Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
訪問看護 訪問看護指示
第6回
指示書
同一医療機関で同一診療科の複数の医師が、主治医として共同で診療を担っている場合、いずれかの医師の交付で訪問看護を行うことが可能に。(医療保険のみ??)
指示書の交付
緊急訪問看護の指示
連携
主治医
24時間体制を構築し在医総管の継続診療加算を
算定
緊急訪問看護加算が 算定可能
(訪問看護ステーションのみ??)
訪問看護師
主治医の指示
指示の種類 指示書作成日 有効期間 報酬
訪問看護指示書 診療日以外でも可 6か月 訪問看護指示料 (交付月に1回) 300点
特別訪問看護指示書 診療日 診療日から14日間 特別訪問看護指示加算(原則は月に1回) 100点
訪問看護ステーションへの指示
主治医の指示
指示の種類 指示書作成日 有効期間 報酬
診療情報提供書 診療日以外でも可 (診療日から2週間以内)
診療日から1か月 診療情報提供料(Ⅰ) (交付月に1回) 250点
特別訪問看護指示 診療日 診療日から14日間 なし
他の医療機関への指示
主治医の指示
指示の種類 指示の記載
日 有効期間 報酬
カルテに指示内容を記載 診療日
診療日から1か月 なし
特別訪問看護指示 診療日 診療日から14日間 なし
自院への指示
要介護者・要支援者の優先は
訪問看護 訪問リハビリテーション
訪問薬剤管理指導
訪問栄養食事指導
介護保険 介護保険 介護保険 介護保険
訪問リハビリは
急性増悪時には
医療保険が優先となる
訪問看護は
厚生労働大臣が定める疾病等、急性増悪時には医療保険が
優先となる
訪問看護の算定の原則
医療保険 1日に1回、週に3日、1か所
介護保険 ケアプランに盛り込まれれば制限なし
厚生労働大臣が定める疾病等(別表7) 厚生労働大臣が定める状態等(別表8)で可能なこと
別表7(疾病等) 別表8(状態等)
週4回以上の訪問診療・訪問看護 1日に複数回の訪問看護 2か所(3ヵ所)のステーションの併用 複数名の訪問看護 退院時・外泊時の訪問看護 訪問看護が医療保険になる GH,特定施設への訪問看護 等
週4回以上の訪問看護 1日に複数回の訪問看護 2か所(3ヵ所)のステーションの併用 複数名の訪問看護 退院時・外泊時の訪問看護 長時間の訪問看護 等
特別訪問看護指示
• 急性増悪時、終末期、退院直後
• 1か月に1回 14日間
• 2回算定できるのは、
気管カニューレを使用している者
真皮を超える褥瘡の者
特別訪問看護指示中に可能なこと
• 週4回以上の訪問看護、訪問診療 • 1日に複数回の訪問看護 • 2か所のステーションの併用 • 複数名の訪問看護 • 長時間の訪問看護 • 訪問看護が医療保険になる • GH,特定施設への訪問看護
訪問看護 (介護保険)
訪問看護
(医療保険)
自宅、サ高住 要介護者 厚生労働大臣が定める疾病等(別表7) 急性増悪時 要介護認定を受けていない
GH・特定施設 × 厚生労働大臣が定める疾病等(別表7) 急性増悪時
小規模多機能 複合型サービス (宿泊時)
× 厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)、急性増悪時 (サービス利用前30日以内患家で訪問看護を実施している場合 利用開始後30日まで)※①
日中×
特別養護老人ホーム × 末期の悪性腫瘍
短期入所生活介護 × 末期の悪性腫瘍 (サービス利用前30日以内患家で訪問看護を実施している場合)
※①末期の悪性腫瘍患者はサービス利用後30日までという要件はない
• 90分を超える訪問看護を実施した場合、加算として算定できるケースがある
長時間の訪問看護
介護保険 医療保険
別表8 15歳未満の超重症児・準超重症児 急性増悪時 別表8
ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置づけられていること
週1回まで 超重症児・準超重症児の場合と 15歳未満の別表8は週3回まで
複数名訪問看護加算(変更)医療保険
職種 報酬 算定制限
イ 看護職員+看護師等 4500円 週1日
ロ 看護職員+准看護師 3800円 週1日
ハ 看護職員+看護補助者 3000円 週3日
ニ 看護職員+看護補助者 別表7、別表8、特別訪問看護指示期間の者 1日に1回 1日に2回 1日に3回以上
3000円 6000円 10000円
算定対象者 ①別表7 ②別表8 ③特別訪問看護指示期間 ④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等 ⑤身体的理由により1人の訪問では困難と認められる者(看護補助者の場合のみ) ⑥上記のいずれかに準ずると認められる者(看護補助者の場合のみ) 同行する者の職種により点数が異なる
複数名訪問加算(変更・新設)介護保険
30分未満の場合 30分以上の場合
複数名訪問加算Ⅰ
2人の看護師等の場合
254単位 402単位
複数名訪問加算Ⅱ
看護師等と看護補助者の場合
201単位 317単位
算定対象者 ①暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等 ②身体的理由により1人の訪問では困難と認められる者 ③上記のいずれかに準ずると認められる者 訪問看護の所要時間により単位数が異なる
特別な管理を要する利用者への報酬
重症度の高いもの
※在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態
介護保険 医療保険
訪問看護ステーション 特別管理加算 特別管理加算
医療機関 特別管理加算 在宅移行管理加算
在宅移行管理加算のみ退院日から1月以内のみ算定可能 特別管理加算は該当すれば毎月算定可能
対象者は別表8に該当する者
• 原則退院日には訪問看護は行えないが例外として算定できるケースがある
退院日の訪問看護(訪問看護ステーション)
介護保険 医療保険
別表8 別表7 別表8 退院当日の訪問看護が必要と認められた者
訪問看護費 退院支援指導加算
外泊日の訪問看護(訪問看護ステーション)
介護保険 医療保険
別表7(2回まで) 別表8(2回まで) 外泊日の訪問看護が必要と認められた者 (1回に限り)
訪問看護基本療養費Ⅲ
介護保険の利用者でも、外泊中は医療保険で 算定できる
退院日、外泊日、退院後 (入院医療機関・医療保険)
退院前訪問指導料 退院後訪問指導料
訪問が可能な日 入院中、退院日 退院後1か月以内の間
対象者 入院期間が1か月を超えると 見込まれる患者
別表8 認知症(介助が必要な者)
算定制限 2回まで 5回まで
職種 医師、看護師、理学療法士等 医師、看護師等
24時間対応の報酬
介護保険 医療保険
訪問看護 ステーション
緊急時訪問看護加算 24時間対応体制加算
医療機関 緊急時訪問看護加算
改定 その他の変更
• 機能強化型訪問看護管理療養費3(新設)
• 看護体制強化加算(変更)
• 緊急時訪問看護加算(変更)
• 同一建物居住者の報酬(変更)
• 人工肛門ケア、人工膀胱ケア(追加)
• 24時間対応体制加算(変更)
ご検討を祈ります!