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1. 初めに環境及び品質ISOの審査をする時、常に意識していることがあります。それは「受審組織の作ったマネジメントシステムが、その組織の役に立っているか」ということです。もちろん、審査員として規格要求事項からの視点は必要です。しかし、「規格の要求事項を満たす=その組織に役立つ」ということではありません。「役立つ」とは、ISOのマネジメントシステムが組織の意図していることを実現できることだと思います。審査をしていると、組織から「せっかくISOを導入したのに、仕事に役立たない」と言われることがあります。このような時は「あなたの会社にとって役に立つとは何でしょうか?ISOの仕組とは、目的を実現するための手段です。役に立つ道具にするためにも、まず目的を明確にして、目的を実現するための仕組にしてください」と話をします。役に立つマネジメントシステムを構築するためには、目的を明確にする必要があります。今回の特集号では「目的=事業計画(もちろん、その背景となる企業理念やビジョンも含めて)」と定義し、CEAR誌65号では組織の役に立つ事業計画の作り方を紹介しました。さらに66号では、組織のために作った事業計画を、どのようにマネジメントシステムに関連付けするかを紹介しました。
しかし、これだけではまだ「役に立つマネジメントシステム」を作ることはできません。マネジメントシステムとは「道具」です。当然ですが、薄い紙を切るハサミ(道具)と厚い紙を切るハサミ(道具)はそれぞれ特徴があります。組織の多くは、規格要求事項を満たしていれば、それだけでよいと考えているようです。しかし、ISO規格の狙いは「パフォーマンスの向上」です。単に規格要求事項を満たすだけの仕組では、パフォーマンスの向上に役立つかどうかは疑問です。そこで、本号では過去の審査で得た知識をもとに、組織の役に立ちそうなマネジメントシステムの「構築」について、事例を中心に紹介致します。
中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用
本資料はCEAR広報誌66号 2018/03発行を引用しています。
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中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用
2. ISO規格が要求する「確立」とはなにか2015年版環境及び品質ISOの規格を見ると、マネジメントシステムの全体像に関する要求事項として箇条4.4が定められています。ここでは「00マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、かつ、継続的に改善しなければならない」との文言があり、初めに「確立」が求められています。この「確立」は非常に重要です。ISO規格とは徹底した計画志向であり、最初によい仕組を確立すれば次に来る「実施」や「維持」、そして「継続的改善」が楽になるはずです。「維持」とは「最新化」との意味もあるとのことです。長く仕事をしていると様々な変化(法令の改定、顧客を含めた利害関係者のニーズの変化、事業環境の変化、そして人の流動など)があり、いつの間にか使えない仕組になってしまいます。そのためにも、仕組を確立する際にはこれらの変化を把握し、その内容を仕組に落とし込む必要があります。そして最後の「継続的な改善」は、ISO規格で最も大事な要求事項になると思います。PDCAを確実に回し、意図したパフォーマンスを実現できる仕組にしなければなりません。
以上で述べたように、役に立つ仕組を、確立するためには①マネジメントシステムのユーザーが使いやすいこと(実施)②変化に強い仕組であること(維持)③自然にPDCAが回り、継続的な改善ができること(継続的に改善)を考慮することが重要です。これらを意識した仕組を作ることでISO規格の意図する計画志向(初めからよい結果を出すことができる)のシステムになると考えます(図1)。
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また、これまでは、マネジメントシステムやプロセスを確立する際、旧規格の要求する「文書化」という言葉にとらわれ過ぎて、まるで書籍のようなマニュアルや手順書を作っている組織が多く見受けられました。幸いにも、2015年版規格からは、「文書化した情報(documented information) に、統一されました。これからは「情報」という概念を意識していけば、より使いやすい仕組を確立することができるはずです。
3. 使いやすいマニュアルの作成事例2015年版規格では、品質ISOも、環境ISOと同じく“マニュアル”の作成に対する要求事項が無くなりました。しかし、2015年版への移行後も、ほとんどの組織は「環境マニュアル」や「品質マニュアル」あるいは「環境・品質マニュアル」といったものを作っています。そして、これらは大半が規格の箇条順に作られています。なぜ、このようなマニュアルを作るのでしょうか。ISOの世界では、これまでの慣例として規格要求事項ありきからスタートしています。その結果、大半の組織は規格要求事項を基準としたマニュアルがないと認証審査を受ける上で不都合が生じると考えているようです。もちろん、このようなマニュアルを否定するわけではありません。しかし、このようなマニュアルは図2、のような不都合が生じ、結果として使いづらいものとなってしまいます。今回の規格改訂は、新たにマニュアルを作り直すチャンスとなります。そのためにも、改めて使いやすいマニュアルとはどのようなものかを考えてみましょう。新たにマニュアルを設計する時、様々な切り口があると思いますが、ここでは、「誰が使うのか」そして、「何のために使うか」との視点からアプローチをしてみました。
最初の「経営者」は、まず、マニュアルに対する最低限の要求として①自らの立てた事業方針や事業計画(自身の定めたミッション、将来のビジョン、ビジョンを実現するための事業計画など)を組織内に伝達②事業計画実現に向けた各部門への要望の提示③マネジメントシステム全体の枠組、としました。
そして、次の「管理職」は、上記③に加えて、④トップの提示した事業計画を実現する際のリスク・機会の分析と年度(及び中期)目標⑤自部門のプロセスの明確化(フロー、作業の手順・基準・留意点・ノウハウなど)としました。「担当者」は上記の③④⑤があればよいでしょう。最後の「内部監査員」が知りたいことは、①~⑤に加えて、⑥規格要求事項と自社の仕組の関連性について知る必要があります。ここでは上記ニーズ(①~⑥)を満たすため、図3の右側にある文書化した情報(図4-7) の総称をマニュアルと位置付けました(これらの関係を図3にまとめてみました)。図3の右側にある広義のマニュアルについて以下に説明します。
中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用
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まず、最初のA (事業方針や事業計画、各部門の課題、目標等) を図4に表してみました。審査では、同じようなものを掲示している会社を見受けることがあります。2015年版規格ではマネジメントシステムと事業の統合が要求されています。このようなものを社員に開示し、理解してもらうことで組織の方向性を一致させることができます。図5は、図3.Bのマネジメントシステム体系図の事例です(本図は、少し規格色が強すぎましたが、実際はもっと柔軟に自社の体系を表すことが期待されます)。今はほとんどの会社が、PC及びサーバーを用いて文書や記録を管理しています。このような体系図を電子情報として管理し、それぞれのプロセスや業務を手順書やフロー図とリンク(=引用)しておけば使いやすい仕組になると思います。
図3のC. (プロセスフロー、手順、情報、帳票、ITなど)は、2015年版規格の箇条8(マネジメントシステムの運用)や箇条7(箇条8への支援)のために確立されたルールや関連情報です(品質ISOであれば、「営業プロセス」「製造プロセス」などを運用するための手順や情報など。環境ISOであれば「緊急事態への対応」「著しい環境側面の維持」に関する手順や情報など)。これらは基本的にこれまでのマネジメントシステムで確立されており、ほとんどは現時点で存在すると思われます。最後の図6は、図3のD (規格の要求事項と自社の仕組の繋がり)を明確化したものです。このようなものはISO規格を十分に理解していれば不用かもしれません。しかし、認証審査を受ける時、あるいは内部監査員が「この規格の要求事項に適合しているかを監査する時、このようなものがあれば便利です。基本的には規格要求事項を箇条順に並べ、そこに自社の仕組を5WlH的に書くものです。これは、よく見受けられるマニュアルと同じようなものになります。しかし、従来のマニュアルは、そのマニュアルだけですべてを表現しようとの意識が働き、結果として判りにくい内容になってしまいます。本表は表形式で作るなど、できるだけシンプルに表現した方がユーザーに喜ばれると思います。
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上記で紹介したマニュアルはあくまで一事例として挙げたものです。しかし、マニュアルに対するニーズは組織によってそれぞれ異なります。当然ながら、結果として出来上がるマニュアルは様々なものになるはずです。より使いやすいマニュアルを作っていただければ幸いです。
4 法令及び規制要求事項を順守するための仕組事業運営の支援ツールであるマネジメントシステムには大きく二つの役割があります。一つは改善ですが、もう一つの役割はリスクを管理することです。改善を「攻め」とすれば、「リスク管理」は「守り」としての性格を持っています。そして「リスク管理」で最も力を入れるものは、法令の不順守に対する防止であると考えます。環境ISO (2015年版規格)では、箇条6.1. 3(順守義務)の中で“組織の環境側面に関する順守義務を決定…”する旨が定められています。更に箇条4.2 (利害関係者のニーズ及び期待の理解)を見ると、その中のC)項で“それらのニーズ及び期待のうち、組織の順守義務となるものを決定する“との文言があります。後に記した要求事項(箇条4.2 C項)は、組織にとって大変役に立つものです。環境の法令だけでなく、組織に関係する他の法令についても管理することができます。
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本資料はCEAR広報誌66号 2018/03発行を引用
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中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用
本資料はCEAR広報誌66号 2018/03発行を引用
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個人的な印象ですが、最近、審査に伺うと労働基準監督署での取り締まりが強化されているようです。サービス残業への取り締まり強化による不払い残業の一括支払いなどは、企業にとって大きなリスクになり得ます。また、労基法だけでなく、労安法での指摘がこれまでになく厳しいものとなっているようです。マネジメントシステムで管理する法令その他要求事項の決定は、単に「認証審査を受けるため」との意識を捨て、「自社のリスク管理の強化」との視点で行うことが望まれます。
上記で自社の管理すべき法令その他要求事項を特定したら、次は確実に運用するための仕組作りです。多くの法令は、定期的な運用(定められた時期に「点検」「測定」「届出」など)が定められています。これまでの審査では運用そのものに対する手順は定められているものの、決められた時期にやるかどうかは、それぞれの担当者に依存しており、結果として運用漏れのケースが見受けられます。さらに順守評価の仕組を見ると、多くは1年に一回しか行っていません。順守評価の場で運用漏れを発見しても“時すでに遅し”です。このような場合、不適合を順守評価で見つけるよりも、仕組によって確実に予防できるようにすることが重要です。そのための方法として図7のような、運用カレンダーがあります。このようなカレンダーを掲示し、完了の都度、塗りつぶしをしていけば漏れの防止につながります。また、ここで紹介したカレンダーは、法令の管理だけでなく他の運用にも応用できます。3章で紹介したマニュアルの一つとして「カレンダー」の採用を検討するとよいでしょう。さらに審査でよく見る不適合として、環境設備等にかかわる掲示物の管理者の名前が更新されないケースがあります。これは、いつのまにか人が流動(退職、人事異動など)することで、掲示物に書く管理者の名前が古いままの状態になってしまうからです。こうした対策として、図8のような、法令管理者と記載場所の一覧表を作り、組織図と合わせて人が変化した時の管理をすると効果的です。時々、このような一覧表を作って管理している会社を見ますが、概ね、表示の最新化が図られているようです。変化は人だけに限りません。新しく設備を導入・変更・撤去した時や、原材料や薬品などを使う時、いずれも法令や規制要求事項につながる可能性があります。このような時は、図9のような、チェックリストを作り、漏れのないように確認できるようにすることも一つの方法です。
なお、図9(設備、材料等新規・変更・廃止リスト)は、新たな法令その他要求事項をあぶり出すだけではなく、変更に伴う仕組への反映についてもチェックすることができます。
自社のマネジメントシステムを予防型の仕組とするためにも、変更に対する事前確認は重要です。環境ISOの変更に関する要求事項を見ると、箇条6.1. 2 (環境側面)の中で変更時の環境側面と環境影響を特定する旨が定められています。また、品質ISOでは、2015年版の改定で変更管理が強化されました。各組織では、このような要求事項に対する仕組や運用が適切に行われていると思いますが、さらに上記のようなチェックリストを作り、きめ細かい確認を行うことが期待されます。
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中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用
本資料はCEAR広報誌66号 2018/03発行を引用
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5. 「情報」の時間管理を強化する仕組組織では、部門間やプロセス間、そして上位の管理職から担当まで様々な「情報」が流れています。「情報」はマネジメントシステムを効果的に動かす上で重要な要素であり、その停滞は時として大きなトラプルにつながります。審査の場でも、時々、情報の停滞や意思決定に時間がかかる組織に出会うことがあります。特に「情報」が複数の部門や関係者を渡り歩く場合は要注意です。このような停滞は悪と考え、仕組の中に「時間」に関するルールを決める必要があります。よく用いられる手法ではありますが、代表的なものを紹介します。【時間管理を強化する一例】①複数のプロセスを渡り歩く「帳票」の場合、プロセスごとに目標完了日時(日にちだけ
でなく時間も)を記載し、実績と対比できるような仕組に②情報は重要度に応じて重み付け(例: Aランク→ 24時間以内、Bランク→ 48時間以
内など)し、メリハリのある仕組に③処理に日数のかかるものは、進捗が見える仕組に(例:サーバー内の開示されたスケ
ジュールリストに、各プロセスの予定日時と完了日時を記載するなど)④顧客クレームのような重要な情報の処理は、「リレ一方式」から関係者全員の知恵で
運用する「会議方式」へ(時間の短縮にもつながる)⑤日々業務での情報管理は、「TO-DO LIST」を活用
6 ベテランの行動をマニュアル化する一般的に、マネジメントシステムを運用するための仕組としては「フロー図」「手順書」「基準」「チェックリスト」「帳票」などがあります。これらの仕組は決め事に対して確実に実行するうえでは役に立ちますが、どちらかと言えば、ある水準以下にならないための最低限の仕組と言えます(図10の「管理レベル」)。このような仕組は仕事の漏れ防止や不具合防止には役立ちますが、組織の利益を生み出す生産性向上の視点では不十分です。できれば図10の「ベテランレベル」にまで引き上げる仕組にしたいものです。
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中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用
ベテランのノウハウを発見したら、それを仕組に入れていきます。一番簡単な方法は、現在使っている帳票、手順書、プロセスフローの中に「コッ」「ベテランの技」といった項目を設け、そこに書き込んでいきます。これまでも「過去トラ」といった過去の失敗事例を書くケースはよく見ますが、「守り」よりも「攻め」を意識することが重要です。
もう一つの簡単な方法として、これまでの運用したアウトプットの中から最も出来のよいものを「サンプル事例」として誰でも見られるようにします。様々な帳票類を作成する時は、過去に作られた一番よい文書を事例にするとよいでしょう(図11)。図11では、吹き出しを使って、作成時の注意点を説明しています。最後に、ベテランの「思考方法」をマニュアル化する方法があります。上位上司や業務経験の長い人はこれまで沢山の経験をしています。日頃、これらの経験や気づきをノートに記録しておき、「考え方のマニュアル」を作ってみましょう。事例として、図12では顧客クレームが発生した時の「考え方」を、図13では営業活動の「考え方」を紹介します。このような「考え方」のマニュアルは2015年版品質ISOで新たに登場した箇条7.1.6の「組織の知識」にも相当します。より広い視点で様々な「考え方」を組織のノウハウとして残すことが期待されます。本号では、マネジメントシステムを構築する上でできるだけ具体的な事例を意識しましたが、事例の中身についてはこちらの力量不足もあり、陳腐な内容になっています。考え方やイメージを参考にしていただければ幸いです。
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中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用
本資料はCEAR広報誌66号 2018/03発行を引用
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本資料はCEAR広報誌66号 2018/03発行を引用
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中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用 資料中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用 資料
本資料はテクノファー研修会での資料を使用させて頂いています。
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中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用 資料中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用 資料
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中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用 資料中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用 資料
本資料はテクノファー研修会での資料を使用させて頂いています。
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中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用 資料中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用 資料
本資料はテクノファー研修会での資料を使用させて頂いています。
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本資料はテクノファー研修会での資料を使用させて頂いています。
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中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用 資料中小企業に役立つマネジメントシステムの構築と運用 資料
本資料はテクノファー研修会での資料を使用させて頂いています。
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QMS及びそのプロセスの運用を支援する文書化した情報ISO9001:2015の附属書A.6参照
QMS及びそのプロセスの運用を支援する文書化した情報ISO9001:2015の附属書A.6参照
No 番号 文書化した情報(維持要求)
1 4.3適用範囲
組織のQMSの適用範囲は、文書化した情報として利用可能な状態にし、維持しなければならない。
2 4.4.2 a)QMS及びそのプロセス
組織は、必要な程度まで、次の事項を行わなければならない。a) プロセスの運用を支援するための文書化した情報を維持する。
3 5.2.2 a)品質方針の伝達
a) 文書化した情報として利用可能な状態にされ、維持される。
4 6.2.1品質目標及びそれを達成するための計画策定
組織は、品質目標に関する文書化した情報を維持しなければならない。
5 8.1 e)運用の計画及び管理
e) 次の目的のために必要とされる程度の、文書化した情報の明確化、維持及び保管1)プロセスが計画どおりに実施されたという確信をもつ。2)製品及びサービスの要求事項への適合を実証する。
「維持」と「保持」には,明確に違いがあります.「維持」は,手順書や計画書など,改訂され,状況に合わせて適正な状態であり続ける文書に適用されています.「維持」するには,アクティブな行動が必要です。「保持」は,結果や実施した証拠などの,改訂をしない記録に適用されています(ISO9001:2015の附属書A.6参照)。
No 番号 文書化した情報(保持要求)
1 4.4.2 b)QMS及びそのプロセス
組織は、必要な程度まで、次の事項を行わなければならない。b) プロセスが計画どおりに実施されたと確信する文書化した情報を保持する。
2 7.1.5.1 一般 組織は、用意した資源が次の事項を満たすことを確実にしなければならない。組織は、監視及び測定のための資源が目的と合致している証拠として、適切な文書化した情報を保持しなければならない。
3 7.1.5.2 測定のトレーサビリティ
a) 定められた間隔で又は使用前に、国際計量標準又は国家計量標準に対してトレーサブルである計量標準に照らして検証若しくは校正、又はそれらの両方を行う。そのような標準が存在しない場合には、検証又は校正に用いたよりどころを、文書化した情報として保持する。
4 7.2 d) 力量 d) 力量の証拠として、適切な文書化した情報を保持する。
5 8.1 e)運用の計画及び管理
e) 次の目的のために必要とされる程度の、文書化した情報の明確化、維持及び保管1)プロセスが計画どおりに実施されたという確信をもつ。2)製品及びサービスの要求事項への適合を実証する。
本資料は規格の実践的解釈を引用させていただいております。
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No 番号 文書化した情報(保持要求)
6 8.2.3.2顧客要求事項のレビュー
8.2.3.2 組織は、該当する場合には、必ず、次の事項に関する文書化した情報を保持しなければならない。a) レビューの結果b) 製品及びサービスに関する新たな要求事項
7 8.3.3設計・開発へのインプット
組織は、設計・開発へのインプットに関する文書化した情報を保持しなければならない。
8 8.3.4 f)設計・開発の管理
組織は、次の事項を確実にするために、設計・開発プロセスを管理しなければならない。f) これらの活動についての文書化した情報を保持する。
9 8.3.5設計・開発からのアウトプット
組織は、設計・開発のアウトプットについて文書化した情報を保持しなければならない。
10 8.3.6設計・開発の変更
組織は、次の事項に関する文書化した情報を保持しなければならない。a) 設計・開発の変更b) レビューの結果c) 変更の許可d) 悪影響を防止するための処置
11 8.4.1外部から提供される製品及びサービスの管理
組織は、要求事項に従ってプロセス又は製品・サービスを提供する外部提供者の能力に基づいて、外部提供者の評価、選択、パォーマンスの監視、及び再評価を行うための基準を決定し、適用しなければならない。組織は、これらの活動及びその評価によって生じる必要な処置について、文書化した情報を保持しなければならない。
12 8.5.2識別及びトレーサビリティー
トレーサビリティが要求事項となっている場合には、組織は、アウトプットについて一意の識別を管理し、トレーサビリティを可能とするために必要な文書化した情報を保持しなければならない。
13 8.5.3顧客又は外部提供者の所有物
顧客若しくは外部提供者の所有物を紛失若しくは損傷した場合、又はその他これらが使用に適さないと判明した場合には、組織は、その旨を顧客又は外部提供者に報告し、発生した事柄について文書化した情報を保持しなければならない。注記 顧客又は外部提供者の所有物には、材料、部品、道具、設備、顧客の施設、知的財産、個人情報などが含まれ得る。
14 8.5.6変更の管理
組織は、変更のレビューの結果、変更を正式に許可した人々及びレビューから生じた必要な処置を記載した、文書化した情報を保持しなければならない。
15 8.6製品及びサービスのリリース
組織は、製品及びサービスのリリースについて文書化した情報を保持しなければならない。これには、次の事項を含まなければならない。a) 合否判定基準を伴った、適合の証拠b) リリースを正式に許可した人(人々)に対するトレーサビリティ
16 8.7.2不適合なプロセスアウトプット,製品及びサービスの管理
組織は次の事項を行った文書化した情報を保持しなければならない。a) 不適合が記載されている。b) とった処置が記載されている。c) 取得した特別採用が記載されている。d) 不適合に関する処置について決定を下す権限をもつ者の特定
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No 番号 文書化した情報(保持要求)
17 9.1監視,測定,分析及び評価9.1.1 一般
組織は、パフォーマンス及びQMSの有効性を評価しなければならない。組織は、この結果の証拠として、適切な文書化した情報を保持しなければならない。
18 9.2 内部監査9.2.2 f)
f) 監査プログラムの実施及び監査結果の証拠として、文書化した情報を保持する。注記 手引きとしてJIS Q 19011を参照。
19 9.3.3マネジメントレビューからのアウトプット
組織は、マネジメントレビューの結果の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。
20 10 改善10.2.2不適合及び是正処置
組織は、次に示す事項の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。a) 不適合の性質及びそれに対してとったあらゆる処置b) 是正処置の結果
No 番号 文書化した情報(利用可能な状態にする、考慮する)
1 5.2.2 品質方針の伝達
品質方針は、次に示す事項を満たさなければならない。a) 文書化した情報として利用可能な状態にされ、維持される。b) 組織内に伝達され、理解され、適用される。c) 必要に応じて、密接に関連する利害関係者が入手可能である。
2 8.3.2設計・開発の計画
j) 設計・開発の要求事項を満たしていることを実証するために必要な文書化した情報
3 8.5.1製造及びサービス提供の管理
組織は、製造及びサービス提供を、管理された状態で実行しなければならない。管理された状態には、次の事項のうち、該当するものについては、必ず、含めなければならない。a) 次の事項を定めた、文書化した情報を利用できるようにする。1)製造する製品、提供するサービス、又は実施する活動の特性2)達成すべき結果b) 適切な監視及び測定の資源を利用できるようにし、かつ、使用する。c) プロセス又はアウトプットの管理基準、並びに製品及びサービスの合否判定基準を満たしていることを検証するために、適切な段階で監視及び測定活動を実施する。d) プロセスの運用のために、適切なインフラストラクチャ及び環境を使用する。f) 製造及びサービス提供のプロセスで結果として生じるアウトプットを、それ以降の監視又は測定で検証することが不可能な場合には、製造及びサービス提供に関するプロセスの、計画した結果を達成する能力について、妥当性を確認し、定期的に妥当性を再確認する。g) ヒューマンエラーを防止するための処置を実施する。h) リリース、顧客への引渡し及び引渡し後の活動を実施する。
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・ハードディスクやテープ、フラッシュメモリの情報・データ・給食サンプル・出来栄え見本・破壊試験のテスト結果試験体・映像メディア(指導者のお手本動作、動線見本、式次第、実施記録)・音声(標準音、ホワイトノイズ)・避難誘導灯、駅や道路の案内標識・良品見本、不良品見本・良品限界見本(表面の色のむら、又は疵などで、この見本以上に大きかったらすべて不良とすることを示す見本)・模型(実物と同じものを立体的に作り、その構造をわかりやすくする。大きさは,実物と等寸のもの、大きいもの、小さいものなど目的により、いろいろある)・匂いのサンプル(臭気測定法の試験液、化粧品の判定に使う標準)・味覚のサンプル(酒の判定に使う標準)
紙媒体以外の文書化した情報例紙媒体以外の文書化した情報例
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組織の知識(固有技術・知識)管理台帳例組織の知識(固有技術・知識)管理台帳例
区分 固有技術・知識名称 情報ファイル名
1 製造記録 ・工程管理記録、作業記録、作業条件表
2 過去の不適合(過去トラ) ・不適合報告書(クレーム)・不適合報告書(社内不良)・不適合報告書(協力会社不良)・是正処置報告書又は不適合/是正処置報告書
3 改善提案 ・工程・作業・設備改善提案報告書・QC発表会報告書・ヒヤリ・ハット報告書・危険予知報告書(リスクアセスメント)・安全大会記録・事故報告害
4 講習会・研修会 ・社内教育・訓練報告書・社外講習受講報告書
5 設計• 開発 ・製品設計・開発書・装置設備設計・ 開発書・金型・冶具・設計・ 開発書
6 研究報告 ・研究課題報告書
7 特許、実用新案 ・特許•実用新案提案書
「組織の知識」を広く解釈し、次の内容も固有技術・知識として管理することを推奨する。
A 製造及びサービス等の提供記録
・製造・販売記録、工事施工記録・サービス記録
B 環境管理実績(QMSの観点から)
・資源管理実績(電力、ガス、石油類、水道、紙類等)・順法実績(騒音、振動、排気ガス、排水、夜間照明等)・著しい現境側面(CO2排出等)