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大阪狭山市地域防災計画 平成 18 年4月修正 大阪狭山市防災会議

大阪狭山市地域防災計画 - Osakasayama...第2 地震被害想定 5 第3 東南海・南海地震防災対策推進地域 7 第4節 防災関係機関の業務大綱 8 第1

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大阪狭山市地域防災計画

平成 18 年4月修正

大阪狭山市防災会議

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目 次

目 次

第1編 総 則

第1節 目 的 1

第2節 市域の概況 1

第1 地理的条件 1

第2 地質構造 1

第3 気 象 2

第4 社会的条件 2

第3節 災害の想定 5

第1 想定災害 5

第2 地震被害想定 5

第3 東南海・南海地震防災対策推進地域 7

第4節 防災関係機関の業務大綱 8

第1 大阪狭山市 8

第2 大 阪 府 10

第3 大阪府警察(黒山警察署) 11

第4 指定公共機関及び指定地方公共機関等 11

第5 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 12

第5節 住民、事業所の基本的責務 12

第6節 計画の修正 13

第7節 計画の周知徹底 13

目-1

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目 次

第2編 災害予防対策

第1章 災害に強いまちづくり

第1節 都市防災機能の強化 14

第1 防災空間の整備 14

第2 都市基盤施設の防災機能の強化 15

第3 土木構造物の耐震対策の推進 15

第4 ライフライン災害予防計画 15

第2節 建築物の安全化 19

第1 建築物の耐震対策の促進 19

第2 建築物の安全性に関する指導等 19

第3 文化財の保護 20

第3節 水害予防対策の推進 21

第1 河川の改修 21

第2 水害防止対策の推進 21

第3 水路の整備 21

第4 老朽ため池の整備 21

第5 道路面の溢水防止対策 22

第6 湛水防除事業の推進 22

第7 下水道の整備 22

第8 調査点検 22

第4節 土砂災害予防対策の推進 23

第1 地すべり対策 23

第2 急傾斜地崩壊対策 23

第3 宅地防災対策 24

第4 警戒体制等の整備 24

第5節 危険物等災害予防対策の推進 26

第1 現況 26

第2 危険物災害予防対策 26

第3 高圧ガス災害予防対策 26

第4 毒物、劇物災害予防対策 27

第5 放射性同位元素災害予防対策 27

目-2

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目 次

第2編 災害予防対策

第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第1節 職員動員体制の整備 29

第1 平常時における防災体制 29

第2 大阪狭山市災害警戒本部 29

第3 大阪狭山市災害対策本部 29

第4 大阪狭山市水防本部 30

第5 勤務時間外における動員体制 30

第2節 防災拠点の整備 31

第1 防災拠点の種類 31

第2 拠点施設の整備 31

第3 備蓄品等の整備 31

第4 備蓄品の検討 32

第5 住民との連携 32

第3節 防災資機材の整備 33

第1 資機材の現況 33

第2 資機材の点検整備 33

第3 調達・協力体制の確立 34

第4 自主防災組織による資機材の整備 34

第4節 相互応援体制の整備 35

第1 相互応援協定の推進 35

第2 府、国等の機関に対する職員派遣の要請及び斡旋 35

第3 公共的団体等との協力体制の確立 35

第4 応援要請体制の整備 35

第5 応援受入体制の整備 35

第6 緊急消防救助隊の受入体制の整備 35

第7 消防応援体制の整備 35

第8 給水応援体制の整備 35

第5節 防災訓練 37

第1 総合防災訓練 37

第2 水防訓練 37

第3 消防訓練 37

第4 避難救助訓練 37

第5 通信連絡訓練 37

第6 非常参集訓練 38

目-3

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目 次

第7 避難訓練 38

第8 東南海・南海地震を想定した防災訓練の実施 38

第9 自主防災組織、事業所等による訓練の実施 38

第6節 防災調査研究 39

第1 防災パトロールの実施 39

第2 被害想定規模の調査 39

第3 調査結果 39

第7節 災害時要援護者対策の推進 40

第1 在宅災害時要援護者の救護体制の確保 40

第2 社会福祉施設等の安全対策 40

第3 外国人に対する防災対策の充実 41

第8節 情報収集伝達体制の整備 42

第1 府防災情報システム及び府防災行政無線 42

第2 市防災行政無線 42

第3 消防無線 42

第4 携帯電話、パソコン通信 43

第5 情報収集伝達体制の整備 43

第6 災害広報・広聴体制の整備 43

第7 気象等観測装置の整備 43

第9節 火災予防対策の推進 45

第1 火災予防査察の強化 45

第2 防火管理制度の推進 45

第3 防火対象物定期検査報告制度の推進 45

第4 住民、事業所に対する指導、啓発 45

第10節 消火・救助・救急体制の整備 46

第1 消防力の充実 46

第2 救助・救急体制の整備 47

第11節 災害時医療体制の整備 48

第1 連絡体制の整備 48

第2 医療体制の整備 48

第3 後方医療体制の整備 48

第4 医薬品等の確保体制の整備 49

第5 搬送体制の確立 49

第6 医療関係者に対する訓練等の実施 49

目-4

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目 次

第12節 緊急輸送体制の整備 50

第1 陸上輸送体制の整備 50

第2 航空輸送体制の整備 51

第3 輸送手段の確保体制 51

第4 交通確保体制の整備 51

第13節 避難対策の推進 52

第1 避難地・避難路の選定、整備 52

第2 避難地、避難路の安全性の向上 52

第3 避難所の選定、整備 53

第4 避難誘導体制の整備 53

第5 市民による事前確認事項 53

第6 応急危険度判定体制の整備 54

第7 応急仮設住宅等の事前準備 54

第8 砂防ボランティア(斜面判定士等)制度の普及啓発 54

第14節 緊急物資確保体制の整備 55

第1 給水体制の整備 55

第2 食料・生活必需品の確保 55

第15節 ライフライン確保体制の整備 57

第1 上 水 道 57

第2 下 水 道 57

第3 電 力 58

第4 ガ ス 58

第5 電気通信 59

第6 住民への広報 59

第16節 交通確保体制の整備 60

第1 鉄軌道施設 60

第2 道路施設 60

第17節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 61

第1 計画対象事業 61

第2 本市の整備事業 62

目-5

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目 次

第2編 災害予防対策

第3章 地域防災力の向上

第1節 防災意識の高揚 63

第1 防災知識の普及啓発 63

第2 学校における防災教育 64

第3 東南海・南海地震防災対策における相談窓口の設置 64

第2節 自主防災体制の整備 65

第1 自主防災組織の育成 65

第2 事業所による自主防災体制の整備 66

第3 救助活動の支援 66

第3節 ボランティアの活動環境の整備 67

第1 受入れ窓口の整備 67

第2 事前の登録 67

第3 人材の育成 67

第4 ボランティアの活動拠点等の整備 67

第5 ボランティア活動の普及・啓発 67

目-6

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目 次

第3編 地震災害応急対策

第1章 初動期の活動

第1節 組織動員 68

第1 防災活動体制 68

第2 動員計画 70

第2節 災害情報の収集伝達 73

第1 実施責任者 73

第2 災害情報の収集伝達 74

第3 大阪府への被害状況等の報告 75

第4 被害状況調査の報告基準 76

第5 異常現象発見時の通報 76

第6 通信手段の確保 77

第7 り災証明書の発行 78

第3節 災害広報 80

第1 実施責任者 80

第2 広報活動 80

第3 報道機関との連携 81

第4 広聴活動 81

第4節 広域応援等の要請・受入れ 82

第1 実施責任者 82

第2 応援要請 82

第3 職員の派遣要請 82

第4 緊急消防援助隊の派遣要請 83

第5 応援受入体制の確保 83

第6 災害相互応援協定に基づく応援要請 83

第5節 自衛隊災害派遣 84

第1 実施責任者 84

第2 災害派遣要請基準 84

第3 災害派遣要請手続 84

第4 自衛隊の自発的出動基準 84

第5 派遣部隊の受入体制 85

第6 派遣部隊の活動 85

第7 撤収要請 86

目-7

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目 次

第6節 消火・救助・救急活動 87

第1 地震火災の特徴及びその対処 87

第2 被害情報の早期把握 87

第3 消防活動 87

第4 救助・救急要請への対応 87

第5 救助資機材の調達 87

第6 応急救護所の設置 88

第7 自主防災組織等による消火活動 88

第8 住民による初期救出活動 88

第9 応援要請 88

第7節 医療救護活動 89

第1 実施責任者 89

第2 応急医療体制の確保 89

第3 後方医療活動 90

第4 市災害医療センターでの受け入れ 90

第5 医療器具、医療品等の調達 90

第6 個別疾病対策 90

第8節 避難誘導 91

第1 広域的な一時避難地の設置 91

第2 実施責任者 91

第3 避難準備の指示 92

第4 避難勧告、指示の伝達方法 92

第5 避難の勧告、指示の内容 92

第6 避難の方法 92

第7 知事への報告 93

第8 関係機関への連絡 93

第9 警戒区域の設定 93

第10 避難所の開設及び管理等 94

第11 避難者の他地区への移送 95

第12 避難所の閉鎖 95

第13 住民による確認事項 95

第14 学校等の避難対策 96

第15 社会福祉施設等における避難対策 96

第9節 二次災害の防止 97

第1 公共土木施設等 97

第2 建築物等 97

第3 危険物等 97

第4 放射性物質 98

目-8

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目 次

第10節 交通規制・緊急輸送活動 99

第1 緊急輸送 99

第2 交通規制 101

第3 運転者のとるべき措置 102

第11節 ライフラインの緊急対応 103

第1 被害状況の報告 103

第2 上 水 道 103

第3 下 水 道 103

第4 電 力 103

第5 ガ ス 104

第6 電気通信 104

第12節 交通の安全確保 105

第1 交通の安全確保 105

第2 交通の機能確保 105

目-9

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目 次

第3編 地震災害応急対策

第2章 応急復旧期の活動

第1節 災害救助法の適用 106

第1 実施責任者 106

第2 適用基準 106

第3 住家滅失世帯数の算定基準 106

第4 住家の滅失等の認定 107

第5 世帯及び住家の単位 107

第6 適用手続 107

第7 救助の内容 107

第8 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 108

第2節 給水活動 109

第1 実施責任者 109

第2 給水の実施 109

第3 供給対策 109

第4 水道施設の応急対策 110

第5 広報 110

第6 補給水源 110

第3節 食料・生活必需品等供給 111

第1 実施責任者 111

第2 食料の調達方法 111

第3 食料の供給 112

第4 生活必需品等の調達方法 112

第5 生活必需品等の範囲 113

第6 生活必需品等の供給及び配分の要領 113

第7 救援物資の集積及び供給 113

第4節 保健衛生活動 115

第1 実施責任者 115

第2 防疫活動 115

第5節 福祉活動 116

第1 要援護高齢者、障害者等の安否確認及び被災状況の把握 116

第2 被災した要援護高齢者、障害者等への支援活動 116

第3 被災者の健康維持活動 116

目-10

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目 次

第6節 社会秩序の維持 118

第1 警備活動 118

第2 住民への呼びかけ 118

第3 物価の安定及び物資の安定供給 118

第7節 農作物等応急対策 119

第1 実施責任者 119

第2 農業用施設応急対策 119

第3 農作物応急対策 119

第4 畜産応急対策 119

第8節 住宅の応急確保 120

第1 被災住宅の応急修理 120

第2 住居障害物の除去 120

第3 応急仮設住宅の建設 120

第4 公共住宅への一時入居 121

第5 住宅に関する相談窓口の設置等 121

第9節 応急教育等対策 122

第1 安全確保 122

第2 応急教育の整備 122

第3 学校給食の応急措置 123

第4 就学援助等 123

第5 事前計画の策定が必要な検討事項 123

第6 状況別対応行動 124

第7 応急保育の整備 125

第8 文化財の応急対策 125

第10節 廃棄物の処理 126

第1 実施責任者 126

第2 し尿処理 126

第3 ごみ処理 126

第4 がれき処理 127

第5 死亡獣畜処理 127

第6 府等への応援要請 127

第11節 遺体の捜索・処理・埋火葬 128

第1 実施責任者 128

第2 遺体の捜索 128

第3 遺体の処理 128

第4 遺体の収容 128

第5 遺体の埋葬 128

目-11

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目 次

第6 応援要請 129

第12節 自発的支援の受入れ 130

第1 ボランティアの受入れ 130

第2 義援金品の受付・配分 130

第3 海外からの支援の受入れ 131

目-12

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目 次

第4編 地震災害復旧・復興対策

第1節 復旧事業の推進 132

第1 被害の調査 132

第2 公共施設等の復旧 132

第3 激甚災害の指定 132

第4 激甚災害指定による財政援助 132

第2節 被災者の生活確保 133

第1 災害弔慰金等の支給 133

第2 災害援護資金・生活資金等の貸付 133

第3 租税等の減免及び徴収猶予等 133

第4 住宅の確保 134

第5 被災者生活支援金 134

第3節 中小企業の復興支援 137

第4節 農業関係者の復興支援 138

第5節 復興の基本計画 139

第1 基本方針の決定 139

第2 原状復旧 139

第3 復興計画の作成 139

目-13

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目 次

付編 東海地震の警戒宣言に伴う対応

第1節 総 則 140

第1 目 的 140

第2 基本方針 140

第2節 東海地震注意情報が発表された時の措置 141

第1 東海地震注意情報の伝達 141

第2 警戒態勢の準備 141

第3節 警戒宣言が発せられた時の対応措置 142

第1 東海地震予知情報等の伝達 142

第2 警戒態勢の確立 142

第3 住民・事業所に対する広報 143

目 次

目-14

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目 次

第5編 風水害等応急対策

第1節 組織動員 144

第1 防災活動体制 144

第2 動員計画 146

第2節 気象予警報等の伝達 148

第1 気象予警報等 148

第2 気象予警報等の伝達 152

第3 ため池水位の通報 153

第4 異常現象発見時の通報 153

第3節 災害情報の収集伝達 155

第1 実施責任者 155

第2 災害情報の収集、伝達 156

第3 大阪府への被害状況等の報告 156

第4 被害状況調査の報告基準 157

第5 通信手段の確保 158

第6 り災証明書の発行 159

第4節 災害広報 161

第1 実施責任者 161

第2 広報活動 161

第3 報道機関との連携 162

第4 広聴活動 162

第5節 広域応援等の要請・受入れ 163

第1 実施責任者 163

第2 応援要請 163

第3 職員の派遣要請 163

第4 緊急消防援助隊の派遣要請 164

第5 応援受入体制の確保 164

第6 災害相互応援協定に基づく応援要請 164

第6節 自衛隊災害派遣 165

第1 実施責任者 165

第2 災害派遣要請基準 165

第3 災害派遣要請手続 165

第4 自衛隊の自発的出動基準 165

第5 派遣部隊の受入体制 166

第6 派遣部隊の活動 166

目-15

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目 次

第7 撤収要請 167

第7節 水防活動 168

第1 実施責任者 168

第2 市の水防組織 168

第3 市の水防体制 168

第4 重要水防 169

第5 出動準備及び出動等 170

第6 水位の通報 170

第7 水防用資材及び器具 170

第8 監視及び警戒 171

第9 避難のための立退き及び誘導 171

第10 水防信号 171

第11 決壊等の通報及び決壊後の処理 172

第12 応 援 172

第13 水防活動報告と水防記録 172

第14 費用負担及び公用負担 173

第15 土砂災害警戒活動 174

第8節 消防活動 181

第1 消防機関の組織及び事務分掌 181

第2 警備区分 182

第3 出動計画及び基準 183

第4 火災警報の発令、広報 184

第5 消防長の指示 184

第6 応援要請 184

第7 人命救助 184

第8 警備計画 184

第9節 救出・救助活動 185

第1実施責任者 185

第2 救出・救助の対象 185

第3 救出・救助活動 185

第4 救出用資機材の調達 185

第5 関係機関等への要請 185

第6 自主防災組織等における救出活動 185

第10節 医療救護活動 186

第1 実施責任者 186

第2 応急医療体制の確保 186

第3 後方医療活動 187

第4 市災害医療センターでの受け入れ 187

目-16

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目 次

第5 医療器具、医薬品等の調達 187

第6 個別疾病対策 187

第11節 交通規制・緊急輸送活動 188

第1 緊急輸送 188

第2 交通規制 189

第12節 公共土木施設等・建築物応急対策 192

第1 公共土木施設等 192

第2 公共建築物 192

第3 応急工事 192

第13節 ライフライン施設応急対策 193

第1 被害状況の報告 193

第2 上 水 道 193

第3 下 水 道 193

第4 電 力 193

第5 ガ ス 194

第6 通信電気 194

第14節 交通の安全確保 195

第1 交通の安全確保 195

第2 交通の機能確保 195

第15節 農作物等応急対策 196

第1 実施責任者 196

第2 農業用施設応急対策 196

第3 農作物応急対策 196

第4 畜産応急対策 196

第16節 災害救助法の適用 197

第1 実施責任者 197

第2 適用基準 197

第3 住家滅失世帯数の算定基準 197

第4 住家の滅失等の認定 197

第5 世帯及び住家の単位 198

第6 適用基準 198

第7 救助の内容 198

第8 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 198

目-17

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目 次

第17節 避難誘導 199

第1 実施責任者 199

第2 避難準備情報 200

第3 避難勧告、指示の伝達方法 200

第4 避難の勧告、指示の内容 200

第5 避難の方法 200

第6 知事への報告 201

第7 関係機関への連絡 201

第8 警戒区域の設定 201

第9 避難所の開設及び管理等 202

第10 避難者の他地区への移送 203

第11 避難所の閉鎖 203

第12 学校、社会福祉施設等における避難対策 203

第13 急傾斜地崩壊危険箇所における避難対策 204

第18節 給水活動 205

第1 実施責任者 205

第2 給水の実施 205

第3 供給対策 205

第4 水道施設の応急対策 206

第5 広報 206

第6 補給水源 206

第19節 食料・生活必需品等供給 207

第1 実施責任者 207

第2 食料の調達方法 207

第3 食料の供給 208

第4 生活必需品の調達方法 208

第5 生活必需品等の範囲 209

第6 生活必需品等の供給及び配分の要領 209

第7 救援物資の集積及び供給 209

第20節 保健衛生活動 211

第1 実施責任者 211

第2 防疫活動 211

第21節 福祉活動 212

第1 要援護高齢者、障害者等の安否確認及び被災状況の把握 212

第2 被災した要援護高齢者、障害者等への支援活動 212

第3 被災者の健康維持活動 212

目-18

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目 次

第22節 社会秩序の維持 214

第1 警備活動 214

第2 住民への呼びかけ 214

第3 物価の安定及び物資の安定供給 214

第23節 住宅の応急確保 215

第1 被災住宅の応急修理 215

第2 住居障害物の除去 215

第3 応急仮設住宅の建設 215

第4 公共住宅への一時入居 216

第5 住宅に関する相談窓口の設置等 216

第24節 応急教育等対策 217

第1 実施責任者 217

第2 校園長及び保育所長の措置 217

第3 児童、生徒等及び保育所児の保護 217

第4 応急教育の整備 218

第5 学校給食の応急措置 218

第6 就学援助等 219

第7 応急保育の整備 219

第8 文化財の応急対策 219

第25節 廃棄物の処理 220

第1 実施責任者 220

第2 し尿処理 220

第3 ごみ処理 220

第4 がれき処理 221

第5 死亡獣畜処理 221

第6 府等への応援要請 221

第26節 遺体の捜索・処理・埋火葬 222

第1 実施責任者 222

第2 遺体の捜索 222

第3 遺体の処理 222

第4 遺体の収容 222

第5 遺体の埋葬 222

第6 応援要請 223

第27節 自発的支援の受入れ 224

第1 ボランティアの受入れ 224

第2 義援金品の受付・配分 224

第3 海外からの支援の受入れ 225

目-19

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目 次

第28節 危険物等災害応急対策 226

第1 危険物災害応急対策 226

第2 高圧ガス災害応急対策 226

第3 毒物劇物災害応急対策 226

第4 放射性同位元素に係る災害応急対策 226

第29節 鉄道災害応急対策 227

第1 情報収集伝達体制 227

第2 鉄軌道事業者の災害応急対策 227

目-20

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目 次

第6編 風水害等応急復旧・復興対策

第1節 復旧事業の推進 228

第1 被害の調査 228

第2 公共施設等の復旧 228

第3 激甚災害の指定 228

第4 激甚災害指定による財政援助 228

第2節 被災者の生活確保 229

第1 災害弔慰金等の支給 229

第2 災害援護資金・生活資金等の貸付 229

第3 租税等の減免及び徴収猶予等 229

第4 住宅の確保 229

第5 被災者生活支援金 230

第3節 中小企業の復興支援 233

第4節 農業関係者の復興支援 234

第5節 復興の基本計画 235

第1 基本方針の決定 235

第2 原状復旧 235

第3 復興計画の作成 235

目-21

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目 次

附 属 資 料

資料1 市防災拠点位置図 236

資料2 緊急交通路位置図 236

資料3 災害対策本部組織及び事務分担 237

資料4 災害対策本部動員一覧 241

資料5 災害警戒本部組織動員計画等一覧 242

資料6 急傾斜地崩壊危険箇所の定義 245

資料7 地すべり防止区域位置図 246

資料8 地すべり危険箇所位置図 246

資料9 急傾斜地崩壊危険箇所位置図 246

資料10 宅地造成等規制区域位置図 246

資料11 応急仮設住宅建設候補地位置図 246

資料12 消防機械・消防資機材配置及び備蓄状況 247

資料13 防災用備蓄資材一覧 248

資料14 災害相互応援協定 252

資料15 災害時の一時避難地協定 253

資料16 大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 254

資料17 災害概況・被害状況即報、災害確定報告様式 257

資料18 被害状況調査報告基準 260

資料19 災害によるり災証明 262

資料20 自衛隊災害派遣要請(撤収要請)依頼書 263

資料21 災害時用臨時ヘリポートの選定基準 264

資料22 ヘリポート予定地 264

資料23 ヘリポート周辺図 265

資料24 大阪狭山市医師会会員名簿一覧 269

資料25 大阪狭山市薬剤師会会員名簿一覧 271

資料26 公用車一覧 272

資料27 緊急通行車両事前届出済み車両一覧 276

資料28 緊急通行車両確認申請書、確認証明書及び標章 277

資料29 緊急通行車両事前届出書及び事前届出済証 279

資料30 車両通行止標識 280

資料31 一時避難地一覧 281

資料32 広域的な一時避難地一覧 281

資料33 協定による一時避難地 281

資料34 指定避難所一覧 282

資料35 避難路一覧 282

資料36 避難所収容者名簿 283

資料37 避難所状況報告書 284

資料38 清掃施設・清掃業者一覧 285

資料39 清掃関係市有車両一覧 285

目-22

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目 次

参 考 資 料

参考資料1 大阪狭山市防災会議条例 286

参考資料2 大阪狭山市防災会議委員名簿 288

参考資料3 大阪狭山市災害対策本部条例 289

参考資料4 大阪府災害救助法施行細則 290

参考資料5 気象庁震度階級関連解説表 298

参考資料6 医療救護活動の流れ、トリアージ・タッグ 300

目-23

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大阪狭山市地域防災計画

平成18年4月発行

編 集 大阪狭山市防災会議

発 行 大 阪 狭 山 市

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第1編 総 則

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第1編 総 則

第1節 目 的

この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条及び東南海・南海地震に係る地震防災

対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第6条(推進計画)の規定に基づき、本市の地

域に係る防災(災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧・復興対策)に関し、市、府、指定地方行政

機関、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理すべき事務又は業務の大綱等を定めることにより、防

災活動の総合的かつ計画的な推進を図り、もって本市の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害か

ら保護することを目的とする。

第2節 市域の概況

第1 地理的条件

1 位置

本市は、大阪平野のほぼ東南に位置し、西、北は堺市に、南は河内長野市に、東は富田林市に接

する。面積は 11.86 平方キロメートルで府下(33 市9町1村)39 番目の広さである。

市の位置・広ぼう・高度・面積

位 置 東経 135°33′

北緯 34°30′

広 ぼ う 東西 2.4 km

南北 7.0 km

高 度 最高 165 m

最低 52 m

面 積 11.86 k ㎡

2 地勢

南から北へ傾斜し南北に細長い地形になっており、北・東部の平野地と南・西部の丘陵地帯に二

分され、平野地は東の羽曳野丘陵、北の大阪平野へ、丘陵地帯は南西の泉南丘陵へ連なっている。

また、ほぼ中央部の狭山池(0.39k㎡)の南から西除川(天野川)、三津屋川が流入し、狭山池

からは西除川、東除川が北流し大和川に注いでいる。

第2 地質構造

1 地形

本市中央部の西除川沿いには谷底平野が細長く南北に連なり、中部から北部にかけて砂礫台地・

中位段丘が広がる。

南部には、山地・丘陵地が分布し谷筋には谷底平野が分布する。また、一部には、人工改変地が

みられる。

2 地質

本市における地質は、大阪層群、段丘層、沖積層からなり、大阪層群は半固結状で、砂礫層およ

び泥層を主体とする。段丘層・沖積層は未固結堆積物として区分されており、主として砂礫がちの

堆積物である。

また中・低位段丘層、高位段丘層、大阪層群、古大阪層群が分布する。谷部には沖積層(運積

土)が分布し、軟弱な粘土・砂などの地層を形成している。

-1-

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第1編 総 則

3 活断層

本市の直下には活断層は見当らないが、活断層が地表から見えない場合や活断層地形がまった

く確認できないところに、突然に地震が発生した例もあり、また、本市近辺に活断層であることが

確実なものとされる活断層(生駒断層、上町断層、中央構造線、有馬高槻断層帯)が走っている。

また、近年における建物の中高層化、交通の輻輳等の状況からみて、震度5弱・5強程度であって

も地盤の性状や建物等の形状によっては、ある程度の被害の発生が予想され、社会的混乱の発生が

懸念される。引き続き、なお一層の地震への備え、対応について対策を推進するものとする。

第3 気象

平成 16 年の本市の気象概況は、年平均気温が 17.7℃、年間降水量が 1,131 ミリメートルとなって

おり、本市は瀬戸内式気候に代表される比較的温暖で雨量の少ない地域である。降雨時期について

は、4月下旬を中心とする春雨、6月下旬を中心とする梅雨、9月下旬を中心とする台風期を含む

秋雨時に集中している。

第4 社会的条件

1 人口

昭和26年4月1日の町制施行時9,000余人の人口であったが、昭和42年から南西部の丘陵地帯にお

ける大規模な開発(狭山ニュータウン)により、大阪市周辺の住宅都市として急激な人口増加をも

たらした。特に、昭和45年から昭和50年までの5年間には87.8パーセントと府下随一の増加率を示

した。また、次の昭和50年から昭和55年までの5年間も29.0パーセントの増加率を示した。

ニュータウンへの入居がほぼ完了したとみられる昭和55年以降この傾向は鈍化しているものの、

昭和60年の国勢調査では5万人を突破し、昭和62年10月1日「大阪狭山市」として市制施行した。

平成12年10月1日現在の人口は56,996人で、平成7年と比較すると微減の状況となっているが世

帯数は2万世帯を超えており、一世帯当たりの人数は調査毎に漸減傾向にあり、核家族化・少子化

等の進行が見られる。また、高齢化については本市も例外ではなく、高齢化のひとつの指標である

老年人口比率(総人口に占める65歳以上の割合)は、全国割合ほど高くはないものの調査ごとに高

くなっている。

人口及び世帯数等の推移

(各年10月1日現在)

増 加 老 年 人 口 年 人口

数 数 世帯数

一世帯当

たり人員 人 口 割 合 全国割合

昭和50年 人

30, 045

人 %

9,954

3.62

1,679

4.7

7.9

55 46,508 10,463 29.0 13,716 3.39 2,543 5.5 9.1

60 50,246 3,738 8.0 15,346 3.27 3,336 6.6 10.3

平成 2 年 54,319 4,073 8.1 17,188 3.16 4,356 8.0 12.0

7 57,647 3,328 6.1 19,189 3.00 5,927 10.3 14.8

12 56,996 -651 -1.1 20,295 2.81 7,639 13.4 17.3

-2-

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第 1編 総 則

2 都市構造

本市の東端を南北に南海電気鉄道高野線が敷かれ、通勤・通学の足となっている。道路は、国道

310号と府道河内長野美原線が南北に走り堺市や河内長野市等と結ばれ、また府道森屋狭山線、堺

狭山線と市道金剛泉北線、廿山高蔵寺線が東西に走り泉北ニュータウン等と結ばれている。

幹線道路は、近年の通過交通量の増大に伴い、朝夕のラッシュ時の交通渋滞が慢性化し、幹線道

路の迂回車両が地域内道路に流入し、生活道路としての機能が低下しつつあり、今後も市の骨格と

なる幹線道路の整備を促進していく。

住宅は、国道 310 号を境にして狭山ニュータウンが西側にあり、泉北ニュータウンと接している。

一方、東側に旧市街地が密集し、市域の中央部、北部には田園地帯が残っており、住居は概ね一戸

建て又は5階建までの低層であるが、最近はかなりの高層住宅の建設が見受けられる。

このように、狭隘路、木造家屋の密集等、中高層建築物の増加とあいまって都市型大規模災害の

発生の危険を内包している。

-3-

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第1編 総 則

別図

-4-

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第1編 総 則

第3節 災害の想定

第1 想定災害

この計画の作成にあたっては、本市における地勢、地形、地質、気象等の自然的条件に加え、人口、

都市構造等の社会的条件並びに過去において発生した各種災害の経験を勘案し、発生のおそれのある

災害を想定し、これを基礎とした。

この計画作成の基礎として想定した主な災害は、次のとおりである。

1 台風による被害

(1) 大雨による河川の氾濫、浸水、ため池の破堤等

(2) 強風による家屋の倒壊等

2 集中豪雨等異常降雨による災害

(1) 河川、ため池等の氾濫による水害等

(2) 低湿地域等の排除不良による浸水等

(3) 宅地造成地による崖くずれ等

3 大規模な火災による災害

(1) 市街化区域等の家屋密集地における大規模火災

(2) 山地における大規模山林火災

4 危険物による災害

(1) 危険物の爆発による災害

(2) 危険物の流出、噴出による災害

(3) その他の大規模な事故による災害

5 地震による災害

第2 地震被害想定

大阪府は、府域及びその周辺地域に分布する活断層のうち、府域に大きな影響を及ぼすと考えられ

る活断層と海溝型地震による被害を想定した。

1 想定地震

直下型地震 ① 上町断層系

② 生駒断層系

③ 有馬高槻構造線

④ 中央構造線

海溝型地震 ⑤ 南海トラフ

2 想定地震発生時の条件

・季節、時間 冬の夕刻、平日午後6時

・気象条件 晴れ、平均風速 2.4m/s

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第1編 総 則

3 大阪府の被害想定に基づく本市における想定結果

(平成9年大阪府被害想定調査)

想定地震

上町断層系 生駒断層系 有馬高槻

構 造 線 中央構造線 南海トラフ

マグ ニチュー ド (M)

6.6~7.3

マグ ニチュー ド (M)

6.5~7.2

マグ ニチュー ド (M)

6.9~7.6

マグ ニチュー ド (M)

7.2~7.8

マグ ニチュー ド (M)

8.4 地震の規模

震度

4~7

震度

4~7

震度

3~7

震度

3~6強

震度

4~6弱

建物全半壊棟数 全壊 143 棟

半壊 2,003 棟

全壊 639 棟

半壊 2,258 棟

全壊 0 棟

半壊 0 棟

全壊 22 棟

半壊 632 棟

全壊 18 棟

半壊 640 棟

出 火 件 数 2 件 3 件 0 件 1 件 1 件

死 傷 者 数 死者 5 人

負傷者 504 人

死者 12 人

負傷者 771 人

死者 0 人

負傷者 0 人

死者 1 人

負傷者 147 人

死者 1 人

負傷者 147 人

罹 災 者 数 8,748 人 12,378 人 0 人 2,826 人 2,775 人

避難所生活者数 2,558 人 3,619 人 0 人 826 人 811 人

停 電 3,000 軒 0 軒 0 軒 0 軒 0 軒

ガ ス

供給停止 14,000 戸 14,000 戸 0 戸 0 戸 0 戸

水 道

断 水 25~50% 25~50% 25%以下 25~50% ─

ン 電 話

不 通 47,000 人 45,000 人 0 人 0 人 ─

4 想定結果に基づく本市の取組み

本市に最も被害をもたらすと想定される地震は「生駒断層系」、次に「上町断層系」の直下型地震

である。

「生駒断層系」による人的被害は死者12人、負傷者771人、罹災者12,378人、「上町断層系」によ

る人的被害は死者5人、負傷者504人、罹災者8,748人となっている。出火件数は、3件、2件と少

ないが建物全半壊棟数は2,897棟、2,146棟と多く、被害のほとんどが建物倒壊によるものと推測さ

れている。

したがって、本市においては被害想定結果を防災対策を推進する上での目安として、公共建築物、

特に防災上重要となる施設の耐震化を図るとともに住民に対して住宅の耐震化の必要性を広報誌等

を通して周知を図るものとする。

-6-

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第1編 総 則

第3 東南海・南海地震防災対策推進地域

東南海・南海地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、平成14年7月に東

南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が制定され、

法第3条の規定に基づき、平成15年12月17日に1都2府18県652市町村が東南海・南海地震防災対策

推進地域(以下「推進地域」という。)として指定された。

大阪府では、本市をはじめ30市7町1村(平成15年12月17日時点の行政区画)が推進地域に指定

された。

なお、推進地域の指定基準は、次のとおりであるが、本市は震度に関する基準に該当する。

(1) 震度に関する基準

震度6弱以上となる地域を基準とする。

(2) 津波に関する基準

海岸での津波の高さ、陸上での津波の浸水深、海岸堤防の整備状況を考慮し、次の条件を

満たす地域とする。

「大津波」(3m以上)もしくは満潮時に陸上の浸水深が2m以上の津波が予想される地域

のうち、これらの水位よりも高い海岸堤防がない地域

(3) 推進地域の指定単位について

防災対策の基礎単位でもある市町村単位とする。

なお、市町村の一部地域について、著しい被害が生ずるおそれがある場合については、指

定の単位は市町村単位とするが、対策については、各市町村の中で予想される被害に合わせ

た対応とすることも必要である。

(4) 防災体制の確保等の観点からの指定について

周辺の市町村が連携することによってはじめて的確な防災体制をとれる地域については、

防災体制等の観点からこれを配慮した地域とする。

また、過去に発生した東南海・南海地震でも同様の被害を受けないとはいえないため、こ

れを配慮した地域とする。

-7-

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第1編 総 則

第4節 防災関係機関の業務大綱

市及び防災関係機関は、災害の未然防止と被害の軽減を図るため、相互に連携・協力しながら、次

に掲げる事務及び業務について総合的かつ計画的に実施し、災害に対する危機管理機能の向上に努めな

ければならない。

第1 大阪狭山市

1 政策調整室

(1)防災計画に関すること。

(2)関係機関への連絡及び調整に関すること。

(3)本部室の設営に関すること。

(4)本部会議に関すること。

(5)本部における災害情報の総括に関すること。

(6)本部の庶務に関すること。

(7)本部の特命事項に関すること。

(8)市民、地区長への避難指示勧告伝達に関すること。

(9)災害見舞いの応接及び現地視察に関すること。

(10)気象予警報等の収集伝達に関すること。

(11)防災行政無線の運用統制に関すること。

(12)出動人員の把握に関すること。

(13)災害救助法に関すること。

(14)職員の給与給食に関すること。

(15)他部に属さない事柄に関すること。

2 総務部

(1)災害市民相談に関すること。(電話受付・相談窓口設置)

(2)市民からの災害情報のとりまとめ及び情報提供に関すること。

(3)災害広報に関すること。

(4)災害記録及び掲示に関すること。

(5)記録写真の作成に関すること。

(6)安否情報の収集及び広報に関すること。

(7)庁舎管理に関すること。

(8)公用車の集中管理及び自動車の借り上げに関すること。

(9)職員、物資の搬送のための配車に関すること。

(10)災害財政措置に関すること。

(11)契約に関すること。

3 保健福祉部

(1)救援物資に関すること。

(2)義援金品の受付・保管及び配給に関すること。

(3)ボランティアに関すること。

(4)日赤との連絡調整に関すること。

(5)福祉施設の被害調査及び復旧に関すること。

-8-

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第 1編 総 則

(6)保育所児の安全誘導に関すること。

(7)避難者の健康管理に関すること。

(8)医療体制の整備計画に関すること。

(9)医療機器材の調達保管提供に関すること。

(10)関係機関への医療応援要請に関すること。

(11)感染症患者発生に対する措置に関すること。

(12)感染症予防施設及び食品環境衛生に関すること。

(13)各種衛生試験検査に関すること。

4 都市整備部

(1)宅地の被害調査及び応急復旧の指導に関すること。

(2)道路関係施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

(3)土木関係機関との連絡調整に関すること。

(4)市道の交通規制に関すること。

(5)交通機関被害調査及び交通規制の連絡調整に関すること。

(6)交通機関との連絡調整に関すること。

(7)浸水被害概況調査に関すること。

(8)雨量水位情報の収集に関すること。

(9)下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

(10)排水路の清掃及び汚泥の搬出に関すること。

(11)公園施設及び街路樹の被害調査及び応急復旧に関すること。

(12)災害救助法による応急仮設住宅建設に関すること。

(13)被災者への住宅斡旋に関すること。

5 市民部

(1)災害発生時の被害状況調査及び報告に関すること。

(2)被害家屋の調査に関すること。

(3)り災証明書に関すること。

(4)ごみの応急処理に関すること。

(5)し尿の応急処理に関すること。

(6)がれきの応急処理に関すること。

(7)遺体の安置及び火葬に関すること。

(8)家畜感染症の予防及び防疫に関すること。

(9)消毒に関すること。

(10)死獣の処理に関すること。

(11)徘徊動物の捕獲及び処理に関すること。

(12)災害発生に伴う公害防止及び環境保全に関すること。

(13)農業・水産施設の被害調査に関すること。

(14)ため池水防非常配備に関すること。

(15)商工業施設の被害調査に関すること。

(16)被災事業者に対する融資斡旋指導に関すること。

-9-

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第 1編 総 則

6 出納室

(1) 災害生業資金の貸し付けに関すること。

7 教育部

(1)避難所の開設及び運営管理に関すること。

(2)避難所における避難者の管理及び救援物資の配給指導に関すること。

(3)校園への指令及び連絡調整に関すること。

(4)校園施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

(5)園児・児童・生徒の安全誘導に関すること。

(6)校区の災害情報の連絡に関すること。

(7)学用品の給与に関すること。

(8)炊出しその他による食料の供給に関すること。

(9)文化財に関すること。

(10)社会教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

8 消防本部

(1)救助・救急に関すること。

(2)消火に関すること。

(3)消防関係機関への連絡及び応援要請に関すること。

(4)消防施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

(5)消防団に関すること。

9 水道局

(1)被災者の応急給水に関すること。

(2)給水に関する市民広報に関すること。

(3)応急給水用臨時栓設置に関すること。

(4)水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

(5)水道施設の保全に関すること。

(6)水道関係資機材の調達及び借上げに関すること。

第2 大阪府

1 富田林土木事務所

(1)災害予防、災害応急対策等に関する市及び関係機関との連絡調整に関すること。

(2)所管する公共土木施設の防災対策、水防活動及び水防警報・情報等の伝達並びに被災施設の

復旧等に関すること。

2 富田林土木事務所松原建設事業所

所管する河川等の防災対策及び被災施設の復旧等に関すること。

3 富田林保健所

災害時における保健衛生活動・医療救護活動に関し、本市が処理する事務又は業務の指導、指示

等の連絡調整に関すること。

4 南河内農と緑の総合事務所

ため池防災対策、水防活動及び農地、農業用施設、農畜産物の被害情報収集、防疫復旧等に関す

ること。

-10-

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第 1編 総 則

第3 大阪府警察(黒山警察署)

1 災害情報の収集伝達及び被害実態の把握に関すること。

2 被災者の救出救助及び避難指示に関すること。

3 交通規制・管制に関すること。

4 広域応援等の要請・受入れに関すること。

5 遺体の検視(見分)等の措置に関すること。

6 犯罪の予防・取締り・その他治安の維持に関すること。

7 災害資機材の整備に関すること。

第4 指定公共機関及び指定地方公共機関等

1 日本郵政公社(連絡窓口を大阪狭山郵便局とする。)

(1)災害時における郵便事業運営の確保に関すること。

(2)災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策に関すること。

(3)被災地域地方公共団体に対する簡易保険積立金による短期融資に関すること。

2 西日本電信電話株式会社(大阪支店)

(1)電気通信設備の整備と防災管理に関すること。

(2)応急復旧用通信施設の整備に関すること。

(3)気象情報の伝達に関すること。

(4)災害時における重要通信確保に関すること。

(5)災害関係電報・電話料金の減免に関すること。

(6)被災電気通信設備の災害復旧事業の推進に関すること。

(7)「災害用伝言ダイヤル」の提供に関すること。

3 大阪ガス株式会社(導管事業部)

(1)ガス施設の整備と防災管理に関すること。

(2)災害時におけるガスによる二次災害防止に関すること。

(3)災害時におけるガスの供給確保に関すること。

(4)被災ガス施設の復旧事業の推進に関すること。

4 関西電力株式会社(南大阪営業所)

(1)電力施設の整備と防災管理に関すること。

(2)災害時における電力による二次災害防止に関すること。

(3)災害時における電力の供給確保に関すること。

(4)被災電力施設の復旧事業の推進に関すること。

5 南海電気鉄道株式会社、南海バス株式会社

(1)鉄道及びバス施設の防災管理に関すること。

(2)輸送施設の整備等安全輸送の確保に関すること。

(3)災害時における鉄道車両等による救援物資、避難者等の緊急輸送の協力に関すること。

(4)災害時における鉄道通信施設の利用に関すること。

(5)被災鉄道施設の復旧事業の推進に関すること。

6 大阪狭山市医師会

(1)災害時における医療救護活動に関すること。

(2)負傷者に対する医療活動に関すること。

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第 1編 総 則

7 狭山池土地改良区

(1)所管するため池、水門、水路等農業用施設の防災管理に関すること。

(2)農地及び農業用施設の被害調査に関すること。

(3)被災農地、農業用施設の復旧に関すること。

第5 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者

1 大阪南農業協同組合

(1)防災営農の指導及び被害調査の協力に関すること。

(2)農業用施設等の災害復旧及び融資に関すること。

2 ため池管理者

ため池、水門、水路その他農業用施設の防災管理に関すること。

3 大阪狭山市地区長会

(1)市及び災害対策本部が実施する災害応急対策に対する協力に関すること。

(2)各自治会との連絡調整に関すること。

4 危険物関係の取扱い施設管理者

災害時における危険物の保安措置に関すること。

5 大阪狭山市赤十字奉仕団

災害時における医療助産等救護の協力及び避難所開設時における協力に関すること。

〔参考資料1〕 大阪狭山市防災会議条例 P286

〔参考資料2〕 大阪狭山市防災会議委員名簿 P288

第5節 住民、事業所の基本的責務

「自らの安全は自ら守る」のが防災の基本であり、住民はその自覚を持ち、平常時より、災害に対

する備えを心がけるとともに、災害時には自らの安全を守るよう行動し、初期消火、近隣の負傷者・災

害時要援護者への救助、避難所の自主的運営のほか、防災関係機関が行う防災活動との連携・協力に努

めるものとする。

事業所は、災害時に果たす役割(従業員や利用者の安全確保、経済活動の維持、地域への貢献)を十

分に認識し、災害時行動マニュアルの作成、防災体制の整備、防災訓練等を実施するなど防災活動の推

進を図るとともに、自らの事業所の安全確保に万全の措置を講ずるよう努めるものとする。

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第 1編 総 則

第6節 計画の修正

この計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、社会情勢の変化に応じたものとする。

そのために、防災計画の総点検を実施し、必要があると認めるときは修正するものとする。

なお、修正にあたっては原則として次の手順で行うものとする。

1 市防災会議は関係機関の意見等を聞き、防災計画修正案を作成する。

2 市防災会議は、作成した防災計画の修正案について災害対策基本法第42条第3項の規定により、あ

らかじめ大阪府知事に協議する。

3 市防災会議を開催し、防災計画を審議・決定する。

4 災害対策基本法第42条第4項の規定に基づき、住民等にその旨を公表する。なお、公表の手段とし

て、市広報誌に掲載する等により周知するものとする。

第7節 計画の周知徹底

この防災計画は、市職員及び防災関係機関その他防災上重要な施設の管理者に周知徹底を図るもの

とする。

また、この計画の要旨を広報等により公表し、地域住民に周知するとともに、災害予防対策に基づく

訓練を十分に実施する。

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第2編 災害予防対策

第1章 災害に強いまちづくり

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

第1節 都市防災機能の強化

市は、防災関係機関と連携し、防災空間の整備や市街地の面的整備、土木構造物・施設の耐震対策

などにより、災害に強い都市基盤を計画的に形成し、都市における防災機能の強化に努めるものとする。

都市の防災機能の強化にあたっては、河川、幹線道路等のオープンスペースを活用しながら、連続

的な防災空間の整備を図るとともに、住民の主体的な防災活動や安全確保に必要な都市基盤施設の整備

に努めるものとし、その際、「災害に強い都市づくりガイドライン」(大阪府建築都市部)を活用する

ものとする。

また、市は「災害危険度判定調査」の実施及び住民公表に努めるとともに「防災都市づくり計画」

の策定に努め、都市防災構造化対策を推進するものとする。

第1 防災空間の整備

市は、避難地・避難路の確保、火災の延焼防止、災害応急活動の円滑な実施を図るため、公園、

緑地、道路、ため池、水路などの都市基盤施設の効果的整備に努める。

また、市は農地などの貴重なオープンスペースや学校、比較的敷地規模の大きな公営住宅などの

公共施設等の有効活用を図り、防災空間を確保する。

1 準防火地域の現状

本市には、防火地域に指定されている地域はないが、金剛駅前地区の6.2ヘクタール、大阪狭山

市駅前地区の2.4ヘクタール、西山台地区の0.8ヘクタール、大野台地区の2.1ヘクタールの計11.5

ヘクタールが準防火地域に指定されている。今後も市街化の動向により指定地域の拡大に努めるも

のとする。

2 都市公園等の整備

避難地、延焼遮断空間としての機能を有する都市公園等の体系的な整備を推進する。なお、都市

公園の整備に際しては、「防災公園計画・設計ガイドライン」(建設省都市局公園緑地課、建設省

土木研究所環境部監修(当時))、「大阪府防災公園整備指針」(大阪府土木部発行)及び「大阪府

防災公園施設整備マニュアル」(大阪府土木部公園課)を参考にするものとする

3 道路・緑道の整備

災害時において道路は、火災の延焼遮断効果、市民の避難路及び緊急物資の輸送ルートとなるな

ど防災関係機関の応急活動にとって重要な役割を果たす機能を有している。また道路の新設及び拡

幅は、沿道構築物の不燃化を促し、オープンスペースとして火災の延焼を遮断するなど災害に強い

まちづくりに貢献するところが大きい。

市は、市内交通の円滑化と各拠点ゾーンを一体的に結び付けるため、幹線道路をはじめとする

道路の整備を促進し、また新規道路の整備、既設道路の幅員の拡大、縁道の整備等を行い、道路の

避難路、延焼遮断空間としての機能の強化に努める。

4 市街地緑化の推進

緑地や並木は、火災の延焼遮断機能を有しており、公共・公益施設や民間事業所での緑化推進を

図るとともに住宅地域においては、植樹等の措置を推進する。また、石塀等の生け垣化あるいは生

け垣の設置など市民主体の地域緑化を促進し、市民の緑化意識の高揚に努める。

5 農地の保全・活用

市街地及びその周辺の農地は、良好な環境はもとより、延焼遮断帯・緊急時の避難地等、防災上

重要な役割を担っており、適切に保全・活用し、オープンスペースの確保を図るものとする。

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

第2 都市基盤施設の防災機能の強化

市は、公園、道路、河川、ため池等都市基盤施設に、災害対策上有効な防災機能の整備を進める。

第3 土木構造物の耐震対策の推進

道路及び橋梁は、根幹的な都市施設として、物資の輸送、交通等の都市機能及び住民の日常生活

の面で重要な役割を担っていると同時に、上・下水道、ガス、電気、通信等の諸施設を収容する貴

重な施設空間であり、都市の骨格としての役割をますます高めている。

土木構造物の管理者は、自ら管理する構造物について、次の方針で耐震対策を推進する。

1 基本的考え方

(1) 施設構造物の耐震対策にあっては

ア 供用期間中に1~2度発生する確率を持つ一般的な地震動

イ 発生確率は低いが直下型地震又は海溝型巨大地震に起因する高レベルの地震動を共に考慮

の対象とする。

(2) 施設構造物は、一般的な地震動に対しては機能に重大な支障が生じず、また高レベルの地震

動に対しても人命に重大な影響を与えないことを基本的な目標とし、市の地域的特性や地盤特性、

施設構造物の重要度に則した耐震対策を実施する。

(3) 防災性の向上にあたっては、個々の施設構造物の耐震性の強化のほか、代替性や多重性を持

たせるなど都市防災システム全体系としての機能確保に努める。

(4) 既存構造物の耐震補強にあたっては、地震防災上重要な施設から耐震対策を実施する。

(5) 埋立地、旧河川敷等の軟弱地盤に設置された構造物については、液状化対策にも十分配慮す

る。

2 道路の整備

道路交通網の軸となる都市計画道路は、平成17年3月現在13路線20.37キロメートルが計画され、

7.7キロメートルが既に整備されている。今後も、都市計画道路の整備を推進するものとする。

道路の整備状況は、国道は舗装率、改良率とも100パーセントとなっており、府道は舗装率98.7

パーセント、改良率は85.9パーセントとなっており、府に府道の整備の促進を引き続き要請するも

のとする。市道は舗装率97.9パーセント、改良率80.5パーセントと年々整備が進んでいるが生活道

路は幅員が狭い所が多く、災害時における迅速な消防活動等に支障がでないよう引き続き都市計画

道路を始めとする道路の拡幅整備を計画的に推進する。

なお、市は防災拠点(災害対策本部・避難所・ヘリポート等)と国道・府道とを結ぶ市道を優先

的に耐震診断に基づく補強対策を計画的に実施し、耐震性の強化を推進する。

3 橋梁の整備

震災時における避難、救援・救護、復旧活動等に支障のないよう、本市で管理している橋梁の耐

震診断を実施するとともに、その結果を踏まえて計画的に補強、架替等の整備を推進する。

第4 ライフライン災害予防計画

ライフラインに関わる事業者は、地震、風水害をはじめとする各種災害による被害を防止するた

め、平常時から施設設備の強化と保全に努めるものとする。

1 上水道

災害による断水、減水を防止するため、施設設備の強化と保全に努める。

(1) 上水道については「水道施設設計指針」「水道施設耐震工法指針」(日本水道協会)等に基づ

き、各種災害に耐えうる十分な強度の確保に努める。

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

(2) 重要度の高い施設設備の耐震化を推進する。特に、管路には耐震性の高い管材料及び伸縮可

撓性継手等を使用し、耐震管路網の整備に努める。

ア 浄水池・配水池、主要管路等重要度の高い基幹施設の耐震化

イ 医療機関、社会福祉施設その他防災上重要な施設への送・配水管の耐震化

ウ 施設の機能維持に不可欠な情報通信システムの整備

(3) 管路の多重化(連絡管等の整備)、水源の複数化等バックアップ機能を強化する。

(4) 常時監視及び巡回点検を実施し、施設設備の維持保全に努める。

(5) 施設の老朽度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に推進する。

上 水 道 施 設 の 現 状

(平成17年3月31日現在)

水 源 種 別 浄水場施設 配 水 池

計画一日

大給水

量(㎥) 湖沼水 地下水 受 水

浄水場数(箇所)

沈殿池数

ろ過池数

ろ過機数

浄水池数

ポンプ台数(台)

配水場数(箇所)

数(池)

総容量 (

㎥)

配水管延長

(m)

給水契約数

(件)

31,200 副池

表流水

深井戸

5本 府営水道 1 4 6 - 1 24 5 5 24,570 204,136 23,361

2 下水道

災害による下水道施設の機能の低下、停止を防止するため下水道施設設備の強化と保全に努める。

(1) 施設設備の新設・増設にあたっては、各種災害に耐えうる十分な強度の確保に努める。

(2) 補強・再整備にあたっては、緊急度等(危険度、安全度、重要度)の高いものから進める。

(3) 管渠、ポンプ場、処理場のネットワーク化、重要施設の複数系列化、施設の弾力的運用によ

る処理機能の確保に努める。

(4) 下水道施設への流入・流出量、水質や水防情報について、常に把握できるよう集中監視シス

テムを導入整備する。

3 電力(関西電力株式会社)

電力施設の防災については、平常時から保安の規定類をはじめ関係諸規定等に基づき、施設の

管理、維持改良を行い、また計画的に巡視点検及び測定等を実施する。

さらに、地震発生時等の被害を軽減し、かつ、電力の安定供給を図るための措置を講ずる。

(1) 施設の耐震性の強化等

ア 変電設備

機器の耐震は、変電所設備の重要度、その地域で予想される地震動等を勘案するほか、電気

技術指針「変電所等における電気設備の耐震対策指針」に基づいて設計を行う。

建物については、建築基準法による耐震設計を行う。

イ 送電設備

① 架空電線路

電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を上回るため、同基準

に基づき設計を行う。

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

② 地中電線路

終端接続箱、給油装置については、「変所等における電気設備の耐震対策指針」に基づき

設計を行う。

また、地盤条件に応じて、可とう継手や可とう性のある管路を採用するなど、耐震性を配

慮した設計とする。

ウ 配電設備

① 架空配電線路

電気設備の技術基準の規定されている風圧荷重が地震動による荷重を上回るため、同基準

に基づき設計する。

② 地中配電線路

地盤条件に応じて、可とう性のある継手や可とう性のある管路を採用するなど、耐震性を

配慮した設計とする。

(2) 電力施設予防点検

電力設備技術基準に適合するよう定期的に電気工作物の巡視、点検(災害発生のおそれがある

場合は特別巡視点検)等を実施するほか、自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調査を

行う。

4 ガス(大阪ガス株式会社)

災害によるガスの漏洩を防止するため、ガス施設設備の強化と保全に努める。

(1) ガス施設(製造所・供給所等)について、各種災害に耐えうる十分な強度の確保と、緊急操

作設備の充実強化を図る。

(2) 高圧・中圧・低圧のそれぞれのガス導管、継手には、耐震性の高い管材料及び伸縮可撓性継

手の使用に努める。特に、低圧導管に可撓性の高いポリエチレン管の使用を促進する。

(3) ガス事業法、保安関係諸規定等に基づく施設設備の維持保全、並びに常時監視を行う。

(4) 施設(管路)の老朽度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に推進する。

5 電気通信(西日本電信電話株式会社等)

災害による通信の途絶を防止するため、電気通信設備及びその他付帯設備(建物を含む。以下、

「電気通信設備等」という。)の強化と保全に努める。

(1) 電気通信設備等の高信頼化(防災設計)

ア 豪雨、洪水、高潮又は津波のおそれがある地域にある電気通信設備等について耐水構造化を

行う。

イ 暴風のおそれがある地域にある電気通信設備等について耐風構造化を行う。

ウ 地震・火災に備えて、主要な電気通信設備等について耐震及び耐火構造化を行う。

(2) 電気通信システムの高信頼化

ア 主要な伝送路を多ルート構成又はループ構造とする。

イ 主要な中継交換機を分散設置とする。

ウ 主要な電気通信設備等について、必要な予備電源を設置する。

エ 重要加入者については、当該加入者との協議により加入者系伝送路の信頼性を確保するた

め、2ルート化を推進する。

(3) 電気通信処理システムに関するデータベース等の防災化

電気通信設備等の設備記録等重要書類並びに通信処理システム及び通信システム等のファイ

ル類について、災害時における滅失又は損壊を防止するため、保管場所の分散、耐火構造容器

への保管等の措置を講ずる。

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

(4) 災害時措置計画の作成と現用化

災害時における重要通信の確保を図るため、伝送措置、交換措置及び網措置に関する措置計

画を作成し、現用化を図る。

6 共同溝・電線共同溝等の整備

ライフラインの安全性、信頼性を確保する都市防災及び災害に強いまちづくりの観点等から、

道路管理者はライフライン事業者と協議のうえ、共同溝・電線共同溝等の整備を進める。

(1) 収納するライフラインの種類により、以下の区分とする。

ア 共同溝等は、2以上のライフライン事業者の物件を収容する。

イ 電線共同溝等は、2以上の電力、電気通信事業者及びその他電線管理者の電線を収容する。

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

第2節 建築物の安全化

市は、地震による建築物の倒壊や火災の延焼を防止するため、建築物の耐震化・不燃化の推進、安

全性の指導等に努めるものとする。

第1 建築物の耐震対策の促進

市及び防災関係機関は、「大阪府既存建築物耐震改修促進計画」に則して、市が平成11年に策定

した「既存建築物耐震改修促進実施計画」に基づき、昭和56年に新耐震基準(建築基準法)が施行

される以前に建てられた建築物を重点に、耐震診断及び必要な耐震改修の促進に努めるとともに、

建築物の新築に際しても防災上の重要度等に応じた耐震対策を実施する。

また、府、市及び建築関係団体は、連携を一層強化し、耐震対策の推進を図るものとする。

1 建築物の耐震化

市は、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、市内

建築物の耐震診断及び改修を促進することにより耐震性に対する安全性の向上を図る。

(1) 公共建築物の耐震化

市有建築物等の耐震診断及び耐震改修を年次計画を定めて実施する。特に、公共建築物につ

いて防災活動の拠点となる庁舎及び避難所となる学校施設等は、防災上重要な施設であるので

順次耐震診断を実施し、その診断結果に基づき重要性や緊急性を考慮し、耐震改修の計画的な

実施に努める。また、公共建築物の建築に際しては、防災上の重要度に応じた耐震対策を実施

する。

(2) 民間建築物

市内の建築物の耐震性を高めるために、「大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金交付要

綱」に基づき、耐震診断を実施する民間建築物の所有者に対し補助金を交付して民間建築物の

耐震診断を促進する。

なお、補助の対象となる民間の既存建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に

適合し、次の各号に掲げる要件に該当する建築物とする。

ア 大阪狭山市内に存する民間建築物であって、原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条

第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものであること。

イ 住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含み、現に居住しているものに限る。)又は建築物の

耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条に規定する特定建築物(現に使

用しているものに限る。)

【資料16】 大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 P254

第2 建築物の安全性に関する指導等

市は、建築物の安全性を確保し、住民の生命を保護するため、建築物の敷地、構造及び設備等に

ついて、建築基準法等に基づく指導、助言等を行う。また、不特定多数の人が利用する建築物等の

福祉的整備を促進する。

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

1 ブロック塀の倒壊防止対策

市は、住民に対しブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について広報誌等を活用し啓発を図る

とともに、市内の通学路、避難路及び避難所等を重点にブロック塀の実態調査を行い、ブロック塀

の倒壊危険箇所の把握に努める。

また、ブロック塀を設置している住民に対して日頃から点検に努めるよう広報するとともに、危

険なブロック塀に対しては造り替えや生け垣化等を奨励するとともに、ブロック塀を新設又は改築

しようとする住民に対し、建築基準法に定める基準の遵守について指導する。

2 ガラス、看板等の落下防止

多数の人が通行する道路に面する建物のガラス及び家庭内のガラス戸棚等の転倒防止の安全対策

や看板等の落下物防止対策の重要性について啓発を行うものとする。

3 家具等転倒防止

市は、タンス、食器棚、本棚、テレビ、冷蔵庫等の転倒又は棚上の物の落下による事故を防止す

るため、広報誌、パンフレット等の配布を通じて、住民に対し家具類の安全対策等の普及啓発を図

る。

4 避難所・避難路対策

避難所・避難路の整備にあたっては、大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36

号)に基づき、災害時要援護者を考慮し、車椅子でも通行できる段差解消などに努めるほか、避難

所内での行動に支障のないよう配慮する。

第3 文化財の保護

1 市は、市民にとってかけがえのない遺産である文化財を災害から保護するため、市民に対し講

演会・特別展の開催等により文化財保護について啓発活動を行うものとする。

2 所有者、管理責任者は、文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を

設置するものとする。また、常に文化財の現状を把握し、弛緩、損傷、摩耗等を発見したときは、

速やかに修復するものとする。

3 火災に備えて、自動火災報知設備、消火栓等の消防用設備等の整備を推進するとともに、消火

器を要所に備え付ける。

4 台風時には、特に劣弱な部分の応急補修を施し、万全を期すものとする。

市 内 指 定 文 化 財

区 分 名 称 住 所

大阪府指定 吉 川 家 住 宅 半田五丁目131

〃 蓮光寺のサザンカ 東野中二丁目987

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

第3節 水害予防対策の推進

市域における西除川、東除川、三津屋川の河川、水路及び多数のため池等における災害を未然に防

止するため、計画的な水害予防対策を実施するものとする。

第1 河川の改修

本市域における河川の実態を常に把握し、河川の決壊又は氾濫防止に万全を期すものとする。

西 除 川 河 川 改 修 事 業

改 修 状 況

区 間

総延長 改修済 未改修 改修率

備 考

狭山池~天野橋 2,900m 2,500m 400m 86% 平成16年度現在

第2 水害防止対策の推進

洪水に対する事前の備えと洪水時の迅速かつ的確な情報伝達・避難により、水災の軽減を図るた

め、府は特別警戒水位の設定及び到達情報の発表、水防警報の発表、水位情報の公表を行う。

1 特別警戒水位の設定及び到達情報の発表

府は、洪水により相当な損害を生ずるおそれのあるとして西除川を水位情報周知河川として指定

しており、特別警戒水位【(警戒水位を超える水位であって洪水による災害の発生を特に警戒すべ

き水位)野田橋:1.35】に到達した場合は、その到達情報の発表を行う。

2 水防警報の発表

府は、洪水により相当な損害を生ずるおそれのあるとして西除川を水防警報河川として指定して

おり、洪水のおそれがあると認めるときは、水防警報の発表を行う。

3 水位情報の公表

府は、水位観測所を設置した河川においては、その水位の状況の公表を行う。

第3 水路の整備

市内密集地及び宅地内における浸水は、水路等に投棄されたゴミ等に起因することが多いことか

ら地域住民に対し意識向上の啓発活動を実施するとともに市は水路の整備事業の実施に努める。ま

た、土地改良区、水利組合等の協力を得て危険箇所の把握を行うものとする。

第4 老朽ため池の整備

豪雨等により堤防の決壊等を未然に防止するため、定期的にため池の調査を行い、老朽ため池の

実態把握に努める。また、ため池管理者に対し適正な維持、管理について啓発指導にあたるととも

に、危険なため池の改修、また防災上重要なため池を中心に改修補強工事を実施する。

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Page 49: 大阪狭山市地域防災計画 - Osakasayama...第2 地震被害想定 5 第3 東南海・南海地震防災対策推進地域 7 第4節 防災関係機関の業務大綱 8 第1

第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

た め 池 の 現 況

市 町 村 名 A級 B級 C級 計 関 係 事 務 所

大阪狭山市 0 8 6 14 南河内農と緑の総合事務所

A級:特に重要な水防ため池

B級:重要水防ため池(乙女池、副池、太満池、大鳥池、新池、西谷池、今池、ひつ池)

C級:要水防ため池(今熊新池、長谷池、裏池、切地池、新池、七池)

第5 道路面の溢水防止対策

豪雨又は溢水による道路面の流水を防止して交通の確保を図るため、低地帯の道路については、

統計的な冠水の程度に応じて工事時又は補修時にかさ上げをしたり、また雨水の一時貯留や浸透性

舗装の採用など流出量を抑制する施策を講じ、順次冠水道路の解消に努めるものとする。

第6 湛水防除事業の推進

農地内の湛水による被害を防止軽減するため、ポンプその他の整備、排水施設の改良・新設を推進

する。

第7 下水道の整備

市街地の浸水被害の解消を図るため、下水道の整備により雨水対策を図る。

第8 調査点検

地域内の水害危険区域を調査し、実情を把握するため関係機関と協力し、科学的な立場から実態調

査を行い防災の万全を期する。

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

第4節 土砂災害予防対策の推進

市は、土砂災害を未然に防止するため、関係機関と連携して危険箇所の実態を把握し、災害防止対

策を実施するとともに地域住民への周知徹底に努める。

また、災害発生時において円滑に避難活動等を実施できるよう、あらかじめその体制を整備しておく

ものとする。

第1 地すべり対策

1 地すべり危険箇所の把握

本市には、地すべりの危険があるとされる箇所が3箇所ある。そのうち1箇所は、地すべり等

防止法(昭和33年法律第30号)第3条に基づき、地すべりによる災害を防止するため、国土交通大

臣が指定した地すべり防止区域である。

地 す べ り 危 険 箇 所

(平成10年3月末現在)

河 川 名 箇 所 名

水系名 幹川名 渓流名 所 在 地

区域指定

有・無

西除川 大和川 西除川 ─ 池之原一丁目 有

大 野 大和川 西除川 ─ 大野中

大 野 大和川 西除川 ─ 大野中

地 す べ り 防 止 区 域

(平成16年3月末現在)

地 域 名 所 在 地 面積(ha) 指定年月日 保全人家 備 考

西 除 川 池之原一丁目 12.00 昭和34年10月23日 30戸 昭和25年地すべり発生

2 対策事業の実施

市は、府及び関係機関と連絡を密にして、地すべり防止区域・地すべり危険箇所での地すべり対

策事業の実施を推進する。

第2 急傾斜地崩壊対策

1 急傾斜地崩壊危険箇所の把握

本市には、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条に基づ

き指定された危険区域はないが、崩壊の危険があるとされる箇所は、次の表のとおりである。

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

急傾斜地崩壊危険箇所

(平成15年3月末現在)

ランク 箇 所 名 延長 高さ 傾斜度 人家戸数

Ⅰ 今 熊 二 丁 目 55m 16m 37度 16戸

池之原一丁目(1) 90m 22m 48度 1戸

半 田 一 丁 目(1) 65m 6m 37度 2戸

茱萸木四丁目(1) 70m 14.5m 33度 2戸

今 熊 五 丁 目(1) 45m 14.5m 36度 2戸

今 熊 五 丁 目(2) 50m 14.5m 51度 1戸

大 野 西(1) 90m 6.5m 45度 2戸

大 野 中(1) 30m 11m 36度 2戸

池尻自由丘一丁目 110m 8m 35度

茱 萸 木 四 丁 目 100m 9m 70度 Ⅲ

大 野 西 140m 15m 45度

ランクⅠ:被害想定区域内に人家が5戸以上

ランクⅡ:被害想定区域内に人家が1~4戸

ランクⅢ:被害想定区域内に人家なし

2 対策事業の実施

市は、府及び関係機関と連絡を密にし、急傾斜地危険箇所の土地所有者に対し崩壊防止工事の実

施を促し、又は実施する等防災対策を推進する。

第3 宅地防災対策

人口増加による丘陵地等における宅地開発に伴い、がけ崩れ、土砂の流出等による被害が生じる

おそれのある市街地又は市街地となろうとする区域として、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191

号)第3条の規定により、知事の指定を受けた宅地造成工事規制区域においては、宅地防災のため

の指導を行うとともに宅地防災パトロールを実施し、災害発生の未然防止に努めるものとする。

本市で指定されている宅地造成工事規制区域は、512ha(平成17年4月1日現在)である。

第4 警戒体制等の整備

1 避難体制の整備

市は、住民が安全な避難が行えるよう避難体制の整備を図る。

(1) 危険区域(危険箇所)の周知

土砂災害に係る危険箇所について、ハザードマップ・パンフレット等の作成、配布等により当

該地域住民に周知するものとする。

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

(2) 自主防災組織の育成

住民が自ら災害に備え、災害発生時に十分な防災活動が行われるよう地域の実情に応じた自発

的な自主防災組織の育成に努める。

2 危険区域(箇所)の防災パトロール及び点検の実施

市は、関係機関と連携して、梅雨期及び台風期の前に定期的に危険区域(箇所)の防災パトロー

ルを実施するとともに集中豪雨時には随時パトロールを実施し、当該危険区域についての状況を的

確に把握するものとする。

3 情報収集及び伝達体制の整備

市は、気象予警報等の情報の収集に努めるとともに収集及び伝達が迅速的確に実施できるよう、

防災行政無線等の伝達機器の整備を進めるとともに地域住民への伝達手段、手順、ルートを定めて

おく。

なお、危険箇所周辺における高齢者、障害者等の自主避難が困難な者に対する情報伝達にも十分

配慮する。

4 避難路等の整備

(1) 市は、危険区域(箇所)ごとの範囲、人口、世帯数(老人福祉施設等の有無、災害時要援護

者の人数)等について、あらかじめ実態を把握し、関係住民が安全に避難できるよう避難路、避

難場所を選定するとともに関係住民に周知するものとする。

(2) 避難路、避難場所の選定にあったては、次の事項に留意するものとする。

ア がけ崩れ、土石流等の被害を受けるおそれのないこと。

イ 洪水氾濫等の水害を受けるおそれのないこと。

ウ 危険区域の人家からできるだけ近距離にあること。

5 防災知識の普及

市及び関係機関は、関係住民に対し、日頃から防災知識の普及に努めるとともに、特に土砂災害

が発生するおそれのある時期(梅雨期、台風期)にさきがけ、防災行事や防災訓練の実施に努める

ものとする。

【資料6】 急傾斜地崩壊危険箇所の定義 P245

【資料7】 地すべり防止区域位置図 P246

【資料8】 地すべり危険箇所位置図 P246

【資料9】 急傾斜地崩壊危険箇所位置図 P246

【資料10】 宅地造成等規制区域位置図 P246

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

第5節 危険物等災害予防対策の推進

消防本部は関係機関と連携して、適正な保安教育及び訓練の徹底並びに自衛消防組織の育成を図り、

危険物、高圧ガス、毒物劇物等の爆発・漏洩、放射性同位元素による被曝等による災害発生の未然防止

及び拡大防止を図る。

第1 現況

本市における危険物施設、高圧ガス、毒物劇物事業者の現況は別表のとおりである。

第2 危険物災害予防対策

1 規制

(1) 立入検査及び保安調査により、法令上の技術基準の遵守を徹底させる。

(2) 危険物施設内の危険物の取扱いについては、危険物取扱者が行い、それ以外の場合には、資格

を持った者の立会いを徹底させる。

(3) 防災関係機関と連携して、危険物運搬車両の一斉取締りを実施する。

2 指導

(1) 予防規程の策定を指導する。

(2) 危険物施設の維持管理等を適正に行うよう指導する。

(3) 危険物施設の定期点検の適正な実施を指導する。

(4) 災害発生時における災害の拡大防止のための施設、設備の整備及び緊急措置要領の策定など、

当該危険物施設の実態に応じて必要な措置を講ずるよう指導する。

3 自主保安体制の確立

(1) 大規模な危険物施設事業所に対し、自衛消防隊の組織化を推進するとともに、活動要領を策定

するなど、自主的な防災体制の確立及び隣接事業所との相互応援協定に関する協定締結につい

て指導する。

(2) 危険物施設事業所等に対して、保安教育、消火訓練等の実施方法について指導する。

(3) 防災資機材の整備及び化学消火薬剤の備蓄について指導する。

4 啓発

危険物取扱者等に対し、保安管理の向上を図るため、研修会、講演会を実施するとともに危険物

安全月間を中心に、関係者に各種啓発事業を推進する。

第3 高圧ガス災害予防対策

1 規制・指導

高圧ガス等による災害の発生及び拡大を防止するため、高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安

確保及び取引の適正化に関する法律をはじめ関係法令の周知徹底・規制を行うとともに関係機関と

の連携のもとに、保安意識の高揚、取締りの強化、自主保安体制の整備を重点に災害予防対策を推

進する。

また、高圧ガスを業務として製造、貯蔵又は取り扱おうとする者に届け出させるとともに、災

害発生時の消防活動の障害とならないよう指導する。

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

2 施設の耐震化の促進

事業所の管理者は、消防法、高圧ガス保安法等関連法令に基づく構造、設備基盤の遵守はもとよ

り、液状化発生危険など設置地盤の状況についても調査し、耐震性の向上に努めるよう指導する。

3 自主保安体制の確立

高圧ガスの取扱者等に対し、自主的な防災組織による自主保安活動を充実するよう指導する。

4 啓発

高圧ガスの取扱者等に対し、保安管理の向上を図るため、危険物安全月間及び危害予防週間を中

心に、研修会、講演会、訓練等を実施し、各種啓発事業を推進する。

第4 毒物、劇物災害予防対策

1 規制・指導

毒物、劇物による危害を防止するため、毒物及び劇物取締法をはじめ関係法令の周知徹底を行う

とともに、製造、貯蔵又は取扱施設者に対し、関係機関と連携を図り、より一層の安全化の推進に

努めるものとする。

また、毒物、劇物を業務として製造、貯蔵又は取り扱おうとする者に届け出をさせるとともに、

被害発生時の消防活動の障害とならないよう指導する。

2 施設の耐震化の促進

事業所の管理者は、関連法令等に基づく構造、設備基盤の遵守はもとより、液状化発生危険など

設置地盤の状況についても調査し、耐震性の向上に努めるものとする。

3 啓発

毒物、劇物に関する知識の普及など、関係者の危害防止意識の高揚を図る。

第5 放射線同位元素災害予防対策

放射性同位元素取扱事業者(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第17条に規定

する放射性同位元素の使用者、販売業者、賃貸業者、及び廃棄事業者をいう。)等は、施設及び設

備を常に法令の定める基準に適合するよう維持管理するとともに、放射線障害予防規程等の整備、

保安組織の確立、従業者等の教育・訓練の励行等、放射線障害の防止に万全を期すものとする。ま

た、施設の倒壊などにより放射性物質による被害が発生するおそれがある場合には、速やかに関係

機関や住民に周知するとともに、避難対策を実施する。

また、防災関係機関は、放射性同位元素を業務として貯蔵又は取り扱おうとする者に対し、災害発

生時の防災活動の障害とならないよう指導する。

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第2編 災害予防対策 第1章 災害に強いまちづくり

別 表

危 険 物 施 設 の 現 況

(平成17年3月31日現在)

貯 蔵 所 取 扱 所

屋内貯蔵所

屋外タンク

屋内タンク

地下タンク

移動タンク

屋外貯蔵所

給油取扱所

一般取扱所

11 6 5 15 4 2 43 15 12 27 45

高圧ガス関係許可事業所の現況

(平成17年3月31日現在)

一般高圧ガス 液化石油ガス 冷 凍

合 計

製造 販売 貯蔵 製造 販売 貯蔵 製造

50 7 17 ─ ─ 9 ─ 17

毒 物 劇 物 関 係 業 態

(平成17年3月31日現在)

毒 物 劇 物

販 売 業 業 務 上 取 扱 者

業種別

管 内

富田林保健所管内

(大阪狭山市) 0 ― 25 2 0 0 0 0

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第2編 災害予防対策

第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第1節 職員動員体制の整備

市域における総合的な防災対策を推進するため、防災に係る中枢的な組織体制の整備・充実を図る

とともに、災害時の応急対策活動を迅速かつ的確に実施できるよう、職員の配備体制及び参集体制の整

備を図るものとする。

第1 平常時における防災体制

平常時における防災対策は、市災害警戒本部の本部員及び事務局(政策調整室危機管理グルー

プ)をもって推進するものとする。

第2 大阪狭山市災害警戒本部

大阪狭山市災害警戒本部は、気象警報等が発表されたとき、震度4の地震が発生したとき、災害

発生のおそれがあるが、時間、規模等の推測が困難なとき、応急対策が必要な小規模の災害が発生

したとき、その他、市長が必要と認めたときにおいて、災害予防及び災害応急対策を実施するため

に設置する。

1 組織

本 部 長 市長

副本部長 助役

本 部 員 政策調整室長、都市整備部長、市民部長、消防長

2 職員の配備基準

市長は必要に応じ次の各配備を指令する。

配備人員は「災害警戒本部員動員計画」に定めるところによる。

警戒配備:具体的な活動を必要とするまでに時間的余裕があり、主に情報の収集伝達を行うとき。

第1配備:今後の気象情報に十分注意と警戒を要するとともに小規模な災害の発生が予想される

とき。

第2配備:応急対策の活動を開始し、第1配備では体制不十分と判断されるとき。

第3 大阪狭山市災害対策本部

大阪狭山市災害対策本部は、大規模な災害が予想され、又は突発的な災害が発生したとき震度5

弱以上の地震が発生したとき、災害救助法の適用を要する災害が発生したとき、その他市長が必要

と認めたときにおいて、災害予防及び災害応急対策を実施するため設置する。

1 組織

本 部 長 市長

副本部長 助役、教育長

本 部 員 政策調整室長、総務部長、保健福祉部長、都市整備部長、市民部長、出納室長、総

合行政委員会事務局長、議会事務局長、教育部長、消防長、水道局長

2 職員の配備基準

市長は必要に応じ各号配備を指令する。

配備人員は「災害対策本部動員計画」に定めるところによる。

A号配備:災害警戒本部第2配備体制では不十分と判断されるとき。

小規模の災害の予防が必要とされるとき。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

B号配備:災害発生のおそれはあるが、時間、規模等の推測が困難なとき。

小規模の災害が発生したとき。

C号配備:中規模の災害が発生したとき。

D号配備:大規模の災害が発生したとき。

市域において震度5弱以上の地震が発生したとき。

第4 大阪狭山市水防本部

水防を総括するために、設置する。

1 組織

大阪狭山市災害警戒本部に準ずる。

2 職員の配備基準

水防本部長は、必要に応じ水防配備を発令する。

配備規準等については、第5編第7節「水防活動」に定めるところによる。

第5 勤務時間外における動員体制

あらかじめ定められた配備指令伝達系統により対策要員に連絡する。

なお、市域において震度5弱以上の地震が発生した場合は、自主参集する。

【資料3】 災害対策本部組織及び事務分担 P237

【資料4】 災害対策本部動員一覧 P241

【資料5】 災害警戒本部組織動員計画等一覧 P242

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第2節 防災拠点の整備

災害発生時における迅速かつ的確な災害応急対策を実施するため、防災上重要な役割を担う防災拠

点を計画的に整備していく。

第1 防災拠点の種類

防災拠点の種類及び市内における拠点は、次のとおりとする。

1 災害対策活動拠点 ⇒ 市役所(代替施設:SAYAKAホール)

2 物 資 輸 送 拠 点 ⇒ 救援物資集積場所(SAYAKAホール地下)、ヘリポート

3 医 療 活 動 拠 点 ⇒ 市内医療機関

4 避 難 拠 点 ⇒ 各指定避難所

5 物 資 備 蓄 拠 点 ⇒ 市役所・さやか公園備蓄倉庫・市内6箇所防災用倉庫

6 応援部隊、ライフライン関係の受入拠点 ⇒ 第三青少年運動広場

第2 拠点施設の整備

1 耐震化の推進

災害対策本部が置かれ、震災時の拠点となる市庁舎、避難所となる学校その他の公共施設におい

ては、耐震化・不燃化を図るものとする。

また、民間医療機関については「大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱」等の活用

を促進し、耐震診断及び耐震改修を推進する。

2 防災拠点の整備

(1) 計画的に災害対策活動拠点及び避難拠点に耐震性貯水槽の整備を図る。

(2) 災害対策活動拠点については、自家発電設備や非常用電源の整備を図る。

(3) 災害時における関係機関との連絡体制の強化を図るため、防災行政無線の適正配置・増設を図

る。

(4) 各防災拠点を結ぶ道路、特にヘリポートまでのアクセスを確保するため、道路の拡幅等の整備

を推進する。

第3 備蓄品等の整備

1 市庁舎への備蓄

(1) 市は、災害への円滑な対応を図るため、市庁舎に震災時の災害対策要員(職員)の食料、生活

必需品等の備蓄を順次行っていくものとする。

(2) 備蓄は、原則として調達体制が整う発災後約3日分とする。

2 学校等への備蓄

(1) 大規模な地震が発生し、学校等に避難所を開設する場合に必要な食料、発電機、仮設便所等の

備蓄を図る。

(2) 備蓄は、さやか公園備蓄倉庫及び防災用倉庫において行い、被災者への備蓄品の給与や平常時

の備蓄品の交換等の作業は、市の職員が主体になって行うものとする。

(3) 食料の備蓄は、原則として調達、援助体制が整う発災後約3日分とする。

(4) 生活用水に利用するため、プールには常に水を貯えておくものとする。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第4 備蓄品の検討

備蓄品目は、関係機関と調整しながら、順次整備を図っていく。ただし、高齢者等の災害時要援護

者に配慮した内容のもの(高齢者食、災害用洋式トイレ等)を重点整備していく。

第5 住民との連携

地震発災時に自主防災組織等の住民団体が自主的に防災活動を実施できるよう、今後地区毎への資

機材等の整備及び使用方法の指導等に努めるものとする。

【資料1】 市防災拠点位置図 P236

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第3節 防災資機材の整備

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に備えて、防災資機材等を整備充実し、その機能を

十分発揮させ防災活動が円滑に実施できるよう、点検整備を推進する。

また、資機材等の調達先、調達方法等についても災害時に迅速に活用できるよう、協力体制の整備

を推進しておくものとする。

第1 資機材の現況

防災資機材は、市役所内、市内の6箇所ある防災倉庫及びさやか公園備蓄倉庫に備蓄している。

備蓄状況は、資料編に掲載のとおりである。

防 災 用 倉 庫 一 覧

名 称 設 置 場 所

市役所倉庫 狭山一丁目2384番地の1

さやか公園 備蓄倉庫 狭山二丁目974番地の6

第1号 防災倉庫 大野台一丁目1000番地の29

第2号 防災倉庫 半田三丁目1741番地の5先

第3号 防災倉庫 池尻中三丁目174番地の26

第4号 防災倉庫 東野中二丁目999番地

第5号 防災倉庫 池之原四丁目680番地の4

第6号 防災倉庫 大野西615番地の3

第2 資機材の点検整備

1 水防・消防等の備蓄資機材

災害時に有効適切に使用できるよう常に水防、消防等の災害用備蓄資機材の整備、充実に努める

とともに、適時点検を行い保管に万全を期するものとする。

市 水 防 資 機 材 整 備

資機材 土のう 縄 シート 杭 鉄線 掛矢 スコップ タコ 鎌

数 量 5,071袋 1,623kg 507枚 1,826本 203kg 81挺 81挺 41挺 41挺

2 医療・助産及び防疫用備蓄資器材

医療消毒用等資器材については、災害に備えて常に点検、整備をし、特に薬剤については、直接、

人命に関係するので効用年数等に十分留意するものとする。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

3 備蓄食料・衣料及び生活必需品等

被災想定人口に応じて、市が備蓄の推進を図るとともに、「自らの身の安全は自らが守る」と

いう防災の基本に則り、各家庭に対しても災害に備え、備蓄を図るよう啓発するものとする。

4 給水資機材

災害時において、被災者1人当たり3ℓ 以上の飲料水を確保できるよう、給水車、応急給水用資

機材等について整備増強を図るものとする。

第3 調達・協力体制の確立

市は、災害時に応急活動が円滑に実施できるように関係機関、民間団体、業者等が所有する救助

用機械器具等や技術者の実態を把握しておくとともに、災害発生時にはこれらの機械器具の借上げ

あるいは出動要請が迅速にできるよう協力体制を確立しておくものとする。

また、医薬品、防疫用資器材、食料等についても、不足する事態に備え、関係機関、業者等から

の調達体制を確立しておくものとする。

第4 自主防災組織による資機材の整備

市は、自主防災組織が災害時の応急活動を円滑に実施できるように、防災資機材の整備を支援す

るものとする。

【資料13】 防災用備蓄資材一覧 P248

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第4節 相互応援体制の整備

災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、市は、防災体制を整備し、応援協定の締結等により、

相互の連携を強化して防災組織の万全を図るものとする。 第1 相互応援協定の推進

大規模災害時には、市だけで全ての対策を行うことは困難であり、また隣接する市町村は、同時に

大きな被害を受ける可能性もあるため、近隣市町村のみならず、広域的な地方公共団体間の相互応

援体制を確立しておくことが今後一層重要である。

市は、既に中河内地域並びに南河内地域の9市2町1村において広域的な災害応援協定を締結して

いるが、本市の地域にかかる災害について適切な応急措置を実施するため、今後とも大規模な災害

を想定し、災害対策基本法第67条の規定等に基づき府外の市町村との応援協定締結の推進を図るも

のとする。 第2 府、国等の機関に対する職員派遣の要請及び斡旋

市は、災害時の府、国等の機関に対する職員派遣の要請及び斡旋が迅速かつ円滑に行えるよう、

応援要請手続、情報伝達方法等についてマニュアルを整備するとともに、職員への周知徹底を図る。 第3 公共的団体等との協力体制の確立

市は、市の区域内又は所掌事務に関係する公共的団体に対して、災害時における応急対策等につい

て積極的協力が得られるよう協力体制を整えておくものとする。

このため、公共的団体の防災に関する組織の充実を図るよう指導し、相互の連絡を密にして災害

時に協力体制が十分発揮できるよう体制の整備を図るものとする。 第4 応援要請体制の整備

市は、災害時の応援要請が迅速かつ円滑に行えるよう、応援要請手続、情報伝達方法等についての

マニュアルの整備を推進するとともに職員への周知徹底を図る。また、平常時から協定を締結した

他市町村との間で、訓練、情報交換等を実施しておくものとする。 第5 応援受入体制の整備

市は、応援要請後、他市町村からの応援部隊が効率的に応援活動が実施できるよう、受入窓口や指

揮連絡系統の明確化及びマニュアルの整備を推進するとともに職員への周知徹底を図る。また、平

常時から協定を締結した他市町村との間で、訓練、情報交換等を実施しておくものとする。 第6 緊急消防救助隊の受入体制の整備

市は、国内で発生した地震等の大規模災害時における消防活動をより効果的に実施するため設置さ

れている「緊急消防援助隊」との連携、受入体制の整備を図るものとする。 第7 消防応援体制の整備

災害時における消防活動の万全を期するため、市町村相互の応援協定の締結に努める。

また、応援する立場、応援を受け入れる立場のそれぞれの対応計画を具体的に立案しておくものと

する。その際には、情報の共有化、通信手段、指揮系統、資機材の共通利用等について明確化して

おくものとする。

なお、消防応援協定等の締結状況は、別表のとおりである。 第8 給水応援体制の整備

震災時に迅速かつ適切な応急給水活動を実施するための相互応援体制として大阪府水道震災対策中

央本部、大阪府水道震災対策ブロック本部、大阪府震災対策現地連絡本部を組織し、相互に協力す

るものとする。

なお、大阪府水道震災対策相互応援協定の締結状況は、別表のとおりである。

【資料14】 災害相互応援協定 P252

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

別 表

消 防 応 援 協 定 締 結 状 況

名 称 締 結 年 月 日 締 結 市 町 村 協 定 内 容

大阪府中ブロック 平成12年4月1日

富 田 林 市 河内長野市

松 原 市 柏 原 市

羽 曳 野 市 藤 井 寺 市

河 南 町 太 子 町

千早赤阪村

柏原羽曳野藤井寺消防組合

災害全般

大阪市・大阪狭山市航空 昭和45年10月1日 大阪市 特殊災害

大阪狭山市・堺市高石市

消防組合 昭和48年5月16日 堺市高石市消防組合 災害全般

大阪府下全域 昭和63年9月1日 大阪府下

消防本部設置市町 大規模災害

飛地における消防行政 昭和47年5月29日 堺市

消防対象物の行政事務処

理に関する協定 昭和49年6月8日 堺市高石市消防組合

ガス漏れ及び爆発事故の

防止対策に関する申し合せ 昭和56年7月1日

大阪ガス株式会社

南部事業本部

消防対象物の行政事務処

理に関する協定 昭和60年3月1日 河内長野市

給 水 応 援 協 定 締 結 状 況

名 称 締 結 年 月 日 締 結 者 協 定 内 容

大阪府水道震災対策相互応援

協定 平成9年3月31日

大阪府、

大阪市を除く32市9町1

村の水道事業者、

泉北水道企業団

大規模災害

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第5節 防災訓練

災害対策基本法第48条に基づき、被害を未然に防止し、また被害を 小限に止め得るよう、本市域

における防災活動の円滑な実施を期するため、防災関係機関との連絡体制の強化並びに住民との協力体

制の確立及び防災意識の高揚に重点をおく総合防災訓練並びに応急対策計画の習熟を目的とした各種訓

練を実施するものとする。

なお、実施にあたっては、応援協定を締結している地方公共団体との間で、必要な物資、資機材等

を相互に提供、受入等のため、必要に応じ交通規制を行うなど、広域応援訓練も取り入れ、防災訓練の

充実を図るとともに、訓練実施後は評価を行い、必要に応じて防災組織体制等の改善を図る。

第1 総合防災訓練

防災計画の習熟、防災関係機関の協力体制の確立及び住民の防災意識の高揚を図るため、市は、

防災関係機関、住民の協力及び参加を得て総合的な防災訓練を実施する。

1 実施期間

災害の発生が予想される季節前の訓練効果のある時期を選んで実施する。

2 実施場所

災害のおそれのある地域又は訓練効果のある適当な場所において実施する。

3 実施方法

府、警察、消防機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関及び地元住民等と一体

となって、あらかじめ作成された災害想定により予想される事態に即応した防災訓練を実施する。

第2 水防訓練

市は、円滑な水防活動を遂行するために、雨期及び台風期前など訓練効果のある時期を選んで、過

去の水災事例を考慮し、実情に即した訓練、特に水防工法訓練を重点に実施する。

第3 消防訓練

現有消防力の合理的運用及び的確な防御活動に万全を期するため、消防技術の練成及び習熟を目的

として定期的に火災警報伝達訓練、出動訓練、火災防御訓練など必要な訓練を行う。また、必要に

応じ他の関連した訓練と併合して行うものとする。

第4 避難救助訓練

市は、訓練計画に基づく避難その他救助の円滑な遂行を図るため、水防、消防等の防災訓練と合わ

せ、又は単独で避難の指示、伝達方法、避難の誘導、避難所の防疫、給水、炊出し等を織り込んだ

訓練を実施する。さらに自力避難不可能な場合を想定し、独居高齢者、負傷者等の救助、救出等に

重点を置いた訓練を実施する。

第5 通信連絡訓練

災害時における関係機関の通信の円滑化を図るため、府及び防災関係機関等の協力を得て、情報の

収集・伝達、報告等についての訓練を実施する。特に、住民に対する警報等の伝達及び徹底につい

ての訓練並びに正常通信から災害通信への迅速円滑な切り替え、通信途絶時の連絡確保、通信内容

の確実な伝達及び受報等について十分効果が発揮できるよう訓練を実施するものとする。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第6 非常参集訓練

休日、夜間等勤務時間外の災害(特に東南海・南海地震)発生を想定し、必要な職員及び人員の動

員配備及び情報の伝達、連絡など非常参集訓練を実施する。

なお、訓練後は実施効果の検討を行い、訓練の改善、是非の資料として次の事項を確認点検すると

ともに、これらを中心とした訓練記録を記載しておくものとする。

1 伝達方法、内容の確認点検

2 発受時間及び集合所要時間の確認点検

3 集合人員の確認点検

4 その他必要事項の確認点検

第7 避難訓練

1 市

黒山警察署等防災関係機関の協力を得て、災害時に安全に避難できるよう、避難方法、避難の勧

告・指示の伝達及び避難誘導等の訓練を行う。訓練の際には住民等の協力を得て実施するものとす

るが、特に高齢者等の災害時要援護者の積極的な参加を呼び掛け、より現実に即した訓練を行うも

のとする。

2 防火管理者が実施するもの

学校、工場、飲食店、物品販売店その他消防法第8条に規定する防火対象物の防火管理者は、そ

の定める消防計画に基づき避難訓練及び消火訓練を年2回以上実施する。

また、防火管理者を置かなくても差し支えない施設の管理者においても、前記に準じて実施する。

3 児童、生徒の避難訓練等

児童、生徒については、その身体及び生命の安全を期するため、あらかじめ各種災害の想定のも

とに避難訓練を実施し、非常災害に際し臨機応変の処置がとれるよう常にその指導に努める。

第8 東南海・南海地震を想定した防災訓練の実施

市は、東南海・南海地震を想定した防災訓練を実施する。

第9 自主防災組織、事業所等による訓練の実施

自主防災組織や事業所等は、初期消火、初期救出の重要性を認識の上に、非常時に有効な実践的

訓練を行う。訓練の際は、防災関係に従事する市職員及び消防職員を派遣し、指導にあたるものと

する。

非 常 時 に 有 効 な 訓 練 例

消火器、消火栓、可搬ポンプの取り扱い訓練

倒壊家屋等からの救出訓練

負傷者の手当及び救命訓練

飲料水の確保訓練(浄水器の使用)

炊出し訓練

災害時要援護者の参加による避難訓練

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第6節 防災調査研究

市は、災害の未然防止と被害の軽減を図り、かつ総合的、計画的な防災対策を推進するため、災害

要因、被害想定及び防災体制等について、調査研究を継続的に実施する。

第1 防災パトロールの実施

災害時に生命、身体及び財産を保護するため、関係機関の協力及び関係課と調整し防災パトロール

を強化、実施し、市内の危険予想箇所を把握する。

第2 被害想定規模の調査

風水害、地震等の被害要因を検討し、被害を想定してこれらに対する予防及び復旧の諸対策を推進

する。

第3 調査結果

調査結果を整理し、それに基づき防災体制の見直し又は強化を行う。また、災害上危険な箇所につ

いて関係機関及び市民に周知徹底を図るとともに関係機関と協力して災害の予防と被害の軽減に努

める。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第7節 災害時要援護者対策の推進

近年の災害においては、高齢者、障害者及び外国人などのいわゆる災害時要援護者が犠牲になるケ

ースが目立つ。

このため、高齢化や国際化の進展を踏まえ、災害時要援護者に配慮した環境整備や社会福祉施設、

病院等の避難対策や啓発などの災害時要援護者対策を積極的に推進するものとする。

また、災害時要援護者の避難支援について、「災害時要援護者支援プラン」を早期に作成し、その

体制整備を図るものとする。

第1 在宅災害時要援護者の救護体制の確保

1 災害時要援護者の状況把握

市は、平常時から民生委員、ホームヘルパー等の協力により、災害時要援護者の状況(災害時

要援護者の所在、家族構成、緊急連絡先、日常生活自立度、かかりつけ医等)を把握し、災害時に

迅速な対応ができる体制を整備する。

なお、把握するにあたっては、災害時要援護者のプライバシーに十分に配慮することとする。

2 緊急通報システム等の整備

市は、災害時における独居高齢者等の安全確保を図るため、ペンダント式等の緊急通報システ

ムを導入しているが、なお一層の整備・拡充の促進を図るものとする。

3 ファックスによる緊急情報の提供

市は、聴覚障害のある市民に対してファクシミリ等を給付している。災害の際にファックスを利

用し緊急情報を提供する。

4 福祉ボランティアの育成等

平素より高齢者や障害者の多様化するニーズに対応できるよう、ホームヘルパーを養成するとと

もに、高齢者や障害者等が災害時に安心して避難生活を過ごせるよう、ホームヘルパー等に代わっ

て介護できる福祉ボランティアを育成する。

5 救出・救護体制の整備

災害の同時多発等により警察、消防等の防災関係機関による救出・救護活動の困難が予想される

ため、独居高齢者などの災害時要援護者に対し、地域住民や自主防災組織等を中心とした住民相互

の連携による地域全体のバックアップ体制を図り、救出・救護体制を確立する必要がある。

このため、市は、より一層の防災知識の普及、啓発に努め、住民全体で災害に取り組む土壌の育

成を推進するとともに自治会等を中心とした自主防災組織のなお一層の育成に努めるものとする。

第2 社会福祉施設等の安全対策

1 防災組織体制の整備

施設等管理者は、災害時に備え、平素より職員の職務分担、動員計画及び避難誘導体制等の整備

を図るとともに防災応急計画を作成する。なお、整備を図るにあたっては、夜間、休日等の場合に

も対応できるよう、災害時要援護者の安全確保を第一に整備を行うこととする。また、施設入所者

の情報(緊急連絡先、家族構成、日常生活自立度等)について整理・保管する。

市は、社会福祉施設等における防災組織体制の整備を促進するため、防災応急計画作成について

の指導・助言を行い、施設入所者等の安全確保を図る。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

2 緊急応援連絡体制の整備

施設等管理者は、非常用通報装置の設置など、災害時における通信手段等の整備を図るとともに

他の社会福祉施設との相互応援協定の締結、自主防災組織、ボランティア組織等との連携等、施設

入所者等の安全確保についての協力体制の整備を推進する。

市は、施設相互間の応援協定の締結、施設と近隣住民(自主防災組織)、ボランティア組織等の

連携の確保について協力する。

3 施設等の整備

(1) 施設利用者等の安全確保を図るため、計画的に耐震診断を行い、必要に応じ耐震補強工事を行

う。

なお、社会福祉施設等の新・改築にあたっては、大阪府福祉のまちづくり条例に基づきバリア

フリー等の生活環境づくりを推進する。

(2) 消防法等により整備を必要とする消防用設備等(消火設備、警報設備、避難設備等)や非常用

自家発電機など防災資機材の整備を図る。

(3) 水道、ガス等の供給停止に備えた非常食及び飲料水、医薬品等の備蓄を行う。

4 防災教育、防災訓練の実施

(1) 施設管理者は、施設の職員や入所者が災害に対する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等に

ついて理解が得られるよう、定期的に防災教育を実施する。

(2) 施設の構造や入所者の判断能力の実態等に応じた防災訓練を定期的に実施する。また、市の行

う防災訓練に参加する。

第3 外国人に対する防災対策の充実

1 外国人の所在の把握

市は、災害時における外国人の安否確認等を迅速に行い円滑な支援ができるように、平素から外

国人の人数や所在の把握に努める。

2 防災知識の普及・啓発

市は、日本語の理解が十分でない外国人のために、外国語による防災に関するマップやパンフレ

ットを作成・配布し、防災知識の普及・啓発に努める。

また、避難所や避難路の表示など災害に関する案内板について、外国語の併記表示を推進する。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第8節 情報収集伝達体制の整備

市は、災害発生時に被害情報を迅速に収集するとともに、相互の情報連絡が円滑に行えるよう、平

常時から情報収集伝達体制の確立に努めるものとする。また、災害の未然防止及び被害の軽減のため、

気象等観測体制の整備に努めるものとする。

第1 府防災情報システム及び府防災行政無線

府は、災害時に被害の状況を把握し、的確な応急対策を実施するため、観測情報や被害情報の収集

伝達など、初動活動に支障をきたさないよう情報システムの機能強化を図るとともに、防災関連情

報のデータべ-ス化に努めている。

本市には既に情報の入力・検索・表示機能を備えた府防災情報システムのデータ端末装置が設置さ

れており、府防災行政無線の通信回線を利用してオンライン・ネットワーク化し、各種情報をリア

ルタイムで送受信することができる。また、他市町村との情報連絡を強化するための多重無線化や

地上無線のバックアップとしての衛星通信を導入した府防災行政無線を整備する。

第2 市防災行政無線

1 現況

市防災行政無線の整備状況は、次のとおりである。

基地局 1 局

移動局(携帯) 12 局(共通波12局、相互波4局)

〃 (可搬) 17 局(共通波12局、相互波1局)

2 整備計画

(1) 移動系

災害現場の情報を迅速かつ的確に収集し、現場及び避難地等の応急対策を円滑に実施するため、

携帯無線機の整備増強を図る。

(2) 同報系

地域住民に対して情報を迅速かつ的確に伝達するため、同報系無線の整備を図るものとする。

第3 消防無線

1 現況

消防無線の整備状況は、次のとおりである。

(1) 常備消防

ア 消防本署

基地局 3台

移動局(車載) 8台

〃 (携帯) 9台

イ 出張所

移動局(車載) 4台

(携帯) 7台

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

(2) 非常備消防(消防団)

移動局(車載) 2 台

〃 (携帯) 3 台

受令機(各分団長) 10 機

2 整備計画

消防救急活動を迅速に実施するため、増強計画により消防無線の整備を推進する。

また、大阪府域における各消防本部との相互連絡用に共通波の整備を図る。

第4 携帯電話、パソコン通信

災害時における情報収集や災害対策本部との迅速な連絡調整を行い、災害応急の初動体制を早期

に確立するため、また被災者への情報提供等のため、携帯電話、パソコン通信の整備、充実を図る。

第5 情報収集伝達体制の整備

市は、被害情報の収集体制の整備、伝達窓口の明確化及び多様な伝達手段の確保を図るとともに、

情報収集体制の強化に努める。特に、消防本部との連携を密にし、市防災体制が整うまでの間、情

報収集や応急活動を行うなど突発的な災害発生に備え、24時間連絡、伝達可能な体制とし、万全を

期するものとする。

勤務時間外の体制は、次のとおりである。

消防本部 → 本庁舎宿直員 → 防災担当課職員 → 関係部局・機関

政策調整室理事 → 市長・助役

第6 災害広報・広聴体制の整備

市は、災害に関する情報及び被災者に対する生活情報を常に伝達できるよう、その体制及び施設、

設備の整備を図るものとする。

1 広報体制の整備

(1) 広報責任者の選任

(2) 災害発生後の時間経過に応じた提供すべき情報の項目整理

(3) 広報文案の事前準備

(4) 災害時要援護者にも配慮した多様できめ細かな広報手段の確保

2 災害時の広聴体制の整備

住民等から寄せられる被害状況や応急対策状況等に関する問い合わせ、要望、意見等に対して適

切に対応できるよう、あらかじめ専用電話や専用ファックスの設置、相談窓口などの体制を整備す

る。

第7 気象等観測装置の整備

近年、集中豪雨等の予期しない災害により、思わぬ被害を受けることがあるので、気象情報等を効

果的に実施するため、整備や伝達体制の確立を図るものとする。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

1 気象観測装置

自記風速計(風車型発電式)

自記風向計(風車型発電式)

自記雨量計(0.5mm転倒ます式)

自記気圧計(差動トランス式アネロイド気圧計)

自記湿度計(差動トランス式毛髪湿度計)

自記温度計

2 河川水位観測所

市域内の水位観測は、第5編第7節「水防活動」に掲載のとおりである。

3 計測震度計

正確かつ詳細な震度情報を迅速に収集・解析するため市役所内に計測震度計が設置されている。

常に地震等の観測が正確に行われるよう、観測者の技術の習熟及び精度の向上を図り、観測体制

の整備に努める。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第9節 火災予防対策の推進

建物の高層化・大型化が進み、日常生活においてガス・石油、化学製品が多用されるなど、火災の

危険性や火災時の被害を拡大させる要因が増大するとともに、火災の様相も複雑・多様化の傾向にある。

火災や地震などの災害から市民の生命と財産を守ることは、まちづくりの基本であり、防災体制の整

備、消防・救急救助体制の強化をはじめとして、災害に強い安全なまちづくりを推進する。

第1 火災予防査察の強化

消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を

定期的あるいは随時に立入検査を実施し、火災発生危険箇所の点検、消防用設備等の設置及び維持

管理の強化等について、改善指導する。

第2 防火管理制度の推進

市は、学校、病院、工場など多数の者が出入りし、勤務し、または居住する建物の所有者、管理者、

占有者(以下「所有者等」という。)に対し、消防法第8条の規定による防火管理者制度を活用し、

防火管理上必要な業務を適切に実施するよう指導する。

1 消防計画の作成及び消防計画に基づく訓練の実施

2 消防用設備等の設置、点検整備、維持管理

3 火気取り扱いの監督、収容人員の管理

4 その他防火管理上必要な業務の実施

第3 防火対象物定期検査報告制度の推進

市は、多数の者が出入りする防火対象物の管理権限者に対して防炎物品の使用、避難施設の管理等

について有資格者に点検させ、その結果を報告させることにより防火対象物の基準適合状況を継続

的に維持し、人命の安全確保を図る。

第4 住民、事業所に対する指導、啓発

市は、住民、事業所に対し、消火器の使用方法、地震発生時の火気器具・電気器具等の取り扱い、

安全装置付ストーブ等の普及の徹底及び風呂水の汲み置き等初期消火準備の徹底を図るとともに、

化学薬品類を保管している学校、事業所等に対し、転倒防止措置及び在庫管理の徹底など化学薬品

類の保管の適正化と事故防止に努めるよう指導する。

また、広報活動や防火図画の募集・展示などによる火災予防運動を通じ、防火意識の啓発を行う。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第10節 消火・救助・救急体制の整備

第1 消防力の充実

本市には、常備消防として大阪狭山市消防署及びニュータウン出張所を配置しており、また非常

備消防として消防団及び地区に10の消防分団を配置している。

各種災害に対応するため、「消防力の整備指針」(平成17年消防庁告示第9号)及び本市の実情

に応じて施設・設備の強化を図るとともに、消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)に基づい

て、消防力の充実に努める。

1 消防資機材の充実

市街地の拡大、道路交通状況など本市の実態に対応した消防資機材の充実を図り、消防力を増強

する。消防機械及び消防資機材の現状は、資料編に掲載のとおりである。

2 消防水利の確保

「消防水利の基準」(昭和39年消防庁告示第7号)に基づき、消火栓等の消防水利の整備充実を

図る。特に、耐震性貯水槽など耐震火災対策施設の整備を図るとともに、池やプール等の自然水利

と人工水利の適切な組み合わせによる消防水利の多様化を推進する。

なお、本市における消防水利の現況は、次のとおりである。

(平成17年4月1日現在)

防 火 水 槽 区 分 消 火 栓

40㎥以上 40㎥未満

プ ー ル 池

公 設 960 36 ─ 11 ─

私 設 13 48 2 3 28

計 973 84 2 14 28

3 活動体制の整備

迅速かつ的確な消防活動実施のための初動体制、情報収集体制、通信運用体制、火災防御活動体

制、救助・救急体制、広報体制、後方支援体制などの整備に努める。

4 消防団の活性化

地域に密着した消防団の活動能力の向上を図るため、若手リーダーの育成、青年層・女性の消防

団活動への積極的な参加を促進し、組織強化及び活性化に努める。

また、ポンプ格納庫等の消防施設の耐震化を図る。

5 地域の初期消火力の向上

市民自ら身を守るという市民の防火意識を高揚し、消火器等の消火資機材を備えるとともに、防

火用水の確保、風呂水の汲み置き等を地域ぐるみで推進する。また、工場、事業所等においても、

自主防災体制の強化を図るとともに、消防署や婦人防火クラブ等の民間防災組織等と連携強化を図

り、地域ぐるみでの防火組織体制の整備を推進するものとする。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第2 救助・救急体制の整備

地震発生後、倒壊家屋の下敷きになるなどの被災者に対し、救助・救急活動を行うとともに、負傷

者等に対し必要な医療活動を行うことは、住民の生命、身体を守るため 優先される課題の一つで

ある。

市は、市民の救急・救助に関する知識、技能の習得を推進するとともに、必要な資機材の整備に努

める。

1 救助体制の整備

(1) 市は、自治会及び各種団体の協力を得て地域内の高齢者、障害者、外国人など災害時要援護者

の状況の把握に努めるものとする。

(2) 市は、自治会、各種団体等による地域レベルでの防災活動の用に供するため、チェーンソー、

ジャッキその他救助活動に必要な資機材の整備を促進する。

(3) 災害の状況によっては、防災関係機関が保有している資機材だけでは不足する場合も予想され

るので、あらかじめ民間団体と協力関係を結び、重機等の資機材の保有状況を把握しておくもの

とする。

2 救急体制の整備

市は、市民に対して防災訓練、研修会等を通じて、心肺蘇生法、止血法、AED使用法などの救

急手当に関する知識・技能の普及を促進する。

【資料12】 消防機械・消防資機材配置及び備蓄状況 P247

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第11節 災害時医療体制の整備

市は、災害時の医療救護活動が迅速かつ連続して適切に行えるよう、医療関係機関と連携しながら、

災害時医療体制を整備するものとする。

第1 連絡体制の整備

災害時の医療情報が迅速かつ的確に把握し、発信できるよう、大阪府広域災害・救急医療情報シス

テムの整備推進に努める。また、あらかじめ医療機関及び医療救護班との情報連絡方法など連絡体

制の整備を図る。

第2 医療体制の整備

1 医療救護班の編成

災害時の医療救護活動が迅速かつ適切に行われるよう、市災害医療センター(辻本病院、樫本病

院)は、医師1名、看護師2名、事務員1名により医療救護班を2班編成し、また大阪狭山市医師

会、市内医療機関の協力を得て、医師1名、看護師2名、保健師2名により医療救護班を1班編成

し、市災害対策本部又は救護所に参集するよう周知しておくものとする。

2 医療救護班の受入れ窓口等

医療救護班の受入れ窓口を保健福祉部に設置し、あらかじめ救護所への配置調整を行う体制の整

備をしておくものとする。

3 救護所の整備

(1) 救護所及び現地医療活動の分類

次の2種類の救護所及び活動に分けて対応し、適切な医療救護を実施する。

ア 応急救護所での現場救急活動

災害発生直後の短期間、災害現場付近に設置する救護所で、主に搬送前の応急処置やトリア

ージ(トリアージ・タッグにより傷病程度を分類し、収容医療機関への搬送等)等を行う。

イ 医療救護所での臨時診断活動

災害発生直後から中長期間にわたって、避難所等に併設される救護所で、主に軽傷患者の医

療や被災住民等の健康管理等を行う。

(2) 救護所の指定

市は、市内医療機関の中からあらかじめ救護所を指定し、当該開設所と運営方法等につき協議

しておくものとする。

(3) 資機材の整備

災害現場付近に設置する応急救護所、また避難所等に併設される医療救護所の設置に備え、テ

ント、救護用医療機器、担架、発電機等を整備推進する。

第3 後方医療体制の整備

救護所では対応できない患者に対し、被災を免れた全ての医療機関で医療活動を実施する。このた

め、市の医療救護活動の拠点となる医療機関として、辻本病院及び医療法人樫本会樫本病院を市災

害医療センターに指定する。

なお、府は、後方医療体制を充実するため、機能別・地域別に災害医療の拠点となる「災害医療機

関」を設定している。府が本市内に設定している災害医療機関は、次のとおりである。

-48-

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

1 災害医療機関の整備

(1) 災害拠点病院

病 院 名 所 在 地 電話番号

(夜 間) FAX 標 榜 科 目

一 般

病床数

近畿大学医学部

附属病院

大野東

377番地の2 072-366-0221 072-366-0206

内・神・神内・眼・

精・小・皮泌・耳鼻・

放射・麻酔・外・脳外・

心外・整形・産婦・

形成・歯口

1,078

(2) 災害医療協力病院

病 院 名 所 在 地 電話番号

(夜 間) FAX 標 榜 科 目

一 般

病床数

大阪さやま病院 岩 室 三 丁 目

216番地の1 072-365-0181 072-367-3020 精神・神経・内・歯 288

(医)さくら会

大阪南脳神経

外科病院

半田五丁目

2610番地の1 072-366-5757 072-366-0206

内・耳鼻・リハ・放射・

外・整形・形成・脳外 147

2 病院防災マニュアルの作成

市は、全ての医療機関に防災体制や災害時の応急対応策などを盛り込んだ病院防災マニュアルを

作成し、非常時の診療体制を確立するよう働きかける。

第4 医薬品等の確保体制の整備

市は、備蓄すべき医薬品等の品目、数量を定め、定期的に整備、点検等を行い、不足するものにつ

いては適宜補充する。また、大阪狭山市薬剤師会、医療関係機関及び医薬品等関係団体の協力を得

て、医薬品、医療用資器材、輸血用血液等の確保体制を整備する。

第5 搬送体制の確立

市は、災害時における患者、医療救護班及び医薬品等の大量かつ迅速・適切な搬送のため、陸路・

空路を利用した搬送手段の確保及び重症度、緊急度にあった適切な搬送体制の確立を図る。

第6 医療関係者に対する訓練等の実施

各医療機関は、災害時の医療関係者の役割、特徴的な傷病・治療等についての研修会を実施すると

ともに、年1回以上の災害医療訓練の実施に努める。

なお、市は防災関係機関や地域住民の参加による防災訓練を行うにあたり、医療機関の参加を呼び

かけるものとする。

〔参考資料6〕 医療救護活動の流れ、トリアージ・タッグ P300

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第12節 緊急輸送体制の整備

災害発生時に救助・救急、医療、消火並びに緊急物資の供給を迅速かつ的確に実施するため、緊急

輸送体制の整備に努めるものとする。

第1 陸上輸送体制の整備

1 緊急交通路の選定

(1) 広域緊急交通路

府は、災害時の応急活動を迅速かつ的確に実施するため、府県間を連絡する主要道路、府域の

広域防災拠点、後方支援活動拠点などを連絡する主要道路、各市町村の輸送拠点及び災害拠点

病院を連絡する主要道路を広域緊急交通路(市内:国道310号、府道富田林泉大津線)として選

定している。

(2) 地域緊急交通路の選定

市は、府選定の広域緊急交通路と、災害対策本部、避難所、臨時ヘリポート、救援物資集積場

所など防災重要拠点とを結ぶ次の道路を市の緊急交通路に選定する。

市 の 緊 急 交 通 路

府道 河内長野美原線

(東野西四丁目~半田二丁目) 府道 森屋狭山線(茱萸木一丁目~金剛二丁目)

府道 堺狭山線(岩室一丁目~茱萸木一丁目) 市道 狭山岩室線

(狭山一丁目2347~岩室一丁目255-2)

市道 池之原山本線

(池之原四丁目721-1~山本南111) 市道

岩室1号線

(池之原四丁目831-1~池之原四丁目78)

市道 西池尻6号線

(池尻中一丁目432-5~池尻中二丁目961-5)市道

狭山河内長野線

(今熊一丁目526-1~大野東4-6)

市道 西山台59号線

(西山台五丁目733-5~西山台五丁目711-9) 市道

今熊大野線

(西山台三丁目395-670~大野中616-5)

市道 金剛泉北線

(東茱萸木三丁目2287~大野台七丁目711-3)

2 緊急交通路の整備

市は、市の緊急交通路に選定した市道の拡幅、耐震強化の整備を推進する。

3 災害時の応急点検体制等の整備

道路管理者は、平常時からその管理する道路の安全性を十分に監視、点検するとともに、災害時

の通行支障に関する情報の収集体制や応急点検体制を整備する。

4 緊急交通路の周知

市は、災害時に緊急交通路の機能を十分に発揮させるため、平常時から広報誌等を活用し住民へ

緊急交通路の周知に努める。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第2 航空輸送体制の整備

市は、負傷者や物資等の緊急輸送に際して陸上輸送の補完並びに自衛隊等の応援の受入れを迅速に

行うため、災害時用臨時ヘリポートを既に選定しているが、臨時ヘリポートが災害時に有効に利用

し得るよう、整備を推進する。

第3 輸送手段の確保体制

市は、平常時より庁用車両の定期点検等を実施し、現況を把握するとともに、災害時に緊急通行車

両等の不足に備え、平素より関係団体との協定締結等の検討を図り、車両等の調達体制の整備に努

めるものとする。

第4 交通確保体制の整備

市は、道路の障害物除去のための道路啓開用資機材を整備するとともに、富田林土木事務所及び市

内建設業者と連絡体制及び協力体制の整備を図る。また、災害発生後、直ちに道路施設の被害状況

の把握及び安全点検を行うための人員の確保等の体制の整備に努める。

【資料2】 緊急交通路位置図 P236

【資料21】 災害時用臨時ヘリポートの選定基準 P264

【資料22】 ヘリポート予定地 P264

【資料23】 ヘリポート周辺図 P265

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第13節 避難対策の推進

災害から住民を安全に避難させるため、避難地、避難路、避難所を選定し、住民に周知するととも

に、総合的、計画的な避難対策を推進し、市民の安全を確保する。

第1 避難地・避難路の選定

1 災害時の避難地及び避難路の選定

(1) 一時避難地

災害発生時に住民が一時的に避難できる避難地として、学校のグランド(資料編に掲載)を選

定する。なお、本市においては、様々なケースを想定し、広域的な一時避難地を選定している。

(2) 広域避難地

火災の延焼防止によって生じる輻射熱及び熱気流から住民の安全を確保できる場所を広域避難

地として選定するように努める。

ア 延焼火災に対し有効な遮断ができるおおむね 10ha 以上の空地であること。ただし、10ha 未

満の空地であっても、周辺地域に耐火建築物等が存在し、火災に対して有効な遮断が可能な場

イ 避難者1人当たり概ね1㎡以上を確保できる安全な場所

ウ 土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有すると

認められるもの(ア又はイに該当するものを除く。)

エ 避難者が安全に到達できる避難路と連絡されていること。

(3) 避難路

避難所、一時避難地等への避難が安全に行われるよう、避難路を選定する。

なお、避難路は、避難所等へのアクセスとして、市緊急交通路(本編第12節「緊急輸送体制の

整備」に掲載)を選定するものとし、避難者の安全確保及び緊急輸送活動に配慮する。

ア 原則として幅員が16メートル以上の道路(ただし、沿道に耐火建築物が多く存在し、避難者

の安全が確保できると認められる場合には、幅員10メートル以上の道路)又は10メートル以上

の緑道

イ 落下物、倒壊物による危険など避難の障害のおそれが少ないこと。

ウ 水利の確保が比較的容易なこと。

2 その他の避難地及び避難路の選定

浸水、地すべり及びがけ崩れに備え、それぞれの地域の実情及び災害特性に応じた安全な避難地、

避難路を選定する。

(1) 避難地

避難者1人当たり概ね1㎡以上を確保できる安全な空地

(2) 避難路

避難地又はこれに準ずる安全な場所に通じる幅員3m以上の安全な道路及び緑道

第2 避難地、避難路の安全性の向上

市は、関係機関と協力し、災害時要援護者にも配慮して避難地及び避難路の安全性の向上を図る。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

1 避難地

(1) 避難地標識等による住民への周知

(2) 周辺の緑化の促進

(3) 複数の進入口の確保

2 避難路

(1) 沿道における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進

(2) 落下・倒壊物対策の推進

(3) 誘導標識、誘導灯の設置

(4) 段差解消、誘導ブロックの設置

第3 避難所の選定、整備

市は、既に避難所(資料編に掲載)を選定しているが、あらかじめ避難所の所在場所を広報誌等に

より市民に周知徹底する。

避難所に指定されている小・中学校等については、耐震診断結果に基づき、計画的に補強工事を実

施するように努めるとともに、避難の実施に必要な食料の備蓄や設備・機器等の整備を図り、災害

時要援護者に配慮して整備するなど、避難所機能の強化を図るものとする。

また、避難所の整備にあたって、大阪府福祉のまちづくり条例等に基づき、市は、障害者や高齢者

等が利用しやすいよう、施設管理者の協力を得て避難所生活において支障なく移動できるルートを

確保するなど、避難生活(水・食料・物資の受け取り、仮設トイレの使用等)に支障のないよう配

慮するとともに、日常生活用具等や備品の整備に努めるものとする。

第4 避難誘導体制の整備

被災者を安全な場所に迅速適切に避難させるため、平素から特に次のような点に留意して、避難誘

導体制の確立を図る。

1 平素から各種の広報手段を活用し、住民に対し大規模な災害が発生した場合の避難所、避難経路及

び避難時の留意事項等について活発な広報活動を行う。

2 地域特性を考慮した避難誘導体制の整備に努めるとともに、災害時要援護者の誘導に配慮し、集団

避難が行えるよう自主防災組織、赤十字奉仕団、自治会など地域住民組織と連携した体制づくりを

図る。

3 市は、民生委員・児童委員の協力により福祉サービスを利用している要援護高齢者、障害者等の所

在等について、本人の意思及びプライバシーの保護に十分留意しつつ把握に努める。

4 市は、避難の準備情報、勧告・指示を発する手順、伝達方法、防災関係機関との連絡方法・避難誘

導方法を検討する。

第5 市民による事前確認事項

地震による災害の態様は同一ではなく、地域によって、また地震の規模によっても様々である。

したがって、市民は地震発生に備え、あらかじめ次の事項を心掛けるものとする。

1 避難路、避難地、避難所を確認しておく。

2 避難路上の危険物(ブロック塀等)を把握しておく。

3 非常持出品(貴重品、食料、水、医薬品、ラジオ等)を準備をしておく。

4 災害時要援護者の避難を地域住民の協力で行えるよう、避難の際の協力者を決めておく。

5 家族で地震発生時の役割分担、避難や連絡方法など行動予定を話し合っておく。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第6 応急危険度判定体制の整備

市は、住民の安全確保を図るため、建築関係団体と協力し、地震により被災した建築物等の二次災

害を防止するための危険度判定体制を整備する。

1 被災建築物応急危険度判定体制の整備

(1) 被災建築物応急危険度判定士の養成、登録

市は、府が行う応急危険度判定士の養成、登録に協力する。

(2) 実施体制の整備

市は、判定主体として、資機材の整備、被災建築物応急危険度判定士受入れ体制の整備など実

施体制の整備を図る。

(3) 被災建築物応急危険度判定制度の普及啓発

市は、判定制度について府と協力し、住民に対して、制度の趣旨について理解が得られるよう

普及啓発に努める。

2 被災宅地危険度判定体制の整備

(1) 被災宅地危険度判定士の養成、登録

市は、府が行う危険度判定士の養成、登録に協力する。

(2) 実施主体の整備

市は、府が行う被災宅地危険度判定士の派遣に対する受け入れ体制を整備するなど、実施体制

の整備を図る。

第7 応急仮設住宅等の事前準備

市は、あらかじめ都市公園等の中から、応急仮設住宅の建設侯補地を選定しておく。被害想定に

基づく本市の候補地面積は、1.49ヘクタールとなっている。

応急仮設住宅建設候補地

池尻第2公園 300㎡ 池尻第8公園 1,050㎡ すりばち池公園1,650㎡ 奥の池公園 2,800㎡

山本第1公園 2,500㎡ 西山台第4公園 650㎡ 大野台第5公園 700㎡ 大野台第7公園 750㎡

東大池公園 4,500㎡

第8 砂防ボランティア(斜面判定士等)制度の普及啓発

市は、府及びNPO法人大阪府砂防ボランティア協会と協力し、住民に対して砂防ボランティア

(斜面判定士等)制度の趣旨について理解が得られるよう普及啓発に努める。

【資料1】 市防災拠点位置図 P236

【資料11】 応急仮設住宅建設候補地位置図 P246

【資料31】 一時避難地一覧 P281

【資料32】 広域的な一時避難地一覧 P281

【資料33】 協定による一時避難地 P281

【資料34】 指定避難所一覧 P282

【資料35】 避難路一覧 P282

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第14節 緊急物資確保体制の整備

市は、災害による家屋の損壊、滅失、浸水、流失等により、水、食料、生活必需品の確保が困難な

住民に対して、必要な物資を供給するため、その確保体制を整備するものとする。

第1 給水体制の整備

市は、府と相互に協力して、発災後3日間は1日1人当たり3リットルの飲料水を供給し、それ以降

は順次供給量を増加できるよう体制の整備に努める。

1 給水拠点の整備(緊急遮断弁及び自家発電設備を有するポンプ設備〔拠点給水設備〕、給水栓

付き空気弁〔あんしん給水栓〕、飲料水兼用耐震性貯水槽等の整備等)

2 非常時に利用予定の井戸、河川、貯水の水質検査の実施及び利用方法の検討

3 給水タンク、給水容器、給水用車両、その他給水に必要な資機材の整備

4 水道施設等の早期復旧を図るため、指定給水装置工事事業者との協力体制の確立

5 パック水・缶詰水の備蓄

6 応急給水マニュアルの整備

7 迅速かつ的確な給水活動に必要な情報を収集し、総合調整、指示、支援を行うため、府と相互

に協力した大阪府水道震災対策中央本部体制の整備

第2 食料・生活必需品の確保

市は、府及び防災関係機関と相互に協力して、食料・生活必需品の確保に努める。

1 食料・生活必需品の備蓄

(1) 重要物資の備蓄

本市の重要物資(アルファ化米、乾パン、粉ミルク、毛布等)の必要量は次のとおりであり、必

要量は既に整備しているものの今後、年次的、計画的に備蓄の拡充を図るものとする。

品 目 必 要 量 品 目 必 要 量

アルファ化米・乾パン

要給食者の1食分

(アルファ化米

3,619食)

毛 布 配慮を要する者の必要量

(1,086枚)

高齢者用食 1食分(72食) 衛生用品(おむつ、生理用

品等)

1日分

おむつ 543個

生理用品等 5,998個

粉ミルク 1日分以上

(38人分)簡易トイレ

必要量の備蓄

(36基)

哺乳瓶 必要量(38本)

(2)その他の物資の確保

下記の物資の確保体制を整備する。

ア 主食(精米、即席麺など)

イ 副食(野菜、漬物、菓子類など)

ウ 被服(肌着等)

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

エ 炊事道具・食器類(鍋、炊事用具等)

オ 光熱用品(LPガス、LPガス器具、簡易コンロ、乾電池、懐中電灯等)

カ 日用品(石けん、タオル、ちり紙、歯ブラシ、ラップ等)

キ 医薬品等(常備薬、救急セット)

ク 要援護高齢者、障害者等用介護機器、補装具、日常生活用具等(車イス、トイレ、盲人用

つえ、補聴器、点字器等)

ケ 棺桶、遺体袋

など

2 備蓄・供給体制の整備

(1) 市は、既にさやか公園備蓄倉庫に備蓄しているが、発災時のリスクや迅速な対応を図るため避

難所又はその周辺での分散備蓄を進める。

(2) 定期的に備蓄物資の点検及び更新を行う。

(3) 定期的に流通在庫量を調査しておくとともに、手持ち備蓄物資が不足する場合に備えて、あら

かじめ契約等の締結を推進し、食品業者、エルピーガス協会等から調達体制を確立する。

3 市民等による備蓄体制の整備

(1) 市は、市民に対し、それぞれの家族構成・事情に応じた非常食、日用品、医薬品等の備蓄を推

奨する。

(2) 市は、病院や入所者のいる社会福祉施設等に対し、患者や入所者等の日常生活の実態に応じた

非常食、日用品の備蓄を推奨する。

【資料13】 防災用備蓄資材一覧 P248

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第15節 ライフライン確保体制の整備

第1 上水道

災害時における被害の拡大防止、水道水の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防災

体制の整備に努めるものとする。

1 応急復旧体制の強化

(1) 施設の被害状況等を迅速に把握し、復旧活動等及びその支援を的確に行うための情報通信シ

ステム(水道情報通信ネットワーク)を整備する。

(2) 管路の多重化等によりバックアップ機能を強化する。

(3) 関係機関との協力体制を整備する。

(4) 応急復旧マニュアル等を整備する。

(5) 管路図等の管理体制を整備する。

2 災害対策用資機材の整備、点検

応急復旧用資機材の備蓄及びその情報交換並びに調達体制の確保、整備を行う。

なお、市の保有する応急復旧用資機材の現況は、次のとおりである。

(平成17年4月1日現在)

水 中

ポンプ

可搬式

発電機

制水弁

開栓器

漏 水

発見器

埋設管

探知機 音聴体 携帯電話 携帯無線

残 塩

測定器

1 1 10 1 1 5 3 2 5

3 防災訓練の実施

情報収集連絡体制及び関係機関との協力体制の充実強化、緊急対応の熟知並びに防災意識の高揚

を図るため、計画的に防災訓練を実施する。

4 相互応援体制の整備

上水道においては、迅速な復旧活動に必要な情報を収集し、総合調整、指示、支援を行うために、

府と協力して大阪府水道震災対策中央本部体制を整備する。

第2 下水道

災害時における被害の拡大防止、衛生的生活環境の維持及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため

に、防災体制を整備する。

1 応急復旧体制の強化

被害状況の迅速な把握及び円滑な復旧を図るため、損傷の可能性が高い施設を把握するとともに、

施設管理図書を複数箇所に保存・整備する。

2 災害対策用資機材の整備、点検

(1) 災害時必要な復旧用資機材を把握し、調達、備蓄により確保する。

(2) 資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を確保する。

3 防災訓練の実施

情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手順の熟知並びに

防災意識の高揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

4 協力応援体制の整備

施設の点検、復旧要員の確保を図るため、府及び他市町村間との協力応援体制を整備する。

第3 電力(関西電力株式会社)

災害時における被害の拡大防止、電力の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うために、防

災体制を整備する。

1 応急復旧体制の強化

(1) 被害状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努める。

(2) 対策要員の動員体制を整備する。

(3) 重要施設への電力を確保するため、優先復旧についてあらかじめ計画を策定する。

2 災害対策用資機材の整備、点検

(1) 災害復旧用資機材の確保体制を整備する。

(2) 災害対策用設備(移動用変圧器等)を整備する。

(3) 災害対策用事両(発電機車等)の配備増強を進める。

(4) 資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を確保する。

3 防災訓練の実施

情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手順の熟知、並び

に防災意識の高揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。

4 協力応援体制の整備

単独復旧が困難な場合に備え、他の事業者から協力を得る体制を整備する。

(1) 復旧用資機材、要員について、電力会社相互の応援体制を整備する。

(2) 災害時の一時的な供給力不足に対応するため、他電力会社との電力融通体制を確保する。

第4 ガス(大阪ガス株式会社)

災害時における被害の拡大防止、ガスの安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うために、防

災体制を整備する。

1 応急復旧体制の強化

(1) 緊急措置判断支援システム(地震発生時に地震計、圧力計などの情報を迅速かつ的確に把握す

るシステム)の活用による被災地区の供給停止判断の迅速化を図る。

(2) 緊急時ガス供給停止システムを強化する。

ア 感震自動ガス遮断方式及び遠隔ガス遮断方式によって導管網のブロック単位でガス供給を遮

断するシステムの活用により、被災地区の供給停止の迅速化を図る。

イ 基準値以上の揺れを感知すると自動的に一般家庭及び業務用の都市ガス供給を停止するマイ

コンメーターの設置促進を図る。

(3) 被災を免れた地区への供給を確保し、被災地区の二次災害の防止と早期復旧を図るため、細分

化された導管網ブロックの維持管理を行う。

(4) 被害状況と復旧作業工程に応じて、従業員及び協力会社作業員を効率的に編成動員するため、

職能別要員を把握し、連絡体制及び動員体制を整備する。

(5) 重要施設への供給を早期に確保するため、復旧順序の決め方や臨時供給方法について、あら

かじめ計画を策定する。

(6) ガス管の漏洩箇所の特定、管内異物の効率的除去等の復旧技術の開発、改良及び向上に努める。

(7) 施設の現況が把握できる施設管理図書等の整備・分散保管を図る。

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

2 災害対策用資機材の整備、点検

(1) 災害復旧用資機材及び代替燃料(圧縮天然ガス、カセットコンロ等)の確保体制を整備する。

(2) 緊急時通信機器の整備充実に努める。

(3) 消火・防火設備の整備充実に努める。

(4) 資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を整備する。

3 防災訓練の実施

情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手順の熟知、並び

に防災意識の高揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。

4 協力応援体制の整備

「地震・洪水等非常事態における救援措置要綱」(日本ガス協会)に基づき、単独復旧が困難な

場合に備え、他の事業者との相互応援体制を整備する。

第5 電気通信(西日本電信電話株式会社)

災害時における電気通信設備等又は回線の故障に対して、迅速かつ的確な応急復旧を行うための

体制を整備する。

1 応急復旧体制の強化

広範囲な地域において被害が発生した場合、被災設備等の迅速な復旧を図り、通信サービスの確

保に万全を期するため、関連事業者等を含めた全国的規模による応援体制を編成し応急復旧用資機

材の確保と輸送体制を確立し運用する。

2 災害対策用資機材の整備、点検

(1) 復旧用資機材の確保に努め機器並び車両等を分散配備する。

(2) 資機材の輸送計画を定め輸送力の確保に努める。

(3) 災害対策用資機材について、常にその数量を把握し必要な整備点検を行う。

3 防災訓練の実施

情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応、応急復旧の手順の熟知並び

に防災意識の高揚を図るため計画的に防災訓練を実施する。

4 協力応援体制の整備

他のライフライン事業者と協調し、防災対策に努めるほか関連事業者と要員、資機材輸送等に

ついて相互応援体制を整備する。

第6 住民への広報

ライフラインに関わる事業者は、災害時の対応について広報活動を実施し、需要家の意識の向上を

図る。

1 市は、節水及び飲料水等の備蓄の重要性並びに水質汚濁防止や非常時の下水排除の制限等につ

いて、平素より広報する。

2 関西電力株式会社並びに大阪ガス株式会社は、感電、漏電、ガスの漏洩、爆発、出火等の二次

災害を防止するため、災害時における注意事項等について広報する。

3 西日本電信電話株式会社は、緊急通話以外の電話の自粛並びに緊急通話する場合にかかりやす

い公衆電話等、災害と電話について広報する。

-59-

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第16節 交通確保体制の整備

鉄軌道、道路施設の管理者は、災害発生時における安全かつ円滑な交通の確保のため、体制の整備

に努めるものとする。

第1 鉄軌道施設(南海電気鉄道株式会社)

鉄軌道管理者は、乗客の避難、応急復旧のための資機材の整備及び災害発生後直ちに鉄軌道施設

の被害状況及び安全点検を行うための、人員の確保等の応急点検体制の整備に努める。

第2 道路施設(府・市)

道路管理者は、道路障害物除去のための道路啓開用資機材を整備する。また、災害発生後直ちに道

路施設の被害状況の把握及び安全点検を行うための、人員の確保等の体制の整備に努める。

-60-

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第17節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備

市は、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)に基づく地震防災緊急事業5箇年計画によ

り、地震防災整備事業の推進を図るものとする。

第1 計画対象事業

1 避難地

2 避難路

3 消防用施設

4 消防活動が困難である区域の解消に資する道路

5 緊急輸送を確保するために必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設、又は漁港施設

6 共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設

7 公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

8 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

9 公立の小学校又は中学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

10 公立の盲学校、ろう学校又は養護学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

11 7~10までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち地震防災上

補強を要するもの

12 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必

要な海岸保全施設又は河川管理施設

13 砂防設備、保安施設事業に係る保安施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設又は農業

用排水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの

14 地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設

15 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うた

めに必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備

16 地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、

貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備

17 地震災害時において必要となる非常用食料、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫

18 負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要

な設備又は資機材

19 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策

20 1~19に掲げるもののほか、地震防災上緊急に整備すべき施設等であって政令で定めるもの

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第2編 災害予防対策 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第2 本市の整備事業

本市における地震防災緊急事業5箇年計画の整備事業は、消防用施設の整備及び小・中学校の補強

を実施した。各整備事業の概要は、次表のとおりである。

事 業 名 事業主体 事 業 の 概 要 経費の概算額 整備予定年度

消 防 用 施 設 大阪狭山市

消防ポンプ自動車、高規格救急自

動車広報車、指令車、小型動力ポ

ンプ付積載車、救急業務高度化資

機材緊急整備事業

103百万円 平成13~17年度

公立小中学校の

う ち 地 震 防 災

上、改築又は補

強を要するもの

大阪狭山市

小・中学校の補強

学校数: 1 校

面 積: 4,884 ㎡

56百万円 平成13~17年度

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第2編 災害予防対策

第3章 地域防災力の向上

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第2編 災害予防対策 第3章 地域防災力の向上

第1節 防災意識の高揚

市は、防災知識の普及啓発、防災訓練の実施などにより、住民の防災意識の高揚に努めるものとす

る。これらの実施にあたっては、災害時要援護者に配慮するとともに、地域において災害時要援護者

を支援する体制が整備されるよう努める。

第1 防災知識の普及啓発

市は、住民が、災害に対する備えを心がけ、災害時においては自発的な防災活動を行うよう防災

知識の普及啓発を図る。

1 普及啓発の内容

(1) 災害等の知識

ア 災害の態様や危険性

イ 各防災関係機関の防災体制及び講ずる措置

ウ 地域の危険場所

(2) 災害への備え

ア 2~3日分の飲料水、食料及び生活物資の備蓄

イ 非常持ち出し品の準備

ウ 家具、什器類の固定、家屋・施設・塀・擁壁の安全対策

エ 避難地・避難路・避難所(コンクリート屋内退避所を含む)及び家族との連絡方法等の確認

オ 住宅の耐震診断と状況に応じた耐震改修の必要性

カ 自主防災組織活動、救出訓練をはじめとした防災訓練など防災活動への参加

(3) 災害時の行動

ア 身の安全の確保方法

イ 情報の入手方法

ウ 地震発生時における自動車運転者がとるべき措置

エ 災害時要援護者への支援

オ 初期消火、救出救護活動

カ 心肺蘇生法、応急手当の方法

キ 避難生活に関する知識

2 普及啓発の方法

(1) パンフレット等による啓発

防災パンフレット、ビデオ等を作成、活用するとともに、広報誌及びテレビ、ラジオなどマ

スメディアを利用した普及啓発を実施する。

また、外国語版、点字版のパンフレットの作成やビデオへの字幕・手話通訳の挿入等、外国

人や視覚障害者・聴覚障害者等に配慮した、多様できめ細かな啓発に努める。

(2) 活動等を通じた啓発

防災週間、防災とボランティアの週間をはじめ防災に関する諸行事にあわせた講演会等の開

催、住民参加型防災訓練の実施、地域社会活動等の促進・活用による普及啓発を実施する。

(3) 防災教育啓発施設の活用

住民が防災意識を高め、また対応力を向上することができるよう、防災資料館、疑似体験施

設等を備えた防災教育啓発施設を積極的に活用できるよう広報するものとする。

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第2編 災害予防対策 第3章 地域防災力の向上

第2 学校における防災教育

学校は、児童・生徒の安全を守るため、それぞれの発達段階に応じた防災教育を実施する。

1 教育の内容

(1) 身の安全の確保方法、避難地・避難路・避難所、避難方法、家族・学校との連絡方法

(2) 災害等についての知識

(3) ボランティアについての知識・体験

2 教育の方法

(1) 防災週間等を利用した訓練の実施

(2) 教育用防災副読本、ビデオの活用

(3) 特別活動等を利用した教育の推進

(4) 防災教育啓発施設の利用

第3 東南海・南海地震防災対策における相談窓口の設置

市は、東南海・南海地震対策の実施上の相談を受ける窓口を設置する等、具体的に居住者等が地

震対策を講ずる上で必要とする知識等を提供するための体制の整備についても留意するものとする。

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第2編 災害予防対策 第3章 地域防災力の向上

第2節 自主防災体制の整備

市は、市民及び事業所による自主的な防災活動が、被害の拡大の防止に果たす役割をふまえ、地域

における自主防災体制の整備に努めるものとする。

第1 自主防災組織の育成

大規模災害が発生した場合には、初期における対応が重要であるが、通信、交通の途絶等の悪条件

が重なり、市を始め防災関係機関の防災活動が十分に即応できない事態が予想される。被害の防止

又は軽減を図るには、地域住民等による組織的な防災活動が必要である。

市は、コミュニティ活動を促進し、地域の連帯感の醸成に努めるとともに、住民組織の防災活動へ

の取り組みについて啓発し、自主防災組織の育成に努める。

1 組織編成及び活動内容

(1) 組織編成

自主防災組織には会長、副会長等を設け、会員を各班に編成し、それぞれ平常時の活動と災害

時の活動内容を定めるものとする。

自主防災組織の編成例

情 報 班 (情報収集伝達、広報)

消 火 班 (出火防止、消火活動)

会 長

副 会 長

救出救護班 (負傷者等の救出救護)

避難誘導班 (避難誘導)

給食給水班 (炊出し、食料・水の配分)

(2)活動内容

平 常 時 の 活 動 災 害 時 の 活 動

① 防災に対する心構えの普及啓発活動

② 家庭内における家具の固定、建物等の耐震

診断の実施

③ 災害時要援護者、避難地・避難路・避難所

の把握

④ 地域における消防水利・危険箇所の把握

⑤ 防災資機材や備蓄品の整備・管理

⑥ 防災訓練・講習会等の実施

① 避難誘導活動

② 負傷者の救助・救出活動

③ 出火防止及び初期消火活動

④ 地域内での被害情報の収集・伝達及び広報活動

⑤ 炊出し、給水及び救援物資等の配分・運搬活動

⑥ その他防災関係機関が行う応急対策活動の協力

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第2編 災害予防対策 第3章 地域防災力の向上

2 育成方法

災害時の迅速、的確な防災行動力を身につけるには、自主防災組織の各人が、平素から初期消

火、救出・救護等の発災時の防災活動に必要な知識及び技術を習得しておく必要がある。

このため、市は、関係機関と連携を図り、地域の実情に応じた自主防災組織について、なお一層

の育成に努めるものとする。

(1) 広報誌等による自主防災組織の必要性の啓発

(2) 講演会、研修会の実施

(3) 防災指導書等の配布

(4) 教育啓発施設等を活用した体験教育等の実施

(5) 防災訓練、応急手当訓練の実施

3 各種組織の活用

地域の住民が、自主的、積極的にその組織に参加し効果的な活動を行えるよう、自治会等の既存

のコミュニティ組織を活用し、自主防災組織を育成するなど、地域の実情にあった組織づくりを推

進するものとする。

また、婦人防火クラブなど防火・防災に関する組織のほか、赤十字奉仕団等の公共的団体におけ

る自主的な防災活動の促進を図る。

第2 事業所による自主防災体制の整備

市は、事業所に対して、従業員・利用者の安全確保、地域への貢献といった観点から自主防災体制

を整備するよう啓発する。

1 啓発の内容

平 常 時 の 活 動 災 害 時 の 活 動

① 従業員への防災教育の実施

② 社屋内外の安全化の推進、非常用マニュアル

の整備

③ 物資、資機材の備蓄

④ 避難方法等の確認

⑤ 防災訓練の実施

⑥ 自主防災組織との連携・協力

① 避難誘導活動

② 負傷者の救助・救出活動

③ 出火防止及び初期消火活動

④ 地域内での被害情報の収集・伝達及び広報活動

⑤ その他地域活動、防災関係機関の行う応急対策

への協力

⑥ 施設の開放

2 啓発の方法

市は、商工会や経済団体と連携して、事業所による自主防災体制の整備について指導・助言する。

(1) 広報誌などを活用した啓発

(2) 講習会等の開催

(3) 教育啓発施設等を活用した体験教育等の実施

(4) 消防法に規定する予防査察の機会を活用した指導・助言

第3 救助活動の支援

市は、自主防災組織が自発的に行う人命救助活動の救助・救急用資機材の整備を支援するものとす

る。

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第2編 災害予防対策 第3章 地域防災力の向上

第3節 ボランティアの活動環境の整備

市は、府及び市社会福祉協議会、その他ボランティア活動推進機関と連携して、災害時にボランテ

ィアが被災者のニーズに応えて円滑に活動できるよう、必要な環境整備を図るものとする。

第1 受入れ窓口の整備

市は、災害時にボランティア活動を行おうとする者の受入れ・活動の調整を行うための窓口を保健

福祉部に設置する。特に、(社)大阪狭山市社会福祉協議会と緊密に連絡を取り合い、ボランティア

活動を積極的に支援する。

第2 事前の登録

市は、市社会福祉協議会と連携して、災害時に情報連絡が円滑に行えるよう、事前に登録できる体

制整備に努める。

第3 人材の育成

市は、各機関と連携してボランティア活動の需要と供給の調整を行うボランティアコーディネータ

ーの養成に努める。

第4 ボランティアの活動拠点等の整備

災害時におけるボランティアの受入れ及び活動が円滑に行えるよう、平常時から活動拠点の整備に

努めるとともに、情報通信手段となる非常時用電話、FAX等の通信機器の整備を進める。

第5 ボランティア活動の普及・啓発

災害時におけるボランティアの十分な協力と円滑な活動に結びつけるため、住民、企業等に対する

ボランティア活動の普及・啓発を行う。

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第3編 地震災害応急対策

第1章 初動期の活動

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第1節 組織動員

市をはじめ防災関係機関は、地震による災害が発生した場合に、迅速かつ的確に災害応急対策を実

施するため、必要な組織動員体制をとり、災害の防御、被害の軽減など災害応急対策を実施するものと

する。

第1 防災活動体制

本市域内の災害応急対策を実施するため、大阪狭山市災害対策本部条例(昭和39年条例第15号)の

定めるところにより、市災害対策本部を設置し、防災の推進を図るものとする。

1 災害警戒本部による活動体制

市災害対策本部を設置する前及び災害の規模により市災害対策本部を設置するに至らない場合

における災害応急対策の体制、職員の配備体制は、市災害対策本部に準じて行うほか災害警戒本部

を設置し、事態の処理にあたるものとする。

(1) 設置基準

ア 震度4の地震が発生したとき。

イ 地震発生のおそれがあるが、時間、規模等の推測が困難なとき。

ウ 応急対策が必要な小規模な災害が発生したとき。

エ その他、市長が必要と認めたとき。

(2) 廃止基準

ア 災害発生のおそれが解消したとき。

イ 災害の応急対策が概ね完了したとき。

ウ 災害対策本部が設置されたとき。

エ その他、市長が必要と認めたとき。

(3) 所掌事務

ア 情報収集、伝達に関すること。

イ 職員の配備体制に関すること。

ウ 災害対策本部における他部への応援要請に関すること。

エ 災害対策本部設置の必要性の検討に関すること。

オ その他、緊急に実施を要する災害応急対策に関すること。

(4) 本部の組織等

本部の組織、職員の配備体制等は、資料編に掲載のとおりとする。

2 市災害対策本部による活動体制

(1) 設置基準

ア 市内において震度5弱以上の地震が発生したとき。

イ 震度5弱に満たない地震の場合でも市域に中規模又は大規模な災害が発生したとき。

ウ その他、市長が必要と認めたとき。

(2) 設置場所

本部は、市役所内に設置する。ただし、大規模地震等により庁舎が被災し、使用不能となった

場合には、市長は文化会館(SAYAKAホール)に本部を設置するものとする。その際、速や

かにその旨を防災関係機関に連絡するものとする。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

(3) 廃止基準

ア 災害応急対策がおおむね完了したとき。

イ その他、市長が適当と認めたとき。

(4) 防災関係機関との連絡

ア 本部を設置若しくは廃止したときは、速やかに次表に掲げる者のうち必要と認める者にその

旨を通知するものとする。また、本部会議の決定事項のうち必要と認める事項についても同様

とする。

通知又は公表先 連絡担当部課 通 知 又 は 公 表 方 法

庁内各部・グループ 政策調整室

危機管理グループ 庁内放送、電話、口頭その他迅速な方法

出 先 機 関 各主管部担当グループ 電話、FAX、口頭その他迅速な方法

府 知 事 政策調整室

危機管理グループ

府防災行政無線、府防災情報システム、電話、

FAX、文書その他迅速な方法

市消防本部、黒山警察署 〃 電話、FAX、文書その他迅速な方法

指定地方行政機関、指定公共

機関及び指定地方公共機関 〃 〃

隣 接 市 町 村 〃 府防災行政無線、電話、FAX、文書その他

迅速な方法

一 般 住 民 政策調整室市民協働・

生涯学習推進グループ 広報車、電話・FAX(地区長を通じ)

報 道 機 関 総務部

人権広報グループ 電話、FAX、文書、口頭

イ 各部長は、前記アの通知を受けたときは、速やかに所属職員に対し周知徹底させなければ

ならない。

ウ 市役所等に府による現地災害対策本部が設置された場合には、この組織と連携して応急対策

を推進する。

(5) 市災害対策本部の標示の掲出

市災害対策本部が設置された場合は、市役所本庁正面玄関に「大阪狭山市災害対策本部」の看

板を掲示するものとする。

3 市災害対策本部会議

本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害対策の方針を決定する。ただし、

大規模な地震が発生した場合には、登庁している構成員で本部会議を開催することができる。

(1) 決定すべき事項

ア 災害予防、災害応急対策、災害復旧の推進に関すること。

イ 配備体制の決定に関すること。

ウ 自衛隊の派遣要請に関すること。

エ 災害救助法の適用に関すること。

オ その他災害に関する重要な事項の決定に関すること。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

(2) 決定事項の周知

本部員は、本部会議の決定事項を職員に周知させるとともに、各部の連絡調整を図るものとす

る。

なお、特に必要と認めるときは、庁内放送により周知を図るものとする。また、本部会議の決

定事項のうち必要と認める事項は、その都度各防災関係機関に通知するものとする。

4 本部長の職務代理者の決定

市長が発災時に登庁困難な場合若しくは登庁に時間を要する場合の職務の代理者は、登庁した者

のなかから次の順位で本部設置等必要な災害対策を行う。

第1順位 担当助役

第2順位 その他の助役

第3順位 教育長

5 本部の組織及び事務分担

本部の組織及び事務分担は、資料編に掲載のとおりとする。

第2 動員計画

1 職員の動員・配備

(1) 配備指令は、配備区分に従い、市長が行うものとする。

(2) 各部長は、配備指令に直ちに応じられるよう、各部の職員についてあらかじめ出動職員を定め、

各職員に徹底しておくものとする。

(3) 各部長は、各部の職員の動員を円滑に行うため連絡責任者及び連絡順序を定めておくものとす

る。

(4) 職員は、上司の指揮に従い、この計画の定めるところにより防災活動に従事しなければなら

ない。

(5) 職員は、勤務時間外に強い地震を感じた場合は、テレビ、ラジオ等を視聴し、状況把握に努め

るほか、電話により速やかに上司の指示を求める。電話により指示が得られない場合及び震度

5弱以上の地震の場合は、あらかじめ定められた伝達系統による動員の命令を待たず、自主的

に登庁する。なお、通常利用している公共交通機関等が停止することも予想されることから、

その際の手段は、自転車、バイク、徒歩等により迅速に登庁する。各部長は、参集状況に合わ

せ職員動員数を事務局に逐次報告する。

(6) 地震の規模等により本部内に事務分担の片寄りがある場合は、事務局が調整し、各部より人

員が必要な部に対して応援するものとする。

2 参集場所

参集は、市役所本庁舎に集合することを基本とするが、道路・橋梁の決壊など交通途絶等によ

り、市役所への集合が不可能のときは、所属長に連絡し、 寄りの出先機関あるいは避難所等で防

災活動に従事する。

3 配備区分

配備は、次に掲げる基準により行うものとする。なお、各配備体制における各部・グループの配

備人員は、資料編に掲載のとおりである。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

配備区分 配 備 時 期 活 動 内 容

第2配備

1 市域において震度4の地震が発生し

たとき。

2 その他必要により市長が当該配備を

指令するとき。

1 地震に関する情報の収集(被害なし

の場合 ⇔ 通常業務、時間外の場

合は報告後解散)

2 被害情報の把握

3 被害情報の府への報告

4 必要に応じて関係機関等への通報

5 必要に応じて各部長への連絡

6 必要に応じて災害対策本部の設置に

関すること

7 初期災害応急対策

8 災害情報に関する広報

災害対策本部

D号配備

(非常体制)

1 大規模な災害が発生したとき。

2 市域において震度5弱以上の地震が

発生したとき(自動配備)。

3 その他必要により市長が当該配備を

指令するとき。

全職員が直ちにそれぞれの役割りに応じ

た災害応急対策業務を実施

また、勤務時間外に震度4以上の地震が発生した場合には、次のとおり参集するものとする。

(1) 震度4の地震が発生した場合

あらかじめ災害警戒本部動員計画により指定されている要員は、速やかに自主参集し、前表の

警戒及び応急活動を行うものとする。

(2) 震度5弱以上の地震が発生した場合

勤務時間外において震度5弱以上の大規模な地震が発生した場合は、あらかじめ定められた伝

達系統による動員の命令を待たず、次の要領で非常参集した職員により本部組織編成を行い、初

動体制をとるものとする。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

時系列的事項 実 施 内 容

参集準備

職員は、動員命令を待つことなく、直ちに参集の準備にとりかかるものとす

る。

人命救助

職員は、近隣の被災状況を把握し、まず人命救助を行い、その後災害対策本

部に参集する。

参 集

(1) 全職員が自発的にあらゆる手段をもって、災害対策本部に参集する。

(2) 災害その他により、災害対策本部に参集できない職員は、 寄りの出先

機関あるいは避難所等に参集のうえ自主応援活動を行い、その旨を所属長

に報告するよう努める。

被害状況

の収集

職員は、参集する際に被害状況の収集を行う。ただし、収集する情報につい

ては事前に検討を行い、職員に周知徹底しておく。

被害状況

の報告

(1) 職員は、収集した情報を各部長に報告する。

(2) 各部長は、(又は次席者)は、被害状況を災害対策本部長に集約し、報

告する。

緊急対策

班の編成 先着した職員により緊急対策班を編成し、順次初動に必要な業務にあたる。

緊急初動

体制の解

各災害応急対策活動に必要な要員が確保された段階で、緊急初動体制を解除

し、職員は本来の災害対策業務に戻るものとする。

【資料3】 災害対策本部組織及び事務分担 P237

【資料4】 災害対策本部動員一覧 P241

【資料5】 災害警戒本部組織動員計画等一覧 P242

〔参考資料1〕 大阪狭山市防災会議条例 P286

〔参考資料2〕 大阪狭山市防災会議委員名簿 P288

〔参考資料3〕 大阪狭山市災害対策本部条例 P289

〔参考資料5〕 気象庁震度階級関連解説表 P298

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第2節 災害情報の収集伝達

地震発生後、市は、府及び防災関係機関と相互に連携協力し、直ちに被害状況の把握及び応急対策

の実施のための情報収集及び伝達活動を行うものとする。

第1 実施責任者

災害情報の収集・伝達については、庶務・情報部の責任者が、災害情報の収集・総括・報告にあた

る。

情 報 収 集 手 段

大阪府災害対策本部

黒 山 警 察 署

(府防災行政無線) 自 衛 隊

(一般回線) (専用回線)

(府防災情報システム)

日本赤十字社

(一般回線) 大阪管区気象台

関 西 電 力

大阪狭山市災害対策本部

(事務局)

大 阪 ガ ス

N T T

市災害対策本部

各部

市災害対策本部

庶務・情報部

大阪狭山市

消防本部

南海電気鉄道

(広報) (119番通報) 南 海 バ ス

(一般回線)

テレビ・ラジオ

各 放 送 局

各 新 聞 社

(放送・新聞)

市 民 ・ 避 難 所 ・ 避 難 場 所 ・ 事 業 所

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第2 災害情報の収集伝達

地震発生後、直ちに府防災行政無線や防災情報システム等を活用し、被害状況の把握及び応急対策

の実施のための情報収集活動を行うとともに、府をはじめ関係機関に迅速に伝達する。

1 被害状況の把握

防災関係機関等から次に掲げる情報を収集し、被害のある地域、被害の規模等の把握に努めると

ともに、府をはじめ関係機関へ速やかに伝達する。各機関の通信窓口は、別表のとおりである。

なお、突発的な災害が発生した際には、市の防災体制が整うまでの間は、消防本部と連携を密に

し、情報収集等を行うものとする。

(1) 府防災情報システムによる被害予測

(2) 震度計ネットワークの観測情報からの被害予測

(3) 庁舎周辺の被害状況

(4) 消防機関への通報状況

(5) 警察署からの情報(通報状況等)

(6) 防災関係機関からの情報

(7) 自主防災組織、住民等からの情報

(8) 各出先機関及び災害現地に派遣した職員からの情報

(9) 勤務時間外にあっては、職員の参集途上で目視した被害情報

(10)その他

2 災害情報の収集伝達

黒山警察署をはじめ防災関係機関と密接な連携のもと、次の災害情報を収集するとともに、府を

はじめ関係機関へ速やかに伝達する。

(1) 災害の発生場所、区域等

(2) 住民の生命財産の安否状況及び住民の避難状況

(3) 医療機関の被害状況、人的被害状況、医療救護班・医薬品等の医療ニーズ

(4) 建物、道路、鉄軌道、河川、砂防、農地、ため池、山林等の被害状況

(5) 上水道、下水道、ガス、電気、通信等の被害状況

(6) 消防、水防、医療救護等の応急措置の状況

(7) 食料その他緊急に補給すべき物資及び数量

(8) 衛生環境、疾病発生の状況及びその救護措置の要否

(9) その他

3 調査収集報告の注意事項

(1) 被害状況等の収集報告は迅速に行い、災害対策が時期を失することのないようにしなければ

ならない。

(2) 被害状況等収集に当たっては、状況が明瞭にわかるよう写真撮影を行い、写真には、撮影年

月日、場所、時刻、被害者氏名等を記入しておくものとする。

(3) 各部において収集した被害状況等は、逐次庶務・情報部ヘ口頭等により速報し、調査が完了

次第、文書により報告するものとする。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

4 住民からの通報について

住民からの被害状況等災害に関する通報があった場合は、その種類に応じ各部又は関係機関に連

絡する。

項 目 担 当 部 留 意 事 項

避 難所収容 状況 避難・給食部 避難所別収容人員、要長期収容人員

救援物資等給与状況 医 療救護 部 要救護人員(食料・生活必需品の種類及び数量)、仕分け・配送

人員

医 療 救 護 状 況 医 療救護 部 医療救護班の編成、救護所の設置、診察人員、収容医療機関の死

傷者数等

給 水 活 動 状 況 給 水 部 給水拠点、給水人員、給水車、給水資機材等

物 資 経 理 状 況 庶務・情報部 救助物資等調達状況

その他の措置項目 各 関 係 部 土木復旧、施設復旧、配車、労務供給、遺体処理等の状況

第3 大阪府への被害状況等の報告

1 被害状況等の報告は、災害対策基本法第53条第1項並びに消防組織法第22条に基づく災害報告取

扱要領(昭和45年4月10日付け消防防第246号)及び火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付

け消防災第267号)により、基本的に府に対して行うが、地震が発生し、震度5強以上を記録した

ものについては、被害の有無を問わず直接消防庁に報告するものとする。

なお、府への報告は、原則として府防災情報システムによるが、システムが使用できない場合に

は、電話及びファクシミリ等の手段で行うものとする。また、応急措置が完了した後に、速やかに

府に災害確定報告を行う。

報告様式は、資料編に掲載のとおりである。

なお、地すべり、崖くずれ等土砂災害が発生した場合は、富田林土木事務所へ報告する。

(1) 市域で震度4以上の地震が発生した場合

(2) 災害救助法の適用基準に該当する程度のもの

(3) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響からみて、報告の必要があるもの

(4) 災害に対し、国の財政的援助を要すると思われるもの

(5) 災害は当初は軽微であっても、今後拡大し、発展するおそれがある場合あるいは2市町村以上

にまたがるような広域的な災害で、本市が軽微な被害であっても全体的に大規模な同一災害の場合

(6) 市災害対策本部を設置した場合

(7) その他特に報告の指示があった場合

報告項目 報告主管部 報 告 先

(大阪府) 報告項目 報告主管部

報 告 先

(大阪府)

人的・住家被害

関係

庶務・情報部

調査・衛生部 危機管理室 道路・橋梁関係 応急建設部 土 木 部

危険物等施設関係 消 防 部 危機管理室 河 川 関 係 〃 〃

社 会 福 祉 関 係 医 療救護 部 健康福祉部 砂防・崖くずれ

関係 〃 〃

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

医 療 関 係 医 療 救 護 部 健 康 福 祉 部 下 水 道 関 係 応 急 建 設 部 土 木 部

ごみ処理施設等

関係 調査・衛生部 環境農林水産部 公 園 関 係 〃 〃

水 道 関 係 給 水 部 〃

水 道 部

公共住宅・宅地

造成地・災害危険

区域関係

調査・衛星部

応 急建設 部 建 築 都 市 部

農地・ため池関係 応 急 建 設 部 環境農林水産部 教育・文化財関係 避難・給食部 府教育委員会

山地災害関係 〃 〃

2 消防機関への通報が殺到する場合は、その状況を府及び国(消防庁)に通報する。

大阪狭山市

(消防機関への通報が

殺到した場合)

消 防 庁

3 府への報告が通信の途絶等により、できない場合は、直接、国(消防庁)に報告する。

大阪狭山市

(府への報告不能

の場合)

消 防 庁

第4 被害状況調査の報告基準

被害状況調査の報告基準は、資料編掲載の基準によるものとする。

第5 異常現象発見時の通報

堤防からの漏水や、地割れ、湧水の出現、井戸水位の急激な変動等、災害が発生するおそれがある

異常現象を発見した者は、その旨を遅滞なく施設管理者、市長、警察官等に通報する。

通報を受けた警察官は、その旨を速やかに市長に通報する。

また、市長は必要に応じ大阪管区気象台、府及び関係機関に通報するとともに、住民に対して周知

徹底を図る。

通 報 伝 達 系 統

大阪狭山市

地域住民、その他

府出先機関

警 察 官

黒山警察署

府 大阪府警察本部

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第6 通信手段の確保

1 通信機能の点検

市は、災害発生後、直ちに無線通信機能の点検を行うとともに、緊急情報連絡用の通信手段の確

保に努める。

2 災害時優先電話の利用

防災関係機関との通信連絡は、一般加入電話により速やかに行うものとするが、災害時におい

ては加入電話が輻輳し、通話が不能若しくは困難となることが予想される。

市は、非常・緊急事態が発生した場合には、あらかじめ登録してある災害時優先電話により通

信を確保する。

災 害 時 優 先 072-366-0014

電 話 番 号 072-366-0015

3 大阪府防災行政無線の利用

通信時や有線途絶時にかかわらず、大阪府防災行政無線を有効に活用し、大阪府、府内市町村及

び関係機関との通信の確保を図る。

4 非常通信の利用

災害のため優先通信系が不通となった場合、又は状況によりこれを利用することが著しく困難な

場合には、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号及び第74条に基づき、災害発生の通報、人

命救助、被災者の救援及び応急復旧等に関し、通報を行う必要があるときは、消防本部、警察署等

において消防無線、警察無線により通信の確保を図る。

なお、本市の消防無線等の整備状況は次のとおりである。

(1) 消防無線

(MHz)

消 防 波

市 町 村 波

(単信方式)

府 内

共通波

153.53

全 国

共通波1

150.73

全 国

共通波2

148.75

全 国

共通波3

154.15

救 急 波

(複信方式)

150.27 ▲ △ ○ ○ ○ 143.76-147.76

(注)▲ FBに設置の市町村波の現用機とは別装置として、府内共通波を保有している免許人

○ MLの市町村波の現用機に全国共通波を保有して、切換えて使用できる免許人

△ MLの市町村波の現用機に府内共通波を保有して、切換えて使用できる免許人

参考・・・FBとは基地局のこと、MLとは陸上移動局のこと。

(2) 大阪地区非常無線通信協議会に基づく通信経路

近 隣

市消防本部 大阪市消防局 大阪府

(通信指令室) (指令情報センター) (危機管理室)

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

(3) NTT衛星通信・可搬型無線車による通信(西日本電信電話株式会社大阪支店)

5 市防災行政無線の利用

本部内での命令の指示、伝達及び災害状況の収集等については、有線電話で行うほか、市防災行

政無線を利用する。

(基地局) 周波数466.7125MHZ (移動局)

市災害対策本部 携帯 12局

可搬 12局

6 アマチュア無線

災害が発生し、有線通信連絡が困難となった場合には、市災害対策本部の情報連絡体制を補完す

るため、協定を締結しているアマチュア無線クラブに連絡し、情報の収集及び伝達等を行うものと

する。

また、個人のアマチュア無線局については、ボランティア登録などにより事前に把握し、災害時

に活動できる体制整備に努める。

第7 り災証明書の発行

災害により、住家等に被害を被った住民に対して「り災証明書」を発行するものとする。

【資料17】 災害概況・被害状況即報、災害確定報告様式 P257

【資料18】 被害状況調査報告基準 P260

【資料19】 災害によるり災証明 P262

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

別表

各 機 関 の 通 信 窓 口

機 関 名 担 当 窓 口 電 話 番 号 所 在 地

大阪狭山市役所 危機管理グループ 366-0011 大阪狭山市狭山一丁目2384-1

大阪狭山市消防本部 警防グループ 366-0055 〃

大阪管区気象台 予 報 課 (06)-6949-6303 大阪市中央区大手前4-1-76

大阪狭山郵便局 総 務 課 367-8201 大阪狭山市岩室一丁目401-5

大 阪 府 危 機 管 理 室

(06)-6941-0351

(内線4886)

(06)-6944-6021(夜間)

6022

200-4875、4886

(防災行政無線)

大阪市中央区大手前2-1-22

大阪府南河内府税事務所

(0721)-25-1131

304-247

(防災行政無線)

富田林市寿町2-6-1

大阪府富田林土木事務所

304-247

304-229

(防災行政無線)

富田林市寿町2-6-1

大阪府富田林土木事務所

松 原 建 設 事 業 所 35-4550

松原市上田3-1-25

(成協信用組合ビル6F)

大阪府南河内農と緑の総

合事務所

304-272

(防災行政無線) 富田林市寿町2-6-1

大阪府南部家畜保健衛生所 (0724)-45-0528 岸和田市小松里1003

大阪府黒山警察署 警 備 課 362-1234 堺市美原区小平尾377-2

大阪府富田林保健所 企 画 調 整 課(0721)-23-2681

620-0(防災行政無線)富田林市寿町3-1-35

陸上自衛隊第37普通科連隊 第 3 科

(0725)-41-0090

内線236夜間302、

825-0(防災行政無線)

和泉市伯太町官有地

大阪ガス㈱南部導管部 保安指令センター 238-2394 堺市堺区住吉橋町2-2-19

関西電力㈱南大阪営業所 所 長 室 233-2022 堺市堺区熊野町東2-2-20

南海電鉄㈱北野田駅 駅 長 236-0044 堺市東区北野田51-4

南海バス株式会社 221-0926 堺市堺区戎島町3‐22‐1(堺駅ビル4F)

西日本電信電話(株)大阪支店 災 害 対 策 室 (06)-4795-3355 大阪市北区堂島3-1-2

大阪狭山市医師会 辻 本 病 院 366-5131 大阪狭山市池之原2-1128-2

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第3節 災害広報

震災時において人心の安定と速やかに応急復旧作業の推進を図るため、府及び防災関係機関と相互に

協議調整し、被災者をはじめ住民に対し迅速かつ的確な広報・広聴活動を実施する。

第1 実施責任者

情報総括責任者は市長とし、その広報活動は庶務・情報部が行う。各部において広報を必要とす

る事項は、本部を通じて庶務・情報部に連絡するものとする。

第2 広報活動

1 広報の内容

① 災害時における住民の心構え

② 地震の規模・余震・気象の状況

③ 出火防止、初期消火の呼びかけ

④ 土砂災害(二次的災害)の危険性

⑤ 避難の指示、勧告及び避難上の注意事項

⑥ 災害時要援護者への支援の呼びかけ

⑦ 地域住民がとるべき措置

⑧ その他必要事項

① 二次災害の危険性

② 被災状況とその後の見通し

③ 医療機関の活動状況

④ 被災者の安否情報

⑤ 電気、ガス、水道等の供給状況

⑥ 災害用食料、生活必需品等の供給状況

⑦ 交通規制及び交通機関の運行状況

⑧ 義援物資等の取扱い

⑨ その他必要事項

2 広報の方法

広報車、電話等を通じて迅速に広報するとともに、被害の大要、応急対策の実施状況等について

は、広報誌やチラシの配布、掲示板への掲示を通じて周知するものとする。

対 象 機 関 方 法

報 道 機 関 インターネット、電話、FAX、文書、口頭

各 関 係 機 関 インターネット、電話、FAX、広報車、連絡員の派遣

一 般 住 民 、 被 災 者 インターネット、電話、FAX、広報車、広報誌、サイレン、口頭

庁 内 各 課 庁内LAN、庁内放送、庁内電話、口頭

その他必要とするもの 掲示板、チラシ(新聞折込み)

3 住民に対する広報

人心の安定を図るため、被害の状況(停電、断水及び交通機関の運行等の状況)とその対策の

実施状況並びに注意事項及び協力要請について、具体的にわかりやすくまとめ広報する。また、広

報車を利用する際は、各地区毎に分担を定め、効果的な広報を行うとともに、地区毎の被害状況や

電気、ガス、水道等の復旧状況に応じた広報に留意するものとする。また、ラジオ、テレビ等が行

う障害者(手話通訳・字幕入放送・文字放送)や外国人(外国語放送)に対する放送を視聴するよ

う広報を行うとともに、聴覚障害者に対しファックスにより地震情報を提供する。また、必要によ

り民生委員やボランティアの協力や地区長を通じ地震情報を伝達する。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

震災時に有効な伝達手段及びその特色

伝達手段 種 別 特 色

広 報 車 ○被 ○生 発災直後から様々な情報の伝達、注意の喚起に利用

掲 示 板 ○生 ○安 各避難所や防災拠点に設置。被災者同士の情報交換にも有効

情 報 紙 ○生 ○安 各避難所に配布。 も重要、確実な情報提供手段のひとつ

新聞折り込み ○生 ○安 避難所以外の被災者に確実に情報提供が可能

インターネット ○被 ○生 ○安 市からの情報以外に、被災者、被災者の家族・友人等間での情報交換も可能

○被 被害状況 ○生 生活情報 ○安 安否情報

4 広報資料の収集など

(1) 各部からの報告のほか、必要に応じ災害現場における現地取材を行うものとする。

(2) 災害写真の撮影

ア 災害現地に写真撮影員を派遣し、災害写真を撮影するほか、各部において撮影した写真の収

集に努めるものとする。

イ 災害写真はデジタルカメラで撮影、プリントし、掲示するなど速報に用いるとともに後の検

証資料とするため電子データで保存しておく。また、他の機関から依頼があった場合は提供す

るものとする。

(3) 災害の予防に資するため、災害に関する記録、写真、映画等を作成する。

第3 報道機関との連携

庶務・情報部の責任者は、地震に関する情報及び被災者に対する生活情報、応急対策の実施状況等

について、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関に対し、定期的な情報提供を行う。

また、災害の状況等により報道機関による緊急放送が必要と認めた場合には、災害対策基本法第57

条の規定により放送事業者に対し放送の依頼を行うものとする。

第4 広聴活動

被災者又は関係者からの家族の消息、医療、生活必需品、住居の確保や融資等についての相談、要

望、苦情に応ずるため、広聴活動を実施する。

1 相談窓口の開設

大規模な災害が発生した場合、若しくは本部長が災害の状況により必要と認めるときは、被災者

のための相談窓口を開設し、相談、問い合わせ、受付等の業務を行う。

相談窓口を開設した場合には、速やかに広報車等により市民へ周知する。

2 広聴内容の処理

住民からの災害に関する要望事項は、直ちに所管部又は関係機関に連絡し、迅速かつ適切な処理

がなされるよう努めるものとする。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第4節 広域応援等の要請・受入れ

災害に際して、本市のみでは対応が不十分な場合には、災害対策基本法等の関係法令や相互応援協

定に基づき、近隣市町村、府等に対して応援及び職員の派遣を要請し、応急対策又は災害復旧の万全を

期するものとする。

第1 実施責任者

府、近隣市町村等への応援要請は、市長が行う。

第2 応援要請

災害時の応援については、応急措置を実施するために、労働力の提供を短期間身分の移動を伴わず

に、応援隊を要請するものである。なお、応援に要した費用(交通費、諸手当、食料費、資機材等

の費用及び輸送費)等については、本市が負担し、応援隊は本市の指揮下に入る。

1 知事に対する応援要請

災害対策基本法第68条に基づき、知事に対して文書により応援要請を行う。ただし、そのいとま

がない場合には、口頭又は電話等により行い、後に文書を速やかに提出する。

2 他市町村に対する応援要請

災害対策基本法第67条に基づき他市町村長に対して文書により応援要請を行う。ただし、そのい

とまがない場合には、口頭又は電話等により行い、後に文書を速やかに提出する。

3 応援要請基準

本市の地域に係る災害が発生した場合において、次の場合に応援の要請を行う。

(1) 応急措置を実施するため必要があると認めるとき

(2) 自己の持つ消防力等の現有活動勢力では、消防、水防、救助等効果的な応急措置の実施が困難

な場合

(3) 緊急を要し、地理的にみて近隣市町村に応援を求めた方がより効果的な応急措置の実施ができ

ると認められる場合

4 応援にあたっての要請事項

(1) 災害の状況及び応援を要請する理由

(2) 応援を必要とする期間

(3) 応援を希望する物資・資機材等の品目及び数量

(4) 応援を必要とする場所

(5) 応援を必要とする活動内容

(6) その他必要事項

第3 職員の派遣要請

災害時の応急対策、復旧対策を実施するため、本市の職員のみでは対応できない場合は、府、他

市町村、指定地方行政機関等に対し、職員の長期的な派遣を要請することができる。

1 府、他市町村又は指定地方行政機関に対する派遣要請

災害対策基本法第29条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員の

派遣を要請することができる。

これは、派遣を要請する職員の技術・知識・経験等を長期的に、災害応急対策、災害復旧対策に

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

関し必要な事項について、派遣先の身分に併任されて、派遣先の事務を行うものである。

なお、その場合の手続きは、次の事項を記載し文書で行う。

(1) 派遣を要請する理由

(2) 派遣を要請する職員の職種別人員数

(3) 派遣を必要とする期間

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件

(5) その他職員の派遣について必要な事項

2 職員の派遣の斡旋の要請

市長は、災害対策基本法第30条に基づき、災害応急対策又は復旧のため必要があるときは、知事

に対し、指定地方行政機関の職員の派遣について要請を求めることができる。

なお、その場合の手続きは、次の事項を記載した文書で行う。

(1) 派遣の斡旋を求める理由

(2) 派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数

(3) 派遣を必要とする期間

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件

(5) その他職員の派遣の斡旋について必要な事項

3 経費の負担

派遣職員の待遇及び経費の負担については、災害対策基本法第32条、第92条、災害対策基本法施

行令第17条、第18条、第19条に定めるところによるものとする。

第4 緊急消防援助隊の派遣要請

市の消防力をもってしても対処できないと認めるときは、知事に緊急消防援助隊の派遣を要請する。

第5 応援受入体制の確保

1 連絡窓口の明確化

市長は、府及び他市町村等との連絡を速やかに行うため連絡窓口を本部事務局(政策調整室)に

定めるものとする。

2 受入施設の整備

市長は、府及び他市町村等からの物資等の応援を速やかに受け入れるための施設をあらかじめ指

定し、整備しておくものとする。

3 受入体制の確立

動員された者の作業が効率的に行えるよう、作業内容、作業場所、休憩又は宿泊場所その他作業

に必要な受入体制を確立しておくものとする。

第6 災害相互応援協定に基づく応援要請

本市は、中河内地域並びに南河内地域の9市2町1村において、広域的な災害相互応援を協定してい

る。協定の内容は、資料編掲載のとおりである。

【資料14】 災害相互応援協定 P252

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第5節 自衛隊災害派遣

住民の人命又は財産を保護するため必要と認めた場合は、知事に自衛隊の災害派遣要請を要求するも

のとする。

第1 実施責任者

知事に対する自衛隊の派遣要請の要求は、市長が行う。

第2 災害派遣要請基準

本市及び府並びに関係機関の機能をもってしてもなお応急措置の万全を期し難い場合、又は事態が

急迫し緊急措置を要する場合で、災害に際し、人命又は財産を保護するため、自衛隊の出動が必要

であると認められる場合に派遣要請の要求を行うものとする。

第3 災害派遣要請手続

1 市長は、自衛隊の派遣を要請すべき事態が発生したときは、迅速に警察署、消防本部等の関係

機関と協議のうえ、知事に派遣要請の要求を行うものとする。

2 知事に対して自衛隊の災害派遣を要求しようとする場合は、災害派遣要請要求書に定められた

次の事項を明らかにし、電話又は口頭をもって要求する。なお、事後速やかに知事に文書を提出

する。

(1) 災害の情況及び派遣を要請する事由

(2) 派遣を希望する期間

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容

(4) その他参考となるべき事項

3 市長は、通信の途絶等により、知事に対して要請の要求ができない場合は、直接自衛隊に災害

の状況を通知する。なお、この通知をした場合は、その旨を速やかに知事に通知する。

派 遣 要 請 系 統 図

要請

大 阪 府 知 事

大阪府防災行政無線

200-4871、8920

陸上自衛隊第3師団司令部第3部防衛班

TEL0727-81-0021内線333、夜間302

大阪府防災行政無線 8-823-0

通知 市 長

第37普通科連隊 第3科

命令 要請要求

TEL0725-41-0090内線236、夜間302

大阪府防災行政無線 825-0

第4 自衛隊の自発的出動基準

災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事の要請を待ついとまがないときは、自衛隊

は要請を待つことなく、自ら次の判断基準に基づいて部隊を派遣することができる。

この場合においても、できる限り早急に知事に連絡し、緊密な連絡調整のもとに適切かつ効率的な

救援活動を実施するよう努める。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

1 災害に際し、関係機関に対して災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要

があると認められる場合

2 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合に、

市長、警察署長等から災害に関する通報を受け、又は部隊等による収集その他の方法により入手

した情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合

3 災害に際し、自衛隊が自らの判断により、緊急に人命救助に係る救援活動を実施する場合

4 その他災害に際し、上記1から3に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがない

と認められる場合

第5 派遣部隊の受入体制

自衛隊の派遣が決定した場合は、直ちにその旨を関係機関に連絡するとともに、自衛隊の救援活動

が円滑に実施できるよう受入れ体制を確立する。

1 自衛隊の宿泊施設又は野営場所の準備を行う。

2 派遣部隊の到着場所、駐車場等については、あらかじめ黒山警察署と協議のうえ適地を選定す

る。

3 派遣部隊及び関係機関との連絡調整を図るため現場責任者を選定し、府の現地連絡責任者とと

もに自衛隊現場指揮官と協議のうえ作業の推進を図る。

4 自衛隊の部隊が行う作業が円滑、迅速に実施できるよう作業内容・計画を策定するとともに、

作業実施に必要な資機材を準備する。

5 災害に際し、ヘリコプターの要請を行った場合は、被災状況に応じヘリポートを選定する。本

市のヘリポート予定地は、資料編に掲載のとおりである。

6 派遣部隊の装備及び携行品以外に必要とする物品は、市において負担する。

第6 派遣部隊の活動

派遣部隊は、防災関係機関と緊密な連絡を保ち、相互に協力して次の業務を実施する。

区 分 活 動 内 容

(1) 被害状況の把握 車両、航空機等の状況に適した手段によって情報収集活動を行って被害状況

を把握する。

(2) 避難の援助 避難の命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があると

きは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。

(3) 避難者等の捜索救助 行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救援活動に優先して捜索

救助を行う。

(4) 水防活動 堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を

行う。

(5) 消防活動

「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」(平成8

年1月17日)により、消防機関と速やかに大規模災害に係る情報交換を実施

し、被災地等における人命救助その他の救助活動をより効果的に行うため、連

携してその任務に当たるよう相互に調整する。

(6) 道路又は水路の啓開 道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又は

除去に当たる。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

(7) 応急医療、救護及

び防疫

被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常関係機関

の提供するものを使用するものとする。

(8) 人員及び物資の緊急

輸送

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施

する。この場合において航空機による輪送は、特に緊急を要すると認められる

ものについて行う。

(9) 炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。

(10)物資の無償貸付及

び譲与

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する内閣府令」(昭

和33年総理府令第1号)に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付し、

又は救じゅつ品を譲与する。

(11)危険物の保安及び

除去

能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実

施する。

第7 撤収要請

市長は、作業の進捗状況を把握し、派遣要請の目的を達成したとき、又は必要がなくなったと判断

したときは、派遣部隊その他の関係機関と協議の上、文書により速やかに知事に撤収の要請を行う。

ただし、文書による報告に日時を要するときは、口頭又は電話で連絡し、後日速やかに文書を提出

するものとする。

【資料20】 自衛隊災害派遣要請(撤収要請)依頼書 P263

【資料22】 ヘリポート予定地 P264

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第6節 消火・救助・救急活動

保有消防力の全能を挙げて、火災等の災害から住民の生命、身体並びに財産を保護するとともに、災

害による被害を軽減し、もって社会の安寧、秩序の保持及び福祉の確保を図るものとする。

第1 地震火災の特徴及びその対処

過去の震災例をみると、地震災害の中で多くの被害をもたらしているものに火災がある。それは、

地震火災に次のような特徴が認められるためである。

1 火災が、不意に、同時に多数発生すること。

2 地震動や建物の破壊から生命を守ることが先行し、火の始末、初期消火をすることが困難であ

ること。

3 危険物等の爆発、漏洩等により延焼が拡大すること。

4 破壊された建物による道路の遮断や通信の途絶が、適切な消防活動を阻害すること。

このように、悪条件が複合して起こる地震火災を軽減・防止するための施策は、震災対策全般に

及ぶ大問題である。このため消防体制を整備し、出火の防止、初期消火、延焼拡大防止に努める。

第2 被害情報の早期把握

関係機関、参集職員、消防団員等からの情報、地域住民等からの通報等を総合し、被害の状況を的

確に把握し、初動体制を整えるとともに、消防本部等防災関係機関に災害の状況を報告するものと

する。

第3 消防活動

1 災害態様に応じた部隊配備を行い、道路状況、建物状況、燃焼状況等を勘案し、消火活動を実

施する。

2 延焼動態から、避難者に火災の危険がおよぶおそれのある場合は、延焼阻止線の設定など、効

率的な消防隊の運用を行い、火災の鎮圧に努める。

第4 救助・救急要請への対応

地震後、多発すると予想される救助・救急要請に対してあらかじめ定めた救助・救急計画に基づき

次の組織的な対策をとるものとする。

1 人命救助活動や行方不明者の捜索は、黒山警察署及び関係機関との密接な連携のもとに実施す

るとともに、救助・救急活動は、医療機関と連携して緊急性の高い傷病者を優先して実施するも

のとする。

2 延焼火災が多発し、同時に多数の救助・救急を必要としている場合は、延焼火災現場での人命

救助活動を優先するなど、救命効果の高い活動を実施する。

第5 救助資機材の調達

家屋の圧壊、土砂崩れ等により、通常の救助用資機材では対応困難な被害が生じた場合には、民間

の建設業者等の協力を得て迅速な救助活動を行うものとする。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第6 応急救護所の設置

災害現場では必要に応じ応急救護所を設置し、医療関係者等と協力し、傷病者の応急手当、トリア

ージを行う。

応急救護所ではトリアージの結果によって、傷病者の傷病程度に応じ必要な応急手当を行い、医療

救護所又は医療機関に搬送する。

第7 自主防災組織等による消火活動

地域住民による自主防災組織及び事業所の自衛消防組織等は、発災後直ちに火気の停止、ガス・電

気の使用停止等を行うとともに、近隣へ呼びかけるものとする。また、火災が発見された場合は自

発的に初期消火活動を行うとともに、消防機関に協力するよう努めるものとする。

第8 住民による初期救出活動

大規模地震等の災害が発生した場合は、各防災関係機関の初動に遅れが生じることが予想されるこ

とから、建物の倒壊からの救出には近隣住民の手による救出が不可欠なものとなってくる。

したがって、自主防災組織を育成整備する中でバール、ジャッキ等の救出用資機材の備蓄を図り、

訓練を通じ使用方法の習得に努めるものとする。

なお、災害時には地域の被害状況の把握及び負傷者の早期発見に努め、警察、消防機関等へ速やか

に連絡するとともに、自発的に被災者の救助・救急活動を行うものとする。

第9 応援要請

市は、市単独では十分に消火・救助・救急活動が実施できない場合、負傷者を搬送するためヘリコ

プター等が必要な場合、又は資機材が必要な場合には、府、他の市町村などに応援を要請する。

この場合、火災の状況、地理、水利の情報を応援市町村に対して提供する。

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

〔参考資料6〕 医療救護活動の流れ、トリアージ・タッグ P300

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第7節 医療救護活動

震災のため医療機関が混乱し、被災地の住民が医療及び助産の途を失った場合には、応急的な医療

及び助産を施し、被災者を保護する。

第1 実施責任者

応急的な医療・助産活動は、関係機関の協力を得て、市長が主体となって行う。なお、災害救助法

が適用された場合は、知事の職権を委任された市長が実施する。

第2 応急医療体制の確保

1 医療情報の収集・提供活動

(1) 情報収集及び府への報告

市は、医療関係機関等の協力を得て、人的被害の状況、医療機関の被害状況・活動状況及び被

災地における医療ニーズについて把握するとともに、速やかに府へ報告する。

(2) 市民への情報提供

市は、収集した医療機関の被害状況及び活動状況等を、広報車等により市民に提供する。

2 医療救護班の編成

医療及び助産救護は、市災害医療センターにおいて医師1名、看護師2名、事務員1名により医

療救護班を2班編成し、また大阪狭山市医師会、市内医療機関の協力を得て、原則として市域内の

医師1名を班長として、看護師2名、保健師2名により医療救護班を1班編成して実施するものと

する。ただし、災害の規模、被害状況により医療救護班のみで対処できない場合は、近隣医師会、

医療機関、救命センター、日赤大阪府支部、大阪府に協力要請を行うものとする。

医師会への派遣要請系統

避 難 所 等

⇒ 医療救護部

(保健福祉部長)⇒ 大阪狭山市長 ⇒ 大阪狭山市医師会

(連絡事項)

救護を受けようと

する場所・負傷者

数・種類及び程度

3 救護所の設置・運営

市は、必要に応じ被災現場付近の安全な場所に応急救護所を設置・運営するとともに、避難所そ

の他適当な場所に医療救護所を設置し運営する。なお、医療機関の開設者から承諾が得られた場合

には、当該医療機関を医療救護所として指定する。

市は、救護所を設置した場合には、その旨の標識を掲示するとともに、速やかに当該場所を広報

車等を使用して地域住民に知らせる。

4 医療救護班の受入れ・調整

医療救護班の受入れ窓口を保健福祉部に設置し、富田林保健所等の支援・協力のもと救護所への

配置調整を行う。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

5 医療救護班の業務

(1) 患者に対する応急処置

(2) 医療機関への搬送の要否及びトリアージ

(3) 搬送困難な患者及び軽症患者に対する医療

(4) 助産救護

(5) 被災住民等の健康管理

(6) 死亡の確認

(7) その他状況に応じた処置

第3 後方医療活動

救護所では対応できない患者や、病院等が被災したため継続して医療を受けることができない入

院患者は、緊急を要する者から被災を免れた医療機関に搬送し、入院・治療等の医療救護を行う。

1 受け入れ病院の選定と搬送

市は、救急医療情報システム等で提供される患者受け入れ情報に基づき、特定の病院へ患者が集

中しないよう振り分け調整し、患者を搬送する。

2 患者搬送手段の確保

患者の搬送は、原則として市所有の救急車で実施するが、救急車が確保できない場合は、関係機

関等の協力を得て輸送車両の確保に努める。それでもなお不足する場合には、府に輸送車両の調達

を要請するとともに、必要によりヘリコプターの出動を要請する。

3 応急医療情報体制の整備

大阪府広域災害・緊急医療情報システムを有効に活用し、各関係機関の被害情報や空き床状況等

を迅速、的確に把握し、後方医療機関に搬送する。

第4 市災害医療センターでの受け入れ

辻本病院、医療法人樫本会樫本病院を市災害医療センターに指定し、市域内における医療救護活動

の拠点として患者を受け入れ治療を行う。

また、府指定の災害拠点病院、災害医療協力病院との連携、協力に努める。

第5 医療器具、医薬品等の調達

医療救護活動に必要な医療器具、医薬品、衛生材料等について、市の備蓄する物資で不足する場合

は、大阪狭山薬剤師会、市内医薬店等及び府に応援を要請し、調達するものとする。

第6 個別疾病対策

専門医療が必要となる人工透析、難病、循環器疾患、消火器疾患、血液疾患、小児疾患、周産期医

療、感染症、アレルギー疾患、精神疾患、歯科疾患等の疾病に対する対策を講じるため、特定診療

災害医療センター、各専門医会等関係機関と協力して、医療機関のネットワーク化、必要医薬品等

の確保、供給体制及び在宅医療患者への情報提供方法などを整備する。

【資料24】 大阪狭山市医師会会員名簿一覧 P269

【資料25】 大阪狭山市薬剤師会会員名簿一覧 P271

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第8節 避難誘導

市域内において地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に、市民の安全を確保するため、防

災関係機関と相互に連携し、避難のための立退きを勧告し、又は指示し、安全な場所に避難させる等、

人命の被害の軽減を図るものとする。

第1 広域的な一時避難地の設置

市は、既に、指定避難所、一時避難地を定めているが、震災時に住民を安全に避難させるため、広

域的な一時避難地をも選定(資料編に掲載)し、その場所を平素から住民に周知徹底するものとす

る。

避難者は、一時避難地、広域的な一時避難地に一旦集合し、その後指定避難所へ避難する。

第2 実施責任者

避難の勧告又は指示の実施責任者は、災害の種類により次のとおり定める。なお、市長は関係機関

と連絡を密にし、住民の避難の的確な措置を実施するものとする。

実施責任者 災害の種類 要 件 根 拠 法

市 長

(勧告・指示) 災害全般

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、人命又は身体を災害から保護し、その

他災害の拡大を防止するため特に必要があると認

めるとき及び急を要すると認めるとき。

災害対策基本法

第60条

知 事

(勧告・指示) 災害全般

市長がその全部又は大部分の事務を行うことが

できなくなったと認めるとき。

災害対策基本法

第60条

市長が避難のための立退きを指示することがで

きないと認めるとき、又は市長から要求があった

とき。

災害対策基本法

第61条 警 察 官

(指 示) 災害全般

人命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に

重大な損害を及ぼすおそれのある天災等危険な事

態がある場合

警察官職務執行法

(昭和23年法律

第136号)第4条

洪 水 洪水により著しい危険が切迫していると認めら

れるとき。 水防法第22条 知事又はその命を

受けた職員

(指 示) 地すべり 地すべりにより著しい危険が切迫していると認

められるとき。

地すべり等防止法

第25条

水防管理者

(指 示) 洪 水

洪水により著しい危険が切迫していると認めら

れるとき。 水防法第22条

自 衛 官

(指 示) 災害全般

災害の状況により特に急を要する場合で、警察

官がその現場にいない場合

自衛隊法

第94条

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第3 避難準備の指示

市長は、地震により被害が発生するおそれがある場合は、その必要な地域の住民に対し、広報車

等により避難の準備を広報する。広報内容は、次のとおりである。

1 避難に際しては、必ず火気危険物等の始末を完全に行う。

2 避難者は、2食程度の食料、飲料水、手拭等の日用品、懐中電灯、救急薬品等を携行する。

3 避難者は、できるだけ氏名票(住所、氏名、年齢、血液型等を記入)を準備する。

4 服装は軽装とするが、素足、無帽は避け、 小限の肌着等の着替えや防寒雨具を携行する。

5 貴重品以外の荷物は持ち出さない。

6 上記のうちから、必要なものを「非常持ち出し袋」に整備しておく。

7 その他避難の指示が発せられたとき、直ちに避難できるよう準備を整えておく。

第4 避難勧告、指示の伝達方法

避難の事前準備又は避難の勧告・指示を発令した場合は、市長は、速やかに関係各機関に連絡する

とともに、直ちに次の方法により当該地域の住民に伝達広報を行い周知徹底を図る。

1 広報車による伝達

市、消防機関等の広報車や警察署のパトカーにより、関係地域を巡回して伝達する。

2 警鐘、サイレン等

警鐘、サイレン等を鳴らして伝達、周知する。

3 地区長による伝達

当該区域の地区長を通じて住民に伝達する。

4 伝達員による戸別訪問

その他上記による伝達が不可能な場合あるいは夜間停電時には、警察官、消防団等に協力を依頼

し、戸別訪問により伝達、周知させる。

第5 避難の勧告、指示の内容

避難の勧告、指示をする場合は、次の内容を明示して実施するものとする。

1 避難勧告・指示者名

2 避難対象地域

3 避難理由

4 避難先

5 避難経路

6 避難時の注意事項(火災・盗難の予防、携行品、服装)等

第6 避難の方法

1 避難者の誘導

(1) 避難者の誘導は、市職員が警察官と連携をもって行い、自主防災組織、自治会、町内会を単位

とした集団避難を心がけるものとする。また、必要により各校区に誘導員を配備するとともに、

補助誘導員として、自主防災組織、自治会、町内会の役員等の協力を得て、安全と統制を図り

実施するものとする。

(2) 避難路については、緊急時の混乱を避けるため、特に危険な箇所は誘導員の配置、誘導標識、

誘導ロープの設置、また夜間においては可能な限り投光機、照明器具を使用して避難中の事故

防止に万全を期するものとする。なお、緊急交通路と重複して選定している避難路については、

緊急通行車両等に十分注意をはらい誘導するものとする。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

(3) 避難に当たっては、携帯品を必要 小限度に制限し、早期に避難を完了させるものとする。

(4) 災害が広範囲で大規模な移送を要し、市では対応不可能なときは、府に協力を要請する。

2 避難の優先

避難に当たっては、病弱者、高齢者、障害者等の災害時要援護者の避難を優先する。

3 避難者の確認

(1) 避難の勧告、指示を発した地域に対しては、避難終了後速やかに警察官等の協力を得て巡回を

行い、立退きの遅れた者などの有無の確認に努め、救出するものとする。

(2) 避難の勧告、指示に従わない者に対しては極力説得し、なお説得に応じない者がある場合で、

人命救助のために特に必要があるときは、警察官に連絡する等、必要な措置をとる。

第7 知事への報告

市長は、避難の勧告又は指示を行ったときは、速やかに知事に報告するものとする。

第8 関係機関への連絡

1 施設の管理者への連絡

市の避難所として指定している学校、総合体育館等の施設の管理者に対し、事前に連絡し協力を

求める。

2 警察、消防等の機関への連絡

避難住民の誘導、整理のため、警察等の関係機関に勧告・指示の内容を伝えるとともに協力を求

める。

3 近隣市町村への連絡

地域住民が避難のため、近隣市町村内の施設を利用することもあり、また避難の誘導、経路によ

って協力を求めなければならない場合もあるので、近隣市町村に対しても連絡しておくものとする。

第9 警戒区域の設定

住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときには、警戒区域を

設定し、当該区域への立ち入りを制限し、もしくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずるもの

とする。

なお、警戒区域の設定については、警察署、消防本部、消防団等関係機関と連絡調整を図ってお

くものとする。また、警戒区域を設定した場合には、退去の確認を行うとともに、縄を張るなど立

ち入り禁止の措置を講ずるとともに、黒山警察署の協力を得て、可能な限り防犯等のパトロールを

実施するものとする。

1 設定の基準

(1) 市長は、住民の生命、身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒

区域を設定する。(災害対策基本法第63条)

(2) 知事は、市が全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、市長が実施すべきこ

の応急対策の全部又は一部を代行する。(災害対策基本法第73条)

(3) 警察官は、市長(権限の委託を受けた市の職員を含む。)が現場にいないとき、又は市長から

要請があったときは、警戒区域を設定する。(災害対策基本法第63条)

(4) 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長その他職権を行うことができる者がその場にい

ない場合に限り、警戒区域を設定する。(災害対策基本法第63条)

(5) 消防吏員又は消防団員は、火災等の現場において、消防警戒区域を設定する。(消防法第28条)

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

(6) 消防機関に属する者は、水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定する。(水

防法第14条)

(7) 消防長、消防署長又はこれらの者から委任を受けた消防吏員もしくは消防団員は、ガス、火薬、

危険物等の漏えい等の事故が発生し、火災が発生するおそれが著しく大で、かつ、火災が発生

すれば、人命、財産に著しい被害を与えるおそれがあるときは、火災警戒区域を設定する。(消

防法第23条の2)

第10 避難所の開設及び管理等

1 避難所の指定及び確保

市長は、避難が必要と判断した場合は、自ら避難の勧告、指示を行うとともに、警察官等によ

り避難の指示が行われるときは、直ちに指定避難所から必要な施設を選定し、避難所を開設するも

のとする。

なお、避難所の収容能力を超える避難者が生じた場合は、民間施設の管理者など関係機関への

要請や、必要によっては屋外避難所の設置、また府への要請などにより必要な施設の確保を図る。

2 避難収容の対象者

(1) 災害によって現に被害を受けた者

ア 住家が被害を受け居住の場所を失った者であること。

イ 現に災害を受けた者であること。

(2) 災害によって現に被害を受けるおそれがある者

ア 避難勧告・指示が発せられた場合

イ 避難勧告・指示は発せられていないが、緊急に避難することが必要である場合

(3) その他避難が必要と認められる者

3 避難所の開設

(1) 本部長は、被災者を避難所に収容する必要があると認めたときは、避難給食部に対し、避難所

開設を指示する。

(2) 避難給食部は、本部長から指示を受けた場合は、直ちに避難所に部員を派遣し、開設に必要な

準備をする。

4 避難所の運営管理

市は、次に掲げることに留意し、避難所運営マニュアルを作成し、適切な運営管理にあたるも

のとする。

(1) 避難所を開設したときは、速やかに避難給食部員を管理責任者として派遣し、避難所の運営管

理にあたらせる。

(2) 避難所を開設し避難住民を収容したときは、避難住民の救護とともに、避難状況を把握し、本

部へ報告を行う。

(3) 避難所責任者は、避難地域の被災者とともに他地区より避難してきた被災者についても収容す

る。

(4) 避難所責任者は、避難住民を収容したときは、直ちに収容者名簿を作成する。

(5) 避難所責任者は、次の事項が発生したときは、防災行政無線移動系等により直ちに市長に報告

する。

ア 被災者の収容を開始したとき。

イ 収容者全部が退出又は転出したとき。

ウ 収容者が死亡したとき。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

エ 避難所に悪疫が発生したとき。

オ その他報告を必要とする事項が発生したとき。

5 避難住民の心得

避難所に避難した住民は、避難所の混乱回避、秩序維持及び生活環境悪化防止に努め、次のよう

な点に心掛けるものとする。また、市は、応急対策の実施状況・予定等の情報、混乱防止のための

避難者心得などについて避難住民に掲示し、人心の安定を図るものとする。

(1) 自治防災組織等による自主的な運営

(2) ごみ処理、洗濯、入浴等生活上のルールの遵守

(3) 災害時要援護者への配慮

(4) その他避難所の秩序維持に必要と思われる事項

第11 避難者の他地区への移送

1 市長は、避難者の生命、身体保護のため移送を必要とするときは、市有の車両あるいは借上車

両等により避難者を移送するものとする。移送を行うに当たっては、黒山警察署と緊密な連携を

図るとともに、移送道路の整理、警戒等の措置を要請するものとする。

2 市長は、被災地域が広域にわたり、市の地域内に予定した避難所が使用できなくなったため、

他の市町村に移送する必要があり、かつ自己の能力で処理できない場合は、近隣市町村並びに府

に応援を要請するものとする。

第12 避難所の閉鎖

1 市長は、災害の状況により避難者が帰宅できる状態になったと認めるときは、避難所の閉鎖を

決定し、避難所責任者に必要な指示を与える。

2 避難所責任者は、市長の指示により避難者を帰宅させるほか、必要な措置をとるものとする。

3 市長は、避難者のうち住居が浸水、倒壊等により帰宅が困難なものがある場合は、避難所を縮

小もしくは他の公共施設等に移して存続させるなどの措置をとるものとする。

第13 住民による確認事項

市は、地震等が発生した場合に、とるべき行動等を示した冊子等を作成し、避難が迅速・的確に

行えるよう平常時から啓発するものとする。

しかしながら、地震等による災害の態様は同一ではなく、各地区において、また災害の種類、規

模により様々である。

したがって、住民は地震等が発生した場合は、避難に際して、次の事項を事前、事後に行うものと

する。

1 家から も近い避難所を2か所以上確認しておき、避難所に至る経路についても複数の道路を

設定しておくものとする。

2 避難所に至る経路にブロック塀等の危険箇所がないか、事前に確認をしておく。

3 避難の際は近隣の被害状況を把握し、火災等が発生している場合は、近い避難所にこだわるこ

となく、より安全な経路を選ぶものとする。

4 災害時要援護者に対しては日頃から避難の際の協力者を複数決めておき、住民の手で避難が行

えるように訓練を通じ、周知徹底しておく。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第14 学校等の避難対策

学校等は、長時間にわたって多数の児童生徒等の生命を預っているので、常に生命及び身体の安

全確保に努め、状況に即応した的確な判断のもとに統一のとれた避難行動がとれるように措置する。

1 避難誘導の基本

(1) 児童生徒等の身体及び生命の安全確保を第一とする。

(2) 児童生徒等の恐怖心を大きくしないように、教職員等は的確なる判断と厳然たる態度をもち、

信頼を失わないようにする。

(3) 平素からあらゆる機会を捉えて集団行動の規律の徹底を図り、統一のとれた行動ができるよう

に指導する。

2 避難要領

大規模地震が発生した時は、的確な情報を得て適切な判断のともに行動する。混乱を招かないた

めに、心理的にまず冷静になるよう指導する。

(1) 地震発生時に児童生徒等の混乱が予想されるので、原則として一時机の下などに退避し、

初の大揺れが止むと同時に次の退避措置をとる。

(2) 緊急事態の際は、学級又は学年別に教職員の指示に従って、それぞれ安全な場所に退避する。

(3) 児童生徒等を掌握し(人員点呼)、常に安全を確認する。

3 保護者への連絡及び児童生徒等の引渡しを確実に行う。

第15 社会福祉施設等における避難対策

社会福祉施設、病院等、集団避難を必要とする施設にあっては、日頃から市、消防本部、警察署等

関係機関と協議のうえ、下記事項について避難計画を定め、避難訓練を実施するとともに、災害時

に安全な避難ができるよう、関係機関と連絡を密にする。特に高齢者、障害者等についてその活動

能力等を充分配慮した計画を定めるものとする。

1 避難実施責任者

2 避難の時期(事前避難の実施等)

3 避難の順位

4 避難誘導責任者・補助者

5 避難誘導の要領・措置

6 避難者の確認方法

【資料31】 一時避難地一覧 P281

【資料32】 広域的な一時避難地一覧 P281

【資料33】 協定による一時避難地 P281

【資料34】 指定避難所一覧 P282

【資料35】 避難路一覧 P282

【資料36】 避難所収容者名簿 P283

【資料37】 避難所状況報告書 P284

〔参考資料4〕大阪府災害救助法施行細則 P290

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第9節 二次災害の防止

関係機関は、余震又は大雨による浸水、地すべり、がけ崩れ及び建築物等の倒壊などに備え、二次災

害防止対策を講ずるとともに、二次災害への心構えについて住民の啓発に努めるものとする。

第1 公共土木施設等(河川施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、ため池等農業用施設、

橋梁等道路施設など)

1 被災施設・危険箇所の点検、応急措置

市及び施設管理者は、被害状況の早期把握に努め、被災施設や危険箇所に対する点検を速やかに

行い、必要に応じ、応急措置を行う。

なお、土砂災害危険箇所について、必要に応じ、府に斜面判定士の派遣を要請するものとする。

2 避難及び立入制限

市及び施設管理者は、著しい被害を生じるおそれがある場合は、速やかに関係機関や住民に連絡

するとともに、必要に応じ、適切な避難対策、被災施設・危険箇所への立入制限を実施する。

第2 建築物等

1 公共建築物等

市は、建築物等の被害状況の把握を速やかに行い、必要に応じ、応急措置を行うとともに、二次

災害を防止するため、倒壊の危険性のある建物への立ち入り禁止措置や適切な避難対策を実施する。

2 民間建築物等

市は、被害状況を府に報告し、被災建築物応急危険度判定士の協力を得て、地震により被災した

建築物等が引き続き使用できるかどうか、対象とする建築物、区域等を定めて、応急危険度判定を

実施する。

また、判定ステッカーの貼布等により建築物等の所有者にその危険度を周知し、余震等に伴う倒

壊等の二次災害の防止に努める。

3 宅地

市は、被害状況を府に報告し、危険度判定士の協力を得て、判定ステッカーの貼付等により宅地

の所有者等に危険度を周知し、二次災害の防止に努める。

なお、危険な宅地の使用者には、使用の中止を勧める。

第3 危険物等(危険物施設、高圧ガス施設、毒物劇物施設)

1 施設の点検、応急措置

危険物施設等の管理者は、爆発などの二次災害防止のため、施設の点検、応急措置を行う。

市は、必要に応じて、立入検査を行うなど、適切な措置を講ずる。

2 避難及び立入制限

危険物施設等の管理者は、爆発などによって大きな被害が発生するおそれのある場合は、速やか

に関係機関や住民に連絡するとともに、適切な避難対策を実施する。

また、必要に応じ、被災施設及びその周辺の危険区域への立入制限を実施する。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第4 放射性物質(放射性同位元素に係る施設等)

1 施設の点検、応急措置

放射性物質を利用・保管する施設の管理者は、放射線の漏洩及び放射性物質の飛散等を防止する

ため、施設の点検、応急措置、環境監視などを実施する。

2 避難及び立入制限

放射性物質を利用・保管する施設の管理者は、施設の倒壊などによって放射性物質による被害が

発生するおそれがある場合には、速やかに関係機関や住民に連絡するとともに、適切な避難対策を

実施する。

また、必要に応じ、被災施設及びその周辺の危険区域への立入制限を実施する。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第10節 交通規制・緊急輸送活動

震災時における被災者及び災害応急対策の実施に必要な人員の搬送並びに緊急物資の供給を迅速かつ

的確に実施するための緊急輸送活動に努めるとともに、警察、道路管理者が相互に協力して交通に関す

る情報を迅速かつ的確に把握し、必要により交通規制等を実施し一般交通の安全と緊急通行車両等の交

通を確保する。

第1 緊急輸送

1 自動車による輸送

(1) 市保有車両

震災時における公用車の集中管理及び自動車の確保・配備は、庶務・情報部が行い、各部は緊

急輸送用の自動車等を必要とするときは庶務・情報部に依頼するものとする。

庶務・情報部は、稼動可能な車両数を掌理し、要請に応じ配車を行う。

なお、市保有車両の現況は、資料編に掲載のとおりである。

(2) 車両の借上げ

各部からの要請等により市保有車両だけでは不足する場合又は不足が予想される場合は、庶

務・情報部は直ちに他の公共的団体に属する自動車、又は市内の輸送関係業者等に協力を依頼し

調達を図るものとする。

(3) 応援要請

市内で車両の確保が困難な場合は、知事に次の事項を明示して調達斡旋を要請するものとする。

ア 輸送区間及び借上げ期間

イ 輸送人員又は輸送量

ウ 車両等の種類及び台数

エ 集結場所及び日時

オ その他必要事項

(4) 車両燃料の確保

市内の燃料取扱事業所の協力により災害時における車両燃料の確保を図る。

2 鉄道による輸送

一度に多くの輸送が必要な場合など鉄道による輸送が適当な場合には、南海電気鉄道(株)に緊

急配車を依頼し、輸送の確保を図る。

3 ヘリコプターによる輸送

地上交通が途絶した場合又は輸送の急を要する場合には、市長は、府にヘリコプターによる輸送

を要請するものとする。その際、市は、災害時用臨時へリポートおける障害物の有無等の利用可能

状況を把握し、府に報告する。なお、本市のヘリポート予定地は、資料編に掲載のとおりである。

4 緊急通行車両の事前届出

(1) 事前届出

災害対策基本法第76条第1項に基づく、交通規制等が実施された場合における緊急通行車両の

取り扱いについては、大阪府公安委員会に対して事前届出の申請手続きを行い、事前届出済証

等の交付を受けておくものとする。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

(2) 事前届出の対象車両

次のいずれかに該当する車両であること。ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自

動車を除く。

ア 地震発生時において、地域防災計画に基づき、緊急輸送を行う車両、施設等の応急復旧を

行う車両、その他災害応急対策を実施するために使用される予定の車両

イ 指定行政機関、指定地方行政機関、地方自治体、指定公共機関、及び指定地方公共機関が保

有し、若しくは指定行政機関等との契約により常時使用されている車両又は災害時に他の関係

機関、団体等から調達する車両

ウ 車両の使用の本拠が市内にある車両

5 緊急通行車両の確認

(1) 対象車両

次のいずれかに該当する車両であること。

ア 届出済の交付を受けている車両

イ 上記ア以外の緊急通行車両

(2) 確認の実施

大阪府公安委員会が災害対策基本法第76条第1項に基づき交通規制を実施した場合は、知事

(危機管理室)及び大阪府公安委員会は、同法施行令第33条の規定により確認を行うものとする。

なお、地域防災計画により、他の都道府県において災害応急対策を実施する予定のある車両に

ついても同様とする。

本市における緊急通行車両事前届出済み車両は、資料編に掲載のとおりである。

6 緊急交通路の確保

(1) 地域緊急交通路の選定

市は、被災地の状況、道路の状況、緊急輸送活動等を考慮して、緊急通行車両の通行を確保す

べき地域緊急交通路を選定し、大阪府の選定する広域緊急交通路とネットワーク化し、効率的

な緊急交通路網を確保する。(緊急交通路は、第2編第2章第12節「緊急輸送体制の整備」に掲

載)

(2) 地震発生時の応急措置

市は、被害状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、緊急交通路を優先して応急復旧を行

うとともに、順次その他の道路の応急復旧を行う。なお、緊急交通路については次の措置を講

じ、その結果を黒山警察署及び府に連絡する。

ア 点検

使用可能な緊急交通路を把握するため、道路施設の被害状況及び安全性の点検を行い、その

結果を府及び黒山警察署に連絡する。

イ 道路啓開

市内の民間建設業者等の協力を得て、啓開作業を行う。

7 緊急交通路の周知

道路管理者は、報道機関等を通じて、消防機関、医療機関、交通関係事業者、ライフライン事業

者など緊急輸送活動に係る関係機関等に対して、交通規制の状況を連絡するとともに、緊急交通路

への一般車両の進入を防止し、緊急交通路の機能を十分に発揮させるため、住民への周知を行う。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第2 交通規制

1 交通規制の実施責任者

地震により、交通施設、道路等の危険な状況が予想され、又は発見したとき若しくは通報により

認知したときは、次の区分により、区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限を行うが、道路管

理者及び警察署は、密接な連携のもとに適切な処置をとるものとする。

実施責任者 範 囲 根 拠 法

道路管理者

国土交通大臣

知 事

市 長

1 道路の破損、決壊その他の事由により交通が危険

であると認められる場合

2 道路に関する工事のためやむを得ないと認められ

る場合

道路法第46条

第1項

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われる

ようにするため緊急の必要があると認めるとき

災害対策基本法第76条

第1項

公安委員会 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円

滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因す

る障害を防止するため

道路交通法(昭和35年

法律第105号)第4条第

1項

警 察 署 長 道路交通法第4条第1項に規定する交通規制のう

ち、適用期間が短いもの

道路交通法第5条第1

警 察 官

道路における交通が著しく混雑するおそれがある場

合、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路

において交通の危険が生ずるおそれがある場合

道路交通法第6条第2

項、第4項

2 相互連絡

府公安委員会、警察、道路管理者は、被災地の実態、道路及び交通の状況に関する情報を相互に

交換するとともに、交通規制が必要な場合は、事前に道路交通の禁止又は制限の対象・区間及び理

由を相互に通知するものとする。

3 迂回路の選定

道路の交通規制を行った場合は、黒山警察署と連絡協議のうえ迂回路の設定を行い、交通の混乱

を未然に防止するものとする。

4 交通規制の標識等

車両の通行を禁止し、又は制限する措置を講じた場合は、規制の対象、期間等を表示した標識を

設置する。ただし、緊急を要する場合で、標識を設置することが困難なときは、必要に応じ、警察

官又は関係職員が現地において必要な措置を講ずるものとする。

5 警戒区域の設定等

地震が発生したときは、速やかに道路、橋梁の通行可否の調査を実施し、通行不能又は障害のあ

る地域については、警戒区域の設定、交通規制を行うとともに、障害物の除去等により災害対策に

必要な車両の通行路線を確保する。なお、警戒区域を設定し、又は交通規制を行うときは、あらか

じめ黒山警察署長と協議する。

6 広報

道路の交通規制等の措置を講じた場合は、表示板の掲示又は報道機関を通じ、交通関係業者、一

般通行者に対し、広報することにより一般交通にできる限り支障のないように努めるとともに、交

通緩和や安全の協力を求めるものとする。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

7 障害物等の除去

障害物等の除去については、道路法第42条の規定により行うが、除去に際しては警察官の立会を

求めるか、又は撤去前後の写真を撮るなどの対応を行う。

8 通行禁止等における義務及び措置命令

(1) 事両の運転者の義務

道路の区間にかかる通行禁止等が行われたとき、又は区域にかかる通行禁止等が行われたとき

は、車両を速やかに他の場所に移動する。

(2) 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となるこ

とにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、車両その他

の物件の所有者等に対して緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置を命ずる。

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官及び消防吏員は、警察官がその場にいない場合に限り、

自衛隊用緊急通行車両及び消防用緊急車両の通行のため、同様の措置を講ずる。

第3 運転者のとるべき措置

1 大規模な地震が発生した際には走行中の車両の運転者は、次の要領により行動するものとする。

(1) できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停止させる。

(2) 停止後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲の状況に

応じて行動する。

(3) 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道

路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジンキーは

付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしない。

(4) 駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車

しない。

2 避難のために車両を使用しない。

3 災害対策基本法に基づく交通規制が行われたときには、通行禁止区域等(交通規制が行われて

いる区域又は道路の区間をいう。以下同じ。)における一般車両の通行は禁止又は制限されること

から、同区域等内に至る運転者は次の措置をとるものとする。

(1) 速やかに、車両を次の場所に移動させる。

ア 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路の区間以外

の場所

イ 区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所

(2) 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通

行車両の通行の妨害とならない方法により駐車する。

(3) 通行禁止区域等内において、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動又

は駐車する。その際、警察官の指示に従わなかったり、運転者が現場にいないために措置する

ことができないときは、警察官が自らその措置をとることがあり、この場合、やむを得ない限

度において、車両等を破損することもある。

【資料26】 公用車一覧 P272 【資料27】 緊急通行車両事前届出済み車両一覧 P276 【資料28】 緊急通行車両確認申請書、確認証明書及び標章 P277 【資料29】 緊急通行車両事前届出書及び事前届出済証 P279 【資料30】 車両通行止標識 P280

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第11節 ライフラインの緊急対応

ライフラインに関わる事業者は、災害発生時における迅速な初動対応と二次災害防止対策を実施する

ものとする。

第1 被害状況の報告

1 ライフラインに関わる事業者は、地震が発生した場合には、速やかに施設設備の被害状況を調

査し、被害が生じた場合は府に報告する。

2 関西電力株式会社、大阪ガス株式会社及び西日本電信電話株式会社(大阪支社)は、サービス

供給地域内において震度5弱以上の地震が観測された場合には、直ちに施設設備の被害状況を調査

し、府に報告する。

第2 上 水 道

1 応急措置

市は、上水道施設において二次災害が発生するおそれがある場合、又は被害の拡大が予想される

場合は、直ちに施設の稼働の停止又は制限を行い、必要に応じて、消防機関、黒山警察署及び付近

住民に通報する。

2 応急給水及び復旧

(1) 給水車、トラック等により、応急給水を行うとともに、市所有資機材及び指定給水装置工事

事業者の協力により速やかな応急復旧に努める。

(2) 被害状況、復旧の難易度を勘案しながら、医療機関、社会福祉施設等の給水重要施設へ優先

的な応急給水・復旧を行う。

(3) 被害状況等によっては、他の水道事業者等に対し応援を要請する。

3 広報

被害状況、給水状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達するとともに、広報

車等により被災地域住民に対し被害状況、給水状況、復旧の見通し等について広報する。

第3 下 水 道

1 応急措置

市は、下水道施設において二次災害が発生するおそれがある場合、又は被害の拡大が予想される

場合は、直ちに施設の稼動の停止又は制限を行い、必要に応じて、消防機関、黒山警察署及び付近

住民に通報する。

2 応急措置及び復旧

(1) 被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う。

(2) 被害状況等によっては、協定や要請に基づき、他の下水道管理者から支援を受ける。

3 広報

(1) 生活水の節水に努めるよう広報する。

(2) 被害状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達するとともに、広報車等に

より被災地域住民に対し被害状況、復旧の見通し等について広報する。

第4 電力(関西電力株式会社)

1 応急措置

感電事故、漏電火災など二次災害が発生するおそれがある場合は、送電中止等の危険予防措置を

講ずるとともに、市、府、消防機関、黒山警察署及び付近住民に通報する。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

2 応急供給及び復旧

(1) 被害状況によっては、他の電力会社との協定に基づき、電力の供給を受ける。

(2) 緊急を要する重要施設を中心に、発電機車両等により応急送電を行う。

(3) 単独復旧が困難な場合は、他の電力会社との協定に基づき応援を要請する。

(4) 被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う。

(5) 再供給に際しては、十分な点検を行い、二次災害の防止に努める。

3 広報

(1) 二次災害を防止するため、電気施設及び電気機器の使用上の注意について、広報活動を行う。

(2) 被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。

第5 ガス(大阪ガス株式会社)

1 応急措置

大阪ガス株式会社は、ガスの漏洩による二次災害が発生するおそれがある場合は、ブロック毎の

供給停止等の危険予防措置を講ずるとともに、府、市及び防災関係機関への通報並びに付近住民へ

の広報を行う。

2 応急供給及び復旧

(1) 被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う。

(2) 緊急を要する重要施設を中心に、代替燃料・機器等を貸し出す。

(3) 単独復旧が困難な場合、協定に基づき他のガス事業者からの応援を受ける。

(4) 被害箇所の修繕を行い、安全を確認した上で、ガスの供給を再開する。

(5) 復旧用資材置場及び復旧拠点の用地確保について、市に要請しその確保を図る。

3 広報

(1) 二次災害を防止するため、ガス漏洩時の注意事項についての情報を広報する。

(2) 被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。

第6 電気通信(西日本電信電話株式会社)

1 応急措置

西日本電信電話(株)大阪支店は、災害に際し重要通信の疎通を確保するものとする。

2 通信の確保と応急復旧

(1) 災害救助法が適用された場合等には、避難場所に、被災者が利用する特設電話の設置に努め

る。

(2) 被災した電気通信設備等の応急復旧は、サービス回復を第一義として速やかに実施する。

(3) 必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に優先して、復旧工事に要する要員、

資材及び輸送の手当てを行う。

(4) 復旧にあたっては、行政機関、他の事業者と連携し、早期復旧に努める。

3 広報

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧においては、通信の疎通及び利用制限の措置状況並びに被

災した電気通信設備等の応急復旧の状況等の広報を行い、通信の疎通ができないことによる社会不

安の解消に努める。

4 災害用伝言ダイヤル

災害によって電話が通じなくなった地域のために、災害用伝言ダイヤルの活用を広報等により住

民に周知する。

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第3編 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動

第12節 交通の安全確保

鉄軌道、道路施設の管理者は、迅速な初動対応と利用者の安全確保のための対策を講ずるとともに、

都市機能を確保するために、速やかに交通機能の維持・回復に努めるものとする。

第1 交通の安全確保

1 被害状況の報告

各施設管理者は、速やかに施設の被害状況を調査し、被害が生じた場合は、その状況を府に報告

する。

2 各施設管理者における対応

(1) 鉄軌道施設(南海電気鉄道株式会社)

ア あらかじめ定めた基準により、列車の緊急停止、運転の見合わせ、若しくは速度制限を行う。

イ 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて、消防署、警察署に通報し、

出動の要請を行う。

ウ 乗客の混乱を防止するため、適切な車内放送及び駅構内放送を行うとともに、状況に応じて、

安全な場所への避難誘導を行う。

(2) 道路施設(市、府)

ア あらかじめ定められた基準により、通行の禁止又は制限を実施する。

イ 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて消防署、警察署に通報し、出

動の要請を行う。

ウ 交通の混乱を防止するため、通行車両の迂回路への誘導等適切な措置を講ずる。

第2 交通の機能確保

1 障害物の除去

各管理者は交通の支障となる障害物を除去し、除去した障害物については、各管理者が責任をも

って廃棄又は保管の措置をとる。

2 各施設管理者における復旧

(1) 鉄軌道施設

ア 線路、保安施設、通信施設など列車運行上重要な施設を優先して応急復旧を行うとともに、

被害状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、段階的な応急復旧を行う。

イ 被害状況によっては、他の鉄軌道管理者からの応援を受ける。

ウ 運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連路するとともに、報道機関を通じ広報す

る。

(2) 道路施設

ア 被害状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、緊急交通路を優先して応急復旧を行うとと

もに、順次その他の道路の応急復旧を行う。なお、橋梁、トンネルなど復旧に時間を要する箇

所を含む道路は、代替道路の確保に努める。

イ 被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。

ウ 通行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通じ広報す

る。

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第3編 地震災害応急対策

第2章 応急復旧期の活動

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第1節 災害救助法の適用

一定規模以上の災害に際して災害救助法を適用し、応急的、一時的に必要な救助を行うことにより、

被災者の保護と社会秩序の保全を図るものとする。

第1 実施責任者

災害救助法の適用に基づく救助活動は知事が実施する。ただし、災害の事態が急迫して、知事によ

る救助活動の実施を待ついとまのない場合は、市長は知事に代って実施する。また、知事の職権の

一部を委任された事項については、市長が実施責任者となって救助活動を実施する。

なお、上記により市長が行う事務のほか、市長は、知事が行う救助活動を補助するものとする。

第2 適用基準

災害救助法施行令第1条の定めるところにより、本市については、次のいずれかに該当するときに

適用される。

1 市の区域内の住家が滅失した世帯数が次の世帯数以上であること。(災害救助法施行令(昭和22

年政令第225号)第1条第1項第1号)

人 口 住 家 滅 失 世 帯 数

56,996人 (平成12年国勢調査) 80世帯

2 府の区域内の住家が滅失した世帯数が2,500世帯以上であって、市の区域内の住家が滅失した世

帯数が次の世帯数以上であること。(災害救助法施行令第1条第1項第2号)

人 口 住 家 滅 失 世 帯 数

56,996人 (平成12年国勢調査) 40世帯

3 府の区域内の住家が滅失した世帯数が12,000世帯以上であって、市の区域内の住家滅失世帯数

が多数であること。(災害救助法施行令第1条第1項第3号前段)

4 災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別

の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したものであること。(災害救助法施行令第

1条第1項第3号後段厚生労働大臣に協議が必要)

5 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合(災害救助法施行令第1条

第1項第4号厚生労働大臣に協議が必要)

第3 住家滅失世帯数の算定基準

1 全壊、全焼又は流失した世帯は、住家滅失1世帯とする。

2 半壊又は半焼する等著しく損傷した世帯は、2世帯をもって住家滅失1世帯とする。

3 床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住困難な世帯は、3世帯をもって住家滅失1世帯とする。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第4 住家の滅失等の認定

1 住家の全壊(焼)流出により滅失したもの

(1) 住家の損壊、焼失若しくは洗出した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上

に達した程度のもの

(2) 住家の主要構造部(壁、柱、はり、屋根又は階段をいう。)の被害額が、その住家の時価の50

パーセント以上に達した程度のもの

2 住家の半壊又は半焼する等著しく損傷したもの

(1) 住家の損壊又は滅失した部分の床面積が、その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセ

ント未満の場合で、その部分を補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

(2) 住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもの

3 住家の床上浸水、土砂堆積等で一時的に居住困難状態となったもの

(1) 1、2に該当しない場合で、浸水がその住家の床上に達した程度のもの

(2) 土砂、竹木等の堆積等により、一時的に居住することができない程度のもの

第5 世帯及び住家の単位

1 世帯

生計を一にしている実際の生活単位をいう。

2 住家

現実に居住のため使用している建物をいう。ただし、耐火構造のアパート等で居住の用に供して

いる部屋が、他と遮断、独立しており、日常生活に必要な設備を有しているもの等については、そ

れぞれ一住家として取り扱う。

第6 適用手続

1 市長は、本市における災害が前記「第2 適用基準」のいずれかに該当し、又は該当する見込

みがある場合は、直ちにその旨を知事に報告するとともに、災害救助法の適用について協議する。

2 市長は、前記「第2 適用基準」の4及び5の状態で被災者が現に救助を要する状態にある場

合は、災害救助法の適用を要請しなければならない。

3 災害の事態が急迫して知事による救助の実施を待ついとまがない場合は、市長は災害救助法の

規定による救助を行い、その状況を直ちに知事に報告し、その後の措置について知事の指揮を受

けるものとする。

第7 救助の内容

災害救助法に基づく救助の種類は、次のとおりである。ただし、1のうち応急仮設住宅の供与、6

及び7については知事が実施し、その他については、委任された市長が実施する。

1 収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与

2 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

3 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

4 医療及び助産

5 災害にかかった者の救出

6 災害にかかった住宅の応急修理

7 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与

8 学用品の給与

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

9 埋火葬

10 死体の捜索及び処理

11 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼして

いるものの除去

第8 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準は、資料編掲載の府災害救助法

施行細則に定めるとおりである。

なお、救助の期間については、やむを得ない特別の事情のあるときは、応急救助に必要な範囲内に

おいて、厚生労働大臣の承認を得て延長することがある。

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第2節 給水活動

地震のため給水施設の破損あるいは飲料水の汚染等により飲料に適した水を得ることができない者

に対し、最小限度必要な量の飲料水を供給するとともに、被災した水道施設の応急復旧等を行い、被災

地の生活用水を確保する。

第1 実施責任者

被災者への飲料水の供給は、市長の責任で実施するが、災害救助法が適用されたときは、知事の職

権を委任された市長が実施する。

第2 給水の実施

1 地震発災時において、水道局内に災害救助復旧のための組織編成を行い、直ちに被災状況に応

じた給水計画を樹立し、速やかに住民への飲料水の確保に努める。

2 被害が広範囲にわたり、本市のみでは実施が困難である場合は、府及び近隣市町村に応援を要

請するものとする。

第3 供給対策

1 給水方法

(1) 給水車による搬送給水

断水地域へは、最短距離の浄水場又は各々の配水池を拠点として、給水タンク車により搬送給水

する。なお、給水タンク車及び給水タンクが不足する場合は、近隣市町村から借上げるものとする。

(2) 給水用資機材による給水

市の保有するパック水等の配布を行うとともに、ポリ容器、給水袋等により被災者に給水を行う。

(3) 仮設給水栓の設置

給水対象人員等を調査のうえ、配水管路の復旧状況に応じて仮設給水栓・共用栓を設置して、給

水を実施する。

(平成17年4月1日現在)

給 水 タ ン ク ポ リ 容 器 給 水 袋 貨 物 車

容 量 数量 容 量 数 量 容 量 数 量 容 量 数 量

1,800ℓ

1,500ℓ

500ℓ

4

5

30

20ℓ 30 10ℓ

6ℓ

2,200

2,100

中型ダンプ(3t)

軽四輪貨物

(250kg~350kg)

1

6

2 給水量

飲料水の供給を行うときは、1人につき1日3ℓ を基準とする。

3 給水の優先順位

給水は、医療機関、避難所、社会福祉施設等緊急性の高いところから行う。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第4 水道施設の応急対策

1 地震が発生した場合は、速やかに各施設を巡回し、事故発生の有無を確認するとともに、緊急

修理資器材等の確保に努める。

2 水道施設が被災し、又は水道水源が汚染する等の被害を受けたときは、直ちに次の措置をとる

ものとする。

(1) 施設の損壊、漏水箇所を応急復旧する。

(2) 水道が汚染し、飲料水として使用することが不適当なときは、直ちにその使用禁止及び制限

等の措置を行う。

3 水道施設の損壊等により、浄水の供給が広範囲に不可能となったときは、緊急な応援要請が必

要なため、直ちに知事及び大阪府水道震災対策中央本部に報告するものとする。

第5 広報

断水した場合には、市民に対し応急給水の実施、復旧の見通し等について広報車等により広報を実

施する。なお、給水実施の広報については、給水方法、給水場所、時間帯その他必要事項の周知を

図る。

第6 補給水源

水道水源施設と配水池施設の名称等は、次のとおりである。

水 道 水 源 施 設

名 称 所 在 地 種 別 水 量

太満池浄水場

府営水道受水ポンプ場

堺市南野田630-1

今熊一丁目57一乙

表流水・深井戸

浄水

9,200㎥/日

22,000㎥/日

配 水 池 施 設

名 称 所 在 地 水 量

低区配水池

低区配水池高架水槽

ニュータウン配水池

大野中区配水池

大野高区配水池

今熊七丁目236-1

大野台一丁目32番64号

大野中941-3

大野西689-4

9,500㎥

720㎥

6,000㎥

5,700㎥

2,650㎥

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第3編 地震災害応急対策 第2章応急復旧期の活動

第3節 食料・生活必需品等供給

災害時に、家屋の損壊、滅失等により食料、生活必需品の確保が困難な住民に対して、迅速に必要

な食料、被服、寝具その他生活必需品を供給するよう努めるものとする。

第1 実施責任者

市長が主体となり実施するが、災害救助法が適用された場合には、知事の職権を委任された市長が

実施する。

第2 食料の調達方法

1 被災者等の食品の供給は、避難所毎の必要量を算定し、市役所や各防災用倉庫に備蓄されたア

ルファ化米をもって行うものとするが、被災者数に応じて市内業者から必要量の食料を調達する

ものとする。それでもなお賄えない場合には、府等に応援を要請する。他の市町村、大阪食糧事

務所、日本赤十字社大阪府支部に応援要請した場合は、府に報告する。

(1) 避難所毎の必要量算定

(2) 災害用備蓄物資の供給

(3) 協定締結している物資の調達

2 大規模な災害により、災害救助法の適用を受けた場合は、大阪府災害救助用食料緊急引渡要領

(平成6年8月4日付け流第278号)に基づき、市長は、知事に被災者及び災害救助従事者に対す

る食料の緊急引渡しを要請する。

(1) 引渡手続

ア 知事と市長の連絡ができる場合

(ア) 市長は、知事に災害救助用食料の引渡要請を事前に行うとともに、「災害救助用食料緊急

引渡申請書」を提出する。

ただし、申請書を提出する時間的余裕がないときは、電話等により申請する。この場合、

事後、速やかに所定の手続きを行うものとする。

(イ) 市長は、乾パンの引渡しを受ける際に、知事へ「災害救助用食料(乾パン)引渡受領

書」を、また精米の受渡しを受ける際に、供給業者へ「災害救助用食料(精米)受領書」

を1部提出する。

イ 交通、通信の途絶等のため知事と市長の連絡がつかない場合(市長がアの規定による災害

救助用食料の引渡しを受けることができない場合)

(ア) 市長は、近畿農政局大阪農政事務所長〔農政事務所地域課長が管轄する地区は、当該地

区を管轄する農政事務所地域課長(以下「農政事務所長等」という。)〕に「災害救助用米

穀緊急引渡要請書」を提出し、「災害救助用米穀受領書」と引換えに農林水産省指定倉庫等

において米穀を受領する。

ただし、農政事務所長等に連絡のとれないときは、当該農林水産省指定倉庫等の保管指導

担当者である農政事務所職員(保管指導担当者である農政事務所職員に連絡の取れないと

きは、農林水産省指定倉庫の責任者)に対して、直接、上記手続きを行う。

(イ) 市長は、農林水産省指定倉庫から米穀を受領したときは、連絡のつき次第、知事に報告す

るとともに、速やかに「災害救助用米穀緊急引取報告書」を提出する。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

(2) 引渡数量

緊急引渡を行う数量は、次表のとおりとする。

品 目

区 分 米 穀 乾 パ ン 漬 物

被災者供給用 精米1人1食当たり200g 又は

玄米1人1食当たり220g 1人1食当たり 115g 1人1食当たり 20g

災害救助従事

者供給用

精米1人1食当たり300g 又は

玄米1人1食当たり330g 1人1食当たり 115g 1人1食当たり 20g

(3) 引渡場所等

災害の状況による緊急引渡しを行う引渡場所、引渡品目及び引渡しを受ける者の区分は、次

表のとおりとする。

災 害 の 状 況 引 渡 場 所 引 渡 品 目 引渡しを受ける者

大阪府中部広域防災拠点 乾パン 知事又は市長

知事と市長の連絡ができる場合 大阪府の指定する場所 米 穀(精米) 市 長

政府倉庫及び農林水産省指定倉庫

(大阪府中部広域防災拠点を除く。) 米 穀(玄米)

交通、通信の途絶等のため知事

と市長の連絡がつかない場合 漬物保管倉庫 漬 物

市 長

第3 食料の供給

被災者に対する食料供給については、被災者に不安を抱かせないよう迅速に実施するものとする。

1 炊出しは、避難所に収容された被災者に対し各避難所等において実施する。

市長は、各避難所において炊出しに使用する設備等の現況を把握しておくとともに、器材等の調

達先を定めておくものとする。

2 災害時要援護者への配慮

高齢者、乳幼児に対する炊出しその他による食品の給与は、温かなもの、軟らかなもの、調製粉

乳など配慮したものを供与するものとする。

3 炊出し以外の食品(生パン、牛乳、インスタント食品等)の供給については、品目、数量等を

明らかにし、被災者間に不公平が生じないよう適切に実施しなければならない。

4 食料品の供給に当たっては、衛生面に注意して行う。

5 住民等の協力

炊出し等食料の配給に当たっては、自主防災組織、ボランティア等の協力を得て実施する。

第4 生活必需品等の調達方法

1 市長は、避難所毎の必要量を算定し、市役所や各防災用倉庫の備蓄物資を配給、貸与するとと

もに、不足する品目等については、災害の規模に応じて市内の小売販売業者等から必要な生活必

需品等を調達するものとする。なお、本市のみで必要量が確保できない場合は、府に対し物資の

調達の斡旋を依頼する他、近隣市町村に応援を要請する。

2 災害救助法が適用された場合は、知事に対し大阪府備蓄物資の応急供給を要請し調達を図る。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第5 生活必需品等の範囲

1 寝具(毛布、布団等)

2 被服(肌着等)

3 炊事道具(鍋、炊飯用具、包丁等)

4 食器(茶わん、皿、はし等)

5 保育用品(ほ乳びん等)

6 光熱材料(マッチ、ローソク、燃料等)

7 日用品(石けん、タオル、ちり紙、歯ブラシ等)

第6 生活必需品等の供給及び配分の要領

物資の給与又は貸与については、赤十字奉仕団、ボランティア等の協力を求めて迅速かつ的確に実

施する。

第7 救援物資の集積及び供給

被害が甚大なもので、救援物資による供給を行う場合は、次により実施するものとする。

1 救援物資の集積場所

調達した物資又は府等からの救援物資の集積場所は、次のとおりである。災害時には管理責任者

を配置し、管理の万全を期するものとする。

救 援 物 資 集 積 場 所

名 称 所 在 地 電 話 番 号

文化会館(SAYAKAホール)地下駐車場 狭山1丁目875-1 365-8700

2 救援物資の供給

(1) 物資等の調達、配送等は次の区分にて行う。

担 当 部 調 達 等 の 内 容

庶 務 ・ 情 報 部 庁用事両の確保並びに緊急車両及び燃料の調達

医 療 救 護 部

避 難 給 食 部

食料、生活必需品の調達

援助物資の支給、食料の配給、炊出しの手配

避 難 給 食 部 炊出しに伴う給食施設の管理

(2) 物資等が大量であり、かつ迅速な処理を必要とする場合は、他部の職員及びボランティアの

協力を得て行うものとする。

(3) 甚大な震災により、避難所を開設した場合の食料及び生活必需品の供給は、次のような段階

を踏まえ、避難者の自立段階に応じた供給を行うよう心掛けるものとする。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

食 料 生 活 必 需 品

第 一 段 階

(生命の維持) おにぎり、パン等すぐに食べられるもの 毛布(季節を考慮したもの)

第 二 段 階

(心理面・身体面への

配慮)

温かい食べもの(煮物等)、生鮮野菜、野

菜ジュース等

下着、タオル、洗面用具、生理

用品等

第 三 段 階

(自立心の誘発) 食料の給付による避難者自身の炊出し

なべ、食器類、衣料類、テレ

ビ、ラジオ、洗濯機等の設置

震災時の食料、生活必需品等供給の流れ

他地域からの救援物資

市の備蓄・調達物資

仕分け物資:食料、生活必需品等

文化会館(SAYAKAホール) ① 医療救護部を中心とする職員

地下駐車場 対策要員

② ボランティア

集積場所

◎ 庁用車両及び運送業者、交通機関による輸送

◎ 黒山警察署との連携

1 交通規制情報の共有化

2 防災計画の共有化(輸送路の把握)

① 常駐及び応援の市職員

各避難所 対策要員 ② 避難者の自治組織からのボランティア

③ ボランティア

【資料13】 防災用備蓄資材一覧 P248

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第4節 保健衛生活動

地震発生時における防疫措置を迅速かつ適切に実施し、感染症の発生及び蔓延の未然防止に万全を

期するものとする。

第1 実施責任者

地震発生時における防疫活動は、市長が主体となって実施する。

第2 防疫活動

市は、府と緊密な連携をとりながら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以

下「感染症新法」という)及び災害防疫実施要綱(昭和40年厚生省公衆衛生局長通知)に基づき、

患者等の人権に配慮しながら、防疫活動を実施する。

1 消毒活動

感染症が発生するおそれがある地区を重点的に消毒を実施するとともに、ねずみ族、昆虫等の駆

除を行う。

2 生活用水の供給

感染症の予防上、知事が生活用水の使用を停止したときは、知事の指示に従い、その停止期間中

生活用水の供給を行うものとする。

3 住居等の消毒

被災地域等において感染症が発生し、又は無症状病原体保有者が発見されたときは、富田林保健

所と連携し速やかに患者の住居及びその周辺の消毒を行う。

4 避難所の防疫指導

避難所内の防疫指導を行い、感染症の早期発見及び給食施設等の衛生管理並びに衛生的観念の普

及徹底を図る。

5 臨時予防接種の実施

被災地区の感染症の未然防止又は拡大防止のため、府の命令により市長は、予防接種の種類、対

象者、期日又は期間を指定して、富田林保健所、大阪狭山市医師会等の協力を得て、迅速に予防接

種を実施する。

6 衛生教育及び広報活動

パンフレット等の配布、広報車の活用、また報道機関等を通じ、速やかに地域住民に対する衛

生教育及び広報活動を行い、感染症の予防等に関する注意事項等を周知する。また、災害発生時

においては、あらゆる機会をとらえ、防疫指導等を行う。

7 薬品等の調達・配布

災害の状況に応じて関係業者から消毒薬剤、害虫駆除薬剤等を調達し、赤十字奉仕団等の協力を

得て、消毒薬を配布するとともに手指の消毒の励行等の感染症の予防に関する衛生指導を行う。

8 資器材の備蓄、調達

消毒用器具、器材は定期点検により補充、整備に努めるものとする。また、大被害発生等により

不足する場合に備え、事前に調達先を定めるなど協力体制の確立を図るものとする。

9 府への協力要請

自らの防疫活動が十分でないと認められるときは、府に協力を要請する。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第5節 福祉活動

被災した要援護高齢者、障害者等に対し、被災状況やニーズの把握に努めるとともに、継続した福

祉サービスの提供を行う。また、被災者の心身両面での健康維持に必要な措置を講じる。

第1 要援護高齢者、障害者等の安否確認及び被災状況の把握

1 市は、地震発生直後に民生委員・児童委員を始め、必要に応じて地域住民や自主防災組織等の

協力を得ながら、在宅要援護高齢者、障害者等の安否確認を行うとともに、被災状況の把握に努

める。

また、市は、被災により保護者を失う等の要保護児童の迅速な発見、保護に努める。

2 市は、所管する社会福祉施設の施設設備、職員、入所者及び福祉関係職員等の被災状況の迅速

な把握に努める。

第2 被災した要援護高齢者、障害者等への支援活動

1 搬送及び受入先の確保

施設管理者は、災害により負傷した入所者等を搬送するための手段や受入先の確保を図る。市は、

施設管理者の要請に基づき、救急自動車等を確保するとともに、医療施設等の受入れ先を確保する。

2 福祉ニーズの把握

市は、被災した要援護高齢者、障害者等に対して、居宅、避難所及び応急仮設住宅等において福

祉サービスが組織的・継続的に提供できるよう、民生委員・児童委員、保健師、ボランティア等の

協力により巡回相談を実施し、福祉ニーズの迅速な把握に努める。

3 在宅福祉サービスの継続的提供

市は、被災した要援護高齢者、障害者等に対して、居宅、避難所及び応急仮設住宅等において、

補装具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉サービスの継続的な提供に努め

る。

また、市は、府と連携を図り被災した児童やその家族の心的外傷後ストレス障害(PTSD)等

に対応するため、心のケア対策に努める。

4 要援護高齢者、障害者等の施設への緊急入所等

市は、社会福祉施設入所者が安心して生活を送れるよう、必要な支援を行うとともに、居宅、避

難所等では生活できない要援護高齢者、障害者等については、市福祉施設等(市老人福祉センター

を予定)を二次的な避難施設として受入れるとともに、福祉事務所と協議し、本人の意思を尊重し

た上で、社会福祉施設等への緊急一時入所を迅速かつ円滑に行う。

社会福祉施設等は、施設の機能を維持しつつ、可能な限り受け入れるよう努める。

また、必要に応じて、介護等の福祉関係職員の広域的な派遣や要援護高齢者等の他の地域の社会

福祉施設への入所等が迅速に行えるよう関係機関に要請する。

第3 被災者の健康維持活動

市は、府と連携し、被災者の健康状態、栄養状態を十分に把握するとともに、助言、加療等、被災

者の健康維持に必要な活動を実施する。

1 巡回相談等の実施

(1) 被災者の健康管理や生活環境の整備を行うため、避難所、社会福祉施設及び応急仮設住宅な

どにおいて、保健師等による巡回健康相談、訪問指導、健康教育、健康診断等を実施する。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

(2) 被災者の栄養状況を把握し、食料の供給機関等との連絡をとり、給食施設や食生活改善ボラ

ンティア団体の協力を得て、不足しやすい栄養素を確保するための調理品の提供や調理方法等

の指導を行う。

(3) 高度医療を要する在宅療養者を把握し、適切な指導を行う。

(4) 府の指導を得て、保健・医療等のサービスの提供、食事の栄養改善等を行う。

2 心の健康相談等の実施

(1) 災害による心的外傷後ストレス障害(PTSD)、生活の激変による依存症等に対応するため、心

の健康に関する相談窓口を設置する。

(2) 環境の激変による精神疾患患者の発生、通院患者の医療中断状況を踏まえて、臨機に精神科

救護所を設置する。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第6節 社会秩序の維持

市は、府及び防災関係機関と連携して、流言飛語の防止に努めるなど、被災地域における社会秩序

の維持を図るとともに、被災者の生活再建に向けて、物価の安定、必要物資の適切な供給を図るため

の措置を講ずるものとする。

第1 警備活動

黒山警察署は、公共の安全と秩序を維持するため、関係機関との密接な連携、協力のもと犯罪防止

対策を重点とした警備活動を実施する。

第2 住民への呼びかけ

市は、各種の応急対策の推進、実情周知による人心の安定、さらには復興意欲の高揚を図るため、

被害の状況や応急・復旧対策に関する情報を積極的に住民に提供するとともに、秩序ある行動をと

るよう呼びかけを行う。

第3 物価の安定及び物資の安定供給

市は、府及び関係機関と連携を図り、買い占め、売り惜しみにより生活必需品等の物価が高騰しな

いよう監視・指導し、また適正な流通機能の回復を図ることにより、被災者の経済的生活の安定の

確保と、経済の復興の促進を図る。

1 物価の監視

市は、府の行う物価動向調査に基づき、著しく不当な価格で販売する業者に対しては、勧告、公

表等を含む適切な措置を講ずるよう、府に要請する。

2 消費者情報の提供

市は、生活必需品等の在庫量、適正価格、販売場所等の消費者情報を提供し、消費者の利益を守

るとともに、心理的パニックの防止に努める。

3 生活必需品等の確保

市は、生活必需品等の在庫量と必要量を可能な限り把握し、不足量については、府、事業者等と

協議し、物資が速やかに市場に流通されるよう努める。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第7節 農作物等応急対策

災害時において農業用施設等の被害を早期に調査し、迅速に応急対策を講ずるものとする。

第1 実施責任者

この計画は、市長が主体となって関係機関と連絡を密接にとり実施する。

第2 農業用施設応急対策

農業用施設の被害状況について関係団体等の協力等により早期に把握し、また被災施設や危険箇

所に対する点検を速やかに行うとともに、被害の程度に応じ、施設の管理者に対し必要な指示を行

い、災害の復旧が早急に図られるよう努める。なお、被害が広範囲にわたる場合は、関係機関に連

絡し、また協力を得て、施設の応急対策を実施する。

第3 農作物応急対策

市は、地割れなどにより農地、施設及び農作物に被害が生じた場合は、客土、培土、間断灌漑、倒

伏果樹の引き起こしなど応急措置の技術指導を、府南河内農と緑の総合事務所の指導のもとに大阪

南農業協同組合等と協力して実施する。

第4 畜産応急対策

災害時において、家畜の感染症発生には特に警戒を行い、感染症の予防と、まん延防止のため、応

急対策として次の措置を講じ、家畜被害の未然防止に努める。

1 家畜感染症の防止

(1) 畜産関係団体の協力を得て、家畜の管理についての技術指導を行う。

(2) 感染症の発生した場合には、速やかに府に連絡し、府の防疫計画に基づき府南部家畜保健衛

生所長が必要な感染症防疫対策を実施する。

2 一般疾病対策

治療を要する一般疾病の発生に際しては、獣医師会に対し治療を要請するとともに、一般疾病の

治療に必要な薬品等を府に斡旋を要請する。

3 飼料対策

災害地域内の被害状況及び家畜数に応じ、府に依頼して政府保管の飼料の払い下げを求めるもの

とする。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第8節 住宅の応急確保

被災者の住宅を確保するため、速やかに被災住宅の応急修理及び応急仮設住宅の建設など必要な措

置を講ずるものとする。なお、応急仮設住宅等への入居の際には、高齢者、障害者を優先する。

第1 被災住宅の応急修理

1 実施責任者

住宅の応急修理は、知事が実施する。ただし、知事がその職権を委任したときは市長が行う。

2 修理対象範囲

住宅が半壊又は半焼し、当面の日常生活が営めない者の住宅の居室、炊事場及び便所等、必要最

少限度の部分について応急修理を行う。

第2 住居障害物の除去

1 実施責任者

住居障害物の除去は、市長が実施する。

2 除去対象者

がけ崩れ、浸水等により、居室、炊事場、玄関等に障害物が運び込まれているため生活に支障を

きたしている場合で、自らの資力をもってしては除去できない者に対して障害物の除去を行う。

3 除去方法

災害発生後速やかに被害状況を調査し、状況に応じ市保有の機械器具を用い、又は市内土木建設

業者の協力を得て速やかに行うものとする。

4 府への応援要請

市長は、災害時において障害物除去が困難な場合は、府に対して要員の派遣及び機械器具の調

達・あっせん等の要請をするものとする。

第3 応急仮設住宅の建設

1 実施責任者

応急仮設住宅の建設は、知事が実施するが、災害救助法が適用され、知事の職権を委任された場

合は市長が行う。

2 供与対象者

住家が全焼、全壊又は流失し、居住する住家がない者で、自らの資力をもってしては、住宅を確

保することのできない被災者であること。

例示すれば、次のとおりである。

(1) 生活保護法の被保護者並びに要保護者

(2) 特定の資産のない失業者

(3) 特定の資産のない母子寡婦世帯

(4) 特定の資産のない高齢者、病弱者並びに身体障害者

(5) 特定の資産のない勤労者

(6) 特定の資産のない小企業者

(7) 前各号に準ずる経済的弱者

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

3 供与対象者の選定基準

選考にあたっては、身体障害者や高齢者等災害時要援護者を優先的に入居させるとともに、被

災者の資力その他の実情を十分調査し、必要に応じ民生委員等の意見を徴する等、公平な選考に努

めるものとする。

4 建設場所等

建設場所、建設戸数等については、府と十分に調整して決定するものとするが、建設場所は、災

害規模及び災害種別に応じ、保健衛生、交通、教育等を考慮し、公有地を優先して選定する(建設

候補地は、第2編 第2章 第13節「避難対策の推進」に掲載)。やむを得ない場合は、私有地を利

用するものとし、その場合には所有者等と十分協議するものとする。

5 建設上の留意点

玄関や浴槽での段差解消や手すりの設置など、高齢者、障害者に配慮した応急仮設住宅を建設す

るよう努める。

6 応急仮設住宅の管理等

応急仮設住宅の管理や集会施設等生活環境の整備については府と協力し、実施するものとする。

第4 公共住宅への一時入居

市は、応急仮設住宅の建設状況に応じ、被災者の住宅を確保するため、府営住宅、公社・公団住宅

等の空き家への一時入居の措置等を当該管理者に要請する。

第5 住宅に関する相談窓口の設置等

1 応急住宅、空き家、融資等住宅に関する相談や情報提供のため、住宅相談窓口を設置する。

2 市は、民間賃貸住宅への被災者の円滑な入居を確保するため、家賃状況の把握に努めるととも

に、貸主団体及び不動産業関係団体への協力要請等適切な措置を講ずる。

【資料11】 応急仮設住宅建設候補地位置図 P246

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第9節 応急教育等対策

震災により教育施設が被災、又は園児、児童、生徒の被災により通常の教育を行うことができない

場合、あるいは保育施設が被災、又は保育所児の被災により通常の保育を行うことができない場合には、

それぞれの応急教育及び応急保育を実施するものとする。

第1 安全確保

1 園児、児童及び生徒の安全確保

(1) 登校(園)後の措置

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、校園長と協議のうえ必要に応じて授業打ち切

りの措置をとる。

帰宅させる場合は、注意事項を十分徹底させるとともに、低学年児童及び園児には教職員が地

区別に付き添う。

(2) 登校(園)前の措置

登校(園)前に臨時休業等の措置を決定したときは直ちに電話等により伝達し、園児、児童及

び生徒に対して周知徹底を図る。また、災害が広域にわたることが予想される場合には、大阪

府教育委員会からラジオ・テレビ等を通じて統一的な指示が行われるので、この指示に従って

適切に処理する。

2 保育所(園)児の安全確保

(1) 登所(園)後の措置

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、保育所(園)長と協議のうえ必要に応じて

休所(園)の措置をとり、直ちに電話等により保護者に伝達するとともに職員は、保育所

(園)児の安全確保に努め、必要な措置をとる。

(2) 登所(園)前の措置

登所(園)前に臨時休所(園)の措置を決定したときは直ちに電話等により保護者に周知徹

底を図る。

第2 応急教育の整備

教育施設の被害又は園児、児童、生徒の被災により、通常の教育を実施することが不可能な場合に

は、次のとおり応急教育を実施する。

1 教育施設等の応急整備

(1) 校舎の全部又は大部分が使用できない場合は、隣接の学校又は公民館その他の公共施設を利

用する。

(2) 校舎の一部が使用できない場合は、特別教室、体育館等の残存施設を活用し、必要に応じて

二部授業を行うものとする。

なお、上記決定については、学校長は、教育委員会と協議するものとし、その決定事項は、教

職員、園児、児童、生徒等の関係者に徹底を図るものとする。

2 園児、児童及び生徒の健康保持

教育委員会及び校園長は、園児、児童及び生徒の心と体の健康管理を図るため、必要に応じ、富

田林保健所、子ども家庭センター等の専門機関との連携を図りながら、健康診断、教職員によるカ

ウンセリング、電話相談等を実施する。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

3 授業時数の確保

(1) 災害による臨時休業、二部授業などにより授業時数の不足が考えられるが、できる限り速や

かに平常授業を始められるように努め、極力授業時数の確保を図る。

(2) 授業不能が長期にわたる場合については、園児、児童、生徒との連絡を密にし、授業の継続

が図れるよう必要な措置を講ずるものとする。

4 応急教育の実施

校園長は、教職員及び園児、児童及び生徒の被災状況や所在地を把握し、速やかに教育委員会に

報告する。

教育委員会は、応急教育実施のための指導助言・教職員体制など、円滑な校(園)運営が確保で

きるよう、必要な措置を講ずる。

第3 学校給食の応急措置

教育委員会は、学校給食センターの被災状況を早期に調査し、学校給食の実施に支障がある場合は、

速やかに学校給食用物資の確保、給食センターの復旧などの措置を講じ、できる限り給食を継続す

る。ただし、次のような事情が発生した場合については、一時中止するものとする。

1 災害が広範囲にわたり、災害救助のための炊出しに、学校給食施設を使用したとき。

2 給食施設が被害を受け、給食の実施が不可能となり、応急復旧が完了するまでの期間

3 感染症その他の危険が発生し、又は発生が予想されるとき。

4 給食物資の調達が困難なとき。

5 その他給食の実施が外因的事情により不可能なとき。

6 給食の実施が適当でないと認められるとき。なお、給食再開にあたっては、衛生管理には十分

に配慮するものとする。

第4 就学援助等

1 就学援助等に関する措置

教育委員会は、被災により就学が困難となり、また学資の支弁が困難となった児童、生徒に対し、

就学援助費の支給についての必要な措置を講ずる。

2 学用品の支給

市は、災害救助法に基づき、就学上支障のある児童、生徒(盲学校、聾学校及び養護学校の小学

部児童及び中学部生徒を含む。)に対して、教科書及び教材、文房具、通学用品を支給する。

学校長は支給を要する学用品の実数を調査し、教育委員会に報告する。教育委員会は、調査集計

に基づき購入計画を作成し、発行者、供給業者と連絡のうえ、迅速に教材及び学用品を調達する。

第5 事前計画の策定が必要な検討事項

大規模地震の発生時においては、住居の全壊・半壊又は保護者の死亡による園児、児童、生徒の一

時疎開や教職員の避難所運営への参加など、様々な問題が起こることが予想される。そこで今後、

次の事項について特に検討を行うものとする。

1 避難所の運営における教職員の協力方法

2 園児、児童、生徒の安否確認の方法

3 学校(園)の機能を早急に回復するために、学校(園)内において避難者と園児、児童、生徒

とで共用する部分と、園児、児童、生徒又は避難者のみが使用する部分の区分け

4 避難所になった場合に必要な備品等の整備

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

5 授業中等に発災した場合の園児、児童、生徒の避難、帰宅の方法及び保護者との連絡方法等の

措置

6 避難所受入れ体制等の整備

避難所となる学校教職員は、その運営が市の災害対策本部に引き継がれるまでの間、災害対策本

部との連携を密にしながら、避難住民の受入れ体制の整備を図る。

(1) 避難所機能と教育機能の共存方策

学校が避難所として活用される一方で、その利用の仕方によっては、円滑かつ迅速な授業再開

の障害ともなりうるため、授業再開を念頭に置いた避難所としての利用範囲、利用方法、運営

方法等を避難所運営マニュアルにより、その基準を定めておく。

(2) 避難所運営における教職員の役割

学校が避難所となった場合、教職員は、必要に応じその運営等救援業務に協力するとともに、

二次災害の防止や学校再開のために施設の安全点検などの役割の検討を行う。

第6 状況別対応行動

次の表は、地震発生時の状況に応じて児童・生徒がとる基本的な行動を例示したものである。児

童・生徒の安全を第一に考え、学校の実状、地域の実態に応じた対応の検討を図るものとする。

児 童 ・ 生 徒 の 行 動

・登下校中の児童・生徒は、原則として帰宅する。ただし、学校の近くまで来ている場合は学校

へ避難する。

・交通機関利用生徒等は、駅員等の指示に従う。

・在宅の場合は登校しない。ただし、危険予想地域在住の児童・生徒は、直ちに避難所へ避難する。

【地震発生時の注意点】

・できるだけ安全な空間を確保する。

・カバン、コート等を頭にのせ、落下物から身を守る。

【避難時の注意点】

・古い建物、建設中の建物、保全管理の十分でない建物等、危険と思われる建物には近づかない。

・がけ下、川岸からできるだけ早く遠ざかる。

・プロパンガス等が漏れているところ、また道路のアスファルトがめくれていたり、ひび割れし

ているところは、速やかに遠ざかる。

・火災現場から遠ざかる。

・狭い道路はできるだけ避けて通る。

・倒れた電柱、垂れ下がった電線には近づかない。

放課後児童会の児童及び交通機関利用生徒等は、学校に留まる。

〔教室〕

・教職員の指示をよく聞き、勝手な行動をとらない。

・机の下にもぐり、落下物から身を守る。また、窓や壁際から離れ、慌てて外へ飛び出さない。

・大きな揺れが収まったら、直ちに周囲の状況を確認のうえ、教職員の指示により荷物を持たず

上履きのままグラウンドへ出る。

〔廊下・階段〕

・できるだけ中央で伏せ、ガラスや壁の落下から身を守る。

〔グラウンド〕

・校舎からの落下物を避けるため速やかに校舎近くから離れ、グラウンド中央へ避難する。

・教室・校舎には戻らない。

【注意点】

・教職員の指示通りに行動し、特に「押さない」「走らない」「しゃべらない」をしっかり守る。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

基本的には帰宅する。ただし、状況により以下のようにする。

〔所属校から離れている場合〕

・鉄道、バス等の交通機関が停止するため、最寄りの避難地へ避難する。

・避難については市又は地元市町村の指示に従う。

・山崩れ、がけ崩れ等の危険予想地域から安全な場所に至急避難する。

〔所属校に近い場合〕

・ブロック塀、石塀の転倒や窓ガラス等の落下が生じやすい危険箇所を避けて学校に戻る。

【注意点】

・教職員の指示通りに行動し、特に「押さない」「走らない」「しゃべらない」をしっかり守る。

・自分勝手な行動を絶対にとらない。

例・…‥勝手に家に帰る。奇声・泣き声をあげる。

・デマ等に惑わされない.

・避難時には、よくまとまって行動し、特に指示のある場合を除き、走らない。

〔校内の場合〕

・顧問の指示に従って安全な場所に避難する。

・1人で勝手に行動しない。

・人員点呼後、できるだけ集団で帰宅する。

・帰宅できない児童・生徒は顧問の指示に従う。

〔校外の場合〕

・校外や遠隔地で合宿等をしている場合は、その地域の指定された避難地へ集団で避難する。

・合宿地等が山崩れ、がけ崩れ等の危険地域の場合には、直ちに安全な場所へ避難する。

第7 応急保育の整備

保育施設の被災又は保育所児の被災により通常の保育を行うことができない場合には、次のとおり

応急保育を実施する。

1 保育施設の応急整備

災害により保育施設に被害を受けた場合は、速やかに応急復旧を行い、平常どおり保育できるよ

う努めるものとする。

2 保育所児の健康保持

保育所児の心と体の健康管理を図るため、必要に応じ、富田林保健所、子ども家庭センター等の

専門機関との連携を図りながら、健康診断、職員によるカウンセリング、電話相談等を実施する。

3 応急保育の実施

保育施設の被災により、通常保育が不可能な場合は、隣接保育所との合同保育、あるいは混合

保育等応急保育の確保に努めるものとする。

4 保育所給食の応急措置

災害を受けるおそれが解消した場合、保育所開所にあわせ速やかに保育所給食が実施できるよ

う措置を講ずるものとする。ただし、次のような事情が発生した場合については給食を一時中止

するものとする。

(1) 給食調理室が被害を受け、給食の実施が不可能なとき。

(2) 感染症その他の危険が発生し、又は発生が予想されるとき。

(3) 給食物資の調達が困難なとき。

(4) その他給食の実施が外因的事情により不可能なとき。

第8 文化財の応急対策

指定文化財の所有者又は管理責任者は、被災状況を調査し、その結果を市教育委員会に報告する。

市教育委員会は、被災の連絡を受けた場合、被災文化財の被害状況を速やかに把握し、府教育委員

会に報告する。

市教育委員会は、府教育委員会と協議のうえ自ら所有又は管理する被災文化財の応急措置を講ず

るとともに、その他の所有者又は管理者に対し、応急措置に係る指導・助言を行う。

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第10節 廃棄物の処理

地震時におけるし尿、ごみ及びがれきについて、被災地の衛生状態の保持及び復旧活動の円滑な促進

のため、適正な処理を実施するものとする。

第1 実施責任者

被災地における廃棄物の処理は、市長が主体となって実施する。

第2 し尿処理

1 被害状況の把握

(1) 地震発生後、速やかにし尿処理施設の被害状況の有無及び被災した場合の施設の復旧見込み

について把握する。

(2) 上水道、下水道、電力等ライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、避難所を始め被災

地域におけるし尿の収集処理見込み量及び仮設便所の必要数を把握し、仮設便所を速やかに避

難所、住家密集地域等に設置を図る。

(3) 被災者の生活に支障を生じることのないように、高齢者、障害者に配慮しつつ、速やかに仮設

便所を設置する。

2 収集方法

浸水を伴う場合には、し尿汲取量の激増が予想されるので、時期を失することなく委託業者等に

協力要請して収集、運搬作業を実施する。

3 収集順位

避難所など緊急汲取りを必要とする所から優先的に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(昭和46年政令第300号)に定める基準に従って実施するものとする。

4 処理方法

市は収集したし尿の処理を、し尿処理施設で行うことを原則とするが、災害が大規模なため処理

能力を超えるとき若しくは処理が困難な場合は、必要に応じて他市等へし尿の受け入れを要請する

ものとし、また仮設便所の管理については、必要な消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、十分

な衛生上の配慮を行う。

5 住民への協力要請

水洗便所を使用している世帯に対しては、使用水の断水に対処するため、風呂水の汲み置き、生

活用水の確保等を指導するものとする。

第3 ごみ処理

1 被害状況の把握

地震発生後、速やかにごみ処理施設の被害状況の有無及び被災した場合の施設の復旧見込みにつ

いて把握する。また、避難所を始め被災地域におけるごみの収集処理見込み量を把握する。

2 収集方法

被災地を重点に効果的に現有清掃車両及び人員を投入し、迅速な収集を行う。なお、災害の規模、

状況により不足する場合は、委託業者に協力要請する。

3 収集順位

保健衛生上の点から次のものを優先して収集する。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

(1) 腐敗性の高い生ごみや応急対策活動上又は生活上重大な支障を与えるごみ

(2) 浸水地域のごみや重要性の高い施設(避難所等)のごみ

4 処理方法

ごみ処理施設での処理を原則とするが、必要に応じ環境衛生上支障のない方法で処理するものと

する。

5 仮置場、一時保管場所の設置

地震により処理施設に支障がある場合並びに多量なため、又は交通事情等により早期に処理が困

難な場合には、保健衛生上適当と思われる場所を指定して臨時集積所を設ける。なお、その場合に

は消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、衛生状態を保つものとする。

6 住民への協力要請

状況により、住民に対し住民自らの処理あるいは集積場所への運搬、分別等の協力を求めるもの

とする。

第4 がれき処理

1 発生量の把握

計画的に処理するため、速やかにがれきの発生量を把握するものとする。

2 仮置場の確保

がれきの選別・保管・焼却等のために、長期間の仮置きが可能な場所を確保するとともに、がれ

きの最終処分までの処理ルートの確保を図る。

3 処理活動

(1) がれき処理については、危険なもの、通行上支障のあるもの等を優先的に収集・運搬する。

(2) がれきの適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンクリート等のリサ

イクルに努める。

(3) アスベスト等有害な廃棄物による環境汚染の未然防止に努めるとともに、住民及び作業者の

健康管理及び安全管理に十分配慮する。

(4) がれきの焼却処分にあたっては、焼却できるものと分け、焼却炉により処分するものとする。

(5) その他、がれき等の処理に際して、二次的環境汚染が発生しないよう監視する。

第5 死亡獣畜処理

家畜の死亡が感染症の場合は、府南部家畜保健衛生所長とそれ以外の場合は富田林保健所等と協議

の上、環境衛生上、支障のない所で埋却又は焼却するものとする。

第6 府等への応援要請

1 ごみ、し尿、がれき等の収集・処理に必要な人員、処理運搬車両や施設の処理能力が不足する

場合には、府、近隣市町村、関係団体に応援を要請する。

2 がれき処理において最終処分までの処理ルートが確保できない場合は、府に対し応援を要請する。

3 市は、あらかじめ委託業者等及び仮設便所等を扱うリース業者等に対して、災害時における人

員、資機材等の確保に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制の整備に努めるもの

とする。

【資料38】 清掃施設・清掃業者一覧 P285

【資料39】 清掃関係市有車両一覧 P285

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第11節 遺体の捜索・処理・埋火葬

震災時に死亡していると推定される者の捜索並びに遺体の収容、処理及び埋葬について警察署等の協

力を得て迅速に実施するものとする。

第1 実施責任者

この計画は、市長が主体となり実施するが、災害救助法が適用された場合は、知事の職権を委任さ

れた市長が実施する。

第2 遺体の捜索

1 市長は、黒山警察署等関係機関の協力を得て、早急に行方不明者及び遺体の捜索を行うものと

する。

2 行方不明者が多数ある場合は、受付所を設置し、受付、手配、処理などの円滑を図るものとす

る。

3 遺体が流出等により他市町村にあると認められる場合は、府又は直接遺体の漂着が予想される

市町村に協力を求めるものとする。

4 身元不明の遺体については、人相、着衣、所持品、特徴などの掲示又は手配を行い、身元の確

認に努めるものとする。

5 身元の判明している遺体については、医師の検案、警察官の検視(見分)の後、遺族に引き渡

すものとする。

第3 遺体の処理

1 医療救護班により遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置を行う。

2 遺体の数が多い場合は、大阪狭山市医師会の応援を求めて実施する。

第4 遺体の収容

1 身元不明の遺体については、性別、推定年齢、特徴、遺品等を死体処理台帳に記録し、遺体収

容所内に掲示するとともに、黒山警察署その他関係機関に連絡し、身元調査に努める。

2 遺体の身元が判明したときは、原則として、市長に連絡のうえ遺族、親族等引取人に遺体を引

き渡すものとする。

第5 遺体の埋葬

災害の際、死亡した者に対して、その遺族が混乱期のため資力の有無に関わらず埋葬を行うことが

困難な場合又は死亡した者の遺族がない場合並びに身元の判明しない遺体について応急的に埋葬を

実施する。

1 遺体は、死体処理台帳及び遺品を保存のうえ、原則として火葬に付するものとする。

2 身元不明の遺体は、原則として火葬に付し、身元確認の資料、遺品等は市役所又は市内寺院に

依頼して保管するものとする。

3 埋葬に相当の時間を必要とする場合は、遺体の衛生状態に配慮しつつ、寺院などの適切な場所

に一時安置する。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

4 火葬場の稼働状況、棺の確保状況等関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、棺、骨つぼ等

の調達、遺体搬送の手配等を実施する。また、棺、骨つぼ等の調達については、あらかじめ葬儀

取扱店等の協力を得て調達するほか、必要に応じて府及び他市等に対し応援を要請する。

5 安置場所は、避難所と異なるものとし、寺院、公共施設をあらかじめ確保するものとする。建

物内に安置できないときは、テント等を備える。

6 安置場所まで搬送に使用する車両は、市有車両で対応できない場合も想定し、民間からの借上

げも考慮する。

第6 応援要請

市は、自ら遺体の処理、埋葬の実施が困難な場合、府に対して必要な措置を要請する。

火 葬 場 施 設

名 称 住 所 炉 数

大阪狭山市立斎場 東野中一丁目1540 5基(うち1基は動物炉)

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

-129-

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第12節 自発的支援の受入れ

市内外から寄せられる支援申し入れに対して、市は関係機関との連携を密にし、府の「災害時におけ

るボランティア活動支援制度」等を活用して、適切に対処するよう努めるものとする。

第1 ボランティアの受入れ

市は、市社会福祉協議会、府、日本赤十字社大阪府支部その他ボランティア活動推進機関と相互に

協力・連携し、ボランティアが被災者のニーズに応えて円滑に活動できるよう適切に対処する。

1 受入れ窓口の開設

市は、災害ボランティアの受入れ・活動の調整を行うための窓口を医療救護部(保健福祉部)

に設置する。特に、(社)大阪狭山市社会福祉協議会と緊密に連絡を取り合い、ボランティア活動

を積極的に支援する。

2 受入方法

受入れは、府の「災害時におけるボランティア活動登録カード」に必要事項を記載する方法によ

り行う。

3 活動拠点の提供

ボランティア活動に必要な場所、ボランティア関係団体へ住民のニーズなどの情報の提供に努める。

4 防災ボランティアの活動内容

災害時のボランティアの活動は、おおむね次のとおりである。

(1) 被災者に対する炊き出し

(2) 救援物資の仕分け・配布

(3) 高齢者など災害時要援護者の介護

(4) 避難所運営の手伝い

(5) 避難所内における給食・清掃などの世話

(6) 要援護者などのニーズ把握や安否確認

(7) その他被災者に対する支援活動全般

第2 義援金品の受付・配分

市に寄託された被災者あての義援金品の受付、配分は次により行う。

1 義援金

(1) 受付

市に寄託される義援金は、医療救護部(保健福祉部)に窓口を設置し、受け付ける。

(2) 配分

市は、府又は日本赤十字社等から配分を委託された義援金を配分する。

2 義援物資

(1) 市に寄託される義援物資は、あらかじめ救護物資集積場所と定められている文化会館(SA

YAKAホール)地下駐車場において受付、保管する。

(2) 義援物資の配分方法等は、医療救護部を中心に関係する部局等が協議して決定する。決定に

あたっては、避難所等の被災者のニーズを十分に把握し決定するものとする。

(3) 医療救護部は、配分決定に基づき他部の応援、また関係機関やボランティア等の協力を得て

避難所等へ義援物資を輸送する。

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第3編 地震災害応急対策 第2章 応急復旧期の活動

第3 海外からの支援の受入れ

市は、海外からの支援について、国が作成する受入れ計画に基づき、必要な措置を講ずる。

1 府との連絡調整

海外からの支援の受入れは、基本的に国において推進されることから、海外からの支援が予想さ

れる場合には、国からの照会に迅速に対応できるよう、あらかじめ府に被災状況の概要、想定され

るニーズを連絡しておくものとする。

2 支援の受入れ

(1) 市は、次のことを確認のうえ、受入れの準備する。

ア 支援内容、到着予定日時、場所、活動日程等

イ 被災地のニーズと受入れ体制

(2) 市は、海外からの支援の受入れにあたって、極力自力で活動するよう要請するが、必要に応

じて次のことを行う。

ア 案内者、通訳等の確保

イ 活動拠点、宿泊場所等の確保

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第4編 地震災害復旧・復興対策

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第4編 地震災害復旧・復興対策

第1節 復旧事業の推進

市は、災害の再発防止及び速やかな復旧が図れるよう復旧事業を推進するものとする。

第1 被害の調査

市は、被害を受けた機関とともに、直接的被害額及び復旧事業に要する額等必要な事項の調査を実

施し、府に報告する。

第2 公共施設等の復旧

1 復旧事業計画の作成

市は、公共施設等の被害の状況、発生原因を考慮し、復旧事業計画を作成するとともに、法律又

は予算の範囲内で、国又は府が費用の一部又は全部を負担又は補助するものについては、査定実施

が速やかに行えるよう努める。

2 復旧完了予定時期の明示

市は、復旧完了予定時期の明示に努める。

第3 激甚災害の指定

市は、被害調査に基づき、当該災害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

(昭和37年法律第150号。以下「激甚災害法」という。)及び同法に基づく激甚災害又は局地激甚災

害の指定基準に該当し、特別な地方財政援助又は被災者に対する特別な助成が必要と認められる場

合は、政令指定を得るため適切な措置を講ずるよう、府に要請する。

第4 激甚災害指定による財政援助

1 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

2 農林水産業に関する特別の財政援助

3 中小企業に関する特別の財政援助

4 その他の財政援助及び助成

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第4編 地震災害復旧・復興対策

第2節 被災者の生活確保

市は、被災者の被害の程度に応じ、弔慰金、見舞金を支給するとともに、生活の安定を図るため、

資金の貸付、住宅の確保等を行うものとする。

第1 災害弔慰金等の支給

1 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給

市は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき、災害弔慰金の支給等

に関する条例(昭和58年大阪狭山市条例第14号)の定めるところにより支給する。

(1) 暴風、豪雨その他異常な自然現象による次のような災害に適用する。

ア 市において5世帯以上の住家が滅失した災害

イ 府域において災害救助法が適用された市町村が1つ以上ある災害

ウ 府域において住家が5世帯以上滅失した市町村が3つ以上ある場合の災害

エ 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

(2) 次の場合、支給を制限する。

ア 死亡又は障害が、故意又は重大な過失による場合

イ 別に厚生労働大臣が定める給付金が支給される場合

(3) 災害弔慰金は、死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれかの者に対し、災害弔慰金

の支給等に関する条例に定める順位で支給する。

(4) 災害障害見舞金は、災害弔慰金の支給等に関する法律第8条に規定される障害を受けた者に対

して支給する。

第2 災害援護資金・生活資金等の貸付

市及び社会福祉協議会は、住居、家財等に被害を受けた世帯に対し、資金を貸し付ける。

1 災害援護資金貸付

市は、自然災害により府域に災害救助法が適用された場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に

基づき、災害弔慰金の支給等に関する条例の定めるところにより、被災世帯に対して生活の立て直

しに資するため、災害援護資金を貸し付ける。

2 生活福祉資金の災害援護資金の貸付

社会福祉協議会は、生活福祉資金貸付制度要綱に基づき、市内居住の低所得世帯に対して、災害

を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な資金を貸し付ける。ただし、1の災害援護資

金の対象者を除いた低所得世帯(世帯収入が生活保護基準の1・8倍)を対象とする。

第3 租税等の減免及び徴収猶予等

市は、被災した納税義務者又は特別徴収義務者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)又は大

阪狭山市市税条例(昭和40年大阪狭山市条例第7号)及び災害による被災者に対する市税の減免に

関する条例(昭和36年大阪狭山市条例第12号)により市税の納税緩和措置として、納期限の延長、

徴収猶予及び減免等それぞれの事態に応じて適時、適切な措置を講ずる。

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第4編 地震災害復旧・復興対策

第4 住宅の確保

市は、府及び関係機関と連携し、住宅の供給促進を図るとともに、自力で住宅を確保する者に対し

て支援を行う。

1 相談窓口の設置

府は、住宅に関する相談窓口を設置し、府民からの相談に応じるとともに、情報の提供を行う。

(1) 公共住宅、民間住宅への入居に関する相談・情報の提供

(2) 住宅修繕など建設業者に関する相談・情報の提供

(3) 住宅の新築・修繕の融資等に関する相談・情報の提供

(4) 被災住宅に関する借地借家法等の相談・情報の提供

2 住宅復興計画の策定

市は、被災者の居住の安定を図るため、住宅復興計画を策定し、被災地の実状に沿った施策を推

進する。

3 公共住宅の供給促進

市は、民間、住宅供給公社・都市基盤整備公団の協力を得ながら、住宅の供給促進を図る。

(1) 府公営住宅、公社・公団住宅の空き家活用

既存の空き家若しくは建設中の住宅について、可能な限り被災住民の住宅として活用できるよ

う関係機関に要請する。

(2) 特定優良賃貸住宅の供給

良質な民間賃貸住宅の借上げ等を行い、自力での住宅確保が困難な中堅所得者層等に対して供

給する。

4 罹災都市借地借家臨時処理法の適用申請

市は、建物の復興に伴い借地・借家関係をめぐる混乱が相当予想され、被災者の住居、営業等の

生活の安定が阻害されるおそれのある場合は、府を通じて国に罹災都市借地借家臨時処理法(昭和

21年法律第13号)の適用申請を行う。

第5 被災者生活支援金

1 被災者生活再建支援金の支給

市は被害状況を取りまとめ大阪府へ報告を行うとともに、「被災者生活再建支援法」に基づく適

切な措置を行い、被災者に対して支援金を支給する。

2 被災者生活再建支援制度の概要

(1) 被災者生活再建支援法の目的

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によって自立し

て生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用

して、被災者生活再建支援金を支給することにより、その自立した生活の開始を支援することを

目的とする。

(2) 対象となる自然災害

自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象

により生ずる被害であり、対象となる災害の程度は次のとおりである。

① 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村における

自然災害。

② 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害。

③ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害。

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第4編 地震災害復旧・復興対策

④ 5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、前記①~③に隣接する市町村(人口10万人未満

に限る)における自然災害。

(3) 支給対象世帯

自然災害により、

・住宅が全壊した世帯

・住宅が半壊し、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯

・災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯

・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯(大規模

半壊世帯)で、世帯全員の収入合計額と世帯主の年齢等が下表の区分に該当する世帯が対象

になる。

支給限度額

収入合計 世帯主の年齢等

複数世帯 単数世帯

① 500万円以下の世帯 世帯主の年齢は問わない 300万円 225万円

② 500万円超

700万円以下の世帯

被災日において世帯主が45歳以上

の世帯又は要援護世帯

③ 700万円超

800万円以下の世帯

被災日において世帯主が60歳以上

の世帯又は要援護世帯

150万円 112.5万円

(4) 支給金額

下表に示す限度額の範囲内で、①~⑧の経費に対して支給される。

合 計

①~④ ⑤~⑧

複数(2人以上)の世帯 300万円 100万円 200万円

単数(1人) 225万円 75万円 150万円

① 通常又は特別な事情により生活に必要な物品の購入費又は修理費

② 自然災害により負傷し、又は疾病にかかった者の医療費

③ 住居の移転費又は移転のための交通費

④ 住宅を賃貸する場合の礼金

⑤ 民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費(50万円が限度)

⑥ 住宅の解体(除却)・撤去・整地費

⑦ 住宅の建設、購入又は補修のための借入金等の利息

⑧ ローン保証料、その他住宅の建替等にかかる諸経費

(注1)大規模半壊世帯は⑤~⑧のみ対象(100万円が限度)

(注2)長期避難世帯の特例として避難指示が解除された後、従前居住していた市町村内に居

住する世帯は、更に①、③の経費について合計金額の範囲内で70万円を限度に支給

(注3)他の都道府県に移転する場合は、⑤~⑧それぞれの限度額の1/2

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第4編 地震災害復旧・復興対策

(5) 支援金支給の仕組み

実施主体は都道府県であるが、支援金の支給に関しては、都道府県から当該事務の全部を委託さ

れた被災者生活再建支援法人が、都道府県により拠出された基金を活用して行う。

支給の仕組みは下図のとおり

拠出 申請

事務委託 (市・府経由) 都道府県

補助金交付 支援金支給 国

被災者生活再建支援基金

【(財)都道府県会館】

被災者

(所管・内閣府) (支援金の1/2)

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第4編 地震災害復旧・復興対策

第3節 中小企業の復興支援

被災した中小企業の再建を促進するため、資金及び事業費の融資が迅速かつ円滑に行われるよう、

国・大阪府に要請するとともに、関係機関、団体等の協力を得て、必要な広報活動を実施する。

1 資金需要の把握・調査

大阪府が行う中小企業関係の被害状況の調査及び資金需要の把握等について協力する。

2 資金の融資

大阪府及び金融機関が行う資金の融資制度などの周知に努め、被災した中小企業の復旧を促進し、

生産力の回復と経営の安定に努める。

(1) 大阪府災害復旧資金緊急融資及び経営安定資金

被災した中小企業者等に対し、災害復旧または経営安定のための資金の貸付を行う。

(2) 政府系金融機関

ア 中小企業金融金庫

災害の程度に応じて、融資条件を定め、災害復旧貸付を行う。

イ 国民金融公庫

据置期間、償還期間の延長及び利率の引き下げを行う。

ウ 商工組合中央金庫

災害救助法が適用された地域内に事業所を有する被災中小企業者、中小企業協同組合に対し

て、その再建資金の貸付を行う。

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第4編 地震災害復旧・復興対策

第4節 農業関係者の復興支援

被災した農業関係者に対し復旧を促進し、農業生産力の回復と経営の安定化を図るため、資金の融

資が迅速かつ円滑に行えるよう、国・大阪府に要請するとともに、関係機関、団体等の協力を得て、必

要な広報活動を実施する。

1 資金需要の把握・調査

大阪府が行う農業関係者に対する被害状況の調査及び資金需要の把握等について協力する。

2 資金の融資

大阪南農業協同組合等を通じて、国・大阪府が行う融資制度などの周知に努め、被災した農業

者の復旧を促進し、生産力の回復と経営の安定に努める。

(1) 天災融資資金(天災融資法)

ア 融資機関は、農業関係者の経営、事業に必要な資金を融資し、政令で定められた範囲にお

いて、利子補給、損失補償を受ける。

イ 激甚災害に指定された場合は、貸付限度額、償還期間について優遇する。

(2) 農林漁業金融公庫

農林漁業金融公庫は、施設の復旧、経営再建及び収入減補填等に必要な農林漁業災害復旧資金

及び自作農経営の維持に著しい支障が生じた農業者に対する自作農維持資金を融資する。

3 大阪府農林漁業経営安定資金

融資機関は、天災等により経営に著しい影響を受けた農業者に対して経営資金を融資する。

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第4編 地震災害復旧・復興対策

第5節 復興の基本計画

被災地の復興は、被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設復旧を図り、より安

全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指すものとする。

第1 基本方針の決定

市は、被災地の再建を行うため、被災の状況、地域の特性、被災住民及び公共施設管理者の意向等

を勘案しながら、府等関係機関と協議を行い、原状復旧あるいは中長期的課題の解決を図る計画的

復興のいずれによるか検討を行う。

第2 原状復旧

原状復帰復旧を基本とする場合は、再度災害を防止できるよう可能な限り改良復旧を行う。

第3 復興計画の作成

1 大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合、被災地域の災害復

興は、都市構造や産業基盤の改変を要するような複雑かつ高度な大規模事業となるため、市は、

復興計画を策定し、関係機関の諸事業を調整しつつ計画的かつ速やかに復興を進める。

2 市は、復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行を図るため、広域調整や府との連携などにより、

必要な体制を整備する。

3 市は、住民の生活安全と環境保全に配慮した防災まちづくりを実施するため、住民に対して、

新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、住民側での多種選択肢、施策

情報の提供などを行い、計画作成階段で復興後のあるべき姿を明確にして、住民の理解を求め、

将来に悔いのないまちづくりを目指すよう努める。

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付編 東海地震の警戒宣言に伴う対応

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付編 東海地震の警戒宣言に伴う対応

第1節 総 則

第1 目的

内閣総理大臣は、地震予知情報を受け、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めると

きは、大規模地震対策特別措置法に基づき、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、東海地震

に係る地震防災対策強化地域内の居住者等に対して、警戒態勢をとるべき旨を公示するなどの措置を

とらなければならないこととされている。

大阪狭山市は、東海地震に係る地震防災対策強化地域には指定されていないが、警戒宣言の発せら

れたことに伴う社会的混乱の防止に努めるとともに、東海地震による直接的な被害を最小限に軽減す

るための措置を講ずることにより、住民の生命、身体及び財産の安全を確保する。

第2 基本方針

1 大阪狭山市は、大規模地震対策特別措置法の規定に基づく東海地震に係る地震防災対策強化地域

には指定されていないため、警戒宣言発令が発せられている間においても、都市機能は平常どおり

確保する。

2 原則として警戒宣言が発せられたときから地震の発生、又は警戒解除宣言が発されるまでの間に

とるべき措置を定めるが、東海地震注意情報が発表されたときから警戒宣言が発せられるまでの間

についても、必要な措置をとる。

3 東海地震と東南海・南海地震が同時又は連続して発生する恐れもあることから、警戒解除宣言が

発せられた後も、状況に応じて必要な措置をとる。

4 災害予防対策及び応急対策は、第2編「災害予防対策」、第3編「地震災害応急対策」、第4編「地

震災害復旧・復興対策」で対処する。

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付編 東海地震の警戒宣言に伴う対応

第2節 東海地震注意情報が発表された時の措置

大阪狭山市は、東海地震注意情報が発表されたときは、警戒宣言が発せられることに備えて、速やか

な対応ができるよう準備するものとする。

第1 東海地震注意情報の伝達

1 伝達系統

大阪管区気象台

大阪府危機管理室

大阪狭山市

大阪狭山市消防本部 住民・事業所

府庁各課・出先機関

大阪府河川環境課

土木関係課・出先機関

水防事務組合

2 伝達事項

(1) 東海地震注意情報の内容

(2) その他必要な事項

第2 警戒態勢の準備

大阪狭山市は、職員の待機、非常配備など対策(警戒)本部の設置を準備するとともに、東海地震

予知情報及び警戒宣言の授受・伝達並びに社会的混乱を防止するための広報などの準備を行う。

消防機関においては、非常警備を発令して警戒態勢を整え、消防本部に地震警戒警防本部を設置す

る。

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付編 東海地震の警戒宣言に伴う対応

第3節 警戒宣言が発せられた時の対応措置

大阪狭山市は、警戒宣言が発せられたときの社会的混乱の防止対策及び東海地震が発生したときの被

害を最小限にするために講ずべき事前の対策を進めるものとする。

第1 東海地震予知情報等の伝達

市及び府は、東海地震予知情報が発表された場合や警戒宣言が発せられたときは、迅速に住民・事

業所に伝達する。

1 伝達系統

大阪管区気象台

大阪府危機管理室

大阪狭山市大阪狭山市消防本部

(東海地震予知情報のみ)

府庁各課・

出先機関

大阪府河川環境課

土木関係課・出先機関

水防事務組合

民・事

2 伝達事項

(1) 東海地震予知情報

(2) 警戒宣言

(3) 警戒解除宣言

(4) その他必要と認める事項

第2 警戒態勢の確立

大阪狭山市は、警戒宣言が発せられたときから、地震が発生するまで又は警戒解除宣言が発せられ

るまでの間、警戒活動を行う。

ただし、東海地震と東南海・南海地震が同時又は連続して発生する恐れもあることから、警戒解除

宣言が発せられた後も、状況により必要と認められる場合は、警戒態勢を継続するものとする。

1 組織動員配備体制の確立

(1) 市は、震度予想や地域の実情に応じて、府に準じた組織体制をとる。

(2) 市は、必要な動員配備体制をとる。

(3) その他防災関係機関は、災害対策(警戒)本部を設置し、動員配備を行う。

(4) 市は、情報交換を通じて府及び関係機関相互の連携を強化し、必要に応じて協力要請する。

(5) 実施すべき応急対策事項の確認及び必要な資機材等の準備、点検を行う。

2 消防・水防

市及び消防本部等は、迅速な消防活動ができるよう適切な措置を講ずるとともに、堤防決壊等に

よる浸水に備えて水防活動を実施する。

(1) 東海地震予知情報等の収集と伝達

(2) 出火・延焼、浸水等の危険地域に対する巡回等による警戒

(3) 消防水利、消防・水防用資機材の確保、点検整備

(4) 危険物等の管理、出火防止の徹底指導

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付編 東海地震の警戒宣言に伴う対応

3 交通の確保・混乱防止

黒山警察署及び道路管理者は、関係機関との緊密な連携のもと情報収集に努め、交通の確保・混

乱の防止等の警備活動を実施する。

(1) 交通規制、交通整理

(2) 交通規制等への協力と安全走行についての広報

4 公共輸送

公共輸送機関は、旅客の安全確保のため、国及び関係機関との密接な連携のもとに、運行規制又

は安全運行、旅客への的確な情報伝達及び混乱防止の措置を講ずる。

5 ライフライン

ライフラインに関わる事業者は、平常どおりサービス供給を続けるが、万一発災した場合に備え、

災害応急復旧対策を迅速かつ的確に実施するために必要な措置を講ずる。

6 危険箇所対策

(1) 市は府と連携して、地震時において土砂災害等が予想される危険箇所に対して、巡視点検を行

う。

(2) 原則として避難の必要はないが、特に危険が予想される山崩れ等危険箇所に係る住民について

は、市長は、黒山警察署等の関係機関と連携し、あらかじめ指定した避難所に事前避難させる。

7 社会秩序の維持

(1) 警備活動

黒山警察署は、公共の安全と秩序を維持するため、関係機関との密接な連絡協力のもと、犯罪

防止対策を重点とした警備活動を実施する。

(2) 生活物資対策

市は、府及び関係機関とともに、生活物資の著しい不足、価格の異常な高騰が生じないよう、

必要な措置を講ずる。

8 多数の者を収容する施設

学校、医療機関、公共施設等多数の者を収容する施設の管理者は、その社会的責任の立場に立ち、

利用者への的確な情報伝達を行い、混乱の防止と安全確保を図るための措置を講ずる。

第3 住民・事業所に対する広報

防災関係機関は、警戒宣言が発せられたときは、住民、事業所に対し、混乱防止のための広報を行

う。

1 広報の内容

(1) 警戒宣言等の内容とそれによってとられる措置

(2) 出火防止、危険防止、発災時の対応など、家庭及び職場において自らとるべき防災への備え

(3) 自主防災組織の防災体制準備の呼びかけ

(4) 流言防止への配慮

(5) 災害時要援護者への支援の呼びかけ

(6) 防災関係機関が行う防災活動への協力など

2 広報の手段

(1) 防災関係機関は、報道機関と連携して広報を行う。

(2) 市は、防災行政無線、広報車等を活用し、自主防災組織等の住民組織とも連携して広報を行う。

(3) 広報にあたっては、災害時要援護者に配慮する。

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第5編 風水害等応急対策

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第5編 風水害等応急対策

第1節 組織動員

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、必要な組織動員体制をとり、迅速かつ的確に災害

の防御、被害の軽減など災害応急対策を実施するものとする。

第1 防災活動体制

本市域内の災害応急対策を実施するため、大阪狭山市災害対策本部条例(昭和39年条例第15号)の

定めるところにより、市災害対策本部を設置し、防災の推進を図るものとする。

1 災害警戒本部による活動体制

市災害対策本部を設置する前及び災害の規模により市災害対策本部を設置するに至らない場合に

おける災害応急対策の体制、職員の配備体制は、市災害対策本部に準じて行うほか災害警戒本部を

設置し、事態の処理にあたるものとする。

(1) 設置基準

ア 気象等の警報が発表されたとき。

イ 災害発生のおそれがあるが、時間、規模等の推測が困難なとき。

ウ 応急対策が必要な小規模な災害が発生したとき。

エ その他、市長が必要と認めたとき。

(2) 廃止基準

ア 災害発生のおそれが解消したとき。

イ 災害の応急対策が概ね完了したとき。

ウ 災害対策本部が設置されたとき。

エ その他、市長が必要と認めたとき。

(3) 所掌事務

ア 情報収集、伝達に関すること。

イ 職員の配備体制に関すること。

ウ 災害対策本部における他部への応援要請に関すること。

エ 災害対策本部設置の必要性の検討に関すること。

オ その他、緊急に実施を要する災害応急対策に関すること。

(4) 本部の組織等

本部の組織、職員の配備体制等は、資料編に掲載のとおりとする。

2 市災害対策本部による活動体制

(1) 設置基準

ア 大規模な災害の発生が予想され、又は突発的な災害が発生した場合その対策が必要と認めら

れるとき。

イ 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を要する災害が発生したとき。(本編第16節「災

害救助法の適用」参照)

ウ その他、市長が必要と認めたとき。

(2) 設置場所

本部は、市役所内に設置する。ただし、災害の規模その他の状況により応急対策の推進を図る

ため必要があるときは、市長は文化会館(SAYAKAホール)に本部を設置するものとする。

その際、速やかにその旨を防災関係機関に連絡するものとする。

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第5編 風水害等応急対策

(3) 廃止基準

ア 本市の地域において災害発生のおそれが解消したとき。

イ 災害応急対策がおおむね完了したとき。

ウ その他、市長が適当と認めたとき。

(4) 防災関係機関との連絡

ア 本部を設置若しくは廃止したときは、速やかに次表に掲げる者のうち必要と認める者にその

旨を通知するものとする。また、本部会議の決定事項のうち必要と認める事項についても同様

とする。

通知又は公表先 連絡担当部課 通 知 又 は 公 表 方 法

庁内各部・グループ 政策調整室

危機管理グループ 庁内放送、電話、口頭その他迅速な方法

出先機関 各主管部

担当グループ 電話、FAX、口頭その他迅速な方法

府 知 事 政策調整室

危機管理グループ

府防災行政無線、府防災情報システム、電話、

FAX、文書その他迅速な方法

市消防本部、黒山警察署 〃 電話、FAX、文書その他迅速な方法

指定地方行政機関、指定公共

機関及び指定地方公共機関 〃 〃

隣接市町村 〃 府防災行政無線、電話、FAX、文書その他迅速

な方法

一般住民 政策調整室 広報車、電話・FAX(地区長を通じ)

報道機関 総 務 部 電話、FAX、文書、口頭

イ 各部長は、前記アの通知を受けたときは、速やかに所属職員に対し周知徹底しなければな

らない。

ウ 市役所等に府による現地災害対策本部が設置された場合には、この組織と連携して応急対策

を推進する。

(5) 市災害対策本部の標示の掲出

市災害対策本部が設置された場合は、市役所本庁正面玄関に「大阪狭山市災害対策本部」の看

板を掲示するものとする。

3 市災害対策本部会議

本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害対策の方針を決定する。ただ

し、突発的な災害等の場合には、登庁している構成員で本部会議を開催することができる。

(1) 決定すべき事項

ア 災害予防、災害応急対策、災害復旧の推進に関すること。

イ 配備体制の決定に関すること。

ウ 自衛隊の派遣要請に関すること。

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第5編 風水害等応急対策

エ 災害救助法の適用に関すること。

オ その他災害に関する重要な事項の決定に関すること。

(2) 決定事項の周知

本部員は、本部会議の決定事項を職員に周知するとともに、各部の連絡調整を図るものとする。

なお、特に必要と認めるときは、庁内放送により周知を図るものとする。また、本部会議の決

定事項のうち必要と認める事項は、その都度各防災関係機関に通知するものとする。

4 本部長の職務代理者の決定

市長が発災時に登庁困難な場合若しくは登庁に時間を要する場合の職務の代理者は、登庁した者

のなかから次の順位で本部設置等必要な災害対策を行う。

第1順位 担当助役

第2順位 その他の助役

第3順位 教育長

5 本部の組織及び事務分担

本部の組織及び事務分担は、資料編に掲載のとおりとする。

第2 動員計画

1 職員の動員・配備

(1) 各部長は、配備指令に直ちに応じられるよう、各部の職員について、あらかじめ出動職員を

定め、各職員に徹底しておくものとする。

(2) 各部長は、各部の職員の動員を円滑に行うため連絡責任者及び連絡順序を定めておくものと

する。

(3) 職員は、上司の指揮に従い、この計画の定めるところにより防災活動に従事しなければなら

ない。

(4) 職員は、勤務時間外においても配備指令が出たときは、配備区分に従い、速やかに参集しな

ければならない。

(5) 災害の種類、程度等により、本部内に事務分担の片寄りがある場合は、各部より人員が必要

な部に対して応援するものとする。

2 参集場所

参集は、市役所本庁舎に集合することを基本とするが、道路、橋梁の決壊など交通途絶等により、

市役所への集合が不可能のときは、本部からの指示に従って、当該指定場所で防災活動に従事する。

3 配備区分

配備は、次に掲げる基準により行うものとする。なお、各配備体制における各部グループの配備

人員は、資料編に掲載のとおりである。

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第5編 風水害等応急対策

配備区分 配 備 時 期 配備内容

A号配備

災害警戒本部第2配備体制では、不十分と判断され又は小規模の災

害の予防が必要とされる場合、その他必要に応じ市長が当該配備

を指令するとき。

総合的な防災対策

を推進するための

配備体制及び参集

体制

B号配備

(準備体制)

災害発生のおそれはあるが、時間、規模等の推測が困難な場合、

又は小規模の災害が発生したとき、その他必要に応じ市長が当該

配備を指令するとき。

通信情報体制の整

備及び資機材の点

検整備、又は小規

模の災害対策を実

施する体制

C号配備

(警戒体制)

中規模の災害が発生したとき、その他必要に応じ市長が当該配備

を指令するとき。

災害に対する警戒

若しくは応急対策

の実施活動体制

D号配備

(非常体制)

大規模の災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき、その他必

要に応じ市長が当該配備を指令するとき。

市の総力をあげて

防災活動を実施す

る体制

4 動員の方法

(1) 配備指令

配備指令は、前項の配備区分に従い、市長が行うものとする。

ア 勤務時間内において指令が発せられた場合

伝達については、資料編の資料3災害対策本部組織編制に従い行うとともに、庁内放送を用

い速やかにその旨を周知する。

イ 勤務時間外における伝達系統及び方法

当直者は次に掲げる情報を覚知したときは、政策調整室危機管理グループ課長に連絡する。

危機管理グループ課長は事務局長(政策調整室理事)に、事務局長は市長に連絡し、市長は必

要に応じて、助役、教育長、及び各部長(資料編の資料3災害対策本部組織編制)に連絡する

ものとする。

(ア) 災害発生のおそれのある気象情報などが、関係機関から通報され、又は自ら覚知し緊急

に応急措置を実施する必要があると認められるとき。

(イ) 災害が発生し緊急に応急措置を実施する必要があると認められるとき。

(ウ) 災害発生のおそれのある異常現象の通報があったとき。

【資料3】 災害対策本部組織及び事務分担 P237

【資料4】 災害対策本部動員一覧 P241

【資料5】 災害警戒本部組織動員計画等一覧 P242

〔参考資料1〕 大阪狭山市防災会議条例 P286

〔参考資料2〕 大阪狭山市防災会議委員名簿 P288

〔参考資料3〕 大阪狭山市災害対策本部条例 P289

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第5編 風水害等応急対策

第2節 気象予警報等の伝達

気象予警報等その他災害に関する情報等を各防災関係機関の有機的連携のもとに迅速かつ的確に伝

達、周知徹底を図り、被害の未然防止及び軽減のための措置を講ずるものとする。

第1 気象予警報等

1 気象予警報等の種類及び発表基準

大阪管区気象台は、気象現象等により災害発生のおそれがある場合は、気象業務法(昭和27年

法律第165号)に基づき注意報、警報等を発表し、注意を喚起し、警戒を促すものとする。

注意報、警報の種類及び基準は、次のとおりである。

(1) 注意報

気象現象等により府域に被害が予想される場合、住民及び関係機関の注意を喚起するために

発表する。

種 類 発 表 基 準

風雪注意報

風雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的に

は次の条件に該当する場合である。

・雪を伴い、平均風速が陸上で12m/s 以上、海上で15m/s 以上になると予

想される場合

強風注意報

強風によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的に

は次の条件に該当する場合である。

・平均風速が陸上で12m/s 以上、海上で15m/s 以上になると予想される場

大雨注意報

大雨によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的に

は次のいずれかの条件に該当する場合である。

① 1時間雨量が20㎜以上になると予想される場合、ただし総雨量が50㎜

以上になると予想される場合

② 3時間雨量が40㎜以上になると予想される場合

③ 24時間雨量が70㎜以上と予想される場合

大雪注意報

大雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的に

は次の条件に該当する場合である。

・24時間の降雪の深さが平地で5cm 以上、山地で20cm 以上になると予想さ

れる場合

気象注意報

濃霧注意報

濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予想され

る場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。

・視程が陸上(気象台において)で100m 以下、海上で500m 以下になると予

想される場合

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第5編 風水害等応急対策

雷 注 意 報 落雷等により被害が予想される場合

乾燥注意報

空気が乾燥し火災の危険が大きいと予想される場合で、具体的には次の

条件に該当する場合である。

気象台において実効湿度が60%以下で、最小湿度が40%以下になると予

想される場合

な だ れ

注 意 報

なだれによって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的

には次のいずれかの条件に該当する場合である。

① 積雪の深さが20cm 以上あり、降雪の深さが30cm 以上になると予想され

る場合

② 積雪の深さが50cm 以上あり、気象台における最高気温が10℃以上又は

かなりの降雨が予想される場合

着雪注意報

着雪によって通信線や送電線等に災害が起こるおそれがあると予想され

る場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。

24時間の降雪の深さが平地で20cm 以上、 山地で40cm 以上あり、 気温が

+2℃~-2℃になると予想される場合

霜 注 意 報

4月15日以降の晩霜によって農作物に著しい災害が起こるおそれがある

と予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。

最低気温が4℃以下になると予想される場合

低温注意報

低温によって農作物等に著しい災害が起こるおそれがあると予想される

場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。

最低気温が-5℃以下になると予想される場合

地 面 現 象

注 意 報 ☆

地 面 現 象

注 意 報

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって災害が起こるおそれが

あると予想される場合

高潮注意報 高潮注意報

台風等による海面の異常上昇について注意を喚起する必要がある場合

で、具体的には次の条件に該当する場合である。

潮位が東京湾平均海面(T.P)上1.5m以上になると予想される場合

波浪注意報 波浪注意報

風浪、うねり等によって災害が起こるおそれがあると予想される場合

で、具体的には次の条件に該当する場合である。

有義波高が1.5m以上になると予想される場合

浸水注意報☆ 浸水注意報 浸水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合

洪水注意報 洪水注意報

洪水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的には

次のいずれかの条件に該当する場合である。

① 1時間雨量が20㎜以上になると予想される場合、ただし、総雨量が50

㎜以上になると予想される場合

② 3時間雨量が40㎜以上になると予想される場合

③ 24時間雨量が70㎜以上になると予想される場合

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第5編 風水害等応急対策

(2) 警報

気象現象等により府域に重大な災害が予想される場合、住民及び関係機関の警戒を促すために

発表する。

種 類 発 表 基 準

暴 風 警 報

暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体

的には次の条件に該当する場合である。

平均風速が陸上で20m/s以上、海上で25m/s 以上になると予想される場合

暴風雪警報

暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具

体的には次の条件に該当する場合である。

雪を伴い、平均風速が陸上で20m/s 以上、海上で25m/s 以上になると予想

される場合

大 雨 警 報

大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体

的には次のいずれかの条件に該当する場合である。

① 1時間雨量が40㎜以上になると予想される場合、ただし総雨量が100㎜以

上になると予想される場合

② 3時間雨量が70㎜以上になると予想される場合

③ 24時間雨量が北大阪で160㎜以上、大阪市、東部大阪、泉州、南河内で

130㎜以上になると予想される場合

気 象 警 報

大 雪 警 報

大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体

的には次の条件に該当する場合である。

24時間の降雪の深さが平地で20cm 以上、山地で40cm 以上になると予想され

る場合

地 面 現 象

警報 ☆

地 面 現 象

警報

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって重大な災害が起こるおそ

れがあると予想される場合

高 潮 警 報 高 潮 警 報

台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こるおそれがあると

予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。

潮位が東京湾平均海面(T.P)上2.2m以上になると予想される場合

波 浪 警 報 波 浪 警 報

風浪、うねり等によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場

合で、具体的には次の条件に該当する場合である。

有義波高が3.0m以上になると予想される場合

浸水警報☆ 浸 水 警 報 浸水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合

洪 水 警 報 洪 水 警 報

洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体

的には次のいずれかの条件に該当する場合である。

① 1時間雨量が40㎜以上になると予想される場合、ただし総雨量が100㎜以

上になると予想される場合

② 3時間雨量が70㎜以上になると予想される場合

③ 24時間雨量が北大阪で160㎜以上、大阪市、東部大阪、泉州、南河内で

130㎜以上になると予想される場合

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第5編 風水害等応急対策

注1 発表基準欄に記載した数値は、大阪府における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調査し

て決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際のおおむねの目安である。

注2 注意報・警報は、その種類にかかわらず、新たな注意報・警報が行われたときに切り換えられ、

又は解除されるまで継続される。(気象庁予報警報規程(昭和28年運輸省告示第63号)第3条)

注3 ☆印は、気象注意報・警報に含めて行う。(気象庁予報警報規程第12条)

2 注意報、警報等の伝達系統図

(1) 勤務時間内

府危機管理室

府出先機関

大阪狭山市消防本部

消防団

西日本電信電話株式会社

大阪府警察本部 黒山警察署 交 番

日本放送協会大阪放送局

放 送 事 業 者

大阪府水防本部

( 大 阪 府 河 川室)

富田林土木事務所

南河内農と緑の総合事務所

民・学

校・社

設・そ

(2) 勤務時間外

大阪狭山市

住民・学校・社会福祉施設・その他

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第5編 風水害等応急対策

3 特別警戒水位到達情報

府は、知事の指定する西除川において、水位が特別警戒水位に到達した場合には、その旨を本

市に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知するものとする。

発 表 者 河川名 観測所名 特別警戒水位 受 報 者 受報担当者

富田林土木事務所長 西除川 野田 1.35 m 大阪狭山市水防管理者 政策調整室理事

4 水防警報

知事の指定する西除川において、洪水のおそれがあると認めるときは、現地指導班長が適宜水防

警報を発令し、直ちに警報事項を通知するものとする。

警報発表者 河 川 名 区 域 区域延長 警報受報者 受報担当者

左岸 狭山池より大和川

合流点まで 富田林土木

事務所長 西除川

右岸 同 上

km

12.6 大阪狭山市水防管理者 政策調整室理事

大阪狭山市

富田林土木事務所長

大阪府災害対策本部

(危機管理室) 南河内防災推進室

黒山警察署 大阪府警察本部

大阪府水防本部

5 火災気象通報

火災気象通報は、消防法に基づいて大阪管区気象台長が気象の状況が火災予防上危険であると認

めるとき、火災気象通報をもってその状況を知事に通報するもので、市長が知事からこの通報を受

けたときは、必要により火災警報を発令するものとする。火災気象通報の基準は次のとおりである。

(1) 実効湿度が60%以下で、最小湿度が40%以下となり、大阪府内(生駒山地頂上部付近を除

く)のいずれかで、最大風速(10分間平均風速の最大値)が10m/sとなる見込みのとき、ただ

し、降雨、降雪が予測される場合には、通報を取りやめる場合がある。

第2 気象予警報等の伝達

市長は、気象予警報等を受けたとき、又は自ら火災警報を発令したときは、消防本部、消防団、た

め池管理者、学校、一般住民等に対し、サイレン、広報車等で迅速確実に伝達・周知するものとする。

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第5編 風水害等応急対策

第3 ため池水位の通報

1 ため池管理者は、その管理するため池の水位が上昇し、又は降雨等の状況により出水のおそれ

があると認めたときは、直ちに市長に通報しなければならない。

2 市長は、前項の通報を受けたときは、直ちに南河内農と緑の総合事務所に通報するとともに、

住民に対して周知徹底を図るものとする。なお、必要に応じ富田林土木事務所、黒山警察署に通

報するものとする。

3 通報系統

南河内農と緑の総合事務所

富 田 林 土 木 事 務 所

黒 山 警 察 署

近 隣 住 民 、 そ の 他

第4 異常現象発見時の通報

1 災害が発生するおそれのある異常現象を発見した者は、速やかに市長又は警察官に通報しなけ

ればならない。

2 異常現象を発見し、あるいは通報を受けた警察官は、直ちに市長に通報しなければならない。

3 通報を受けた市長は、直ちに大阪管区気象台・富田林土木事務所に通報するとともに、市民に

対して周知徹底を図るものとする。

4 異常現象の特徴

水 害

(河川、ため池)

○ 堤防の亀裂又は欠け・崩れ

○ 堤防からの溢水

○ 堤防の天端の亀裂又は沈下 など

① 土 石 流

○ 山鳴り

○ 降雨時の川の水位の低下

○ 川の流れの濁り及び流木の混在 など

② 地すべり

○ 地面のひび割れ

○ 沢や井戸水の濁り

○ 斜面からの水の吹き出し など

③ がけ崩れ

○ わき水の濁り

○ がけの亀裂

○ 小石の落下 など

④ 山地災害 ○ わき水の量の変化(増加又は枯渇)

○ 山の斜面を水が走る など

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第5編 風水害等応急対策

5 通報伝達系統

大阪狭山市

地域住民、その他

(学校・社会福祉施設等)

府出先機関

警 察 官

(黒山警察署)

大 阪 府

警察本部

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第5編 風水害等応急対策

第3節 災害情報の収集伝達

災害発生後、市は、府及び防災関係機関と相互に連携協力し、直ちに被害状況の把握及び応急対策

の実施のための情報収集及び伝達活動を行うものとする。

第1 実施責任者

災害情報の収集・伝達については、庶務・情報部の責任者が、災害情報の収集・総括・報告にあた

る。

情 報 収 集 手 段

大阪府災害対策本部

黒 山 警 察 署

(府防災行政無線) 自 衛 隊

(一般回線) (専用回線)

(府防災情報システム)

日本赤十字社

(一般回線) 大阪管区気象台

関 西 電 力

大阪狭山市災害対策本部

(事務局)

大 阪 ガ ス

N T T

市災害対策本部

各部

市災害対策本部

庶務・情報部

大阪狭山市

消防本部

南海電気鉄道

(広報) (119番通報) 南 海 バ ス

(一般回線)

テレビ・ラジオ

各 放 送 局

各 新 聞 社

(放送・新聞)

市 民 ・ 避 難 所 ・ 避 難 場 所 ・ 事 業 所

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第5編 風水害等応急対策

第2 災害情報の収集、伝達

防災関係機関等から次に掲げる情報を収集し、被害のある地域、被害の規模等の把握に努めると

ともに、府をはじめ関係機関へ速やかに伝達する。各機関の通信窓口は、別表のとおりである。

なお、突発的な災害が発生した際には、市防災体制が整うまでの間は、消防本部と連携を密にし

情報収集等を行うものとする。

1 被害状況の把握

(1) 消防機関への通報状況

(2) 警察署からの情報(通報状況等)

(3) 防災関係機関からの情報

(4) 自主防災組織、住民等からの情報

(5) 各出先機関及び災害現地に派遣した職員からの情報

(6) その他

2 収集報告を行う被害状況等の種類

(1) 災害の原因

(2) 災害が発生した日時

(3) 災害が発生した場所又は地域

(4) 被害状況

(5) 災害に対して既にとった措置

(6) 災害に対して今後とろうとする措置

(7) 災害対策に要した費用の概算額

(8) その他必要な事項

3 調査収集報告の注意事項

(1) 被害状況等の収集報告は迅速に行い、災害対策が時期を失することのないようにしなければ

ならない。

(2) 被害状況等収集に当たっては、状況が明瞭にわかるよう写真撮影を行い、写真には、撮影年

月日、場所、時刻、被害者氏名等を記入しておくものとする。

(3) 各部において収集した被害状況等は、逐次庶務・情報部へ口頭等により速報し、調査が完了

次第、文書により報告するものとする。

4 住民からの通報について

住民から被害状況等災害に関する通報があった場合は、その種類に応じ各部又は関係機関に連絡

する。

第3 大阪府への被害状況等の報告

1 被害状況等の報告は、災害対策基本法第53条第1項並びに消防組織法第22条に基づく災害報告

取扱要領(昭和45年4月10日付け消防防第246号)及び火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日

付け消防災第267号)により大阪府(危機管理室)に報告する。

なお、報告は大阪府防災情報システムにより行うものとし、当該システムが使用できない場合は、

電話・ファックス等により行うものとする。

報告様式は、資料編に掲載のとおりである。

なお、地すべり、崖崩れ等土砂災害が発生した場合は、富田林土木事務所へ報告する。

(1) 災害救助法の適用基準に該当する程度のもの

(2) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響からみて、報告の必要があるもの

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第5編 風水害等応急対策

(3) 災害に対し、国の財政的援助を要すると思われるもの

(4) 災害が当初は軽微であっても、今後拡大し、発展するおそれがある場合あるいは2市町村以

上にまたがるような広域的な災害で、本市が軽微な被害であっても全体的に大規模な同一災害

の場合

(5) 市災害対策本部を設置した場合

(6) その他特に報告の指示があった場合

報告項目 報告主管部 報 告 先

(大阪府) 報告項目 報告主管部

報 告 先

(大阪府)

人的・住家被害

関係

庶務・情報部

調査・衛生部 危機管理室 道路・橋梁関係 応急建設部 土 木 部

危険物等施設関係 消 防 部 危機管理室 河 川 関 係 〃 〃

社会福祉施設関係 医療救護部 健康福祉部 砂防・崖くず

れ関係 〃 〃

医 療 関 係 〃 〃 下水道関係 〃 〃

ごみ処理施設等

関係 調査・衛生部 環境農林水産部 公 園 関 係 〃 〃

水 道 関 係 給 水 部 〃

水 道 部

公共住宅・宅地

造成地・災害危

険区域関係

調査・衛生部

応急建設部 建築都市部

農地・ため池関係 応急建設部 環境農林水産部 教育・文化財関係 避難・給食部 府教育委員会

山地災害関係 〃 〃

2 消防機関への通報が殺到する場合は、その状況を府及び国(消防庁)に通報する。

大阪狭山市

(消防機関への通報が

殺到した場合)

消 防 庁

3 府への報告が、通信の途絶等によりできない場合は、直接国(消防庁)に報告する。

大阪狭山市

(府への報告不能

の場合) 消 防 庁

第4 被害状況調査の報告基準

被害状況調査の報告基準は、資料編掲載の基準によるものとする。

-157-

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第5編 風水害等応急対策

第5 通信手段の確保

1 災害時優先電話の利用

防災関係機関との通信連絡は、一般加入電話により速やかに行うものとするが、災害時において

は加入電話が輻輳し、通話が不能若しくは困難となることが予想される。

市は、非常・緊急事態が発生した場合には、あらかじめ登録してある災害時優先電話により通信

を確保する。

災 害 時 優 先

電 話 番 号

072-366-0014

072-366-0015

2 大阪府防災行政無線の利用

通常時や有線途絶時にかかわらず、大阪府防災行政無線を有効に活用し、大阪府、府内市町村及

び関係機関との通信の確保を図る。

3 非常通信の利用

災害のため有線通信系が不通となった場合、又は状況によりこれを利用することが著しく困難な

場合には、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号及び第74条に基づき、災害発生の通報、

人命救助、被災者の救援及び応急復旧等に関し、通報を行う必要があるときは、消防本部、警察署

等において消防無線、警察無線により通信の確保を図る。

なお、本市の消防無線等の整備状況は次のとおりである。

(1) 消防無線

(MHz)

消 防 波

市 町 村 波

(単 信 方 式)

府 内

共通波

153.53

全 国

共通波1

150.73

全 国

共通波2

148.75

全 国

共通波3

154.15

救 急 波

(複信方式)

150.27 ▲ △ ○ ○ ○ 143.76-147.76

(注)▲ FBに設置の市町村波の現用機とは別装置として、府内共通波を保有している免許人

○ MLの市町村波の現用機に全国共通波を保有して、切換えて使用できる免許人

△ MLの市町村波の現用機に府内共通波を保有して、切換えて使用できる免許人

参考…FB とは基地局のこと、MLとは陸上移動局のこと。

(2) 大阪地区非常無線通信協議会に基づく通信経路

近 隣

市消防本部 大阪市消防本局 大阪府

(通信指令室) (指令情報センター) (危機管理室)

(3) NTT衛星通信・可搬型無線車による通信(NTT西日本大阪支店)

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第5編 風水害等応急対策

4 市防災行政無線の利用

本部内での命令の指示、伝達及び災害状況の収集等については、有線電話で行うほか、市防災

行政無線を利用する。

(基地局) 周波数466.7125MHz(移動局)

市災害対策本部───────────携帯 12局

可搬 12局

5 アマチュア無線

災害が発生し、有線通信連絡が困難となった場合には、市災害対策本部の情報連絡体制を補完す

るため、協定を締結しているアマチュア無線クラブに連絡し、情報の収集及び伝達等を行うものと

する。

また、個人のアマチュア無線局については、ボランティア登録などにより事前に把握し、災害時

に活動できる体制整備に努める。

第6 り災証明書の発行

災害により、住家等に被害を被った住民に対して「り災証明書」を発行するものとする。

【資料17】 災害概況・被害状況即報、災害確定報告様式 P257

【資料18】 被害状況調査報告基準 P260

【資料19】 災害によるり災証明 P262

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第5編 風水害等応急対策

別表

各 機 関 の 通 信 窓 口

機 関 名 担 当 窓 口 電 話 番 号 所 在 地

大阪狭山市役所 危機管理グループ 366-0011 大阪狭山市狭山一丁目2384-1

大阪狭山市消防本部 警防グループ 366-0055 〃

大阪管区気象台 予 報 課 (06)-6949-6303 大阪市中央区大手前4-1-76

大阪狭山郵便局 総 務 課 367-8201 大阪狭山市岩室一丁目401-5

大 阪 府 危機管理室

(06)-6941-0351

(内線4886)

(06)-6944-6021(夜間)

6022

200-4875、4886

(防災行政無線)

大阪市中央区大手前2

大阪府南河内府税事務所

(0721)-25-1131

304-247

(防災行政無線)

富田林市寿町2-6-1

大阪府富田林土木事務所

(0721)-25-1131

304-247

304-229

(防災行政無線)

富田林市寿町2-6-1

大阪府富田林土木事務所

松 原 建 設 事 業 所 建 設 課 335-4550

松原市上田3-1-25

(成協信用組合ビル6F)

大阪府南河内農と緑の

総合事務所 地域政策室

304-272

(防災行政無線) 富田林市寿町2-6-1

大阪府南部家畜保健衛生所 (0724)-45-0528 岸和田市小松里1003

大阪府黒山警察署 警 備 課 362-1234 堺市美原区小平尾377-2

大阪府富田林保健所 企画調整課 (0721)-23-2681

620-0(防災行政無線)富田林市寿町3-1-35

陸上自衛隊第37普通科連隊 第 3 科

(0725)-41-0090

内線236夜間302

825-0(防災行政無線)

和泉市伯太町官有地

大阪ガス㈱南部導管部 保安指令センター 238-2394 堺市堺区住吉橋町2-2-19

関西電力㈱南大阪営業所 所 長 室 233-2022 堺市堺区熊野町2-2-20

南海電鉄㈱北野田駅 駅 長 236-0044 堺市東区北野田51-4

南海バス株式会社 221-0926 堺市堺区戎島町3-22-1

西日本電信電話㈱大阪支店 災害対策室 (06)-4795-3395

(夜間・休日)113 大阪市北区堂島3-1-2

大阪狭山市医師会 辻 本 病 院 366-5131 大阪狭山市池之原2-1128-2

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第5編 風水害等応急対策

第4節 災害広報

災害時において人心の安定と速やかに応急復旧作業の推進を図るため、府及び防災関係機関と相互に

協議調整し、被災者をはじめ住民に対し迅速かつ的確な広報・広聴活動を実施する。

第1 実施責任者

情報総括責任者は市長とし、その広報活動は庶務・情報部が行う。各部において広報を必要とする

事項は、本部を通じて庶務・情報部に連絡するものとする。

第2 広報活動

1 広報の内容

〔災害発生直後の広報〕 〔その後の広報〕

① 災害時における住民の心構え

② 気象等の状況

③ 土砂災害(二次的災害)の危険性

④ 避難の指示、勧告及び避難上の注意事項

⑤ 災害時要援護者への支援の呼びかけ

⑥ 地域住民のとるべき措置

⑦ その他必要事項

① 被災状況とその後の見通し

② 医療機関の活動状況

③ 被災者の安否情報

④ 電気、ガス、水道等の供給状況

⑤ 災害用食料、生活必需品等の供給状況

⑥ 交通規制及び交通機関の運行状況

⑦ 義援物資等の取扱い

⑧ その他必要事項

2 広報の方法

広報車、電話等を通じて迅速に広報するとともに、被害の大要、応急対策の実施状況等につい

ては、広報誌やチラシの配布、掲示板への掲示を通じて周知するものとする。

対 象 機 関 方 法

報 道 機 関 インターネット、電話、FAX、文書、口頭

各 関 係 機 関 インターネット、電話、FAX、広報車、連絡員の派遣

一 般 住 民 、 被 災 者 インターネット、電話、FAX、広報車、広報誌、サイレン、口頭

庁 内 各 課 庁内LAN、庁内放送、庁内電話、口頭

その他必要とするもの 掲示板、チラシ(新聞折込み)

3 住民に対する広報

人心の安定を図るため、被害の状況(停電、断水及び交通機関の運行等の状況)とその対策の

実施状況並びに注意事項及び協力要請について、具体的にわかりやすくまとめ広報する。また、広

報車を利用する際は、各地区毎に分担を定め、効果的な広報を行うとともに、地区毎の被害状況や

電気、ガス、水道等の復旧状況に応じた広報に留意するものとする。また、ラジオ、テレビ等が行

う障害者(手話通訳・字幕入放送・文字放送)や外国人(外国語放送)に対する放送を視聴するよ

う広報を行うとともに、聴覚障害者に対しファックスにより災害情報を提供する。また、必要によ

り民生委員やボランティアの協力や地区長を通じ災害情報を伝達する。

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第5編 風水害等応急対策

4 広報資料の収集など

(1) 各部からの報告のほか、必要に応じ災害現場における現地取材を行うものとする。

(2) 災害写真の撮影

ア 災害現地に写真撮影員を派遣し、災害写真を撮影するほか、各部において撮影した写真の収

集に努めるものとする。

イ 災害写真は速やかに現像し、掲示するなど速報に用いるほか、他の機関から依頼があった場

合は提供するものとする。

(3) 災害の予防に資するため、災害に関する記録、写真、映画等を作成する。

第3 報道機関との連携

庶務・情報部の責任者は、災害に関する情報及び被災者に対する生活情報、応急対策の実施状況等

について、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関に対し、定期的な情報提供を行う。

また、災害の状況等により報道機関による緊急放送が必要と認めた場合には、災害対策基本法第57

条の規定により放送事業者に対し、放送の依頼を行うものとする。

第4 広聴活動

被災者又は関係者からの家族の消息、医療、生活必需品、住居の確保や融資等についての相談、要

望、苦情に応ずるため、広聴活動を実施する。

1 相談窓口の開設

大規模な災害が発生した場合、若しくは本部長が災害の状況により必要と認めるときは、被災者

のための相談窓口を開設し、相談、問い合わせ、受付等の業務を行う。

相談窓口を開設した場合には、速やかに広報車等により市民へ周知する。

2 広聴内容の処理

住民からの災害に関する要望事項は、直ちに所管部又は関係機関に連絡し、迅速かつ適切な処理

がなされるよう努めるものとする。

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第5編 風水害等応急対策

第5節 広域応援等の要請・受入れ

災害に際して、本市のみでは対応が不十分な場合には、災害対策基本法等の関係法令や相互応援協定

に基づき、近隣市町村、府等に対して応援及び職員の派遣を要請し、応急対策又は災害復旧の万全を期

するものとする。

第1 実施責任者

府、近隣市町村等への応援要請は、市長が行う。

第2 応援要請

災害時の応援については、応急措置を実施するために、労働力の提供を短期間身分の移動を伴わず

に、応援隊を要請するものである。なお、応援に要した費用(交通費、諸手当、食料費、資機材等

の費用及び輸送費)等については、本市が負担し、応援隊は本市の指揮下に入る。

1 知事に対する応援要請

災害対策基本法第68条に基づき、知事に対して文書により応援要請を行う。ただし、そのいとま

がない場合には、口頭又は電話等により行い、後に文書を速やかに提出する。

2 他市町村に対する応援要請

災害対策基本法第67条に基づき他市町村長に対して文書により応援要請を行う。ただし、そのい

とまがない場合には、口頭又は電話等により行い、後に文書を速やかに提出する。

3 応援要請基準

本市の地域に係る災害が発生した場合において、次の場合に応援の要請を行う。

(1) 応急措置を実施するため必要があると認めるとき。

(2) 自己の持つ消防力等の現有活動勢力では、消防、水防、救助等効果的な応急措置の実施が困難

な場合

(3) 緊急を要し、地理的にみて近隣市町村に応援を求めた方がより効果的な応急措置の実施ができ

ると認められる場合

4 応援にあたっての要請事項

(1) 災害の状況及び応援を要請する理由

(2) 応援を必要とする期間

(3) 応援を希望する物資・資機材等の品目及び数量

(4) 応援を必要とする場所

(5) 応援を必要とする活動内容

(6) その他必要事項

第3 職員の派遣要請

災害時の応急対策、復旧対策を実施するため、本市の職員のみでは対応できない場合は、府、他

市町村、指定地方行政機関等に対し、職員の長期的な派遣を要請することができる。

1 府、他市町村又は指定地方行政機関に対する派遣要請

災害対策基本法第29条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員の

派遣を要請することができる。

これは、派遣を要請する職員の技術・知識・経験等を長期的に、災害応急対策、災害復旧対策に

-163-

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第5編 風水害等応急対策

関し必要な事項について、派遣先の身分に併任されて、派遣先の事務を行うものである。

なお、その場合の手続きは、次の事項を記載し文書で行う。

(1) 派遣を要請する理由

(2) 派遣を要請する職員の職種別人員数

(3) 派遣を必要とする期間

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件

(5) その他職員の派遣について必要な事項

2 職員の派遣の斡旋の要請

市長は、災害対策基本法第30条に基づき、災害応急対策又は復旧のため必要があるときは、知事

に対し、指定地方行政機関の職員の派遣について要請を求めることができる。

なお、その場合の手続きは、次の事項を記載した文書で行う。

(1) 派遣の斡旋を求める理由

(2) 派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数

(3) 派遣を必要とする期間

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件

(5) その他職員の派遣の斡旋について必要な事項

3 経費の負担

派遣職員の待遇及び経費の負担については、災害対策基本法第32条、第92条、災害対策基本法施

行令第17条、第18条、第19条に定めるところによるものとする。

第4 緊急消防援助隊の派遣要請

市の消防力をもってしても対処できないと認めるときは、知事に緊急消防援助隊の派遣を要請する。

第5 応援受入体制の確保

1 連絡窓口の明確化

市長は、府及び他市町村等との連絡を速やかに行うため連絡窓口を本部事務局(政策調整室)に

定めるものとする。

2 受入施設の整備

市長は、府及び他市町村等からの物資等の応援を速やかに受け入れるための施設をあらかじめ指

定し、整備しておくものとする。

3 受入体制の確立

動員された者の作業が効率的に行えるよう、作業内容、作業場所、休憩又は宿泊場所その他作業

に必要な受入体制を確立しておくものとする。

第6 災害相互応援協定に基づく応援要請

本市は、中河内地域並びに南河内地域の9市2町1村において、広域的な災害相互応援を協定して

いる。協定の内容は、資料編掲載のとおりである。

【資料14】 災害相互応援協定 P252

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第5編 風水害等応急対策

第6節 自衛隊災害派遣

住民の人命又は財産を保護するため必要と認めた場合は、知事に自衛隊の災害派遣要請を要求する

ものとする。

第1 実施責任者

知事に対する自衛隊の派遣要請の要求は、市長が行う。

第2 災害派遣要請基準

本市及び府並びに関係機関の機能をもってしてもなお応急措置の万全を期し難い場合、又は事態が

急迫し緊急措置を要する場合で、災害に際し、人命又は財産を保護するため、自衛隊の出動が必要

であると認められる場合に派遣要請の要求を行うものとする。

第3 災害派遣要請手続

1 市長は、自衛隊の派遣を要請すべき事態が発生したときは、迅速に警察署、消防本部等の関係

機関と協議のうえ、知事に派遣要請の要求を行うものとする。

2 知事に対して自衛隊の災害派遣を要求しようとする場合は、災害派遣要請要求書に定められた次の

事項を明らかにし、電話又は口頭をもって要求する。なお、事後速やかに知事に文書を提出する。

(1) 災害の情況及び派遣を要請する事由

(2) 派遣を希望する期間

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容

(4) その他参考となるべき事項

3 市長は、通信の途絶等により、知事に対して要請の要求ができない場合は、直接自衛隊に災害

の状況を通知する。なお、この通知をした場合は、その旨を速やかに知事に通知する。

派 遣 要 請 系 統 図

大阪府知事(危機管理室)

06-6944-6021

大阪府防災行政無線

200-4871、8920

陸上自衛隊第3師団司令部第3部防衛班

TEL0727-81-0021内線333、夜間302

大阪府防災行政無線 8-823-0

通知

要請

市 長

第37普通科連隊 第3科

TEL 0725-41-0090 内線236、夜間302

大阪府防災行政無線 825-0

命令 要請要求

第4 自衛隊の自発的出動基準

災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事の要請を待ついとまがないときは、自衛隊

は要請を待つことなく、自ら次の判断基準に基づいて部隊を派遣することができる。

この場合においても、できる限り早急に知事に連絡し、緊密な連絡調整のもとに適切かつ効率的な

救援活動を実施するよう努める。

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第5編 風水害等応急対策

1 災害に際し、関係機関に対して災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要

があると認められる場合

2 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合に、

市長、警察署長等から災害に関する通報を受け、又は部隊等による収集その他の方法により入手

した情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合

3 災害に際し、自衛隊が自らの判断により、緊急に人命救助に係る救援活動を実施する場合

4 その他災害に際し、上記1から3に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがな

いと認められる場合

第5 派遣部隊の受入体制

自衛隊の派遣が決定した場合は、直ちにその旨を関係機関に連絡するとともに、自衛隊の救援活動

が円滑に実施できるよう受入れ体制を確立する。

1 自衛隊の宿泊施設又は野営場所の準備を行う。

2 派遣部隊の到着場所、駐車場等については、あらかじめ黒山警察署と協議のうえ適地を選定する。

3 派遣部隊及び関係機関との連絡調整を図るため現場責任者を選定し、府の現地連絡責任者とと

もに、自衛隊現場指揮官と協議のうえ作業の推進を図る。

4 自衛隊の部隊が行う作業が円滑、迅速に実施できるよう作業内容・計画を策定するとともに、

作業実施に必要な資機材を準備する。

5 災害に際し、ヘリコプターの要請を行った場合は、被災状況に応じヘリポートを選定する。本

市のヘリポート予定地は、資料編に掲載のとおりである。

第6 派遣部隊の活動

派遣部隊は、防災関係機関と緊密な連絡を保ち、相互に協力して次の業務を実施する。

区 分 活 動 内 容

(1)被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行って被害状況

を把握する。

(2)避難の援助 避難の命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要がある

ときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。

(3)避難者等の捜索救助 行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救援活動に優先して捜

索救助を行う。

(4)水防活動 堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動

を行う。

(5)消防活動

「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」(平成8

年1月17日)により、消防機関と速やかに大規模災害に係る情報交換を実施

し、被災地等における人命救助その他の救助活動をより効果的に行うため、

連携してその任務に当たるよう相互に調整する。

(6)道路又は水路の啓開 道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又

は除去に当たる。

(7)応急医療、救護及

び防疫

被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常関係機

関の提供するものを使用するものとする。

(8)人員及び物資の緊

急輸送

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実

施する。この場合において航空機による輪送は、特に緊急を要すると認めら

れるものについて行う。

(9)炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。

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第5編 風水害等応急対策

(10)物資の無償貸付

及び譲与

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する内閣府令」(昭

和33年総理府令第1号)に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付

し、又は救じゅつ品を譲与する。

(11)危険物の保安及

び除去

能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を

実施する。

第7 撤収要請

市長は、作業の進捗状況を把握し、派遣要請の目的を達成したとき、又は必要がなくなったと判断

したときは、派遣部隊その他の関係機関と協議の上、文書により速やかに知事に撤収の要請を行う。

ただし、文書による報告に日時を要するときは、口頭又は電話で連絡し、後日速やかに文書を提出

するものとする。

【資料20】 自衛隊災害派遣要請(撤収要請)依頼書 P263

【資料22】 ヘリポート予定地 P264

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第5編 風水害等応急対策

第7節 水防活動

水防法(昭和24年法律第193号)及び災害対策基本法の趣旨に基づき、市域における河川、ため池の

洪水や河川堤防等の損壊による水災を警戒し、又は防ぎょし、被害の軽減を図り、もって公共の安全を

保持する。

第1 実施責任者

水防の責任者は、水防管理者(市長)とする。

第2 市の水防組織

市の水防組織は、災害警戒本部(資料編に掲載のとおり)に準じるものとする。

災害警戒本部の本部長は市長、副本部長を助役とし、本部の事務局を政策調整室危機管理グループ

に設置する。

水防活動部隊は、市災害対策本部における応急建設部で編成する。

ただし、水害の度合いなどにより消防機関及び災害対策本部における他の部に対して応援を求める

ことができる。

災害警戒本部が設置され、その後、被害の増大により災害対策本部が設置された場合には、災害警

戒本部は災害対策本部に統合する。

災 害 警 戒 本 部 組 織 図

本部長(市長)

副本部長(助役)

本部員 政策調整室長

都市整備部長

市民部長

消防長

事務局(危機管理G)

活動は、災害対策本部における応急建設部を

もって充てる。

消防機関及び災害対策本部における

他部からの応援

第3 市の水防体制

市域内における水防の責任(水防法第3条)を果たすとともに、集中豪雨等による水害に対処する

ため、水防管理者は関係機関と連携し、水防上必要な対策を実施する。

配備体制については、以下のとおりである。

1 水害が発生するおそれのある場合又は突発的な水害が発生した場合、事務局長(政策調整室理

事)は、市長及び助役に報告する。

2 水害発生のおそれがあるときは、市長の指示により災害警戒本部を設置し、事態に即応した万全

の水防体制を整える。

3 時間外における体制

時間外において突発的な水害が発生し、水防活動を実施するための人員が確保できない場合につ

いては、消防機関が水防活動を実施しつつ体制を整えるものとする。

4 配備区分

配備は、次に掲げる基準により行うものとする。なお、各配備体制における各部・グループの配

備人員は、災害警戒本部動員計画に準じるものとする。

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第5編 風水害等応急対策

(1) 警戒配備

配 備 時 期

気象情報と水位情報に注意する必要があるが、具体的な水防活動を必要とするに至るまでには時間的

余裕があり、主として情報連絡を行うとき。

(2) 非常配備

配 備 区 分 配 備 時 期

第1配備 今後の気象情報と水位情報に十分注意と警戒を要するとともに水防活動の必要

が予想されるとき。

第2配備 大規模な水防活動が予想されるとき、あるいは事態の規模が大きくなって第1

配備では体制不十分と判断されるとき。

第4 重要水防

1 水防体制の強化

府は、水防法第13条第2項により水位情報周知河川として、西除川(狭山池余水吐~大和川合流

地点)を指定した。その区間での浸水想定区域には本市域に該当する箇所は存在しないが、特別警

戒水位(野田橋1.35)に達した場合、あるいは西除川に水防警報が発表された場合は、特に水防体

制の強化に努めるものとする。

2 河川及びため池防災関係水防区域

市内の河川及びため池のうち、公共上特に重要な区域について、その及ぼす影響の程度により次

のとおり区分する。

(1) 要水防区域:C

(2) 重要水防区域:B

(3) 特に重要な水防区域:A

市は、河川管理者及びため池管理者との連携を密にし、水防活動が円滑に行われるよう努めるも

のとする。

なお、市域におけるため池防災関係水防区域は、重要水防区域(B)が8箇所、要水防区域(C)

が6箇所、計14箇所ある。ため池の重要水防区域と河川の水防区域の詳細については、別表(P176

~P178)のとおりである。

3 重要ダム水こう門施設

市域における水防上重要なダム、水こう門等は、次のとおりである。

ダム

河川名 ダム名 所在地 常時満水

位 m

サーチャー

ジ水位 m

洪水調整

容量千㎥

計画流入

量 ㎥/S

計画放水

量 ㎥/S 管 理 者

西除川 狭山池ダム 岩室地先 79.2 82.0 1,000 230 140 大阪府

(土木部)

水こう門

河川名 水こう門名 所在地 形状寸法

(m) 機能別

河川敷標高

0・P(+)管理者 操作責任者

西除川 新開井堰 半 田 幅 13.00

高 1.20

ファブリ式

自動転倒堰82.400

池内新開井

堰水利組合 同 左

東除川 中田井堰 東 野 〃 9.00

〃 1.00 〃

中田井堰

組 合 同 左

施設管理者は、常に施設が十分に機能を発揮できるように整備しておくとともに、水防時には適正

な操作を行い、水害の防止に万全を期するものとする。ただし、操作規定等のあるものはこれによる。

-169-

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第5編 風水害等応急対策

水防管理者は、ダム、水こう門等の規模、能力等を熟知し、施設管理者との連絡を密にし、緊急時

に対応出来る対策を確立しておくものとする。

第5 出動準備及び出動等

水防管理者は、水防警報が発表された場合は、消防機関並びにため池管理者に対し、出動準備又は

出動を指示するものとする。

1 出動準備

(1) 河川又はため池の水位が通報水位に達し、なお上昇のおそれがあり、かつ、出動の必要が予

測されるとき。

(2) 気象予報等により洪水の危険が予知されるとき。

2 出動

(1) 河川又はため池の水位が警戒水位に達したとき。

(2) 堤防の漏水、決壊等の危険を察知したとき、又は気象予報等により出動を要すると認めたとき。

3 水防解除

水防管理者は、水位が警戒水位以下に減じ、かつ危険がなくなって水防解除を命じたときは、こ

れを一般に周知するとともに、関係機関に対して、その旨を報告するものとする。

第6 水位の通報

水位観測員及びため池管理者は、気象等の状況により洪水のおそれがあることを自ら察知したとき、

その後水位の変動を監視し、通報水位に達したときは、河川に関しては、富田林土木事務所松原建

設事業所に、ため池に関しては南河内農と緑の総合事務所に通報しなければならない。

市は、気象状況に留意し、洪水のおそれがあると予測したときは、関係機関に通報しなければなら

ない。

なお、市域内に関係する水位観測所は次のとおりである。

施 設

観測所名 観測

時期 河川名 量

テレメータ

通報水位

警戒水位 所在地 管理者 観測者

量水標

零線高

OP+(m)

備考

狭山池

ダム 年間 西除川 ○

H11

H11

サーチャージ水位

TP82.00m

TP81.00m

岩室

富田林

土木事

務所長

所員

TEL0721-

25-1131

デジタ

金剛橋 〃 〃

H8

1.40m

2.00m 半田 〃 〃

水 晶

水圧式

三津屋川橋 〃 三津屋川

H3

1.10m

1.50m 茱萸木 〃 〃

82.20

m〃

(注)施設欄の数値は設置年度を、施設テレメータ欄の「無」は無線テレメータを示す。

第7 水防用資材及び器具

水防に必要な資材・器具は、資料編に掲載の防災用資器材を使用し、災害時には現場への配分、輸

送を的確に行い、水防作業を迅速に実施できるよう措置するものとする。

-170-

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第5編 風水害等応急対策

第8 監視及び警戒

1 常時監視

(1) 水防管理者は、水防法第9条に基づき、河川堤防に巡視員を設け、随時区域内を巡視して、水

防上危険であると認めた箇所があるときは、直ちに本部及び当該河川管理者(富田林土木事務

所)に連絡し、必要な措置を求めなければならない。

(2) ため池管理者は、前記に準じ、水防上危険であると認められる箇所があるときは、本部及び南

河内農と緑の総合事務所に連絡し、必要な措置を求めなければならない。

2 非常警戒

水防管理者は、出動命令を出したときから水防区域の監視及び警戒を厳重にし、既往の被害箇所

その他水防上特に重要な箇所を中心として堤防をよく巡回させ、特に次の状態に注意し、異常を発

見した場合は直ちに水防作業を開始するとともに、関係機関に報告するものとする。

(1) 裏法の漏水又は飽水による亀裂又は欠けくずれ

(2) 表法で水当りの強い場所の亀裂又は欠けくずれ

(3) 天端の亀裂又は沈下

(4) 堤防の溢水状況

(5) 樋門の両袖又は底部よりの漏水と扉のしまり具合

(6) 橋梁その他の構造物と堤防との取付部分の異常

なお、ため池については、上記のほか、さらに次の点に注意するものとする。

(7) 取入口の閉塞状況

(8) 流域山くずれの状態

(9) 流入水並びにその浮遊物の状態

(10)余水吐及び放水路付近の状態

(11)重ね池の場合のその上部ため池の状態

(12)樋管の漏水による亀裂及び欠けくずれ

3 警戒区域の設定

消防機関に属する者は、水防活動上必要がある場合、水防法第21条の規定に基づき警戒区域を設

定し無用の者の立入を禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。

第9 避難のための立退き及び誘導

洪水により著しい危険が切迫していると認められるときは、水防法第29条の規定に基づき、市長は、

必要と認められる区域の住民に対し、立退き又はその準備を指示することができる。

水防管理者が指示する場合は、黒山警察署長にその旨通知しなければならない。

避難誘導及び避難所開設等については、本編第17節「避難誘導」の定めるとおりとする。

第10 水防信号

水防法第20条に基づき、水防に用いる信号は次のとおりとする。

警 鐘 信 号 サ イ レ ン 信 号

第1信号 ○ 休 止 ○ 休 止 ○ 休 止 約5秒 約15秒 約5秒 約15秒 約5秒 約15秒

○ 一 休止 ○ 一 休止 ○ 一 休止

第2信号 ○-○-○ ○-○一○ ○一○-○ 約5秒 約6秒 約5秒 約6秒 約5秒 約6秒

○ 一 休止 ○ 一 休止 ○ 一 休止

第3信号 ○‐○‐○‐○ ○‐○‐○‐○ ○‐○‐○‐○約10秒 約5秒 約10秒 約5秒 約10秒 約5秒

○ 一 休止 ○ 一 休止 ○ 一 休止

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第5編 風水害等応急対策

第4信号 乱 打 約1分 約5秒 約1分

○ - 休 止 ○一休止

(注)1 信号は適宜、時間継続すること。

2 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用すること。

3 危険が去ったときは、口頭伝達により周知させること。

備考 第1信号 河川では量水標が警戒水位に、海岸では台風襲来時の危険風の風速が秒速20m

程度に達し、洪水のおそれがあることを知らせるもの

第2信号 消防機関に属する者が、直ちに出動すべきことを知らせるもの

第3信号 当該水防管理団体の区域内に居住するものが出動すべきことを知らせるもの

第4信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるもの

第11 決壊等の通報及び決壊後の処理

堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者又は消防機関の長は、水防法第25条の規定に基づ

き直ちにその旨を関係者に通報するものとする。

また、水防法第26条の規定のとおり決壊後といえども、できる限り氾濫による被害が拡大しないよ

う努めるものとする。

第12 応 援

1 水防管理団体

水防法第23条の規定に基づき、水防管理者は、水防のため緊急の必要があるときは、他の水防管

理者、市町村長、消防長に対して応援を求める。

応援のため派遣された者は、所要の器具資材を携行して応援を求めた水防管理者の所轄のもとに

行動する。

2 警察官

水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、次の事項を明らかにして黒山警察署長に

対し応援を求める。

(1) 要請する事由

(2) 出動希望人員

(3) 機動力の概数

(4) 希望する地区及び日時

3 自衛隊

大規模の応援を必要とする緊急の事態が生じたときは、知事に自衛隊の派遣を要請するよう求め

る。

知事に対し要求できない場合は、その旨及び災害の状況を防衛庁長官又はその指定する者に通知

し、速やかに知事にその旨通知するものとする。

4 居住者などの水防協力

水防法第24条の規定に基づき、水防管理者又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要が

あるときは、その区域内の居住者又は水防現場にいる者を水防に従事させることができる。

第13 水防活動報告と水防記録

水防管理者は、水防終結後10日以内に水防実施状況を様式第1の報告書により、富田林土木事務所

長、松原建設事業所長及び南河内農と緑の総合事務所長に報告するとともに、次の事項について水

防記録を作成して、これを保管するものとする。

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第5編 風水害等応急対策

1 天候の状況及び警戒中の水位観測表

2 警戒出動及び解散命令の時刻

3 消防機関に属する者の出動時刻及び人員

4 水防作業の状況

5 堤防その他の施設等の異常の有無及びこれに対する処置とその効果

6 使用資材の種類及び員数並びにその消耗品及び回収分

7 水防法第28条による収用又は使用の器具・資材の種類、員数及び使用場所

8 障害物を処分した数量及びその事由並びに除却の場所

9 土地を一時使用したときは、その箇所・所有者住所・氏名及びその理由

10 応援の状況

11 居住者出動の状況

12 警察の援助状況

13 現場指揮者氏名

14 立退きの状況及びそれを指示した理由

15 水防関係者の死傷

16 功労者及びその功績

17 事後の水防につき考慮を要する点、その他水防管理者の所見

18 堤防その他の施設で緊急工事を要するものが生じたときは、その場所及び損傷状況

19 その他必要な事項

第14 費用負担及び公用負担

1 費用負担

市域内の水防に要する費用は、水防法第41条の規定により、各水防管理団体が負担するものとす

る。ただし、他の水防管理団体に対する応援のために要する費用の額及び負担の方法は、各水防管

理団体間の協議によって決める。

2 公用負担

(1) 公用負担権限

水防法第28条の規定により水防のため必要があるときは、水防管理者又は消防機関の長は、次

の権限を行使することができる。

ア 必要な土地の一時使用

イ 土石・竹木その他の資材の使用

ウ 土地、土石、竹木その他の資材の収用

エ 車馬その他の運搬具又は器具の使用

オ 工作物その他の障害物の処分

(2) 公用負担権限証明書

水防法第28条の規定により、公用負担の権限を行使する者は、水防管理者又は消防機関の長で

あるが、これらの者の委任を受けた者にあっては、様式第2の証明書を携行し、必要ある場合に

は、これを提示しなければならない。

(3) 公用負担の証票

水防法第28条の規定により、公用負担の権限を行使したときは、証票を2通作成して、その1

通を目的物所有者・管理者又はこれに準ずべき者に手渡さなければならない。

-173-

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第5編 風水害等応急対策

(4) 損失補償

上記権限行使によって損失を受けた者に対しては、時価によりその損失を補償するものとする。

第15 土砂災害警戒活動(急傾斜地崩壊危険箇所)

1 危険箇所の把握

市内には崩壊の危険があるとされる箇所は、次の表のとおりである。

急傾斜地崩壊危険箇所

(平成16年3月末現在)

ランク 箇 所 名 延 長 高 さ 傾斜度 人家戸数

Ⅰ 今 熊 二 丁 目 55m 16m 37度 16戸

池之原一丁目(1) 90m 22m 48度 1戸

半 田一丁 目(1) 65m 6m 37度 2戸

茱萸木四丁目(1) 70m 14.5m 33度 2戸

今 熊五丁 目(1) 45m 14.5m 36度 2戸

今 熊五丁 目(2) 50m 14.5m 51度 1戸

大 野 西(1) 90m 6.5m 45度 2戸

大 野 中(1) 30m 11m 36度 2戸

池尻自由丘一丁目 110m 8m 35度

茱 萸 木 四 丁 目 100m 9m 70度 Ⅲ

大 野 西 140m 15m 45度

ランクⅠ:被害想定区域内に人家が5戸以上

ランクⅡ:被害想定区域内に人家が1~4戸

ランクⅢ:被害想定区域内に人家なし

2 危険箇所の防災パトロール及び点検の実施

市は関係機関の協力を得て梅雨前及び台風期の前に定期的に当該危険箇所の防災パトロールを実

施するとともに、集中豪雨が予想されるときは、随時に防災パトロールを実施し、当該危険箇所の

総点検を行い、亀裂の有無、湧水、地表水の有無、竹木等の傾倒及び危険雨量等について、的確に

把握しておくものとする。

3 情報連絡及び伝達

市は、気象予報等の情報の収集に努めるとともに、危険箇所の状況を的確に把握するため情報伝

達が円滑に実施できるよう伝達組織の整備を図る。

(1) 危険地区における伝達系統

市 本 部 ⇒ 今 熊 地 区 長 ⇒ 関 係 住 民

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第5編 風水害等応急対策

(2) 伝達情報の内容

ア 危険箇所及びその周辺の降雨量

イ 斜面の地表水、湧水、亀裂状況

ウ 斜面及び斜面上下段の竹木等の傾倒状況

エ 人家等建物の損壊状況

オ 住民及び滞留者数

(3) 雨量計の設置及び観測

市長は、降雨量観測のために必要な雨量計(簡易雨量計を含む。)を設置し、観測責任者を定

め観測するものとする。

雨 量 計 の 設 置 場 所 観 測 責 任 者

狭 山 一 丁 目 2384-1 危機管理グループ課長

(注)雨量測定開始時期は、気象庁の大雨注意報等が発表された時期の他、市長が指示した時期とし、

警戒体制に入ってからの測定間隔はおおむね10分とする。

(4) 警戒体制の基準雨量

警戒体制の基準雨量は降雨量、降雨時間、崖の状況、埴生状況、土質等により判断すべきであ

るが、おおむね次の雨量状況を基準とする。

警戒体制をとる場合の基準雨量例

前日までの連続雨量が

100㎜以上あった場合

前日までの連続雨量40㎜~

100㎜以下あった場合 前日までの降雨がない場合

第1警戒体制 当日の日雨量が50㎜を超え

たとき

当日の日雨量が80㎜を超え

たとき。

当日の日雨量が100㎜を超え

たとき。

第2警戒体制

当日の日雨量が50㎜を超

え、時間雨量30㎜程度の強

雨が降り始めたとき。

当日の日雨量が80㎜を超

え、時間雨量30㎜程度の強

雨が降り始めたとき。

当日の日雨量が100㎜を超

え、時間雨量30㎜程度の強

雨が降り始めたとき。

(注)1 降雪、融雪時並びに地質、地すべり等発生時は、別途考慮するものとする。

2 第1警戒体制においては、危険箇所の警戒巡視、住民等に対する広報を実施する。

3 第2警戒体制においては、住民等に対し避難準備を行うよう広報する。

【資料5】 災害警戒本部組織動員計画等一覧 P242

【資料13】 防災用備蓄資材一覧 P248

-175-

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第5編 風水害等応急対策

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第5編 風水害等応急対策

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第5編 風水害等応急対策

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第5編 風水害等応急対策

様式第1

水 防 実 施 状 況 報 告 書

(水防管理団体で水防箇所毎に作成するもの) (作成責任者) ㊞

管理団体名 指定、非指定の別

水防実施時の台風名又は豪雨名 報告年月日 年 月 日

管理団体分 府支出分 合 計水防実施

箇所

川 岸 地先 m

右 手 当 円 円 円

日 時 自 月 日 時

至 月 日 時 その他 円 円 円

水防団員 消防団員 その他 計

件 費

計 円 円 円

資材費 円 円 円出 動

人員数 人 人 人 人

器材費 円 円 円

燃料費 円 円 円

雑 費 円 円 円

計 円 円 円

水防作業

の概況及

び工法

工法 箇所 m

合 計 円 円 円

堤防 田 畑 家 鉄道 道路 人口 叺・土のう

袋 枚 枚 枚

莚 枚 枚 枚

効 果

m ha ha 戸 m m 人

縄 kg kg kg

丸 太 本 本 本

水防の結果

m ha ha 戸 m m 人

使

その他

他の団体よりの応援状況 立退きの状況及びそれ

を指示した理由

居 住 者 出 動 状 況 水防功労者の氏名年齢

所属及びその功績概要

警 察 の 援 助 状 況

現 場 指 導

官 公 吏 氏 名

堤防その他の施設等の異

常の有無及び緊急工事を

要するものが生じた時

は、その場所及び損傷状

水防活動に関する自己批判

水防関係者の死傷

備 考

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第5編 風水害等応急対策

様式第2

公 用 負 担 権 限 証 明 書

第 号

公 用 負 担 権 限 証 明 書

身 分

氏 名

水防管理者

上の者は 又は水防団長 氏名 の命に基づき○○の区域における水防

消防機関の長

法第 28条第1項の権限を行使するものであることを証明する。

年 月 日

水防管理者

又は水防団長 氏名 ㊞

消防機関長

公 用 負 担 証

第 号

公 用 負 担 証

負担者住所

氏名 殿

物 件 数 量 負担内容(使用・収容・処分

等) 期 間 摘 要

年 月 日

命令者 氏名 ㊞

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第5編 風水害等応急対策

第8節 消防活動

保有消防力の全能を挙げて、火災等の災害から住民の生命、身体並びに財産を保護するとともに、災

害による被害を軽減し、もって社会の安寧、秩序の保持及び福祉の確保を図るものとする。

第1 消防機関の組織及び事務分掌

1 消防本部及び消防団の組織

組 織 図

総務グループ

消防本部

予防グループ

救急グループ

警防第1グ ルー プ

NT出張所

警防第2グ ルー プ

NT出張所

東野分団

東池尻分団

池尻分団

狭山分団

半田分団

消 防 団

茱萸木分団

大野分団

今熊分団

岩室分団

山本分団

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第5編 風水害等応急対策

2 消防団の管轄区域

各消防分団の管轄区域は、次の表のとおりである。

名 称 管 轄 区

東 野 分 団

東野東一丁目及び東野東二丁目

東野中一丁目から東野中五丁目まで

東野西一丁目から東野西四丁目まで

東 池 尻 分 団 東池尻一丁目から東池尻六丁目まで

池 尻 分 団

池尻中一丁目から池尻中三丁目まで

池尻北一丁目から池尻北二丁目

池尻自由丘一丁目から池尻自由丘三丁目まで

狭 山 分 団 狭山一丁目から狭山五丁目まで

金剛二丁目

半 田 分 団

半田一丁目から半田六丁目まで

東茱萸木一丁目及び東茱萸木二丁目

金剛一丁目

茱 萸 木 分 団 茱萸木一丁目から茱萸木八丁目まで

東茱萸木三丁目及び東茱萸木四丁目

大 野 分 団

大野東

大野中

大野西

大野台一丁目から大野台七丁目まで

今 熊 分 団 今熊一丁目から今熊七丁目まで

西山台一丁目から西山台六丁目まで

岩 室 分 団 池之原一丁目から池之原四丁目まで

岩室一丁目から岩室三丁目

山 本 分 団

山本東

山本中

山本南

山本北

第2 警備区分

警備区分は、通常警備と非常警備の2種類とする。通常警備は、常時における通常火災の警備とし、

非常警備は、大火災及び非常災害時における火災の警備とする。

1 通常警備編成

所 属 分 隊 名 車 の 種 類

消 防 署

出 張 所

タンク車、ポンプ車、41m梯子車、高規格救急車、指令車、救助工作車

15m梯子車、ポンプ車、高規格救急車

-182-

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第5編 風水害等応急対策

消 防 団 東 野 分 団

東 池 尻 分 団

池 尻 分 団

狭 山 分 団

半 田 分 団

茱 萸 木 分 団

大 野 分 団

岩 室 分 団

山 本 分 団

今 熊 分 団

小型動力ポンプ付積載車

ポンプ車

2 非常警備編成

所 属 分 隊 名 車 の 種 類

消 防 署

出 張 所

消 防 団

東 野 分 団

東 池 尻 分 団

池 尻 分 団

狭 山 分 団

半 田 分 団

茱 萸 木 分 団

大 野 分 団

岩 室 分 団

山 本 分 団

今 熊 分 団

タンク車、ポンプ車、41m 梯子車、高規格救急車、ポンプ車(予)、指令

車、広報車、積載車、救助工作車、救急車(予)

15m梯子車、ポンプ車、高規格救急車

小型動力ポンプ付積載車

ポンプ車

第3 出動計画及び基準

1 出動計画

消防隊が電話その他により火災を覚知したときは、出動計画に基づいて出動するものとする。

区 分 出 動 内 容

第 1 出 動 火災(疑いのある場合を含む。)の認知と同時に出動する。

第 2 出 動 火焔を認知して出動する。

第 3 出 動 市長又は消防長が気象状況その他の状況判断により出動させる。(非常災害時)

2 出動基準

区 分 基 準 内 容

第 1 出 動

(出動台数1台~5台) 当務員編成、事故発生地区分団

第 2 出 動

(出動台数が6台以上) 非番員及び消防団による編成とし、消防団は、地区分団及び隣接分団までとする。

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第5編 風水害等応急対策

第 3 出 動

(出動台数 全車) 署員及び消防団全員

管外応援出動 応援協定規約及び署長命令により出動する。

第4 火災警報の発令、広報

1 市長は、気象の状況が火災の予防上危険があると認めるときは、火災警報を発令し、消防機関に

対し、火災警報の伝達並びに防火広報について、必要な措置をとるよう要請するものとする。

2 消防長は、前項の要請を受けたときは、広報車等による広報を行い、火災予防上の注意事項を住

民に周知する。

3 警報が発令された区域内にいる者は、警報が解除されるまで、大阪狭山市火災予防条例第29条の

規定に基づき、火の使用の制限に従う。

第5 消防長の指示

1 消防長は、火災の縮小・拡大の傾向、消防水利の状況、危険物の有無、飛火警戒その他消火に関

する一切の状況を判断し、他の消防機関の出動、消火戦術の運用等必要な指示を行うものとする。

2 消防長は、火災の発生と縮小・拡大の状況その他の情報を市長に通報するものとする。

第6 応援要請

市長は、市街地における火災が延焼・拡大し、市単独では十分に火災防御活動が実施できないと判

断するときは、消防長と協議のうえ、近隣市町村及び知事に対し、消防機関の出動を要請する。その

場合、応援消防機関が有効に活動できるよう次の点を明示して要請する。また、必要な場合は消防庁

に対しての緊急消防援助隊の応援要請を知事に依頼する。

1 応援消防機関の集結場所

2 所要の台数及び人員

3 防御部署の設定

第7 人命救助

1 人命救助は、火災防御行動よりも優先するが両者は原則として併用行動をとるものとする。

2 救助隊の到着と同時に要救助者の有無にかかわらず、火災建物、隣接建物内を検索する。

3 内部に進入した救助隊は、出火階層を優先に上階層より検索、救助及び避難誘導を行う。

第8 警備計画

消防長は、災害時における次の想定による警備計画を樹立するものとする。

1 風水害警備計画

2 大火災警備計画

3 危険地域警備計画

4 渇水時における火災警備計画

5 災害時における警備要員の招集計画

6 警報発令伝達計画

7 地水利調査計画

8 情報収集計画

9 教育訓練計画

10 大規模な集団傷病者発生事故対策計画

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Page 219: 大阪狭山市地域防災計画 - Osakasayama...第2 地震被害想定 5 第3 東南海・南海地震防災対策推進地域 7 第4節 防災関係機関の業務大綱 8 第1

第5編 風水害等応急対策

第9節 救出・救助活動

災害のため、生命、身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を、防災関係機関と連携

を図り、迅速かつ的確に捜索し、又は救出して、その者の保護を図るものとする。 第1 実施責任者

被災者の救出は、原則として市、消防機関及び警察機関が行うものとする。ただし、市で対処でき

ないときは、市長は、近隣市町村又は府に要員、資機材の応援を要請する。なお、災害救助法が適用

された場合は、知事の職権を委任された市長が行う。

第2 救出・救助の対象

1 火災時に火中に取り残されたような場合

2 倒壊家屋の下敷きになったような場合

3 流出家屋及び孤立した所に取り残されたような場合

4 崖くずれ、山くずれ、地すべり等のため土砂や家屋の下敷きとなった場合

5 電車、自動車等による集団的事故が発生した場合

6 ガス、危険物、化学薬品、放射性物質等の流出、爆発、漏えい等が発生した場合

7 その他これに類似する場合

第3 救出・救助活動

1 市民からの通報又は職員、消防団員等からの情報等を総合し、被害の状況を早期に把握するとと

もに、関係機関への情報伝達を行う。

2 救出活動は、消防機関、市職員により救助隊を編成し救出に必要な資機材を投入して、迅速に救

出作業にあたるものとする。なお、被災者の救出に当たっては、特に黒山警察署に協力を要請し、

常に緊密な連携のもとに救出に当たるものとする。

3 救出・救助活動は、救命措置を必要とする重症者を 優先とする。

4 災害現場では必要により応急救護所を設置し、救急隊、医療救護班により負傷者の応急手当、ト

リアージ(トリアージ・タッグにより傷病程度を分類し、収容医療機関への搬送等)を行う。

トリアージの結果によっては、直ちに医療救護所又は医療機関に搬送するものとする。

5 多数の死傷者がある場合は、市長は大阪狭山市医師会等を通じて、医師等の現場派遣、病院への

収容等、必要な措置について応援を要請するものとする。

6 行方不明者がある場合、黒山警察署に協力を求め、速やかに捜索を行うものとする。

第4 救出用資機材の調達

要救助者の状況に応じて救出作業に必要な人員、設備、機械器具を投入して救出を行うものとする

が、救出用資機材が不足のときは、建設業者、運送業者、関係機関及び地域住民等の協力を得て行う

ものとする。

第5 関係機関等への要請

災害が甚大で、市のみの動員又は市の資機材では救出が困難な事態の場合は、府、近隣市町村に協

力を要請するとともに、必要に応じ自衛隊の派遣について知事に要請要求するものとする。なお、応

援を要請した場合には、市は、応援市町村に対し災害の状況、災害現場の地理などの情報を提供する

ものとする。

第6 自主防災組織等による救出活動

地域住民による自主防災組織及び事業所の自衛消防組織等は、地域の被害状況を把握し、速やかに

市及び防災関係機関に通報するとともに、自発的に救助・救急活動を実施する。また、救出活動を行

うに当たっては消防署、警察署など防災関係機関との連携に努める。

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

〔参考資料6〕 医療救護活動の流れ、トリアージ・タッグ P300

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第5編 風水害等応急対策

第10節 医療救護活動

災害のため医療機関が混乱し、被災地の住民が医療及び助産の途を失った場合には、応急的な医療及

び助産を施し、被災者を保護する。

第1 実施責任者

応急的な医療・助産活動は、関係機関の協力を得て、市長が主体となって行う。なお、災害救助法

が適用された場合は、知事の職権を委任された市長が実施する。

第2 応急医療体制の確保

1 医療情報の収集・提供活動

(1) 情報収集及び府への報告

市は、医療関係機関等の協力を得て、人的被害の状況、医療機関の被害状況・活動状況及び被

災地における医療ニ-ズについて把握するとともに、速やかに府へ報告する。

(2) 市民への情報提供

市は、収集した医療機関の被害状況及び活動状況等を、広報車等により市民に提供する。

2 医療救護班の編成

医療及び助産救護は、市災害医療センターにおいて医師1名、看護師2名、事務員1名により医

療救護班を2班編成し、また大阪狭山市医師会、市内医療機関の協力を得て、市域内の医師1名を

班長として、看護師2名、保健師2名により医療救護班を1班編成して実施するものとする。ただ

し、災害の規模、被害状況により医療救護班のみで対処できない場合は、近隣医師会、医療機関、

救命センター、日赤大阪府支部、大阪府に協力要請を行うものとする。

医師会への派遣要請系統

避 難 所 等

⇒ 医療救護部

(保健福祉部長)⇒ 大阪狭山市長 ⇒

大阪狭山市

医師会

(連絡事項)

救護を受けようとする

場所・負傷者数・種類

及び程度

3 救護所の設置・運営

市は、必要に応じ被災現場付近の安全な場所に応急救護所を設置・運営するとともに、避難所そ

の他適当な場所に医療救護所を設置し運営する。なお、医療機関の開設者から承諾が得られた場合

には、当該医療機関を医療救護所として指定する。

市は、救護所を設置した場合には、その旨の標識を掲示するとともに、速やかに当該場所を広報

車等を使用して地域住民に知らせる。

4 医療救護班の受入れ・調整

医療救護班の受入れ窓口を保健福祉部に設置し、富田林保健所等の支援・協力のもと救護所への

配置調整を行う。

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第5編 風水害等応急対策

5 医療救護班の業務

(1) 患者に対する応急処置

(2) 医療機関への搬送の要否及びトリアージ

(3) 搬送困難な患者及び軽症患者に対する医療

(4) 助産救護

(5) 被災住民等の健康管理

(6) 死亡の確認

(7) その他状況に応じた処置

第3 後方医療活動

救護所では対応できない患者や、病院等が被災したため継続して医療を受けることができない入院

患者は、緊急を要する者から被災を免れた医療機関に搬送し、入院・治療等の医療救護を行う。

1 受け入れ病院の選定と搬送

市は、救急医療情報システム等で提供される患者受け入れ情報に基づき、特定の病院へ患者が集

中しないよう振り分け調整し、患者を搬送する。

2 患者搬送手段の確保

患者の搬送は、原則として市所有の救急車で実施するが、救急車が確保できない場合は、関係機

関等の協力を得て輸送車両の確保に努める。それでもなお不足する場合には、府に輸送車両の調達

を要請するとともに、必要によりヘリコプターの出動を要請する。

3 応急医療情報体制の整備

大阪府広域災害・緊急医療情報システムを有効に活用し、各医療機関の被害情報や空き床状況等

を迅速、的確に把握し、後方医療機関に搬送する。

第4 市災害医療センターでの受け入れ

辻本病院、医療法人樫本会樫本病院を市災害医療センターに指定し、市域内における医療救護活動

の拠点として患者を受け入れ治療を行う。

また、府指定の災害拠点病院、災害医療協力病院との連携、協力に努める。

第5 医療器具、医薬品等の調達

医療救護活動に必要な医療器具、医薬品、衛生材料等について、市の備蓄する物資で不足する場合

は、大阪狭山市薬剤師会、市内医薬店等及び府に応援を要請し、調達するものとする。

第6 個別疾病対策

専門医療が必要となる人工透析、難病、循環器疾患、消火器疾患、血液疾患、小児疾患、周産期医

療、感染症、アレルギー疾患、精神疾患、歯科疾患等の疾病に対する対策を講じるため、特定診療災

害医療センター、各専門医会等関係機関と協力して、医療機関のネットワーク化、必要医薬品等の確

保、供給体制及び在宅医療患者への情報提供方法などを整備する。

【資料24】 大阪狭山市医師会会員名簿一覧 P269

【資料25】 大阪狭山市薬剤師会会員名簿一覧 P271

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第5編 風水害等応急対策

第11節 交通規制・緊急輸送活動

災害時における被災者及び災害応急対策の実施に必要な人員の搬送並びに緊急物資の供給を迅速かつ

的確に実施するための緊急輸送活動に努めるとともに、災害が発生又は発生するおそれのある場合に、

交通規制等を行い、道路交通の円滑な運行と安全を確保する。

第1 緊急輸送

1 自動車による輸送

(1) 市保有車両

災害時における公用車の集中管理及び自動車の確保・配備は、庶務・情報部が行い、各部は緊

急輸送用の自動車等を必要とするときは庶務・情報部に依頼するものとする。

庶務・情報部は、稼動可能な車両数を掌理し、要請に応じ配車を行う。

なお、市保有車両の現況は、資料編に掲載のとおりである。

(2) 車両の借上げ

各部からの要請等により市保有車両だけでは不足する場合又は不足が予想される場合は、庶

務・情報部は直ちに他の公共的団体に属する自動車、又は市内の輸送関係業者等に協力を依頼し

調達を図るものとする。

(3) 応援要請

市内で車両の確保が困難な場合は、知事に次の事項を明示して調達斡旋を要請するものとする。

ア 輸送区間及び借上げ期間

イ 輸送人員又は輸送量

ウ 車両等の種類及び台数

エ 集結場所及び日時

オ その他必要事項

(4) 車両燃料の確保

市内の燃料取扱事業所の協力により災害時における車両燃料の確保を図る。

2 鉄道による輸送

一度に多くの輸送が必要な場合など鉄道による輸送が適当な場合には、南海電気鉄道(株)に緊

急配車を依頼し、輸送の確保を図る。

3 へリコプターによる輸送

地上交通が途絶した場合又は輸送の急を要する場合には、市長は、府にヘリコプターによる輸送

を要請するものとする。その際、市は、災害時用臨時ヘリポートにおける障害物の有無等の利用可

能状況を把握し、府に報告する。なお、本市のヘリポート予定地は、資料編に掲載のとおりである。

4 緊急通行車両の事前届出

(1) 事前届出

災害対策基本法第76条第1項に基づく、交通規制等が実施された場合における緊急通行車両の取

り扱いについては、大阪府公安委員会に対して事前届出の申請手続きを行い、事前届出済証等の

交付を受けておくものとする。

(2) 事前届出の対象車両

次のいずれかに該当する車両であること。ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動

車を除く。

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第5編 風水害等応急対策

ア 災害時において、地域防災計画に基づき、緊急輸送を行う車両、施設等の応急復旧を行う車

両、その他災害応急対策を実施するために使用される予定の車両

イ 指定行政機関、指定地方行政機関、地方自治体、指定公共機関、及び指定地方公共機関が保

有し、若しくは指定行政機関等との契約により常時使用されている車両又は災害時に他の関係

機関、団体等から調達する車両

ウ 車両の使用の本拠が市内にある車両

5 緊急通行車両の確認

(1) 対象車両

次のいずれかに該当する車両であること。

ア 届出済の交付を受けている車両

イ 上記ア以外の緊急通行車両

(2) 確認の実施

大阪府公安委員会が災害対策基本法第76条第1項に基づき交通規制を実施した場合は、知事(府

危機管理室)及び大阪府公安委員会は、同法施行令第33条の規定により、確認を行うものとする。

なお、地域防災計画により、他の都道府県において災害応急対策を実施する予定のある車両に

ついても同様とする。

本市における緊急通行車両事前届出済み車両は、資料編に掲載のとおりである。

6 緊急交通路の確保

(1) 地域緊急交通路の選定

市は、被災地の状況、道路の状況、緊急輸送活動等を考慮して、緊急通行車両の通行を確保す

べき地域緊急交通路を選定し、大阪府の選定する広域緊急交通路とネットワーク化し、効率的な

緊急交通路網を確保する。(緊急交通路は、第2編 第2章 第12節「緊急輸送体制の整備」に掲

載)

(2) 災害時の応急措置

市は、被害状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、緊急交通路を優先して応急復旧を行う

とともに、順次その他の道路の応急復旧を行う。なお、緊急交通路については次の措置を講じ、

その結果を黒山警察署及び府に連絡する。

ア 点検

使用可能な緊急交通路を把握するため、道路施設の被害状況及び安全性の点検を行い、その

結果を府及び黒山警察署に連絡する。

イ 道路啓開

市内の民間建設業者等の協力を得て、啓開作業を行う。

7 緊急交通路の周知

道路管理者は、報道機関等を通じて、消防機関、医療機関、交通関係事業者、ライフライン事業

者など緊急輸送活動に係る関係機関等に対して、交通規制の状況を連絡するとともに、緊急交通路

への一般車両の進入を防止し、緊急交通路の機能を十分に発揮させるため、住民への周知を行う。

第2 交通規制

1 交通規制の実施責任者

災害により、交通施設、道路等の危険な状況が予想され、又は発見したとき若しくは通報により

認知したときは、次の区分により、区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限を行うが、道路管

理者及び警察署は、密接な連携のもとに適切な処置をとるものとする。

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第5編 風水害等応急対策

実施責任者 範 囲 根 拠 法

道路管理者

国土交通大臣

知 事

市 長

1 道路の破損、決壊その他の事由により交通が危

険であると認められる場合

2 道路に関する工事のためやむを得ないと認めら

れる場合

道路法第46条第1項

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行わ

れるようにするため緊急の必要があると認めるとき

災害対策基本法第76条第

1項

公 安 委 員 会 道路における危険を防止し、その他交通の安全と

円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起

因する障害を防止するため

道路交通法(昭和35年法

律第105号)第4条第1項

警 察 署 長 道路交通法第4条第1項に規定する交通規制のう

ち、適用期間が短いもの 道路交通法第5条第1項

警 察 官

道路における交通が著しく混雑するおそれがある

場合、道路の損壊、火災の発生その他の事情により

道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合

道路交通法第6条第2

項、第4項

2 相互連絡

府公安委員会、警察、道路管理者は、被災地の実態、道路及び交通の状況に関する情報を相互に

交換するとともに、交通規制が必要な場合は、事前に道路交通の禁止又は制限の対象・区間及び理

由を相互に通知するものとする。

3 迂回路の選定

道路の交通規制を行った場合は、黒山警察署と連絡協議のうえ迂回路の設定を行い、交通の混乱

を未然に防止するものとする。

4 交通規制の標識等

車両の通行を禁止し、又は制限する措置を講じた場合は、規制の対象、期間等を表示した標識を

設置する。ただし、緊急を要する場合で、標識を設置することが困難なときは、必要に応じ、警察

官又は関係職員が現地において必要な措置を講ずるものとする。

5 警戒区域の設定等

災害が発生したときは、速やかに道路、橋梁の通行可否の調査を実施し、通行不能又は障害のあ

る地域については、警戒区域の設定、交通規制を行うとともに、障害物の除去等により災害対策に

必要な車両の通行路線を確保する。なお、警戒区域を設定し、又は交通規制を行うときは、あらか

じめ黒山警察署長と協議する。

6 広報

道路の交通規制等の措置を講じた場合は、表示板の掲示又は報道機関を通じ、交通関係業者、一

般通行者に対し、広報することにより一般交通にできる限り支障のないように努めるとともに、交

通緩和や安全に協力を求めるものとする。

7 障害物等の除去

障害物等の除去については、道路法第42条の規定により行うが、除去に際しては警察官の立会を

求めるか、又は撤去前後の写真を撮るなどの対応を行う。

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第5編 風水害等応急対策

8 通行禁止等における義務及び措置命令

(1) 車両の運転者の義務

道路の区間にかかる通行禁止等が行われたとき、又は区域にかかる通行禁止等が行われたとき

は、車両を速やかに他の場所に移動する。

(2) 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となるこ

とにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、車両その他の

物件の所有者等に対して緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置を命ずる。

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官及び消防吏員は、警察官がその場にいない場合に限り、

自衛隊用緊急通行車両及び消防用緊急車両の通行のため、同様の措置を講ずる。

【資料26】公用車一覧 P272

【資料27】緊急通行車両事前届出済み車両一覧 P276

【資料28】緊急通行車両確認申請書、確認証明書及び標章 P277

【資料29】緊急通行車両事前届出書及び事前届出済証 P279

【資料30】車両通行止標識 P280

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第5編 風水害等応急対策

第12節 公共土木施設等・建築物応急対策

市及び関係機関は、洪水、土砂災害などによる被害拡大の防止対策を講ずるとともに、二次災害への

心構えについて住民の啓発に努めるものとする。

第1 公共土木施設等

1 河川施設、ため池等農業用施設

(1) 堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、ため池等管理者、消防機関の長は、直ちに

その旨を現地指導班長、警察署長及び氾濫する方向の隣接水防管理者に報告する。

現地指導班長は、府水防本部長その他必要な機関に連絡する。

(2) 水防管理者は、氾濫する方向にある地域住民に対し避難のための立退を指示する。

(3) 水防管理者、ため池等管理者、消防機関の長は、決壊箇所について、被害拡大防止の応急措置

をとる。

2 砂防施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設

(1) 市及び施設管理者は、土砂災害により施設が被災した場合は、早期に被害状況の把握に努める

とともに、その旨を直ちに関係機関に報告する。

(2) 市及び施設管理者は、関係機関及び住民に連絡して、被害拡大防止の応急措置をとる。

(3) 市及び施設管理者は、被害が拡大するおそれがある場合は、必要に応じ、適切な避難対策又は

被災施設・危険箇所への立入制限を実施する。

(4) 風倒木により土砂災害が拡大するおそれがある場合には、市は、関係機関の協力を得て、風倒

木の円滑な除去に努める。

3 その他公共土木施設

(1) 市及び施設管理者は、災害が発生した場合は、早期に被害状況の把握に努めるとともに、その

旨を直ちに府に報告する。

(2) 市及び施設管理者は、関係機関及び住民に連絡して、被害拡大防止の応急措置をとる。

(3) 市及び施設管理者は、被害が拡大するおそれがある場合は、必要に応じ、適切な避難対策又は

被災施設・危険箇所への立入制限を実施する。

4 土砂災害危険箇所

市は、二次災害の防止のため、必要に応じ、府に斜面判定士の派遣を要請する。

第2 公共建築物

市は、被災した公共建築物の被害状況の把握を速やかに行い、必要に応じ、応急措置を行うととも

に、二次災害を防止するため、倒壊の危険性のある建物への立ち入り禁止措置や適切な避難対策を実

施する。

第3 応急工事

施設管理者等は、危険がなくなったあと、被害の程度に応じた仮工事により、施設の応急の機能確

保を図る。

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第5編 風水害等応急対策

第13節 ライフライン施設応急対策

ライフラインに関わる事業者は、災害発生時における迅速な初動対応と被害拡大防止対策を実施する

ものとする。

災害により途絶したライフライン施設については、速やかに復旧を進めるとともに応急供給、サービ

ス提供を行うものとする。

第1 被害状況の報告

ライフラインに関わる事業者は、被害が発生した場合には、速やかに施設設備の被害状況を調査し、

市及び府に報告する。

第2 上水道

1 応急措置

被害の拡大のおそれがある場合には、直ちに施設の稼動の停止又は制限を行い、必要に応じて、

消防機関、黒山警察署及び付近住民に通報する。

2 応急給水及び復旧

(1) 給水車、トラック等により、応急給水を行うとともに、市所有資機材及び指定給水装置工事事

業者等の協力により速やかな応急復旧に努める。

(2) 被害状況、復旧の難易度を勘案しながら、医療機関、社会福祉施設等の給水重要施設へ優先的

な応急給水・復旧を行う。

(3) 被害状況等によっては、他の水道事業者等に対し応援を要請する。

3 広報

被害状況、給水状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達するとともに、広報

車等により被災地域住民に対し被害状況、給水状況、復旧の見通し等について広報する。

第3 下水道

1 応急措置

(1) 停電等によりポンプ場の機能が停止した場合は、排水不能が起こらないよう、発動機によるポ

ンプ運転を行う。

(2) 下水管渠の被害には、汚水、雨水の疎通に支障のないよう応急措置を講ずる。

(3) 被害の拡大が予想される場合は、直ちに施設の稼動の停止又は制限を行い、必要に応じて消防

機関、黒山警察署及び付近住民に通報する。

2 応急措置及び復旧

(1) 被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う。

(2) 被害状況等によっては、協定や要請に基づき、他の下水道管理者から支援を受ける。

3 広報

(1) 生活水の節水に努めるよう広報する。

(2) 被害状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達するとともに、広報車等によ

り被災地域住民に対し被害状況、復旧の見通し等について広報する。

第4 電力(関西電力株式会社)

1 応急措置

感電事故、漏電火災など二次災害が発生するおそれがある場合は、送電中止等の危険予防措置を

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第5編 風水害等応急対策

講ずるとともに、市、府、消防機関、黒山警察署及び付近住民に通報する。

2 応急供給及び復旧

(1) 被害状況によっては、他の電力会社との協定に基づき、電力の供給を受ける。

(2) 緊急を要する重要施設を中心に、発電機車両等により応急送電を行う。

(3) 単独復旧が困難な場合は、他の電力会社との協定に基づき応援を要請する。

(4) 被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う。

(5) 再供給に際しては、十分な点検を行い、二次災害の防止に努める。

3 広報

(1) 二次災害を防止するため、電気施設及び電気機器の使用上の注意について、広報活動を行う。

(2) 被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。

第5 ガス(大阪ガス株式会社)

1 応急措置

水害、冠水地域の整圧器の機能監視及び他工事現場の特別見回りと防護強化打合せ等を行うとと

もに、防護及び応急機材の点検整備を行う。なお、関係機関との情報連絡を行い、過去の災害事例

を参考にした被害予想地区の施設を重点的に監視する。

2 応急供給及び復旧

(1) 被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う。

(2) 緊急を要する重要施設を中心に、代替燃料・機器等を貸し出す。

(3) 単独復旧が困難な場合、協定に基づき他のガス事業者からの応援を受ける。

(4) 被害箇所の修繕を行い、安全を確認した上で、ガスの供給を再開する。

3 広報

(1) 二次災害を防止するため、ガス漏洩時の注意事項についての情報を広報する。

(2) 被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。

第6 電気通信(西日本電信電話株式会社大阪支店)

1 通信の非常疎通措置

災害に際し、次により臨機に措置を行い、重要通信の確保を図る。

(1) 応急回線の作成、網措置等疎通確保の措置を行う。

(2) 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信の確保が必要な場合は、臨機に利用制限等の措置を

行う。

(3) 非常・緊急通話又は非常・緊急電報は、一般の通話又は電報に優先して取り扱う。

2 被災地域特設公衆電話の設置

災害救助法が適用された場合等には、避難場所に、被災者が利用する特設公衆電話の設置に努める。

3 設備の応急復旧

(1) 被災した電気通信設備等の応急復旧は、サービス回復を第一義として速やかに実施する。

(2) 必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に優先して、復旧工事に要する要員、資

機材及び輸送の手当てを行う。

(3) 復旧にあたっては、行政機関、他の事業者と連携し、早期復旧に努める。

4 広報

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧においては、通信の疎通及び利用制限の措置状況並びに被

災した電気通信設備等の応急復旧の状況等の広報を行い、通信の疎通ができないことによる社会不

安の解消に努める。

-194-

Page 229: 大阪狭山市地域防災計画 - Osakasayama...第2 地震被害想定 5 第3 東南海・南海地震防災対策推進地域 7 第4節 防災関係機関の業務大綱 8 第1

第5編 風水害等応急対策

第14節 交通の安全確保

鉄軌道、道路施設の管理者は、迅速な初動対応と利用者の安全確保のための対策を講ずるとともに、

都市機能を確保するために、速やかに交通機能の維持・回復に努めるものとする。

第1 交通の安全確保

1 被害状況の報告

各施設管理者は、速やかに施設の被害状況を調査し、被害が生じた場合は、その状況を市及び府

に報告する。

2 各施設管理者における対応

(1) 鉄軌道施設(南海電気鉄道株式会社)

ア あらかじめ定めた基準により、列車の緊急停止、運転の見合わせ、若しくは速度制限を行う。

イ 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて、消防署、警察署に通報し、

出動の要請を行う。

ウ 乗客の混乱を防止するため、適切な車内放送及び駅構内放送を行うとともに、状況に応じて、

安全な場所への避難誘導を行う。

(2) 道路施設(市、府)

ア あらかじめ定められた基準により、通行の禁止又は制限を実施する。

イ 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて消防署、警察署に通報し、出

動の要請を行う。

ウ 交通の混乱を防止するため、通行車両の迂回路への誘導等適切な措置を講ずる。

第2 交通の機能確保

1 障害物の除去

各管理者は交通の支障となる障害物を除去し、除去した障害物については、各管理者が責任をも

って廃棄又は保管の措置をとる。

2 各施設管理者における復旧

(1) 鉄軌道施設

ア 線路、保安施設、通信施設など列車運行上重要な施設を優先して応急復旧を行うとともに、

被害状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、段階的な応急復旧を行う。

イ 被害状況によっては、他の鉄軌道管理者からの応援を受ける。

ウ 運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通じ広報す

る。

(2) 道路施設

ア 被害状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、緊急交通路を優先して応急復旧を行うとと

もに、順次その他の道路の応急復旧を行う。なお、橋梁、トンネルなど復旧に時間を要する箇

所を含む道路は、代替道路の確保に努める。

イ 被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。

ウ 通行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通じ広報す

る。

-195-

Page 230: 大阪狭山市地域防災計画 - Osakasayama...第2 地震被害想定 5 第3 東南海・南海地震防災対策推進地域 7 第4節 防災関係機関の業務大綱 8 第1

第5編 風水害等応急対策

第15節 農作物等応急対策計画

災害時において農業用施設等の被害を早期に調査し、迅速に応急対策を講ずるものとする。

第1 実施責任者

この計画は、市長が主体となって関係機関と連絡を密接にとり実施する。

第2 農業用施設応急対策

農業用施設の被害状況については、関係団体等の協力により早期に把握し、また被災施設や危険箇

所に対する点検を速やかに行うとともに、被害の程度に応じ、施設の管理者に対し必要な指示を行い、

災害の復旧が早急に図られるよう努める。なお、被害が広範囲にわたる場合は、関係機関に連絡し、

協力を得て、施設の応急対策を実施する。

第3 農作物応急対策

1 災害対策技術の指導

農地、施設及び農作物に被害が生じた場合は、施肥、排水、泥土の除去、倒伏果樹の引き起こし

など応急措置の技術指導を、府南河内農と緑の総合事務所の指導のもとに大阪南農業協同組合等と

協力して実施する。

2 主要農作物種子及び園芸種子の確保、斡旋

市は、必要に応じ水稲等の種子及び園芸種子の斡旋を府に依頼し、必要な種子の確保に努める。

3 病害虫の防除

市は、府病害虫防除所及びその他関係機関と協力して、被災した農作物に発生した各種病害虫の

防除を実施する。

第4 畜産応急対策

災害時において、家畜の感染症発生には特に警戒を行い、感染症の予防と、まん延防止のため応急

対策として次の措置を講じ、家畜被害の未然防止に努める。

1 家畜感染症の防止

(1) 畜産関係団体の協力を得て、家畜の管理についての技術指導を行う。

(2) 感染症の発生した場合には、速やかに府に連絡し、府の防疫計画に基づき大阪府南部家畜保健

衛生所長が必要な感染症防疫対策を実施する。

2 一般疾病対策

治療を要する一般疾病の発生に際しては、獣医師会に対し治療を要請するとともに、一般疾病の

治療に必要な薬品等を府に斡旋を要請する。

3 飼料対策

災害地域内の被害状況及び家畜数に応じ、府に依頼して政府保管の飼料の払い下げを求めるもの

とする。

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第5編 風水害等応急対策

第16節 災害救助法の適用

一定規模以上の災害に際して災害救助法を適用し、応急的、一時的に必要な救助を行うことにより、

被災者の保護と社会秩序の保全を図るものとする。 第1 実施責任者

災害救助法の適用に基づく応急救助活動は知事が実施する。ただし、災害の事態が急迫して、知事

による救助活動の実施を待ついとまのない場合は、市長は知事に代って実施する。また、知事の職権

の一部を委任された事項については、市長が実施責任者となって応急救助活動を実施する。

なお、上記により市長が行う事務のほか、市長は、知事が行う救助活動を補助するものとする。 第2 適用基準

災害救助法施行令第1条の定めるところにより、本市については、次のいずれかに該当するときに

適用される。

1 市の区域内の住家が滅失した世帯数が次の世帯数以上であること。(災害救助法施行令(昭和22

年政令第225号)第1条第1項第1号)

人 口 住 家 滅 失 世 帯 数

56,996人 (平成12年国勢調査) 80世帯

2 府の区域内の住家が滅失した世帯数が2,500世帯以上であって、市の区域内の住家が滅失した世

帯数が次の世帯数以上であること。(災害救助法施行令第1条第1項第2号)

人 口 住 家 滅 失 世 帯 数

56,996人 (平成12年国勢調査) 40世帯

3 府の区域内の住家が滅失した世帯数が12,000世帯以上であって、市の区域内の住家滅失世帯数が

多数であること。(災害救助法施行令第1条第1項第3号前段)

4 災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別

の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したものであること。(災害救助法施行令第

1条第1項第3号後段厚生労働大臣に協議が必要)

5 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合(災害救助法施行令第1条

第1項第4号厚生労働大臣に協議が必要) 第3 住家滅失世帯数の算定基準

1 全壊、全焼又は流失した世帯は、住家滅失1世帯とする。

2 半壊又は半焼する等著しく損傷した世帯は、2世帯をもって住家滅失1世帯とする。

3 床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住困難な世帯は、3世帯をもって住家滅失1世帯とする。 第4 住家の滅失等の認定

1 住家の全壊(焼)流出により減失したもの

(1) 住家の損壊、焼失若しくは流出した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に

達した程度のもの

(2) 住家の主要構造部(壁、柱、はり、屋根又は階段をいう。)の被害額が、その住家の時価の50

パーセント以上に達した程度のもの

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第5編 風水害等応急対策

2 住家の半壊又は半焼する等著しく損傷したもの

(1) 住家の損壊又は滅失した部分の床面積が、その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセン

ト未満の場合で、その部分を補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

(2) 住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもの

3 住家の床上浸水、土砂堆積等で一時的に居住困難状態となったもの

(1) 1、2に該当しない場合で、浸水がその住家の床上に達した程度のもの

(2) 土砂、竹木等の堆積等により、一時的に居住することができない程度のもの 第5 世帯及び住家の単位

1 世帯

生計を一にしている実際の生活単位をいう。

2 住家

現実に居住のため使用している建物をいう。ただし、耐火構造のアパート等で居住の用に供して

いる部屋が、他と遮断、独立しており、日常生活に必要な設備を有しているもの等については、そ

れぞれ一住家として取り扱う。 第6 適用手続

1 市長は、本市における災害が前記「第2 適用基準」のいずれかに該当し、又は該当する見込み

がある場合は、直ちにその旨を知事に報告するとともに、災害救助法の適用について協議する。

2 市長は、前記「第2 適用基準」の4及び5の状態で被災者が現に救助を要する状態にある場合

は、災害救助法の適用を要請しなければならない。

3 災害の事態が急迫して知事による救助の実施を待ついとまがない場合は、市長は災害救助法の規

定による救助を行い、その状況を直ちに知事に報告し、その後の措置について知事の指揮を受ける

ものとする。 第7 救助の内容

災害救助法に基づく救助の種類は、次のとおりである。ただし、1のうち応急仮設住宅の供与、6

及び7については知事が実施し、その他については、委任された市長が実施する。

1 収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与

2 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

3 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

4 医療及び助産

5 災害にかかった者の救出

6 災害にかかった住宅の応急修理

7 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与

8 学用品の給与

9 埋火葬

10 死体の捜索及び処理

11 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしてい

るものの除去 第8 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準は、資料編掲載の府災害救助法

施行細則に定めるとおりである。

なお、救助の期間について、やむを得ない特別の事情のあるときは、応急救助に必要な範囲内にお

いて、厚生労働大臣の承認を得て延長することがある。

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第5編 風水害等応急対策

第17節 避難誘導

市域内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、危険区域内にある市民に対して避

難のための立退きを勧告し、又は指示し、安全な場所に避難させる等人命の被害の軽減を図るものとす

る。

第1 実施責任者

避難の勧告又は指示の実施責任者は、災害の種類により次のとおり定める。なお、市長は関係機関

と連絡を密にし、住民の避難の的確な措置を実施するものとする。

実施責任者 災害の種類 要 件 根 拠 法

市 長

(勧告・指示) 災害全般

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、人命又は身体を災害から保護し、その

他災害の拡大を防止するため特に必要があると認

めるとき及び急を要すると認めるとき。

災害対策基本法

第60条

知 事

(勧告・指示) 災害全般

市長がその全部又は大部分の事務を行うことが

できなくなったと認めるとき。

災害対策基本法

第60条

市長が避難のための立退きを指示することがで

きないと認めるとき、又は市長から要求があった

とき。

災害対策基本法

第61条

警 察 官

(指 示) 災害全般

人命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に

重大な損害を及ぼすおそれのある天災等危険な事

態がある場合

警察官職務執行

法(昭和23年法律

第136号)第4条

洪 水 洪水により著しい危険が切迫していると認めら

れるとき。 水防法第22条 知事又はその命を

受けた職員

(指 示) 地すべり 地すべりにより著しい危険が切迫していると認

められるとき。

地すべり等防止法

第25条

水防管理者

(指 示) 洪 水

洪水により著しい危険が切迫していると認めら

れるとき。 水防法第22条

自 衛 官

(指 示) 災害全般

災害の状況により特に急を要する場合で、警察

官がその現場にいない場合 自衛隊法第94条

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第5編 風水害等応急対策

第2 避難準備情報(要援護者避難情報)

市長は、河川及びため池で警戒水位に達し、また風速が20メートルに達するなど洪水、地すべり等

により被害が発生するおそれがあり、人的被害の発生の可能性があると判断した場合に、その必要な

地域住民に避難準備情報(要援護者避難情報)を発令し、避難に時間を要する高齢者、障害者等に避

難を促すとともに、その他の住民には、避難の準備を指示する広報を広報車により行う。

広報内容は、次のとおりである。

1 避難に際しては、必ず火気危険物等の始末を完全に行う。

2 大雨、台風期には、災害に備えて家屋を補強し、浸水が予想される場合は、家財を2階に移動さ

せる。

3 避難者は、2食程度の食料、飲料水、手拭等の日用品、懐中電灯、救急薬品等を携行する。

4 避難者は、できるだけ氏名票(住所、氏名、年齢、血液型等を記入)を準備する。

5 服装は軽装とするが、素足、無帽は避け、 小限の肌着等の着替えや防寒雨具を携行する。

6 貴重品以外の荷物は持ち出さない。

7 上記のうちから、必要なものを「非常持ち出し袋」に整備しておく。

8 その他避難の指示が発せられたとき、直ちに避難できるよう準備を整えておく。

第3 避難勧告、指示の伝達方法

避難の準備情報(要援護者避難情報)又は避難の勧告・指示を発令した場合は、市長は、速やかに

関係各機関に連絡するとともに、直ちに次の方法により当該地域の住民に伝達広報を行い周知徹底を

図る。

1 広報車による伝達

市、消防機関等の広報車や警察署のパトカーにより、関係地域を巡回して伝達する。

2 警鐘、サイレン等

警鐘、サイレン等を鳴らして伝達、周知する。

3 地区長(自主防災組織の長)による伝達

当該区域の地区長(自主防災組織の長)を通じて住民に伝達する。

4 伝達員による戸別訪問

その他上記による伝達が不可能な場合あるいは夜間停電時及び豪雨、暴風雨の場合には、警察官、

消防団等に協力を依頼し、戸別訪問により伝達、周知させる。

第4 避難の勧告、指示の内容

避難の勧告、指示をする場合は、次の内容を明示して実施するものとする。

1 避難勧告・指示者名

2 避難対象地域

3 予想される災害危険及び避難理由

4 避難先

5 避難経路

6 避難時の注意事項(火災・盗難の予防、携行品、服装)等

第5 避難の方法

1 避難者の誘導

(1) 避難者の誘導は、市職員が警察官と連携をもって行い、自主防災組織、自治会、町内会を単位

-200-

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第5編 風水害等応急対策

とした集団避難を心がけるものとする。また、必要により各校区に誘導員を配備するとともに、

補助誘導員として、自主防災組織、自治会、町内会の役員等の協力を得て、安全と統制を図り実

施するものとする。

(2) 避難路については、緊急時の混乱を避けるため、特に危険な箇所は誘導員の配置、誘導標識、

誘導ロープの設置、また夜間においては可能な限り投光機、照明器具を使用して避難中の事故防

止に万全を期するものとする。なお、緊急交通路と重複して選定している避難路については、緊

急通行車両等に十分注意をはらい誘導するものとする。

(3) 避難に当たっては、携帯品を必要 小限度に制限し、早期に避難を完了させるものとする。

(4) 災害が広範囲で大規模な移送を要し、市では対応不可能なときは、府に協力を要請する。

2 避難の優先

避難に当たっては、病弱者、高齢者、障害者等の災害時要援護者の避難を優先する。

3 避難者の確認

(1) 避難の勧告、指示を発した地域に対しては、避難終了後速やかに警察官等の協力を得て巡回を

行い、立退きの遅れた者などの有無の確認に努め、救出するものとする。

(2) 避難の勧告、指示に従わない者に対しては極力説得し、なお説得に応じない者がある場合で、

人命救助のために特に必要があるときは、警察官に連絡する等、必要な措置をとる。

第6 知事への報告

市長は、避難の勧告又は指示を行ったときは、速やかに知事に報告するものとする。

第7 関係機関への連絡

1 施設の管理者への連絡

市の避難所として指定している学校、総合体育館等の施設の管理者に対し、事前に連絡し協力を

求める。

2 警察、消防等の機関への連絡

避難住民の誘導、整理のため、警察等の関係機関に勧告・指示の内容を伝えるとともに協力を求

める。

3 近隣市町村への連絡

地域住民が避難のため、近隣市町村内の施設を利用することもあり、また避難の誘導、経路によ

って協力を求めなければならない場合もあるので、近隣市町村に対しても連絡しておくものとする。

第8 警戒区域の設定

住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときには、警戒区域を設

定し、当該区域への立ち入りを制限し、もしくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずるものとす

る。

なお、警戒区域の設定については、警察署、消防本部、消防団等関係機関と連絡調整を図っておく

ものとする。また、警戒区域を設定した場合には、退去の確認を行うとともに、縄を張るなど立ち入

り禁止の措置を講ずるとともに、黒山警察署の協力を得て、可能な限り防犯等のパトロールを実施す

るものとする。

1 設定の基準

(1) 市長は、住民の生命、身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒

区域を設定する。(災害対策基本法第63条)

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第5編 風水害等応急対策

(2) 知事は、市が全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、市長が実施すべきこ

の応急対策の全部又は一部を代行する。(災害対策基本法第73条)

(3) 警察官は、市長(権限の委託を受けた市の職員を含む。)が現場にいないとき、又は市長から要

請があったときは、警戒区域を設定する。(災害対策基本法第63条)

(4) 警察官は、住民の生命もしくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼすおそれの

ある天災等危険な事態がある場合は、警戒区域を設定する。(警察官職務執行法第4条)

(5) 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長その他職権を行うことができる者がその場にい

ない場合に限り、警戒区域を設定する。(災害対策基本法第63条)

(6) 消防吏員又は消防団員は、火災等の現場において、消防警戒区域を設定する。(消防法第28条、

第36条)

(7) 消防長、消防署長又はこれらの者から委任を受けた消防吏員もしくは消防団員は、ガス、火薬、

危険物等の漏えい等の事故が発生し、火災が発生するおそれが著しく大で、かつ、火災が発生す

れば、人命、財産に著しい披害を与えるおそれがあるとき火災警戒区域を設定する。(消防法第

23条の2)

(8) 消防機関に属する者は、水防上緊急の必要がある場所においては、水防警戒区域を設定する。

(水防法第14条)

第9 避難所の開設及び管理等

1 避難所の指定及び確保

市長は、避難が必要と判断した場合は、自ら避難の勧告、指示を行うとともに、警察官等により

避難の指示が行われるときは、直ちに指定避難所から必要な施設を選定し、避難所を開設するもの

とする。

なお、避難所の収容能力を超える避難者が生じた場合は、民間施設の管理者など関係機関への要

請や、必要によっては屋外避難所の設置、また府への要請などにより必要な施設の確保を図る。

2 避難収容の対象者

(1) 災害によって現に被害を受けた者

ア 住家が被害を受け居住の場所を失った者であること。

イ 現に災害を受けた者であること。

(2) 災害によって現に被害を受けるおそれがある者

ア 避難勧告・指示が発せられた場合

イ 避難勧告・指示は発せられていないが、緊急に避難することが必要である場合

(3) その他避難が必要と認められる者

3 避難所の開設

(1) 本部長は、被災者を避難所に収容する必要があると認めたときは、避難給食部に対し、避難所

開設を指示する。

(2) 避難給食部は、本部長から指示を受けた場合は、直ちに避難所に部員を派遣し、開設に必要な

準備をする。

4 避難所の管理

市は、次に掲げることに留意し、避難所運営マニュアルを作成し、適切な運営管理にあたるもと

する。

(1) 避難所を開設したときは、速やかに避難給食部員を管理責任者として派遣し、避難所の運営管

理にあたらせる。

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第5編 風水害等応急対策

(2) 避難所を開設し避難住民を収容したときは、避難住民の救護とともに、避難状況を把握し、本

部へ報告を行う。

(3) 避難所責任者は、避難地域の被災者とともに他地区より避難してきた被災者についても収容す

る。

(4) 避難所責任者は、避難者の収容をしたときは、直ちに収容者名簿を作成する。

(5) 避難所責任者は、次の事項が発生したときは、防災行政無線移動系等により直ちに市長に報告

する。

ア 被災者の収容を開始したとき。

イ 収容者全部が退出又は転出したとき。

ウ 収容者が死亡したとき。

エ 避難所に感染症が発生したとき。

オ その他報告を必要とする事項が発生したとき。

5 避難住民の心得

避難所に避難した住民は、避難所の混乱回避、秩序維持及び生活環境悪化防止に努め、次のよう

な点に心掛けるものとする。また、市は、応急対策の実施状況・予定等の情報、また混乱防止のた

めの避難者心得について避難住民に掲示し、人心の安定を図るものとする。

(1) 自治組織の結成等による自主的な運営

(2) ごみ処理、洗濯、入浴等生活上のルールの遵守

(3) 災害時要援護者への配慮

(4) その他避難所の秩序維持に必要と思われる事項

第10 避難者の他地区への移送

1 市長は、避難者の生命、身体保護のため移送を必要とするときは、市有の車両あるいは借上車両

等により避難者を移送するものとする。移送を行うに当たっては、黒山警察署と緊密な連携を図る

とともに、移送道路の整理、警戒等の措置を要請するものとする。

2 市長は、被災地域が広域にわたり、市の地域内に予定した避難所が使用できなくなったため、他

の市町村に移送する必要があり、かつ自己の能力で処理できない場合は、近隣市町村並びに府に応

援を要請するものとする。

第11 避難所の閉鎖

1 市長は、災害の状況により避難者が帰宅できる状態になったと認めるときは、避難所の閉鎖を決

定し、避難所責任者に必要な指示を与える。

2 避難所責任者は、市長の指示により避難者を帰宅させるほか、必要な措置をとるものとする。

3 市長は、避難者のうち住居が浸水、倒壊等により帰宅が困難なものがある場合は、避難所を縮小

もしくは他の公共施設等に移して存続させるなどの措置をとるものとする。

第12 学校、社会福祉施設等における避難対策

学校、保育園、社会福祉施設、病院等、集団避難を必要とする施設にあっては、日頃から市、消防

本部、警察署等関係機関と協議のうえ、下記事項について避難計画を定め、避難訓練を実施するとと

もに、災害時に安全な避難ができるよう、関係機関と連絡を密にする。特に高齢者、障害者等につい

てその活動能力等を充分配慮した計画を定めるものとする。

-203-

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第5編 風水害等応急対策

1 避難実施責任者

2 避難の時期(事前避難の実施等)

3 避難の順位

4 避難誘導責任者・補助者

5 避難誘導の要領・措置

6 避難者の確認方法

7 家族等への引き渡し方法

8 登下校時の安全確保(緊急通学路の指定)

9 通学路周辺の危険箇所の把握(ブロック塀等の危険性)

第13 急傾斜地崩壊危険箇所における避難対策

1 避難の勧告及び指示

市長は、急傾斜地の崩壊が発生し、又は発生するおそれがある場合には、速やかに当該危険箇所

の住民に対して避難のための立退きを勧告又は指示するものとする。避難勧告及び指示を行ったと

きは、市長は、警察官、地元消防団員、自治会の責任者(地区長等)の協力を得て、広報車、サイ

レン等により危険箇所の住民に避難を周知させ、その徹底を図り避難者の誘導にあたる。

2 災害救助活動

市長は、崩壊による人的被害が発生した場合には、直ちに消防機関などによる救助隊を編成し、

救助活動に当たるものとする。なお、市のみの救助作業が困難な場合は、黒山警察署等へ応援を求

めるものとする。

3 災害応急対策

急傾斜地の崩壊による災害が発生した場合、被害の拡大を防止するため、直ちに応急実施計画を

樹立し、応急対策工事を行うものとする。

なお、応急対策実施計画の内容は、下記のとおりとする。

(1) 倒壊家屋の除去

(2) 流出土砂、岩石の除去

(3) 救助資器材の調達

(4) 関係機関の応急体制

(5) 府への災害報告

【資料31】 一時避難地一覧 P281

【資料32】 広域的な一時避難地一覧 P281

【資料33】 協定による一時避難地 P281

【資料34】 指定避難所一覧 P282

【資料35】 避難路一覧 P282

【資料36】 避難所収容者名簿 P283

【資料37】 避難所状況報告書 P284

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

-204-

Page 239: 大阪狭山市地域防災計画 - Osakasayama...第2 地震被害想定 5 第3 東南海・南海地震防災対策推進地域 7 第4節 防災関係機関の業務大綱 8 第1

第5編 風水害等応急対策

第18節 給水活動

災害のため給水施設の破損による断水あるいは飲料水の汚染等により飲料に適した水を得ることが

できない者に対し、 小限度必要な量の飲料水を供給するとともに、被災した水道施設の応急復旧等を

行い、被災地の生活用水を確保する。

第1 実施責任者

被災者への飲料水の供給は、市長の責任で実施するが、災害救助法が適用されたときは、知事の職

権を委任された市長が実施する。

第2 給水の実施

1 災害時において、水道局内に災害救助復旧のための組織編成を行い、直ちに被災状況に応じた給

水計画を樹立し、速やかに住民への飲料水の確保に努める。

2 被害が広範囲にわたり、本市のみでは実施が困難である場合は、府及び近隣市町村に応援を要請

するものとする。

第3 供給対策

1 給水方法

(1) 給水車による搬送給水

断水地域へは、 短距離の浄水場又は各々の配水池を拠点として、給水タンク車により搬送給

水する。なお、給水タンク車及び給水タンクが不足する場合は、近隣市町村から借上げるものと

する。

(2) 給水用資機材による給水

市の保有するパック水等の配布を行うとともに、ポリ容器、給水袋等により被災者に給水を行

う。

(3) 仮設給水栓の設置

給水対象人員等を調査のうえ、配水管路の復旧状況に応じて仮設給水栓・共用栓を設置して、

給水を実施する。

(平成17年4月1日現在)

給 水 タ ン ク ポ リ 容 器 給 水 袋 貨 物 車

容 量 数 量 容 量 数 量 容 量 数 量 積 載 量 数 量

1,800ℓ

1,500ℓ

500ℓ

4

5

30

20ℓ 30 10ℓ

6ℓ

2,200

2,100

中型ダンプ(3t)

軽四輪貨物車

(250kg~350kg)

2 給水量

飲料水の供給を行うときは、1人につき1日3ℓを基準とする。

3 給水の優先順位

給水は、医療機関、避難所、社会福祉施設等緊急性の高いところから行う。

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第5編 風水害等応急対策

第4 水道施設の応急対策

1 災害が発生した場合は、速やかに各施設を巡回し、事故発生の有無を確認するとともに、緊急修

理資器材等の確保に努める。

2 水道施設が被災し、又は水道水源が汚染する等の被害を受けたときは、直ちに次の措置をとるも

のとする。

(1) 施設の損壊、漏水箇所を応急復旧する。

(2) 水道が汚染し、飲料水として使用することが不適当なときは、直ちにその使用禁止及び制限等

の措置を行う。

3 水道施設の損壊等により、浄水の供給が広範囲に不可能となったときは、緊急な応援要請が必要

なため、直ちに知事に報告するものとする。

第5 広報

断水した場合には、市民に対し応急給水の実施、復旧の見通し等について広報車等により広報を実

施する。なお、給水実施の広報については、給水方法、給水場所、時間帯その他必要事項の周知を図

る。

第6 補給水源

水道水源施設と配水池施設の名称等は、次のとおりである。

水 道 水 源 施 設

水 源 名 所 在 地 種 別 水 量

太満池浄水場

府営水道受水ポンプ場

堺市南野田630-1

今熊一丁目57-乙

表流水・深井戸

浄水

9,200㎥/日

22,000㎥/日

配 水 池 施 設

名 称 所 在 地 水 量

低区配水池

低区配水池高架水槽

ニュータウン配水池

大野中区配水池

大野高区配水池

今熊七丁目236-1

大野台一丁目32番64号

大野中941-3

大野西689-4

9,500㎥

720㎥

6,000㎥

5,700㎥

2,650㎥

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第5編 風水害等応急対策

第19節 食料・生活必需品等供給

災害時に、家屋の損壊、滅失等により食料、生活必需品の確保が困難な住民に対して、迅速に必要な

食料、被服、寝具その他生活必需品を供給するよう努めるものとする。

第1 実施責任者

市長が主体となり実施するが、災害救助法が適用された場合には、知事の職権を委任された市長が

実施する。

第2 食料の調達方法

1 被災者等の食品の供給は、避難所毎の必要量を算定し、さやか公園備蓄倉庫に備蓄されたアルフ

ァ化米をもって行うものとするが、被災者数に応じて市内業者から必要量の食料を調達するものと

する。それでもなお賄えない場合には、府等に応援を要請する。他の市町村、近畿農政局大阪農政

事務所、日本赤十字社大阪府支部に応援要請した場合は、府に報告する。

(1) 避難所毎の必要量算定

(2) 災害用備蓄物資の供給

(3) 協定締結している物資の調達

2 大規模な災害により、災害救助法の適用を受けた場合は、大阪府災害救助用食料緊急引渡要領(平

成6年8月4日付け流第278号)に基づき、市長は、知事に被災者及び災害救助従事者に対する食

料の緊急引渡しを要請する。

(1) 引渡手続

ア 知事と市長の連絡ができる場合

(ア) 市長は、知事に災害救助用食料の引渡要請を事前に行うとともに、「災害救助用食料緊急引

渡申請書」を提出する。

ただし、申請書を提出する時間的余裕がないときは、電話等により申請する。この場合、

事後、速やかに所定の手続きを行うものとする。

(イ) 市長は、乾パンの引渡しを受ける際に、知事へ「災害救助用食料(乾パン)引渡受領書」

を、また精米の受渡しを受ける際に、供給業者へ「災害救助用食料(精米)受領書」を1部

提出する。

イ 交通、通信の途絶等のため知事と市長の連絡がつかない場合(市長がアの規定による災害救

助用食料の引渡しを受けることができない場合)

(ア) 市長は、近畿農政局大阪農政事務所長〔農政事務所地域課長が管轄する地区は、当該地区

を管轄する農政事務所地域課長(以下「農政事務所長等」という。)〕に「災害救助用米穀緊

急引渡要請書」を提出し、「災害救助用米穀受領書」と引換えに農林水産省指定倉庫等にお

いて米穀を受領する。

ただし、農政事務所長等に連絡のとれないときは、当該農林水産省指定倉庫等の保管指導

担当者である農政事務所職員(保管指導担当者である農政事務所職員に連絡の取れないとき

は、農林水産省指定倉庫の責任者)に対して、直接、上記手続きを行う。

(イ) 市長は、農林水産省指定倉庫から米穀を受領したときは、連絡のつき次第、知事に報告す

るとともに、速やかに「災害救助用米穀緊急引取報告書」を提出する。

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第5編 風水害等応急対策

(2) 引渡数量

緊急引渡を行う数量は、次表のとおりとする。

品 目

区 分 米 穀 乾 パ ン 漬 物

被災者供給用 精米1人1食当たり 200g 又は

玄米1人1食当たり 220g 1人1食当たり 115g 1人1食当たり 20g

災 害 救 助

従事者供給用

精米1人1食当たり 300g 又は

玄米1人1食当たり 330g 1人1食当たり 115g 1人1食当たり 20g

(3) 引渡場所等

災害の状況による緊急引渡しを行う引渡場所、引渡品目及び引渡しを受ける者の区分は、次表

のとおりとする。

被 害 の 状 況 引 渡 場 所 引渡品目 引渡を受ける者

大阪府中部広域防災拠点 乾パン 知事又は市長 知事と市長の連絡ができ

る場合 大阪府の指定する場所 米穀(精米) 市 長

政府倉庫及び農林水産省指定倉庫

(大阪府中部広域防災拠点を除く。)米穀(玄米) 交通、通信の途絶等のため

知事と市長の連絡がつか

ない場合 漬物保管倉庫 漬物

市 長

第3 食料の供給

被災者に対する食料供給については、被災者に不安を抱かせないよう迅速に実施するものとする。

1 炊出しは、避難所に収容された被災者に対し各避難所等において実施する。

市長は、各避難所において炊出しに使用する設備等の現況を把握しておくとともに、器材等の調

達先を定めておくものとする。

2 災害時要援護者への配慮

高齢者、乳幼児に対する炊出しその他による食品の給与は、温かなもの、軟らかなもの(高齢者

食)、調製粉乳など配慮したものを供与するものとする。

3 炊出し以外の食品(生パン、牛乳、インスタント食品等)の供給については、品目、数量等を明

らかにし、被災者間に不公平が生じないよう適切に実施しなければならない。

4 食料品の供給に当たっては、衛生面に注意して行う。

5 住民等の協力

炊出し等食料の配給に当たっては、自主防災組織、ボランティア等の協力を得て実施する。

第4 生活必需品の調達方法

1 市長は、避難所毎の必要量を算定し、さやか公園備蓄倉庫の備蓄物資を配給、貸与するとともに、

不足する品目等については、災害の規模に応じて市内の小売販売業者等から必要な生活必需品等を

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第5編 風水害等応急対策

調達するものとする。なお、本市のみで必要量が確保できない場合は、府に対し物資の調達の斡旋

を依頼する他、近隣市町村に応援を要請する。

2 災害救助法が適用された場合は、知事に対し大阪府備蓄物資の応急供給を要請し調達を図る。

第5 生活必需品等の範囲

1 寝具(毛布、布団等)

2 被服(肌着等)

3 炊事道具(鍋、炊飯用具、包丁等)

4 食器(茶わん、皿、はし等)

5 保育用品(ほ乳びん等)

6 光熱材料(マッチ、ローソク、燃料等)

7 日用品(石けん、タオル、ちり紙、歯ブラシ等)

第6 生活必需品等の供給及び配分の要領

物資の給与又は貸与については、婦人会、赤十字奉仕団、ボランティア等の協力を求めて迅速かつ

的確に実施する。

第7 救援物資の集積及び供給

被害が甚大なもので、救援物資による供給を行う場合は、次により実施するものとする。

1 救援物資の集積場所

調達した物資又は府等からの救援物資の集積場所は、次のとおりである。災害時には管理責任者

を配置し、管理の万全を期するものとする。

救 援 物 資 集 積 場 所

名 称 所 在 地 電 話 番 号

文化会館(SAYAKAホール)地下駐車場 狭山一丁目875-1 365-8700

2 救援物資の供給

(1) 物資等の調達、配送等は次の区分にて行う。

担 当 部 調 達 等 の 内 容

庶務・情報部 庁用車両の確保並びに緊急車両及び燃料の調達

医 療 救 護 部

避 難 給 食 部

食料、生活必需品の調達

援助物資の支給、食料の配給、炊出しの手配

避 難 給 食 部 炊出しに伴う給食施設の管理

(2) 物資等が大量であり、かつ迅速な処理を必要とする場合は、他部の職員及びボランティアの協

力を得て行うものとする。

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第5編 風水害等応急対策

(3) 甚大な災害により、避難所を開設した場合の食料及び生活必需品の供給は、次のような段階を

踏まえ、避難者の自立段階に応じた供給を行うよう心掛けるものとする。

食 料 生 活 必 需 品

第 一 段 階

(生命の維持) おにぎり、パン等すぐに食べられるもの 毛布(季節を考慮したもの)

第 二 段 階

(心理面・身体面への配慮)

温かい食べもの(煮物等)、生鮮野菜、

野菜ジュース等

下着、タオル、洗面用具、

生理用品等

第 三 段 階

(自立心の誘発) 食材の給付による避難者自身の炊出し

なべ、食器類、衣料類

テレビ、ラジオ、洗濯機等の設置

震災時の食料、生活必需品等供給の流れ

他地域からの救援物資

市の備蓄・調達物資

仕分け物資:食料、生活必需品等

文化会館(SAYAKAホール) ① 医療救護部を中心とする職員

地下駐車場 対策要員

② ボランティア

集積場所

◎ 庁用事両及び運送業者、交通機関による輸送

◎ 黒山警察署との連携

1 交通規制情報の共有化

2 防災計画の共有化(輸送路の把握)

① 常駐及び応援の市職員

各避難所 対策要員 ② 避難者の自治組織からのボランティア

③ ボランティア

【資料13】 防災用備蓄資材一覧 P248

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第5編 風水害等応急対策

第20節 保健衛生活動

災害発生時における防疫措置を迅速かつ適切に実施し、感染症の発生及び蔓延の未然防止に万全を期

するものとする。

第1 実施責任者

災害発生時における防疫活動は、市長が主体となって実施する。

第2 防疫活動

市は、府と緊密な連携をとりながら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以

下「感染症新法」という)及び災害防疫実施要綱(昭和40年厚生省公衆衛生局長通知)に基づき、患

者等の人権に配慮しながら、防疫活動を実施する。

1 消毒活動

感染症が発生するおそれがある地区を重点的に消毒を実施するとともに、ねずみ族、昆虫等の駆

除を行う。

2 生活用水の供給

感染症の予防上、知事が生活用水の使用を停止したときは、知事の指示に従い、その停止期間中

生活用水の供給を行うものとする。

3 住居等の消毒

被災地域等において感染症が発生し、又は無症状病原体保有者が発見されたときは、富田林保健

所と連携し速やかに患者の住居及びその周辺の消毒を行う。

4 避難所の防疫指導

避難所内の防疫指導を行い、感染症の早期発見及び給食施設等の衛生管理並びに衛生的観念の普

及徹底を図る。

5 臨時予防接種の実施

被災地区の感染症の未然防止又は拡大防止のため、府の命令により市長は、予防接種の種類、対

象者、期日又は期間を指定して、富田林保健所、大阪狭山市医師会等の協力を得て、迅速に予防接

種を実施する。

6 衛生教育及び広報活動

パンフレット等の配布、広報車の活用、また報道機関等を通じ、速やかに地域住民に対する衛生

教育及び広報活動を行い、感染症の予防等に関する注意事項等を周知させる。また、災害発生時に

おいては、あらゆる機会をとらえ、防疫指導等を行う。

7 薬品等の調達・配布

災害の状況に応じて関係業者から消毒薬剤、害虫駆除薬剤等を調達し、赤十字奉仕団等の協力を

得て、消毒薬を配布するとともに手指の消毒の励行等の感染症の予防に関する衛生指導を行う。

8 資器材の備蓄、調達

消毒用器具、器材は定期点検により補充、整備に努めるものとする。また、大被害発生等により

不足する場合に備え、事前に調達先を定めるなど協力体制の確立を図るものとする。

9 府への協力要請

自らの防疫活動が十分でないと認められるときは、府に協力を要請する。

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第5編 風水害等応急対策

第21節 福祉活動

被災した要援護高齢者、障害者等に対し、被災状況やニーズの把握に努めるとともに、継続した福祉

サービスの提供を行う。また、被災者の心身両面での健康維持に必要な措置を講じる。

第1 要援護高齢者、障害者等の安否確認及び被災状況の把握

1 市は、災害発生直後に民生委員・児童委員を始め、必要に応じて地域住民や自主防災組織等の協

力を得ながら、在宅要援護高齢者、障害者等の安否確認を行うとともに、被災状況の把握に努める。

また、市は、被災により保護者を失う等の要保護児童の迅速な発見、保護に努める。

2 市は、所管する社会福祉施設の施設設備、職員、入所者及び福祉関係職員等の被災状況の迅速な

把握に努める。

第2 被災した要援護高齢者、障害者等への支援活動

1 搬送及び受入先の確保

施設管理者は、災害により負傷した入所者等を搬送するための手段や受入先の確保を図る。市は、

施設管理者の要請に基づき、救急自動車等を確保するとともに、医療施設等の受入れ先を確保する。

2 福祉ニーズの把握

市は、被災した要援護高齢者、障害者等に対して、居宅、避難所及び応急仮設住宅等において福

祉サービスが組織的・継続的に提供できるよう、民生委員・児童委員、保健師、ボランティア等の

協力により巡回相談を実施し、福祉ニーズの迅速な把握に努める。

3 在宅福祉サービスの継続的提供

市は、被災した要援護高齢者、障害者等に対して、居宅、避難所及び応急仮設住宅等において、

補装具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉サービスの継続的な提供に努め

る。

また、市は、府と連携を図り被災した児童やその家族の心的外傷後ストレス障害(PTSD)等

に対応するため、心のケア対策に努める。

4 要援護高齢者、障害者等の施設への緊急入所等

市は、府と連携を図り社会福祉施設入所者が安心して生活を送れるよう、必要な支援を行うとと

もに、居宅、避難所等では生活できない要援護高齢者、障害者等については、市福祉施設等(市老

人福祉センターを予定)を二次的な避難施設として受入れるとともに、福祉事務所と協議し、本人

の意思を尊重した上で、社会福祉施設等への緊急一時入所を迅速かつ円滑に行う。

社会福祉施設等は、施設の機能を維持しつつ、可能な限り受け入れるよう努める。

また、必要に応じて、介護等の福祉関係職員の広域的な派遣や要援護高齢者等の他の地域の社会

福祉施設への入所等が迅速に行えるよう関係機関に要請する。

第3 被災者の健康維持活動

市は、府と連携し、被災者の健康状態、栄養状態を十分に把握するとともに、助言、加療等、被災

者の健康維持に必要な活動を実施する。

1 巡回相談等の実施

(1) 被災者の健康管理や生活環境の整備を行うため、避難所、社会福祉施設及び応急仮設住宅など

において、保健師等による巡回健康相談、訪問指導、健康教育、健康診断等を実施する。

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第5編 風水害等応急対策

(2) 被災者の栄養状況を把握し、食料の供給機関等との連絡をとり、給食施設や食生活改善ボラン

ティア団体の協力を得て、不足しやすい栄養素を確保するための調理品の提供や調理方法等の指

導を行う。

(3) 高度医療を要する在宅療養者を把握し、適切な指導を行う。

(4) 府の指導を得て、保健・医療等のサービスの提供、食事の栄養改善等を行う。

2 心の健康相談等の実施

(1) 災害による心的外傷後ストレス障害(PTSD)、生活の激変による依存症等に対応するため、心

の健康に関する相談窓口を設置する。

(2) 環境の激変による精神疾患患者の発生、通院患者の医療中断状況を踏まえて、臨機に精神科救

護所を設置する。

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第5編 風水害等応急対策

第22節 社会秩序の維持

市は、府及び防災関係機関と連携して、流言飛語の防止に努めるなど、被災地域における社会秩序の

維持を図るとともに、被災者の生活再建に向けて、物価の安定、必要物資の適切な供給を図るための措

置を講ずるものとする。

第1 警備活動

黒山警察署は、公共の安全と秩序を維持するため、関係機関との密接な連携、協力のもと犯罪防止

対策を重点とした警備活動を実施する。

第2 住民への呼びかけ

市は、各種の応急対策の推進、実情周知による人心の安定、さらには復興意欲の高揚を図るため、

被害の状況や応急・復旧対策に関する情報を積極的に住民に提供するとともに、秩序ある行動をとる

よう呼びかけを行う。

第3 物価の安定及び物資の安定供給

市は、府及び関係機関と連携を図り、買い占め、売り惜しみにより生活必需品等の物価が高騰しな

いよう監視・指導し、また適正な流通機能の回復を図ることにより、被災者の経済的生活の安定の確

保と、経済の復興の促進を図る。

1 物価の監視

市は、府の行う物価動向調査に基づき、著しく不当な価格で販売する業者に対しては、勧告、公

表等を含む適切な措置を講ずるよう、府に要請する。

2 消費者情報の提供

市は、生活必需品等の在庫量、適正価格、販売場所等の消費者情報を提供し、消費者の利益を守

るとともに、心理的パニックの防止に努める。

3 生活必需品等の確保

市は、生活必需品等の在庫量と必要量を可能な限り把握し、不足量については、府、事業者等と

協議し、物資が速やかに市場に流通されるよう努める。

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第5編 風水害等応急対策

第23節 住宅の応急確保

被災者の住宅を確保するため、速やかに被災住宅の応急修理及び応急仮設住宅の建設など必要な措置

を講ずるものとする。なお、応急仮設住宅等への入居の際には、高齢者、障害者を優先する。

第1 被災住宅の応急修理

1 実施責任者

住宅の応急修理は、知事が実施する。ただし、知事がその職権を委任したときは市長が行う。

2 修理対象範囲

住宅が半壊又は半焼し、当面の日常生活が営めない者の住宅の居室、炊事場及び便所等、必要

少限度の部分について応急修理を行う。

第2 住居障害物の除去

1 実施責任者

住居障害物の除去は、市長が実施する。

2 除去対象者

がけ崩れ、浸水等により、居室、炊事場、玄関等に障害物が運び込まれているため生活に支障を

きたしている場合で、自らの資力をもってしては除去できない者に対して障害物の除去を行う。

3 除去方法

災害発生後速やかに被害状況を調査し、状況に応じ市保有の機械器具を用い、又は市内土木建設

業者の協力を得て速やかに行うものとする。

4 府への応援要請

市長は、災害時において障害物除去が困難な場合は、府に対して要員の派遣及び機械器具の調達・

あっせん等の要請をするものとする。

第3 応急仮設住宅の建設

1 実施責任者

応急仮設住宅の建設は、知事が実施するが、災害救助法が適用され、知事の職権を委任された場

合は市長が行う。

2 供与対象者

住家が全焼、全壊又は流失し、居住する住家がない者で、自らの資力をもってしては、住宅を確

保することのできない被災者であること。

例示すれば、次のとおりである。

(1) 生活保護法の被保護者並びに要保護者

(2) 特定の資産のない失業者

(3) 特定の資産のない母子寡婦世帯

(4) 特定の資産のない高齢者、病弱者並びに身体障害者

(5) 特定の資産のない勤労者

(6) 特定の資産のない小企業者

(7) 前各号に準ずる経済的弱者

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第5編 風水害等応急対策

3 供与対象者の選定基準

選考にあたっては、身体障害者や高齢者等災害時要援護者を優先的に入居させるとともに、被災

者の資力その他の実情を十分調査し、必要に応じ民生委員等の意見を徴する等、公平な選考に努め

るものとする。

4 建設場所等

建設場所、建設戸数等については、府と十分に調整して決定するものとするが、建設場所は、災

害規模及び災害種別に応じ、保健衛生、交通、教育等を考慮し、公有地を優先して選定する(建設

候補地は、第2編第2章第13節「避難対策の推進」に掲載)。やむを得ない場合は、私有地を利用す

るものとし、その場合には所有者等と十分協議するものとする。

5 建設上の留意点

玄関や浴槽での段差解消や手すりの設置など、高齢者、障害者に配慮した応急仮設住宅を建設す

るよう努める。

6 応急仮設住宅の管理等

応急仮設住宅の管理や集会施設等生活環境の整備については府と協力し、実施するものとする。

第4 公共住宅への一時入居

市は、応急仮設住宅の建設状況に応じ、被災者の住宅を確保するため、府営住宅、公社・公団住宅

等の空き家への一時入居の措置等を当該管理者に要請する。

第5 住宅に関する相談窓口の設置等

1 応急住宅、空き家、融資等住宅に関する相談や情報提供のため、住宅相談窓口を設置する。

2 市は、民間賃貸住宅への被災者の円滑な入居を確保するため、家賃状況の把握に努めるとともに、

貸主団体及び不動産業関係団体への協力要請等適切な措置を講ずる。

【資料11】 応急仮設住宅建設候補地位置図 P246

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第5編 風水害等応急対策

第24節 応急教育等対策

災害により教育施設が被災、又は園児、児童、生徒(以下「児童生徒等」という。)の被災により通

常の教育を行うことができない場合、あるいは保育施設が被災、又は保育所児の被災により通常の保育

を行うことができない場合には、それぞれの応急教育及び応急保育を実施するものとする。

第1 実施責任者

1 市立小・中学校、市立幼稚園の応急教育及び市立教育施設の応急復旧対策は、教育部が行い、市

立保育所の応急保育及び応急復旧等については、保健福祉部が行う。

2 災害に対する学校並びに幼稚園の措置については、学校長、園長(以下「校園長」という。)が

具体的な応急対策を講ずる。

3 教材、学用品の給与については、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受け、市長が実

施する。

第2 校園長及び保育所長の措置

1 校園長は、学校、幼稚園の立地条件などを考慮したうえ、常に災害時の応急教育計画を樹立する

とともに、指導の方法などについて明確な計画を立てておくものとする。

2 校園長は、災害の発生に備えて次のような措置を講じておくものとする。

(1) 災害時に備えた児童生徒等の避難訓練

(2) 保護者等への連絡方法

(3) 就学時、登下校時等における児童生徒等の安否確認方法

(4) 教育委員会、大阪府教育委員会、黒山警察署、市消防本部等関係機関への連絡網の整備

(5) 時間外等における教職員等の連絡方法及び非常参集方法の周知

(6) 災害時における教職員等の役割分担の周知

3 保育所長は、保育所においても前記1及び2に準じて、災害に備えて措置しておくものとする。

第3 児童、生徒等及び保育所児の保護

災害時における応急教育は、次のとおりとする。ただし、教育長又は校園長の判断により、危険が

予想される場合は、臨時休校等の措置をとる。

1 授業開始後に災害が発生し、又は発生が予想される場合には、早急に児童生徒等を帰宅させるこ

ととし、その際は注意事項を十分徹底させ、集団下校させるとともに、必要に応じて教職員が地区

別に付添うものとする。ただし、保護者が不在の者又は住居地域に危険のおそれのある者は、学校

(園)等において保護する。なお、保育所、幼稚園については、保護者等に連絡し直接、引き渡す

ものとする。

2 登校(園)前に休校の措置等を決定したときは、直ちにその旨を電話等確実な方法で、保護者、

児童生徒等に周知する。

3 校園長が臨時休校等の措置をとった場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

4 校園長は、洪水等で校舎等に危険が及ぶことが予想される場合は、教育委員会に連絡し、適切な

緊急避難の指示を行うとともに、教職員を誘導にあたらせる。

5 校園長は、災害の規模、児童生徒等、教職員及び施設・設備の被害状況を速やかに把握し、教育

委員会に報告する。教育委員会は、報告に基づき校舎等の管理に必要な職員を確保し、直ちに現場

に派遣し教職員等と協力して万全の体制を確立する。

-217-

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第5編 風水害等応急対策

6 修学旅行等の学校行事については、安全の見通しが判明するまで中止とする。

7 学校が避難所等に指定され、長期間使用不可能と想定される場合には、教育委員会は、当該学校

長と協議し、他の公共施設等の避難所への転用も含め関係機関と調整し、早急に授業を実施できる

よう努める。

8 保育所長は、保育所においても前記1から7に準じて、行うものとする。

第4 応急教育の整備

教育施設の被害又は児童生徒等の被災により、通常の教育を実施することが不可能な場合には、次

のとおり応急教育を実施する。

1 教育施設等の応急整備

(1) 校舎の全部又は大部分が使用できない場合は、隣接の学校又は公民館その他の公共施設を利用

する。

(2) 校舎の一部が使用できない場合は、特別教室、体育館等の残存施設を活用し、必要に応じて二

部授業を行うものとする。

なお、上記決定については、学校長は、教育委員会と協議するものとし、その決定事項は、教

職員、児童生徒等関係者に徹底を図るものとする。

2 授業時数の確保

(1) 災害による臨時休校、二部授業などにより授業時数の不足が考えられるが、できる限り速やか

に平常授業を始められるように努め、極力授業時数の確保を図る。

(2) 授業不能が長期にわたる場合については、児童生徒等との連絡を密にし、指導の継続が図れる

よう必要な措置を講ずるものとする。

3 応急教育の実施

校園長は、教職員及び児童、生徒の被災状況及びその所在場所を把握し、速やかに教育委員会に

報告する。

教育委員会は、応急教育実施のための指導助言、教職員体制など、円滑な学校運営が確保できる

よう、必要な措置を講ずる。

4 園児、児童及び生徒の健康保持

教育委員会及び校園長は、園児、児童及び生徒の心と体の健康管理を図るため、必要に応じ、富

田林保健所、子ども家庭センター等の専門機関との連携を図りながら、健康診断、教職員によるカ

ウンセリング、電話相談等を実施する。

第5 学校給食の応急措置

教育委員会は、学校給食センターの被災状況を早期に調査し、学校給食の実施に支障がある場合は、

速やかに学校給食用物資の確保、給食センターの復旧などの措置を講じ、できる限り給食を継続する。

ただし、次のような事情が発生した場合については、一時中止するものとする。

1 被災が広範囲にわたり、災害救助のための炊出しに、学校給食施設を使用したとき。

2 給食施設が被害を受け、給食の実施が不可能となり、応急復旧が完了するまでの期間

3 感染症その他の危険が発生し、又は発生が予想されるとき。

4 給食物資の調達が困難なとき。

5 その他給食の実施が外因的事情により不可能なとき。

6 給食の実施が適当でないと認められるとき。

なお、給食再開にあたっては、衛生管理には十分に配慮するものとする。

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第5編 風水害等応急対策

第6 就学援助等

1 就学援助等に関する措置

教育委員会は、被災により就学が困難となり、また学資の支弁が困難となった児童、生徒に対し、

就学援助費の支給についての必要な措置を講ずる。

2 学用品の支給

市は、災害救助法に基づき、就学上支障のある児童、生徒(盲学校、聾学校及び養護学校の小学

部児童及び中学部生徒を含む。)に対して、教科書及び教材、文房具、通学用品を支給する。

学校長は支給を要する学用品の実数を調査し、教育委員会に報告する。教育委員会は、調査集計

に基づき購入計画を作成し、発行者、供給業者と連絡のうえ、迅速に教材及び学用品を調達する。

第7 応急保育の整備

保育施設の被災又は保育所児の被災により通常の保育を行うことができない場合には、次のと

おり応急保育を実施する。

1 保育施設の応急整備

災害により保育施設に被害を受けた場合は、速やかに応急復旧を行い、平常どおり保育できるよ

う努めるものとする。

2 保育所児の健康保持

保育所児の心と体の健康管理を図るため、必要に応じ、富田林保健所、子ども家庭センター等の

専門機関との連携を図りながら、健康診断、職員によるカウンセリング、電話相談等を実施する。

3 応急保育の実施

保育施設の被災により、通常保育が不可能な場合は、隣接保育所との合同保育、あるいは混合保

育等応急保育の確保に努めるものとする。

4 保育所給食の応急措置

災害を受けるおそれが解消した場合、保育所開所にあわせ速やかに保育所給食が実施できるよう

措置を講ずるものとする。ただし、次のような事情が発生した場合については給食を一時中止する

ものとする。

(1) 給食調理室が被害を受け、給食の実施が不可能なとき。

(2) 感染症その他の危険が発生し、又は発生が予想されるとき。

(3) 給食物資の調達が困難なとき。

(4) その他給食の実施が外因的事情により不可能なとき。

第8 文化財の応急対策

指定文化財の所有者又は管理責任者は、被災状況を調査し、その結果を市教育委員会に報告する。

市教育委員会は、被災の連絡を受けた場合、被災文化財の被害状況を速やかに把握し、府教育委員

会に報告する。

市教育委員会は、府教育委員会と協議のうえ自ら所有又は管理する被災文化財の応急措置を講ずる

とともに、その他の所有者又は管理者に対し、応急措置に係る指導・助言を行う。

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第5編 風水害等応急対策

第25節 廃棄物の処理

災害時におけるし尿、ごみ及びがれきについて、被災地の衛生状態の保持及び復旧活動の円滑な促進

のため、適正な処理を実施するものとする。

第1 実施責任者

被災地における廃棄物の処理は、市長が主体となって実施する。

第2 し尿処理

1 被害状況の把握

(1) 災害発生後、速やかにし尿処理施設の被害状況の有無及び被災した場合の施設の復旧見込みに

ついて把握する。

(2) 上水道、下水道、電力等ライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、避難所を始め被災地

域におけるし尿の収集処理見込み量及び仮設便所の必要数を把握し、仮設便所を速やかに避難所、

住家密集地域等に設置を図る。

(3) 被災者の生活に支障を生じることのないように、高齢者、障害者に配慮しつつ、速やかに仮設

便所を設置する。

2 収集方法

浸水を伴う場合には、し尿汲取量の激増が予想されるので、時期を失することなく委託業者等に

協力要請して収集、運搬作業を実施する。

3 収集順位

避難所など緊急汲取りを必要とする所から優先的に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(昭和46年政令第300号)に定める基準に従って実施するものとする。

4 処理方法

市は収集したし尿の処理を、し尿処理施設で行うことを原則とするが、災害が大規模なため処理

能力を超えるとき若しくは処理が困難な場合は、必要に応じて他市等へし尿の受け入れを要請する

ものとし、また仮設便所の管理については、必要な消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、十分

な衛生上の配慮を行う。

5 住民への協力要請

水洗便所を使用している世帯に対しては、使用水の断水に対処するため、風呂水の汲み置き、生

活用水の確保等を指導するものとする。

第3 ごみ処理

1 被害状況の把握

災害発生後、速やかにごみ処理施設の被害状況の有無及び被災した場合の施設の復旧見込みにつ

いて把握する。また、避難所を始め被災地域におけるごみの収集処理見込み量を把握する。

2 収集方法

被災地を重点に効果的に現有清掃車両及び人員を投入し、迅速な収集を行う。なお、災害の規模、

状況により不足する場合は、委託業者に協力要請する。

3 収集順位

保健衛生上の点から次のものを優先して収集する。

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第5編 風水害等応急対策

(1) 腐敗性の高い生ごみや応急対策活動上又は生活上重大な支障を与えるごみ

(2) 浸水地域のごみや重要性の高い施設(避難所等)のごみ

4 処理方法

ごみ処理施設での処理を原則とするが、必要に応じ環境衛生上支障のない方法で処理するものと

する。

5 仮置場、一時保管場所の設置

災害により処理施設に支障がある場合並びに多量なため、又は交通事情等により早期に処理が困

難な場合には、保健衛生上適当と思われる場所を指定して臨時集積所を設ける。なお、その場合に

は消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、衛生状態を保つものとする。

6 住民への協力要請

状況により、住民に対し住民自らの処理あるいは集積場所への運搬、分別等の協力を求めるもの

とする。

第4 がれき処理

1 発生量の把握

計画的に処理するため、速やかにがれきの発生量を把握するものとする。

2 仮置場の確保

がれきの選別・保管・焼却等のために、長期間の仮置きが可能な場所を確保するとともに、がれ

きの 終処分までの処理ルートの確保を図る。

3 処理活動

(1) がれき処理については、危険なもの、通行上支障のあるもの等を優先的に収集・運搬する。

(2) がれきの適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンクリート等のリサイ

クルに努める。

(3) アスベスト等有害な廃棄物による環境汚染の未然防止に努めるとともに、住民及び作業者の健

康管理及び安全管理に十分配慮する。

(4) がれきの焼却処分にあたっては、焼却できるものと分け、焼却炉により処分するものとする。

(5) その他、がれき等の処理に際して、二次的環境汚染が発生しないよう監視する。

第5 死亡獣畜処理

家畜の死亡が感染症の場合は、府南部家畜保健衛生所長とそれ以外の場合は富田林保健所等と協議

の上、環境衛生上、支障のない所で埋却又は焼却するものとする。

第6 府等への応援要請

1 ごみ、し尿、がれき等の収集・処理に必要な人員、処理運搬車両や施設の処理能力が不足する場

合には、府、近隣市町村、関係団体に応援を要請する。

2 がれき処理において 終処分までの処理ルートが確保できない場合は、府に対し応援を要請する。

3 市は、あらかじめ委託業者等及び仮設便所等を扱うリース業者等に対して、災害時における人員、

資機材等の確保に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制の整備に努めるものとする。

【資料38】 清掃施設・清掃業者一覧 P285

【資料39】 清掃関係市有車両一覧 P285

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第5編 風水害等応急対策

第26節 遺体の捜索・処理・埋火葬

災害時に死亡していると推定される者の捜索並びに遺体の収容、処理及び埋葬について警察署等の協

力を得て迅速に実施するものとする。

第1 実施責任者

この計画は、市長が主体となり実施するが、災害救助法が適用された場合は、知事の職権を委任さ

れた市長が実施する。

第2 遺体の捜索

1 市長は、黒山警察署等関係機関の協力を得て、早急に行方不明者及び遺体の捜索を行うものとす

る。

2 行方不明者が多数ある場合は、受付所を設置し、受付、手配、処理などの円滑を図るものとする。

3 遺体が流出等により他市町村にあると認められる場合は、府又は直接遺体の漂着が予想される市

町村に協力を求めるものとする。

4 身元不明の遺体については、人相、着衣、所持品、特徴などの掲示又は手配を行い、身元の確認

に努めるものとする。

5 身元の判明している遺体については、医師の検案、警察官の検視(見分)の後、遺族に引き渡す

ものとする。

第3 遺体の処理

1 医療救護班により遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置を行う。

2 遺体の数が多い場合は、大阪狭山市医師会の応援を求めて実施する。

第4 遺体の収容

1 身元不明の遺体については、性別、推定年齢、特徴、遺品等を死体処理台帳に記録し、遺体収容

所内に掲示するとともに、黒山警察署その他関係機関に連絡し、身元調査に努める。

2 遺体の身元が判明したときは、原則として、市長に連絡のうえ遺族、親族等引取人に遺体を引き

渡すものとする。

第5 遺体の埋葬

災害の際死亡した者に対して、その遺族が混乱期のため資力の有無に関わらず埋葬を行うことが困

難な場合又は死亡した者の遺族がない場合並びに身元の判明しない遺体について応急的に埋葬を実

施する。

1 遺体は、死体処理台帳及び遺品を保存のうえ、原則として火葬に付するものとする。

2 身元不明の遺体は、原則として火葬に付し、身元確認の資料、遺品等は市役所又は市内寺院に依

頼して保管するものとする。

3 埋葬に相当の時間を必要とする場合は、遺体の衛生状態に配慮しつつ、寺院などの適切な場所に

一時安置する。

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第5編 風水害等応急対策

4 火葬場の稼働状況、棺の確保状況等関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、棺、骨つぼ等の

調達、遺体搬送の手配等を実施する。また、棺、骨つぼ等の調達については、あらかじめ葬儀取扱

店等の協力を得て調達するほか、必要に応じて府及び他市等に対し応援を要請する。

5 安置場所は、避難所と異なるものとし、寺院、公共施設をあらかじめ確保するものとする。建物

内に安置できないときは、テント等を備える。

6 安置場所まで搬送に使用する車両は、市有車両で対応できない場合も想定し、民間からの借上げ

も考慮する。

第6 応援要請

市は、自ら遺体の処理、埋葬の実施が困難な場合、府に対して必要な措置を要請する。

火 葬 場 施 設

名 称 住 所 炉 数

大阪狭山市立斎場 東野中一丁目1540 5基(うち1基は動物炉)

〔参考資料4〕 大阪府災害救助法施行細則 P290

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第5編 風水害等応急対策

第27節 自発的支援の受入れ

市内外から寄せられる支援申し入れに対して、市は関係機関との連携を密にし、府の「災害時におけ

るボランティア活動支援制度」等を活用して、適切に対処するよう努めるものとする。

第1 ボランティアの受入れ

市は、市社会福祉協議会、府、日本赤十字社大阪府支部その他ボランティア活動推進機関と相互に

協力・連携し、ボランティアが被災者のニーズに応えて円滑に活動できるよう適切に対処する。

1 受入れ窓口の開設

市は、災害ボランティアの受入れ・活動の調整を行うための窓口を医療救護部(保健福祉部)に

設置する。特に、大阪狭山市社会福祉協議会と緊密に連絡を取り合い、ボランティア活動を積極的

に支援する。

2 受入方法

受入れは、府の「災害時におけるボランティア活動登録カード」に必要事項を記載する方法によ

り行う。

3 活動拠点の提供

ボランティア活動に必要な場所、ボランティア関係団体へ住民のニーズなどの情報の提供に努める。

4 防災ボランティアの活動内容

災害時のボランティアの活動は、おおむね次のとおりである。

(1) 被災者に対する炊き出し

(2) 救援物資の仕分け・配布

(3) 高齢者など災害時要援護者の介護

(4) 避難所運営の手伝い

(5) 避難所内における給食・清掃などの世話

(6) 要援護者などのニーズ把握や安否確認

(7) その他被災者に対する支援活動全般

第2 義援金品の受付・配分

市に寄託された被災者あての義援金品の受付、配分は次により行う。

1 義援金

(1) 受付

市に寄託される義援金は、医療救護部に窓口を設置し、受け付ける。

(2) 配分

市は、府又は日本赤十字社等から配分を委託された義援金を配分する。

2 義援物資

(1) 市に寄託される義援物資は、あらかじめ救護物資集積場所と定められている文化会館(SAY

AKAホール)地下駐車場において受付、保管する。

(2) 義援物資の配分方法等は、医療救護部を中心に関係する部局等が協議して決定する。決定にあ

たっては、避難所等の被災者のニーズを十分に把握し決定するものとする。

(3) 医療救護部は、配分決定に基づき他部の応援、また関係機関やボランティア等の協力を得て避

難所等へ義援物資を輸送する。

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第5編 風水害等応急対策

第3 海外からの支援の受入れ

市は、海外からの支援について、国が作成する受入れ計画に基づき、必要な措置を講ずる。

1 府との連絡調整

海外からの支援の受入れは、基本的に国において推進されることから、海外からの支援が予想さ

れる場合には、国からの照会に迅速に対応できるよう、あらかじめ府に被災状況の概要、想定され

るニーズを連絡しておくものとする。

2 支援の受入れ

(1) 市は、次のことを確認のうえ、受入れの準備をする。

ア 支援内容、到着予定日時、場所、活動日程等

イ 被災地のニーズと受入れ体制

(2) 市は、海外からの支援の受入れにあたって、極力自力で活動するよう要請するが、必要に応じ

て次のことを行う。

ア 案内者、通訳等の確保

イ 活動拠点、宿泊場所等の確保

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第5編 風水害等応急対策

第28節 危険物等災害応急対策

防災関係機関は、火災その他の災害に起因する危険物等災害の被害を 小限にとどめ、周辺住民に対

する危害防止を図るものとする。

第1 危険物災害応急対策

1 市は、黒山警察署等の関係機関と密接な連絡をとるとともに、所管する危険物の安全管理、施設

の使用停止等の緊急措置を講ずる。

2 市は、関係事業所の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、次に掲げる措置を

当該危険物施設の実態に応じて講ずるよう指導する。

(1) 災害の拡大を防止するための施設、設備の整備及び緊急措置要領の確立

(2) 危険物による災害発生時の自衛消防組織と活動要領の確立

(3) 災害状況の把握と状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置及び防災機関との

連携活動の確立

3 市は、施設の管理責任者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、負傷者等

の救出、警戒区域の設定、地域住民に対する広報及び避難の指示等必要な応急対策を実施する。

第2 高圧ガス災害応急対策

1 高圧ガスの流出、火災、爆発等の災害が発生した場合は、市は、施設の管理責任者と密接な連絡

を図り、また黒山警察署等の関係機関と連携して、災害の拡大を防止するための消防活動、負傷者

等の救出、警戒区域の設定、地域住民に対する広報及び避難の指示等必要な応急対策を実施する。

2 火災等の災害が高圧ガス施設に及ぶおそれのある場合は、施設管理者、黒山警察署等の関係機関

と連携して、災害の波及防止、保全措置等の援助協力、交通規制、危険区域の避難の指示等災害拡

大防止の措置を行う。

第3 毒物劇物災害応急対策

1 毒物劇物の流出等の災害が発生した場合は、市は、施設の管理責任者と密接な連絡を図り、また

黒山警察署等の関係機関と連携して、災害の拡大を防止するための消防活動、汚染区域の拡大防止

措置、負傷者等の救出、警戒区域の設定、地域住民に対する広報及び避難の指示等必要な応急対策

を実施する。

2 火災等の災害が毒物劇物の貯蔵施設に及ぶおそれのある場合は、施設管理者、黒山警察署等の関

係機関と連携して、災害の波及防止、保安措置等の援助協力、交通規制、危険区域の避難の指示等

災害拡大防止の措置を行う。

第4 放射性同位元素に係る災害応急対策

放射性同位元素に係る災害が発生した場合、防災関係機関及び放射性同位元素に係る施設の設置者

等は、相互に協力して次の措置を講ずる。

1 関係機関への情報連絡及び広報

2 放射線量の測定

3 放射線による被曝を受けた者等の救出、救護

4 住民等の避難

5 危険区域の設定と立入制限

6 交通規制

7 その他災害の状況に応じた必要な措置

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第5編 風水害等応急対策

第29節 鉄道災害応急対策

市は、鉄道事業者、府その他の防災関係機関と相互に連携して、列車の衝突等の大規模事故による災

害が発生した場合には、迅速かつ的確な応急対策を実施するものとする。

第1 情報収集伝達体制

大規模事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の情報収集伝達は、次により行う。

1 情報収集伝達経路

鉄道事業者

大阪狭山市

消 防 本 部

近 畿

運 輸 局

黒山警察署

大 阪 府

危機管理室

消 防 庁

2 収集伝達事項

(1) 事故の概要

(2) 人的被害の状況等

(3) 応急対策の活動状況、府事故対策本部の設置状況等

(4) 応援の必要性

(5) その他必要な事項

第2 鉄軌道事業者の災害応急対策

鉄軌道事業者は、速やかに災害応急対策を実施する。

1 災害の拡大防止

速やかに関係列車の非常停止の手配、乗客の避難誘導等の必要な措置を講ずる。

2 救助・救急活動

事故発生直後における負傷者の救助・救急活動を行う。

3 代替交通手段の確保

他の路線への振り替え輸送、バス代行輸送等代替交通手段の確保に努める。

4 関係者等への情報伝達

災害の状況、安否情報、医療機関の状況、施設の復旧状況などの情報を適切に関係者等へ伝達す

る。

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第6編 風水害等応急復旧・復興対策

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第6編 風水害等応急復旧・復興対策

第1節 復旧事業の推進

市は、災害の再発防止及び速やかな復旧が図れるよう復旧事業を推進するものとする。

第1 被害の調査

市は、被害を受けた機関とともに、直接的被害額及び復旧事業に要する額等必要な事項の調査を実

施し、府に報告する。

第2 公共施設等の復旧

1 復旧事業計画の作成

市は、公共施設等の被害の状況、発生原因を考慮し、復旧事業計画を作成するとともに、法律又

は予算の範囲内で、国又は府が費用の一部又は全部を負担又は補助するものについては、査定実施

が速やかに行えるよう努める。

2 復旧完了予定時期の明示

市は、復旧完了予定時期の明示に努める。

第3 激甚災害の指定

市は、被害調査に基づき、当該災害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭

和37年法律第150号。以下「激甚災害法」という。)及び同法に基づく激甚災害又は局地激甚災害の指

定基準に該当し、特別な地方財政援助又は被災者に対する特別な助成が必要と認められる場合は、政

令指定を得るため適切な措置を講ずるよう、府に要請する。

第4 激甚災害指定による財政援助

1 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

2 農林水産業に関する特別の財政援助

3 中小企業に関する特別の財政援助

4 その他の財政援助及び助成

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第6編 風水害等応急復旧・復興対策

第2節 被災者の生活確保

市は、被災者の被害の程度に応じ、弔慰金、見舞金を支給するとともに、生活の安定を図るため、資

金の貸付、住宅の確保等を行うものとする。

第1 災害弔慰金等の支給

1 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給

市は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき、災害弔慰金の支給等

に関する条例(昭和58年大阪狭山市条例第14号)の定めるところにより支給する。

(1) 暴風、豪雨その他異常な自然現象による次のような災害に適用する。

ア 市において5世帯以上の住家が滅失した災害

イ 府域において災害救助法が適用された市町村が1つ以上ある災害

ウ 府域において住家が5世帯以上滅失した市町村が3つ以上ある場合の災害

エ 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

(2) 次の場合、支給を制限する。

ア 死亡又は障害が、故意又は重大な過失による場合

イ 別に厚生労働大臣が定める給付金が支給される場合

(3) 災害弔慰金は、死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれかの者に対し、災害弔慰金の

支給等に関する条例に定める順位で支給する。

(4) 災害障害見舞金は、災害弔慰金の支給等に関する法律第8条に規定される障害を受けた者に対

して支給する。

第2 災害援護資金・生活資金等の貸付

市及び社会福祉協議会は、住居、家財等に被害を受けた世帯に対し、資金を貸し付ける。

1 災害援護資金貸付

市は、自然災害により府域に災害救助法が適用された場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に

基づき、災害弔慰金の支給等に関する条例の定めるところにより、被災世帯に対して生活の立て直

しに資するため、災害援護資金を貸し付ける。

2 生活福祉資金の災害援護資金の貸付

社会福祉協議会は、生活福祉資金貸付制度要綱に基づき、市内居住の低所得世帯に対して、災害

を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な資金を貸し付ける。ただし、1の災害援護資

金の対象者を除いた低所得世帯(世帯収入が生活保護基準の1・8倍)を対象とする。

第3 租税等の減免及び徴収猶予等

市は、被災した納税義務者又は特別徴収義務者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)又は大阪

狭山市市税条例(昭和40年大阪狭山市条例第7号)及び災害による被災者に対する市税の減免に関す

る条例(昭和36年大阪狭山市条例第12号)により市税の納税緩和措置として、納期限の延長、徴収猶

予及び減免等それぞれの事態に応じて適時、適切な措置を講ずる。

第4 住宅の確保

市は、府及び関係機関と連携し、住宅の供給促進を図るとともに、自力で住宅を確保する者に対し

て支援を行う。

-229-

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第6編 風水害等応急復旧・復興対策

1 相談窓口の設置

府は、住宅に関する相談窓口を設置し、府民からの相談に応じるとともに、情報の提供を行う。

(1) 公共住宅、民間住宅への入居に関する相談・情報の提供

(2) 住宅修繕など建設業者に関する相談・情報の提供

(3) 住宅の新築・修繕の融資等に関する相談・情報の提供

(4) 被災住宅に関する借地借家法等の相談・情報の提供

2 住宅復興計画の策定

市は、被災者の居住の安定を図るため、住宅復興計画を策定し、被災地の実状に沿った施策を推

進する。

3 公共住宅の供給促進

市は、民間、住宅供給公社・都市基盤整備公団の協力を得ながら、住宅の供給促進を図る。

(1) 府公営住宅、公社・公団住宅の空き家活用

既存の空き家若しくは建設中の住宅について、可能な限り被災住民の住宅として活用できるよ

う関係機関に要請する。

(2) 特定優良賃貸住宅の供給

良質な民間賃貸住宅の借上げ等を行い、自力での住宅確保が困難な中堅所得者層等に対して供

給する。

4 罹災都市借地借家臨時処理法の適用申請

市は、建物の復興に伴い借地・借家関係をめぐる混乱が相当予想され、被災者の住居、営業等の

生活の安定が阻害されるおそれのある場合は、府を通じて国に罹災都市借地借家臨時処理法(昭和

21年法律第13号)の適用申請を行う。

第5 被災者生活支援金

1 被災者生活再建支援金の支給

市は被害状況を取りまとめ大阪府へ報告を行うとともに、「被災者生活再建支援法」に基づく適切

な措置を行い、被災者に対して支援金を支給する。

2 被災者生活再建支援制度の概要

(1) 被災者生活再建支援法の目的

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によって自立し

て生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用

して、被災者生活再建支援金を支給することにより、その自立した生活の開始を支援することを

目的とする。

(2) 対象となる自然災害

自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象

により生ずる被害であり、対象となる災害の程度は次のとおりである。

① 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村における

自然災害。

② 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害。

③ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害。

④ 5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、前記①~③に隣接する市町村(人口10万人未満

に限る)における自然災害。

-230-

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第6編 風水害等応急復旧・復興対策

(3) 支給対象世帯

自然災害により、

・住宅が全壊した世帯

・住宅が半壊し、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯

・災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯

・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯(大規模

半壊世帯)で、世帯全員の収入合計額と世帯主の年齢等が下表の区分に該当する世帯が対象

になる。

支給限度額

収 入 合 計 世帯主の年齢等

複数世帯 単数世帯

① 500万円以下の世帯 世帯主の年齢は問わない 300万円 225万円

② 500万円超

700万円以下の世帯

被災日において世帯主が45歳以上

の世帯又は要援護世帯

③ 700万円超

800万円以下の世帯

被災日において世帯主が60歳以上

の世帯又は要援護世帯

150万円 112.5万円

(4) 支給金額

下表に示す限度額の範囲内で、①~⑧の経費に対して支給される。

合 計

①~④ ⑤~⑧

複数(2人以上)の世帯 300万円 100万円 200万円

単数(1人) 225万円 75万円 150万円

① 通常又は特別な事情により生活に必要な物品の購入費又は修理費

② 自然災害により負傷し、又は疾病にかかった者の医療費

③ 住居の移転費又は移転のための交通費

④ 住宅を賃貸する場合の礼金

⑤ 民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費(50万円が限度)

⑥ 住宅の解体(除却)・撤去・整地費

⑦ 住宅の建設、購入又は補修のための借入金等の利息

⑧ ローン保証料、その他住宅の建替等にかかる諸経費

(注1)大規模半壊世帯は⑤~⑧のみ対象(100万円が限度)

(注2)長期避難世帯の特例として避難指示が解除された後、従前居住していた市町村内に居

住する世帯は、更に①、③の経費について合計金額の範囲内で70万円を限度に支給

(注3)他の都道府県に移転する場合は、⑤~⑧それぞれの限度額の1/2

-231-

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第6編 風水害等応急復旧・復興対策

(5) 支援金支給の仕組み

実施主体は都道府県であるが、支援金の支給に関しては、都道府県から当該事務の全部を委託

された被災者生活再建支援法人が、都道府県により拠出された基金を活用して行う。

支給の仕組みは下図のとおり

拠出 申請

事務委託 (市・府経由) 都道府県

補助金交付 支援金支給 国

被災者生活再建支援基金

【(財)都道府県会館】

被災者

(所管・内閣府) (支援金の1/2)

-232-

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第6編 風水害等応急復旧・復興対策

第3節 中小企業の復興支援

被災した中小企業の再建を促進するため、資金及び事業費の融資が迅速かつ円滑に行われるよう、

国・大阪府に要請するとともに、関係機関、団体等の協力を得て、必要な広報活動を実施する。

1 資金需要の把握・調査

大阪府が行う中小企業関係の被害状況の調査及び資金需要の把握等について協力する。

2 資金の融資

大阪府及び金融機関が行う資金の融資制度などの周知に努め、被災した中小企業の復旧を促進し、

生産力の回復と経営の安定に努める。

(1) 大阪府災害復旧資金緊急融資及び経営安定資金

被災した中小企業者等に対し、災害復旧または経営安定のための資金の貸付を行う。

(2) 政府系金融機関

ア 中小企業金融金庫

災害の程度に応じて、融資条件を定め、災害復旧貸付を行う。

イ 国民金融公庫

据置期間、償還期間の延長及び利率の引き下げを行う。

ウ 商工組合中央金庫

災害救助法が適用された地域内に事業所を有する被災中小企業者、中小企業協同組合に対し

て、その再建資金の貸付を行う。

-233-

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第6編 風水害等応急復旧・復興対策

第4節 農業関係者の復興支援

被災した農業関係者に対し復旧を促進し、農業生産力の回復と経営の安定化を図るため、資金の融資

が迅速かつ円滑に行えるよう、国・大阪府に要請するとともに、関係機関、団体等の協力を得て、必要

な広報活動を実施する。

1 資金需要の把握・調査

大阪府が行う農業関係者に対する被害状況の調査及び資金需要の把握等について協力する。

2 資金の融資

大阪南農業協同組合等を通じて、国・大阪府が行う融資制度などの周知に努め、被災した農業者

の復旧を促進し、生産力の回復と経営の安定に努める。

(1) 天災融資資金(天災融資法)

ア 融資機関は、農業関係者の経営、事業に必要な資金を融資し、政令で定められた範囲におい

て、利子補給、損失補償を受ける。

イ 激甚災害に指定された場合は、貸付限度額、償還期間について優遇する。

(2) 農林漁業金融公庫

農林漁業金融公庫は、施設の復旧、経営再建及び収入減補填等に必要な農林漁業災害復旧資金

及び自作農経営の維持に著しい支障が生じた農業者に対する自作農維持資金を融資する。

3 大阪府農林漁業経営安定資金

融資機関は、天災等により経営に著しい影響を受けた農業者に対して経営資金を融資する。

-234-

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第6編 風水害等応急復旧・復興対策

第5節 復興の基本計画

被災地の復興は、被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設復旧を図り、より安全

性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指すものとする。

第1 基本方針の決定

市は、被災地の再建を行うため、被災の状況、地域の特性、被災住民及び公共施設管理者の意向等

を勘案しながら、府等関係機関と協議を行い、原状復旧あるいは中長期的課題の解決を図る計画的復

興のいずれによるか検討を行う。

第2 原状復旧

原状復帰復旧を基本とする場合は、再度災害を防止できるよう可能な限り改良復旧を行う。

第3 復興計画の作成

1 大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合、被災地域の災害復興

は、都市構造や産業基盤の改変を要するような複雑かつ高度な大規模事業となるため、市は、復興

計画を策定し、関係機関の諸事業を調整しつつ計画的かつ速やかに復興を進める。

2 市は、復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行を図るため、広域調整や府との連携などにより、必

要な体制を整備する。

3 市は、住民の生活安全と環境保全に配慮した防災まちづくりを実施するため、住民に対して、新

たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、住民側での多種選択肢、施策情報

の提供などを行い、計画作成階段で復興後のあるべき姿を明確にして、住民の理解を求め、将来に

悔いのないまちづくりを目指すよう努める。

-235-

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附 属 資 料

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附 属 資 料 資料3 災害対策本部組織及び事務分担

災害対策本部組織編成図 秘書企画グループ 人事グループ

総 括 部 (政策調整室長)

市民協働・生涯学習推進グループ 庶務グループ 財政グループ

本部会議 情報統計グループ

庶 務・情 報 部 (総務部長)

人権広報グループ 本部長 市 長 総合行政委員会事務局

副本部長 助 役 福祉グループ

教 育 長 生活援護グループ

高齢介護グループ 本部員 政策調整室長

医 療 救 護 部 (保健福祉部長) こども育成グループ

総務部長 健康推進グループ 保健福祉部長 出納室 都市整備部長 市民部長 市民窓口グループ 出納室長 税務グループ 総合行政委員会事務局長 保険年金グループ

調 査・衛 生 部 (市民部長)

議会事務局長 生活環境グループ 教育部長 議会事務局 消防長 都市計画グループ 水道局長 下水道グループ

土木グループ 本部事務局

応 急 建 設 部 (都市整備部長)

公園緑地グループ 事務局長 政策調整室理事

(危機管理担当) 農政商工グループ

政策調整室理事 都市整備部理事 水道局総務グループ 消防本部理事

給 水 部 (水道局長) 水道局施設グループ

保健福祉部理事

学校給食グループ 教育部理事 教育総務グループ 危機管理グループ 3 人 学校教育グループ

社会教育・スポーツ振興グループ 下水道グループ

避 難・給 食 部 (教育部長)

公民館 図書館

危機管理グループ兼任職員 土木グループ

郷土資料館

公園緑地グループ 幼稚園

農政商工グループ

消防本部

消 防 部 (消防長)

-237-

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附 属 資 料 市災害対策本部事務分担表

部名(責任者) 担当部グループ 内 容 本部会議決定事項

災害緊急措置に関すること 避難の指示、勧告に関すること 災害警戒区域の設定に関すること 自衛隊及び災害対策関係機関の応援要請に関すること 災害救助法の適用申請に関すること 義援金品の配分計画に関すること 応急公用負担に関すること 組織動員指令に関すること 部の出動撤収指令に関すること 部の編成整備に関すること 救援の計画に関すること 防災計画に関すること 他部に属さない事柄に関すること 各部の応援の指示に関すること

本部事務局

危機管理G 下水道G 土木G 公園緑地G 農政商工G

関係機関への連絡及び調整に関すること 本部会議に関すること 本部における災害情報の統括に関すること 本部の庶務に関すること(財務関係を除く) 気象予警報等の収集伝達に関すること 防災行政無線の運用統制に関すること 災害救助法に関すること 本部の特命事項に関すること

総括部 (政策調整室長)

秘書企画G 人事G 市民協働生涯学習推進G

自衛隊、近隣市町村並びに関係機関への協力要請、誘導に

関すること 出動人員の把握に関すること 本部室の設営に関すること 災害見舞いの応接及び現地視察に関すること 職員の給与給食に関すること 事務局応援に関すること 市民、地区長への避難指示勧告伝達に関すること

庶務・情報部 (総務部長)

庶務G 財政G 情報統計G 人権広報G 総合行政委員会事務局

庶務・情報に関すること 庁舎管理に関すること 本庁舎、消防庁舎の応急復旧に関すること 公用車の集中管理及び自動車の借上げに関すること 職員、物資の輸送のための配車に関すること 災害財政措置に関すること 緊急救援物資の購入調達に関すること 契約に関すること 災害の記録及び掲示に関すること 本部指示による他部への応援に関すること 災害市民相談に関すること(電話受付・相談窓口設置) 市民からの災害情報の取りまとめ及び情報提供に関する

こと 災害広報に関すること 報道機関への情報提供及び連絡に関すること

-238-

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附 属 資 料

記録写真の作成に関すること 安否情報の収集及び広報に関すること 本部指示による他部への応援に関すること

医療救護部 (保健福祉部長)

福祉G 生活援護G 高齢介護G こども育成G 健康推進G 出納室

医療救護に関すること 救援物資に関すること 義援金品の受付、保管及び配給に関すること ボランティアに関すること 災害時要援護者の被害状況の把握に関すること 日赤との連絡調整に関すること 災害生業資金の貸付に関すること 福祉施設の応急復旧に関すること 保育児童の安全誘導に関すること 避難者の健康管理に関すること 医療機器材の調達保管提供に関すること 関係機関への医療応援要請に関すること 感染症患者発生に対する措置に関すること 感染症予防施策及び食品環境衛生に関すること 各種衛生試験検査に関すること

調査・衛生部 (市民部長)

市民窓口G 税務G 保険年金G 生活環境G 議会事務局 (農政商工G)

調査・衛生に関すること 災害発生時における各施設等の被害状況調査及び報告に

関すること 被害家屋の調査に関すること 被災建築物応急危険度判定士との連絡に関すること り災証明書の発行に関すること 宅地造成工事の被害調査に関すること ごみの応急処理に関すること し尿の応急処理に関すること がれきの応急処理に関すること 遺体の安置及び火葬に関すること 家畜感染症の予防及び防疫に関すること 消毒に関すること 徘徊動物の捕獲及び処理に関すること 死獣の処理に関すること 災害発生に伴う公害防止及び環境保全に関すること 商工業施設の応急復旧に関すること 被災事業者に対する融資斡旋指導に関すること 本部指示による他部への応援に関すること

応急建設部 (都市整備部長)

都市計画G 下水道G 土木G 公園緑地G 農政商工G

応急建設に関すること 道路関係施設の応急復旧に関すること 土木関係機関との連絡調整に関すること 市道の交通規制に関すること 交通関係機関との連絡調整に関すること 浸水被害箇所等の応急復旧に関すること 災害救助法による応急仮設住宅建設に関すること 下水道施設の応急復旧に関すること 排水路の清掃及び汚泥の搬出に関すること 公園施設及び街路樹の応急復旧に関すること

附 属 資 料

-239-

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農業・水産施設の応急復旧に関すること ため池水防非常配備に関すること 宅地造成工事の応急復旧の指導に関すること

給水部 (水道局長)

水道局総務G 水道局施設G

給水に関すること 被災者の応急給水に関すること 給水に関する住民広報に関すること 応急給水用臨時栓設置に関すること 水道施設の応急復旧に関すること 水道施設の保全に関すること 水道関係資機材の調達借上げに関すること 本部指示による他部への応援に関すること

避難・給食部 (教育部長)

学校給食G 教育総務G 学校教育G 社会教育・スポ-ツ振興G

公民館 図書館 郷土資料館

幼稚園

避難・給食に関すること 炊出しその他による食料の供給に関すること 避難所の開設及び管理に関すること 避難所における避難者の管理及び救援物資の配給指導に

関すること 校園への指令及び連絡調整に関すること 校園施設の応急復旧に関すること 児童、生徒の安全誘導に関すること 校区の災害情報の連絡に関すること 学用品の給与に関すること 本部指示による他部への応援に関すること

消防部 (消防長)

消防本部 救助、救急に関すること 消火に関すること 消防関係機関への連絡及び応援要請に関すること 消防施設の応急復旧に関すること 消防団に関すること 本部指示による他部への応援に関すること

* 災害対策本部が設置されない場合において、災害応急対策活動が必要となったときは、市の業務担当

部グループにおいて実施するものとする。

-240-

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附 属 資 料

資料4 災害対策本部動員一覧 (平成17年12月1日現在)

部 名 グループ名 総人数 A号配備 B号配備 C号配備 D号配備

本 部 15 災害対策本部 15 15 15 15 15

事 務 局 15 事務局 15 15 15 15 15

総 括 部 18

秘書企画G(統括含む)

人事G

市民協働・生涯学習推進G

7

6

5

2

1

1

3

3

2

5

5

3

7

6

5

庶務・情報部 33

庶務G

財政G(統括含む)

情報統計G

人権広報G

総合行政委員会事務局

7

7

7

7

5

1

2

1

1

1

3

4

3

3

2

5

5

5

5

3

7

7

7

7

5

医療救護部 56

福祉G(統括含む)

生活援護G

高齢介護G

こども育成G

健康推進G

出納室

8

7

12

12

13

4

2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

2

1

5

5

7

5

6

2

8

7

12

12

13

4

調査・衛生部 73

市民窓口G

税務G

保険年金G(統括含む)

生活環境G

議会事務局

13

21

19

17

3

1

1

2

1

1

3

8

3

4

1

8

16

9

8

2

13

21

19

17

3

応急建設部 35

都市計画G(統括含む)

下水道G

土木G

公園緑地G

農政商工G

10

7

11

4

3

10

7

11

4

3

10

7

11

4

3

10

7

11

4

3

10

7

11

4

3

給 水 部 23 水道局総務G

水道局施設G

11

12

1

2

2

6

4

12

11

12

避難・給食部 61

学校給食G

教育総務G

学校教育G

社会教育・スポーツ振興G

(統括含む)

公民館

図書館

郷土資料館(館長含む)

17

12

8

13

4

4

3

2

2

2

3

1

1

1

4

3

4

6

2

2

1

14

8

6

9

3

3

3

17

12

8

13

4

4

3

消 防 部 66 消防本部 66 23 26 37 66

(消防団) (消防団) (108) (3) (13) (45) (109)

合 計 395 126 178 273 395

-241-

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附 属 資 料

資料5 災害警戒本部組織動員計画等一覧

災 害 警 戒 本 部 組 織 図

災害警戒本部配備等伝達系統図(勤務時間内)

(大阪管区気象台)

参考 都市計画 G 土木 G 応急建設部 公園緑地 G 下水道 G 農政商工 G

活動は、災害対策本部の 応急建設部をもって充てる。

消防機関及び災害対策本部 における他部からの応援

本部長 (市長) 副本部長(助役) 本部員 政策調整室長 都市整備部長 市民部長 消防長 事務局長 政策調整室理事

事 務 局 都市整備部理事 消防本部理事

政策調整室統括課長 都市整備部統括課長 市民部統括課長 危機管理 G

危機管理 G 兼任職員 (土木 G) (公園緑地 G) (下水道 G) (農政商工 G)

気象等の警報発表 地震(震度4)発表

附 属 資 料

事務局長 政策調整室理事 事務局 都市整備部理事

消防本部理事 政策調整室統括課長

都市整備部統括課長 市民部統括課長

(危機管理 G 課長、G 員 2 人) (土木 G 課長、主幹の 2 人) (公園緑地 G 課長 1 人) (下水道 G 課長、主幹の 2 人) (農政商工 G 課長、主幹の 2 人)

①FAX伝達(府防災担当部局) 府防災行政無線で伝達 ※伝達後速やかに、事務局員は参集する。

※応急的措置 本部員への連絡 公用車の手配 資機材の準備 庁内放送 市民からの情報有無の確認など

本部員 (政策調整室長) (都市整備部長)

(市民部長) (消防長)

市長 (本部長) 助役 (副本部長)

協議

報告

指示

②事務局長は、本部員と協議するとともに伝達、情

報、協議内容を市長・助役(正副本部長)に報告し

指示を受ける。 ③協議内容の報告 担当職員への連絡

※都市計画Gについては、部長よりG課長

へ連絡。

警戒配備体制を整えるため、職員参集 ※各G課長は報告の内容によってG員を召集し、

参集職員については危機管理Gに報告する。

《協議内容》 ・職員の配備体制

・災害対策本部の他部への応援要請 ・災害対策本部設置の必要性

-242-

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災害警戒本部配備等伝達系統図(勤務時間外)

(大阪管区気象台)

【市役所参集後】

気象等の警報発表 地震(震度4)発表

事務局長 政策調整室理事 事務局 都市整備部理事

①FAX伝達(府防災担当部局) 府防災行政無線で伝達

消防本部理事 政策調整室統括課長

都市整備部統括課長 市民部統括課長

(危機管理 G 課長、G 員 2 人) (土木 G 課長、主幹の 2 人) (公園緑地 G 課長 1 人) (下水道 G 課長、主幹の 2 人) (農政商工 G 課長、主幹の 2 人)

消防本部 当直者

②当直者は、事務局職員に伝達内容を連絡する。 ※伝達後、事務局員は、伝達内容を事務局長に報告し、速やか

に市役所に参集する。

※消防本部は応急活動(市の防災体制が整うまでの間)

本部員に連絡 (警戒配備職員)

※応急的措置 本部員への連絡 公用車の手配 資機材の準備 庁内放送 市民からの情報有無の確認など

<市役所に参集>

<市役所に参集>電話報告

③事務局は事務局長から応急的措

置の指示を受け、また本部員に伝達

内容を伝え、市役所への参集方の連

絡をする。(本部員は自主参集を原

則とする。)

市長 (本部長) 助役 (副本部長)

協議 報告

指示

④事務局長は、本部員と協議するとともに伝達、災

害情報、協議内容を市長・助役(正副本部長)に報

告し指示を受ける。 《協議内容》 ・職員の配備体制

・災害対策本部の他部への応援要請 ・災害対策本部設置の必要性

(消防長) (市民部長) (都市整備部長)

(政策調整室長) 本部員

⑤協議内容の報告 担当職員への連絡

警戒配備体制を整えるた

め、職員参集

※各G課長は報告の内容によってG員を召集し、

参集職員については危機管理Gに報告する。

※都市計画Gについては、部長よりG課長

へ連絡。

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附 属 資 料

災害警戒本部動員計画一覧表

警戒配備 23 人(正副本部長 3人+出動職員 20 人)

配備時期 具体的な活動を必要とするまでに時間的余裕があり、主に情報の収集伝達を行うとき

出動職員 政策調整室 政策調整室長・政策調整室理事・政策調整室統括課長・危機管理 G3

名 6 人

都市整備部 都市整備部長・都市整備部理事・都市整備部統括課長・土木 G2 名 8 人

公園緑地 G1 名・下水道 G2 名

市 民 部 市民部長・市民部統括課長・農政商工 G2 名 4 人

消 防 本 部 消防長・消防本部理事 2 人

第1配備1班 39 人(警戒配備 23 人+16 人)

2班 40 人(警戒配備 23 人+17 人)

配備時期 今後の気象情報に十分注意と警戒を要するとともに、小規模な災害発生が予想されるとき

出動職員 都市整備部 都市計画 G4 名・土木 G5 名・公園緑地 G2 名・下水道 G4 名 16 人

(1班) 市民部 農政商工 G1 名

出動職員 都市整備部 都市計画 G4 名・土木 G6 名・公園緑地 G2 名・下水道 G3 名 17 人

(2班) 市民部 農政商工 G2 名

*職員は、あらかじめ定めた班体制により交互に出動する。

第2配備 56 人 (警戒配備 23 人+1班 16 人+2班 17 人)

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附 属 資 料

資料6 急傾斜地崩壊危険箇所の定義

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附 属 資 料 資料 12 消防機械・消防資機材配置及び備蓄状況 1 消防機械配置状況 (平成17年9月1日現在)

区分

ポンプ車

タンク車

ハシゴ車

指令車

広報車

高規格救急車

救急車

救助工作車

搬送車

可搬ポンプ

本署 1 1 1 1 1 1 1 1 1

出張所 2 1 1

消防団 2 8 9

2 消防資器材備蓄状況 種別 器 具 名 数量 種別 器 具 名 数量

かぎ付梯子 3 空気呼吸器 25

二連梯子 4 防塵マスク 5

三連梯子 3 防護マスク 4

ワイヤー梯子(9m) 1 帯電手袋 15

救助用縛帯 5 安全帯(ライフベルト) 15

スクープストレッチャー 3 耐熱服 1

バスケット型ストレッチャー 1 帯電衣 5

50m以上 6 帯電ズボン 5

30m以上 15 帯電長靴 2 ロープ

10m以上 11

保護用器具

送排風機 2

カラビナ 50 救命胴衣 6

滑車 11 救命浮輪 2

空気式救助マット 1 潜水器具一式 5

チェストハーネス 2

水難救助器具 ゴムボート 1

ミットハーネス 2 可燃性ガス測定器 2

一般救助器具

ストレッティングベルト 1 有害ガス測定器 1

万能油圧ジャッキ 2 放射温度計 1

油圧式拡張器 2 漏電火災警報器測定器 2

可搬式ウインチ 3 騒音測定器 1

マット型空気ジャッキ 一式

測定用器具

超音波厚さ計 1

重量物排除用器具 ワイヤーロープ 8 灯光照明装置 三式

油圧式切断器 二式 携帯拡声器 7

エンジンカッター 4 緩降機 1

ガス溶断器 2 ロープ登降機 1

鉄線カッター 6 張力計 2

万能斧 16 携帯用発電機 9

エアーカッター 一式 排水ポンプ 2

ペダルカッター 1 水中ポンプ 2

ドアクランプ 1 定流量器 6

チエンソー 1 丸型組立水槽(4㎥) 2

エアーツール 一式

その他の器具

吸水クリーナー 1

グラスカッター 1

切断・破壊用器具

レスキューカッター 5

ターレット 1

高発泡器 3

噴霧銃 5

泡ノズル 3

無反動ノズル 12

放水器具

電動式ホースレイヤー 1

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附 属 資 料

資料 13 防災用備蓄資材

1.生活用備蓄資材 (平成 17 年9月1日現在)

品 名 在庫数 市役所 さやか公園 半田 茱萸木 池尻 東野 池之原 大野

毛布 1,086 60 732 22 51 61 44 51 0

寝袋 6 0 6 0 0 0 0 0 0

タオル 1,273 0 1,273 0 0 0 0 0 0

マスク 240 0 240 0 0 0 0 0 0

石鹸(粉石鹸 33、化粧石鹸 60) 96 0 96 0 0 0 0 0 0

生理用品 6,030 0 6,030 0 0 0 0 0 0

紙おむつ 568 0 568 0 0 0 0 0 0

ポリタンク 26 0 10 5 1 0 5 5 0

ごみ袋 4,850 0 4,850 0 0 0 0 0 0

ポケットティッシュ 1,300 0 1,300 0 0 0 0 0 0

バケツ 11 10 0 1 0 0 0 0 0

救急箱 12 0 12 0 0 0 0 0 0

日用品 15 0 15 0 0 0 0 0 0

救護用テント(本部用 10人用含む) 5 0 5 0 0 0 0 0 0

非常用飲料水袋(ビニール) 130 0 130 0 0 0 0 0 0

紙皿 2,930 0 2,900湯飲 30

0 0 0 0 0

アルファ化米 3,700 0 3,700 0 0 0 0 0 0

高齢者食 100 0 100 0 0 0 0 0 0

粉ミルク 11 0 11 0 0 0 0 0 0

哺乳瓶 38 0 38 0 0 0 0 0 0

乾パン(1缶64食入り) 16 0 16 0 0 0 0 0 0

ポータブル簡易トイレ 240 0 240 0 0 0 0 0 0

ダンボール組立トイレ 40 0 40 0 0 0 0 0 0

簡易トイレ 36 0 36 0 0 0 0 0 0

簡易トイレ用洋式オプション 14 0 14 0 0 0 0 0 0

カセットコンロ 12 0 6 1 1 1 1 1 1

カセットボンベ 208 0 96 20 20 20 20 20 12

ラジオ 12 0 12 0 0 0 0 0 0

ライター 31 0 31 0 0 0 0 0 0

懐中電灯 108 60 0 9 10 9 9 9 2

乾電池 200 200 0 0 0 0 0 0 0

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附 属 資 料

2.救護用備蓄資材 (平成 17 年9月1日現在)

品 名 在庫数 市役所 さやか公園 半田 茱萸木 池尻 東野 池之原 大野

チェンソー 3 3 0 0 0 0 0 0 0

工具セット 1 1 0 0 0 0 0 0 0

バール 10 1 0 2 1 2 2 1 1

大ハンマー 11 3 0 0 1 2 2 2 1

鎌 43 36 0 0 2 2 2 0 1

なた 8 8 0 0 0 0 0 0 0

鋸 6 6 0 0 0 0 0 0 0

クリッパー 3 3 0 0 0 0 0 0 0

ペンチ 7 6 0 0 0 0 0 1 0

番線(㎏) 115 75 0 40 0 0 0 0 0

軍手(ダース) 6 6 0 0 0 0 0 0 0

トラロープ(巻) 33 4 0 6 8 5 6 2 2

回転灯 10 4 0 1 1 1 1 1 1

安全靴 48 0 48 0 0 0 0 0 0

ヘルメット 254 0 224 5 5 5 5 5 5

ライフジャケット 10 0 10 0 0 0 0 0 0

保安灯 84 20 36 5 5 5 5 8 0

コーン 37 37 0 0 0 0 0 0 0

ゴムボート 1 0 1 0 0 0 0 0 0

救助セット 7 0 2 1 1 1 1 1 1

救急医療セット(50人用) 10 0 10 0 0 0 0 0 0

担架 4 0 4 0 0 0 0 0 0

炊飯器(LPガス、薪両用) 1 0 1 0 0 0 0 0 0

炊飯器(5升用) 12 0 12 0 0 0 0 0 0

炊飯器(7升用) 2 0 2 0 0 0 0 0 0

消毒用噴霧器 2 2 0 0 0 0 0 0 0

自転車 5 0 5 0 0 0 0 0 0

電池メガホン 12 0 12 0 0 0 0 0 0

デジタルカメラ 5 0 5 0 0 0 0 0 0

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附 属 資 料

3.水防用備蓄資材 (平成 17 年9月1日現在)

品 名 在庫数 市役所 さやか公園 半田 茱萸木 池尻 東野 池之原 大野

水中ポンプ 16 0 6 2 2 1 2 2 1

エンジンポンプ 19 0 9 2 1 2 2 2 1

サクションホース 21 0 11 2 1 2 2 2 1

排水ホース 38 0 17 4 5 3 4 4 1

発動発電機 10 0 4 1 1 1 1 1 1

発電機付き投光機 1 0 1 0 0 0 0 0 0

サーチライト 20 0 8 2 2 2 2 2 2

コードリール 18 0 9 0 2 3 2 0 2

一輪車(浅底) 7 2 0 1 1 1 1 1 0

一輪車(深底) 6 0 0 1 1 1 1 1 1

ジョレン鍬 61 13 0 8 5 10 10 10 5

鍬 12 2 0 1 2 2 2 2 1

備中鍬 4 0 0 1 2 1 0 0 0

スコップ(角) 63 16 0 8 5 10 10 9 5

スコップ(剣) 63 18 0 5 5 10 10 10 5

什能 2 2 0 0 0 0 0 0 0

バチツル 54 5 0 10 5 10 10 9 5

かけや 39 24 0 1 3 3 3 3 2

タコ 20 0 2 0 2 2 2 10 2

杭 940 0 10 440 100 100 120 90 80

土のう袋 12,600 2,300 0 3,600 1,200 1,700 1,600 1,400 800

ガソリン携行缶 6 0 6 0 0 0 0 0 0

バリケード 64 5 0 14 7 10 0 28 0

養生シート(2間×3間) 159 14 70 0 0 0 45 0 30

養生シート(3間×4間) 256 20 45 45 52 50 0 44 0

てみ 9 5 0 0 1 1 1 1 0

フゴ 6 6 0 0 0 0 0 0 0

ポリタンク(ガソリン用) 3 0 3 0 0 0 0 0 0

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附 属 資 料

4 重要物資の必要量及び備蓄量一覧 (平成 17 年9月1日現在)

品 目 必 要 量 備 蓄 量 品 目 必 要 量 備 蓄 量

アルファ化

米・乾パン

要給食者の1食分

(アルファ化米

3,619 食)

アルファ化米

3,700 食分

乾パン

1,024 食分

毛 布

配慮を要する

者の必要量

(1,086 枚)

1,086 枚

高 齢 者 食 1 食分(72 食) 100 食分

衛 生 用 品

(おむつ、生理

用品)

1 日分

(おむつ 543 個

生理用品

5,998 個)

おむつ

568 個

生理用品等

6,030 個

粉 ミ ル ク 1 日分以上

(38 人分) 38 人/日 簡易トイレ 36 基 36 基

哺 乳 瓶 38 本 38 本

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附 属 資 料

資料 14 災害相互応援協定

中河内地域並びに南河内地域の9市2町1村における広域的な災害相互応援について、下記のとお

り協定する。

(広域的協定)

第1条 相互応援協定締結市町村(以下締結市町村という。)間における災害時の広域的な応援につい

ては、この協定の定めるところによる。

(応援要請等)

第2条 締結市町村長は、応援の要請があったときは、業務に重大な支障がない限り、その要請地域

に対し、相互に応援するものとする。

2 応援要請がない場合においても、初動体制が整備されるまでの間、応援側の締結市町村が連携し、

災害状況等を把握のうえ、独自の判断で必要な応援体制等を編成することができる。

(人的応援)

第3条 前条第1項の応援要請は、受援側の市町村長(又は災害対策本部長等)が、災害の状況、出

動を求める人員並びに職種、誘導員配置場所等を明示し、応援側の市町村長に対して行うものとす

る。

(物的応援)

第4条 災害援助及び防ぎょのため、救援物資及び機械器具、化学消火薬剤等を必要とする場合にお

いて、締結市町村長は、救援物資及び機械器具の種別・数、薬剤種別・容量等の供給について、相

互に応援の要請をすることができる。

2 前項の応援要請があったときは、応援側において、当該必要物資等を要請地まで搬送するものと

する。

3 応援要請がない場合においても、応援側において、当該必要物資等を把握のうえ、被災地まで搬

送するものとする。

(指揮)

第5条 応援要請に基づく応援隊の指揮は、次に掲げる方法によるものとする。

(1)受援地の市町村長(又は災害対策本部長等)が指揮すること。

(2)指揮は、応援隊の長に対して行うこと。

2 応援要請がない場合においても、初動体制が整備されるまでの間、応援側の責任において指揮す

ることができる。

(経費分担)

第6条 災害援助及び防ぎょのため、応援に要した経費の分担については、次の区分によるものとす

る。

機械器具破損の修理、自動車等の燃料、職員の出動手当及び被服等についての諸経費(応援が長時

間にわたる場合を除く。)は、応援側の負担とする。

2 第1項以外の経費分担については、そのつど双方協議のうえ、決定するものとする。

(協定なき事項)

第7条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、締結市町村双方協議のう

え、決定するものとする。

上記協定締結の証として本協定書12通を作成し、締結市町村長記名押印のうえ、おのおの1通を

保有する。

平成 17 年2月1日

※平成7年8月28日付けで中河内地域及び南河内地域の9市3町1村において「災害応援協定」を

締結したが、美原町の堺市との合併により、新たに9市2町1村において締結した。

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附 属 資 料

資料 15 災害時の一時避難地協定

大和川下流流域下水道狭山処理場(せせらぎの丘)の

施設利用に関する協定書

大阪府南部流域下水道事務所(以下「甲」という。)と、富田林市(以下「乙」という。)及び大阪狭山

市(以下「丙」という。)との間に、大和川下流流域下水道狭山処理場(せせらぎの丘)(以下「施設」と

いう。)を災害時の一時避難地として利用することについて、次の条項に基づき協定を締結する。

(目的)

第 1 条 本協定は、甲が管理する施設を災害時において、乙及び丙の住民が一時避難地として利用す

ることについて定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 災害時の一時避難地として利用する施設の範囲は、別紙図面のとおりとする。

(利用の方法)

第3条 災害時の一時避難地の利用方法には、次のとおりとする。

(1) 災害時の一時避難地として利用するときは、乙及び丙は原則として事前に甲に報告するものす

る。この場合、乙及び丙は速やかにその職員を施設に派遣し、避難住民の救援活動等にあたるも

のとする。

(2) 前項に定める事前報告によりがたい場合は、乙及び丙は事後速やかに甲に報告するものとする。

(事故責任)

第4条 災害時の一時避難中における施設内の事故については、乙及び丙が一切その責めを負うもの

とする。

(回復措置責任)

第5条 災害時の一時避難地の利用中に生じた、施設の破損及び紛失についての回復措置は、乙及び

丙が責任をもってこれを行う。

(その他)

第6条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、その都度甲乙丙が協議のうえ、これ

を定める。

この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙が記名押印のうえ、各 1通を保有する。

平成 17 年9月1日

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附 属 資 料

資料 16 大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱

大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物の耐震診断の実施を促進するため、本市に存する建築物(国及び他の地

方公共団体が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の耐震診断を実施する民間建築

物の所有者に対して、大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付

することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第3条の指針に基

づき行う診断。ただし、指針第1中「特定建築物」とあるのは、「建築物と読み替えるものとし、

階数が1で、かつ、延べ面積が50平方メートル以下の木造の建築物については指針第1第一号

ハに定める基準を、木造の建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物のうち建

築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第2号及び第3号に規定する建築物以外の建築

物については指針第1第一号ニに定める基準を、それぞれ適用しないものとする。

(2) 予備診断 耐震診断に要する費用の見積りを行う等の目的で、予備的に耐震診断対象建築物

や設計図書等の概要の確認を行う現地調査等

(3) 耐震診断技術者、原則として、次に掲げる建築技術者をいう。(当該技術者が所属する建築士

法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所及び建設

業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建築業者を含む。)

ア 木造住宅の耐震診断においては、府及び府以外の都道府県、市町村、財団法人日本住宅・

木造技術センター(以下、「府等」という。)等が主催する「木造住宅耐震診断講習会(木造

建築技術者向け)」の受講修了者で、府等の受講修了者名簿に登録された者

イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(以下これらを「非木造」とい

う。)の建築物の耐震診断においては、建築士法第2条第1項に規定する建築士で同法第22

条第2項に基づいて都道府県が指定する耐震診断講習会を受講し、受講修了者として都道府

県に登録した者及び社団法人大阪建築士事務所協会(以下「事務所協会」という。)の「法令

建築事務所制度」による構造法令専門者として事務所協会に登録した者

(4) 協力機関 財団法人大阪建築防災センター及び社団法人大阪建築士事務所協会等で、補助金

交付手続の一部代行及び耐震診断技術者の斡旋を適正に行うことができると市長が認めた団体

(補助対象建築物)

第3条 補助の対象となる民間の既存建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、建築基準法(昭

和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に適合し、次の各号に掲げる要件に該当する建築

物とする。ただし、既に本要綱に基づき、補助金の交付を受けたものは除く。

(1) 大阪狭山市内に存する民間建築物であって、原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条

第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものであること。

(2) 住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含み、現に居住しているものに限る。) 又は建築物の耐

震診断の促進に関する法律第2条に規定する特定建築物(現に使用しているものに限る。)

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、前条に規定する補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあって

は、建築物の区分所有に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)第3条に規定する団体)とする。

-254-

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附 属 資 料

(補助内容)

第5条 補助金の額は、耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費、修繕費を除く。)の2分の1と

する。ただし、1,000,000 円を限度額とする。

2 前項の規定にかかわらず、住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含み、現に居住世帯であるもの

に限る。)については、補助額が 1 戸当たり 25,000 円として算出した金額と前項の規定による額の

いずれか低い額を限度額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断を着手する以前に、大阪狭山市既存民間建築

物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、

補助金の交付を決定し、大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金交付決定通知書(様式第2号)

により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該補助金の交付につい

て条件を附することができる。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、大阪狭山市既

存民間建築物耐震診断補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するもの

とする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下、「補助決定者」という。)

は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(耐震診断の着手)

第9条 補助決定者は、当該通知書を受け取った日から90日以内に耐震診断に着手するものとし、着

手したときは直ちに大阪狭山市既存民間建築物耐震診断着手届(様式第4号)により市長に届けな

ければならない。

(補助申請の取下げ)

第10条 補助決定者は、第7条の規定による通知を受け取った日から10日以内に限り交付申請を取り

下げることができる。

2 補助金交付申請を取り下げようとする者は、取下げ申請書(様式第5号)を提出しなければなら

ない。

3 第1項の規定による取下げがあったときは、第7条に定める補助金交付の決定がなかったものと

する。

(耐震診断の変更)

第11条 補助決定者は、第6条に定める申請内容を変更しようとするときは、速やかに大阪狭山市既

存民間建築物耐震診断補助金交付申請内容変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、市長の

承認を受けなければならない。

(耐震診断の中止)

第12条 補助決定者は、事情により耐震診断を中止しようとするときは、速やかに大阪狭山市既存民

間建築物耐震診断補助金交付中止届(様式第7号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければな

らない。この場合において、それまでに要した経費は、自己負担とする。

(耐震診断の報告)

第13条 補助決定者は、耐震診断終了後、大阪狭山市既存民間建築物耐震診断報告書(様式第8号)

に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

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附 属 資 料

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書等の内容を審査し、耐震診

断が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補

助金交付額確定通知書(様式第9号)により速やかに補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 補助決定者は、前条の規定により補助金の交付確定の通知を受けたときは、請求書に市長が

認める書類を添えて、当該通知に定める確定額を市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第16条 市長は、前条の規定による補助金請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めると

きは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に附した条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、大阪狭山市既存民間建築物耐

震診断補助金交付取消通知書(様式第10号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る

補助金を既に交付しているときは、大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金返還命令書(様式第

11号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助決定者に対する指導)

第19条 市長は、補助決定者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な

指導及び助言をすることができる。

(委任)

第20条 市長は、第2条に定める協力機関に補助金交付手続の一部を委託することができる。

附 則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

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附 属 資 料

資料 17 災害概況・被害状況即報、災害確定報告様式

報告日時 年 月 日 時 分

都道府県

報告者名

災害名 (第 報)

電話番号

発生場所 発生日時 月 日 時 分

死 者 人 不明 人 全壊 棟 一部損傷 棟死傷者

負傷者 人 計 人住 家

半壊 棟 床上浸水 棟

の 状

災害対策本部等の

設置状況

(都道府県)

(市町村)

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附 属 資 料

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附 属 資 料

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附 属 資 料 資料 18 被害状況調査報告基準

被 害 項 目 報 告 基 準

死 者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認することがで

きないが死亡したことが確実なものとする。 行 方 不 明 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあるもの

負 傷 者 (重傷者) (軽傷者)

災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもののうち、「重

傷者」とは 1 月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」とは、1月未満

で治療できる見込みのもの.なお、重軽傷者の別が把握できない場合はとりあ

えず負傷者として報告する。

住 家 現実に居住のため使用している建物をいい社会通念上の住家であるかどうかを

問わない。 世 帯 生計を一つにしている実際の生活単位をいう。

世 帯 (全焼) (流失)

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒

壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元

通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしく

は流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70%以上に達した程度のも

の、または住家の主要な構造要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度のものとする。

半 壊 (半焼)

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の

損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的に

は、損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 70%未満のもの、または住家

の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家

の損害割合が 20%以上 50%未満のものとする。

一 部 損 傷 損壊の程度が半壊にいたらないもの。ただし、窓ガラス 2~3 枚割れた程度の

ものは除く。

床 上 浸 水 その住家の床上以上の浸水したもの及び全壊又は半壊には該当しないが土砂竹

木などのたい積のため一時的に居住することができないもの

害 床 下 浸 水 床上浸水にいたらない程度に浸水したもの

非住家の被害

非住家(住家以外の建物)のうち全壊、半壊程度の被害を受けたもの。なお、

官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣は非住家とする。ただし、これらの

施設に常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。「公共建物」

とは、例えば、役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する

建物とする。 「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。

流失 埋没 耕土が流出し、又は砂利等のたい積のため耕作が不能となったもの 田

畑の被害 冠水 植付作物の先端が見えなくなる程度に水につかったもの

文 教 施 設 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校

及び幼稚園における教育の用に供する施設をいう。

道 路

「道路」とは、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 2 条第 1 項に規定する道

路のうち、橋梁を除いたものとする。 「道路決壊」とは、高速自動車道、一般国道、都道府県及び市町村道の一部が

損壊し、車両の通行が不能となった程度の被害をいう。

橋 梁 「橋梁」とは、道路を連絡するために河川、運河等の上に架設された橋とする。

「橋梁流失」とは、橋梁の一部又は全部が流失し、車両の通行が不能となった

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附 属 資 料

程度の被害をいう。

河 川

「河川」とは、河川法(昭和 39 年法律第 167 号)が適用され、若しくは準用

される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、

護岸、水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを

必要とする河岸とする。 「堤防決壊」とは、河川法にいう 1 級河川及び 2 級河川の堤防、あるいは溜池

の堤防が決壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。

港 湾 「港湾」とは、港湾法(昭和 25 年法律第 218 号)第 2 条第 5 項に規定する水

域施設、外かく施設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通

施設とする。

被 砂 防 「砂防」とは、砂防法(明治 30 年法律第 29 号)第 1 条に規定する砂防施設、

同法第 3 条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第 3 条

の 2 の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 清 掃 施 設 「清掃施設」とは、ごみ処理及びし尿処理施設とする。 鉄 道 「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能になった程度の被害とする。

船 舶 「船舶被害」とは、ろ、かいのみをもって運転する舟以外の船で、船体が没し、

航行不能になったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しな

ければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 電 話 「電話」とは、通信不能となった加入回線数のうち 大時の回線数をいう。

電 気 「電気」とは、停電した戸数のうち 大時の戸数をいう。

水 道 「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち 大時の戸数を

いう。

ガ ス 「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数の

うち 大時の戸数をいう。

ブロック塀 「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。

り 災 世 帯

「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生

活を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。 例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営

んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫

婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。

り 災

り 災 者 「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。

公立文教施設 「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。

農林水産業 施設

「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置

に関する法律(昭和 25 年法律第 169 号)による補助対象となる施設をいい、

具体的には、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とす

る。

公 共 土 木 施 設

「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和 26 年

法律第 97 号)により国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、

海岸、砂防施設、地滑り防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、下水道、林地荒廃

防止施設、道路、港湾及び漁港とする。

そ の 他 の 公 共 施 設

「その他の公共施設」とは、公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設

以外の公共施設をいい、例えば、庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又

は公共の用に供する施設とする。

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附 属 資 料

資料 19 災害によるり災証明書

第 号

災 害 に よ る り 災 証 明 書

住 所

職 業

氏 名

生 年 月 日

年 月 日生

災害の日時

場 所

種 類

り 災 状 況

り 災 当 時 同 一 世 帯 に あ っ た 者

氏 名 続 柄 年 齢 職 業 備 考

災害によるり災者であることを証明する。

年 月 日

発行責任者 大阪狭山市長 ㊞

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附 属 資 料 資料 20 自衛隊災害派遣要請(撤収要請)依頼書

文書番号

年 月 日

大阪府知事 様

市町村長等

自衛隊の災害派遣要請について

災害対策基本法第 68 条の 2の規定に基づき、下記のとおり自衛隊の災害派遣要請を依頼します。

1 災害の状況及び派遣を要請する事由 2 派遣を希望する期間 3 派遣を希望する区域及び活動内容 4 その他参考となるべき事項

文書番号

年 月 日

大阪府知事 様

市町村長等

自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請について

年 月 日付第 号により依頼した自衛隊の災害派遣要請について、下記のとおり

撤収要請を依頼します。

1 撤収要請日時 2 派遣された部隊 3 派遣人員及び従事作業の内容 4 その他参考となるべき事項

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附 属 資 料

資料 21 災害時用臨時ヘリポートの選定基準

1 地盤は、堅固な平坦地のこと。(コンクリート、芝生が最適)

2 地面斜度6度以内のこと。

3 離着陸(発着)のため必要最小限度の地積が確保できること。

〔必要最小限度の地積〕

◎大型ヘリコプター・・・・・100m 四方の地積

◎中型ヘリコプター・・・・・ 50m 四方の地積

◎小型ヘリコプター・・・・・ 30m 四方の地積

4 二方向以上から離着陸が可能であること。

5 離着陸時、周辺に支障のある障害物がないこと。

6 車両等の進入路があること。

◎なお、受入れにあたっては次の事項に留意すること。

1 風向風速を上空から確認判断できるように、ヘリポート近くに吹き流し又は旗を立てること。

これが準備できない場合でも航空橡の進入方向を示す対策(例:発煙筒)をとること。

2 着陸点にはHを表示すること。

3 状況により消火設備、照明設備、補給設備等を整備すること。

資料 22 ヘリポート予定地

番号

ヘ リ ポ ー ト 位 置

住 所

面 積

連 絡 先

帝塚山学院大学校庭

SAYAKAホール駐車場

近畿大学医学部校庭

市立市民総合グランド

今熊二丁目 1823

狭山一丁目 875-1

大野東 377-2

山本東 433

6,489 ㎡

9,078 ㎡

10,920 ㎡

18,501 ㎡

366-0011

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附 属 資 料

資料 23 ヘリポート周辺図

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附 属 資 料

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Page 303: 大阪狭山市地域防災計画 - Osakasayama...第2 地震被害想定 5 第3 東南海・南海地震防災対策推進地域 7 第4節 防災関係機関の業務大綱 8 第1

附 属 資 料

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附 属 資 料

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附 属 資 料 資料 24 大阪狭山市医師会会員名簿一覧 (大阪狭山市域)

(平成 18 年4月1日現在)

診 療 所 名 住 所 電 話 番 号

穴川整形外科 西山台三丁目1-4 366-6952

いいたに眼科 大野台一丁目3-14 368-6633

井出眼科 金剛二丁目9-17 365-0168

大阪南脳神経外科病院 半田五丁目2610-1 366-5757

今井内科小児科医院 池尻自由丘一丁目3-24 366-1061

今井クリニック 金剛二丁目12-18 365-0647

上島医院 西山台一丁目24-20 365-6579

うえむらクリニック形成外科 半田一丁目43-1エクセレンシーアイ 368-3111

梅山耳鼻咽喉科 池尻自由丘一丁目11-13 368-2357

遠藤医院 金剛一丁目11-31 367-8401

大里眼科 半田一丁目623-3 367-5505

狭山みんなの診療所 西山台3-4-2 367-3339

おがわクリニック 大野台二丁目19-2 366-7211

樫本病院 東茱萸木四丁目1151 366-1818

数田医院 西山台三丁目5-20 366-9192

かね内医院 金剛二丁目14-11 365-0470

辛川医院 金剛二丁目13-18 365-0066

くるみ医院 西山台三丁目10-2 365-6251

小林医院 大野台一丁目20-6 366-3580

大阪さやま病院 岩室三丁目216-1 365-0181

しばもとクリニック 半田一丁目649-5ジュアールビル2階 368-1556

砂川医院 池尻北一丁目1-5 367-1238

関本医院 大野台五丁目1-5 367-0070

つきやま胃腸科内科 半田一丁目622-1ウエスティ金剛2階 368-9007

辻本病院 池之原二丁目1128-2 366-5131

とうだクリニック 西山台一丁目13-4 367-1819

豊川整形外科 池尻自由丘一丁目2-5 366-8881

永田医院 池尻北二丁目23-11 365-0033

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附 属 資 料

西村医院 茱萸木三丁目231 366-1066

にしむらクリニック 池尻自由丘一丁目3-10-202 367-8703

丹羽医院 東茱萸木一丁目1757-119 366-2663

ハヤシ耳鼻咽喉科 半田一丁目622-1ウエスティ金剛1階 365-4888

金剛原田医療クリニック 半田二丁目468-5 366-2200

兵田病院 山本東1394-1 366-2345

平井 千鶴子 狭山一丁目2375-1 365-0068

平林小児科 西山台六丁目13-9 A-3 366-9272

弘中医院 池尻中一丁目18-41 365-0165

整形外科ふじさわクリニック 大野台二丁目13-7 360-0500

細井医院 半田一丁目624-3 366-2420

松尾医院 金剛一丁目3-6 366-4726

横山耳鼻咽喉科 狭山一丁目787ヴィーブルⅡ2階 368-1187

吉岡耳鼻咽喉科 大野台一丁目1-4 368-1876

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附 属 資 料 資料 25 大阪狭山市薬剤師会会員名簿一覧

(平成 17 年9月1日現在)

薬 局 名 住 所 電 話 番 号

くすのき薬局 池尻自由丘一丁目2-5 368-7776

十字堂薬局 狭山五丁目2258-5 366-6301

そうごう薬局 半田五丁目2637-2 360-7112

中島薬局 池尻中一丁目35-34 365-6820

西山漢方薬局 狭山一丁目2386 366-3222

平山薬局 狭山五丁目2344-5 367-1801

エトワール薬局 東茱萸木一丁目513-10 367-2479

大浜薬局 東茱萸木一丁目1757-4 366-0447

奥平薬局 大野台二丁目13-5 366-3736

キタバ薬局 金剛西口店 半田一丁目622-1 366-0131

キタバ薬局 西山台店 西山台三丁目5-16 365-8152

キタバ薬局 大野台店 大野台二丁目13-1 366-5567

金剛あさひ薬局 半田二丁目554 368-8808

サン薬局 金剛一丁目3-4 368-1139

コクミン 金剛店 金剛一丁目1-1 365-5675

ドラッグイレブン 狭山店 茱萸木四丁目448-2 360-1322

ドラッグ・クローバー 大野台二丁目18-3 366-9893

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附 属 資 料 資料 26 公用車一覧(平成 17 年9月1日現在)

号 種別 用途 登録番号 車 種 管理部局 配 属 先 車 番

1 軽 貨物 和泉 41 こ ・127 スズキ キャリー 教 育 部 教育総務G

2 軽 貨物 和泉 41 こ ・128 スズキ エブリィ 教 育 部 教育総務G

※ 3 普通 特種 和泉 800 さ ・146 ミツビシ 4t・塵芥車 市 民 部 生活環境G

4 軽 貨物 和泉 41 に ・219 ダイハツ バ ン 保健福祉部 健康推進G 71

5 軽 貨物 和泉 41 に ・220 ダイハツ バ ン 保健福祉部 健康推進G 72

6 軽 乗用 和泉 50 つ ・914 ダイハツ ミ ラ 市 民 部 市民窓口G 76

8 軽 貨物 和泉 41 に 1226 ホンダ バ ン 都市整備部 都市計画G 28

※ 9 軽 貨物 和泉 41 に 1227 ホンダ バ ン 都市整備部 下水道G 23

10 軽 貨物 和泉 41 に 1228 ホンダ バ ン 都市整備部 下水道G 34

11 小型 乗用 和泉 54 ひ 1262 トヨタ クラウン 総 務 部 財政G

※ 12 普通 特種 和泉 88 せ 1331 マツダ 2t・塵芥車 市 民 部 生活環境G

13 軽 乗用 和泉 50 ぬ 1406 スズキ アルト 保健福祉部 健康推進G 70

14 普通 乗合 和泉 22 す 1454 トヨタ マイクロバス 総 務 部 財政G B

15 小型 乗用 和泉 54 た 1819 トヨタ カローラ・ワ 教 育 部 公民館 8

※ 16 軽 貨物 和泉 41 せ 1934 ミツビシ バ ン 都市整備部 公園緑地G 31

17 軽 特種 和泉 80 あ 2117 ダイハツ アトレー 保健福祉部 福祉G 12

※ 18 小型 貨物 和泉 400 そ 2297 ミツビシ 2t・ダンプ 総 務 部 財政G 2t

※ 19 小型 特種 和泉 88 ひ 2417 トヨタ 公共応急作業車 都市整備部 土木G 50

20 小型 乗用 和泉 500 て 2490 トヨタ プリウス 総 務 部 財政G

21 小型 特種 和泉 88 ひ 2729 ニッサン フロンガス回収車 市 民 部 生活環境G 56

22 軽 乗用 和泉 50 そ 2797 ミツビシ ミニカ 教 育 部 資料館 78

23 普通 貨物 和泉 100 さ 2977 イスズ 2t・リフト車 市 民 部 生活環境G

24 軽 乗用 和泉 50 ま 3439 スズキ アルト 市 民 部 税務G 26

25 軽 乗用 和泉 50 ま 3440 スズキ アルト 保健福祉部 福祉G 36

26 軽 乗用 和泉 50 ま 3441 スズキ アルト 教 育 部 学校給食G 77

※ 27 普通 特種 和泉 88 す 3953 ミツビシ 4t・塵芥車 市 民 部 生活環境G

28 軽 貨物 和泉 43 え 4080 ダイハツ バ ン 総 務 部 庶務G 33

29 軽 乗用 和泉 50 て 4489 ミツビシ ミニカ 市 民 部 税務G 水道 22

30 小型 乗用 和泉 500 も 4575 ホンダ ステップワゴン 総 務 部 財政G 5

31 軽 貨物 和泉 41 み 4588 スズキ トラック 総 務 部 財政G 37

※ 32 軽 貨物 和泉 41 す 4741 スズキ ダンプ 総 務 部 財政G 38

33 軽 乗用 和泉 50 て 4809 スズキ アルト 教 育 部 教育総務G 18

※ 34 軽 貨物 和泉 43 か 4970 スズキ ダンプ 市 民 部 生活環境G 39

※ 35 普通 貨物 和泉 11 ぬ 5276 トヨタ ハイエース・バ 総 務 部 財政G 62

※ 36 小型 特種 泉 88 は 5280 スズキ 公共応急作業車 都市整備部 土木G 51

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附 属 資 料

37 小型 貨物 和泉 46 な 5521 トヨタ カローラ・バ 教 育 部 学校給食G 61

38 小型 乗用 和泉 53 ひ 5659 トヨタ ハイエース・ワ 保健福祉部 健康推進G 60

39 軽 乗用 和泉 50 を 6488 スズキ アルト 市 民 部 税務G 25

※ 40 軽 貨物 和泉 41 す 6827 スズキ バ ン 市 民 部 生活環境G 30

41 軽 貨物 和泉 41 す 6828 スズキ バ ン 都市整備部 土木G 75

42 軽 貨物 和泉 41 そ 7102 ミツビシ バ ン 市 民 部 市民窓口G 15

43 軽 貨物 和泉 41 ふ 7336 ダイハツ バ ン 教 育 部 社会教育G 32

44 軽 乗用 和泉 50 そ 7583 スズキ アルト 保健福祉部 第2保育所 74

45 軽 貨物 和泉 41 ち 7904 ミツビシ バ ン 保健福祉部 こども育成G 13

※ 46 軽 貨物 和泉 41 ち 7905 ミツビシ バ ン 市 民 部 農政商工G 14

47 軽 貨物 和泉 41 ち 7906 ミツビシ バ ン 教 育 部 社会教育G 79

※ 48 小型 乗用 和泉 501 た 8033 鈴木 スイフト 総 務 部 財政G 2

49 軽 乗用 和泉 50 た 8090 スバル レックス 総 務 部 人権広報G 17

50 軽 乗用 和泉 50 た 8091 スバル レックス 保健福祉部 第1保育所 73

※ 51 軽 貨物 和泉 41 て 8273 ミツビシ バ ン 都市整備部 土木G 19

※ 52 普通 特種 和泉 800 さ 8329 スズキ ジムニ‐応急作業車 政策調整室 危機管理G 52

※ 53 普通 特種 和泉 88 す 8630 ミツビシ 3.5t・塵芥車 市 民 部 生活環境G

54 軽 乗用 和泉 50 る 9124 スズキ アルト 保健福祉部 高齢介護G 29

55 小型 乗用 和泉 500 ら 9280 ホンダ ステップワゴン 総 務 部 財政G 3

56 小型 乗用 和泉 500 め 9422 日産 ウイングロード 総 務 部 財政G 1

57 小型 乗用 和泉 500 め 9423 日産 ウイングロード 総 務 部 財政G 6

※ 58 小型 乗用 和泉 500 め 9456 鈴木 スイフト 総 務 部 財政G 10

59 軽 貨物 和泉 41 は 9603 ダイハツ バ ン 教 育 部 社会教育G 20

(注)※印は、緊急通行車両事前届出済み車両

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附 属 資 料 2 市水道局 (平成17年9月1日現在)

番号 種別 用途 登録番号 車 種 管理部局 配属G名

1 軽 乗用 和泉 41 む 7769 三 菱 バ ン 水道局 施設G

※ 2 軽 貨物 和泉 41 も 7262 スズキ トラック 水道局 施設G

※ 3 軽 貨物 和泉 41 ゆ 1913 ダイハツ トラック 水道局 施設G

4 軽 貨物 和泉 41 よ 7383 スズキ トラック 水道局 総務G

5 軽 乗用 和泉 41 ら 163 スズキ バ ン 水道局 総務G

6 軽 貨物 和泉 41 ね 2004 三 菱 バ ン 水道局 施設G

※ 7 普通 貨物 和泉 11 ぬ 1676 マツダ ダンプ 水道局 施設G

8 普通 乗用 和泉 500 ね 2643 日 産 ブルーバード 水道局 総務G

9 軽 貨物 和泉 41 ほ 459 三 菱 トラック 水道局 施設G

※ 10 軽 貨物 和泉 42 ほ 458 三 菱 トラック 水道局 施設G

11 軽 貨物 和泉 41 み 8708 ホンダ トラック 水道局 総務G

(注)※印は、緊急通行車両事前届出済み車両

3 社会福祉協議会 (平成17年9月1日現在)

番号 種別 用途 登録番号 車 種 管 理 部 局

1 軽 乗用 和泉 50 ほ 376 スズキ ワゴン 社会福祉協議会

2 軽 乗用 和泉 80 あ 1336 マツダ ワゴン 社会福祉協議会

3 小型 乗用 和泉 53 ら 5217 トヨタ ワゴン 社会福祉協議会

4 軽 貨物 和泉 41 ら 5157 三 菱 バ ン 社会福祉協議会

5 軽 貨物 和泉 43 う 5632 ダイハツ バ ン 社会福祉協議会

6 軽 貨物 和泉 41 み 6347 三 菱 バ ン 社会福祉協議会

7 普通 乗用 和泉 300 に 681 トヨタ ワゴン 社会福祉協議会

8 軽 乗用 和泉 41 や 2020 三 菱 トラック 社会福祉協議会

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附 属 資 料

4 消防本部 (平成17年9月1日)

番号 種別 用途 登 録 番 号 車 種 管 理 部 局 車番

1 普通 特種 和泉 88 せ 3356 三 菱 ポンプ車 消防署 P1

2 普通 特種 和泉 88 す 3047 三 菱 ポンプ車 NT出張所 P2

3 普通 特種 和泉 88 す 9162 日 野 ポンプ車 消防署 T3

4 大型 特種 和泉 800 は 31 日 野 ハシゴ車41m 消防署 H5

5 小型 特種 和泉 88 ひ 2057 トヨタ 指令車 消防署 指6

6 小型 特種 和泉 800 さ 6747 日 産 広報車 消防署 広7

7 普通 特種 和泉 88 せ 1716 トヨタ 救急車 消防署 A8

8 普通 特種 和泉 831 せ 119 トヨタ 高規格救急車 消防署 A9

9 普通 特種 和泉 88 す 4753 日 野 救助工作車 消防署 R10

10 軽 特種 和泉 80 あ 737 ホンダ 積載車 消防署

11 普通 特種 和泉 800 さ 6591 三 菱 ポンプ車 NT出張所 P12

12 普通 特種 和泉 88 す 581 三 菱 ハシゴ車15m NT出張所 H4

13 普通 特種 和泉 830 も 119 日 産 高規格救急車 NT出張所 A11

14 軽 特種 和泉 80 あ 1106 ダイハツ 積載車 東野分団

15 軽 特種 和泉 800 さ 1125 トヨタ 積載車 東池尻分団

16 軽 特種 和泉 88 せ 3638 トヨタ 積載車 池尻分団

17 軽 特種 和泉 80 あ 2194 ダイハツ 積載車 狭山分団

18 軽 特種 和泉 800 さ 3190 トヨタ 積載車 半田分団

19 普通 特種 和泉 88 す 9251 トヨタ 積載車 茱萸木分団

20 普通 特種 和泉 88 す 9252 トヨタ 積載車 大野分団

21 普通 特種 和泉 800 さ 3208 トヨタ ポンプ車 今熊分団

22 軽 特種 和泉 80 あ 1782 ダイハツ 積載車 岩室分団

23 普通 特種 和泉 88 す 5983 三 菱 ポンプ車 山本分団

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附 属 資 料 資料 27 緊急通行車両事前届出済み車両一覧

(平成 17 年9月1日現在)

業務の内容 車両の用途 車両届出済みの車両

(登録番号の前の数字は公用車台帳の連番)

警報の発令等

(2台)

避難の勧告、避難先の指示及び避難

誘導、災害応急対策の実施状況、ラ

イフライン関係の供給状況などの災

害状況を広報し、市民等に周知徹底

を図る。

市役所 2 号(和泉 501 た 8033) 10 号(和泉 500 め 9456)

水防等の応急措置 施設等の応急復旧

(7台)

水防に必要な資材・器具を積載し、

現場での応急的な水防対策の実施 上下水道・道路・ため池・公園など

所管する施設の被害状況の把握及び

応急復旧対策の実施

市役所 23 号(和泉 41 に 1227) 31 号(和泉 41 せ 1934) (和泉 400 そ 2297) 38 号(和泉 41 す 4741) 30 号(和泉 41 す 6827) 14 号(和泉 41 ち 7905) 19 号(和泉 41 て 8273)

保健衛生

(5台)

ごみ、し尿及びがれき等の応急処理

の実施 防疫、消毒剤散布等の実施

市役所 (和泉 800 さ 146) (和泉 88 せ 1331) (和泉 88 す 3953) 39 号(和泉 43 か 4970) (和泉 88 す 8630)

緊急輸送の確保

(1台)

避難所等への市職員等の人員の輸送

及び炊事用具、トイレなどの救援資

器材並びに食料品、飲料水、毛布等

の日常生活用品や医薬品などの救援

物資の輸送

市役所 62 号(和泉 11 ぬ 5276)

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附 属 資 料

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附 属 資 料 3 標章

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附 属 資 料

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附 属 資 料 資料 30 車両通行止標識

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附 属 資 料

資料 31 一時避難地一覧

番号 学 校 名 面 積 番号 学 校 名 面 積

1 東小学校グラウンド 5,306 ㎡ 6 北小学校グラウンド 7,525 ㎡

2 西小学校グラウンド 5,439 ㎡ 7 第七小学校グラウンド 7,197 ㎡

3 南第一小学校グラウンド 10,170 ㎡ 8 狭山中学校グラウンド 6,568 ㎡

4 南第二小学校グラウンド 11,613 ㎡ 9 南中学校グラウンド 14,879 ㎡

5 南第三小学校グラウンド 6,000 ㎡ 10 第三中学校グラウンド 12,364 ㎡

資料 32 広域的な一時避難地一覧

番号 避 難 地 所 在 地 面 積

1 東大池公園 大野台四丁目1-37 24,656 ㎡

2 南青少年運動広場 茱萸木六丁目985-2 11,755 ㎡

3 野球場 池之原四丁目248 12,147 ㎡

4 さやか公園 狭山二丁目974-6 10,000 ㎡

資料 33 協定による一時避難地

避難地(協定による) 所 在 地 面 積 協定締結日

狭山処理場(せせらぎの丘) 東池尻六丁目1647 9,000 ㎡ 平成 17 年9月1日

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附 属 資 料

資料 34 指定避難所一覧

番号 避 難 場 所 所 在 地 電話番号 面積 ㎡ 収容人員

1 東 小 学 校 狭山三丁目 2497-1 365-0044 883 441

2 西 小 学 校 今熊一丁目 22 366-1004 604 302

3 南第一小学校 西山台三丁目 2-1 365-3437 657 329

4 南第二小学校 大野台三丁目 23-1 366-1838 784 392

5 南第三小学校 西山台六丁目 19-7 366-0075 713 356

6 北 小 学 校 池尻北二丁目 20-7 366-0072 713 356

7 第 七小学校 東茱萸木二丁目 865 366-0033 804 402

8 狭 山中学校 狭山四丁目 2272-2 365-0071 1,172 586

9 南 中 学 校 大野台三丁目 2-1 365-7200 1,005 502

10 第 三中学校 茱萸木二丁目 397 366-0082 1,139 569

11 東 野幼稚園 東野中二丁目 22 366-1663 224 112

12 総 合体育館 池之原四丁目 248 365-5250 4,970 2,485

13 池 尻体育館 池尻中三丁目 639-11 365-7303 700 350

(注) 面積は、屋内運動場(体育館)の床面積 収容人員は、屋内運動場(体育館)の床面積を 2.0 ㎡で除して算出した。 避難は各学校区と同様とするが、非常時には他の避難所に避難してもかまわない。 資料 35 避難路一覧

府道 河内長野美原線 (東野西四丁目~半田二丁目)

府道森屋狭山線 (茱萸木一丁目~金剛二丁目)

府道 堺狭山線 (岩室一丁目~茱萸木一丁目)

市道狭山岩室線 (狭山一丁目 2347~岩室一丁目 255-2)

市道 池之原山本線 (池之原四丁目 721-1~山本南 111)

市道岩室1号線 (池之原四丁目 831-1~池之原四丁目 78)

市道 西池尻6号線 (池尻中一丁目432-5~池尻中二丁目961-5)

市道狭山河内長野線 (今熊一丁目 526-1~大野東 4-6)

市道 西山台59号線 (西山台五丁目735-5~西山台五丁目711-9)

市道今熊大野線 (西山台三丁目395-670~大野中616-5)

市道 金剛泉北線 (東茱萸木三丁目2287~大野台七丁目711-3)

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附 属 資 料

資料 36 避難所収容者名簿

避難所名

開 設 日 時 年 月 日 時 分 開設場所

閉 鎖 日 時 年 月 日 時 分 収容人員

避難者氏名 年齢 性別 住 所 職業 収容日時 退所日時 備 考

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

月 日 時 分

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附 属 資 料

資料 37 避難所状況報告書

避 難 所 名 報 告 日 時 月 日 時現在

避難所駐在員

地区・団体 協力者氏名

乳幼児 小中学生 大 人

男 収容人員 世 帯

内 訳

要 給 食 人 員 翌 日 給 食 見 込 数

朝 食 昼 食 夕 食 朝 食 昼 食 夕 食

人 人 人 人 人 人

品 名 規 格 数 量 適 要

そ の 他

必 要 物 資

記事

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附 属 資 料

資料 38 清掃施設・清掃業者一覧

1 清掃施設一覧表 (平成17年9月1日現在)

施 設 名 住 所 能 力 電 話

富美山環境事業組合 (し尿処理)

東池尻六丁目 1622-1 272kℓ/日 365-0471

南河内清掃施設組合 (ごみ処理)

富田林市大字甘南備 2345 300t/日 0721-33-6584

大和川下流流域下水道組合 狭山処理場 (下水処理)

東池尻六丁目 1647 70,750t/日 365-3852

2 清掃業者一覧表 (平成17年9月1日現在)

業 者 名 住 所 保有車両数 電 話

(株)石 川 産 業 池之原二丁目 1402-2 バキューム車 1.8t車 3 台

365-0330

日 光 鍛 治 本 清 掃 社 岩室二丁目 116-8

ゴミ収集車 2.0t車 4 台 2.5t車 6 台 6.0t車 1 台

367-3553

資料 39 清掃関係市有車両一覧

(平成17年9月1日現在)

車 種 積 載 量(t) 台 数(台) 用 途

パ ッ カ ー 車 4 1 生 ご み

〃 4 1 粗大・不燃ごみ

〃 3 1 〃

車 〃 2 1 〃

軽 四 輪 0.35 1 資源ごみ

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附 属 資 料

参考資料1 大阪狭山市防災会議条例

○大阪狭山市防災会議条例

昭和39年6月5日 条 例 第 1 4 号 改正 昭和48年3月27日条例第8号 昭和52年12月27日条例第18号

昭和58年3月31日条例第7号 昭和60年3月28日条例第9号

昭和62年9月30日条例第58号

(目的) 第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第5項の規定に基づき、大阪狭

山市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 (所掌事務) 第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 (1) 大阪狭山市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 (2) 大阪狭山市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 (会長及び委員) 第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 2 会長は、市長をもって充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 5 委員は25名以内とし、次に掲げる老をもって充てる。 (1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 2名以内 (2) 府の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 4名以内 (3) 府警察の警察官のうちから市長が任命する者 2名以内 (4) 市長がその部門の職員のうちから指名する者 若干名 (5) 教育長 (6) 消防長及び消防団長 (7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

若干名 6 前項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間と

する。 7 前項の委員は、再任されることができる。 (専門委員) 第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機

関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任させるものとする。

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附 属 資 料 (補則) 第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長

が防災会議にはかって定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和48年3月27日条例第8号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和52年12月27日条例第18号) この条例は、昭和53年4月1日から施行する。 附 則(昭和58年3月31日条例第7号) この条例は、昭和58年4月1日から施行する。 附 則(昭和60年3月28日条例第9号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和62年9月30日条例第58号) この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

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附 属 資 料

参考資料2 大阪狭山市防災会議委員名簿

区 分 委 員 電 話

条例第3条第5項第2号に基づく委員

南河内地域防災監 富田林土木事務所長 富田林保健所次長

0721-25-1131

0721-25-1131

0721-23-2681

条例第3条第5項第3号に基づく委員 黒山警察署長 362-1234

条例第3条第5項第4号に基づく委員

助役 政策調整室長 総務部長 保健福祉部長 都市整備部長 市民部長 教育部長 水道局長 政策調整室理事(危機管理担当)

366-0011

条例第3条第5項第5号に基づく委員 教育長 366-0011

条例第3条第5項第6号に基づく委員消防長 消防団長

366-0055

条例第3条第5項第7号に基づく委員

大阪狭山郵便局長 西日本電信電話(株)大阪支店災害対策室長 関西電力電力(株)南大阪営業所長 大阪ガス(株)導管事業部南部地区保安統括 南海電気鉄道(株)北野田駅長

367-8201 06-4695-

3395 233-2022 238-2394 236-0044

条例第3条第5項第8号に基づく委員 (社)大阪狭山市医師会会長 366-5131

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附 属 資 料

参考資料3 大阪狭山市災害対策本部条例

○大阪狭山市災害対策本部条例

昭和 39 年 6 月 5日

条 例 第 1 5 号

改正 昭和 62 年 9月 30 日条例第 58 号 平成 8年 3 月 27 日条例第 5 号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 23 条第 7項の規定に基づき、大阪

狭山市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代

理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前2条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年9月30日条例第58号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

附 則(平成8年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

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附 属 資 料 参考資料4 大阪府災害救助法施行細則

○大阪府災害救助法施行細則 昭和 44 年8月 29 日 大阪府規則第 48 号

大阪府災害救助法施行細則をここに公布する。 大阪府災害救助法施行細則 大阪府災害救助法施行細則(昭和 23 年大阪府規則第 24 号)の全部を改正する。 (趣旨) 第1条 この規則は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「政令」という。)及び災害救助

法施行規則(昭和22年総理府令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第1号。以下「省令」と

いう。)に定めるもののほか、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。 (救助の実施の公示) 第2条 知事は、法による救助(以下「救助」という。)を開始したときは、速やかに当該救助を開始

した市町村の区域、救助の種類その他救助の実施に必要な事項を公示する。 (救助の程度、方法及び期間) 第3条 政令第9条の2の救助の程度、方法及び期間は、別表第1のとおりとする。 (実費弁償の額) 第4条 政令第11条の実費弁償の額は、別表第2のとおりとする。 (扶助金の支給基礎額) 第5条 政令第14条第2項第2号及び第3号の規定による扶助金の支給基礎額は、別表第3のとおりと

する。 (物資の保管等に関する公用令書等) 第6条 省令第1条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書(以下「公用令書等」という。)

の様式は、次のとおりとする。 (1) 公用令書 様式第1号 (2) 公用変更令書 様式第2号 (3) 公用取消令書 様式第3号 2 知事は、前項第1号の公用令書を交付したときは、強制物件台帳(様式第4号)に登録する。 3 知事は、第1項第2号又は第3号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは、強制物件台

帳に変更事項及びその理由又は取消理由を記録する。 (受領書) 第7条 公用令書等の交付を受けた者は、その公用令書等に添付した受領書に、受領年月日を記入し、

署名及び押印をして直ちにこれを返さなければならない。 (昭 61 規則 59・一部改正)

(受領調書) 第8条 省令第2条の規定により物資の引渡しを受けた当該吏員が受領調書(様式第5号)を作成する

場合は、その物資の所有者又は権限に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)を

立ち合わせなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。

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附 属 資 料 2 受領調書は2通作成し、当該吏員及びその作成に立ち合った所有者又は占有者はこれらに署名し、

及び押印しなければならない。 (立入検査員の証) 第9条 法第27条第4項の証票は、災害救助法第27条に基づく立入検査員の証(様式第6号)とする。 (従事に関する公用令書等) 第10条 省令第4条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、次のとおりとする。 (1)公用令書 様式第7号 (2)公用取消令書 様式第8号 2 知事は、前項第1号の公用令書を交付した後、省令第4条第1項各号に掲げる事項を変更するとき

は、公用変更令書(様式第9号)を交付する。 3 知事は、第1項第1号の公用令書を交付したときは、救助従事者台帳(様式第10号)に登録する。 4 知事は、第1項第2号又は第2項の公用取消令書又は公用変更令書を交付したときは、救助従事者

台帳に取消理由又は変更事項及びその理由を記録する。 (受領書に関する規定の準用) 第11条 第9条の規定は、前条第1項又は第2項の公用令書若しくは公用取消令書又は公用変更令垂の

交付を受けた場合に準用する。 (従事不能届書の添付書類) 第12条 省令第4条第2項の規定による届出には、次の書類を添付しなければならない。 (1)負傷又は疾病により従事することができない場合 医師の診断書 (2)天災その他避けられない理由により従事することができない場合 市町村長、警察官その他適当

な公務員の証明書 (損失補償等の請求書) 第13条 省令第3条に規定する損失補償請求書及び省令第5条に規定する実費弁償請求書の様式は、様

式第11号による。 (扶助金の支給申請書) 第14条 省令第6条に規定する扶助金支給申請書の様式は、様式第12号による。 2 前項の扶助金支給申請書には、省令第6条第2項の所要書類のほか、障害扶助金、遺族扶助金又は

葬祭扶助金に係る申請書にあっては第1号に掲げる書類を、休業扶助金に係る申請書にあっては第1

号及び第2号に掲げる書類を、打切扶助金に係る申請書にあっては第1号及び第3号に掲げる書類を

添付しなければならない。 (1)政令第14条第2項の支給基礎額の認定のため知事が指示する書類 (2)療養のため休養を必要とする旨の医師の診断書及び負傷し、又は疾病にかかったため従前得てい

た収入を得ることができない等特に扶助金の支給を必要とする理由を詳細に記載した書類 (3)療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書 附 則〔略〕 附 則(平成16年規則第63号) この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則別表第1埋葬の項及び死体の

処理の項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

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附 属 資 料

別表第1(第3条関係)

救 助 の 種 類 救 助 の 程 度 及 び 方 法 救助の期間

避 難 所

1 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者を収容する。

2 学校、公民館等既存建物に収容するのを原則とするが、これら適当な建物を得がたいときは、野外に仮小屋を設置し、又は天幕を設営して収容する。

3 設置のため支出できる費用は、設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費とし、次の額の範囲内とする。ただし、高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)であって、避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを収容する福祉避難所を設置した場合は、特別は配慮のために必要な当該地域における通常の実費を加算できる。

イ 基本額 避難所設置費 100人1日につき 30,000円 口 加算額(冬期(10月1日から翌年3月31日までの期間を

いう。)に限る.)別に定める額

災害発生の日から7日以内

収容施設の供与

応急仮設住宅

1 住家が全壊し、全焼し、又は流失し、居住する住家がない者で、かつ、自らの資力では住宅を得ることができないものを収容する。

2 設置戸数は、市町村ごとに住家が全壊し、全焼し、又は流失した世帯数の100分の30以内とする。

3 1戸当たりの規模は29.7平方メートルを基準とし、その設置のため支出できる費用は、2,433,000円以内とする。

4 同一敷地内又は近接する地域内に50戸以上設置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置することができる。この場合において、1施設当たりの規模及びその施設のために支出できる費用は、3にかかわらず、別に定める。

5 高齢者等であって、日常の生活上特別な配慮を要するものを2人以上収容し、並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する施設(以下「福祉仮設住宅」という。)を応急仮設住宅として設置することができる。この場合の応急仮設住宅の設置戸数は、被災者に提供される福祉仮設住宅の部屋数とする。

6 災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに設置する。

完成の日から2年以内

炊出しその他による食品の給与

1 避難所に収容された者、住家に被害を受けて炊事のできない者及び住家に被害を受け一時縁故地等へ避難する必要のある者(以下この項において「被災者」という。)に対して行う。

2 被災者が直ちに食することができる現物による。 3 支出できる費用は、主食、副食、燃料等の経費とし、1人

1日につき1,010円以内とする。 4 被災者が一時縁故地等へ避難する場合においては、救助の

期間内に3日分以内を現物により支給することができる。

災害発生の日から7日以内

炊出しその 他による食 品の給与及 び飲料水の 供給

飲料水の供給

1 災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行う。

2 支出できる費用は、水の購入並びに給水及び浄水に必要な機械及び器具の借上費、修繕費、燃料費並びに薬品及び資材費とし、当該地域における通常の実費とする。

災害発生の日から 7日以内

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附 属 資 料

被服、寝具その他生活必需品の給与及び貸与

1 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水(土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。以下同じ。)若しくは船舶の遭難等により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失し、又はき損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行う。

2 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲において現物をもって行う。

イ 被服、寝具及び身の回り品 口 日用品 ハ 炊事用具及び食器 二 光熱材料 3 支出できる費用は、期別及び世帯区分により、1世帯につ

き次の表に掲げる額の範囲内とする。

災害発生の日から10日以内

世 帯 区 分

区 分 期別 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

6人以上1人増すごとに加算する額

夏期

円 17,300

円22,200

円32,700

円39,100

円 49,600

円7,200

住 家 の 全焼、全壊又は 流 出 によ り 被 害を 受 け た世帯

冬期

28,500 36,800 51,400 60,300

75,600 10,300

夏期

5,600 7,500 11,300 13,700

17,500 2,400

住 家 の 半焼、半壊又は 床 上 浸水 に よ り被 害 を 受けた世帯

冬期

9,000 11,900 16,900 20,000

25,300 3,300

備考 「夏期」とは4月1日から9月30日までに災害が発生した場合をいい、「冬季」とは10月1日から翌年3月31日までに災害が発生した場合をいう。

医療及び助産 医 療 1 災害のため医療のみちを失った者に対して応急的に処置する。

2 救護班によって行う。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合においては、医師、薬剤師等の医療関係者又は施術者(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定する柔道整復師をいう。以下この項について同じ。)が、病院若しくは診療所又は施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法に規定する施術所をいう。以下同じ。)において行うことができる。

災害発生の日から14日以内

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附 属 資 料

3 次の範囲内において行う。 イ 診療 口 薬剤又は治療材料の支給 ハ 処置、手術その他の治療及び施術 二 病院若しくは診療所又は施術所への収容 ホ 看護 4 支出できる費用は、次のとおりとする。 イ 救護班による場合 使用した薬剤、治療材料及び破損し

た医療器具の修繕費等の実費 口 病院又は診療所による場合 国民健康保険の診療報酬の

額以内 ハ 施術所による場合 協定料金の額以内

助 産 1 災害発生の日以前7日以内又は当該日以後7日以内に分べんした者であって、災害のため助産のみちを失ったものに対して行う。

2 次の範囲内において行う。 イ 分べんの介助 口 分べん前及び分べん後の処置 ハ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 3 支出できる費用は、次のとおりとする。 イ 救護班等による場合 使用した衛生材料等の実費 口 助産婦による場合 慣行料金の100分の80以内の額

分べんした日から7日以内

災害にかかった者の救出 1 災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、救出する。

2 支出できる費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。

災害発生の日から3日以内

災害にかかった住宅の応急修理

1 災害のため住家が半壊し、又は半焼し、自らの資力では応急修理をすることができない者に対して行う。

2 対象数は、市町村ごとに住家が半壊し、又は半焼した世帯の数の100分の30以内とする。

3 居室、炊事場、及び便所等の日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行う。

4 支出できる費用は、一世帯につき519,000円以内とする。

災害発生の日から1月以内

生業に必要な資金の貸与 1 住家が全壊し、全廃し、又は流出し、災害のため生業の手段を失った世帯に対して行う。

2 生業を営むために必要な機械、器具、資材等を購入するための費用に充てるものであって、生業の見込みが確実な具体的事業計画があり、償還能力のある者に対して貸し付ける。

3 対象世帯数は、市町村ごとに住家が全壊し、全焼し、又は流失した世帯の数の100分の25以内とする。

4 貸付できる金額は、次の範囲内とする。 イ 生業費 1件につき3万円 口 就職支度費 1件につき15,000円 5 貸付期間は2年以内で、利子は無利子とする。

災害発生の日から1月以内

学用品の給与 1 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪失し、又はき損し、就学上支障のある小学校児童及び中学校生徒(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部児童及び中学部生徒を含む。以下同じ。)に対して行う。

災害発生の日から、教科書については1月以

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附 属 資 料

2 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において、現物をもって行う。

イ 教科書 口 文房具 ハ 通学用品 3 支出できる費用は、次の額の範囲内とする。

イ 教科書 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132

号)第2条第1項に規定する教科書及び当該教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使用しているものの給与するための実費

口 文房具及び通学用品 小学校児童1人につき 4,100円 中学校生徒1人につき 4,400円

内、その他の学用品については15日以内

埋 葬 1 災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行う。

2 次の範囲内において、原則として棺又は棺材等の現物をもって行う。 イ 棺(附属品を含む。) ロ 埋葬及び火葬(賃金職員等雇上費を含む。) ハ 骨つぼ及び骨箱

3 支出できる費用は、一体につき大人193,000円以内、小人 154,400円以内とする。

災害発生の日から10日以内

死体の捜索 1 災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡していると推定される者に対して行う。

2 支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。

災害発生の日から10日以内

死体の処理 1 災害の際死亡した者について、死体に関する処理を行う。 2 次の範囲内において行う。 イ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 ロ 検案 ハ 死体の一時保存

3 検案は、原則として救護班によって行う。 4 支出できる費用は、次のとおりとする。 イ 死体の洗浄、縫合せ、消毒等の処理のための費用

1体につき3,300円以内 ロ 死体の一時保存のための費用 (1) 既存建物を利用する場合

当該施設の借上費について通常の実費 (2) 既存建物を利用できない場合

1体につき5,000円以内 (3) ドライアイスの購入費等の経費が必要な場合

当該地域 における通常の実費を加算することができる。

ハ 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料 金の額以内

災害発生の日から10日以内

災害によって住居又はその周辺に運ばれた障害物の除去

1 居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が運びこまれているため、一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもってしては、当該障害物を除去することができない者に対して行う。

災害発生の日から10日以内

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附 属 資 料

2 対象数は、市町村ごとに住家が半壊し、又は床上浸水した世帯の数の100分の15以内とする。

3 支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、一世帯につき137,000円以内とする。

応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費

1 次の範囲内において行う。 イ 被災者の避難 ロ 医療及び助産 ハ 災害にかかった者の救出 ニ 飲料水の供給 ホ 死体の捜索 へ 死体の処理 ト 救助用物資の整理配分

2 支出できる費用は、当該地域における通常の実費とする。

当該救助の

実施が認め

られる期間

以内

備考 救助の期間については、やむを得ない特別の事情のあるときは、延長することがある。

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附 属 資 料

別表第2(第4条関係)

実 費 弁 償 の 範 囲 救 助 業 務 従 事 者 の 区 分

日 当 時間外勤務手当 旅 費

医師及び歯科医師 17,400円以内

薬剤師 11,900円以内

職員の旅費に関する条例

(昭和40年大阪府条例第37

号。以下「旅費条例」とい

う。)による2級職相当額以

保健師、助産婦及び看護師 11,400円以内旅費条例による1級職相

当額以内

土木技術者及び建築技術者 17,200円以内旅費条例による2級職相

当額以内

政 令 第

10 条 第

1号から

第4号ま

でに掲げ

る者

大工、左官及びとび職 20,700円以内

日当の額を8で除して

得た額を勤務時間1時

間当たりの給与額とし

て職員の給与に関する

条例(昭和40年大阪府

条例第35号)第21条第

2項の規定により算定

した額以内 旅費条例による1級職相

当額以内

政令第10条第5号から第10号まで

に掲げる者

業者のその地域における慣行料金による支出実績に、手数料としてそ

の100分の3の額を加算した額以内

別表第3(第5条関係)

対 象 者 支 給 基 礎 額

政令第14条第2項第2

号に規定する労働基準

法(昭和22年法律第49

号)に規定する労働者で

ない者

事故発生の日前1年間におけるその者の所得(通常得ている所得以外の所得を除

く。以下同じ。)の額を365で除して得た額に相当する額とする。ただし、その

者の所得額が、その地方で同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者の事

故発生の日から1年間の所得の平均額を365で除して得た額(以下「標準収入額」

という。)を超えるときは、原則として標準収入額に相当する額とする。

政令第14条第2項第3

号に規定する救助に関

する業務に協力した者

1 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年

政令第429号。以下「警察協力者令」という。)第5条第2項に規定する額に

相当する額とする。

2 事故の発生した日において他に生計のみちがなく、主として政令第14条第

2項第3号に規定する協力者(以下「協力者」という。)の扶助を受けていた

者を扶養親族とし、扶養親族のある協力者については、1の金額に警察協力者

令第5条第3項に定める額を加算する。

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附 属 資 料

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附 属 資 料

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附 属 資 料

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