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施設リスク補償 生産物リスク補償 保管物リスク補償 農業者賠償責任保険 農業者賠償責任保険 農業者賠償責任保険 賠償責任保険普通保険約款+事業活動特別約款(農業者賠償責任保険用)+農業者特約 農業において発生する様々な 賠償リスクを幅広くカバーする農業者専用保険 2018年1月改 2013年4月以降保険始期適用

農業者賠償責任保険 - 共栄火災海上保険農業者賠償責任保険は こんな時にお役にたちます。農業者特有の賠償責任リスクに対応しています。

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Page 1: 農業者賠償責任保険 - 共栄火災海上保険農業者賠償責任保険は こんな時にお役にたちます。農業者特有の賠償責任リスクに対応しています。

施設リスク補償 生産物リスク補償 保管物リスク補償

農業者賠償責任保険農業者賠償責任保険農業者賠償責任保険賠償責任保険普通保険約款+事業活動特別約款(農業者賠償責任保険用)+農業者特約

農業において発生する様々な賠償リスクを幅広くカバーする農業者専用保険

2018年1月改2013年4月以降保険始期適用

PE101400(18.01)A1724300K2096-20180125

本  社/ 〒105‐8604 東京都港区新橋1‐18‐6

ホームページ : http://www.kyoeikasai.co.jp/

●ご相談・お問い合わせは…

◇ご希望を満たしたご契約となっていること◇加入依頼書兼明細書(申込書)の内容が正しく記載されていること

本確認事項は、お客さまが今回お申込みされる保険契約について、

お手数ですが、「重要事項説明書」や「パンフレット」を参照しながら、加入依頼書兼明細書(申込書)に記載された内容について再度ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

(1)事故が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または共栄火災にご連絡ください。なお、ご連絡が遅れますと保険金を削減してお支払いする場  合がありますので、ご注意ください。

(2)損害賠償事故にかかわる示談交渉は必ず共栄火災とご相談いただきながらおすすめください。(3)事故が発生した場合は、保険金の請求書類をご提出いただきます。また、必要に応じて、詳しい事故の原因・発生状況、保険契約の有効性等  の確認のために必要な書類を提出いただくことがあります。具体的な必要書類につきましては、保険金請求時にご案内いたします。

(4)保険金請求権については、時効(3年)がありますのでご注意ください。

①補償の内容(保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金の額と内容、保険金をお支払いできない主な場合など)や特約の内容

②保険金額(期間中支払限度額・ご契約コース)③保険期間(ご契約期間)④保険料

⑤被保険者(保険の補償を受けられる方)⑥加入依頼書兼明細書の記載内容(加入者の住所・氏名、加入者が所有、使用もしくは管理する農地面積、農業施設など)

⑦重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容

ご加入内容の確認事項(お申込みいただく前にご確認いただきたい事項)

を確認させていただくためのものです。

ご 確 認 い た だ き た い 事 項

■商品内容に関するお問い合わせは 農業者賠償責任保険の商品内容・加入方法等に関するお問い合わせは、取扱代理店または共栄火災営業店にご連絡ください。

万一事故が発生した場合には・・・

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター0570-022-808 (ナビダイヤル─通話料有料) 受付時間:平日 午前9:15~午後5:00詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp/)をご覧ください。

共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

すみやかに取扱代理店もしくは下記までご連絡ください。24時間事故受付サービス「あんしんほっとライン」0120-044-077 (通話料無料) なお、ご通知が遅れますと保険金を削減してお支払いする場合がありますので、ご注意ください。

本保険契約に関する個人情報は、所属団体が事務手続き等のために利用するほか、共栄火災が引受の審査、本契約の履行、共栄火災およびグループ会社が保険商品・各種サービスの案内・提供等のために利用することがあります。また、上記利用目的の範囲内において、業務委託先、医療機関、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。詳しくは共栄火災海上保険株式会社のホームページ(http://www.kyoeikasai.co.jp/)をご覧ください。ご加入の前にこれらの個人情報の取扱いに同意のうえお申込みください。

保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情はもしも事故が起こったら…

指定紛争解決機関

お客さまに関する情報の取扱いについて

商品・契約内容に関するお問い合わせ・ご相談・苦情、各種お手続き、保険料のお見積りは、取扱代理店または共栄火災営業店にご連絡ください。

Page 2: 農業者賠償責任保険 - 共栄火災海上保険農業者賠償責任保険は こんな時にお役にたちます。農業者特有の賠償責任リスクに対応しています。

農業者賠償責任保険はこんな時にお役にたちます。農業者特有の賠償責任リスクに対応しています。

○農業者(被保険者)が所有・使用または管理する田、畑、牧場等の農地や農業施設の欠陥に起因する賠償損害をお支払いします。

施設リスク

草刈機を使って草刈中、小石をはねて他人の車をキズつけた。

     草刈機

知人の田畑に作業を手伝いに行った際、誤って他人にケガをさせてしまった。

     手伝い農作業地区で管理している用水路・農道の草刈中に、誤って他人にケガをさせてしまった。

     共有設備での農作業

散布していた農薬が風によって隣接農地で栽培していた別の農産物に飛散し、出荷ができなくなった。

     農薬の飛散(ドリフト)

農場内で農耕作業用小型特殊自動車による作業中、誤操作で他人にケガをさせた。

     農耕作業用小型特殊自動車①指導に不備があり体験農業中の小学生が、鎌で誤って足を切るケガをした。

②牛の乳搾り体験をしていた小学生が牛に蹴られ大ケガをした。

      体験農業

看板が落ち、来店中のお客様にケガをさせた。

      直売所ハウスの設置に欠陥があり、強風にあおられ破損したハウスの破片で、通行人がケガをした。

     ハウス柵が壊れたままになっていたため、子供が入り込んで溺れてしまった。

     溜池・用水路 ①出荷用ダンボールが崩れ、近くにいた人がケガをした。②納屋に立てかけていた農機具が倒れ、訪問者がケガをした。

     農業施設

出荷した農産物から基準値を超える残留農薬が検出されたため、同時期に出荷した農産物をすべて回収した。

  残留農薬

①加工・販売したジャムに金属片が混入し、購入したお客様が口の中を切る事故が発生したため、同一の事故を防止するため、同日製造したジャムすべてを回収した。

  回収費用

②加工・販売したジャムの賞味期限の表示誤りによる食中毒事故が発生したことから、表示誤りのジャムをすべて回収した。

生産物回収リスク(生産物品質特約)

○生産物賠償事故が発生した場合に、同一原因による他の事故の発生を防止するために行う回収費用を補償します。○農産物に基準値を超える農薬が残留し、法令等により当該農産物を回収する必要が生じた場合の回収費用を補償します。

①用意した食事が原因で宿泊している子どもが食中毒になった。②配膳中に皿を落とし、宿泊している子どもの衣類を汚した。

  飲食物

①宿泊施設内の家具が倒れ、宿泊していた子どもがケガをした。②浴場で蛇口から突然熱湯が流出し、子どもがヤケドした。③飼い犬が宿泊中の子どもに噛み付いてケガをさせた。

  宿泊施設

①農家が盗難にあい、宿泊中の子どもから預かった荷物が盗まれた。  保管物

体験農業宿泊リスク(民泊補償特約)

農地や農業施設の欠陥に起因する賠償事故を補償します。

保管物リスク

他人から預かった農産物や農機具を納屋に保管中、何者かに盗取された。

     盗取①借用農機具を使用して農作業中に、操作方法を誤って農機具を損壊させた。

②体験農業のため訪れていた人から預かったカメラを落として壊した。

     損壊

他人から預かった農機具を納屋に保管中、火災で焼失した。

     火災

○被保険者(農業者)が管理する保管物が損壊・紛失もしくは盗取されたことにより、その保管物について正当な権利を有する者に対する賠償損害をお支払いします。

保管物にかかわる賠償事故(損壊・紛失・盗取)を補償します。観光農園や体験農業のお客様からの預かり物も対象となります。

○生産物賠償事故が発生した際、再発を防止するための回収費用を補償します。○残留農薬による農産物の回収費用を補償します。

○JA子ども交流プロジェクトによる体験農業受入農家向けの特約です。○体験農業受入農家の宿泊サービスにかかわる賠償事故を補償し、宿泊時の 飲食物提供や荷物保管に起因する賠償事故も対象となります。

○農業者(被保険者)が所有・使用もしくは管理する田、畑、牧場等の農地や農業施設での仕事の遂行に起因する賠償損害をお支払いします。

農地や農業施設での仕事の遂行に起因する賠償事故を補償します。

農作業による賠償損害は、自分の農地外でも補償します。

生産物リスク ①農産物出荷した農産物が原因で食中毒が発生した。

②加工品加入者の施設で加工・出荷した漬物を食べたお客様が食中毒になった。

直売所や観光農園で販売しているジャムが原因で食中毒が発生した。

     食中毒①農産物出荷した農産物に金属片が混入していたため、食べたお客様が口の中を切るケガをした。

②加工品加入者が加工・販売したジャムに金属片や小石が混入し、食べたお客様の歯が欠けた。

     ケガ

①加工品加入者がビン詰めしたジャムの封印が不完全であったため、購入したお客様の服を汚した。

     その他

ジャム

○被保険者(農業者)の所有・使用・管理する農地・農業施設において、生産・加工・販売された農産物等が第三者に引き渡された後に、その農産物等の欠陥に起因して発生した賠償損害をお支払いします。

果物狩りにきていた入場者が、農園内に放置されていた機材につまずいてケガをした。

      観光農園

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農業者賠償責任保険はこんな時にお役にたちます。農業者特有の賠償責任リスクに対応しています。

○農業者(被保険者)が所有・使用または管理する田、畑、牧場等の農地や農業施設の欠陥に起因する賠償損害をお支払いします。

施設リスク

草刈機を使って草刈中、小石をはねて他人の車をキズつけた。

     草刈機

知人の田畑に作業を手伝いに行った際、誤って他人にケガをさせてしまった。

     手伝い農作業地区で管理している用水路・農道の草刈中に、誤って他人にケガをさせてしまった。

     共有設備での農作業

散布していた農薬が風によって隣接農地で栽培していた別の農産物に飛散し、出荷ができなくなった。

     農薬の飛散(ドリフト)

農場内で農耕作業用小型特殊自動車による作業中、誤操作で他人にケガをさせた。

     農耕作業用小型特殊自動車①指導に不備があり体験農業中の小学生が、鎌で誤って足を切るケガをした。

②牛の乳搾り体験をしていた小学生が牛に蹴られ大ケガをした。

      体験農業

看板が落ち、来店中のお客様にケガをさせた。

      直売所ハウスの設置に欠陥があり、強風にあおられ破損したハウスの破片で、通行人がケガをした。

     ハウス柵が壊れたままになっていたため、子供が入り込んで溺れてしまった。

     溜池・用水路 ①出荷用ダンボールが崩れ、近くにいた人がケガをした。②納屋に立てかけていた農機具が倒れ、訪問者がケガをした。

     農業施設

出荷した農産物から基準値を超える残留農薬が検出されたため、同時期に出荷した農産物をすべて回収した。

  残留農薬

①加工・販売したジャムに金属片が混入し、購入したお客様が口の中を切る事故が発生したため、同一の事故を防止するため、同日製造したジャムすべてを回収した。

  回収費用

②加工・販売したジャムの賞味期限の表示誤りによる食中毒事故が発生したことから、表示誤りのジャムをすべて回収した。

生産物回収リスク(生産物品質特約)

○生産物賠償事故が発生した場合に、同一原因による他の事故の発生を防止するために行う回収費用を補償します。○農産物に基準値を超える農薬が残留し、法令等により当該農産物を回収する必要が生じた場合の回収費用を補償します。

①用意した食事が原因で宿泊している子どもが食中毒になった。②配膳中に皿を落とし、宿泊している子どもの衣類を汚した。

  飲食物

①宿泊施設内の家具が倒れ、宿泊していた子どもがケガをした。②浴場で蛇口から突然熱湯が流出し、子どもがヤケドした。③飼い犬が宿泊中の子どもに噛み付いてケガをさせた。

  宿泊施設

①農家が盗難にあい、宿泊中の子どもから預かった荷物が盗まれた。  保管物

体験農業宿泊リスク(民泊補償特約)

農地や農業施設の欠陥に起因する賠償事故を補償します。

保管物リスク

他人から預かった農産物や農機具を納屋に保管中、何者かに盗取された。

     盗取①借用農機具を使用して農作業中に、操作方法を誤って農機具を損壊させた。

②体験農業のため訪れていた人から預かったカメラを落として壊した。

     損壊

他人から預かった農機具を納屋に保管中、火災で焼失した。

     火災

○被保険者(農業者)が管理する保管物が損壊・紛失もしくは盗取されたことにより、その保管物について正当な権利を有する者に対する賠償損害をお支払いします。

保管物にかかわる賠償事故(損壊・紛失・盗取)を補償します。観光農園や体験農業のお客様からの預かり物も対象となります。

○生産物賠償事故が発生した際、再発を防止するための回収費用を補償します。○残留農薬による農産物の回収費用を補償します。

○JA子ども交流プロジェクトによる体験農業受入農家向けの特約です。○体験農業受入農家の宿泊サービスにかかわる賠償事故を補償し、宿泊時の 飲食物提供や荷物保管に起因する賠償事故も対象となります。

○農業者(被保険者)が所有・使用もしくは管理する田、畑、牧場等の農地や農業施設での仕事の遂行に起因する賠償損害をお支払いします。

農地や農業施設での仕事の遂行に起因する賠償事故を補償します。

農作業による賠償損害は、自分の農地外でも補償します。

生産物リスク ①農産物出荷した農産物が原因で食中毒が発生した。

②加工品加入者の施設で加工・出荷した漬物を食べたお客様が食中毒になった。

直売所や観光農園で販売しているジャムが原因で食中毒が発生した。

     食中毒①農産物出荷した農産物に金属片が混入していたため、食べたお客様が口の中を切るケガをした。

②加工品加入者が加工・販売したジャムに金属片や小石が混入し、食べたお客様の歯が欠けた。

     ケガ

①加工品加入者がビン詰めしたジャムの封印が不完全であったため、購入したお客様の服を汚した。

     その他

ジャム

○被保険者(農業者)の所有・使用・管理する農地・農業施設において、生産・加工・販売された農産物等が第三者に引き渡された後に、その農産物等の欠陥に起因して発生した賠償損害をお支払いします。

果物狩りにきていた入場者が、農園内に放置されていた機材につまずいてケガをした。

      観光農園

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補償条項 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額と内容 保険金をお支払いできない主な場合

■共通(1)保険契約者、被保険者またはそれらの者の法定代理人の故意

によって生じた賠償責任(2)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある

場合において、その約定によって加重された賠償責任(3)被保険者と同居する親族に対する賠償責任(4)被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身

体の障害に起因する賠償責任(5)戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒擾、労働

争議に起因する賠償責任(6)地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する賠償責任(7)排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任■施設リスク(1)施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任(2)航空機(有人、無人を問わず、すべてのヘリコプターを含みます。)、

自動車(自動車損害賠償保障法第2条第1項に規定する自動車をいい、原動機付自転車を含み、農耕作業用小型特殊自動車を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任

(3)屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任

(4)被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の仕事に起因する賠償責任①人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防

もしくは死体の検案②医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与

または授与の指示③身体の美容または整形④あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等

(5)弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する賠償責任

(6)被保険者以外の者が生産した農産物を加工もしくは販売することを主たる目的とした施設に起因する賠償責任

(7)宿泊サービスの提供に起因する賠償責任■生産物リスク(1)生産物の性質または欠陥により、損壊したことに起因するその生

産物自体に対する賠償責任(2)被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、

販売または施工した生産物に起因する賠償責任(3)生産物が被保険者の意図した効能または性能を発揮できなかっ

たことに起因する賠償責任(4)被保険者が所有または管理する無人ヘリコプターを使用して行う

薬剤散布等の業務の結果に起因する賠償責任(5)被保険者による汚染された生乳の出荷によって他の生乳を損壊

させたことに起因する賠償責任(6)被保険者が散布した農薬の、長期間にわたる継続的な摂取お

よび体内への蓄積に起因する賠償責任(7)被保険者が散布した農薬の、長期間にわたる継続的な土壌中

あるいは水中への残留に起因する賠償責任(8)宿泊サービスに付随して提供される飲食物に起因する賠償責任■保管物リスク(1)被保険者の代理人またはこれらの者の使用人が行いもしくは加

担した盗取に起因する賠償責任(2)被保険者の使用人が所有しまたは私用する財物が損壊しまたは

紛失もしくは盗取されたことに起因する賠償責任(3)貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、

美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計書、雛型、その他これらに類する保管物が損壊しまたは紛失もしくは盗取されたことに起因する賠償責任

(4)保管物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する賠償責任

(5)屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任

(6)保管物が寄託者または貸主に返還された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された保管物の損壊に起因する賠償責任

(7)宿泊サービスの提供に付随して被保険者が管理もしくは使用する保管物が損壊し、または紛失もしくは盗取されたことに起因する賠償責任                    など

お選びいただいた期間 中 支 払 限 度 額

(3,000万円・5,000万円・1億円)を限度として保険金をお支払いします。免責金額(自己負担額)、縮小支払の設定はありません。

以下の賠償損害について保険金をお支払いします。

(a)農業者(被保険者)が農業を目的として所有・使用または管理する田、畑、採草放牧地等の農地や農業施設の欠陥、およびその用法に伴う仕事の遂行に起因する賠償損害

【例】農作業中に草刈機が小石をはねて、駐車中の車両をキズつけた。

(b)農地外に所在し、被保険者が所有・使用もしくは管理する農業施設(加入者証記載)の欠陥、およびその用法に伴う仕事の遂行に起因する賠償損害

【例】自らが経営する、自分で生産した農産物を販売する直売所の看板が落ちて、来店中のお客様にケガをさせた。

以下の賠償損害について保険金をお支払いします。

農業者(被保険者)が所有・使用もしくは管理する農地や農業施設において製造・販売された農産物等が第三者に引き渡された後に、その農産物等の欠陥に起因して発生した賠償損害

【例】被保険者の施設で加工した漬物に細菌が付着しており、それを食べたお客様が食中毒になった。

以下の賠償損害について保険金をお支払いします。

農業に関して農業者(被保険者)が管理する保管物が損壊・紛失もしくは盗取されたことにより、その保管物について正当な権利を有する者に対する賠償損害

【例】第三者から預かった出荷前の「米」を納屋に保管中、何者かに盗まれた。

上記の期間中支払限度額の10%(300万円・500万円もしくは1,000万円)となります。なお、1事故あたりの免責金額(自己負担額)5,000円を差し引いた額を保険金としてお支払いします。

保険金の内容

①被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額

②損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用

③損害防止費用を支出後に賠償責任 が 発 生しなかったことが判明した場合には応急手当、護送、診療、治療、看護、その他の緊急措置に要した費用

④訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用

⑤保険会社が直接被害者と折衝する場合に、被保険者が協力するに際して支出した費用

⑥被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用

(※1) 施設リスクにおける農耕作業用小型特殊自動車等の補償範囲について農業者賠償責任保険では、農耕作業用小型特殊自動車(搭乗装置の有無を問いません。)および搭乗装置のない農耕作業用の原動機付自転車の所有、使用、管理に起因する賠償責任を補償します。該当の車両に、自賠責保険や自動車保険(自賠責共済、自動車共済を含みます。)が付保されている場合は、農業者賠償責任保険はそれらの自動車保険等の上乗せ補償となります。ただし、以下の事故に起因する損害については保険金をお支払いできません。①農耕作業用小型特殊自動車の公道等の走行に起因する事故(公道等とは、道路法による道路、道路運送法による自動車道およびその他一般交通の用に供する場所をいい、農道等の不特定多数の車両が一般的に走行できる道路も公道等に含みます。)②農耕作業用小型特殊自動車が、農業の通常の過程を逸脱している間や、農業以外の目的で使用されている間の事故

(※2) 保管物リスクにおける自動車の取扱いについて自動車は補償の対象となりません。ただし、搭乗装置のない農耕作業用小型特殊自動車と搭乗装置のない農耕作業用原動機付自転車は自動車とはみなさず、補償の対象とします。

合算して期間中支払限度額が限度となります。(3千万円・5千万円・1億円のいずれかからお選びください。)

事業活動特別約款(農業者賠償責任保険用)

第1章

施設リスク

第2章

生産物リスク

第3章

保管物リスク

基本契約

じょう

はり

とう き ひな

きゅう

■保険料

■民泊補償特約の支払限度額および民泊補償特約追加保険料

保険料は農地の面積により算出します。農地面積が500ha以上の場合は共栄火災へお問い合わせください。農業者賠償責任保険の内容

①施設リスク

農地面積 基本契約のみ 基本契約+生産物品質特約 基本契約+生産物品質特約 基本契約+生産物品質特約基本契約のみ

支払限度額任意付帯

(農業者賠償基本契約と共通)

民泊補償特約の追加保険料 3,290円3,000万円

3,820円5,000万円

5,080円1億円

3,000万円コース 5,000万円コース

3,000万円コース 5,000万円コース 1億円コース

3,000万円

3,000万円5,000万円

5,000万円

●免責金額(自己負担額)なし ただし、保管物リスクは5,000円

②生産物リスク

③保管物リスク

生産物品質特約

300万円 500万円

1億円コース

1億円

1億円

1,000万円

300万円 300万円+ +

300万円+

基本契約のみ

※10,000m2 =100a =1ha

期間中支払限度額(①②③合計)

任意付帯

①②は身体・財物共通支払限度額

(免責金額(自己負担額)0円)

(免責金額(自己負担額)5,000円)

(縮小支払割合90%)

保険料算出のための農地面積の算出(例)

■補償対象となる農地・農業施設、保険料算出のための農地面積とは

保険料算出のための農地面積は、農地基本台帳の田などの耕地計、採草放牧地、共同利用地等、その他雑種地、宅地の総面積の合計に作業受託地がある場合は受託地面積を加算したものになります。

補償対象となる農地・農業施設とは…農地や農地内にある農業施設、加入者証に記載された農地外の農業施設が補償対象となります。農業施設とは、農機具を収納する納屋、農産物・商品保管のための倉庫、自ら収穫した農産物やその加工品を販売する店舗・飲食店、自ら収穫した農産物を加工する工場、作業場、事務所、観光農園、畜舎等をいいます。

①田

(耕地)①畑

(耕地)

②採草放牧地

⑦畜舎(農用施設)

④溜池(その他雑種地)

⑤宅地

③共同利用地等

耕作放棄地

店舗

保険料算出の

ための農地面積

補償対象の

農地・施設

(例)

⑥作業受託地借入農地 

農業者賠償責任保険の契約方式保険期間

契約制度

加入条件

対 象 者

1年間

団体契約

加入対象者は、農業を行う組合員もしくは准組合員です。農事組合法等の法人組織では、法人単位で加入しますが、その法人または代表者が組合員であることが条件になります。

※定められた月の1日を補償開始日とする1年契約です。(毎月1日付で中途加入もできます。)また、保険期間終期日以降は、特段の申出がない場合は、自動的に1年間の自動継続を行います。

 なお、契約の継続にあたり、農地面積に変更がある場合は、保険期間終期日の3ヵ月前末日までに加入されているJAまたは取扱代理店へお申し出ください。

※JAを保険契約者として、組合員である農業者を被保険者とする団体契約制度です。

土地利用型の農業者、園芸・花き農家、観光農園、酪農家など農業者全般

0.5ha未満

0.5ha以上~1ha未満

1ha以上~2ha未満

2ha以上~4ha未満

4ha以上~20ha未満

20ha以上~50ha未満

50ha以上~500ha未満

6,380円8,580円9,900円12,100円20,130円52,160円102,610円

7,380円9,580円10,900円13,450円22,830円57,560円108,010円

8,200円10,560円12,020円14,480円23,490円59,860円117,490円

9,200円11,560円13,020円15,830円26,190円65,260円122,890円

11,850円14,370円16,030円18,880円29,360円72,360円141,110円

12,850円15,370円17,030円20,230円32,060円77,760円146,510円

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補償条項 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額と内容 保険金をお支払いできない主な場合

■共通(1)保険契約者、被保険者またはそれらの者の法定代理人の故意

によって生じた賠償責任(2)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある

場合において、その約定によって加重された賠償責任(3)被保険者と同居する親族に対する賠償責任(4)被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身

体の障害に起因する賠償責任(5)戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒擾、労働

争議に起因する賠償責任(6)地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する賠償責任(7)排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任■施設リスク(1)施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任(2)航空機(有人、無人を問わず、すべてのヘリコプターを含みます。)、

自動車(自動車損害賠償保障法第2条第1項に規定する自動車をいい、原動機付自転車を含み、農耕作業用小型特殊自動車を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任

(3)屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任

(4)被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の仕事に起因する賠償責任①人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防

もしくは死体の検案②医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与

または授与の指示③身体の美容または整形④あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等

(5)弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する賠償責任

(6)被保険者以外の者が生産した農産物を加工もしくは販売することを主たる目的とした施設に起因する賠償責任

(7)宿泊サービスの提供に起因する賠償責任■生産物リスク(1)生産物の性質または欠陥により、損壊したことに起因するその生

産物自体に対する賠償責任(2)被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、

販売または施工した生産物に起因する賠償責任(3)生産物が被保険者の意図した効能または性能を発揮できなかっ

たことに起因する賠償責任(4)被保険者が所有または管理する無人ヘリコプターを使用して行う

薬剤散布等の業務の結果に起因する賠償責任(5)被保険者による汚染された生乳の出荷によって他の生乳を損壊

させたことに起因する賠償責任(6)被保険者が散布した農薬の、長期間にわたる継続的な摂取お

よび体内への蓄積に起因する賠償責任(7)被保険者が散布した農薬の、長期間にわたる継続的な土壌中

あるいは水中への残留に起因する賠償責任(8)宿泊サービスに付随して提供される飲食物に起因する賠償責任■保管物リスク(1)被保険者の代理人またはこれらの者の使用人が行いもしくは加

担した盗取に起因する賠償責任(2)被保険者の使用人が所有しまたは私用する財物が損壊しまたは

紛失もしくは盗取されたことに起因する賠償責任(3)貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、

美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計書、雛型、その他これらに類する保管物が損壊しまたは紛失もしくは盗取されたことに起因する賠償責任

(4)保管物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する賠償責任

(5)屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任

(6)保管物が寄託者または貸主に返還された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された保管物の損壊に起因する賠償責任

(7)宿泊サービスの提供に付随して被保険者が管理もしくは使用する保管物が損壊し、または紛失もしくは盗取されたことに起因する賠償責任                    など

お選びいただいた期間 中 支 払 限 度 額

(3,000万円・5,000万円・1億円)を限度として保険金をお支払いします。免責金額(自己負担額)、縮小支払の設定はありません。

以下の賠償損害について保険金をお支払いします。

(a)農業者(被保険者)が農業を目的として所有・使用または管理する田、畑、採草放牧地等の農地や農業施設の欠陥、およびその用法に伴う仕事の遂行に起因する賠償損害

【例】農作業中に草刈機が小石をはねて、駐車中の車両をキズつけた。

(b)農地外に所在し、被保険者が所有・使用もしくは管理する農業施設(加入者証記載)の欠陥、およびその用法に伴う仕事の遂行に起因する賠償損害

【例】自らが経営する、自分で生産した農産物を販売する直売所の看板が落ちて、来店中のお客様にケガをさせた。

以下の賠償損害について保険金をお支払いします。

農業者(被保険者)が所有・使用もしくは管理する農地や農業施設において製造・販売された農産物等が第三者に引き渡された後に、その農産物等の欠陥に起因して発生した賠償損害

【例】被保険者の施設で加工した漬物に細菌が付着しており、それを食べたお客様が食中毒になった。

以下の賠償損害について保険金をお支払いします。

農業に関して農業者(被保険者)が管理する保管物が損壊・紛失もしくは盗取されたことにより、その保管物について正当な権利を有する者に対する賠償損害

【例】第三者から預かった出荷前の「米」を納屋に保管中、何者かに盗まれた。

上記の期間中支払限度額の10%(300万円・500万円もしくは1,000万円)となります。なお、1事故あたりの免責金額(自己負担額)5,000円を差し引いた額を保険金としてお支払いします。

保険金の内容

①被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額

②損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用

③損害防止費用を支出後に賠償責任 が 発 生しなかったことが判明した場合には応急手当、護送、診療、治療、看護、その他の緊急措置に要した費用

④訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用

⑤保険会社が直接被害者と折衝する場合に、被保険者が協力するに際して支出した費用

⑥被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用

(※1) 施設リスクにおける農耕作業用小型特殊自動車等の補償範囲について農業者賠償責任保険では、農耕作業用小型特殊自動車(搭乗装置の有無を問いません。)および搭乗装置のない農耕作業用の原動機付自転車の所有、使用、管理に起因する賠償責任を補償します。該当の車両に、自賠責保険や自動車保険(自賠責共済、自動車共済を含みます。)が付保されている場合は、農業者賠償責任保険はそれらの自動車保険等の上乗せ補償となります。ただし、以下の事故に起因する損害については保険金をお支払いできません。①農耕作業用小型特殊自動車の公道等の走行に起因する事故(公道等とは、道路法による道路、道路運送法による自動車道およびその他一般交通の用に供する場所をいい、農道等の不特定多数の車両が一般的に走行できる道路も公道等に含みます。)②農耕作業用小型特殊自動車が、農業の通常の過程を逸脱している間や、農業以外の目的で使用されている間の事故

(※2) 保管物リスクにおける自動車の取扱いについて自動車は補償の対象となりません。ただし、搭乗装置のない農耕作業用小型特殊自動車と搭乗装置のない農耕作業用原動機付自転車は自動車とはみなさず、補償の対象とします。

合算して期間中支払限度額が限度となります。(3千万円・5千万円・1億円のいずれかからお選びください。)

事業活動特別約款(農業者賠償責任保険用)

第1章

施設リスク

第2章

生産物リスク

第3章

保管物リスク

基本契約

じょう

はり

とう き ひな

きゅう

■保険料

■民泊補償特約の支払限度額および民泊補償特約追加保険料

保険料は農地の面積により算出します。農地面積が500ha以上の場合は共栄火災へお問い合わせください。農業者賠償責任保険の内容

①施設リスク

農地面積 基本契約のみ 基本契約+生産物品質特約 基本契約+生産物品質特約 基本契約+生産物品質特約基本契約のみ

支払限度額任意付帯

(農業者賠償基本契約と共通)

民泊補償特約の追加保険料 3,290円3,000万円

3,820円5,000万円

5,080円1億円

3,000万円コース 5,000万円コース

3,000万円コース 5,000万円コース 1億円コース

3,000万円

3,000万円5,000万円

5,000万円

●免責金額(自己負担額)なし ただし、保管物リスクは5,000円

②生産物リスク

③保管物リスク

生産物品質特約

300万円 500万円

1億円コース

1億円

1億円

1,000万円

300万円 300万円+ +

300万円+

基本契約のみ

※10,000m2 =100a =1ha

期間中支払限度額(①②③合計)

任意付帯

①②は身体・財物共通支払限度額

(免責金額(自己負担額)0円)

(免責金額(自己負担額)5,000円)

(縮小支払割合90%)

保険料算出のための農地面積の算出(例)

■補償対象となる農地・農業施設、保険料算出のための農地面積とは

保険料算出のための農地面積は、農地基本台帳の田などの耕地計、採草放牧地、共同利用地等、その他雑種地、宅地の総面積の合計に作業受託地がある場合は受託地面積を加算したものになります。

補償対象となる農地・農業施設とは…農地や農地内にある農業施設、加入者証に記載された農地外の農業施設が補償対象となります。農業施設とは、農機具を収納する納屋、農産物・商品保管のための倉庫、自ら収穫した農産物やその加工品を販売する店舗・飲食店、自ら収穫した農産物を加工する工場、作業場、事務所、観光農園、畜舎等をいいます。

①田

(耕地)①畑

(耕地)

②採草放牧地

⑦畜舎(農用施設)

④溜池(その他雑種地)

⑤宅地

③共同利用地等

耕作放棄地

店舗

保険料算出の

ための農地面積

補償対象の

農地・施設

(例)

⑥作業受託地借入農地 

農業者賠償責任保険の契約方式保険期間

契約制度

加入条件

対 象 者

1年間

団体契約

加入対象者は、農業を行う組合員もしくは准組合員です。農事組合法等の法人組織では、法人単位で加入しますが、その法人または代表者が組合員であることが条件になります。

※定められた月の1日を補償開始日とする1年契約です。(毎月1日付で中途加入もできます。)また、保険期間終期日以降は、特段の申出がない場合は、自動的に1年間の自動継続を行います。

 なお、契約の継続にあたり、農地面積に変更がある場合は、保険期間終期日の3ヵ月前末日までに加入されているJAまたは取扱代理店へお申し出ください。

※JAを保険契約者として、組合員である農業者を被保険者とする団体契約制度です。

土地利用型の農業者、園芸・花き農家、観光農園、酪農家など農業者全般

0.5ha未満

0.5ha以上~1ha未満

1ha以上~2ha未満

2ha以上~4ha未満

4ha以上~20ha未満

20ha以上~50ha未満

50ha以上~500ha未満

6,380円8,580円9,900円12,100円20,130円52,160円102,610円

7,380円9,580円10,900円13,450円22,830円57,560円108,010円

8,200円10,560円12,020円14,480円23,490円59,860円117,490円

9,200円11,560円13,020円15,830円26,190円65,260円122,890円

11,850円14,370円16,030円18,880円29,360円72,360円141,110円

12,850円15,370円17,030円20,230円32,060円77,760円146,510円

Page 6: 農業者賠償責任保険 - 共栄火災海上保険農業者賠償責任保険は こんな時にお役にたちます。農業者特有の賠償責任リスクに対応しています。

■契約概要のご説明

《重要事項説明書》(【団体契約用】農業者賠償責任保険)

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、農業者賠償責任保険パンフレット(以下「パンフレット」といいます。)をご参照ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。

ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、農業者賠償責任保険パンフレット(以下「パンフレット」といいます。)をご参照ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。

1.商品の仕組みおよび引受条件等(1) 団体契約の仕組み

この保険は、JAを保険契約者とし、組合員である農業者の方を被保険者(以下「被保険者」といいます。)とする団体保険契約です。

(2) 商品の仕組み①被保険者(農業者)が所有、使用もしくは管理する田、畑、牧場等の 農地やその農地内にある農業施設の欠陥や仕事の遂行に起因する 賠償損害や、農地以外に所在し被保険者が所有、使用もしくは管理 する農業施設(加入者証に記載)の欠陥や仕事の遂行に起因する賠 償損害を対象として、被保険者が法律上の賠償責任を負うことに よって被る損害に対して保険金をお支払いします。②被保険者が管理する保管物が損壊・紛失もしくは盗取されたことに より、その保管物について正当な権利を有する者に対する賠償責 任を対象として、被保険者が被る法律上の賠償責任損害に対して 保険金をお支払いします。③被保険者が所有、使用もしくは管理する農地・農業施設において、 生産・加工・販売された農産物等が第三者に引き渡された後、その 農産物等の欠陥に起因して発生した賠償責任に対して、被保険者 が被った法律上の賠償責任損害に対して保険金をお支払いします。

(3) 補償内容①保険金をお支払いする場合 「パンフレット」の「保険金をお支払いする場合」をご参照ください。②保険金をお支払いできない主な場合 「パンフレット」の「保険金をお支払いできない主な場合」をご参照く ださい。

(4) セットできる主な特約とその概要この保険契約については、パンフレット記載の特約がセットできます。

(5) 保険期間(保険のご契約期間)保険期間(保険のご契約期間)は、原則としてご契約の始期から1年です。保険期間終期日以降は、特段の申出がない場合は、自動的に1年間の自動継続を行います。なお、ご加入日については、当該団体におけるとりまとめ日(締切日)後の所定の日となります。詳しくは、加入されているJAまたは取扱代理店までお問い合わせください。

(6) 引受条件(ご契約金額等)「パンフレット」でご確認ください。

2.保険料保険料は「パンフレット」でご確認ください。保険料の払込方法は、一時払いで、各JAにて開設している貯金口座からお引落しさせていただきます。

3.満期返れい金・契約者配当金この保険には満期返れい金・契約者配当金はございません。

4.脱退時の返れい金の有無団体契約から脱退される場合は、取扱代理店または共栄火災までご連絡ください。なお、脱退に際しては、既に払込みいただいた保険料の一部を返れい金としてお支払いする場合がございます。詳しくは取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。

■注意喚起情報のご説明 (【団体契約用】農業者賠償責任保険)

1.クーリングオフ制度お申込み後であってもお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができる制度がありますが、企業等をご契約者とする保険はクーリングオフの対象とはなりません。ご加入の際は、ご契約内容を十分にご確認ください。

2.告知義務等(1) ご加入時における注意事項(加入依頼書兼明細書(申込書)の記載上

の注意事項)ご加入に際し、保険会社が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では加入依頼書兼明細書(申込書)に★印が付された項目が告知事項となりますので、ご注意ください。

(2) ご加入後における留意事項保険契約の締結後に、加入依頼書兼明細書(申込書)の記載内容に変更が生じる場合は、必ず取扱代理店または共栄火災にご通知ください。

3.責任開始期保険責任は原則として保険期間の初日の午後4時に開始します。

4.保険金をお支払いできない主な場合「パンフレット」の「保険金をお支払いできない主な場合」をご参照ください。

5.他の保険契約等がある場合他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。

6.先取特権賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は、賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。

7.脱退時の返れい金の有無団体契約から脱退される場合は、保険契約者である所属のJAまでご連絡ください。なお、脱退に際しては、脱退時の条件によって、既に払込みいただいた保険料の一部を返れい金としてお支払いする場合がございます。詳しくは取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。

8.保険会社破綻時の取扱い引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金および返れい金の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。

9.代理請求制度この保険では、被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により共栄火災に申請いただき、共栄火災の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いします。

特 約 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額と内容 保険金をお支払いできない主な場合

保険金の内容

①被保険者が生産物の回収等を実施することにより生じた費用

②事故によって失った生産物の安全性に関する信頼度を回復させるために広告宣伝活動等を実施した結果生じた費用

※②の費用は300万円の25%(75万円)が限度となり、①と②の合計で300万円が限度となります。

保険期間中の支払限度額は300万円となります。縮小支払割合90%が適用されます。

以下の費用損害について保険金をお支払いします。

(a)農業者(被保険者)が、生産物に偶然な事故による異物の混入が生じたことに起因して、他人の身体障害を発生させ、損害賠償金を当会社が補償する場合において、被保険者が負担するその生産物の回収費用等

【例】被保険者が生産した漬物に金属片が混入し、購入したお客様が口の中を切ったため、同日に生産した漬物を全て回収した。

(b)被保険者が出荷した農産物から基準値を超える残留農薬が、検査機関が行う検査によって検出された場合において、その検査結果に基づく行政機関からの回収命令が出されたかもしくは行政機関への回収の届出を行って、その農産物を回収する場合の回収費用

【例】大型量販店等に直接出荷したピーマンから、基準値を超える残留農薬が、その量販店が委託する機関の検査によって検出されたため、同時期に量販店に出荷したピーマンを、行政機関に対して回収の届出を行った上で回収した。

生産物品質特約

(1)飲食物の欠陥に起因するその飲食物の損壊自体の賠償責任

(2)農家の故意または重大な過失により法令に違反して製造もしくは提供した飲食物に起因する賠償責任

(3)受託物が宿泊している人に引渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任

(4)屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任

など

保険金の内容

①被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額

②損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用

③損害防止費用を支出後に賠償責任が発生しなかったことが判明した場合には応急手当、護送、診療、治療、看護、その他の緊急措置に要した費用

④訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用

⑤保険会社が直接被害者と折衝する場合に、被保険者が協力するに際して支出した費用

⑥被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用

保険期間中の支払限度額は農業者賠償責任基本契約と共通

以下の損害について保険金をお支払いします。

(a)被保険者が体験農業を目的とする第三者に宿泊サービスを提供するための施設の所有、使用、管理に起因する賠償損害

【例】浴場で蛇口から突然熱湯が流出し、宿泊している子どもがヤケドをした。(b)体験農業を目的とする第

三者に提供する宿泊サービス業務の遂行に起因する賠償損害

【例】提供した夕食が原因で宿泊している子どもが食中毒になった。(c)被保険者が管理、使用す

る宿泊者の財物が損壊、紛失、窃取されたことによる場合の損害

民泊補償特約

特約(任意付帯)

■共通(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理

人の故意もしくは重大な過失による事故の発生(2)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理

人以外の脅迫行為もしくは加害行為(3)生産物の設計上または開発段階での欠陥または瑕疵(4)保存期間・有効期間を限定して製造・販売等を行った

生産物の同期間経過後の品質劣化等(5)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、

武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(6)地震、噴火またはこれらによる津波(7)他人の身体の障害または財物の損壊について法律上

の損害賠償責任を負担することによって被る損害(8)回収生産物その他の財物の使用が阻害されたことに

よって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害

(9)回収等の欠陥または技術の拙劣等により通常の回収等の費用以上に要した費用

(10)正当な理由がなく通常の回収等の費用以上に要した費用(11)生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合に

おいて、その約定によって通常の回収等の費用以上に要した費用

(12)事故の有無にかかわらず、通常要する広告宣伝活動に係る費用

(13)争訟に要した一切の費用

■左記の「保険金をお支払いする場合(b)」のとき(1)残留農薬が検出された生産物が出荷された日より前に

出荷した生産物の回収等によって生じる損害(2)回収命令が出された日の翌日以降に出荷した生産物

の回収等によって生じる損害。ただし、回収命令が出されなかった場合は、残留農薬の検出の事実を検査機関等から通知された日の翌日以降に出荷した生産物の回収等によって生じる損害

(3)保険期間の開始時(継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時)より前に出荷した生産物の回収等によって生じる損害

(4)被保険者が行う検査もしくは被保険者が第三者に委託して行っている出荷前の検査によって、残留農薬が検出されたことに起因する損害

(5)農薬取締法の規定に基づいて農林水産大臣によって販売・使用等が禁止された農薬が検出されたことに起因する損害

(6)農薬取締法の規定に基づく農林水産大臣の登録を受けていない農薬が検出されたことに起因する損害。ただし、登録が失効した農薬に起因する損害については保険金をお支払いします。          など

Page 7: 農業者賠償責任保険 - 共栄火災海上保険農業者賠償責任保険は こんな時にお役にたちます。農業者特有の賠償責任リスクに対応しています。

■契約概要のご説明

《重要事項説明書》(【団体契約用】農業者賠償責任保険)

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、農業者賠償責任保険パンフレット(以下「パンフレット」といいます。)をご参照ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。

ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、農業者賠償責任保険パンフレット(以下「パンフレット」といいます。)をご参照ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。

1.商品の仕組みおよび引受条件等(1) 団体契約の仕組み

この保険は、JAを保険契約者とし、組合員である農業者の方を被保険者(以下「被保険者」といいます。)とする団体保険契約です。

(2) 商品の仕組み①被保険者(農業者)が所有、使用もしくは管理する田、畑、牧場等の 農地やその農地内にある農業施設の欠陥や仕事の遂行に起因する 賠償損害や、農地以外に所在し被保険者が所有、使用もしくは管理 する農業施設(加入者証に記載)の欠陥や仕事の遂行に起因する賠 償損害を対象として、被保険者が法律上の賠償責任を負うことに よって被る損害に対して保険金をお支払いします。②被保険者が管理する保管物が損壊・紛失もしくは盗取されたことに より、その保管物について正当な権利を有する者に対する賠償責 任を対象として、被保険者が被る法律上の賠償責任損害に対して 保険金をお支払いします。③被保険者が所有、使用もしくは管理する農地・農業施設において、 生産・加工・販売された農産物等が第三者に引き渡された後、その 農産物等の欠陥に起因して発生した賠償責任に対して、被保険者 が被った法律上の賠償責任損害に対して保険金をお支払いします。

(3) 補償内容①保険金をお支払いする場合 「パンフレット」の「保険金をお支払いする場合」をご参照ください。②保険金をお支払いできない主な場合 「パンフレット」の「保険金をお支払いできない主な場合」をご参照く ださい。

(4) セットできる主な特約とその概要この保険契約については、パンフレット記載の特約がセットできます。

(5) 保険期間(保険のご契約期間)保険期間(保険のご契約期間)は、原則としてご契約の始期から1年です。保険期間終期日以降は、特段の申出がない場合は、自動的に1年間の自動継続を行います。なお、ご加入日については、当該団体におけるとりまとめ日(締切日)後の所定の日となります。詳しくは、加入されているJAまたは取扱代理店までお問い合わせください。

(6) 引受条件(ご契約金額等)「パンフレット」でご確認ください。

2.保険料保険料は「パンフレット」でご確認ください。保険料の払込方法は、一時払いで、各JAにて開設している貯金口座からお引落しさせていただきます。

3.満期返れい金・契約者配当金この保険には満期返れい金・契約者配当金はございません。

4.脱退時の返れい金の有無団体契約から脱退される場合は、取扱代理店または共栄火災までご連絡ください。なお、脱退に際しては、既に払込みいただいた保険料の一部を返れい金としてお支払いする場合がございます。詳しくは取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。

■注意喚起情報のご説明 (【団体契約用】農業者賠償責任保険)

1.クーリングオフ制度お申込み後であってもお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができる制度がありますが、企業等をご契約者とする保険はクーリングオフの対象とはなりません。ご加入の際は、ご契約内容を十分にご確認ください。

2.告知義務等(1) ご加入時における注意事項(加入依頼書兼明細書(申込書)の記載上

の注意事項)ご加入に際し、保険会社が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では加入依頼書兼明細書(申込書)に★印が付された項目が告知事項となりますので、ご注意ください。

(2) ご加入後における留意事項保険契約の締結後に、加入依頼書兼明細書(申込書)の記載内容に変更が生じる場合は、必ず取扱代理店または共栄火災にご通知ください。

3.責任開始期保険責任は原則として保険期間の初日の午後4時に開始します。

4.保険金をお支払いできない主な場合「パンフレット」の「保険金をお支払いできない主な場合」をご参照ください。

5.他の保険契約等がある場合他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。

6.先取特権賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は、賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。

7.脱退時の返れい金の有無団体契約から脱退される場合は、保険契約者である所属のJAまでご連絡ください。なお、脱退に際しては、脱退時の条件によって、既に払込みいただいた保険料の一部を返れい金としてお支払いする場合がございます。詳しくは取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。

8.保険会社破綻時の取扱い引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金および返れい金の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。

9.代理請求制度この保険では、被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により共栄火災に申請いただき、共栄火災の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いします。

特 約 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額と内容 保険金をお支払いできない主な場合

保険金の内容

①被保険者が生産物の回収等を実施することにより生じた費用

②事故によって失った生産物の安全性に関する信頼度を回復させるために広告宣伝活動等を実施した結果生じた費用

※②の費用は300万円の25%(75万円)が限度となり、①と②の合計で300万円が限度となります。

保険期間中の支払限度額は300万円となります。縮小支払割合90%が適用されます。

以下の費用損害について保険金をお支払いします。

(a)農業者(被保険者)が、生産物に偶然な事故による異物の混入が生じたことに起因して、他人の身体障害を発生させ、損害賠償金を当会社が補償する場合において、被保険者が負担するその生産物の回収費用等

【例】被保険者が生産した漬物に金属片が混入し、購入したお客様が口の中を切ったため、同日に生産した漬物を全て回収した。

(b)被保険者が出荷した農産物から基準値を超える残留農薬が、検査機関が行う検査によって検出された場合において、その検査結果に基づく行政機関からの回収命令が出されたかもしくは行政機関への回収の届出を行って、その農産物を回収する場合の回収費用

【例】大型量販店等に直接出荷したピーマンから、基準値を超える残留農薬が、その量販店が委託する機関の検査によって検出されたため、同時期に量販店に出荷したピーマンを、行政機関に対して回収の届出を行った上で回収した。

生産物品質特約

(1)飲食物の欠陥に起因するその飲食物の損壊自体の賠償責任

(2)農家の故意または重大な過失により法令に違反して製造もしくは提供した飲食物に起因する賠償責任

(3)受託物が宿泊している人に引渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任

(4)屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任

など

保険金の内容

①被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額

②損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用

③損害防止費用を支出後に賠償責任が発生しなかったことが判明した場合には応急手当、護送、診療、治療、看護、その他の緊急措置に要した費用

④訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用

⑤保険会社が直接被害者と折衝する場合に、被保険者が協力するに際して支出した費用

⑥被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用

保険期間中の支払限度額は農業者賠償責任基本契約と共通

以下の損害について保険金をお支払いします。

(a)被保険者が体験農業を目的とする第三者に宿泊サービスを提供するための施設の所有、使用、管理に起因する賠償損害

【例】浴場で蛇口から突然熱湯が流出し、宿泊している子どもがヤケドをした。(b)体験農業を目的とする第

三者に提供する宿泊サービス業務の遂行に起因する賠償損害

【例】提供した夕食が原因で宿泊している子どもが食中毒になった。(c)被保険者が管理、使用す

る宿泊者の財物が損壊、紛失、窃取されたことによる場合の損害

民泊補償特約

特約(任意付帯)

■共通(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理

人の故意もしくは重大な過失による事故の発生(2)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理

人以外の脅迫行為もしくは加害行為(3)生産物の設計上または開発段階での欠陥または瑕疵(4)保存期間・有効期間を限定して製造・販売等を行った

生産物の同期間経過後の品質劣化等(5)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、

武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(6)地震、噴火またはこれらによる津波(7)他人の身体の障害または財物の損壊について法律上

の損害賠償責任を負担することによって被る損害(8)回収生産物その他の財物の使用が阻害されたことに

よって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害

(9)回収等の欠陥または技術の拙劣等により通常の回収等の費用以上に要した費用

(10)正当な理由がなく通常の回収等の費用以上に要した費用(11)生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合に

おいて、その約定によって通常の回収等の費用以上に要した費用

(12)事故の有無にかかわらず、通常要する広告宣伝活動に係る費用

(13)争訟に要した一切の費用

■左記の「保険金をお支払いする場合(b)」のとき(1)残留農薬が検出された生産物が出荷された日より前に

出荷した生産物の回収等によって生じる損害(2)回収命令が出された日の翌日以降に出荷した生産物

の回収等によって生じる損害。ただし、回収命令が出されなかった場合は、残留農薬の検出の事実を検査機関等から通知された日の翌日以降に出荷した生産物の回収等によって生じる損害

(3)保険期間の開始時(継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時)より前に出荷した生産物の回収等によって生じる損害

(4)被保険者が行う検査もしくは被保険者が第三者に委託して行っている出荷前の検査によって、残留農薬が検出されたことに起因する損害

(5)農薬取締法の規定に基づいて農林水産大臣によって販売・使用等が禁止された農薬が検出されたことに起因する損害

(6)農薬取締法の規定に基づく農林水産大臣の登録を受けていない農薬が検出されたことに起因する損害。ただし、登録が失効した農薬に起因する損害については保険金をお支払いします。          など

Page 8: 農業者賠償責任保険 - 共栄火災海上保険農業者賠償責任保険は こんな時にお役にたちます。農業者特有の賠償責任リスクに対応しています。

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農業者賠償責任保険農業者賠償責任保険農業者賠償責任保険賠償責任保険普通保険約款+事業活動特別約款(農業者賠償責任保険用)+農業者特約

農業において発生する様々な賠償リスクを幅広くカバーする農業者専用保険

2018年1月改2013年4月以降保険始期適用

PE101400(18.01)A1724300K2096-20180125

本  社/ 〒105‐8604 東京都港区新橋1‐18‐6

ホームページ : http://www.kyoeikasai.co.jp/

●ご相談・お問い合わせは…

◇ご希望を満たしたご契約となっていること◇加入依頼書兼明細書(申込書)の内容が正しく記載されていること

本確認事項は、お客さまが今回お申込みされる保険契約について、

お手数ですが、「重要事項説明書」や「パンフレット」を参照しながら、加入依頼書兼明細書(申込書)に記載された内容について再度ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

(1)事故が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または共栄火災にご連絡ください。なお、ご連絡が遅れますと保険金を削減してお支払いする場  合がありますので、ご注意ください。

(2)損害賠償事故にかかわる示談交渉は必ず共栄火災とご相談いただきながらおすすめください。(3)事故が発生した場合は、保険金の請求書類をご提出いただきます。また、必要に応じて、詳しい事故の原因・発生状況、保険契約の有効性等  の確認のために必要な書類を提出いただくことがあります。具体的な必要書類につきましては、保険金請求時にご案内いたします。

(4)保険金請求権については、時効(3年)がありますのでご注意ください。

①補償の内容(保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金の額と内容、保険金をお支払いできない主な場合など)や特約の内容

②保険金額(期間中支払限度額・ご契約コース)③保険期間(ご契約期間)④保険料

⑤被保険者(保険の補償を受けられる方)⑥加入依頼書兼明細書の記載内容(加入者の住所・氏名、加入者が所有、使用もしくは管理する農地面積、農業施設など)

⑦重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容

ご加入内容の確認事項(お申込みいただく前にご確認いただきたい事項)

を確認させていただくためのものです。

ご 確 認 い た だ き た い 事 項

■商品内容に関するお問い合わせは 農業者賠償責任保険の商品内容・加入方法等に関するお問い合わせは、取扱代理店または共栄火災営業店にご連絡ください。

万一事故が発生した場合には・・・

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター0570-022-808 (ナビダイヤル─通話料有料) 受付時間:平日 午前9:15~午後5:00詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp/)をご覧ください。

共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

すみやかに取扱代理店もしくは下記までご連絡ください。24時間事故受付サービス「あんしんほっとライン」0120-044-077 (通話料無料) なお、ご通知が遅れますと保険金を削減してお支払いする場合がありますので、ご注意ください。

本保険契約に関する個人情報は、所属団体が事務手続き等のために利用するほか、共栄火災が引受の審査、本契約の履行、共栄火災およびグループ会社が保険商品・各種サービスの案内・提供等のために利用することがあります。また、上記利用目的の範囲内において、業務委託先、医療機関、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。詳しくは共栄火災海上保険株式会社のホームページ(http://www.kyoeikasai.co.jp/)をご覧ください。ご加入の前にこれらの個人情報の取扱いに同意のうえお申込みください。

保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情はもしも事故が起こったら…

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商品・契約内容に関するお問い合わせ・ご相談・苦情、各種お手続き、保険料のお見積りは、取扱代理店または共栄火災営業店にご連絡ください。