14
81 Ⅰ.問題 2009 年に内閣府が実施した調査によれば,日 本人の多く(85.6%)は死刑存置を支持している。 このことを裏付けるように,裁判員裁判で死刑 判決が下されるケースは少なくない。2013 年 5 月 25 日現在,裁判員裁判で 17 件の死刑判決が 下されている。 死刑判決の基準としては,永山基準が存在す る。永山基準とは,最高裁が 1983 年 7 月 8 日, 連続射殺事件の永山則夫元死刑囚への判決で示 した,下記の死刑適用基準である。「死刑制度を 存置する現行法制の下では,犯行の罪質,動機, 態様ことに殺害の手段,方法の執拗性・残虐性, 結果の重大性ことに殺害された被害者の数,遺 族の被害感情,社会的影響,犯人の年齢,前科, 犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき, その罪責が誠に重大であって,罪刑の均衡の見 地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえ ないと認められる場合には,死刑の選択も許さ れる」(最高裁判所 1983)。 量刑理論においては,これまで,「責任と予防」 の関係が議論されてきており,とくに「幅の理論」 (責任に相応した刑には幅があり,その範囲内で 予防的観点から刑を決定する)か「点の理論」(責 任に相応した刑は一定の点に定まり,それを上 限として刑を減軽する方向でのみ考慮される) か,という問題が,活発に議論されてきた(浅 田 2011)。たとえば井田(2010)は,「学説の見 解の最大公約数(無理を承知で)を定式化すれば, 『責任を基本とし,これを予防により修正する』 見解」 (460ページ)としている。また,松山(2010) は,量刑の決定においては,行為責任(犯した 研究論文 死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因 山崎優子 1) ・石崎千景 2) ・サトウタツヤ 3) (立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構 1) ・名古屋大学大学院法学研究科 2) 立命館大学文学部 3) 本研究の目的は,市民の死刑制度の賛否に影響する要因,死刑が求刑された裁判員裁判での死刑 か否かの判断に影響する要因,こられ要因間の関係について明らかにすることである。2009 年に実 施された内閣府調査によると,日本人の多く(85.6%)は死刑存置を高く支持している(内閣府 2009)。死刑存置の賛成理由としては,再犯の可能性,死刑の犯罪抑止力,死刑存置の反対理由とし ては,冤罪の可能性,国家であっても人を殺すことは許されない,が挙げられている(2009 内閣府)。 市民の死刑制度の高い支持率を裏付けるように,裁判員裁判で死刑判決が下されるケースは珍しく ない。裁判員裁判での死刑か否かの判断が,死刑制度の賛否の理由と同一とは限らないが,これま でどのような理由から,裁判員が死刑判決を下すかについては,あまり分析されていない。本研究で, 大学生を対象にした調査を実施したところ,死刑賛成に影響する要因として「厳罰主義」因子,死 刑反対に影響する要因として「死刑嫌悪」因子の存在が示され,少年に死刑が求刑された裁判での 量刑判断には,前者の因子が強く影響し,後者の因子の影響は認められなかった。 キーワード:死刑,裁判員裁判,量刑判断,厳罰傾向,模擬裁判 立命館人間科学研究,No.29,81-94,2014.

死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因2012)。また,佐藤(2010)は,日本での死刑制 度の高い支持の1つの理由として,犯罪報道の

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死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因(山崎・石崎・サトウ)

Ⅰ.問題

2009 年に内閣府が実施した調査によれば,日本人の多く(85.6%)は死刑存置を支持している。このことを裏付けるように,裁判員裁判で死刑判決が下されるケースは少なくない。2013 年 5月 25 日現在,裁判員裁判で 17 件の死刑判決が下されている。

死刑判決の基準としては,永山基準が存在する。永山基準とは,最高裁が 1983 年 7 月 8 日,連続射殺事件の永山則夫元死刑囚への判決で示した,下記の死刑適用基準である。「死刑制度を存置する現行法制の下では,犯行の罪質,動機,態様ことに殺害の手段,方法の執拗性・残虐性,結果の重大性ことに殺害された被害者の数,遺族の被害感情,社会的影響,犯人の年齢,前科,

犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき,その罪責が誠に重大であって,罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には,死刑の選択も許される」(最高裁判所 1983)。

量刑理論においては,これまで,「責任と予防」の関係が議論されてきており,とくに「幅の理論」

(責任に相応した刑には幅があり,その範囲内で予防的観点から刑を決定する)か「点の理論」(責任に相応した刑は一定の点に定まり,それを上限として刑を減軽する方向でのみ考慮される)か,という問題が,活発に議論されてきた(浅田 2011)。たとえば井田(2010)は,「学説の見解の最大公約数(無理を承知で)を定式化すれば,

『責任を基本とし,これを予防により修正する』見解」(460ページ)としている。また,松山(2010)は,量刑の決定においては,行為責任(犯した

研究論文

死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因

山崎優子 1)・石崎千景 2)・サトウタツヤ 3)

(立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構 1)・名古屋大学大学院法学研究科 2)・

立命館大学文学部 3))

本研究の目的は,市民の死刑制度の賛否に影響する要因,死刑が求刑された裁判員裁判での死刑か否かの判断に影響する要因,こられ要因間の関係について明らかにすることである。2009 年に実施された内閣府調査によると,日本人の多く(85.6%)は死刑存置を高く支持している(内閣府 2009)。死刑存置の賛成理由としては,再犯の可能性,死刑の犯罪抑止力,死刑存置の反対理由としては,冤罪の可能性,国家であっても人を殺すことは許されない,が挙げられている(2009 内閣府)。市民の死刑制度の高い支持率を裏付けるように,裁判員裁判で死刑判決が下されるケースは珍しくない。裁判員裁判での死刑か否かの判断が,死刑制度の賛否の理由と同一とは限らないが,これまでどのような理由から,裁判員が死刑判決を下すかについては,あまり分析されていない。本研究で,大学生を対象にした調査を実施したところ,死刑賛成に影響する要因として「厳罰主義」因子,死刑反対に影響する要因として「死刑嫌悪」因子の存在が示され,少年に死刑が求刑された裁判での量刑判断には,前者の因子が強く影響し,後者の因子の影響は認められなかった。

キーワード:死刑,裁判員裁判,量刑判断,厳罰傾向,模擬裁判立命館人間科学研究,No.29,81-94,2014.

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立命館人間科学研究 第29号 2014. 2

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行為に対する責任)が柱となり,行為責任によって定まる一定の幅の中で,一般情状(行為責任以外の諸事情)による調整を行うべきという基本原則を踏まえ,裁判実務では,犯情(犯行の動機,方法,結果,犯行の誘因など)により,行為責任に応じた刑の大枠が決まり,一般予防や特別予防という刑事政策的な目的も加味して検討する中で,一般情状(被告人の年齢,正確,経歴,環境,犯罪後の反省の態度,被害感情など)を考慮し,量刑が決定されというのが,実務上の通説的な見解と述べている。

しかし,裁判員は,職業裁判官のように量刑を決定する経験がなく,知識もない。裁判員によって量刑を決定する方法が異なれば,量刑の分散が大きくなる可能性がある。浅田(2011)は,

「たまたま選ばれた裁判員の意向次第で,同種事件における大幅な量刑の格差が生じ,公平な量刑が損なわれる危険がある」(30 ページ)と指摘している。実際,裁判員裁判で求刑を上回る判決が下されるケースが複数存在する。たとえば,9 件の性犯罪を起こしたとして強姦致傷罪に問われた男性(35)は,2011 年 12 月,静岡地裁沼津支部で懲役計 50 年という判決を受けており,常磐大大学院の藤本哲也教授(刑事政策)は,「量刑幅が過度に広い状態が続けば,今後,制度改正の検討事項となるだろう」と指摘する

(読売新聞 2012)。永田(2011)は,死刑の基準として,被殺者

数が戦後一貫して極めて重要な因子としている。永山判決以降の判例分析を行った岩井・渡邊

(2003)も,殺害被害者数が,死刑か無期懲役かを決定する大きな要因になるとしている。

しかし,裁判員裁判では,2013 年 2 月 14 日岡山地裁,2011 年 6 月 30 日千葉地裁で,1 人が殺害されたケースで死刑判決が下されている。いずれも強盗殺人に加え,強盗強姦などの罪に問われた事件であった。さらに,2010 年 10 月25 日には,仙台地裁で,殺人,殺人未遂などの

罪に問われた少年に死刑判決が下された(いわゆる石巻 3 人殺傷事件)。裁判員裁判で少年に死刑判決が下されたのは,2013 年 5 月 25 日現在,この 1 件のみである。少年は事件当時 18 歳 7 か月であった。少年法第五十一条は「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては,死刑をもって処断すべきときは,無期刑を科する」と規定され,極刑は回避されるべきと弁護側が主張していた。

市民の死刑制度の賛否の判断は,何にもとづいてなされるのだろうか。先行研究では,死刑の賛否に影響する要因として,治安の良し悪しを挙げている。陪審裁判が実施されるアメリカにおいて,人殺しなどの凶悪犯の発生率が高い地区の住人はそうでない者よりも,死刑を支持する傾向にある(Baumer et al. 2003)。しかし,犯罪一般の発生率が異なる地区の住人については,こうした傾向はみられない(Maggard et al. 2012)。また,佐藤(2010)は,日本での死刑制度の高い支持の 1 つの理由として,犯罪報道の影響による体感治安の悪化を指摘している。

別の要因として,死刑についての知識があげられる。マーシャル仮説によると,死刑についての知識が正確になるほど,死刑に反対する傾向がみられる。森久(2010)は,授業で死刑についての講義を受けた大学生が死刑制度に否定的態度を示す傾向を明らかにしている。同様の結果は,Borhm & Vogel(2004)も得ているが,年数の経過とともに,死刑についての正確な知識を得る以前の死刑制度に対する態度にもどってしまう傾向を明らかにしている。彼らは,この原因として,死刑賛否の特定の理由に対する認識が時間の経過とともに変化することをあげている。

性格特性や性別も死刑の賛否に影響する要因として挙げられる。権威主義傾向の強い者は,死刑を支持する傾向にある(Narby et al. 1993)。また,男性は女性よりも死刑を支持する傾向に

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死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因(山崎・石崎・サトウ)

あり(Whitehead & Blankenship 2002 ; Cochran & Sanders 2009),男性よりも女性の方が,犯罪者の社会復帰対策が重要であると考える傾向にある(Applegate et al. 2002)。

さらにまた,被害者遺族の意見陳述の影響も考えられる。2008 年に被害者参加制度が施行され,裁判で被害者の意見陳述が述べられることとなったが,意見陳述が死刑を含む量刑判断に影響する可能性が指摘されている(Saeki 2010)。

2009 年に内閣府が実施した調査では,死刑賛否の理由が 13 項目(たとえば,冤罪の可能性,世界の情勢,犯罪抑止力,再犯の可能性)示されている。山崎(2011)は,大学生を対象とした調査で,これら 13 の死刑賛否の理由それぞれについてどの程度納得できるかを求め,得られた結果から,死刑賛否に影響する要因として 3つの因子(殺人への抵抗感,社会秩序としての死刑,死刑をとりまく諸状況への配慮)の存在を示した。しかし,これらの要因が,裁判員裁判での死刑か否かの判断に影響するかについては検討していない。死刑制度の賛否に対する認識と,裁判員裁判での死刑か否かの判断とは必ずしも一致するとは限らない。

本研究では,死刑制度に対する賛否を規定する要因について再度検討を加えるとともに,実際の裁判での死刑か否かの判断を規定する要因について検討する。

Ⅱ.研究

大学生に対して,石巻 3 人殺傷事件の公判概要を示し,量刑判断およびその判断理由等について回答を求める調査を実施し,死刑判断に影響する要因を検討する。また,死刑制度の賛否およびその理由についても回答を求め,死刑賛否に影響する要因についても明らかにする。そして,上記裁判での量刑判断に影響する要因と,死刑制度に対する賛否に影響する要因との関係

について検討を行う。具体的には,死刑賛否の理由の背後に存在し,

潜在的にこれらに影響を及ぼす因子を検討する目的で因子分析を行ない,さらに,各因子が死刑賛否に及ぼす影響と死刑が求刑された裁判での量刑判断に及ぼす影響を明らかにするために,パス解析を行なう。

Ⅲ.方法

材料 裁判資料および質問紙。裁判資料は,2010年に発生した石巻 3 人殺傷事件に関するもので,新聞記事(朝日新聞 東京朝刊,2010; 毎日新聞 地方版 / 宮城,2010a, 2010b),読売新聞 東京朝刊(2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2010e, 2010f, 2010g, 2010h)から得られた情報をもとに,B4用紙 2 枚にまとめ,作成した。裁判資料に示した事件の概要は,下記のとおりであった。

検察官は次の主張を行なった。被告人 A(事件当時 18 歳 7 か月)は,別居中の元交際相手の女性 B(18)に復縁を迫っていた。事件当日,A は B を連れ出そうとして B の実家に押し入ったが,騒がれたため,そこに居合わせた B の姉

(20)C とその友人(女性)D(18)を持っていた牛刀で殺害した(殺人罪(既遂,銃刀法違反))。また,C の友人(男性)D も牛刀で刺し(殺人未遂罪),その後,B を車に乗せ連れ去った(未成年者略取罪)。事件当時,被告人は,保護観察中であった。裁判では,被告人の母親,被告人の元交際相手 B,被告人に命じられて牛刀を買い,被告に罪をかぶるよう言われたと主張する少年 E,牛刀で刺された F が証言し,鑑別結果報告書,家裁調査官の報告書が読み上げられた。また,殺害された C と D の遺族の意見陳述が行われた。

質問紙は,(1)上記裁判に対する量刑判断と判断理由(自由記述),量刑判断の根拠を問う11 項目(Table 1 の項目)それぞれに対する量

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刑判断への影響の大きさ(5 件法),(2)死刑制度の賛否(5 件法),2009 年の内閣府調査で示された死刑賛否の理由 13 項目(Table 5 の項目)それぞれに対する納得の程度(5 件法)を問う内容からなった。

なお,量刑判断の根拠を問う項目は,松宮(2009)が,量刑の各論において検討されるべきとして具体的に示した下記の 4 点にもとづき作成した(ただし,法の専門家ではない参加者にも理解しやすいよう,趣旨が変わらない範囲でより平易な表現を用いた)。すなわち,①「行為者に帰属可能な有害な結果」を左右する要因(犯行の方法・態様,犯罪結果・後続損害,社会の処罰感情,社会的影響,被害感情など)として,犯行の計画性,被害の大きさ,犯行の社会的影響,被害者遺族の処罰感情,② 行為時における「行為者人格がもつ期待される人格からの乖離」を左右する要因(犯行動機,常習性,年齢・性別・犯行の文化的背景としての国籍・教育環境,前科・前歴,余罪など)として,被告人の悪意,被告人の属性(性別,成人・少年の別,社会的地位など),被告人の前科・前歴,③ 行為後における「行為者人格がもつ期待される人格からの乖離」を左右する要因(反省的態度,それを徴表する限りでの自白・否認,損害賠償の意思・事実,再犯の可能性を左右するものとしての更生環境整備など)として,被告人の反省,被告人が再犯する可能性,④ 刑事手続全体の感銘力ないし規範安定力を左右する要因(社会的制裁,違法捜査を受けたことなど)として,被告人自身の被害(社会的制裁,違法捜査を受けたなど)。さらに,浅田(2011)が裁判員裁判における量刑の審理に際し,弁護活動においてとくに重視すべきであるとした「被害者の落ち度」を質問項目に加えた。

調査協力者 都内私立大学の授業「法学入門」受講生。全受講者の 369 人のうち,調査協力に

同意した者を対象とした。外国人,回答に抜けがあるデータを除き,最終的に266人(M=18.4歳 , SD=.75 歳)を分析対象とした。

実験手続き 調査は,「法学入門」の授業時間に行われた。はじめに,調査者は調査概要について説明し,調査への協力は任意であること,授業評価に関係のないことを説明した。次に,裁判資料と調査用紙を配布し,受講生に対して,調査用紙表紙に記載した調査概要に目を通し,協力に同意する場合は,氏名等を記入のうえ,次ページからの調査項目に回答するよう求めた。調査協力に同意した受講生は,配布された裁判資料に目を通し,質問紙に回答した。回答を終えた者は,裁判資料と質問紙を提出し,退席した。所要時間はおよそ 1 時間であった。

Ⅳ.結果

以下,(1)石巻 3 人殺傷事件に対する量刑判断および判断理由,(2)死刑制度一般に対する認識,(3)石巻 3 人殺傷事件の量刑判断に影響した要因と死刑制度一般に対する賛否に影響した要因の関係について分析結果を示す。

1. 石巻 3 人殺傷事件に対する量刑判断および判断理由

量刑判断 死刑71%(189人),死刑以外の量刑(懲役刑,無期懲役刑)を下した者 29%(77 人)であった。死刑以外の量刑を下した者のうち無期懲役刑を下したのは 69 人であった。

判断に影響した要因1 (死刑の判断基準の影響)量刑判断への影響の強さ(1. 全く影響しなかった~ 5. 非常に影響した)を従属変数,量刑(2: 死刑,死刑以外)と Table1 に示した項目(11: ①~⑪)を独立変数とする 2 要因の分散分析を行った。その結果,項目の主効果(F (10, 2640)

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死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因(山崎・石崎・サトウ)

= 88.41, p<.001)が有意であった。多重比較(ライアン法,以下同様)の結果,項目①がどの項目よりも大きく,項目⑧がどの項目よりも小さかった。また,項目⑤と項目⑥,項目⑨,項目⑪との間,項目⑥と項目⑨,項目⑪の間,項目⑨と項目⑪の間以外のすべての項目間で有意差がみられた(いずれも p<.05)。

また,交互作用が有意であった(F (10,2640)=13.14, p<.001)。単純主効果の検定では,「死刑判断」,「死刑以外」における項目の効果が有意であった(それぞれ F (10, 2640)=66.99, F (10, 2640)=34.56, いずれも p<.001)。また,項目② (F

(1, 2904)=10.58, p<.005),項目③ (F (1, 2904)=11.94, p<.001),項目④ (F (1, 2904), p<.01),項目⑥ (F (1, 2904)=4.36, p<.05),項目⑧ (F (1, 2904)=4.12, p<.05),項目⑨ (F (1, 2904)=54.51, p<.001), 項 目 ⑩ (F (1, 2904)=19.68, p<.001),項目⑪ (F (1, 2904)=4.40, p<.05)における量刑判断の効果が有意であった。

以上,死刑判断を下した者がそれ以外の量刑判断を下した者よりも影響が大きいと判断したのは,② (再犯の可能性),③ (犯行の計画性),④ (被告人の悪意),⑥ (被告人の前科・前歴),⑪ (被害者遺族の処罰感情)であった。また,

死刑以外の判断を下した者が,死刑判断を下した者よりも影響が大きいと判断したのは,⑧ (被告人自身の被害),⑨ (被告人の属性),⑩ (被告人の反省)であった。

判断に影響した要因 2(証拠および被害者遺族の意見陳述の影響)

量刑判断に影響した大きさ(1 全く影響しなかった~ 5 非常に影響した)を従属変数,量刑(2: 死刑 死刑以外)と Table2 に示した評価項目(8: ①~⑧)を独立変数とする 2 要因の分散分析を行った。その結果,量刑判断の主効果が有意であ っ た(F (1, 264)=11.55, p<.001)( 死 刑 3.3,死刑以外 3.5)。また,項目の主効果が有意で(F

(7, 1848)=48.19, p<.001),多重比較の結果,② (4.2),⑥ (3.8)の順で大きく,項目⑦が項目①以外のすべての項目よりも小さかった。項目③と項目④,項目⑤,項目⑧との間,項目④と項目⑤,項目⑧との間,項目①と項目⑦,項目⑧との間,項目⑤と項目⑧との間以外のすべての項目間で有意な差異がみられた(いずれもp<.05)。

また,交互作用(F (7, 1848)=11.55, p<.001)が有意であった。単純主効果の検定では,死刑判断における項目の効果,死刑以外の判断における項目の効果が有意であった(それぞれ F (7, 1848)=47.28, F (7, 1848)=12.46, いずれもp<.001)。また,項目① (F (1, 2112)=10.85, p<.005),項目② (F (1, 2112)=6.15, p<.05),項目③ (F (1, 2112)=19.21, p<.001),項目④ (F (1, 2112)=7.71, p<.01),項目⑥ (F (1, 2112)=4.38, p<.05),項目⑦ (F (1, 2112)=9.07, p<.005),項目⑧ (F (1, 2112)=34.42, p<.001)における量刑判断の効果が有意であった。死刑判断が死刑以外よりも量刑判断への影響が大きかったのは,項目②,⑥であり,死刑以外が死刑よりも量刑判断への影響が大きかったのは項目①,③,④,⑦,⑧であった。

Table 1 量刑判断に影響した程度

項目 死刑 死刑以外 全体

①被害の大きさ 4.6 4.5 4.6②被告人が再犯する可能性 4.1 3.7 3.9③犯行の計画性 4.1 3.6 3.8④被告人の悪意 4.2 3.9 4.1⑤犯行の社会的影響 3.4 3.3 3.4⑥被告人の前科・前歴 3.3 3.0 3.2⑦被害者の落ち度 2.8 2.7 2.8⑧ 被告人自身の被害(社会的制

裁、違法捜査を受けたなど) 2.4 2.7 2.5

⑨ 被告人の属性(性別、成人・少年の別、社会的地位など) 2.8 3.8 3.3

⑩被告人の反省 2.7 3.3 3.0⑪被害者遺族の処罰感情 3.7 3.4 3.5

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被告人の年齢が,量刑判断に影響を及ぼすかについて確かめるために,被告人が 18 歳 7 か月の場合,14 歳の場合,30 歳の場合それぞれについて求めた量刑判断(死刑か否か)を Table 3に示した。

被告人の年齢が異なれば,死刑,死刑以外の判断の割合が異なるかについて確かめるために,カイ二乗検定を行った。その結果,判断には有意な差がみられた(χ2

(2)=393.53, p<.01)。残差分析の結果,被告人が 18 歳 7 か月の場合と 30歳の場合,期待値より有意に「死刑」が多く,被告人が 14 歳の場合,期待値より有意に「死刑」が少なかった。

次に,被告人の年齢別に,協力者の性別による死刑か否かの判断のちがいを確かめるために,Fisher の正確確率検定を行った。しかし,いずれ

も有意な効果はみられなかった(いずれも ns)。なお,「本事件について知っていましたか」に

対する回答(1. 全く知らなかった~ 5. よく知っていた)の平均は 2.7(SD=1.3)であり,「知っていた」45%,「知らなかった」52%,「わからない」4%であった。

2.死刑制度に対する賛否死刑制度の賛否 回答(1. 絶対に反対~ 5. 大いに賛成)の平均は,3.6(SD=.89)であった。回答結果をまとめると,賛成 67%(179 人),反対13%(35 人),どちらともいえない 20%(52 人)であった(Table 4)。「死刑賛成」,「死刑反対」,「どちらともいえな

い」の回答に性別による偏りがみられるかを確かめるために,カイ二乗検定を行ったが,有意差はみられなかった(χ2

(2)=.070, ns)。また,回答に(1)の石巻 3 人殺傷事件に対する量刑判断(「死刑」,「死刑以外」)による偏りがみられるかを確かめるために,カイ二乗検定を行ったところ,有意差がみられた(χ2

(2)=42.74, p<.01)。残差分析の結果,「死刑賛成」と回答した割合は,

「死刑」が期待値よりも大きく,「死刑以外」が期待値よりも小さかった。また,「死刑反対」と回答した割合は,「死刑」が期待値よりも小さく,

「死刑以外」が期待値よりも大きかった(p<.05)。

3.死刑制度の賛否理由にどの程度納得できるか(1)分析 1

Table 5 の①から⑬の 13 項目に対する納得の程度(1. 全く納得できない~ 5. 非常に納得できる)(Table 5)を従属変数,死刑賛否(2: 賛成,

Table 2 量刑判断に影響した程度

項目 死刑 死刑以外 全体

①被告人の供述 2.8 3.3 3.1②検察官の主張 4.4 4.0 4.2③弁護人の主張 3.1 3.7 3.4④鑑別結果報告書 3.1 3.5 3.3⑤家裁調査官の報告書 3.3 3.2 3.3⑥被害者遺族の意見陳述 3.9 3.6 3.8⑦被告人の母親の証言 2.7 3.1 2.9⑧少年法の存在 2.8 3.6 3.2

全体 3.3 3.5 3.3

Table 3 被告人の年齢と量刑判断(それぞれ男女別に死刑、死刑以外の割合を求めた。( )内は人数)

被告人18 歳 7 か月 被告人 14 歳 被告人 30 歳

死刑 死刑以外 死刑 死刑

以外 死刑 死刑以外

男 72%(123)

28%(47)

11%(19)

89%(151)

92%(156)

8%(14)

女 69%(66)

31%(30)

5%(5)

95%(91)

89%(85)

8%(11)

全体 71%(189)

28%(77)

9%(24)

91%(242)

91%(241)

9%(25)

Table 4 死刑制度に対する賛否(男女別に賛否の割合を求めた。( )内は人数)

死刑賛成 死刑反対 どちらともいえない

男 67%(114) 13%(22) 20%(34)女 68%(65) 14%(13) 19%(18)

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死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因(山崎・石崎・サトウ)

反対)と項目(13: Table 5 の①から⑬)を独立変数とする 2 要因の分散分析を行った。その結果,死刑賛否の主効果が有意であった(F (1, 264)=7.45, p<.01)(賛成 3.3,反対 3.5)。項目の主効果も有意であり(F (12, 3168, 42.53, p<.001),多重比較の結果,③(冤罪)が最も高く,また,⑫(再犯の可能性)は,③(冤罪)⑩(被害者家族の心情)をのぞき,他のいずれの項目よりも高かった(いずれも p<.05)。

また,交互作用も有意であり(F (12, 3168)=18.23, p<.001),項目③(冤罪)をのぞくすべての項目において,死刑賛否の単純主効果が有意であった(①野蛮 F (1, 3432)=15.71, p<.001: ②人を殺すことは許されない F (1, 3432)=15.80, p<.001: ④生かして罪の償いをF (1, 3432)=61.56, p<.001: ⑤死刑に対する嫌悪感F (1, 3432)=19.65, p<.001: ⑥加害者にも家族がいるF (1, 3432)=13.48, p<.001: ⑦世界の情勢 F (1, 3432)=8.90, p<.005: ⑧終身刑で十分 F (1, 3432)=12.68, p<.001: ⑨命をもって償うべき F (1, 3432)=29.99, p<.001: ⑩被害者家族の心情 F (1, 3432)=7.54, p<.01: ⑪死刑の犯罪抑止力 F (1, 3432)=8.17, p<.005: ⑫再犯

の可能性F (1, 12.89, p<.001: ⑬コストF (1, 3432)=12.08, p<.001))。また,死刑に賛成,反対のいずれにおいても,項目の単純効果が有意であった(賛成 F (12, 3168)43.422, 反対 F (12, 3168)=17.35, いずれも p<.001)。

内閣府調査(2009)では,項目①~⑧が死刑反対理由,項目⑨~⑬が死刑賛成理由として示されていたが,③冤罪については,死刑賛否にかかわらず,「納得できる」とする程度が高かった。

(2)分析 2死刑賛成,反対にそれぞれ潜在的に影響する

要因があると仮定し,納得の程度(1. 全く納得できない~ 5. 非常に納得できる)を求めた 13項目(Table 5)について,主因子法による因子分析を行った。

1 回目の因子分析で因子数を 2 と暫定的に決定し(初期の固有値は,第 1 因子が 4.13,第 2因子が 1.50。累積寄与率は 53.71),2 回目の因子分析(主因子法・プロマックス回転)を行った結果,③冤罪,⑬コストが充分な因子負荷量を示さなかったため除外し,再度,因子分析(主因子法・プロマックス回転)を行った。その結果,⑥加害者にも家族がいる,が充分な因子負荷量を示さなかったので,除外し,再度,因子分析(主因子法・プロマックス回転)を行った結果,2つの因子を抽出した。Table 6 は,最終的な因子パターンである。回転前の 2 因子で 10 項目の全分散を説明する割合は 53.14% であった。第 1因子は,⑪死刑の犯罪抑止力,⑫再犯可能性など,犯罪に対する厳しい態度を示す項目が高い負荷量を示していることから「厳罰主義」因子と命名した。第 2 因子は,①野蛮,②国家であっても人殺しは許されない,など,死刑を嫌悪する傾向を示す項目が高い負荷量を示していることから「死刑嫌悪」因子と命名した。2 因子間の相関は -.52,クロンバックの α係数は,「厳罰主義」

Table 5 どの程度納得できるか(1 全く納得できない~ 5 非常に納得できる)

項目 死刑賛成 死刑反対①野蛮 3.0(1.2) 3.5(1.2)② 国家であっても人を殺す

ことは許されない 2.9(1.1) 3.5(1.2)

③冤罪 4.4(0.8) 4.5(0.7)④生かして罪を償うべき 2.7(1.0) 3.8(1.0)⑤死刑に対する嫌悪感 2.4(1.0) 3.0(1.2)⑥加害者にも家族がいる 3.2(1.1) 3.7(0.7)⑦世界の情勢 2.9(1.1) 3.4(1.1)⑧終身刑で十分 2.6(1.0) 3.1(1.2)⑨命をもって償うべき 3.8(1.0) 3.0(1.0)⑩被害者家族の心情 3.9(1.0) 3.6(1.0)⑪死刑の犯罪抑止力 3.5(1.0) 3.1(1.2)⑫再犯の可能性 4.1(0.7) 3.6(0.9)⑬コスト 3.8(1.0) 3.4(1.1)

( )内は標準偏差

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因子が .74,「死刑嫌悪」因子が .77 であった。

4.体感治安と死刑賛否との関係(1)死刑制度に対する「賛成」,「反対」,「ど

ちらともいえない」と回答した参加者によって,「人殺しなどの凶悪犯罪」,「死刑判決を受ける人」,「身近で犯罪被害に遭う人」のここ数年の増減に対する認識が異なるか,について検討するために,それぞれカイ二乗検定を行った。(2)また,死刑制度に「賛成」,「反対」の者で,「増えた」と回答した者とそれ以外の回答をした者の割合が異なるかについて確かめるためにカイ二乗検定を行った。「人殺しなどの凶悪犯罪」の増減 (1)については死刑制度の捉え方による有意な偏りは得られなかった(χ2

(6)= 5.18, ns)。(2)については死刑制

度の捉え方による回答の偏りは有意傾向にあった(χ2

(1)=2.95, p<0.1)。「死刑判決を受ける人」の増減 (1)については死刑制度の捉え方による回答の偏りに有意差がみられた(χ2

(6)=13.25, p<.05)。残差分析の結果,「増えた」と回答した割合は,「死刑賛成」が期待値よりも小さく,「どちらともいえない」が期待値よりも大きかった(いずれも p<.05)。「同じ」と回答した割合は,「死刑賛成」が期待値よりも大きかった(p<.05)。(2)については,回答に有意差がみられた(χ2

(1)=4.57, p<.05)。残差分析の結果,「増えた」と回答した者の割合は,死刑制度に「賛成」の者は期待値よりも大きく,「反対」の者は期待値よりも小さかった(いずれもp<.05)。身近で犯罪被害に遭う人の増減 (1)については,死刑制度の捉え方による回答の偏りは有意傾向にあった(χ2

(6)=1.29, p<0.1)。(2)については,死刑制度の捉え方による回答の偏りは有意傾向にあった(χ2

(1)= 0.05, p<0.1)。

5. 死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因

1 の石巻 3 人殺傷事件に対する量刑判断で “ 死刑 ” の方が判断への影響が大きかった 5 項目の平均値を “ 死刑影響得点 ”,“ 死刑以外 ” の方が判断への影響が大きかった3項目の平均値を“反死刑影響得点 ” とした。また(2)で,「厳罰主義」因子を構成する 5 項目の平均値(因子負荷量が

Table 6 死刑制度の賛否に影響する要因

項目因子

1 2⑪死刑の犯罪抑止力 .73 .13⑫再犯の可能性 .67 .05⑨命をもって償うべき .60 -.12⑩被害者家族の心情 .59 .04④生かして罪を償うべき -.37 .31①野蛮 .21 .87②国家であっても人殺しは許されない .08 .78⑤死刑に対する嫌悪感 -.21 .52⑧終身刑で十分 -.29 .38⑦世界の情勢 -.31 .34

Table 7 死刑制度の賛否と体感治安の関係 (  )内は人数賛成 反対 どちらともいえない

増 減 同 他 増 減 同 他 増 減 同 他人殺しなどの凶悪犯罪

34%(60)

13%(23)

39%(70)

15%(26)

17%(6)

14%(5)

43%(15)

26%(9)

29%(15)

13%(7)

38%(20)

19%(10)

死刑判決を受ける人

16%(28)

22%(39)

35%(63)

27%(49)

31%(11)

23%(8)

23%(8)

23%(8)

35%(18)

15%(8)

21%(11)

29%(15)

身近で犯罪被害に遭う人

20%(36)

9%(16)

29%(52)

42%(75)

20%(7)

9%(3)

26%(9)

46%(16)

19%(10)

6%(3)

35%(18)

40%(21)

* 増:増えている、減:減っている、同:同じ、他:その他

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死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因(山崎・石崎・サトウ)

マイナスの項目「生かして罪を償うべき」については数値を “6-評定値 ” に変換した)を “ 厳罰主義得点 ”,「死刑嫌悪」因子を構成する 5 項目の平均値を “ 死刑嫌悪得点 ” とした。そして,これらの 4 得点と死刑賛否(1 絶対反対~ 5 大いに賛成),量刑判断(2 死刑,1 死刑以外)との関係を明らかにするために,探索的にパス解析を行った。Figure1 にその結果を示した(カイ2乗=11.89, 自由度8,有意確率=.156,GFI=.986,AGFI=.962,RMR=.016, AIC=37.885)。

Figure1 に示したように,死刑賛否には,厳罰主義得点と死刑嫌悪得点の両方が影響している。一方,量刑判断には,厳罰主義得点と反死刑影響得点が影響し,死刑嫌悪得点の影響はみられなかった。

Ⅴ.考察

以下,(1)石巻 3 人殺傷事件の量刑判断に影響した要因 (2)死刑制度に対する賛否に影響した要因 (3)(1)の量刑判断(2)の死刑賛否に影響した要因の関係について順に考察する。

1.石巻3人殺傷事件の量刑判断に影響した要因死刑と判断したのは 71%,無期懲役刑,懲役

刑と判断したのはそれぞれ 26%,3% であった。実際の判決と同様に,死刑と判断する者が圧倒

的に多い結果が得られた。少年法第 51 条は「罪を犯すとき十八歳に満た

ない者に対しては,死刑をもって処断すべきときは,無期刑を科する」と規定されるが,石巻3 人殺傷事件の被告人は,事件当時 18 歳 7 か月の少年であった。被告人の年齢が 14 歳の場合に死刑と判断したのは 9%,30 歳の場合に死刑と判断したのは 91%であったことから,被告人の年齢が量刑判断に影響することが示された。

死刑の適用年齢についての陪審研究をみると,Boots et al.(2003)は,陪審員候補者は,被告人が年少者の場合,死刑を回避する傾向にあることを明らかにしている。また,Vogel & Vogel

(2003)は,死刑の適用に年齢制限を設けるべきではないと考える市民は 4.2%であり,18 歳未満には死刑を適用すべきでないと考える市民が32.7% であることを示している。

量刑判断に影響した要因(Table1 及び Table2)をみると,量刑判断にかかわらず,被害の大きさが量刑判断に影響した程度が大きく(全体で4.6),これは判例分析の結果(岩井・渡邊 2003)と一致する。

死刑と判断した参加者は,被告人が再犯する可能性,犯行の計画性,被告人の悪意,被告人の前科・前歴,被害者遺族の処罰感情の影響,検察側の主張の影響を強く受けた。石巻 3 人殺傷事件では,被害者遺族 3 人が陳述を行ったが,

-.51***

.47 .26 .46***

e2 e1 .30***

.40*** .16 -.36***

e3 e4 .04 .20***

-.33***

*** P<.001

Figure1 パス解析の結果

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Saeki(2010)が指摘しているように,この影響は大きいことが示された。死刑と判断しなかった参加者は,被告人の属性や被告人の反省の影響が強く,また,弁護人の主張,少年法の存在,鑑別結果報告書などの影響が強くみられた。

参加者は,被告に不利な情報,有利な情報のどちらか一方の影響を強く受け,量刑を下す傾向にあったことが示された。こうした傾向は,裁判員の構成によっては,量刑の格差がみられる要因となるかもしれない。

本研究の参加者の 67% が死刑制度に賛成と回答したのに対し,71% が石巻事件の被告に対して死刑と判断した。実際の石巻事件の裁判員裁判でも,少年犯罪の厳罰化 1 )に沿うように,死刑判決が下された。

この要因として,事件報道の在り方が影響するという指摘がある。たとえば,梅原(2007)は,1969 年に発生したサレジオ高校生殺人事件の記事は 18 件であるのに対し,2000 年 5 月に発生した西鉄バスジャック殺傷事件では 70 件以上,神戸連続児童殺傷事件では 106 件と,「少年犯罪」の報道において,事件を過剰に取り上げる傾向を指摘している。そして,少年非行に関する記事の増加が,人々の少年非行に対する認識に影響し,「少年非行は増加している」,「凶悪化している」というイメージを持つ可能性を指摘している。また,崎山(2013)は,1950―70 年代から 1997 年以降の新聞報道にみられる少年犯罪の描かれ方の変化について分析している。それによると,1997 年以降,罪種のみが記されるなど,成人の犯罪と同様の表現がなされるようになり,少年に刑罰を科すべきであるとする主張が「少年は大人である」というものから「子どもであっ

1 ) 少年法は 2000 年に改正され,16 歳以上の少年が故意に人を死亡させた場合,原則として刑事裁判にかけられるようになった。また,法制審議会の少年法部会は 2013 年 1 月,無期懲役に相当する罪を犯した 18 歳未満の少年に言い渡せる有期刑の上限を 15 年から 20 年に引き上げるなどとした同法改正の要綱案を決定した(読売新聞 2013)

ても責任を取らせるべき」というものへと変化していること,少年の心の問題が「科学的」「近代的」な手法によって矯正することが可能な対象として描かれたのに対し,解明困難な「心の闇」へと変化していることをあげている。

また,死刑の判断には,被告人の再犯可能性が大きく影響したが,もしも仮釈放を認めない終身刑が存在すれば,上記の判断は異なったかもしれない。Vogel & Vogel(2003)は,成人の犯罪について死刑に賛成の市民は 57.7%,少年の犯罪について死刑に賛成の市民は 32.5% であったが,そのうち死刑の代替として仮釈放無の無期懲役刑を設けることに賛成であるのは,前者が 24.5%(反対 44.9%),後者が 46.4%(反対 40.4%)としている。

今後の研究では,少年犯罪に対する認識,量刑判断に影響を及ぼす要因について,量刑の評議内容の分析を行うなど,さらに詳細に検討する必要があるだろう。

2.死刑制度に対する賛否に影響した要因死刑制度に対する賛否については,賛成とし

たものが 67% であり,2009 年の内閣府の調査の数値(86%)よりも低かった。内閣府の調査では,死刑の賛否を問うにあたり,「ア.どんな場合でも死刑は廃止すべき,イ.場合によっては死刑もやむを得ない,ウ.わからない・一概には言えない」から選択することを求めた。しかし,アは非限定的表現なのに対してイは限定的表現となっており,非対称である。本調査では,死刑の賛成と反対が対称となる表現で質問項目を設けたため,より妥当な結果が得られたと思われる。

死刑賛否の理由としてあげられた「冤罪」に対する納得の程度は,死刑賛否にかかわらず高かった。これは死刑判決後に無罪が確定したケースが複数存在し(免田事件,財田川事件,島田事件,松山事件),現在,冤罪を訴えているケー

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死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因(山崎・石崎・サトウ)

スも複数存在することに因るのかもしれない。死刑判決が下されたケースで冤罪が明らかになるケースが増加するに従い,死刑賛成とする割合は低下する可能性が考えられる。

死刑賛否の理由に影響する要因としては,「厳罰主義」因子と「死刑嫌悪」因子の存在が示されたが,参加者は正しい知識にもとづいて判断したのだろうか。死刑の犯罪抑止力については,議論されているところであり(Yang & Lester 2008),必ずしも結論がでていない。また,日本の場合,再犯の可能性については,無期囚の仮釈放が現状ではかなり難しく,例えば平成 23 年は無期刑者数 1,812 人のうち 8 人で,平均受刑在所期間期間は 35 年 2 月であった(法務省 2012)ことから,現実的にはかなり低い。佐藤他(2012)は市民が,死刑の犯罪抑止力や無期囚の生活などについて正しい知識をもたない傾向にあり,正しい知識を得ることで死刑賛成に慎重になる傾向がみられることを明らかにしている。

本調査の結果から,死刑賛否によって体感治安が異なる結果は得られなかった。しかし,死刑賛成の参加者は「死刑判決を受ける人」が「増えた」と回答した割合が有意に小さかった。平成 22 年度版犯罪白書(法務省 2010)によると,年間の死刑確定数は,1979 年~ 2004 年にかけて年平均 4 人であったが,2004 年~ 2009 年に年平均 16 人と増加しており,2012 年度検察統計表(法務省 2012)によると,2010 年~ 2012年は,9 件,22 件,10 件と推移している。死刑賛成の参加者の死刑確定数の推移に対する知識は正確とはいえず死刑賛否には,死刑に関連する知識の正確性が影響する可能性が示唆された。

3. 1.の量刑判断 2.の死刑賛否に影響した要因の関係

本研究では,石巻 3 人殺傷事件に対する量刑判断および判断に影響する要因について回答を

求めた後で,さらに死刑制度一般についての認識を求めた。したがって,死刑制度一般についての認識は,石巻 3 人殺傷事件での量刑判断の影響を受けた可能性が考えられる。そうした手続き的な限界はあるものの,本研究から,裁判の量刑判断に影響する要因と死刑賛否に影響する要因が必ずしも一致しないことが示された。すなわち,死刑制度一般に対する賛否には,「厳罰主義」得点と「死刑嫌悪」得点が影響する一方,裁判の量刑判断には,「厳罰主義」得点と「反死刑影響」得点が影響した。死刑制度への賛否についての要因が明らかにされたとしても,個々のケースに適応するとは限らない。今後の研究では,死刑制度に対する一般的な認識に加え,死刑が求刑された個々の事例を取り上げ,それぞれのケースに対する認識を明らかにする必要があるだろう。

引用文献

Applegate, B. K., Cullen, F. T. and Fisher, B. S.(2002)Public views toward crime and correctional policies Is there a gender gap? Journal of Criminal Justice, 30(2), 89―100.

浅田和茂(2011)裁判員裁判の量刑の基本問題 刑法理論の観点から.刑事弁護,66,現代人文社.

朝日新聞(2010)孤独な日常 母からの暴力 被告の少年.11 月 26 日東京朝刊,38 面.

Baumer, E. P., Messner, S. F. and Rosenfield, R.(2003)Explaining spatial variation in support for caital punishment: A multilevel analysis. American Journal of Sociology, 108, 844―875.

Brank, E. M., and Weisz, V.(2004)Paying for the crimes of their children. Public support of parental responsibility. Journal of Criminal Justice, 32, 465―475.

Bohm, R. M. and Vogel, B. L.(2004)More than ten years after: The long-term stability of informed death penalty opinions. Journal of Criminal Justice, 32, 307―327.

Boots, D. P., Cochran, J. K. and Heide, M. K.(2003)Capital punishment preferences for special

Page 12: 死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因2012)。また,佐藤(2010)は,日本での死刑制 度の高い支持の1つの理由として,犯罪報道の

立命館人間科学研究 第29号 2014. 2

92

offender populations, Journal of Criminal Justice, 31(6), 553―565.

Cocharan, J. K. and Sanders, B. A.(2009)The gender gap in death penalty support: An exploratory study. Journal of Criminal Justice, 37, 525―533.

福井厚・山崎優子・高山佳奈子・藤田政博・森久智江(2011)死刑と向き合う裁判員.法と心理,11,103―108.

法務省(2012)無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について(平成 24 年 10 月更新).

法務省(2012)検察統計表『最高検,高検及び地検管内別 生命刑・自由刑の執行指揮,執行不能決定及び執行指揮未済の人員』

井田良(2010)量刑判断の構造について.原田國男判事退官記念論文集刊行会(編)原田國男判事退官記念論文集 新しい時代の刑事裁判.判例タイムズ社,453―468.

岩井宜子・渡邊一弘(2003)死刑・無期懲役の数量化基準―永山判決以降の判例分析.専修大学法学研究所紀要,25(『刑事法の諸問題』Ⅵ),1―37.

Maggard, S. R., Payne, B. K. and Chappell, A. T.(2012)Attitudes toward capital punishment: Educational, demographic, and neighborhood crime influences. The Social Science Journal, 49, 155―166.

毎日新聞(2010a)石巻の 3 人殺傷:初公判 法廷,重苦しい雰囲気 主張の違い大きく/宮城.11 月16 日地方版 / 宮城,27 面.

毎日新聞(2010b)石巻の 3 人殺傷:死刑求刑 「加害者に未来,不公平」/宮城.11 月 20 日地方版 /宮城,23 面.

松山昇平(2010)量刑判断過程の分析.原田國男判事退官記念論文集刊行会(編)原田國男判事退官記念論文集 新しい時代の刑事裁判.判例タイムズ社,539―557.

松宮孝明(2009)量刑に対する責任,危険性および予防の意味.立命館法学,323, 1―17.

森久智江(2010)死刑問題教育と議論 ある授業実践から見えるもの.季刊刑事弁護,64, 76―81.

Narby, D., Cutler, B. and Moran, G.(1993)A meta-analysis of the association between authoritarianism and jurors’ perceptions of defendant culpability. Journal of Applied Psychology, 78, 34―42.

Saeki, M.(2010)Victim participation in criminal

trials in Japan Original Research Article, International Journal of Law, Crime and Justice, 38(4), 149―165.

最高裁判所(1983)刑集,37(6), 609.崎山右京(2013)新聞報道における「少年犯罪」の語

られ方の変化.龍谷大学大学院研究紀要社会学・社会福祉学,20, 1―21.

佐藤舞(2010)裁判員は死刑判決を適切に行えるか 死刑に対する態度と知識.季刊刑事弁護,62,121―125.

佐藤舞・木村正人・本庄武(2012)死刑をめぐる「世論」と「輿論」 審議型意識調査の結果から.福井厚(編)死刑と向き合う裁判員のために.現代人文社,65―85.

梅原恵子(2007)メディアが創り出す「現実」―少年犯罪をめぐる新聞報道を手がかりにして―.文化環境研究,1, 86―94.

Vogel, B. L. and Vogel, R. E.(2003)The age of death appraising public opinion of juvenile capital punishment. Journal of Criminal Justice, 31, 169―183.

山崎優子(2012)裁判員の心理と死刑.福井厚(編)死刑と向き合う裁判員のために.現代人文社,87―108.

Yang, B. and Lester, D.(2008)The deterrent effect of executions: A meta-analysis thirty years after Ehrlich Original Research Article. Journal of Criminal Justice, 36(5), 453―460.

読売新聞(2010a)石巻 3 人殺傷 少年,罪状大筋認める 計画性は否定 裁判員難しい判断.11 月16 日東京朝刊,37 面.

読売新聞(2010b)3 人殺傷 重傷男性「絶対許さない」共犯少年「罪なすりつけられた」.11 月 17 日東京朝刊,35 面.

読売新聞(2010c)石巻 3 人殺傷 裁判員裁判「自慢の姉」「優しい友達」犠牲の 2 人語る.11 月 18 日東京朝刊,31 面.

読売新聞(2010d)石巻 3 人殺傷 元交際相手少女 極刑を求める.11 月 18 日東京朝刊,37 面.

読売新聞(2010e)石巻 3 人殺傷 少年「命奪い申し訳ない」母親「息子と一生償う.11 月 19 日東京朝刊,33 面.

読売新聞(2010f)石巻 3 人殺傷「一生償っていきたい」被告人質問で少年.11 月 19 日東京朝刊,37 面.

読売新聞(2010g)石巻 3 人殺傷 死刑求刑 弁護側「更生は可能」遺族 娘の思い出証言=宮城.11

Page 13: 死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因2012)。また,佐藤(2010)は,日本での死刑制 度の高い支持の1つの理由として,犯罪報道の

93

死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因(山崎・石崎・サトウ)

月 20 日東京朝刊,33 面.読売新聞(2010h)石巻 3 人殺傷 論告と最終弁論の

要旨.11 月 20 日東京朝刊,37 面.読売新聞(2012)[4 年目の裁判員裁判](1)量刑 幅

広い傾向(連載)= 静岡.6 月 12 日東京朝刊,33面.

Whitehead, J. T. and Blankenship, M. B.(2000)The

gender gap in capital punishment attitudes: An analysis of support and opposition, American Journal of Criminal Justice, 25(1), 1―13.

(受稿日:2013. 6. 3)(受理日[査読実施後]:2013. 10. 9)

Page 14: 死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因2012)。また,佐藤(2010)は,日本での死刑制 度の高い支持の1つの理由として,犯罪報道の

立命館人間科学研究 第29号 2014. 2

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Article

Factors That Determine Citizens’ Viewon Capital Punishment

YAMASAKI Yuko1), ISHIZAKI Chikage2) and SATO Tatsuya3)

(Ristumeikan Global Innovation Research Organization, Ritsumeikan University1),

Graduate School of Law, Nagoya University2), College of Letters, Ritsumeikan University3))

The purposes of this research are to clarify factors which influence citizens’ support or opposition to capital punishment and juries’ death penalty sentence decisions in lay judge trials, and to clarify the relationship among those factors. According to an investigation conducted by the Japanese Cabinet Office in 2009, a majority of Japanese(85.6%)have no objection to the existence of the death penalty. Reasons for their approval include the ‘perpetrator possibly recommitting crimes’ and ‘a deterrent against crime’. Reasons against death penalty includes ‘the possibility of false charges’ and ‘not in favor of state killings’(2009, Japanese Cabinet). Consistent with the high approval rate of death penalty among the Japanese, it is not uncommon for death sentences to be handed down in lay judge trials. Although the reasons behind passing death penalty sentences in lay judge trials may not necessarily be the same as those for capital punishment in general opinion, there have been only a few analyses made on the reasons for lay judges to hand down death penalty sentences. The writer conducted a survey on university students regarding this issue. The result disclosed ‘Draconianism’ as a factor that influences the thought sustaining the death penalty while citing ‘philanthropism’ as a factor that influences thought against it. It is recognized that the former factor strongly influences the determination of the appropriate punishment in lay judge trials in cases which capital punishment is asked for, but the latter factor does not.

Key Words : death penalty, lay judge trial, determination of the appropriate punishment, Draconianism, mock trial

RITSUMEIKAN JOURNAL OF HUMAN SCIENCES,No.29,81-94,2014.