13
枚方市防災マップ作成業務委託 仕様書 第1章 総則 1.1 平成26年度枚方市防災マップ作成委託業務は、大阪府が新たに作成・公表した洪 水リスク表示図・土砂災害警戒区域図、水防法に基づく浸水想定区域図、下水道・ 水路等の内水氾濫シミュレーション結果、及び南海トラフ巨大地震・生駒断層帯地 震における震度想定・被害想定等を記載した防災マップを新たに作成し、平時から 住民の自助・共助意識を高めることを目的とする。 1.2 適用範囲 本仕様書は、枚方市(以下「発注者」という。)が受注者に委託する平成26 度枚方市防災マップ作成委託業務(以下「本業務」という。)に適用するもので ある。 1.3 準拠する法令・指針等 本業務の実施にあたっては、本仕様書及び別紙印刷仕様によるほか次の法令等に 準拠して行うものとする。 ・災害対策基本法 ・災害救助法 ・大規模地震対策特別措置法 ・水防法 ・河川法 ・測量法 ・都市計画法 ・防災基本計画:中央防災会議 ・洪水ハザードマップ作成の手引き(改定版) :国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室 ・内水防災マップ作成の手引き(案) : 国土交通省都市・地域整備局下水道部 ・土砂災害ハザードマップ作成のための指針と解説 ( ) : 国土交通省河川局砂防部砂防計画課 : 国土交通省国土技術政策総合研究所 : 危機管理技術研究センター ・災害時の避難に関する専門調査会報告 : 中央防災会議 ・避 難 勧 告 等 の 判 断・伝 達 マ ニ ュ ア ル 作 成 ガ イ ド ラ イ ン( 案 ) : 内閣府( 防災担当) ・枚方市地域防災計画 ・枚方市個人情報保護条例 ・その他関係法令及び通達等

枚方市防災マップ作成業務委託...枚方市防災マップ作成業務委託 仕様書 第1章 総則 1.1 目 的 平成26年度枚方市防災マップ作成委託業務は、大阪府が新たに作成・公表した洪

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

枚方市防災マップ作成業務委託 仕様書

第1章 総則

1.1 目 的

平成26年度枚方市防災マップ作成委託業務は、大阪府が新たに作成・公表した洪

水リスク表示図・土砂災害警戒区域図、水防法に基づく浸水想定区域図、下水道・

水路等の内水氾濫シミュレーション結果、及び南海トラフ巨大地震・生駒断層帯地

震における震度想定・被害想定等を記載した防災マップを新たに作成し、平時から

住民の自助・共助意識を高めることを目的とする。

1.2 適用範囲

本仕様書は、枚方市(以下「発注者」という。)が受注者に委託する平成26年

度枚方市防災マップ作成委託業務(以下「本業務」という。)に適用するもので

ある。

1.3 準拠する法令・指針等

本業務の実施にあたっては、本仕様書及び別紙印刷仕様によるほか次の法令等に

準拠して行うものとする。

・災害対策基本法

・災害救助法

・大規模地震対策特別措置法

・水防法

・河川法

・測量法

・都市計画法

・防災基本計画:中央防災会議

・洪水ハザードマップ作成の手引き(改定版)

:国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室

・内水防災マップ作成の手引き(案): 国土交通省都市・地域整備局下水道部

・土砂災害ハザードマップ作成のための指針と解説(案)

:国土交通省河川局砂防部砂防計画課

:国土交通省国土技術政策総合研究所

:危機管理技術研究センター

・災害時の避難に関する専門調査会報告:中央防災会議

・避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(案):内閣府(防災担当)

・枚方市地域防災計画

・枚方市個人情報保護条例

・その他関係法令及び通達等

1.4 業務の概要

本業務の概要は下記のとおりである。

(1)防災マップ作成 1式

(2)防災マップ印刷 1式

(3)ホームページ公開用データの作成 1式

(4)その他

本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者、受注者協議

の上、受注者は発注者の指示に従い、業務を遂行するものとする。

1.5 契約期間

本業務の履行期間は、契約日から平成27年3月31日までとする。

1.6 提出書類

本業務を実施するに当たり、受注者は下記の書類を作成し提出するものとする。

(1)委託業務実施計画書

(2)着手届

(3)工程表

1.7 損害の賠償

本業務中に、受注者が発注者及び第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者

にその状況及び内容を連絡し、発注者の指示に従うものとする。また、損害賠償

の責任は、受注者が負うものとする。

1.8 貸与資料

本業務を実施する上で必要な資料は、受注者が発注者から貸与を受けるものと

し、業務完了後は速やかに発注者に返却するものとする。

貸与資料(データ)一覧

No 資料・データ名 資料の形態

1 枚方市防災マップ(洪水ハザード

マップ)

Adobe Illustrator

2 内水氾濫シミュレーション結果 報告書及び出力図、GIS(Shape File)

3 生駒断層帯地震 震度分布図 jpg

4 過去の浸水地点(約300件) エクセル(住所情報)

1.9 作業経過の報告

本業務の実施期間中において、受注者は発注者と綿密な連絡を保ち作業を遂行

しなければならない。発注者・受注者協議の上決定した事項は、打合せ協議簿等

を作成し、記録するものとする。

1.10 成果品の検査・納品

受注者は、本業務の成果品について、発注者の検査を受けた後、納品するもの

とする。

1.11 成果品の瑕疵

納品の後、成果品に瑕疵が発見された場合は、受注者は発注者の指示に従い、

必要な処理を受注者の負担において行うものとする。

1.12 守秘義務

受注者は、本業務の遂行上知り得た内容について第三者に漏洩してはならない。

第2章 業務内容

2.1 業務の内容

(1)計画準備

(2)資料収集・整理

(3)マップ作成方針の検討

(4)マップ原案の作成

(5)マップ版下の作成

(6)印刷

(7)報告書作成(打合せ協議簿)

(8)ホームページ公開用データの作成

2.2 計画の準備

本業務に関する契約図書、指示事項及び貸与資料を十分把握した上、業務実施

にあたっての技術的方針及び作業スケジュールを検討し、業務計画書を立案・作

成するものとする。

2.3 資料収集・整理

受注者は防災マップ作成にあたり、災害に対する地域の現況把握のために必要

と考えられる下記資料を収集しマップに反映するものとする。なお、本業務で収

集したデータのうち地図情報については、GIS(地理情報システム)データとして

整理する。

整理するGISデータ形式は、今後の庁内外への情報公開を考慮し、最も公開

性・流通性・汎用性の高いフォーマットであるShape Fileにて作成するものとする。

その他業務で作成するGISデータも同様とする。

No 資料名 収集先 資料の形態

1 大阪府洪水リスク表示図

(枚方市該当河川)

大阪府※ 報告書及び出力図、GIS

データ(Shape File)

2 淀川浸水想定区域図 淀川河川事務所※ GISデータ(Shape File)

3 土砂災害警戒区域 大阪府※ GISデータ(Shape File)

4 活断層図 国土地理院※ GISデータ(Shape File)

5 その他必要な資料一式 - -

※については、発注者からの貸与も可能、但しデータ内容等に疑義が発生した場

合は受注者が収集先に確認を行なうものとする。

2.4 マップ作成方針の検討

資料収集・整理した情報を基に、マップ作成方針として以下の内容を検討する。

(1)避難の方法

地域特性に応じた避難のあり方について検討を行うものとする。その際、

洪水や内水の氾濫形態の違いを踏まえた、住民がとるべき行動について検

討を行うものとする。

(2)マップ記載項目

上記避難のあり方の検討を踏まえ、市がマップを通じて、住民等にどの

ような情報を伝える必要があるのかについて検討を行うものとする。

※例.浸水時における避難経路等(枚方市防災マップ参照)

(3)マップレイアウト

マップはA4判冊子形式(合計92頁程度)を基本とし、各種情報を踏ま

え、地図上でハザード情報を表示するにあたり、最適な表示スケール、地

区分割等を検討する。

※洪水ハザードマップ及び内水ハザードマップについては、並列表示によ

るものとする(左面に外水浸水想定区域地図、右面に内水浸水想定区域

地図)。

※内水ハザードマップについては、過去の浸水地点情報をマップに落とし

込むものとする。

※地震ハザードマップには枚方市内の活断層位置図を盛り込むものとする。

2.5防災マップの原案作成

マップ作成方針に基づき、マップ原案の作成を行う。

(1)マップ原案の作成

マップ原案は、印刷用のデータとしてAdobe社のイラストレータで作成す

るものとし、視覚障害者等に配慮したカラーデザインの検討を行う。枚方

市地域防災計画等との整合性を考慮しつつ、項目、文章、イラスト、全体

デザイン等を検討して原案を作成するものとする。

(2)庁内及び住民説明会資料の作成

マップ原案を基に、「防災マップ」の公表にあたり行う庁内及び住民説

明会等で活用できる資料(パワーポイント等)を作成するものとする。

2.6防災マップの版下作成

発注者と受注者の協議により決定された防災マップの原案を元に印刷用の版下

作成を行なう。

(1)構成

・表紙及び目次

・防災情報マップ

地震ハザードマップ、洪水ハザードマップ、内水ハザードマップ、土砂災

害ハザードマップ

・防災情報

地震対策(被害想定含む)、風水害対策、土砂災害対策、備品・持ち出し

品リスト、災害時緊急速報メール・災害用伝言ダイヤル171・災害用伝

言板、災害時情報伝達経路、災害時緊急連絡先・窓口一覧、避難所一覧等

(2)表現

表現については、市民に誤解を与えないよう注意するとともに、分かりや

すい内容となるようイラスト、図版を多用し作成すること。

(3)広告募集

受注者は、掲載を希望する広告主を募集して防災マップを製作することも

できるものとするが、広告枠は発注者の指定によるものとする。

なお、掲載できる広告の範囲については「枚方市有料広告の取扱いに関す

る要綱」「枚方市防災マップへの有料広告掲載の取扱いに関する基準」を遵

守し、発注者による内容の確認及び承認を得るものとする。広告は全て受注

者による取扱いとし、その収入は受注者に属する。発注者は掲載広告の営業

につながる直接的な活動は、行なわないものとする。

(4)防災マップ基図作成

洪水ハザードマップ、内水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ

全体図 1図 2頁 縮尺 1/54,500程度

市街地地図 18図36頁 縮尺 1/ 7,500程度

郊外地図 7図14頁 縮尺 1/15,000程度

掲載項目

土砂災害警戒区域(土石流、急傾斜地)、土砂災害危険箇所(急傾斜地、地

すべり)、洪水浸水想定区域、内水浸水想定区域(過去の浸水地点情報を含

む)、病院、警察、消防署、防災行政無線、避難所、緊急交通路、主要目標

物、及びその他防災対策上有効な情報

※既存の枚方市防災マップを参照

地震ハザードマップ

生駒断層帯地震震度分布図 1図2頁 1/54,500程度

南海トラフ巨大地震震度分布図 1図2頁 1/54,500程度

活断層位置図 1図2頁 1/54,500程度

掲載項目

各地震の被害想定

総頁数92程度(広告枠も含めた場合)

※地図作成に当たっては、市街地地図、郊外地図ともに、精度1/2,500程度で

家形の形状が確認できるものとし、建物・道路状況は1年以内の状況にする

こと。

2.7 報告書作成

本作業は、上述までに行った作業を報告書として、電子データでとりまとめる

ものとする。

2.8 ホームページ掲載用のデータ作成

本業務で整理した情報は、ホームページ掲載用データ(PDF形式)の作成を行う

ものとする。

なお、内水ハザードマップについては、貸与資料にて貸与する内水氾濫シミュ

レーションに基づき、4パターンの雨量条件に基づく浸水状況を反映させたデー

タを作成するものとする。

2.9 打合せ協議

着手時、中間時、成果品納品時1回の計3回打合せ協議を行うものとする。また、

発注者または受注者が必要と判断した場合には、適宜協議を行うものとする。

なお、打合せ内容については、受注者が打合せ協議記録簿を作成し、発注者に

提出するものとする。

第3章 成果品

3.1 成果品

成果品は、以下の通りとする。なお、成果品は全て、電子データを収めた電子

媒体(DVD等)を正副2部提出する他、紙面成果1部も合わせて提出するものとする。

(1)防災マップ

(2)報告書

(3)ホームページ掲載用データ

(4)打合せ協議簿

(5)その他資料

3.2 検査

本業務は、成果品を作成・納品し発注者の検査合格後、完了とする。

また、本業務完了後においても、受注者の責任による業務上の瑕疵が発見され

た場合、受注者は発注者の指示に従い、受注者の責任において速やかに修正を行

なわなければならない。

3.3 成果品の帰属等

本業務で履行した内容は、すべて発注者に帰属するものとする。受注者は、成

果品又は収集した資料を発注者の承諾なく他に公表し、貸与し、又は使用させて

はならない。但し、受注者が従来から権利を有していた受注者固有の知識、技術

に関する権利等(以下「権利留保物」という。)は、受注者に留保する。

印 刷 仕 様 書

1 品 名 枚方市防災マップ

2 規 格 磁気媒体及び紙媒体にて作成された印刷原稿データを基に、指示する

内容(データ)を付加し(重ね合わせて)、印刷製本を行うものとす

る。

ア サイズ:A4

イ 総ページ数:最大92頁程度(民間広告を含む場合は25%未満とする)

ウ 印刷刷色:全ページ4色刷

エ 紙質企画:表紙A2マットコート紙菊判76.5kg、本文A2マットコート紙菊判44.5kg

オ 印刷部数:20万部

カ 製本方法:無線綴じ

キ 再生紙等環境に配慮した用紙を使用

ク 校正6回

ケ 原稿データ 磁気媒体:Shape file 形式、Adobe Illustrator及びPDF形式

※Illustratorで提供した地図情報については、Shape

形式に変換不要。

3 その他

・印刷に用いた最終の印刷データ(AI形式、EPSアウトラインデータ化前・後)

及びPDFデータを、DVD-R(2枚)で提出すること。

・印刷前に使用する紙見本を提出すること。

4 納入場所

納品については、全戸配布(配布は別業者)を行うので、当市が指定する納入所

へ。梱包については 50 部ずつ包装し、「50 部・平成 27 年度 枚方市防災マップ」

と表示すること。

枚方市有料広告の取扱いに関する要綱

平成 19 年 3 月 30 日制定

枚 方 市 要 綱 第 24 号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が募集し、及び有料で取り扱う広告(以下「有料広告」という。)の掲

載の対象、掲載基準等を定めることにより、有料広告の掲載に係る事務の適正な執行を図り、

もって本市の自主財源の確保に資することを目的とする。

(有料広告の掲載対象)

第2条 有料広告の掲載の対象(以下「掲載対象」という。)は、次に掲げるものとする。

⑴ 本市の広報紙その他本市において作成し、又は発行する印刷物又は刊行物

⑵ 本市のホームページ

⑶ 本市が保有する公用自動車

⑷ 前3号に掲げるもののほか、第7条第1項の有料広告関係課会議において掲載対象として適

当と認めたもの

(有料広告の掲載主体に係る基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、有料広告を掲載することができないものとする。

⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項

に規定する風俗営業者(同条第1項に規定する風俗営業を事実上営むものを含む。)

⑵ 暴力団等の非合法組織及びその関連組織(現に法人格を有する組織で、過去においてそれら

の組織であったものを含む。)

⑶ 本市指定金融機関、本市収納代理金融機関又は日本郵政公社以外の金融機関(金融機関以外

の金融業を営むものを含む。)

⑷ 本市に納付すべき市税を滞納しているもの

⑸ 過去に社会的信用失墜行為があり、又は現に社会的失墜行為となるおそれがある行為があっ

たもの

⑹ 前各号に掲げるもののほか、第7条第1項の有料広告関係課会議において掲載することが不

適当と認めたもの

(有料広告の掲載内容に係る基準)

第4条 次のいずれかに該当する有料広告は、掲載することができないものとする。

⑴ 法令、判例、慣例等で認められた権利を侵害し、又はそのおそれがあるもの

⑵ 法令等の規定に違反し、又はそのおそれがあるもの

⑶ 差別を容認し、助長し、若しくは誘発し、又はそのおそれがあるもの

⑷ 本市の信用を害し、若しくは本市の品位を損ない、又はそのおそれがあるもの

⑸ 政治活動又は宗教活動に係るもの

⑹ 個人又は法人その他の団体の意見又は宣伝に係るもの

⑺ 公の秩序又は善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるもの

⑻ 本市が推奨するとの誤解を与え、又はそのおそれがあるもの

⑼ 前各号に掲げるもののほか、第7条第1項の有料広告関係課会議において掲載することが不

適当と認めたもの

(細部基準の設定)

第5条 掲載対象を所管する課(以下「所管課」という。)は、有料公告の掲載に当たっては、次

に掲げる事項(有料広告の性質又は目的により該当のない事項を除く。)について別に基準を定

めるものとする。

⑴ 掲載位置及び掲載方法

⑵ 掲載時期、掲載期間及び掲載回数

⑶ 掲載の申込方法

⑷ 掲載料金及びその納付方法

⑸ 掲載の優先順位

⑹ 前各号に掲げるもののほか、有料公告の掲載に関し必要な事項

2 所管課は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、その内容について第7条第1項

の有料広告関係課会議に諮るものとする。

(有料広告の募集)

第6条 所管課は、有料広告の募集を行おうとするときは、本市の広報紙、ホームページ等により

その周知を図らなければならない。

(有料広告関係課会議)

第7条 有料広告の掲載に係る事務の適正な執行を図るため、有料広告関係課会議を置く。

2 前項の有料広告関係課会議の構成は、別に定める。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 枚方市有料広告の取り扱いに関する要綱(平成16年枚方市要綱第39号)は、廃止する。

3 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に募集を行う有料広告について適用し、この要綱

の施行の日前に募集を行う有料公告については、なお従前の例による。

「枚方市防災マップ」への有料広告掲載の取扱いに関する基準

平成26年8月21日

(趣旨)

第1条 この基準は、枚方市有料広告の取扱いに関する要綱(平成 19年 3月 30日制定)

(以下「要綱」という。)に基づき、枚方市(以下「市」という。)が発行する「枚

方市防災マップ」(以下「防災マップ」という。)への有料広告掲載に関し、必要

な事項を定める。

(掲載の申込み方法)

第2条 広告の募集、申込受付及び掲載については、市が指定する防災マップ作成業務委

託受注業者(以下「受注者」という。)が取扱うものとする。

第3条 受注者は、広告掲載の申込みを受けたときは、要綱及び本基準に則り、広告主及

び掲載内容の適否を判断し、適当と認めるときは広告主及び掲載する広告の原稿

を市に提出し、承認を受けなければならない。

第4条 受注者は、第 3条の承認を受けたときは、速やかに広告掲載の申込者に通知しな

ければならない。

(掲載料金等)

第5条 掲載料金は受注者が設定し、受注者が募集した広告主からの収入は、受注者に属

する。

(掲載の基準)

第6条 要綱に定めるもののほか、次の各号に該当する広告は掲載しないものとする。

(1) 人権侵害、差別、他人の名誉を傷つけるおそれがあるもの、または不快な

印象を与えるおそれがあるもの。

(2) 性差別、性別による固定的な役割分担、暴力的行為を助長する表現又は著

しく性的感情を刺激する表現のもの。

(3) 法令等で認められていない業種・商法・商品を取扱うもの。

(4) 国家資格等に基づかない者が行う療法等を扱うもの。

(5) 風紀上好ましくない表現があるもの。

(6) 広告する商品本来の使用目的から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調す

るもの。

(7) 広告内容が非科学的と考えられるようなものや、事実と異なるもの。

(8) ねずみ講商法、催眠商法等の悪質商法とみなされるものや、犯罪行為を容

認・誘発するおそれのあるもの。

(9) 射幸心を著しくあおる表現のあるもの。

(10) 将来の利益を誇示したり、元本保証と認識されるような投資信託等の経済

行為に関するもの。

(11) 人材募集広告については、労働基準法等関係法令を遵守していないもの。

(12) 根拠のない表示や誤認を招くような表現のあるもの。

(13) 広告の目的が正当な取引とは認められないもの。

(14) 自己の優位性を強調するために他を中傷したり、引き合いにしたもの。

(15) 男女間の交際を仲介すること等を目的とするもの。

(16) 個人の氏名を宣伝するおそれがあるもの。

(17) 国内世論が大きく分かれるもの。

(18) 青少年の人体・精神・教育に有害なもの。

(19) 広告の内容が明確でない、又は責任の所在が明確でないもの。

(20) 市が広告をしているような誤解を与えるものや、広告内容を誤認させるよ

うな紛らわしい表現のあるもの。

(21) 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの。

(22) その他、市が防災マップに掲載することが不適当であると判断するもの。

(広告主の基準)

第7条 要綱に定めるもののほか、次の各号に該当する者は広告を掲載することができな

い。

(1) 市が発注する契約の指名競争入札参加者の指名を停止されている者。

(2) 枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱に基づき、入札等除外措置を受けて

いる者。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなさ

れている者。(ただし、同法に基づく更生開始の決定を受けた者を除く。)

(4) 商法に基づき会社の整理の開始を命ぜられている者。(ただし、同法に基づ

く再生手続開始の決定を受けた者を除く)。

(5) その他法令に違反して営業を行っている者。

(6) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や

事業者。

(7) 特定商取引に関する法律(昭和 51年 6月 4日法律第 57号)で、連鎖販売

取引と規定される業種。

(8) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設。

(9) ギャンブル(公営競技及び宝くじを除く)に関する業種。

(10) 占い、運勢判断に関する業種。

(11) 結婚相談、交際紹介に関する業種。

(12) 葬儀、墓地、霊園等の葬祭に関する業種。

(13) 消費者金融事業者。

(14) 興信所・探偵事務所等。

(15) 現在、市と係争中の者。

(16) その他、市が防災マップへの広告掲載が不適当であると認める者。

(広告の位置及び量)

第8条 広告を掲載する位置は、受注者が市と協議して決定するものとする。

第 9条 広告の量は、防災マップの紙面の全体の 25%未満とすること。その他詳細につい

ては、受注者は市と協議して決定する。

第 10条 防災マップには、広告の掲載内容に関する一切の責任が広告主に帰属する旨及び

広告主である事業者を市が推奨等するものではない旨を明示するものとする。

(掲載広告の更新及び有効期限)

第 11条 防災マップは、掲載情報にかかるデータを随時更新するが、データ更新時には、

原則として広告内容の修正は行わないものとする。なお広告の有効期限は、市が

全面的に防災マップの改訂を行う時までとする。

第 12条 受注者は第 11条の内容について、広告主に了解をとること。

(受注者の責務)

第 13条 受注者が広告の募集、受付け及び掲載を行う場合、広告に関する一切の責任は受

注者が負うものとし、広告の掲載、掲載の中止等により、市に損害が発生した場

合は、受注者がその損害を賠償しなければならない。また、第三者から、広告に

関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、受注者の責任及び負担にお

いて解決することとする。

(掲載の優先順位)

第 14条 防災マップに掲載する広告の優先順位は次のとおりとする。

順位 広告主の種類 広告内容

1 国、地方公共団体、公社、公団または独立行政法人 業務全般(利用者サービスを

目的としたもの)

2 公益法人その他公共的団体 ″

3 本市内に事務所又は事業所を有する法人 市民生活に役立つもの

4 本市内に事務所又は事業所を有する個人 ″

5 本市内に事務所又は事業所を有する法人 その他利用案内等

6 本市内に事務所又は事業所を有する個人 ″

7 本市外に事務所又は事業所を有する法人 市民生活に役立つもの

8 本市外に事務所又は事業所を有する個人 ″

9 本市外に事務所又は事業所を有する法人 その他利用案内等

10 本市外に事務所又は事業所を有する個人 ″

(掲載内容の確認)

第 15条 市は、次の規定のとおり、広告の掲載内容について確認することができる。

(1)広告主及び掲載内容については、受注者は事前に市と協議するものとし、掲載

については市が審査し、承認する。

(2)広告主又は掲載内容について、市が不適当と認めた場合は、結果のみを伝える

こととし、掲載できない理由については説明を行わない。

(3)広告掲載に関して受注者に損害が発生しても、市は一切関知しない。

(広告掲載の取消)

第 16条 市は、次の規定に該当する場合、広告掲載を取消すことができる。

(1) 広告主が第 7条各号のいずれかに該当するものとなったとき。

(2) 広告主が倒産等により広告の掲載が不要になったとき。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、市が広告を掲載することが不適当であると認め

たとき。