債合計 229,010,227 292,295,421 純資産の部    

元本等    元本 18,746,152,115 20,974,788,017 剰余金    

期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,035,087,019 6,344,073,367 (分配準備積立金) 2,689,466,634 3,158,459,672

元本等合計 23,781,239,134 27,318,861,384

純資産合計 23,781,239,134 27,318,861,384

負債純資産合計 24,010,249,361 27,611,156,805

 

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(2)【損益及び剰余金計算書】

    (単位:円)

 第4期計算期間

自 平成28年5月24日 至 平成29年5月22日

第5期計算期間 自 平成29年5月23日 至 平成30年5月22日

営業収益    有価証券売買等損益 3,413,022,794 1,206,185,059

営業収益合計 3,413,022,794 1,206,185,059

営業費用    受託者報酬 4,340,779 5,745,371 委託者報酬 321,225,346 425,164,543 その他費用 6,220,423 5,154,540

営業費用合計 331,786,548 436,064,454

営業利益又は営業損失(△) 3,081,236,246 770,120,605

経常利益又は経常損失(△) 3,081,236,246 770,120,605

当期純利益又は当期純損失(△) 3,081,236,246 770,120,605 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 860,696,998 252,272,340

期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,643,724,559 5,035,087,019 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,094,440,442 3,177,164,431

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額 2,094,440,442 3,177,164,431

剰余金減少額又は欠損金増加額 923,617,230 2,386,026,348 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額 923,617,230 2,386,026,348

分配金 - -

期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,035,087,019 6,344,073,367

 

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(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価

方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあた

っては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま

す。

 

(貸借対照表に関する注記)

項 目 第4期計算期間

平成29年5月22日現在

第5期計算期間

平成30年5月22日現在

1.元本の推移    

期首元本額 16,002,873,785 円 18,746,152,115 円

期中追加設定元本額 11,104,988,368 円 10,965,516,263 円

期中一部解約元本額 8,361,710,038 円 8,736,880,361 円

2.受益権の総数 18,746,152,115 口 20,974,788,017 口

3.1口当たり純資産額 1.2686 円 1.3025 円

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期計算期間

自 平成28年5月24日

至 平成29年5月22日

第5期計算期間

自 平成29年5月23日

至 平成30年5月22日

1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又

は一部を委託するために要する費用とし

て、委託者報酬の中から支弁している額

純資産総額に対して年率0.35%以内の額

1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又

は一部を委託するために要する費用とし

て、委託者報酬の中から支弁している額

同左

2.分配金の計算過程

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(1,085,888,939円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

信託約款に規定される収益調整金

(2,906,192,538円)及び分配準備積立金

(1,603,577,695円)より分配対象収益は

5,595,659,172円(1口当たり0.298496円)であ

りますが、分配は行っておりません。

2.分配金の計算過程

計算期間末における配当等収益から費用を控

除した額(1,396,042,233円、本ファンドに帰属

すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価

証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、

信託約款に規定される収益調整金

(4,544,307,356円)及び分配準備積立金

(1,762,417,439円)より分配対象収益は

7,702,767,028円(1口当たり0.367239円)であ

りますが、分配は行っておりません。

 

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(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取

組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信

託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び

当該金融商品に係る

リスク

当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する

金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭

債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対

照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附

属明細表に記載しております。

デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および

信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま

す。

当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、

為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。

3.金融商品に係るリス

ク管理体制

投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が

自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法

を併用し検証しています。

 

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、

時価及びその差額

貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり

ません。

2.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評

価方法」に記載しております。

(2)上記以外の金融商品

短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、

当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に

関する事項について

の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

場合には合理的に算定された価額が含まれております。

当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類

第4期計算期間

平成29年5月22日現在

第5期計算期間

平成30年5月22日現在

当計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

当計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

親投資信託受益証券 2,926,387,979 1,034,309,021

合 計 2,926,387,979 1,034,309,021

 

 

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(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

(4)【附属明細表】

① 有価証券明細表

(ア)株式

該当事項はありません。

 

(イ)株式以外の有価証券

種 類 銘 柄 券面総額

(円)

評価額

(円) 備考

親投資信託受益

証券

フィデリティ・USハイ・イールド・マ

ザーファンド 8,819,441,127 27,316,455,002  

親投資信託受益証券 合計 8,819,441,127 27,316,455,002  

合計   8,819,441,127 27,316,455,002  

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

 

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

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(参考情報)

ファンドは、「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし

ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証

券です。

なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。

 

「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

 

(1)貸借対照表

区 分 平成29年5月22日現在 平成30年5月22日現在

金額(円) 金額(円)

資産の部    

流動資産    

預金 46,158,428,799 25,598,203,103

金銭信託 1,399,246,212 100,598

株式 53,609,984,833 38,128,222,063

新株予約権証券 64,243,955 288,783,378

社債券 862,008,791,723 740,639,188,085

投資証券 2,145,250,939 598,735,944

貸付債権 53,868,218,081 41,236,656,043

派生商品評価勘定 250,795,182 1,142,992

未収入金 6,014,220,348 10,716,502,209

未収配当金 111,952,350 29,648,361

未収利息 12,869,419,377 11,697,244,119

前払費用 864,731,951 379,548,898

流動資産合計 1,039,365,283,750 869,313,975,793

資産合計 1,039,365,283,750 869,313,975,793

負債の部    

流動負債    

派生商品評価勘定 201,004 66,757,622

未払金 12,029,380,638 8,830,919,427

未払解約金 15,963,620,724 11,619,731,291

その他未払費用 58,600 135

流動負債合計 27,993,260,966 20,517,408,475

負債合計 27,993,260,966 20,517,408,475

純資産の部    

元本等    

元本 340,700,359,409 274,043,492,200

剰余金    

剰余金又は欠損金(△) 670,671,663,375 574,753,075,118

元本等合計 1,011,372,022,784 848,796,567,318

純資産合計 1,011,372,022,784 848,796,567,318

負債純資産合計 1,039,365,283,750 869,313,975,793

 

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(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評

価方法

(1)株式、新株予約権証券、投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時

価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終

相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又

は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し

ております。

(2)社債券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評

価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場

(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金

融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお

ります。

2.貸付債権の評価基準及び評

価方法

貸付債権

原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、

価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

3.デリバティブの評価基準及

び評価方法

為替予約取引

為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日

の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

4.その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」

(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外

国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同

第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加

えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日

の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該

外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金

勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等

の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為

替差損益とする計理処理を採用しております。

 

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(貸借対照表に関する注記)

項 目 平成29年5月22日現在 平成30年5月22日現在

1.元本の推移    

期首元本額 348,762,836,870 円 340,700,359,409 円

期中追加設定元本額 80,377,671,372 円 36,739,070,417 円

期中一部解約元本額 88,440,148,833 円 103,395,937,626 円

2.期末元本額及びその内訳    

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 317,465,457,757 円 253,609,607,506 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

(資産成長型) 8,010,433,782 円 8,819,441,127 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

(適格機関投資家専用) 15,177,281,632 円 11,562,983,227 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

(為替ヘッジあり) - 円 7,636,429 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

(資産成長型)(為替ヘッジあり) - 円 6,755,679 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

VA(適格機関投資家専用) 47,186,238 円 37,068,232 円

計 340,700,359,409 円 274,043,492,200 円

3.受益権の総数 340,700,359,409 口 274,043,492,200 口

4.1口当たり純資産額 2.9685 円 3.0973 円

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取

組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の

金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って

おります。

2.金融商品の内容及び

当該金融商品に係る

リスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券

に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載

しております。

デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および

信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま

す。

当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、

為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。

3.金融商品に係るリス

ク管理体制

投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が

自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法

を併用し検証しています。

 

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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、

時価及びその差額

貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり

ません。

2.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評

価方法」に記載しております。

(2)貸付債権

重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評

価方法」に記載しております。

(3)デリバティブ取引

「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

(4)上記以外の金融商品

短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、

当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に

関する事項について

の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

場合には合理的に算定された価額が含まれております。

当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ

取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引

のリスクの大きさを示すものではありません。

 

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類

平成29年5月22日現在 平成30年5月22日現在

当計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

当計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

株式 2,885,402,786 3,756,351,484

新株予約権証券 5,350,376 47,993,259

社債券 30,279,948,689 △18,077,446,973

投資証券 297,516,554 99,487,846

合 計 33,468,218,405 △14,173,614,384

(注1)平成29年5月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の

開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年11月23日から平成29年5

月22日まで)に対応するものとなっております。

 

(注2)平成30年5月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の

開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年11月23日から平成30年5

月22日まで)に対応するものとなっております。

 

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(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類

平成29年5月22日 現在 平成30年5月22日 現在

契約額等

(円)

  時価

(円)

評価損益

(円)

契約額等

(円)

  時価

(円)

評価損益

(円) う

市場取引以外の

取引                

                 為替予約取引                

                 売建 15,238,639,306 - 14,988,023,367 250,615,939 11,619,646,173 - 11,685,260,803 △65,614,630

                 アメリカ・ド

ル 15,238,639,306 - 14,988,023,367 250,615,939 11,619,646,173 - 11,685,260,803 △65,614,630

                 買建 674,182,965 - 674,161,204 △21,761 - - - -

                 アメリカ・ド

ル 674,182,965 - 674,161,204 △21,761 - - - -

                 合計 15,912,822,271 - 15,662,184,571 250,594,178 11,619,646,173 - 11,685,260,803 △65,614,630

 

(注1)時価の算定方法

1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表さ

れている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま

す。

(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお

ります。

① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客

先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し

たレートにより評価しております。

② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発

表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評

価しております。

 

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

 

 

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

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(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

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(3)附属明細表

① 有価証券明細表

(ア)株式

通 貨 銘 柄 株 式 数 評価額

備考 単 価 金 額

アメリカ・ドル PENN NATIONAL GAMING

INC 907,560 35.18 31,927,960.80      

 SOUTHWESTERN ENERGY

CO 1,634,897 4.73 7,733,062.81      

  UNITED RENTALS INC 184,200 173.78 32,010,276.00      

 BANK OF AMERICA

CORPORATION 952,600 30.55 29,101,930.00      

 SHIP FINANCE INTL

LTD 74,260 14.45 1,073,057.00      

 MELCO RESORTS &

ENTERTAINMENTS 553,200 31.49 17,420,268.00      

 WHITING PETROLEUM

CORP 334,090 53.22 17,780,269.80      

  GENERAL MOTORS CO 279,996 38.09 10,665,047.64      

  HCA HLDGS INC 190,300 103.86 19,764,558.00      

  APTIV PLC 155,326 98.18 15,249,906.68      

  MOTORS LIQ CO GUC TR 116,980 10.10 1,181,498.00      

  ALLERGAN PLC 145,206 154.21 22,392,217.26      

  CDW CORPORATION 256,300 79.86 20,468,118.00      

  UC HOLDINGS INC 143,715 24.13 3,467,842.95      

 CHARTER

COMMUNICATIONS INC A 68,685 266.55 18,307,986.75      

  CONTURA ENERGY INC 61 65.50 3,995.50      

  LINN ENERGY INC 294,811 40.76 12,016,496.36      

  WARRIOR MET COAL INC 3,982 27.81 110,739.42      

  AERCAP HOLDINGS NV 137,000 55.97 7,667,890.00      

 LYONDELLBASELL INDS

CLASS A 295,100 117.53 34,683,103.00      

  ELDORADO RESORTS INC 181,500 43.70 7,931,550.00      

 US FOODS HOLDING

CORP 298,000 35.63 10,617,740.00      

 RED ROCK RESORTS INC

144A 1,786 34.64 61,867.04      

 ASCENT RES MARCELLUS

HLDGS INC 1,229,672 2.98 3,664,422.56      

 VISTRA ENRGY SR 0 PC

7% 7/1/19 195,200 93.85 18,319,520.00      

アメリカ・ドル 小計 8,634,427   343,621,323.57      

        (38,128,222,063)      

合計   8,634,427   38,128,222,063      

        (38,128,222,063)      

 

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(イ)株式以外の有価証券

種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考

新株予約権証

アメリカ・ド

ASCENT RES CL A 1LN

WT 3/30/23 318,370.00 -  

   CONTURA ENERGY WTS

26/07/2023 1,324.00 34,093.00  

   GENERAL MTRS CO

7/10/19 WT 34,887.00 703,321.92  

   GULFMARK OFFSHORE

WT 10/21/42 57,390.00 1,865,175.00  

  アメリカ・ドル 小計 411,971.00 2,602,589.92  

        (288,783,378)  

新株予約権証券 合計     288,783,378  

        (288,783,378)  

社債券 アメリカ・ド

1011778 BC 4.25%

05/15/24 144A 24,130,000.00 22,742,525.00  

   ACRISURE LLC 7%

11/15/25 144A 14,085,000.00 13,187,081.25  

   AES CORP 4%

03/15/21 17,880,000.00 17,897,343.60  

   AES CORP 4.5%

03/15/23 11,820,000.00 11,820,000.00  

   AES CORP 5.125%

09/01/2027 7,830,000.00 7,771,275.00  

   ALBERTSON'S INC

7.45% 8/01/29 975,000.00 780,000.00  

   ALBERTSONS COM

5.75% 03/15/25 10,515,000.00 9,279,487.50  

   ALBERTSONS COM

6.625% 06/15/24 3,975,000.00 3,776,250.00  

   ALBERTSONS MTN

6.625% 6/01/28 10,659,000.00 8,237,275.20  

   ALCOA NEDERLA

6.125% 5/28 144A 2,285,000.00 2,330,700.00  

    ALLY 8% GLOBAL 34,804,000.00 41,590,780.00  

   ALLY FINANCIAL 8%

11/01/31 91,910,000.00 109,832,450.00  

   ALLY FINL INC 5.75%

11/20/2025 37,710,000.00 38,464,200.00  

   ALLY LLC MTN 8%

12/31/18 27,200,000.00 27,920,800.00  

   

ALPHA NAT RES I

9.75% 4/15/18

Escrow

6,605,000.00 -  

   ALTICE FINCO 7.625%

2/25 144A 21,930,000.00 20,559,375.00  

   ALTICE FINCO 8.125%

01/24 144A 4,115,000.00 4,228,162.50  

   ALTICE FING 6.625%

2/23 144A 20,540,000.00 20,540,000.00  

- 63 -

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   ALTICE FING SA 7.5%

05/26 144A 17,590,000.00 17,194,225.00  

   ALTICE SA 7.625%

2/15/25 144A 34,390,000.00 31,122,950.00  

   ALTICE SA 7.75%

05/15/22 144A 92,680,000.00 89,088,650.00  

   AMC ENT HLDGS

5.875% 11/15/26 7,785,000.00 7,639,031.25  

   AMC ENT HLDGS

6.125% 05/15/27 6,450,000.00 6,224,250.00  

   ANTERO LP/ FIN

5.375% 09/15/24 3,540,000.00 3,504,600.00  

   ANTERO RES CORP

5.625% 6/01/23 12,650,000.00 12,855,562.50  

   ANTERO RES CRP

5.125% 12/22 WI 5,235,000.00 5,274,262.50  

   ANTERO RS FN 5.375%

11/21 WI 9,260,000.00 9,352,600.00  

   APERGY CORP 6.375%

5/1/26 144A 2,850,000.00 2,907,000.00  

   APX GROUP 7.875%

12/01/22 WI 49,265,000.00 48,279,700.00  

   APX GROUP INC

7.625% 09/01/23 30,375,000.00 26,881,875.00  

   APX GRP INC 6.375%

12/1/19 WI 10,901,000.00 10,982,757.50  

   APX GRP INC 8.75%

12/1/20 WI 103,960,000.00 96,617,305.20  

   ARAMARK SERVICES 5%

2/28 144A 15,015,000.00 14,451,937.50  

   ARAMARK SVCS 5%

4/01/25 144A 8,500,000.00 8,521,250.00  

   ARCELORMITTA 7%

10/15/39 14,530,000.00 16,854,800.00  

   ARCELORMITTAL STEP

3/01/41 350,000.00 397,078.50  

   ARDAGH PKG FIN

7.25% 5/24 144 16,335,000.00 17,110,912.50  

   ARDAGH PKG/USA 6%

2/15/25 144A 34,155,000.00 33,728,062.50  

   ASHTEAD CAP 4.125%

8/25 144A 7,265,000.00 6,810,937.50  

   ASHTEAD CAP 4.375%

8/27 144A 7,660,000.00 7,066,350.00  

   AV HOMES INC 6.625%

05/15/22 8,135,000.00 8,257,025.00  

   AVANTOR INC 6%

10/01/24 144A 14,375,000.00 14,267,187.50  

   AVANTOR INC 9%

10/01/25 144A 10,080,000.00 10,281,600.00  

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   BALBOA MRGR 11.375%

12/21 144A 47,175,000.00 51,361,781.25  

   BANK OF AMERICA

5.86%/VAR PERP 32,140,000.00 31,939,125.00  

   BANK OF AMERICA

6.1% VAR PERP 12,630,000.00 13,072,050.00  

   BARCLAYS 7.625%

11/21/22 45,099,000.00 49,000,063.50  

   BBA US HLDGS 5.375%

5/26 144A 2,885,000.00 2,885,000.00  

   BI-LO LLC/CORP

9.25% 2/19 144A 18,155,000.00 18,176,786.00  

   BI-LO/FIN PIK VAR

9/15/18 144A 13,381,515.00 7,811,459.37  

   BIG RIVER STL 7.25%

9/25 144A 7,770,000.00 8,100,225.00  

   BLUESCPE STL/FN

6.5% 5/21 144A 1,686,000.00 1,740,795.00  

   BMC EAST LLC 5.5%

10/1/24 144A 6,215,000.00 6,028,550.00  

   BOMBARDIER INC 7.5%

12/24 144A 9,355,000.00 9,752,587.50  

   BRAND ENERGY 8.5%

7/25 144A 11,550,000.00 11,752,125.00  

   BROOKFIELD RES

6.125 7/22 144A 5,470,000.00 5,550,409.00  

   BROOKFIELD

RESIDENTL PPTYS INC 2,925,000.00 2,968,875.00  

   C&S GRP EN 5.375%

7/15/22 144A 12,910,000.00 12,554,975.00  

   C&W SR FIN 6.875%

9/15/27 144A 10,465,000.00 10,203,375.00  

   CALFRAC HLDGS 7.5%

12/20 144A 19,765,000.00 20,041,710.00  

   CALIF RES 8.0%

12/15/22 144A 64,660,000.00 59,325,550.00  

   CALLON PETRO 6.125%

10/01/24 3,310,000.00 3,367,925.00  

   CALPINE CORP 5.375%

01/15/23 11,640,000.00 10,999,800.00  

   CALPINE CORP 5.75%

01/15/25 7,130,000.00 6,345,700.00  

   CATALENT PHA 4.875%

1/26 144A 3,210,000.00 3,097,650.00  

   CBS RADIO 7.25%

11/1/24 144A 6,120,000.00 5,905,800.00  

   CCO HLDGS LLC 5.75%

01/15/24 34,185,000.00 34,355,925.00  

   CCO HLDGS LLC 5.75%

2/26 144A 8,140,000.00 7,895,800.00  

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   CCO HLDGS/CAP

5.125% 5/27 144 102,045,000.00 94,264,068.75  

   CCO HLDGS/CAP 5.5%

05/26 144A 12,870,000.00 12,290,850.00  

   CD&R WATERWKS

6.125% 8/25 144A 3,880,000.00 3,734,500.00  

   CDK GLOBAL INC

4.875% 06/01/27 15,895,000.00 15,020,775.00  

   CEDAR FAIR 5.375%

4/27 144A 5,515,000.00 5,487,425.00  

   CENGAGE LEARN 9.5%

6/24 144A 11,875,000.00 9,678,125.00  

   CENTENE ESCRO

5.375% 6/26 144A 20,140,000.00 20,210,490.00  

   CEQUEL 7.5% 4/01/28

144A 20,300,000.00 20,249,250.00  

   

CEQUEL COM HLDG

I/CAP CP 7.75% 7/25

144A

12,110,000.00 12,533,850.00  

   CERIDIAN HCM HLD

11% 3/21 144A 21,990,000.00 22,651,899.00  

   CF INDUS INC 5.375%

03/15/44 13,930,000.00 12,084,275.00  

   CF INDUSTRI INC

5.15% 03/15/34 18,530,000.00 16,797,445.00  

   CF INDUSTRIES INC

4.95% 6/43 36,807,000.00 30,606,860.85  

   CHARLES RIVER 5.5%

4/26 144A 5,735,000.00 5,756,506.25  

   CHEMOURS CO 5.375%

05/15/2027 4,070,000.00 3,978,425.00  

   CHEMOURS CO 6.625%

5/15/23 6,645,000.00 6,977,250.00  

   CHEMOURS CO 7%

05/15/2025 4,355,000.00 4,703,400.00  

   CHENIERE CORPUS

5.125% 06/27 10,165,000.00 9,923,581.25  

   CHENIERE CORPUS

5.875% 3/31/25 11,540,000.00 11,972,750.00  

   CHESAPEAKE 8%

12/15/22 REGS 11,694,000.00 12,381,022.50  

   CHESAPEAKE ENERGY

3ML+325 4/19 9,705,000.00 9,680,737.50  

   CHESAPEAKE ENERGY

4.875% 04/22 24,040,000.00 23,318,800.00  

   CHESAPEAKE ENERGY

8% 01/15/25 43,320,000.00 43,861,500.00  

   CHESAPEAKE ENERGY

8% 06/15/27 73,300,000.00 73,849,750.00  

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   CHOBANI 7.5%

04/15/25 144A 16,630,000.00 16,006,375.00  

   CHS/CMNTY HEALTH

6.25% 3/31/23 83,300,000.00 77,885,500.00  

   CHUKCHANSI EC 9.75

5/30/20 RGS 4,220,732.56 2,848,994.47  

   CIT GROUP INC NEW

4.125% 3/21 4,905,000.00 4,917,262.50  

   CIT GROUP INC NEW

5.25% 3/7/25 7,490,000.00 7,564,900.00  

   CIT GROUP NEW

5.375% 5/15/20 903,000.00 928,961.25  

   CITGO HLDG 10.75%

2/20 144A 18,135,000.00 19,313,775.00  

   CITIGROUP 5.35%

PERP 83,055,000.00 82,308,335.55  

   CLEAR CHANNEL 7.625

3/20 WI 22,155,000.00 22,099,612.50  

   CLEAR CHANNEL 8.75%

12/20 144A 2,605,000.00 2,722,225.00  

   CLEVELAND-CLIFF

5.75% 03/01/25 25,980,000.00 24,843,375.00  

   CNH INDUSTRIAL CAP

4.375% 4/22 15,000,000.00 15,150,000.00  

   COMMUNITY HLTH

5.125 8/21 12,885,000.00 12,176,325.00  

   CONSOLI ENRGY

6.875% 6/25 144A 26,970,000.00 27,610,537.50  

   CONSOLID FRN

3ML+375 6/22 144A 22,670,000.00 22,640,302.30  

   CONSOLIDATED 6.5%

5/26 144A 16,275,000.00 16,173,281.25  

   CONTINENTAL 4.375%

1/28 144A 11,370,000.00 11,164,544.10  

   CONTL AIR ERJ1

9.798% 4/1/21 1,122,793.36 1,202,792.37  

   CONTL AIR PASS RJ04

9.558 9/19 214,446.70 221,148.15  

   COTY INC 6.5%

04/15/26 144A 12,205,000.00 11,777,825.00  

   COVANTA HLDG 5.875%

3/1/24 8,530,000.00 8,380,725.00  

   COVEY PK 7.5%

5/15/25 144A 3,735,000.00 3,716,325.00  

   CRC ESCROW 5.25%

10/15/25 144A 28,430,000.00 27,292,800.00  

   CREDIT AGR

8.125/VAR PERP 144A 20,050,000.00 22,481,062.50  

   CREDIT AGRIC 7.875%

PERP 144A 25,145,000.00 26,826,697.60  

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   CRESTWOOD MID P/F

5.75% 4/1/25 15,145,000.00 14,917,825.00  

   CRESTWOOD MIDSTRM

6.25% 04/23 8,790,000.00 8,943,825.00  

   CROWN AMER 4.25%

09/30/26 5,300,000.00 4,823,000.00  

   CROWN AMERICAS

4.75% 2/26 144A 25,060,000.00 23,744,350.00  

   CSC HLDGS 5.5%

04/15/27 144A 39,870,000.00 37,826,662.50  

   CSC HLDGS LLC

5.375% 2/28 144A 12,540,000.00 11,615,175.00  

   CTR PARTNERSHIP

5.25% 6/1/25 14,710,000.00 14,489,350.00  

   CUMBERLAND FARM

6.75 5/25 144A 3,730,000.00 3,841,900.00  

   CYRUSONE LP/FIN 5%

03/15/24 6,280,000.00 6,327,100.00  

   CYRUSONE LP/FIN

5.375% 3/15/27 5,190,000.00 5,228,925.00  

   DAE FDG LLC 4.5%

08/01/22 144A 7,165,000.00 6,860,487.50  

   DAE FDG LLC 5%

08/01/24 144A 9,870,000.00 9,388,837.50  

   DCP MIDSTR 5.85%

5/21/43 144A 5,575,000.00 5,226,562.50  

   DENBURY RESOURC

6.375% 8/15/21 3,405,000.00 3,234,750.00  

   DENBURY RESOURCE

4.625 7/15/23 22,385,000.00 19,363,025.00  

   DENBURY RESOURCES

5.5% 05/22 11,055,000.00 10,087,687.50  

   DIAMOND FIN 5.875%

6/21 144A 2,295,000.00 2,360,453.40  

   DIAMOND FIN 7.125%

6/24 144A 8,010,000.00 8,558,925.30  

   DISH CORP 5%

03/15/23 WI 14,355,000.00 12,417,075.00  

   DISH DBS CORP

5.875% 7/22 32,995,000.00 31,262,762.50  

   DOLPHIN SUB 7.25%

10/15/21 13,220,000.00 14,376,750.00  

   DPL INC 6.75%

10/01/2019 3,934,000.00 4,091,360.00  

   DRAX FINCO 6.625%

11/1/25 144A 7,415,000.00 7,489,150.00  

   DYNEGY INC 5.875%

6/1/23 8,930,000.00 9,153,250.00  

   DYNEGY INC 7.375%

11/22 W/I 20,825,000.00 21,866,250.00  

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   DYNEGY INC 7.625%

11//24 W/I 46,075,000.00 49,530,625.00  

   DYNEGY INC 8%

01/15/25 144A 6,730,000.00 7,285,225.00  

   DYNEGY INC 8.125%

1/30/26 144A 34,490,000.00 37,766,550.00  

   EAGLE INTER 7.5%

5/1/25 144A 3,070,000.00 3,131,400.00  

   EIG INVS CORP

10.875% 02/01/24 15,000,000.00 16,200,000.00  

   ELDORADO RESRT 6%

04/01/25 9,965,000.00 9,915,175.00  

   ENDEAVOR ENERGY

5.5% 1/26 144A 4,040,000.00 3,989,500.00  

   ENDEAVOR ENERGY

5.75 1/28 144A 4,065,000.00 4,029,431.25  

   ENERGY TRANSFER

5.5% 6/1/27 11,915,000.00 12,063,937.50  

   ENERGY TRANSFER 9%

4/15/19 1,464,000.00 1,540,025.52  

   ENSCO PLC 4.5%

10/01/2024 18,060,000.00 15,147,825.00  

   ENSCO PLC 5.2%

3/15/25 3,665,000.00 3,110,668.75  

   ENSCO PLC 7.75%

02/01/2026 9,670,000.00 9,331,550.00  

   ENSEMBLE S MRG 9%

9/30/23 144A 28,065,000.00 29,538,412.50  

   ENTEGRIS INC 4.625%

02/26 144A 10,540,000.00 10,171,100.00  

   EP ENERGY LLC 7.75%

5/26 144A 26,165,000.00 26,557,475.00  

   EP ENRGY/EVRST 8%

11/29/24 144 5,225,000.00 5,225,000.00  

   EQUINIX INC 5.375%

5/15/27 7,185,000.00 7,239,318.60  

   ESAL GMBH 6.25%

02/05/23 144A 14,160,000.00 13,441,946.40  

   EW SCRIPPS 5.125%

05/25 144A 3,830,000.00 3,619,350.00  

   EXELA INTER/FIN 10%

07/23 144A 10,600,000.00 10,865,000.00  

   EXTERRAN PARTNER 6%

10/22 WI 33,285,000.00 33,451,425.00  

   EXTERRAN PR/EXLP 6%

4/1/21 WI 2,235,000.00 2,246,175.00  

   FIRST QUANTUM 6.5%

3/24 144A 9,295,000.00 8,853,487.50  

   FIRST QUANTUM

6.875% 3/26 144A 9,295,000.00 8,789,537.90  

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   FIRST QUANTUM 7.25%

4/23 144A 8,900,000.00 8,897,241.00  

   FIRST QUANTUM 7.5%

4/25 144A 18,468,000.00 18,098,640.00  

   FLEX ACQ 6.875%

1/15/25 144A 4,065,000.00 3,932,887.50  

   FLY LEASING 5.25%

10/15/24 7,695,000.00 7,406,437.50  

   FMG RES AUG 4.75%

5/15/22 144A 6,475,000.00 6,357,608.25  

   FMG RES AUGUS

5.125% 3/23 144A 8,750,000.00 8,640,625.00  

   FREEPORT MCMOR

6.875% 02/15/23 31,485,000.00 33,649,593.75  

   FRONTIER COMM 8.5%

4/26 144A 20,580,000.00 19,936,875.00  

   FRONTIER COMMS 11%

9/15/25 35,685,000.00 28,726,425.00  

   FTI CONSULTING 6%

11/15/22 WI 16,645,000.00 17,069,447.50  

   FTS INTERNATIONAL

INC 6.25% 05 14,290,000.00 14,504,350.00  

   GCI INC 6.875%

4/15/25 10,070,000.00 10,472,800.00  

   GENERAL MO GLB 6.75

5/01/28DTC 1,280,000.00 -  

   GENERAL MOTORS 7.4%

9/01/25 635,000.00 -  

   GENERAL MOTORS 7.7%

4/15/16 2,285,000.00 -  

   GLP CAP LP / GLP

5.25% 6/25 7,810,000.00 7,808,438.00  

    GM 8.25% 7/15/23 23,035,000.00 -  

   GM GLBL 7.125

7/15/13 DT 3,690,000.00 -  

   GM GLBL 7.2%

1/15/11 DT 9,305,000.00 -  

   GM GLBL 8.375

7/15/33 DT 74,265,000.00 -  

   GOLDEN NUGGET 8.75%

10/25 144A 8,500,000.00 8,893,125.00  

   GOLDMAN SACHS

5.375% VAR PERP 19,240,000.00 19,671,938.00  

   GRINDING MED 7.375%

12/23 144 5,820,000.00 6,169,200.00  

   H&E EQUIPMENT

5.625% 09/01/25 11,650,000.00 11,475,250.00  

   HCA INC 4.5%

02/15/27 26,015,000.00 24,389,062.50  

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   HCA INC 4.75%

5/01/23 11,720,000.00 11,749,300.00  

   HCA INC 5.25%

06/15/26 6,500,000.00 6,451,250.00  

   HCA INC 5.375%

02/01/25 20,960,000.00 20,671,800.00  

   HCA INC 5.875%

02/15/26 10,445,000.00 10,497,225.00  

   HCA INC 5.875%

3/15/22 32,351,000.00 34,049,427.50  

   HEALTHSOUTH 5.75%

11/01/24 21,820,000.00 22,152,973.20  

   HEALTHSOUTH CORP

5.75% 9/15/25 1,845,000.00 1,888,228.35  

   HESS INFRA 5.625%

02/26 144A 12,165,000.00 12,278,986.05  

   HILCORP EN/FIN 5%

12/1/24 144A 20,615,000.00 20,151,162.50  

   HILCORP ENRGY 5.75%

10/25 144A 19,300,000.00 19,203,500.00  

   HILTON DOMEST

5.125% 5/26 144A 20,305,000.00 19,975,043.75  

   HILTON LLC/INC

6.125% 12/01/24 3,175,000.00 3,313,906.25  

   HILTON WORLDWI

4.875% 04/01/27 5,940,000.00 5,694,975.00  

   HILTON WRLD 4.625%

4/1/25 144A 9,905,000.00 9,595,468.75  

   HMAN FIN 6.375%

07/15/22 144A 5,585,000.00 5,305,750.00  

   HOCKEY MGR 7.875%

10/1/21 144A 11,100,000.00 11,530,125.00  

   HOLOGIC 4.375%

10/15/25 144A 9,155,000.00 8,743,025.00  

   HOLOGIC IN 4.625%

2/01/28 144A 3,040,000.00 2,857,600.00  

   HOWARD HUGHES

5.375% 3/25 144A 16,220,000.00 15,855,050.00  

   HUB HL/FN PIK

8.125% 7/19 144A 7,730,000.00 7,730,000.00  

   HUB INTEL LTD 7%

5/01/26 144A 7,640,000.00 7,611,350.00  

   ICAHN ENTR LP

5.875% 2/1/22 WI 11,410,000.00 11,534,939.50  

   ICAHN LP/FN COR

6.25% 02/01/22 17,035,000.00 17,482,168.75  

   ICAHN LP/FN COR

6.375% 12/15/2 25,455,000.00 25,441,508.85  

   ICAHN LP/FN COR

6.75% 02/01/24 7,810,000.00 7,927,150.00  

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   IHO VERWALTUNGS

4.12% 9/21 144 6,265,000.00 6,233,675.00  

   IHS MARKIT 4.75%

2/15/25 144A 5,050,000.00 4,949,000.00  

   IHS MARKIT LTD 4%

3/1/26 144A 4,180,000.00 3,890,284.20  

   INDIGO NATURAL

6.875 2/26 144A 9,730,000.00 9,243,500.00  

   INTELSAT JACKSON 8%

02/24 144A 37,010,000.00 39,138,075.00  

   INTERGEN NV 7.0%

06/30/23 144A 56,712,000.00 56,428,440.00  

   J2 CLOUD/GLOBL 6%

7/15/25 144A 6,690,000.00 6,735,960.30  

   JAGUAR LD RVR 4.5%

10/27 144A 29,780,000.00 26,429,750.00  

   JBS INVTS GMBH

7.25% 4/24 144A 22,850,000.00 22,473,889.00  

   JBS USA / FIN 5.75%

6/25 144A 15,080,000.00 13,986,850.80  

   JBS USA/FIN 5.875%

07/24 144A 725,000.00 694,187.50  

   JBS USA/FIN 6.75%

02/28 144A 18,470,000.00 17,615,762.50  

   JONAH ENERGY 7.25%

10/25 144A 13,345,000.00 9,575,037.50  

   JOSEPH T RYERSON

11% 5/22 144A 5,205,000.00 5,751,525.00  

   JPMORGAN CHASE

5.15% PERP 54,895,000.00 54,400,945.00  

   JURASSIC 6.875%

02/15/21 144A 11,325,000.00 10,932,022.50  

   KFC CO/PIZZA 4.75%

6/1/27 144A 7,630,000.00 7,172,200.00  

   KFC HLD/PIZZA 5%

06/24 144A 16,250,000.00 16,016,325.00  

   LAMB WESTON 4.625%

11/1/24 144 6,245,000.00 6,042,037.50  

   LAMB WESTON 4.875%

11/1/26 144 6,310,000.00 6,120,700.00  

   LANDRYS 6.75%

10/15/24 144A 15,935,000.00 16,134,187.50  

   LAUREATE EDU 8.25%

5/1/25 144A 19,465,000.00 20,681,562.50  

   LBC TANK TRM 6.875

5/15/23 144 13,775,000.00 13,947,187.50  

   LEVEL 3 FIN INC

6.125% 1/15/21 13,505,000.00 13,606,287.50  

   MATCH GROUP INC 5%

12/27 144A 7,545,000.00 7,167,750.00  

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   MATTAMY 6.875%

12/15/23 144A 3,310,000.00 3,392,750.00  

   MATTEL INC 6.75%

12/25 144A 7,910,000.00 7,707,266.70  

   MCE FINANCE LTD

4.875% 06/06/2 3,860,000.00 3,592,656.40  

   MCGRAW-HILL 7.875%

5/24 144A 23,116,000.00 21,151,140.00  

   MDC PARTNERS 6.5%

5/1/24 144A 8,453,000.00 7,565,435.00  

   MEG ENERGY 6.375%

1/30/23 144A 8,500,000.00 7,990,000.00  

   MEG ENERGY 7%

3/31/24 144A 20,750,000.00 19,453,125.00  

   MGM GROWTH/MGP 4.5%

01/15/28 7,275,000.00 6,665,718.75  

   MGM RESORTS INTL

6.0% 03/15/23 15,580,000.00 16,183,725.00  

   MICRON TEC 5.5%

02/01/25 7,295,000.00 7,586,800.00  

   MOMENTIVE PERF

8.875 10/20 WI 18,144,000.00 -  

   MOMENTIVE PRF MATL

3.88% 10/21 54,529,000.00 57,800,740.00  

   MPT OPER PARTNER 5%

10/15/27 31,425,000.00 29,382,375.00  

   MPT OPER PARTNERSHP

5.25% 8/26 8,675,000.00 8,328,000.00  

   MSCI INC 5.75%

08/15/2025 144A 6,300,000.00 6,457,500.00  

   MURRAY ENERGY

11.25% 4/21 144A 5,230,000.00 2,209,675.00  

   NAVIENT CORP 5.875%

10/24 15,925,000.00 15,666,218.75  

   NAVIENT CORP 7.25%

09/25/23 6,855,000.00 7,214,887.50  

   NAVIOS 8.125%

11/15/21 144A 25,980,000.00 21,043,800.00  

   NAVIOS MARIT 11.25%

8/22 144A 15,040,000.00 14,724,160.00  

   NAVIOS MARITIM

7.375 1/22 144A 10,375,000.00 7,878,463.75  

   NAVIOS STH/FIN

7.25% 5/22 144A 11,354,000.00 11,055,957.50  

   NEPTUNE 10.125%

01/15/23 144A 31,355,000.00 34,764,856.25  

   NEPTUNE 10.875%

10/15/25 144A 9,639,000.00 11,217,386.25  

   NEPTUNE 6.625%

10/15/25 144A 9,235,000.00 9,483,144.45  

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   NETFLIX 4.875%

04/15/28 144A 10,590,000.00 9,928,125.00  

   NETFLIX 5.875%

11/15/28 144A 12,125,000.00 12,075,772.50  

   NETFLIX INC 4.375%

11/15/26 15,685,000.00 14,572,933.50  

   NETFLIX INC 5.75%

03/01/24 144 17,200,000.00 17,673,000.00  

   NEW COTAI 10.625%

PIK 5/19 144A 43,812,568.00 43,182,543.25  

   NEW GOLD INC 6.375%

05/25 144A 16,040,000.00 16,280,600.00  

   NEW HOME CO INC

7.25% 4/01/22 4,555,000.00 4,646,100.00  

   NEXTERA ENERGY

4.25% 9/24 144A 6,615,000.00 6,300,787.50  

   NEXTERA ENERGY 4.5%

9/27 144A 4,600,000.00 4,255,000.00  

   NGPL PIPECO 4.375%

8/22 144A 2,435,000.00 2,438,043.75  

   NGPL PIPECO 4.875%

8/27 144A 2,445,000.00 2,359,425.00  

   NIELSEN FINANCE

5.0% 4/22 144A 23,380,000.00 22,970,850.00  

   NOBLE HLDG 7.875%

2/01/26 144A 8,425,000.00 8,677,750.00  

   NOBLE HLDG INTL

6.2% 8/01/40 12,545,000.00 8,938,312.50  

   NOBLE HLDG INTL

7.75% 1/15/24 18,761,000.00 17,822,950.00  

   NOBLE HLDG LTD

6.05% 3/1/41 425,000.00 299,625.00  

   NOKIA CORP 3.375%

06/12/22 5,570,000.00 5,382,012.50  

   NOKIA CORP 4.375%

06/12/27 6,670,000.00 6,236,450.00  

   NOVA CHEM 4.875%

6/1/24 144A 10,360,000.00 9,867,900.00  

   NOVA CHEM 5.25%

6/1/27 144A 10,510,000.00 9,905,675.00  

   NRG ENERGY INC

5.75% 1/28 144A 62,345,000.00 61,020,168.75  

   NSG HLDS LLC 7.75%

12/25 144A 4,964,401.64 5,423,608.77  

   NUMERICABLE 6.0%

05/15/22 144A 12,220,000.00 12,189,450.00  

   NUMERICABLE 7.375%

05/26 144A 10,975,000.00 10,686,906.25  

   NVA HLDGS INC

6.875% 4/26 144A 4,385,000.00 4,341,150.00  

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   OASIS PETE INC

6.875% 3/15/22 4,456,000.00 4,567,400.00  

   OCI NV 6.625%

4/15023 144A 28,910,000.00 29,632,750.00  

   OLIN CORP 5%

02/01/30 7,325,000.00 6,885,500.00  

   ORCHESTRA BORR

6.75% 6/22 144A 6,150,000.00 6,380,625.00  

   OSHKOSH CORP 5.375%

03/22 WI 10,000,000.00 10,272,000.00  

   PACIFIC DRILL 7.25%

12/17 144A 21,560,000.00 10,995,600.00  

   PARSLEPARSLEY ENG

6.25% 6/24 1 1,650,000.00 1,707,750.00  

   PARSLEY 5.625%

10/15/27 144A 4,765,000.00 4,747,131.25  

   PATTERN ENERGY

5.875% 2/24 144 4,260,000.00 4,323,900.00  

   PBF HLD LLC/FIN 7%

11/15/23 8,490,000.00 8,787,150.00  

   PBF HLDG / FIN

7.25% 06/15/25 10,360,000.00 10,709,650.00  

   PBF LOGISTICS

6.875% 05/23 17,050,000.00 17,204,302.50  

   PEABODY SEC 6%

3/31/22 144 2,735,000.00 2,817,050.00  

   PEABODY SEC 6.375%

3/25 144A 3,405,000.00 3,556,079.85  

   PENN NATL 5.625%

1/15/27 144A 1,780,000.00 1,704,350.00  

   PILGRIM PRIDE

5.875% 9/27 144A 5,725,000.00 5,367,187.50  

   PILGRIMS PRIDE

5.75% 3/25 144A 3,220,000.00 3,099,250.00  

   PINNACLE FOODS

5.875% 1/15/24 4,575,000.00 4,700,812.50  

   PISCES MIDCO 8%

4/15/26 144A 20,345,000.00 20,275,827.00  

   PLASTIPAK HLD 6.25%

10/25 144A 2,855,000.00 2,740,800.00  

   PLATFORM 5.875%

12/1/25 144A 9,810,000.00 9,515,700.00  

   PLATFORM SPECLTY

6.5 2/22 144A 25,285,000.00 25,917,125.00  

   POST HLDGS 5.625%

01/28 144A 13,375,000.00 12,539,062.50  

   POST HLDGS 5.75%

3/1/27 144 23,135,000.00 22,267,437.50  

   POST HLDGS INC 5.5%

3/1/25 144 10,820,000.00 10,588,884.80  

- 75 -

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   PRIDE INTL INC

7.875% 8/15/40 11,550,000.00 10,279,500.00  

    PTC INC 6% 05/15/24 2,810,000.00 2,954,012.50  

   QUINTILES IMS 5%

10/15/26 144A 5,060,000.00 4,857,600.00  

   RADIATE HOLD 6.875%

2/23 144A 3,085,000.00 2,946,175.00  

   RADIATE HOLDCO

6.625% 2/25 144 3,050,000.00 2,821,250.00  

   RBS GRP PLC

8.625%/VAR PERP 10,725,000.00 11,730,468.75  

   REYNOLDS GRP 5.75%

10/15/20 WI 21,436,662.61 21,543,845.91  

   REYNOLDS GRP 6.875%

2/15/21 WI 19,686,784.06 19,859,043.34  

   RITE AID 6.875%

12/15/28 144A 17,080,000.00 14,005,600.00  

   RITE AID CORP 7.7%

2/15/27 21,230,000.00 18,523,175.00  

   ROSE ROCK MIDSTRM

5.625% 07/22 7,080,000.00 6,938,400.00  

   ROYAL BK SC 6%

12/19/23 24,685,000.00 26,150,301.60  

   ROYAL BK SCTLND

5.125% 5/28/24 34,425,000.00 34,876,656.00  

   RURAL/METRO C

10.125 7/19 144A 4,985,000.00 -  

   SABRA HLTH /CPTL

5.375% 6/1/23 3,725,000.00 3,725,000.00  

   SAWGRASS MERG 8.75%

12/20 144A 47,910,000.00 47,670,450.00  

   SCIENTIFIC GAMES

10% 12/1/22 30,525,000.00 32,936,475.00  

   SCIENTIFIC GAMES 5%

10/25 144A 2,840,000.00 2,747,700.00  

   SCIENTIFIC GAMES

6.25 9/20 WI 3,380,000.00 3,384,225.00  

   SCIENTIFIC GAMES

6.625% 5/21 30,990,000.00 31,611,349.50  

   SEMGROUP CORP

6.375% 03/15/25 25,000,000.00 23,750,000.00  

   SEMGROUP CORP 7.25%

03/15/26 22,195,000.00 21,918,894.20  

   SERVICE CORP 5.375%

05/15/2024 20,000,000.00 20,350,000.00  

   SERVICE CORP 5.375%

1/22 WI 3,495,000.00 3,547,425.00  

   SESI LLC 7.75%

09/15/24 144A 5,950,000.00 6,202,875.00  

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   SHEA HOMES 5.875%

4/23 144A 7,345,000.00 7,381,725.00  

   SILVERSEA 7.25%

2/1/25 144A 3,725,000.00 3,901,937.50  

   SIRIUS XM 3.875%

8/1/22 144A 3,075,000.00 2,982,750.00  

   SIRIUS XM RADIO 5%

8/1/27 144A 19,165,000.00 17,967,187.50  

   SIX FLAGS ENT

4.875% 7/24 144A 11,175,000.00 10,728,000.00  

   SIX FLAGS ENTMT

5.5% 4/27 144A 10,000,000.00 9,750,000.00  

   SLM CORP 5.5%

12/31/23 26,956,000.00 26,517,965.00  

   SLM CORP 6.125%

03/25/2024 12,833,000.00 12,833,000.00  

   SLM CORP MTN 8%

3/25/20 5,355,000.00 5,689,687.50  

   SM ENERGY CO 5.0%

01/15/2024 7,515,000.00 7,137,747.00  

   SM ENERGY CO 5.625%

06/01/25 11,575,000.00 11,140,937.50  

   SM ENERGY CO 6.5

1/1/23 385,000.00 389,812.50  

   SM ENERGY CO 6.75%

09/15/26 3,640,000.00 3,710,506.80  

   SOFTBANK 5.125%

09/19/27 RGS 15,955,000.00 14,832,087.10  

   SOFTBANK GR 4.75%

09/19/24 RGS 15,955,000.00 15,153,580.35  

   SOLERA LLC/FIN

10.5% 3/24 144A 27,875,000.00 31,010,937.50  

   SONIC AUTOMOTIV

6.125% 03/27 6,255,000.00 5,957,887.50  

   SONIC AUTOMOTIVE 5%

5/23 WI 1,180,000.00 1,129,850.00  

   SOUTHWESTERN ENRGY

7.5% 4/1/26 9,030,000.00 9,391,200.00  

   SOUTHWESTERN ENRGY

7.75% 10/27 6,700,000.00 7,026,625.00  

   SPRINGLEAF FIN CRP

7.125% 3/26 8,055,000.00 8,063,860.50  

   SPRINT CAP CORP

8.75% 3/15/32 20,010,000.00 21,710,850.00  

   SPRINT CAP GLBL

6.9% 5/01/19 80,666,000.00 82,884,315.00  

   

SPRINT

COMMUNICATIONS 6%

11/15/22

41,150,000.00 40,944,250.00  

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   SPRINT CORP 7.125%

06/15/24 19,845,000.00 20,093,062.50  

   SPRINT CORP 7.62%

02/15/2025 3,525,000.00 3,635,156.25  

   SPRINT CORP 7.625%

03/01/2026 7,085,000.00 7,279,837.50  

   SPRINT CORP 7.875%

9/15/23 40,680,000.00 42,764,850.00  

   SPRINT NEXTEL 9%

11/15/18 144A 30,595,000.00 31,398,118.75  

   SRC ENERGY 6.25%

12/25 144A 5,830,000.00 5,932,025.00  

   STATION CASINOS

5.0% 10/25 12,535,000.00 12,063,057.25  

   STUDIO CITY 5.875%

11/19 144 6,260,000.00 6,369,550.00  

   STUDIO CITY 7.25%

11/21 144A 16,285,000.00 16,936,562.85  

   SUGARHOUSE 5.875%

5/15/25 144A 7,085,000.00 6,783,887.50  

   SUMMIT MIDSTREAM

5.5% 08/15/22 9,700,000.00 9,506,000.00  

   SUMMIT MIDSTREAM

5.75% 4/25 6,465,000.00 6,204,331.20  

   SUNOCO LP 4.875%

1/15/23 144A 9,905,000.00 9,607,850.00  

   SUNOCO LP 5.5%

2/15/26 144A 8,415,000.00 7,994,250.00  

   SYMANTEC CORP 5%

04/25 144A 6,265,000.00 6,079,618.65  

   TALEN ENERGY SUP

6.5% 6/1/25 20,470,000.00 14,943,100.00  

   TALEN ENRGY 10.5%

1/15/26 144A 31,580,000.00 27,474,600.00  

   TARGA RES LP 5.125%

02/01/25 4,670,000.00 4,576,600.00  

   TARGA RES LP 5.375%

02/01/27 4,670,000.00 4,518,225.00  

   TARGA RES P 5.875%

4/26 144A 6,110,000.00 6,110,000.00  

   TEEKAY CORP 8.5%

1/15/20 28,230,000.00 29,253,337.50  

   TEINE ENERGY 6.875%

09/22 144A 10,820,000.00 11,009,350.00  

   TELEFLEX INC 4.625%

11/15/27 3,895,000.00 3,689,110.30  

   TENET HEALTH 4.375%

10/01/21 21,130,000.00 20,918,700.00  

   TENET HEALTH 4.625%

7/24 144A 24,955,000.00 24,019,187.50  

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   TENET HEALTHCAR

8.125% 4/22 WI 45,510,000.00 47,899,275.00  

   TENET HEALTHCARE

6.75% 6/15/23 79,135,000.00 78,937,162.50  

   TENET HLTHCRE 6.75%

02/20 WI 5,295,000.00 5,440,612.50  

   TERRAFORM POWE

4.25% 1/23 144A 4,870,000.00 4,723,900.00  

   TERRAFORM POWER 5%

1/28 144A 4,890,000.00 4,596,600.00  

   TERRAFORM POWR

6.12% 6/25 144A 28,665,000.00 30,743,212.50  

   TESORO LOG LP/FN

6.375% 5/24 5,660,000.00 6,020,825.00  

   TESORO LP/FIN 6.25%

10/15/22 5,393,000.00 5,622,148.57  

   TEVA PHARMACEU

6.75% 3/28 144A 17,995,000.00 18,380,632.85  

   THC ESCROW 5.125%

5/25 144A 31,865,000.00 30,988,712.50  

   TOPS HLDG/MRKT 8.0%

06/22 144A 20,640,000.00 10,939,200.00  

   TRANSDIGM UK 6.875%

5/26 144A 7,940,000.00 8,039,250.00  

   TRONOX FIN 5.75%

10/1/25 144A 4,535,000.00 4,376,275.00  

   TRONOX INC 6.5%

4/15/26 144A 16,275,000.00 16,112,250.00  

   TTM TECH 5.625%

10/1/25 144A 3,350,000.00 3,266,250.00  

   ULTRA RES 6.875%

04/15/22 144A 8,215,000.00 5,647,812.50  

   ULTRA RES 7.125%

04/15/25 144A 6,160,000.00 3,973,200.00  

   UNITED AIRLS 14-2

4.625% 9/22 12,883,161.06 12,977,981.12  

   UNITED CONTL HLD

6.375% 6/1/18 1,420,000.00 1,420,000.00  

   USA COMPRESSI

6.875% 4/26 144A 2,960,000.00 3,026,600.00  

   USIS MERGER 6.875%

05/25 144A 11,205,000.00 11,261,025.00  

   VALEANT PHARM 5.5%

3/23 144A 22,595,000.00 21,239,300.00  

   VALEANT PHARM 8.50%

1/27 144A 7,830,000.00 7,898,512.50  

   VALEANT PHARMA 7%

3/15/24 144A 13,685,000.00 14,454,781.25  

   VALEANT PHARMA 9%

12/25 144A 10,265,000.00 10,675,600.00  

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   VALEANT PHARMA

9.25% 4/26 144A 27,230,000.00 28,455,350.00  

   VECTOR GROUP 6.125%

2/1/25 144 21,405,000.00 21,030,412.50  

   VERISIGN 4.625%

5/1/23 WI 5,945,000.00 5,915,275.00  

   VERISIGN INC 4.75%

07/15/27 9,460,000.00 9,057,950.00  

   VERITAS /BERMU

10.5% 2/24 144A 24,970,000.00 21,599,050.00  

   VIACOM INC

5.875/VAR 02/28/57 8,235,000.00 8,065,111.95  

   VIACOM INC 6.25/VAR

02/28/57 11,285,000.00 11,115,725.00  

   VIDEOTRON 5.125%

04/15/27 144A 13,085,000.00 12,659,737.50  

   VIZIENT 10.375%

3/01/24 144A 10,315,000.00 11,385,181.25  

   VPII ESCROW 7.5%

7/15/21 144A 21,185,000.00 21,608,700.00  

   VRX ESCROW 5.875%

5/23 144A 98,485,000.00 93,683,856.25  

   VRX ESCROW 6.125%

4/15/25 144A 23,905,000.00 22,171,887.50  

   WALTER ENERGY 9.5%

10/19 144A 13,820,000.00 -  

   WAYNE MERGER 8.25%

8/1/23 144A 15,938,000.00 16,535,675.00  

   WEATHERFORD 9.875%

3/1/25 144A 32,430,000.00 32,592,150.00  

   WELLCARE HEALTH

5.25% 4/1/25 7,170,000.00 7,210,510.50  

   WILLIAM LYON HOMES

INC 5.875% 5,565,000.00 5,356,312.50  

   WIND TRE SPA 5%

01/20/26 144A 16,245,000.00 12,829,326.30  

   WP ROCKET MRGR

10.125 7/19 144 6,530,000.00 -  

   WPX ENERGY INC

8.25% 8/01/23 7,735,000.00 8,798,562.50  

   WYNDHAM HOTEL

5.375% 4/26 144A 12,205,000.00 12,220,256.25  

   WYNN LAS VEGAS

5.25% 5/27 144A 12,660,000.00 12,027,000.00  

   WYNN MACAU 4.875%

10/24 144A 7,250,000.00 6,923,750.00  

   WYNN MACAU 5.5%

10/27 144A 8,905,000.00 8,548,800.00  

   ZAYO GROUP LLC/INC

6% 04/01/23 9,820,000.00 9,979,575.00  

- 80 -

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   ZAYO GRP/CAP 5.75%

1/15/27 144 27,260,000.00 26,374,050.00  

   ZIGGO BOND 6%

1/15/27 144A 21,580,000.00 20,231,250.00  

   ZIGGO BOND FN

5.875% 1/25 144A 8,855,000.00 8,390,112.50  

   ZIGGO SEC 5.5%

1/15/27 144A 72,070,000.00 68,556,587.50  

  アメリカ・ドル 小計 6,952,728,064.99 6,674,830,462.19  

        (740,639,188,085)  

社債券 合計       740,639,188,085  

        (740,639,188,085)  

投資証券 アメリカ・ド

EXTENDED STAY

AMERICA INC UNIT 271,700.00 5,395,962.00  

  アメリカ・ドル 小計 271,700.00 5,395,962.00  

        (598,735,944)  

投資証券 合計     598,735,944  

        (598,735,944)  

合計       741,526,707,407  

        (741,526,707,407)  

(注)新株予約権証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

 

有価証券明細表注記

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨 銘柄数 組入株式

時価比率

組入債券

時価比率

組入

投資証

券等

時価比

合計金額に

対する比率

アメリカ・ドル 株式 25銘柄 4.89% -% -%

100%   新株予約権証券 4銘柄 -% -% 0.04%

  社債券 445銘柄 -% 95.00% -%

  投資証券 1銘柄 -% -% 0.08%

 

- 81 -

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② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

 

④その他特定資産の明細表

特定資産の

種類/通貨 銘柄 数量

帳簿単価

帳簿金額

評価単価

評価金額 評価損益 備考

貸付債権/

アメリカ・

ドル

ALLIANT INSURAN

TRM B EXT 5/25 C1 371,189.92

100.54

373,198.05

100.36

372,541.05 △657.00 -

ASCENT RES

MARCELLUS TERM

3/23

1,711,666.67 135.63

2,321,567.68

100.00

1,711,666.67 △609,901.01 -

 BASS PRO ESCROW

TRM B 09/25/24 C1 40,705,387.66

96.62

39,330,359.66

100.39

40,866,580.99 1,536,221.33 -

 

CAL RES 1LN 2ND

OUT TERM 12/31/21

C1

20,460,000.00 108.37

22,173,525.00

112.31

22,979,239.80 805,714.80 -

 CALIFORNIA TERM 1

1/4LN 12/31/22 C1 22,485,000.00

98.53

22,154,596.88

103.12

23,187,656.25 1,033,059.37 -

 CCC INFO TERM B

1LN 03/24 C1 18,549,825.00

100.16

18,580,432.21

100.37

18,619,386.84 38,954.63 -

 COINMACH TLB 1LN

EXT 14/11/2022 C1 4,487,914.42

100.76

4,522,426.48

100.57

4,513,854.56 △8,571.92 -

 DELL SOFTWARE TERM

B 10/31/22 C1 261,236.27

100.59

262,801.07

100.10

261,507.95 △1,293.12 -

 DELL SOFTWARE TERM

B 10/31/22 C2 233,914.00

100.59

235,315.14

100.10

234,157.27 △1,157.87 -

 DELL SOFTWARE TERM

B 10/31/22 C3 97,424.54

100.59

98,008.11

100.10

97,525.86 △482.25 -

 DELL SOFTWARE TERM

B 10/31/22 C4 84,531.39

100.59

85,038.57

100.10

84,619.30 △419.27 -

 DELL SOFTWARE TERM

B 10/31/22 C5 71,018.76

100.59

71,444.16

100.10

71,092.61 △351.55 -

 GAVILAN RESOURCES

TRM 2LN 3/24 C1 8,090,000.00

98.12

7,938,312.50

97.75

7,907,975.00 △30,337.50 -

 INTELSAT TERM B-3

11/27/23 C1 55,455,000.00

99.22

55,025,778.30

100.41

55,684,029.15 658,250.85 -

 INTRAWEST TERM B-1

1LN 07/31/24 C1 289,275.00

100.62

291,082.96

100.54

290,842.87 △240.09 -

 KINDERCARE TERM

2LN 08/22/2025 C1 13,635,000.00

100.00

13,635,000.00

101.25

13,805,437.50 170,437.50 -

 

KNOWLEDGE UNIV

TERM B-1 8/13/22

C1

5,461,257.84 100.43

5,484,959.69

100.54

5,490,857.85 5,898.16 -

- 82 -

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KNOWLEDGE UNIV

TERM B-1 8/13/22

C2

1,897,246.67 100.43

1,905,518.66

100.54

1,907,529.74 2,011.08 -

 KRONOS TERM B 1LN

11/01/23 C2 821,715.56

100.49

825,758.40

100.63

826,941.67 1,183.27 -

 KRONOS TERM B 1LN

11/01/23 C3 2,059.44

100.49

2,069.57

100.63

2,072.53 2.96 -

 NUMERICABLE TERM B

-12 01/01/26 C1 24,770,525.00

98.42

24,379,398.41

98.37

24,368,003.96 △11,394.45 -

 PACIFIC DRILLING

TERM B 6/3/18 C1 4,288,797.99

33.33

1,429,585.03

40.99

1,758,407.17 328,822.14 -

 PLY GEM HOLDINGS

TRM B 4/12/25 C1 17,280,000.00

99.50

17,193,600.00

100.66

17,395,257.60 201,657.60 -

 RENAISSANCE LEARN

TRM 2LN 4/22 C1 14,285,900.00

100.50

14,357,329.50

100.00

14,285,900.00 △71,429.50 -

 RESTAURANT BRANDS

TL B 2/17/24 C3 12,401,127.27

99.93

12,393,190.54

100.12

12,416,628.67 23,438.13 -

 RESTAURANT BRANDS

TL B 2/17/24 C4 8,005,696.19

99.93

8,000,732.65

100.12

8,015,703.31 14,970.66 -

 SOUTHEASTERN GROC

TERM B 5/24 22,800,000.00

96.00

21,888,000.00

97.00

22,116,000.00 228,000.00 -

 TOPS MRKTS TRM D/D

UNFNDD 2/19 C1 4,068,296.70

100.00

4,068,296.70

100.00

4,068,296.70 - -

 TOPS MRKTS TRM DIP

FUNDED 02/23/19 C1 4,068,296.70

100.00

4,068,296.70

100.00

4,068,296.70 - -

 TRANSDIGM TERM F

INCR 06/09/23 C1 6,502,660.30

99.87

6,494,401.92

100.05

6,506,431.84 12,029.92 -

 TRANSDIGM TERM F

INCR 06/09/23 C2 3,405,346.24

99.87

3,401,089.56

100.05

3,407,321.34 6,231.78 -

 

TRONOX TERM B

BLOCKED 09/22/24

C1

1,162,551.46 100.76

1,171,503.10

100.80

1,171,898.37 395.27 -

 TRONOX TERM B NEW

09/22/24 C1 2,682,811.04

100.76

2,703,468.68

100.80

2,704,380.84 912.16 -

 UBER TERM B INCR

4/4/25 C1 8,885,000.00

99.50

8,840,575.00

100.66

8,943,729.85 103,154.85 -

 US RENAL TERM B

1LN 12/31/22 C1 6,503,195.57

97.29

6,327,284.12

99.67

6,482,060.18 154,776.06 -

 USI TERM B INCR

05/16/24 2,537,250.00

99.74

2,530,881.50

100.06

2,538,848.46 7,966.96 -

 VALEANT PHARMA TRM

B INCR 5/25 1,485,000.00

99.50

1,477,575.00

100.17

1,487,598.75 10,023.75 -

 WIDEOPENWEST TERM

B 08/19/23 C1 32,138,500.00

99.02

31,824,828.24

96.41

30,985,049.23 △839,779.01 -

貸付債権/アメリカ・ドル

小計  

367,867,229.74

(40,818,547,811)

371,635,328.43

(41,236,656,043)

3,768,098.69

(418,108,231)  

- 83 -

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貸付債権

合 計  

40,818,547,811

(40,818,547,811)

41,236,656,043

(41,236,656,043)

418,108,231

(418,108,231)  

合 計  40,818,547,811

(40,818,547,811)

41,236,656,043

(41,236,656,043)

418,108,231

(418,108,231)  

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。

 

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ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す

る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(平成30年5

月23日から平成30年11月22日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中

間監査を受けております。

 

- 85 -

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【フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)】

(1)【中間貸借対照表】

    (単位:円)

  第5期計算期間 平成30年5月22日現在

第6期中間計算期間 平成30年11月22日現在

資産の部    流動資産    

金銭信託 34,382,726 49,536,030 親投資信託受益証券 27,316,455,002 25,306,087,820 未収入金 260,319,077 240,577,534

流動資産合計 27,611,156,805 25,596,201,384

資産合計 27,611,156,805 25,596,201,384

負債の部    流動負債    

未払解約金 75,806,402 66,884,079 未払受託者報酬 2,858,304 2,907,929 未払委託者報酬 211,517,511 215,190,011 その他未払費用 2,113,204 2,608,904

流動負債合計 292,295,421 287,590,923

負債合計 292,295,421 287,590,923

純資産の部    元本等    

元本 20,974,788,017 19,310,238,381 剰余金    

中間剰余金又は中間欠損金(△) 6,344,073,367 5,998,372,080 (分配準備積立金) 3,158,459,672 2,606,591,825

元本等合計 27,318,861,384 25,308,610,461

純資産合計 27,318,861,384 25,308,610,461

負債純資産合計 27,611,156,805 25,596,201,384

 

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(2)【中間損益及び剰余金計算書】

    (単位:円)

 第5期中間計算期間

自 平成29年5月23日 至 平成29年11月22日

第6期中間計算期間 自 平成30年5月23日 至 平成30年11月22日

営業収益    有価証券売買等損益 1,162,715,012 424,974,307

営業収益合計 1,162,715,012 424,974,307

営業費用    受託者報酬 2,887,067 2,907,929 委託者報酬 213,647,032 215,190,011 その他費用 3,018,561 2,625,306

営業費用合計 219,552,660 220,723,246

営業利益又は営業損失(△) 943,162,352 204,251,061

経常利益又は経常損失(△) 943,162,352 204,251,061

中間純利益又は中間純損失(△) 943,162,352 204,251,061

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 198,730,719 95,769,438

期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,035,087,019 6,344,073,367 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,116,400,556 716,218,501

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額 2,116,400,556 716,218,501

剰余金減少額又は欠損金増加額 1,597,104,957 1,170,401,411 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額 1,597,104,957 1,170,401,411

分配金 - -

中間剰余金又は中間欠損金(△) 6,298,814,251 5,998,372,080

 

- 88 -

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(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価に

あたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し

ております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目 第5期計算期間

平成30年5月22日現在

第6期中間計算期間

平成30年11月22日現在

1.元本の推移    

期首元本額 18,746,152,115 円 20,974,788,017 円

期中追加設定元本額 10,965,516,263 円 2,195,393,211 円

期中一部解約元本額 8,736,880,361 円 3,859,942,847 円

2.受益権の総数 20,974,788,017 口 19,310,238,381 口

3.1口当たり純資産額 1.3025 円 1.3106 円

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期中間計算期間

自 平成29年5月23日

至 平成29年11月22日

第6期中間計算期間

自 平成30年5月23日

至 平成30年11月22日

信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一

部を委託するために要する費用として、委託者

報酬の中から支弁している額

純資産総額に対して年率0.35%以内の額

信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一

部を委託するために要する費用として、委託者

報酬の中から支弁している額

同左

 

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

1.中間貸借対照表計上額、時

価及びその差額

中間貸借対照表計上額は中間計算期末の時価で計上しているた

め、その差額はありません。

2.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準

及び評価方法」に記載しております。

(2)上記以外の金融商品

短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している

ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する

事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格

がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。

当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた

め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ

ります。

 

 

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(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

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(参考情報)

ファンドは、「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし

ており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受

益証券です。

なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。

 

「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

 

(1)貸借対照表

区 分 平成30年5月22日現在 平成30年11月22日現在

金額(円) 金額(円)

資産の部    

流動資産    

預金 25,598,203,103 24,502,269,459

金銭信託 100,598 2,251,403

株式 38,128,222,063 22,544,298,011

新株予約権証券 288,783,378 89,295,083

社債券 740,639,188,085 637,046,528,790

投資証券 598,735,944 564,139,513

貸付債権 41,236,656,043 37,341,209,434

派生商品評価勘定 1,142,992 21,429,813

未収入金 10,716,502,209 8,716,557,097

未収配当金 29,648,361 17,151,906

未収利息 11,697,244,119 9,952,770,613

前払費用 379,548,898 277,633,931

その他未収収益 - 67,735

流動資産合計 869,313,975,793 741,075,602,788

資産合計 869,313,975,793 741,075,602,788

負債の部    

流動負債    

派生商品評価勘定 66,757,622 335,477

未払金 8,830,919,427 6,683,986,642

未払解約金 11,619,731,291 8,515,686,778

その他未払費用 135 4,625

流動負債合計 20,517,408,475 15,200,013,522

負債合計 20,517,408,475 15,200,013,522

純資産の部    

元本等    

元本 274,043,492,200 231,014,678,145

剰余金    

剰余金又は欠損金(△) 574,753,075,118 494,860,911,121

元本等合計 848,796,567,318 725,875,589,266

純資産合計 848,796,567,318 725,875,589,266

負債純資産合計 869,313,975,793 741,075,602,788

 

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(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価

方法

(1)株式、新株予約権証券、投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における

最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価

額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ

いて評価しております。

  (2)社債券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価

評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終

相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、

又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評

価しております。

2.貸付債権の評価基準及び評価

方法

貸付債権

  原則として時価で評価しております。時価評価にあたって

は、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

3.デリバティブの評価基準及び

評価方法

為替予約取引

為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末

日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

4.その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規

則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時

の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但

し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国

通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益

勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合

相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、

前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相

当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定

を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま

す。

 

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(貸借対照表に関する注記)

項 目 平成30年5月22日現在 平成30年11月22日現在

1.元本の推移    

期首元本額 340,700,359,409 円 274,043,492,200 円

期中追加設定元本額 36,739,070,417 円 2,545,955,971 円

期中一部解約元本額 103,395,937,626 円 45,574,770,026 円

2.期末元本額及びその内訳    

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 253,609,607,506 円 213,697,780,801 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

(資産成長型) 8,819,441,127 円 8,053,877,286 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

(適格機関投資家専用) 11,562,983,227 円 9,214,510,098 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

(為替ヘッジあり) 7,636,429 円 4,676,026 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

(資産成長型)(為替ヘッジあり) 6,755,679 円 9,316,027 円

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

VA(適格機関投資家専用) 37,068,232 円 34,517,907 円

計 274,043,492,200 円 231,014,678,145 円

3.受益権の総数 274,043,492,200 口 231,014,678,145 口

4.1口当たり純資産額 3.0973 円 3.1421 円

 

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(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその

差額

貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、そ

の差額はありません。

2.時価の算定方法 (1)有価証券

売買目的有価証券

重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評

価基準及び評価方法」に記載しております。

  (2)貸付債権

重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評

価基準及び評価方法」に記載しております。

  (3)デリバティブ取引

「デリバティブ取引に関する注記」に記載しておりま

す。

  (4)上記以外の金融商品

短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似し

ているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

3.金融商品の時価等に関する事項に

ついての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市

場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。

当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用して

いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異

なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでも

デリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金

額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので

はありません。

 

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(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類

平成30年5月22日 現在 平成30年11月22日 現在

契約額等

(円)

  時価

(円)

評価損益

(円)

契約額等

(円)

  時価

(円)

評価損益

(円) う

市場取引以外の取

引                

                 

為替予約取引                

                 

売建 11,619,646,173 - 11,685,260,803 △65,614,630 8,513,438,703 - 8,492,344,367 21,094,336

                 

アメリカ・ドル 11,619,646,173 - 11,685,260,803 △65,614,630 8,513,438,703 - 8,492,344,367 21,094,336

                 

合計 11,619,646,173 - 11,685,260,803 △65,614,630 8,513,438,703 - 8,492,344,367 21,094,336

 

(注1)時価の算定方法

1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表さ

れている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま

す。

(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお

ります。

① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客

先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し

たレートにより評価しております。

② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発

表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評

価しております。

 

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

 

 

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

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2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

  (2018年12月28日現在)  

種 類 金 額 単 位

Ⅰ 資産総額 24,023,704,157 円

Ⅱ 負債総額 98,388,904 円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,925,315,253 円

Ⅳ 発行済数量 19,184,482,649 口

Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2471 円

 

(参考)マザーファンドの純資産額計算書

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2018年12月28日現在)  

種 類 金 額 単 位

Ⅰ 資産総額 681,009,428,775 円

Ⅱ 負債総額 2,499,344,818 円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 678,510,083,957 円

Ⅳ 発行済数量 226,557,513,690 口

Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9949 円

 

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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】 

(1)名義書換

該当事項はありません。

 

(2)受益者名簿

作成しません。

 

(3)受益者に対する特典

該当事項はありません。

 

(4)内国投資信託受益権の譲渡制限の内容

ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。

 

(注)委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取

消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継す

る者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受

益証券を発行しません。

 

○ 受益権の譲渡

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま

す。

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受

益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座

簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し

たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関

等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の

増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異

なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し

たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

○ 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対

抗することができません。

○ 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

○ 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日

以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設

定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権

については原則として取得申込者とします。)に支払います。

○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、

一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規

定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。  

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第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

 

(1)資本金等(2018年12月末日現在)

資本金の額 金10億円

発行する株式の総数 80,000株

発行済株式総数 20,000株

最近5年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。

 

(2)委託会社等の機構

① 経営体制

委託会社は、監査役設置会社であります。

取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営の

基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。

取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員により

選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。

 

② 運用体制

投資信託の運用の流れは以下の通りです。

1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行ないま

す。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみならず、世

界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制を整えていま

す。

2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投資

制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断によ

って投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。

3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについて

は、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング

等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプライ

アンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかが

チェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバ

ックしています。

 

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2【事業の内容及び営業の概況】

 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投

資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用

(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なってい

ます。

2018年12月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託162本、親投資

信託55本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,061,611,357,565円です。

 

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3【委託会社等の経理状況】

 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。  当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。  財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。  当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。第33期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。 当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。 具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。

 

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(1)【貸借対照表】

      (単位:千円)  

   第31期

(平成29年3月31日) 第32期

(平成30年3月31日)

       資産の部      流動資産      現金及び預金   881,556 975,413立替金   85,308 72,930前払費用   30,449 28,800未収委託者報酬   5,342,216 5,464,066未収収益   1,378,266 1,921,861未収入金 *1 286,806 365,790繰延税金資産   453,542 607,573

流動資産計   8,458,145 9,436,436

固定資産      無形固定資産      電話加入権   7,487 7,487

無形固定資産合計   7,487 7,487

投資その他の資産      長期貸付金 *1 21,722,618 22,863,900長期差入保証金   15,558 17,804繰延税金資産   796,264 778,438その他   230 230

投資その他の資産合計   22,534,671 23,660,373

固定資産計   22,542,158 23,667,860

資産合計   31,000,304 33,104,296

負債の部      流動負債      預り金   141,925 103,438未払金 *1    

未払手数料   2,371,159 2,425,583その他未払金   2,767,150 2,622,149

未払費用   568,610 551,982未払法人税等   36,838 193,363未払消費税等   466,813 291,148賞与引当金   1,703,603 1,858,394

その他流動負債   1,467 931

流動負債合計   8,057,569 8,046,992

固定負債      長期賞与引当金   194,809 239,904退職給付引当金   5,094,290 4,786,190

固定負債合計   5,289,099 5,026,094

負債合計   13,346,669 13,073,087

純資産の部      株主資本      資本金   1,000,000 1,000,000利益剰余金      利益準備金   100,000 100,000その他利益剰余金      繰越利益剰余金   16,553,634 18,931,208

利益剰余金合計   16,653,634 19,031,208

株主資本合計   17,653,634 20,031,208

純資産合計   17,653,634 20,031,208

負債・純資産合計   31,000,304 33,104,296

 

- 102 -

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(2)【損益計算書】

      (単位:千円)  

   第31期

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

第32期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

       営業収益      委託者報酬   47,434,300 47,015,140その他営業収益   3,825,412 4,392,629

営業収益計   51,259,712 51,407,769

営業費用 *1    支払手数料   22,288,152 22,128,840広告宣伝費   672,366 493,950調査費      調査費   460,109 487,993委託調査費   10,233,243 10,160,657

営業雑経費      通信費   56,369 50,195印刷費   151,589 117,152協会費   35,216 35,503諸会費   1,100 1,555

営業費用計   33,898,147 33,475,849

一般管理費      給料      給料・手当   2,735,513 2,529,490賞与   1,993,857 2,272,929

福利厚生費   587,661 593,981交際費   28,792 27,478旅費交通費   170,657 176,209租税公課   132,592 129,039弁護士報酬   14,000 15,719不動産賃貸料・共益費   568,831 602,626支払ロイヤリティ   1,414,418 1,033,326退職給付費用   294,160 201,666消耗器具備品費   21,484 5,733事務委託費   5,550,653 6,503,327

諸経費   359,514 322,446

一般管理費計   13,872,137 14,413,974

営業利益   3,489,427 3,517,944

営業外収益      受取利息 *1 118,872 122,290保険配当金   14,367 8,991受取配当金   130 -為替差益   30,178 86,339雑益   3,442 4,534

営業外収益計   166,991 222,156

営業外費用      寄付金   300 -為替差損   - -

営業外費用計   300 -

経常利益   3,656,118 3,740,101

特別利益      投資有価証券売却益   148,786 -

特別利益計   148,786 -

特別損失      特別退職金   225,526 285,710事務過誤損失   9 596

特別損失計   225,535 286,306

税引前当期純利益   3,579,369 3,453,794

法人税、住民税及び事業税   799,824 1,212,425

法人税等調整額   (769,601) (136,204)

法人税等合計   30,223 1,076,221

当期純利益   3,549,146 2,377,574

 

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(3)【株主資本等変動計算書】

第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)  (単位:千円)

 

株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合計 利益準備金

その他利益  剰余金 利益剰余金

繰越利益 合計 剰余金  

当期首残高 1,000,000 100,000 13,004,488 13,104,488 14,104,488

当期変動額          当期純利益 - - 3,549,146 3,549,146 3,549,146

株主資本以外の項目          の当期変動額(純額) - - - - -

当期変動額合計 - - 3,549,146 3,549,146 3,549,146

当期末残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634

 

 評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証券 評価・換算差額等  評価差額金 合計  

当期首残高 125,824 125,824 14,230,313

当期変動額      当期純利益 - - 3,549,146

株主資本以外の項目      の当期変動額(純額) △125,824 △125,824 △125,824

当期変動額合計 △125,824 △125,824 3,423,322

当期末残高 - - 17,653,634

  

第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)  (単位:千円)

 

株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合計 利益準備金

その他利益  剰余金 利益剰余金

繰越利益 合計 剰余金  

当期首残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634

当期変動額          当期純利益 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574

株主資本以外の項目          の当期変動額(純額) - - - - -

当期変動額合計 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574

当期末残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208

 

 評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証券 評価・換算差額等  評価差額金 合計  

当期首残高 - - 17,653,634

当期変動額      当期純利益 - - 2,377,574

株主資本以外の項目      の当期変動額(純額) - - -

当期変動額合計 - - 2,377,574

当期末残高 - - 20,031,208

 

- 104 -

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重要な会計方針 1. 資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算

定)を採用しております。 時価のないもの 総平均法による原価法を採用しております。

 2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して

いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定

額基準によっております。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用

処理しております。 (3) 賞与引当金、長期賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

 (未適用の会計基準等)

第32期 自   平成29年4月1日 至   平成30年3月31日  「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日) 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)  (1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。 ステップ1 : 顧客との契約を識別する。 ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。 ステップ3 : 取引価格を算定する。 ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。 ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。  (2) 適用予定日

平成34年3月期の期首より適用予定であります。  

(3) 当該会計基準等の適用による影響 影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

 

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注記事項 (貸借対照表関係) *1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

 第31期

(平成29年3月31日) 第32期

(平成30年3月31日)

未収入金 153,988 千円 75,889 千円

その他未払金 2,076,244 千円 2,274,334 千円 長期貸付金 20,030,000 千円 21,400,000 千円

 (損益計算書関係) *1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 第31期

(自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)

第32期 (自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日)

営業費用 12,599,807 千円 13,524,345 千円

受取利息 48,779 千円 57,463 千円

 (株主資本等変動計算書関係)

第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 発行済株式        

普通株式 20,000株 - - 20,000株 合計 20,000株 - - 20,000株

  

第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 発行済株式        

普通株式 20,000株 - - 20,000株 合計 20,000株 - - 20,000株

 (リース取引関係) 該当事項はありません。

 (金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取組方針  当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資

金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。  (2)金融商品の内容及びそのリスク  預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図

っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純資

産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているた

め、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと

考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負

債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。  

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(3)金融商品に係るリスク管理体制  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理 預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金

融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また

は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま

す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事

により、回収が不能となるリスクは僅少であります。  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理 当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債

務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務

に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性

(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。  2. 金融商品の時価に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて

困難と認められるものは含まれておりません。  第31期 (平成29年3月31日)   貸借対照表計上額

(千円) 時価

(千円) 差額

(千円) (1)現金及び預金 881,556 881,556 - (2)未収委託者報酬 5,342,216 5,342,216 - (3)未収入金 286,806 286,806 - (4)長期貸付金 21,722,618 21,722,618 -

資産計 28,233,196 28,233,196 - (1)未払手数料 2,371,159 2,371,159 - (2)その他未払金 2,767,150 2,767,150 -

負債計 5,138,309 5,138,309 -   第32期(平成30年3月31日)   貸借対照表計上額

(千円) 時価

(千円) 差額

(千円) (1)現金及び預金 975,413 975,413 - (2)未収委託者報酬 5,464,066 5,464,066 - (3)未収収益 1,921,861 1,921,861 - (4)未収入金 365,790 365,790 - (5)長期貸付金 22,863,900 22,863,900 -

資産計 31,591,030 31,591,030 - (1)未払手数料 2,425,583 2,425,583 - (2)その他未払金 2,622,149 2,622,149 -

負債計 5,047,732 5,047,732 -  

(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項 第31期(平成29年3月31日)

資 産 (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収入金 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 (4)長期貸付金 変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負 債 (1)未払手数料、(2)その他未払金 短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。  

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第32期(平成30年3月31日) 資 産 (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 (5)長期貸付金 変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負 債 (1)未払手数料、(2)その他未払金 短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

  (注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 第31期 (平成29年3月31日)   1年以内

(千円) 1年超5年以内 (千円)

5年超10年以内 (千円)

10年超 (千円)

現金及び預金 881,556 - - - 未収委託者報酬 5,342,216 - - - 未収入金 286,806 - - -

合計 6,510,579 - - - 金銭債権のうち長期貸付金(21,722,618千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ

ん。   第32期 (平成30年3月31日)   1年以内

(千円) 1年超5年以内 (千円)

5年超10年以内 (千円)

10年超 (千円)

現金及び預金 975,413 - - - 未収委託者報酬 5,464,066 - - - 未収収益 1,921,861 - - - 未収入金 365,790 - - -

合計 8,727,132 - - - 金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ

ん。  (有価証券関係)

第31期(平成29年3月31日) 1. その他有価証券

該当事項はありません。  

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)

322,623 148,786 -

  第32期(平成30年3月31日) 1. その他有価証券

該当事項はありません。  

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日) 該当事項はありません。

 (デリバティブ取引関係) 該当事項はありません。

 

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(退職給付関係) 第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)  

1.採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。  

2.確定給付型年金制度 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

  (千円)

退職給付債務の期首残高 5,434,582

勤務費用 211,876 利息費用 9,092 数理計算上の差異の発生額 13,576 退職給付の支払額 △532,305 制度改定による変動額 - 為替変動による影響額 △51,769 その他 △3,080

退職給付債務の期末残高 5,081,972  (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

  (千円) 非積立型制度の退職給付債務 5,081,972 未認識過去勤務費用 12,318

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 5,094,290

   退職給付引当金 5,094,290

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 5,094,290

 (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

  (千円)

勤務費用 211,876

利息費用 9,092 数理計算上の差異の費用処理額 13,576 過去勤務債務の費用処理額 △3,045

確定給付型年金制度に係る退職給付費用 231,499

 (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率 0.5%  

3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は97,624千円であります。  

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第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)  

1.採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。  

2.確定給付型年金制度 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

  (千円)

退職給付債務の期首残高 5,081,972

勤務費用 195,462 利息費用 10,317 数理計算上の差異の発生額 △59,517 退職給付の支払額 △315,132 制度改定による変動額 - 為替変動による影響額 △130,690 その他 △5,965

退職給付債務の期末残高 4,776,447  (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

  (千円) 非積立型制度の退職給付債務 4,776,447 未認識過去勤務費用 9,743

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190

   退職給付引当金 4,786,190

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190

 (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

  (千円)

勤務費用 195,462

利息費用 10,317 数理計算上の差異の費用処理額 △59,517 過去勤務債務の費用処理額 △2,575

確定給付型年金制度に係る退職給付費用 143,687

 (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率 0.4%  

3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。

 (ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。  

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(税効果会計関係) 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

   第31期

(平成29年3月31日) 第32期

(平成30年3月31日)

(流動) (千円) (千円) 繰延税金資産    未払費用 178,920 186,465 賞与引当金 518,171 561,152 その他 28,302 62,704

繰延税金資産合計 725,393 810,321

     繰延税金負債    未払金 271,851 202,748

繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 453,542 607,573

     (固定) (千円) (千円) 繰延税金資産    退職給付引当金 1,567,372 1,473,419 資産除去債務 2,685 2,685 その他 69,626 81,708 繰延税金資産小計 1,639,683 1,557,812

評価性引当額 △806,442 △765,291

繰延税金資産合計 833,241 792,521

     繰延税金負債    長期貸付金 △36,976 △14,084

繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 796,264 778,437

 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳   第31期

(平成29年3月31日) 第32期

(平成30年3月31日)

法定実効税率 30.86% 30.62% (調整)    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.67% 1.32% 評価性引当額 △31.49% △1.47% 過年度法人税等 △0.08% 0.27% 税率変更差異 0.00% 0.00% その他 △0.12% 0.42% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.84% 31.16%  (持分法損益等)

該当事項はありません。  

- 111 -

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(企業結合等関係) 該当事項はありません。

 (資産除去債務関係)

当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し

ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保

証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない

と認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。  

(賃貸等不動産関係) 該当事項はありません。

 (セグメント情報等) セグメント情報

第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び 第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  関連情報 第31期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) 1. サービスごとの情報

(単位:千円)

  投資信託の運用 投資顧問業 合計

外部顧客への売上高 47,434,300 2,071,319 49,505,619

 2. 地域ごとの情報 (1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。  3. 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類

フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) 18,437,379 投資信託の運用

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 12,375,032 投資信託の運用

フィデリティ・日本成長株・ファンド 4,758,201 投資信託の運用

 第32期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日) 1. サービスごとの情報

(単位:千円)

  投資信託の運用 投資顧問業 合計

外部顧客への売上高 47,015,140 2,583,082 49,598,222

 2. 地域ごとの情報 (1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。  3. 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類

フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) 14,973,284 投資信託の運用

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 13,887,634 投資信託の運用

フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,377,121 投資信託の運用

 

- 112 -

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関連当事者情報 第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

関連当事者との取引 (1)財務諸表提出会社の親会社

種類 会社等の名称 会社等の

所在地 資本金  

事業の 内容

議決権等

の所有

(被所

有)割合

関連当事者

との関係 取引の内容

取引金額 (注2)

科目 期末残高 (注2)

      千米ドル         千円   千円

親会社 FIL Limited

英領バミ

ューダ、

ペンブロ

ーク市

6,981 投資

顧問業

被所有 間接

100 %

投資顧問契

約の再委任

等役員の兼

委託調査 等報酬 (注3)

148,301 未収入金 50,544

             

共通発生 経費負担額 (注4)

9,369,491 未払金 774,378

                           千円        千円   千円

親会社

フ ィ デ リ テ

ィ ・ ジ ャ パ

ン・ホールデ

ィングス株式

会社

東京都 港区

4,510,000 グループ

会社経営

管理

被所有 直接

100 %

当社事業

活動の管

理等役員

の兼任

金銭の貸付 (注1)

3,790,000 長期

貸付金 20,030,000

             利息の受取 (注1)

48,780 未収入金 15,988

             

共通発生 経費負担額 (注4)

275,171 未払金 135,607

             連結法人税の 個別帰属額

- 未払金 588,819

             固定資産の

譲渡 1,363,103 未払金 -

      千米ドル         千円   千円

親会社 FIL Asia

Holdings Pte. Limited

シンガ

ポ ー

ル、ブ

ルバー

ド市

215,735 グループ

会社経営

管理

被所有 間接 100%

営業取引 共通発生

経費負担額 (注4)

2,837,501 未払金 410,638

 

- 113 -

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 (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者

との関係 取引の内容

取引金額 (注2)

科目 期末残高 (注2)

      千円         千円   千円 同一の

親会社

をもつ

会社

フィデリティ 証券株式会社

東京都 港区

8,157,500 証券業 なし

当 社 設 定

投 資 信 託

の 募 集 ・

販売

共通発生 経費負担額 (注4)

752,870 未払金 46,354

             

投資信託販 売に係る代 行手数料 (注5)

1,028,080 未払金 182,164

      千米ドル         千円   千円

同一の

親会社

をもつ

会社

FIL Investment Management

(Hong Kong) Limited

香港、セ

ントラル

市 22,897

証券投資 顧問業

なし

当 社 事 業

活 動 へ の

サ ー ビ ス

の提供

共通発生 経費負担額 (注4)

930,544 未払金 91,375

      千米ドル         千円   千円 同一の

親会社

をもつ

会社

FIL (Luxembourg) S.A.

ルクセン

ブルグ、

ルクセン

ブルグ市

1,622 証券投資 顧問業

なし 商 標 使 用

契約 ロイヤリティ

の支払 1,414,418 未払金 282,976

取引条件及び取引条件の決定方針等 (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。 (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の

比率により負担しております。 (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。

 

- 114 -

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第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 関連当事者との取引 (1)財務諸表提出会社の親会社

種類 会社等の名称 会社等の

所在地 資本金  

事業の 内容

議決権等

の所有

(被所

有)割合

関連当事者

との関係 取引の内容

取引金額 (注2)

科目 期末残高 (注2)

      千米ドル         千円   千円

親会社 FIL Limited

英領バミ

ューダ、

ペンブロ

ーク市

6,825 投資

顧問業

被所有 間接

100 %

投資顧問契

約の再委任

等役員の兼

委託調査 等報酬 (注3)

41,611 未収入金 55,710

             

共通発生 経費負担額 (注4)

9,313,596 未払金 565,117

                           千円        千円   千円

親会社

フ ィ デ リ テ

ィ ・ ジ ャ パ

ン・ホールデ

ィングス株式

会社

東京都 港区

4,510,000 グループ

会社経営

管理

被所有 直接

100 %

当社事業

活動の管

理等役員

の兼任

金銭の貸付 (注1)

1,370,000 長期

貸付金 21,400,000

             利息の受取 (注1)

57,463 未収入金 20,178

             

共通発生 経費負担額 (注4)

525,884 未払金 100,806

             連結法人税の 個別帰属額

- 未払金 926,608

      千米ドル         千円   千円

親会社 FIL Asia

Holdings Pte. Limited

シンガ

ポ ー

ル、ブ

ルバー

ド市

189,735 グループ

会社経営

管理

被所有 間接 100%

営業取引 共通発生

経費負担額 (注4)

3,456,684 未払金 681,294

 

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 (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者

との関係 取引の内容

取引金額 (注2)

科目 期末残高 (注2)

      千円         千円   千円 同一の

親会社

をもつ

会社

フィデリティ 証券株式会社

東京都 港区

8,557,500 証券業 なし

当 社 設 定

投 資 信 託

の 募 集 ・

販売

共通発生 経費負担額 (注4)

648,819 未収入金 9,821

             

投資信託販 売に係る代 行手数料 (注5)

1,046,990 未払金 206,260

      千米ドル         千円   千円

同一の

親会社

をもつ

会社

FIL Investment Management

(Hong Kong) Limited

香港、セ

ントラル

市 22,897

証券投資 顧問業

なし

当 社 事 業

活 動 へ の

サ ー ビ ス

の提供

共通発生 経費負担額 (注4)

1,025,434 未払金 60,135

      千米ドル         千円   千円 同一の

親会社

をもつ

会社

FIL (Luxembourg) S.A.

ルクセン

ブルグ、

ルクセン

ブルグ市

1,676 証券投資 顧問業

なし 商 標 使 用

契約 ロイヤリティ

の支払 1,033,326 未払金 29,993

取引条件及び取引条件の決定方針等 (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。 (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の

比率により負担しております。 (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。  (1株当たり情報)

 第31期

(自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)

第32期 (自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日)

1株当たり純資産額 882,681円74銭 1,001,560円45銭 1株当たり当期純利益 177,457円33銭 118,878円71銭

(注1)1. なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目 第31期

(自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)

第32期 (自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日)

当期純利益(千円) 3,549,146 2,377,574 普通株主に帰属しない金額(千円) - - 普通株式に係る当期純利益(千円) 3,549,146 2,377,574 期中平均株式数 20,000株 20,000株

  (重要な後発事象) 該当事項はありません。

 

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中間財務諸表

 

(1)中間貸借対照表

 第33期中間会計期間末

(平成30年9月30日)

科目 注記

番号

金額

(千円)

構成比

(%)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

現金及び預金   1,008,695  

未収委託者報酬   5,516,395  

未収収益   396,967  

未収入金   204,689  

その他   79,951  

流動資産計   7,206,698 21.3

       

Ⅱ 固定資産      

無形固定資産   7,487  

投資その他の資産     

長期貸付金   25,178,457  

長期差入保証金   20,840  

会員預託金   230  

繰延税金資産   1,386,011  

投資その他の資産計   26,585,540 78.7

固定資産計   26,593,027 78.7

資産合計   33,799,726 100.0

 

- 118 -

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 第33期中間会計期間末

(平成30年9月30日)

科目 注記

番号

金額

(千円)

構成比

(%)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

未払手数料   2,439,829  

その他未払金   1,660,952  

未払費用   555,969  

未払法人税等   278,255  

賞与引当金   2,384,616  

その他 *1 166,773  

流動負債計   7,486,396 22.1

       

Ⅱ 固定負債      

長期賞与引当金   992,631  

退職給付引当金   4,805,821  

固定負債計   5,798,453 17.2

負債合計   13,284,849 39.3

(純資産の部)     

株主資本     

資本金   1,000,000  

利益剰余金     

利益準備金   100,000  

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金   19,414,876  

利益剰余金合計   19,514,876  

株主資本合計   20,514,876 60.7

純資産合計   20,514,876 60.7

負債・純資産合計   33,799,726 100.0

 

- 119 -

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(2)中間損益計算書

 

第33期中間会計期間

自 平成30年4月 1日

至 平成30年9月30日

科目 注記

番号

金額

(千円)

百分比

(%)

Ⅰ 営業収益     

  委託者報酬   19,988,166  

  その他営業収益   1,466,580  

  営業収益計   21,454,747 100.0

Ⅱ 営業費用及び一般管理費   20,603,544 96.0

  営業利益   851,202 4.0

Ⅲ 営業外収益 *2 81,640 0.4

Ⅳ 営業外費用 *3 128,059 0.6

  経常利益   804,783 3.8

Ⅴ 特別利益   - -

Ⅵ 特別損失   45,652 0.2

  税引前中間純利益   759,131 3.5

  法人税等 *1 275,463 1.3

  中間純利益   483,667 2.3

 

- 120 -

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重要な会計方針

項目

第33期中間会計期間

自 平成30年4月 1日

至 平成30年9月30日

1.引当金の計上基準 (1)退職給付引当金  

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。

(2)賞与引当金、長期賞与引当金  

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。  

2. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

 (2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

表示方法の変更

項目

第33期中間会計期間

自 平成30年4月 1日

至 平成30年9月30日

1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)等を当中間会計期間から適用し、繰延税金資産 は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。  

 

- 121 -

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注記事項

(中間貸借対照表関係)

項目 第33期中間会計期間末

平成30年9月30日

*1 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

 

(中間損益計算書関係)

項目

第33期中間会計期間

自 平成30年4月 1日

至 平成30年9月30日

*1 税金費用の取扱い 税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している

ため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

*2 営業外収益の主要な項目 営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。

貸付金利息 70,890千円

*3 営業外費用の主要な項目 営業外費用は以下のとおりであります。

為替差損 128,059千円

 

(リース取引関係)

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

該当事項はありません。  

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(金融商品関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

金融商品の時価等に関する事項

平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりませ

ん。((注)2.参照)

 

 中間貸借対照表計上額

(千円) 時価

(千円) 差額

(千円)

(1)現金及び預金 1,008,695 1,008,695 -

(2)未収委託者報酬 5,516,395 5,516,395 -

(3)未収収益 396,967 396,967 -

(4)未収入金 204,689 204,689 -

(5)長期貸付金 25,178,457 25,178,457 -

資産計 32,305,205 32,305,205 -

(1)未払手数料 2,439,829 2,439,829 -

(2)その他未払金 1,660,952 1,660,952 -

負債計 4,100,781 4,100,781 -

 

(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

(5)長期貸付金

変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

負債

(1)未払手数料、(2)その他未払金

短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

該当事項はありません。  

- 123 -

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(有価証券関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

該当事項はありません。  (デリバティブ取引関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

該当事項はありません。  (ストックオプション等関係)

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

該当事項はありません。  (資産除去債務関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回

復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当

該賃貸借契約に関連する 長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債

計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直

接減額しております。  

(持分法損益等)

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

該当事項はありません。  (賃貸等不動産関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

該当事項はありません。  

- 124 -

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(セグメント情報等)

 セグメント情報

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

1.サービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた

め、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し

ております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の名称 委託者報酬

(単位:千円)

関連するサービス

の種類

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 5,668,446 投資信託の運用

フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)

4,810,787 投資信託の運用

フィデリティ・日本成長株・ファンド 2,906,524 投資信託の運用

 

(1株当たり情報)

 

第33期中間会計期間

自 平成30年4月 1日

至 平成30年9月30日

1株当たり純資産額 1,025,743.84円

1株当たり中間純利益金額 24,183.39円

(算定上の基礎)  

中間純利益金額 483,667千円

普通株主に帰属しない金額 -

普通株式に係る中間純利益金額 483,667千円

普通株式の期中平均株式数 20,000株

 

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

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4【利害関係人との取引制限】

 

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に

掲げる行為が禁止されています。

① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用

を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の

信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護

に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな

いものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会

社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融

商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者

をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過

半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の

団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その

他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。

④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運

用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容と

した運用を行なうこと。

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ

て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜

させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

5【その他】

 

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

 

(2)事業譲渡または事業譲受

該当ありません。

 

(3)出資の状況

該当ありません。

 

(4)訴訟事件その他の重要事項

委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与え

ることが予想される事実は存在しておりません。

 

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追加型証券投資信託

フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

投資信託約款

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フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

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フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

- 運用の基本方針 - 投資信託約款第 18 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1.基本方針

この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。 2.運用方法 (1)投資対象

フィデリティ・US ハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 (2)投資態度

① 主としてフィデリティ・US ハイ・イールド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)

受益証券に投資します。

② 原則として、実質外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。

③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

④ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証

券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選

択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと

類似の取引を行なうことができます。

⑤ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、

異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を

行なうことができます。 ⑥ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引お

よび為替先渡取引を行なうことができます。

(3)投資制限

① ハイ・イールド・ボンドへの実質投資割合には制限を設けません。

② 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内と

します。

④ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の

5%以内とします。 ⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純

資産総額の10%以内とします。 ⑧ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%

以内とします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー

ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし

て、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

3.収益分配方針

毎決算時(原則毎年5月 22 日。決算日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。 ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額と

します。

② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行

なうものではありません。

③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない

ます。

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フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

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追加型証券投資信託『フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)』

投資信託約款 (信託の種類、委託者および受託者) 第1条 この信託は、証券投資信託であり、フィデリティ投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株

式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。③ 受託者は、信託法第 28 条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。

(信託の目的および金額) 第2条 委託者は、金 10 万円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き

受けます。 (信託金の限度額) 第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金3兆円を限度として信託金を追加することができます。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 (信託期間) 第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 46 条第1項、第 47 条第1項、第 48 条第1項または第 50

条第2項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日までとします。 (受益権の取得申込みの勧誘の種類) 第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該

当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。 (当初の受益者) 第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第

7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 (受益権の分割および再分割) 第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については 10 万口を上限とし、追加信託によって生じた受益

権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じ

た額とします。 ② この投資信託約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除

きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

③ 第 28 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

(信託日時の異なる受益権の内容) 第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 (受益権の帰属と受益証券の不発行) 第 10 条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)

の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむをえない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。な

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フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

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お、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとし、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、委託者は、受益者に対して実費を請求することができるものとします。

③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

(受益権の設定に係る受託者の通知) 第 11 条 受託者は、第2条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた

受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

(受益権の申込単位および価額) 第 12 条 委託者の指定する取扱金融機関等(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一

種金融商品取引業を行なう者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第7条の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者の指定する取扱金融機関等が定める申込単位をもって取得申込みに応じることができるものとします。ただし、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日と同日の場合には、受益権の取得申込みの受付は行ないません。

② 前項の受益権の価額は、1口につき、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に対する消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1口当たり1円に、手数料および当該手数料に対する消費税等相当額を加算した価額とします。

③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する取扱金融機関等がそれぞれ定めるものとします。 ④ 前各項の規定にかかわらず、受益者が、委託者の指定する取扱金融機関等と別に定める累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。)に従って結んだ契約(以下「累積投資契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。その場合の1口当たりの受益権の価額は、原則として第 37 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑤ 第1項の取得申込者は、委託者の指定する取扱金融機関等に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する取扱金融機関等は、当該取得申込みの代金(第2項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。

⑥ 前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある時は、委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。

(受益権の譲渡に係る記載または記録) 第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載

または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(受益権の譲渡の対抗要件)

第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および

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フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

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受託者に対抗することができません。

(投資の対象とする資産の種類) 第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。) イ 有価証券 ロ デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、第 22

条、第 23 条および第 24 条に定めるものに限ります。) ハ 約束手形 ニ 金銭債権

2.次に掲げる特定資産以外の資産 イ デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利 ロ 為替手形

(運用の指図範囲等) 第 16 条 委託者は、信託金を、主としてフィデリティ投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式

会社を受託者として締結された親投資信託「フィデリティ・US ハイ・イールド・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1.株券または新株引受権証書 2.国債証券 3.地方債証券 4.特別の法律により法人の発行する債券 5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引

受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) 6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま

す。) 7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で

定めるものをいいます。) 8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい

います。) 9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10.コマーシャル・ペーパー 11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)

14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)

15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。) 18.外国法人が発行する譲渡性預金証書 19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。) 20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。) 21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第1号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第1号の証券ま

たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものならびに第 14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第 13 号の証券および第 14 号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

② 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者

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フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

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が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1.預金 2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)3.コール・ローン 4.手形割引市場において売買される手形 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

③ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

④ 委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。

⑤ 委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥ 前3項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券、および株式の時価総額の割合をそれぞれ乗じて得た額をいいます。

⑦ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

(利害関係人等との取引等) 第 17 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資

法人に関する法律および関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者(第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第 29 条において同じ。)、第 29 条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条および第 16 条に掲げる資産への投資等ならびに第 21 条から第 24 条、第 26 条、第 28 条、第 32 条から第 34 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、第 15 条および第 16 条に掲げる資産への投資等ならびに第 21 条から第 24 条、第 26 条、第 28 条、第 32 条から第 34 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。

④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第3項および同法第 32 条第3項の通知は行ないません。

(運用の基本方針) 第 18 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行

ないます。

(投資する株式等の範囲) 第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所

に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

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(同一銘柄の株式等への投資制限)

第20条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属す

る当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産

総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

② 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

③ 前2項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式または新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合をそれぞれ乗じて得た額をいいます。

(信用取引の指図範囲) 第 21 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図

をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 2.株式分割により取得する株券 3.有償増資により取得する株券 4.売り出しにより取得する株券 5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法

第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券

6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

(先物取引等の運用指図) 第 22 条 委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金

融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとし(以下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と

する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。 2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価

証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受取る

組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権に係る利払金および償還金

を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および

償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし

ます。 3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション

取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らな

い範囲内とします。 ② 委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と

合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属するヘッ

ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属

するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象

とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。

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2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と

合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。 3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額

が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オ

プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%

を上回らない範囲内とします。 ③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす

る金利商品(投資信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第

16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利

商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。 2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信託財産が

限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から

第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)

の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能

額(投資信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に投

資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに

外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等より少な

い場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかか

る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。 3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額

が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する

全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の

5%を上回らない範囲内とします。 (スワップ取引の運用指図) 第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異

なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③ スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④ 前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

⑥ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図) 第 24 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金

利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出

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した価額で評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑤ 本条において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

⑥ 本条において「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

(同一銘柄の転換社債等への投資制限)

第25条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額

とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総

額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を

超えることとなる投資の指図をしません。

② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(有価証券の貸付の指図および範囲) 第 26 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式お

よび公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

(特別な場合の外貨建有価証券への投資制限) 第 27 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場

合には、制約されることがあります。 (外国為替予約取引の指図) 第 28 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産

のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。

(信託業務の委託等) 第 29 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第1項に定める信託業

務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められる

こと 3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を

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行なう体制が整備されていること 4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。

1.投資信託財産の保存に係る業務 2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な

行為に係る業務 4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

(混蔵寄託) 第 30 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商

品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。

(投資信託財産の登記等および記載等の留保等) 第 31 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をする

こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(一部解約の請求および有価証券売却等の指図) 第 32 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求およ

び有価証券の売却等の指図ができます。 (再投資の指図) 第 33 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株

式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

(資金の借入れ) 第 34 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払

資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内

2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内 3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の 10%以内

③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。

⑤ 借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は受益者の負担とし、投資信託財産より支弁します。(損益の帰属)

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第 35 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

(受託者による資金の立替え) 第 36 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委

託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株

式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。

③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

(信託の計算期間) 第 37 条 この信託の計算期間は、毎年5月 23 日から翌年5月 22 日までとすることを原則とします。ただし、

各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の 初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、第1期の計算期間は信託契約締結日から平成 26 年5月 22 日までとし、 終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。

(投資信託財産に関する報告等) 第 38 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに 終計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第 37 条第3項に定める報告は行なわないこととします。

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

(信託事務の諸費用等) 第 39 条 投資信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金

の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 ② 前項の諸経費に加え、以下の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および当該諸費用に係る消費税等相当額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。 1.投資信託振替制度に係る手数料および費用 2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係

る費用 3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も

含みます。) 6.この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の

解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行ない、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。

④ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。

⑤ 第3項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 37 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期の 初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

(信託報酬等の総額) 第 40 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 37 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財

産の純資産総額に年 10,000 分の 150 の率を乗じて得た額とします。

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② 前項の信託報酬は、毎計算期の 初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

④ 委託者は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を第1項に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとします。

(収益の分配方式) 第 41 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 第 42 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に

おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。

② 前項の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する取扱金融機関等に交付されます。この場合委託者の指定する取扱金融機関等は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。

③ 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

④ 一部解約金(第 45 条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日(以下「解約請求受付日」といいます。)から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。

⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する取扱金融機関等の営業所等において行なうものとします。本条に定める受益者への支払いについては、委託者は当該委託者の指定する取扱金融機関等に対する支払いをもって免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託者が一定期間経過後当該委託者の指定する取扱金融機関等より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

⑦ 前項の「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

(収益分配金および償還金の時効) 第 43 条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しな

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いとき、ならびに信託終了による償還金について前条第3項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責) 第 44 条 受託者は、収益分配金については第 42 条第 1項に規定する支払開始日までに、償還金については第

42 条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 42 条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(信託の一部解約) 第 45 条 受益者(委託者の指定する取扱金融機関等を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属す

る受益権につき、委託者の指定する取扱金融機関等がそれぞれ定める解約単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。ただし、解約請求申込日がニューヨーク証券取引所の休業日と同日の場合には、一部解約の実行の請求の受付は行ないません。

② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合はこの限りではないこととします。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 ④ 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する取扱金

融機関等に対し、振替受益権をもって行なうものとします。 ⑤ 委託者は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合

理的に判断する場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。

⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の 初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。

(信託契約の解約) 第 46 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、この信託の口数が 30 億口

を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までの規定による信託契約の解約の手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。

(信託契約に関する監督官庁の命令) 第 47 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を

解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 51 条の規定に従います。

(委託者の登録取消等に伴う取扱い)

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第 48 条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 51 条第2項の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第 49 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業

を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 第 50 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し

て投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 51 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

(投資信託約款の変更等) 第 51 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託

者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(反対受益者の受益権買取請求の不適用) 第 52 条 この信託は、受益者が第 45 条の規定による一部解約請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第 46 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な投資信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限) 第 53 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはで

きません。 1.他の受益者の氏名または名称および住所 2.他の受益者が有する受益権の内容

(運用報告書に記載すべき事項の提供) 第 53 条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第1項に定める運用報告書の交付に代え

て、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合にお

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いて、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。

(公告) 第 54 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

http://www.fidelity.co.jp/fij/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(質権口記載または記録の受益権の取扱い) 第 55 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この投資信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。

(投資信託約款に関する疑義の取扱い) 第 56 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 平成 25 年5月 23 日

委託者 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー フィデリティ投信株式会社

受託者 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社

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