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163 資 料 編

資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

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資 料 編

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1.現状と課題

《アンケート調査の結果図表等にかかる留意事項》

○ 回答比率(%)はその質問の回答者数を基数(N = Number of case)として算出してい

る。結果数値はすべて小数点以下第2位を四捨五入しているため,比率の合計が 100.0%

にならないことがある。

○ 図表に次のような表示があるものは,複数回答を依頼した質問である。

・ MA%(MA:Multiple Answer の略):回答選択肢の中からあてはまるものすべてを

選択する場合

・ 3LA%(LA:3 Limited Answer の略):回答選択肢の中からあてはまるものを3

つ以内で選択する場合

○ 本市が実施した「障害者生活実態調査」の調査時期及び調査数は以下のとおり。

・ 平成8年調査:平成8年2月実施

調査数 身体障がい児・者=1,074 知的障がい児・者=680

・ 平成 12 年調査:平成 12 年9月実施

調査数 身体障がい児・者=1,395 知的障がい児・者=768 精神障がい者=1,557

・ 平成 17 年調査:平成 17 年8月実施

調査数 身体障がい児・者=1,354 知的障がい児・者=869 精神障がい者=929

○ なお,原則として「障がい」については仮名まじりの表記とするが,原典となる資料の

表記により,漢字表記「障害」とする場合がある。

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0 障がい者保健福祉の現状と課題

■ 障害者手帳交付者数

○ 身体障害者手帳交付者数は,平成 13年9月末の 59,815 人から,17年9月末は 68,661 人へ,

約 1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が 61.1%

から 65.2%へと5年間で 4.1 ポイント(8,177 人)増加している。【図表 S-1-0-1】

【図表 S-1-0-1 身体障害者手帳交付者数の推移】

※ 各年度9月末現在

資料:神戸市保健福祉局

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○ 療育手帳交付者数は,平成 13 年9月末の 6,757 人から,17 年 9 月末は 8,218 人へ,約 1.2

倍(1,461 人)増加している。年齢別に見ると,20 歳未満が5年間で 30.0%(629 人),20

~65 歳未満が 117.1%(755 人),65 歳以上が 131.4%(77 人)となっている。【図表 S-1-0-2】

【図表 S-1-0-2 療育手帳交付者数の推移】

※ 各年度9月末現在

資料:神戸市保健福祉局

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○ 精神障害者保健福祉手帳交付者数は,平成 14 年3月末の 3,853 人から,18 年3月末は 6,639

人へ,約 1.7 倍(1,902 人)の増加となっている。【図表 S-1-0-3】

○ 精神障害者通院医療費公費負担者数についても,平成 14 年3月末の 11,490 人から,18 年

3月末は 17,334 人へ,1.5 倍(5,844 人)の増加となっている。【図表 S-1-0-4】

【図表 S-1-0-3 精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移】

【図表 S-1-0-4 精神障害者通院医療費公費負担者数の推移】

(各年3月末現在 単位:人)

区 分 平成 14 年 平成 18 年 伸び率

公費負担者数 11,490 17,334 50.9%

資料:神戸市保健福祉局

※ 各年3月末現在

資料:神戸市保健福祉局

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■ ホームヘルプサービス支給決定者数の推移

○ 支援費制度施行後のホームヘルプサービス支給決定者数は,平成 15 年4月から 16 年 10 月

までの1年半で 1.6 倍に急増している。【図表 S-1-0-5】

【図表 S-1-0-5 ホームヘルプサービス支給決定者数の推移】

資料:厚生労働省

■ 在宅サービスにかかる予算の状況

○ 在宅サービスにかかる国の予算状況を見ると,支援費制度が施行された平成 15 年度の当初

予算において不足が生じ,16 年度には不足額が 274 億円となっている。このような状況を

踏まえ,制度改正を前提に,18 年1月以降,義務的経費化されることとなった。【図表

S-1-0-6】

【図表 S-1-0-6 在宅サービスにかかる予算の状況】

資料:厚生労働省

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■ ホームヘルプサービス実施市町村数

○ 支援費制度においては,精神障がい者が対象外となっていた。平成 16 年3月におけるホー

ムヘルプサービス実施市町村数は,身体 78%,知的 56%,精神 53%と,障がい種別間の格

差が大きくなっている。【図表 S-1-0-7】

【図表 S-1-0-7 ホームヘルプサービス実施市町村数】

14 年3月 15 年 4 月 16 年3月

身体障がい者

ホームヘルプサーピス

2,283

(72%)

2,328

(73%)

2,447

(78%)

知的障がい者

ホームヘルプサーピス

986

(30%)

1,498

(47%)

1,780

(56%)

精神障がい者

ホームヘルプサーピス -

1,231

(39%)

1,671

(53%)

資料:厚生労働省

■ 人口1万人毎の支援費支給決定者数(都道府県別比較)

○ 人口1万人あたりの支援費の支給決定者数を都道府県別に比較すると,サービス水準に大き

な地域間格差が見られる。介護保険では, 大 1.7 倍の差が見られたが,支援費では,その

差は 大 7.8 倍となっている。【図表 S-1-0-8】

【図表 S-1-0-8 人口1万人対支給決定者数(都道府県別比較)】

※介護保険は 65 歳以上人口対要介護者数

資料:厚生労働省

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【図表 S-1-0-9 「障害者自立支援法」のポイント】

■ 「障害者自立支援法」のポイント

資料:厚生労働省

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1 相談・情報等

■ 障害者生活実態調査から見る相談・福祉情報取得の状況

○ 日常生活での悩みや困りごと,権利侵害を受けた場合の相談先については,「家族や親戚な

ど身内」を除くと,日常生活上,手続き上必要なところを相談先に選ぶ傾向が見られる。精

神障がい者では,医療関係者の割合が特に高くなっている。【図表 S-1-1-1】

【図表 S-1-1-1 悩みや困ったことがあった時の相談先】

(※1)精神の数値は「福祉施設等の職員」19.8%,及び「ホームヘルパーなど」3.7%の合計

(※2)身体・知的のみの項目

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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■ 障害者地域生活支援センターの設置状況

○ 本市では,平成 18 年 9 月末までに身体及び知的障害者地域生活支援センターを 10 箇所,精

神障害者地域生活支援センターを7箇所設置し,訪問,電話,来所等による相談対応を行っ

てきた。【図表 S-1-1-2,S-1-1-3】

【図表 S-1-1-2 身体及び知的障害者地域生活支援センターの設置状況及び相談件数】

(平成 17 年度)

設置箇所数及びセンター名 延相談件数※2

10 箇所

・ひがしなだ

・なだ

・ちゅうおう

・ひょうご

・きた

・ほくしん

・ながた※1

・すま

・たるみ

・にし

48,355 件

――――――――

訪問 9,827 件

電話 38,528 件

来所 4,648 件

※1 「ながた」は平成 18 年6月開設のため,17年度の相談人数・件数には含まれていない。

※2 延相談件数には,窓口時間外対応分(1,976 件)を含まない。

資料:神戸市保健福祉局

【図表 S-1-1-3 精神障害者地域生活支援センターの設置状況及び相談件数】

(平成 17 年度)

設置箇所数及びセンター名 延相談件数※3

7箇所

・わかば

・中央

・夢野

・虹の里

・ヨハネ

・ひだまり小倉

・ハーモニー垂水

28,448 件

※3 電話,面接,訪問,電子メールの計

資料:神戸市保健福祉局

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■ 福祉サービスに関する情報の入手先

○ 福祉サービスに関する情報の取得についても,精神障がい者では医療機関のウエイトが大き

い。【図表 S-1-1-4】

【図表 S-1-1-4 福祉サービスに関する情報の入手先】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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■ ボランティア数の推移

○ 区ボランティアセンターの登録ボランティア数の推移を見ると,個人ボランティアは平成9

年度の 1,516 人から,15 年度以降は 3,000 人台まで増加している。団体ボランティアにつ

いても9年度以降増加し続け,15 年度に一旦減少したものの,再び増加に転じている。【図

表 S-1-1-5】

【図表 S-1-1-5 ボランティアセンター登録ボランティア数の推移】

資料:神戸市保健福祉局

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2 在宅サービス

■ 主な在宅サービスの利用者数の推移

【図表 S-1-2-1 主な在宅サービスの利用回数等の推移】

サービス名(単位) 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度

ホームヘルプサービス (回/年) 37,664 60,190 72,739 109,942 135,738

ガイドヘルパー派遭 (回/年) 12,892※ 11,446 26,410 62,992 97,000

在宅重度障害者

デイサービス (人分) 715 715 695 715 736

ショートステイ (週分/年) 2,975 3,850 3,760 5,088 5,588

※ 平成 13 年度については身体障がい者のみの数値

資料:神戸市保健福祉局

■ 在宅者の介助・支援の状況

○ 在宅者の障がい児・者のうち,介助・支援を受けている人は身体 57.4%,知的 86.4%,精

神 74.6%となっている。主な介助・支援者は,知的・精神では「家族や親戚」が圧倒的に

多い。【図表 S-1-2-2】

【図表 S-1-2-2 在宅者の介助の状況】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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■ 親と同居している人の年齢分布

○ 「自分(または自分たち夫婦)と親だけで暮らしている」人の年齢について,平成 17 年調

査結果を見ると,障がいのある人の年齢層が高くなってきているのがわかる。また,身体障

がい児・者及び知的障がい児・者について平成 12 年調査と 17 年調査を比較すれば,年齢分

布が高くなっているのがわかる。このことから,同居の親の高齢化が推測される。【図表

S-1-2-3】

【図表 S-1-2-3 親と同居している人の年齢分布】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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■ 主な介助者の緊急時などにおける対応の状況

○ 家族や親戚が緊急の用事などで介助・支援を受けられない場合,特に長期にわたると「頼み

先がない」という回答が多く,精神障がい者では4人に1人の割合となっている。【図表

S-1-2-4】

【図表 S-1-2-4 主な介助者の緊急時などにおける対応の状況】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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■ 重度重複障がい児・者数の推移

○ 重度・重複障がいのある人の推移をみると,18 歳未満では,平成 13 年の 203 人から 17 年

は 295 人,18 歳以上では 381 人から 495 人へと増加しており,重度化・重複化の急速な進

行がうかがわれる。【図表 S-1-2-5】

【図表 S-1-2-5 重度重複障がい児・者※数の推移】

(各年 10 月1日現在 単位:人)

区 分 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年

18 歳未満 203 213 209 213 295

18 歳以上 381 402 436 458 495

合 計 584 615 645 671 790

※ 身体障害者手帳が肢体(上肢・下肢・体幹・上肢機能・下肢機能・移動機能)1・2級,

かつ療育手帳がA判定のものをいう。

資料:神戸市保健福祉局

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3 住まい

■ 障害者生活実態調査から見る住まいと暮らしの状況

○ 住まいの形態について,「持家」の割合は,身体障がい者 58.3%,知的障がい者 52.1%,精

神障がい者 36.9%となっており,精神障がい者では「持家」よりも「借家」(47.9%)の割

合が高くなっている。【図表 S-1-3-1】

○ 在宅者の家族との同居状況を見ると,身体障がい者では約8割,知的障がい者では9割以上,

精神障がい者では約7割が同居している。【図表 S-1-3-2】

【図表 S-1-3-1 住まいの形態】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年)

【図表 S-1-3-2 同居者の有無(持家・借家のみ)】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年)

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○ 自宅について困っていることでは,浴室の使いにくさ(または浴室がない),家の中の階段・

段差が身体障がい者で1割を超えている。【図表 S-1-3-3】

【図表 S-1-3-3 住まいについて困っていること(持家・借家のみ)】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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■ 住宅のバリアフリー化の支援

○ 本市では,共同住宅の共用部分のバリアフリー改修に対する補助を実施しており,対象団地

数は平成 13 年度から 17 年度までの5年間で 194 団地となっている。【図表 S-1-3-4】

○ 住宅改修助成については5年間で 200 件実施しているほか,住宅改修にかかる資金の貸付も

行っている。【図表 S-1-3-5】

【図表 S-1-3-4 共同住宅バリアフリー改修補助事業の実施状況】

(単位:団地)

区 分 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度

手すり設置 12 27 38 19 26

スロープの設置 13 8 5 4 3

床面ノンスリップ化 5 1 5 9 6

エレベーターの新設 0 2 2 0 1

その他 0 2 1 2 3

合 計

30

(2,788 戸)

40

(4,634 戸)

51

(7,054 戸)

34

(3,500 戸)

39

(4,402 戸)

資料:神戸市都市計画総局

【図表 S-1-3-5 住宅改修助成,住宅改修資金貸付等の実施状況】

(単位:件)

区 分 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度

住宅改修助成件数

(障がい分) 51 52 38 14 45

住宅改修資金貸付件数 4 5 3 1 0

高齢者及ぴ障害者居室等

改修資金貸付件数 7 7 2 0 3

資料:神戸市保健福祉局

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■ グループホーム等の状況

○ 平成 18 年4月1日現在,市内にある指定共同生活援助(グループホーム)事業所は 54 か所,

利用定員は 221 人となっている。福祉ホームは2か所,ケアホームについては0箇所である。

【図表 S-1-3-6】

【図表 S-1-3-6 市内におけるグループホーム等の状況】

(平成 18 年 4 月 1日現在)

区 分 箇所数 利用定員

知的障害者共同生活援助 38※1 153※2 指定共同生活援助

(グループホーム)

事業所 精神障害者共同生活援助 16※1

221

68※2

ケアホーム 0 0

知的障害者福祉ホーム 1 20 福祉ホーム

精神障害者福祉ホームB型 1 20

合 計 56 261

※1 指定共同生活援助事業所の箇所数には,みなし指定分(知的・精神各1箇所)を含む。

※2 知的・精神一体で利用定員を掲げている事業所分(16 人分)については,知的・精神そ

れぞれ2分の1ずつとして掲載している。

資料:神戸市保健福祉局

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4 保健・医療

■ 医療費の給付・助成の状況

○ 平成 13 年度から 17 年度までの医療費給付・助成件数の推移を見ると,更生医療は5年間で

約1.8倍,育成医療及び精神障害者通院医療費については約1.5倍と,大幅に増加している。

【図表 S-1-4-1】

【図表 S-1-4-1 医療費給付・助成件数の推移】

(各年度末現在 単位:件)

区 分 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度

更生医療 22,196 24,998 32,572 34,561 39,492

育成医療 4,254 3,876 3,758 3,095 6,248

精神障害者通院医療費公

費負担 11,527 13,059 14,840 16,262 17,334

一般特定疾患医療費 5,843 6,453 6,377 6,364 6,527

小児性特定疾患医療費 1,117 1,108 1,102 1,171 1,202

資料:神戸市保健福祉局

■ 夜間や休日における精神科診療の必要について

○ 夜間や休日に,精神的に急に具合が悪化し医師の診察を受けたくなったことが,「ある」人

は 53.6%であり,その時の対処は,「とんぷく薬をのんでがまんした」が 34.9%,「かかり

つけの病院や診療所ですぐみてもらえた」33.1%,「救急車や救急病院へ運んでもらった」

32.1%となっている。【図表 S-1-4-2,S-1-4-3】

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【図表 S-1-4-2 夜間・休日に精神的に急に具合が悪くなり診察を受けたくなったこと】

(精神障がい者)

【図表 S-1-4-3 医師の診察を受けたくなった時の対処】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

■ 精神疾患患者数の推移

○ 外来の精神疾患患者数の推移を見ると,平成 11 年から 14 年にかけて「気分〔感情〕障害(躁

うつ病を含む)」が大幅に増加し,全体の約3割に達している。【図表 S-1-4-4】

【図表 S-1-4-4 外来の精神疾患患者数の推移】

※ 調査時点:各年 10 月

※ 疾患名については調査時点のもの

であり「疾病及び関連保健問題の国

際統計分類(ICD)」による。

資料:厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援護局で作成

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186

5 療育・保育・教育

■ 18 歳未満の障害者手帳交付者数の推移

○ 18 歳未満の療育手帳交付者数は,平成 13 年度から 17 年度までの 5 年間で 3 割強増加して

いる。【図表 S-1-5-1】

【図表 S-1-5-1 障害者手帳交付者数の推移(18 歳未満)】

※精神障害者保健福祉手帳の交付者数については,18歳未満の交付

者数の統計がないため掲載していない。

※各年度 9月末現在

資料:神戸市保健福祉局

■ すこやか保育(障害児保育)の状況

○ 保育所入所児童のうち、すこやか保育(障害児保育)の対象者は,平成 13 年に 215 人であ

ったが,17 年には約2倍の 449 人に増加している。【図表 S-1-5-2】

【図表 S-1-5-2 すこやか保育対象者数の推移】

(各年 10 月1日現在 単位:人)

区 分 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年

対象児童数 215 251 325 388 449

資料:神戸市保健福祉局

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187

■ 特別支援教育を受けている児童・生徒数

○ 平成 18 年5月1日現在,小中学校の障害児学級に在籍する児童・生徒は 964 人,盲・聾・

養護学校に在籍する児童・生徒は 1,005 人となっている。【図表 S-1-5-3】

【図表 S-1-5-3 盲・聾・養護学校,小中学校における障害児学級在籍者数等】

(平成 18 年 5 月1日現在 単位:人)

資料:兵庫県

■ 盲・聾・養護学校卒業者の進路状況

○ 盲・聾・養護学校高等部卒業者の進路を見ると,進学は 635 人中 44 人(6.9%),就職は 101

人(15.9%)であり,全体の6割以上は施設その他となっている。【図表 S-1-5-4】

【図表 S-1-5-4 盲・聾・養護学校卒業者の進路】

(平成 18 年 3 月 31 日現在 単位:人)

進 学 施設その他

進 路

学校名

卒業生総数

大学進学

盲・聾学校

各種学校、職業訓練校ほか

計 計

入所授産施設

通所授産施設

入所更生施設

通所更生施設

重症心身障害児施設

その他

療護施設

小規模作業所

その他

計 計

盲 学 校 17 1 4 0 5 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 2 17

聾 学 校 15 2 2 2 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

知的障害 498 0 0 28 28 79 1 107 11 57 22 9 1 149 3 360 31 498

肢体不自由 94 1 0 4 5 8 0 14 3 2 3 0 1 14 8 45 36 94

校 病弱 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11

合 計 635 4 6 34 44 101 1 121 20 59 25 9 2 163 11 411 79 635

資料:兵庫県教育委員会「平成 17 年度盲・聾・養護学校高等部卒業生進路調査」

区 分 幼・小・中

高等部

高等部選考

盲学校 17 22 39

聾学校 36 13 49

養護学校 小計 407 510 917

知的障害 275 454 729

肢体不自由 125 52 177

病弱 7 4 11

計 460 545 1,005

区 分 障害児学級

(小・中学校)

弱視 0

難聴 14

言語障害 0

知的障害 603

情緒障害 320

肢体不自由 20

病弱 7

計 964

就職

授産施設 更生施設 児童福祉施設

在宅

その他

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■ 障害者生活実態調査から見る障がい児向けサービスへの要望

○ 「自立に向けた障害児への専門的な教育」は 30 歳未満の知的障がい児・者で 45.2%と特に

高くなっている。【図表 S-1-5-5】

【図表 S-1-5-5 障がい児向けのサービスについて充実を望むもの】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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189

■ 発達障害者支援法の概要

【図表 S-1-5-6 発達障害者支援法の概要】

○発達障害の定義と発達障害への理解の促進 ○発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進 ○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保

Ⅰ ね ら い

Ⅱ 概 要

定義:発達障害=広汎性発達障害(自閉症等),学習障害,注意欠陥多動性障害等, 通常低年齢で発現する脳機能の障害

就学時健診におけ

る発見

乳幼児健診等によ

る早期発見

早期の発達支援

専門的発達支援

特別支援教育体制

の推進

小中学校児童・生徒

の6%

放課後児童健全育

成事業の利用

発達障害者の特性

に応じた適切な就

労の機会の確保

発達障害者の権利

擁護

地域における自立

した生活の支援

専門的知識を有する人材確保 調査研究(国)

発達障害者支援センター 専門的な医療機関の確保(都道府県)

資料:厚生労働省

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190

■ 学校教育法等の改正の概要

【図表 S-1-5-7 学校教育法等の改正の概要】

趣 旨

児童生徒等の障害の重度化に対応した適切な教育を行うため,現在の盲・聾ろう

・養護学

校から障害種別を超えた特別支援学校とするなどの改正を行う。

概 要

学校教育法の一部改正

教育職員免許法の一部改正

その他関係法律の一部改正

施行期日

資料:文部科学省

・ 盲学校,聾ろう

学校,養護学校を障害種別を超えた特別支援学校に一本化。

・ 特別支援学校においては,在籍児童等の教育を行うほか,小中学校等に在籍

する障害のある児童生徒等の教育について助言援助に努める旨を規定。

・ 小中学校等においては,学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)

等を含む障害のある児童生徒等に対して適切な教育を行うことを規定。

・ 現在の盲・聾ろう

・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校の教員免許状とし,

当該免許状の授与要件として,大学において修得すべき単位数等を定めると

ともに,所要の経過措置を設ける。

・ 特別支援学校の創設及び特殊教育を特別支援教育に改めることに伴い,関係

法律について所要の規定の整備を行う。

平成 19 年4月1日

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191

6 障害福祉サービスと障がい福祉施設

■ 障がい者福祉に係る主な法制度の整備状況

○ 平成2年の社会福祉関係八法の改正により,市町村が在宅サービスを軸とした福祉施策を展

開するための条件整備が行われた。社会福祉基礎構造改革においては,自立支援,利用者本

位,地域福祉推進等を基本として法制度の整備が進められてきた。【図表 S-1-6-1】

【図表 S-1-6-1 障がい者福祉に係る主な法制度等整備等の状況】

年 月 内 容

昭和45年5月 「心身障害者対策基本法」制定

昭和56年 「国際障害者年」

平成2年 社会福祉関係八法の改正

平成4年2月 「神戸市障害者福祉計画」(平成4~13 年度)策定 本市

平成5年3月 「障害者対策に関する新長期計画」(平成5~14 年度)策定

平成5年12月 「障害者基本法」の制定(「心身障害者対策基本法」全面改正)

平成7年7月 「精神衛生法を改正し、精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律(精神保健福祉法)を施行」

平成7年12月 「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略」(平成8~

14 年度)策定

平成9年2月 「神戸市障害者保健福祉計画」(平成9~13 年度)策定 本市

平成12年4月 「介護保険法」施行

平成14年2月 「神戸市障害者保健福祉計画 2010」(平成 14~22 年度)策定 本市

平成14年12月 「新障害者基本計画」(平成 15~24 年度),及び「重点施策実施

5か年計画(新障害者プラン)」(平成 15~19 年度)策定

平成15年4月 支援費制度施行

平成16年6月 「障害者基本法」改正・施行

平成17年4月 「発達障害者支援法」施行

平成18年4月 「障害者自立支援法」の一部施行(10 月~全面施行)

資料:厚生労働省資料等を基に神戸市保健福祉局で作成

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192

■ 支援費制度開始後のサービス提供事業所数の推移

○ 居宅介護の指定事業所数は,平成 16 年3月 31 日現在,135 か所であったが,18 年4月1日

時点では 291 か所へと大幅に増加している。グループホームについても,27 か所から 49 か

所へ大きく増加している。【図表 S-1-6-2】

【図表 S-1-6-2 支援費制度開始後のサービス提供事業所数(市内)の推移】

※障害者自立支援法の施行に伴い,平成 18 年度より事業所指

定の区分が変更されている。

資料:神戸市保健福祉局

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193

■ 市内の福祉施設数(障がい者関係)

【図表 S-1-6-3 市内の福祉施設数(障がい者関係)】

(平成 18 年 10 月現在)

区分 施設種別 箇所 定員 備 考

身体障害者更生施設 2 325肢体不自由者更生施設 1か所,

視覚障害者更生施設 1か所

身体障害者療護施設 4 215 入所定員 202 人,通所定員 13人

身体障害者授産施設 2 114 入所定員 90人,通所定員 24人

身体障害者通所授産施設 1 30

身体障がい者

に関わる施設

身体障害者小規模通所授産施設 7 99

知的障害者更生施設(入所) 12 690 通所部定員 57人分を含む

知的障害者更生施設(通所) 7 321

知的障害者授産施設(入所) 3 140

知的障害者授産施設(通所) 18 745

知的障害者福祉ホーム 1 20

知的障害者福祉工場 1 40

知的障がい者

に関わる施設

知的障害者小規模通所授産施設 7 75

知的障害児施設(入所) 3 130

知的障害児通園施設 4 200

難聴幼児通園施設 1 40

肢体不自由児通園施設 2 80

障がい児

に関わる施設

重症心身障害児施設 1 70

精神障害者生活訓練施設(援護寮) 1 24 短期入所施設を含む。

精神障害者通所授産施設 3 75 知的障がい者定員10人分を含む。

精神障害者福祉ホーム 1 20 B 型

精神障がい者

に関わる施設

精神障害者小規模通所授産施設 16 280

障害者地域生活支援センター 13 - センター9 か所.小規模センター

4か所 その他の施設

小規模作業所 104 - 内,主に精神障がい者を対象とし

た施設 20か所

※重症心身障害児(者)通園事業実施施設=5 か所

資料:神戸市保健福祉局

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194

■ 施設サービス利用者数

○ 平成 17 年 10 月1日現在の施設サービス利用者数は,昼間(日中活動系)の利用者 3,074 人,

夜間(居住系)の利用者 1,420 人となっている。【図表 S-1-6-4】

【図表 S-1-6-4 施設サービス利用者数】

(平成 17 年 10 月1日現在 単位:人)

昼間の利用者数(日中活動系) 人数 夜間の利用者数(居住系) 人数

身体障がい者 計 645 身体障がい者 計 480

身体障害者更生施設 70 身体障害者更生施設 70

身体障害者療護施設 300 身体障害者療護施設 289

身体障害者授産施設 121 身体障害者授産施設 121

身体障害者通所授産施設 54

身体障害者福祉工場 0

身体障害者小規模通所授産施設 100

知的障がい者 計 2,052 知的障がい者 計 920

知的障害者更生施設(入所) 776 知的障害者更生施設(入所) 776

知的障害者更生施設(通所) 295

知的障害者授産施設(入所) 144 知的障害者授産施設(入所) 144

知的障害者授産施設(通所) 707

知的障害者福祉工場 56

知的障害者小規模通所授産施設 74

精神障がい者 計 377 精神障がい者 計 20

精神障害者生活訓練施設 20 精神障害者生活訓練施設 20

精神障害者入所授産施設 0

精神障害者通所授産施設 75

精神障害者福祉工場 0

精神障害者小規模通所授産施設 282

三障がい 合計 3,074 三障がい 合計 1,420

※市外施設の利用分を含む。

資料:神戸市保健福祉局

※昼間の利用者数と夜間の利用者数は重複している。

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195

■ 施設入所者の将来の希望

○ 施設入所者(身体障がい者・知的障がい者)に将来の希望を尋ねたところ,「自宅に戻って

家族と一緒に暮らしたい」「今の施設を出て,自分一人で暮らしたい」「今の施設を出て,仲

間と一緒に暮らしたい」(知的障害者のみ)という回答が約 28%となっている。【図表

S-1-6-5】

【図表 S-1-6-5 施設入所者の将来の希望】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

○ 精神障がいのある人の希望する暮らし方については,「家族(親戚)と暮らしたい」が 41.6%

と も多く,自宅や地域での生活を希望する人が大半を占めている。【図表 S-1-6-6】

【図表 S-1-6-6 希望する暮らし方(精神障がい者)】

資料:「障害者生活実態調査」

(平成 17 年度)

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196

■ 地域での生活を可能にするための条件

○ 施設入所者が地域で生活するために必要な条件としては,昼間や夜間等の介護者の確保,食

事やそうじ・洗濯などの生活支援サービス,地域における医療体制などが上位にあがってい

る。【図表 S-1-6-7】

【図表 S-1-6-7 地域での生活を可能にするための条件】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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197

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

Page 36: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

198

○ 市内精神科病院における入院患者について,退院に向けての必要な条件を医療従事者に尋ね

たところ,「日常生活を支える制度(がない)」が 58.5%,次いで「退院へ向けてサポート

する人的資源(が乏しい)」が 50.7%と,いずれも5割を超えている。【図表 S-1-6-8】

【図表 S-1-6-8 退院に向けての必要条件】

(精神障がい者)

資料:「神戸市在院患者調査」(平成 15年度)

調査数:3,390 人

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199

■ 障害者自立支援法に基づく施設体系・事業体系の見直し

○ 障害者自立支援法におけるサービス体系は,従来の居宅・施設の枠組みを超えて,介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業に再編される。

○ 従来,障がい種別ごとに設けられていた施設の種別・事業は,6つの「日中活動」と「居住支援」に再編される。これは,①「地域生活支援」

「就労支援」という新たな課題に対応するため,新しい事業を制度化する,②24 時間を通じた施設での生活から,地域と交わる暮らしへの転

換を図るため,日中活動の場と生活の場を分離する,③入所期間の長期化など,本来の施設機能と利用者の実態の乖離を解消するため,1人ひ

とりの利用者に対し,身近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築する,というねらいから行われるものである。【図

表 S-1-6-9】

【図表 S-1-6-9 障害者自立支援法に基づく施設体系・事業体系の見直し】

資料:厚生労働省

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200

■ 居住系サービス利用者の将来見通し

○ 障害者自立支援法では,住まいの場として,「施設入所支援」と「共同生活介護(ケアホー

ム)」,「共同生活援助(グループホーム)」などが考えられるが,現在の入所施設についても,

平成 18 年 10 月から5年間の経過措置期間中に新しい事業体系に移行していくこととなる。

○ 国における居住系サービス利用者の将来見通しでは,自立訓練事業等の実施に伴い施設入所

から地域へ移行する人は約1万人,受け入れ条件が整えば退院可能な精神入院患者の地域へ

の移行は約5万人となっており,これらの合計約6万人のうち,グループホーム・ケアホー

ムに移行する人は,平成 23 年度末時点で約3万人と見込んでいる。【図表 S-1-6-10】

【図表 S-1-6-10 平成 23 年度の居住系サービス利用者推計数(全国)】

平成 17 年度

25 万人

平成 23 年度

24 万人

精神入院患者

(受入条件が整えば退院可能な者)

22 万人

7 万人※

既入所者 15 万人

※H14 患者調査

3 万人

●計数については,端数処理を行っているため,積み上げと合計が一致しない場合がある

施設入所者等 16 万人

16 万人(△6万人)

地域移行

入所からの移行 △1万人

入院からの移行 △5万人

入所・入院からの移行

9 万人(+6万人)

3 万人

3 万人

△6万人

福祉ホーム・一般住宅等へ

資料:厚生労働省

新体系へ

移行

入所・入院

新体系へ

移行

グループホーム・

ケアホーム

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201

■ 障害者自立支援法の施行スケジュール

○ 障害者自立支援法に基づく新たな制度のうち,施設系の介護給付・訓練等給付は,平成 18 年 10 月から概ね5年間で順次新体系に移行す

ることとなっている。また,これまで措置制度として提供されてきた障がい児の入所施設についても,平成 18 年 10 月から利用契約制度

に移行するとともに,3年間かけて新たな事業体系の枠組みを定め,5年後を目途に新体系に移行することとなっている。【図表 S-1-6-11】

【図表 S-1-6-11 障害者自立支援法の施行スケジュール】

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202

7 就労の推進

■ 障害者生活実態調査から見る就労意向

○ 今までにまったく働いたことがない障がい者に対して,今後働きたいかどうか尋ねたところ,

身体障がいのある人(65 歳未満)で 37.0%,知的障がいのある人(49.5%)及び精神障が

いのある人(47.3%)では半数近くの人が「働きたい」と回答している。【図表 S-1-7-1】

【図表 S-1-7-1 就労未経験者の就労意向】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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203

■ 障害者雇用促進法改正の概要

【図表 S-1-7-2 障害者雇用促進法改正の概要】

働く障害者,働くことを希望する障害者を支援するため,障害者の就業機会拡大

を目的とした各種施策を推進するべく,障害者雇用促進法が改正されました(平

成 17 年法律第 81 号)。

精神障害者に対する雇用対策の強化

○ 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)を雇用率の算定

対象にします(法定雇用率は現行[1.8%]通り)。

在宅就業障害者に対する支援

○ 自宅等で就業する障害者を支援するため,企業が仕事を発注す

ることを奨励します(発注元企業に特例調整金等[障害者雇用納

付金制度]を支給)。

○ 企業が在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に仕事を発注

する場合にも,特例調整金等を支給します。

障害者福祉施策との有機的な連携

○ 障害者福祉施設体系の改革とあいまって,障害者雇用促進施策

と障害者福祉施策の有機的な連携を図ります。

障害者の就業機会の拡大をめざして

※ 以上のほか,特例子会社に係る調整金・報奨金の支給先の範囲拡大その他

所要の改正を行いました。

【施行期日】平成 18 年4月1日(ただし,一部については平成 17 年 10 月1日)

資料:厚生労働省

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204

■ 障がい者雇用の現状

○ 障がい者の一般企業への就労については,公共職業安定所を中心として,企業・事業所に対

する指導・支援などをはじめとした雇用対策事業が実施されている。

○ 県内の一般民間企業における障害者雇用率は,平成 17 年6月現在 1.68%となっており,全

国平均(1.49%)を上回っているものの,法定雇用率(1.8%)には達していない。【図表

S-1-7-3】

【図表 S-1-7-3 民間企業における障害者雇用率の推移(全国・兵庫県)】

(各年6月1日現在 単位:%)

区 分 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年

全 国 1.49 1.47 1.48 1.46 1.49雇用率

兵庫県 1.70 1.69 1.70 1.66 1.68

全 国 43.7 42.5 42.5 41.7 42.1達成企業の

割合 兵庫県 52.3 52.0 52.4 51.8 53.0

資料:厚生労働省職業安定局

○ 公共職業安定所での就職件数の推移を見ると,平成 13 年度以降,全国,兵庫県とも増加傾

向にある。本市の市内3か所の公共職業安定所における就職件数は,平成 15 年度に一旦減

少したものの,16 年度は対前年比 30%と,再び増加に転じている。【図表 S-1-7-4】

【図表 S-1-7-4 公共職業安定所における障がい者の職業紹介(就職)件数の推移(全国・兵庫県・神戸市)】

(各年度末現在 単位:件,%)

区 分 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

就職件数 27,072 28,354 32,885 35,871 38,882全 国

前年度比 4.7 16.0 9.1 8.4

就職件数 1,131 1,166 1,278 1,409 1,570兵庫県

前年度比 3.1 9.6 10.3 11.4

就職件数 312 339 330 429 465神戸市

前年度比 8.7 ▲2.7 30.0 8.4

※神戸市の数値は,灘・神戸・西神公共職業安定所の計

資料:厚生労働省職業安定局,兵庫労働局

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205

■ 障害者生活実態調査から見る就業実態

○ 障害者生活実態調査から把握した一般就労割合は,身体障がい者 14.8%,知的障がい者

14.2%,精神障がい者7.4%,福祉的就労の割合は,身体障がい者0.9%,知的障がい者26.0%,

精神障がい者 12.7%となっている。【図表 S-1-7-5】

○ 就労形態は,身体障がい者,知的障がい者では一般就労(正社員など)が約4割と も多い

が,精神障がい者ではパート・アルバイトが 65.2%と,3人に2人を占める。【図表 S-1-7-6】

【図表 S-1-7-5 障がい種別 就労の有無】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

【図表 S-1-7-6 障がい種別 就労形態】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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206

■ 一般就労に向けた神戸市の取組み

○ 本市では,平成8年度に障害者就労推進センターを開設し,知的障がいのある人に対する職

業訓練,企業実習,雇用啓発,ジョブコーチ制の導入による職場定着支援などを行っている。

このほか,IT就労に必要な技術・技能の習得を図るパソコンセミナー,施設利用者に対す

る企業でのトライアル実習など,一般就労に向けた支援に取り組んでいる。【図表 S-1-7-7】

【図表 S-1-7-7 主な一般就労に向けた支援事業】

事 業 17 年度実績

雇用機会の確保 障害者就労推進センター 職場開拓 415 件

障害者就労推進センター 相談・情報提供 5,720 件就職に向けた支援

知的障害者就職面接会 参加者 270 人

障害者就労推進センター ジョブコーチによる職場定着支援 92 件

職場定着支援 働く障害者のための居

場所「ドリーム」 毎週金曜日開催(各回参加者) 約 20 人

障害者就労推進センター 職場実習利用者 136 人技術・技能の習得,

実習機会の提供 障害者就労支援IT技

術習得セミナー 前期・後期の2回 17 人

職親制度 利用者数(知的障がい者) 5 人

知的障害者自立訓練事

業 利用者 86 人就労及び生活の自立

に向けた訓練 精神障害者社会適応訓

練事業 訓練生 延べ 32 人

就労へのきっかけ

づくり 知的障害者トライアル実習 利用者 39 人

就労支援体制の整備 神戸地域障害者雇用・

就業ネットワーク

目的に応じて連絡会を開催し,関

係機関どうしの連携を図る

企業へのインセン

ティブ

経理契約における優遇

制度

障害者雇用率達成企業に入札資格

格付時に加点

資料:神戸市保健福祉局

【図表 S-1-7-8 神戸市障害者就労推進センターにおける就労実績(訓練生)】

(単位:人)

8~10年度 11~13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 計

就職者数 33 31 21 15 24 23 147

継続者 15 16 16 10 20 20 97

離職者 18 15 5 5 4 3 50

在宅 3 5 1 4 1 0 14

一般再就職 0 2 1 0 1 1 5

離職者の現況 福祉施設ほか 15 8 3 1 2 2 31

※訓練生以外に 16 年度 15 名,17 年度 26 名の一般登録者の就労実績がある。

資料:神戸市保健福祉局

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■ 就労について希望すること

○ 就労する(継続する)ために希望することは,三障がいとも「障害にあった仕事を増やして

ほしい」が多いが,これと並んで知的障がい者・精神障がい者では「職場内の人に自分を理

解してほしい」という回答が多い。【図表 S-1-7-9】

【図表 S-1-7-9 就労について希望すること】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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■ 就労していた期間

○ 以前働いた経験がある人のうち,就労後1年未満に仕事を辞めた人の割合は,身体障がい者

では 5.3%であるが,知的障がい者では 33.0%,精神障がい者では 36.6%とともに3割を

超えている。【図表 S-1-7-10】

【図表 S-1-7-10 就労していた期間】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

■ 仕事を辞めた理由

○ 離職の理由として,身体障がい者,精神障がい者では「病気のため」が も多く,特に精神

障がい者では過半数を占めている。知的障がい者では「人間関係がうまくいかなかったから」

が3割に達している。【図表 S-1-7-11】

【図表 S-1-7-11 仕事を辞めた理由】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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■ 障がいの状況と就労支援の必要度

○ 障がいの状況に応じた就労支援が必要である。【図表 S-1-7-12】

・身体障がい:施設の改善や人間関係ができれば,支援の必要性は低くなってくる。

・中重度知的障がい:当初においては重点的な支援が必要。仕事との相性や人間関係がで

きてくれば必要性は低くなってくるが,無くすことはできない。

・軽度知的障がい:生活上での波があるため,継続的な支援が必要。

・精神障がい:安定性に不安があるため,継続的な支援が必要。

【図表 S-1-7-12 障がいの違いと就労支援の必要度】

■ 福祉的就労への支援

○ 本市では,市内事業所における授産施設等の運営により,福祉的就労の機会の提供を行って

いるほか,授産製品の商品内容や生産体制のプロデュースを行うCCP(チャレンジド・ク

リエイティブ・プロジェクト/平成 14 年度~)など,授産活動の支援を行っている。【図

表 S-1-7-13】

【図表 S-1-7-13 主な福祉的就労への支援事業】

事 業 17 年度実績

福祉就労促進事業 就労社員 129 人

授産施設,小規模通所授産

施設,福祉工場等の運営 利用者(平成 17 年 10月 1日現在) 1,613 人働く場の提供

小規模作業所の運営 利用者(平成 17 年 10月 1日現在) 780 人

神戸ふれあい工房の運営 年間売上げ(平成 17 年中) 約 20,000 千円

授産活動の支援 CCP(チャレンジド・クリエ

イティブ・プロジェクト)事業参加施設数 45 施設

資料:神戸市保健福祉局

資料:兵庫障害者職業セ

ンターの資料を基に作成

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210

■ 賃金・工賃の平均月額

○ 賃金・工費の平均月額については,雇用・就労形態別に大きな格差がみられる。【図表

S-1-7-14】

○ 神戸市における知的障害者通所授産施設の1人あたり工賃は,平均月額 5,185.9 円となって

おり,兵庫県全体(11,031.5 円)の5割に満たない。【図表 S-1-7-15】

【図表 S-1-7-14 賃金・工費の平均月額(全国)】

資料: 「常用労働者全体」:厚生労働省「毎月勤労統計調査」(平成 15年 11 月)

「雇用」:厚生労働省「障害者雇用実態調査」(平成 15 年)

「福祉工場・授産施設」:全国社会就労センター協議会「社会就労センター実態調査」(平成 12 年)

【図表 S-1-7-15 知的障害者授産施設における1人あたり工賃の平均月額(兵庫県・神戸市)】

(単位:円)

施設種別 授産総収入

(平均)

工賃配分額

(平均)

1 人あたりの工賃

(平均月額)

知的障害者通所授産施設

兵庫県 9,952,404.1 6,057,882.7 11,031.5

神戸市 3,866,525.4 3,248,847.2 5,185.9

知的障害者入所授産施設

(県全体) 9,578,626.4 5,600,144.6 8,547.6

資料:兵庫県知的障害者施設協会,兵庫県社会就労センター協議会「平成 16 年度兵庫

県内知的障害者授産施設調査」

回答施設数:知的通所授産施設=50 か所,知的入所授産施設=6 か所

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※ 【図表 S-1-7-16 市内小規模作業所等における平均工賃額(月額)】

小規模作業所等毎の平均工賃の平均 10,511円

小規模作業所等の合計工賃を全利用者数

で除した平均工賃 9,862円

※「小規模作業所等」とは,小規模作業所及び身体・知的・精神の小規模通所授産

施設をいう。

資料:「障害者小規模作業所等の現状と意向の調査」(平成18年5月神戸市実施)

【図表 S-1-7-17 市内小規模作業所等における平均工賃額(月額)の分布】

平均工賃額の分布 小規模作業所等の数

未回答含む~2千円未満 27

2 千円~4千円未満 15

4 千円~6千円未満 16

6 千円~8千円未満 17

8 千円~1万円未満 12

1 万円~1万 5千円未満 26

1 万 5 千円~2万円未満 8

2 万円以上 11

合 計 132

※平均工賃の 高額4万円(2か所)

※「小規模作業所等」とは,小規模作業所及び身体・知的・精神の小規模通所授産

施設をいう。

資料:「障害者小規模作業所等の現状と意向の調査」(平成 18 年5月神戸市実施)

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212

8 豊かな生活への支援

■ 社会活動への意向

○ 「障害者生活実態調査」において「今後の暮らしの中でやってみたいこと」を聞いているが,

身体障がいのある人では「家でゆっくりしたい」(41.7%),「趣味や創作活動」(31.2%),

知的障がいのある人では「同じ障がいのある人との交流活動」(26.6%),「働きたい」(26.5%),

「家でゆっくりしたい」(24.3%),「趣味や創作活動」(23.0%),精神障がいのある人では

「家でゆっくりしたい」(46.6%),「働きたい」(36.5%),「趣味や創作活動」(24.3%),「職

業技術や知識・資格の取得」(20.1%)と,日常生活における多様な社会活動への参加意向

がみられる。【図表 S-1-8-1】

【図表 S-1-8-1 今後の暮らしの中でやってみたいこと】

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資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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214

■ 障がい者スポーツ振興に向けた取組み

○ 本市では,障がい者スポーツに関する情報提供や普及啓発,スポーツリーダーの養成及び派

遣,障がい者スポーツ大会・スポーツ教室の開催など,障がい者スポーツの振興を図るため

の様々な取組みを行っている。【図表 S-1-8-2】

【図表 S-1-8-2 主な障がい者スポーツ振興事業】

事 業 17 年度実績

「神戸市障害者スポーツ

協会だより」の発行 発行部数 3,600 部

障がい者スポーツ

の普及啓発 小学生に対するパラリン

ピックキャラバンの実施派遣校数 16 小学校

初級障害者スポーツ指導

員養成講習会の開催 参加者数 32 件

水泳指導者研修会の開催 参加者数 47 人

障がい者スポーツ

リーダーの養成・派

遣 スポーツボランティアの

派遣 派遣人員 356 人

神戸市ふれあいロードレ

ースの開催

参加者数

(うち障がい者)

252 人

(209 人)

障がい者スポーツ大

会の開催及び障がい

者スポーツ大会への

選手派遣・参加助成

兵庫県車いす使用者スポ

ーツ大会 派遣人員 10 人

神戸市障害者スポーツ大

会の開催

参加者数(卓球,陸上競技,フ

ライングディスク,水泳) 延 1,749 人

知的障害者フットサル大

会の開催 参加チーム数 15 チーム

身体障害児・者スポーツ

教室の開催

参加者数(卓球,水泳,体操,

テニス等) 延 252 人

知的障害児・者スポーツ

教室の開催 参加者数(卓球,水泳,体操等) 延 257 人

障がい者スポーツ

振興

精神障害者バレーボール

大会の開催 参加チーム数 14 チーム

市民福祉スポーツ

センター管理運営

障がい者利用者数

・プール

・トレーニング室

延 17,932 人

延 10,115 人

資料:財団法人神戸市障害者スポーツ協会「平成 17 年度事業報告」を基に作成

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215

9 福祉のまちづくり

■ バリアフリー関連法制度の整備状況

○ 平成 12 年 11 月の「交通バリアフリー法」の施行を契機として,鉄道各社をはじめ,市内の

関係事業者における移動円滑化の取組みが促進され,鉄道駅舎でのエレベーター設置やノン

ステップバスの導入などが進められてきた。【図表 S-1-9-1】

【図表 S-1-9-1 バリアフリー関連法制度の整備状況】

年 月 内 容

昭和54年4月 「神戸市民の福祉をまもる条例」施行 本市

平成4年9月 鉄道駅舎での移動環境改善を図るための補助制度の導入 本市

平成4年10月 「兵庫県福祉のまちづくり条例」制定

平成6年4月 鉄道駅舎での移動環境改善を図るための無利子融資制度の導入 本市

平成6年6月 「高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築

の促進に関する法律(ハートビル法)」制定

平成10年10月 市営バス路線におけるノンステップバスの導入 本市

平成9年4月 ハートフルロード整備事業の開始 本市

平成12年7月 民間バス事業者に対するノンステップバス導入のための補助制

度の導入 本市

平成12年11月 「高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑

化に関する法律(交通バリアフリー法)」施行

平成14年9月 神戸市バリアフリー道路整備マニュアル作成 本市

平成14年10月 「兵庫県福祉のまちづくり条例」施行

(本市において同条例の適用を開始)

平成14年11月 「神戸市交通バリアフリー基本構想」策定 本市

平成15年4月 改正「ハートビル法」の施行

平成17年8月 ユニバーサルデザイン全国大会(第3回)を本市で開催 本市

平成18年6月 「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」制

定(ハートビル法と交通バリアフリー法を統合)

資料:厚生労働省資料等を基に神戸市保健福祉局で作成

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216

○ 本市では,「交通バリアフリー法」に基づき,市内の主要な旅客施設を中心とした一定の区

域で,バリアフリー化事業の実施が特に必要である地区を「重点整備地区」とした。駅など

の旅客施設や周辺の道路等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため,「重点整

備地区」における交通バリアフリーに関する基本的な方針,実施すべき特定事業等を盛り込

んだ「神戸市交通バリアフリー基本構想」を平成 14 年 11 月に策定した。【図表 S-1-9-2】

【図表 S-1-9-2 神戸市交通バリアフリー基本構想の構成】

資料:神戸市保健福祉局

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【図表 S-1-9-3 「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の概要】

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218

■ ガイドヘルプサービスの利用状況

○ ガイドヘルパーの派遣回数は,平成 15年度の 26,410 回/年から,16年度は 62,992 回/年,

17 年度は 97,000 回/年へと大幅に増加している。【図表 S-1-9-4】

【図表 S-1-9-4 ガイドヘルパー派遣の状況(再掲)】

単位 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度

派遣回数(回/年) 12,892※ 11,446 26,410 62,992 97,000

※ 平成 13 年度については身体障がい者のみの数値

資料:神戸市保健福祉局

■ 障害者生活実態調査から見る外出の状況

○ 外出頻度については,「週に2,3日以上」が6~8割となっている。【図表 S-1-9-5】

○ 外出目的は,身体障がい者,精神障がい者では「病院などへの通院」,「買物や銀行,郵便局,

散髪など」が6割を超える。全般的に「通院」や「生活」に関すること,「通勤・通学」な

ど義務的な外出が大部分を占めているが,「余暇活動」や「交友」などを目的とした外出も

見られる。【図表 S-1-9-6】

【図表 S-1-9-5 外出の頻度】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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219

【図表 S-1-9-6 外出の目的】

※平成 12 年調査では「余暇活動のため」。

なお,12 年調査は回答選択肢2つ以内。

資料:「障害者生活実態調査」

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220

○ 外出できない理由または外出するときに困ることは,知的障がい者では「お金の計算や支払

ができない」が 38.9%と も多い。精神障がい者では,健康・体力・気力の面に加えて,

周囲の人とのコミュニケーションに関することが多く挙がっている。【図表 S-1-9-7】

【図表 S-1-9-7 外出できない理由,外出するときに困ること】

※1 身体障がい児・者,及び知的障がい児・者のみの項目

※2 精神障がい者のみの項目

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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221

○ 身体障がい者について外出できない理由または外出するときに困ることとして,都市環境の

バリアフリーに関係する項目を平成8年調査と比較すると,「道路(歩道)が通りにくい」

は平成8年の 38.6%から 14.3%へ,「バスが利用しにくい」は 27.9%から 16.8%へ,「駅に

エレベーターがない」は 24.6%から 14.6%へと,それぞれ回答割合が大きく減少している。

【図表 S-1-9-8】

【図表 S-1-9-8 外出できない理由,外出するときに困ること

(身体障がい者,都市環境に関する項目について)】

資料:「障害者生活実態調査」

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222

10 啓発

■ こころのバリアフリー宣言 ~精神疾患を正しく理解し,新しい一歩を踏み出すための指針~

○ 精神疾患や精神障がい者に対する国民の正しい理解を促すため,厚生労働省設置の「心の健

康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」が8つの柱からなる指針「こころのバリアフ

リー宣言」を作成した。【図表 S-1-10-1】

【図表 S-1-10-1 こころのバリアフリー宣言】

【あなたは絶対に自信がありますか,心の健康に?】

第1 精神疾患を自分の問題として考えていますか(関心)

・ 精神疾患は,糖尿病や高血圧と同じで誰でもかかる可能性があります。 ・ 2人に1人は過去1ヶ月間にストレスを感じていて,生涯を通じて5人に1人は精神疾患にか

かるといわれています。

第2 無理しないで,心も身体も(予防)

・ ストレスにうまく対処し,ストレスをできるだけ減らす生活を心がけましょう。 ・ 自分のストレスの要因を見極め,自分なりのストレス対処方法を身につけましょう。 ・ サポートが得られるような人間関係づくりにつとめましょう。

第3 気づいていますか,心の不調(気づき)

・ 早い段階での気づきが重要です。 ・ 早期発見,早期治療が回復への近道です。 ・ 不眠や不安が主な最初のサイン。おかしいと思ったら気軽に相談を。

第4 知っていますか,精神疾患への正しい対応(自己・周囲の認識)

・ 病気を正しく理解し,焦らず時間をかけて克服していきましょう。 ・ 休養が大事,自分のリズムをとりもどそう。急がばまわれも大切です。 ・ 家族や周囲の過干渉,非難は回復を遅らせることも知ってください。

【社会の支援が大事,共生の社会を目指して】

第5 自分で心のバリアを作らない(肯定)

・ 先入観に基づくかたくなな態度をとらないで。 ・ 精神疾患や精神障害者に対する誤解や偏見は,古くからの慣習や風評,不正確な事件報道や情

報等により,正しい知識が伝わっていないことから生じる単なる先入観です。 ・ 誤解や偏見に基づく拒否的態度は,その人を深く傷つけ病状をも悪化させることさえあります。

第6 認め合おう,自分らしく生きている姿を(受容)

・ 誰もが自分の暮らしている地域(街)で幸せに生きることが自然な姿。 ・ 誰もが他者から受け入れられることにより,自らの力をより発揮できます。

第7 出会いは理解の第一歩(出会い)

・ 理解を深める体験の機会を活かそう。 ・ 人との多くの出会いの機会を持つことがお互いの理解の第一歩となるはずです。 ・ 身近な交流の中で自らを語り合えることが大切です。

第8 互いに支えあう社会づくり(参画)

・ 人格と個性を尊重して互いに支えあう共生社会を共に作り上げよう。 ・ 精神障害者も社会の一員として誇りを持って積極的に参画することが大切です。

資料:心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会報告書(平成 16 年3月)

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223

■ 障がい者に対する理解を深めるための取組み

○ 平成 18 年9月現在,障がい児を活動対象とするボランティア団体(登録数)は 320,障が

い者を対象とする団体は 527 となっている。NPO法人については,障がい児を対象とする

団体が 76,障がい者を対象とする団体が 95 となっている。【図表 S-1-10-2】

【図表 S-1-10-2 障がい児・者を対象としているボランティア団体及びNPO法人の数】

(平成 18 年9月現在 単位:団体)

ボランティア団体 NPO

障がい児を対象としている団体 320 76

障がい者を対象としている団体 527 95

上記の内,障がい児・者とも対

象としている団体 245 61

資料:ボランティア団体…神戸市保健福祉局

NPO法人…こうべNPOデータマップ(神戸市内NPO情報検索サイト)

【図表 S-1-10-3 ふれあいのまちKOBE・愛の輪運動等の実施状況】

事 業 概 要

ふれあいのまちKOBE・愛の輪

運動の推進

・ 会員数 407 団体(平成 18 年3月 31 日現在)

・ 総会・講演会の開催

・ 情報誌「ふれあいのまちKOBE・愛の輪運動」発行

・ 児童,生徒の作文,絵画,ポスターの募集

・ ボランティア活動の支援

学校における福祉教育の推進

・ 中・高校生の社会福祉施設での福祉体験学習(ワーク

キャンプ)

※平成 17 年度:391 か所にて 1,355 人実施

・ 福祉体験学習後の感想文集の発行,表彰

・ 中学生・高校生介護体験特別事業

資料:神戸市社会福祉協議会「平成 17 年度事業報告」を基に作成

【図表 S-1-10-4 学校・園における福祉教育の状況】

事 業 概 要

啓発活動 教員をはじめ,保護者,市民に対する啓発のため,冊子の

配付,研究会,講習会などを開催。

教育委員会による研修・啓発用冊

子の発行 障がいのある子どもの教育に関する冊子等の発行。

統合保育,交流及び共同学習

・ 幼稚園における統合保育

・ 盲・養護学校における交流及び共同学習

・ 小・中学校における校内交流及び共同学習

資料:平成 18 年度「神戸市の特別支援教育」を基に作成

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【図表 S-1-10-5 こころの健康づくりに関する普及・啓発の状況】

事 業 概 要

精神保健福祉ボランティア講座

市民啓発及び精神保健福祉ボランティアとして活動できる

人材の育成をめざす。

〔神戸市社会福祉協議会と共催〕

こころの健康フェスタ 講演会の開催による精神保健福祉の普及啓発。

市民等からの依頼による講演・教

室への対応

市民からの依頼による講演や教室(出前トークなど)の実

施。

関係機関との共催実施

・ 酒害セミナー〔断酒会と共催〕

・ こころの看護の日講演会〔(社)日本精神科看護技術協

会兵庫支部,(社)兵庫県精神病院協会と共催〕

刊行物等の作成 ニュースレター「どんまい」,リーフレット等の発行,ホー

ムページを活用した情報発信。

資料:神戸市こころの健康センター所報(平成 16 年度)を基に作成

■ 近所づきあいの状況

○ 知的障がい児・者,精神障がい者では,「ほとんど近所づきあいはない」が約3割と,身体

障がい者よりも高くなっている。また,「顔もよく知らない人がほとんどだ」「ご近所との付

き合いがうまくいっていない」という割合も,身体障がい者より高い。【図表 S-1-10-6】

【図表 S-1-10-6 近所づきあいの状況】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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■ 障がいを原因とする被害の状況

○ 日常生活の中で,障がいを原因とした身体的,精神的または財産面での被害について尋ねた

ところ,そのような経験が「ある」と回答した割合は,身体障がいのある人で 18.0%,知

的障がいのある人で 26.7%,精神障がいのある人では 41.8%となっている。平成 12 年調査

との比較では、身体障がい者・知的障がい者とも大きな変化が見られない。【図表 S-1-10-7】

【図表 S-1-10-7 障がいを原因とする被害を受けたことが「ある」と回答した人の割合】

※ 平成 12 年の精神障がい者調査には該当項目なし

資料:「障害者生活実態調査」

■ ソーシャル・インクルージョン

○ 「ソーシャル・インクルージョン」は,英国をはじめヨーロッパ諸国において,近年の社会

福祉再編の基調とされている概念で,路上生活,ひきこもり,差別,孤立,偏見など様々な

問題を抱えている人びとを社会の構成員として支援して統合することをいう。

○ 旧厚生省社会・援護局の「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検

討会」報告書(平成 12 年 12 月 8 日)において,今日的な「つながり」の再構築を図り,全

ての人々を孤独や孤立,排除や摩擦から援護し,健康で文化的な生活の実現につなげるよう,

社会の構成員として包み支え合う(ソーシャル・インクルージョン)ための社会福祉を模索

していく必要性を提言している。【図表 S-1-10-8】

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【図表S-1-10-8 社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会報告書(要旨)】

1.基本的な考え方

○ 社会福祉に関わる諸制度については,貧困者の救済を中心とした選別的な社会福祉から,

国民生活の下支えとしての社会福祉へとその普遍化が図られる一方,近年,社会福祉制

度が充実してきたにもかかわらず,社会や社会福祉の手が社会的援護を要する人々に届

いていない事例が散見されるようになっている。

○ 社会福祉は社会連帯によって支えられるものであるが,その社会における人々の「つな

がり」が社会福祉によって作り出されることも認識することが必要。

○ 「社会福祉事業法等の一部を改正する法律」は,「地域福祉の推進」など地域社会にお

ける「つながり」を再構築するための改正でもあった。

2.近年における社会経済状況の変化

(1)経済環境の急速な変化

(2)家族の縮小

(3)都市環境の変化

(4)価値観のゆらぎ

3.対象となる問題とその構造

○ 現代においては,「心身の障害・不安」,「社会的排除や摩擦」,「社会的孤立や孤独」と

いった問題が重複・複合化しており,こうした現象は,いわば今日の社会が直面してい

る社会の支え合う力の欠如や対立・摩擦,あるいは無関心といったものを示唆。

○ これらの問題が社会的孤立や排除のなかで「見えない」形をとり,問題の把握を一層困

難にしている。こうした見えない問題を見えるようにするため,いくつかの問題把握の

視点からの複眼的取り組みが必要。

4.問題が発生しながら解決に至らない理由

(1)個人,家庭,地域,職域の要因

(2)行政実施主体の要因

(3)福祉サービス提供側の要因

5.新たな福祉課題への対応の理念-今日的な「つながり」の再構築

(1)新たな「公」の創造

今日的な「つながり」の再構築を図り,全ての人々を孤独や孤立,排除や摩擦から援護し,

健康で文化的な生活の実現につなげるよう,社会の構成員として包み支え合う(ソーシャ

ル・インクルージョン)ための社会福祉を模索する必要。

(2)問題の発見把握それ自体の重視

(3)問題把握から解決までの連携と統合的アプローチ

(4)全ての人々の基本的人権に基づいたセーフティネットの確立

6.社会福祉に関する相反する要請

(略)

7.いくつかの具体的提言

(略)

資料:厚生労働省ホームページ

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■ 障がい者に対する偏見をなくすために必要なこと

○ 「学校での教育を充実させる」が も多く,次いで,身体障がい者では「広報紙などに啓発

記事を載せる」,知的障がい者,精神障がい者では「イベントなどでの交流の機会を増やす」

となっている。学童期における福祉教育,障がい者と非障がい者との直接的な交流が必要と

考える人が多い。【図表 S-1-10-9】

【図表 S-1-10-9 障がい者に対する偏見をなくすために必要なこと】

資料:「障害者生活実態調査」(平成 17年度)

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229

2.基本的な方向の実施へ向けた課題と

施策・重点事業

(注:表における各欄の記号について)

「実施にあたっての課題」欄

[(△)-○]

(△)は第1部第3章1における細節に対応

○は第1部第3章1の当該細節における図表内の○番号

に対応

「施策」欄

△-○

△は第2部における章番号

○は段落番号

( )囲みは再掲

「重点事業」欄

●新規事業

◎拡大事業

○障害者自立支援法施行時に実施した事業

( )囲みは再掲

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230

地域生活への移行( (1)ノーマライゼーションと社会参加の実践 )

16 障がい福祉施設に入所している人や精神科病院に入院している人の中には,何らかの援助があれば退所・退院が可能

で,地域で暮らすことを希望している人がいる。これらの障がいのある人に対して障がいの軽重に係わらず,様々な生活

の場面で必要な支援を行い,円滑な地域生活への移行を進める。あわせて共にくらす地域の福祉力の向上を目指す。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

地域生活への移行に関するトータル的なコーディネート[(1)-①] 6-25 トータルコーディネート ●検討

(6-25 トータルコーディネート) (検討)

6-26 入所施設の移行支援 ●検討

(6-19 経営上の工夫) (経営上の工夫への支援)

地域生活への移行に対する事業者の理解・協力と移行促進[(1)-②]

(6-34 施設の地域への展開) (施設から地域への展開)

6-23 地域生活移行へ向けた個別プ

ログラム

●個別プログラムによる地域移行 施設・病院にいる障がいのある人が地域生活をイメージした上での意向確

認と計画的な取組み[(1)-③]

6-24 体験的な二一ズ把握 ●地域生活体験プログラムの検討

地域での生活を体験する機会を設けるなど,段階的な支援[(1)-④] 3-17 地域生活移行プログラム ●地域生活移行プログラムの検討

(6-25 トータルコーディネート) (検討) 地域生活への移行に対する家族の理解・協力[(1)-⑤]

(6-26 入所施設の移行支援) (検討)

(6-28,10-19 地域への啓発) (地域自立支援協議会などの活用、地

域をターゲットとした啓発)

(6-25 トータルコーディネート) (検討)

障がいのある人を受け入れる地域の理解[(1)-⑥]

(l0-24,25 暮らしの中の啓発) (方策についての検討)

6-27 地域生活への様々な支援

(3-13,14,15,16 グループホーム等の供給) (新設時における支援の検討)

住まいの確保や民間住宅への入居支援など,住まいに関する支援[(1)-

⑦]

(2-24 重度重複者の地域生活) (方策についての研究)

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231

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

(3-12 住宅のバリアフリー化) (居住サポート事業)

(3-18 居住サポート)

(6-27 地域生活への様々な支援)

(2-11,12 訪問系サービス) (訪問系サービスの充実)

(2-13 日常生活用具費の支給)

(4-32,34,6-22 補装具費)

(4-21 医療提供体制の確保)

(4-23,26,27,6-22 専門医療等の提供)

(4-24 精神科医療体制) (急発・急変期の医療体制)

(9-19 移動支援事業)

(9-21 補助犬)

(9-22 外出を促す支援)

(1-42,43,44,45 権利擁護) (成年後見制度利用支援事業)

(3-20 見守り) (体制の充実について検討)

(3-21,23 防災・防犯体制) (配慮・検討)

(2-17 重度障害者等包括支援) (重度障害者等包括支援事業者確保)

地域で生活を送るうえで必要な支援の確保[(1)-⑧]

(2-22 重度重複者への訪問系支援) (重度訪問介護の事業者確保)

(6-27 地域生活への様々な支援)

(8-12 日中活動系サービス) (日中活動系サービスの確保)

(2-14 施設利用型サービス) (施設利用型サービスの充実)

(4-20 医学的リハビリテーション) (自立訓練(機能訓練)の確保)

(7-20 事業者による就労促進) (就労移行支援事業の確保)

(7-35,36 就労へ向けた訓練)

日中に通う場・働く場など,障がいのある人一人ひとりに合った役割・責

任を持てる場や余暇活動等の機会の確保[(1)-⑨]

(7-37,38 職場定着支援など) (循環的な就労支援の検討)

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232

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

(7-46 福祉的就労の支援) (就労継続支援事業の確保)

(8-13 地域活動支援センター) (地域活動支援センター事業の確保)

(8-14 小規模作業所) (あり方検討会での検討,新体系移行

への支援)

(8-16 障害福祉サービス以外の日

中活動)

(8-17 余暇活動)

(8-18 障がいのある人による活動)

(8-19 気の休まる交流の場)

(7-39 働く障がいのある人の居場所)

(8-24,25,26 スポーツ文化活動) (スポーツ・文化活動支援のための基

金の創設)

(8-27 スポーツ・文化の鑑賞) (スポーツ・文化芸術に親しむ方策の

検討)

(10-23 交流による啓発) (さまざまな交流の推進,障がいのあ

る人による啓発)

(6-35 施設による日常生活支援)

(7-50 就業面と生活面の支援)

(5-15 障がい児施設での療育)

(5-24 放課後活動) (障がい児タイムケア事業の拡大)

(5-25 児童デイサービス) (事業の拡大)

(5-18 保育所) (すこやか保育の需要対策)

(5-19 学校,幼稚園) (特別支援教育の充実)

(日中に通う場・働く場など,障がいのある人一人ひとりに合った役割・責

任を持てる場や余暇活動等の機会の確保[(1)-⑨])

(2-20 重度心身障害児(者)の日中

活動の場)

(通園事業の充実)

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233

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

(6-29 地域生活への様々な支援)

(6-15 サービス選択への支援)

(1-14,15,16 相談支援) (障害者地域生活支援センター)

(1-18,19 相談窓口)

(3-11 住宅バリアフリー化の相談)

(4-16,17 保健相談体制)

(5-13 障がい児の相談体制の充実) (相談支援体制の充実)

(7-18 就労に関する相談窓口)

(7-22 ジョブコーチ) (拡充)

(7-37 職場定着支援) (ジョブコーチの拡充)

(1-17 個別支援計画) (個別支援計画の推進)

(5-14 障がい児の個別支援計画) (推進)

(5-21 一人ひとりに応じた教育的

支援)

(特別支援教育の充実)

(7-40 就労における個別支援計画) (推進)

(1-39 程度区分認定,手帳交付)

(1-40 適正な支給決定)

(1-28,29,30,31,32 情報) (lCT の活用、SP コードの普及、情報

活用技能向上)

(4-30 医療についての情報提供) (実施)

(4-33 補装具に関する情報提供) (実施)

(8-22 文化活動情報の発信) (文化活動情報の発信体制の整備)

(1-32,3-22 緊急時の情報提供等) (通報及び提供体制の研究)

身近な場所での相談・情報提供[(1)-⑩]

(1-33,2-19 コミュニケーション支援) (重度障がい者向けコミュニケーション支援)

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234

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

(1-20,21,22,23 相互連携) (各区のネットワーク)

(1-24 障がいのある人の家族のネット

ワーク)

(ピアカウンセリングの検討)

(2-25 重度重複における連携) (医療との連携)

(3-19 地域でくらすための連携) (拡大)

(4-28 医療と福祉・教育の連携) (充実)

(4-29 精神科医療と福祉の連携)

(5-23 卒業後の進路) (労働関係機関との連携)

(5-26 障がい児関係機関の連携) (実践的な連携)

(5-27 障がい児施設と医療の連携)

(5-28 保護者の理解と交流)

(5-32 発達障がいに関する連携に

よる支援)

(ネットワークによる支援)

(6-20 事業者による相互連携) (拡大)

地域生活を送るうえで出てくる問題を解決するため,障がいのある人や家

族,支援者などによるネットワークの構築[(1)-⑪]

(7-21 就労に関する連携)

地域生活が困難な場合などのための再入所等のしくみ[(1)-⑫] 6-29 再チャレンジ ●循環的な移行支援の検討

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235

一般就労の推進( (1)ノーマライゼーションと社会参加の実践 )

19 障がいのある人の中には,訓練によって就労が可能な人が一定の割合存在する。障がいのある人が収入を得,生きが

いを感じられる社会参加を実現するため,企業等への就労を支援する。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

7-16,17 障害者就労推進センター ◎東部,西部への拡大

7-20 事業者による就労促進 ○就労移行支援事業の確保

一般就労への移行に向けたトータル的なコーディネート[(2)-①]

7-22 ジョブコーチ ◎ジョブコーチの充実

一般就労への移行に際し,生ずる問題の解決や情報を共有するためのネッ

トワーク[(2)-②]

7-21 就労に関する連携

7-18 就労に関する相談窓口

7-19 体験的な二ーズ把握 ◎障害者就労推進センターの機能充

就労に関する相談窓口と就労をイメージした上での意向確認及び計画的

な取組み[(2)-③]

7-40,41 個別支援計画 ◎個別支援計画の推進

7-23 障害者雇用率

7-24 特例子会社 ◎特例子会社誘致

7-25,26 多様な働き方の展開

7-31,32 企業への支援・インセンティブ ●経理入札へのインセンティブの検討

7-34 障がいへの理解

一般就労を受け入れる企業への働きかけや障がいに対する理解の促進

[(2)-④]

(7-33,10-20 就労先企業などへの

啓発)

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236

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

障がいのある人の就労についての理解を高めるため,市民及び企業などへ

の呼びかけ[(2)-⑤]

7-28 雇用に関する啓発

就労へ向けて,基本的な訓練や体験的な訓練の実施[(2)-⑥] 7-35,36 就労へ向けた訓練 ◎実践的体験的な訓練

7-29 職場開拓 ◎新たな業種への展開

●企業退職者による職場開拓員(コ

ーディネーター)の検討

7-30 マッチング

障がいのある人一人ひとりのニーズや特性にあった企業への就職等の実

現[(2)-⑦]

7-27 創業・起業への支援 ●創業・起業への支援の検討

7-37,38 職場定着支援など ●循環的な就労支援の検討

(ジョブコーチの充実)

7-39 働く障がいのある人の居場所

障がいの持つ特性を理解し,就労した後,離職しないような職場定着支援

や一旦,離職しても再チャレンジができるような仕組みの実現[(2)-⑧]

7-42 障がい特性に応じた支援 ●理解共有のための研究会

7-43 学校卒業生の就労促進 ◎個別を重んじた支援

7-44,45 学校による職場開拓,訓練 ◎労働関係機関との連携

特別支援学校(盲・養護学校)における卒業後の進路としての就労促進[(2)

-⑨]

(5-22,23 卒業後の進路) (実践的で体験的な職業教育の実施)

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237

福祉的就労の充実( (1)ノーマライゼーションと社会参加の実践 )

23 企業等への就労はできなくても,それぞれの能力に応じて行う福祉的就労において,社会参加を実感できる工賃の確

保を目指す。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

7-46 福祉的就労の支援 ○就労継続支援事業の確保

(8-13 地域活動支援センター) (地域活動支援センター事業の確保)

(8-14,15 小規模作業所) (あり方検討会での検討,新体系移行

への支援)

福祉的就労の場の確保[(2)-⑩]

7-47 市の率先的な支援

7-48 販路拡大など工賃確保 工賃の向上を目指した取り組みの推進[(2)-⑪]

7-49 新たな福祉的就労 ●福祉起業の検討

就労と不可分である生活に関する支援[(2)-⑫] 7-50 就業面と生活面の支援

Page 76: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

238

選択とその補助的支援( (2)多様で豊かなサービスの提供と障がいのある人の選択による生活の質の充実 )

25 障がいのある人は,自己の意思に基づき,そのニーズや生活の困難さ,障がいの状況に応じて必要なサービスを選択

し,活用し,自分らしい暮らしの実現を目指す。また,障がいのある人の希望する選択が出来るよう情報提供や相談,契

約補助などの支援を行う。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

1-35 自己責任による事業者選択 障がいのある人による主体的な選択[(3)-①]

6-17 事業者の選択

障がいのある人が希望する選択ができるような補助的な支援[(3)-②] 6-15 サービス選択への支援

1-14,15,16 相談支援事業 ○障害者地域生活支援センター

1-18,19 相談窓口

3-11 住宅バリアフリー化の相談

(4-16,17 保健相談体制)

(5-13 障がい児の相談体制の充実) (相談支援体制の充実)

様々な問題に対応できる総合的な相談窓口やそれぞれの専門に応

じた相談窓口の充実

(7-18 就労に関する相談窓口)

(6-25 トータルコーディネート) (検討) 利用者への支援の状況やその効果に応じたきめ細かなコーディネ

ートやフォローの実施

(7-22 ジョブコーチ) (ジョブコーチの充実)

(1-17 個別支援計画) (個別支援計画の推進)

(5-14 障がい児の個別支援計画) (推進)

(5-21 一人ひとりに応じた教育的

支援)

(特別支援教育の充実)

(6-23 地域生活移行へ向けた個別

プログラム)

(個別プログラムによる移行)

利用者のニーズを重視し,障がいの状況,家族や生活の状況などを

勘案した一人ひとりに応じた個別支援計画の作成と確認

(7-40 就労における個別支援計画) (個別支援計画の推進)

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239

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

3-18 居住サポート ●居住サポート事業

3-20 見守り ◎体制の充実について検討

(6-35 施設における日常生活支援)

地域で暮らす障がいのある人のため,賃貸借契約事務の補助など地

域生活のための支援

(7-50 就業面と生活面の支援)

1-28,29,30,31 情報 ◎lCT(インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジ

ー)の活用

●SP コードの普及

●情報活用技能向上策の実施

1-39 程度区分認定,手帳交付

1-40 適正な支給決定

(4-30 医療についての情報提供) (実施)

(4-33 補装具に関する情報提供) (実施)

実施されているサービスや障がいのある人個人の状況に関する情

報の提供

(8-22 文化活動情報の発信) (文化活動情報の発信)

1-33,2-19 コミュニケーション支援 ●重度障がい者向けコミュニケーション支援

視覚や聴覚に障がいのある人や重症の障がいのためコミュニケー

ションが困難な障がいのある人のための支援 1-32,3-22 緊急時の情報提供等 ◎通報及び提供体制の研究

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240

多様なサービスの確保( (2)多様で豊かなサービスの提供と障がいのある人の選択による生活の質の充実 )

28 家庭や日中活動の様々な場面において,障がいのある人が,そのニーズや生活の困難さ,障がいの状況に応じたきめ

細やかなサービスが提供できるよう障害福祉サービスなどの事業者の確保に努める。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

6-14 多様なサービスの提供 利用者のニーズに応じた選択ができるよう多様なサービスの偏りない供

給[(3)-③] 6-31

2-11,12 訪問系サービス ◎訪問系サービスの充実

(2-17 重度障害者等包括支援) (重度障害者等包括支援事業者確保)

地域で暮らしたり地域生活へ移行する障がいのある人や今後増加

する重度化重複化した障がいをもつ人のために訪問系サービスを

充実 (2-22 重度重複の訪間系支援)

2-13 日常生活用具費の支給 日常生活に必要な用具や補装具費の支給など

(4-32,34,6-22 補装具費) (児童の利用者負担軽減)

9-19,20 移動支援事業 ●移動支援のあり方検討

9-21 補助犬

社会生活上必要不可欠な外出や社会参加のための移動への支援

9-22 外出を促す支援

障がいのある人が生きがいを持って暮らせるようニーズに応じた

様々な日中活動系サービスを実施

8-12 日中活動系サービス ○日中活動系サービスの確保

2-14,15,16 施設利用型サービス ◎施設利用型サービスの充実

(4-20 医学的リハビリテーション) (自立訓練(機能訓練)の確保)

(7-20 事業者による就労促進) (就労移行支援事業の確保)

(5-25 児童デイサービス) (事業の拡大)

障害者自立支援法における自立支援給付の充実

(7-46 福祉的就労の支援) (就労継続支援事業の確保)

8-13 地域活動支援センター ○地域活動支援センター事業の確保

障害者自立支援法における地域活動支援事業の充実

(5-24 放課後活動)

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241

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

8-14,15 小規模作業所 ◎あり方検討会での検討

8-16 障害福祉サービス以外の日中

活動

●新体系移行への支援

8-17 余暇活動

8-18 障がいのある人による活動

8-19 気の休まる交流の場

(7-39 働く障がいのある人の居場所)

8-20,23,24,25,26 スポーツ文化活動 ●スポーツ及び文化活動を支援する

ための基金の創設

8-27 スポーツ・文化の鑑賞 ◎スポーツ・文化芸術に親しむ方策の検討

余暇活動など様々なメニューの充実

(5-15 障がい児施設での療育)

3-13,14,15,16 グループホーム等供給 ●新設時における支援の検討

(2-24 重度重複者の地域生活) (方策について研究)

地域で暮らしたり地域生活へ移行する障がいのある人のための住

まいの場の確保

3-12 住宅のバリアフリー化

施設で暮らすことが適当と考えられる障がいのある人のために、必

要に応じ、専門的なサービスが受けられる入所施設を充実

6-30 施設入所支援

いざという時に適切な対応がとれるよう防災や防犯対策の確保 3-21 防災・防犯

◎障がいのある人への配慮

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242

品質の高いサービスの提供( (2)多様で豊かなサービスの提供と障がいのある人の選択による生活の質の充実 )

30 事業者は,障がいのある人のニーズに沿うように,効率的で品質の高いサービスを提供する。また,事業者が,事業

の多角化や新たな事業への参入など様々な事業経営の工夫を進めやすくするための支援を検討する。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

利用者によりよいサービスを提供するため事業者は効率的で品質の高い

サービスを提供[(3)-④]

6-18 サービス品質の確保と効率化 ◎充実

6-19 経営上の工夫 ●経営上の工夫への支援 障害者自立支援法による事業環境の大幅な変更に対応し、さらによ

りよいサービス提供のため、事業者は経営上の工夫を実施 6-34 施設の地域への展開 ◎施設から地域への展開

6-33 施設の地域交流 事業者は,その高いノウハウにより,利用者の全体的な自立を援助

する総合的なサービスを展開 6-35 施設による日常生活支援

(1-34,36,37 サービスの品質確保) (事業者に関する情報提供) 事業者は,サービス品質の高さを示すため,透明性に配慮

(1-38,6-21 地球自立支援協議会) (地球自立支援協議会の設置)

効率的で品質の高いサービスのためのネットワーク 6-20 事業者による相互連携 ◎拡大

Page 81: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

243

個別支援計画の推進( (2)多様で豊かなサービスの提供と障がいのある人の選択による生活の質の充実 )

32 具体的な支援は,一人ひとりのニーズや障がいの状況を把握し,利用者と事業者で支援の目標を共有した上で作成す

る個別支援計画により行う。さらに,支援実施後の評価により,個別支援計画の見直しを行い,総合的かつ一貫性をもっ

たケース・マネジメントを行う。これにより一人ひとりが,きめ細かくかつ着実な生活の質の向上を図る。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

1-17 個別支援計画 ◎個別支援計画の推進

(5-14 障がい児の個別支援計画) (推進)

(5-21 特別支援教育における個別

的支援)

(6-23 地域生活移行に向けた個別

プログラム)

(個別プログラムによる移行)

(7-40,41 就労における個別支援計

画)

(個別支援計画の推進)

障がいのある人の一人ひとりのニーズや障がいの状況を把握し,個別支援

計画を作成し,支援実施後の評価により,総合的かつ一貫性をもったケー

ス・マネジメントの実施[(3)-⑤]

(7-43 学校卒業生の就労促進) (個別を重んじた支援)

(6-24 地域:体験的な二ーズ把握) (地域生活体験プログラム) 入所施設などにいる障がいのある人が,地域生活や就労をイメージできる

ような体験的プログラムにより,潜在的ニーズを把握 (7-19 就労:体験的な二ーズ把握) (就労推進センターの充実)

公正かつ適切な障害程度区分認定などにより障がいのある人自身の障が

いの状況に関する情報を提供

(1-39 程度区分認定,手帳交付)

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244

一人ひとりに応じた支援( (2)多様で豊かなサービスの提供と障がいのある人の選択による生活の質の充実 )

34 地域生活への移行や就労移行,その他の支援にあたっては,その支援の目標を一人ひとりの利用者の意向や障がいの

状況に応じた設定とする。また,目標に達しない場合でも,何度でも繰り返すことができるものとする。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

(6-29 再チャレンジ) (循環的な移行支援の検討) 障がいのある人が地域生活への移行や就労などを進めるにあたって,目標

に達しない場合でも,何度でもチャレンジできるしくみ (7-37 職場定着支援など) (循環的な就労移行の検討)

(6-25 トータルコーディネート) (検討)

(7-22 ジョブコーチ) (ジョブコーチの充実)

障がいのある人が地域生活への移行や就労などを進めるにあたって,段階

に応じたフォローの実施

(3-17 地域生活移行プログラム) (地域生活移行プログラムの検討)

(1-24 障がいのある人の家族のネット

ワーク)

(ピアカウンセリングの検討) 障がいのある人が,目標に達しない場合に,もう一度やろうという気持ち

を熟成する場の確保

(8-19 気の休まる交流の場)

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245

(3)一貫した療育・保育・教育の推進

36 子どもの障がいを早期に発見し,一人ひとりの特性に応じた早期療育,保育及び教育への一貫した支援に取り組む。

そのため,身近な相談窓口の充実,専門相談機関の整備,地域における療育の場の整備に取り組む。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

成長段階に応じた一貫した療育・保育・教育の支援を推進[(3)-⑥]

障がいのある子どもには,早期に発見され,早期に必要な療育など

を実施

5-12 障がい児の早期発見、早期療育

5-13 障がい児の相談体制の充実 ◎相談支援体制の充実

5-31,32,33 発達障がいへの対応 ●発達障害者支援センター開設

●ネットワークによる支援

障がいのある子どもの相談体制の充実と成長の段階に応じた一貫

性と,一人ひとりの個別性を重視した計画の作成を推進

5-14 障がい児の個別支援計画 ●推進

5-15,17 障がい児への療育 ◎あり方等の検討

(2-20 重症心身障害児(者)の日中

活動の場)

(通園事業の充実)

2-21,5-16 障がい児施設の利用 ○利用料の軽減

(4-32,34,6-22 補装具費) (子どもの利用者負担軽減)

5-18 保育所 ◎すこやか保育の需要対策

5-24 放課後活動 ○障害児タイムケア事業の拡大

障がいのある子どものための療育・保育を引き続き実施するととも

に,よりよいあり方について総合的に検討

5-25 児童デイサービス

◎事業の拡大

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246

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

5-19,20,21 学校・幼稚園 ◎特別支援教育の充実

5-22,23 卒業後の進路 ◎労働関係機関との連携

(7-43 学校卒業生の就労促進) (個別を重んじた支援)

障がいのある子どもへの教育を引き続き実施するとともに,学校教育

法等の改正を踏まえたあり方について検討

(7-44,45 学校の職場開拓,訓練) (労働関係機関との連携)

5-26 障がい児関係機関の連携 ◎実践的な連携

5-27 障がい児施設と医療の連携

幅広く知恵を集め,理解を共有するためネットワークの強化を推進

5-28 保護者の理解と交流

5-29 障がい児施設の専門性向上 障がい児施設や特別支援学校(盲・聾・養護学校)などにおける専門性

の向上を図り,拠点として他の機関を援助 5-30 研修等による専門性向上 ◎連携による専門性確保

学校園の整備 5-34 学校園の整備 ◎検討

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247

権利擁護( (4)安心して暮らせる基盤づくり )

39 成年後見制度,福祉サービス利用援助事業などにより,障がいのある人の権利を擁護し,基本的人権を保障する。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

判断能力に不安のある障がいのある人の財産保全の実施[(3)-⑦] 1-42,43 権利擁護 ●成年後見制度利用支援事業

障がいのある人の基本的人権を守り,虐待などへ対応 1-44,45 基本的人権擁護・虐待対応 ●地域自立支援協議会(虐待防止)

(6-25 トータルコーディネート) (検討)

(10-19 地域への啓発) (地域自立支援協議会などの活用、地

域をターゲットとした啓発)

地域コミュニティでの理解の推進

(6-28 地域自立支援協議会による

理解)

(7-22 ジョブコーチ) (ジョブコーチの充実)

(7-34 ジョブコーチによる障がい理解)

就労した企業での理解の推進

(7-33,10-20 就労先企業などへの

啓発)

施設などでの理解の推進 (1-34,36,37 サービスの品質確保) (事業者に関する情報提供)

Page 86: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

248

良質なサービスの提供( (4)安心して暮らせる基盤づくり )

42 すべての事業者に対して,適切な情報の提供を通じて公平に機会を与えるなど,公正かつ透明な事業環境を整え,障

がいのある人が安心して利用できる良質なサービス基盤の整備に努める。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

1-34,36,37 サービスの品質確保 ●事業者に関する情報提供

(6-18 サービス品質の確保と効率化) (充実)

1-38,6-21 地域自立支援協議会 ●地域自立支援協議会の設置

利用者が安心してサービスを受けられるよう良質な事業を実施[(3)-④]

1-41 適正な介護給付等の支給

特定の事業者だけが利益を享受するようなことがないよう公正か

つ透明な事業環境を整備

6-16 公正な事業環境 ◎公正な事業環境の整備

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249

保健医療サービスの確保( (4)安心して暮らせる基盤づくり )

44 障がいの原因となる疾病の予防,早期発見,継続した治療,緊急時の対応など,保健・医療体制の確保を図る。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

安心して暮らすための基盤となる保健医療サービスの確保[(3)-⑦]

4-13,14,15 予防・早期発見 ◎うつ病などの正しい知識普及

(5-12 障がい児の早期発見,早期療育)

障がいを早期に発見し,治療や療育など適切に対応するとともに,

障がいの原因となる疾病等を予防

3-24 事故・災害時の心のケア ●緊急時の心のケアのための組織の検討

4-16,17 保健相談体制

4-18 正しい知識の普及

4-30 医療についての情報提供 ●実施

保健相談・指導等による正しい知識や情報の取得

4-33 補装具に関する情報提供 ●実施

4-19,20 医学的リハビリテーション ●医学的リハビリテーションに関する研究

○自立訓練(機能訓練)の確保

必要に応じた医学的リハビリテーションや補装具費の支給

4-32,34,6-22 補装具費 ○子どもの利用者負担軽減

4-21 医療提供体制の確保

4-23,26,27,6-22 専門医療等の提供 ○自立支援医療の負担軽減

4-24 精神科医療体制 ◎急発・急変期の医療体制

4-22 認知症等への対応

4-25 身体疾患併発対応

障がいのある人が必要な医療を受診できるよう医療給付を実施す

るとともに、障がいを低減させるよう医療体制の整備

4-31 医療産業都市での研究

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250

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

4-28 医療と福祉・教育の連携 ◎充実

4-29 精神科医療と福祉の連携

(5-27 障がい児施設と医療の連携)

障がいの重度化・重複化や地域生活への移行などを踏まえた医療と

福祉などの連携の促進

(2-25 重度重複における連携)

(医療との連携)

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251

重度・重複への対応( (4)安心して暮らせる基盤づくり )

48 重度・重複の障がいのある人が,安心して暮らせる基盤を整えるとともに,可能な限り一人ひとりのニーズに応じた

暮らし方ができるような支援を目指す。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

在宅における重度・重複の障がいのある人の安心した暮らしのために

[(3)-⑦]

2-22 重度重複者への訪問系支援 ○重度訪問介護の事業者確保 居宅へ訪問するサービスの充実

2-17 重度障害者等包括支援 ○重度障害者等包括支援事業者確保

2-20 重症心身障害児(者)の日中活

動の場

◎通園事業の充実

2-18 療養介護 ○療養介護事業の実施

日中活動の場としての施設等の充実

(1-33,2-19 コミュニケーション支援) (重度障がい者向けコミュニケーション支援)

地域で暮らすための介護や住まいのあり方 2-24 重度重複者の地域生活 ●方策について研究

2-23 重度重複者の施設活用 ●活用について検討

医療や各事業者の連携によるバックアップ

2-25 重度重複における連携 ◎医療との連携

在宅における難病患者等の安心した暮らしのために 2-26 難病への対応

Page 90: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

252

都市環境のバリアフリー( (4)安心して暮らせる基盤づくり )

50 公共交通機関や建築物,道路など都市環境のバリアフリー化を進める。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

安心して社会参加ができるよう都市のバリアフリー化を進める[(3)-⑦]

9-12,13 バリアフリー化の推進 ◎推進

9-14 公共施設等でのバリアフリー化

3-23 災害弱者への対応 ●検討

公共施設や災害避難などに関するバリアフリー化

9-15 交通安全への対応

9-16 一体的なバリアフリー化 ◎検討

9-17 サイン等を含めたバリアフリー化 ◎推進

一定区内における一体的な取り組みや意識啓発などによる総合的

なバリアフリー化

9-18 まちのバリアフリーへの意識啓発

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253

ネットワークづくり( (5)多様で継続的な連携の推進と人づくり )

52 障がいのある人の生活を支えるためには,様々なレベルで,様々な広がりを持つネットワークによる支援が特に重要

である。それは,福祉だけでなく,保健・医療,教育,労働など多様な専門分野から行政,学識経験者,事業者,施設職員,

ボランティアそして障がいのある人やその家族などさまざまな人が連携し,協力しあう。また,それぞれのケースを積み

上げ施策へと結ぶ。支援者と関係者,障がいのある人が連携することにより,相互に支えあう力を育むことができるよう

にする。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

様々なレベルで,様々な広がりを持つネットワークによる支援[(3)-⑧] 1-20,21,22,23 相互連携 ●各区のネットワーク

地域での暮らしや地域生活への移行のためのネットワーク 3-19 地域でくらすための連携 ◎拡大

(7-21 就労に関する連携)

(7-44,45 学校による職場開拓,訓練) (労働関係機関との連携)

就労を進めるためのネットワーク

(5-23 卒業後の進路)

(4-28 医療と福祉・教育の連携) (充実)

(4-29 精神科医療と福祉の連携)

(2-25 重度重複における連携) (医療との連携)

医療と福祉・教育のネットワーク

(5-27 障がい児施設と医療の連携)

障がいのある子どものためのネットワーク (5-26 障がい児関係機関の連携) (実践的な連携)

発達障がいのためのネットワーク (5-32 発達障がいに関する連携に

よる支援)

事業者によるネットワーク (6-20 事業者による相互連携) (拡大)

1-24 障がいのある人や家族のネットワーク ◎ピアカウンセリングの検討

(5-28 保護者の理解と交流)

(8-19 気の休まる交流の場)

インフォーマルな交流の場など,障がいのある人や家族によるネッ

トワーク

(7-39 働く障がいのある人の居場所)

Page 92: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

254

人づくり( (5)多様で継続的な連携の推進と人づくり )

55 障がいのある人の福祉を支えているのは,「人」である。施設職員など専門的ノウハウを有する人材が,継続的に安

心して職務を行える環境づくりを通じて,品質の高い障害福祉サービスなどの実現に取り組む。さらに,ボランティアや

地域団体,市民団体,NPO法人など多様な「人」による豊かなサービスが展開できるよう努める。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

1-25 施設職員など ●モチベーション維持の方策の検討

(5-29 障がい児施設の専門性向上)

(5-30 研修等による専門性向上) (連携による専門性確保)

1-26 ボランティア ◎団塊の世代などによる取組み

1-27 市民活動等 ◎市民活動等の調整

(6-33 施設の地域交流)

(10-22 ボランティア活動)

障がいのある人の福祉を支えるさまざまな主体がいきいきとそれぞれの

責任をはたして行くために[(3)-⑧]

(10-14 施設等によるボランティア講座)

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255

(6)ともに生きる社会を目指して

58 障がいのある人,ない人といった区別のない社会を目指す。障がいのある人でもない人でも普通に温かく地域でとも

に暮らし,お互いに必要な小さな支援ができる職場,学校,地域コミュニティづくりに取り組む。

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

10-15 正しい理解の推進

(4-15 早期発見) (うつ病の早期発見・早期受診)

障がいや障がいのある人などに対する正しい知識の普及[(4)-①]

(4-18 正しい知識の普及)

10-13,14,16 様々な機会での啓発 ◎ホームページの活用

(7-28 雇用に関する啓発)

様々な機会を活用した啓発の実施[(4)-②]

(9-18 まちのバリアフリーへの意識啓発)

8-22 文化活動情報の発信 ●文化活動情報の発信 障がいのある人がスポーツ活動や文化活動に取り組む姿を見せる

ことにより障がいや障がいのある人への理解を推進 8-20,21 スポーツ大会開催の啓発 ◎のじぎく兵庫大会の成果継承

様々な主体に対する啓発の実施[(4)-③]

公共サービスに携わる市職員に対する啓発 10-17 市職員などへの啓発

学校を通じた教育による子どもに対する啓発 10-18 子どもへの教育 ◎福祉教育の充実

7-33,10-20 就労先企業などへの啓発

(7-34 障がいへの理解)

障がいのある人の就労先企業などへの啓発

(7-22 ジョブコーチ) (ジョブコーチの充実)

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256

実施にあたっての課題 施策(段落番号) 重点事業

6-28,10-19 地域への啓発 ●自立支援協議会などの活用

●地域をターゲットにした啓発

地域コミュニティへの啓発

障がいのある人の地域での暮らしや地域生活への移行にあわ

せた啓発 (6-25 トータルコーディネート) (検討)

10-21,22,23 交流による啓発 ◎幅広い交流などの推進

◎障がいのある人による啓発の検討

(1-26 ボランティア) (団塊の世代などによる取組み)

(1-27 市民活動等) (市民活動等の調整)

(6-33 施設の地域交流)

障がいのある人とない人の交流を通じて、障がいや障がいのある人への理

解を推進[(4)-④]

(8-18 障がいのある人による活動)

10-24 暮らしの中の啓発 ●小さな理解の促進について検討 地域コミュニティ等への参加を通じた相互理解の広がり[(4)-⑤]

10-25 主体的な地域への参加 ●方法について検討

(3-20 見守り) (体制の充実について検討) 地域コミュニティ等とのつながりの中から生まれる関係づくり[(4)-⑥]

(3-21 防災・防犯体制) (障がいのある人への配慮)

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257

3.事業一覧

この事業一覧では,第 2部各章の「3事業一覧」

に掲げた事業について,所管する行政機関及び組

織別に整理したものです。

注)事業名欄において,斜文字表記は新規若

しくは拡大事業を表す。

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258

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

1 職員研修 17 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

2 出前トーク 14 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

3 警察,近隣等への緊急通報体制の整備 32 22 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

4 要援護者の避難支援及び安否確認の方法の検討 23 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

5 障がいのある子どもへの個別支援計画の推進 14 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

6 障がい児施設による専門的な療育の実施 15 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

7 障がい児施設のあり方や療育体制について検討 17 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

8 関係機関等による実践的な連携の実施 26 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

9 障がい児施設と医療機関の連携 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

10 親同士の交流への支援 28 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

11 障がいに関する保護者の理解 28 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

12 障がい児施設職員の専門性の向上 29 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

13 障がい児施設のノウハウの提供 29 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

14 有資格者の採用などによる専門的人材確保 30 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

15 研修の実施 30 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

16 連携による全体的な専門性の向上 30 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

17 発達障がいのある人への支援体制整備 31 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

18 発達障がいに関する連携による支援 32 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

19 施設や特別支援学校で行うボランティア講座 26 14,22 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

20 障がい福祉施設と地域の交流 33 22 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

21 障がい福祉施設による地域でのサービス展開 34 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

22 各種スポーツ大会の開催による普及啓発 20 13 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

23 各種スポーツ大会への選手の派遣による普及啓発 20 13 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

24 のじぎく兵庫大会の成果の活用 21 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

25 文化活動等に関する情報の収集・発信 27 22 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

26 スポーツ・文化活動支援のための基金創設 23 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

27 体育館(市民福祉スポーツセンター)の運営(活動の場の確保) 27 24 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

28 スポーツ教室の開催 27 24 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

29 野外活動等レクリエーションスポーツの振興 27 25 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

30 在宅障害者福祉センターでの活動(文化教室や発表の場) 27 26 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

31 各種鑑賞割引 27 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

32 スポーツや文化に親しむ方策の検討 27 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

33 スポーツリーダー養成講座 26 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

34 全国身体障害者野球大会,ふれあいロードレース等の開催 20 13 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

35 在宅障害者福祉センター(相談窓口,医学的リハビリテーション) 19 20 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

36 公文書等の点字化促進 31 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

37 点字図書館の運営(パソコンの使用) 31 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

38 点字,声の広報等発行事業 31 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

39 対面朗読サービス 31 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

40 兵庫県立聴覚障害者情報センター(相談窓口,情報提供) 19,30 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

41 計画の進行管理 16 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

番号 事業名 第3部

Page 97: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

259

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

42 実施計画の策定とりまとめ 15 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

43 計画の実施及び見直しにあたっての調査 19 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

44 ケースと行政施策の結びつけ 22 19 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

45 計画の幅広い広報 21,22 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

46 障害者福祉のあらまし 28 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

47 障害者週間及びキャンペーン 13 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

48 心の輪を広げる体験作文・障害者週間のポスターによる啓発 13 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

49 刊行物による啓発 16 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

50 新聞への啓発記事の掲載 16 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

51 ホームページを活用した情報の発信 16 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

52 ワークショップ型講習会の開催 28 19 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

53 地域団体,市民団体主体の啓発活動 23 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

54 小さな啓発への支援 24 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

55 地域コミュニティとの係わり,交わりへの支援 28 25 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

56 正しい理解の普及啓発 15 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

57 心身障害者扶養共済制度 28 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

58 障害者現況届 23 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

59 重度心身障害者介護手当 21 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

60 神戸市重度障害者特別給付金 21 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

61 重度心身障害者タクシー利用券助成 27 22 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

62 有料道路割引 27 22 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

63 携帯電話使用料等の割引 30 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

64 NTT番号案内無料措置 30 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

65 NHK放送受信料の減免 30 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

66 博物館等への入館割引 27 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

67 利用料・施設使用料などの減免 27 22 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

68 就労の専門機関(障害者就労推進センター) 16 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

69 障害者就労・生活支援センター事業 16 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

70 障害者専門(無料)職業紹介所事業(チャレンドワークこうべ) 16,30 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

71 東部及び西部地域障害者就労推進センターの設置 17 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

72 就労に関する専門的相談窓口(障害者就労推進センター) 19 27 18 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

73 体験的訓練等による就労ニーズの確認 19 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

74 家族や事業者等との調整 19 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

75 障害者雇用・就業支援ネットワークの運営 21 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

76 ジョブコーチの拡充(障害者就労推進センター) 27 22,31 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

77 ジョブコーチの拡充(企業等への意識啓発) 34 20 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

78 ジョブコーチの拡充(職場定着支援:障害者就労推進センター) 27 37 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

79 特例子会社誘致 24 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

80 IT技術習得セミナー 27 26 16 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

81 障がいのある人の創業・起業等の支援 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

82 障害者雇用支援月間及びキャンペーン 28 13 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

番号 事業名 第3部

Page 98: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

260

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

83 新たな業種への展開 29 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

84 就職先や職場実習先の開拓 29 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

85 企業退職者による職場開拓員の検討 29 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

86 合同就職面接会 30 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

87 経理入札でのインセンティブの検討 32 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

88 企業等への意識啓発 33 20 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

89 企業内授産 27 36 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

90 障害者トライアル実習 27 36 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

91 知的障害者職親委託制度 27 36 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

92 循環的就労支援システムの構築 37 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

93 働く障がいのある人の居場所 27 39 19 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

94 就労支援における個別支援計画の推進 27 40 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

95 段階毎のきめ細かい就労支援プログラムの検討 41 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

96 障がいの特性に留意した就労支援(研究会の開催) 42 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

97 知的障害者自立訓練事業 47 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

98 知的障害者福祉就労促進事業 47 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

99 随意契約制度 47 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

100 授産製品販売促進 48 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

101 神戸ふれあい工房 48 21 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

102 イベントなどでの授産製品の販売 48 21 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

103 CCP(チャレンジド・クリエイティブ・プロジェクト) 48 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

104 共同受注 48 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

105 新たな事業,福祉起業の検討 49 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

106 就業生活における見守りや支援の実施 27 50 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

107 小規模作業所等のあり方検討会 27 14 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

108 小規模作業所等の新体系移行への支援 15 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

109 心身障害児(者)通園費助成 27 20 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

110 ボランティアなどによる余暇活動 27 17 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

111 知的障害者ボランティア活動支援事業 27 18 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

112 障がいのある人の社会貢献 27 18 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

113 本人活動支援事業 27 18 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

114 兵庫県福祉のまちづくり条例による指導等 12 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

115 都市施設整備推進資金融資 13 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

116 公共空間のバリアフリー化,庁舎などの改善 14 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

117 サイン整備など情報提供を含めたバリアフリー化 17 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

118 まちのバリアフリーへの意識啓発 18 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

119 特別障害者手当 21 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

120 障害児福祉手当 16 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

121 特別児童扶養手当 16 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

122 福祉手当(経過措置) 28 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

123 法定基準に応じた事業運営 34 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

番号 事業名 第3部

Page 99: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

261

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

124 障がいのある人の選択によるサービスの質の向上 35 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

125 サービス提供事業者に関する基本的情報の提供 36 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

126 要望・苦情等への適切な対応 37 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

127 介護給付等の支給事務 41 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

128 個別支援計画の推進 17 27 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

129 公正かつ透明な事業環境の整備 16 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

130 障がいのある人による選択 17 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

131 サービス品質確保 18 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

132 事業の効率化 18 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

133 事業経営への工夫 19 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

134 事業経営に関する研修等開催 19 保健福祉局 障害福祉部 障害福祉課

135 居宅介護事業 11 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

136 重度訪問介護事業 11,22 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

137 行動援護事業 11 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

138 重度障害者等包括支援事業 11,17 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

139 短期入所事業 14 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

140 生活介護事業 14 27 12 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

141 療養介護事業 18 27 12 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

142 自立訓練事業(機能訓練) 20 27 12 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

143 自立訓練事業(生活訓練) 27 12 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

144 就労移行支援事業 27 20,35 12 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

145 就労継続支援事業 27 46 12 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

146 施設入所支援事業 30 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

147 グループホーム 13 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

148 ケアホーム 13 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

149 障害福祉サービス事業者など(相談窓口) 18 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

150 障害福祉サービスなどの確保 14 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

151 施設利用型サービスの多様なメニューの用意 16 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

152 施設利用型サービスの身近な施設立地方策の検討 15 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

153 グループホーム新設時の支援策の検討 14 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

154 市営住宅のグループホーム利用 15 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

155 グループホーム等の市街地での立地方策の検討 16 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

156 社会福祉法人などによるサービス提供 31 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

157 障がい福祉施設のバランスよい立地の検討 32 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

158 地域生活への個別移行プログラム 23 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

159 地域生活体験プログラム実施 24 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

160 地域生活移行プログラム検討 17 24 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

161 地域生活移行のトータル的なコーディネートの検討 25 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

162 入所施設による地域生活への移行支援 26 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

163 循環的地域生活移行支援の仕組みの検討 29 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

164 事業者による相互連携 20 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

番号 事業名 第3部

Page 100: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

262

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

165 障がい福祉施設による地域でのサービス展開 34 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

166 日常生活全般に対する見守り 27,35 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

167 施設職員が高いモチベーションを維持するための方策検討 25 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

168 補装具費の支給 32 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

169 補装具に関する情報把握・情報提供 28 33 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

170 障がい児に関する補装具費の負担額の軽減 34 22 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

171 障害程度区分判定調査及び審査会の運営 39 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

172 支給決定事務 40 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

173 自立支援医療の給付 26 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

174 自立支援医療の利用者負担軽減 26 22,27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

175 結核児童療育医療の給付 26 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

176 児童福祉施設等の医療費の支弁 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

177 医療,福祉,教育の連携 28 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

178 医療情報の提供 28 30 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

179 地域活動支援センター事業 14 27 46 12,13 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

180 団塊の世代のボランティア活動への参加の推進 26 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

181 地域団体や市民団体の活動調整 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

182 障がいのある人や家族によるネットワーク 24 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

183 障がい福祉施設と地域の交流 33 22 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

184 居住サポート事業 15 18 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

185 日中一時支援事業 14 27 12 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

186 生活サポート事業 11,14 27 12 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

187 就業生活における見守りや支援の実施 27 50 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

188 重症心身障害児(者)通園事業 20 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

189 重症心身障害児施設等運営費補助 20 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

190 重症心身障害児施設等の地域生活支援拠点としての活用検討 23 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

191 医療サポートのある地域生活型ホームに関する研究 24 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

192 重度障害者支援事業者や医療機関との連携 17,25 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

193 リフト付バスの貸出 27 22 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

194 療育への保護者の理解と参加 12 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

195 障害児タイムケア事業 24 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

196 発達障がいのある人への支援体制整備 31 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

197 発達障がいに関する連携による支援 32 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

198 あらゆる場面での相互交流による福祉教育推進 27 23 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

199 相互の機関で一体となった取り組みの研究 23 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

200 身体障害者福祉相談員 19 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

201 知的障害者相談員 19 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

202 結婚相談 19 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

203 兵庫県立聴覚障害者情報センター(相談窓口,情報提供) 19,30 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

204 点訳,音訳,手話通訳,要約筆記ボランティアの養成講座 26 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

205 ボランティアグループ助成(身障福祉) 26,31 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

番号 事業名 第3部

Page 101: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

263

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

206 ICT(インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー)を活用した情報提供 29 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

207 パソコン研修 29 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

208 情報活用のための技能向上策の実施 29 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

209 SPコードの普及 30 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

210 手話・字幕入りテレビ番組の制作 31 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

211 日常生活用具費の支給 13 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

212 日常生活用具費の支給(情報・通信支援用具) 29 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

213 日常生活用具費の支給(住宅改修費) 12 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

214 盲人用具購入斡旋 13 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

215 点字図書給付 31 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

216 区役所における手話通訳者の配置 33 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

217 コミュニケーション支援事業 33 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

218 コミュニケーション確保事業(手話・要約筆記奉仕員の派遣・養成) 33 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

219 手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣 33 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

220 奉仕員養成研修事業(手話奉仕員、要約筆記奉仕員の養成) 33 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

221 聴覚言語講習会 33 27 16 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

222 入院時の意思疎通に配慮を要する場合のコミュニケーション支援 33 19 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

223 福祉ホーム 13 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

224 昼間一時保護 14 27 12 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

225 訪問入浴サービス事業 11 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

226 配食サービス 12 20 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

227 訪問理美容サービス 12 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

228 寝具洗濯乾燥サービス 12 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

229 見守り体制の充実について検討 20 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

230 知的障害者社会参加促進事業 24,27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

231 障害者社会参加推進センター事業 16 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

232 補装具装着訓練 32 27 16 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

233 オストメイト社会適応訓練 13 27 16 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

234 音声機能障害者発声訓練 27 16 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

235 中途失明者緊急生活訓練 27 16 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

236 盲人家庭生活訓練 27 16 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

237 盲人成年等社会生活教室 27 16 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

238 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業(活動の場の確保) 27 24 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

239 視覚障害者ジョギング・ウォーキング 27 25 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

240 移動支援事業 27 19 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

241 外出・移動への支援の検討 20 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

242 盲導犬の健康管理費支給 27 21 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

243 自動車運転免許取得助成 27 22 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

244 自動車改造資金助成 27 22 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

245 運賃割引 27 22 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

246 更生訓練費給付 12 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

番号 事業名 第3部

Page 102: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

264

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

247 施設入所者就職支度金給付事業 36 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

248 身体障害者更生資金貸付(償還事務のみ) 28 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

249 障害者地域生活支援センター(委託相談支援事業) 14 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

250 相談支援事業機能強化事業 15 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

251 相談支援事業 16 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

252 地域自立支援協議会(中立公正) 38 21 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

253 地域自立支援協議会(虐待防止) 44 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

254 地域自立支援協議会(理解促進) 28 19 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

255 各区単位のネットワーク構築 20 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

256 多様なネットワークによる支援 21 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

257 ピアカウンセリングの検討 24 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

258 障がいのある人による啓発活動 27 23 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

259 サービス利用への支援 15,27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

260 地域生活におけるネットワークによる支援 19 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

261 個人情報保護 45 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

262 児童デイサービス 25 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

263 障がい児施設における利用者負担軽減策の実施 21 16 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

264 生活指導訓練助成(知的障害児部分) 16 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

265 障がい児施設のあり方や療育体制について検討 17 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

266 関係機関等による実践的な連携の実施 26 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

267 障がい児施設と医療機関の連携 27 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

268 親同士の交流への支援 28 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

269 障がいに関する保護者の理解 28 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

270 障がい児施設職員の専門性の向上 29 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

271 障がい児施設のノウハウの提供 29 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

272 有資格者の採用などによる専門的人材確保 30 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

273 研修の実施 30 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

274 連携による全体的な専門性の向上 30 保健福祉局 障害福祉部 自立支援課

275 早期療育の実施 12 保健福祉局 障害福祉部 総合療育センター

276 早期発見と確実なフォロー 12 s 保健福祉局 障害福祉部 総合療育センター

277 障がいのある子どもに関する相談窓口(総合療育センター) 19 13 27 保健福祉局 障害福祉部 総合療育センター

278 専門機関によるバックアップ等相談への支援 13 保健福祉局 障害福祉部 総合療育センター

279 障がいのある子どもへの個別支援計画の推進 14 27 保健福祉局 障害福祉部 総合療育センター

280 関係機関等による実践的な連携の実施 26 保健福祉局 障害福祉部 総合療育センター

281 総合療育センター診療所 23 27 保健福祉局 障害福祉部 総合療育センター

282 総合療育センターでのリハビリテーション 20 27 保健福祉局 障害福祉部 総合療育センター

283 自閉症児自立支援事業 31 27 保健福祉局 障害福祉部 総合療育センター

284 心身障害福祉センター(相談窓口) 19 27 保健福祉局 障害福祉部 心身障害福祉センター

285 心身障害福祉センター診療所 23 27 保健福祉局 障害福祉部 心身障害福祉センター

286 心身障害福祉センターでのリハビリテーション 20 27 保健福祉局 障害福祉部 心身障害福祉センター

287 在宅重度身体障害者訪問審査 17 27 保健福祉局 障害福祉部 心身障害福祉センター

番号 事業名 第3部

Page 103: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

265

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

288 中途失聴者聴能読話訓練 27 16 保健福祉局 障害福祉部 心身障害福祉センター

289 体育館(心身障害福祉センター)の運営(活動の場の確保) 27 24 保健福祉局 障害福祉部 心身障害福祉センター

290 心身障害福祉センターでの活動(文化教室や発表の場) 27 26 保健福祉局 障害福祉部 心身障害福祉センター

291 身体障害者手帳の交付 39 27 保健福祉局 障害福祉部 障害者更生相談所

292 療育手帳の交付 39 27 保健福祉局 障害福祉部 障害者更生相談所

293 身体及び知的障がいの専門相談(障害者更生相談所) 19 17 27 保健福祉局 障害福祉部 障害者更生相談所

294 こころの健康センター(相談窓口) 19 27 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

295 精神障がいの専門的相談 17 27 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

296 思春期、薬物・アルコール依存等特定相談 17 27 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

297 ピアカウンセリングの検討 24 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

298 グループ活動 24 27 19 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

299 家族教室 24 17 27 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

300 精神保健福祉従事者研修 25 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

301 精神保健福祉ボランティア養成講座 26 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

302 精神保健福祉ハンドブック 28 27 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

303 精神障害者保健福祉手帳の交付 39 27 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

304 精神科デイケア、ナイトケア、デイ・ナイトケア 14 24 27 12 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

305 精神障がいにおける医療と福祉の連携 29 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

306 急発・急変時における精神科医療体制の確保 24 27 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

307 認知症治療病棟,アルコール病棟など専門病棟の確保 22 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

308 身体合併症病床の確保 25 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

309 社会適応訓練事業 27 36 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

310 社適バンク 36 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

311 こころの日及びキャンペーン 13 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

312 精神保健福祉普及運動及びキャンペーン 13 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

313 各種セミナー・講演会などによる啓発 14 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

314 正しい理解の普及啓発 15 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

315 医療情報の提供 28 30 27 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

316 うつ病に関する知識の普及・啓発 15 15 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

317 精神疾患,発達障がい,難治性疾患についての啓発推進 18 15 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

318 刊行物による啓発 16 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

319 障がいのある人による啓発活動 27 23 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

320 緊急時のこころのケアを支える組織の検討 24 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター

321 市民福祉顕彰 26 保健福祉局 総務部 庶務課

322 民間社会福祉施設職員激励会 25 保健福祉局 総務部 庶務課

323 ボランティア情報センター(相談窓口) 19 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

324 区ボランティアセンター(相談窓口) 19 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

325 民生委員・児童委員(相談窓口) 19 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

326 こうべ安心サポートセンター(こうべ安心サポート相談所「りんりんネット」・くらしの安心サポート)(相談窓口)

19 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

327 心配ごと相談 19 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

328 市民福祉人材センター 26 保健福祉局 総務部 計画調整課

番号 事業名 第3部

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266

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

329 施設や特別支援学校などが行うボランティア養成講座 26 保健福祉局 総務部 計画調整課

330 団塊の世代のボランティア活動への参加の推進 26 保健福祉局 総務部 計画調整課

331 福祉事業・福祉活動助成 26 保健福祉局 総務部 計画調整課

332 福祉機器総合ホール 30 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

333 奉仕員養成研修事業(手話奉仕員、要約筆記奉仕員の養成) 33 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

334 福祉サービス利用援助事業 42 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

335 権利擁護相談事業 43 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

336 成年後見制度 43 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

337 成年後見制度利用支援事業 43 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

338 法人後見制度 43 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

339 要援護者の避難支援及び安否確認の方法の検討 23 27 保健福祉局 総務部 計画調整課

340 技能習得費の貸付 46 保健福祉局 総務部 計画調整課

341 しあわせの村の運営(活動の場の確保) 27 24 保健福祉局 総務部 計画調整課

342 しあわせの村(なにげないふれあい) 21 保健福祉局 総務部 計画調整課

343 生活福祉資金の貸付 28 保健福祉局 総務部 計画調整課

344 高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律によるバリアフリー化の推進

12 保健福祉局 総務部 計画調整課

345 鉄道駅舎エレベータ等設置補助 13 保健福祉局 総務部 計画調整課

346 鉄道駅舎エレベータ整備資金融資 13 保健福祉局 総務部 計画調整課

347 ノンステップバス導入助成 13 保健福祉局 総務部 計画調整課

348 重点整備地区における総合的なバリアフリー整備 16 保健福祉局 総務部 計画調整課

349 サイン整備など情報提供を含めたバリアフリー化 17 保健福祉局 総務部 計画調整課

350 福祉有償輸送 27 22 保健福祉局 総務部 計画調整課

351 障害者自動車購入資金貸付 27 22 保健福祉局 総務部 計画調整課

352 ふれあいのまちKOBE・愛の輪運動 13 保健福祉局 総務部 計画調整課

353 愛の輪ふれあいコンサートの開催 13 保健福祉局 総務部 計画調整課

354 市民福祉大学での講演 14 保健福祉局 総務部 計画調整課

355 シルバーカレッジでの講演 14 保健福祉局 総務部 計画調整課

356 ボランティア講座 14 保健福祉局 総務部 計画調整課

357 各種セミナー・講演会などによる啓発 14 保健福祉局 総務部 計画調整課

358 刊行物による啓発 16 保健福祉局 総務部 計画調整課

359 福祉体験学習 18 保健福祉局 総務部 計画調整課

360 ワークキャンプ 18 保健福祉局 総務部 計画調整課

361 ふれあいのまちづくりの推進 28 24,25 保健福祉局 総務部 計画調整課

362 監査指導 37 保健福祉局 総務部 監査指導課

363 生活保護 28 保健福祉局 総務部 保護課

364 各種セミナー・講演会などによる啓発 14 保健福祉局 総務部 人権推進課

365 刊行物による啓発 16 保健福祉局 総務部 人権推進課

366 職員研修 17 保健福祉局 総務部 人権推進課

367 医療提供体制確保 21 27 保健福祉局 健康部 保健推進課

368 こうべ市歯科センター 23 27 保健福祉局 健康部 保健推進課

369 高齢者総合ケアセンター(医学的リハビリテーション) 20 27 保健福祉局 健康部 保健推進課

番号 事業名 第3部

Page 105: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

267

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

370 健康ライフプラザ(相談窓口) 19 27 保健福祉局 健康部 保健推進課

371 医療機関(相談窓口) 19 27 保健福祉局 健康部 保健推進課

372 医療,福祉,教育の連携 28 保健福祉局 健康部 保健推進課

373 健康こうべ21 13 保健福祉局 健康部 地域保健課

374 市民健康大学 13 保健福祉局 健康部 地域保健課

375 健康教育 13 保健福祉局 健康部 地域保健課

376 個別健康教育 13 保健福祉局 健康部 地域保健課

377 成老人健康ライフ事業 13 保健福祉局 健康部 地域保健課

378 各種がん検診 14 保健福祉局 健康部 地域保健課

379 学校や職場での健康診査 14 保健福祉局 健康部 地域保健課

380 保健指導 16 12 27 保健福祉局 健康部 地域保健課

381 機能訓練教室 20 27 保健福祉局 健康部 地域保健課

382 医学的リハビリテーション体制についての研究 19 保健福祉局 健康部 地域保健課

383 在宅ねたきり者の歯科診療 23 27 保健福祉局 健康部 地域保健課

384 特定疾患患者医療費公費負担 26 27 保健福祉局 健康部 地域保健課

385 特定疾患等在宅療養患者生活支援事業(ホームヘルプサービス事業) 26 保健福祉局 健康部 地域保健課

386 特定疾患等在宅療養患者生活支援事業(短期入所事業) 26 保健福祉局 健康部 地域保健課

387 特定疾患等在宅療養患者生活支援事業(日常生活用具給付事業) 26 保健福祉局 健康部 地域保健課

388 遷延性意識障害者訪問看護利用助成事業 17,27 27 保健福祉局 健康部 地域保健課

389 難病相談室 19 保健福祉局 健康部 地域保健課

390 精神疾患,発達障がい,難治性疾患についての啓発推進 18 15 保健福祉局 健康部 地域保健課

391 予防接種 13 保健福祉局 健康部 予防衛生課

392 盲導犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付手数料減免 27 21 保健福祉局 健康部 生活衛生課

393 ふれあい浴場事業 14 27 保健福祉局 健康部 生活衛生課

394 福祉乗車証 27 22 保健福祉局 高齢福祉部 高齢福祉課

395 住宅改修助成制度 12 27 保健福祉局 高齢福祉部 介護保険課

396 住宅改修資金貸付 12 27 保健福祉局 高齢福祉部 介護保険課

397 高齢者及び障害者居室等改修資金貸付 12 27 保健福祉局 高齢福祉部 介護保険課

398 障害基礎年金 28 保健福祉局 高齢福祉部 国保年金医療課

399 重度障害者医療費助成 27 27 保健福祉局 高齢福祉部 国保年金医療課

400 1歳6ヶ月児健康診査 14 保健福祉局 子育て支援部

401 3歳児健康診査 14 保健福祉局 子育て支援部

402 乳児健康診査 14 保健福祉局 子育て支援部

403 妊婦健康診査 14 保健福祉局 子育て支援部

404 先天性代謝異常検査 14 保健福祉局 子育て支援部

405 早期発見と確実なフォロー 12 保健福祉局 子育て支援部

406 乳幼児健診 16 12 27 保健福祉局 子育て支援部

407 保健指導 16 12 27 保健福祉局 子育て支援部

408 母子健康手帳 16 27 保健福祉局 子育て支援部

409 母子健康づくり支援 16 12 27 保健福祉局 子育て支援部

410 健診後のフォロー子育て教室 16 12 27 保健福祉局 子育て支援部

番号 事業名 第3部

Page 106: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

268

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

411 障がいのある子どもへの個別支援計画の推進 14 27 保健福祉局 子育て支援部

412 すこやか保育(障害児保育) 18 27 保健福祉局 子育て支援部

413 すこやか保育需要への対応の検討 18 保健福祉局 子育て支援部

414 児童館 24 27 保健福祉局 子育て支援部

415 学童保育 24 27 保健福祉局 子育て支援部

416 関係機関等による実践的な連携の実施 26 保健福祉局 子育て支援部

417 障がいに関する保護者の理解 28 保健福祉局 子育て支援部

418 研修の実施 30 保健福祉局 子育て支援部

419 小児慢性特定疾患患者医療費公費負担 26 27 保健福祉局 子育て支援部

420 小児慢性特定疾患児日常生活用具等貸付 26 保健福祉局 子育て支援部

421 未熟児養育医療給付等 27 27 保健福祉局 子育て支援部

422 児童虐待防止対策 44 27 保健福祉局 子育て支援部

423 発達障害者支援センター開設 31 保健福祉局 子育て支援部

424 発達障がいのある人への支援体制整備 31 保健福祉局 子育て支援部

425 発達障がいに関する連携による支援 32 保健福祉局 子育て支援部

426 精神疾患,発達障がい,難治性疾患についての啓発推進 18 15 保健福祉局 子育て支援部

427 早期発見と確実なフォロー 12 保健福祉局 こども家庭センター

428 障がいのある子どもに関する相談窓口(こども家庭センター) 19 13 27 保健福祉局 こども家庭センター

429 専門機関によるバックアップ等相談への支援 13 保健福祉局 こども家庭センター

430 関係機関等による実践的な連携への実施 26 保健福祉局 こども家庭センター

431 防災拠点の整備(食料・薬品などの備蓄) 21 27 危機管理室

432 防災訓練 21 27 危機管理室

433 ひょうご防災ネットの普及(携帯電話による情報発信) 32 22 27 危機管理室

434 警察,近隣等への緊急通報体制の整備 32 22 27 危機管理室

435 緊急時の情報提供体制の整備 32 22 27 危機管理室

436 要援護者の避難支援及び安否確認の方法の検討 23 27 危機管理室

437 大学との連携 26 企画調整局 企画調整部 総合計画課

438 医療産業都市における研究開発 31 企画調整局 医療産業都市構想推進室

439 公共空間のバリアフリー化,庁舎などの改善 14 行財政局 行政部 庶務課

440 職員研修 17 行財政局 行政部 行政経営課

441 固定資産税・事業所税の軽減措置 32 行財政局 主税部 税制課

442 税の控除・減免(住民税,軽自動車税) 28 行財政局 主税部 税制課

443 軽自動車税の減免 27 22 行財政局 主税部 税制課

444 市民相談事業 19 27 市民参画推進局 参画推進部 市民情報サービス課

445 地域団体や市民団体の活動調整 27 市民参画推進局 参画推進部 地域力強化推進課

446 区民センター,文化センター,勤労市民センターでの活動(文化教室や発表の場)

27 26 市民参画推進局 市民生活部 勤労市民課

447 男女共同参画センター(相談窓口) 19 27 市民参画推進局 市民生活部 男女共同参画課

448 女性のためのDV相談室(神戸市配偶者暴力相談支援センター)によるDV相談

19 27 市民参画推進局 市民生活部 男女共同参画課

449 区民センター,文化センター,勤労市民センターでの活動(文化教室や発表の場)

27 26 国際文化観光局 文化観光部 文化交流課

450 福祉収集(ひまわり収集) 12 20 27 環境局 業務課

451 市立駐車場(公園含む)での障がい者用駐車券の発行 27 22 建設局 道路部 管理課

番号 事業名 第3部

Page 107: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

269

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

452 高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律によるバリアフリー化の推進

12 建設局 道路部 工務課

453 神戸市バリアフリー道路整備マニュアルによる整備 14 建設局 道路部 工務課

454 ユニバーサル歩道整備事業 14 建設局 道路部 工務課

455 重点整備地区における総合的なバリアフリー整備 16 建設局 道路部 工務課

456 ハートフルロード整備事業 18 建設局 道路部 工務課

457 高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律によるバリアフリー化の推進

12 建設局 公園砂防部 緑地課

458 有料公園等減免 27 22 建設局 公園砂防部 管理課

459 神戸市すまいの安心支援センター(すまいるネット)(相談窓口) 19 11 27 都市計画総局 住宅部 住宅政策課

460 共同住宅バリアフリー改修補助事業 12 27 都市計画総局 住宅部 住宅政策課

461 市営住宅のグループホーム利用 15 27 都市計画総局 住宅部 住宅管理課

462 市営住宅の優先枠抽選 15 27 都市計画総局 住宅部 住宅管理課

463 市営住宅の特定目的住宅募集 15 27 都市計画総局 住宅部 住宅管理課

464 高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律によるバリアフリー化の推進

12 都市計画総局 建築指導部 建築安全課

465 重点整備地区における総合的なバリアフリー整備 16 都市計画総局 建築指導部 建築安全課

466 こうべ・だれでもトイレタウン計画推進 12 都市計画総局 建築技術部 技術管理課

467 防災福祉コミュニティの育成 21 27 消防局 予防部 予防課

468 防火等の指導・啓発 21 27 消防局 予防部 予防課

469 ケアライン119 22 27 消防局 予防部 予防課

470 福祉ファックス 22 27 消防局 予防部 司令課

471 避難勧告 23 27 消防局 警防部 警防課

472 安心カード 22 27 消防局 警防部 救急救助課

473 ノンステップバス等の運行 14 交通局 市バス車両課

474 高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律によるバリアフリー化の推進

12 交通局 施設管理課

475 重点整備地区における総合的なバリアフリー整備 16 交通局 施設管理課

476 学校での福祉教育による「共に生きる心」の育成 18 教育委員会事務局 指導部 指導課

477 障がいのある子どもに関する相談窓口(特別支援学校(盲・聾・養護学校))

19 13 27 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

478 専門機関によるバックアップ等相談への支援 13 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

479 障がいのある子どもへの個別支援計画の推進 14 27 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

480 特別支援学校(盲・聾・養護学校) 19 27 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

481 障害児学級 19 27 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

482 通級指導教室 19 27 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

483 訪問教育 19 27 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

484 重複障害児学級 19 27 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

485 就学義務の猶予・免除 19 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

486 幼稚園の障害児保育 19 27 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

487 就学奨励 19 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

488 障がいのある子どもや親の意思を尊重した就学指導 20 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

489 一人ひとりの状況にあった教育的支援の実施 21 27 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

490 社会的・職業的自立を目指した支援 22 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

491 ニーズに応じた進路指導とそれを実現させる支援 22 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

492 特別支援学校等における一人ひとりに応じた就労支援 43 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

番号 事業名 第3部

Page 108: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

270

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

493 実践的で体験的な職業教育の実施 23 45 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

494 労働関係機関との連携による職業教育の実施 23 45 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

495 合同作業学習 23 45 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

496 関係機関との連携による就職先や職場実習先の開拓 23 29,44 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

497 関係機関等による実践的な連携の実施 26 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

498 医療,福祉,教育の連携 28 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

499 親同士の交流への支援 28 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

500 障がいに関する保護者の理解 28 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

501 研修の実施 30 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

502 連携による全体的な専門性の向上 30 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

503 発達障がいのある人への支援体制整備 31 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

504 発達障がいに関する連携による支援 32 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

505 こうべ学びの支援センターによるバックアップ 33 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

506 学校整備のあり方の検討 34 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

507 各種セミナー・講演会などによる啓発 14 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

508 刊行物による啓発 16 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

509 トライやるウィーク 18 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

510 学校内交流 18 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

511 学校間交流 18 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

512 保護者向け研修会の開催 18 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

513 学校と地域の交流,ボランティア講座 22 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

514 地域からの支援に基づく校外学習 22 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育課

515 学校や職場での健康診査 14 教育委員会事務局 指導部 健康教育課

516 身体障害者体育館(王子スポーツセンター)の運営(活動の場の確保) 27 24 教育委員会事務局 社会教育部 スポーツ体育課

517 図書の郵送貸出 31 27 教育委員会事務局 中央図書館

518 対面朗読サービス 31 27 教育委員会事務局 中央図書館

519 身体障がい者を対象とした神戸市職員採用選考 30 人事委員会事務局 任用課

520 区保健福祉部(相談窓口) 18 27 各区役所

521 支給決定事務 40 27 区保健福祉部

522 保健相談 16 12 27 区保健福祉部

523 健康相談 16 27 区保健福祉部

524 精神保健福祉相談・訪問 16 27 区保健福祉部

525 盲ろう者通訳・介助員の派遣(県) 33 27 兵庫県

526 盲ろう者向け通訳養成(県) 33 27 兵庫県

527 字幕入りビデオカセットライブラリー(県) 31 27 兵庫県

528 運営適正化委員会(県社協)への相談 36 兵庫県

529 第三者機関による評価(県) 36 兵庫県

530 不適切な事業者の指定取り消し(県) 36 兵庫県 兵庫県 兵庫県

531 兵庫県立総合リハビリテーションセンター(医学的リハビリテーション)

20 27 兵庫県

532 障害者委託訓練事業(県) 27 35 兵庫県

533 障害者インターンシップ事業(県) 27 36 兵庫県

番号 事業名 第3部

Page 109: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

271

第2部

1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章

所 管

534 事業所ユニバーサル貸付(県) 32 兵庫県

535 ひょうごジョブコーチネットワーク(県) 22 兵庫県

536 県立障害者スポーツ交流館の運営(活動の場の確保) 27 24 兵庫県

537 補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の貸与,啓発(県) 27 21 兵庫県

538 障害者110番事業(県) 43 27 兵庫県

539 不動産取得税の軽減措置(県) 32 兵庫県税務事務所

540 税の減免(自動車税,自動車取得税) 27 28 22 兵庫県税務事務所

541 音響信号機等の設置(県) 15 兵庫県公安委員会

542 駐車禁止除外指定車 27 22 兵庫県警

543 障害者雇用率制度(国) 23 兵庫労働局

544 グループ就労に対する支援(納付金事業)(国) 25 兵庫労働局

545 短時間就労への支援(納付金事業)(国) 25 兵庫労働局

546 公共職業安定所(ハローワーク)(国)(相談窓口・職業紹介) 19 27 30 公共職業安定所

547 合同就職面接会(国) 30 公共職業安定所

548 障害者試行雇用事業(国) 27 31,37 公共職業安定所

549 特定求職者雇用開発助成金(国) 32 公共職業安定所

550 職場適応訓練(国) 27 37 公共職業安定所

551 兵庫障害者職業センター(相談窓口) 19 27 兵庫障害者職業センター

552 ジョブコーチ(障害者職業センター) 27 22,31 兵庫障害者職業センター

553 ジョブコーチ(企業への意識啓発)(国) 34 20 兵庫障害者職業センター

554 ジョブコーチ(職場定着支援)(国) 27 37 兵庫障害者職業センター

555 OA講習(国) 27 26 兵庫障害者職業センター

556 精神障害者総合雇用支援(国) 31 兵庫障害者職業センター

557 雇用管理サポート事業(国) 31 兵庫障害者職業センター

558 職業準備支援事業(国) 27 35 兵庫障害者職業センター

559 精神障害者職場復帰支援事業(国) 27 38 兵庫障害者職業センター

560 知的障害者判定・重度知的障害者判定(国) 27 40 兵庫障害者職業センター

561 職業指導(国) 40 兵庫障害者職業センター

562 職業評価(国) 40 兵庫障害者職業センター

563 障害者雇用納付金制度(国) 23 兵庫県障害者雇用促進協会

564 就労支援機器の貸し出し(国) 31 兵庫県障害者雇用促進協会

565 障害者雇用リファレンスサービス(国) 31 兵庫県障害者雇用促進協会

566 障害者雇用調整金・報奨金(国) 32 兵庫県障害者雇用促進協会

567 在宅就業障害者特例調整金・特例報奨金(国) 32 兵庫県障害者雇用促進協会

568 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(国) 32 兵庫県障害者雇用促進協会

569 障害者雇用推進者(企業等への意識啓発)(国) 34 20 兵庫県障害者雇用促進協会

570 障害者職業生活相談員(企業等への意識啓発)(国) 34 20 兵庫県障害者雇用促進協会

571 人権相談 19 27 神戸地方法務局

572 人権擁護委員協議会 45 27 神戸地方法務局

573 税の控除(所得税・相続税) 28 税務署

574 機械等の割増償却措置(国) 32 税務署

575 助成金の非課税措置等(国) 32 税務署

576 郵便物の割引 30 27 日本郵政公社

577 重度障害者雇用促進融資 32 日本政策投資銀行

番号 事業名 第3部

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273

4.障害福祉サービスなどの

見込み量の算定について

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274

障害福祉サービスなどの見込み量の算定について

1.見込み量算定の概要 (1)目的 1 第 1 部第 3 章における数値目標の設定及び障害者自立支援法に定める障害福祉計

画における「各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な

量の見込み」及び神戸市が実施する地域生活支援事業について「各年度における事業の種

類ごとの実施に関する量の見込み」を算定することを目的とする。 (2)条件 2 算定にあたっては,平成 17 年 10 月 1 日を基準とした。月間量を求める場合は,

平成 17 年 10 月の量を基準とすることを原則とした。また,算定期間は,計画期間である

平成 22 年度を超えて,障害者自立支援法の定める障害福祉計画の求めにより,平成 23 年

度までとする。 3 算定の対象となる者は,①障害者自立支援法の対象である身体障害者手帳,療育

手帳または精神障害者保健福祉手帳をもつ者で,②神戸市民とした。すなわち,神戸市内

の施設にあっても市民でなければ対象としないし,逆に,神戸市外の施設にあっても,神

戸市民であれば対象とした。なお,身体,知的及び精神障害者小規模通所授産施設,精神

障害者生活訓練施設,精神障害者通所授産施設,精神障害者福祉ホーム,身体及び知的障

害者デイ・サービス,精神障害者地域生活支援センターについては,データの限界から市内

施設利用者を対象として算定した。 4 算定項目は,障害福祉計画で算定すべきとされている障害福祉サービス及び神戸

市で実施する地域生活支援事業,その他本計画で必要とする目標数値とする。 (3)算定の方法 5 算定は,大きく 3 つのセクターによる【図表 S-4-1-1】。

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【図表S-4-1-1 障害福祉サービスなどの見込み量算定の流れ】

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276

6 第 1 は,将来の障がいのある人の数に関する推計である。ここでは,平成 13 年 9月 30 日から 17 年 9 月 30 日までの 5 年間の手帳保有者数データにおける伸び率により算定

している。なお,精神障害者保健福祉手帳については,各年 3 月末日データにより 9 月末

日を推計した。 7 第 2 は,主な日中活動や住まいの場から障害者自立支援法における新体系への移

行状況を推計する【図表 S-4-1-2】。

【図表 S-4-1-2 障害者自立支援法における新体系への移行】

<日中活動の場>

・生活介護

・自立訓練(機能訓練)

・自立訓練(生活訓練)

・就労移行支援

・就労継続支援(A 型) ・就労継続支援(B 型) ・地域活動支援センター

(・一般就労)

<居住の場>

・施設入所支援

・共同生活介護(ケアホーム)

・共同生活援助(グループホーム)

・福祉ホーム

(・一般住宅)

*は「法定施設」を示す

平成 17 年 10 月の体系 新体系

<日中活動・居住の場>

・身体障害者更生施設*

・身体障害者療護施設*

・身体障害者授産施設*

・知的障害者更生施設(入所)*

・知的障害者授産施設(入所)*

・精神障害者生活訓練施設*

<日中活動の場>

・身体障害者通所授産施設*

・知的障害者更生施設(通所)*

・知的障害者授産施設(通所)*

・精神障害者通所授産施設*

・知的障害者福祉工場*

・小規模通所授産施設*

・小規模作業所

・身体・知的障害者デイサービス

・精神障害者地域生活支援センター

<居住の場>

・知的障害者通勤寮*

・知的・精神障害者グループホーム*

・知的・精神障害者福祉ホーム*

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277

8 ここでは,データ取り扱いの関係上,①法定施設【図表 S-4-1-2 参照】,②小規模

作業所,③身体・知的デイサービス及び精神障害者地域生活支援センター,④退院可能な精

神障がい者の 4 つのサブセクターに分けて計算した。特に,法定施設については,厚生労

働省により提供されたコンピュータ計算シートを活用した。 9 なお,小規模作業所やデイサービス,精神障害者地域生活支援センターについて

は,より身近な施設であることから「新体系移行希望調査」(平成 18 年 9 月 兵庫県実施)の結果により各施設毎に推計を行った。また退院可能な精神障がいのある人については,

兵庫県が行った「受入れ条件が整えば退院可能な精神入院患者調査」(平成 18 年 6 月)に

基づく詳細なデータ提供があったため,これにより推計した。 10 自立訓練や就労移行支援は期限のあるサービスであるため,期限到来後の再移行

についても推計に加えた。さらに,基準としている平成 17 年 10 月に施設にある人と平成

17 年 10 月以降,増加する人(自然増分)の移行について分けて考えることとした。 11 第 3 に,日中活動・住まいの場以外については,平成 17 年 10 月のサービス量を基

に障がいのある人の将来推計による伸び率を勘案して推計することを基本とした。 (4)使用データ 12 将来の新体系移行についてのデータは,「新体系移行希望調査」(平成 18 年 9 月 兵

庫県実施)による。なお,自立訓練や就労移行支援といった期限付きサービスからの再移行

については,厚生労働省及び兵庫県から提供されたデータを利用した。 13 その他,日々の業務の中から得られた多様な業務データを用いて算定した。デー

タは,支援費制度が始まった平成 15 年度からより精密に整えられているため,平成 15 年

度から 17 年度のデータを基本として分析した。

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278

2.日中活動及び住まいの場に関する算定 (1)法定施設

(ア)厚生労働省のコンピュータ計算シートによる推計

14 法定施設の移行についての推計は,厚生労働省から提供されたコンピュータ計算

シートによった。但し,障害者就労推進センターの訓練施設である知的障害者通所授産施

設は,すでに就労移行支援的な事業を展開しているため別途計上とした。 (イ)平成 17 年度実績

15 平成 17年 10月現在の市内・市外の福祉施設を利用している市民を計上した。なお,

データの限界から身体・知的及び精神障害者小規模通所授産施設については,17 年 10 月現

在の市内施設利用者数を,精神障害者生活訓練施設,精神障害者通所授産施設,精神障害

者福祉ホームについては,17 年度の定員を計上した。また,知的障害者福祉工場及び知的

障害者福祉ホームについては,平成 17 年 4 月及び平成 18 年 4 月現在のデータから推計し

た。 (ウ)1 年あたりの伸び

16 支援費制度が行われた期間にあたる平成 15 年 10 月から 17 年 10 月の 2 ヵ年の伸

びの平均を用いた。グループホーム等については,入所施設からの移転と地域で暮らす人

等の移転の両方があるが,重複計算を避けるため,地域で暮らす人等の移転分として 2 分

の 1 を計上した。なお,精神障がいのある人の日中活動の場については,将来の精神障が

いのある人の伸びを勘案して計上した。

(エ)当初の移行及び移行の時期 17 法定施設から新体系への移行における移行先別の割合及び移行の時期は,「新体系

移行希望調査」(平成 18 年 9 月 兵庫県実施)における「援護の実施者別新体系移行予定者

数」について神戸市が独自に行った集計結果による。但し,兵庫県方針(平成 18 年 12 月

25 日 障福第 2170 号)により,知的障がいのある人の地域生活への移行については,す

べてグループホーム・ケアホームへの移行とした【図表 S-4-6-9(a),(b)】。

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279

(オ)再移行

18 自立訓練,就労移行支援における期限到来後の再移行割合については,厚生労働

省が提供したコンピュータ計算シートにおけるデータを利用した。なお,知的障がいのあ

る人の地域生活への移行については,当初の移行同様に,すべてグループホーム等への移

行とした【図表 S-4-6-9(c),(d)】。 19 なお,「新体系移行希望調査」(平成 18 年 9 月 兵庫県実施)では,生活介護や自立

訓練,就労継続支援 B 型,地域活動支援センターを経て,就労移行支援を利用する場合や

生活介護や就労継続支援 B 型から自立訓練へ移行する例が見られたが,そのような動きに

ついても,計算に組み込んだ。また,就労継続支援 B 型や地域活動支援センターから直接,

一般就労するケースについては,一旦,就労移行支援を利用することとした。 (2)小規模作業所 20 小規模作業所からの新体系移行については,各作業所の意向を重視し,「新体系移

行希望調査」(平成 18 年 9 月 兵庫県実施)における「援護の実施者別新体系移行予定者数」

により作業所毎に移行割合を算定した。この割合により平成 17 年 10 月現在の利用者の移

行を推計した。自立訓練や就労移行支援といった利用期限のあるサービスからの再移行な

どの考え方は,法定施設における算定と同様である。なお,もっぱら精神障がいのある人

にサービスを提供していた小規模作業所については,毎年 4 月現在のデータから 10 月現在

を推計した。 (3)身体・知的障害者デイサービス及び精神障害者地域生活支援センター 21 小規模作業所同様の算定である。但し,新体系への移行時期は,平成 19 年 3 月ま

でに行われることとした。また,利用者数は,1 日あたりの平均利用人数を用いて算定した。 (4)退院可能な精神障がいのある人 22 受け入れ条件が整えば退院可能な精神障がいのある人については,兵庫県が平成

18 年 6 月に実施した「受け入れ条件が整えば退院可能な精神入院患者調査」により,県下

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280

で 2,300 人とされ,神戸市民については,635 人と推計された。これについて,24 年度ま

でに入院を解消することを目標としており,障害者自立支援法における障害福祉計画の目

標年度である平成 23 年度末までには,530 人が退院するとしている。 23 また,新体系への移行計画については,図表S-4-2-1のとおり,兵庫県か

ら示されている。なお,移行先には施設入居支援が 4.2%含まれていることから,平成 23年度末における退院可能な精神障がいのある人の地域生活への移行は,508 人が目標となる。 24 対象者について,年齢と入院期間で分類したものが図表S-4-2-2である。

入院期間が短い人(図中③,④)は,病院職員等によるサポートにより退院が可能と考えられる。

入院期間は長いが若年者(図中①)については,兵庫県が実施する退院促進事業などによる訓

練を受けて退院が可能となると考えられる。入院期間が長く年齢の高い人(図中②)について

は,手厚いケアや場合によっては施設入所支援への移行によって退院が可能となると考え

られる。 25 算定においては,図中①に示す入院期間は長いが若年者については,兵庫県によ

る退院促進事業により毎年着実に退院していくと設定した。図中③,④の入院期間が短いも

のについては,着実な退院に応じて徐々に退院が拡大していくとした。このうち若年にあ

たる図中③においては,就労移行支援への移行も視野に入れることとした。年齢が高くか

つ長期入院者である図中②については,地域生活への移行を進めるにあたって,一定の検

討や準備が必要であることから平成 21 年度からの移行を目指すこととした。なお,移行先

として,施設入所支援や生活介護も視野に入れることとした【図表 S-4-2-3】。 26 自立訓練(生活訓練)や就労移行支援といった期限付きのサービスや共同生活援助

(グループホーム)や共同生活介護(ケアホーム)からの再移行については,兵庫県から提供さ

れたデータによるものとした【図表 S-4-2-1】。

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281

【図表S-4-2-1 受入条件が整えば退院可能な精神障害者の新体系移行計画】

1 退院当初のサービス利用状況 「受入条件が整えば退院可能な精神入院患者」の調査結果

(1)居住の場 ①施設入所 4.2% ②グループホーム・ケアホーム 43.8% グループホーム・ケアホーム(生活訓練を伴う) 25.9% ③福祉ホーム・一般住宅 26.1% (100%)

(2)日中活動の場 ①生活介護 11.5% ②生活訓練 25.9% ③就労移行支援 4.2% ④就労継続支援(B型) 9.9% ⑤精神科デイケア・地域活動支援センター 48.5% (100%)

2 標準利用期間が2年間の訓練等利用者の2年後の行き先 (1)居住の場

①グループホーム・ケアホーム(生活訓練を伴う) 2割が一般住宅へ、 8割がGH・CHのまま 【生活訓練施設での訓練終了後に公営住宅等で暮らした人:約2割】

(2)日中活動の場

①就労移行支援 5割が就労継続支援(A型)5割が就職 【就労移行専門の訓練をしている授産施設25名定員の内,約6人が毎年就職】

6人÷(25名/2年(訓練期間))≒ 0.5 【なお、調査では「訓練の後,就職できる人は何人いますか。」という問いを就労移

行支援としたことから,就職できる人に主眼が置かれた】

②生活訓練 5割が就労継続支援(B型)5割が就労移行支援 (5割の就労移行支援の2年後の行き先は,厚生労働省のワー

クシート並とする) 【「生活訓練を終えた者は,通所授産施設等就労系訓練に通うことができる。即,就

労は難しいが,約半数が授産施設,約半数が就労に向えると思われる。」との精神

障害者生活訓練施設職員の意見に基づき,5割を就労継続支援(B型),5割を就

労移行支援とした。】

資料:兵庫県障害福祉課

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282

【図表S-4-2-2 受入条件が整えば退院可能な精神障がいのある人について】

①若年であることから,訓練等により社会復帰が見込まれる者 108人

③退院意欲が高く,社会性が失われていないことから,退院が可能な者 113人

②手厚いケアホーム,施設への退院も見込まれる者 140人

④短期の入院期間のため,社会性が失われていないことから,家庭やグループホーム等への移行が可能な者 169人

長い入院期間

3年

0年

短い入院期間 若い年齢 54才 高い年齢

作成:神戸市保健福祉局

合計 530 人(23 年度までの退院目標)

社会資源に加えて、退院促進支援事業(県地域生活支援事業)が必要な層

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283

【図表S-4-2-3 退院可能な精神障がいのある人の移行】

新 体 系 へ の 移 行 者 数 ( 人 ) 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 合計

日中活動系 移行先

居住系 移行先

対 応

① 長期 入院

若年齢 18 18 18 18 18 18 108

生活訓練 就労移行支援 就労継続支援B型 地域活動支援 C 精神科デイケア

グルプホーム又 はケアホーム 一般住宅など

退院促進事業(兵庫県が実施)により着実な退院、地域生活への移行

② 長期 入院

高年齢 0 0 0 47 47 47 140生活介護 地域活動支援 C 精神科デイケア

施設入所支 援 グルプホーム又 はケアホーム

移行後のメニューに生活介護や施設入所支援も 含めるなど,地域生活への移行に向けたケアの あり方について一定期間検討が必要。

③ 短期 入院

若年齢 7 7 14 21 28 35 113

生活訓練 就労移行支援 就労継続支援B型 地域活動支援 C 精神科デイケア

グルプホーム又 はケアホーム 一般住宅など

退院の促進により,徐々に地域生活への移行者 が増加

④ 短期 入院

高年齢 11 11 21 32 42 53 169

生活訓練 就労継続支援 B型地域活動支援 C 精神科デイケア

グルプホーム又 はケアホーム 一般住宅など

退院の促進により,徐々に地域生活への移行者 が増加

合 計 36 36 53 118 135 153 530

※端数を含むため合計が一致しない場合がある

作成:神戸市保健福祉局

(5)一人当たり利用日数 27 障害福祉計画では,月当たりの「人日」により表記することが求められている。

この算定にあたっては,障害者自立支援法による 1 ヶ月 22 日間換算を基に,平成 17 年度

における身体・知的の通所施設における平均利用率 88.8%を勘案し,1 ヶ月一人 20 日利用

として算定することとした。 3.その他のサービスに関する算定 28 「2.日中活動及び住まいの場に関する算定」以外の見込み量算定について述べる。

なお,見込み量によらず施策目的により設定とした場合の考え方については,第1部第 3章 3 による。 (1)障がいのある人の将来推計人員の伸びを用いた推計 29 平成 15 年から 17 年において増加傾向が見られる事業については,サービスを受

ける対象に応じた障がいのある人の将来人員の伸びにより,利用者数等を推計した。また,

障がい福祉施設から地域生活への移行や精神科病院からの退院によりサービス量が増加す

ると考えられるサービスについては,適宜,加算した【図表 S-4-3-1】。 30 また,平成 15 年から 17 年において増加傾向が見られない事業については,横ば

いとした。

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284

【図表S-4-3-1 障がいのある人の将来推計人員の伸びを用いた推計】

項目 種別 算定方法 実績 その他の条件

伸び 加算 単位 17 年 居宅介護,重度訪問 介護,行動援護,重度

障害者等包括支援

介護/訓練

等給付

(身体)20 歳以上身体障がいのある人 (知的)20 歳以上知的障がいのある人 (児童)19 歳以下身体・知的障がいのある子ども

(精神)精神障がいのある人

地域生活移

行 す る 人

(グループホーム等除く)

利用時間 /月

(合計) 65,411(身体) 57,844(知的) 2,944(児童) 2,526(精神) 2,097

短期入所 介護/訓練

等給付

(身体)20 歳以上身体障がいのある人 (知的)20 歳以上知的障がいのある人 (児童)19 歳以下身体・知的障がいのある子ども

(精神)精神障がいのある人

地域生活移

行 す る 人

(グループホーム等除く)

利用者数 /月

(合計) 317(身体) 39(知的) 216(児童) 59(精神) 3

一人当たり利用日数 (身体) 8.8 (知的) 11.2 (児童) 5.7 (精神) 4.5

コミュニケーショ

ン支援事業 地域生活 支援事業

身体障がいのある人

利用者数 /月

145

日常生活用具給付

等事業 地域生活 支援事業

身体障がいのある人 但し,住宅改修費は横ばい

利用件数 /月

2,184 便宜上、排泄管理支

援用具を含む 利用者数 /月

(合計) 1,549(身体) 631(知的) 603(児童) 315

一人当たり利用時間 (身体) 18.6 (知的) 15.7 (児童) 14.5

移動支援事業 地域生活 支援事業

(身体)20 歳以上身体障がいのある人 (知的)20 歳以上知的障がいのある人 (児童)19 歳以下身体・知的障がいのある子ども

(精神)精神障がいのある人

地域生活移

行する人

(※精神の実績及び一人当たり利用時間について) 訪問入浴サービス

事業 地域生活 支援事業

身体障がいのある人

利用者数 /月

77 ※19 年度より事業所

数の増

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285

項目 種別 算定方法 実績 その他の条件 伸び 加算 単位 17 年

更生訓練費給付事

業 地域生活 支援事業

20 歳以上の身体障がいのある人

利用者数 /年

1,276

施設入所者就職支

度金給付事業 地域生活 支援事業

横ばい 新たに一般

就労する者

利用者数 /年

3

知的障害者職親委

託制度 地域生活 支援事業

横ばい

事業所数 利用者数 /年

4 5

日中一時支援事業 地域生活 支援事業

障がいのある人 地域生活移

行 す る 人

(グループホーム等除く)

利用者数 /月

85

生活サポート事業 地域生活 支援事業

20 歳以上の身体障がいのある人

利用者数 /月

(※利用実績について)

補装具 その他 身体障がいのある人

利用件数 /月

520 便宜上、排泄管理支

援用具を除く

※年齢別手帳保有者数は 5 歳階級で算出している。

※「グループホーム等」とは,共同生活援助(グループホーム),共同生活介護(ケアホーム),福祉ホームをいう。

※単位欄における「/月」は,年度実績からの平均

※平成 17 年度まで精神障がいのある人に対する「移動介護」は存在しなかった。そのため,18 年 10 月における移動支援事業の支給者数から平成 19 年度利用者を 50 人と推

計し,精神障がいのある人の伸び率により利用者数を推計した。また一人当たり利用時間は,上限支給量である 30 時間の 3 分の 2(20 時間)と想定した。

※「訪問入浴サービス事業」における事業所数は 19 年度から指定事業者制の廃止により,介護保険事業者の参入を考慮し,4 箇所⇒15 箇所に設定

※「生活サポート事業」については,平成 18 年 10 月現在の支給決定者数を基に算定

作成:神戸市保健福祉局

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286

(2)特別な方法による推計 ア.療養介護

31 療養介護への移行については,進行性筋萎縮者療養等給付事業から 18 年度移行す

るとした。一方,重症心身障害児施設からは,21 年度から 23 年度にかけて,3 分の 1 づつ

移行すると想定した。なお,将来の伸びについては,身体障がいのある人の伸び率により

推計した。

【図表S-4-3-2 療養介護への移行】 (人)

実 績 見込み量推計 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

総合計 252 252 258 276 286 297 300 320 330

(新体系)療養介護 0 0 0 16 16 17 110 220 330

(旧体系)小計 252 252 258 260 270 280 190 100 0

重症心身障害児施設 237 239 244 260 270 280 190 100 0

進行性筋萎縮者療養 等給付事業 15 13 14 0 0 0 0 0 0

イ.相談支援(サービス利用計画作成)

32 厚生労働省の考え方により,障害福祉サービス(施設入所支援,共同生活援助,

共同生活介護及び重度障害者等包括支援を除く)の利用見込み者数の 10%をサービス利用

計画作成利用者と見込んだ。 ウ.福祉ホーム

33 厚生労働省から提供されたコンピュータ計算シートでは,福祉ホームと一般住宅

が合算されて算定される。そのため,福祉ホームについては「新体系移行希望調査」(平成

18 年 9 月 兵庫県実施)の集計を基本として算定した。

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287

エ.重症心身障害児(者)通園事業 34 盲・聾・養護学校(小中高)に在籍する児童・生徒数のうち,卒業後,重症心身障害

児(者)通園事業を利用すると考えられる者の受け入れが可能なように,見込み量を算定した。

【図表S-4-3-3 重症心身障害児(者)通園事業の平成 23 年度の姿】 ①平成18年度以降12年間に養護学校等の卒業生で重症心身障害児(者)通園事業を必要と

するもの(学校等へのヒアリングによる) 53 人分 ②平成 23 年度まで(6 年間)に卒業生のために必要な重症心身障害児(者)通園事業の量 53 人(①より)×6 年÷12 年 27 人分 ③現状の重症心身障害児(者)通園事業の利用可能者数 93 人分

(現状の利用者と今後,学校卒業生以外にも必要な者に活用) ④平成 23 年度に必要となる利用者数(②+③) 120 人分 4.算定の結果 35 障がいのある人の将来推計人数は,図表S-4-4-1のとおりである。また,

障害福祉計画における「各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ご

との必要な量の見込み」及び神戸市が実施する地域生活支援事業について「各年度におけ

る事業の種類ごとの実施に関する量の見込み」は,図表S-4-4-2のとおりである。

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288

【図表S-4-4-1 障がいのある人の将来推計人数】

(9月30日現在 単位:人) 実 績 推 計 項目

13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

障がい者数(手帳保有者)合計 70,208 72,825 76,133 79,760 83,076 86,850 90,850 95,360 99,970 105,180 110,490

身体障がいのある人 59,815 61,690 64,101 66,614 68,661 71,200 73,700 76,500 79,400 82,400 85,500

19歳以下 1,503 1,499 1,524 1,529 1,510 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

20歳~64歳 21,735 21,755 22,012 22,314 22,398 22,600 22,700 22,900 23,100 23,300 23,400

65歳以上 36,576 38,435 40,566 42,772 44,753 47,100 49,500 52,100 54,800 57,600 60,600

知的障がいのある人 6,757 7,065 7,390 7,770 8,218 8,600 9,100 9,500 10,000 10,600 11,100

19歳以下 2,109 2,232 2,334 2,502 2,738 2,900 3,100 3,300 3,600 3,800 4,100

20歳~64歳 4,403 4,576 4,779 4,962 5,158 5,400 5,600 5,800 6,000 6,300 6,500

65歳以上 245 257 277 306 322 300 400 400 400 500 500

精神障がいのある人 3,636 4,070 4,642 5,376 6,197 7,050 8,050 9,360 10,570 12,180 13,890

19歳以下 27 28 31 35 43 50 50 60 70 80 90

20歳~64歳 3,176 3,545 4,031 4,635 5,291 6,000 6,800 7,800 8,800 10,000 11,400

65歳以上 432 496 579 705 863 1,000 1,200 1,500 1,700 2,100 2,400

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289

【図表S-4-4-2 各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの

必要な量の見込み 及び神戸市が実施する地域生活支援事業の各年度における事業の

種類ごとの実施に関する量の見込み】

障害福祉計画 サービス見込量

№ 単位 18 年度 19 年度 20 年度 23 年度 備考 目標との対象番号

1

居宅介護 重度訪問介護 行動援護 重度障害者等包括支援

(月間利用時間) 時間 68,500 71,900 75,100 86,400 6

2 生活介護 (月間) 人日 6,790 20,100 27,600 38,070 19

3 自立訓練(機能訓練) (月間) 人日 690 1,320 1,340 1,680 14

4 自立訓練(生活訓練) (月間) 人日 650 2,860 4,200 6,040 20

5 就労移行支援 (月間) 人日 2,510 4,230 4,230 5,700 23

6 就労継続支援(A 型) (月間) 人日 290 1,160 2,230 5,700 24

7 就労継続支援(B 型) (月間) 人日 5,730 16,860 24,340 37,930 24

8 療養介護 (利用者数) 人 16 16 17 330 10

9 児童デイサービス (月間) 人日 200 580 810 1,160 16

10 短期入所 (月間) 人日 3,400 3,710 3,920 4,780 8

11 共同生活援助 共同生活介護

(利用者数) 人 210 260 340 740 12

12 施設入所支援 (利用者数) 人 1,420 1,380 1,380 1,340 21

13 相談支援 (サービス利用計画策定対象者)

人 250 390 460 580

障害福祉計画に定める地域生活支援事業の見込量及びその考え方

№ 単位 18 年度 19 年度 20 年度 23 年度 実施に関する考え方 目標との対象番号

14 相談支援事業 障害者相談支援事業 箇所 13 13 13 14 各区に大規模センターを設置するとともに,小規模センターの充実を図

る。計画期間中に小規模センターを 1 箇所整備する。 1

15 相談支援事業 地域自立支援協議会 箇所 10 10 10 10 全市 1 箇所と各区に各1箇所設置 2

16 相談支援事業 市町村相談支援機能強化事業 箇所 0 9 9 9 各区の大規模センターで実施 3

17 相談支援事業 住宅入居等支援事業 箇所 0 9 9 9 各区に 1 箇所づつ実施 13

18 相談支援事業 成年後見制度利用支援事業 箇所 0 1 1 1 神戸市社会福祉協議会が実施 5

19 コミュニケーション支援事業 (月間利用者数) 人 150 160 160 180 視覚,音声言語機能に障がいのある人のコミュニケーションを確保するため必要な事業量を確保 4

日常生活用具給付等事業 (合計) 件 2,260 2,350 2,430 2,720介護訓練支援用具 (月間) 件 20 20 20 20自立生活支援用具 (月間) 件 60 70 70 80

在宅療養等支援用具 (月間) 件 40 40 40 40情報・意思疎通支援用具 (月間) 件 60 70 70 80

排泄管理支援用具 (月間) 件 2080 2150 2230 2500

20

住宅改修費 (月間) 件 10 10 10 10

ストマ用装具など新たな用具を加えつつ、引続き日常生活のために必要な事業量を確保 7

(月間利用者数) 人 1,700 1,900 2,000 2,70021 移動支援事業 (月間利用時間) 時間 28,500 31,300 34,100 47,600

地域での暮らしのために,施設などから地域生活へ移行するものを含めて必要な事業量を確保 26

地域活動支援センター

基礎的事業 (利用者数) 人 270 600 790 111022 機能強化事業 (利用者数) 人 270 600 790 1110

地域での日中活動の場として,必要な事業量を確保 すべてのセンターで機能強化事業を実施 25

23 福祉ホーム事業

(利用者数) 人 30 30 20 20 施設などからの地域生活移行の受け皿として,必要な事業量を確保

訪問入浴サービス事業 箇所 4 15 15 1524

(月間利用者数) 人 80 80 90 100引続き事業を実施。19 年度より指定事業者制を廃止し,新規参入により利用者の選択の幅を充実

25 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業 更生訓練費給付事業

(年間受給者数) 人 1,300 1,400 1,400 1,600 引続き身体障がいのある人の更生訓練のため事業を継続

26 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業 施設入所者就職支度金給付事業

(年間受給者数) 人 40 30 50 70 施設入所者の就労を促すために引続き事業を継続

知的障害者職親委託制度 箇所 4 4 4 427

(利用者数) 人 6 6 6 6引続き知的障がいのある人の就労のため制度を継続

生活支援事業

生活訓練等事業 オストメイト訓練,音声発声訓練,中途失明訓練,知的宿泊訓練の継続 本人活動支援事業 知的障害者ボランティア活動支援事業(地域での清掃活動)の継続

28 ボランティア活動支援事業

実施 実施 実施 実施

精神保健福祉ボランティア講座及び酒害セミナーの継続

日中一時支援事業 29 (障害児タイムケア事業を除く)

(月間利用者数) 人 130 170 190 280 必要なサービスを継続して受けられるよう、また、施設などからの地域生活移行にも対応できるようサービスの充実を図る 9

30 日中一時支援事業 障害児タイムケア事業

箇所 7 7 8 8 現状で事業者がない西部地区で拡大 17

生活サポート事業 31

(利用者数) 人 4 4 4 5 程度区分認定が非該当の場合にも、必要なサービスを継続して受けられるよう実施。居宅介護事業者などで実施

社会参加促進事業

スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 社会参加推進センターによるスポーツ教室などの継続 点字・声の広報等発行事業 点字図書館の運営の継続

奉仕員養成研修事業 手話奉仕員・要約速記奉仕員養成研修の継続

32

自動車運転免許取得・改造助成事業

実施 実施 実施 実施

自動車運転免許取得・改造助成の継続

33 経過的デイサービス事業 実施 実施 実施 -

34 経過的精神障害者地域生活支援センター事業 実施 実施 実施 -

18 年 10 月に新体系への移行が困難な事業について,障がいのある人の生活の質の向上を図るため実施

35 発達障害者支援センター運営事業 箇所 0 1 1 1 平成 19 年度に整備 18

※端数があるため合計と一致しない場合がある。

Page 128: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

290

5.サービス確保の方策(第 1 部第 3 章で述べたものを除く) 36 ここでは,算定されたサービス見込み量の確保方策について述べる。なお,第1

部第 3 章において,サービスの量の確保方策を示した事業を除く。 ア.相談支援(サービス利用計画作成)

37 サービス量の確保にあたっては,委託による相談支援事業者はもちろん,その他

の事業者による相談支援事業の展開を進める。 イ.福祉ホーム

38 平成 17年 10月に 31人分あるが,新体系移行後にグループホームへ移る人があり,

平成 20 年以降より 20 人でほぼ横ばいと見込まれている。引き続き,事業量を確保してい

く。 ウ.訪問入浴サービス事業

39 見込み量は,平成 17 年度に比べ若干の伸びを示しているが,19 年度より指定事業

者制を廃止するため,介護保険事業者などの参入が見込まれ,利用者にとっては選択の幅

が広がるものと考えられる。 エ.更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

40 見込み量に応じた給付事業が実施できるよう引き続き努める。 オ.知的障害者職親委託制度

41 見込み量は,横ばいとなっており引き続き知的障がいのある人の就労を促すため

に事業量を確保する。

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291

カ.生活支援事業 42 これまでも,生活訓練等事業(オストメイト社会適応訓練,音声機能障害者発声訓

練,中途失明者緊急生活訓練,知的障害者社会参加促進事業-入所施設にある知的障がい

のある人の宿泊訓練-など),本人活動支援事業(知的障害者ボランティア活動支援―知的障

がいのある人による清掃活動への助成―),ボランティア活動支援事業(精神保健福祉ボラン

ティア講座や酒害セミナーの開催)などを行ってきており,引き続き,これらの事業などを

実施する。 キ.生活サポート事業

43 見込み量には,若干の増加が見られるが,利用者が少ないため居宅介護や短期入

所を実施する事業者により行う。 ク.社会参加促進事業

44 これまでも,スポーツレクリエーション教室開催等事業(視覚障害者ジョギング・

ウォーキングなど),点字・声の広報等発行事業(点字図書館の運営),奉仕員養成研修事業(手話奉仕員・要約速記奉仕員養成研修の開催),自動車運転免許取得・改造助成事業などを行っ

てきており,引き続き,これらの事業などを実施する。 ケ.経過的デイサービス事業及び経過的精神障害者地域生活支援センター事業

45 直ちに新体系へ移行が困難な事業者が平成 20年度を限りとして継続して事業を実

施する。

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292

6.資料 【図表S-4-6-1 新体系移行希望調査(神戸市集計分)の概要】

調査対象 県内法定施設,小規模作業所等 調査方法 郵送などによる配布・回収 調査期間 平成 18 年 9 月 調査主体 兵庫県障害福祉課 調査の状況 (以下、神戸市内施設の回収状況等について)

合計

身体・知的法定施設 (小規模通所授産施設等除く)

小規模作業所等

デイサービス事業者

精神障がい者施設

対象数 212 42 132 26 12 回収数 205 37 132 25 11 有効回答数 197 34 132 21 10 有効回答率 92.9% 81.0% 100.0% 80.8% 83.3% ※身体・知的法定施設とは,P276 図表 S-4-1-2 に示す「法定施設」のうち身体及び知的障がいに係る施設

ここでは小規模通所授産施設,グループホーム,福祉ホームを除く ※小規模作業所等とは,小規模作業所及び身体障害者,知的障害者,精神障害者小規模通所授産施設 ※精神障がい者施設とは,精神障害者生活訓練施設,精神障害者通所授産施設,精神障害者福祉ホーム, 精神障害者地域生活支援センター

【図表S-4-6-2 新体系移行希望調査集計(神戸市内施設:施設定員)】 (人)

日中活動 地域移行

自立訓練 就労継続支援 旧体系

施設定員 合計 生活介護 療養介護 機能訓練 生活訓練

就労移行支援 A型 B型

地域活動支援センター

一般 就労

退所者入所定員削減予定

平成 18 年度 3,200 1,167 416 29 70 70 15 271 296 62 136 31

平成 19 年度 1,660 2,968 753 200 172 227 47 880 689 153 195 32

平成 20 年度 937 3,778 954 200 232 299 50 1,180 863 107 59 27

平成 21 年度 428 4,332 1,258 202 288 312 72 1,271 929 109 48 23

平成 22 年度 355 4,315 1,245 203 239 313 72 1,290 953 108 70 6

平成 23 年度 260 4,526 1,321 204 258 314 73 1,432 924 102 119 121

【図表S-4-6-3 新体系移行希望調査集計】 (神戸市内施設:移行希望者数)

(人)

一般就労 希望者

地域生活移行希望者

574 363

【図表S-4-6-4 新体系移行希望者調査集計(神戸市民:援護の実施者別新体系移行予定(日中活動))】 (人)

日中活動

自立訓練 就労継続支援 旧体系 利用者 合計

生活介護 療養介護 機能訓練 生活訓練

就労移行支援 A型 B型

地域活動支援センター

一般就労

平成 18 年度 3,080 472 311 19 47 59 20 181 179 13

平成 19 年度 1,551 1,958 727 62 134 129 66 745 446 41

平成 20 年度 810 2,678 949 55 176 173 69 1,008 594 64

平成 21 年度 384 3,081 1,201 56 190 190 70 1,086 634 87

平成 22 年度 359 3,086 1,215 56 171 159 94 1,088 649 107

平成 23 年度 153 3,158 1,366 61 164 107 71 1,135 602 247

※障害者デイサービス及び精神障害者地域生活支援センター利用者については,利用率による調整値

※平成 18 年度における経過的障害者デイサービス及び経過的精神障害者地域生活支援センター利用者については,旧体系利用者に含む

【図表S-4-6-5 新体系移行希望者調査集計】 (神戸市民:援護の実施者別新体系移行予定(住まい))

(人) 住まいの場

旧体系 利用者 合計 施設入所

グループホーム

ケ ホ ム

福祉ホーム 一般住宅等

平成 18 年度 924 269 266 0 3 0

平成 19 年度 589 604 591 5 3 5

平成 20 年度 430 763 707 41 3 12

平成 21 年度 156 1,037 931 87 3 16

平成 22 年度 152 1,041 913 105 3 20

平成 23 年度 0 1,193 949 201 5 38

【図表S-4-6-6 新体系移行希望者調査集計(神戸市民:援護の実施者別移行等の希望)】

一般就労の希望 地域生活移行の希望

有 無 無回答 その他

有 無 無回答その他

801 3,348 1,078 218 802 173

※障害者デイサービス及び精神障害者地域生活支援センターにおける「現在就労中」は「無回答・その他」に含む

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【図表S-4-6-7 新体系移行希望調査 調査票(法定施設用)】

新体系移行希望調査 様式 1

フリガナ

事業所名 称

代表者 氏 名

(郵便番号 - ) 事業所(施設)の所在地 電話番号 ( )

施設種別 現行定員 入所 人 通所部 人 通所 人(分場を含む)

旧体系あるいは新体系サービスの定員(新体系移行時点で内訳数を記入)左記利用者のうち見込まれる人数

年度 合 計 生活介護療養介護

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

就労移行支援

就労継続 支援 (A型)

就労継続支援 (B型)

地域活動支援センター

一般就労地域移行(退所者)

入所定員の 削減予定

18 年度 人 0

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

19 年度 0

20 年度 0

21 年度 0

22 年度 0

日 中 活 動

23 年度 0

計 0 0

α 0

新体系移 行時 a

削減数b

23 年度末a-b

施設入所支援

( )

0

α 人

( )

0

(0)

0

グループホー ム・ケアホーム

福祉ホーム

居 住

その他

削減分移行先

( )は経過措置入所者数を内書き

一般就労

希望者

地域生活

移行希望者

人 人

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援護の実施者別新体系移行予定者数 様式 2 事業所名称

新体系移行時 変更後 23 年度末 援護の実施者 対象者

日中活動 居住 年度 日中活動 居住 日中活動 居住

一般就労の

希望の有無

地域生活移行の希望の

有無

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295

【図表S-4-6-8 サービス見込量推計ワークシート入力シート(厚生労働省提供コンピュータ計算シート)】

平成 17 年度実績用

サービス見込量推計ワークシート【入力シート】 1.日中活動系

各自治体値 施設種別 利用者実数

平成17年実績 1年あたり伸び

身体障害者更生施設 70 1

身体障害者療護施設 300 6

身体障害者授産施設 121 0

身体障害者通所授産施設 54 5

身体障害者福祉工場 0 0

身体障害者小規模通所授産施設 100 26

身体障害者小計 645 38

知的障害者更生施設(入所) 776 1

知的障害者更生施設(通所) 295 6

知的障害者授産施設(入所) 144 2

知的障害者授産施設(通所) 707 37

知的障害者福祉工場 56 2

知的障害者小規模通所授産施設 74 0

知的障害者小計 2,052 48

精神障害者生活訓練施設 20 4

精神障害者入所授産施設 0 0

精神障害者通所授産施設 75 14

精神障害者福祉工場 0 0

精神障害者小規模通所授産施設 282 54

精神障害者小計 377 72

3障害法定サービス合計 3,074 158

身体障害者デイサービス(注1) 132 15

知的障害者デイサービス(注1) 76 12

精神障害者地域生活支援センター(注2) 175 34

デイサービス等合計 383 61

小規模作業所(3障害) 780 84

退院可能な精神障害者 530 -

総 計 4,237 302※端数を含むため合計と一致しない場合がある。

2.居住系 各自治体値

施設種別 利用者実数平成17年実績

身体障害者更生施設 70

身体障害者療護施設 289

身体障害者授産施設 121

身体障害者通所授産施設

身体障害者福祉工場

身体障害者小規模通所授産施設

身体障害者小計 480

知的障害者更生施設(入所) 776

知的障害者更生施設(通所)

知的障害者授産施設(入所) 144

知的障害者授産施設(通所)

知的障害者福祉工場

知的障害者小規模通所授産施設

知的障害者小計 920

精神障害者生活訓練施設 20

精神障害者入所授産施設 0

精神障害者通所授産施設

精神障害者福祉工場

精神障害者小規模通所授産施設

精神障害者小計 20

3障害法定サービス合計 1,420

知的障害者通勤寮 7

知的障害者グループホーム 136

精神障害者グループホーム 57

GH等居住系サービス合計 200

身体障害者福祉ホーム 0

知的障害者福祉ホーム 11

精神障害者福祉ホーム 20

3障害福祉ホーム合計 31

退院可能な精神障害者 530

総 計 2,181

3.居住系の利用者増加数 (単位:人) 平成18年

増加見込

平成19年

増加見込

平成20年

増加見込

平成21年

増加見込

平成22年

増加見込

平成23年

増加見込

①施設入所支援の増加見込人数 8 8 8 8 8 8 (累計) 8 16 24 32 40 48

②GH・CHの増加見込人数 6 6 6 6 6 6

(累計) 6 12 17 23 29 35

③福祉ホームの増加見込人数 1 1 1 1 1 1

(累計) 1 2 2 3 4 5

4.法定施設の新体系への移行割合(「新体系移行希望調査」(平成 18 年 9月兵庫県)による)(単位:%) 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

【身障】上期に新体系へ移行する事業所割合 23.54% 5.45% 1.11% 0.00% 21.82%

下期に新体系へ移行する事業所割合 17.98% 23.54% 5.45% 1.11% 0.00%

身障施設の新体系移行割合(累計) 17.98% 65.05% 75.96% 78.18% 78.18% 100%

【知的】上期に新体系へ移行する事業所割合 20.79% 13.05% 10.29% 0.25% 3.81%

下期に新体系へ移行する事業所割合 7.43% 20.79% 13.05% 10.29% 0.25%

知的施設の新体系移行割合(累計) 7.43% 49.02% 75.12% 95.70% 96.19% 100%

【精神】上期に新体系へ移行する事業所割合 27.68% 8.26% 3.04% 0.00% 5.80%

下期に新体系へ移行する事業所割合 16.23% 27.68% 8.26% 3.04% 0.00%

精神施設の新体系移行割合(累計) 16.23% 71.59% 88.12% 94.20% 94.20% 100%

入力に当たっての留意事項

1.赤字欄(斜文字で示す)に各自治体の利用者実人員数を入力してください(黒字欄は自動計算を行います)。

2.本ワークシートは、平成17年10月時点の利用者を基準に作成していますので、10月利用者実数を入力してください。

(平成17年10月のデータが無い場合は、これに限りません。)

3.利用者数の算定にあっては、措置者等も含め、実際に当該施設を利用している人数を算定してください。

4.身障デイおよび知的デイについては、請求データを稼働日数で除算するなど、1日当たりの平均実利用人数を入力して

ください。【参考:全国マクロでは、身障:8人/箇所、知的:9人/箇所として算定】

5.精神地域生活支援センター利用者については、実績報告等に基づく、1日当たりの平均実利用人数を入力してください。

【全国マクロでは、27.5人/箇所として算定】

6.退院可能な精神障害者については、別途国の示す見込量を参考としてください。

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296

【図表S-4-6-9 新体系への移行割合】

(a)日中活動系サービスにおける当初の移行割合

生活介護 機能訓練 生活訓練

就労移行支援

就労継続支援 A型

就労継続支援 B型

地域活動支援 C

身体障がい者施設 身体障害者更生施設 15% 85% - - - - - 身体障害者療護施設 99% 1% - - - - - 身体障害者授産施設 25% 4% - 24% - 47% - 身体障害者通所授産施設 2% - - 15% - 84% - 身体障害者小規模通所授産施設 8% - - 28% - 65% -

知的障がい者施設 知的障害者更生施設(入所) 79% - 14% 4% - 4% - 知的障害者更生施設(通所) 75% - 16% 0% - 9% - 知的障害者授産施設(入所) 29% - 19% 50% - 1% - 知的障害者授産施設(通所) 30% - 15% 10% - 45% - 知的障害者福祉工場 - - - - 100% - - 知的障害者小規模通所授産施設 9% - - 29% - 41% 21%

精神障がい者施設 精神障害者生活訓練施設 - - 50% 13% - 25% 13%精神障害者通所授産施設 9% - 2% 35% 6% 42% 6%精神障害者小規模通所授産施設 - - 4% 10% 3% 68% 15%

※「新体系移行希望調査」(平成 18 年 9月)による

※端数を含むため合計が 100%とならない場合がある

(b)居住系サービスにおける当初の移行割合

施設入所支援

(経過的 入所)

(訓練施設利用入所)

グループホーム ケアホーム

福祉ホーム 一般住宅

身体障がい者施設 身体障害者更生施設 15% - 85% - - 身体障害者療護施設 100% - - - - 身体障害者授産施設 30% 50% 19% 2% 0%

知的障がい者施設 知的障害者更生施設(入所) 79% 3% 13% 6% - 知的障害者授産施設(入所) 20% 5% 71% 4% - 知的障害者通勤寮 - - - 100% - 知的障害者グループホーム - - - 100% - 知的障害者福祉ホーム - - - - 100%

精神障がい者施設 精神障害者生活訓練施設 - - - 76% 24% 精神障害者グループホーム - - - 100% - 精神障害者福祉ホーム - - - 88% 13%

※「新体系移行希望調査」(平成 18 年 9月)による。但し,知的障がいのある人の地域移行は全てグループホーム等で設定。

※知的障害者・精神障害者グループホームについては,すべてグループホーム等への移行と設定

※知的障害者福祉ホームについては,すべて福祉ホーム等への移行と設定

※端数を含むため合計が 100%とならない場合がある

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(c)日中活動系サービスにおける再移行割合

生活介護機能訓練 生活訓練就労移行

支援 一般雇用就労継続

支援 A型就労継続支援 B型

地域活動支援 C

身体障がい者施設 療護,授産 機能訓練修了者 - - - - - 50% 50% - 授産,小規模通所 就労移行支援修了者 - - - - 26% 37% 37% -

知的障がい者施設 更生,授産 生活訓練修了者 - - - - - - 100% - 更正 就労移行支援修了者 - - - - 21% 39% 39% - 授産,小規模通所 就労移行支援修了者 - - - - 42% 29% 29% -

精神障がい者施設 授産,小規模通所 生活訓練修了者 - - - - - - 100% - 生活訓練,授産,小規模通所 就労移行支援修了者 - - - - 25% 37% 37% -

※厚生労働省提供データによる ※身体障害者更生施設における機能訓練修了者及び精神障害者生活訓練施設における生活訓練修了者は,再移行後に日中活動系サービスは受けない ため,再移行率の設定はない ※端数を含むため合計が 100%とならない場合がある

(d)居住系サービスにおける再移行割合

施設入所支援

(経済的 入所)

(訓練施設利用入所)

グループホーム ケアホーム

福祉ホーム一般住宅

身体障がい者施設

授産 就労移行支援修了者 - 37% - - 63%

知的障がい者施設 更生 生活訓練修了者 - 50% - 50% - 更生 就労移行支援修了者 - 39% - 61% - 授産 生活訓練修了者 - 37% - 63% - 授産 就労移行支援修了者 - 29% - 71% -

※厚生労働省提供データによる。但し,知的障がいのある人の地域移行は全てグループホーム等で設定。 ※身体障害者更生施設における機能訓練修了者及び精神障害者生活訓練施設における生活訓練修了者は,再移行後に一般住宅等へ 移行するため,再移行率の設定はない ※知的障害者更生施設及び授産施設における生活訓練修了者及び就労移行支援修了者の割合は,日中活動における利用割合による

Page 136: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

298

【図表S-4-6-10 各年度ごとの新体系への移行推計(統計値)(日中活動系)】

【結果出力ファイル2(日中活動)】

各年度ごとの新体系への移行者推計(総計値)

1.既サービス利用者 (人)

生活介護 機能訓練 生活訓練就労移行

支援 一般雇用

就労継続支援 A 型

就労継続支援 B 型

地域活動 支援 C

旧体系 利用

合 計(旧体系除)

平成18年度 290 20 20 50 20 10 130 180 2,770 720

平成19年度 920 40 90 70 50 40 500 210 1,560 1,920

平成20年度 1,250 50 140 90 60 70 680 230 920 2,570

平成21年度 1,470 50 180 120 70 90 820 230 440 3,030

平成22年度 1,480 50 180 120 90 110 870 230 360 3,130

平成23年度 1,600 60 200 140 110 140 1,000 240 0 3,490

2.新規利用者(自然増) (人)

生活介護 機能訓練 生活訓練就労移行

支援 一般雇用

就労継続支援 A 型

就労継続支援 B 型

地域活動 支援 C

旧体系 利用

合 計(旧体系除)

平成18年度 40 0 10 50 0 0 80 40 0 220

平成19年度 80 0 20 100 0 10 150 80 0 440

平成20年度 120 0 20 100 30 20 240 130 0 660

平成21年度 160 0 20 100 60 40 340 170 0 890

平成22年度 190 0 20 100 90 50 430 210 0 1,090

平成23年度 230 0 20 100 120 60 520 250 0 1,300

3.小規模作業所利用者(個別給付移行) (人)

生活介護 機能訓練 生活訓練就労移行

支援 一般雇用

就労継続支援 A 型

就労継続支援 B 型

地域活動 支援 C

旧体系 利用

合 計(旧体系除)

平成18年度 10 20 10 30 10 0 80 30 770 190

平成19年度 10 20 20 40 20 10 190 270 420 580

平成20年度 20 20 10 20 30 20 280 400 230 800

平成21年度 20 20 0 40 30 30 290 440 170 870

平成22年度 20 20 0 50 40 30 300 460 170 920

平成23年度 20 20 0 10 50 50 320 470 160 940

4.退院可能精神障害者 (人)

生活介護 機能訓練 生活訓練就労移行

支援 一般雇用

就労継続支援 A 型

就労継続支援 B 型

地域活動 支援 C

旧体系 利用

合 計(旧体系除)

平成18年度 0 0 0 0 0 0 0 20 490 20

平成19年度 0 0 10 0 0 0 10 30 460 50

平成20年度 0 0 40 10 0 0 10 40 410 100

平成21年度 20 0 50 20 0 10 20 70 290 190

平成22年度 40 0 60 30 0 20 40 110 150 300

平成23年度 50 0 80 40 10 40 60 150 0 430

5.総 計 (人)

生活介護 機能訓練 生活訓練就労移行

支援 一般雇用

就労継続支援 A 型

就労継続支援 B 型

地域活動 支援 C

旧体系 利用

合 計(旧体系除)

平成18年度 340 30 30 130 40 10 290 270 4,040 1,140

平成19年度 1,000 70 140 210 60 60 840 600 2,440 2,980

平成20年度 1,380 70 210 210 110 110 1,220 790 1,550 4,100

平成21年度 1,660 70 250 270 170 170 1,470 910 900 4,970

平成22年度 1,730 70 270 290 220 210 1,630 1,010 680 5,430

平成23年度 1,900 80 300 290 290 290 1,900 1,110 160 6,160

※端数を含むため総計と一致しない場合がある

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299

【図表S-4-6-11 各年度ごとの新体系への移行推計(統計値)(居住系)】

【結果出力ファイル2(居住)】

各年度ごとの新体系への移行者推計(総計値)

1.既サービス利用者 (人)

施設入所

支援 (就労継続 B 利用入所)

(訓練施設利用入所)

(経過入所) 旧体系利用グループホーム

ケアホーム 福祉ホーム 一般住宅

合計

平成18年度 110 10 20 10 1,260 210 30 1,650

平成19年度 530 50 80 70 630 250 30 1,650

平成20年度 740 70 110 100 350 280 20 1,650

平成21年度 870 90 130 90 140 310 20 1,650

平成22年度 880 100 130 50 130 330 20 1,650

平成23年度 970 140 160 0 0 360 30 1,650

2.新規利用者(自然増) (人)

施設入所

支援 (就労継続 B 利用入所)

(訓練施設利用入所)

(経過入所) 旧体系利用グループホーム

ケアホーム 福祉ホーム

合計

平成18年度 10 0 0 0 0 10 0 10

平成19年度 20 0 0 0 0 10 0 30

平成20年度 20 0 0 0 0 20 0 40

平成21年度 30 0 0 0 0 20 0 60

平成22年度 40 0 0 0 0 30 0 70

平成23年度 50 0 0 0 0 30 0 90

3.地域移行分(入所施設からGHへの転換分)【再掲】 (人)

施設入所

支援 (就労継続 B 利用入所)

(訓練施設利用入所)

(経過入所) 旧体系利用グループホーム

ケアホーム 福祉ホーム 一般住宅

合計

平成18年度 0 0 0 0 0 10 0 10

平成19年度 0 0 0 0 0 50 0 50

平成20年度 0 0 0 0 0 80 10 80

平成21年度 0 0 0 0 0 110 10 120

平成22年度 0 0 0 0 0 130 10 140

平成23年度 0 0 0 0 0 160 10 170

4.退院可能精神障害者 (人)

施設入所

支援 (就労継続 B 利用入所)

(訓練施設利用入所)

(経過入所) 入院利用 グループホーム

ケアホーム 福祉ホーム 一般住宅

合計 (入院利用除)

平成18年度 0 0 0 0 490 0 40 40

平成19年度 0 0 0 0 460 0 70 70

平成20年度 0 0 0 0 410 40 80 120

平成21年度 10 0 0 0 290 130 100 240

平成22年度 10 0 0 0 150 240 130 380

平成23年度 20 0 0 0 0 350 160 530

5.総 計 (人)

施設入所

支援 (就労継続 B 利用入所)

(訓練施設利用入所)

(経過入所)旧体系利用

(入院利用含)グループホーム

ケアホーム 福祉ホーム 一般住宅

合計

平成18年度 120 10 20 10 1,760 210 70 2,200

平成19年度 550 50 80 70 1,090 260 100 2,210

平成20年度 760 70 110 100 750 340 100 2,220

平成21年度 910 90 130 90 430 470 120 2,240

平成22年度 930 100 130 50 290 600 150 2,250

平成23年度 1,040 140 160 0 0 740 190 2,270

※端数を含むため総計と一致しない場合がある

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300

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301

5.計画策定の経過

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302

計画策定にあたって協議会等の実施状況

1.神戸市障害者施策推進協議会での検討

学識経験者,市会議員,医療関係者,障がいのある人の団体,障がいのある人を支

援する団体,地域団体による神戸市障害者施策推進協議会を開催した。(別紙委員名

簿【P303 図表 S-5-1-2】のとおり)

なお,当協議会は,障害者基本法第 26 条第 1 項に基づくものであり,障害者自立

支援法第 88 条第 6 項において障害福祉計画策定時等に意見を聞くこととなっている。

【図表 S-5-1-1 神戸市障害者施策推進協議会の開催状況】

開催日 議 題

第 1 回 平成 18 年 7 月 6 日(木)

午後6時~8時

・ 協議会の運営について

・ 近年の動向及び前期計画の進捗状況の報

告等

・ 検討課題の整理

第 2 回 平成 18 年 7 月 31 日(月)

午後4時~6時

・ 講演会「地域生活への移行について」

講演者:長野県西駒郷地域生活支援

センター所長 山田 優 氏

第 3 回 平成 18 年 8 月 22 日(火)

午後 2 時~4 時

・ 神戸市障害者保健福祉計画 2010 後期

計画骨子(素案)の検討

第 4 回 平成 18 年 9 月 26 日(火)

午後 7 時~9 時

・ 神戸市障害者保健福祉計画 2010 後期

計画(素案)の検討

第 5 回 平成 18 年 10 月 19 日(木)

午後 6 時~8 時

・ パブリックコメントの実施について

・ 神戸市障害者保健福祉計画 2010 後期

計画(案)の検討

・ 数値で示す目標について

第 6 回 平成 19 年1月 18 日(木)

午後 6 時~8 時

・ パブリックコメントの実施報告について

・ 神戸市障害者保健福祉計画 2010 後期

計画(案)の検討

・ 数値目標,サービスの見込み量について

・ 計画策定後の進行管理について

Page 141: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

303

【図表 S-5-1-2】神戸市障害者施策推進協議会 委員 名簿

(五十音順,敬称略)

〔学識経験者等〕

芦田 賀津美 市会議員

足立 千鶴 社団法人神戸市手をつなぐ育成会 会長

池田 希美枝 神戸市重度心身障害児(者)父母の会 会長

池山 美代子 精神障害者社会復帰施設連盟 副理事長

◎ 石田 易司 桃山学院大学社会学部社会福祉学科教授

井上 勝彦 神戸市知的障害者施設連盟 会長

○ 岩田 泰夫 神戸女学院大学文学部総合文化学科教授

植戸 貴子 神戸女子大学文学部社会福祉学科助教授

大西 孝男 神戸市身体障害者施設連盟 会長

小川 正 神戸市精神障害者家族連合会 会長

奥本 一夫 神戸市身体障害者団体連合会 理事長

川原田 弘子 市会議員

坂本 津留代 NPO法人ニューいぶき 理事長

佐々木 勝一 京都光華女子大学人間関係学部社会福祉学科助教授

武田 純子 特定非営利活動法人にじのかけ橋 代表

谷本 健士 兵庫県精神神経科診療所協会 会長

津田 充幸 兵庫障害者連絡協議会 会長

東馬場 良文 兵庫県社会就労センター協議会 会長

福永 年久 障害者問題を考える兵庫県連絡会議 代表

松田 俊雄 神戸市医師会 監事

◎印は会長,○印は会長代行

〔幹 事〕

中西 光政 保健福祉局障害福祉部長

山本 剛司 保健福祉局高齢福祉部高齢福祉課長

浜田 宏樹 保健福祉局高齢福祉部介護保険課長

川島 一人 保健福祉局子育て支援部主幹(子育て推進担当)

横田 治郎 保健福祉局障害福祉部自立支援課長

柿本 裕一 保健福祉局障害福祉部こころの健康センター所長

大下 知則 保健福祉局こども家庭センター所長

井戸 充茂 教育委員会事務局指導部特別支援教育課長

岡崎 聰 神戸市社会福祉協議会 福祉部長

小林 務 保健福祉局障害福祉部障害福祉課長

Page 142: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

304

2.障がいのある人のニーズの把握,事業者の移行希望把握等

障がいのある人や障害福祉サービス事業者等のニーズや意識を把握するため下記の調

査結果を資料とした。

【図表 S-5-2-1】障害者生活実態調査の概要

身体障害児・者 知的障害児・者 精神障害者

調査対象 身体障害者手帳の交

付を受けている人

(身体障害者手帳台

帳から無作為抽出)

療育手帳の交付を受

けている人

(療育手帳台帳から

無作為抽出)

精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている人

(精神障害者保健福祉手帳

台帳から無作為抽出)

調査方法 郵送による配布・回収

調査期間 平成 17 年 8 月 22 日~9 月 5 日

対象者数 2,500 人 2,000 人 2,000 人

回収数 1,422 898 947

有効回答数 1,354 869 929

有効回答率 54.2% 43.5% 46.5%

【図表 S-5-2-2】市民福祉に関する意識調査の概要

調査対象 市内に在住の 20 歳以上(平成 17 年 8 月 1 日現在)の人から,

約 0.8%に当たる対象者を無作為抽出

調査方法 郵送による配布・回収

調査期間 平成 17 年 8 月 22 日~9 月 5 日

対象者数 10,091人

回収数 3,818

有効回答数 3,751

有効回答率 37.2%

【図表 S-5-2-3】障害者雇用に関する実態調査の概要

常用雇用従業員5人未満の事業

所・企業

常用雇用従業員5人以上の事業

所・企業

調査対象 平成 16 年事業所・企業統計調査名簿

から常用雇用従業員 5 人未満の事業

所・企業から無作為抽出

平成 16 年事業所・企業統計調査名簿

から常用雇用従業員 5 人以上の事業

所・企業から無作為抽出

調査方法 郵送による配布・回収

調査期間 平成 18年1月6日~1月 16 日

対象者数 2,000 社 2,000 社

回収数 409 638

有効回答数 409 636

有効回答率 20.5% 31.8%

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305

【図表 S-5-2-4】施設等への新体系移行調査の実施状況(兵庫県障害福祉課実施)

実 施 日

1 回目 平成 18 年6月実施

2 回目 平成 18 年 9 月実施 (P292 図表 S-4-6-1 参照)

3.市民への広報及び意見の聴取

計画策定にあたり,パブリックコメントを実施し,広く市民意見を聴取した。また神戸市障害者施策推進協議会のホームページを開設し,資料及び議事要旨の掲出により,市民への広報を行った。

【図表 S-5-3-1】パブリックコメントの実施状況

①実施日 平成 18 年 11 月 6 日~12 月 6 日

②実施結果 寄せられた意見 43 通(136 件)

③意見の内訳 ・全般的な意見

・第2部第1章「相談・情報等」に関するもの

・第2部第2章「在宅サービス」に関するもの

・第2部第3章「住まい」に関するもの

・第2部第4章「保健・医療」に関するもの

・第2部第5章「療育・保育・教育」に関するもの

・第2部第6章「障害福祉サービスと障がい福祉施設」に

関するもの

・第2部第7章「就労の推進」に関するもの

・第2部第8章「豊かな生活への支援」に関するもの

・第2部第9章「福祉のまちづくり」に関するもの

・第2部第 10 章「啓発」に関するもの

・第3部第「計画の実現に向けて」に関するもの

・その他

4

35

17

13

8

7

13

7

9

5

6

3

9

合 計 136

4.関係機関等との連携・調整

計画策定にあたり,関係機関やほかの審議会等と連携を行った。 【図表 S-5-4-1】関係機関との調整状況

調整機関 調整日数及び日程 その他

庁内関係機関

・第 1 回 平成 18 年 5 月 10 日~19 日

・第 2 回 平成 18 年 7 月 24 日~8 月 4 日

・第 3 回 平成 18 年 9 月 5 日~9 月 13 日

・第 4 回 平成 18 年 11 月 6 日~12 月 1 日

・第 5 回 平成 18 年 12 月 28 日~平成 19 年 1 月 9 日

随時,各部局か

らヒアリングを

実施

兵庫県

・第 1 回 平成 18 年 5 月 1 日

・第 2 回 平成 18 年 7 月 14 日(阪神間県市ワーキング)

・第 3 回 平成 18 年 8 月 3 日

・第 4 回 平成 18 年 9 月 25 日

・第 5 回 平成 18 年 12 月 28 日

随時,電話や電

子メールによる

連絡調整を実施

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306

【図表 S-5-4-2】連携するほかの審議会等の開催状況

審 議 会 等 開 催 日 数 及 び 日 程 備 考

市民福祉調査委員会 第 1 回 平成 18 年 10 月 20 日 本計画(案)の報告

神戸市地域福祉計画策定委員会

第 1 回 平成 18 年 5 月 19 日

第 2 回 平成 18 年 6 月 16 日

第 3 回 平成 18 年 7 月 21 日

第 4 回 平成 18 年 8 月 18 日

第 5 回 平成 18 年 9 月 15 日

第 6 回 平成 19 年 1 月 25 日

小規模作業所のあり方検討会

第 1 回 平成 18 年 7 月 28 日

第 2 回 平成 18 年 8 月 22 日

第 3 回 平成 18 年 9 月 21 日

第 4 回 平成 18 年 10 月 31 日

第 5 回 平成 18 年 11 月 13 日

第 6 回 平成 19 年 2 月 8 日

第 7 回 平成 19 年 3 月 22 日

◎中間意見報告

平成 18 年 11 月 20 日

発達障害児(者)支援体制整備

検討委員会

・平成 18 年度 成人分科会

第 1 回 平成 18 年 7 月 24 日

第 2 回 平成 18 年 8 月 31 日

第 3 回 平成 18 年 10 月 3 日

第 4 回 平成 18 年 12 月 27 日

第 5 回 平成 19 年 2 月 28 日

平成 17 年度全体会

計 6 回開催

(7/5,8/24,9/3,9/9,

10/19,2/5)

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307

参 考

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308

Page 147: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

309

1.障害福祉計画としての記載箇所

1.この『神戸市障害者保健福祉計画2010後期計画』は、障害者基本法第 7

条の2第2項に定める「市町村障害者計画」であるとともに、障害者自立支援

法第 88 条に定める「市町村障害福祉計画」の位置づけも併せ持つ計画として策

定した。

2.ここでは、本計画において、「市町村障害福祉計画」に定める事項を記載して

いる部分について、下表のとおり表示する。

記載か所 事 項

項 目 ページ

1.市町村障害福祉計画の基本的理念等 計画の考え方 1~6

第1部第2章 今後の障がい者保健福祉の基本的考え方 23~33

第1部第3章 1. 実施における課題と重点事業 37~45

第1部第3章 3. 障がいのある人の選択による生活の質の充実のために

50,51

第2部第6章 障害福祉サービスと障がい福祉施設 111,112

第1部第3章 2. 数値で示す目標 46~492.平成23 年度の数値目標の設定

第1部第3章 3. 障がいのある人の選択による生活の質の充実のために

52~55

3.各年度における指定障害福祉サービス又は

指定相談支援の種類ごとの必要な量の

見込み及びその見込み量の確保のため

の方策

4.市町村の地域生活支援事業の実施に関

する事項

第1部第3章 3. 障がいのある人の選択による生活の質の充実のために

資料編 4. 障害福祉サービス等の見込み量の算定について

第2部 各章

52~57

273~299

5.市町村障害福祉計画の期間及び見直し

の時期

計画の考え方 1,2

6.市町村障害福祉計画の達成状況の点検

及び評価

第3部 計画の実現に向けて 160,161

※「市町村障害福祉計画」に定める事項については、国の基本指針「障害福祉サ

ービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制

の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針」(平成 18 年 6 月 26 日 厚生労働省告示第 395 号)による。

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2.図 表 目 次

計画の考え方

図表0-2-1 「神戸市障害者保健福祉計画 2010 後期計画」 及び「障害福祉計画」の計画期間の比較 ······················· 2

図表0-4-1 本計画の構成 ················································································ 4

第 1部 総論

図表1-0-1 「第 1 部 総論」の構成 ································································· 7 第 2 章 今後の障がい保健福祉の基本的考え方 図表1-2-1 計画の基本的な方向 ·······································································33

第 3 章 重点事業と数値目標 図表1-3-1 4つの重視すべき取り組み ···························································· 35 図表1-3-2 地域生活への移行における課題と対応 ············································· 38 図表1-3-3 地域生活への移行 ········································································ 39 図表1-3-4 就労の推進における課題と対応 ······················································ 40 図表1-3-5 就労の推進 ················································································· 41 図表1-3-6 障がいのある人の選択による生活の質の

充実を進めるにあたっての課題と対応 ··························· 42 図表1-3-7 障がいのある人の選択による生活の質の充実 ···································· 43 図表1-3-8 共生社会を目指した普及啓発における課題と対応 ······························ 44 図表1-3-9 ともに生きる社会を目指して ························································· 45 図表1-3-10 新体系移行の状況(退院可能な精神障がい者を除く)························ 52 図表1-3-11 「障がいのある人の選択による生活の質の充実」に関する目標値 ········· 53 図表1-3-12 平成 23 年度におけるサービス供給量と必要サービス量 ······················ 56

第 2部 各論

図表2-0-1 「第 2 部 各論」の構成 ······························································· 61 第 1 章 情報・相談等 図表2-1-1 「第 1 章 相談・情報等」の構成 ··················································· 66

第 2 章 在宅サービス 図表2-2-1 「第 2 章 在宅サービス」の構成 ··················································· 77

第 3 章 住まい 図表2-3-1 「第 3 章 住まい」の構成 ···························································· 85

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第 4 章 保健・医療 図表2-4-1 「第 4 章 保健・医療」の構成 ······················································ 91

第 5 章 療育・保育・教育 図表2-5-1 「第 5 章 療育・保育・教育」の構成 ············································ 101

第 6 章 障害福祉サービスと障がい福祉施設 図表2-6-1 「第 6 章 障害福祉サービスと障がい福祉施設」の構成 ···················· 110

第 7 章 就労の推進 図表2-7-1 「第 7 章 就労の推進」の構成 ····················································· 124

第 8 章 豊かな生活の支援 図表2-8-1 「第 8 章 豊かな生活への支援」の構成 ········································· 137

第 9 章 福祉のまちづくり 図表2-9-1 「第 9 章 福祉のまちづくり」の構成 ············································ 145

第 10 章 啓発 図表2-10-1 「第 10 章 啓発」の構成 ························································· 151

第 3部 計画の実現に向けて

図表3-0-1 「第 3 部 計画の実現に向けて」の構成 ········································· 157

資料編

1.現状と課題

0 障がい保健福祉の現状と課題 図表S-1-0-1 身体障害者手帳交付者数の推移 ··············································· 166 図表S-1-0-2 療育手帳交付者数の推移 ························································ 167 図表S-1-0-3 精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移 ··································· 168 図表S-1-0-4 精神障害者通院医療費公費負担者数の推移 ································ 168 図表S-1-0-5 ホームヘルプサービス支給決定者数の推移 ································ 169 図表S-1-0-6 在宅サービスにかかる予算の状況 ············································ 169 図表S-1-0-7 ホームヘルプサービス実施市町村数 ········································· 170 図表S-1-0-8 人口 1 万人対支給決定者数(都道府県別比較) ·························· 170 図表S-1-0-9 「障害者自立支援法」のポイント ············································ 171

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1 相談・情報等 図表S-1-1-1 悩みや困ったことがあった時の相談先 ······································ 172 図表S-1-1-2 身体及び知的障害者地域生活支援センターの

設置状況及び相談件数 ············································ 173 図表S-1-1-3 精神障害者地域生活支援センターの設置状況及び相談件数 ··········· 173 図表S-1-1-4 福祉サービスに関する情報の入手先 ········································· 174 図表S-1-1-5 ボランティアセンター登録ボランティア数の推移 ······················· 175

2 在宅サービス 図表S-1-2-1 主な在宅サービスの利用回数等の推移 ······································ 176 図表S-1-2-2 在宅者の介助の状況 ······························································ 176 図表S-1-2-3 親と同居している人の年齢分布 ··············································· 177 図表S-1-2-4 主な介助者の緊急時などにおける対応の状況 ····························· 178 図表S-1-2-5 重度重複障がい児・者数の推移 ··············································· 179

3 住まい 図表S-1-3-1 住まいの形態 ······································································· 180 図表S-1-3-2 同居者の有無(持家・借家のみ) ············································ 180 図表S-1-3-3 住まいについて困っていること(持家・借家のみ) ···················· 181 図表S-1-3-4 共同住宅バリアフリー改修補助事業の実施状況 ·························· 182 図表S-1-3-5 住宅改修助成,住宅改修資金貸付等の実施状況 ·························· 182 図表S-1-3-6 市内におけるグループホーム等の状況 ······································ 183

4 保健・医療 図表S-1-4-1 医療費給付・助成件数の推移 ·················································· 184 図表S-1-4-2 夜間・休日に精神的に急に具合が悪くなり

診察を受けたくなったこと ······································ 185 図表S-1-4-3 医師の診察を受けたくなった時の対処 ······································ 185 図表S-1-4-4 外来の精神疾患患者数の推移 ·················································· 185

5 療育・保育・教育 図表S-1-5-1 障害者手帳交付者数の推移(18 歳未満) ·································· 186 図表S-1-5-2 すこやか保育対象者数の推移 ·················································· 186 図表S-1-5-3 盲・聾・養護学校,小中学校における障害児学級在籍者数等 ········ 187 図表S-1-5-4 盲・聾・養護学校卒業者の進路 ··············································· 187 図表S-1-5-5 障がい児向けのサービスについて充実を望むもの ······················· 188 図表S-1-5-6 発達障害者支援法の概要 ························································ 189 図表S-1-5-7 学校教育法等の改正の概要 ····················································· 190

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6 障害福祉サービスと障がい福祉施設 図表S-1-6-1 障がい者福祉に係る主な法制度整備等の状況 ····························· 191 図表S-1-6-2 支援費制度開始後のサービス提供事業所数(市内)の推移 ··········· 192 図表S-1-6-3 市内の福祉施設数(障がい者関係) ········································· 193 図表S-1-6-4 施設サービス利用者数 ··························································· 194 図表S-1-6-5 施設入所者の将来の希望 ························································ 195 図表S-1-6-6 希望する暮らし方(精神障がい者) ········································· 195 図表S-1-6-7 地域での生活を可能にするための条件 ······································ 196 図表S-1-6-8 退院に向けての必要条件 ························································ 198 図表S-1-6-9 障害者自立支援法に基づく施設体系・事業体系の見直し ·············· 199 図表S-1-6-10 平成 23 年度の居住系サービス利用者推計数(全国) ·················· 200 図表S-1-6-11 障害者自立支援法の施行スケジュール ······································ 201

7 就労の推進 図表S-1-7-1 就労未経験者の就労意向 ························································ 202 図表S-1-7-2 障害者雇用促進法改正の概要 ·················································· 203 図表S-1-7-3 民間企業における障害者雇用率の推移(全国・兵庫県) ·············· 204 図表S-1-7-4 公共職業安定所における障がい者の職業紹介

(就職)件数の推移(全国・兵庫県・神戸市) ··············· 205 図表S-1-7-5 障がい種別 就労の有無 ························································ 205 図表S-1-7-6 障がい種別 就労形態 ··························································· 206 図表S-1-7-7 主な一般就労に向けた支援事業 ··············································· 206 図表S-1-7-8 神戸市障害者就労推進センターにおける就労実績(訓練生) ········ 207 図表S-1-7-9 就労について希望すること ····················································· 208 図表S-1-7-10 就労していた期間 ································································· 208 図表S-1-7-11 仕事を辞めた理由 ································································· 208 図表S-1-7-12 障がいの違いと就労支援の必要度 ············································ 209 図表S-1-7-13 主な福祉的就労への支援事業 ·················································· 209 図表S-1-7-14 賃金・工賃の平均月額(全国) ··············································· 210 図表S-1-7-15 知的障害者授産施設における1人あたり

工費の平均月額(兵庫県・神戸市) ·························· 210 図表S-1-7-16 市内小規模作業所等における平均工賃額(月額)······················· 211 図表S-1-7-17 市内小規模作業所等における平均工賃額(月額)の分布·············· 211

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8 豊かな生活支援 図表S-1-8-1 今の暮らしの中でやってみたいこと ········································· 212 図表S-1-8-2 主な障がい者スポーツ振興事業 ··············································· 214

9 福祉のまちづくり 図表S-1-9-1 バリアフリー関連法制度の整備状況 ········································· 215 図表S-1-9-2 神戸市交通バリアフリー基本構想の構成 ··································· 216 図表S-1-9-3 「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の概要········· 217 図表S-1-9-4 ガイドヘルパー派遣の状況(再掲) ········································· 218 図表S-1-9-5 外出の頻度 ·········································································· 218 図表S-1-9-6 外出の目的 ·········································································· 219 図表S-1-9-7 外出できない理由,外出するときに困ること ····························· 220 図表S-1-9-8 外出できない理由,外出するときに困ること

(身体障がい者,都市環境に関する項目について) ····· 221

10 啓発 図表S-1-10-1 こころのバリアフリー宣言 ····················································· 222 図表S-1-10-2 障がい児・者を対象としているボランティア団体及びNPO法人の数······ 223 図表S-1-10-3 ふれあいのまちKOBE・愛の輪運動等の実施状況···················· 223 図表S-1-10-4 学校・園における福祉教育の状況 ············································ 223 図表S-1-10-5 こころの健康づくりに関する普及・啓発の状況·························· 224 図表S-1-10-6 近所づきあいの状況 ······························································ 224 図表S-1-10-7 障がいを原因とする被害を受けたことが

「ある」と回答した人の割合 ··································· 225 図表S-1-10-8 社会的な援護を要する人々に対する

社会福祉のあり方に関する検討会報告書(要旨) ········ 226 図表S-1-10-9 障がい者に対する偏見をなくすために必要なこと······················· 227

4.障害福祉サービスなどの見込み量の算定について 1.見込み量算定の概要 図表S-4-1-1 障害福祉サービスなどの見込み量算定の流れ ·························· 275 図表S-4-1-2 障害者自立支援法における新体系への移行 ····························· 276

2.日中活動及び住まいの場に関する算定 図表S-4-2-1 受入条件が整えば退院可能な精神障害者の新体系移行計画 ········ 281

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図表S-4-2-2 受入条件が整えば退院可能な精神障がいのある人について ········ 282 図表S-4-2-3 退院可能な精神障がいのある人の移行 ··································· 283

3.その他のサービスに関する算定

図表S-4-3-1 障がいのある人の将来推計人員の伸びを用いた推計 ················· 284 図表S-4-3-2 療養介護への移行 ······························································ 286 図表S-4-3-3 重度心身障害児(者)通園事業の平成 23 年度の姿 ·················· 287

4.算定の結果 図表S-4-4-1 障がいのある人の将来推計人数 ············································ 288 図表S-4-4-2 各年度における指定障害福祉サービス又は 指定相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 及び神戸市が実施する地域生活支援事業の各年度 における事業の種類ごとの実施に関する量の見込み ········ 289

6.資料 図表S-4-6-1 新体系移行希望調査(神戸市集計分)の概要 ·························· 292 図表S-4-6-2 新体系移行希望調査集計(神戸市内施設:施設定員) ·············· 292 図表S-4-6-3 新体系移行希望調査集計(神戸市内施設:移行希望者数) ·········· 292 図表S-4-6-4 新体系移行希望者調査集計(神戸市民:援護の実施者別 新体系移行予定(日中活動) ································ 292 図表S-4-6-5 新体系移行希望者調査集計(神戸市民:援護の実施者別 新体系移行予定(住まい) ··································· 292 図表S-4-6-6 新体系移行希望者調査集計(神戸市民:援護の実施者別 移行等の希望) ·················································· 292 図表S-4-6-7 新体系移行希望調査 調査票(法定施設用) ·························· 293 図表S-4-6-8 サービス見込量推計ワークシート入力シート (厚生労働省提供コンピュータ計算シート) ··········· 295 図表S-4-6-9 新体系への移行割合 ··························································· 296 図表S-4-6-10 各年度ごとの新体系への移行推計(総計値)(日中活動系)···· 298 図表S-4-6-11 各年度ごとの新体系への移行推計(総計値)(居住系)·········· 299

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5.計画の策定の経過

図表S-5-1-1 神戸市障害者施策推進協議会の開催状況 ································ 302 図表S-5-1-2 神戸市障害者施策推進協議会委員名簿 ··································· 303 図表S-5-2-1 障害者生活実態調査の概要 ·················································· 304 図表S-5-2-2 市民福祉に関する意識調査の概要 ········································· 304 図表S-5-2-3 障害者雇用に関する実態調査の概要 ······································ 304 図表S-5-2-4 施設等への新体系移行調査の実施状況(兵庫県障害福祉課実施) ····· 305 図表S-5-3-1 パブリックコメントの実施状況 ············································ 305 図表S-5-4-1 関係機関との調整状況 ························································ 305 図表S-5-4-2 連携するほかの審議会等の開催状況 ······································ 306

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3.用 語 集

ICT(インフォメーション・コミュニケ

ーション・テクノロジー) あい・しー・てぃー

Information&Communication Technology(英語)

の略称。インターネットや携帯電話等の「情報通

信技術」の意。

IT就労 あいてぃしゅうろう

パソコンなどIT機器や技術を利用した就労の形態。

簡単な汎用ソフトを使用した文書作成や表計算か

ら,HP作成やイラスト作成に至るまで多岐にわた

る。また,インターネットやIP通信を使用してデ

ータの交換ができることから在宅就労が可能であ

る。

アスペルガー症候群 あすぺるがーしょうこうぐん

言葉の遅れを伴わない自閉症。自閉症の主症状を

持ち,社会性の発達に自閉症と同質の問題をもち,

又想像力の障がいにもとづくこだわりが見られる。

集団生活は苦手であるが簡単な指示には従うこと

ができるため,幼稚園,保育所などでは特別に支

援が必要な子どもとして認識されることが少ない。

医学的リハビリテーション いがくてきりはびりてーしょん

リハビリテーションの4つの主要分野のうちの一

つで,理学療法,作業療法,言語療法などをはじ

め,障がい者のリハビリテーション過程の保健・

治療等の医学的側面のこと。

育成医療 いくせいいりょう

障害者自立支援法に定める自立支援医療の一つ。

18歳未満の肢体不自由,視覚,聴覚,平衡,音声,

言語,そしゃく,免疫機能の障害及び手術が必要

な内蔵機能障害のある児童に対し,治療効果を期

待して行われる医療。

一般就労 いっぱんしゅうろう

雇用(雇用主と雇用契約を結び,労働基準法等の

労働法規が適用される)もしくは,雇用主又は個

人事業者として働くこと。

移動支援事業(ガイドヘルプ) いどうしえんじぎょう(がいどへるぷ)

障害者自立支援法による地域生活支援事業の一つ。

屋外での移動が困難な障がい者等について,外出

のための支援を行うことにより地域における自立

生活及び社会参加を促す事業。

医療診療報酬 いりょうしんりょうほうしゅう

医療保険から医療機関に支払われる治療費のこと。

すべての医療行為について,1点10円の点数が決

められている。診療報酬は医療行為にかかわる物

的経費や医療従事者の人件費(医師,看護師,薬

剤師等)に充当されるが,同時に医療保険で受け

られる医療の範囲と内容を定めるものでもある。

2年ごとに中央社会保険医療協議会(厚生労働省

設置)で審議されて改定される。

インセンティブ いんせんてぃぶ

incentive(英語)。ある人の意欲を引き出すため

に,外部から与える刺激のこと。

運営適正化委員会 うんえいてきせいかいいんかい

社会福祉法に基づく組織。福祉サービスに関する

利用者等の苦情を解決するために相談・助言・事

情調査・あっせん等を行う機関。都道府県単位に

設置される。

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AD/HD(注意欠陥/多動性障害) えーでぃ/えっちでぃ(ちゅういけっかん/たどう

せいしょうがい)

年齢あるいは発達に不釣合いな注意力,及び衝動

性,多動性を特徴とする行動の障がいで社会的な

活動や学業の機能に支障をきたすもの。7歳以前

に現れ,その状態が継続する。中枢神経系の何ら

かの要因による機能不全が原因と考えられている。

SPコード えすぴーこーど

視覚障がい者などのための音声コード。縦横

18mm四方のコードで日本語で約800文字のテ

キストデータを格納できる。専用の活字文書読上

げ装置により音声で文書の内容を聞くことができ

る。

NPO法人 えぬぴーおーほうじん

特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した

「特定非営利法人」の一般的な総称。NPOは

Nonprofit Organization(英語)の略。組織性,

民間性,利益の不配分,自律性,自発性という特

徴を持つ民間非営利組織。

LD(学習障害) えるでぃ(がくしゅうしょうがい)

発達障害者支援法にいう発達障害の一種。知的発

達に遅れはないが,聞く,話す,読む,書く,計

算するまたは推論する能力のうち特定のものの習

得と使用に著しい困難を示す障がい。

オストメイト社会適応訓練 おすとめいとしゃかいてきおうくんれん

障害者自立支援法による地域生活支援事業の一つ。

人工肛門または人工膀胱の造設手術を受けた者が

身体機能の変化で受ける精神的な問題に対する相

談やストーマ用装具の使用等について正しい知識

を付けセルフケアを確立させ,社会復帰を促進す

るための訓練。

介護給付 かいごきゅうふ

障害者自立支援法による障害福祉サービスのうち

障害に起因して,日常生活上,継続的に必要な介

護支援の総称。居宅介護,重度訪問介護,活動援

護,重度障害者等包括支援,児童デイサービス,

短期入所,療養介護,生活介護,施設入所支援,

共同生活介護(ケア・ホーム)が含まれる。

勘案事項調査 かんあんじこうちょうさ

障害者自立支援法における障害程度区分認定調査

に併せて行われる調査で,本人及び家族等の状況

や現在のサービス内容,家族からの介護の状況等

の項目について行われる。障害程度区分,勘案事

項調査及び利用者ニーズを最終的に判断して障害

福祉サービスの支給決定が行われる。

機能維持期 きのういじき

リハビリテーションが必要となる病気やけがの症

状が落ち着き,医学的リハビリテーションにより,

その機能の維持に努める時期。

共同生活援助(グループホーム) きょうどうせいかつえんじょ(ぐるーぷほーむ)

障害者自立支援法による訓練等給付の一つ。夜間

や休日,共同生活を行いながら,相談や日常生活

の援助と住居の提供を行うサービス。

共同生活介護(ケアホーム) きょうどうせいかつかいご(けあほーむ)

障害者自立支援法による介護給付の一つ。夜間や

休日,共同生活を行いながら,入浴,排せつ,食

事の介護等のサービスと住居を提供するサービス。

居宅介護事業(ホームヘルプ) きょたくかいごじぎょう(ほーむへるぷ)

障害者自立支援法による介護給付の一つ。障がい

のある人の自宅で,入浴,排せつ,食事の介護等

を行う事業。

Page 159: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

321

訓練等給付 くんれんとうきゅうふ

障害者自立支援法による障害福祉サービスのうち

身体的・社会的なリハビリテーションや就労につ

ながる訓練などの支援の総称。自立訓練,就労移

行支援,就労継続支援,共同生活援助(グループ

ホーム)が含まれる。

権利擁護 けんりようご

障がい者等であって,日常生活を営むのに必要な

サービスを利用するための情報の入手,理解,判

断,意思表示を本人のみでは適切に行うことが困

難な者の権利を本人に代わり保障すること。

権利擁護利用支援事業 けんりようごりようしえんじぎょう

障害者自立支援法による地域生活支援事業の一つ。

福祉サービスの利用援助・苦情解決制度の利用援

助・住宅改造,居住家屋の賃借,日常生活上の消

費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援

助等・日常的金銭管理など障がい者の権利擁護を

すすめるサービス。

更生医療 こうせいいりょう

障害者自立支援法に定める自立支援医療の一つ。

障害者自立支援法施行以前は,身体障害者福祉法

により実施されていた。18歳以上の身体障害者手

帳の交付を受けた人が,身体の障がいの除去を軽

減して日常生活を容易にするために行われる医療

が対象となる。

行動援護事業 こうどうえんごじぎょう

障害者自立支援法による介護給付の一つ。知的障

がいや精神障がいにより行動が困難で常時介護が

必要な人が外出する時などに支援を行う事業。

こころの日 こころのひ

精神保健法が昭和63年7月1日に施行されたのを

契機に(社)日本精神科看護技術協会が精神障が

いに対して正しい理解を図り,こころの健康の大

切さを知ってもらうために設定。

個別支援計画 こべつしえんけいかく

障害者自立支援法における障害福祉サービスの利

用者の意向,適性,障がいの特性その他の事情を

踏まえて,利用者一人ひとりについて策定する支

援の計画。指定障害福祉サービス事業者はこれに

基づき利用者に対してサービスを提供し,その効

果について継続的な評価をすることとされている。

コミュニケーション支援事業 こみゅにけーしょんしえんじぎょう

障害者自立支援法による地域生活支援事業の一つ。

聴覚,言語機能,音声機能,視覚その他の障がい

のため,意思疎通を図ることに支障がある障がい

者等に,手話通訳等の方法により,障がい者等と

その他の者の意思疎通を仲介することにより円滑

化を図る支援事業。

サービス利用計画 さーびすりようけいかく

障害者自立支援法における障害福祉サービスを利

用するにあたり,指定相談事業者が作成する計画。

主に適切なサービス利用を調整するものであり,

具体的なサービスによる支援計画である個別支援

計画とは異なる。障がい者や家族からの相談に応

じ,心身の状況,サービス利用の意向,家族の状

況などを踏まえ,適切な支給決定がなされるよう

にするとともに,様々の種類のサービスが適切に

組み合わせ,よりよいサービス利用がなされるよ

う障がい者個々に策定される計画。一般的にはケ

アプランと呼ばれる。

災害時要援護者 さいがいじようえんごしゃ

身体障がい者,知的障がい者,精神障がい者,高

齢者,養育に欠ける児童,病人,乳幼児,妊産婦,

外国人等,災害に際して迅速かつ適切な行動をと

ることが困難であり,また必要な情報が得られな

い等ハンディキャップのある人々。

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サイン整備(視覚情報・聴覚情報) さいんせいび(しかくじょうほう・ちょうかくじ

ょうほう)

視覚障がい者や聴覚障がい者が社会の中で必要な

情報を得るためのもので,例えば視覚障がい者の

ための誘導用ブロック(点字ブロック),点字案

内板や非常点滅装置・音声誘導スピーカーや音響

信号機など,聴覚障がい者のための標識や非常文

字装置などがある。最近ではICT(GPS,QRコー

ドなど)を利用し,位置情報を含めた誘導のため

の携帯端末装置が開発された。

支給決定 しきゅうけってい

障害者自立支援法に基づく介護給付や訓練等給付

について支給するサービスの種類や量に関する決

定。市町村が行う。

自己実現 じこじつげん

ドイツの精神科医であるゴールドシュタインが作

り,アメリカの心理学者マズローが理論化した用

語。マズローによれば,人には生理的・安全・所

属,愛情・自尊・自己実現の欲求があり,これら

の欲求は段階的に発生し,最終段階が「自己実現」

であるとしている。

施設基準や運営基準 しせつきじゅんやうんえいきじゅん

事業者が障害者自立支援法の指定を受け,または,

適法に事業運営を行うために遵守すべき,施設の

床面積・従業員数・定員等の基準。

施設入所支援 しせつにゅうしょしえん

障害者自立支援法による介護給付の一つ。施設入

所者に対して主に夜間に,入浴,排せつ,食事の

介護等のサービスを提供する。

児童デイサービス じどうでいさーびす

障害者自立支援法による介護給付の一つ。障がい

のある子どもが通園し,発達支援や遊び・運動な

どを通した様々なプログラムを提供することで,

日常生活における基本的動作の指導や集団生活へ

の適応訓練を行うことを目的としたサービス。

自閉症 じへいしょう

原因については解明されていないが,脳の機能不

全等と関係する発達障がいとされている。①社会

性の障がい(人とのやりとりが難しい等)②コミ

ュニケーションの障がい(言葉の実用的な使用が

難しい等)③想像性の障がい(反復的な行動,こ

だわり等)を主な症状としている。知的障がいと

重複していることが多いが,知的障がいを伴わな

い場合(高機能自閉症,アスペルガー障がい)も

ある。

社適バンク しゃてきばんく

精神障害者社会適応訓練事業の活性化を図るため

に,定期的に協力事業所の利用の空き情報などを

予め登録している医療機関や施設などの支援者に

情報提供をする。神戸市独自の事業。

重症心身障害児(者) じゅうしょうしんしんしょうがいじ(しゃ)

重度の肢体不自由(身体障害者手帳1・2級)と重

度の知的障がい(療育手帳A判定)が重複してい

る障がい児又は障がい者をいう。

住宅入居等支援事業(居住サポート事業) じゅうたくにゅうきょとうしえんじぎょう

(きょじゅうさぽーとじぎょう)

障害者自立支援法による地域生活支援事業の一つ。

賃貸契約による一般住宅への入居を希望している

が保証人がいない等の理由により入居が困難な障

害者に対し,入居に必要な調整等にかかる支援を

行うとともに家主等への相談・助言を行う事業。

重度障がい じゅうどしょうがい

身体障害者手帳の1級及び2級,療育手帳A判定,

又は,精神障害者保健福祉手帳の1級の障がい。

重度障害者等包括支援事業 じゅうどしょうがいしゃとうほうかつしえんじぎょう

障害者自立支援法による介護給付の一つ。常時介

護を必要とし,介護の必要の程度が著しく高い方

を対象として,居宅介護(ホームヘルプ)をはじ

めとする障害福祉サービスを包括的に提供する事

業。

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重度障がい者向けコミュニケーション

支援事業 じゅうどしょうがいしゃむけこみゅにけーしょん

しえんじぎょう

全身性障がい者など重度の障がい者で発語がわか

りにくいなどのために,入院先で医師などとの意

思疎通に著しい支障を来たす場合に,意思の疎通

に熟練した者を本人の希望により支援員として派

遣し,円滑な診療行為などが行えるよう支援する

事業。

重症心身障害児(者)通園事業 じゅうしょうしんしんしょうがいじ(しゃ)つう

えんじぎょう

在宅の障がい児(者)に対し,通園による日常生

活動作及び運動機能等訓練・指導等必要な療育を

行うことによって,運動機能等の低下を防止する

とともに発達を促し,加えて保護者等の家庭にお

ける療育技術の習得を図り,もって在宅重症心身

障がい児(者)の福祉の増進に資することを目的

とする事業。

重度訪問介護事業 じゅうどほうもんかいごじぎょう

障害者自立支援法の介護給付の一つ。重度の肢体

不自由者で常時介護を要する方を対象として,居

宅における入浴,排せつ,食事の介護などから,

外出時の移動中の介護を総合的に行う事業。

就労移行支援事業 しゅうろういこうしえんじぎょう

障害者自立支援法の訓練等給付の一つ。就労を希

望する方を対象に,定められた期間,生産活動そ

の他活動の機会の提供を通じて,就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事

業。

就労継続支援事業 しゅうろうけいぞくしえんじぎょう

障害者自立支援法の訓練等給付の一つ。通常の事

業者に雇用されることが困難な方を対象に,就労

の機会を提供するとともに,生産活動その他活動

の機会の提供を通じて,就労に必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練等を行う事業。雇用

契約に基づき就労機会を提供するA型と雇用契約

を結ばずに生産活動や訓練の場を提供するB型が

ある。

障がい児教育 しょうがいじきょういく

盲・聾・養護学校や障害児学級といった特別な場

を中心として手厚くきめ細かい教育を行うことに

重点が置かれる障がいのある幼児及び児童生徒の

ための教育。

障害者雇用支援月間 しょうがいしゃこようしえんげっかん

昭和23年8月のヘレン・ケラー女史の日本訪問を

機会に,労働省(当時)が9月1日から7日までを

「身体障害者職業更生週間」と定めたのが始まり。

現在は,9月を「障害者雇用支援月間」として,

事業主だけでなく,広く国民一般に障害者雇用に

ついてのさまざまな啓発活動を実施している。

障害者週間 しょうがいしゃしゅうかん

12月3日~9日。障害者基本法に定められた「国

民の間に広く障害のある人の福祉についての関心

と理解を深めるとともに,障害のある人が社会,

経済,文化その他あらゆる分野の活動に積極的に

参加する意欲を高める」ことを目的とした啓発週

間。

障害者地域生活支援センター しょうがいしゃちいきせいかつしえんせんたー

障害者自立支援法における地域生活支援事業の一

つである相談支援事業のうち特に,神戸市が委託

により実施しているもの。地域における相談支援

の拠点。地域において身体,知的,精神障がい者

(児)・保護者・障がい者の介護を行う者などか

らの相談に応じ,必要な情報の提供等のサービス

を行うことにより,障がい者等が自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるように支援を

実施する。

障害程度区分認定 しょうがいていどくぶんにんてい

障害者自立支援法による支援の必要度を判定する

全国共通の尺度。障がい者に対する障害福祉サー

ビスの必要性を明らかにするため当該障害者の心

身の状態を総合的に判断し,「区分1」から「区

分6」の6区分に認定する。

障害福祉サービス しょうがいふくしさーびす

障害者自立支援法におけるサービスのうち,介護

の支援を受ける場合の「介護給付」,訓練等の支

援を受ける場合の「訓練等給付」の2つのサービ

スをあわせたもの。

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障がい福祉施設 しょうがいふくししせつ

障がいのある人向けの社会福祉事業を実施する施

設の総称。この計画では,障害者自立支援法に基

づくサービスの提供を行う施設及び旧法の体系の

施設であっても経過措置期間中のもの。

小規模作業所 しょうきぼさぎょうしょ

障がい者の就労,日中活動,社会参加の場として

障がい者やその親などの関係者により,共同で運

営されている作業所。法定外の施設であり,市町

村が独自に指定している。共同作業所,福祉作業

所,小規模通所訓練事業所などと同義語。

職業リハビリテーション しょくぎょうりはびりてーしょん

リハビリテーションの一種。障がい者に対して職

業指導,職業訓練,職業紹介その他の措置を講じ,

その職業生活における自立を図ることをいう。

職場定着支援 しょくばていちゃくしえん

障がい者が円滑に職場に定着できるように,職場

適応援助者(ジョブコーチ)が職場に出向き障が

い者だけでなく,事業主,従業員に対しても,障

がい者の職場適応に必要な助言や職場環境の改善

の提案など直接的・専門的な支援を行うこと。

ジョブコーチ じょぶこーち

職場適応援助者。障がい者の就労にあたって,企

業及び障がい者相互の不安を解消するため,職場

に付き添って,障がい者が仕事に適応するための

支援を行う者のこと。国においては,平成14年に

「職場適応援助者(ジョブコーチ)事業」を制度

化し,地域障害者職業センターで支援を行ってい

る。

自立訓練事業 じりつくんれんじぎょう

障害者自立支援法による訓練等給付の一つ。日常

生活または社会生活を営むために必要な訓練を行

う。身体障がい者を対象とし,自立した日常生活

や社会生活を営むことができるよう,定められた

期間,身体機能向上のために必要なリハビリテー

ション等を行う「機能訓練」と知的障がい者,精

神障がい者を対象し,日常生活能力や社会活動能

力を高め,日々の生活の安定とより積極的な社会

参加が図れるようにする訓練を行う「生活訓練」

がある。

自立支援医療 じりつしえんいりょう

障害者自立支援法に定める医療で,障がいのある

人につき,その心身の障がいの状態の軽減を図り,

自立した日常生活又は社会生活を営むために必要

な医療。育成医療・更生医療・精神通院医療の3

種類がある。

身体合併症病床 しんたいがっぺいしょうびょうしょう

精神科病院入院中の患者が身体疾患を併発し,精

神科以外の専門的な医療が必要な場合に精神科と

他の病気の治療を併せて行う病床。総合病院等に

専用病床として設置している。

身体障害者手帳 しんたいしょうがいしゃてちょう

身体障害者福祉法に定める身体上の障がいがある

者に対して,申請により都道府県知事等が交付す

る手帳。障がいの程度により,1級から6級まであ

る。

随意契約制度 ずいいけいやくせいど

国や地方公共団体などにおいて,競争の方法によ

ることなく,任意に特定の者を選んで契約を締結

する契約方式。地方自治法では競争入札になじま

ない一定の要件をみたす契約に限定されている。

なお,障がい福祉施設などで製作する授産製品等

の購入契約等については,随意契約が認められて

いる。

すこやか保育(障害児保育) すこやかほいく(しょうがいじほいく)

児童福祉法に基づく保育の一つの形態。両親が就

労しているなど家庭での養育が難しい障がいのあ

る子どもを保育所で受入れて行う。統合保育。

スポーツリーダー すぽーつりーだー

財団法人神戸市障害者スポーツ協会が,財団法人

日本障害者スポーツ協会の公認を得て行っている

障害者スポーツ指導員(初級)養成講習会を修了

し,資格を取得した者のうち,同協会に「スポー

ツリーダー」として登録し,各種スポーツ大会運

営等で活動するボランティア。

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生活介護事業 せいかつかいごじぎょう

障害者自立支援法による介護給付の一つ。常時介

護を必要とする方を対象として,主に昼間,障害

者支援施設などで行われる入浴,排せつ,食事の

介護や創作活動又は生産活動の機会の提供などの

サービスを提供する事業。

生活習慣病 せいかつしゅうかんびょう

食事・睡眠・運動・休息などの日常生活場面にお

いて偏食や過食,運動不足,睡眠不足,ストレス,

タバコや酒の飲みすぎなど,悪い習慣の継続が要

因となって発症したり進行したりする病気のこと。

高血圧や脳卒中,心筋梗塞,糖尿病,高脂血症な

どがある。よい生活習慣に変えることで,予防で

きる。

生活の困難さ せいかつのこんなんさ

障がいを理由とした日常生活や社会生活を送る上

での困難さ。この計画では障がいの種別ではなく,

その必要性に応じた支援を行うことを重視してい

る。

精神科救急システム せいしんかきゅうきゅうしすてむ

休日昼間や夜間に緊急の精神科医療を必要とする

人について,相談や依頼をうけ,早期に適切な医

療へ結びつけるための体制。

精神科デイケア(ナイトケア,デイ・ナイトケア) せいしんかでいけあ(ないとけあ,でい・ないとけあ)

精神科デイケアとは,精神障がい者が日中施設や

病院に通い,集団活動を通じて治療や社会生活の

訓練,支援を受ける精神科専門療法。昼日働いて

いる人や夜間に不安のある人が午後4時から4時

間利用するナイトケア,デイケアとナイトケアを

併せ持つデイ・ナイトケアがある。

精神障害者保健福祉手帳 せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう

日常生活や社会生活にさまざまな制限を受けてい

る精神障がい者に対し,障がいの程度に応じて交

付される手帳。障がいの程度により,1級から3

級までの区分がある。

精神通院医療 せいしんつういんいりょう

障害者自立支援法に定める自立支援医療の一つ。

精神疾患で通院している精神障がいのある人がそ

の適正な医療を受けるための医療。

成年後見制度 せいねんこうけんせいど

判断能力が十分でない人を支援するために,本人

や家族などの申立に基づき,家庭裁判所が「成年

後見人」などの援助者を選任する制度。法定後見

人と任意後見人がある。

成年後見制度利用支援事業 せいねんこうけんせいどりようしえんじぎょう

障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の一

つ。障害福祉サービスなどの利用等にあたり,成

年後見制度の利用が有効であると考えられる知的

障がいのある人や精神障がいのある人で,成年後

見制度の利用に必要な費用を負担することが困難

な人に対してその経費を助成する事業。

セルフ・ヘルプ・グループ せるふへるぷぐるーぷ

同じ障がいのある仲間による相互支援により一人

でないという安心感と精神的支えを目的としたグ

ループ。

相談支援事業 そうだんしえんじぎょう

障害者自立支援法による地域生活支援事業の一つ。

地域の障がい者の福祉に関するさまざまな問題に

つき,障がい者,障害児の保護者又は障がい者の

介護を行う者からの相談に応じ,必要な情報の提

供及び助言を行い,障害福祉サービス事業者等と

の連絡調整等を行う事業。

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「措置」から「契約」 そちからけいやく

「措置」とは,行政庁が行う行政上の処分のこと。

社会福祉領域においては,行政庁が社会福祉の対

象となる者に対して,各福祉法の規定に基づいて

行う援護,育成,更生に関わる行政処分をさす。

措置制度は戦後50年間,社会福祉制度の根幹であ

ったが,「社会福祉基礎構造改革(平成10年 厚

生省)」において措置制度の見直しが提言され,

以降利用者と施設等のサービス提供者が直接契約

を結ぶ「契約方式」への移行が進んだ。障害者福

祉の分野では,平成15年の「支援費制度」により

契約方式が導入されている。

第三者評価機関 だいさんしゃひょうかきかん

社会福祉法において定められている福祉サービス

の品質の向上のための措置等として行われる手続

きの一つ。社会福祉法人等の提供する福祉サービ

スの品質を事業者及び利用者以外の公正・中立で

専門的かつ客観的な立場から評価を行う第三者機

関。

短期入所事業 たんきにゅうしょじぎょう

障害者自立支援法における介護給付の一つ。介護

者が病気の場合などの理由により,障害者支援施

設等へ短期間の入所が必要な方を対象に,夜間も

含め施設で入浴,排せつ,食事の介護などのサー

ビスを提供する事業。ショートステイとも言う。

地域活動支援センター事業 ちいきかつどうしえんせんたーじぎょう

障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業とし

て実施するサービス。障がいのある人の日中活動

の場として通い,地域の実情に応じ創作的活動又

は生産活動の機会の提供,社会との交流などを行

うサービス。

地域自立支援協議会 ちいきじりつしえんきょうぎかい

障がい者(児)の地域における自立した生活を支

援するために,相談支援事業をはじめとするシス

テム作りに関して,中核的な役割を果たす協議の

場。

地域生活支援事業 ちいきせいかつしえんじぎょう

障害者自立支援法において,自立支援給付以外に

市町村が地域の実情にあわせ,障がい者の地域に

おける生活を支えるさまざまなサービス。

具体的には,

・障がい者や家族の相談に応じる「相談支援」

・創作的な活動や生産活動,社会との交流促進な

どの「地域活動支援センター」

・手話通訳者等を派遣するなどの「コミュニケー

ション支援」

・日常生活の利便をはかるための用具を給付,貸

与する「日常生活用具」

・外出時の円滑な移動を支援する「移動支援」

などがある。

地域生活体験プログラム ちいきせいかつたいけんぷろぐらむ

長期間施設に入所したり病院に入院している障が

い者が地域移行への具体的なイメージを持ち,そ

の潜在的なニーズを喚起するために,計画的に地

域での生活を体験する取り組み。

地域団体 ちいきだんたい

この計画では,身近な地域において,地域住民が

主体となり,地域住民などを対象とした活動を行

っている団体。

地域の福祉力 ちいきのふくしりょく

障害福祉サービスなどの整備量など障がいのある

人の地域での生活のために必要な支援や援助の総

体。

定率負担 ていりつふたん

障害者自立支援法における障害者福祉サービスに

関し,サービスの利用量と利用者本人の所得(負

担能力)に着目し,原則として利用したサービス

費用の1割を利用者が負担する制度。

出前トーク でまえとーく

くらしに身近な問題や関心のある市の事業などの

テーマについて,市民グループからの”ご注文”

に基づき,市の担当職員が直接地域に出向いて説

明する事業。

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特定疾患 とくていしっかん

いわゆる難病のうち,原因不明で,治療方法が確

立していないなど治療が極めて困難で,病状も慢

性に経過し後遺症を残して社会復帰が極度に困難

もしくは不可能であり,医療費も高額で経済的な

問題や介護等家庭的にも精神的にも負担の大きい

疾病で,その上症例が少ないことから全国的規模

での研究が必要な疾患。

平成19年2月現在,厚生労働省において「特定疾

患」として指定されている難治性疾患克服研究事

業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患は121疾

患あり,そのうち45疾患を特定疾患治療研究事業

の対象疾患として医療費の公費負担助成をしてい

る。

特別支援学校 とくべつしえんがっこう

障がいの重複化がすすむ中,これまでの盲・聾・

養護学校から複数の障がいに対応した教育が行え

るようにした学校制度。学校教育法の改正により,

平成19年4月から実施されるが,これまでのよう

に特定の障がいに対応した学校を設けることも可

能であり,具体的にいかなる障がいに対応した教

育を行う学校にするかについては,学校設置者が

判断することになる。

特別支援教育 とくべつしえんきょういく

障がいのある幼児及び児童生徒の自立や社会参加

に向けた主体的な取り組みを支援するという視点

に立ち,幼児及び児童生徒一人ひとりの教育的ニ

ーズを把握し,その持てる力を高め,生活や学習

上の困難を改善または克服するために行う教育的

な指導及び支援。教育的支援の対象として,これ

までの障がい児教育が対象としてきた障がい種別

に加え,新たにLD,ADHD,高機能自閉症等が

加えられた。

特例子会社 とくれいこがいしゃ

事業者が障がい者雇用に特別の配慮をした子会社

を設立し,一定の要件を充たし厚生労働大臣の認

定を受けた場合,子会社に雇用される障がい者を

親会社に雇用されているとみなし,障害者雇用率

に計上できる子会社。

難病 なんびょう

「難病」は,いわゆる「不治の病」に対して社会

通念として用いられてきた言葉。そのため,難病

であるか否かは,その時代の医療水準や社会事情

によって変化する。この中には極めて治療が困難

で,社会復帰が極度に困難もしくは不可能であり,

症例が少ないなどの理由により厚生労働省により

指定された「特定疾患」が含まれる。

ニーズ にーず

ニーズは福祉サービスに対する必要,要求,需給,

困窮と訳することもでき,その性質によって分類

される。ニーズを把握することで必要なサービス

やサービスの方法などを判断する材料となる。

日中一時支援事業 にっちゅういちじしえんじぎょう

障害者自立支援法における地域生活支援事業の一

つ。障がい者の日中活動の場を確保し,当該家族

の就労支援及び介護者の一時的な休息を目的とす

る事業。

ノンステップバス のんすてっぷばす

高齢者・身体の不自由な人等誰もが乗降しやすい

ように,乗降口から降車口までの段差をなくした

低床バスのこと。スロープ板を使用することによ

り車いす利用者もそのまま乗降することができる。

ノンステップバスよりも乗降部のステップが1段

多いバスはワンステップバスという。

発達障害者支援センター はったつしょうがいしゃしえんせんたー

発達障がいのある人への支援を総合的に推進する

地域の拠点となるもので,発達障害者支援法によ

り各都道府県,指定都市に設置が義務付けられて

いる。相談・助言,就労支援,情報提供及び研修,

関係機関及び民間団体等との連絡調整等の機能を

持つ。

Page 166: 資 料 編 - Kobe...2007/02/15  · 身体障害者手帳交付者数は,平成13年9月末の59,815人から,17年9月末は68,661人へ,約1.15倍(8,846人)の増加となっている。年齢別に見ると,65歳以上が占める割合が61.1%

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パブリックコメント ぱぶりっくこめんと

政策等について,その目的,内容等を公表すると

ともに,市民からの意見を募集し,その意見を考

慮して意思決定を行う手続。神戸市では「神戸市

民の意見提出手続きに関する条例」及び「神戸市

行政手続条例」により定められている。

ピアカウンセリング ぴあかうんせりんぐ

Peer Counseling(英語)。「ピア・カウンセリ

ング」の「ピア」は仲間,同じものを共有する人

を意味する。障がい者のピア・カウンセリングと

は,障がいを持つ人に対して同じく障がいのある

人が行うカウンセリングである。

PDCAサイクル ぴーでぃーしーえーさいくる

元来,製造業や建設業などの事業活動における生

産活動や品質管理などのためのマネージメントサ

イクルの一つ。Plan(計画)-Do(実行)-Check

(点検)-Action(評価・改善)を循環させるこ

とにより,継続的,発展的な業務改善を推進する。

本計画においては,計画の実現のための管理手法

としている。

福祉医療 ふくしいりょう

重度障がい者の医療費の一部を助成することによ

り,診察を受けやくすくして重度障がい者の福祉

の増進を図る制度。「重度障害者医療費助成制度」

と「高齢重度障害者医療費助成(65歳以上)」が

ある。

福祉施設 ふくししせつ

一般的には福祉サービスを提供する施設のこと。

本計画では,障害者自立支援法以前の法体系に基

づく施設を意味し,障害者自立支援法に基づくサ

ービスを提供する施設も含めた「障がい福祉施設」

と区別して表記している。

福祉的就労 ふくしてきしゅうろう

就労にあたり,必要な知識及び能力の向上のため

の訓練や職場環境,指導員等福祉的支援を必要と

した就労をいう。主として,授産施設,小規模作

業所などで行われる。

福祉ホーム ふくしほーむ

障害者自立支援法における地域生活支援事業の一

つ。ある程度の自活能力があって,家庭環境や自

宅事情などのため家族との同居や住居の確保が難

しい障がい者に対し,低料金で居室や設備を提供

するとともに,日常生活に必要な便宜を提供する

施設。

補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬) ほじょけん(もうどうけん・かいじょけん・ちょ

うどうけん)

補助犬とは,盲導犬,介助犬,聴導犬の三種類の

総称で,身体障がい者の補助をするよう訓練され,

障がいのある人の自立と社会参加を助ける犬。盲

導犬は,視覚障がい者の安全な歩行をサポートし,

介助犬は,肢体不自由者が,自分ひとりでは出来

ない日常生活動作をサポートする。聴導犬は,聴

覚障がい者に代わって音を聴き,それを知らせる。

ユニバーサルデザイン ゆにばーさるでざいん

「みんなにやさしいデザイン」。年齢,性別,文

化,身体の状況など,人々が持つ様々な個性や違

いを越えて,一人ひとりが互いに多様性を認めあ

い,はじめからだれもが利用しやすいように,ま

ちや建物,製品,環境,サービスづくりを行って

いこうという考え方。

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リハビリテーション りはびりてーしょん

心身に障がいを持つ人が住みなれた地域で,生き

生きと豊かに生活することを援助する医療・保

健・福祉などの統合的な支援体系。病気や怪我で

障がいを受けた人に対し,残っている能力を最大

限に引き出し,生活者として自立することを目指

して社会全体が行う全ての活動。医学的リハビリ

テーション,教育リハビリテーション,職業リハ

ビリテーション,社会リハビリテーションの4つ

の主要分野からなる。

療育 りょういく

もともとは肢体不自由のある子どもに対して,医

療と教育を総合的に提供する必要があるという考

え方に基づく概念。その後,早期発見,早期療育

の必要性が高まるとともに,知的障がいや自閉症

の子どもたちも対象として捉えられるようになっ

てきた。現在は,広く,障がいのある子どもに対

して,保健,医療,福祉,教育が協力して早期か

ら行う発達促進のための総合的支援を言う。

療育手帳 りょういくてちょう

知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を

行うとともに知的障害児者に対する各種の援助措

置を受けやすくするために交付する手帳。

療養介護事業 りょうようかいごじぎょう

障害者自立支援法における介護給付の一つ。医療

を要する障がい者で常時介護を要する方を対象と

して,主に昼間,病院その他施設などで行われる

機能訓練,療養上の管理,看護,医学的管理の下

での介護や日常生活上のサービスを提供する。

レスパイト,レスパイトケア れすぱいと,れすぱいとけあ

レスパイトとは家族などの介護者の介護からの一

時的な解放の意味。これを目的にした援助をレス

パイトケアという。レスパイトケアには,ホーム

ヘルパーや介護人の派遣により提供される「在宅

サービス」と,施設などのショートステイの利用

や里親の利用により提供される「自宅外でのサー

ビス」の2種類がある。

ワークショップ わーくしょっぷ

講師の話を聞く講演会など一方的な知識伝達では

なく,参加する人が自ら体験し,参加者同志の相

互作用などで学びあうなど,双方向性のある体験

型講座。

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神戸市障害者保健福祉計画2010後期計画

平成19年2月発行

神戸市保健福祉局障害福祉部障害福祉課

〒650-8570

神戸市中央区加納町6丁目5-1

神戸市広報印刷物登録 平成18年度第401号

(広報印刷物規格A-1類)