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1 計画の概要 (1)計画の目的 東村山市耐震改修促進計画(以下、「本計画」という)は、東村山市内の住宅、建築物 の耐震診断及び耐震改修の促進を図り、震災から市民の生命及び財産を守ることを目的と する。 (2)計画の位置づけ 本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成 7年法律第 123号。以下「耐 震改修促進法」という。)第5条第7項及び東京都耐震改修促進計画第5章2に基づき 策定し、東京都耐震改修促進計画及び東村山市地域防災計画※と整合性のある計画として 位置づける。 (3)計画の期間 本計画は、既存建築物の耐震性を向上させることにより、市街地の防災性を高め、安全 で安心なまちづくりを目指すもので、計画期間は平成25年度から平成32年度までの7年 間とする。 本計画は、国の基本方針や東京都の関連計画、東村山市総合計画及び東村山市公共施設 再生計画等、上位計画の見直しがあった場合等、その内容に合わせて見直すものとする。 概ね3年を目途として目標の見直しを行う。 <対象区域・対象建築物> 本計画の対象区域は、東村山市全域とする。対象建築物は、新耐震基準※(昭和56年 6月施行)以前に建てられた建築物とする。ただし、必要に応じ新耐震基準以降のもので あっても対象とする。 東村山市耐震改修促進計画対象建築物 種 類 内 容 住 宅 ・戸建住宅(長屋住宅を含む) ・共同住宅 民間特定建築物 ・耐震改修促進法第6条に定める特定建築物(別表2ページ) 防災上重要な 公 共 建 築 物 ・市が所有する公共建築物(除却予定のものは除く)のうち、防 災上重要な公共建築物 なお、国・東京都等が所有する公共建築物については、原則、建築物の所有者が耐震診断・ 耐震改修の促進を図るものとする。 東村山市地域防災計画:市の防災対策の基本方針を示す総合的な計画。平成26年度修正。 ※ 新耐震基準:昭和56年6月、地震に対する建物の耐震性能の基準を定めた建築基準法が大幅に改正され、このとき 定めた建築基準法を一般的に新耐震基準と呼ぶ。

計画の概要 - Higashimurayama · 本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐 震改修促進法」という。)第5条第7項及び東京都耐震改修促進計画第5章2に基づき

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Page 1: 計画の概要 - Higashimurayama · 本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐 震改修促進法」という。)第5条第7項及び東京都耐震改修促進計画第5章2に基づき

1

計画の概要

(1)計画の目的

東村山市耐震改修促進計画(以下、「本計画」という)は、東村山市内の住宅、建築物

の耐震診断及び耐震改修の促進を図り、震災から市民の生命及び財産を守ることを目的と

する。

(2)計画の位置づけ

本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成 7 年法律第 123 号。以下「耐

震改修促進法」という。)第5条第7項及び東京都耐震改修促進計画第5章2に基づき

策定し、東京都耐震改修促進計画及び東村山市地域防災計画※と整合性のある計画として

位置づける。

(3)計画の期間

本計画は、既存建築物の耐震性を向上させることにより、市街地の防災性を高め、安全

で安心なまちづくりを目指すもので、計画期間は平成 25年度から平成 32 年度までの7年

間とする。

本計画は、国の基本方針や東京都の関連計画、東村山市総合計画及び東村山市公共施設

再生計画等、上位計画の見直しがあった場合等、その内容に合わせて見直すものとする。

概ね3年を目途として目標の見直しを行う。

<対象区域・対象建築物>

本計画の対象区域は、東村山市全域とする。対象建築物は、新耐震基準※(昭和 56年

6月施行)以前に建てられた建築物とする。ただし、必要に応じ新耐震基準以降のもので

あっても対象とする。

東村山市耐震改修促進計画対象建築物

種 類 内 容

住 宅 ・戸建住宅(長屋住宅を含む)

・共同住宅

民間特定建築物 ・耐震改修促進法第6条に定める特定建築物(別表2ページ)

防災上重要な

公 共 建 築 物

・市が所有する公共建築物(除却予定のものは除く)のうち、防

災上重要な公共建築物

なお、国・東京都等が所有する公共建築物については、原則、建築物の所有者が耐震診断・

耐震改修の促進を図るものとする。

※ 東村山市地域防災計画:市の防災対策の基本方針を示す総合的な計画。平成 26 年度修正。

※ 新耐震基準:昭和 56年 6月、地震に対する建物の耐震性能の基準を定めた建築基準法が大幅に改正され、このとき

定めた建築基準法を一般的に新耐震基準と呼ぶ。

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2

耐震改修促進法における規制対象一覧

用 途 特定既存耐震不適格建築物の

要件 指示対象となる特定既存耐

震不適格建築物の要件 耐震診断義務付け対象建

築物の要件

小学校、中学校、中等教育学校の

前期課程若しくは特別支援学校 階数 2以上かつ 1,000 ㎡以上

※屋内運動場の面積を含む 階数 2以上、1,500 ㎡以上

※屋内運動場の面積を含む 階数 3以上かつ 3,000 ㎡以上

※屋内運動場の面積含む

上記以外の学校 階数 3以上かつ 1,000 ㎡以上 体育館(一般公共の用に供されるもの 階数 1以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 1以上かつ 2,000 ㎡以上 階数1以上かつ5,000㎡以上

ボウリング場、スケート場、水泳場その

他これらに類する運動施設 階数 3以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3以上かつ 2,000 ㎡以上

階数3以上かつ5,000㎡以上

病院、診療所 劇場、観覧場、映画館、演芸場

集会場、公会堂

展示場

卸売市場 百貨店、マーケットその他の物品販

売業を営む店舗

階数 3以上かつ 2,000 ㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上

ホテル、旅館

賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿

舎、下宿

事務所

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームそ

の他これらに類するもの 階数 2以上かつ 1,000 ㎡以上

階数 2以上かつ 2,000 ㎡以上

階数2以上かつ5,000㎡以上

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害

者福祉センターその他これらに類するもの

幼稚園、保育所 階数 2 以上かつ 500 ㎡以上 階数 2 以上かつ 750 ㎡以上 階数2以上かつ1,500㎡以上

博物館、美術館、図書館 階数 3以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3以上かつ 2,000 ㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上

遊技場

公衆浴場 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトク

ラブ、ダンスホールその他これらに類す

るもの 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他こ

れらに類するサービス業を営む店舗

工場(危険物の貯蔵場又は処理場の

用途に供する建築物は除く。)

車両の停車場又は船舶若しくは航空機

の発着場を構成する建築物で旅客の乗

降又は待合の用に供するもの

階階数 3以上かつ 2,000 ㎡以

上 階数3以上かつ5,000㎡以上

自動車車庫その他の自動車又は自

転車の停留又は駐車のための施設

保健所、税務署その他これらに類す

る公益上必要な建築物

危険物の貯蔵場又は処理場の用に

供する建築物

政令で定める数量以上の危険

物を貯蔵 又は処理するすべ

ての建築物

500 ㎡以上 階数1以上かつ5,000㎡以上

(敷地境界線から一定距離

以内に存する建築物に限る)

避難路沿道建築物 耐震改修等促進計画で指定する

避難路の沿道建築物であって、前

面道路幅員の 1/2超の高さの建築

物(道路幅員が 12m 以下の場合は

6m 超)

左記に同じ 耐震改修等促進計画で指定

する重要な避難路の沿道建

築物であって、前面道路幅員

の 1/2 超の高さの建築物(道

路幅員が 12m 以下の場合は

6m 超) 防災拠点である建築物 耐震改修等促進計画で指定

する大規模な地震が発生し

た場合においてその利用を

確保することが公益上必要

な、病院、官公署、災害応急

対策に必要な施設等の建築

資料)平成 25 年 11 月 25 日施行建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省HP)

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第1章 はじめに

1.想定される地震の規模・被害の状況

「首都直下地震による東京の被害想定報告書(東京都防災会議地震部会平成 24年 4月 18

日)」において、東京湾北部地震・多摩直下地震・元禄型関東地震・立川断層帯地震(いず

れも被害の最も大きい時間帯である冬 18 時、風速 6m/秒)が発生した場合の東村山市の想

定被害が以下のように示されている。

これによると、東村山市において最も被害の大きい多摩直下地震において、建物全壊棟数

1,275 棟、焼失棟数 2,658 棟、死者 104 人、負傷者は 1,187 人、エレベーター閉じ込め台数

11 基と想定されている。

東村山市の被害想定

想定地震 多摩直下

地震 M7.3 冬

東京湾北部

地震 M7.3 冬

元禄型関東

地震 M8.2 冬

立川断層帯

地震 M7.4 冬

想定震度 6強 6弱(一部5強) 6弱 6強

想定発生時刻 18 時 18 時 18 時 18 時

想定風速 風速 8m 風速 8m 風速 8m 風速 8m

原因別

建物全壊

棟数

計(棟) 1,275 66 116 1,094

ゆれ 1,265 60 109 1,085

液状化 2 1 1 2

急傾斜地崩壊 8 5 5 8

焼失棟数(棟) 2,658 164 171 1812

死 者

計(人) 104 7 9 81

ゆれ・液状化建物被害 51 2 4 43

屋内収容物 3 2 2 3

急傾斜地崩壊 0 0 0 0

火災 51 3 3 35

ブロック塀等 2 1 1 2

落下物 0 0 0 0

負傷者

計(人) 1,187 188 267 1,040

ゆれ・液状化建物被害 908 152 228 843

屋内収容物 60 33 33 59

急傾斜地崩壊 1 0 0 1

火災 198 5 6 123

ブロック塀等 76 30 33 70

落下物 3 0 0 3

計(人) 190 18 24 151

ゆれ・液状化建物被害 104 5 9 89

屋内収容物 13 7 7 13

急傾斜地崩壊 0 0 0 0

火災 55 2 2 34

ブロック塀等 30 12 13 27

落下物 0 0 0 0

エレベーター閉じ込め台数 11 6 7 10

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災害要援護者 死者数(人) 71 5 6 55

想定地震 多摩直下

地震 M7.3 冬

東京湾北部

地震 M7.3 冬

元禄型関東

地震 M8.2 冬

立川断層帯

地震 M7.4 冬

自力脱出困難者 発生数(人) 287 14 25 245

震災廃棄物(万トン) 40 6 8 34

ライフ

ライン

被害

電力(停電率) 13.1% 1.2% 1.6% 10.5%

通信(不通率) 6.4% 0.4% 0.4% 4.3%

ガス(供給停止率) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

上水道(断水率) 34.1% 13.6% 22.3% 57.3%

下水道(下水道管きょ

被害率) 21.8% 17.4% 17.7% 20.4%

避難者

避難人口(A+B) 36,160 9,095 14,023 41,900

避難生活者数(A) 23,504 5,912 9,115 27,235

疎開者人口(B) 12,656 3,183 4,908 14,665

資料)首都直下地震による東京の被害想定報告書(東京都防災会議平成 24年 4月 18 日)

(1)建物全壊

東村山市の全壊の原因については、

そのほとんどが「ゆれ」によるものと

なっている。

(2)建物焼失棟数

建物焼失棟数でみると、東京都全体 2.4%、多摩地区 4.2%であるのに対し、東村山市は

7.3%と、焼失棟率は平成 18 年度に発表された首都直下地震による東京の被害想定と比較し

上昇している。

焼失棟数および焼失棟率

原因別建物全壊棟数(多摩直下地震)

計(棟) ゆれ 液状化 急傾斜地

東村山市 1,275 1,265 2 8

多摩地区 31,474 30,435 45 995

東京都 75,668 73,322 817 1,528

平成 24 年度調査 平成 18 年度調査

焼失棟数 焼失棟率 焼失棟数 焼失棟率

東村山市 2,658 7.3% 22 0.1%

多摩地区 42,291 4.2% 49,471 5.0%

東京都 65,770 2.4% 317,106 11.7%

ゆ れ

99.2%

その他(急傾斜地崩壊・液状化等)

0.8%

東村山市・建物全壊の原因

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(3)死亡者・負傷者数

地震における死亡者、負傷者は以下のようになっている。

多摩直下地震による死亡者数、負傷者数および死亡者率、負傷者率

夜間人口 死者数 死者数率 負傷者 負傷者数率

東村山市 153,557 104 0.7% 1,187 0.77%

多摩地区 4,127,128 2,169 0.5% 28,860 0.55%

東京都 13,159,388 4,732 0.03% 101,102 0.71%

東村山市において、焼失棟率や負傷者数率は、東京都全体、多摩地区に比べて同等もしく

は高い数値となっていることから、多くの死亡者・負傷者発生が予想されている。

また、東村山市の負傷者の被害原因をみると、「ゆれ液状化※建物被害」・「火災」による

負傷がほとんどである。このことから、将来にわたり市民の安全性の確保を図る意味におい

て、市内建築物の耐震化の促進により被害を少なくするための対策等を講じていくこと、ま

た、火災予防の対策が重要であるといえる。

※ ゆれ液状化現象:地震動により、地盤が液状のようになり、建物の重さを支えることができなくなる現象をいう。

原因 負傷者数

ゆれ・液状化建物被害 908

屋内収容物 60

急傾斜地崩壊 1

火災 198

ブロック塀等 76

落下物 3

原因 負傷者数

ゆれ・液状化建物被害 51

屋内収容物 3

急傾斜地崩壊 0

火災 51

ブロック塀等 2

落下物 0

東村山市・多摩直下地震の負傷者の原因

ゆれ・液状化建物被害 (72.9%)

屋内収容物 (4.8%)

火災 (15.9%)

ブロック塀倒壊(6.1%)

東村山市・多摩直下地震の死者の原因

ゆれ・液状化 建物被害 (47.7%)

火災 (47.7%)

屋内収容物(2.8%)

ブロック塀倒壊(1.9%)

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東京都の想定被害状況

想定地震 多摩直下

地震 M7.3 冬

東京湾北部

地震 M7.3 冬

元禄型関東

地震 M8.2 冬

立川断層帯

地震 M7.4 冬

想定発生時刻 18 時 18 時 18 時 18 時

想定風速 風速 8m 風速 8m 風速 8m 風速 8m

原因別

建物全壊

棟数

計(棟) 75,668 116,224 76,465 35,407

ゆれ 73,322 114,109 74,399 34,399

液状化 817 1,134 661 20

急傾斜地崩壊 1,528 980 1,405 988

焼失棟数(棟) 65,770 201,249 114,534 53,302

死 者

計(人) 4,732 9,641 5,875 2,582

ゆれ・液状化建物被害 3,220 5,378 3,330 1,417

屋内収容物 178 76 185 119

急傾斜地崩壊 109 4,081 101 66

火災 1,302 103 2,355 1,056

ブロック塀等 97 4 87 42

落下物 2 254 2 1

負傷者

計(人) 101,102 147,611 108,341 31,690

ゆれ・液状化建物被害 92,831 125,964 95,256 26,183

屋内収容物 4,432 6,211 4,622 2,226

急傾斜地崩壊 137 94 127 82

火災 4,614 17,709 9,811 3,922

ブロック塀等 3,349 3,543 2,988 1,453

落下物 172 301 160 49

計(人) 10,902 21,893 12,946 4,668

ゆれ・液状化建物被害 8,220 15,487 8,961 2,959

屋内収容物 965 1,347 1,006 450

急傾斜地崩壊 68 47 63 41

火災 1,290 4,944 2,740 1,096

ブロック塀等 1,306 1,382 1,165 567

落下物 18 32 17 5

エレベーター閉じ込め台数 5,130 7,473 5,991 2,308

震災廃棄物(万トン) 3,121 4,289 3,121 1,166

ライフ

ライン

被害

電力(停電率) 8.8% 17.6% 11.8% 4.0%

通信(不通率) 2.0% 7.6% 6.1% 1.4%

ガス(供給停止率) 6.5% 26.8% 3.0% 0.8%

上水道(断水率) 36.9% 34.5% 45.2% 13.3%

下水道(下水道管きょ

被害率) 23.2% 23.0% 22.9% 18.8%

避難者

避難人口(A+B) 2,756,681 3,385,489 3,200,981 1,007,138

避難生活者数(A) 1,791,842 2,200,568 2,080,638 654,640

疎開者人口(B) 964,838 1,184,921 1,120,343 352,498

資料)首都直下地震による東京の被害想定報告書(東京都防災会議平成 24年 4月 18 日)

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多摩地区の想定被害状況

想定地震 多摩直下

地震 M7.3 冬

東京湾北部

地震 M7.3 冬

元禄型関東

地震 M8.2 冬

立川断層帯

地震 M7.4 冬

想定発生時刻 18 時 18 時 18 時 18 時

想定風速 風速 8m 風速 8m 風速 8m 風速 8m

原因別

建物全壊

棟数

計(棟) 31,474 4,325 20,275 34,936

ゆれ 30,435 3,965 19,407 33,974

液状化 45 25 36 17

急傾斜地崩壊 995 336 832 946

焼失棟数(棟) 42,291 5,940 16,716 48,850

死 者

計(人) 2,169 304 1,192 2,460

ゆれ・液状化建物被害 1,246 156 792 1,403

屋内収容物 63 36 50 63

急傾斜地崩壊 65 22 55 62

火災 836 117 331 973

ブロック塀等 21 10 14 21

落下物 0 0 0 1

負傷者

計(人) 28,860 7,384 20,248 28,452

ゆれ・液状化建物被害 24,991 6,811 18,611 23,950

屋内収容物 1,372 693 1,074 1,315

急傾斜地崩壊 82 27 68 78

火災 3,020 208 1,053 3,649

ブロック塀等 731 333 498 727

落下物 36 5 17 48

計(人) 3,804 559 2,149 4,272

ゆれ・液状化建物被害 2,631 356 1,624 2,926

屋内収容物 299 146 234 285

急傾斜地崩壊 41 14 34 39

火災 844 58 295 1,019

ブロック塀等 285 130 194 284

落下物 4 0 2 5

エレベーター閉じ込め台数 809 494 693 775

震災廃棄物(万トン) 1,050 241 700 1,080

ライフ

ライン

被害

電力(停電率) 11.0% 2.0% 6.3% 11.8%

通信(不通率) 4.1% 0.7% 1.7% 4.8%

ガス(供給停止率) 29.1% 0.0% 5.7% 3.5%

上水道(断水率) 33.1% 11.7% 34.0% 37.4%

下水道(下水道管きょ

被害率) 22.9% 17.7% 21.3% 22.2%

避難者

避難人口(A+B) 879,437 274,549 720,607 899,086

避難生活者数(A) 571,634 178,457 468,394 584,406

疎開者人口(B) 307,803 96,092 252,212 314,680

資料)首都直下地震による東京の被害想定報告書(東京都防災会議平成 24年 4月 18 日)

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2.地震に関する地域危険度

東京都は概ね5年毎に「地域危険度測定調査」を行っている。

この調査は、震災対策事業を実施する地域を選択する際に活用するためや、災害に強いま

ちづくりを進めるため、都民一人ひとりが、住んでいる地域の危険性について理解し、日頃

からの備えと十分な対策を講じることが重要であることから、各地域における地震に対する

危険性を建物倒壊、火災の面から評価し、町丁別の地域の地震に対する危険度を測定したも

のである。

(1)危険度の種類

地震による被害は、ゆれなどによる建物倒壊や出火・延焼といった建物被害、これらが

原因で発生する死傷などの人的被害がある。そのため、地域危険度測定調査では、(1)建

物倒壊、(2)火災、の2つの観点から項目を設けている。また、それらを合算した指標と

して、総合危険度という項目を設けている。総合危険度は、主に各々の町丁目の市街地状

況に起因する物的な危険性を示す指標を測定し、防災都市作りに活用しやすい指標として

定められている。

① 建物倒壊危険度

建物倒壊危険度は、地震の揺れによって建物が壊れたり傾いたりする危険性の度合いを測

定したものである。この危険度は、建物の種類、構造、建築年次や地盤特性などを考慮し測

定された。

② 火災危険度

火災危険度は、地震の揺れで発生した火災の延焼により、広い地域で被害を受ける危険性

の度合いを測定したものである。この危険度は、東京消防庁が測定した、火気、電気器具の

出火率や使用状況などに基づく出火の危険性と建物の構造や間隔などに基づく延焼の危険

性とにより測定した。

③ 総合危険度

総合危険度は、建物倒壊と火災の危険度を一つの指標にまとめ、5段階にランク分けした

ものである。防災都市づくりに活用される指標であるとともに、都民の防災意識の高揚や日

頃からの備えに活用されるべく定められた。

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(2)東村山市における地域危険度

東村山市における地域危険度を5段階の危険度ランクで分けると図1-2-2-1表の

ようになる。これによると、東村山市の地域危険度を東京都全体と比較すると、最高危険度

が5ランクの中、全ての町丁目が低い危険度(1・2ランク)に属している。

【図1-2-2-1】 危険度ランク別町丁目数表

危険度

ランク1

危険度

ランク2

危険度

ランク3

危険度

ランク4

危険度

ランク5

建物倒壊

危険度

44町丁目 9町丁目 0町丁目 0町丁目 0町丁目

火災危険度

41町丁目 11町丁目 1町丁目 0町丁目 0町丁目

総合危険度

42町丁目 11町丁目 0町丁目 0町丁目 0町丁目

危険度

調査名

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【図1-2-2-2】 各町丁目危険度データ表

町名 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度

1 本町1丁目 1 1 1

2 本町2丁目 1 1 1

3 本町3丁目 2 1 1

4 本町4丁目 1 1 1

5 久米川町1丁目 1 1 1

6 久米川町2丁目 1 1 1

7 久米川町3丁目 1 1 1

8 久米川町4丁目 1 1 1

9 久米川町5丁目 1 1 1

10 秋津町 1丁目 1 1 1

11 秋津町 2丁目 1 1 1

12 秋津町 3丁目 1 1 1

13 秋津町 4丁目 1 2 2

14 秋津町 5丁目 1 1 1

15 青葉町 1丁目 1 1 1

16 青葉町 2丁目 2 2 2

17 青葉町 3丁目 2 3 2

18 青葉町 4丁目 1 1 1

19 恩多町1丁目 1 1 1

20 恩多町2丁目 1 2 1

21 恩多町3丁目 1 1 1

22 恩多町4丁目 1 1 1

23 恩多町5丁目 1 1 1

24 萩山町 1丁目 2 2 2

25 萩山町 2丁目 2 2 2

26 萩山町 3丁目 1 2 2

27 萩山町 4丁目 2 2 2

28 萩山町 5丁目 1 1 1

29 栄町1丁目 1 1 1

30 栄町2丁目 1 1 1

31 栄町3丁目 1 1 1

32 富士見町1丁目 1 1 1

33 富士見町2丁目 1 2 2

34 富士見町3丁目 2 2 2

35 富士見町4丁目 2 2 2

36 富士見町5丁目 1 1 1

37 美住町1丁目 1 1 1

38 美住町2丁目 1 1 1

39 廻田町1丁目 1 1 1

40 廻田町2丁目 1 1 1

41 廻田町3丁目 1 1 1

42 廻田町4丁目 1 1 1

43 多摩湖町1丁目 1 1 1

44 多摩湖町2丁目 1 1 1

45 多摩湖町3丁目 1 1 1

46 多摩湖町4丁目 1 1 1

47 諏訪町1丁目 2 2 2

48 諏訪町2丁目 1 1 1

49 諏訪町3丁目 1 1 1

50 野口町1丁目 1 1 1

51 野口町2丁目 1 1 1

52 野口町3丁目 1 1 1

53 野口町4丁目 1 1 1

地域危険度測定調査(平成 25 年 9月)

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第2章 耐震化の現状および目標

1.耐震化の現状

本計画で対象とする東村山市の防災上重要な公共建築物、民間特定建築物、住宅に関す

る耐震化の状況について各種データをもとに推計する。

(1)防災上重要な公共建築物

防災上重要な公共建築物とは、下記「区分1」または「区分2」に該当し、市が防災上

必要であると判断した建築物であり、13 ページから 17ページにまとめる。

整備プログラムは、重点化を図りながら着実な耐震化を進めるため、防災上の重要性を

考慮し、「区分1」に該当する建築物を優先的に耐震化するよう定める。

区分Ⅰ 東村山市は東京都震災対策条例第17条に位置づけられている以下の施設を防

災上重要な公共建築物としている。

ⅰ 震災時に消火、避難誘導及び情報伝達等の防災業務の中心となる消防署、警察

署その他の官公庁建築物

ⅱ 震災時に緊急の救護所又は被災者の一時受入施設となる病院、学校その他これら

に準ずる建築物

区分Ⅱ 区分Ⅰ以外で東京都震災対策条例第17条及び同施行規則第8条に規定される

建築物、特定建築物の要件を満たす建築物その他防災上重要な建築物

ⅰ 消防署、警察署、都の本庁舎、地域防災センター及び防災通信施設、建設事務所、

治水事務所、都立葬儀所、保健所、防災備蓄倉庫及び中央卸売市場、災害対策住宅

及び職務住宅、養護老人ホーム、障害児者施設等

ⅱ 多数のものが利用する建築物(事務所、劇場、寄宿舎等)で階数が3以上かつ

1,000 ㎡以上のもの

ⅲ 震災時に重要な機能を果たすもの

ⅳ 特定建築物の規模には該当しないが不特定多数の市民が利用するもの

(2)防災上重要な公共建築物の耐震化の状況

① 庁舎、公民館等の耐震化状況

東村山市所有の公共建築物(小中学校を除く)については、平成 26年3月現在 55棟の

うち、昭和 57年以前建築のものは 16 棟ある。

東村山市第4次総合計画に基づき、市役所本庁舎については、平成 26・27 年に耐震化

工事実施設計を進めているところである。また、中央公民館、第5保育園については、平

成26年に耐震化工事の実施設計が終了し、平成27年に耐震化工事を予定している。

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② 防災上重要な公共建築物の耐震化状況

東村山市における防災上重要な公共建築物(小中学校を除く)38 棟のうち、新耐震基

準以前の建築物が 10 棟あり、その内耐震診断実施施設は本庁舎、中央公民館及び保育園

3園であり、耐震改修工事が終了した建築物は北庁舎と秋水園ごみ焼却炉等である。また、

新耐震基準以前の建築物または耐震診断の結果、耐震改修が必要な建築物は 5棟である。

小中学校における建築物数 88棟の内、新耐震基準以前の建築物は 59棟あり、全棟耐震

診断等が終了し、平成 24年度には全ての未耐震建築物に対する耐震改修工事が終了した。

東村山市における防災上重要な公共建築物の耐震化率は 96%であり、小中学校を除い

た耐震化率は 86.8%、小中学校のみの耐震化率は 100%で、着実に耐震化を推進している。

平成 27 年度には、本庁舎の耐震化工事に向けての実施設計が終了する予定であり、さ

らに、中央公民館及び第 5保育園の耐震化工事を予定している。

平成 20 年度 平成 24 年度 平成 26 年度

防災上重要な公共建築物 52.5% 92.1% 96.0%

防災上重要な公共建築物

(小中学校を除く) 67.6% 73.7% 86.8%

小中学校のみ 45.9% 100% 100%

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【図2-1-2-1】防災上重要な建築物耐震診断及び耐震補強実施状況

№ 名称 地

下 構造 建築年

耐震診断

実施年度

(必要)

補強

必要 分類 備考

1 本庁舎 6 2 RC S47.11 H24.10 有 未補強 H27 耐震化

実施設計

2 北庁舎 2 RC S33.11 H17.9 無 補強済み H19.3

改修済

3 市民センター 2 鉄骨 H9.12 (無) 無 S57 以降

4 いきいきプラザ 4 1 SRC H14.12 (無) 無 S57 以降

5 都市整備部資材置場詰所 2 軽量

鉄骨 H8. 3 (無) 無 S57 以降

6 環境整備係詰所 2 軽量

鉄骨 H10.12 (無) 無 S57 以降

7 中央公民館 5 1 RC S55.3 H25.3 有 未補強 H27 耐震化

工事予定

8 秋津文化センター 2 RC S63.10 (無) 無 S57 以降

9 富士見文化センター 3 1 RC H 3.10 (無) 無 S57 以降

10 廻田文化センター 1 RC H4.12 (無) 無 S57 以降 土地:借用

建物:市所有

11 秋水園ごみ焼却炉棟 5 1 RC・鉄

骨 S56.9 H20.3 無 補強済み

H24.3

改修済

12 秋水園リサイクルセンター 2 1 RC H26.6 (無) 無 S57 以降 H26 新設

13 東村山市民スポーツセンター 3 RC S57.8 (無) 無 S57 以降

14 消防団1分団詰所 2 鉄骨 H20.3 (無) 無 S57 以降

15 消防団2分団詰所 2 鉄骨 H21.12 (無) 無 S57 以降

16 消防団3分団詰所 2 軽量

鉄骨 H17.3 (無) 無 S57 以降

17 消防団4分団詰所 2 軽量

鉄骨 H16.2 (無) 無 S57 以降

18 消防団5分団詰所 2 鉄骨 H25.12 (無) 無 S57 以降 H25 新築

19 消防団6分団詰所 2 RC H14.3 (無) 無 S57 以降

20 消防団7分団詰所 2 鉄骨 H21.12 (無) 無 S57 以降

21 中央図書館 2 1 RC S49.3 H27 予定

(有) 有 未診断

H27 に耐震診

断実施予定

22 第一保育園 14 SRC H9.4 (無) 無 S57 以降 都営住宅だが

1Fは市所有

23 第二保育園 2 RC S43.6 H26 実施 無 耐震有 H26 に耐震診

断実施

24 第四保育園 1 RC H14.4 (無) 無 S57 以降

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資料)東村山市(平成 27年 3月 31 日現在)

* 第七保育園に関しては、建築年が S57.4 であるが、建築確認が S56.5 であるため新耐震基準未満の建築物とする。

* 廻田文化センター、第一保育園、栄町児童館、本町児童館は都営住宅内の施設であるが、建物または建物の一部を

市が所有しているため、東京都と協議を行い耐震化を進めていく。

* 萩山文化センター、富士見図書館、第三保育園、恩多ふれあいセンターは建物の所有者が東京都であることから、

記載を除外した。

* あゆみの家は民間へ無償貸付したため、記載を削除する。

* 秋水園粗大ごみ処理棟は、平成 27 年 3月末に解体工事を実施したため、記載を削除する。

№ 名称 地

下 構造 建築年

耐震診断

実施年度

(必要)

補強

必要 分類 備考

25 第五保育園 2 RC S51.4 H25 実施 有 未診断 H27 に耐震化

工事実施予定

26 第六保育園 2 RC S53.4 H26 実施 無 耐震有 H26 に耐震診断

実施

27 第七保育園 2 RC S57.4 H26 実施 無 耐震有 H26 に耐震診断

実施

28 栄町児童館 2 RC H3.4 (無) 無 S57 以降 土地:借用

建物:市所有

29 秋津児童館 2 RC H5.4 (無) 無 S57 以降

30 北山児童館 2 RC H8.4 (無) 無 S57 以降

31 本町児童館 2 RC H9.4 (無) 無 S57 以降 都営住宅だが

1Fは市所有

32 廻田ふれあいセンター 2 RC H6.3 (無) 無 S57 以降

33 秋水園ふれあいセンター 1 RC H15.3 (無) 無 S57 以降

34 久米川ふれあいセンター 2 軽量

鉄骨 H15.4 (無) 無 S57 以降

35 多摩湖ふれあいセンター 2 RC H11.6 (無) 無 S57 以降

36 八国山たいけんの里 2 RC H20.9 (無) 無 S57 以降

37 東村山市

地域福祉センター 2 RC H9.2 (無) 無 S57 以降

38 社会福祉センター 2 1 RC S52.3 予定未定

(有) 有 未診断

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【図2-1-2-2】小中学校耐震診断及び耐震補強実施状況

№ 名 称 建築年度 延べ面積

(㎡)

耐震診断 補強

必要

耐震補強 地

上 実施年度 (設計年度,補強

年度)

1 化成小学校

校舎A S39.10-S43.9 3,291 ㎡ H17 無 済(H20,H22) 3

校舎B S50.8 2,403 ㎡ H17 無 済(H20,H22) 3

校舎C H11.3 190 ㎡ 無 無 2

体育館 A H11.3 1,104 ㎡ 無 無 2

体育館 B H11.3 151 ㎡ 無 無 2

2 回田小学校

校舎A S42.1-S48.3 776 ㎡ H14 無 済(H20,H22) 3

校舎B S47.3-S48.3 4,160 ㎡ H14 無 済(H20,H22) 4

体育館 H18.3 1,090 ㎡ 無 無 2

給食室 H5.3 310 ㎡ 無 無 1

3 大岱小学校

校舎A H45.3 1,203 ㎡ H15 無 済(H21~22,H24) 3

校舎A2 S52.3 960 ㎡ H15 無 済(H21~22,H24) 3

校舎B S56.2 1,637 ㎡ H15 無 2

校舎C S57.3 1,689 ㎡ 無 無 2

校舎D S58.3 659 ㎡ 無 無 2

体育館 S43.3 725 ㎡ H18 無 済(H20~21,H22) 2

4 秋津小学校

校舎A S41.2-S49.4 2,347 ㎡ H16 無 済(H21~22,H23) 3

校舎B S51.4-S54.6 2,533 ㎡ H16 無 済(H21~22,H23) 2

校舎C S49.4 522 ㎡ H16 無 済(H21~22,H23) 3

体育館 S45.10 684 ㎡ H16 無 済(H20~21,H22) 2

給食室 H10.3 315 ㎡ 無 無 1

5 八坂小学校

校舎A S41.4-S46.3 987 ㎡ H14 無 済(H18,H20) 3

校舎B S45.3-S46.3 3,668 ㎡ H14 無 済(H19,H20) 3

校舎C S47.3 2,155 ㎡ H14 無 済(H19,H20) 3

体育館 S43.3 715 ㎡ H18 無 済(H22~

H23,H24) 2

6 萩山小学校

校舎A S41.2-S51.3 2,466 ㎡ H18 無 済(H20~21,H23) 3

校舎 B S52.8-S53.3 3,531 ㎡ H18 無 済(H20~21.H23) 3

体育館 H13.3 995 ㎡ 無 無 2

7 南台小学校

校舎A S42.12-S55.4 2,448 ㎡ H15 無 済(H20~21,H23) 3

校舎B S55.4-S63.3 970 ㎡ H15 無 済(H20~21,H23) 3

校舎C S63.3 1,496 ㎡ 無 無 3

校舎D H1.3 1,355 ㎡ 無 無 3

体育館 H22.3 1,149 ㎡ 無 無 済 H22.3 建替え

工事完了 2

給食室 S63.3 276 ㎡ 無 無 1

8 久米川小学校

校舎A S41.7-S49.4 2,306 ㎡ H14 無 済(H15,H16) 3

校舎B S41.7-S49.4 1,787 ㎡ H14 無 済(H15,H16) 3

校舎C S44.4-S49.4 1,017 ㎡ H14 無 済(H15,H16) 3

校舎D S49.4 255 ㎡ H14 無 3

体育館 S46.6 670 ㎡ H18

耐力度調査 無 済(H21~22,H23) 2

給食室 H3.3 219 ㎡ 無 無 1

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№ 名 称 建築年度 延べ面積

(㎡)

耐震診断 補強

必要

耐震補強 地

上 実施年度

(設計年度,補強

年度)

9 東萩山小学校 校舎A S45.4-S48.4 4,820 ㎡ H14 無 済(H16,H17) 4

体育館 S47.3 704 ㎡ H18 無 済(H20,H21) 2

10 青葉小学校

校舎A S47.3-S55.3 5,171 ㎡ H16 無 済(H19,H21) 4

校舎B S47.4 903 ㎡ H16 無 済(H19,H21) 4

体育館 S47.12 704 ㎡ H16 無 済(H19,H21) 2

11 北山小学校

校舎A S52.5 2,566 ㎡ H18 無 済(H21~22,H24) 3

校舎B S52.5 1,344 ㎡ H18 無 2

体育館 S53.1 674 ㎡ H18 無 済(H21~22,H23) 2

12 秋津東小学校 校舎A S53.5 4,198 ㎡ H18 無 済(H22~23,H24) 4

体育館 S53.11 704 ㎡ H18 無 済(H22~23,H24) 2

13 野火止小学校

校舎A S55.4 4,368 ㎡ H17 無 済(H21~22,H24) 4

校舎B H20.3 306 ㎡ 無 無 1

体育館 S56.1 749 ㎡ H17 無 済(H21~22,H24) 2

14 久米川東小学校 校舎A S56.4 4,133 ㎡ H18 無 済(H22~23,H24) 4

体育館 S57.1 736 ㎡ 無 無 2

15 富士見小学校

校舎A S61.5 2,250 ㎡ 無 無 3

校舎B S61.5 303 ㎡ 無 無 2

校舎C S61.5 2,352 ㎡ 無 無 3

体育館 S61.3 731 ㎡ 無 無 2

16 第一中学校

校舎A S41.3-S42.3 2,919 ㎡ H15 無 済(H18~19,

H20~21) 4

校舎B S42.3 1,175 ㎡ H15 無 済(H18,H19) 2

校舎C S46.5-S51.3 1,936 ㎡ H15 無 済(H18~19,

H20~21) 4

体育館 S58.3 1,378 ㎡ 無 無 2

17 第二中学校

校舎A S44.7 1,252 ㎡ H15 無 済(H16,H18) 4

校舎B S48.3-S49.3 2,767 ㎡ H15 無 済(H16,H18) 4

校舎C S49.3 2,662 ㎡ H15 無 済(H16,H18) 3

体育館 H1.2 1,197 ㎡ 無 無 2

18 第三中学校

校舎A S42.1 1,449 ㎡ H17 無 済(H20,H22) 4

校舎B S51.12-S52.9 3,796 ㎡ H17 無 済(H20,H23) 3

校舎C S54.3 2,020 ㎡ H17 無 済(H20,H23) 4

体育館 S40.12-H1.1 806 ㎡ H17 無 済(H20,H22) 2

19 第四中学校

校舎A S54.3 2,779 ㎡ H18 無 済(H21,H23) 4

校舎B S55.3 2,394 ㎡ H18 無 済(H21,H23) 4

校舎C S56.3 1,857 ㎡ H18 無 済(H21,H23) 4

体育館 S42.3-S42.12 773 ㎡ H18 無 済(H20~21,H22) 2

体育館

管理棟 H2.2 177 ㎡ 無 無 2

20 第五中学校

校舎A S46.8-S48.5 4,168 ㎡ H16 無 済(H19,H21) 4

校舎B S57.2 821 ㎡ 無 無 3

体育館 S46.8 1,679 ㎡ H16 無 済(H19,H21) 3

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№ 名 称 建築年度 延べ面積

(㎡)

耐震診断 補強

必要

耐震補強 地

上 実施年度 (設計年度,補強

年度)

21 第六中学校

校舎A S54.4 3,941 ㎡ H18 無 済(H20~

H21,H24) 4

校舎B S54.4 1,598 ㎡ H18 無 済(H20~21,H22) 3

体育館 S55.1 1,066 ㎡ H18 無 済(H22~

H23,H24) 2

22 第七中学校

校舎A S59.5 3,510 ㎡ 無 無 4

校舎B S59.5 1,700 ㎡ 無 無 4

校舎C S59.5 1,031 ㎡ 無 無 3

体育館 S60.1 1,030 ㎡ 無 無 2

23 第三中学校

萩山分校

校舎A S53.3 1,228 ㎡ H10 無 2

校舎B S53.3 306 ㎡ H18 無 1

体育館 H18.3 767 ㎡ 無 無 1

資料)東村山市(平成 25年4月1日現在)

※校舎・屋体のみ計上。(機械室・倉庫等は除外)

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(3)住宅における耐震化の状況

東村山市において昭和 56年6月以前に建てられた居住用建築物(居宅、共同住宅、農

家住宅、併用住宅居住部分)は、10,582 棟あり、この内、躯体構造が木造であるものは

9,800 棟あり、92.6%が木造建築物となっている。

【図2-1-3-1】昭和 56年6月以前に建てられた居住用建築物

種類 昭和56年6月以前建築棟数 a 躯体構造(木造)b 率 b/a

居宅 9,124 8,567 93.9%

共同住宅 532 355 66.7%

農家用住宅 34 34 100.0%

併用住宅居住部分 892 844 94.6%

計 10,582 9,800 92.6%

参考)平成 24年東村山市閲覧用家屋台帳

地区別に整理すると、下表のようになる。秋津町・恩多町・久米川町・青葉町には、木

造の居住用建築物が多く立地していることがわかる。

【図2-1-3-2】昭和 56年 6月以前に建てられた地区別木造・非木造居住用建築物

地区区分 居宅(非木造) 共同住宅

(非木造)

農家用住宅

(非木造)

併用住宅

(非木造) 総計(非木造)

全体に対する比

(非木造)

本町 324(25) 20(14) 0(0) 89(7) 433(46) 4.4%(5.9%)

久米川町 984(33) 18(6) 11(0) 51(0) 1,064(39) 10.9%(5.0%)

秋津町 1,177(30) 58(19) 3(0) 115(5) 1,353(54) 13.8%(6.9%)

青葉町 877(60) 20 (7) 0(0) 80 (4) 977(71) 10.0%(9.1%)

恩多町 1,104(61) 19(10) 2(0) 32(1) 1,157(72) 11.8%(9.2%)

萩山町 755(81) 92(38) 0(0) 111(6) 958(125) 9.8%(16.0%)

栄町 305(93) 33(33) 0(0) 109(16) 447(142) 4.6%(18.2%)

富士見町 745(62) 19(27) 0(0) 91(5) 855(94) 8.7%(12.0%)

美住町 341(10) 11(3) 0(0) 14(2) 366(15) 3.7%(1.9%)

廻田町 484(10) 6(7) 6(0) 24(1) 520(18) 5.3%(2.3%)

多摩湖町 477(41) 12(1) 5(0) 27(0) 521(42) 5.3%(5.4%)

諏訪町 347(20) 13(4) 3(0) 38(0) 401(24) 4.1%(3.1%)

野口町 647(31) 34(8) 4(0) 63(1) 748(40) 7.6%(5.1%)

総計 8,567(557) 355(177) 34(0) 844(48) 9,800 (782)100.0%(100.0%)

*非木造の併用住宅は、種類が住宅で用途が事務所・店舗であるものも集計した。

参考)平成 24年東村山市閲覧用家屋台帳

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2階

3階

4階

5階

6階

7階

8階

9階

10階

11階

12階

13階

14階

15階

0 26 2 21 4 5 3 1 2 1 0 1 0 0

0 13 27 50 21 16 10 13 6 17 3 1 4 1新耐震基準(昭和56年6月1日以降)

旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)

耐震基準

市内の分譲マンションの合計棟数が 232 棟。その中で昭和 56 年以前に建てられたも

のは 62 件(新耐震基準以前のものが 62 件)ある。階数別に見ると、10 階建て以上が

5件ある。このような、建築年度が古く、階層の高いマンションに関しては、建築物耐

震化の調査を行い、耐震改修されていないようであれば、特に重点的に指導を行う必要

がある。

【図2-1-3-3】市内分譲マンション建築年数別件数表

資料)東京都マンション実態調査結果報告

【図2-1-3-4】建築年数別階数別件数

資料)東京都マンション実態調査結果報告

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【図2-1-3-5】市内の分譲マンションの状況

2階 3階 4階 5階 6階 7階 8階 9階 10階 11階 12階 13階 14階 15階

昭和42年 11 11

昭和43年 0

昭和44年 2 2

昭和45年 0

昭和46年 0

昭和47年 0

昭和48年 8 1 9

昭和49年 11 2 1 14

昭和50年 1 1

昭和51年 1 1 1 3

昭和52年 1 1 2

昭和53年 1 1 2

昭和54年 2 2 2 1 1 8

昭和55年 2 1 3 1 1 8

昭和56年 2 3 1 6

昭和57年 3 2 1 6

昭和58年 2 3 2 1 1 1 10

昭和59年 1 5 6 1 1 1 15

昭和60年 2 1 2 1 2 8

昭和61年 4 1 1 6

昭和62年 1 3 1 1 6

昭和63年 1 1 2

平成元年 1 1 3 1 6

平成2年 1 2 1 4

平成3年 1 1 2 4

平成4年 1 2 4 1 1 2 1 12

平成5年 1 1 2

平成6年 2 1 1 4

平成7年 1 1 1 1 1 1 1 7

平成8年 1 2 1 1 1 4 10

平成9年 1 2 6 1 1 1 12

平成10年 2 2 1 1 1 4 1 12

平成11年 1 1 1 3

平成12年 2 3 1 2 8

平成13年 2 1 3

平成14年 2 4 1 1 2 2 12

平成15年 2 1 1 4

平成16年 1 1 1 3

平成17年 1 1 1 3

平成18年 2 3 1 1 1 1 1 10

平成19年 1 1 2 1 5

平成20年 1 1 2

平成21年 2 1 3

合 計 0 39 29 71 25 21 13 14 8 18 3 2 4 1 248

新築年階    層

合計

資料)東京都マンション実態調査結果報告

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(4)民間特定建築物の耐震化の状況

耐震改修促進法第6条(p2)に定められている特定建築物のうち、不特定多数の人が利

用する建築物等については、震災時の被害が甚大になるおそれがあるため、重点的に耐震

化を促進する必要がある。

東村山市内の民間特定建築物における建築年次は下表のとおりであり、これによると、

昭和 56 年以前の建築物は 36棟ある。

【図2-1-4-1】民間特定建築物の建築年次(平成 18年 10 月現在) 単位:棟、%

特定建築物用途

昭和 56 年

以前の建

築物 A

昭和 57 年

以降の建

築物 B

建築物

C(A+B)

Aのうち耐震性

があるもの D

耐震化率

(B+D/C)

学校 9 0 9 5 55.6%

幼稚園・保育所 3 1 4 1 50.0%

運動施設 0 1 1 0 100.0%

病院・診療所 8 4 12 3 58.3%

老人ホーム等 2 10 12 1 91.7%

福祉センター等 1 0 1 0 0.0%

飲食店等 2 0 2 1 50.0%

事務所 4 2 6 2 66.7%

物販 6 3 9 3 66.7%

ホテル・旅館 1 4 5 0 80.0%

計 36 25 61 16 67.2%

資料)東京都

以上の民間特定建築物について、各項目を国や東京都における特定建築物耐震化率推計

方法に準じて算出すると、東村山市における民間特定建築物の耐震化率は 67.2%と想定

される。

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2.耐震化の基本方針

(1)基本方針

本計画の実施にあたっては、住宅・建築物耐震改修等事業の積極的な活用を図るととも

に、東京都、建築関連団体、建築物の所有者等との連携と協力のもと、積極的に建築物の

耐震診断、耐震改修の促進を図るものとする。

特に、東村山市、東京都および関係機関は、地震および大火災による建築物被害の防止、

並びに軽減を図るため、所管建物の点検・整備を強化し、耐震・耐火性を保つよう対応す

る。また、民間の建築物についても、耐震化・不燃化の促進を図るべく、防災対策等の周

知徹底に努めていく。

(2)耐震化率の現状

「平成 15 年度住宅・土地統計調査」・「平成 25 年度住宅・土地統計調査」(総務省)

をもとに、東京都の推計方法に準じて市内の住宅耐震化率を算定した。

■ 昭和 57 年以降の住宅については、すべて耐震性ありとする。

■ 住宅・土地統計調査の平成 25 年度と平成 15 年時の数字を比較し、10 年間での増

減数を求める。

■ 5年間の増減数を5で除し、年間平均増減数を求める。

■ 平成 27 年度推計値は、平成 25年の各数値に年平均増減数を 2年分(平成 27年ま

で)乗じた数を加える。

【図2-2-2-1】

住宅総数(戸) 未耐震住宅数(戸) 耐震住宅数(戸)

平成15年住宅・土地統計調査 56,010 12,705 43,305

平成25年住宅・土地統計調査 64,480 9,084 55,396

増減数 8,470 -3,621 12,091

年平均増減数 847 -362 1,209

平成27年度推計値 66,174 8,360 57,814

平成32年度推計値 74,644 4,739 69,905

【図2-2-2-2】

住宅総戸数 未耐震住宅 耐震住宅

64,480 9,084 14.1% 55,396 85.9%

以上の推計の結果、東村山市における住宅の耐震化率は 85.9%とする。

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【平成 25 年度】

・木造戸建住宅

・非木造共同住宅

【平成 32 年度】推計値

・木造戸建住宅

・非木造共同住宅

現状

過去の動向から推計

○平成 32 年度の住宅の戸数

○昭和 56 年以前住宅の残存数

○昭和 56 年以前住宅で耐震性を満たす住宅の戸数

○耐震化を行う戸数

耐震化目標

施策等

・助成事業

・普及啓発、情報提供

(3)耐震化の目標

耐震化については、耐震改修促進法第4条に基づく、「建築物の耐震診断および耐震改

修の促進を図るための基本的な方針(平成 18 年1月 25日 国土交通省告示第 184 号。以

下「国の基本方針」という。)に基づき、目標を定めるものとする。

なお、東村山市における平成 27 年度までの耐震化目標値は、住宅が 94%、民間特定建

築物が 90%と定めていたが、地震による死者数を被害想定数から半減させることを目指

し、住宅については平成 27 年度までに耐震化率を 94%以上、平成 32年度までに 95%以

上を目標とする。また、民間特定建築物の耐震化率を平成 27 年度までに 90%以上とし、

平成 32 年度までに 95%とする。

【図2-2-3-1】耐震化率の現状

種 類 耐 震 化 率

現 状(平成 25 年度末)

住 宅 85.9%(注 1)

民間特定建築物 67.2%

防災上重要な公共建築物 96.0%

(注1) 東京都の耐震化率の推計方法等に準じて算定した推計値

【図2-2-3-2】住宅耐震化予測表

平成25年度末 総住宅数 64,480 戸

平成32年度 想定総住宅数

74,644 戸

*この表は、住宅・土地統計調査(平成 15 年・平成 25 年)の変化率をもとにした推計値で算定している。

耐震住宅(耐震基準を満たす住宅) 55,396 戸(耐震化率 85.9%)

未耐震住宅 9,084 戸

3,732 戸 (5.0%)

耐震住宅(耐震基準を満たす住宅) 69,905 戸(耐震化率 93.65%)

7年

95%達成に足りない未耐震住宅戸数 1,007 戸(1.35%)

未耐震住宅

70,912 戸(耐震化率目標値 95%) 7年

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第3章 耐震化促進における取組方針

1. 基本的方針

(1) 地震被害から自己の財産を保護し、身体の安全を確保するには、自助・共助・公助

の原則からも、住宅や建築物の所有者が、自らの問題として主体的に取り組むことが

大切である。このため、耐震診断・耐震改修は、原則として建築物の所有者が自らの

責任を持って行う。

(2) 一方、建築物の耐震化促進は都市を構成する社会資本であり、安全で安心な街づく

り、災害に強い街づくりの基盤として不可欠なものである。このため、市は、住宅や

建築物の所有者が主体的に行う耐震診断および耐震改修等といった耐震化の取り組み

に対し、支援をしていく。

(3) 道路閉塞や延焼拡大など、地域に甚大な被害をもたらす要因の低減を図るべく、広

域的な視点から耐震化の促進に取り組むことで、災害に強い都市づくりに努める。

2. 耐震化に向けた市の取り組み方針

本計画の実施にあたっては、①耐震化率の向上、②耐震改修に対する支援、③耐震化に

係る啓発の3つの観点で、耐震化の促進を図っていくものとする。

①耐震化率の向上

数値目標の設定、全体の状況把握等を行い、建築物の耐震化率向上に努める。

②耐震改修に対する支援

建築物および建物周辺の環境整備等の支援について検討を行う。

③耐震化に係る啓発

耐震化に関する PR 活動、支援、関係機関との連携を図った啓発活動、工事に関わる具体的事項に関する情報提供など

耐震化促進における取組方針

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3.重点的に取り組むべき施策

(1) 公共建築物における耐震化の取組み方針

防災上重要な公共建築物及び市が有している特定建築物において耐震補強を要する建

物については、速やかに耐震診断を行い、耐震改修の優先順位を定め、早期の耐震化を

完了するべく、着実に耐震改修の促進を図るものとする。

また、今後計画する建築物については、その建物がもつ防災上の役割を勘案し、一般

の建築物より大きな地震力にも耐えられるよう設計を行うものとする。

第二中学校の耐震補強の状況(外観) 東萩山小学校耐震補強の状況(外観)

(2)民間特定建築物の耐震化

建築物の所有者が、地域防災対策の観点から、自らの問題、地域の問題として意識

して取り組むことが大切である。このため、耐震診断および耐震改修は、原則として

建物所有者自らの責任で行うことが重要となる。

一方、個々の住宅や建築物は連担して都市を構成する社会資本であり、その耐震性

を向上することは災害に強いまちづくりを行う上で不可欠である。

地震による住宅・建築物の被害・損傷が発生した場合、自らの生命と財産はもとよ

り、道路閉塞や火災など、地域の安全性に大きな影響を与えるということを認識して

耐震化に取組む必要がある。

このことを踏まえ、市は耐震化の必要性についての啓発、耐震診断、耐震改修等に

ついての情報提供といった支援に努め、耐震化率 95%を目標とし、耐震化の促進を

行うものとする。

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(3)地震発生時に閉塞を防ぐべき道路における沿道建築物の耐震化

地震により防災上重要な道路の沿道の建築物が倒壊し、道路閉塞を起こした場合、

広域的な避難や救急、消火活動に大きな支障をきたし、甚大な被害につながる恐れが

ある。また、地震発生後の緊急物資等の輸送や、復旧及び復興活動を困難にさせるこ

とが見込まれる。

このことから、地震発生後に閉塞を防ぐべき道路をあらかじめ指定し、沿道の建築

物の所有者に対し、耐震化に向けた啓発、情報提供等を重点的に行う。

① 地震発生時に閉塞を防ぐべき道路の沿道建築物の耐震化

市は、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として、次のものを指定する。

・東村山市地域防災計画に定められた医療機関を連絡する道路、各避難所と輸送拠点

を連絡する道路、ヘリコプター災害時臨時離着陸場候補地を連絡する道路。

【図3-3-3-1】(27ページ)

・東京都耐震改修促進計画で閉塞を防ぐべき道路として指定された緊急輸送道路。

【図3-3-3-2】(27ページ)

② 指定道路における沿道建築物の耐震化の促進

市が地震発生時に閉塞を防ぐべき道路、耐震改修促進法第6条第1項第3号(p2)

の規定に該当する建築物は特定建築物に位置付けられ、耐震化の必要性についての啓

発、耐震診断、耐震改修等についての具体的な情報の提供など、耐震化促進に向けた

支援を行う。

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地震発生時に閉塞を防ぐべき道路

【図3-3-3-1】

路線名 区間

都道 226 号線 市 内 全 区 域

市道 373 号線1(鷹の道)、市道 474 号

線、市道第 470 号線1 スポーツセンター ~ 東村山市運動公園

補助道第1号線(江戸街道) 市 内 全 区 域

市道第 315 号線1、市道第 664 号線1 久米川病院 ~ 新 青 梅 街 道

補助道第5号線 所沢市境 ~ 都道128号線

都道第 128 号線 市 内 全 区 域

補助道9号線、市道 718 号線、都道第

127 号線 志木街道 ~ 秋 津 駅

都市計画道路東3・4・27 号線 東村山駅 ~ スポーツセンター

資料)東村山地域防災計画(26 年修正)

【図3-3-3-2】

路線名 区間 *輸送道路の種類

新青梅街道 市 内 全 区 域 第一次緊急輸送道路

府中街道 市 内 全 区 域 第一次緊急輸送道路

志木街道 市 内 全 区 域 第一次緊急輸送道路

所沢街道 市 内 全 区 域 第二次緊急輸送道路

都道226号線 市 内 全 区 域 第三次緊急輸送道路

都市計画道路東3・4・

27 号線 市 内 全 区 域 第三次緊急輸送道路

資料)東京都耐震改修促進計画(平成 20 年3月変更)参照

* 第一次緊急輸送道路・・・都と区市町村本部間及び都と他県との連絡を図る道路

第二次緊急輸送道路・・・第一次緊急輸送道路と主要初動対応機関との連携を図る道路

第三次緊急輸送道路・・・主に緊急物資輸送拠点間の連携を図る道路

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(4)地域危険度ランクが高い地域における建築物の耐震化

① 地域危険度の周知

災害に強いまちづくりを推進するためには、市民一人ひとりが正しい認識と知識を持

って地域の危険に備え、十分な対策を講じておくことが重要となる。地域の危険性に対

する市民や事業者の意識啓発を図るため、市では前述した「地域危険度測定調査」(東

京都)の結果を活用して周知することにより、耐震化の普及啓発を図る。

② 急傾斜地危険箇所

市内には、東京都建設局による急傾斜地倒壊危険箇所が8箇所(自然斜面5箇所・人

口斜面3箇所)指定されている。崩壊防止工事の施工は、原則として、当該急傾斜地の

所有者、管理者または急傾斜地の崩壊により被害の受ける恐れのあるものが行うことと

なっている。急傾斜地の崩壊は、人身被害を発生させるだけでなく、災害時の避難活動

や応急対策の妨げとなることから、所有者に対して安全点検を崩壊防止策実施の指導に

努めるとともに、生垣やフェンスへの転換や改善の推進に努める。

急傾斜地崩壊危険箇所(東村山市)

番号 箇所番号 位置 図面№

地形要因

延長(m) 傾 斜 度

(度)

高さ(m)

1 213A1-001 秋津町5丁目 図 2/2 70 40 7

2 213A1-002 諏訪町2-27 図 2/2 65 35 6

3 213A1-005 諏訪町3-6 図 2/2 50 45 5

4 213A1-006 多摩湖町2-19 図 1/2 180 80 18

5 213A1-007 多摩湖町2-20 図 1/2 60 45 20

6 213B1-001 多摩湖町3-16 図 1/2 85 37 6

7 213B1-002 多摩湖町3-13 図 1/2 125 37 6

8 213B2-001 多摩湖町3-14 図 1/2 80 37 7

資料)都建設局・東村山市地域防災計画(平成 26 年修正)

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第4章 耐震化に係る総合的な施策の展開

1. 公共建築物の耐震性の向上

公共建築物は、多数の市民に利用されることや、震災時の応急活動拠点や避難所になるこ

と、さらに民間建築物の耐震化を先導していく役割を担うことから、防災上重要な建築物を

はじめ、出来るだけ早期の耐震化完了を目指し、以下の施策を展開する。

(1)耐震診断の早期完了

本計画が対象とする市有建築物(防災上重要な公共建築物及び特定建築物、13 ページ

~17ページ)、のうち、耐震診断を実施していないものについて、早期の耐震診断実施に

努める。

(2)耐震化に向けたプログラムの作成

防災上重要な公共建築物については、「東村山市公共施設再生計画(基本計画)」に基づ

き耐震化対策を検討・実施する。なお実施にあたっては、「東村山市第4次総合計画後期

基本計画」の実施計画へ位置付けるものとする。

市有建築物耐震化プログラムについては、平成 27 年度に見直しを行い、「東村山市第4

次総合計画後期基本計画」の計画期間にあわせた平成 28 年度から 32年度を計画期間とす

る。

市有建築物耐震化プログラムには、以下の事項を目標として掲げる。

・ 小中学校について、平成 24 年度に耐震化率 100%が達成された。

・ 防災上重要な公共建築物のうち、震災時に緊急の救護所又は被災者の一時受入施設

となる施設について、早期の耐震化を目指す。

・ 防災上重要な公共建築物以外の特定建築物(不特定多数が利用する施設、災害弱者

が主として利用する施設)については、早期の耐震化を目指す。

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2.普及啓発・情報提供

地震に強いまちづくりを進めるには、市民一人一人が自己の住む地域や所有する建築物

の安全性を正しく把握する必要がある。

また、耐震診断、耐震改修が必要な場合などに、容易に必要な情報が得られることが重

要である。そこで、市は、耐震化の重要性や耐震診断・耐震改修などについての各種の情

報を市民等が容易に入手できるよう、態勢を整備し、以下の施策実施を目指す。

(1)地域危険度の周知

都市の防災性を高め、災害に強いまちづくりを推進するためには、市民一人ひとりが自

分の住んでいる地域の危険について正しく理解し、日ごろからの備えと十分な対策を講じ

ておくことが重要となる。

このような観点から、地域の危険性に対する市民や事業者の意識啓発を図るため、市で

は「地域危険度測定調査」(8ページ~10 ページ・東京都調査)の結果を活用して地域の

危険度を周知していく。

(2)耐震診断・耐震改修に関する相談窓口の整備

住宅や建築物の耐震化を図る第一歩として、市民や事業者が気軽に相談できる環境整備

を行うことが重要である。また、様々な相談に対して的確に対応することが必要である。

このような観点から、市民の耐震診断・耐震改修に関する相談に応じられるように相談

窓口の整備を行う。

(3)普及啓発

地域、建物などの身の回りの危険性、建物耐震化の重要性について市民が認識するとと

もに、耐震診断や耐震改修に関する情報を容易に入手でき、耐震改修を行なうべきかを市

民自らが判断できるよう、有用な情報の提供に努める。

・ 耐震診断・耐震改修のリーフレット、パンフレットの配布。〔「誰でもできる我が

家の耐震診断」(財団法人日本建築防災協会発行)による簡易耐震診断の紹介等〕

・ 広報、ホームページによる情報提供

・ リフォームにあわせた耐震改修の誘導策

・ 防災マップの作成・活用

・ その他普及啓発活動

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(4)事業、制度に係わる情報提供

耐震診断、耐震改修に要する費用の助成制度についての周知に努める。

また、関係機関が実施する以下に掲げるような各種事業について、市民、市内事業者が

活用できるよう、関係機関と連携しつつ分かりやすい情報提供を図る。

・ 専門家による耐震相談会開催

・ 分譲マンションなどを対象とした耐震改修アドバイザー制度の整備

・ 「東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度」など、耐震診断・耐震改修を適切に行

なうことができる信頼できる技術者に関する情報

・ 東京都が公開する「安価で信頼できる木造住宅の耐震改修工法・装置の事例」

(5)耐震改修促進税制の普及

住宅の耐震化を促進するための手段として、耐震改修促進税制を普及させることは有効

であると考えられる。

平成18年度税制改正において耐震改修促進税制が創設され、既存住宅を耐震改修した

場合、その証明書を添付して確定申告を行うなどにより、固定資産税額の減額措置を受け

られるようになった。

このような観点から、市は耐震改修促進制度の普及を図っていくために、固定資産税額

の減額措置に必要な証明書を発行する。

(6)耐震マーク

耐震性のあることが一目でわかる東京都の耐震マーク表示制度により、市民の耐震化へ

の意識や気運を高め、耐震化に向けた取組を促していく。

耐震マークの表示制度は新耐震基準の建築物も含めた耐震性のある建築物を対象とす

る。

耐震改修促進税制の概要

固定資産税の減額措置

条件 平成 27 年 12 月 31 日までの間に耐震改修が完了した場合

控除や減額の

内容

固定資産税額を 1/2 に減額

○ 平成 27 年 12 月 31 日までに完了した場合、翌年度から1年度分を減額

*1戸当たり120㎡相当部分までを減額対象とする。

耐震改修証明

書等の発行

地方自治体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅

性能評価機関

手続き 耐震改修が完了した3ヵ月以内に、証明書等を添付し、改修後3ヶ月以内

に申告する。

減額対象 ・昭和57年1月1日以前から所存していた住宅

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3.民間建築物の耐震化に対する支援

(1)木造住宅簡易耐震診断の実施

相談に訪れた市民に対し、専門家(NPO法人アーバンデザイン東村山会議等)によ

る無料の建築相談(簡易耐震診断等)を紹介する。

(2)木造住宅の耐震診断に対する助成制度

昭和56年5月31日以前(新耐震基準以前)に建築確認を受けた木造住宅で、現に居住

の用に供している住宅(併用住宅の場合は建築物の延べ面積の2分の1以上を居住用に

要している住宅)について耐震診断費用を助成し、耐震化を促進する。

(3)木造住宅の耐震改修に対する助成制度

昭和56年5月31日以前(新耐震基準以前)に建築確認を受けた木造住宅で、現に居住

の用に供している住宅(併用住宅の場合は建築物の延べ面積の2分の1以上を居住用に

要している住宅)について、耐震診断のIw(構造耐震指標)の値※が1.0 未満のもの

については、耐震改修費用を助成する。また、耐震改修促進税制※による固定資産の減

額措置期間の延長などについて検討する。

(4)共同住宅(マンション)の耐震診断支援に対する検討

昭和56年5月以前(新耐震基準以前)に建築されたマンションについて、関係機関の

動向をふまえ支援を検討する。

(5)緊急輸送道路沿道等の建築物における耐震化

東村山市の閉塞を防ぐべき道路として耐震改修促進計画で指定した緊急輸送道路沿

道の建築物が倒壊したときその道路の半分以上を閉塞する恐れのある建築物について

は、震災時に障害となるため、重点的に耐震化を図る必要がある。よって、所管行政庁

と連携し建築物の所有者に耐震診断・耐震改修の促進を働きかける。

(6)緊急輸送道路沿道等の住宅・建築物等の耐震改修

耐震診断の結果等で、建築物が倒壊したとき、耐震改修促進計画で指定した緊急輸送

道路の半分以上を閉塞する恐れのある建築物については、震災時に障害となるため、重

点的に耐震改修の促進を図る。よって、所管行政庁と連携し建築物の所有者に耐震改修

の促進を働きかける。

※ Iw(構造耐震指標):木造住宅の耐震診断において、地盤・基礎、壁の配置バランス、壁の量の評価、老朽度の

各項目についてそれぞれの状況により評点をつけたうえで各評点を掛け合わせたもの。①Iw<0.7倒壊する可能性

が高い。②0.7≦Iw≦1.0倒壊する可能性がある。③1.0≦Iw一応倒壊しない。④1.5≦Iw倒壊しない。

※ 耐震改修促進税制:平成18年度税制改正において創設された税制度。所得税額の特別控除や固定資産税額の減額措

置が受けられるようになった。(固定資産税額の減額措置についてはP33表参照)。

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4.市民や関係機関との連携

市民や事業者に耐震化に関する情報を正確に伝え、様々な相談に対しても、的確に対応

するような体制づくりの構築、また、地域住民と協力した耐震化を推進する体制づくりを

検討していく。

(1)地域住民との連携

建築物の耐震化を総合的防災まちづくりの一環ととらえ、地域住民と協力し耐震化を

推進する。

・ 都市計画法に定める各種のしくみや東村山市開発指導要綱を活用した市民との

協働のまちづくりなどによる推進を図る。

・ 町会、自治会などの地域活動団体や学校単位で行なう、ブロック塀改善など地震

に強い地域づくりや、耐震診断・耐震改修の推進について市と連携、協力し合う

態勢をつくる。

・ 地域での防災訓練をはじめ、地域の行事の際に耐震化の情報提供を行う。

(2)関係団体、事業者との連携

・ 市民が安心して耐震診断や耐震改修に取り組めるよう、東京都と協力して、信頼

できる技術者の情報提供を行う。

・ 市内の設計者、建築業者に対し、都が実施する講習会に参加し「東京都木造住宅

耐震診断事務所」への登録を勧めるなど、耐震診断・耐震改修に関する技術向上

を促進する。

・ 東京都(多摩建築指導事務所)が、建物所有者に対し行う法令(建築基準法、耐

震改修促進法)に基づく助言・指導・指示などと連携して、市が耐震診断・耐震

改修を促進できる仕組みについて、都と協議する。

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5.総合的な安全対策の推進

地震時の総合的な安全対策として、家具類の転倒、窓ガラスなどビルからの落下物、ブ

ロック塀の倒壊、エレベーターの閉じ込め防止対策は、建築物本体が耐震化されても、死

亡や負傷などの人的被害における大きな原因となると想定されている。

これらは、耐震改修促進法の対象外であるが、地震時の安全性を大きく左右するため、

建築物の所有者及び地域と連携しつつ施策化について検討し、生活空間全般の安全性向上

に努めていく。

(1)家具転倒防止器具等の推進

「首都直下地震による東京の被害想定報告書」(第1章で整理)によると、地震発生時

における屋内収容物によって、負傷者がでることが予想されている。

このため、市では、家具転倒防止器具や、窓ガラス飛散防止フィルムについて、防災訓

練等を通じて家具転倒防止の推進を呼びかけていく。

(2)落下物対策

市では、地震が発生した際、ガラスの落下する恐れのある建築物や、既存建築物の壁面

で傾斜部を有する外壁が直接道路などに落下する危険性がある建築物、大規模空間を有す

る建築物において天井部材が落下する危険性がある建築物の所有者等に対し、所管行政庁

や関係団体と連携しながら、適切に対応していく。

(3)エレベーターに対する安全対策

「首都直下地震による東京の被害想定報告書」(第1章で整理)によると、地震発生時

にエレベーター閉じ込め台数が東村山市内で 11基あることが予想されている。

このような観点から、市は、既設エレベーターに対する安全対策に係る情報提供や、市

民・事業者からの相談に対応することを検討する。また、必要に応じ、閉じ込め防止装置

の積極的な設置や復旧体制について、東京都と協力し関係団体に働きかける。

(4)屋外広告物(工作物)の倒壊・落下・脱落防止対策

地震の際に看板等の工作物が脱落や倒壊して被害の発生が懸念される。

被害をもたらさないように、市及び都は、東京都屋外広告物条例及び道路法に基づき、

設計者に対し指導を行い、さらに、設置の許可申請時に表示者等に指導をしていく。また、

東京都及び関係団体と協力し、態勢の整備を行う。

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(5)ブロック塀の倒壊防止対策

「首都直下地震による東京の被害想定報告書」(第1章で整理)によると、地震発生時

のブロック塀の倒壊等で死者・負傷者数がでることが予想されている。

東村山市では、安全性確保の観点から市域全体でブロック塀の倒壊対策を講じていくた

め、自治会・自主防災組織等に対し地域内ブロック塀の自主点検を促進していく他、新た

にブロック塀等を造成する者に必要な経費を補助することにより、生垣の造成を奨励する。

また、市民がブロック塀の安全点検や改修を行えるように、塀の高さや控え壁の間隔など

の正しい技術基準について、パンフレット等による周知に努める。

生垣等造成費補助事業の概要

根 拠 規 則 内 容 助 成 対 象 所管部署

東村山市生垣等造

成費補助に関する

規則

(1)東村山市内において新たに

生垣等を造成する者に必要

な経費を補助する。

(2)(1)の生垣を設置するにあ

たり、既存の塀を撤去して生

垣等に改造する場合

(3)(1)の生垣を設置するにあ

たり、生垣を新たに造成する

場合

(1)樹高が概ね 80cm 以上

で樹木の葉が相互に触

れ合う程度に列植し、

かつ、良好であること。

(2)接道部分のうち生垣

等の総延長が3メート

ル以上であること。

(3)接道部分が原則とし

て4メートル以上の道

路に面していること。

まちづくり

みどりと公

園課

(6)東京都耐震改修促進行政連絡協議会への参画

東京都では、都及び区市町村が連携して、東京都内の建築物の耐震診断及び耐震改修の

円滑な推進を図ることを目的として、平成16年10月に「東京都耐震改修促進行政連絡協議

会」を設置した。東村山市は構成員として参画しており、耐震診断・耐震改修に関わる情

報収集及び連絡調整等に努め、本計画実施達成を目指す。