16
東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高輪ゲートウェイ駅開業等に伴う改正) 現行 改正 (前略) (気仙沼線柳津・気仙沼間及び大船渡線気仙沼・盛間の特殊取扱) 17 気仙沼線柳津・気仙沼間及び大船渡線気仙沼・盛間の一部又は全部 の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。 (中略) (急行券の発売) 57 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところによ り、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。 (中略) 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に 乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。 (1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の新幹線の2個以 上の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継 ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇 都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅 との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であ って、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽 井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。 (中略) (3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車す る場合であって、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場し ないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車 駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合除き、また、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合 における当該列車に乗車する区間を除く。 (中略) 10 特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合に発売する 指定席特急券は、大歩危駅を発駅又は着駅とするものに限って発売する。 (乗継急行券の発売) (前略) (気仙沼線BRT柳津・気仙沼間及び大船渡線BRT気仙沼・盛間の特殊取扱) 17 気仙沼線BRT柳津・気仙沼間及び大船渡線BRT気仙沼・盛間の 一部又は全部の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。 (中略) (急行券の発売) 57 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところによ り、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。 (中略) 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に 乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。 (1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の新幹線の2個以 上の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継 ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇 都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅 との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であ って、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽 井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。 (中略) (3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車す る場合であって、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場し ないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車 駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。 10 次の各号に掲げる区間を全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車 する場合は、乗車区間が当該各号末尾のかっこ内の駅発又は着となる場合に 限り、指定席特急券を発売する。 (1) 土讃線多度津・大歩危間(大歩危) (2) 土讃線高知・窪川間(高知) (乗継急行券の発売)

東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高 …...東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高輪ゲートウェイ駅開業等に伴う改正)

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東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高輪ゲートウェイ駅開業等に伴う改正)

現行 改正

(前略)

(気仙沼線柳津・気仙沼間及び大船渡線気仙沼・盛間の特殊取扱)

第 17 条 気仙沼線柳津・気仙沼間及び大船渡線気仙沼・盛間の一部又は全部

の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。

(中略)

(急行券の発売)

第 57 条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところによ

り、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。

(中略)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に

乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。

(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の新幹線の2個以

上の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継

ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇

都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅

との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であ

って、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽

井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。

(中略)

(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車す

る場合であって、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場し

ないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車

駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を

除き、また、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合

における当該列車に乗車する区間を除く。

(中略)

10 特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合に発売する

指定席特急券は、大歩危駅を発駅又は着駅とするものに限って発売する。

(乗継急行券の発売)

(前略)

(気仙沼線BRT柳津・気仙沼間及び大船渡線BRT気仙沼・盛間の特殊取扱)

第 17 条 気仙沼線BRT柳津・気仙沼間及び大船渡線BRT気仙沼・盛間の

一部又は全部の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。

(中略)

(急行券の発売)

第 57 条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところによ

り、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。

(中略)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に

乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。

(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の新幹線の2個以

上の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継

ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇

都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅

との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であ

って、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽

井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。

(中略)

(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車す

る場合であって、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場し

ないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車

駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又

は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。

10 次の各号に掲げる区間を全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車

する場合は、乗車区間が当該各号末尾のかっこ内の駅発又は着となる場合に

限り、指定席特急券を発売する。

(1) 土讃線多度津・大歩危間(大歩危)

(2) 土讃線高知・窪川間(高知)

(乗継急行券の発売)

Page 2: 東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高 …...東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高輪ゲートウェイ駅開業等に伴う改正)

現行 改正

第 57 条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該

当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個

の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝

台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別

急行券については、割引の取扱いをしない。

(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において

直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直

接乗継ぎをする場合を含む。)

急行列車 乗継駅

イ 新幹線の特別急行列車

○その他の各線区の急行列車(本

四備讃線を経由する急行列車

と四国内の急行列車を坂出駅

又は高松駅で相互に乗継ぐ場

合は、岡山駅を乗継駅とする急

行列車に限る。)

ただし、奥羽本線新青森・青森

間のみを乗車する場合を除く。

東海道本線(新幹線)中新横

浜・新大阪間各駅、山陽本線(新

幹線)中新神戸・新下関間各駅、

新青森駅、長岡駅、新潟駅、長

野駅、金沢駅、新函館北斗駅、

大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗

り継ぐ場合に限る。)、坂出駅若

しくは高松駅(いずれも岡山駅

で新幹線と乗り継ぐ場合に限

る。)、直江津駅(上越妙高駅に

直通して運転する急行列車に

乗車し、上越妙高駅で新幹線と

乗り継ぐ場合に限る。)、又は津

幡駅(金沢駅に直通して運転す

る急行列車に乗車し、金沢駅で

新幹線と乗り継ぐ場合に限

る。)

ロ 特別急行列車サンライズ瀬戸号

○四国内の急行列車

坂出駅又は高松駅

(中略)

(特別車両券の発売)

第 58 条 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところによ

り、特別車両に乗車する列車ごとに、特別車両券を発売する。

(中略)

第 57 条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該

当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個

の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝

台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別

急行券については、割引の取扱いをしない。

(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において

直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直

接乗継ぎをする場合を含む。)

急行列車 乗継駅

イ 新幹線の特別急行列車

○その他の各線区の急行列車(本

四備讃線を経由する急行列車

と四国内の急行列車を坂出駅

又は高松駅で相互に乗継ぐ場

合は、岡山駅を乗継駅とする急

行列車に限る。)

ただし、次に掲げる急行列車を

除く。

(イ) 奥羽本線を経由する急行

列車(新青森・青森間のみを

乗車する場合に限る。)

(ロ) 特別急行列車サフィール

踊り子号

( ハ ) 特 別 急 行 列 車 WEST

EXPRESS 銀河号

東海道本線(新幹線)中新横

浜・新大阪間各駅、山陽本線(新

幹線)中新神戸・新下関間各駅、

新青森駅、長岡駅、新潟駅、長

野駅、金沢駅、新函館北斗駅、

大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗

り継ぐ場合に限る。)、坂出駅若

しくは高松駅(いずれも岡山駅

で新幹線と乗り継ぐ場合に限

る。)、直江津駅(上越妙高駅に

直通して運転する急行列車に

乗車し、上越妙高駅で新幹線と

乗り継ぐ場合に限る。)、又は津

幡駅(金沢駅に直通して運転す

る急行列車に乗車し、金沢駅で

新幹線と乗り継ぐ場合に限

る。)

ロ 特別急行列車サンライズ瀬戸号

○四国内の急行列車

坂出駅又は高松駅

(中略)

(特別車両券の発売)

第 58 条 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところによ

り、特別車両に乗車する列車ごとに、特別車両券を発売する。

(中略)

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現行 改正

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の

特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を

発売する。

(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の新幹線の2個以

上の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であって、

駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとな

る場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本

庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、

高崎駅で乗継ぎとなる場合であって、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新

幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利

用するときを除く。

(中略)

(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車

両に乗車する場合であって、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅にお

いて出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行

列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用

する場合を除き、また、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗

車する場合における当該列車に乗車する区間を除く。

(中略)

4 第1項本文の規定にかかわらず、2個以上の普通列車の自由席特別車両に

乗車する場合であっても、別に定めるところにより、1個の普通列車とみな

して1枚の自由席特別車両券(B)を発売することがある。

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の

特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を

発売する。

(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の新幹線の2個以

上の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であって、

駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとな

る場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本

庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、

高崎駅で乗継ぎとなる場合であって、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新

幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利

用するときを除く。

(中略)

(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車

両に乗車する場合であって、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅にお

いて出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行

列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用

する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を

除く。

(中略)

4 第1項本文の規定にかかわらず、旅客が第 59 条の2に規定する区間内相

互間を運転する2個以上の普通列車の自由席特別車両に途中出場しないで

乗り継いで乗車する場合であっても、別に定めるところにより、1個の普通

列車とみなして1枚の自由席特別車両券(B)を発売する。ただし、次の各号

に掲げる場合を除く。

(1) 来宮以遠(伊豆多賀方面)の各駅と函南以遠(三島方面)の各駅との相

互間を乗車する場合

(2) 高輪ゲートウェイ以遠(田町方面)の各駅と大崎以遠(五反田方面)の

各駅との相互間を乗車する場合

(3) 十条以遠(板橋方面)の各駅と東十条以遠(王子方面)の各駅又は尾久

駅との相互間を乗車する場合

(4) 川崎以遠(蒲田方面)の各駅と新川崎以遠(武蔵小杉方面)の各駅との

相互間を乗車する場合

(5) 西大井以遠(武蔵小杉方面)の各駅と大井町以遠(大森方面)の各駅と

Page 4: 東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高 …...東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高輪ゲートウェイ駅開業等に伴う改正)

現行 改正

(中略)

10 特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合に発売する

特別車両券は、大歩危駅を発駅又は着駅とするものに限って発売する。

(中略)

(特定の特別車両券(B)の発売)

第 59 条の2 第 58 条第1項第2号の規定により特別車両券(B)を発売する場

合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によ

って特別車両券(B)を発売する。

(中略)

の相互間を乗車する場合

(6) 土呂以遠(東大宮方面)の各駅と宮原以遠(上尾方面)の各駅との相互

間を乗車する場合

(7) 東千葉以遠(都賀方面)の各駅と本千葉以遠(蘇我方面)の各駅との相

互間を乗車する場合

(8) 鎌取以遠(誉田方面)の各駅と浜野以遠(八幡宿方面)の各駅との相互

間を乗車する場合

(9) 酒々井以遠(成田方面)の各駅と南酒々井以遠(榎戸方面)の各駅との

相互間を乗車する場合

(10) 三河島以遠(南千住方面)の各駅と尾久以遠(赤羽方面)の各駅との

相互間を乗車する場合

(11) 神田以遠(秋葉原方面)の各駅と新日本橋以遠(馬喰町方面)の各駅

との相互間を乗車する場合

(中略)

10 次の各号に掲げる区間を全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車

する場合は、乗車区間が当該各号末尾のかっこ内の駅発又は着となる場合に

限り、特別車両券を発売する。

(1) 土讃線多度津・大歩危間(大歩危)

(2) 土讃線高知・窪川間(高知)

(中略)

(特定の特別車両券(B)の発売)

第 59 条の2 第 58条第1項第2号の規定により特別車両券(B)を発売する場

合で、旅客が、次の各号に定める線区又は区間に運転する列車の停車駅相互

間を乗車するときは、特定の特別車両料金によって特別車両券(B)を発売す

る。

(1) 九州旅客鉄道会社内各線

(2) 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、

横須賀線、伊東線、東北本線中東京・黒磯間、日暮里・尾久・赤羽間及び

赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線日暮里・高萩間、高崎線、上越線中高崎・

新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京葉線中

東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中

佐倉・成田空港間(ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)

(中略)

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現行 改正

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)

第 69 条 第 67 条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運

賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線

路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃

計算キロ。ただし、岩国・櫛ケ浜間相互発着の場合にあっては営業キロ)に

よって計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わな

い。

(中略)

(1) 大沼以遠(仁山方面)の各駅と、森以遠(石谷方面)の各駅との相互間

( 東 森 駅 経 由 函 館 本 線

) ○ 大沼公園駅経由函館本線

(中略)

(4) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安、国道又は

羽沢横浜国大方面)の各駅との相互間

( 西大井経由東海道本線

) ○ 大井町経由東海道本線

(中略)

第 70条 第 67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過

する場合の普通旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短い営業キロによって

計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)

第 69 条 第 67 条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運

賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線

路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃

計算キロ。ただし、岩国・櫛ケ浜間相互発着の場合にあっては営業キロ)に

よって計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わな

い。

(中略)

(1) 大沼以遠(仁山方面)の各駅と、森以遠(石谷方面)の各駅との相互間

( 東 森 駅 経 由 函 館 本 線

) ○ 大沼公園駅経由函館本線

(中略)

(4) 品川以遠(高輪ゲートウェイ又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子

安、国道又は羽沢横浜国大方面)の各駅との相互間

( 西大井経由東海道本線

) ○ 大井町経由東海道本線

(中略)

第 70条 第 67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過

する場合の普通旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短い営業キロによって

計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。

Page 6: 東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高 …...東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高輪ゲートウェイ駅開業等に伴う改正)

現行 改正

(中略)

(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)

第 86 条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八

丁畷駅、川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、

京都市内、大阪市内(南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳

道駅、JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)、神戸市内(道場駅を除く。)、

広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、

下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札

幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に

掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の

営業キロが 200 キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普

(中略)

(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)

第 86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八

丁畷駅、川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、

京都市内、大阪市内(南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳

道駅、JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)、神戸市内(道場駅を除く。)、

広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、

下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札

幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に

掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の

営業キロが 200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普

Page 7: 東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高 …...東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高輪ゲートウェイ駅開業等に伴う改正)

現行 改正

通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ

によって計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普

通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区

市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅

からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定

都区市内の外を経るときを除く。

(1) 東京都区内

(中略)

(特別車両料金)

第 130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 特別車両料金(A)

イ ロ以外の特別車両料金(A)

(イ) (ロ) 、(ハ)、(ニ) 、(ホ)、(ヘ)及び(ト)以外の特別車両料金(A)

通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ

によって計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普

通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区

市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅

からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定

都区市内の外を経るときを除く。

(1) 東京都区内

(中略)

(特別車両料金)

第 130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 特別車両料金(A)

イ ロ以外の特別車両料金(A)

(イ) (ロ) 、(ハ)、(ニ) 、(ホ)、(ヘ)及び(ト)以外の特別車両料金(A)

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現行 改正

(中略)

(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間

の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)

a b、c、d及びe以外の特別車両料金(A)

営 業 キ

ロ地帯

100 キロ

メートル

まで

200 キロ

メートル

まで

300 キロ

メートル

まで

400 キロ

メートル

まで

料 金 円

1,050

2,100

3,150

4,190

営 業 キ

ロ地帯

500 キロ

メートル

まで

600 キロ

メートル

まで

700 キロ

メートル

まで

701 キロ

メートル

以上

料 金 円

4,190

4,190

4,190

5,240

(中略) c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)

営 業 キ

ロ地帯

100 キロ

メートル

まで

200 キロ

メートル

まで

300 キロ

メートル

まで

400 キロ

メートル

まで

料 金 円

4,200

5,250

6,300

7,340

営 業 キ

ロ地帯

500 キロ

メートル

まで

600 キロ

メートル

まで

700 キロ

メートル

まで

701 キロ

メートル

以上

料 金 円

7,340

7,340

7,340

8,390

d 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用す

(中略)

(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間

の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)

a b、c、d、e、及びf以外の特別車両料金(A)

営 業 キ

ロ地帯

100 キロ

メートル

まで

200 キロ

メートル

まで

300 キロ

メートル

まで

400 キロ

メートル

まで

料 金 円

1,050

2,100

3,150

4,190

営 業 キ

ロ地帯

500 キロ

メートル

まで

600 キロ

メートル

まで

700 キロ

メートル

まで

701 キロ

メートル

以上

料 金 円

4,190

4,190

4,190

5,240

(中略)

c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)

営 業 キ

ロ地帯

100 キロ

メートル

まで

200 キロ

メートル

まで

300 キロ

メートル

まで

400 キロ

メートル

まで

料 金 円

4,200

5,250

6,300

7,340

営 業 キ

ロ地帯

500 キロ

メートル

まで

600 キロ

メートル

まで

700 キロ

メートル

まで

701 キロ

メートル

以上

料 金 円

7,340

7,340

7,340

8,390

d プレミアムグリーンに対して適用する特別車両料金(A)

営 業 キ

ロ地帯

100 キロ

メートル

まで

200 キロ

メートル

まで

料 金 円

2,550

3,600

e 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用す

Page 9: 東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高 …...東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高輪ゲートウェイ駅開業等に伴う改正)

現行 改正

る特別車両料金(A)

営 業 キ

ロ地帯

200 キロ

メートル

まで

料金 円

2,100

e 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両

料金(A)

営 業 キ

ロ地帯

200 キロ

メートル

まで

400 キロ

メートル

まで

600 キロ

メートル

まで

800 キロ

メートル

まで

801 キロ

メートル

以上

料金 円

2,800

4,190

5,400

6,600

7,790

(中略)

ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行

列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)

(イ) (ロ)及び(ニ)以外の4人個室に対して適用する特別車両料金(A)

(中略)

(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)

設備定員4人

1室当りの料金 円

6,280

(中略)

(ホ) 特別急行列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風号」の個室に対して適用す

る特別車両料金(A)(1人当りの料金とする。)

る特別車両料金(A)

営 業 キ

ロ地帯

200 キロ

メートル

まで

料金 円

2,100

f 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両

料金(A)

営 業 キ

ロ地帯

200 キロ

メートル

まで

400 キロ

メートル

まで

600 キロ

メートル

まで

800 キロ

メートル

まで

801 キロ

メートル

以上

料金 円

2,800

4,190

5,400

6,600

7,790

(中略)

ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行

列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)

(イ) (ロ)及び(ニ)以外の4人個室に対して適用する特別車両料金(A)

(中略)

(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)

a b以外の個室

設備定員4人

1室当りの料金 円

6,280

b 特別急行列車「サフィール踊り子号」の個室

設備定員4人 設備定員6人

1室当りの料金 円

8,400

12,600

(中略)

(ホ) 特別急行列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風号」の個室に対して適用す

る特別車両料金(A)(1人当りの料金とする。)

(中略)

(ヘ) 特別急行列車「WEST EXPRESS 銀河号」の個室に対して適用する特

別車両料金(A)(1人当たりの料金とする。)

Page 10: 東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高 …...東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高輪ゲートウェイ駅開業等に伴う改正)

現行 改正

(中略)

(2) 特別車両料金(B)

営 業 キ

ロ地帯

50 キロメ

ートルま

100 キロ

メートル

まで

150 キロ

メートル

まで

151 キロ

メートル

以上

料 金 円

780

1,000

1,700

1,990

営 業 キ

ロ地帯

100 キロ

メートル

まで

200 キロ

メートル

まで

400 キロ

メートル

まで

600 キロ

メートル

まで

料 金 円

4,360

5,860

7,240

8,450

営業キ

ロ地帯

800キロ

メートル

まで

801キロ

メートル

以上

料 金 円

9,660

10,850

(中略)

(2) 特別車両料金(B)

イ ロ及びハ以外の特別車両料金(B)

営 業 キ

ロ地帯

50 キロメ

ートルま

100 キロ

メートル

まで

150 キロ

メートル

まで

151 キロ

メートル

以上

料 金 円

780

1,000

1,700

1,990

ロ 第 59 条の2第1号の規定により発売する特別車両券(B)に適用する

特別車両料金(B)

営 業 キ

ロ地帯

50 キロメ

ートルま

51 キロメ

ートル以

料 金 円

780

1,000

ハ 第 59 条の2第2号の規定により発売する特別車両券(B)に適用する

特別車両料金(B)

(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)

a 特別車両を設備した列車に乗車する前に特別車両券(B)を購入し

た場合

次表に定める料金とする。

営 業 キ

ロ地帯

50 キロメ

ートルま

51 キロメ

ートル以

Page 11: 東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高 …...東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高輪ゲートウェイ駅開業等に伴う改正)

現行 改正

で 上

料 金 円

780

1,000

b 特別車両を設備した列車に乗車した後、車内で特別車両券(B)を

購入した場合

次表に定める料金とする。

営 業 キ

ロ地帯

50 キロメ

ートルま

51 キロメ

ートル以

料 金 円

1,040

1,260

(ロ) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178

号)に定める休日、12 月 29 日から同月 31 日及び1月2日から同月

3日(以下この条においてこれらを「ホリデー」という。)に特別車

両を設備した列車に乗車する場合(ホリデー以外の日(以下この条に

おいて「平日」という。)からホリデーにまたがって運転する特別車

両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリデーに乗車

する場合であって午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備し

た列車に乗車する場合を除く。)、ホリデーから平日にまたがって運転

する特別車両を設備した列車に乗車する場合及びホリデーの翌日の

平日に乗車する場合であって午前0時台に始発駅を出発する特別車

両を設備した列車に乗車する場合

a 特別車両を設備した列車に乗車する前に特別車両券(B)を購入し

た場合

次表に定める料金とする。

営 業 キ

ロ地帯

50 キロメ

ートルま

51 キロメ

ートル以

料 金 円

580

800

b 特別車両を設備した列車に乗車した後、車内で特別車両券(B)を

購入した場合

次表に定める料金とする。

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現行 改正

(中略)

(途中下車)

第 156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表

示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅と

した乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列

車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。

(1) 全区間の営業キロが片道 100キロメートルまでの区間に対する普通乗車

券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関

係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定し

た駅に下車するときを除く。

(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の

普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅

イ 東京附近にあっては、東海道本線中東京・熱海間(第 16 条の2の規

定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品

川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横

浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・塩尻間及

び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・

野辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本間、東北本線中東京・黒磯間(第 16

条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除

く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日

暮里・いわき間、川越線、高崎線(第 16 条の2の規定にかかわらず、

高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、吾妻

線、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、水郡線中水戸・常陸大子間及び

上菅谷・常陸太田間、信越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外

房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区

間を「東京近郊区間」という。)

(中略)

ホ 仙台附近にあっては、東北本線中矢吹・平泉間(第 16 条の2の規定

営 業 キ

ロ地帯

50 キロメ

ートルま

51 キロメ

ートル以

料 金 円

840

1,060

(中略)

(途中下車)

第 156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表

示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とし

た乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に

乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。

(1) 全区間の営業キロが片道 100キロメートルまでの区間に対する普通乗車

券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関

係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定し

た駅に下車するときを除く。

(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の

普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅

イ 東京附近にあっては、東海道本線中東京・熱海間(第 16 条の2の規

定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品

川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、

武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東

京・塩尻間及び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海

線中小淵沢・野辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本間、東北本線中東京・黒

磯間(第 16 条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那

須塩原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、

常磐線中日暮里・浪江間、川越線、高崎線(第 16 条の2の規定にかか

わらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上

間、吾妻線、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、水郡線中水戸・常陸大

子間及び上菅谷・常陸太田間、信越本線中高崎・横川間、総武本線、京

葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下こ

れらの区間を「東京近郊区間」という。)

(中略)

ホ 仙台附近にあっては、東北本線中矢吹・平泉間(第 16 条の2の規定

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現行 改正

にかかわらず、東北本線(新幹線)郡山・一ノ関間を除く。)、岩切・利

府間及び松島・高城町間、常磐線中原ノ町・岩沼間、仙山線、仙石線、

石巻線、磐越東線中船引・郡山間、磐越西線中郡山・喜多方間、奥羽本

線中福島・新庄間(奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗

車する場合を除く。)、左沢線及び陸羽東線(以下これらの区間を「仙台

近郊区間」という。)

(中略)

(選択乗車)

第 157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の====線区間以遠の

駅と━━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回

数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、そ

の所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載

した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車すること

ができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使

用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができな

い。

(1) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関

以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・

古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)

(中略)

(20) 品川以遠(田町、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川

方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横

浜間、小田原・新横浜間)

(中略)

(乗車券類の駅名等の表示方)

にかかわらず、東北本線(新幹線)郡山・一ノ関間を除く。)、岩切・利

府間及び松島・高城町間、常磐線中小高・岩沼間、仙山線、仙石線、石

巻線、磐越東線中船引・郡山間、磐越西線中郡山・喜多方間、奥羽本線

中福島・新庄間(奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車

する場合を除く。)、左沢線及び陸羽東線(以下これらの区間を「仙台近

郊区間」という。)

(中略)

(選択乗車)

第 157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の====線区間以遠の

駅と━━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回

数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、そ

の所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載

した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車すること

ができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使

用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができな

い。

(1) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関

以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・

古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)

(中略)

(20) 品川以遠(高輪ゲートウェイ、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田

原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)

(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)

(中略)

(乗車券類の駅名等の表示方)

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現行 改正

第 187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。

(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従って表示する。た

だし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車区間については、乗車する列車の

発駅名及び着駅名を表示する。

(中略)

(10) 第 57 条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由

席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。

(中略)

(特殊区間用特別補充券の様式)

第 226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 地図式大人小児用

(2) 駅名式大人小児用

(中略)

第 187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。

(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従って表示する。た

だし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車区間については、乗車する列車の

発駅名及び着駅名を表示する。

(中略)

(10) 第 57 条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由

席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。ただし、第 125条第1

項第1号ロの(ハ)の bの料金を適用して発売する特別急行券を除く。

(中略)

(特殊区間用特別補充券の様式)

第 226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次のとおりとする。

(削る)

駅名式大人小児用

(中略)

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現行 改正

(無賃送還の取扱方)

第 284条 第 282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした

場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。

(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示さ

れた発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の

旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列

車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、次によ

り無賃送還区間を急行列車、特別車両又はコンパートメント個室車により

乗車させることがある。

イ 急行券を使用し乗車していた旅客については、急行列車により、当該

急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用し乗

車していた旅客は特別急行列車に乗車することはできない。

ロ 特別車両券(グランクラスに有効な特別車両券を除く。)又はコンパ

ートメント券を使用し乗車していた旅客については、特別車両(グラン

クラスを除く。)又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券

又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相

当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できない

ときは、適宜の旅客車による。

ハ グランクラスに有効な特別車両券を使用し乗車していた旅客につい

ては、グランクラスにより、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、

乗車する列車にグランクラスがないとき又は満員等によりグランクラ

スに乗車できないときは、適宜の旅客車による。

(中略)

(他経路乗車の取扱方)

第 285条 第 282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定

めるところによる。

(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅

(無賃送還の取扱方)

第 284条 第 282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした

場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。

(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示さ

れた発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の

旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列

車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、次によ

り無賃送還区間を急行列車、特別車両又はコンパートメント個室車により

乗車させることがある。

イ 急行券を使用し乗車していた旅客については、急行列車により、当該

急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用し乗

車していた旅客は特別急行列車に乗車することはできない。

ロ 特別車両券(グランクラス及びプレミアムグリーンに有効な特別車両

券を除く。)又はコンパートメント券を使用し乗車していた旅客につい

ては、特別車両(グランクラス及びプレミアムグリーンを除く。)又は

コンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント

券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相当の旅客車がないとき

又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車に

よる。

ハ グランクラスに有効な特別車両券を使用し乗車していた旅客につい

ては、グランクラスにより、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、

乗車する列車にグランクラスがないとき又は満員等によりグランクラ

スに乗車できないときは、適宜の旅客車による。

ニ プレミアムグリーンに有効な特別車両券を使用し乗車していた旅客

については、プレミアムグリーンにより、当該特別車両券の発駅までの

区間。ただし、乗車する列車にプレミアムグリーンがないとき又は満員

等によりプレミアムグリーンに乗車できないときは、適宜の旅客車によ

る。

(中略)

(他経路乗車の取扱方)

第 285条 第 282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定

めるところによる。

(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅

Page 16: 東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高 …...東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正(高輪ゲートウェイ駅開業等に伴う改正)

現行 改正

において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最

短経路による乗車をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数

乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に途中下車することがで

きない。

(2) 旅客は、次に該当する場合に限って、他の経路を急行列車又は特別車両

によって乗車することができる。ただし、のぞみ号等及びグランクラスに

あっては当社が特に認めた場合に限る。

(以下略)

別表第1号(第3条)

地方交通線の線区及び区間

線名 区間

あ 吾妻線 渋川 ・ 大前

(中略)

お 大糸線 松本 ・ 糸魚川

大船渡線 一ノ関 ・ 盛

(中略)

け 芸備線 備中神代 ・ 広島

気仙沼線 前谷地 ・ 気仙沼

(中略)

さ 境線 米子 ・ 境港

桜井線 奈良 ・ 高田

札沼線 桑園 ・ 新十津川

(以下略)

(以下略)

において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最

短経路による乗車をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数

乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に途中下車することがで

きない。

(2) 旅客は、次に該当する場合に限って、他の経路を急行列車又は特別車両

によって乗車することができる。ただし、のぞみ号等、グランクラス及び

プレミアムグリーンにあっては当社が特に認めた場合に限る。

(以下略)

別表第1号(第3条)

地方交通線の線区及び区間

線名 区間

あ 吾妻線 渋川 ・ 大前

(中略)

お 大糸線 松本 ・ 糸魚川

大船渡線 一ノ関 ・ 気仙沼

(中略)

け 芸備線 備中神代 ・ 広島

気仙沼線 前谷地 ・ 柳津

(中略)

さ 境線 米子 ・ 境港

桜井線 奈良 ・ 高田

札沼線 桑園 ・ 北海道医療大学

(以下略)

(以下略) 附則

この通達は、令和2年3月 14日乗車となるものから施行する。ただし、第 156条の羽沢横浜国大駅に係る改正は令和元年 11月 30日から適用、第 17条並

びに別表第1号のうち大船渡線及び気仙沼線に係る改正は令和2年4月1日から施行、第 57条並びに第 58条第2項第3号及び第 10項に係る改正は令和2年

4月 18 日乗車となるものから施行、別表第1号のうち札沼線に係る改正は令和2年5月7日乗車となるものから施行、第 57 条の2第1項第1号のイの(ハ)

及び第 130条第1項第1号のロの(ヘ)に係る改正は令和2年5月8日乗車となるものから施行する。