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【概要】
期間を定めた労働契約(有期労働契約)を何度も更新している労働者が、更新を希望した場合、基本的に会
社はその更新を承諾しなくてはいけない。
更新を拒否する場合には、一般の労働者(正社員など)を解雇するほどの理由がなければ、認められない。
・・・と、明記されました。つまり契約社員であっても、更新を繰り返している場合には、契約更新をしないというこ
とが基本的にできない、ということです。以前から裁判になった場合は上記のように判断されていましたが、
今回、法律の文章としてはっきり定められたということです。
【概要】
有期労働契約が何度も更新され、通算5年を超えた場合で、その労働者が「期間の定めのない契約(無期労
働契約)にしてほしいと希望したときは、基本的に会社は無期契約を結ばなくてはいけない。
・・・と、定められました。ただし、有期労働契約と有期労働契約のあいだに6か月以上の空白期間がある場合
には、2つの労働契約を通算しない、という例外があります。
【概要】
有期労働契約の労働者の労働条件が、「有期契約である」ということが理由で、他の労働者(正社員など)の労
働条件と違う場合には、正当な理由がなくてはいけない。
・・・と、定められました。つまり、職務内容や転勤の有無などの条件が違うために、給与が違うなど、正当な理
由があればいいのですが、全く同じ仕事内容なのに、「有期」か「無期」かの差だけで給与などの条件に差が
つくのは認められない、ということです。
第 180回国会において、「労働契約法の一部を改正する法律」が成立しました。
この改正は、有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合における無期労働契約への
転換などを法定化することにより、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現
を図ることを目的として行われるものです。
賀来社労士事務所事務所通信
発行:賀来社労士事務所
〒543-0037 大阪府大阪市天王寺区上之宮町 11-10 ワカミズビル4F
TEL・FAX: 06-6779-4864 EMAIL: [email protected]
発行日:2012 年 9 月 6 日
9 September
2012
労働契約法の一部改正が決定されました!
①有期労働契約の更新等
②有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
①はすでに施行されています。②と③は1年以内に施行されます。一番気になるのは②の改正だと思い
ますが、問題になるのは施行後5年経ってからですので、まだ慌てる必要はありませんが、このような
改正があったということは、知っておいた方がいいでしょう。
最新情報 1
第37回中央最低賃金審議会において、本年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申が取り
まとめられ、公表されました。
中央最低賃金審議会は、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、毎年、
地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示して
います。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金
実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上答申を行い、各都道府県労
働局長が地域別最低賃金額を決定することになります。
正式に決定された折には、各都道府県の地域別最低賃金の一覧表を紹介します
が、参考までに審議会の「目安」をお知らせします。
目安では、都道府県を4つのランクに分け、Aランクは5円、B~Dランクは各4円
の引き上げが妥当とされました。
ただし、最低賃金が生活保護水準を下回っている 11都道府県(北海道、青森、宮
城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫及び広島)につきましては、逆転
現象の解消に考慮した措置をとるべきこととされています。
〔参考〕各都道府県に適用される目安のランク
ランク 都 道 府 県
A 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B 茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、
福岡
D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大
分、 宮崎、鹿児島、沖縄
この答申の考え方を踏まえ、仮定をおいて機械的に試算した場合、今年度の目安が示した引上げ額の全国加重
平均は7円になります。各都道府県の実際の地域別最低賃金につきましては、決定しましてからお伝えします。
平成 24年度の地域別最低賃金額改定の目安を公表
最新情報2
9/10 ●一括有期事業開始届の提出(建設業)
主な対象事業:概算保険料 160万円未満でか
つ請負金額が 1 億 9000 万円未満の工事
●8 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の
納付
9/30 ●8 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付
●7 月決算法人の確定申告・翌年 1 月決算法
人の中間申告
●10月・翌年1月・4月決算法人の消費税の中
間申告
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地域別最低賃金額改定に係る目安制度の概要
平成 24年度の地域別最低賃金額改定の目安
大阪市天王寺区上之宮町11-10 ワカミズビル4F
電話・FAX: 06-6779-4864
メールアドレス: i n f o @ s r - k a k u . c o m
ホームページ: h t t p : / / w w w . s r - k a k u . c o m /
賀 来 社 労 士 事 務 所
1. 仕事または通勤が原因で負傷したり病気になった場合
【労災保険】 請求(申請)のできる保険給付等 ③ 知っておきたい 基礎知識
☆ 給付には、決められている時効を過ぎてしまうと受けることができないものもあります。詳しくは当事務所にお問い合わせください。
怪我の治療のため、会社を休んだ場合、どのような補償が受けられますか?
Q
療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、休業(補償)給付を受けることができます。 • いつから…休業4日目から • いくら …1日につき、給付基礎日額(※)の80%(保険給付60%+特別支給金20%) ※「給付基礎日額」は、原因となった事故直前3か月分の賃金を暦日数で割ったもの(平均賃金)です。
A
<支給要件> ①~③のすべての要件を満たす必要があります。
① 業務上または通勤による負傷や疾病による療養であること ② 労働することができないこと ③ 賃金を受けていないこと
<支給内容> 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)が支給されます。
<留意点> 休業の初日から3日目までは労災保険からの支給はありません。この間(待機期間)は、業務災害の場合、事業主が休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行なうことになります。
<請求方法> ご本人が、直接、労働基準監督署に請求書を提出してください。
休業(補償)給付
時効・・・賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 厚生労働省パンフレットより
<例> 月20万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、事故が10月に発生した場合 給付基礎日額は、20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒6,522円
上記の「賃金」には、臨時に支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。 なお、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は遺族特別年金などの額を定める場合の「算定基礎日額」に反映されます。
①ハンドルと体は離れすぎない
⑤背骨のゆるやかなカーブを維持するために腰当てを利用する
④重心が偏らないように 左右のお尻に均等に負荷をか
ける
②ペダルを踏み込んだ時に膝が 伸びきらないよう
に
③座席は深く 座り、シートは120度くらいの角
度で
運転時 の
注意点
このため、仕事で長距離運転をする人や普段からよく車を運転する人は、腰痛に悩まされることが多いのです。腰痛のある人、あるいは腰痛予防のためには、まず、運転する姿勢を見直す必要が あります。
時代と共に便利な物が増えた車もそうだと言えるだろう。 現代は車がないと生活しづらいかもしれない・・・
車の運転は姿勢が固定され、手足は運転に使うため、体は腰だけで支えている。
さらに、右足はブレーキ、アクセル操作のために常に軽く浮いている状態となり、右の股関節全体が緊張し、背筋の緊張にまでつながる。
腰に負担をかける原因
参考文献(専門医がやさしく教える腰痛)
しらひげ鍼灸整骨院 大阪市城東区東中浜3-4-11 電話・FAX:06-6963-7222
地下鉄緑橋駅下車 徒歩3分 メールアドレス:[email protected]
予約治療(実費治療) 初診料 2,000 治療費 4,700 逆子治療 2,000
受付時間 13:00~15:00 20:00~
(携帯)080-8312-0689
給与計算アウトソーシングのご案内
月末の度に給与計算に時間をとられ、本来の仕事ができない・・・
社会保険料をいつの給料から控除するべきかわからない・・・
専門の社員を雇う余裕がない・・・
担当者の急な休職などの場合が不安・・・
法改正などの時代の流れについていけない・・・
☆ 月末の給与計算業務から解放される! →本来の業務に集中でき、効率化が図れます。
☆ 正確な給与計算を行うことができます! →労働基準法・健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法などの専門家である社会保険労務士がやっている給与計算代行サービスですので、法改正への対応はもちろん、労働基準法に基づいた残業計算の対応、さらには、給与昇給時の注意すべき点などもアドバイスさせていただきます。
☆ 担当者が突然休職、退職された場合でも安心! →どなたでも作成できるデータの提供だけで給与計算を行いますので、担当者の突然の休職・退職でも安心です。
☆ 専用の人間を雇うよりコストが軽減される! →今まで給与計算業務に取られていた人材を他の業務に活用できます。
☆ 法改正にも対応! →毎年のように改正される社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)などに対応することができます。
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など、メリットはさまざまです。
給与計算をアウトソーシングすると
☆ 御社には、このような問題はございませんか?
☆給与計算アウトソーシングの流れ
① 相談 もちろん相談は無料です。 現状の問題点や解決策をアドバイスさせていただきます。
内容により、お客様ご自身でされた方がお得な場合は、その旨をお伝えさせていただきます。
③ お見積り、改善事項のご提案 実態に合った給与形態や各種手当ての見直し等、企業経営やコンプライアンス(法令遵守)、労務管理の観点から提案します。
⑤ ご契約 ご契約が成立いたしますと、その後の関与させていただくにあたって必要になる過去の労働保険、社会保険、給与関係の書類を一度お預かりいたします。
⑥ 顧問契約スタート ご契約日より、顧問契約がスタートいたします。 給与計算や社会保険、労働保険などの事務処理は当事務所にお任せください。
② 現状および給与関係ヒアリング 給与形態や各種手当ての支給根拠、残業手当の支給実態を確認します。
④ ご検討、ご相談 改善事項を踏まえ、より実態に合った方法を検討します。
☆ 御社に合った方法をご提案させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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電話・FAX: 06-6779-4864
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