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上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

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上訴審における訴訟事件の概況

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民事控訴審訴訟事件1の既済件数及び平均審理期間2

については【表1】のとおりである。既済件数は,

民事控訴審訴訟全体では前回(1万 5308 件)より約

900 件減少して1万 4415 件となり,過払金等事件以

外3で見ると,前回(1万 1342件)より約 240件減少

して1万 1098 件となった。平均審理期間は,全体で

見ると前回(5.5月)より 0.3月長期化し,過払金等

事件以外で見ると前回(5.6月)と同様である。(第

6回報告書 191頁【表1】参照)

1 本報告書では,地方裁判所が第一審としてした民事訴訟事件の終局判決及び家庭裁判所が第一審としてした終局判決に対して

控訴が提起された事件を分析の対象としている。同一の第一審判決に対して控訴と附帯控訴がされた場合,それぞれを別個の

事件として統計処理している。 2 控訴審記録受理から控訴審終局までの期間のみが対象であるから,控訴提起から控訴審記録受理までの間は含まれない。 3 過払金等事件を除く際の統計上の処理方法は,第一審と同様であり,事件票において「金銭のその他」に区分される事件を除外

する処理を行ったものである。

1 高等裁判所における控訴審訴訟事件の概況

1.1 民事訴訟事件の概況

平均審理期間(月) 5.8

【表1】 既済件数及び平均審理期間(民事控訴審     訴訟(全体)及び民事控訴審訴訟(過払金     等以外))

事件の種類民事控訴審訴訟

(全体)

既済件数 14,415

民事控訴審訴訟

(過払金等以外)

11,098

5.6

Page 3: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

129

1 高等裁判所における控訴審訴訟事件の概況

民事控訴審訴訟事件1の既済件数及び平均審理期間2

については【表1】のとおりである。既済件数は,

民事控訴審訴訟全体では前回(1万 5308 件)より約

900 件減少して1万 4415 件となり,過払金等事件以

外3で見ると,前回(1万 1342件)より約 240件減少

して1万 1098 件となった。平均審理期間は,全体で

見ると前回(5.5月)より 0.3月長期化し,過払金等

事件以外で見ると前回(5.6月)と同様である。(第

6回報告書 191頁【表1】参照)

1 本報告書では,地方裁判所が第一審としてした民事訴訟事件の終局判決及び家庭裁判所が第一審としてした終局判決に対して

控訴が提起された事件を分析の対象としている。同一の第一審判決に対して控訴と附帯控訴がされた場合,それぞれを別個の

事件として統計処理している。 2 控訴審記録受理から控訴審終局までの期間のみが対象であるから,控訴提起から控訴審記録受理までの間は含まれない。 3 過払金等事件を除く際の統計上の処理方法は,第一審と同様であり,事件票において「金銭のその他」に区分される事件を除外

する処理を行ったものである。

1 高等裁判所における控訴審訴訟事件の概況

1.1 民事訴訟事件の概況

平均審理期間(月) 5.8

【表1】 既済件数及び平均審理期間(民事控訴審     訴訟(全体)及び民事控訴審訴訟(過払金     等以外))

事件の種類民事控訴審訴訟

(全体)

既済件数 14,415

民事控訴審訴訟

(過払金等以外)

11,098

5.6

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130

Ⅴ 上訴審における訴訟事件の概況

民事控訴審訴訟事件の新受件数の推移については,【図3】【図4】のとおりである。全体としては,

長期的に増加傾向が続く中,過払金等事件の影響により,平成 22年から平成 24年にかけて事件数が急増し

たが,その後,過払金等事件の減少の影響により減少傾向に転じ,平成 28 年においては,新受件数は平成

26 年(1万 5310 件)から更に減少して1万 4145 件となった。なお,過払金等事件以外で見ると,平成 19

年以降,全体としておおむね横ばいとなっている。

【図4】 新受件数の推移(民事控訴審訴訟(過払金等)及び民事控訴審訴訟(過払金等以外))

※ 棒グラフの上の数値は合計件数である。

11,054 10,770 10,909 11,207 11,402 11,703 11,871 11,226 11,413 11,051

4,011 4,354 4,474

7,702 7,329 6,866 4,651

4,084 3,652 3,094

15,065 15,124 15,383

18,909 18,731 18,569

16,522 15,310 15,065

14,145

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

新受件数(件)

民事控訴審訴訟(過払金等以外) 民事控訴審訴訟(過払金等)

【図3】 新受件数及び平均審理期間の推移(民事控訴審訴訟事件(全体))

9,366 9,216 9,286

10,639

12,094

14,906

15,601

14,745

16,504

15,308

15,065

15,124

15,383

18,909 18,731 18,569

16,522

15,310

(H26)

15,065

(H27)

14,145

(H28)

17.7

19.7

18.3

15.613.6

11.9

10.6

8.4

6.5 5.9

5.9 6.0

5.6

5.9

5.4

5.2 5.5

6.1

5.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

昭和

45年

昭和

49年

昭和

53年

昭和

57年

昭和

61年

平成

2年

平成

6年

平成

10年

平成

14年

平成

18年

平成

22年

平成

26年

平均審理期間(月)

新受件数(件)

新受件数 平均審理期間

平成

28年

事件類型別の既済件数及び平均審理期間については【表2】のとおりであり,100 件以上の既済件数があ

る事件類型のほとんどについては,平均審理期間が前回から大きく変わらないが,「金銭のその他」が前回

(5.0 月)よりも長期化しており,これが全体の平均審理期間の長期化の要因となっている。比較的件数の

多い類型の中で,従前平均審理期間が長めであった医療損害賠償事件(前回 7.9月)と建築瑕疵損害賠償事

件(前回 9.2月)は,いずれも平均審理期間が短縮している。(第6回報告書 192頁【表2】参照)

事件の種類 既済件数 平均審理期間(月) 事件の種類 既済件数 平均審理期間(月)

知的財産金銭 51 8.0

公害損害賠償 8 6.0

26 3.9

手形金 6 6.5 認 知 15 5.4

手形異議 7 5.9 親子関係

金銭のその他 2,803 6.4

5.3

金銭債権存否 45 6.4 人事のその他 44 5.3

労働金銭 343 5.5 その他 1,190 6.4

 

離 婚 1,298 5.6

その他の損害賠償 3,904 5.6 離 縁

建築瑕疵損害賠償 61 8.0 請求異議 46 4.2

58

交通損害賠償 1,450 4.7 第三者異議 10 4.5

医療損害賠償 188 6.8 公害差止め 2 4.5

4.4 労 働 252 5.7

建築請負代金 120 7.4 知的財産 103 8.0

【表2】 事件類型別の既済件数及び平均審理期間(民事控訴審訴訟事件)

総 数 14,415 5.8 建 物 771 4.7

 

売買代金 138 5.3 土 地 834 6.6

貸 金 515 5.5 土地境界 93 7.6

立替金 34

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1 高等裁判所における控訴審訴訟事件の概況

民事控訴審訴訟事件の新受件数の推移については,【図3】【図4】のとおりである。全体としては,

長期的に増加傾向が続く中,過払金等事件の影響により,平成 22年から平成 24年にかけて事件数が急増し

たが,その後,過払金等事件の減少の影響により減少傾向に転じ,平成 28 年においては,新受件数は平成

26 年(1万 5310 件)から更に減少して1万 4145 件となった。なお,過払金等事件以外で見ると,平成 19

年以降,全体としておおむね横ばいとなっている。

【図4】 新受件数の推移(民事控訴審訴訟(過払金等)及び民事控訴審訴訟(過払金等以外))

※ 棒グラフの上の数値は合計件数である。

11,054 10,770 10,909 11,207 11,402 11,703 11,871 11,226 11,413 11,051

4,011 4,354 4,474

7,702 7,329 6,866 4,651

4,084 3,652 3,094

15,065 15,124 15,383

18,909 18,731 18,569

16,522 15,310 15,065

14,145

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

新受件数(件)

民事控訴審訴訟(過払金等以外) 民事控訴審訴訟(過払金等)

【図3】 新受件数及び平均審理期間の推移(民事控訴審訴訟事件(全体))

9,366 9,216 9,286

10,639

12,094

14,906

15,601

14,745

16,504

15,308

15,065

15,124

15,383

18,909 18,731 18,569

16,522

15,310

(H26)

15,065

(H27)

14,145

(H28)

17.7

19.7

18.3

15.613.6

11.9

10.6

8.4

6.5 5.9

5.9 6.0

5.6

5.9

5.4

5.2 5.5

6.1

5.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

昭和

45年

昭和

49年

昭和

53年

昭和

57年

昭和

61年

平成

2年

平成

6年

平成

10年

平成

14年

平成

18年

平成

22年

平成

26年

平均審理期間(月)

新受件数(件)

新受件数 平均審理期間

平成

28年

事件類型別の既済件数及び平均審理期間については【表2】のとおりであり,100 件以上の既済件数があ

る事件類型のほとんどについては,平均審理期間が前回から大きく変わらないが,「金銭のその他」が前回

(5.0 月)よりも長期化しており,これが全体の平均審理期間の長期化の要因となっている。比較的件数の

多い類型の中で,従前平均審理期間が長めであった医療損害賠償事件(前回 7.9月)と建築瑕疵損害賠償事

件(前回 9.2月)は,いずれも平均審理期間が短縮している。(第6回報告書 192頁【表2】参照)

事件の種類 既済件数 平均審理期間(月) 事件の種類 既済件数 平均審理期間(月)

知的財産金銭 51 8.0

公害損害賠償 8 6.0

26 3.9

手形金 6 6.5 認 知 15 5.4

手形異議 7 5.9 親子関係

金銭のその他 2,803 6.4

5.3

金銭債権存否 45 6.4 人事のその他 44 5.3

労働金銭 343 5.5 その他 1,190 6.4

 

離 婚 1,298 5.6

その他の損害賠償 3,904 5.6 離 縁

建築瑕疵損害賠償 61 8.0 請求異議 46 4.2

58

交通損害賠償 1,450 4.7 第三者異議 10 4.5

医療損害賠償 188 6.8 公害差止め 2 4.5

4.4 労 働 252 5.7

建築請負代金 120 7.4 知的財産 103 8.0

【表2】 事件類型別の既済件数及び平均審理期間(民事控訴審訴訟事件)

総 数 14,415 5.8 建 物 771 4.7

 

売買代金 138 5.3 土 地 834 6.6

貸 金 515 5.5 土地境界 93 7.6

立替金 34

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132

Ⅴ 上訴審における訴訟事件の概況

第一審受理から控訴審終局までの平均期間並びに期間別

の既済件数及び事件割合については【表7】のとおりであ

る。この平均期間は,前回(24.8 月)より長期化して 25.8

月となった。また,合計で2年を超える期間を要した事件

の割合も,前回(40.8%)より 3.1%増加し,43.9%となっ

た(第6回報告書 195頁【表7】参照)。

終局区分別の既済件数及び事件割合については【表8】の

とおりであり,約6割が判決で終局し(うち約2割が原判決

取消し(一部取消しを含む。)),約3割が和解で終局して

いる傾向は,前回と同様である(第6回報告書 195 頁【表

8】参照)。

※附帯控訴申立てを除く。

5年を超える320

2.5%

43.8%

2年超3年以内3,654

28.4%

3年超5年以内1,679

13.0%

【表7】 第一審受理から控訴審終局までの平     均期間並びに期間別の既済件数及     び事件割合(民事控訴審訴訟事件)

事件の種類 民事控訴審訴訟

既済件数 12,879

平均期間(月) 25.8

1年以内1,581

12.3%

1年超2年以内5,645

147

31.9%

2.9%

412それ以外

24.0%

2,038

控訴取下げ

和解

既済件数

訴え取下げ

うち原判決取消し(%は判決に対する割合)

判決

うち控訴棄却(%は判決に対する割合)

4,604

75.0%

6,360

5.3%

768

1.0%

58.9%

8,484

14,415

事件の種類 民事控訴審訴訟

【表8】 終局区分別の既済件数及び事件割     合(民事控訴審訴訟事件)

平均審理期間の推移については【図3】【図5】のとおりであり,長期的にはおおむね一貫して短縮傾向

が続いていたところ,平成 26 年以降若干長期化し,民事控訴審訴訟(全体)については,平成 27 年には

6.1月となったが,平成 28年は,平成 27年から 0.3月短縮し,5.8月となった(【表1】)。

【図5】 平均審理期間の推移(民事控訴審訴訟(全体)及び民事控訴審訴訟(過払金等以外))

8.4

7.9

7.4 7.1

6.9 6.5

6.2 5.9 5.9 6.0

5.6 5.9

5.4 5.2

5.5

6.1 5.8

8.6

8.1

7.5 7.2

6.9

6.5 6.2

6.0 6.1 6.2 6.1 6.1

5.8 5.4

5.6

5.7 5.6

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

平成

12年

平成

13年

平成

14年

平成

15年

平成

16年

平成

17年

平成

18年

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

(月)

民事控訴審訴訟(全体)

民事控訴審訴訟(過払金等以外)

審理期間別の既済件数及び事件割合については【表6】

のとおりである。平均審理期間が前回(5.5 月)から 0.3 月

長期化し,5.8 月となり,審理期間が2年を超える事件の割

合も,前回(0.9%)から若干増加し 1.1%となった(第6

回報告書 194頁【表6】参照)。

2,708

18.8%

平均審理期間(月)

既済件数 14,415

5.8

事件の種類 民事控訴審訴訟

【表6】 審理期間別の既済件数及び事件割     合(民事控訴審訴訟事件)

2年を超える

1年超2年以内

6月超1年以内

3月超6月以内

158

1.1%

58.8%

8,475

2,440

16.9%

634

4.4%

3月以内

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133

1 高等裁判所における控訴審訴訟事件の概況

第一審受理から控訴審終局までの平均期間並びに期間別

の既済件数及び事件割合については【表7】のとおりであ

る。この平均期間は,前回(24.8 月)より長期化して 25.8

月となった。また,合計で2年を超える期間を要した事件

の割合も,前回(40.8%)より 3.1%増加し,43.9%となっ

た(第6回報告書 195頁【表7】参照)。

終局区分別の既済件数及び事件割合については【表8】の

とおりであり,約6割が判決で終局し(うち約2割が原判決

取消し(一部取消しを含む。)),約3割が和解で終局して

いる傾向は,前回と同様である(第6回報告書 195 頁【表

8】参照)。

※附帯控訴申立てを除く。

5年を超える320

2.5%

43.8%

2年超3年以内3,654

28.4%

3年超5年以内1,679

13.0%

【表7】 第一審受理から控訴審終局までの平     均期間並びに期間別の既済件数及     び事件割合(民事控訴審訴訟事件)

事件の種類 民事控訴審訴訟

既済件数 12,879

平均期間(月) 25.8

1年以内1,581

12.3%

1年超2年以内5,645

147

31.9%

2.9%

412それ以外

24.0%

2,038

控訴取下げ

和解

既済件数

訴え取下げ

うち原判決取消し(%は判決に対する割合)

判決

うち控訴棄却(%は判決に対する割合)

4,604

75.0%

6,360

5.3%

768

1.0%

58.9%

8,484

14,415

事件の種類 民事控訴審訴訟

【表8】 終局区分別の既済件数及び事件割     合(民事控訴審訴訟事件)

平均審理期間の推移については【図3】【図5】のとおりであり,長期的にはおおむね一貫して短縮傾向

が続いていたところ,平成 26 年以降若干長期化し,民事控訴審訴訟(全体)については,平成 27 年には

6.1月となったが,平成 28年は,平成 27年から 0.3月短縮し,5.8月となった(【表1】)。

【図5】 平均審理期間の推移(民事控訴審訴訟(全体)及び民事控訴審訴訟(過払金等以外))

8.4

7.9

7.4 7.1

6.9 6.5

6.2 5.9 5.9 6.0

5.6 5.9

5.4 5.2

5.5

6.1 5.8

8.6

8.1

7.5 7.2

6.9

6.5 6.2

6.0 6.1 6.2 6.1 6.1

5.8 5.4

5.6

5.7 5.6

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

平成

12年

平成

13年

平成

14年

平成

15年

平成

16年

平成

17年

平成

18年

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

(月)

民事控訴審訴訟(全体)

民事控訴審訴訟(過払金等以外)

審理期間別の既済件数及び事件割合については【表6】

のとおりである。平均審理期間が前回(5.5 月)から 0.3 月

長期化し,5.8 月となり,審理期間が2年を超える事件の割

合も,前回(0.9%)から若干増加し 1.1%となった(第6

回報告書 194頁【表6】参照)。

2,708

18.8%

平均審理期間(月)

既済件数 14,415

5.8

事件の種類 民事控訴審訴訟

【表6】 審理期間別の既済件数及び事件割     合(民事控訴審訴訟事件)

2年を超える

1年超2年以内

6月超1年以内

3月超6月以内

158

1.1%

58.8%

8,475

2,440

16.9%

634

4.4%

3月以内

Page 8: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

134

Ⅴ 上訴審における訴訟事件の概況

訴訟代理人の選任状況については【表 10】のとおりであ

り,双方に訴訟代理人が選任された事件の割合は前回

(74.3%)より 0.5%増加した(第6回報告書 196 頁【表

10】参照)。なお,【図 11】のとおり,過払金等事件を除く

と,平成 23年以降は双方に訴訟代理人が選任された事件の割

合がおおむね増加傾向にある。

【図11】 訴訟代理人の選任状況の推移(民事控訴審訴訟(過払金等以外))

71.6%

69.8%

71.6%

70.3%

71.2%

72.0%

73.8%

76.2%

76.8%

76.3%

6.7%

7.1%

7.2%

6.8%

7.0%

6.6%

6.1%

5.5%

5.2%

5.3%

15.5%

16.2%

14.5%

16.0%

15.3%

14.4%

13.8%

13.2%

12.7%

13.3%

6.2%

6.9%

6.7%

6.9%

6.5%

7.0%

6.3%

5.2%

5.3%

5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

双方に訴訟代理人 控訴人側のみ訴訟代理人 被控訴人側のみ訴訟代理人 本人による

10,779

74.8%

782

5.4%

2,135

14.8%

719

5.0%本人による

事件の種類 民事控訴審訴訟

【表10】 訴訟代理人の選任状況      (民事控訴審訴訟事件)

双方に

訴訟代理人

控訴人側のみ

訴訟代理人

被控訴人側のみ

訴訟代理人

終局区分別の平均審理期間については【図9】のとおりであり,主要な終局区分である判決及び和解に

おいては,いずれの平均審理期間も前回(それぞれ 6.0 月,5.1 月)とほぼ同様である(第6回報告書 196

頁【図9】参照)4。

4 終局区分別の平均審理期間のうち,「それ以外」が,前回(3.1月)に比べて大きく長期化している。その原因としては,被告(貸金

業者)が破産手続開始決定を受けたために長期にわたって中断していた過払金返還請求訴訟につき,訴訟が終了したものとして

処理された事案が多数含まれているからであると考えられる。

【図9】 終局区分別の平均審理期間(民事控訴審訴訟事件)

11.3

3.2

6.6

5.3

7.5

5.6

6.1

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

それ以外

控訴取下げ

訴え取下げ

和解

(うち原判決取消し)

(うち控訴棄却)

判決

(月)

Page 9: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

135

1 高等裁判所における控訴審訴訟事件の概況

訴訟代理人の選任状況については【表 10】のとおりであ

り,双方に訴訟代理人が選任された事件の割合は前回

(74.3%)より 0.5%増加した(第6回報告書 196 頁【表

10】参照)。なお,【図 11】のとおり,過払金等事件を除く

と,平成 23年以降は双方に訴訟代理人が選任された事件の割

合がおおむね増加傾向にある。

【図11】 訴訟代理人の選任状況の推移(民事控訴審訴訟(過払金等以外))

71.6%

69.8%

71.6%

70.3%

71.2%

72.0%

73.8%

76.2%

76.8%

76.3%

6.7%

7.1%

7.2%

6.8%

7.0%

6.6%

6.1%

5.5%

5.2%

5.3%

15.5%

16.2%

14.5%

16.0%

15.3%

14.4%

13.8%

13.2%

12.7%

13.3%

6.2%

6.9%

6.7%

6.9%

6.5%

7.0%

6.3%

5.2%

5.3%

5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

双方に訴訟代理人 控訴人側のみ訴訟代理人 被控訴人側のみ訴訟代理人 本人による

10,779

74.8%

782

5.4%

2,135

14.8%

719

5.0%本人による

事件の種類 民事控訴審訴訟

【表10】 訴訟代理人の選任状況      (民事控訴審訴訟事件)

双方に

訴訟代理人

控訴人側のみ

訴訟代理人

被控訴人側のみ

訴訟代理人

終局区分別の平均審理期間については【図9】のとおりであり,主要な終局区分である判決及び和解に

おいては,いずれの平均審理期間も前回(それぞれ 6.0 月,5.1 月)とほぼ同様である(第6回報告書 196

頁【図9】参照)4。

4 終局区分別の平均審理期間のうち,「それ以外」が,前回(3.1月)に比べて大きく長期化している。その原因としては,被告(貸金

業者)が破産手続開始決定を受けたために長期にわたって中断していた過払金返還請求訴訟につき,訴訟が終了したものとして

処理された事案が多数含まれているからであると考えられる。

【図9】 終局区分別の平均審理期間(民事控訴審訴訟事件)

11.3

3.2

6.6

5.3

7.5

5.6

6.1

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

それ以外

控訴取下げ

訴え取下げ

和解

(うち原判決取消し)

(うち控訴棄却)

判決

(月)

Page 10: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

136

Ⅴ 上訴審における訴訟事件の概況

人証調べ実施率及び平均人証数については【表 15】のと

おりであり,実施率は前回(1.3%)から若干増加したもの

の大きく変化しておらず,人証調べが実施された事件にお

ける平均人証数も,前回(1.7 人)から変化がない(第6回

報告書 198頁【表 15】参照)。

これらと併せて,前述した1回台の平均期日回数も踏ま

えると,控訴審において改めて争点整理を行い,人証調べ

を実施する事件は少ない状況にあるといえる。

最高裁判所への上訴率及び上訴事件割

合については,【表 16】のとおり,上告

事件では前回(上訴率 27.4%・上訴事件

割合 15.8%)よりいずれも若干増加した

一方で,上告受理事件では前回(上訴率

32.3%・上訴事件割合 18.6%)よりいず

れも若干減少した(第6回報告書 199 頁

【表 16】参照)。

【表15】 人証調べ実施率及び平均人証数      (民事控訴審訴訟事件)

人証調べ実施率

1.7

0.04

2.1%

平均人証数(人証調べ実施事件)

事件の種類 民事控訴審訴訟

平均人証数

【表16】 最高裁判所への上訴率及び上訴事件割合      (民事控訴審訴訟事件)

27.7% 31.0%上訴率

上告受理事件上告事件事件の種類

上訴事件割合 16.3% 18.2%

※ この表における上訴率及び上訴事件割合は,いずれも推計的な算定

方法による数値である。上訴率は,平成28年1月1日から同年12月31

日までの「高等裁判所において受理した上告事件及び上告受理申立

事件の新受件数」を同期間における「高等裁判所における判決で終局

した事件数」で除した割合,上訴事件割合は,同新受件数を同期間に

おける「全終局事件数」で除した割合である。

※ このデータには,高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上

告又は上告受理の申立てがされた事件に当たらないもの(高等裁判

所を第一審とする人身保護請求事件・飛躍上告事件等)を含む。

審理の状況について見ると,まず,平均期日回数(口頭弁

論・争点整理)及び平均期日間隔については【表 12】のとおり

であり,前回と比べて平均期日間隔が若干長期化しており(前

回は 3.0 月),これが平均審理期間の長期化に影響を与えてい

る(第6回報告書 197 頁【表 12】参照)。なお,過払金等事件

以外で見た場合,平成 24 年以降,平均審理期間の短縮傾向が見

られるところ,これには,【図 13】のとおり,1回の口頭弁論

期日のみで結審に至る事件の割合が増加傾向にあることが影響

していると考えられる。

争点整理手続の実施件数及び実施率は,【表 14】のとお

りであり,実施率は前回(15.2%)よりも 0.9%減少して

14.3%となった(第6回報告書 198頁【表 14】参照)。

平成 27年平成 28年

BD取得290316

条件記録符号2:ネと等しいAND 事件の種類2:金銭その他と等しくない

【図13】 口頭弁論期日1回で結審した事件割合及び平均審理期間の推移      (民事控訴審訴訟(過払金等以外))

55.7 56.5 56.0 55.7

57.0

60.1

63.6 64.3 63.2

64.9

6.0 6.1

6.2 6.1 6.1

5.8

5.4

5.6 5.7 5.6

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平均審理期間(月)

事件割合(%)

事件割合 平均審理期間

 

【表12】 平均期日回数及び平均期日      間隔(民事控訴審訴訟事件)

うち平均争点整理

期日回数

民事控訴審訴訟

0.6

3.2平均期日間隔(月)

事件の種類

1.8

1.2

平均期日回数

うち平均口頭弁論

期日回数

【表14】 争点整理手続の実施件数及び実施      率(民事控訴審訴訟事件)

14.3%

事件の種類 民事控訴審訴訟

実施件数 2,064

実施率

Page 11: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

137

1 高等裁判所における控訴審訴訟事件の概況

人証調べ実施率及び平均人証数については【表 15】のと

おりであり,実施率は前回(1.3%)から若干増加したもの

の大きく変化しておらず,人証調べが実施された事件にお

ける平均人証数も,前回(1.7 人)から変化がない(第6回

報告書 198頁【表 15】参照)。

これらと併せて,前述した1回台の平均期日回数も踏ま

えると,控訴審において改めて争点整理を行い,人証調べ

を実施する事件は少ない状況にあるといえる。

最高裁判所への上訴率及び上訴事件割

合については,【表 16】のとおり,上告

事件では前回(上訴率 27.4%・上訴事件

割合 15.8%)よりいずれも若干増加した

一方で,上告受理事件では前回(上訴率

32.3%・上訴事件割合 18.6%)よりいず

れも若干減少した(第6回報告書 199 頁

【表 16】参照)。

【表15】 人証調べ実施率及び平均人証数      (民事控訴審訴訟事件)

人証調べ実施率

1.7

0.04

2.1%

平均人証数(人証調べ実施事件)

事件の種類 民事控訴審訴訟

平均人証数

【表16】 最高裁判所への上訴率及び上訴事件割合      (民事控訴審訴訟事件)

27.7% 31.0%上訴率

上告受理事件上告事件事件の種類

上訴事件割合 16.3% 18.2%

※ この表における上訴率及び上訴事件割合は,いずれも推計的な算定

方法による数値である。上訴率は,平成28年1月1日から同年12月31

日までの「高等裁判所において受理した上告事件及び上告受理申立

事件の新受件数」を同期間における「高等裁判所における判決で終局

した事件数」で除した割合,上訴事件割合は,同新受件数を同期間に

おける「全終局事件数」で除した割合である。

※ このデータには,高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上

告又は上告受理の申立てがされた事件に当たらないもの(高等裁判

所を第一審とする人身保護請求事件・飛躍上告事件等)を含む。

審理の状況について見ると,まず,平均期日回数(口頭弁

論・争点整理)及び平均期日間隔については【表 12】のとおり

であり,前回と比べて平均期日間隔が若干長期化しており(前

回は 3.0 月),これが平均審理期間の長期化に影響を与えてい

る(第6回報告書 197 頁【表 12】参照)。なお,過払金等事件

以外で見た場合,平成 24 年以降,平均審理期間の短縮傾向が見

られるところ,これには,【図 13】のとおり,1回の口頭弁論

期日のみで結審に至る事件の割合が増加傾向にあることが影響

していると考えられる。

争点整理手続の実施件数及び実施率は,【表 14】のとお

りであり,実施率は前回(15.2%)よりも 0.9%減少して

14.3%となった(第6回報告書 198頁【表 14】参照)。

平成 27年平成 28年

BD取得290316

条件記録符号2:ネと等しいAND 事件の種類2:金銭その他と等しくない

【図13】 口頭弁論期日1回で結審した事件割合及び平均審理期間の推移      (民事控訴審訴訟(過払金等以外))

55.7 56.5 56.0 55.7

57.0

60.1

63.6 64.3 63.2

64.9

6.0 6.1

6.2 6.1 6.1

5.8

5.4

5.6 5.7 5.6

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平均審理期間(月)

事件割合(%)

事件割合 平均審理期間

 

【表12】 平均期日回数及び平均期日      間隔(民事控訴審訴訟事件)

うち平均争点整理

期日回数

民事控訴審訴訟

0.6

3.2平均期日間隔(月)

事件の種類

1.8

1.2

平均期日回数

うち平均口頭弁論

期日回数

【表14】 争点整理手続の実施件数及び実施      率(民事控訴審訴訟事件)

14.3%

事件の種類 民事控訴審訴訟

実施件数 2,064

実施率

Page 12: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

138

Ⅴ 上訴審における訴訟事件の概況

終局区分別の既済件数及び事件割合については【表 20】のとおりであり,判決で終局した事件割合が前

回(93.2%)から 3.8%減少して 89.4%となった一方,うち原判決取消しとなった事件割合が前回

(7.8%)から 1.9%増加して 9.7%となった。民事控訴審訴訟事件と比べると,判決(控訴棄却)で終局し

た事件割合が高く,判決(原判決取消し)で終局した事件割合が低い傾向にあることは前回と同様である

(第6回報告書 201 頁【表 20】参照)。終局区分別の平均審理期間については,【図 21】のとおり,判決

(控訴棄却)及び判決(原判決取消し)のいずれで見ても,前回(それぞれ 5.5 月,10.3 月)から大きな

変化はない(第6回報告書 201頁【図 21】参照)。

【表18】 審理期間別の既済件数及び事件割合(控訴審にお ける行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件)

3月超6月以内8,475

58.8%

14,415

平均審理期間(月)

65.6%

5.9

119

11.0%

5.8

3月以内

事件の種類民事控訴審訴訟

(全体)

2,708

18.8%

41

3.8%

2年を超える158

1.1%

1年超2年以内634

4.4%

11

1.0%

既済件数

控訴審における

行政事件訴訟

18.6%6月超1年以内

2,440

16.9%

201

1,080

708

412

2,038

24.0%

2.9%

147

1.0%

768

5.3%

和解9

0.8%

4,604

31.9%

【表20】 終局区分別の既済件数及び事件割合(控訴審に おける行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件)

94

9.7%

965

それ以外5.7%

7

0.6%

37

3.4%

訴え取下げ

控訴取下げ

62

89.4%

うち原判決取消し(%は判決に対する割合)

判決

民事控訴審訴訟

(全体)

14,415

867

89.8%

事件の種類控訴審における

行政事件訴訟

1080既済件数

うち控訴棄却(%は判決に対する割合)

8,484

58.9%

6,360

75.0%

取消し・移送却下判決その他決定・移送決定・その他命令和解

【図21】 終局区分別の平均審理期間      (控訴審における行政事件訴訟)

2.9

2.8

16.9

8.3

10.2

5.7

6.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

それ以外

控訴取下げ

訴え取下げ

和解

(うち原判決取消し)

(うち控訴棄却)

判決

(月)

【表19】 第一審受理から控訴審終局までの      平均期間並びに期間別の既済件数      及び事件割合(控訴審における行      政事件訴訟)

53.1%

2年超3年以内199

18.9%

事件の種類控訴審における

行政事件訴訟

既済件数

143

1,055

平均期間(月) 24.6

1年以内

※ 行訴法18条,19条による訴えの追加的併合及

   び附帯控訴申立てを除く。

5年を超える39

3.7%

3年超5年以内114

10.8%

1年超2年以内560

13.6%

控訴審における行政事件訴訟1の新受件数及び平均審理期間の推移については【図 17】のとおりであり,

長期的には,新受件数はおおむね増加傾向にあり,平均審理期間はおおむね短縮傾向にある。平成 26 年の

新受件数(998 件)は,昭和 48 年以降で過去最高の件数となったが,平成 28年は,これをも大きく上回っ

て 1116件となった。平均審理期間については,平成 25年以降は下げ止まりの状態であり,平成 26年(5.9

月)から変化はなかった。

【図17】 新受件数及び平均審理期間の推移(控訴審における行政事件訴訟)

193

263 259 258

445

485

667

870

994

111626.5

22.118.7

15.9

11.9

11.2 8.3

6.5 5.9

5.9

0

5

10

15

20

25

30

0

200

400

600

800

1000

1200

昭和

48年

昭和

53年

昭和

58年

昭和

63年

平成

5年

平成

10年

平成

15年

平成

20年

平成

25年

平均審理期間(月)

新受件数(件)

新受件数

平均審理期間

(H28)

(H28)

審理期間別の既済件数及び事件割合については【表 18】のとおりである。既済件数は,前回(977件)を

上回り 1080 件となり,審理期間が6月を超える事件の割合が前回(21.6%)より 1.8%増加して 23.4%と

なった(第6回報告書 201頁【表 18】参照)。

第一審受理から控訴審終局までの平均期間並びに期間別の既済件数及び事件割合については【表 19】の

とおりである。この平均期間は,24.6 月と前回(23.5 月)よりも約1月長くなったが,2年以内に控訴審

の終局に至る事件割合は 66.7%と前回(67.3%)から大きな変化はない(第6回報告書 201 頁【表 19】参

照)。

1 同一の第一審判決に対して控訴と附帯控訴がされた場合,控訴事件と附帯控訴事件とを別個の事件として統計処理している。

1.2 行政事件訴訟の概況

Page 13: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

139

1 高等裁判所における控訴審訴訟事件の概況

終局区分別の既済件数及び事件割合については【表 20】のとおりであり,判決で終局した事件割合が前

回(93.2%)から 3.8%減少して 89.4%となった一方,うち原判決取消しとなった事件割合が前回

(7.8%)から 1.9%増加して 9.7%となった。民事控訴審訴訟事件と比べると,判決(控訴棄却)で終局し

た事件割合が高く,判決(原判決取消し)で終局した事件割合が低い傾向にあることは前回と同様である

(第6回報告書 201 頁【表 20】参照)。終局区分別の平均審理期間については,【図 21】のとおり,判決

(控訴棄却)及び判決(原判決取消し)のいずれで見ても,前回(それぞれ 5.5 月,10.3 月)から大きな

変化はない(第6回報告書 201頁【図 21】参照)。

【表18】 審理期間別の既済件数及び事件割合(控訴審にお ける行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件)

3月超6月以内8,475

58.8%

14,415

平均審理期間(月)

65.6%

5.9

119

11.0%

5.8

3月以内

事件の種類民事控訴審訴訟

(全体)

2,708

18.8%

41

3.8%

2年を超える158

1.1%

1年超2年以内634

4.4%

11

1.0%

既済件数

控訴審における

行政事件訴訟

18.6%6月超1年以内

2,440

16.9%

201

1,080

708

412

2,038

24.0%

2.9%

147

1.0%

768

5.3%

和解9

0.8%

4,604

31.9%

【表20】 終局区分別の既済件数及び事件割合(控訴審に おける行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件)

94

9.7%

965

それ以外5.7%

7

0.6%

37

3.4%

訴え取下げ

控訴取下げ

62

89.4%

うち原判決取消し(%は判決に対する割合)

判決

民事控訴審訴訟

(全体)

14,415

867

89.8%

事件の種類控訴審における

行政事件訴訟

1080既済件数

うち控訴棄却(%は判決に対する割合)

8,484

58.9%

6,360

75.0%

取消し・移送却下判決その他決定・移送決定・その他命令和解

【図21】 終局区分別の平均審理期間      (控訴審における行政事件訴訟)

2.9

2.8

16.9

8.3

10.2

5.7

6.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

それ以外

控訴取下げ

訴え取下げ

和解

(うち原判決取消し)

(うち控訴棄却)

判決

(月)

【表19】 第一審受理から控訴審終局までの      平均期間並びに期間別の既済件数      及び事件割合(控訴審における行      政事件訴訟)

53.1%

2年超3年以内199

18.9%

事件の種類控訴審における

行政事件訴訟

既済件数

143

1,055

平均期間(月) 24.6

1年以内

※ 行訴法18条,19条による訴えの追加的併合及

   び附帯控訴申立てを除く。

5年を超える39

3.7%

3年超5年以内114

10.8%

1年超2年以内560

13.6%

控訴審における行政事件訴訟1の新受件数及び平均審理期間の推移については【図 17】のとおりであり,

長期的には,新受件数はおおむね増加傾向にあり,平均審理期間はおおむね短縮傾向にある。平成 26 年の

新受件数(998 件)は,昭和 48 年以降で過去最高の件数となったが,平成 28年は,これをも大きく上回っ

て 1116件となった。平均審理期間については,平成 25年以降は下げ止まりの状態であり,平成 26年(5.9

月)から変化はなかった。

【図17】 新受件数及び平均審理期間の推移(控訴審における行政事件訴訟)

193

263 259 258

445

485

667

870

994

111626.5

22.118.7

15.9

11.9

11.2 8.3

6.5 5.9

5.9

0

5

10

15

20

25

30

0

200

400

600

800

1000

1200

昭和

48年

昭和

53年

昭和

58年

昭和

63年

平成

5年

平成

10年

平成

15年

平成

20年

平成

25年

平均審理期間(月)

新受件数(件)

新受件数

平均審理期間

(H28)

(H28)

審理期間別の既済件数及び事件割合については【表 18】のとおりである。既済件数は,前回(977件)を

上回り 1080 件となり,審理期間が6月を超える事件の割合が前回(21.6%)より 1.8%増加して 23.4%と

なった(第6回報告書 201頁【表 18】参照)。

第一審受理から控訴審終局までの平均期間並びに期間別の既済件数及び事件割合については【表 19】の

とおりである。この平均期間は,24.6 月と前回(23.5 月)よりも約1月長くなったが,2年以内に控訴審

の終局に至る事件割合は 66.7%と前回(67.3%)から大きな変化はない(第6回報告書 201 頁【表 19】参

照)。

1 同一の第一審判決に対して控訴と附帯控訴がされた場合,控訴事件と附帯控訴事件とを別個の事件として統計処理している。

1.2 行政事件訴訟の概況

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140

Ⅴ 上訴審における訴訟事件の概況

争点整理実施率は,【表 25】のとおり,前回

(3.4%)より若干減少して 2.6%となり,民事控訴審

訴訟事件と比べると顕著に低いことは前回と同様である

(第6回報告書 203頁【表 25】参照)。

人証調べ実施率及び平均人証数については【表 26】

のとおりであり,前回と同様,人証調べを実施した事

件の割合は非常に低くなっている(この点は,民事控

訴審訴訟事件と同様である。)(第6回報告書 203 頁

【表 26】参照)。

最高裁判所への上訴率及び上訴事件割合については

【表 27】のとおりである。上告事件については,上訴

率・上訴事件割合とも前回(それぞれ 44.4%,39.7%)

よりそれぞれ 3.2%,3.6%減少し,41.2%,36.1%とな

り,上告受理事件についても,上訴率・上訴事件割合と

も前回(それぞれ 49.0%, 43.9%)よりそれぞれ

3.1%,3.6%減少し,45.9%,40.3%となった(第6回

報告書 203頁【表 27】参照)。

事件の種類控訴審における

行政事件訴訟

民事控訴審

訴訟(全体)

【表25】 争点整理手続の実施件数及び実施率(控訴 審における行政事件訴訟及び民事控訴審訴 訟事件)

14.3%

2,064争

実施件数

実施率 2.6%

28

平均人証数(人証調べ実施事件)

平均人証数

2.1%

1.7

0.04

1.2

0.02

1.3%

事件の種類控訴審における

行政事件訴訟

人証調べ実施率

民事控訴審訴訟

(全体)

【表26】 人証調べ実施率及び平均人証数(控訴審に おける行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事 件)

※ この表における上訴率及び上訴事件割合は,いずれも

推計的な算定方法による数値である。上訴率は,平成

28年1月1日から同年12月31日までの「高等裁判所に

おいて受理した上告事件及び上告受理申立事件の新

受件数」を同期間における「高等裁判所における判決で

終局した事件数」で除した割合,上訴事件割合は,同

新受件数を同期間における「全終局事件数」で除した

割合である。

 

【表27】 最高裁判所への上訴率及び上訴事件割合      (控訴審における行政事件訴訟)

上訴事件割合 36.1% 40.3%

事件の種類 上告事件上告受理

事件

上訴率 41.2% 45.9%

訴訟代理人の選任状況については【表 22】

のとおりであり,双方に訴訟代理人が選任さ

れた事件の割合が,前回( 65.9%)より

5.7%減少して 60.2%であったのに対し,双

方とも本人による事件の割合は,前回

(7.7%)より 1.7%増加して 9.4%であっ

た。民事控訴審訴訟事件と比べると,双方に

訴訟代理人が選任された事件の割合が低い傾

向にあることは前回と同様である(第6回報

告書 202頁【表 22】参照)。

審理の状況について見ると,【表 23】のと

おり,平均期日回数(口頭弁論・争点整理)

及び平均期日間隔については,前回(平均期

日回数 1.5回,平均期日間隔 4.0月)と比べ,

平均期日間隔が若干長くなる一方,平均期日

回数は若干減少している(第6回報告書202頁

【表 23】参照)。口頭弁論期日1回で結審し

た事件割合及び平均審理期間の推移は【図

24】のとおりであり,1回の口頭弁論期日の

みで結審に至る事件の割合は前回(68.5%)

から1.7%減少して66.8%となった一方,平均

審理期間は前回(5.9月)から変化はない。

被控訴人側のみ

訴訟代理人

民事控訴審

訴訟(全体)

1.8%

310

控訴審における

行政事件訴訟

650

60.2%

19

【表22】 訴訟代理人の選任状況(控訴審における行政 事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件)

本人による

双方に

訴訟代理人

控訴人側のみ

訴訟代理人

5.0%

719

14.8%

2,135

5.4%

782

74.8%

10,779

9.4%

101

28.7%

事件の種類

1.3

うち平均口頭弁論

期日回数

※ 端数処理の関係上,平均口頭弁論期日回数と平均争点整理期日

回数の合計値が,平均期日回数の数値と合致しない場合がある。

1.3

【表23】 平均期日回数及び平均期日間隔(控訴審における行政 事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件)

うち平均争点整理

期日回数0.1

平均期日間隔(月) 4.4

民事控訴審

訴訟(全体)

1.8

1.2

0.6

3.2

事件の種類控訴審における

行政事件訴訟

平均期日回数

平成平成平成平成平成平成平成平成

【図24】 口頭弁論期日1回で結審した事件割合及び平均審理期間の推移(行政控訴審訴訟)

52.1 52.8 52.0

54.4 55.0

59.0 66.4

68.5 68.1 66.8 6.7

6.5

7.3

6.6 6.6

6.1

5.9 5.9 5.9 5.9

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平均審理期間(月)

事件割合(%)

事件割合 平均審理期間

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141

1 高等裁判所における控訴審訴訟事件の概況

争点整理実施率は,【表 25】のとおり,前回

(3.4%)より若干減少して 2.6%となり,民事控訴審

訴訟事件と比べると顕著に低いことは前回と同様である

(第6回報告書 203頁【表 25】参照)。

人証調べ実施率及び平均人証数については【表 26】

のとおりであり,前回と同様,人証調べを実施した事

件の割合は非常に低くなっている(この点は,民事控

訴審訴訟事件と同様である。)(第6回報告書 203 頁

【表 26】参照)。

最高裁判所への上訴率及び上訴事件割合については

【表 27】のとおりである。上告事件については,上訴

率・上訴事件割合とも前回(それぞれ 44.4%,39.7%)

よりそれぞれ 3.2%,3.6%減少し,41.2%,36.1%とな

り,上告受理事件についても,上訴率・上訴事件割合と

も前回(それぞれ 49.0%, 43.9%)よりそれぞれ

3.1%,3.6%減少し,45.9%,40.3%となった(第6回

報告書 203頁【表 27】参照)。

事件の種類控訴審における

行政事件訴訟

民事控訴審

訴訟(全体)

【表25】 争点整理手続の実施件数及び実施率(控訴 審における行政事件訴訟及び民事控訴審訴 訟事件)

14.3%

2,064争

実施件数

実施率 2.6%

28

平均人証数(人証調べ実施事件)

平均人証数

2.1%

1.7

0.04

1.2

0.02

1.3%

事件の種類控訴審における

行政事件訴訟

人証調べ実施率

民事控訴審訴訟

(全体)

【表26】 人証調べ実施率及び平均人証数(控訴審に おける行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事 件)

※ この表における上訴率及び上訴事件割合は,いずれも

推計的な算定方法による数値である。上訴率は,平成

28年1月1日から同年12月31日までの「高等裁判所に

おいて受理した上告事件及び上告受理申立事件の新

受件数」を同期間における「高等裁判所における判決で

終局した事件数」で除した割合,上訴事件割合は,同

新受件数を同期間における「全終局事件数」で除した

割合である。

 

【表27】 最高裁判所への上訴率及び上訴事件割合      (控訴審における行政事件訴訟)

上訴事件割合 36.1% 40.3%

事件の種類 上告事件上告受理

事件

上訴率 41.2% 45.9%

訴訟代理人の選任状況については【表 22】

のとおりであり,双方に訴訟代理人が選任さ

れた事件の割合が,前回( 65.9%)より

5.7%減少して 60.2%であったのに対し,双

方とも本人による事件の割合は,前回

(7.7%)より 1.7%増加して 9.4%であっ

た。民事控訴審訴訟事件と比べると,双方に

訴訟代理人が選任された事件の割合が低い傾

向にあることは前回と同様である(第6回報

告書 202頁【表 22】参照)。

審理の状況について見ると,【表 23】のと

おり,平均期日回数(口頭弁論・争点整理)

及び平均期日間隔については,前回(平均期

日回数 1.5回,平均期日間隔 4.0月)と比べ,

平均期日間隔が若干長くなる一方,平均期日

回数は若干減少している(第6回報告書202頁

【表 23】参照)。口頭弁論期日1回で結審し

た事件割合及び平均審理期間の推移は【図

24】のとおりであり,1回の口頭弁論期日の

みで結審に至る事件の割合は前回(68.5%)

から1.7%減少して66.8%となった一方,平均

審理期間は前回(5.9月)から変化はない。

被控訴人側のみ

訴訟代理人

民事控訴審

訴訟(全体)

1.8%

310

控訴審における

行政事件訴訟

650

60.2%

19

【表22】 訴訟代理人の選任状況(控訴審における行政 事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件)

本人による

双方に

訴訟代理人

控訴人側のみ

訴訟代理人

5.0%

719

14.8%

2,135

5.4%

782

74.8%

10,779

9.4%

101

28.7%

事件の種類

1.3

うち平均口頭弁論

期日回数

※ 端数処理の関係上,平均口頭弁論期日回数と平均争点整理期日

回数の合計値が,平均期日回数の数値と合致しない場合がある。

1.3

【表23】 平均期日回数及び平均期日間隔(控訴審における行政 事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件)

うち平均争点整理

期日回数0.1

平均期日間隔(月) 4.4

民事控訴審

訴訟(全体)

1.8

1.2

0.6

3.2

事件の種類控訴審における

行政事件訴訟

平均期日回数

平成平成平成平成平成平成平成平成

【図24】 口頭弁論期日1回で結審した事件割合及び平均審理期間の推移(行政控訴審訴訟)

52.1 52.8 52.0

54.4 55.0

59.0 66.4

68.5 68.1 66.8 6.7

6.5

7.3

6.6 6.6

6.1

5.9 5.9 5.9 5.9

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平均審理期間(月)

事件割合(%)

事件割合 平均審理期間

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142

Ⅴ 上訴審における訴訟事件の概況

平均審理期間については【図1】【表2】のとおりである。平均審理期間は,ここ 10 年間,3月台前半

で安定して推移しており,平成 28 年においても,その傾向に即した結果となっている。関連して,審理期

間の分布については【図3】のとおりであり,前回から大きな変化は見られず,約6割の事件が3月以内に

終局している(第6回報告書 205頁【図3】参照)。

第一審受理から控訴審終局までの平均期間並びに期間別の終局人員及び事件割合については【表4】の

とおりである。この平均期間は,平成 18 年以降,10 月前後で推移しており(第5回報告書概況編 214 頁

【図 11】参照),平成 28 年においても,その傾向に即した結果となっている。期間別の事件割合を見る

と,約8割の事件は第一審受理から1年以内に終局しており,2年を超える事件の割合は 3.2%にとどまっ

ている。

終局結果の分布及び終局結果別の平均審理期間については【表5】のとおりである。終局結果の分布に

ついては,前回とほぼ同様であり,約7割が控訴棄却,約1割が破棄自判,2割弱が控訴取下げで終局し,

これら以外の終局結果はほとんどない(第6回報告書 206頁【表5】参照)。終局結果別の平均審理期間に

ついては,控訴棄却,破棄自判及び控訴取下げで終局した事件では前回(それぞれ 3.6月,4.6月,0.9

月)と同一かほとんど変化が見られず(それぞれ 3.6月,4.8月,1.0月),また,前回と同様,原判決破

棄で終局する事件の方が控訴棄却で終局する事件より平均審理期間が長く,控訴取下げによる終局の場合

は,平均審理期間が非常に短い。破棄差戻・移送で終局した事件では,平均審理期間が前回(4.6月)より

長くなっており(8.2月),また,公訴棄却で終局した事件でも,平均審理期間が前回(2.5月)より長く

なっている(7.9月)が,いずれも母数が少なく個別事件の影響を受けやすいことに留意すべきであろう。

(第6回報告書 206頁【表5】参照)

【図3】 審理期間の分布(刑事控訴審訴訟事件)

1月以内

12.9%

2月以内

10.1%

3月以内

36.9%

6月以内

36.0%

1年以内

3.2%

2年以内

0.7%2年を超える

0.1%

5年を超える10

0.2%

2年超3年以内142

2.4%

3年超5年以内37

0.6%

1年超2年以内1,150

19.5%

平均期間(月) 10.4

1年以内4,571

77.3%

事件の種類 刑事控訴審訴訟

終局人員(実人員) 5,910

【表4】 第一審受理から控訴審終局まで     の平均期間並びに期間別の終局     人員及び事件割合(刑事控訴審     訴訟事件)

刑事控訴審事件の新受人員(延べ人員)及び終局人員(実人員)については【図1】【表2】のとおり

である。新受人員は,平成 19年以降,おおむね一貫して減少傾向にあったが,平成 28年においては,その

傾向に歯止めが掛かり,平成 26年(5905人)より 219人増加して 6124人と若干の増加傾向が見られる。終

局人員(実人員)も,平成 26年(5890人)より 20人増加して 5910人であった(第6回報告書 204頁【図

1】【表2】参照)。

1.3 刑事訴訟事件の概況

平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年

【図1】 新受人員(延べ人員)及び平均審理期間の推移(刑事控訴審訴訟事件)

8,186 7,805 7,229 6,803 6,824 6,555 6,091 5,905 6,017 6,124

3.3 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1

3.2 3.1 3.2 3.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平均審理期間(月)

新受人員(人)

新受人員

平均審理期間

※ 平均開廷間隔とは,控訴審で記録を受理したときから終局までの平均審理期間を平均

開廷回数で除したものをいう。

※ 平均開廷回数は,被告人1人当たりのものである。

弁護人選任率(%)

上告率(%)

96.4

39.9

事実の取調べの実施割合(%) 47.6

【表2】 刑事控訴審訴訟事件の概況

平均開廷間隔(月)(控訴審記録受理から控訴審終局)

平均取調べ証人数

1.6

0.1

平均審理期間(月)(控訴審記録受理から控訴審終局)

平均開廷回数(公判が開かれずに終局した事件を除外)

3.3

2.1

新受人員(延べ人員)

終局人員(実人員)

6,124

5,910

Page 17: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

143

1 高等裁判所における控訴審訴訟事件の概況

平均審理期間については【図1】【表2】のとおりである。平均審理期間は,ここ 10 年間,3月台前半

で安定して推移しており,平成 28 年においても,その傾向に即した結果となっている。関連して,審理期

間の分布については【図3】のとおりであり,前回から大きな変化は見られず,約6割の事件が3月以内に

終局している(第6回報告書 205頁【図3】参照)。

第一審受理から控訴審終局までの平均期間並びに期間別の終局人員及び事件割合については【表4】の

とおりである。この平均期間は,平成 18 年以降,10 月前後で推移しており(第5回報告書概況編 214 頁

【図 11】参照),平成 28 年においても,その傾向に即した結果となっている。期間別の事件割合を見る

と,約8割の事件は第一審受理から1年以内に終局しており,2年を超える事件の割合は 3.2%にとどまっ

ている。

終局結果の分布及び終局結果別の平均審理期間については【表5】のとおりである。終局結果の分布に

ついては,前回とほぼ同様であり,約7割が控訴棄却,約1割が破棄自判,2割弱が控訴取下げで終局し,

これら以外の終局結果はほとんどない(第6回報告書 206頁【表5】参照)。終局結果別の平均審理期間に

ついては,控訴棄却,破棄自判及び控訴取下げで終局した事件では前回(それぞれ 3.6月,4.6月,0.9

月)と同一かほとんど変化が見られず(それぞれ 3.6月,4.8月,1.0月),また,前回と同様,原判決破

棄で終局する事件の方が控訴棄却で終局する事件より平均審理期間が長く,控訴取下げによる終局の場合

は,平均審理期間が非常に短い。破棄差戻・移送で終局した事件では,平均審理期間が前回(4.6月)より

長くなっており(8.2月),また,公訴棄却で終局した事件でも,平均審理期間が前回(2.5月)より長く

なっている(7.9月)が,いずれも母数が少なく個別事件の影響を受けやすいことに留意すべきであろう。

(第6回報告書 206頁【表5】参照)

【図3】 審理期間の分布(刑事控訴審訴訟事件)

1月以内

12.9%

2月以内

10.1%

3月以内

36.9%

6月以内

36.0%

1年以内

3.2%

2年以内

0.7%2年を超える

0.1%

5年を超える10

0.2%

2年超3年以内142

2.4%

3年超5年以内37

0.6%

1年超2年以内1,150

19.5%

平均期間(月) 10.4

1年以内4,571

77.3%

事件の種類 刑事控訴審訴訟

終局人員(実人員) 5,910

【表4】 第一審受理から控訴審終局まで     の平均期間並びに期間別の終局     人員及び事件割合(刑事控訴審     訴訟事件)

刑事控訴審事件の新受人員(延べ人員)及び終局人員(実人員)については【図1】【表2】のとおり

である。新受人員は,平成 19年以降,おおむね一貫して減少傾向にあったが,平成 28年においては,その

傾向に歯止めが掛かり,平成 26年(5905人)より 219人増加して 6124人と若干の増加傾向が見られる。終

局人員(実人員)も,平成 26年(5890人)より 20人増加して 5910人であった(第6回報告書 204頁【図

1】【表2】参照)。

1.3 刑事訴訟事件の概況

平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年

【図1】 新受人員(延べ人員)及び平均審理期間の推移(刑事控訴審訴訟事件)

8,186 7,805 7,229 6,803 6,824 6,555 6,091 5,905 6,017 6,124

3.3 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1

3.2 3.1 3.2 3.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平均審理期間(月)

新受人員(人)

新受人員

平均審理期間

※ 平均開廷間隔とは,控訴審で記録を受理したときから終局までの平均審理期間を平均

開廷回数で除したものをいう。

※ 平均開廷回数は,被告人1人当たりのものである。

弁護人選任率(%)

上告率(%)

96.4

39.9

事実の取調べの実施割合(%) 47.6

【表2】 刑事控訴審訴訟事件の概況

平均開廷間隔(月)(控訴審記録受理から控訴審終局)

平均取調べ証人数

1.6

0.1

平均審理期間(月)(控訴審記録受理から控訴審終局)

平均開廷回数(公判が開かれずに終局した事件を除外)

3.3

2.1

新受人員(延べ人員)

終局人員(実人員)

6,124

5,910

Page 18: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

144

Ⅴ 上訴審における訴訟事件の概況

民事上告事件及び上告受理事件1の新受件数及び平均審理期間2の推移については【図1】のとおりであ

る。平成 20年以降,新受件数が増加傾向に転じた影響もあって,平均審理期間は,平成 21年以降長期化傾

向となっていたが,平成 26年から短縮傾向に転じている。

0

※ 上告事件の平均審理期間について,高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起された事件数を基

   に算出しているが,平成6年以前は,このような事件に当たらないもの(高等裁判所を第一審とする人身保護請求事

   件・飛躍上告事件等)が統計上区別されていないため,これを含んだ事件数を基に算出している。

   なお,高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起された事件に当たらないものは,平成18年以降,

   年間12件から20件程度である。

※ 新受件数については,最高裁判所に直接上告状が提出された直受事件及び高等裁判所が第二審としてした終局判決

   に対して上告提起又は上告受理の申立てがされた事件に当たらないものを含む。

※ 上告受理事件については,現行法が施行された平成10年以降の統計データを示す(以下同じ。)。

【図1】 新受件数及び平均審理期間の推移(民事上告事件及び民事上告受理事件)

1,799

1,870

2,059

2,188

2,294 2,472

2,579

2,621

2,470 2,204

1,841

2,012

1,928

1,982 1,983

2,033 2,048

1,974

1,786

1,796

1,927

2,036

2,223

2,256

2,192 1,957

1,850

1,868

661

1,542

1,749

1,952

2,026 2,101

2,244

2,379

2,273

2,083

2,181 2,307

2,485 2,563

2,843 2,713

2,527

2,326 2,354

9.5

7.2

7.8

7.6

9.4

7.9

7.2

8.9

9.8

8.2

6.7

5.5 5.3

5.2

5.0

4.2

3.4 3.1

2.7 2.6 2.8 3.1

4.2

5.3 5.4

4.9 4.6

3.5

2.2

3.3

3.8

4.6

5.0

5.7

4.9

3.8 3.9

3.0 3.1 3.1 3.4

4.8

5.9 5.9

5.4 5.0

3.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成

元年

平成

3年

平成

5年

平成

7年

平成

9年

平成

11年

平成

13年

平成

15年

平成

17年

平成

19年

平成

21年

平成

23年

平成

25年

平成

27年

平均審理期間(月)

新受件数(件)

上告事件数 上告受理事件数

上告事件平均審理期間 上告受理事件平均審理期間

平成

28年

1 本報告書では,民事訴訟事件のうち,高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起され,あるいは上告受理の

申立てがされた事件を主な分析対象としている(ただし,【図1】の脚注を参照)。なお,1件の事件について上告・上告受理の双方

が申し立てられる,いわゆる並行申立事件も相当程度あることに留意が必要である(後掲Ⅴ.2.2においても同様である。)。 2 上告審あるいは上告受理審における記録の受理から終局までの期間の平均である。なお,上告受理事件について上告受理決定

がされた場合には,それによって上告があったものとみなされる(民訴法 318 条4項)から,その後判決等が出された場合に終局

と扱われる。

2.1 民事訴訟事件の概況

2 最高裁判所における上告審訴訟事件の概況

審理の状況について見ると,平均開廷

回数及び平均開廷間隔については【表

2】のとおりであり,前回(それぞれ

2.0 回,1.6 月)と同一かほとんど変化

が見られない(それぞれ 2.1 回,1.6

月)(第6回報告書 204 頁【表2】参

照)。事実の取調べの実施割合の推移に

ついては【図6】のとおりであり,平成

28 年も,これまでの減少傾向に即し

て,平成 26 年(51.7%)から 47.6%に

減少した(第6回報告書 206 頁【図6】

参照)。平均取調べ証人数については

【表2】のとおりであり,前回と同様,

0.1 人と少ない(第6回報告書 204 頁

【表2】参照)。これらの統計データか

らは,控訴審が事後審であるとの趣旨を反映した審理がより広く進められていることがうかがわれる。

上告率については【表2】のとおりである。上告率は,近年4割前後で推移しており,平成 28 年におい

ても,その傾向に即した結果となっている(第6回報告書 204頁【表2】参照)。

弁護人選任率については【表2】のとおりであり,前回から 0.3%減少し,96.4%であった(第6回報告

書 204頁【表2】参照)。

【表5】 終局結果の分布及び終局結果別の平均審理期間     (刑事控訴審訴訟事件)

18.0%

終局人員(実人員)

控訴棄却

平均審理期間(月)

3.6

4.8

公訴棄却

取下げ

破棄自判

破棄差戻・移送 8.2

7.9

1.0

総数 5,910 3.3

4,147

647

22

30

1,064

70.2%

10.9%

0.4%

0.5%

【図6】 事実の取調べの実施割合の推移(刑事控訴審訴訟事件)

70.8

66.2 62.7

59.1 57.1 55.4

52.5 51.7 51.1 47.6

33.5 31.0 31.3 32.1

30.8 29.7 27.3

24.5 27.0 25.7

33.4 30.4

26.6

22.7 21.9 19.9 19.2 20.0 18.2 16.1

3.9 4.8 4.8 4.4 4.4 5.8 6.0 7.2 5.9 5.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

(%)

事実の取調べの

行われた人員

被告 人

質問のみ

被告人質問と

他の証拠調べ

他の証拠調べのみ

Page 19: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

145

2 最高裁判所における上告審訴訟事件の概況

民事上告事件及び上告受理事件1の新受件数及び平均審理期間2の推移については【図1】のとおりであ

る。平成 20年以降,新受件数が増加傾向に転じた影響もあって,平均審理期間は,平成 21年以降長期化傾

向となっていたが,平成 26年から短縮傾向に転じている。

0

※ 上告事件の平均審理期間について,高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起された事件数を基

   に算出しているが,平成6年以前は,このような事件に当たらないもの(高等裁判所を第一審とする人身保護請求事

   件・飛躍上告事件等)が統計上区別されていないため,これを含んだ事件数を基に算出している。

   なお,高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起された事件に当たらないものは,平成18年以降,

   年間12件から20件程度である。

※ 新受件数については,最高裁判所に直接上告状が提出された直受事件及び高等裁判所が第二審としてした終局判決

   に対して上告提起又は上告受理の申立てがされた事件に当たらないものを含む。

※ 上告受理事件については,現行法が施行された平成10年以降の統計データを示す(以下同じ。)。

【図1】 新受件数及び平均審理期間の推移(民事上告事件及び民事上告受理事件)

1,799

1,870

2,059

2,188

2,294 2,472

2,579

2,621

2,470 2,204

1,841

2,012

1,928

1,982 1,983

2,033 2,048

1,974

1,786

1,796

1,927

2,036

2,223

2,256

2,192 1,957

1,850

1,868

661

1,542

1,749

1,952

2,026 2,101

2,244

2,379

2,273

2,083

2,181 2,307

2,485 2,563

2,843 2,713

2,527

2,326 2,354

9.5

7.2

7.8

7.6

9.4

7.9

7.2

8.9

9.8

8.2

6.7

5.5 5.3

5.2

5.0

4.2

3.4 3.1

2.7 2.6 2.8 3.1

4.2

5.3 5.4

4.9 4.6

3.5

2.2

3.3

3.8

4.6

5.0

5.7

4.9

3.8 3.9

3.0 3.1 3.1 3.4

4.8

5.9 5.9

5.4 5.0

3.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成

元年

平成

3年

平成

5年

平成

7年

平成

9年

平成

11年

平成

13年

平成

15年

平成

17年

平成

19年

平成

21年

平成

23年

平成

25年

平成

27年

平均審理期間(月)

新受件数(件)

上告事件数 上告受理事件数

上告事件平均審理期間 上告受理事件平均審理期間

平成

28年

1 本報告書では,民事訴訟事件のうち,高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起され,あるいは上告受理の

申立てがされた事件を主な分析対象としている(ただし,【図1】の脚注を参照)。なお,1件の事件について上告・上告受理の双方

が申し立てられる,いわゆる並行申立事件も相当程度あることに留意が必要である(後掲Ⅴ.2.2においても同様である。)。 2 上告審あるいは上告受理審における記録の受理から終局までの期間の平均である。なお,上告受理事件について上告受理決定

がされた場合には,それによって上告があったものとみなされる(民訴法 318 条4項)から,その後判決等が出された場合に終局

と扱われる。

2.1 民事訴訟事件の概況

2 最高裁判所における上告審訴訟事件の概況

審理の状況について見ると,平均開廷

回数及び平均開廷間隔については【表

2】のとおりであり,前回(それぞれ

2.0 回,1.6 月)と同一かほとんど変化

が見られない(それぞれ 2.1 回,1.6

月)(第6回報告書 204 頁【表2】参

照)。事実の取調べの実施割合の推移に

ついては【図6】のとおりであり,平成

28 年も,これまでの減少傾向に即し

て,平成 26 年(51.7%)から 47.6%に

減少した(第6回報告書 206 頁【図6】

参照)。平均取調べ証人数については

【表2】のとおりであり,前回と同様,

0.1 人と少ない(第6回報告書 204 頁

【表2】参照)。これらの統計データか

らは,控訴審が事後審であるとの趣旨を反映した審理がより広く進められていることがうかがわれる。

上告率については【表2】のとおりである。上告率は,近年4割前後で推移しており,平成 28 年におい

ても,その傾向に即した結果となっている(第6回報告書 204頁【表2】参照)。

弁護人選任率については【表2】のとおりであり,前回から 0.3%減少し,96.4%であった(第6回報告

書 204頁【表2】参照)。

【表5】 終局結果の分布及び終局結果別の平均審理期間     (刑事控訴審訴訟事件)

18.0%

終局人員(実人員)

控訴棄却

平均審理期間(月)

3.6

4.8

公訴棄却

取下げ

破棄自判

破棄差戻・移送 8.2

7.9

1.0

総数 5,910 3.3

4,147

647

22

30

1,064

70.2%

10.9%

0.4%

0.5%

【図6】 事実の取調べの実施割合の推移(刑事控訴審訴訟事件)

70.8

66.2 62.7

59.1 57.1 55.4

52.5 51.7 51.1 47.6

33.5 31.0 31.3 32.1

30.8 29.7 27.3

24.5 27.0 25.7

33.4 30.4

26.6

22.7 21.9 19.9 19.2 20.0 18.2 16.1

3.9 4.8 4.8 4.4 4.4 5.8 6.0 7.2 5.9 5.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

(%)

事実の取調べの

行われた人員

被告 人

質問のみ

被告人質問と

他の証拠調べ

他の証拠調べのみ

Page 20: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

146

Ⅴ 上訴審における訴訟事件の概況

また,第一審受理から上告審終局までの平均

期間並びに期間別の既済件数及び事件割合につ

いては【表3】のとおりである。この平均期間

は,前回(上告事件 35.8 月,上告受理事件

36.6月)と比べて,上告事件で 0.2月,上告受

理事件で 0.4 月それぞれ短縮している。合計の

期間が3年を超える事件の割合は,上告事件及

び上告受理事件でいずれも大きな変化は見られ

ない(上告事件で 38.0%から 38.1%に増加,

上告受理事件で 39.9%から 39.4%に減少)。

(第6回報告書 209頁【表3】参照)

【図1】のとおり,民事上告事件及び上告受理事件の平均審理期間は,平成 26 年からいずれも短縮傾向

となっており,民事上告事件で 4.9月から 3.5月に,上告受理事件で 5.4月から 3.7月にそれぞれ短縮して

いる。この背景には,新受件数の増加に伴って,未済件数も,ピーク時の平成 23 年には上告・上告受理の

合計で 2183件と,平成 19年の 771件の3倍に近い水準にまで増加した3ものの,平成 24年以降,未済件数

が減少に転じ,また,未済事件の平均係属期間も短縮傾向にあること(前回から上告事件が 4.8 月から 2.8

月に,上告受理事件が 5.2月から 3.5月に短縮された)があると思われる。

3 司法統計年報による。

【表3】 第一審受理から上告審終局までの平均期間並び     に期間別の既済件数及び事件割合(民事上告事     件及び民事上告受理事件)

2,498

上告事件事件の種類 上告受理事件

7.1%

610

31.1%

177

806

137

32.3%

7.0%

26.5%

35.6

34.5%

677

5年を超える

3年超5年以内

36.2

9

0.4%

875

既済件数

1年以内

2年超3年以内

19

520

平均期間(月)

1,963

631

35.0%

25.3%

1.0%

1年超2年以内

審理期間別の既済件数及び事件割合については【表2】のとおりである。上告事件については,審理期

間が3月以内の事件の割合が前回(51.6%)より 9.5%増加して 61.1%となるなど,全体的に短縮してい

る。この傾向は,上告受理事件についても同様である。なお,圧倒的多数の事件が,上告事件であれば棄却

決定,上告受理事件であれば不受理決定で終局していることは,前回と同様である。(第6回報告書 208頁

【表2】参照)

〈上告事件〉

〈上告受理事件〉

-

-

不受理決定 取下げ

総数

総数

2286月超1年以内

11.6%

-

判決・棄却 判決・破棄 決定 取下げ終局区分

15

1,187- 11

11.7%

25.0%

228

-

-

-

11.1%

59.1%

7 13 -

3月超6月以内624

25.0%

-

-

-

37

4.5%

-

9.1% 12.7%

4

25.2%

2

19.0%

0.3% - 27.3% - -

6

6月超1年以内315 2

2.3%

12.6%

57

2年を超える

-

22.2%

77.8%

-

1.5%1年超2年以内

0.04%

7 - 1

-

55.6%81.0%

1

33.3%

2-309

- 60.5%3月以内

-

2年を超える1

2.3%

45

その他

613 6

17

3.5

18

3.32.1

212,428

- 1,468

-

10

終局区分

1年超2年以内

平均審理期間(月)

-

既済件数

-

-

-

-

-

80.0%

-

22

20.0%

-

-

-

-

73.3%61.1%

4

-

-

-

-

2.1%

41

-

59.8%

判決・棄却 判決・破棄

-

0.05%

19.8

-

16.0

1,495

3.7

2,498

4

-

9

1

-

-

-

-

-

1

100.0%

1

1.5

-

1,942

20.4 3.5

-

-

-

26.7%

486

61.1%

490

3.5

3月以内

3月超6月以内

5

2.3

その他

【表2】 審理期間別の既済件数及び事件割合並びに終局区分ごとの審理期間別の既済件数及び事件割合     (民事上告事件及び民事上告受理事件)

25.0%

既済件数 1,963

平均審理期間(月)

1,199

Page 21: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

147

2 最高裁判所における上告審訴訟事件の概況

また,第一審受理から上告審終局までの平均

期間並びに期間別の既済件数及び事件割合につ

いては【表3】のとおりである。この平均期間

は,前回(上告事件 35.8 月,上告受理事件

36.6月)と比べて,上告事件で 0.2月,上告受

理事件で 0.4 月それぞれ短縮している。合計の

期間が3年を超える事件の割合は,上告事件及

び上告受理事件でいずれも大きな変化は見られ

ない(上告事件で 38.0%から 38.1%に増加,

上告受理事件で 39.9%から 39.4%に減少)。

(第6回報告書 209頁【表3】参照)

【図1】のとおり,民事上告事件及び上告受理事件の平均審理期間は,平成 26 年からいずれも短縮傾向

となっており,民事上告事件で 4.9月から 3.5月に,上告受理事件で 5.4月から 3.7月にそれぞれ短縮して

いる。この背景には,新受件数の増加に伴って,未済件数も,ピーク時の平成 23 年には上告・上告受理の

合計で 2183件と,平成 19年の 771件の3倍に近い水準にまで増加した3ものの,平成 24年以降,未済件数

が減少に転じ,また,未済事件の平均係属期間も短縮傾向にあること(前回から上告事件が 4.8 月から 2.8

月に,上告受理事件が 5.2月から 3.5月に短縮された)があると思われる。

3 司法統計年報による。

【表3】 第一審受理から上告審終局までの平均期間並び     に期間別の既済件数及び事件割合(民事上告事     件及び民事上告受理事件)

2,498

上告事件事件の種類 上告受理事件

7.1%

610

31.1%

177

806

137

32.3%

7.0%

26.5%

35.6

34.5%

677

5年を超える

3年超5年以内

36.2

9

0.4%

875

既済件数

1年以内

2年超3年以内

19

520

平均期間(月)

1,963

631

35.0%

25.3%

1.0%

1年超2年以内

審理期間別の既済件数及び事件割合については【表2】のとおりである。上告事件については,審理期

間が3月以内の事件の割合が前回(51.6%)より 9.5%増加して 61.1%となるなど,全体的に短縮してい

る。この傾向は,上告受理事件についても同様である。なお,圧倒的多数の事件が,上告事件であれば棄却

決定,上告受理事件であれば不受理決定で終局していることは,前回と同様である。(第6回報告書 208頁

【表2】参照)

〈上告事件〉

〈上告受理事件〉

-

-

不受理決定 取下げ

総数

総数

2286月超1年以内

11.6%

-

判決・棄却 判決・破棄 決定 取下げ終局区分

15

1,187- 11

11.7%

25.0%

228

-

-

-

11.1%

59.1%

7 13 -

3月超6月以内624

25.0%

-

-

-

37

4.5%

-

9.1% 12.7%

4

25.2%

2

19.0%

0.3% - 27.3% - -

6

6月超1年以内315 2

2.3%

12.6%

57

2年を超える

-

22.2%

77.8%

-

1.5%1年超2年以内

0.04%

7 - 1

-

55.6%81.0%

1

33.3%

2-309

- 60.5%3月以内

-

2年を超える1

2.3%

45

その他

613 6

17

3.5

18

3.32.1

212,428

- 1,468

-

10

終局区分

1年超2年以内

平均審理期間(月)

-

既済件数

-

-

-

-

-

80.0%

-

22

20.0%

-

-

-

-

73.3%61.1%

4

-

-

-

-

2.1%

41

-

59.8%

判決・棄却 判決・破棄

-

0.05%

19.8

-

16.0

1,495

3.7

2,498

4

-

9

1

-

-

-

-

-

1

100.0%

1

1.5

-

1,942

20.4 3.5

-

-

-

26.7%

486

61.1%

490

3.5

3月以内

3月超6月以内

5

2.3

その他

【表2】 審理期間別の既済件数及び事件割合並びに終局区分ごとの審理期間別の既済件数及び事件割合     (民事上告事件及び民事上告受理事件)

25.0%

既済件数 1,963

平均審理期間(月)

1,199

Page 22: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

148

Ⅴ 上訴審における訴訟事件の概況

終局区分別の既済件数については【表5】のとおりであり,上告事件であれば決定(却下決定又は棄却

決定),上告受理事件であれば不受理決定で終局した事件が9割を超えることは前回と同様である。平均審

理期間については,決定(上告事件)及び不受理決定(上告受理事件)で終局した事件では,前回(それぞ

れ 4.5 月,5.1 月)から変化はない(第6回報告書 211 頁【表5】参照)。【表5】は,審理期間別の事件

割合についても示しており,上告・上告受理のいずれにおいても,審理期間が3月以内の事件の割合は前回

(それぞれ 61.4%,58.4%)よりそれぞれ 8.2%,13.5%減少し,53.2%,44.9%となった。他方,6月を

超える事件の割合は,上告事件は前回(26.9%)より若干減少し 26.7%となったのに対し,上告受理事件

は前回(28.0%)から 4.7%増加し,32.7%となった(第6回報告書 211 頁【表5】参照)。もっとも,上

告・上告受理とも,事件数が年間数百件程度であるため,終局した事件の係属期間により一時的な影響が出

やすいことにも留意が必要である。

<上告事件>

<上告受理事件>

-

-

-

- -

- - -

50.0%

-

100.0%

-

-

--- -

-

-

5.5%

その他

1

9.0

-

-

-

4

-

3月以内239

53.2%

1

-

判決・破棄

-3

-

- 4.5

既済件数

1.5

-

20.3%

 1年超2年以内

【表5】 審理期間別の既済件数及び事件割合並びに終局区分ごとの審理期間別の既済件数及び事件割合 (行政上告事件及び行政上告受理事件)

-

1

20.0%

-

-

24

1

100.0%

平均審理期間(月) 4.7 12.9

-

-

-

-

-

-

238

54.2%

88

89

取下げ判決・棄却

 2年を超える

総数

28

6.2%

終局区分

 3月超6月以内20.0%

 6月超1年以内

-

-

20.5%

決定

8 0 439

92

449

37.5%

90 1

12.5%

終局区分 総数 判決・棄却 判決・破棄 不受理決定 取下げ その他

既済件数 550 4 13 526 5 2

平均審理期間(月) 5.4 9.4 15.7 5.1 4.2 9.0

3月以内247 1 - 244 2 -

44.9% 25.0% - 46.4% 40.0% -

 3月超6月以内123 - - 121 2 -

22.4% - - 23.0% 40.0% -

38.5% 7.0% - -

 6月超1年以内135 2 6 124 1 2

24.5% 50.0% 46.2% 23.6% 20.0% 100.0%

 2年を超える2 - 2 - - -

0.4% - 15.4% - - -

 1年超2年以内43 1 5 37

7.8% 25.0%

行政上告事件及び上告受理事件1の新受件数及び平均審理期間の推移については【図4】のとおりであ

る。新受件数は,平成 28年においては,平成 26年(上告 470件,上告受理 528件)より上告,上告受理と

もに減少(それぞれ 50 件,27 件減少)したものの,急増が見られた平成 20 年以降の推移の範囲内に収まっ

ている。平均審理期間は,上告・上告受理のいずれについても,平成 15 年をピークとして顕著に短縮した

後,平成 20年以降は,変動はあるものの横ばいの状態であり,平成 28年においては上告 4.7月,上告受理

5.4月となり,平成 26年(上告 4.8月,上告受理 5.4月)から大きな変化はない。

1 本報告書では,行政事件訴訟のうち,高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起され,又は上告受理の申立てがされた事件を主な分析対象としているが,民事訴訟事件と異なり,高等裁判所が第一審としてした終局判決に対する上告及

び上告受理事件(知的財産権関係,独占禁止法関係等の審決取消訴訟等)も分析対象に加えている。この点の詳細は,第5回

報告書概況編 222頁脚注8参照

2.2 行政事件訴訟の概況

【図4】 新受件数及び平均審理期間の推移(行政上告事件及び行政上告受理事件)

※ 新受件数については,最高裁判所に直接上告状が提出された直受事件及び高等裁判所が第二審としてした判決に対し

   て上告又は上告受理の申立てがされた事件に当たらないものを含む。

174 216 236 218 206 254 215 271 248 318 292 375 365 282 342 340 359 340 352 406 369 471 414 399 522 470 474 420

107 228

357

362

331367 370 405 395

395 472 485 503 464 471567

528 523

501

13.5

8.6

9.4

11.1

10.2

8.5

9.6

8.4

13.8

11.4

10.3

7.4 7.2

10.7

13.0

10.5

9.2

9.1

6.3

4.5

6.1 5.3

6.4 6.5

4.6 4.8

5.4 4.7

2.12.9

3.5

4.6

9.2

12.5

12.1

10.310.4

7.3

5.8 6.46.0

6.7 6.5

5.0 5.4

6.2 5.4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

平成

元年

平成

3年

平成

5年

平成

7年

平成

9年

平成

11年

平成

13年

平成

15年

平成

17年

平成

19年

平成

21年

平成

23年

平成

25年

平成

27年

平均審理期間(月)

新受件数(件)

上告事件数 上告受理事件数

上告事件平均審理期間 上告受理事件平均審理期間

Page 23: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

149

2 最高裁判所における上告審訴訟事件の概況

終局区分別の既済件数については【表5】のとおりであり,上告事件であれば決定(却下決定又は棄却

決定),上告受理事件であれば不受理決定で終局した事件が9割を超えることは前回と同様である。平均審

理期間については,決定(上告事件)及び不受理決定(上告受理事件)で終局した事件では,前回(それぞ

れ 4.5 月,5.1 月)から変化はない(第6回報告書 211 頁【表5】参照)。【表5】は,審理期間別の事件

割合についても示しており,上告・上告受理のいずれにおいても,審理期間が3月以内の事件の割合は前回

(それぞれ 61.4%,58.4%)よりそれぞれ 8.2%,13.5%減少し,53.2%,44.9%となった。他方,6月を

超える事件の割合は,上告事件は前回(26.9%)より若干減少し 26.7%となったのに対し,上告受理事件

は前回(28.0%)から 4.7%増加し,32.7%となった(第6回報告書 211 頁【表5】参照)。もっとも,上

告・上告受理とも,事件数が年間数百件程度であるため,終局した事件の係属期間により一時的な影響が出

やすいことにも留意が必要である。

<上告事件>

<上告受理事件>

-

-

-

- -

- - -

50.0%

-

100.0%

-

-

--- -

-

-

5.5%

その他

1

9.0

-

-

-

4

-

3月以内239

53.2%

1

-

判決・破棄

-3

-

- 4.5

既済件数

1.5

-

20.3%

 1年超2年以内

【表5】 審理期間別の既済件数及び事件割合並びに終局区分ごとの審理期間別の既済件数及び事件割合 (行政上告事件及び行政上告受理事件)

-

1

20.0%

-

-

24

1

100.0%

平均審理期間(月) 4.7 12.9

-

-

-

-

-

-

238

54.2%

88

89

取下げ判決・棄却

 2年を超える

総数

28

6.2%

終局区分

 3月超6月以内20.0%

 6月超1年以内

-

-

20.5%

決定

8 0 439

92

449

37.5%

90 1

12.5%

終局区分 総数 判決・棄却 判決・破棄 不受理決定 取下げ その他

既済件数 550 4 13 526 5 2

平均審理期間(月) 5.4 9.4 15.7 5.1 4.2 9.0

3月以内247 1 - 244 2 -

44.9% 25.0% - 46.4% 40.0% -

 3月超6月以内123 - - 121 2 -

22.4% - - 23.0% 40.0% -

38.5% 7.0% - -

 6月超1年以内135 2 6 124 1 2

24.5% 50.0% 46.2% 23.6% 20.0% 100.0%

 2年を超える2 - 2 - - -

0.4% - 15.4% - - -

 1年超2年以内43 1 5 37

7.8% 25.0%

行政上告事件及び上告受理事件1の新受件数及び平均審理期間の推移については【図4】のとおりであ

る。新受件数は,平成 28年においては,平成 26年(上告 470件,上告受理 528件)より上告,上告受理と

もに減少(それぞれ 50 件,27 件減少)したものの,急増が見られた平成 20 年以降の推移の範囲内に収まっ

ている。平均審理期間は,上告・上告受理のいずれについても,平成 15 年をピークとして顕著に短縮した

後,平成 20年以降は,変動はあるものの横ばいの状態であり,平成 28年においては上告 4.7月,上告受理

5.4月となり,平成 26年(上告 4.8月,上告受理 5.4月)から大きな変化はない。

1 本報告書では,行政事件訴訟のうち,高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起され,又は上告受理の申立てがされた事件を主な分析対象としているが,民事訴訟事件と異なり,高等裁判所が第一審としてした終局判決に対する上告及

び上告受理事件(知的財産権関係,独占禁止法関係等の審決取消訴訟等)も分析対象に加えている。この点の詳細は,第5回

報告書概況編 222頁脚注8参照

2.2 行政事件訴訟の概況

【図4】 新受件数及び平均審理期間の推移(行政上告事件及び行政上告受理事件)

※ 新受件数については,最高裁判所に直接上告状が提出された直受事件及び高等裁判所が第二審としてした判決に対し

   て上告又は上告受理の申立てがされた事件に当たらないものを含む。

174 216 236 218 206 254 215 271 248 318 292 375 365 282 342 340 359 340 352 406 369 471 414 399 522 470 474 420

107 228

357

362

331367 370 405 395

395 472 485 503 464 471567

528 523

501

13.5

8.6

9.4

11.1

10.2

8.5

9.6

8.4

13.8

11.4

10.3

7.4 7.2

10.7

13.0

10.5

9.2

9.1

6.3

4.5

6.1 5.3

6.4 6.5

4.6 4.8

5.4 4.7

2.12.9

3.5

4.6

9.2

12.5

12.1

10.310.4

7.3

5.8 6.46.0

6.7 6.5

5.0 5.4

6.2 5.4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

平成

元年

平成

3年

平成

5年

平成

7年

平成

9年

平成

11年

平成

13年

平成

15年

平成

17年

平成

19年

平成

21年

平成

23年

平成

25年

平成

27年

平均審理期間(月)

新受件数(件)

上告事件数 上告受理事件数

上告事件平均審理期間 上告受理事件平均審理期間

Page 24: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

150

Ⅴ 上訴審における訴訟事件の概況

刑事上告事件1の新受人員(延べ人員)及び平均審理期間の推移については【図1】のとおりである。

新受人員については,平成 19 年以降おおむね緩やかな減少傾向にあったが,平成 28 年は,平成 26 年の

1903人より若干増加して 1982人となった。

平均審理期間については,平成 22年までの間に3月前後まで短縮した後,平成 23年に 4.0月まで長くな

ったが,平成 24年以降再び短縮傾向に転じ,平成 28年は 2.8月と,平成 27年と同様に,最近 10年間で最

も短くなっている(第6回報告書 213頁【図1】参照)。

1 本報告書で取り上げている刑事上告事件は,最高裁判所における刑事訴訟事件のうち高等裁判所が第二審としてした終局判決

に対して上告が提起された事件である。

2.3 刑事訴訟事件の概況

【図1】 新受人員(延べ人員)及び平均審理期間の推移(刑事上告事件)

2,550 2,491 2,226 2,192 2,299 2,189

1,947 1,903 1,909 1,982

2.9 2.9

3.6

3.1

4.0 3.7

3.2 3.0

2.8 2.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平均審理期間(月)

新受人員(人)

新受人員 平均審理期間

第一審受理から上告審終局までの平均期間並びに期間別の既済件数及び事件割合については【表6】の

とおりである。この平均期間については,前回と比べて,上告事件で 1.9月(前回 33.0月),上告受理事

件で 1.7月(前回 36.1月)の長期化が見られ,審理期間別に見ても,上告・上告受理のいずれにおいて

も,3年を超える事件の割合が増加した(上告事件は,前回の 32.0%から 34.5%,上告受理事件は,前回の

39.7%から 41.1%)(第6回報告書 212頁【表6】参照)。

※ 高裁第一審判決に対する上告及び上告受理事件を除く。

【表6】 第一審受理から上告審終局までの平均期間並びに 期間別の既済件数及び事件割合(行政上告事件及 び行政上告受理事件)

事件の種類

既済件数

上告事件 上告受理事件

408 482

 3年超5年以内

5年を超える

98

43

28.4%

62

12.9%

24.0%

10.5%

37.8

27.7%

140

29.0%

137

1.5%

136

28.2%

7

平均期間(月)

11

2.7%

143

113

35.0% 1年超2年以内

 2年超3年以内

 1年以内

34.9

Page 25: 上訴審における訴訟事件の概況i ª ç º Ñ í Ì Éc K Ã ² Á æ ÷_ É ù_Y Æc ² Á X « Ã ý X « ç º&ó { ¸ ç ¹ ç í > É Ñ Ã ² Á È ü ¸ ² Á æ >

151

2 最高裁判所における上告審訴訟事件の概況

刑事上告事件1の新受人員(延べ人員)及び平均審理期間の推移については【図1】のとおりである。

新受人員については,平成 19 年以降おおむね緩やかな減少傾向にあったが,平成 28 年は,平成 26 年の

1903人より若干増加して 1982人となった。

平均審理期間については,平成 22年までの間に3月前後まで短縮した後,平成 23年に 4.0月まで長くな

ったが,平成 24年以降再び短縮傾向に転じ,平成 28年は 2.8月と,平成 27年と同様に,最近 10年間で最

も短くなっている(第6回報告書 213頁【図1】参照)。

1 本報告書で取り上げている刑事上告事件は,最高裁判所における刑事訴訟事件のうち高等裁判所が第二審としてした終局判決

に対して上告が提起された事件である。

2.3 刑事訴訟事件の概況

【図1】 新受人員(延べ人員)及び平均審理期間の推移(刑事上告事件)

2,550 2,491 2,226 2,192 2,299 2,189

1,947 1,903 1,909 1,982

2.9 2.9

3.6

3.1

4.0 3.7

3.2 3.0

2.8 2.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平均審理期間(月)

新受人員(人)

新受人員 平均審理期間

第一審受理から上告審終局までの平均期間並びに期間別の既済件数及び事件割合については【表6】の

とおりである。この平均期間については,前回と比べて,上告事件で 1.9月(前回 33.0月),上告受理事

件で 1.7月(前回 36.1月)の長期化が見られ,審理期間別に見ても,上告・上告受理のいずれにおいて

も,3年を超える事件の割合が増加した(上告事件は,前回の 32.0%から 34.5%,上告受理事件は,前回の

39.7%から 41.1%)(第6回報告書 212頁【表6】参照)。

※ 高裁第一審判決に対する上告及び上告受理事件を除く。

【表6】 第一審受理から上告審終局までの平均期間並びに 期間別の既済件数及び事件割合(行政上告事件及 び行政上告受理事件)

事件の種類

既済件数

上告事件 上告受理事件

408 482

 3年超5年以内

5年を超える

98

43

28.4%

62

12.9%

24.0%

10.5%

37.8

27.7%

140

29.0%

137

1.5%

136

28.2%

7

平均期間(月)

11

2.7%

143

113

35.0% 1年超2年以内

 2年超3年以内

 1年以内

34.9

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152

Ⅴ 上訴審における訴訟事件の概況

終局区分別の終局人員(実人員)及び審理期間の分布状況については【表2】のとおりである。審理期

間の分布状況については,前回と同様,8割以上の事件が3月以内に終局しており,その割合は,前回

(84.7%)より 1.8%増加して 86.5%となった(第6回報告書 214頁【表2】参照)。終局区分別の終局人

員の分布状況については,前回と同様,8割以上の事件が上告棄却で終局し,他の大半が取下げで短期間の

うちに終局しており,破棄判決が出される事件は極めて少数である(第6回報告書 214頁【表2】参照)。

第一審受理から上告審終局までの平均期間並びに期間

別の終局人員及び事件割合については【表3】のとおり

である。この平均期間については,前回(16.4 月)よ

り 0.5 月短縮して 15.9 月となった(第6回報告書 214

頁【表3】参照)。期間別の状況を見ると,第一審受理

から上告審終局までの期間が2年を超える事件は,刑事

上告事件全体の1割強にとどまり,大半は2年以内に終

局している。

【表2】 終局区分別の終局人員(実人員)及び審理期間の分布状況(刑事上告事件)

-

39

2

28.6%

1

-

0.6%

2

0.6%

-

128

36.5%

18

5.1%

2

取下げ

351

1.0

201

57.3%

14.3%

-

公訴棄却

7

3.3

2

28.6%

1

14.3%

1

14.3%

100.0%

-

上告棄却

1,597

3.1

-

403

25.2%

938

58.7%

161

10.1%

49

3.1%

2.4%

7

0.4%

1

100.0%

破棄差戻・移送

1

18.0

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

破棄自判

1

30.0

-

2年を超える 8

0.4%

2月超3月以内 957

48.9%

3月超6月以内 165

8.4%

52

2.7%

1年超2年以内 40

2.0%

終局区分 総数

終局人員

6月超1年以内

1,957

平均審理期間(月) 2.8

1月以内203

10.4%

1月超2月以内 532

27.2%

平均期間(月) 15.9

【表3】 第一審受理から上告審終局まで     の平均期間並びに期間別の終局     人員及び事件割合(刑事上告事件)

事件の種類 刑事上告事件

終局人員(総数) 1,957

1年以内988

50.5%

1年超2年以内765

39.1%

5年を超える19

1.0%

2年超3年以内135

6.9%

3年超5年以内50

2.6%