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ニセコひらふエリアマネジメント 外資との共生を図るリローカリゼーション
資料5
「ニセコ」ってどんな所?
1
観光客の推移
1217.5 1195.7 1101.5 1073.2 1100.3 1105.9 1063.6 1081.5 887.8 837.5
1250.3 1050.3 1100
10.3 12.3 37.2 69.1 97.3 115.8 176.8 180.3
209.7 248.8
183.7 330.5
440
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
外国人
日本人
2
倶知安町外国籍住民の推移 外国籍住民の増加
3
不動産投資の増加
18 18 17 15 14 14 14 14 153 3 3 3 4 3 3 3 3
124 126 118 125 118 105 89 87 74
1 3 741 74
197230 249
0
50
100
150
200
250
300
350
400
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
市街地 花園 ひらふ・樺山地区 コンドミニアム
H22年 249棟
H17年 7棟
コンドミニアム急増
4
不動産投資の増加
H25年
H17年 5
不動産所有者の居住地(物件単位)
210
80 70
101
123 86
564
59 36
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
第1~3 第4 樺山
国外
国内
町内
居住
ひらふ(第1~4・樺山町内会エリア)に居住している人 や本店・支店のある企業が持つ建物(戸数)は全体の26%
ひらふ地区の不在不動産所有者は 全体の約80% (H 25) そのほとんどがが外国人
ひらふセンタービレッジ・ペンション街 泉郷地区
6
ひらふセンタービレッジの町並み
7
8
9
10
ひらふの不動産所有状況と町内会員数(第1~3町内会)
非居住者 所有物件
80%
居住者 (町内会員
外) 5%
居住者 (町内会員)
15% 15%
11
∗ 不動産売買による地元住民の減少と外国人不在不動産所有者の増加
∗ 町内会会員数減少
∗ 街灯、ゴミステーション、防犯、除雪、草刈り等の住民主導の公共サービスの質の低下
∗ 観光地としての魅力低下 ∗ 地域住民の負担増
新たな課題
12
∗ 町内会や観光協会ひらふ支部の活動で補ってきたが問題解決能力に限界
∗ 自主財源の確保 ∗ 法的根拠のある活動の保証(ガバナンスをガバメントがバックアップす
る)
∗ 外資による開発とと地域住民の共生
∗ 住みやすい環境と魅力的な観光地づくり
BID エリアマネジメント組織
リゾート地としてのエリアマネジメント組織は現在存在しない
13
∗ 治安維持
∗ 景観美化
∗ 新たなごみ収集の仕組み
∗ 公共交通の充実
∗ 環境保全
∗ 公共空間の演出
∗ マスタープランづくりへの地域からの意見発信
∗ 事業者と地域住民の利害調整
住民が求めるエリアマネジメント組織の事業内容
14
H23年度
•6月 BID導入に向け倶知安町主催シンポジウム開催 •9月 バンクーバー市・ウィスラーリゾート視察 •12月 ニセコひらふBID検討委員会発足
H24年度 •検討委員会(10回開催)、研究会(14回開催)、住民説明会(7回開催)
H25年度
•4月 住民アンケート実施 •5月 検討委員会から町長に「倶知安町エリアマネジメント制度創設に関する提案書」の提出 •11月 事業計画と分担金徴収案を策定。条例作成班が条例案の検討開始。
H26年度
•5月有権者に法的課題等を相談 •6月エリアマネジメント制度の迅速な導入に向けた要望書を提出 •9月議員提案によりニセコひらふエリアマネジメント条例制定
ひらふエリアマネジメント条例 制定までの流れ
15
現状と課題
倶知安町ニセコひらふエリアマネジメント条例制定 H26 10/1 施行 ================================= 徴収条例の制定 (法定外目的税など方法は行政側で検討)
事業の確定 (行政サービスに上乗せした地域の価値を高める事業)
法人の設立 (町から認定を受ける団体で、行う事業も町が認定) ================================= 多文化・多民族間での合意形成 (外国人の方が納得しやすい)
日本人と外国人の価値観の違い (町並み形成・不動産価値など)
16
1. 地方自治法に定められており、分担金制度は役場レベルで導入できる
が、目的税は、総務相の同意が必要
2. この制度の特徴は、「分担金の負担者」が「受益者」に限定されること。
3. ひらふで集めたコミュニティ分担金は、ひらふのことだけに使われる。
4. 「目的税」などは、徴収された額のすべてがその地域のためだけに使用されるとは限らない制度(目的が観光振興など大括り)ですが、分担金 制度の場合は、徴収された分担金は全てその目的の地域に活用されるので、その成果も見えやすく、地域課題の解決に向けて負担し合う意義が理解しやすいと考える。
5. 沖縄県北谷町の例があった
自主財源としての分担金制度
17
∗ 沖縄の北谷町の特区申請に対して、総務省が「分担金でできますよ」と回答しています。つまり、BID組織を日本国憲法に反
しない組織になるよう定義して、そこに地域から集めた分担金を支出することは可能、との政府見解が出ています。
分担金制度で検討した理由
18
2006 年『04総務省 特区第10次最終回答』総務省
『地方自治法第224条の規定に基づき、普通地方公共団体は、数人又は 普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用 に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度 において、分担金を徴収することが可能である。また、日本国憲法第89条及び地方自治法第232条の2の規定に反しない限りで、普通地方公共団体はその公金を支出することが可能である。』
参考:沖縄県北谷町 「BIDの法的根拠と権限付与」 の構造改革特区申請について
19
受益者分担金制度の壁
受益と負担の関係
訴訟リスクに対しての覚悟
(ニセコひらふの場合)公平性の定義
20
DMOとBIDの確立 タイヤの両輪となる構造
DMO セールス・プロモーション組織
∗ 国内外に対して「ニセコ」のイメージを発信。
∗ どのような戦略で、どこにどうやってセールスするのか特化して活動する組織。
∗ 例えば、カナダのツーリズム・ウィスラーなどが挙げられる。
BID エリアマネジメント組織
∗ 来たお客様は勿論、住民にとっても快適に感じてもらえる地域づくりを担う組織。
∗ 行政サービスでは補えない「もっとこうしたら良くなる」という事業を不動産所有者や事業者から集めた財源で行う組織
21
∗ 株)ニセコリゾート観光協会 (ニセコ町の観光事業者で構成される法人組織)
∗ 一社)倶知安観光協会(倶知安町の観光事業者で組織される法人組織)
∗ 一社)ニセコプロモーションボード >共生の組織 ニセコ町・倶知安町の観光事業者で組織された「ニセコ」のプロモーション
行う法人組織 (含 外資系法人、開発事業者) 現在 ニセコ町と倶知安町で「ニセコ観光局」設立の協議中
DMO セールス・プロモーション組織
22
∗ ガバナンスとガバメントの連携 ∗ 安定的な自主財源の確保
∗ 強制と共生
キーワード
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Niseko Hirafu
進む開発と遅れるルール作り… 24