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第 70 回税理士試験 解答速報 所得税法

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第 70 回税理士試験

解答速報

所得税法

本解答は令和 2 年 8 月 21 日 14 時に学校法人大原学園が独自に作成したもので、予告なしに内容を変更する場合があります。また、本解答は学校法人大原学園が独自の見解で作成/提供しており、試験機関による本試験の結果等について保証するものではありません。 本解答の著作権は学校法人大原学園に帰属します。無断転用・転載を禁じます。

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資格の大原 本文中無断転載禁

本試験模範解答 所 得 税 法 〔第一問〕 問1(20点) 〔1〕給与所得控除 (1) 給与所得の金額(法28②)(1点) 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 (2) 給与所得控除額(法28③)(7点) (1)に規定する給与所得控除額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額とする。 ① 給与等の収入金額が1,625,000円以下の場合 … 550,000円 ② 給与等の収入金額が1,625,000円超1,800,000円以下の場合… 収入金額×40%-100,000円 ③ 給与等の収入金額が1,800,000円超3,600,000円以下の場合… 収入金額×30%+80,000円 ④ 給与等の収入金額が3,600,000円超6,600,000円以下の場合… 収入金額×20%+440,000円 ⑤ 給与等の収入金額が6,600,000円超8,500,000円以下の場合… 収入金額×10%+1,100,000円 ⑥ 給与等の収入金額が8,500,000円超の場合 … 1,950,000円(上限) 〔2〕給与所得者の特定支出の控除の特例(法57の2①②③) (1) 内 容(3点) 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の12 に相当する金額を超えるときは、その年分の給与所得の金額は、[1](1)にかかわらず、[1](1)の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。 (2) 申告要件(1点) (1)の規定は、確定申告書等に一定の事項の記載があり、かつ、一定の書類の添付がある場合に限り適用する。 (3) 特定支出の範囲(8点) 特定支出とは、次に掲げる支出(給与等の支払者により補填される部分で非課税とされる部分及び教育訓練給付金等が支給される部分を除く。)のうち、給与等の支払者により証明がされたものをいう。 ① 通勤費用で通常必要と認められるもの ② 職務の遂行に直接必要な旅費で通常必要と認められるもの ③ 転任に伴う転居費用で通常必要と認められるもの ④ 職務の遂行に直接必要な技術習得のための研修費用(⑤を除く。) ⑤ 職務の遂行に直接必要な資格取得費用 ⑥ 単身赴任者の帰郷費用で通常必要と認められるもの ⑦ 職務の遂行に直接必要な書籍等及び制服等の購入費用並びに接待費用(65万円を限度とする。) 1

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問2(30点) 〔1〕概 要 (1) 所得区分(6点) 競馬の馬券の払戻金に係る所得は、法令では原則として一時所得に該当し、営利を目的とする継続的行為から生じたものである場合には雑所得に該当する。通達及び裁判例ではこの所得区分について、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分される。 具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考える。なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の場合には、一時所得に該当する。 (2) 必要経費の範囲 ① 一時所得に該当する場合(4点) 競馬の馬券の払戻金に係る所得が一時所得に該当する場合には、外れ馬券の購入費用は支出した金額として控除することはできない。よって、甲の令和元年分の一時所得の金額は以下の通りとなる。 (イ) 総収入金額 1億円 (ロ) その収入を得るために支出した金額 1,000万円 (ハ) 特別控除額 (イ)-(ロ)>50万円 ∴ 50万円 (ニ) 一時所得の金額 (イ)-(ロ)-(ハ)=8,950万円 ② 雑所得に該当する場合(4点) 競馬の馬券の払戻金に係る所得が雑所得に該当する場合には、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する。よって、甲の令和元年分の雑所得の金額は以下の通りとなる。 (イ) 総収入金額 1億円 (ロ) 必要経費 1,000万円+1億円=1億 1,000万円 (ハ) 雑所得の金額 (イ)-(ロ)=△1,000万円 〔2〕所得区分 (1) 一時所得(法34①)(3点) 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。 (2) 雑所得(法35①)(3点) 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2

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〔3〕 必要経費の範囲 (1) 一時所得(法34②③)(3点) 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(その残額を限度として最高 50 万円)を控除した金額とする。 (2) 雑所得(法35②④)(3点) 雑所得の金額は、①と②の合計額とする。 ① その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 ② その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 (3) 必要経費の通則(法37①)(2点) その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。 (4) 支出した金額(2点) その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られる。

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Z-70-C 〔第二問〕 答 案 用 紙

- 1 - 資格の大原 本文中無断転載禁

(所得税法) 問1(37点) 1 各種所得の金額 (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 事業所得 14,867,983 1 総収入金額 (1) 売上高 50,730,000+250,000-160,000+300,000-280,000=50,840,000 ① (2) 雑収入 3,000収入金額, 0補填00+2,000必要経費, 0補填00+300仲介手数,000料補填+5,000設 備,000造 作 +200移設費,000用補填+6貸付,000金利息 ① ① ① =10,506,000 (3) その他 2 4貸倒引,200当金戻入 ① (4) 総収入金額合計 (1)~(3)の計=61,370,200 2 必要経費 (1) 売上原価 ① 食材 13,000,000+100,000=13,100,000 ① ② ワイン (5,120,000+30,000)-784(注),500=4,365,500 ① (注)(5,200×400本+12,000)400本 =5,230 5,230×150本=784,500 ③ 売上原価合計 ①+②=17,465,500 (2) 経費 ① ポイント費用 0 ① ※ 本年末未使用ポイントは債務が確定していないため必要経費に算入しない ② 給与賃金 4,560,000+3,840,000+3,120,000+1,920,000=13,440,000 ① ③ 減価償却費 (イ) 備品 800,000×0.167=133,600 ① (ロ) パソコン 280,000<300,000 ∴280,000 ① (ハ) 顧客管理システム 840,000×0.200× 812=112,000 (ニ) 新設備造作(5,200,000-200,000)×0.050×812=166,667 ① (ホ)(イ)~(ニ)の計=692,267 4

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- 2 - 資格の大原 本文中無断転載禁

1 各種所得の金額(続き) (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 ④ その他諸経費 ・貸倒損失 160,000 ① ・現金過不足 18,000 ① ・仲介手数料 300,000 ① ・移設費用 200,000 ① ・旧設備造作資産損失 435,000 ① ・その他諸経費 8,350,000-30,000=8,320,000 (その他諸経費合計)9,433,000 ⑤ 経費合計 ①~④の計=23,565,267 (3) 貸倒引当金繰入額 (250,000-160,000+300,000)× 551,000=21,450 ① (4) 専従者給与 4,800,000 ① (5) 必要経費の合計 (1)~(4)の計=45,852,217 3 青色申告特別控除 (1-2)>650,000 ∴650,000 ① 4 事業所得金額 1-2-3=14,867,983 利子所得 0 預金利息 9(注),998(源分) ① (注)7,968÷0.79685=9,999 ※ 9,999×15.315%+9,999×5%=2,030 7,968+2,030=9,998 9,998×15.315%+9,998×5%=2,030 7,968+2,030=9,998 ∴9,998 雑所得 ① 500,000 印税収入 448,950÷0.8979=500,000 譲渡所得 短期 0 長期 ① 1,000,000 1 総収入金額 短期 0 長期 1,500,000 2 取得費 短期 0 長期 0 ※ 借家権は概算取得費控除の適用が無いため、取得費はなし 3 譲渡費用 0

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- 3 - 資格の大原 本文中無断転載禁

1 各種所得の金額(続き) (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 4 譲渡益 短期 0 長期 1-2-3=1,500,000 5 譲渡所得金額 短期 0 長期 4-500,000=1,000,000 一時所得 ① 2,500,000 8,500,000-300仲介,000手数料-5,000設 備,00造作0-200移設,00費用0―0支出―500特別,00控除0=2,500,000 2 課税標準額 (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 総所得金額 17,117,983 14,867,983+500,000+(2,500,000+1,000,000)×12=17,117,983 3 所得控除額 (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 雑損控除 588,202 (1)損失額 (1 3(注),000,000-6,000,000)-5,000,000+300,000=2,300,000 ① (注)20,000,000-7,000,000=13,000,000>12,000,000 ∴13,000,000 (2)足切額 ① 2,300,000-(300,000-50,000)=2,050,000 ② 17,117,983× 110=1,711,798 ③ ①>② ∴1,711,798 (3)(1)-(2)=588,202 医療費控除 ① 103,200 (50,000+3,200+150,000)-100(注),000=103,200 (注)17,117,983×5%>100,000 ∴100,000 社会保険料控除 ① 1,233,660 840,000+196,830+196,830=1,233,660 生命保険料控除 ① 120,000 1 一般生命保険料 96,000×14+25,000=49,000 2 個人年金保険料 48,000×12+12,500=36,500 3 介護医療保険料 72,000×14+20,000=38,000 4 控除額合計 1+2+3=123,500>120,000 ∴120,000 6

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- 4 - 資格の大原 本文中無断転載禁

3 所得控除額(続き) (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 地震保険料控除 ① 50,000 60,000>50,000 ∴50,000 配偶者控除 ① 0 専従者のため適用なし 配偶者特別控除 0 専従者のため適用なし 扶養控除 ① 1,590,000 630,000+480,000+480,000=1,590,000 長男 600,000-550,000=50,000≦480,000 ∴適用あり 父 560,000-1,100,000<0 ∴適用あり 母 840,000-1,100,000<0 ∴適用あり 基礎控除 480,000 (算定根拠) やり方① 17,117,983≦25,000,000 ∴適用あり 所得控除額合計 4,165,062 4 課税所得金額 (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 課税総所得金額 12,952,000 17,117,983-4,165,062=12,952,000(千円未満切捨) 5 税額控除額及び税額 (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 課税総所得金額に対する 税額 2,738,160 (1)平均課税の適用判定 500,000<17,117,983×20% ∴適用なし やり方① (2)税額計算 課総 12,952,000×33%-1,536,000=2,738,160 中小企業者が機械等を 取得した場合の特別控除額 ① 58,800 (1)840,000×7%=58,800 (2)2,738,160×14,867,98317,117,983×20%=475,650 (3)(1)<(2)∴58,800 7

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- 5 - 資格の大原 本文中無断転載禁

5 税額控除額及び税額(続き) (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除額 ① 475,650 1 適用の有無の判定 (注1) (注2) 6,960,000-6,600,0006,600,000 ≧1.5% ∴適用あり (注1)3,840,000+3,120,000=6,960,000 (注2)3,600,000+3,000,000=6,600,000 2 税額控除額の計算 (1) (8,880(注 1),000-6,600,000)×2 5(注 2)%=570,000 (注1)6,960,000+1,920,000=8,880,000 (注2)15%≧10% ∴25% (2)2,738,160×14,867,98317,117,983×20%=475,650 (3)(1)>(2)∴475,650 差引所得税額 2,203,710 2,738,160-58,800-475,650=2,203,710 復興特別所得税額 46,277 2,203,710×2.1%=46,277 所得税等の源泉徴収税額 ① 51,050 500,000×10.21%=51,050 所得税等の申告納税額 2,198,900 2,203,710+46,277-51,050=2,198,900(百円未満切捨) 所得税等の予定納税額 ① 525,800 262,900+262,900=525,800 納付すべき税額又は 還付される税額 1,673,100 8

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- 6 - 資格の大原 本文中無断転載禁

(所得税法) 問2(13点) 1 各種所得の金額 (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 不動産所得 △400,000 1 総収入金額 1,800,000 2 必要経費 (1) 諸経費 1,900,000 (2) 支払利息 300,000 (3) 必要経費合計 2,200,000 3 青色申告特別控除 1-2<0 ∴0 4 不動産所得金額 1-2-3=△400,000 5 損益通算可能額 300,000×25,000,000-20,000,000 25,000,000 =60,000≦400,000 ∴60,000 △400,000+60,000=△340,000 ∴340,000 ① 配当所得 8,800,000 1 I社株式(非上場株式)のみなし配当 (1)交付金銭等 14,000,000 (2)資本金等の額 30,000,000× 200株1,000株=6,000,000 (3)(1)-(2)=8,000,000 ① 2 特定口座の上場会社の配当 300K ,000証 券+ 500L ,000証 券=800,000 ① 3 総合課税の配当所得合計 1+2=8,800,000 給与所得 ① 5,200,000 (1)収入金額 7,000,000 (2)給与所得控除額 7,000,000×10%+1,100,000=1,800,000 (3)(1)-(2)=5,200,000 9

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- 7 - 資格の大原 本文中無断転載禁

1 各種所得の金額(続き) (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 雑所得 ① 80,000 組合 80,000 土地等又は建物等の 譲渡所得(短期) 0 ・B土地は、取得時期が昭和 62年5月 20日(相続取得のため丙の取得時期を引継ぐ)となり、本年1月 1日において所有期間が5年以下でないため ・Fマンションは、取得時期が平成 25年3月 10日となり、本年1月 1日において所有期間が5年以下でないため 土地等又は建物等の 譲渡所得(長期) 4,050,000 譲渡損益 (1)B土地 12(注 1),000,000- 9(注 2),600,000=2,400,000 ① (注1)法人に対する贈与 ∴時価課税 (注2)5,000,000×18,000,000×80%18,000,000 +(20,000,000-18,000,000×80%)=9,600,000 (2)Fマンション 50,000,000-(47,000,000+1,350,000)=1,650,000 ① (3)(1)+(2)=4,050,000

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- 8 - 資格の大原 本文中無断転載禁

1 各種所得の金額(続き) (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 一般株式等の譲渡所得 ① △2,000,000 I社株式の譲渡 1 譲渡による収入金額 14,000,000-8,000,000=6,000,000 2 譲渡資産の取得費 8,000,000 3 譲渡資産の譲渡費用 0 4 譲渡所得の金額 1-(2+3)=△2,000,000 上場株式等の譲渡所得等 1,700,000 1 譲渡による収入金額 6,000K 証券,000+3,000L 証券,000=9,000,000 2 譲渡資産の取得費及び譲渡費用 4,000K 証券,000+3,300L 証券,000=7,300,000 3 繰越損失の控除 300H29,000+200H30,000+500R 元,000=1,000,000 ① 4 譲渡所得の金額 1-2=1,700,000 2 課税標準額 (単位:円) 区分及び金額 計 算 の 過 程 総所得金額 ① 13,740,000 損益通算 △340,000+(8,800,000+5,200,000+80,000)=13,740,000 分離課税による所得金額 右の計算の過程に記載すること 1 損益通算後の所得金額を区分ごとに計算過程を示して記入しなさい。 長期譲渡所得の金額 4,050,000 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 0 ① ・I社株式の譲渡による損失の金額は損益通算できない 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 △1,000繰 越,000損 失+1,700,000=700,000 ① 2 翌年以降に繰り越すことができる損失の金額を記入しなさい。 0 ① ・一般株式等の譲渡による損失の金額は繰越控除の適用はないため、翌年以降に繰り越す金額はない 11

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□合格ラインの読み□ 理論問題は、個別理論の問題と難易度の高い問題がそれぞれ出題されました。 計算問題は、総合問題 2 題の出題であり、問1が事業所得を中心とした問題、問2が不動産所得及び譲渡所得を中心とした問題でした。 ボリュームは非常に多く、問題の設定を落ち着いて読み取り、的確に処理できたかどうかがポイントとなります。難易度の高い項目や解答上判断に迷う項目が多くあったため、学習した基本項目をミスすることなく確実に得点できたかどうかが重要なポイントであったと言えます。 全体としては、理論のボリュームはやや少なく、計算に使える時間をある程度確保することができたため、基本項目を確実に得点できたかどうかが重要なポイントであったと言えます。 〔第一問〕 理論問題の問 1 は、給与所得控除及び特定支出控除を問う問題でした。特定支出控除は基本論点であるため、確実に解答したいところであり、また、給与所得控除は問題巻末の参考資料を基にして解答することもできました。それほど時間のかからない問題ですので、早めに切り上げて、理論問 2 及び計算を解答する時間に充てられたかどうかがポイントです。 理論問題の問 2 は、競馬の馬券の払戻金の所得区分及び必要経費の範囲について問う問題で、通達及び判例に触れながら説明するという初めての出題でした。この裁判は払戻金の所得区分を争点とするもので、所得区分によって外れ馬券の購入費用を必要経費として控除できるか否かが異なってくるものです。解答のポイントは、所得区分の判断基準について触れられたかどうか及び所得区分によって必要経費の認識基準がどのように異なるかについて触れられたかどうかです。 理論問題全体としては、ボリュームはやや少ない問題であり、個別理論の暗記で解答可能な箇所を、精度高く確実に解答する必要がありました。 〔第二問〕 問 1 は、事業所得を中心とした者の納付すべき税額までを計算する総合問題でした。支払いを受けた立退料の取扱いやその支払いを受けた立退料を含めた新店舗の開店に関する支出の取扱い、所得控除などを中心に問う問題でした。しかし、立退料の取扱いやクレジットカード決済に係る売上高の処理など難易度が高い項目が多かったため、これらに関する取扱いについて点数を取ることは難しかったと言えます。なお、雑損控除や扶養控除を中心とした所得控除の各論点については、基本的な項目としての出題であったため、確実に点数を取りたいところになるでしょう。 問 2 は、不動産所得の損益通算の特例、みなし配当、みなし株式分離、上場株式等の譲渡損失の繰越控除など、基本的な論点が多く問われた問題でした。従って、これらの基本的な項目の点数を確実に取る必要があったと言えます。その他、問1を含めて解答する金額が「0」となる問題には、その理由をコメントするという指示があったため、コメントの記入にどこまで対応することができたかどうかもポイントであったと言えます。 以上を踏まえるとボーダーラインは理論 30 点、計算 30 点、合計 60 点前後になると思われ、合格確実ラインは合計74点以上になると思われます。 12

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