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男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧 おこまりなら まる まる くじょー ひゃくとおばん 0570-090110 (注) 1. 2. 3. 4. 5. 郵便番号 愛称 電話番号 060-0808 きくみみ北海道 札幌市北区北八条西 2 札幌第1合同庁舎 011(709)1100 040-0032 きくみみ函館 函館市新川町 25-18 函館地方合同庁舎 0138(27)1100 078-8501 きくみみ旭川 旭川市宮前1条 3-3-15 旭川合同庁舎西館 0166(39)1100 085-0022 きくみみ釧路 釧路市南浜町 5-9 釧路港湾合同庁舎 0154(23)1100 980-0014 きくみみ宮城 仙台市青葉区本町 3-2-23 仙台第2合同庁舎 022(222)1100 030-0801 きくみみ青森 青森市新町 2-4-25 青森合同庁舎 017(735)1100 020-0045 きくみみ岩手 盛岡市盛岡駅西通 1-9-15 盛岡第2合同庁舎 019(623)1100 010-0951 きくみみ秋田 秋田市山王 7-1-3 秋田合同庁舎 018(823)1100 990-0041 きくみみ山形 山形市緑町 1-5-48 山形地方合同庁舎 023(623)1100 960-8021 きくみみ福島 福島市霞町 1-46 福島合同庁舎 024(534)1100 330-9717 きくみみ埼玉 さいたま市中央区新都心 1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 048(601)1100 310-0061 きくみみ茨城 水戸市北見町 1-11 水戸地方合同庁舎 029(253)1100 320-0043 きくみみ栃木 宇都宮市桜 5-1-13 宇都宮地方合同庁舎 028(633)1100 371-0026 きくみみ群馬 前橋市大手町 2-3-1 前橋地方合同庁舎 027(221)1100 260-0024 きくみみ千葉 千葉市中央区中央港 1-11-3 千葉地方合同庁舎 043(244)1100 169-0073 きくみみ東京 新宿区百人町 3-28-8 新宿地方合同庁舎 03(3363)1100 231-0023 きくみみ神奈川 横浜市中区山下町 37-9 横浜地方合同庁舎 045(681)1100 950-8628 きくみみ新潟 新潟市中央区美咲町 1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館 025(282)1100 400-0031 きくみみ山梨 甲府市丸の内 1-1-18 甲府合同庁舎 055(252)1100 380-0846 きくみみ長野 長野市旭町 1108 長野第1合同庁舎 026(235)1100 山梨行政監視行政相談センター 055(251)9223 長野行政監視行政相談センター 026(232)4529 東京行政評価事務所 03(5331)1761 神奈川行政評価事務所 045(664)9316 新潟行政評価事務所 025(282)1124 栃木行政監視行政相談センター 028(637)4809 群馬行政監視行政相談センター 027(221)1649 千葉行政監視行政相談センター 043(246)9829 福島行政監視行政相談センター 024(534)1102 関東管区行政評価局 048(600)2336 茨城行政監視行政相談センター 029(221)3349 秋田行政監視行政相談センター 018(824)1427 山形行政監視行政相談センター 023(632)3117 釧路行政監視行政相談センター 0154(23)7137 東北管区行政評価局 022(262)7844 青森行政監視行政相談センター 017(734)3355 旭川行政監視行政相談センター 0166(38)3013 平日の夜間、土日・祝日(終日)は、留守番電話で対応させていただいております。 ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。 NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかります。電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話 の料金定額プランの無料通信は適用されませんのでご注意ください。 総務省 行政評価局行政相談企画課、行政相談管理官 〒100-8926 千代田区霞が関 2-1-2 中央合同庁舎2号館 Tel. 03-5253-5111(代) FAX番号 岩手行政監視行政相談センター 019(624)1155 1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧 総務省行政評価局・総務省行政相談センター(管区行政評価局・行政評価事務所・行政監 視行政相談センター)の所在地等一覧 行政苦情110番は (全国共通番号) 行政苦情110番は、お近くの総務省行政相談センター(管区行政評価局、行政評価事務所又は行政監視 行政相談センター)につながります。 一部のIP電話では、利用できない場合があります。その場合は、以下の所在地等一覧に記載した電話番 号におかけください。 北海道管区行政評価局 011(709)1842 函館行政監視行政相談センター 0138(23)0919 1

印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

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1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

   おこまりなら  まる まる くじょー ひゃくとおばん

0570-090110(注)

1.

2.

3.

4.

5.

郵便番号 愛称 所    在    地 電話番号

060-0808 きくみみ北海道札幌市北区北八条西 2 札幌第1合同庁舎

011(709)1100

040-0032 きくみみ函館函館市新川町 25-18 函館地方合同庁舎

0138(27)1100

078-8501 きくみみ旭川旭川市宮前1条 3-3-15 旭川合同庁舎西館

0166(39)1100

085-0022 きくみみ釧路釧路市南浜町 5-9 釧路港湾合同庁舎

0154(23)1100

980-0014 きくみみ宮城仙台市青葉区本町 3-2-23 仙台第2合同庁舎

022(222)1100

030-0801 きくみみ青森青森市新町 2-4-25 青森合同庁舎

017(735)1100

020-0045 きくみみ岩手盛岡市盛岡駅西通 1-9-15 盛岡第2合同庁舎

019(623)1100

010-0951 きくみみ秋田秋田市山王 7-1-3 秋田合同庁舎

018(823)1100

990-0041 きくみみ山形山形市緑町 1-5-48 山形地方合同庁舎

023(623)1100

960-8021 きくみみ福島福島市霞町 1-46 福島合同庁舎

024(534)1100

330-9717 きくみみ埼玉さいたま市中央区新都心 1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館

048(601)1100

310-0061 きくみみ茨城水戸市北見町 1-11 水戸地方合同庁舎

029(253)1100

320-0043 きくみみ栃木宇都宮市桜 5-1-13 宇都宮地方合同庁舎

028(633)1100

371-0026 きくみみ群馬前橋市大手町 2-3-1 前橋地方合同庁舎

027(221)1100

260-0024 きくみみ千葉千葉市中央区中央港 1-11-3 千葉地方合同庁舎

043(244)1100

169-0073 きくみみ東京新宿区百人町 3-28-8 新宿地方合同庁舎

03(3363)1100

231-0023 きくみみ神奈川横浜市中区山下町 37-9 横浜地方合同庁舎

045(681)1100

950-8628 きくみみ新潟新潟市中央区美咲町 1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館

025(282)1100

400-0031 きくみみ山梨甲府市丸の内 1-1-18 甲府合同庁舎

055(252)1100

380-0846 きくみみ長野長野市旭町 1108 長野第1合同庁舎

026(235)1100

 山梨行政監視行政相談センター 055(251)9223

 長野行政監視行政相談センター 026(232)4529

 東京行政評価事務所 03(5331)1761

 神奈川行政評価事務所 045(664)9316

 新潟行政評価事務所 025(282)1124

 栃木行政監視行政相談センター 028(637)4809

 群馬行政監視行政相談センター 027(221)1649

 千葉行政監視行政相談センター 043(246)9829

 福島行政監視行政相談センター 024(534)1102

関東管区行政評価局 048(600)2336

 茨城行政監視行政相談センター 029(221)3349

 秋田行政監視行政相談センター 018(824)1427

 山形行政監視行政相談センター 023(632)3117

 釧路行政監視行政相談センター 0154(23)7137

東北管区行政評価局 022(262)7844

 青森行政監視行政相談センター 017(734)3355

 旭川行政監視行政相談センター 0166(38)3013

平日の夜間、土日・祝日(終日)は、留守番電話で対応させていただいております。

ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかります。電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通信は適用されませんのでご注意ください。

 総務省 行政評価局行政相談企画課、行政相談管理官      〒100-8926 千代田区霞が関 2-1-2 中央合同庁舎2号館 Tel. 03-5253-5111(代)

局  所  名 FAX番号

 岩手行政監視行政相談センター 019(624)1155

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

総務省行政評価局・総務省行政相談センター(管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談センター)の所在地等一覧

行政苦情110番は

(全国共通番号)

行政苦情110番は、お近くの総務省行政相談センター(管区行政評価局、行政評価事務所又は行政監視行政相談センター)につながります。

一部のIP電話では、利用できない場合があります。その場合は、以下の所在地等一覧に記載した電話番号におかけください。

北海道管区行政評価局 011(709)1842

 函館行政監視行政相談センター 0138(23)0919

1

Page 2: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

郵便番号 愛称 所    在    地 電話番号

460-0001 きくみみ愛知名古屋市中区三の丸 2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館

052(962)1100

930-0856 きくみみ富山富山市牛島新町 11-7 富山合同庁舎

076(431)1100

920-0024 きくみみ石川金沢市西念 3-4-1 金沢駅西合同庁舎

076(264)1100

500-8114 きくみみ岐阜岐阜市金竜町 5-13 岐阜合同庁舎

058(246)1100

420-0853 きくみみ静岡静岡市葵区追手町 9-50 静岡地方合同庁舎

054(254)1100

514-0033 きくみみ三重津市丸之内 26-8 津合同庁舎

059(227)1100

540-8533 きくみみ大阪大阪市中央区大手前 4-1-67 大阪合同庁舎第2号館

06(6942)1100

910-0859 きくみみ福井福井市日之出 3-14-15 福井地方合同庁舎

0776(26)1100

520-0044 きくみみ滋賀大津市京町 3-1-1 大津びわ湖合同庁舎

077(523)1100

604-8482 きくみみ京都京都市中京区西ノ京笠殿町 38 京都地方合同庁舎

075(802)1100

650-0024 きくみみ兵庫神戸市中央区海岸通 29 神戸地方合同庁舎

078(321)1100

630-8213 きくみみ奈良奈良市登大路町 81 奈良合同庁舎

0742 (24)1100

640-8143 きくみみ和歌山和歌山市二番丁 3 和歌山地方合同庁舎

073(422)1100

730-0012 きくみみ広島広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎第4号館

082(222)1100

680-0845 きくみみ鳥取鳥取市富安 2-89-4 鳥取第1地方合同庁舎

0857(26)1100

690-0841 きくみみ島根松江市向島町 134-10 松江地方合同庁舎

0852(24)1100

700-0984 きくみみ岡山岡山市北区桑田町 1-36 岡山地方合同庁舎

086(224)1100

753-0088 きくみみ山口山口市中河原町 6-16 山口地方合同庁舎1号館

083(932)1100

760-0019 きくみみ香川高松市サンポート 3-33 高松サンポート合同庁舎南館

087(826)1100

770-0851 きくみみ徳島徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎

088(652)1100

790-0808 きくみみ愛媛松山市若草町 4-3 松山若草合同庁舎

089(921)1100

780-0870 きくみみ高知高知市本町 4-3-41 高知地方合同庁舎

088(873)1100

812-0013 きくみみ福岡福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎

092(473)1100

840-0041 きくみみ佐賀佐賀市城内 2-10-20 佐賀合同庁舎

0952(25)1100

852-8106 きくみみ長崎長崎市岩川町 16-16 長崎合同庁舎

095(849)1101

860-0047 きくみみ熊本熊本市西区春日 2-10-1 熊本地方合同庁舎B棟

096(326)1100

870-0016 きくみみ大分大分市新川町 2-1-36 大分合同庁舎

097(533)1100

880-0805 きくみみ宮崎宮崎市橘通東 3-1-22 宮崎合同庁舎

0985(24)1100

892-0812 きくみみ鹿児島鹿児島市浜町 2-5-1 鹿児島港湾合同庁舎

099(223)1100

900-0006 きくみみ沖縄那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館

098(867)1100

 宮崎行政監視行政相談センター 0985(24)3371

 鹿児島行政監視行政相談センター 099(224)3248

沖縄行政評価事務所 098(866)0158

 長崎行政監視行政相談センター 095(849)1102

 熊本行政評価事務所 096(324)1663

 大分行政監視行政相談センター 097(532)3790

 高知行政監視行政相談センター 088(824)4194

九州管区行政評価局 092(431)8317

 佐賀行政監視行政相談センター 0952(22)2652

四国行政評価支局 087(826)0677

 徳島行政監視行政相談センター 088(655)5158

 愛媛行政監視行政相談センター 089(934)5917

 島根行政監視行政相談センター 0852(21)2444

 岡山行政監視行政相談センター 086(221)5661

 山口行政監視行政相談センター 083(922)1593

 和歌山行政監視行政相談センター 073(436)5899

中国四国管区行政評価局 082(228)4955

 鳥取行政監視行政相談センター 0857(24)5942

 京都行政監視行政相談センター 075(802)1180

 兵庫行政評価事務所 078(333)7919

 奈良行政監視行政相談センター 0742(24)0303

近畿管区行政評価局 06(6941)8988

 福井行政監視行政相談センター 0776(26)4445

 滋賀行政監視行政相談センター 077(525)1149

 岐阜行政監視行政相談センター 058(248)6755

 静岡行政監視行政相談センター 054(254)6513

 三重行政監視行政相談センター 059(227)6662

中部管区行政評価局 052(972)7419

 富山行政監視行政相談センター 076(442)8646

 石川行政評価事務所 076(222)5233

局  所  名 FAX番号

2

Page 3: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

都市 総合行政相談所 郵便番号 設 置 場 所 電話番号

札幌札幌総合行政相談所 (店休日を除く毎日開設)

060-8619札幌市中央区北4条西2-1 さっぽろ東急百貨店 9階

 011(212)2291 (直通)

仙台行政困りごと相談所 (店休日を除く毎日開設)

980-8652仙台市青葉区一番町 3-4-1 藤崎一番町館 6階

 022(263)6201 (直通)

さいたまさいたま総合行政相談所 (祝日を除く毎週月~土曜日開設)

336-0022さいたま市南区白幡 5-19-19 武蔵浦和駅南ビル マーレA館 2階

 048(839)8150(直通)

暮らしの行政相談所 ・美浜区 (祝日を除く毎週水曜日開設)

261-0004千葉市美浜区高洲 3-12-1 美浜区高洲コミュニティセンター

・緑区 (祝日を除く第2~5週の火曜日開設)

266-0031千葉市緑区おゆみ野 3-15-2 緑区鎌取コミュニティセンター

東京東京総合行政相談所 (店休日を除く毎日開設)

171-8569東京都豊島区南池袋 1-28-1 西武池袋本店 7階

 03(3987)0229 (直通)

世田谷行政なんでも相談所 (祝日を除く毎週火曜日開設)

154-8799東京都世田谷区三軒茶屋 2-1-1 世田谷郵便局

浅草行政なんでも相談所 (祝日を除く毎週金曜日開設)

111-8621東京都台東区西浅草 3-25-16 台東区生涯学習センター 1階

横浜かながわ総合行政相談所 (毎週木曜日開設)

234-0054横浜市港南区港南台 3-3-1 港南台 214ビル 3階

問合先: 神奈川行政評価事務所  Tel. 045(681)1100

名古屋くらしの行政・法律相談所 (祝日を除く毎日開設)

460-0003名古屋市中区錦 3-23-31 栄町ビル 9階

 052(961)4522 (直通)

大阪大阪総合行政相談所 (店休日を除く毎日開設)

542-8501大阪市中央区心斎橋筋 1-7-1 大丸 大阪・心斎橋店南館 8階

 06(6241)5111 (直通)

堺堺すいよう行政相談所 (原則祝日を除く毎週水曜日開設)

590-0028堺市堺区三国ヶ丘御幸通 59 高島屋堺店 6階

問合先: 近畿管区行政評価局 Tel. 06(6941)8358

京都総合行政相談所 ・京都高島屋: (原則毎月第1火曜日開設)

600-8520京都市下京区四条通河原町西入真町 52 京都高島屋 屋上階 特設会場

・ウィングス京都: (原則毎月第3金曜日開設)

604-8147京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町262 ウィングス京都 2階 (1・2会議室またはセミナー室)

広島行政困りごとなんでも相談所 (店休日を除く毎日開設)

730-8501広島市中区基町 6-27 そごう広島店本館 9階

 082(223)6030(直通)

岡山暮らしの総合行政相談所 (祝日を除く毎週火曜日開設)

703-8293岡山市中区小橋町 1-1-30岡山市福祉文化会館 3階

問合先: 岡山行政監視行政相談センター Tel. 086(224)1100

高松暮らしの行政相談所 (祝日を除く毎週木曜日開設)

760-0066高松市福岡町 2-24-10 福祉コミュニティセンター・高松 1階 相談室

問合先: 四国行政評価支局 Tel. 087(826)0674

福岡福岡くらし・行政相談コーナー (毎週月~土曜日開設)

810-8680福岡市中央区天神 2-5-35 岩田屋本店新館 6階 行政相談コーナー

 092(781)7830 (直通)

北九州北九州くらし・行政相談コーナー (毎週金曜日開設)

802-8511北九州市小倉北区船場町 1-1 小倉井筒屋新館8階商品券売場奥 応接室

 093(531)6710 (直通)

熊本暮らしの総合相談所 (原則毎月第1~第4水曜日開設)

860-8554熊本市中央区手取本町 8-9 テトリアくまもと内 くまもと県民交流館 パレア

問合先: 熊本行政評価事務所 Tel. 096(324)1662

那覇暮らしの総合行政相談所 (祝日を除く毎週月~金曜日開設)

900-8799那覇市壷川 3-3-8 那覇中央郵便局 1階 ロビー

 098(836)4910 (直通)

総合行政相談所所在地等一覧 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/soudansyo.html

問合先: 京都行政監視行政相談センター Tel. 075(802)1100

京都

問合先: 千葉行政監視行政相談センター Tel. 043(244)1100

千葉

問合先: 東京行政評価事務所  Tel. 03(3363)1100

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Page 4: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

郵便番号 ・ 住所 行政相談担当課(室) 電話 ・ FAX男女共同参画推進本部主管課(室)

電話 ・ FAX

〒100-8968千代田区永田町1-6-1

内閣官房副長官補室内閣府担当

Tel. 03-5253-2111Fax. 03-3593-2259

〒100-8914千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎第 8号館

大臣官房総務課Tel. 03-5253-2111Fax. 03-3593-1784

男女共同参画局総務課総括係

Tel. 03-5253-2111Fax. 03-3581-9566

宮内庁〒100-8111千代田区千代田1-1

長官官房秘書課調査企画室法規係

Tel. 03-3213-1111

公正取引委員会

〒100-8987千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第 6号館

事務総局官房総務課総務係

Tel. 03-3581-3574Fax. 03-3581-1963

警察庁〒100-8974千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第 2号館

長官官房総務課広報室 Tel. 03-3581-0141長官官房企画課

Tel. 03-3581-0141

金融庁〒100-8967千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

総合政策局総合政策課企画係

Tel. 03-3506-6785総合政策局秘書課人事企画係

Tel. 03-3506-6026Fax. 03-3506-6011

消費者庁〒100-6178千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第 4号館

総務課Tel. 03-3507-9155Fax. 03-3507-9278

消費者政策課Tel. 03-3507-9186Fax. 03-3507-7557

〒100-0013千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第 4号館

男女共同参画班Tel. 03-6328-1111FAX:03-6328-0299

総務省〒100-8926千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第 2号館

大臣官房政策評価広報課Tel. 03-5253-5111Fax. 03-5253-5173

大臣官房企画課企画調査第1係

Tel. 03-5253-5111Fax. 03-5253-5160

公害等調整委員会

〒100-0013千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第 4号館

事務局総務課Tel. 03-3581-9601Fax. 03-3581-9488

法務省〒100-8977千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第 6号館

大臣官房秘書課広報室Tel. 03-3580-4111Fax. 03-3592-7393

大臣官房秘書課政策立案・情報管理室

Tel. 03-3580-4111Fax. 03-3592-7010

外務省〒100-8919千代田区霞が関2-2-1

大臣官房総務課総務班Tel. 03-3580-3311Fax. 03-5501-8057

総合外交政策局女性参画推進室

Tel. 03-5501-3311Fax. 03-5501-8465

財務省〒100-8940千代田区霞が関3-1-1

大臣官房文書課行政相談係

Tel. 03-3581-4111Fax. 03-5251-2106

大臣官房総合政策課政策推進室

Tel. 03-3581-4111Fax. 03-5251-2163

国税庁〒100-8978千代田区霞が関3-1-1

長官官房税務相談官 Tel. 03-3581-4161

文部科学省〒100-8959千代田区霞が関3-2-2

大臣官房総務課広報室行政相談担当

Tel. 03-5253-4111Fax. 03-3593-7163

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課男女共同参画企画係

Tel. 03-5253-4111

〒100-8916千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第 5号館

大臣官房総務課Tel. 03-5253-1111Fax. 03-3595-3047

雇用環境・均等局総務課 国際係

Tel. 03-5253-1111Fax. 03-3595-2668

農林水産省〒100-8950千代田区霞が関1-2-1 中央合同庁舎第 1号館

大臣官房広報評価課報道室企画調整班

Tel. 03-3502-8111Fax. 03-3597-8722

経営局 就農・女性課女性活躍推進室

Tel. 03-3502-8111Fax. 03-3593-2612

経済産業省〒100-8901千代田区霞が関1-3-1

大臣官房広報室Tel. 03-3501-1619Fax. 03-3501-6942

経済産業政策局経済社会政策室

Tel. 03-3501-0650

国土交通省〒100-8918千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎第 3号館

国土交通ホットラインステーション

Tel. 03-5253-4150Fax. 03-5253-4192

総合政策局安心生活政策課

Tel. 03-5253-8111

環境省〒100-8975千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第 5号館

大臣官房総務課広報室相談係

Tel. 03-3581-3351Fax. 03-3502-0308

大臣官房総合政策課企画法令係

Tel. 03-3581-3351

防衛省〒162-8801新宿区市谷本村町5-1

大臣官房企画評価課Tel. 03-3268-3111Fax. 03-5362-4834

人事教育局人事計画・補任課ワークライフバランス推進企画室

Tel. 03-3268-3111Fax. 03-5229-2137

人事院〒100-8913千代田区霞が関1-2-3

事務総局総務課Tel. 03-3581-5311Fax. 03-3581-5383

人材局企画課採用企画班

Tel. 03-3581-5311Fax. 03-3581-6755

厚生労働省

各府省行政相談担当課・男女共同参画推進本部主管課等一覧

府省(庁)

内閣官房

内閣府

復興庁

4

Page 5: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

都道府県・政令指定

都市

担当窓口(男女共同参画担当部署 ※1)

苦情処理機関名(第三者的な立場の苦情処理付属

機関を設置している場合 ※2)郵便番号 ・ 住所 Tel ・ Fax

北海道

環境生活部 くらし安全局道民生活課 女性支援室外14総合振興局・振興局に窓口設置

北海道男女平等参画苦情処理委員

〒060-8588札幌市中央区北 3条西 6丁目

Tel. 011-204-5217Fax. 011-232-4820

市民文化局男女共同参画室男女共同参画課

〒060-8611札幌市中央区北 1条西 2丁目

Tel. 011-211-2962Fax. 011-218-5164

札幌市男女共同参画センター〒060-0808札幌市北区北 8条西 3丁目 札幌エルプラザ内

Tel. 011-728-1222Fax. 011-728-1229

青森県環境生活部青少年・男女共同参画課男女共同参画グループ

青森県男女共同参画審議会苦情等部会

〒030-8570青森市長島 1-1-1

Tel. 017-734-9228Fax. 017-734-8050

岩手県環境生活部若者女性協働推進室男女共同参画担当

岩手県男女共同参画調整委員

〒020-8570盛岡市内丸 10-1

Tel. 019-629-5348Fax. 019-629-5354

宮城県

みやぎ男女共同参画相談室(環境生活部共同参画社会推進課男女共同参画推進班)

〒980-8570仙台市青葉区本町 3-8-1

Tel. 022-211-2570(Tel. 022-211-2568)(Fax. 022-211-2392)

仙台市男女共同参画推進センター「エル・ソーラ仙台」(受付)

〒980-6128仙台市青葉区中央 1-3-1 アエル29階

Tel. 022-268-8043Fax. 022-268-3911

市民局 協働まちづくり推進部男女共同参画課(処理)

〒980-8671仙台市青葉区二日町1-23 アーバンネット勾当台ビル 2階 二日町第 4仮庁舎

Tel. 022-214-6143Fax. 022-214-6140

秋田県あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課

秋田県男女共同参画審議会苦情処理部会

〒010-8570秋田市山王 4-1-1

Tel. 018-860-1555Fax. 018-860-3895

山形県子育て推進部若者活躍・男女共同参画課男女共同参画担当

山形県男女共同参画審議会苦情等処理部会

〒990-8570山形市松波 2-8-1

Tel. 023-630-2262Fax. 023-632-8238

福島県男女共生センター(女と男の未来館)

〒964-0904二本松市郭内 1-196-1

Tel. 0243-23-8319Fax. 0243-23-8314

(生活環境部 男女共生課)(〒960-8670) (福島市杉妻町 2-16)

(Tel. 024-521-7188)(Fax. 024-521-7887)

茨城県県民生活環境部女性活躍・県民協働課女性活躍担当

茨城県男女共同参画苦情・意見処理委員会

〒310-8555水戸市笠原町 978-6

Tel. 029-301-2178Fax. 029-301-2190

栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課男女共同参画担当

栃木県男女共同参画審議会苦情等調査部会

〒320-8501宇都宮市塙田 1-1-20

Tel. 028-623-3074Fax. 028-623-3150

群馬県

生活文化スポーツ部県民生活課人権男女共同参画室男女共同参画係

〒371-8570前橋市大手町 1-1-1

Tel. 027-226-2902Fax. 027-221-0300

埼玉県県民生活部男女共同参画課

埼玉県男女共同参画苦情処理委員

〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1

Tel. 048-830-2921Fax. 048-830-4755

 さいたま 市

市民局 市民生活部人権政策・男女共同参画課男女共同参画推進センター

さいたま市男女共同参画苦情処理委員

〒330-0854さいたま市大宮区桜木町1-10-18 シーノ大宮センタープラザ3階

Tel. 048-643-5816Fax. 048-643-5801

千葉県総合企画部男女共同参画課

千葉県男女共同参画苦情処理委員

〒260-8667千葉市中央区市場町 1-1

Tel. 043-223-2372Fax. 043-222-0904

 千葉市男女共同参画相談室(市民局 生活文化スポーツ部男女共同参画課)

千葉市男女共同参画苦情処理委員

〒260-8722千葉市中央区千葉港 1-1

Tel. 043-245-5686Fax. 043-245-5539

都道府県・政令指定都市の男女共同参画に関する施策についての苦情処理担当窓口一覧

 札幌市

 仙台市

福島県 福島県男女共同参画推進員

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Page 6: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

都道府県・政令指定

都市

担当窓口(男女共同参画担当部署 ※1)

苦情処理機関名(第三者的な立場の苦情処理付属

機関を設置している場合 ※2)郵便番号 ・ 住所 Tel ・ Fax

生活文化局 都民生活部男女平等参画課

〒163-8001新宿区西新宿 2-8-1

Tel. 03-5388-3189Fax. 03-5388-1331

東京ウィメンズプラザ〒150-0001渋谷区神宮前 5-53-67

Tel. 03-5467-1711㈹Fax. 03-5467-1977

神奈川県福祉子どもみらい局人権男女共同参画課

〒231-8588横浜市中区日本大通 1

Tel. 045-210-3643Fax. 045-210-8832

男女共同参画センター横浜男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度(性別による差別等の相談電話)

〒244-0816横浜市戸塚区上倉田町 435-1

Tel. 045-862-5063Fax. 045-862-4811

(政策局男女共同参画推進課)

(〒231-0017)(横浜市中区港町 1-1)

(Tel. 045-671-2017)(Fax. 045-663-3431)

 川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-0007川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 9階

Tel. 044-200-2300Fax. 044-200-3914

 相模原 市

市民局人権・男女共同参画課

相模原市男女共同参画専門員〒252-5277相模原市中央区中央2-11-15

Tel. 042-769-8205Fax. 042-753-9413

新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課

〒950-8570新潟市中央区新光町 4-1

Tel. 025-280-5141Fax. 025-280-5166

 新潟市市民生活部男女共同参画課

新潟市男女共同参画苦情処理委員

〒951-8550新潟市中央区学校町通1-602-1

Tel. 025-226-1061Fax. 025-228-2230

総合政策局少子化対策・県民活躍課

〒930-8501富山市新総曲輪 1-7

Tel. 076-444-3137Fax. 076-444-3479

富山県民共生センター「サンフォルテ」

〒930-0805富山市湊入船町 6-7

Tel. 076-432-4500Fax. 076-432-5525

石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課

石川県男女共同参画苦情処理委員

〒920-8580金沢市鞍月 1-1

Tel. 076-225-1376Fax. 076-225-1379

福井県 地域戦略部 県民活躍課〒910-8580福井市大手 3-17-1

Tel. 0776-20-0319Fax. 0776-20-0632

県民生活部県民生活・男女参画課男女共同参画担当

山梨県男女共同参画審議会苦情処理部会

〒400-8501甲府市丸の内 1-6-1

Tel. 055-223-1358Fax. 055-223-1320

県民生活センター 山梨県行政苦情審査員〒400-0035甲府市飯田 1-1-20

Tel. 055-223-1366Fax. 055-223-1368

山梨県立男女共同参画推進センター

〒400-0862甲府市朝気 1−2−2

Tel. 055-235-4171Fax. 055-235-1077

長野県県民文化部人権・男女共同参画課

長野県男女共同参画推進指導委員

〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2

Tel. 026-235-7102Fax. 026-235-7389

岐阜県健康福祉部 子ども・女性局男女共同参画・女性の活躍推進課

〒500-8570岐阜市薮田南 2-1-1

Tel. 058-272-8236Fax. 058-278-2611

静岡県くらし・環境部 県民生活局男女共同参画課

〒420-8601静岡市葵区追手町 9-6

Tel. 054-221-3363Fax. 054-221-2941

 静岡市市民局男女参画・多文化共生課男女共同参画推進係

静岡市男女共同参画審議会〒420-8602静岡市葵区追手町 5-1

Tel. 054-221-1349Fax. 054-221-1782

 浜松市 市民部 UD・男女共同参画課浜松市男女共同参画苦情処理検討委員

〒430-8652浜松市中区元城町 103-2

Tel. 053-457-2561Fax. 053-457-2750

愛知県県民文化局男女共同参画推進課

〒460-8501名古屋市中区三の丸 3-1-2

Tel. 052-954-6179Fax. 052-954-6951

 名古屋 市

総務局 総合調整部男女平等参画推進室

名古屋市男女平等参画苦情処理委員

〒460-8508名古屋市中区三の丸 3-1-1

Tel. 052-972-2234Fax. 052-972-4112

三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課

〒514-8570津市広明町 13番地

Tel. 059-224-2225Fax. 059-224-3069

滋賀県商工観光労働部女性活躍推進課

滋賀県男女共同参画審議会苦情処理専門部会

〒520-8577大津市京町 4-1-1

Tel. 077-528-3771Fax. 077-528-4807

東京都

 横浜市

男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度(性別による差別等の相談)専門相談員会議

富山県

山梨県

6

Page 7: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

都道府県・政令指定

都市

担当窓口(男女共同参画担当部署 ※1)

苦情処理機関名(第三者的な立場の苦情処理付属

機関を設置している場合 ※2)郵便番号 ・ 住所 Tel ・ Fax

京都府 府民環境部 男女共同参画課〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

Tel. 075-414-4291Fax. 075-414-4293

文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当

〒604-8101京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル8階

Tel. 075-222-3091Fax. 075-366-0139

京都市男女共同参画センターウィングス京都(受付)

〒604-8147京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町 262

Tel. 075-222-8124Fax. 075-212-7460

大阪府府民文化部男女参画・府民協働課男女共同参画グループ

大阪府男女共同参画施策苦情処理委員

〒540-0008大阪市中央区大手前 1-3-49 大阪府立男女共同参画・青少年 センター 3階

Tel. 06‐6210‐9321Fax. 06‐6210‐9322

 大阪市市民局 ダイバーシティ推進室男女共同参画課

大阪市男女共同参画苦情処理委員

〒530-8201大阪市北区中之島 1-3-20

Tel. 06-6208-9156Fax. 06-6202-7073

 堺市市民人権局男女共同参画推進部男女共同参画推進課

堺市男女平等相談委員〒590-0078堺市堺区南瓦町 3-1

Tel. 072-228-7408Fax. 072-228-8070

兵庫県企画県民部 女性青少年局男女家庭課

兵庫県男女共同参画申出処理委員

〒650-8567神戸市中央区下山手通 5-10-1

Tel. 078-362-3160Fax. 078-362-3891

 神戸市市民参画推進局男女活躍勤労課

神戸市男女共同参画苦情処理委員

〒650-8570神戸市中央区加納町 6-5-1

Tel. 078-322-5179Fax. 078-322-6033

奈良県福祉医療部 こども・女性局女性活躍推進課

〒630-8501奈良市登大路町 30

Tel. 0742-27-8679Fax. 0742-24-5403

和歌山県環境生活部 県民局青少年・男女共同参画課

〒640-8585和歌山市小松原通 1-1

Tel. 073-441-2510Fax. 073-441-2501

鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」

〒682-0816倉吉市駄経寺町 212-5 県立倉吉未来中心内

Tel. 0858-23-3901Fax. 0858-23-3989

(令和新時代創造本部女性活躍推進課)

(〒680-8570) (鳥取市東町 1-220)

(Tel. 0857-26-7075)(Fax.0857-26-8196)

島根県環境生活部 環境生活総務課男女共同参画室

島根県男女共同参画審議会苦情処理専門部会

〒690-8501松江市殿町 1

Tel. 0852-22-5245Fax. 0852-22-5636

岡山県県民生活部男女共同参画青少年課

〒700-8570岡山市北区内山下 2-4-6

Tel. 086-226-0553Fax. 086-225-2949

 岡山市市民協働局 市民協働部女性が輝くまちづくり推進課

〒700-8544岡山市北区大供 1-1-1

Tel. 086-803-1115Fax. 086-803-1845

広島県環境県民局人権男女共同参画課男女共同参画推進グループ

〒730-8511広島市中区基町 10-52

Tel. 082-513-2746Fax. 082-227-2549

 広島市市民局 人権啓発部男女共同参画課

〒730-8586広島市中区国泰寺町1-6-34

Tel. 082-504-2108Fax. 082-504-2609

山口県 環境生活部 男女共同参画課〒753-8501山口市滝町 1-1

Tel. 083-933-2630Fax. 083-933-2639

徳島県県民環境部男女参画・人権課男女共同参画担当

〒770-8570徳島市万代町 1-1

Tel. 088-621-2177Fax. 088-621-2844

香川県政策部男女参画・県民活動課

香川県男女共同参画審議会苦情処理委員会

〒760-8570高松市番町 4-1-10

Tel. 087-832-3197Fax. 087-831-1165

県民環境部 県民生活局男女参画・県民協働課

〒790-8570松山市一番町 4-4-2

Tel. 089-912-2332Fax. 089-912-2444

愛媛県男女共同参画センター〒791-8014松山市山越町 450

Tel. 089-926-1633Fax. 089-926-1661

高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課

高知県男女共同参画苦情調整委員

〒780-8570高知市丸ノ内 1-2-20

Tel. 088-823-9651Fax. 088-823-9879

 京都市京都市男女共同参画苦情等処理専門員

鳥取県 鳥取県男女共同参画推進員

愛媛県愛媛県男女共同参画推進委員

7

Page 8: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

都道府県・政令指定

都市

担当窓口(男女共同参画担当部署 ※1)

苦情処理機関名(第三者的な立場の苦情処理付属

機関を設置している場合 ※2)郵便番号 ・ 住所 Tel ・ Fax

福岡県人づくり・県民生活部男女共同参画推進課

福岡県男女共同参画審議会苦情処理部会

〒812-8577福岡市博多区東公園 7-7

Tel. 092-643-3391Fax.092-643-3392

 福岡市市民局 男女共同参画部男女共同参画課

福岡市男女共同参画審議会苦情処理部会

〒810-8620福岡市中央区天神 1-8-1

Tel. 092-711-4107Fax. 092-733-5785

 北九州 市

総務局女性の輝く社会推進室男女共同参画推進課

北九州市男女共同参画審議会〒803-8501北九州市小倉北区城内 1-1

Tel. 093-582-2405Fax. 093-582-2624

佐賀県健康福祉部男女参画・こども局男女参画・女性の活躍推進課

〒840-8570佐賀市城内 1-1-59

Tel. 0952-25-7062Fax. 0952-25-7338

長崎県県民生活部男女参画・女性活躍推進室

長崎県男女共同参画審議会苦情処理部会

〒850-8570長崎市尾上町 3-1

Tel. 095-822-4729Fax. 095-822-4739

熊本県環境生活部 県民生活局男女参画・協働推進課

〒862-8570熊本市中央区水前寺 6-18-1

Tel. 096-333-2287Fax. 096-387-3940

 熊本市市民局 市民生活部男女共同参画課

〒860-8601熊本市中央区手取本町 1-1

Tel. 096-328-2262Fax. 096-351-7746

大分県生活環境部県民生活・男女共同参画課参画推進班

大分県男女共同参画苦情処理委員

〒870-0037大分市東春日町 1-1 NS大分ビル 1F

Tel. 097-534-2039Fax. 097-534-2057

宮崎県総合政策部生活・協働・男女参画課

宮崎県男女共同参画審議会苦情処理専門部会

〒880-8501宮崎市橘通東 2-10-1

Tel. 0985-26-7040Fax. 0985-20-2221

鹿児島県総務部 男女共同参画局青少年男女共同参画課男女共同参画室

〒890-8577鹿児島市鴨池新町 10-1

Tel. 099-286-2634Fax. 099-286-5541

沖縄県子ども生活福祉部女性力・平和推進課男女共同参画班

〒900-8570那覇市泉崎 1-2-2

Tel. 098-866-2500Fax. 098-866-2589

※2 第三者的な立場の付属機関が苦情を処理している場合にその名称を記載しています。

※1 苦情処理担当窓口と男女共同参画担当部署が異なる場合に、( )内に男女共同参画担当部署を記載しています。

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1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

北海道 北海道立女性プラザ〒060-0002北海道札幌市中央区北2条西 7-1 道民活動センタービル(かでる2・7)6階

Tel.011-251-6329  Fax.011-261-6693http://www.l-north.jp/

 札幌市 札幌市男女共同参画センター〒060-0808北海道札幌市北区北8条西3丁目 札幌エルプラザ内

Tel.011-728-1222  Fax.011-728-1229http://www.danjyo.sl-plaza.jp/

 函館市 函館市女性センター〒042-0042函館市東川町 11-12

Tel.0138-23-4188  Fax.0138-23-4189http://www.hakodate-josen.com/

 小樽市 小樽市男女共同参画推進プラザ〒047-0024北海道小樽市花園 2-10-18 小樽市勤労女性センター内

Tel.0134-22-5904  Fax.0134-22-6081http://www.city.otaru.lg.jp/simin/sodan/danjobyoudou/plaza/

 旭川市 旭川市ときわ市民ホール〒070-0035旭川市5条通4丁目

Tel.0166-23-5577  Fax.0166-26-7610http //www.asahikawa-dpc.co.jp/7Tokiwa/tokiwaindex.html

 室蘭市胆振地方男女平等参画センター「ミンクール」

〒051-0083室蘭市東町 4-29-1

Tel.0143-44-8184  Fax.0143-44-8191http://www.kujiran.net/danjo/

 釧路市釧路市男女平等参画センター「ふらっと」

〒085-0016釧路市錦町 2-4 釧路フィッシャーマンズワーフMOO 3階

Tel.0154-65-1034  Fax.0154-65-1356https://furatto946.jimdofree.com/

 苫小牧市苫小牧市男女平等参画推進センター

〒053-0021北海道苫小牧市若草町 3-3-8

Tel.0144-32-3544  Fax.0144-37-2223http://www.tomakomai-shakyo.or.jp/danjo/danjo1.shtml

 赤井川村 高齢者・女性等活動支援センター〒046-0501北海道余市郡赤井川村字赤井川 318番地1

Tel.0135-35-2050  Fax.http://www.akaigawa.com/kanko/shisetsu/cate3/

 美深町 美深町文化会館COM100〒098-2252北海道中川郡美深町字西町 22番地

Tel.01656-2-1744  Fax.01656-2-3672http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/cms/section/kyouiku/qgeqg00000002v9e.html

 新ひだか 町

新ひだか町女性センター・みらい〒056-0019北海道日高郡新ひだか町静内青柳 2-2-1

Tel.0146-42-7700  Fax.0146-42-7701http://shinhidaka.com/sisetu/sonohoka/zyoseicenter/mirai.html

青森県青森県男女共同参画センター「アピオあおもり」

〒030-0822青森県青森市中央 3-17-1

Tel.017-732-1085  Fax.017-732-1073http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/

 青森市青森市男女共同参画プラザ「カダール」

〒030-0801青森県青森市新町 1-3-7 アウガ 5階

Tel.017-776-8800  Fax.017-776-8828https://www.city.aomori.aomori.jp/jinken-danjo/shiseijouhou/matidukuri/danjo-kyoudou-sankaku/02.html

岩手県 岩手県男女共同参画センター〒020-0045岩手県盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 アイーナ 6階

Tel.019-606-1761  Fax.019-606-1765http://danjo12.wixsite.com/iwatedanjosankaku

 盛岡市 もりおか女性センター〒020-0871岩手県盛岡市中ノ橋通 1-1-10 プラザおでって 5階

Tel.019-604-3303  Fax.050-2013-4750http://mjc.sankaku-npo.jp/

 宮古市男女共生推進センター「フラットピアみやこ」

〒027-0066 宮古市田の神二丁目 2番5号

Tel.0193-62-2352  Fax.0193-64-7046http://www.city.miyako.iwate.jp/kankyo/flatpia_miyako.html

仙台市男女共同参画推進センター「エル・パーク仙台」

〒980-8555宮城県仙台市青葉区一番町 4-11-1 141ビル(仙台三越定禅寺通り館) 5階・6階

Tel.022-268-8300  Fax.022-268-8304https://www.sendai-l.jp/center/lp/

仙台市男女共同参画推進センター「エル・ソーラ仙台」

〒980-6128宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1 アエル 28階・29階

Tel.022-268-8041  Fax.022-268-8045https://www.sendai-l.jp/center/ls/

秋田県北部男女共同参画センター〒017-0842秋田県大館市字馬喰町 48-1

Tel.0186-49-8552  Fax.0186-49-8589http://akita-h-danjo.jimdo.com/

秋田県中央男女共同参画センター〒010-0001秋田県秋田市中通 2-3-8 アトリオン 6階

Tel.018-836-7853  Fax.018-836-7854http://akitawmc.com/

秋田県南部男女共同参画センター〒013-0046秋田県横手市神明町 1-9

Tel.0182-33-7018  Fax.0182-33-7038http://www.akita-south-gender.org/

都道府県・市区町村の男女共同参画・女性のための総合的な施設

宮城県 仙台市

秋田県

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1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

 能代市 能代市男女共同参画支援コーナー〒016-0842秋田県能代市追分町 4-26 能代市勤労青少年ホーム内

Tel 0185-52-0355  Fax.0185-52-0355http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=5969

 男鹿市 男鹿市男女共同参画推進活動室〒010-0502秋田県男鹿市船川港比詰字大沢田 44-4

Tel.0185-24-3140  Fax.0185-24-3140http://winet.nwec.jp/sisetu/sisetu_summary.php3?back=1&id%5B%5D=3621

 湯沢市湯沢市男女共同参画センター「はあとぴあ」

〒012-0826秋田県湯沢市柳町 2-1-39

Tel.0183-72-5750  Fax.0183-72-5750http://www.city-yuzawa.jp/danjokyodo01/114

 潟上市潟上市男女共同参画センター「ウィズ」

〒018-1401秋田県潟上市昭和大久保字元木田 152

Tel. 018-853-5302(潟上市役所)Fax. 018-853-5211(潟上市役所)http://www.city.katagami.lg.jp/index.cfm/13,2608,70,241,html

 大仙市 大仙市市民活動交流拠点センター

〒014-0027秋田県大仙市大曲通町 8-36 市民活動交流拠点センター (Anbee大曲)

Tel.0187-88-8039  Fax. 0187-62-3177

 北秋田市北秋田市男女共同参画活動拠点施設 「ハートフルプラザ・北秋田」

〒018-3311秋田県北秋田市材木町 2-2 北秋田市交流センター内

Tel 0186-63-2321  Fax.0186-63-2322https://www.city.kitaakita.akita.jp/chiiki_wadai/2007/02/0205/heartfulplaza/aishou.htm

 仙北市 仙北市男女共同参画拠点施設〒014-0368秋田県仙北市角館町中菅沢 77-30 仙北市角館交流センター内

Tel.0187-54-1003   Fax.0187-54-1004http://winet.nwec.jp/sisetu/sisetu_summary.php3?back=1&id%5B%5D=3593

 大潟村大潟村男女共同参画拠点施設「ちゃっこ」

〒010-0443秋田県南秋田郡大潟村字中央 1-21 大潟村公民館内

Tel 0185-45-2611  Fax.0185-45-2661

山形県山形県男女共同参画センター「チェリア」

〒990-0041山形県山形市緑町 1-2-36 遊学館 2階

Tel.023-629-7751  Fax.023-629-7752http://yamagata-cheria.org/

 山形市山形市男女共同参画センター「ファーラ」

〒990-0832山形県山形市城西町 2-2-22

Tel 023-645-8077  Fax.023-645-8055https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/sub9/danjokyodo/27506pd1121143752.html

 酒田市酒田市男女共同参画推進センター「ウィズ」

〒998-0044山形県酒田市中町 3-4-5 交流ひろば 1階

Tel.0234-26-5616  Fax.0234-26-5617http://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/danjyo/danjyokyoudou_with.html

 遊佐町 遊佐町生涯学習センター〒999-8301山形県飽海郡遊佐町遊佐字鶴田 52-2

Tel.0234-72-2236  Fax.0234-71-1222http://www.town.yuza.yamagata.jp/web_data/gcenterweb/

福島県福島県男女共生センター「女と男の未来館」

〒964-0904福島県二本松市郭内 1-196-1

Tel 0243-23-8301  Fax.0243-23-8312http://www.f-miraikan.or.jp

 福島市福島市男女共同参画センター「ウィズ・もとまち」

〒960-8035福島市本町2番6号

Tel.024-525-3784  Fax.024-522-1528https://www.city.fukushima.fukushima.jp/danjokyodou/kurashi/kyodosankaku/kinou.html

 郡山市郡山市男女共同参画センター「さんかくプラザ」

〒963-8876福島県郡山市麓山 2-9-1

Tel 024-924-0900  Fax.024-924-0904http://www.bunka-manabi.or.jp/sankaku/index.html

 いわき市 いわき市男女共同参画センター〒973-8408福島県いわき市内郷高坂町四方木田 191番地

Tel 0246-27-8694  Fax.0246-27-8641http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1507716229609/index.html

茨城県 女性プラザ男女共同参画支援室〒310-0011茨城県水戸市三の丸 1-7-41

Tel 029-233-3982  Fax.029-233-1330http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/josei/index.html

 水戸市水戸市男女平等参画センター「びよんど」

〒310-0063茨城県水戸市五軒町 1-2-12

Tel 029-226-3161  Fax.029-226-3162http://www.city.mito.lg.jp

 日立市日立市女性センター「らぽーるひたち」

〒316-0036茨城県日立市鮎川町 1-1-10

Tel.0294-36-0554  Fax.0294-38-2460http://rapporthitachi.jp/

 土浦市 土浦市男女共同参画センター〒300-0036茨城県土浦市大和町 9-1 ウララビル 2階

Tel.029-827-1107  Fax.029-827-1234http://www.city.tsuchiura.lg.jp/

 ひたち なか市

ひたちなか市男女共同参画センター

〒312-0018茨城県ひたちなか市笹野町 2-8-2

Tel.029-354-0167  Fax.029-354-0167http://www.city.hitachinaka.lg.jp/

 阿見町阿見町男女共同参画センター「AMIふらっとセンター」

〒300-0333茨城県稲敷郡阿見町若栗 1886-1 阿見町中央公民館 1階

Tel.Fax.029-896-3181http://www.town.ami.lg.jp/

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Page 11: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

栃木県とちぎ男女共同参画センター「パルティ」

〒320-0071栃木県宇都宮市野沢町 4-1

Tel 028-665-7700  Fax.028-665-7722http://www.parti.jp/

 宇都宮市宇都宮市男女共同参画推進センター 「アコール」

〒320-0845栃木県宇都宮市明保野町 7-1

Tel.028-636-4075  Fax.028-636-4079http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/koryu/danjo/1009426.html

 足利市 足利市男女共同参画センター〒326-0823栃木県足利市朝倉町 264

Tel.0284-73-8080  Fax.0284-73-8066http://www.shimin-plaza.ashikaga-mbs.or.jp

 佐野市佐野市男女共同参画推進センター「パレットプラザさの」

〒327-0398栃木県佐野市田沼町 974-3

Tel.0283-61-1140  Fax.0283-61-1142http://www.city.sano.lg.jp/komoku/byoudou/index.html

日光市 日光市女性サポートセンター〒321-1443栃木県日光市清滝桜ケ丘町 210-7

Tel.0288-53-1010  Fax.0288-53-1010http://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/gyousei/shisei/danjo/support-center.html

 小山市 小山市男女共同参画センター〒323-0031栃木県小山市八幡町 1-4-5

Tel.0285-22-8078  Fax.0285-22-8079http://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/16/1725.html

群馬県ぐんま男女共同参画センター「とらいあんぐるん」

〒371-0026群馬県前橋市大手町 1-13-12

Tel.027-224-2211  Fax.027-224-2214http://www.pref.gunma.jp/07/p03100039.html

 前橋市 前橋市男女共同参画センター〒371-0023群馬県前橋市本町 1-5-2

Tel 027-898-6517  Fax.027-221-6200https://www.city.maebashi.gunma.jp/shisetsu/1/7/13190.html

 高崎市高崎市市民活動センター「ソシアス」

〒370-3531群馬県高崎市足門町 1669-2

Tel.027-329-7114  Fax.027-372-3120http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010600684/

埼玉県埼玉県男女共同参画推進センター「With You さいたま」

〒330-0081埼玉県さいたま市中央区新都心 2-2 ホテルブリランテ武蔵野 3・4階

Tel.048-601-3111  Fax.048-600-3802http://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/

 さいたま 市

さいたま市男女共同参画推進センター「パートナーシップさいたま」

〒330-0854埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-10-18 シーノ大宮センタープラザ 3階

Tel.048-642-8107  Fax.048-643-5801https://www.city.saitama.jp/006/010/002/

 川越市 川越市男女共同参画推進施設〒350-1124埼玉県川越市新宿町 1-17-17 ウェスタ川越 3階

Tel.049-249-3777  Fax.049-249-1180http://www.westa-kawagoe.jp

 熊谷市熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」

〒360-0037埼玉県熊谷市筑波 3-202 ティアラ21(4階)

Tel.048-599-0011  Fax.048-599-0012http://www.city.kumagaya.lg.jp/shisetsu/kurashi/danjokyodosankaku.html

 川口市川口市男女共同参画活動拠点施設

〒332-0015埼玉県川口市川口 1-1-1 キュポ・ラ本館棟M 4階

Tel.048-227-7605  Fax.048-226-7718https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/020/8/index.html

 行田市行田市男女共同参画推進センター「VIVAぎょうだ」

〒361-0032埼玉県行田市佐間 3-23-6

Tel.048-556-9301  Fax.048-556-9310http://www.city.gyoda.lg.jp/kurashi/chiiki/viva/index.html

 所沢市所沢市男女共同参画推進センター「ふらっと」

〒359-1122埼玉県所沢市寿町 27-7 コンセールタワー所沢 2階

Tel.04-2921-2220  Fax.04-2921-2270http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shisetu/bunka/flat/

 加須市 加須市女性センター〒347-0055埼玉県加須市中央 2-4-17 市民プラザかぞ5階

Tel.0480-62-1111(人権・男女共同参画課)Fax.0480-62-5981(人権・男女共同参画課)http://www.kazo-city.or.jp/plaza/female_center.html

 春日部市春日部市男女共同参画推進センター  「ハーモニー春日部」

〒344-0063埼玉県春日部市緑町 3-3-17

Tel.048-731-3333  Fax.048-733-0071http://www.harmonykasukabe.jp/index.html

 狭山市 狭山市男女共同参画センター〒350-1305埼玉県狭山市入間川 1-3-1

Tel.04-2937-3617  Fax.04-2937-3616http://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/danjo/index.html

 羽生市羽生市女性センター「パープル羽生」

〒348-0053埼玉県羽生市南 5-4-3

Tel.048-561-1681  Fax.048-562-1889http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2009060101809/

 鴻巣市鴻巣市市民活動センター内男女共同参画コーナー

〒365-0038埼玉県鴻巣市本町 1-2-1

Tel.048-577-3512  Fax.048-577-3949http://www.city.kounosu.saitama.jp/shisetsu/2/1525657718526.html

 深谷市深谷市男女共同参画推進センター「L・フォルテ」

〒366-0052埼玉県深谷市上柴町西 4-2-14 アリオ深谷 3階キララ上柴内

Tel.048-573-4761  Fax.048-574-5868http://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/jinkendanjo/1391555749862.html

 上尾市 上尾市男女共同参画推進センター〒362-0014埼玉県上尾市本町1-1-2

Tel.048-778-5111  Fax.048-778-5112http://www.city.ageo.lg.jp/soshiki/s209500/

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Page 12: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

 草加市草加市文化会館内「男女共同参画さわやかサロン」

〒340-0013埼玉県草加市松江 1-1-5

Tel.048-931-9325  Fax.048-936-4690https://soka-bunka.jp/publics/index/23/

 越谷市越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

〒343-0025埼玉県越谷市大沢 3-6-1 パルテきたこし 3階

Tel.048-970-7411  Fax.048-970-7412http://hot-koshigaya.jp/

 戸田市上戸田地域交流センター「あいパル」

〒335-0022戸田市上戸田 2-21-1

Tel.048-229-3133  Fax.048-229-3996http://www.ipal-friendship.net/

 入間市 入間市男女共同参画推進センター〒358-0003埼玉県入間市豊岡 4-2-2

Tel.04-2964-2536  Fax.04-2964-2539http://irumadanjyo.seesaa.net/

 朝霞市朝霞市女性センター「それいゆぷらざ」

〒351-0016埼玉県朝霞市青葉台 1-7-1 (中央公民館・コミュニティセンター内)

Tel.048-463-2697  Fax.048-463-0524https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/4/sisetuannai.html

 新座市 新座市男女共同参画推進プラザ〒352-0001埼玉県新座市東北 2-36-11 (新座市生涯学習センター内)

Tel.048-486-8639  Fax.048-472-4617

 桶川市桶川市男女共同参画コーナー「アソシエ」

〒363-8501埼玉県桶川市泉1-3-28

Tel.048-788-4907  Fax.048-787-5409https://www.city.okegawa.lg.jp

 八潮市八潮市役所駅前出張所内「八潮女性サロン」

〒340-0822埼玉県八潮市大瀬 1-1-1 マインループ 1階

Tel. 048-996-2159 (人権・男女共同参画課)https://www.city.yashio.lg.jp/smph/shisei/jinken_danjo/dvsoudansiensitu/josei.html

 坂戸市坂戸市勤労女性センター「リーベン」

〒350-0214埼玉県坂戸市千代田 1-1-22

Tel.049-281-3595  Fax.049-283-1640http://www.city.sakado.lg.jp

 鶴ヶ島市鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

〒350-2213埼玉県鶴ヶ島市大字脚折 1922-7

Tel 049-287-4755  Fax.049-271-5297https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page000338.html

 吉川市吉川市民交流センター「おあしす」

〒342-0058埼玉県吉川市きよみ野 1-1

Tel.048-984-1888  Fax.048-983-5500http://www.yoshikawa-oasis-tosho.info/

 上里町上里町男女共同参画推進センター「ウィズ・ユー上里」

〒369-0306埼玉県児玉郡上里町七本木 393

Tel.0495-35-1357  Fax.0495-34-2523http://www.town.kamisato.saitama.jp/1527.htm

千葉県 千葉県男女共同参画センター〒260-0001千葉県千葉市中央区都町 2-1-12 千葉県都町合同庁舎 1階

Tel.043-420-8411  Fax.043-420-8581http://www.pref.chiba.lg.jp/kyousei/index.html

 千葉市 千葉市男女共同参画センター〒260-0844千葉県千葉市中央区千葉寺町 1208-2 千葉市ハーモニープラザ内

Tel.043-209-8771  Fax.043-209-8776http://www.chp.or.jp/danjo/index.html

 市川市市川市男女共同参画センター「ウィズ」

〒272-0034千葉県市川市市川 1-24-2

Tel.047-322-6700  Fax.047-322-6888http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/1111000001.html

 船橋市 船橋市男女共同参画センター〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1 フェイスビル 5階

Tel.047-423-0757  Fax.047-423-3436https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/danjyokyoudou/005/p011270.html

 松戸市松戸市女性センター「ゆうまつど」

〒271-0091千葉県松戸市本町 14-10

Tel.047-364-8778  Fax.047-364-7888http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kaikan_hole/yuu_matsudo/index.html

 成田市 成田市男女共同参画センター〒286-0017千葉県成田市赤坂 2-1-14 ボンベルタ成田アネックス館 B棟 2階

Tel.0476-36-5569  Fax.0476-20-6143http://www.city.narita.chiba.jp/environment/page104000.html

 佐倉市佐倉市男女平等参画推進センター「ミウズ」

〒285-0837千葉県佐倉市王子台 1-23 レイクピアウスイ 3階

Tel 043-460-2580  Fax.043-460-2582http://mews.shiteikanri-sakura.jp

 習志野市習志野市男女共同参画センター「ステップならしの」

〒275-0016千葉県習志野市津田沼 5-12-12 サンロード津田沼 5階

Tel 047-453-9307  Fax.047-453-9327https://www.city.narashino.lg.jp/joho/danjokyodo/index.html

 柏市 柏市男女共同参画センター〒277-0005千葉県柏市柏 1-7-1-301 DayOneタワー 3階 パレット柏内

Tel.04-7167-1127  Fax. 04-7165-7323http://www.city.kashiwa.lg.jp/sankakueye/

 八千代市 八千代市男女共同参画センター〒276-0033千葉県八千代市八千代台南 1-11-6 八千代台東南公共センター 4階

Tel.047-485-6505  Fax.047-485-7398http://www.city.yachiyo.chiba.jp/102500/page000021.html

 鎌ケ谷市鎌ケ谷市男女共同参画推進センター

〒273-0101千葉県鎌ケ谷市富岡 1-1-3 ショッピングプラザ鎌ケ谷 3階

Tel.047-401-0891  Fax.047-401-0892http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumidashi/sesaku-danjokyoudo/danjo_center

 浦安市浦安市男女共同参画センター「ルピナス」

〒279-0004千葉県浦安市猫実 1-1-2 浦安市文化会館2階

Tel.047-712-6803  Fax.047-353-1145http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/danjo/center/index.html

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Page 13: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

 白井市 白井市青少年女性センター〒270-1415千葉県白井市清戸 766-1 白井市福祉センター

Tel 047-492-2022  Fax.047-492-2021http://www.shiroisyakyo.jp/contents/business-guide/welfare-center/youth-center/

東京都 東京ウィメンズプラザ〒 150-0001東京都渋谷区神宮前 5-53-67

Tel.03-5467-1711  Fax.03-5467-1977http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/

 千代田区千代田区男女共同参画センター「MIW(ミュウ)」

〒102-8688東京都千代田区九段南 1-2-1 千代田区役所10階

Tel.03-5211-8455  Fax.03-5211-8846http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/danjo/miw/index.html

 中央区中央区立女性センター「ブーケ21」

〒104-0043東京都中央区湊 1-1-1

Tel.03-5543-0651  Fax.03-5543-0652http://bouquet21.genki365.net/

 港区港区立男女平等参画センター「リーブラ」

〒105-0023東京都港区芝浦 1-16-1 みなとパーク芝浦

Tel.03-3456-4149  Fax.03-3456-1254https://www.minatolibra.jp/

 新宿区新宿区立男女共同参画推進センター 「ウィズ新宿」

〒160-0007東京都新宿区荒木町 16

Tel.03-3341-0801  Fax.03-3341-0740http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/index12_01.html

 文京区 文京区男女平等センター〒113-0033東京都文京区本郷 4-8-3

Tel.03-3814-6159  Fax.03-5689-4534https://www.bunkyo-danjo.jp/

 台東区台東区立男女平等推進プラザ「はばたき21」

〒111-8621東京都台東区西浅草 3-25-16 生涯学習センター 4階

Tel.03-5246-5816  Fax.03-5246-5814http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jinken/habataki21/index.html

 墨田区 すみだ女性センター〒131-0045東京都墨田区押上 2-12-7-111 セトル中之郷内

Tel.03-5608-1771  Fax.03-5608-1770https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/tamokuteki/sumida_zyoseicenter/index.html

 江東区 江東区男女共同参画推進センター〒135-0011東京都江東区扇橋 3-22-2

Tel.03-5683-0341  Fax.03-5683-0340https://www.city.koto.lg.jp/kurashi/jinken/danjyo/center/index.html

 品川区 品川区男女共同参画センター〒140-0011東京都品川区東大井 5-18-1 品川区立総合区民会館 3階

Tel03-5479-4104  Fax.03-5479-4111http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseizyoho/kuseizyoho-zinken/kuseizyoho-zinken-kyodosankaku/kuseizyoho-zinken-kyodosankaku-center/index.html

 目黒区目黒区男女平等・共同参画センター

〒153-0061東京都目黒区中目黒 2-10-13 中目黒スクエア内

Tel.03-5721-8570  Fax.03-5721-8574https://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/sonota/danjo/

 大田区大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」

〒143-0016東京都大田区大森北 4-16-4

Tel.03-3766-4586  Fax.03-5764-0604http://www.escenaota.jp/

 世田谷区世田谷区立男女共同参画センター「らぷらす」

〒154-0004東京都世田谷区太子堂 1-12-40 グレート王寿ビル 3~5階

Tel.03-6450-8510  Fax.03-6450-8511http://www.laplace-setagaya.net/

 渋谷区渋谷男女平等・ダイバーシティセンター「アイリス」

〒150-0031東京都渋谷区桜丘町 23-21 渋谷区文化総合センター大和田 8階

Tel.03-3464-3395  Fax.03-3464-3398http://www.city.shibuya.tokyo.jp/sisetsu/bunka/oowada/iris.html

 杉並区杉並区立男女平等推進センター「ゆう杉並」

〒167-0051東京都杉並区荻窪 1-56-3

Tel.03-3393-4410  Fax.http://www.city.suginami.tokyo.jp/

 豊島区豊島区立男女平等推進センター「エポック10」

〒171-0021東京都豊島区西池袋 2-37-4 としま産業振興プラザ(IKE・Biz) 3階

Tel.03-5952-9501  Fax.03-5391-1015http://www.city.toshima.lg.jp

 北区スペースゆう(北区男女共同参画活動拠点施設)

〒114-8503東京都北区王子 1-11-1 北とぴあ 5階

Tel.03-3913-0161  Fax.03-3913-0081http://www.city.kita.tokyo.jp/tayosei/kurashi/jinken/spaceyu/index.html

 荒川区荒川区立男女平等推進センター「アクト21」

〒116-0012東京都荒川区東尾久 5-9-3

Tel.03-3809-2890  Fax.03-3809-2891http://www.city.arakawa.tokyo.jp/shisetsu/bunkacommu/act21shisetsu.html

 板橋区板橋区立男女平等推進センター「スクエアー・I(あい)」

〒173-0015東京都板橋区栄町 36-1 板橋区立グリーンホール 7階

区職員不在施設のため連絡先は下記のとおり(連絡先)〒173-0014板橋区大山東町 32-15 板橋区保健所5階 板橋区総務部男女社会参画課 Tel. 03-3579-2486  Fax. 03-3579-1351

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/jinken/danjo/square/1002339.html

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Page 14: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

 練馬区練馬区立男女共同参画センター「えーる」

〒177-0041東京都練馬区石神井町 8-1-10

Tel.03-3996-9005  Fax.03-3996-9010https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/bunka/sankakucenter/yell.html

 足立区 足立区男女参画プラザ〒123-0851東京都足立区梅田 7-33-1

Tel.03-3880-5222  Fax.03-3880-0133http://www.city.adachi.tokyo.jp/sankaku/shisetsu/toshokan/027.html

 葛飾区葛飾区男女平等推進センター「ウィメンズパル」

〒124-0012東京都葛飾区立石 5-27-1

Tel.03-5698-2211  Fax.03-5698-2315http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000097/1006912/1006929.html

 江戸川区 江戸川区女性センター〒134-0091東京都江戸川区船堀 4-1-1 タワーホール船堀 3階

Tel.03-5676-2455  Fax.03-5676-2458https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e004/kuseijoho/gaiyo/shisetsuguide/bunya/kosodate/joseicenter/

 八王子市 八王子市男女共同参画センター〒192-0082東京都八王子市東町 5-6

Tel.042-648-2230  Fax.042-644-3910https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shimin/003/index.html

 立川市立川市女性総合センター「アイム」

〒190-0012東京都立川市曙町 2-36-2

Tel.042-528-6801  Fax.042-528-6805http://www.city.tachikawa.lg.jp/danjo/shisetsu/sonota/005.html

 武蔵野市 武蔵野市立男女平等推進センター〒180-0022東京都武蔵野市境 2-3-7 市民会館1階

Tel.0422-37-3410  Fax.0422-38-6239http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shiminkatsudo/danjokyodosankaku/danjocenter/index.html

 三鷹市 三鷹市女性交流室〒181-0013東京都三鷹市下連雀 3-30-12 三鷹市中央通りタウンプラザ 4階

Tel. & Fax.0422-43-7812((公財)三鷹国際交流協会(MISHOP))http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/003/003642.html

 府中市男女共同参画センター「フチュール」

〒183-0034東京都府中市住吉町 1-84 ステーザ府中中河原 4階

Tel.042-351-4600  Fax.042-351-4603http://www.city.fuchu.tokyo.jp/

 調布市 調布市男女共同参画推進センター〒182-0022東京都調布市国領町 2-5-15 コクティー 3階 (市民プラザあくろす内)

Tel.042-443-1213  Fax.042-443-1212http://chofu-danjyo.jp/

 町田市 町田市男女平等推進センター〒194-0013東京都町田市原町田 4-9-8

Tel.042-723-2908  Fax.042-723-2946https://www.city.machida.tokyo.jp/community/danjo/center/shimin05.html

 小平市小平市男女共同参画センター「ひらく」

〒187-0031東京都小平市小川東町 4-2-1 元気村おがわ東 2階

Tel.042-346-9618  Fax.042-346-9575https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/050/050800.html

 日野市日野市立男女平等推進センター「ふらっと」

〒191-0062東京都日野市多摩平 2-9 多摩平の森ふれあい館 2階

Tel.042-584-2733  Fax.042-584-2748http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/195,1198,339,1976,html

国立市 くにたち男女平等参画ステーション

〒186-0001東京都国立市北1-14-1 国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内

Tel.042-501-6990  Fax.042-501-6991http://kuni-sta.com

 国分寺市国分寺市立男女平等推進センター「ライツこくぶんじ」

〒185-0034東京都国分寺市光町 1-46-8 ひかりプラザ 2階

Tel.042-573-4378  Fax.042-573-4388http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011887/1011901/byoudou/1002816.html

 清瀬市清瀬市男女共同参画センター「アイレック」

〒204-0021東京都清瀬市元町 1-2-11 アミュービル 4階

Tel.042-495-7002  Fax.042-495-7008http://www.city.kiyose.lg.jp/hp/page000001400/hpg000001333.htm

 東久留米 市

東久留米市男女平等推進センター「フィフティ2」

〒203-8555東京都東久留米市本町 3-3-1

Tel.042-472-0061  Fax.042-472-1131http://www.city.higashikurume.lg.jp/shisetsu/shikanren/danjo/index.html

 武蔵村山 市

男女共同参画センター「ゆーあい」

〒208-0012東京都武蔵村山市緑が丘 1460番地 1111号棟 1階 (緑が丘ふれあいセンター内)

Tel.042-590-0755  Fax.042-567-1433https://fureai.csplace.com/

 多摩市 多摩市立TAMA女性センター〒206-0011東京都多摩市関戸 4-72 ヴィ-タ・コミュ-ネ 7階

Tel.042-355-2110  Fax.042-339-0491http://www.city.tama.lg.jp/bunka/bunka/5841/004021.html

 稲城市 稲城市男女平等推進センター〒206-0802東京都稲城市東長沼 2112番地1 地域振興プラザ内

Tel.042-378-2112  Fax.042-378-6971https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/shakaikyouiku/plaza/shisetsu/danjobyoudousuisincenter.html

 西東京市西東京市男女平等推進センター「パリテ」

〒202-0005東京都西東京市住吉町 6-15-6 住吉会館内

Tel.042-439-0075  Fax.042-422-5375http://www.city.nishitokyo.lg.jp/sisetu/itiran/other/dannjyo.html

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Page 15: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

神奈川県神奈川県立かながわ男女共同参画センター  「かなテラス」

〒251-0025神奈川県藤沢市鵠沼石上 2-7-1 県藤沢合同庁舎 2階

Tel.0466-27-2111  Fax.0466-25-6499http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/top.html

男女共同参画センター横浜「フォーラム」

〒244-0816神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 435-1

Tel.045-862-5050  Fax.045-865-4671https://www.women.city.yokohama.jp/y/

男女共同参画センター横浜南「フォーラム南太田」

〒 232-0006神奈川県横浜市南区南太田 1-7-20

Tel.045-714-5911  Fax.045-714-5912https://www.women.city.yokohama.jp/m/

男女共同参画センター横浜北「アートフォーラムあざみ野」

〒225-0012神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 1-17-3

Tel.045-910-5700  Fax.045-910-5755https://www.women.city.yokohama.jp/a/

 川崎市川崎市男女共同参画センター「すくらむ21」

〒213-0001神奈川県川崎市高津区溝口 2-20-1

Tel.044-813-0808  Fax.044-813-0864https://www.scrum21.or.jp/

 相模原市相模原市立男女共同参画推進センター 「ソレイユさがみ」

〒252-0143神奈川県相模原市緑区橋本 6-2-1 シティ・プラザはしもと内

Tel.042-775-1775  Fax.042-775-1776http://www.soleilsagami.jp/

 横須賀市 デュオよこすか〒238-0041神奈川県横須賀市本町 2-1 横須賀市立総合福祉会館 5階

Tel.046-822-0804  Fax.046-822-0804http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2420/sisetu/fc100000850.html

 茅ヶ崎市茅ヶ崎市男女共同参画推進センター 「いこりあ」

〒253-0044神奈川県茅ヶ崎市新栄町 12-12 茅ヶ崎トラストビル 4階

Tel.0467-57-1414  Fax.0467-57-1666http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/danjyo/index.html

 南足柄市 南足柄市女性センター〒250-0105神奈川県南足柄市関本 591-1 ヴェルミ3 3階

Tel.0465-73-8211  Fax.0465-70-1832http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/shisetsu/siminkatsudou/jyosei_center.html

新潟県新潟ユニゾンプラザ内(公財)新潟県女性財団

〒950-0994新潟県新潟市中央区上所 2-2-2 新潟ユニゾンプラザ 2階

Tel.025-285-6610  Fax.025-285-6630https://www.npwf.jp/

 新潟市新潟市男女共同参画推進センター「アルザにいがた」

〒950-0082新潟県新潟市中央区東万代町 9-1 万代市民会館 3階

Tel.025-246-7713  Fax.025-246-8080https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/danjo/alza/

 長岡市長岡市男女平等推進センター「ウィルながおか」

〒940-0062新潟県長岡市大手通 2-2-6 ながおか市民センター 2階

Tel.0258-39-2746  Fax.0258-39-2747https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate14/will/

 三条市 三条市男女共同参画センター〒955-0844新潟県三条市桜木町 12-38 三条ものづくり学校内

Tel.0256-34-5624  Fax.0256-33-5732https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/chiikikeieika/tiikishinkou/danjyokyoudousankaku/986.html

 上越市上越市男女共同参画推進センター「ウィズじょうえつ」

〒943-0821新潟県上越市土橋1914-3 上越市市民プラザ 2階

Tel.025-527-3624  Fax.025-522-8240https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/danjo/

富山県富山県民共生センター「サンフォルテ」

〒930-0805富山県富山市湊入船町 6-7

Tel 076-432-4500  Fax.076-432-5525https://www.sunforte.or.jp/

 富山市 富山市男女共同参画推進センター〒930-0002富山県富山市新富町 1-2-3 CiCビル 3階

Tel.076-433-1760  Fax.076-433-1761https://www.city.toyama.toyama.jp/shiminseikatsubu/danjyokyodosankaku/kyodosankakusuishin.html

 高岡市 高岡市男女平等推進センター〒933-0023富山県高岡市末広町 1-7 ウイング・ウイング高岡 6階

Tel.0766-20-1810  Fax.0766-20-1815https://www.city.takaoka.toyama.jp/gec/kurashi/kyodosankaku/center/index.html

石川県 石川県女性センター〒920-0861石川県金沢市三社町 1-44

Tel.076-263-0115  Fax.076-263-0118https://www.pref.ishikawa.lg.jp/jyoseicenter/

 金沢市 金沢市女性センター〒920-0861石川県金沢市三社町 1-44

Tel.076-223-1265  Fax.076-223-6299https://www4.city.kanazawa.lg.jp/22075/jyosei/jyosei.html

 七尾市 フォーラム七尾〒926-0811石川県七尾市御祓町1 パトリア 4階

Tel.0767-52-5222  Fax.0767-52-5239

 加賀市セミナーハウスあいりす「女性センター」女性団体事務室/相談室(あいりす電話)

〒922-0431石川県加賀市山田町リ 243 (加賀市中央公園内) セミナーハウスあいりす1階

・加賀市各種団体女性連絡協議会 Tel.0761-73-5529(火)・加賀市女性協議会 Tel.0761-73-5550(月・水・金) Fax.0761-73-5550

 輪島市 輪島市女性センター〒928-0076石川県輪島市鳳至町石浦町83番地1

Tel.0768-22-7620  Fax.0768-22-7640

 野々市市 野々市市女性センター〒921-8805石川県野々市市稲荷4丁目 155

Tel.076-246-0810

 横浜市

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Page 16: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

福井県福井県生活学習館「ユー・アイふくい」

〒918-8135福井県福井市下六条町 14-1

Tel.0776-41-4200  Fax.0776-41-4201http://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/

 福井市福井市男女共同参画・子ども家庭センター

〒910-0858福井県福井市手寄 1-4-1 アオッサ 5階

Tel.0776-20-1537  Fax.0776-20-1538http://www.city.fukui.lg.jp/d125/danjo-kkc/index.html

 敦賀市 敦賀市男女共同参画センター〒914-0051福井県敦賀市本町 2-1-20 南公民館 3階

Tel.0770-23-5411  Fax.0770-23-5662http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/danjokyodosankaku/danjokyodsank_senter/index.html

 鯖江市 夢みらい館・さばえ〒916-0021福井県鯖江市三六町 1-4-20

Tel.0778-51-1722  Fax.0778-51-7830http://www4.ttn.ne.jp/~yumemirai/

 越前市越前市男女共同参画センター「あんだんて」

〒915-0071福井県越前市府中 1-11-2 アル・プラザ平和堂武生店 4階

Tel.0778-24-4446  Fax.0778-24-4446http://www.andante-echizen.net/

山梨県立男女共同参画推進センター 「ぴゅあ総合」

〒400-0862山梨県甲府市朝気 1-2-2

Tel.055-235-4171  Fax.055-235-1077http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicssogo.html

山梨県立男女共同参画推進センター 「ぴゅあ峡南」

〒409-2305山梨県南巨摩郡南部町内船 9353-2

Tel.0556-64-4777  Fax.0556-64-4700http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicskyonan.html

山梨県立男女共同参画推進センター 「ぴゅあ富士」

〒402-0052山梨県都留市中央 3-9-3

Tel.0554-45-1666  Fax.0554-45-1663http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicsfuji.html

 甲府市 甲府市男女共同参画センター〒400-0858山梨県甲府市相生 2-17-1 南庁舎 1号館

Tel.055-237-5209  Fax.055-222-2062https://www.city.kofu.yamanashi.jp/danjo/kurashi/danjo/center.html

長野県長野県男女共同参画センター「あいとぴあ」

〒394-0081長野県岡谷市長地権現町 4-11-51

Tel.0266-22-5781  Fax.0266-22-5783http://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/index.html

 長野市 長野市男女共同参画センター〒380-0814長野県長野市大字鶴賀西鶴賀町 1481-1

Tel.026-237-8303  Fax.026-237-8304http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/jinken-danjo/

 松本市松本市女性センター「パレア松本」

〒390-0811長野県松本市中央 1-18-1 Mウイング 3階

Tel.0263-39-1105  Fax.0263-37-1153http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/tiiki/jinken/danjo/parea-matsumoto.html

 上田市 上田市市民プラザ・ゆう〒386-0014長野県上田市材木町 1-2-2

Tel.0268-27-2988  Fax.0268-27-3123http://www.city.ueda.nagano.jp/jinkendanjo/kurashi/jinken/shiminplaza/index.html

 茅野市 茅野市家庭教育センター〒391-0002長野県茅野市塚原 1-9-16

Tel.0266-73-0888  Fax.0266-73-4151https://www.city.chino.lg.jp/site/kids/853.html

 長和町 長門ふれあい館〒386-0602長野県小県郡長和町長久保 457-1

Tel.0268-68-4400  Fax.0268-68-4402

岐阜県岐阜県男女共同参画・女性の活躍支援センター

〒500-8384岐阜県岐阜市薮田南 5-14-53 OKBふれあい会館 第 2棟 9階

Tel.058-214-6431  Fax.058-214-6432http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kekkon/danjo/sodan-madoguchi/

 岐阜市 岐阜市女性センター〒500-8521岐阜県岐阜市橋本町 1-10-23 ハートフルスクエアーG 2階

Tel.058-268-1052  Fax.058-268-1057https://gikyobun.or.jp/heartful/josei-c/

 大垣市大垣市男女共同参画センター「ハートリンクおおがき」

〒503-0911岐阜県大垣市室本町 5-51 スイトピアセンター学習館 1階

Tel.0584-47-8549  Fax.0584-47-8838http://www.city.ogaki.lg.jp/soshiki/3-3-0-0-0_4.html

 可児市

可児市男女共同参画悩み相談・法律相談(毎月1回、土曜日13:30~16:30 開設)

〒509-0203岐阜県可児市下恵土 5076 可児市子育て健康プラザ マーノ内

【市役所】Tel. 0574-62-1111  Fax.0574-62-1376http://www.city.kani.lg.jp/3300.htm

 美濃加茂 市

みのかも女性活躍支援センターRe:Ola(リオラ)

〒505-0023岐阜県美濃加茂市野笹町2-5-65 MEGAドン・キホーテUNY美濃加茂店2階

【市役所】Tel. 0574-25-2111  Fax.0574-25-3917https://caminho-minokamo.com/reola_top/

静岡県静岡県男女共同参画センター「あざれあ」

〒422-8063静岡県静岡市駿河区馬渕 1-17-1

Tel.054-255-8440  Fax.054-251-5085http://www.azarea-navi.jp

 静岡市静岡市女性会館「アイセル21」

〒420-0865静岡県静岡市葵区東草深町 3-18

Tel.054-248-7330  Fax.054-246-7833https://aicel21.jp/

 浜松市浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター「あいホール」

〒433-8123静岡県浜松市中区幸 3-3-1

Tel.053-412-0351  Fax.053-412-0377http://www.ai-hall.com/

 富士宮市 富士宮市男女共同参画センター〒418-0005静岡県富士宮市宮原7番地の1

Tel.0544-22-0341  Fax.0544-22-0326http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/sf2plr00000026uw.html

山梨県

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Page 17: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

 富士市 富士市男女共同参画センター〒416-8558静岡県富士市本市場432番地の1 フィランセ西館

Tel. & Fax.0545-64-9017http://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c1005/fmervo000001c8mo.html

 磐田市磐田市男女共同参画センター「ともりあ」

〒438-8601静岡県磐田市森岡150番地

Tel.0538-37-4811  Fax.0538-32-2353https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/chiiki_kouryuu/danjokyoudou/1001708.html

 藤枝市藤枝市男女共同参画推進センター「ぱりて」

〒426-0034静岡県藤枝市駅前 2-1-5 藤枝市文化センター 1階

Tel. & Fax. 054-641-7777http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/_shisetsu/1445918466325.html

愛知県愛知県女性総合センター「ウィルあいち」

〒461-0016愛知県名古屋市東区上竪杉町 1

Tel.052-962-2511  Fax.052-962-2567https://www.will.pref.aichi.jp/

 名古屋市名古屋市男女平等参画推進センター 「イーブルなごや」

〒460-0015愛知県名古屋市中区大井町 7-25

Tel.052-331-5288  Fax.052-322-9458http://e-able-nagoya.jp

 豊橋市豊橋市男女共同参画センター「パルモ」

〒441-8075愛知県豊橋市神野ふ頭町 3-22 ライフポートとよはし内

Tel.0532-33-2800  Fax.0532-33-2810http://www.city.toyohashi.lg.jp/10880.htm

 春日井市青少年女性センター「レディヤンかすがい」

〒486-0844愛知県春日井市鳥居松町 2-247

Tel.0568-85-4188  Fax.0568-85-7890http://www.city.kasugai.lg.jp/shisetsu/kouminkan/index.html

 豊田市とよた男女共同参画センター「キラッ☆とよた」

〒471-0034愛知県豊田市小坂本町 1-25

Tel.0565-31-7780  Fax.0565-31-3270http://clover-toyota.jp/

 小牧市 小牧市まなび創造館〒485-0041愛知県小牧市小牧 3-555

Tel.0568-71-9848  Fax.0568-71-9840http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shimin/kosodatekyoiku/shougai/5/index.html

 大府市大府市石ヶ瀬会館「ミューいしがせ」

〒474-0035愛知県大府市江端町 4-1

Tel.0562-48-0588  Fax.0562-44-9144http://www.city.obu.aichi.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=3952

 知多市知多市男女共同参画センター「ウイズ」

〒478-0065愛知県知多市新知東町 2-7-2

Tel. & Fax.0562-56-6305http://www.medias.ne.jp/~fureai/with/station/station/index.html

 高浜市 高浜市女性文化センター〒444-1332愛知県高浜市湯山町 6-6-4

Tel.0566-52-5002  Fax.0566-52-5003http://www.city.takahama.lg.jp/grpbetu/bunka/shisetsu/jobun.html

三重県三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」

〒514-0061三重県津市一身田上津部田 1234

Tel.059-233-1130  Fax.059-233-1135https://www.center-mie.or.jp/frente/

 四日市市四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」

〒510-0093三重県四日市市本町 9-8 本町プラザ 3階

Tel.059-354-8331  Fax.059-354-8339https://www.city.yokkaichi.mie.jp/danjo/index.php

 鈴鹿市鈴鹿市男女共同参画センター「ジェフリーすずか」

〒513-0801三重県鈴鹿市神戸 2-15-18 かんべ再開発ビル 3階

Tel.059-381-3113  Fax.059-381-3119http://www.city.suzuka.lg.jp/danjo/

 名張市 名張市男女共同参画センター〒518-0775三重県名張市希央台 5-19 名張市市民情報交流センター内

Tel.0595-63-5336  Fax.0595-63-5326http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/

 伊賀市 伊賀市男女共同参画センター〒518-0873三重県伊賀市上野丸之内 500

Tel.0595-22-9632  Fax.0595-22-9666https://www.city.iga.lg.jp/category/7-6-4-0-0.html

滋賀県滋賀県立男女共同参画センター「G-NETしが」

〒523-0891滋賀県近江八幡市鷹飼町 80-4

Tel.0748-37-3751  Fax.0748-37-5770https://www.pref.shiga.lg.jp/g-net/index.html

 大津市 大津市男女共同参画センター〒520-0047滋賀県大津市浜大津 4-1-1

Tel.077-528-2615  Fax.077-527-6288http://www.city.otsu.lg.jp/manabi/jinken/danjo/c/index.html

 彦根市彦根市男女共同参画センター「ウィズ」

〒522-0041滋賀県彦根市平田町 670

Tel. & Fax.0749-24-3529http://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/shisetsu/14/

 高島市高島市働く女性の家「ゆめぱれっと高島」

〒520-1621滋賀県高島市今津町今津1640番地

Tel. & Fax.0740-22-5775http://www.npo-genki.com/josei/index.html

 米原市米原市人権総合センター・男女共同参画センター「ソーシャルキャピタルプラザ」

〒521-0031滋賀県米原市一色444番地

Tel.0749-54-2444  Fax.0749-54-3033http://scplaza.jimdo.com/

京都府京都府男女共同参画センター「らら京都」

〒601-8047京都府京都市南区新町通九条下ル 京都テルサ東館2階

Tel.075-692-3433  Fax.075-692-3436http://www.kyoto-womensc.jp/

 京都市京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」

〒604-8147京都府京都市中京区東洞院通 六角下ル御射山町 262

Tel.075-212-7490  Fax.075-212-7460https://www.wings-kyoto.jp/

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Page 18: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

 福知山市 福知山市男女共同参画センター〒620-0035京都府福知山市字内記100番地 ハピネスふくちやま3階

Tel.0773-24-7022  Fax.0773-23-6537http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/life/facilities/entries/005694.html

 舞鶴市舞鶴市男女共同参画センター「フレアス舞鶴」

〒625-0087京都府舞鶴市字余部下 1167番地 舞鶴市中総合会館 5階

Tel.0773-65-0055  Fax.0773-62-0872https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000001177.html

 綾部市綾部市男女共同参画センター「あいセンター」

〒623-0016京都府綾部市西町 1-49-1

Tel.0773-42-1801  Fax.0773-42-1801http://www.city.ayabe.lg.jp/aicenter/index.html

 宇治市 宇治市男女共同参画支援センター

〒611-0021京都府宇治市宇治里尻 5-9 JR宇治駅前市民交流プラザ ゆめりあうじ内

Tel.0774-39-9377  Fax.0774-39-9378http://www.city.uji.kyoto.jp/0000000553.html

 城陽市城陽市男女共同参画支援センター「ぱれっとJOYO」

〒610-0121京都府城陽市寺田林ノ口11番地の114

Tel.0774-54-7545  Fax.0774-55-5601http://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000719.html

 長岡京市 長岡京市女性交流支援センター

〒617‐0833京都府長岡京市神足 2-3-1 長岡京市立総合交流センター (バンビオ1番館) 6階

Tel.075-963-5501  Fax.075-963-5521http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000000375.html

 京田辺市京田辺市女性交流支援ルーム「ポケット」

〒610-0334京都府京田辺市田辺中央 5-2-1 アル・プラザ京田辺 2階

Tel. & Fax.0774-65-3709http://www.kyotanabe.jp/0000005375.html

 京丹後市 京丹後市女性センター〒627-0012京都府京丹後市峰山町杉谷 868番地

Tel.0772-69-0210  Fax.0772-62-6716 (市民課)

 木津川市 木津川市女性センター〒619-0223京都府木津川市相楽台4-3

Tel.0774-72-7719  Fax.0774-72-1399http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,440,40,181,html

大阪府大阪府立男女共同参画・青少年センター 「ドーンセンター」

〒540-0008大阪府大阪市中央区大手前 1-3-49

Tel.06-6910-8500  Fax.06-6910-8775https://www.dawncenter.jp/

大阪市立男女共同参画センター中央館「クレオ大阪中央 」

〒543-0002大阪府大阪市天王寺区上汐 5-6-25

Tel.06-6770-7200  Fax.06-6770-7705http://www.creo-osaka.or.jp/chuou/index.html

大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館「クレオ大阪子育て館」

〒530-0041大阪府大阪市北区天神橋 6-4-20

Tel.06-6354-0106  Fax.06-6354-0277http://www.creo-osaka.or.jp/north/index.html

大阪市立男女共同参画センター西部館「クレオ大阪西」

〒554-0012大阪府大阪市此花区西九条 6-1-20

Tel.06-6460-7800  Fax.06-6460-9630http://www.creo-osaka.or.jp/west/index.html

大阪市立男女共同参画センター南部館「クレオ大阪南」

〒547-0026大阪府大阪市平野区喜連西 6-2-33

Tel.06-6705-1100  Fax.06-6705-1140http://www.creo-osaka.or.jp/south/index.html

大阪市立男女共同参画センター東部館「クレオ大阪東」

〒536-0014大阪府大阪市城東区鴫野西 2-1-21

Tel.06-6965-1200  Fax.06-6965-1500http://www.creo-osaka.or.jp/east/index.html

堺市立男女共同参画センター(コクリコさかい)

〒590-0955大阪府堺市堺区宿院町東 4-1-27

Tel.072-223-9153  Fax.072-223-7685https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/shogai/kouza/shiryou_etc/shisetu/danjokyocenter/gaiyou.html

堺市男女共同参画交流の広場〒599-8123大阪府堺市東区北野田 1077 アミナス北野田3階

Tel.072-236-8266  Fax.072-236-8277http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjokyodosankaku/sodan_koryu/kyodosankakuhiroba.html

 岸和田市 岸和田市立男女共同参画センター〒596-0042大阪府岸和田市加守町 4-6-18

Tel.072-441-2535  Fax.072-441-2536https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/20/

 豊中市とよなか男女共同参画推進センター 「すてっぷ」

〒560-0026大阪府豊中市玉井町 1-1-1-501

Tel.06-6844-9772  Fax.06-6844-9706http://www.toyonaka-step.jp/

 池田市 池田市立男女共生サロン〒563-0058大阪府池田市栄本町 9-1

Tel.072-754-2891 Fax072-750-5125http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/kurashi/1416667962093.html

 吹田市吹田市立男女共同参画センター「デュオ」

〒564-0072大阪府吹田市出口町 2-1

Tel.06-6388-1451  Fax.06-6385-5411https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-shimin/danjoc.html

 泉大津市いずみおおつ男女共同参画交流サロン 「にんじんサロン」

〒595-0067大阪府泉大津市下条町 11-35

Tel. & Fax.0725-21-6555http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/jinkenkurasi/tantougyoumu/danjyo/ninjinsalon/ninjin.html

 大阪市

 堺市

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Page 19: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

 高槻市 高槻市立男女共同参画センター〒569-0804大阪府高槻市紺屋町 1-2

Tel.072-685-3725  Fax.072-686-2455http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/jinkenda/gyomuannai/danjo_center/index.html

 枚方市枚方市男女共生フロア「ウィル」

〒573-0032大阪府枚方市岡東町 12-3-410 サンプラザ3号館 4階

Tel.072-843-5636  Fax.072-843-5637http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000010792.html

 茨木市茨木市立男女共生センター「ローズWAM」

〒567-0882大阪府茨木市元町 4-7

Tel.072-620-9920  Fax.072-620-9921http://www.rosewam.city.ibaraki.osaka.jp/

 八尾市八尾市男女共同参画センター「すみれ」

〒581-0833大阪府八尾市旭ヶ丘 5-85-16 生涯学習センター 「かがやき」学習プラザ 4階

Tel. & Fax.072-923-4940http://danjo.osaka.jp/yao/index.html

 泉佐野市 いずみさの女性センター〒598-0005大阪府泉佐野市市場東 1-295-1

Tel. & Fax.072-469-7125http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/koushitsu/jinken/menu/ladyscenter/index.html

 富田林市男女共同参画センター「ウィズ」

〒584-0084大阪府富田林市桜ヶ丘町 2-8 すばるホール 3階

Tel. & Fax. 0721-23-0030https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/18/2108.html

 寝屋川市寝屋川市立男女共同参画推進センター 「ふらっと ねやがわ」

〒572-0042大阪府寝屋川市東大利町 2-14 市立産業振興センター (にぎわい創造館) 5階

Tel.072-800-5789  Fax.072-800-5489http://www.city.neyagawa.osaka.jp/shisetsu/1382576254312.html

 河内長野 市

河内長野市男女共同参画センター

〒586-0025大阪府河内長野市昭栄町 7-1 河内長野市立市民交流センター (キックス)内

Tel.0721-54-0003Fax.0721-55-1435http://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/34/index.html

 松原市松原市人権交流センター(はーとビュー)内男女共同参画センター

〒580-0023大阪府松原市南新町2-141-1

Tel.072-332-5705  Fax.072-332-5710

 大東市大東市立生涯学習センター「アクロス」内男女共同参画ルーム

〒574-0036大阪府大東市広末町 1-301 ローレルスクエア住道サンタワー内

Tel.072-869-6505  Fax.072-870-1405http://www.daito-across.jp/across/room/1f_02.html

 和泉市和泉市男女共同参画センター「モアいずみ」

〒594-0041大阪府和泉市いぶき野 5-4-7 和泉シティプラザ北棟4階

Tel.0725-57-6640  Fax.0725-57-6643http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/kyoudosankaku/gyoumu/moaizumi/index.html

 箕面市 男女協働参画ルーム〒562-0015大阪府箕面市稲 1-14-5 箕面市第3別館

Tel.072-724-6943  Fax.072-725-8360http://www.city.minoh.lg.jp/shisetsu/danjyo/danjyo_room.html

 柏原市柏原市立男女共同参画センター「フローラルセンター」

〒582-8555大阪府柏原市安堂町 1-35

Tel.072-972-1501(内)5301Fax.072-972-2131http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2014050200011/

 羽曳野市 はびきのレディースセンター〒583-8585大阪府羽曳野市誉田 4-1-1

Tel.072-958-1111  Fax.072-958-8061

門真市門真市女性サポートステーションWESS

〒571-0066大阪府門真市幸福町3-1 Core古川橋

Tel.06-6900-8550  Fax.06-6900-8551

 摂津市摂津市立男女共同参画センター「ウィズせっつ」

〒566-0021大阪府摂津市南千里丘 5-35

Tel.06-4860-7112  Fax.06-4860-7113http://with-settsu.jp/

 藤井寺市 男女共同参画ルーム〒583-0035藤井寺市北岡 1-2-3 市民総合会館本館 3階

Tel.072-939-1059  Fax.072-952-8981http://www.city.fujiidera.lg.jp/shisetsuannaibasu/kyoikubunka/1387700395682.html

 東大阪市東大阪市立男女共同参画センター「イコーラム」

〒578-0941大阪府東大阪市岩田町 4-3-22-600

Tel.072-960-9201  Fax.072-960-9207http://www.ikoramu.com/

 泉南市せんなん男女共同参画ルーム「ステップ」

〒590-0521大阪府泉南市樽井 9-16-2

Tel.072-480-2855  Fax.072-482-0075http://www.city.sennan.lg.jp/shisei/jinken/danjo/what/1458795170226.html

 大阪狭山 市

大阪狭山市男女共同参画推進センター 「きらっとぴあ」

〒589-0005大阪狭山市狭山一丁目862番地の5 (市役所南館1階)

Tel& Fax072-247-7047https://os-gender.jimdofree.com/

 島本町 島本町立人権文化センター〒618-0011大阪府三島郡島本町広瀬2-22-27

Tel.075-962-4402 Fax.075-962-4499http://www.shimamotocho.jp/i/gyousei/kakuka/sougouseisakubu_sintaisei/jinkenbunka_senta/danjyokyoudousankaku/index.html

 河南町 河南町男女共同参画コーナー〒585-8585大阪府南河内郡河南町大字白木 1359-6 河南町役場内

Tel.0721-93-2500  Fax.0721-93-4691

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Page 20: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

兵庫県兵庫県立男女共同参画センター「イーブン」

〒650-0044兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー 7階

Tel.078-360-8550  Fax.078-360-8558http://www.hyogo-even.jp/

 神戸市神戸市男女共同参画センター「あすてっぷKOBE」

〒650-0016兵庫県神戸市中央区橘通 3-4-3

Tel.078-361-6977  Fax.078-361-6477http://www.city.kobe.lg.jp/a29530/kurashi/activate/cooperation/asuteppu/index.html

 姫路市姫路市男女共同参画推進センター「あいめっせ」

〒670-0012兵庫県姫路市本町 68-290 イーグレひめじ 3階

Tel.079-287-0803  Fax.079-287-0805https://www.city.himeji.lg.jp/soshiki/4-1-3-0-0_8.html

 尼崎市尼崎市立女性・勤労婦人センター「尼崎市女性センター・トレピエ」

〒661-0033兵庫県尼崎市南武庫之荘 3-36-1

Tel.06-6436-6331  Fax.06-6436-5757http://www.amagasaki-trepied.com

 明石市あかし男女共同参画センター「複合型交流拠点ウィズあかし」

〒673-0886兵庫県明石市東仲ノ町 6-1 アスピア明石北館 7~9階

Tel.078-918-5600  Fax.078-918-5618http://a-machi.jp/center/

 西宮市西宮市男女共同参画センター「ウェーブ」

〒663-8204兵庫県西宮市高松町 4-8 プレラにしのみや 4階

Tel.0798-64-9495  Fax.0798-64-9496https://www.nishi.or.jp/bunka/danjokyodosankaku/index.html

 芦屋市芦屋市男女共同参画センター「ウィザスあしや」

〒659-0064芦屋市精道町8-20 分庁舎1・2階

Tel.0797-38-2023  Fax.0797-38-2175http://www.city.ashiya.lg.jp/danjo/withus/centerwithus.html

 伊丹市 伊丹市立女性・児童センター〒664-0855兵庫県伊丹市御願塚 6-1-1

Tel.072-772-1078  Fax.072-770-4728http://www.itami-danjo.jp

 相生市 相生市男女共同参画センター〒678-0031兵庫県相生市旭 1-2-10 相生市役所3号館

Tel.0791-23-7130  Fax.0791-23-7137http://www.city.aioi.lg.jp/

 加古川市 加古川市男女共同参画センター〒675-0031兵庫県加古川市加古川町北在家 2718 青少年女性センター 2階

Tel.079-424-7172  Fax.079-454-4190http://www.city.kakogawa.lg.jp/

 赤穂市 赤穂市女性交流センター〒678-0233兵庫県赤穂市加里屋中洲 3-55 赤穂市民会館 3階

Tel.0791-43-7800 Fax. 0791-43-6810http://www.city.ako.lg.jp/shimin/jinken/joseikouryucenter.html/

 西脇市 西脇市男女共同参画センター〒677-0057兵庫県西脇市野村町茜が丘 16-1 西脇市茜が丘複合施設「Miraie」

Tel.0795-25-2800  Fax.0795-25-2220http://www.city.nishiwaki.lg.jp/

 宝塚市宝塚市立男女共同参画センター「エル」

〒665-0845兵庫県宝塚市栄町 2-1-2 ソリオ2 4階

Tel.0797-86-4006  Fax.0797-83-2424http://www.takarazuka-ell.jp/

 三木市三木市男女共同参画センター「こらぼーよ」

〒673-0433兵庫県三木市福井 1933-12 教育センター 3階

Tel. & Fax.0794-89-2331https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/18/

 高砂市 高砂市男女共同参画センター〒676-8501兵庫県高砂市荒井町千鳥 1-1-1

Tel.079-443-9133  Fax.079-443-9080http://www.city.takasago.lg.jp/

 川西市川西市男女共同参画センター「パレットかわにし」

〒666-0015兵庫県川西市小花 1-8-1 ジョイン川西内

Tel.072-759-1856  Fax.072-759-1891http://www.gesca-kawanishi.jp/

 小野市 小野市男女共同参画センター〒675-1366兵庫県小野市中島町 72 小野市うるおい交流館エクラ内

Tel.0794-62-6765  Fax.0794-62-2400http://www.ksks-arche.jp/danjo/

 三田市 三田市まちづくり協働センター〒669-1528兵庫県三田市駅前町 2-1 三田駅前一番館 キッピーモール 6階

Tel.079-563-8000  Fax.079-563-8001http://www.city.sanda.lg.jp

 加西市 加西市男女共同参画センター〒675-2312兵庫県加西市北条町北条 28-1 アスティアかさい 3階

Tel.0790-42-0106  Fax.0790-42-0133http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/04koky/04tiik05.htm

 丹波篠山 市

丹波篠山市男女共同参画センター「フィフティ」

〒669-2397兵庫県丹波篠山市北新町 41 丹波篠山市役所第 2庁舎 1階

Tel.079-552-6926  Fax.079-554-2332http://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/human-rights/

 養父市 養父市男女共同参画センター〒667-8651兵庫県養父市八鹿町八鹿 1675(養父市市民生活部人権・協働課に併設)

Tel. 079-662-7601  Fax.079-662-7491https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/shiminseikatsu/jinken/4/index.html

 丹波市 丹波市男女共同参画センター〒669-3467兵庫県丹波市氷上町本郷300番地 丹波ゆめタウン2階

Tel. 0795-82-8684 Fax.0795-82-8692https://www.tamba-plaza.jp/danjyo-c/

 淡路市 淡路市市民協働センター〒656-2132兵庫県淡路市志筑新島 10-3

Tel.0799-64-0999  Fax.0799-70-1460https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/shimin/

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Page 21: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

奈良県 奈良県女性センター〒630-8216奈良県奈良市東向南町 6

Tel.0742-27-2300  Fax.0742-22-6729http://www.pref.nara.jp/11774.htm

 奈良市奈良市男女共同参画センター「あすなら」

〒630-8245奈良県奈良市西之阪町12番地

Tel.0742-81-3100  Fax.0742-25-0600http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000/1000000000372/index.html

 天理市天理市市民活動交流プラザ「かがやきプラザ」

〒632-0035奈良県天理市守目堂町 89

Tel.0743-68-2666  Fax.0743-68-2665http://userweb.inets.jp/tenri-vc-ichou/

 橿原市橿原市男女共同参画広場「ゆめおーく」

〒634-0804奈良県橿原市内膳町1丁目6番8号 かしはらナビプラザ 4階

Tel.0744-47-3090  Fax.0744-47-2351http://www.kashihara-naviplaza.com/kyoudou.html

 生駒市 生駒市男女共同参画プラザ〒630-0257奈良県生駒市元町 1-6-12 生駒セイセイビル 1階

Tel.0743-75-0237  Fax.0743-73-0555http://www.city.ikoma.lg.jp/0000001698.html

和歌山県和歌山県男女共同参画センター「りぃぶる」

〒640-8319和歌山県和歌山市手平 2-1-2 和歌山ビッグ愛 9階

Tel.073-435-5245  Fax.073-435-5247https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031501/

 和歌山市和歌山市男女共生推進センター「みらい」

〒640-8226和歌山県和歌山市小人町 29 あいあいセンター 5階~7階

Tel.073-436-8704  Fax.073-432-4704http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kyoudou_jinken_byoudou/1001128/

 田辺市 田辺市男女共同参画センター〒646-0028和歌山県田辺市高雄 1-23-1 田辺市民総合センター 4階

Tel.0739-26-4936  Fax.0739-24-8323http://www.city.tanabe.lg.jp/danjo/

鳥取県鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」

〒682-0816鳥取県倉吉市駄経寺町 212-5 県立倉吉未来中心内

Tel.0858-23-3901  Fax.0858-23-3989http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=35249

 鳥取市鳥取市男女共同参画センター「輝なんせ鳥取」

〒680-0022鳥取県鳥取市西町 2-311 鳥取市福祉文化会館内

Tel. & Fax.0857-24-2704http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1326245716728/index.html

 米子市米子市男女共同参画センター「かぷりあ」

〒683-0822鳥取県米子市中町 20

Tel.0859-31-1591  Fax.0859-31-1592http://www.city.yonago.lg.jp/4550.htm

 境港市 境港市男女共同参画センター

〒684-0033鳥取県境港市上道町 1989-5 境東地区学習等供用施設 (なぎさ会館)内

Tel. & Fax.0859-44-7280http://www.city.sakaiminato.lg.jp/

 八頭町八頭町男女共同参画センター「かがやき」

〒680-0607鳥取県八頭郡八頭町徳丸 578-1

Tel.0858-84-2361  Fax.0858-84-2362http://www.town.yazu.tottori.jp/2045.htm

島根県島根県立男女共同参画センター「あすてらす」

〒694-0064島根県大田市大田町大田イ 236-4

Tel.0854-84-5500 Fax.0854-84-5589http://www.asuterasu-shimane.or.jp/

 松江市松江市男女共同参画センター「プリエール」

〒690-0061島根県松江市白潟本町 43 市民活動センター (スティックビル) 3階

Tel.0852-32-1190  Fax.0852-32-1191http://www1.city.matsue.shimane.jp/shiminsoudan/danjyo/priere_index.html

 出雲市出雲市男女共同参画センター「くすのきプラーザ」

〒693-0011島根県出雲市大津町 2096-3

Tel.0853-22-2055  Fax.0853-22-2157http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1143162819936/

 雲南市 雲南市男女共同参画センター〒699-1334島根県雲南市木次町新市 3

Tel.0854-42-1767  Fax.0854-42-1839http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/madoguchi/#sankaku

岡山県岡山県男女共同参画推進センター「ウィズセンター」

〒700-0807岡山県岡山市北区南方 2-13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO 会館(きらめきプラザ) 6階

Tel.086-235-3307  Fax.086-235-3306http://www.pref.okayama.jp/soshiki/187/

 岡山市岡山市男女共同参画社会推進センター 「さんかく岡山」

〒700-0822岡山県岡山市北区表町 3-14-1-201 アークスクエア表町 2階

Tel.086-803-3355  Fax.086-803-3344http://www.city.okayama.jp/shimin/danjo/danjo_00050.html

 倉敷市倉敷市男女共同参画推進センター「ウィズアップくらしき」

〒710-0055岡山県倉敷市阿知 1-7-1-603 くらしきシティプラザ東ビル (天満屋倉敷店 6階)

Tel.086-435-5750  Fax.086-435-5755http://www.city.kurashiki.okayama.jp/danjyo/withup/

 津山市津山男女共同参画センター「さん・さん」

〒708-8520岡山県津山市新魚町17番地 アルネ津山 5階

Tel.0868-31-2533  Fax.0868-31-2534http://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=2051

 玉野市 玉野市男女共同参画推進センター〒706-0002岡山県玉野市築港 4-25-10

Tel.0863-33-7867  Fax.0863-33-7868http://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/5/1318.html

 笠岡市笠岡市男女共同参画推進センター「てらすセンター」

〒714-0081岡山県笠岡市笠岡 1872-19

Tel.0865-62-5769  Fax.0865-62-5767http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/17/2933.html

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Page 22: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

 新見市 新見市男女共同参画プラザ〒718-0011岡山県新見市新見823-1

Tel.0867-72-6159http://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyosei_detail/index/233.html

広島県広島県女性総合センター「エソール広島」

〒730-0051広島県広島市中区大手町 1-2-1 おりづるタワー 10階

Tel.082-242-5262  Fax.082-240-5441http://www.essor.or.jp/

 広島市広島市男女共同参画推進センター「ゆいぽーと」

〒730-0051広島県広島市中区大手町 5-6-9

Tel.082-248-3320  Fax.082-248-4476http://www.yui-port.city.hiroshima.jp/

 福山市福山市男女共同参画センター「イコールふくやま」

〒720-0067広島県福山市西町 1-1-1 エフピコRiM地下 2階

Tel.084-973-8895  Fax.084-927-9121http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/equal/

 東広島市エスポワール(東広島市男女共同参画推進室)

〒739-0043広島県東広島市西条西本町 28-6 サンスクエア東広島 2階

Tel. & Fax.082-424-3833

山口県 山口市

山口市男女共同参画センター「ゆめぽぽら」

〒753-0074山口県山口市中央 2-5-1 山口市民会館事務所 2階

Tel.083-934-2841  Fax.083-934-2841http://www.y-djc.com/

 宇部市宇部市男女共同参画センター「フォーユー」

〒755-0033山口県宇部市琴芝町 1-2-5

Tel.0836-33-4004  Fax.0836-33-3958http://www.city.ube.yamaguchi.jp/koukyouannai/bunkakyouiku/for_you.html

徳島県ときわプラザ(徳島県立男女共同参画交流センター)

〒770-8055徳島県徳島市山城町東浜傍示 1-1

Tel.088-655-3911  Fax.088-626-6189https://www.pref.tokushima.lg.jp/flair/

 徳島市 徳島市女性センター〒770-0834徳島県徳島市元町 1-24 アミコビル 4階

Tel.088-624-2611  Fax.088-624-2612https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/shisetsu/sonota/josei_center.html

香川県 かがわ男女共同参画相談プラザ〒760-0017香川県高松市番町 1-10-35 香川県社会福祉総合センター 3階

Tel.087-832-3198  Fax.087-831-1192https://www.pref.kagawa.lg.jp/danjo/sankaku/plaza.html

 高松市高松市男女共同参画センター「サンフリー高松」

〒760-0068香川県高松市松島町1-15-1 たかまつミライエ 6階

Tel.087-833-2282  Fax.087-833-2286https://www.sankaku087.net/

愛媛県 愛媛県男女共同参画センター〒791-8014愛媛県松山市山越町 450

Tel.089-926-1633  Fax.089-926-1661http://www.ehime-joseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/

 松山市松山市男女共同参画推進センター「コムズ」

〒790-0003愛媛県松山市三番町 6-4-20

Tel.089-943-5776/7 Fax.089-943-0460http://www.coms.or.jp/

 新居浜市新居浜市立女性総合センター「新居浜ウイメンズプラザ」

〒792-0811愛媛県新居浜市庄内町 4-4-19

Tel.0897-37-1700  Fax.0897-37-1152http://www.niihama.or.jp/03/

高知県こうち男女共同参画センター「ソーレ」

〒780-0935高知県高知市旭町 3-115

Tel.088-873-9100  Fax.088-873-9292http://www.sole-kochi.or.jp/

 土佐市土佐市立とさし男女共同参画センター 「きらら」

〒781-1101高知県土佐市高岡町甲 2192-1

Tel.088-852-4039  Fax.088-850-2205http://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=9

福岡県福岡県男女共同参画センター「あすばる」

〒816-0804福岡県春日市原町 3-1-7 クローバープラザ内

Tel.092-584-3739  Fax.092-584-1262https://www.asubaru.or.jp/

 北九州市北九州市立男女共同参画センター「ムーブ」

〒803-0814福岡県北九州市小倉北区大手町 11-4

Tel.093-583-3939  Fax.093-583-5107http://www.kitakyu-move.jp/

 福岡市福岡市男女共同参画推進センター「アミカス」

〒815-0083福岡県福岡市南区高宮 3-3-1

Tel.092-526-3755  Fax.092-526-3766http://www.city.fukuoka.lg.jp/amikas

 大牟田市 大牟田市男女共同参画センター〒836-0862福岡県大牟田市原山町13番地3 中央地区公民館内 1階

Tel.0944-41-2611  Fax.0944-41-2869http://www.city.omuta.lg.jp

 久留米市 久留米市男女平等推進センター〒830-0037福岡県久留米市諏訪野町 1830-6 えーるピア久留米内

Tel.0942-30-7800  Fax.0942-30-7811http://www.city.kurume.fukuoka.jp/

 直方市 直方市男女共同参画センター〒822-0026福岡県直方市津田町 7-20

Tel.0949-25-2244  Fax.0949-25-2229http://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_danjo.html

 飯塚市飯塚市男女共同参画推進センター「サンクス」

〒820-0041福岡県飯塚市飯塚 14-67

Tel.0948-22-7058  Fax.0948-22-3609http://www.city.iizuka.lg.jp/danjo/kurashi/danjo/sunkusu.html

 田川市田川市男女共同参画センター「ゆめっせ」

〒826-0032福岡県田川市平松町 3-36

Tel.0947-85-7134  Fax.0947-44-0888http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/list00794.html

 行橋市行橋市男女共同参画センター「る~ぷる」

〒824-0005福岡県行橋市中央 1-9-2

Tel. & Fax.0930-26-2232http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp

22

Page 23: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

 豊前市 ハートピアぶぜん〒828-8501福岡県豊前市大字吉木955番地

Tel. & Fax.0979-82-0509http://www.city.buzen.lg.jp/sisetu/roudousya/ha-topiabuzen.html

 筑紫野市 筑紫野市女性センター〒818-0057福岡県筑紫野市二日市南 1-9-3 生涯学習センター内

Tel.092-918-1311  Fax.092-921-8666http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/menu-page/bunrui-menu/kyoiku-jinken-bunka-sports/danjo kyodo.html

 春日市春日市男女共同参画・消費生活センター 「じょなさん」

〒816-0806福岡県春日市光町 1-73

Tel.092-584-1201  Fax.092-584-1181http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/

 大野城市大野城まどかぴあ男女平等推進センター 「アスカーラ」

〒816-0934福岡県大野城市曙町 2-3-1

Tel.092-586-4030  Fax.092-586-4031http://www.madokapia.or.jp/danjo_byodo/

 宗像市宗像市男女共同参画推進センター「ゆい」

〒811-3437福岡県宗像市久原 180 メイトム宗像内

Tel.0940-36-0250  Fax.0940-36-0269http://city.munakata.lg.jp/map/220/030/201501210137.html

 太宰府市太宰府市男女共同参画推進センター 「ルミナス」

〒818-0102福岡県太宰府市白川2番2号

Tel& Fax.092-925-5404http://dazaifu-ruminas.jp

 うきは市うきは市男女共同参画センター「だんだん」

〒839-1401福岡県うきは市浮羽町朝田 582-1

Tel 0943-77-2661  Fax.0943-77-2681http://ukiha-danjyo-dandan.com/

 糸島市糸島市男女共同参画センター「ラポール」

〒819-1123福岡県糸島市神在 1048-1

Tel. & Fax.092-324-2800http://www.city.itoshima.lg.jp/s019/010/010/010/010/index.html

 那珂川市那珂川市男女共同参画推進センター 「あいなか」

〒811-1292福岡県那珂川市西隈 1-1-1

Tel.092-953-2211  Fax.092-953-0688https://www.city.nakagawa.lg.jp/

 筑前町筑前町男女共同参画センター「リブラ」

〒838-0816福岡県朝倉郡筑前町新町 440番地

Tel.0946-22-3996  Fax.0946-23-1533http://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/

佐賀県佐賀県立男女共同参画センター・佐賀県立生涯学習センター「アバンセ」

〒 840-0815佐賀県佐賀市天神 3-2-11 どんどんどんの森内

Tel.0952-26-0011  Fax.0952-25-5591http://www.avance.or.jp/

長崎県長崎県男女共同参画推進センター「きらりあ」

〒850-8570長崎県長崎市尾上町3-1

Tel.095-822-4729  Fax.095-822-4739https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/danjokyodosankaku/senter/

 長崎市長崎市男女共同参画推進センター「アマランス」

〒850-0874長崎県長崎市魚の町 5-1 長崎市民会館 1階

Tel.095-826-0018  Fax.095-826-2244https://ngs-shiminkaikan.jp/

 佐世保市佐世保市男女共同参画推進センター 「スピカ」

〒857-0863長崎県佐世保市三浦町 2-3 アルカスSASEBO 2階

Tel.0956-23-3828  Fax.0956-23-3880http://www.city.sasebo.lg.jp/siminseikatu/jinken/spica.html

 諫早市諫早市男女共同参画推進センター「ひと・ひと」

〒854-0016長崎県諫早市高城町 5-25 高城会館 2階

Tel.0957-24-1580  Fax.0957-22-9145http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post29/7407.html

 大村市大村市男女共同参画推進センター「ハートパル」

〒856-0825長崎県大村市西三城町8番地 総合福祉センター 3階(31.4.1から下記に移転)〒856-0832長崎県大村市本町458番地2

Tel.0957-54-8715  Fax.0957-54-8700https://www.city.omura.nagasaki.jp/kurashi/shiminkyodo/danjyo/index.html

 雲仙市 雲仙市男女共同参画センター〒859-1107長崎県雲仙市吾妻町牛口名 714番地

Tel0957-38-3111  Fax.0957-38-2755https://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=13930

熊本県熊本県男女共同参画センター「くまもと県民交流館パレア」

〒860-8554熊本県熊本市中央区手取本町 8-9 テトリアくまもとビル内

Tel.096-355-1187  Fax.096-355-4318http://www.parea.pref.kumamoto.jp/danjo/

 熊本市熊本市男女共同参画センター「はあもにい」

〒860-0862熊本県熊本市中央区黒髪 3-3-10

Tel 096-345-2550  Fax.096-345-0373http://www.harmony-mimoza.org/

 天草市天草市男女共同参画センター「ぽぽらす」

〒863-0033熊本県天草市東町 13-1

Tel.0969-23-8200  Fax.0969-23-3055http://hp.amakusa-web.jp/a0792/MyHp/Pub/

大分県大分県消費生活・男女共同参画プラザ 「アイネス」

〒870-0037大分県大分市東春日町 1-1

Tel.097-534-4034  Fax.097-534-0684http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/

 大分市 大分市男女共同参画センター〒870-0021大分県大分市府内町 1-5-38

Tel.097-574-5577  Fax.097-537-3666https://www.city.oita.oita.jp/o018/kurashi/danjo/1403593220993.html

 別府市別府市男女共同参画センター「あす・べっぷ」

〒874-0903大分県別府市大字別府字野口原 3030番地 16

Tel.0977-21-8289  Fax.0977-21-9042http://www.city.beppu.oita.jp/asubeppu

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Page 24: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称郵便番号

住所Tel. ・ Fax.

URL

宮崎県 宮崎県男女共同参画センター〒880-0804宮崎県宮崎市宮田町 3-46 県庁 9号館 1階

Tel.0985-32-7591  Fax.0985-60-1833http://www.mdanjo.or.jp/

 宮崎市宮崎市男女共同参画センター「パレット」

〒880-0879宮崎県宮崎市宮崎駅東3丁目6番地7

Tel.0985-25-2055  Fax.0985-25-2056http://www.pal-let.jp/

 都城市 都城市男女共同参画センター〒885-8555宮崎県都城市姫城町6街区21号

Tel.0986-23-2121  Fax.0986-21-3034http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?list=111

 延岡市 延岡市男女共同参画センター〒882-0816宮崎県延岡市桜小路360番地2

Tel.0982-22-7056  Fax.0982-23-1145http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=170120090508

 日向市日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム 「さんぴあ」

〒883-0046宮崎県日向市中町 1-31

Tel.0982-50-0300  Fax.0982-50-0301http://sun-pia.com/

鹿児島県 鹿児島県男女共同参画センター〒892-0816鹿児島県鹿児島市山下町 14-50 かごしま県民交流センター内

Tel.099-221-6603  Fax.099-221-6640http://www.kagoshima-pac.jp/functions/man_and_woman/

 鹿児島市鹿児島市男女共同参画センター「サンエールかごしま」

〒890-0054鹿児島県鹿児島市荒田 1-4-1

Tel.099-813-0852  Fax.099-813-0937http://www.city.kagoshima.lg.jp/machizukuri/danjo/center/index.html

 日置市 日置市女性センター〒899-2502鹿児島県日置市伊集院町徳重 439-8

Tel.&Fax.099-295-3411http://joseiginten.jimdo.com/

沖縄県沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」

〒900-0036沖縄県那覇市西 3-11-1

Tel.098-866-9090  Fax.098-866-9088http://tiruru.or.jp/

 那覇市 なは女性センター〒900-0004沖縄県那覇市銘苅 2-3-1 なは市民協働プラザ 1F

Tel.098-951-3203  Fax.098-951-3204https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/collabo/dannjyosankaku/center/index.html

宜野湾市人材育成交流センター「めぶき」

〒901-2213沖縄県宜野湾市志真志 1-15-22

Tel.098-896-1215  Fax.098-896-1219http://www.city.ginowan.okinawa.jp/organization/mebuki/

宜野湾市男女共同参画支援センター 「ふくふく」

〒901-2213沖縄県宜野湾市志真志 1-15-22-2

Tel.098-896-1616  Fax.098-896-1219http://www.city.ginowan.okinawa.jp/organization/mebuki/

 浦添市浦添市市民協働・男女共同参画ハーモニーセンター

〒901-2114沖縄県浦添市安波茶 2-3-5

Tel.098-874-5711  Fax.098-874-5890http://www.city.urasoe.lg.jp/soshiki_docs/introduction/hamonicenter/

 沖縄市 沖縄市男女共同参画センター〒904-0003沖縄県沖縄市住吉 1-14-29 3階

Tel.098-937-0170  Fax.098-937-0175http://www.city.okinawa.okinawa.jp/sp/about/130/480

うるま市 うるま市男女共同参画センター〒904-2214沖縄県うるま市安慶名 1-8-1 3階

Tel.098-973-8927  Fax.098-973-4982

 宜野湾市

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1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

人権擁護委員(全国に約14,000人配置)

最寄りの法務局・地方法務局や市町村役場等に問合せを。

・みんなの人権110番全国共通番号: 0570-003-110

※ 最寄りの法務局・地方法務局の本局又は支局につながります。※ 一部のIP電話等では、全国共通番号を利用できない場合があります。この場合は、最寄りの法務局・地方法務局等に掛けてください。

【常設人権相談所】http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html

NPO法人 AMDA国際医療情報センターhttp://amda-imic.com/

・センター東京: 03-5285-8088 (英・中・韓・タイ・スペイン・ポルトガル・フィリピン・ ベトナム語)・センター関西: 06-4395-0555 (英・中・スペイン・ポルトガル語)

・外国人のための人権相談所 【所在地・開催日時一覧】 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

・外国語人権相談ダイヤル

 全国共通番号:0570-090-911

※英・中・韓・フィリピノ・ポルトガル・ベトナム・ネパール・スペイン・インドネシア・タイ語に対応。※この電話は民間の多言語電話通訳サービス提供事業者に接続の上、管轄の法務局・地方法務局につながります。

外国人が多数居住する都市における対応

外国人集住都市会議(15都市で構成)http://www.shujutoshi.jp/

ビザ(査証)に関する情報提供領事サービスセンター(査証相談班)Tel. 03-5501-8431http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html

入国・在留手続、生活に関する相談及び情報提供(ワンストップ型相談センター)

・外国人総合相談支援センター(新宿):03-3202-5535(日・英・中・スペイン・ポルトガル・インドネシア・ベトナム・ベンガル語)・外国人総合相談センター埼玉:048-833-3296(日・英・中・スペイン・ポルトガル・韓国/朝鮮・タガログ・タイ・ベトナム)・浜松外国人総合支援ワンストップセンター:053-458-2170(日・英・中・スペイン・ポルトガル・タガログ語)

最寄りの地方入国管理局・支局・出張所

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html

外国人在留総合インフォメーションセンター

- 全国共通電話番号: 0570-013904  (IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112) - 平日 8:30~17:15 - E-mail: [email protected] - 日・英・韓・中・スペイン語等

「男女共同参画基本計画」情報入手先・相談窓口一覧

  「男女共同参画基本計画」で扱われている項目について、主に公の機関・団体による情報提供や 相談が受けられる窓口を紹介します。(電話の受付日時については個別にお確かめください。また、代表的な電話番号のみ掲載している場合があります。)

≪情報入手先、相談窓口、救済機関等(総論)≫

外国語による医療情報提供

●家庭内や隣近所のもめごとなど日常生活の中で感じた人権上の問題について相談したいとき

人権相談所(各法務局・地方法務局の本局及び支局に常設)

●外国人に対する情報の提供、相談窓口等

●外国人の入国・在留手続等の相談・問合せ

人権相談所(法務局・地方法務局)

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Page 26: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

各地方公共団体の男女共同参画センター(女性センター)

センターごとの具体的な扱い内容は個別に問合せを。男女共同参画・女性のための総合的な施設一覧(P.9~24参照)

・女性の人権ホットライン 全国共通番号:0570-070-810

※ 最寄りの法務局・地方法務局の本局につながります。※ 一部のIP電話等では、全国共通番号を利用できない場合があります。この場合は、最寄りの法務局・地方法務局等に掛けてください。

・【IP電話用電話番号一覧】 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken66.html

独立行政法人 国立女性教育会館(NWEC) 女性教育情報センター

【女性関連施設データベース】http://winet.nwec.jp/sisetu/

●女性関連施設等が女性の就業促進と健康保持増進のための相談対応や講師派遣等について相談したいとき

女性就業支援センター(各サービスに関する問合せ先は右記代表電話まで。)

Tel. 03-5444-4151(代)http://joseishugyo.mhlw.go.jp/

●女性や家庭に関する情報を得たいとき

独立行政法人 国立女性教育会館(NWEC)女性教育情報センター

Tel. 0493-62-6195https://www.nwec.jp/facility/center.html

●様々な法的トラブルについて,どこに相談すればよいか分からないとき

日本司法支援センター(法テラス)

0570-078374 (法テラス・サポートダイヤル)0570-079714 (犯罪被害者支援ダイヤル)0570-078377 (多言語情報提供サービス)(英・中・韓・スペイン・ポルトガル・ベトナム・タガログ・ネパール・タイ語)https://www.houterasu.or.jp/

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

行政相談委員(全国に約5,000人配置)

最寄りの管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談センター等に問合せを。

行政苦情110番(全国共通番号): 0570-090110

※ 最寄りの総務省行政相談センター(管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談センター)につながります。※ 一部のIP電話では、全国共通番号を利用できない場合があります。この場合は、最寄りの総務省行政相談センターに直接お掛けください(P.1,2参照)。※ 総務省ホームページにも連絡先を掲載しております。

【総務省行政相談センターの連絡先一覧 】http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html

総合行政相談所 総合行政相談所連絡先一覧 (P.3参照)

タックスアンサー(よくある税の質問)

【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

最寄りの税務署の電話番号にお掛けください。(自動音声による案内)「1」を選択すると、電話相談センターにつながります。「2」を選択すると、税務署につながります。

最寄りの税務署の電話番号はリンク先からご確認ください。【国税に関するご相談について】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm

都道府県又は市区町村の税務相談 各都道府県、各市区町村に問合せを。

【いろいろな社会制度等について知りたい、相談したいときは?(総論)】

●女性に関する様々な問題(家庭、仕事、暴力被害、健康等)について相談したいとき

人権相談所(法務局・地方法務局の本局に常設)

●国の行政全般にわたる苦情について相談したいとき

総務省行政相談センター(管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談センター)

●税金について知りたいとき 電話相談センター又は税務署

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1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/

・年金事務所  年金相談センター

【全国の相談・手続き窓口】https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

・ねんきんダイヤル  (全国共通電話番号)

一般的な年金相談に関する問合せ0570-05-1165 (ナビダイヤル)(050で始まる電話でおかけになる場合は「03-6700-1165」へ)

企業年金連合会  企業年金コールセンター

・Tel. 03-5401-8711(代)・Tel. 0570-02-2666 http://www.pfa.or.jp

国民年金基金連合会 国民年金基金について

iDeCoについて

Tel. 03-5411-0211(代)・Tel. 0120-65-4192 http://www.npfa.or.jp/・Tel. 0570-086-105(ご加入をお考えの方)(050で始まる電話でおかけになる場合は「03-6731-9898」へ)・Tel. 0570-003-105(現在ご加入中の方、事業主の方)(050で始まる電話でおかけになる場合は「03-6632-2724」へ)・Tel. 03-5958-3736(自動移管者の方) https://www.ideco-koushiki.jp/

日本弁護士連合会各都道府県にある弁護士会に問合せを。https://www.nichibenren.or.jp/bar_association/whole_country.html

地方公共団体の男女共同参画センター(女性センター)

・センターごとの具体的な扱い内容は個別に問合せを。

・日本司法支援センター(法テラス)

・全国の法テラス事務所(法テラス・サポートダイヤル又はウェブサイトで最寄りの事務所を御確認ください)・0570-078374(法テラス・サポートダイヤル) https://www.houterasu.or.jp/

・都道府県・市区町村民相談室 各都道府県、各市区町村に問合せを。

●家庭内や親族間における問題を解決するために利用できる家庭裁判所の手続に関する説明、案内等を受けたいとき

家庭裁判所【裁判所ウェブサイト】http://www.courts.go.jp/

●労働条件等に関する 様 々 な 問 題 ( 賃金、労働時間、労働災害、安全衛生等)について相談したいとき

労働基準監督署【全国労働基準監督署の所在案内】http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

●民事上の問題を含めた労働問題に関するあらゆる分野について相談したいとき(解雇、雇止め、いじめ・嫌がらせ等)

総合労働相談コーナー【全国総合労働相談コーナーの所在案内】http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

全国社会保険労務士会連合会  総合労働相談所

【総合労働相談所・社労士会労働紛争解決センター共通ダイヤル】 Tel. 0570-064-794 ※共通ダイヤルにお掛けいただくと、最寄りの社労士会におつなぎします。

労働条件相談ほっとライン

Tel. 0120-811-610(フリーダイヤル)受付時間:平日 17時~22時      土・日、祝日 9時~21時※12月29日~1月3日を除く。【労働条件相談ほっとラインの案内】https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/

●労働条件に関する様々な問題について相談したいとき

●年金について知りたいとき

●法律相談をしたいとき

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Page 28: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

消費者ホットライン(身近な消費生活相談窓口を案内)

全国共通電話.: 188(一部のIP電話などからは利用不可)https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

・原則、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。

・訪日観光客消費者ホットラインTel.03-5449-0906受付時間:月~金 10時~16時

日本を訪れた外国人観光客が、日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に電話相談できる窓口です。(英・中・韓・ベトナム・タイ語に対応)http://www.kokusen.go.jp/tourists/index.html

・警察相談専用電話「♯9110」(携帯電話からも利用可能。ダイヤル回線及び一部のIP電話からは利用不可。)

・ダイヤル回線及びIP電話用の番号については、警察庁のウェブサイトhttps://www.npa.go.jp/bureau/soumu/soudan/soudanmadoguti.pdf等で広報している。

警察署

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

●男性の仕事・家庭等の悩みについて相談をしたいとき

都道府県及び市区町村の男女共同参画センター(女性センター)等

P9~24、37~40参照

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

●チャレンジする女性の情報や支援機関の情報を知りたいとき

女性応援ポータルサイト http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/ouen/

●新卒者関連の就職情報を知りたいとき

新卒応援ハローワーク

・各都道府県労働局職業安定主管課に問合せを。・【新卒応援ハローワークの所在案内】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184061.html

●求職申込みや求職情報、職業訓練の受講に関する情報を知りたいとき

ハローワーク(公共職業安定所)・最寄りのハローワークに問合せを。・【全国ハローワークの所在案内】 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

●再就職の相談をしたいとき

ハローワーク(公共職業安定所)・各都道府県労働局職業安定主管課に問合せを。・【全国ハローワークの所在案内】 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

●子育てしながら再就職を希望する女性が再就職の相談をしたいとき

マザーズハローワーク・マザーズコ-ナー

・各都道府県労働局職業安定主管課に問合せを。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/mother.html・【所在地一覧】http://www.mhlw.go.jp/kyujin/dl/mother_pamphlet.pdf

●育児休業給付を受けたいとき

ハローワーク(公共職業安定所)【全国ハローワークの所在案内】http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

●パートタイム労働についての総合的な職業紹介サービスを希望するとき

ハローワーク(公共職業安定所)【全国ハローワークの所在案内】http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

●消費者取引をめぐるトラブルなど消費者生活に関する苦情・相談

【 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍】

【 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和】

●犯罪の被害に遭った場合の相談

都道府県警察の警察相談専用電話

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1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

●パートタイム・有期雇用労働法やパートタイム労働法、パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理改善に関する相談をしたいとき

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

【雇用環境・均等部(室)所在地一覧(リンク先下部を参照)】https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

●労働者派遣法、派遣労働者の雇用管理改善に関する相談をしたいとき

都道府県労働局需給調整事業部(課・室)

【需給調整事業部(課・室)所在地一覧(リンク先下部を参照)】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html

●職場における男女均等取扱い、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い、妊娠・出産等に関するハラスメントの問題

●労働者と事業主との間の紛争解決の援助●仕事と家庭との両立を支援するための助成金に関する問合せ

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

【雇用環境・均等部(室)所在地一覧(リンク先下部を参照)】https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

●事業所で育児休業制度、介護休業制度を設けるとき、育児・介護休業法に関する問合せ

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

【雇用環境・均等部(室)所在地一覧(リンク先下部を参照)】https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

●再就職を希望する女性が就職に関する相談を受けたい、又は就職に必要な技術を身につけたいとき

都道府県の就業援助施設各都道府県職業能力開発主管課に問合せを。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f02.html

●非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための助成金について問い合わせたいとき

都道府県労働局職業安定部(助成金担当部門)又はハローワーク(公共職業安定所)

【職業安定部又はハローワーク所在地一覧】http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f01.htmlhttp://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

●職業能力の向上を図りたいとき

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び各都道府県の公共職業能力開発施設 http://www.jeed.or.jp/

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 http://www.jeed.or.jp/・各都道府県公共職業能力開発施設

●新たな事業を行いたいので支援が必要なとき

都道府県商工関係課 各都道府県に問合せを。

●テレワークに関する情報を知りたいとき

テレワーク総合ポータルサイト https://telework.mhlw.go.jp/

●自営型テレワーク(在宅ワーク)について相談したいとき

「HOME WORKERS WEB(ホームワーカーズウェブ)」

https://homeworkers.mhlw.go.jp/

●民間企業の女性活躍情報を知りたいとき

「女性の活躍推進企業データベース」 https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

●国・地方公共団体の機関の女性活躍情報を知りたいとき

「女性活躍推進法「見える化」サイト」 http://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/index.html

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

【雇用環境・均等部(室)所在地一覧(リンク先下部を参照)】https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

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Page 30: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

●まちおこしの情報が知りたいとき

公益社団法人 あしたの日本を創る協会

http://www.ashita.or.jp/Tel. 03-5772-7201Fax. 03-5772-7202

●地域を活性化したいとき

一般財団法人 地域活性化センター

https://www.jcrd.jp/Tel. 03-5202-6131(代)Fax. 03-5202-0755

●まちづくりについて知りたいとき

特定非営利活動法人 地域交流センター

http://www.jrec.or.jp/Tel :03-5823-4190Fax :03-5823-4191

●農山漁村女性の抱えている問題や、農山漁村における女性をめぐる施策、制度 に つ い て 情 報 提供、提案をしたいとき

農山漁村女性のチャレンジ支援農林水産省 経営局 就農・女性課 女性活躍推進室ダイヤルイン: 03-3502-6600http://www.maff.go.jp/j/keiei/danjyo.html

環境省環境教育・環境学習・環境保全活動のページ

https://edu.env.go.jp/

地 球 環 境 パ ー ト ナ ー シ ッ プ プ ラ ザ(GEOC)

http://www.geoc.jp/Tel. 03-3407-8107Fax. 03-3407-8164

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

理工チャレンジ~女子高校生・女子学生の理工系分野への選択~

http://www.gender.go.jp/c-challenge/index.html

国立研究開発法人 科学技術振興機構

女子中高生の理系進路選択支援プログラムについてhttp://www.jst.go.jp/cpse/jyoshi/index.html

●女性研究者の求人公募情報を知りたいとき

国立研究開発法人 科学技術振興機構

JREC-IN Portalhttp://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop

大学の男女共同参画室、女性研究者支援(推進)室を中心とした女性研究者ネットワーク

各大学の男女共同参画室、女性研究者支援(推進)室等に問合せを。

特定非営利活動法人 知的人材ネットワーク・あいんしゅたいん

http://www.jein.jp/

●専門分野の研究に従事する人をサポートするため、研究者の交流ネットワーク、事例紹介などを提供

独立行政法人 国立女性教育会館(NWEC) 女性教育情報センター

Tel. 0493-62-6195【女性情報ポータル(総合窓口)“Winet”(ウィネット)】http://winet.nwec.jp/

●出産・育児による研究中断後の研究復帰の支援

独立行政法人 日本学術振興会特別研究員(RPD)についてhttps://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_gaiyo.html

●子育てと研究活動中の女性研究者の助成

未来を強くする子育てプロジェクト(住友生命保険相互会社)

http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/

【 地域・農山漁村、環境分野における男女共同参画の推進】

●環境教育・環境学習・環境保全活動について知りたいとき

【 科学技術・学術における男女共同参画の推進】

●女子高生や女子学生の理工系分野など女性の少ない分野への進路選択(チャレンジ)を可能にするために

●女性研究者ネットワークの構築

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Page 31: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

●女性の健康をめぐる問題について相談したいとき

都道府県又は市区町村の女性センター等

P9~24参照

保健所【全国保健所一覧】http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/hokenjo/search.html

女性健康支援センター事業を実施している自治体

【全国の女性健康支援センター一覧】http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/boshi-hoken14/

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

【雇用環境・均等部(室)所在地一覧(リンク先下部を参照)】https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ

【厚生労働省委託 母性健康管理支援サイト】https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

各市区町村又は保健所

女性健康支援センター事業を実施している自治体

【全国の女性健康支援センター一覧】http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/boshi-hoken14/

不妊専門相談センター事業を実施している自治体

【全国の不妊専門相談センター事業一覧】http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken03/

一般社団法人日本家族計画協会 Tel. 03-3269-4727(代) http://www.jfpa.or.jp/

主婦会館クリニック診療時間 【完全予約制】: 12:00~20:00Tel. 03-3265-8110 http://www.plaza-f.or.jp/

あけぼの会(乳がん手術経験者の会)

Tel&Fax. 092-651-1751( 月・火・木 10:00~16:00)E-mail: [email protected]://www.akebono‐net.org/

がん相談支援センター(全国のがん診療連携拠点病院等に常設)

【全国のがん相談支援センター一覧】https://hospdb.ganjoho.jp/kyotendb.nsf/xpConsultantSearchTop.xsp%20-%20keywordSearch

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

●配偶者等からの暴力について相談したいとき

DV相談ナビ(発信地等の情報から最寄りの配偶者暴力相談支援センター等の相談機関の窓口に自動転送する。)

全国統一ダイヤル:   0570-0-55210(ここにでんわ)

・都道府県の婦人相談所を中心とした配偶者暴力相談支援センター(市区町村が設置している場合もある。)

【配偶者暴力相談支援センター一覧】http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf

・婦人相談員・民間シェルター

警察相談専用電話「♯9110」(携帯電話からも利用可能。ダイヤル回線及び一部のIP電話からは利用不可。)ダイヤル回線及びIP電話用の番号については、警察庁のウェブサイトhttps://www.npa.go.jp/bureau/soumu/soudan/soudanmadoguti.pdf等で広報している。

警察署

【 生涯を通じた女性の健康支援】

●性の悩みについて相談したいとき

●働く女性の母性保護・母性健康管理について相談したいとき

●妊娠、出産、育児、家族計画その他保健衛生に関することを相談したいとき

【 女性に対するあらゆる暴力の根絶】

●乳がんに関する不安や悩みについて相談したいとき

●配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたいとき

都道府県警察の警察相談専用電話

●様々な悩み・問題に関し、女性が相談(電話・来所)、一時保護等を受けたいとき

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Page 32: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

性犯罪被害相談電話全国共通番号「♯8103」(一部のIP電話等からは利用不可)P.41~42参照

各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口については、警察庁のウェブサイトhttp://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.htmlでも広報している。

警察署

・行政が関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

【行政が関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター一覧】http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/pdf/one_stop.pdf

警察相談専用電話「♯9110」(携帯電話からも利用可能。ダイヤル回線及び一部のIP電話からは利用不可。)

ダイヤル回線及びIP電話用の番号については、警察庁のウェブサイトhttps://www.npa.go.jp/bureau/soumu/soudan/soudanmadoguti.pdfでも広報している。

・警察署

・地方検察庁【被害者ホットライン連絡先】http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-9.html

●加害者が仮釈放・仮退院の審理中や保護観察中の場合、犯罪被害にあった方が利用できる制度について知りたいとき

・地方更生保護委員会 (北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州)

・都道府県にある保護観察所

【全国の地方更生保護委員会・保護観察所所在地一覧】http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo01-01.html

【全国の地方更生保護委員会・保護観察所連絡先一覧(被害者専用番号)】http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim03.html

●犯罪被害者支援団体等の情報を知りたいとき。また、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介してもらいたいとき

日本司法支援センター(法テラス)0570-079714 (犯罪被害者支援ダイヤル)https://www.houterasu.or.jp/

犯罪被害者団体紹介サイト(警察庁)http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/soudan/dantai/dantai.html

都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センター

【全国精神保健福祉センター一覧】http://www.zmhwc.jp/centerlist.html(全国精神保健福祉センター長会のウェブサイト)

公益社団法人全国被害者支援ネットワーク

http://www.nnvs.org/list/index.html

警察相談専用電話「♯9110」(携帯電話からも利用可能。ダイヤル回線及び一部のIP電話からは利用不可。)

ダイヤル回線及びIP電話用の番号については、警察庁のウェブサイトhttps://www.npa.go.jp/bureau/soumu/soudan/soudanmadoguti.pdf等で広報している。

警察署

都道府県警察の警察相談専用電話

●犯罪の被害にあった心の悩みを相談したいとき

●ストーカー行為等に係る被害について相談したいとき

●犯罪に係る被害や捜査に関する相談をしたい、届け出たいとき

都道府県警察の性犯罪被害相談電話

●性犯罪の被害に遭われた方が相談したいとき

都道府県警察の警察相談専用電話

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Page 33: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

・女性の人権ホットライン 全国共通番号:0570-070-810

※ 最寄りの法務局・地方法務局の本局につながります。※ 一部のIP電話等では、全国共通番号を利用できない場合があります。この場合は、最寄りの法務局・地方法務局等に掛けてください。

【IP電話用電話番号一覧】http://www.moj.go.jp/JINKEN/ jinken66.html

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(職場におけるセクシュアルハラスメントやいわゆるマタニティハラスメント)

【雇用環境・均等部(室)所在地一覧(リンク先下部を参照)】https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

ハラスメント悩み相談室(厚生労働省委託事業)

ハラスメント悩み相談室 0120-714-864電話相談月~金 12:00~21:00土・日  10:00~17:00祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。メール相談[email protected]

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/index.html【労働相談情報センター事務所一覧】http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/rodosodan/index.html

東京都ろうどう110番  0570-00-6110 電話相談(随時) 月~金 09:00~20:00(終了時間) 土 09:00~17:00(終了時間)

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

●求職申込みや求人情報、職業訓練の受講に関する情報を知りたいとき

ハローワーク(公共職業安定所)・最寄りのハローワークに問合せを。【全国ハローワークの所在案内】 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

●専門的技術習得のために職業訓練を受けたいとき

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び各都道府県の公共職業能力開発施設http://www.jeed.or.jp/

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 http://www.jeed.or.jp/・各都道府県公共職業能力開発施設

●職業能力を高めるために高等職業訓練を受けたいとき

高等職業訓練促進給付金等事業各都道府県・市・福祉事務所設置町村の担当課に問合せを。

●自立支援のための教育訓練を受けたいとき

自立支援教育訓練給付金事業各都道府県・市・福祉事務所設置町村の担当課に問合せを。

●自立生活センターの情報を得たいとき

全国自立生活センター協議会 http://www.j-il.jp/

●子育てしながら就職を希望している者が、総合的かつ一貫した就職支援を得たいとき

マザーズハローワーク・マザーズコーナー

・各都道府県労働局職業安定主管課に問合せを。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/mother.html・【所在地一覧】 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/dl/mother_pamphlet.pdf

●母子家庭の母等に対する一貫した就業支援サービスの提供を受けたいとき

母子家庭等就業・自立支援センター事業http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosikatei/2.html

【各自治体の母子家庭等就業・自立支援センター事業実施場所一覧】https://www.mhlw.go.jp/content/000364650.pdf都道府県・政令指定都市・中核市が実施主体(母子福祉団体等への委託が可能)

【 貧困、高齢、障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備】

ロードー110番(東京都労働相談情報センター)

●セクシュアルハラスメントについて相談したいとき

人権相談所(法務局・地方法務局の本局に常設)

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1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

●高齢者とその家族の福祉・医療・年金・法律に関する様々な相談・悩み

シルバー110番(各都道府県高齢者総合相談センター)

各都道府県に問合せを。

●高齢者介護など福祉関係の仕事に就きたいとき

福祉人材センター【福祉人材センター一覧】http://www1.fukushi-work.jp/cool/oubo/findCtbkPub.do?cmd=find#1100

●高齢者が生きがいや健康を目的に就労がしたいとき

シルバー人材センター(公社)全国シルバー人材センター事業協会Tel. 03-5665-8011(代)http://www.zsjc.or.jp/

●高齢者の健康・生活 の 相 談 、 レ ク リエーションに関する問合せ

老人福祉センター 各市区町村に問合せを。

●福祉サービスや福祉施設への入所等に関する相談

市区町村の福祉担当窓口・福祉事務所

●介護に関する総合的な相談

地域包括支援センター・在宅介護支援センター

【全国の地域包括支援センターの一覧(都道府県のホームページへリンク)】http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/全国地域包括・在宅介護支援センター協議会http://www.zaikaikyo.gr.jp/【介護事業所・生活関連情報検索(お住まいの地域の地域包括支援センターの情報を検索できます)】http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

● 障 害 者 の 福 祉サービスについて相談がしたいとき

市区町村の障害者福祉担当課・福祉事務所

都道府県及び一部の政令指定都市の障害者社会参加推進センター・障害者福祉協会

【障害者社会参加推進センター・障害者福祉協会一覧】http://www.nissinren.or.jp/bbs/allcenter.htm

社会福祉法人日本身体障害者団体連合会内の中央障害者社会参加推進センター

社会福祉法人日本身体障害者団体連合会Tel. 03-3565-3399http://www.nissinren.or.jp/

●外国人が人権について相談したいとき

人権相談所(法務局・地方法務局)

・外国人のための人権相談所 【所在地・開催日時一覧】 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html・外国語人権相談ダイヤル 全国共通番号:0570-090-911※英・中・韓・フィリピノ・ポルトガル・ベトナム・ネパール・スペイン・インドネシア・タイ語に対応。※この電話は民間の多言語電話通訳サービス提供事業者に接続の上、管轄の法務局・地方法務局につながります。

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

保育所の申込み・問合せ 各福祉事務所又は各市区町村に問合せを。

公立幼稚園の申込み・問合せ 市区町村の教育委員会、又は直接各幼稚園に問合せを。

国立・私立幼稚園の申込み・問合せ 直接各幼稚園に問合せを。

●子どものしつけなど家庭教育に関する相談をしたいとき

都道府県教育委員会の家庭教育担当課

各都道府県に問合せを。

●子育ての不安や悩みについて相談したい、子育て関連の情報を知りたいとき

・地域子育て支援拠点・利用者支援事業実施施設・市区町村の子育て支援担当課等

各市区町村に問合せを。

【 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備】

●子どもを幼稚園・保育所に入れたいとき

●障害者のための各種サービスの情報を知りたいとき

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1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

都道府県警察の被害相談窓口 http://www.npa.go.jp/higaisya/ichiran/index.html

都道府県警察の少年相談窓口 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/syonen/soudan.html

都道府県警察の少年サポートセンター

各都道府県警察に問合せを。

警察署

地域の児童相談所お住まいの地域の児童相談所に問い合わせを。http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv30/zisouichiran.html

児童相談所全国共通ダイヤル全国共通電話: 189(IP電話など一部の電話からの利用不可)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/gyakutai/

市区町村児童家庭相談窓口 各市区町村に問合せを。

地域の家庭児童相談室 各福祉事務所に問合せを。

地域の児童委員 各市区町村に問合せを。

・子どもの人権110番 全国共通番号: 0120-007-110

※ 最寄りの法務局・地方法務局の本局につながります。※ 一部のIP電話等では、全国共通番号を利用できない場合があります。この場合は、最寄りの法務局・地方法務局等に掛けてください。【IP電話用有料電話番号一覧】http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112-1.html/

日本DV防止・情報センター http://www.dvp-end-abuse.com/

日本司法支援センター(法テラス)・0570-078374(法テラス・サポートダイヤル)・0570-079714(犯罪被害者支援ダイヤル) https://www.houterasu.or.jp/

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

●生涯学習に関する情報の提供や相談を受けたいとき

都道府県又は市区町村の生涯学習担当課

独立行政法人 国立女性教育会館(NWEC) 女性教育情報センター

Tel. 0493-62-6195【女性情報ポータル(総合窓口)“Winet”(ウィネット)】http://winet.nwec.jp/

都道府県又は市区町村の生涯学習・社会教育担当課(女性教育・家庭教育担当)

各都道府県・市区町村に問合せを。

独立行政法人 国立女性教育会館(NWEC) 女性教育情報センター

Tel. 0493-62-6195【女性関連施設データベース】http://winet.nwec.jp/sisetu/

都道府県又は市区町村の生涯学習・社会教育担当課(女性教育・家庭教育担当)

各都道府県・市区町村に問合せを。

●メディアに対する意見や問合せ

放送倫理・番組向上機構(BPO)

http://www.bpo.gr.jp/放送番組による人権等権利侵害Tel. 03-5212-7333 (視聴者応対専用電話)Fax. 03-5212-7330受付: 10:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟

お客様相談窓口Tel. 03-6228-663909:30~17:00 (土・日・祝日を除く)

一般社団法人  衛星放送協会

Tel. 03-3597-3211Fax. 03-3597-3213

【 教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進】

●女性教育、家庭教育などの情報が知りたいとき

●女性関連施設について知りたいとき

●児童虐待など児童や青少年の被害について相談したいとき

人権相談所(法務局・地方法務局の本局に常設)

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1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

一般社団法人  日本雑誌協会 雑誌人権ボックス

専用FAX: 03-3291-1220(電話での対応は行わない。)※ 記事上の人権問題に関わる当事者あるいは直接の利害関係人からの異議・苦情の申立て。

一般社団法人 日本新聞協会

Tel. 03-3591-4401 Fax. 03-3591-6149※ 新聞倫理一般について。個別記事の内容等については各新聞社へ。

映画倫理委員会(映倫)Tel. 03-3541-2717/2718Fax. 03-3541-2719 9:30~17:00

東 京: Tel. 03-3541-2811 Fax. 03-3541-2816大 阪: Tel. 06-6344-5811 Fax. 06-6344-5916札  幌: Tel. 011-221-2634 Fax. 011-210-6407名古屋: Tel. 052-221-5337 Fax. 052-221-1368

09:30~12:00、13:00~17:00土・日・祝日は休み

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

アジア防災センターTel. 078-262-5540http://www.adrc.asia/top_j.php

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

・観覧案内・予約: Tel. 078-262-5050http://www.dri.ne.jp/

東日本大震災女性支援ネットワーク http://risetogetherjp.org/

●女性センターを核として広域ネットワークを活用した、女性の 視 点 で 考 え る 防災・災害復興について知りたいとき

特定非営利活動法人 参画プラネット

Tel. 052-203-5171  Fax. 052-203-5171http://sankakudo.net

こんなときは 実施主体 ・ 窓口 情報入手先 ・ 相談窓口

国際連合広報センターTel. 03-5467-4451 Fax. 03-5467-4455http://www.unic.or.jp/

国際連合児童基金(ユニセフ)東京事務所

Tel. 03-5467-4431 Fax. 03-5467-4437http://www.unicef.org/tokyo/jp/

国連女性機関(UN Women)日本事務所

Tel. 03-6801-8511 Fax. 03-6801-8543http://japan.unwomen.org

国際連合大学Tel. 03-5467-1212 Fax. 03-3499-2828http://www.unu.edu/

国際連合人道問題調整事務所(OCHA) 神戸事務所

Tel. 078-262-5555 Fax. 078-262-5558http://www.unocha.org/japan/

公益財団法人 日本ユニセフ協会(ユニセフ日本委員会)(ユニセフ発行の資料、発展途上国のビデオなど)

Tel. 03-5789-2011http://www.unicef.or.jp/

公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)(ユネスコ関係出版物、途上国の教育に関する資料など)

Tel. 03-3269-4435(代) Fax. 03-3269-4510http://www.accu.or.jp/jp/index.html

独立行政法人 国際協力機構(JICA)(開発途上国へのODAに関する資料)

Tel. 03-5226-6660~6663(代)http://www.jica.go.jp/

●NGOに参加して開発途上国の女性の自立に貢献したいとき

特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター(JANIC)

Tel. 03-5292-2911 Fax. 03-5292-2912http://www.janic.org/

●国連機関や、国際協力関係機関の情報を知りたいとき

【 男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立】

【 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献】

●国連機関や、国際協力関係機関の情報を知りたいとき

●女性と防災に関する情報を知りたいとき

●広告に対する苦情公益社団法人 日本広告審査機構(JARO)

●メディアに対する意見や問合せ

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1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

【別紙一覧表】

都道府県 名 称 電話番号 受付時間

岩手県 岩手県男女共同参画センター

電話相談:019-606-1762(予約制)面接相談:019-606-1762(予約制)

第2・第4土 10:00~13:00(1人45分)

宮城県宮城県共同参画社会推進課みやぎ男女共同参画相談室

電話相談:022-211-2557水 12:00~17:00(祝日・年末年始を除く)

山形県山形県男女共同参画センター「チェリア」

電話相談:023-646-1181第1・2・3水 19:00~21:00(年末年始を除く)

福島県 福島県男女共生センター 電話相談:0243-23-8320 火 17:00~20:00

栃木県とちぎ男女共同参画センター「パルティ」 

電話相談:028-665-8724 月・水 17:30~19:30

群馬県 男性DV被害者電話電話相談:027-263-0459面接相談:(予約制)

第2・4水 12:00~13:30

埼玉県男女共同参画推進センター 「With You さいたま」

電話相談:048-601-2175 第3・ 4日 11:00~15:00

男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」

電話相談:048-731-3333 (予約可) 第1日 13:00~16:00 

さいたま市子ども家庭総合センター「あいぱれっと」男女共同参画相談室

電話相談:048-711-6101第2・4火 18:30~20:30(祝日・休日を除く)

千葉県男女共同参画センター電話相談:043-308-3421カウンセリング:(予約制)

【電話相談】火・水 16:00-20:00祝日・年末年始は休み(月が祝日の場合、翌火は休み)

千葉市男女共同参画センター 電話相談:043-209-8773金 18:30~20:30(祝日・年末年始を除く)

船橋市男女共同参画センター 電話相談:047-423-0199月 18:45~20:45(祝休日の場合は火、受付は20:15まで)(年末年始休み)

松戸市女性センター「ゆうまつど」ゆうまつどこころの相談

電話相談:047-363-0505 毎月第1・3金 17:30~20:30

東京ウィメンズプラザ電話相談:03-3400-5313(電話相談の上、必要に応じて面接相談あり。面接相談は予約制。)

電話相談:月・水 17:00~20:00面接相談:水 19:00~20:00(祝日・年末年始を除く)

新宿区立男女共同参画推進センター 「ウィズ新宿」(※女性の相談にも対応します)

電話相談:03-3341-0905(男性相談員)03-3353-2000(女性相談員)面接相談:03-3341-0801(予約制)

【男性相談員】土 13:00~16:00【女性相談員】月~土 10:00~16:00         (12:00~13:00は除く)(祝日・年末年始を除く)電話相談の受付は15:30まで

スペースゆう(北区男女共同参画活動拠点施設)

電話相談: 03-3913-0163 (予約制)

第1木 16:00~19:30第3土 13:00~16:30

葛飾区男女平等推進センター(※女性相談員による相談)

電話相談: 03-5698-2213 (予約制)

水 17:00~20:00(祝日・年末年始を除く)

世田谷区立男女共同参画センター 「らぷらす」

電話相談: 03-6805-2120 毎月第2土 18:00~21:00

男性被害者相談

電話相談:0570-033-103(必要に応じて面接相談も実施(要予約))※相談内容はDVに関するものに 限る

月~金 9:00~21:00(祝日・年末年始を除く)

DVに悩む男性のための相談電話相談:0570-783-744※相談内容はDVに関するものに 限る

月・木 18:00~21:00(祝日・年末年始を除く)

川崎市男女共同参画センター男性のための電話相談

電話相談:044-814-1080水 18:00~21:00(祝日・年末年始を除く)

神奈川県

【男性相談・公共】

 男性相談員が、夫婦関係、職場・仕事上の人間関係、セクシュアリティなどについて、男性のための悩み相談に応じる。

埼玉県

千葉県

東京都

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1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

都道府県 名 称 電話番号 受付時間

新潟県男女平等推進相談室(※男性と女性の相談員による相談)

電話相談:025-285-6605面接相談:(要予約 025-285-6605)

月~金 11:00~17:30土    10:00~16:30(祝日・年末年始を除く)

新潟市男女共同参画推進センター 「アルザにいがた」

電話相談:025-246-7800第4火 18:30~21:00(祝日の場合は変更)

福井県 男性DV電話相談 電話相談:080-8690-0287 第2土 9:00~16:00

山梨県山梨県立男女共同参画推進センター 「ぴゅあ富士」

電話相談:0554-56-8742 第1日 13:00~17:00

長野県長野県男女共同参画センター「あいとぴあ」

電話相談: 0266-22-7111 原則金 17:00~19:00

岐阜県岐阜県男女共同参画・女性の活躍支援センター

電話相談: 058-278-0858 第2・4金 17:00~20:00

静岡県男女共同参画センター「あざれあ」

電話相談:054-272-7880第1・3土 13:00~17:00(男女共同参画センターが休館日の場合は翌土に実施)

静岡市男性電話相談(メンズほっとライン静岡)

電話相談:054-274-0105第2・4火 19:00~21:00(祝日を除く)

浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センターあいホール相談室

電話相談: 053-412-0352木 18:00~20:00第2・4日 18:00 ~20:00(祝日・年末年始を除く)

愛知県男性DV被害者ホットライン

電話相談:080-1555-3055土 13:00~16:00(第5土・祝日・年末年始を除く)

名古屋市男性相談電話相談:050-3537-3644(電話相談の上、必要に応じて面接相談あり。 面接相談は予約制。)

電話相談:水 18:00~20:00       第4日 10:00~12:00面接相談:第4木 18:00~20:00(相談日が祝日の場合は除く)

とよた男女共同参画センター「キラッ☆とよた」 

電話相談(メンズコール☆とよた):0565-37-0034

第2・4金 18:00~20:00(祝日・年末年始休み)

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」

電話相談:059-233-1134 第1木 17:00~19:00

四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」

電話相談:059‐354‐1070原則第4土:13:00~15:00(日程は市HP・センターHPをご確認ください)

名張市男女共同参画センター「男性のための相談」

予約電話:0595-63-5336(面談あり、予約優先)

第2木 17:00~19:00

滋賀県滋賀県立男女共同参画センター「G-NETしが」

電話相談:0748-37-8739面接相談:0748-37-8739(予約制)

火・水・金・土・日9:00~12:00 13:00~17:00木9:00~12:00 17:00~20:30(ただし、勤務状況により男性相談 員が対応できない場合あり)

京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」

面接相談:075-212-7830(予約制)075-212-9933(予約制) ※4月以降はこちら

月4回 土(祝日・年末年始を除く)

男性のためのDV電話相談 電話相談:075-277-1326第2・4火 19:00~21:00(受付は20:30まで、祝日・年末年始を除く)

宇治市男女共同参画支援センター

電話相談:0774-39-9377第3金 18:00~20:00(受付は19:30まで)

京田辺市市民部市民参画課 電話相談:0774-65-3709不定期実施のため、未定(広報等により周知)

長岡京市女性交流支援センター 電話相談:075-963-5522 第4金 19:00~21:00

新潟県

静岡県

愛知県

京都府

三重県

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Page 39: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

都道府県 名 称 電話番号 受付時間

大阪府立男女共同参画・青少年センター 「ドーンセンター」

電話相談:06-6910-6596 第1・4水、第2・3土 16:00~20:00

大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館

電話相談:06-6354-1055面接相談:06-6770-7723(予約制)

【電話相談】金 19:00~21:00第3日 11:00~17:00【面接相談】金  19:00~21:00第3日 11:00~17:00

堺市男女共同参画交流の広場

電話相談:072-237-3400(予約制)面接相談:072-236-8266(予約制)

第1・3木 18:00~21:00

とよなか男女共同参画推進センター すてっぷ

電話相談:06-6844-9111第2火 18:00~20:00第4土 13:00~17:00

茨木市男女共生センター・ローズWAM

電話相談:072-620-9920 第3・4水 18:30~21:30

枚方市男女共生フロア・ウィル 電話相談:072-843-5730第1土 14:00~17:00第4木 18:00~20:00(祝日・年末年始を除く)

寝屋川市立男女共同参画推進センター 「ふらっと ねやがわ」

電話相談:072-800-5584 第2水 19:00~21:00

柏原市立男女共同参画センター「フローラルセンター」

電話相談:072-972-1544月~金 9:00~17:00(面接は要予約)

摂津市人権女性政策課 電話相談:06-6155-9167 第4水 13:00~16:00

東大阪市立男女共同参画センター 「イコーラム」

電話相談:072-966-5002第1土 13:00~17:00第3水 19:00~21:00

兵庫県兵庫県立男女共同参画センター「イーブン」

電話相談:078-360-8553原則第1・3火 17:00~19:00(祝日・年末年始を除く)

奈良県 奈良県女性センター 電話相談:0742-27-0304【電話相談、面接相談(予約制)】第1・3土 17:00~20:00(祝日を除く)

和歌山県和歌山県男女共同参画センター「りぃぶる」

電話相談:073-435-5246(予約優先)(匿名可)

第2水 16:00~19:30(1人40分程度)

電話相談・面接相談:0858-23-3955

【男性相談員による相談】土 13:30~17:30(年末・年始は除く)

電話相談・面接相談:0858-23-3939(予約制)

【男性臨床心理士による相談】第1土 15:00~18:00(1人60分)

岡山県岡山県男女共同参画推進センター「ウィズセンター」

電話相談:086-221-1270 第2金 17:00~20:00

広島県広島市男女共同参画推進センター 「ゆいぽーと」

電話相談:082-545-6160水 17:00~20:00土 13:00~16:00(祝日、12月29日~1月3日を除く)

徳島県立男女共同参画交流センター 「ときわプラザ」

面接相談: 088-626-6188(予約制)※予約受付時は女性相談員が対応

第1月 15:00~17:00(1人50分程度)※予約受付時間:月・水・木・金・土(火が祝日の場合、翌日休み) 10:00~12:00 13:00~16:00

徳島市女性センター (※女性相談員のみの対応)

一般相談:088-624-2613(予約制)カウンセリング:088-624-2613                (予約制)夜間相談:088-624-2613(予約制)

【一般相談・カウンセリング】月・水・木・金・土 10:00~17:00(日・火・祝・年末年始休み)【夜間相談】第1~3水・金 18:00~20:00事前予約が必要

愛媛県松山市男女共同参画推進センター 「コムズ」 

電話相談:089-943-5777(予約制)面接相談:089-943-5777(予約制)(両相談とも事前予約必要)

第2水、第4土 18:30~20:30(1人30分)【外部の男性カウンセラーに委託】

大阪府

鳥取県鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」

徳島県

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1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

都道府県 名 称 電話番号 受付時間

高知県こうち男女共同参画センター「ソーレ」 

電話相談:088-873-9100(予約制)面接相談:088-873-9100(予約制)

第1・3火 18:00~20:00第4水   18:00~20:00

男性DV被害者のための相談ホットライン

電話相談:092-571-1462面談(要予約)

水・木 17:00~20:00金 12:00~16:00(祝日・年末年始を除く)

福岡県男女共同参画センター「あすばる」

電話相談:092-584-4977第1・3土 14:00~16:00第2・4金 18:00~20:30(祝日除く)

北九州市立男女共同参画センター 「ムーブ」

電話相談:093-280-5325第2火 18:00~20:00第3土 10:00~12:00(祝日・年末年始は休み)

福岡市男女共同参画推進センター 「アミカス」

【相談ホットライン】電話相談:092-526-1718

第1~3月 19:00~21:00(祝日は除く)

佐賀県佐賀県立男女共同参画センター「アバンセ」

電話相談:080-6426-3867面談相談予約:0952-28-1492

電話相談:第2・3木 19:00~21:00面談相談:第4土  14:00~16:00(予約受付):火~金  9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)

長崎県長崎県男女共同参画推進センター 「きらりあ」

電話相談:095-825-9622面談(電話相談後に対応)

第2・4水 18:00~21:00

大分県大分県消費生活・男女共同参画プラザ 「アイネス」

電話相談:097-534-8614月~金  9:00~16:30(祝日、年末年始は除く)

鹿児島県男女共同参画センター電話相談・面接相談:099-221-6630/6631(予約制)※予約受付時は女性相談員が対応

第2土  9:30~16:30(1人60分程度)

鹿児島市男女共同参画センター「サンエールかごしま」

面接相談・電話相談 :099-813-0853【予約優先】

偶数月 第3日  13:00~16:00奇数月 第3土  10::00~13:00(1人50分程度)

沖縄県 てぃるる相談室 男性相談 電話相談:098-868-4011日・月  10:00~16:00(年末年始(12月29日~1月3日)及び月が祝日の場合は休み)

鹿児島県

福岡県

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Page 41: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

都道府県 電話番号 都道府県警察での名称

北海道 警察本部 0120-756-310 性犯罪被害110番

北海道 函館方面本部 0120-756-310 性犯罪被害110番

北海道 旭川方面本部 0120-756-310 性犯罪被害110番

北海道 釧路方面本部 0120-756-310 性犯罪被害110番

北海道 北見方面本部 0120-756-310 性犯罪被害110番

青森県 0120-89-7834 性犯罪被害110番

岩手県 0120-797-874 性犯罪相談電話

宮城県 0120-19-8103 性犯罪被害相談電話

秋田県 0120-028-110 性犯罪被害相談電話

山形県 0120-39-8103 性犯罪被害相談電話

福島県 0120-503-732 性犯罪被害110番

東京都 0120-081034 性犯罪被害相談電話(ハートさん)

茨城県 0120-218103 性犯罪被害相談「勇気の電話」

栃木県 0120-363-339 性犯罪被害者相談電話

群馬県 0120-271-110 性犯罪被害相談電話

埼玉県 0120-83-8103 性犯罪相談ダイヤル(ハートさん)

千葉県 0120-01-8103 性犯罪110番

神奈川県 0120-38-8103 性犯罪110番

新潟県 0120-34-5110 性犯罪被害相談電話

山梨県 0120-79-8103 性暴力110番

長野県 0120-037-555 性犯罪被害ダイヤルサポート110

静岡県 0120-783-870 性犯罪被害110番

各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口

性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103(ハートさん)」とは・・

性犯罪被害相談電話(全国統一)「♯8103(ハートさん)」https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html

 性犯罪の被害に遭われた方が相談しやすい環境を整備するため、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながる全国共通の短縮ダイヤル番号(#8103)を導入したものです。ダイヤルすると発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながります。

犯罪被害者等支援シンボルマーク

ギュっとちゃん

41

Page 42: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

都道府県 電話番号 都道府県警察での名称

富山県 0120-72-8730 性犯罪被害110番

石川県 0120-010-783 性被害110番

福井県 0120-292-170 性犯罪被害相談電話

岐阜県 0120-72-8103 性犯罪被害相談電話

愛知県 0120-67-7830 性犯罪被害110番

三重県 0120-110-919 性犯罪被害相談電話

滋賀県 0120-167-110 性犯罪110番

京都府 0120-810-339 性犯罪相談ダイヤル「ハートさん」

大阪府 0120-548-110 性犯罪被害110番

兵庫県 0120-57-8103 性犯罪被害110番

奈良県 0120-312-110 性犯罪被害相談110番

和歌山県 0120-810-367 性犯罪被害相談電話

鳥取県 0120-287110 性犯罪110番

島根県 0120-110-267 性犯罪110番

岡山県 0120-001-797 性犯罪被害相談電話

広島県 0120-630-110 性犯罪相談電話

山口県 0120-206-110 性犯罪被害相談電話

徳島県 0120-581037 性犯罪被害相談電話

香川県 0120-694-110 性犯罪被害専用相談電話

愛媛県 0120-282-114 性犯罪被害相談電話

高知県 0120-774-110 性犯罪被害相談電話

福岡県 0120-783-084 性犯罪被害相談電話「ハートさん」

佐賀県 0120-73-8103 性犯罪被害相談電話

長崎県 0120-003-682 性犯罪被害相談電話

熊本県 0120-834-381 性被害相談電話

大分県 0120-81-0355 性犯罪相談電話

宮崎県 0120-078-740 性犯罪相談ダイヤル

鹿児島県 0120-007-867 性犯罪被害相談電話

沖縄県 0120-656-110 性犯罪被害者相談専用電話

○ 緊急を要する場合は、110番通報をお願いします。○ 土日・祝日及び執務時間外は、当直で対応します。○ 相談される方の電話の種類によっては、つながらない場合があります(一部のIP電話等)。

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Page 43: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

名称 相談受付日時相談電話番号・

メールアドレス(メール相談を実施しているセンターのみ)

北海道・ 札幌市

性暴力被害者支援センター北海道「SACRACH(さくらこ)」月~金 10:00~20:00(祝日、年末年始を除く)

050-3786-0799

青森県 あおもり性暴力被害者支援センター月・水   10:00~21:00火・木・金 10:00~17:00(祝日、年末年始を除く)

「りんごの花ホットライン」017-777-8349

岩手県 はまなすサポート月~金 10:00~17:00(祝日、年末年始を除く)

019-601-3026HP内の相談フォームからメール送信

宮城県 性暴力被害相談支援センター宮城月~金 10:00~20:00  土  10:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

0120-556-460(こころ フォロー)宮城県内専用フリーダイヤル

秋田県 あきた性暴力被害者サポートセンター「ほっとハートあきた」月~金 10:00~19:00(祝日、年末年始を除く)

0800-8006-410

山形県 やまがた性暴力被害者サポートセンター「べにサポ やまがた」月~金 10:00~21:00(祝日、年末年始を除く)

023-665-0500

福島県 性暴力等被害救援協力機関SACRAふくしま月・水・金 10:00~20:00火・木   10:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

024-533-3940

茨城県 性暴力被害者サポートネットワーク茨城月~金 10:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

029-350-2001

栃木県 とちぎ性暴力被害者サポートセンター「とちエール」月~金 9:00~17:30  土  9:00~12:30緊急医療受付は22:00まで(祝日、年末年始を除く)

028-678-8200

群馬県 群馬県性暴力被害者サポートセンター「Saveぐんま」月~金 9:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

027-329-6125

埼玉県 埼玉県性暴力等犯罪被害専用相談電話アイリスホットライン 24時間365日 048-839-8341

千葉県・ 千葉市

NPO法人 千葉性暴力被害支援センター ちさと月~金 9:00~21:00 土   9:00~17:00(祝日、年末年始を除く)(被害直後の緊急支援は24時間365日対応)

ほっとこーる 043-251-8500

千葉県 公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター月~金 10:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

043-222-9977

東京都東京都性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「性暴力支援ダイヤルNaNa」(民間支援団体(SARC東京))

24時間365日 03-5607-0799

かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「かならいん」

24時間365日 045-322-7379

「男性及びLGBTs被害者のための専門相談ダイヤル」 *上記の「かならいん」でも、性別を問わずご相談をお受けしています。

火 16:00~20:00(祝日・年末年始を除く) 045-548-5666

新潟県 性暴力被害者支援センターにいがた

火~木 10:00~16:00金 10:00~月 16:00(連続対応)祝日 10:00~翌日 10:00 (年末年始を除く)

025-281-1020HP内の相談フォームからメール送信

富山県 性暴力被害ワンストップ支援センターとやま 24時間365日 076‐471‐7879

石川県いしかわ性暴力被害者支援センター「パープルサポートいしかわ」

月~金 8:30~17:15(祝日、年末年始を除く)緊急医療などの緊急を要する相談は24時間365日対応

076-223-8955

福井県 性暴力救援センター・ふくい「ひなぎく」 24時間365日 0776-28-8505

山梨県やまなし性暴力被害者サポートセンター「かいさぽ ももこ」

月~金 10:00~16:00(祝日・年末年始を除く)

055-222-5562HP内の相談フォームからメール送信

長野県 長野県性暴力被害者支援センター「りんどうハートながの」 24時間365日[email protected]

岐阜県 ぎふ性暴力被害者支援センター電話・メール相談:24時間365日受付面接相談(予約制):月~金 10:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

058-215-8349HP内の相談フォームからメール送信

静岡県 静岡県性暴力被害者支援センター SORA 24時間365日 054-255-8710

ハートフルステーション・あいち月~土 9:00~20:00(祝日、年末年始を除く)

0570-064-810愛知県内からのみ通話可能

性暴力救援センター 日赤なごや なごみ 24時間365日 052-835-0753

行政が関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター一覧http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/pdf/one_stop.pdf

愛知県

神奈川県

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Page 44: 印刷用一括データ770-0851 きくみみ徳島 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088(652)1100 790-0808 きくみみ愛媛 ... (333)7919 奈良行政監視行政相談センター

1 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

地方公共団体名

施設の名称 相談受付日時相談電話番号・

メールアドレス(メール相談を実施しているセンターのみ)

三重県 みえ性暴力被害者支援センター よりこ月~金 10:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

[email protected]

滋賀県 性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖 SATOCO 24時間365日[email protected]

京都府京都性暴力被害者ワンストッフ相談支援センター京都SARA(サラ)

年中無休 10:00~22:00 075-222-7711

大阪府 性暴力救援センター・大阪SACHICO 24時間365日 072-330-0799

兵庫県 ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」月~水、金、土 10:00~16:00(祝日、12/28~1/4、8/12~16を除く)

078-367-7874(ナヤミナシ)

奈良県 奈良県性暴力被害者サポートセンター NARAハート火~土 9:30~17:30(祝日・年末年始・月曜日が祝日となるときはその翌日を除く)

0742-81-3118

和歌山県 性暴力救援センター和歌山「わかやまmine(マイン)」

電話相談: 毎日9:00~22:00(受付は21:30まで。緊急避妊などの緊急医療は22:00まで。年末年始を除く)面接相談(予約制):月~金 9:00~17:45(祝日、年末年始を除く)

073-444-0099

鳥取県 性暴力被害者支援センターとっとり(クローバーとっとり)

電話相談:月・水・金 10:00~16:00、18:00~20:00火・木 10:00~16:00(年末年始を除く)問合せ対応:月~金 9:30~17:00(祝日・年末年始を除く)

電話相談:0120-946-328(県内専用フリーダイヤル)問合せ対応:0857-32-8211(県外から通話可能)

島根県性暴力被害者支援センター たんぽぽ(島根県女性相談センター内)

月~金 8:30~17:15(祝日、年末年始を除く)

0852-25-3010

岡山県被害者サポートセンターおかやま(VSCO)(性犯罪被害者等支援センターおかやま)

月~土 10:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

086-206-7511

広島県 性被害ワンストップセンターひろしま 24時間365日 082-298-7878

山口県山口県男女共同参画相談センター「やまぐち性暴力相談ダイヤル あさがお」

24時間365日 083-902-0889

徳島県性暴力被害者支援センターよりそいの樹 とくしま(中央・南部・西部)

24時間365日

共通相談ダイヤル:0570-003889中央:088-623-5111南部:0884-23-5111西部:0883-52-5111

香川県 性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」月~金 9:00~20:00 土    9:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

087-802-5566

愛媛県 えひめ性暴力被害者支援センター「ひめここ(媛CC)」 24時間365日 089-909-8851

高知県 性暴力被害者サポートセンター こうち月~土 10:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

080-9833-3500

福岡県・北九州市・ 福岡市

性暴力被害者支援センター・ふくおか 24時間365日 092-762-0799

性暴力救援センター・さが「さがmirai」 月~金 9:00~17:00 0952-26-1750(さがmirai)

※佐賀県立男女共同参画センター・佐賀県立生涯学習センター(アバンセ)においても女性のための総合相談を受け付けています

火~土 9:00~21:00日・祝日 9:00~16:30(アバンセ)

0952-26-0018(アバンセ)

長崎県性暴力被害者支援「サポートながさき」(公益社団法人長崎犯罪被害者支援センター)

月~金 9:30~17:00(祝日、12/28~1/4を除く)

095-895-8856HP内の相談フォームからメール送信

熊本県 性暴力被害者のためのサポートセンターゆあさいどくまもと毎日24時間(12/28 22:00~1/4 10:00を除く)

[email protected]

大分県 おおいた性暴力救援センター「すみれ」月~金 9:00~20:00(祝日、年末年始を除く)

097-532-0330

宮崎県 性暴力被害者支援センター「さぽーとねっと宮崎」月~金 10:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

0985-38-8300HP内の相談フォームからメール送信

鹿児島県 性暴力被害者サポートネットワーク かごしま 「FLOWER」火~土 10:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

099-239-8787HP内の相談フォームからメール送信

沖縄県「with you おきなわ」(沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター)

24時間365日 #7001

 自治体によって制度が異なりますので(制度の有無・公費負担の対象者・対象となる費用等)、詳しくは各センターへお問合せください。

佐賀県

・相談受付日時「年末年始」:12/29~1/3

・医療費等の公費負担制度:性犯罪被害者の緊急避妊、人工妊娠中絶、初診料、診断書料、性感染症の検査費用、カウンセリング費用等に要する経費を公費で負担する制度。

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

45

第1 概念

1 「男女共同参画社会」とは

○男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確

保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を

担うべき社会をいいます(男女共同参画社会基本法(平成 11 年6月に公布・施行)第2条。以下、本文中では

「基本法」と表記。)。

○「男は外で仕事、女は家庭で家事・子育て」という固定的な性別役割分担意識をなくし、男女の人権が真に尊重

される、女性にとっても男性にとっても生きやすい豊かで活力ある社会の実現を目指すものです。

○社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にか

かわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、極めて重要です。男女

共同参画は、人権の尊重の観点からはもちろん、社会経済的な必要性からも推進されています。

(1)男女共同参画社会を実現するための五つの基本理念

①男女の人権の尊重(基本法第3条)

②社会における制度又は慣行についての配慮(基本法第4条)

③政策等の立案及び決定への共同参画(基本法第5条)

④家庭生活における活動と他の活動の両立(基本法第6条)

⑤国際的協調(基本法第7条)

(2)国の責務(基本法第8条)

基本理念にのっとり、積極的改善措置(※)を含む男女共同参画社会の形成を促進するための施策を総合的に策

定し、実施していきます。

※ 積極的改善措置(ポジティブ・アクション)

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する

ことをいいます。

例えば、審議会等について、女性委員の登用を計画的に進めていくこと等もその一つです。

(3) 地方公共団体の責務(基本法第9条)

基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成を促進するため、国に準じた施策及び地域の特性に応じた施策を

策定し、実施していきます。

(4)国民の責務(基本法第10条)

基本理念にのっとり、男女共同参画社会づくりに寄与することが期待されています。

男女共同参画社会基本法の詳細は

http://www.gender.go.jp/about_danjo/law/index.html

2 「施策についての苦情の処理」とは

○ 「国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及

ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共

同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措

置を講じなければならない。」(基本法第17条)

(1)基本法で「施策についての苦情の処理」が定められている意義

①苦情を申し出た国民・住民の権利・利益を、個々の事案に照らして柔軟かつ簡易迅速に救済することができます。

②男女共同参画社会の形成の促進に関する施策等は広範・多岐にわたるため、施策の改善について行政の自主性に

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

46

期待するだけでは不十分です。

③苦情処理のための措置の充実・強化により、行政の信頼性を高め、苦情申立てによる行政への参加を通じて民主

主義を活性化していくことにつながります。

(注1) 地方公共団体には基本法第17条は適用されませんが、国の施策に準じた施策等を行う責務がある(基本

法第9条)ことから、国と同様に苦情処理を行うことが望まれます。

(注2) 「人権が侵害された場合における被害者の救済」については、裁判所を通じた司法的救済、人権侵害一

般に関する法務省の人権擁護機関の相談・調査救済活動等、厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働

局での労働者・事業主間の紛争解決の援助等があり、対象となる事案の要件、具体的処理手順は、類型ごと

に個別法等で規定されていますので、施策についての苦情の処理とは対応方法が異なります。

(2) 「施策に関する苦情」としては、以下のようなものが考えられます。

①男女共同参画社会の形成の促進に関する制度・施策の在り方

②男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる制度・施策の在り方

③制度・施策の運用を含む業務運営の在り方

④その他社会慣行等に起因する問題であるが、施策等の在り方との関連が考えられるもの

1) 男女共同参画社会の形成の促進に関する制度・施策の在り方についての苦情

(注) 「男女共同参画社会の形成の促進に関する制度・施策」

男女共同参画社会の形成を促し、進める効果のある施策、制度一般を指します。

➡【例】男女共同参画基本計画に記載された施策

○男女共同参画社会の形成を促進する施策として国の男女共同参画基本計画、地方公共団体の男女共同参画計

画に掲げられているもの等の実施状況が不十分である。

【例】夫・パートナーから暴力を受けた被害者への行政の自立支援策が不十分である。

➡ 国の男女共同参画基本計画では、女性に対する暴力は、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき

重要な課題であり、その根絶のための基盤整備を行わなければならないなどとして、具体的施策を掲げてい

るので、このような苦情は施策についての苦情に該当します。

2)男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる制度・施策の在り方についての苦情

(注) 「男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる制度・施策」

男女共同参画基本計画等に盛り込まれていない施策や、男女共同参画社会の形成の促進のための施策でな

くても、結果として影響を与える可能性があるため、影響の度合いはともかく、国・地方公共団体において

実施される施策や制度は全て含まれる可能性があります。

○施策の立案・実施時において固定的な性別役割分担を前提としており、男女が性別にかかわりなく様々な活動

に参画する機会を制限している。

【例】乳幼児を連れた住民のために公園内のトイレにベビーベッドが設置されているが、女子トイレの中にあるた

め、乳幼児を連れた男性が利用することができない。

➡ 育児は女性がするものという固定観念に立ち、子どもを遊ばせに来る男性に配慮していないと受け取られ

ているための苦情かもしれません(近年は、ベビーベッドが男女共用トイレ等に設置されている例も増えて

います。)。

○形式的には男女平等の取扱いとなっているが、社会慣行等により実質的には一方に不利な取扱いとなってる。

【例1】ボランティアの講習会を一律に平日のみ開催する。

➡ 講習会に参加するのは平日に時間がとりやすい主婦等が主になってしまい、働く女性や、実態として平日

は働いていることが多い男性が地域社会へ参画する機会を狭めてしまうおそれがあります。

【例2】審議会、住民会議等の構成員の多くに関係団体・地方公共団体等の役職者・代表者を指定している。

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

47

➡ 女性を構成員とすることを制限する規定がなくても、諸団体の役職者等は一般に男性が多いことから、結

果として女性が政策・方針決定過程に参画することの障害となる場合があります。

○施策に関する広報・出版物が性別に基づく固定観念にとらわれた表現になっている。

【例1】勤労者全てを対象とした制度についての広報であるにもかかわらず、男性をイメージする言葉やイラスト

が使われている。

➡ 女性を対象とした制度ではないと受け取られるおそれがあります。

【例2】内容と無関係に女性をアイキャッチャー(広告に注目させるための視覚的要素のこと。広告の手法の一

つ。)として用いている。

➡ 女性を対等ではなく、おとしめているように受け取られるおそれがあります。

3) 制度・施策の運用を含む業務運営の在り方についての苦情

○制度・施策の実施過程において、性別役割分担意識に基づく不適切な運用を行っている。

【例】夫からの暴力の相談に訪れた被害者に対し、「夫婦ならどこにでもあること。男が殴るのはしょうがないこ

とだから、女が我慢すれば丸く収まるんだよ」などと言う。

➡ 性別による固定的な役割分担意識に基づく発言や性別イメージの押し付けは、男女双方が性別にとらわれ

ず個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の理念に反するものです。また、夫・パートナーか

らの暴力に対する無理解等による配慮に欠けた発言は、身体的・精神的に傷ついている被害者を更に苦しめ

ることになります。

4) その他社会慣行等に起因する問題であるが、施策等の在り方との関連が考えられるもの

○通常、行政に指導の権限等がない問題であっても、行政の施策にも改善すべき点があるかもしれません。

【例】自治会の主要な役員には原則として男性が就任するという慣行があり、改善すべき点があるかもしれません。

➡ 法人格を有しない任意団体の運営等について行政が指導する権限はありませんが、そもそも地域住民に対

する意識啓発が足りないため、このような慣行が見直されずにいるという観点からの苦情かもしれません。

なお、任意団体においても、基本法の基本理念に立って、内規を見直すために自主的な努力を行っている

という例もあります。

(3) 苦情の申出人等の範囲

①国の行政相談委員制度(p.49~51参照)

○原則として、担当する市区町村の区域内の在住・在勤者からの申出や、苦情の原因となった事情が当該区域内

で発生した場合に相談に応じています。

○担当区域外の住民からの苦情は、事情を聴き、必要に応じ、管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政

相談センターに連絡したり、申出人の居住市区町村担当委員を紹介したりしています。

②地方公共団体

○区域内に在住・在勤・在学する個人又は区域内に住所を有する法人の苦情や、区域内で発生した事案に係る苦

情のみを取り扱うなど、対象を限定している場合もあります。

(4) 苦情の処理と施策への反映

○男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策

は広範・多岐にわたるため、行政の自主的な努力のみでは、見通しが不十分であるかもしれません。

国民・住民からの苦情や意見を幅広く把握し、適切に施策に反映させていくことにより、行政の信頼性を高め、

行政への国民・住民参加となり、民主主義の活性化につながります。

○苦情・意見の背景や事実関係を十分調査した上で、先入観・前例にとらわれず、施策を見直していく姿勢が重

要です。

○施策の見直しにつながらないような苦情の申出人に対して、現行の制度・施策の考え方を丁寧に説明すること

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

48

は、男女共同参画に関する理解を深めていく上でも大いに意義があります。

苦情処理に当たり、男女共同参画部署に求められること

○施策担当部署に対し、男女共同参画の観点から適切な助言を行う。

○施策担当部署や関係する外部機関等との調整において、積極的な役割を果たす。

○職員一人一人が男女共同参画の意義を理解し、固定観念にとらわれることなく苦情に対応できるよう、研修等の

機会を利用して意識啓発を重ねていく。

○迅速・適切な苦情処理ができる体制(システム)を構築し、運用していく中で随時改善していく。

○施策の問題点や改善方法について客観的に検討するため、第三者的な立場の者の意見を聴く機会を設ける。

○処理方針・手続を明確にし、処理結果について説明責任を果たす。

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

49

第 2 「施策についての苦情の処理」の仕組み

1 一般的な処理手順

2 関係機関(国・地方公共団体)の苦情処理の仕組み

(1) 国の事務処理の仕組み

①各府省

【行政相談責任者・担当者】

○行政に係る国民の相談を受け付ける各府省が、緊密な連携を取り、満足度の高い相談対応を行うことが、

国民の視点に立って日々行政サービスの向上を図る上で極めて重要であることから、相談担当部局の連携

強化を図り、各府省に対する相談への対応の質の向上・改善を図ることを目的として、設置されています。

○行政相談責任者は、府省全体の行政相談業務を統括しています。

○行政相談担当者は、本府省の業務に関する相談事案の処理に当たるほか、地方支分部局等の担当者に対す

る一般的な指導監督を行い、必要に応じて報告を徴して業務上の改善、施策への反映に資する等の措置を

行っています。

【男女共同参画推進本部主管課】

○男女共同参画社会の形成の促進に関する施策について所要の調整を担当しています。

○男女共同参画に係る施策に関する苦情の処理について、必要に応じ助言等を行うことが期待されます。

(注) 男女共同参画推進本部

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑で効果的な推進を図るため、内閣に設置されています。

・本部長:内閣総理大臣

・副本部長:内閣官房長官・内閣府特命担当大臣(男女共同参画担当)

・本部員:他の全ての国務大臣

・男女共同参画担当官:本部員を補佐し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策について所要の調

整事務を担当

【各府省行政相談担当課・男女共同参画推進本部主管課等: p.4 に掲載】

②総務省の行政相談制度

○全国に行政相談窓口を設置

○行政相談は、担当行政機関とは異なる立場から、行政などへの苦情や意見、要望を受け、その解決や実現を促進

するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。

【行政相談の窓口】

○総務省行政相談センター(管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談センター

の行政相談窓口)【所在地等一覧を p.1,2 に掲載】

次の方法でも行政相談を受け付けています。

・相談受付のための専用電話「行政苦情110番」

(全国共通番号0 5 7 0 - 0 9 0 1 1 0おこまりなら まる まるくじょーひゃくとおばん

)。

受付・要件審査

処理方針の決定

事実関係の調査

申出人への回答

への反

の公

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

50

・インターネットによる相談受付

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html

○行政相談委員

・総務大臣から委嘱された民間有識者(全国に約 5,000 人)

・相談者に必要な助言をしたり、関係機関にその苦情を通知するなどして、苦情の解決の促進を図ってい

ます。

✽男女共同参画担当委員

・行政相談委員の中から全国で 200 人を指名(令和2年 1月現在、男性 68 人、女性 132 人)

・男女共同参画に関する施策についての苦情処理に関して中心的な役割を果たしています。

・地域の実情に応じて、以下の業務の中から適宜選択して活動を行うこととされています。

-男女共同参画センター等で定期的に相談所を開設する。

-男女共同参画に関する行政相談懇談会を開催し、苦情を受け付ける。

-デパートなどに設けられる「総合行政相談所」で男女共同参画に関する施策についての苦情を受け付ける。

-以上のような活動に役立てるために、地方公共団体の男女共同参画担当部局や男女共同参画センター等と

連携・協力を深める。

○総合行政相談所

・関係行政機関等の参加を得て、全国主要都市のデパートなどで毎日又は定期的に開設しています。

【所在地等一覧を p.3 に掲載】

※行政苦情救済推進会議

行政相談制度の活性化に資する観点から、総務省に申し出られた行政に関する苦情等のうち行政制度及

び行政運営の基本に係るもの等について、高い識見を有する公平な第三者による国民的立場からの意見を

聴取し、その的確かつ効果的な処理を推進することを目的として開催する総務大臣の懇談会。

(2) 地方公共団体の事務処理の仕組み

都道府県・市区町村では、地域の実情に応じた多様な手法による苦情処理機能を整備しています。

【具体例】

①条例により特に定められた第三者的な立場の附属機関が処理を行う。

○男女共同参画苦情処理委員・推進員(例:埼玉県、鳥取県)

○行政オンブズパーソン(男女共同参画に係る施策のみでなく、施策全般についての苦情を処理する機関)

②既存の審議会等を活用する。

審議会の下に苦情処理部会を設置している例もあります。(例:秋田県)

③通常の行政機関において、関係部署(男女共同参画担当部署、施策全般についての苦情を処理する総合相

談窓口、施策担当部署)が互いに調整しながら処理する。(例:神奈川県、富山県)

【都道府県・政令指定都市の苦情処理担当窓口:p.5~8 に掲載】

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

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総務省の行政相談の仕組み

(特色)

① 国の行政活動全般に及ぶ苦情に対処

② 行政相談委員、総務省行政相談センターによる全国ネットワークの活用

③ 行政の制度・運営の改善による広範な救済の実現

(行政苦情救済推進会議の開催、行政評価・監視の実施)

※ 行政相談委員は、行政相談委員法第4条に基づき、相談活動を通じて得られた様々な行政運営上の

改善についての意見を、総務大臣に述べることができます。

面談

電話

手紙、FAX

あっせん・

通知

(相

者)

国の行政機関、独立行政法人、特殊法人、都道府県・市区町村(国の仕事の関係)

無料・秘密厳守

意見の反映

行政苦情救済推会議

の開催

行政評価局調査の

実施

・総務省行政相談

センター

(愛称 きくみみ)

(各都道府県庁

所在地等 50 か所)

・総合行政相談所

ご相談

・行政相談委員

(全国に約 5,000 人)

・総務大臣から委嘱され

た民間有識者

・全国の市(区)町村に1

人以上が配置

・役場・公民館などで定

期的に相談所を開設

回 答 回 答

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

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3 関係機関のネットワークによる苦情処理

(1)苦情の対象が他の行政機関の施策である場合

○当該機関に苦情を移送し、処理を依頼します。

【例】都道府県の施策に関する苦情

➡都道府県の苦情処理担当窓口へ依頼

【例】市区町村で受け付けた苦情が国の施策に関する苦情

➡施策を担当する府省庁窓口 or 最寄りの管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談

センターへ依頼

(2)複数の機関で連携・協力が必要な場合

○複数の機関で連携・協力しなければ、改善できない施策もあります。

➡関係機関相互の連携・協力体制の構築をしておくことが有効です。

-日頃から男女共同参画に関する施策の実施状況について情報交換を行う。

-寄せられた苦情の事例を検討し合う場を設ける。

4 男女共同参画会議の役割

内閣府男女共同参画局

・男女共同参画会議の事務局として、国・地方公共団体に寄せられた苦情の受付・処理状況や苦情内容の傾向等

を定期的に取りまとめています(※)。

男女共同参画会議(専門調査会)

・内閣府男女共同参画局からの報告を受け、男女共同参画会議(専門調査会)において、苦情

処理状況について審議するなど、苦情内容が苦情処理制度を通じて施策の改善に適切に反映されているかを注

視しています。

・必要があると認められるときには、内閣総理大臣・関係各大臣に対し、意見を述べること等により、政府部内

で国民・住民からの苦情・意見等を踏まえた施策の改善について総合的な取組を推進しています。

内 閣 総 理 大 臣 ・ 関 係 各 大 臣

※取りまとめた苦情の受付・処理状況や苦情内容の傾向等は、男女共同参画局のウェブサイトに掲載してい

ます。

報告

意見

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

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第3 苦情処理事務における基本的留意事項

1 庁内の苦情処理体制の徹底

(1)事務手順の周知

○迅速・確実・公平に処理できるよう、事務手順や標準的な処理期間等を明文化し、周知しましょう。

【例】事務処理要領のほか事務処理に当たってのQ&Aを作成(神奈川県)

(2)全庁的な連携体制の整備

○男女共同参画の関係施策は広範・多岐にわたるため、同施策を推進するための庁内連絡会議等を利用し、

全庁的な協力体制をつくりましょう。

(3)進行状況の管理

○整理(処理)台帳等により進行状況を管理しましょう。

2 窓口の周知・制度の広報に関する留意事項

(1)住民への周知

○相談窓口(電話番号・住所等)について

・電話帳、ホームページ、広報紙等への掲載

・男女共同参画センター(女性センター)での案内

・男女共同参画関係団体との連携等による広報

○広報内容について

・制度の概要、処理手順を示したフロー図

・苦情の申出による施策改善事例

・Q&A

・申出書の様式(記載例)等

○広報媒体について

・パンフレットに掲載して配布

・ホームページや広報誌に掲載

【例】ミニカレンダー付き PR カードの作成。(埼玉県)

(2)地域の関係機関に対する十分な周知

○男女共同参画に関する問題について相談・支援等を行っている機関は多種多様であるため、国民・住民が

苦情の対象である施策を担当していない機関に相談することも考えられます。

○申出のあった苦情が、施策についての苦情としてではなく人権侵害事案として取り扱う方が適切なとき、

担当外であるとき、より専門的な知識等を持つ機関がほかにあるとき等には、事案に応じて適切な機関を

紹介すべきですが、担当者が地域の関係機関の体制・役割を十分に知らないと、「そのような問題を扱う機

関はない」と不適切な対応をしてしまうかもしれません。

○新たに体制をつくったとき、又は申出件数が伸び悩んでいるときには、関係機関に制度の趣旨等について

十分な説明をし、取り上げられるべき苦情が見落とされてしまうことのないようにしましょう。

(参考)

男女共同参画に関する問題について相談・支援等を行っている機関(例)

類型 実施主体

国の行政全般にわたる苦情の申出 総務省行政評価局・管区行政評価局・

行政評価事務所・行政監視行政相談セ

ンター、行政相談委員

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

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地方公共団体が実施する男女共同参画に関する施策についての苦情

の申出

地方公共団体男女共同参画苦情処理

担当窓口、総合相談窓口

男女共同参画社会の形成に

関する横断的な相談窓口・

社会制度等についての情

報・相談

女性に関する様々な問題(家庭、仕事、

暴力被害、健康等)についての相談

都道府県又は市区町村の男女共同参

画センター(女性センター)

女性に関する様々な問題を含む人権上

の問題(差別待遇、暴力被害等)につい

ての相談

人権相談所(各法務局・地方法務局・

支局に常設)、人権擁護委員

家事手続案内(家庭内や親族間におけ

る問題を解決するために利用できる家

庭裁判所の手続等に関する説明、案内)

家庭裁判所

労働条件等に関する様々な問題(賃金、

労働時間、労働災害、安全衛生等)につ

いての相談

労働基準監督署

民事上の問題を含めた労働問題に関す

るあらゆる分野についての相談(解雇、

雇止め、いじめ・嫌がらせ等)

総合労働相談コーナー

雇用の分野における男女の

均等な機会と待遇の確保

職場における男女均等取扱い、妊娠・出

産、育児休業・介護休業等を理由とする

不利益取扱い、セクシュアルハラスメ

ント、妊娠・出産・育児休業等に関する

ハラスメントの問題や企業における女

性の能力発揮促進についての相談

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

男女の職業生活と家庭・地

域生活の両立の支援

子育ての不安や悩みについての相談 地域子育て支援拠点、利用者支援事業

実施施設 等

女性に対するあらゆる暴力

の根絶

夫・パートナーからの暴力についての

相談、援助、保護等

各都道府県の婦人相談所を中心とし

た配偶者暴力相談支援センタ-(市町

村が設置している場合もある)、警察

署、民間シェルター等

〔「男女共同参画基本計画」情報入手先・相談窓口一覧:p.25~36 に掲載〕

3 苦情・行政ニーズを把握し、施策にいかすための留意事項

○幅広く苦情・意見を吸い上げ、必要に応じて施策の改善につなげていくためには、苦情処理制度の運用のみ

ならず、潜在しがちな苦情や行政ニーズの把握を積極的に行うことが必要です。

(1)苦情申出内容、処理過程、施策への反映についての情報提供

○国民・住民が日常生活の中で感じる不満の中には、行政施策と関連することに気がつかず個人的な不満で

終わり、苦情申出に結びつかない場合もあります。

➡国民・住民の不満が苦情処理制度の活用により解決され得ることについても、積極的に 周知すること

が大切です。

具体的には、どのような苦情が取り扱われ、どのように施策に反映されたのかを情報提供することが大

切です。

このことにより、国民・住民の苦情申出に対する意欲と期待を高め、苦情処理制度を活性化し、男女共

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

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同参画社会の形成を促進することにつながります。

➡苦情の申出がない場合でも、「国民・住民にどう役立つ制度なのか」「申出ができる苦情の具体例」「どのよ

うな施策の改善が期待できるか」等を示し、国民・住民に苦情処理制度の利点を理解してもらうことが大

切です。

➡「苦情の申出が、なぜ男女共同参画社会の形成を促進することになるのか」という制度の意義そのもの

を十分に理解してもらえるような広報内容の充実も大切です。

(2)相談窓口の相談や職員の提案等の活用

○苦情処理の受付を想定していないような各種の相談窓口に寄せられる相談にも、相談者のみの解決を図る

だけでなく、施策自体の改善も視野に入れた方が良い内容が含まれていることがあります。

➡施策の課題を見過ごさない工夫をし、相談の背後にある施策の課題を見つけ施策改善に結びつけていく

ことが重要です。

➡相談員等が相談者に対し苦情処理制度の活用方法(申出方法)について情報提供することも一つの取組

です(この場合、相談者の状況や相談内容から情報提供が可能か見極めることが必要です。)。

➡相談内容から施策の問題点を把握した相談員等が積極的に問題提起し、担当部局に施策改善の必要性が

伝わるような体制をつくるという取組も考えられます(この場合、プライバシーに十分配慮することが必

要です。)。

➡行政の中にいる職員は、苦情の申出主体として貴重な存在です。職員は施策に詳しく、日常業務の中で

課題等も明確に認識している可能性が高いため、男女共同参画担当部署や苦情処理体制の運用部署等が、

職員の問題意識を意識的に吸い上げ、担当部署における施策改善につなげられるよう苦情処理制度を運

用・整備することも大切です。

4 苦情の受付に関する留意事項

(1)受付方法・・・国民・住民が利用しやすい方法を工夫する。

①文書・電話・インターネット等多様な手段を活用でき、かつ、個人情報が守られるよう配慮する。

【例1】専用の電話、FAX、メールアドレスを設ける。

【例2】第三者機関への苦情処理申請について、電子申請システムが利用できる。(埼玉県)

【例3】第三者機関の苦情処理制度を匿名で利用可能にすることで、苦情処理制度をより住民に手軽なもの

とすることを図っている。(鳥取県)

②受付窓口を広く設ける

・本省・本庁担当課

・地方事務所・出張所等の出先機関の担当職員を指定する。

・男女共同参画センター(女性センター)の担当職員を指定する。

※申出人に適切な対応ができるよう、担当職員・相談員に対する十分な研修が必要です。

(2)受付時の対応

①男女共同参画の視点から問題の発掘に努める

○男女共同参画に関する問題は、長年にわたる固定的観念や社会慣習等の影響から、苦情として明らかにな

りにくいという面があり、施策に漠然とした不満を抱えているが、それが男女共同参画に関する問題であ

るということに申出人自身が気付いていないということがあります。

➡受け付けた職員の男女共同参画に関する意識が高くなければ、その問題は見過ごされ てしまう可能性

もあるので、男女共同参画担当部署だけでなく、施策全般に関する総合相談窓口や施策担当部署など、

苦情を受け付ける窓口の職員全体の意識啓発が重要です。

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

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②人権侵害に関する相談から関係施策の問題点が明らかになる場合がある

○例えば、「役所で窓口職員から人権侵害に当たるような暴言を受けた」といった相談を調査していく過程

で、職員の男女の人権に関する意識が低いということが明らかになった場合

➡従来の職員を対象とした研修方法や管理職職員の指導体制の見直しなど、施策の改善を行う必要があり

ます。

○申出人からの相談に当たる中で、施策の問題が明らかになった場合

➡申出人の意思を確認した上で、施策についての苦情の処理につなげていくべきかどうか判断していく必

要があります。

③申出人のプライバシーに十分配慮する

○来訪による申出には一般来庁者の視線にさらされない場所で対応する、書類の管理に注意するなどの配慮

が必要です。

④申出人の立場を理解し、苦情内容への批判や議論は控え、よく話を聴き、申出人が行政に対して求めてい

ることを正しく把握するよう努める

○全ての国民・住民に行政に関する専門的知識があるとは限らず、苦情として申し出てよいのか、どこに申

し出たらよいのか、不安や迷いを抱えながら訪れてくる申出人も少なくないはずです。

➡先入観なしに申出人の話を注意深く聴くという姿勢がなければ、申出人が求めていることを理解するこ

とはできません。

➡話を途中でさえぎったり、聞かれてもいない持論を述べたり、内容をよく吟味せずに結論付けることを

避けなければなりません。

⑤部署内で情報を共有する

○受付者限りで判断せずに、受け付けたものはできる限り記録をとり供覧するなど、部署内で情報を共有す

るようにしましょう。

5 苦情処理過程での留意事項

(1) 一般的な処理手順

①要件審査

○次のような、苦情として取り上げる必要がない事案については、制度・施策の趣旨等を分かりやすい言葉

で丁寧に説明し、理解を得る。

-男女共同参画に係る制度・情報等の提供

-事実誤認や制度・施策に対する誤解によるもの。

-過去に同趣旨の苦情が出され、既に処理方針が確定しているもの。

※このような場合でも、申出及び回答の内容を記録しておきましょう。同様の照会等が多数寄せられるよ

うであれば、広報の手法等に問題があることも考えられます。

○所管外の苦情については、以下の点に留意しながら、関係施策を取り扱う機関等で処理が行われるように

する。

-総務省行政相談センター、各府省窓口、都道府県・市区町村の苦情処理担当部署等、関係行政機関の窓

口を確認しておく。

-単なる連絡先の紹介にとどまらず、受付者から当該機関に連絡し、処理を依頼した上で本人を行かせる

など、申出人に配慮する。

-必要に応じ、処理結果を確認したり、施策の改善が実現されるよう働きかけを行ったりすることも考え

られます。

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

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○処理の対象・対象外の基準を明確に定めておく。

【例1】総務省が行う行政相談で苦情のあっせんの対象外としているもの

-捜査中のもの

-裁判所に係属中のもの

-既に判決のあったもの

-裁判上の和解、調停、仲裁のあったもの

-不服申立てがされているもの及び裁決があったもの

【例 2】地方公共団体で処理の対象外としている事案の例

-判決・裁決等により確定した事項

-裁判所において係争中の事案

-行政庁において不服申立て審理中の事案

-他の法令(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等)の規定により処

理すべき事案

-議会に陳情又は請願を行っている事案

○処理の対象外である場合には、なぜ処理できないのかを相手方によく説明する。また、他の解決法を示せ

ると良い。なお、処理の対象外である場合、申出について調査を行わないこと及びその理由を書面で明ら

かにすると定めている地方公共団体もあります。

【Point!】

苦情には回答する習慣を

苦情は、国民の行政への参加であり、それにより行政が気づかなかった視点を提供してくれるものです。

せっかく参加してくださった住民の気持ちを大切にしましょう。決して苦情を受けたままにせず、今後も苦

情の申立てをしていただけるよう、申出に対し謝意を伝えるとともに、回答をしましょう。

たとえ施策には反映できない意見であったとしても、現在の事情や状況を伝えたりして、苦情を申し出た国

民が、行政に参加する意欲を損なわないように工夫することが大切です。

②事実関係の調査、処理方針の決定、申出人への回答

それぞれの処理体制により処理手順は異なりますが、共通して留意すべきこととして、次の事項が挙げら

れます。

○標準的な処理期間の目安を組織内で確立し、その期間を超える場合はその旨を申出人に連絡する。

○施策担当部署への照会等、事実関係を調査する中で、申出人のプライバシーに関する部分をどこまで明らか

にしてよいか、事前に確認しておく。

-例えば、職員の差別的応対に関する苦情を取り上げる場合、申出人が誰かを明らかにした方が調査しや

すいかもしれませんが、諸事情により申出人がそれを望まないこともあります。申出人の意向を十分確

認した上で、調査方法を決定しましょう。

○ 後まで責任をもって回答する。

苦情内容を施策に反映できない場合、その理由を明確に示し、代替案がないか十分に検討しましょう。

申出人には、以下のような場合を除き、できるだけ回答することが大切です。

-施策についての苦情になっておらず、単なる感想や誹謗中傷の場合

-申出人が回答を希望していないことが明確である場合

-住所・電話・FAX番号・メールアドレス等が記載されていないため、申出人に回答できない場合

○男女共同参画担当部署が積極的な役割を果たす。

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

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【Point!】

当局の立場と考え方を明確にはっきり伝え、正確な理解と誤解の解消を

苦情を申し出る人には、様々な背景を持っている人もいます。また、方針や施策について知らなかったり、誤

解している場合もあるかもしれません。

そのような場合には、相手の気持ちになって親身に対応することが大切ですが、ただ「すみません」などと謝る

だけではなく、誤解を解き、理解を促すためにも、はっきりと明確に当局の考え方や事情を説明することが大

切です。

【例】男女共同参画や数値目標の設定は結果の平等を求めているのであり、方向を修正すべきではないか。

➡男女共同参画や数値目標の設定は、実質的な機会の平等を求めるものであり、様々な人々の差異を無

視して一律平等に扱うという結果の平等まで求めるものではありません。

【例】男女共同参画の推進の趣旨は、経済社会情勢への対応のためではなく、人権の尊重にあるのではない

か。

➡男女共同参画社会の実現は、人権の尊重という点のみならず、少子高齢化の進展、国内経済活動の成

熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上でも緊要な課題なのです。

【例】男女共同参画は家庭崩壊につながるものではないか。

➡男女共同参画は、お互いに尊重し合い協力し合うことによって、絆の強い家族を作ろうとするもので

す。基本法第6条でも、家庭生活における活動と他の活動の両立についての規定を置いています。

(2)更に留意すべき事項(処理体制の類型別)

①苦情処理のための第三者的な立場の附属機関を設置している場合

○第三者的な立場の附属機関の職務・権限について詳細を明文で規定し、全庁に周知する。

-事実関係の調査等に当たっては、施策担当部署に資料の提出を要求したり、事情聴取したりすることに

なります。事務を円滑に進めるためには明文の根拠が必要でしょう。

○申出人の個人情報の保護のため、委員等の守秘義務を定めておく。

-特別職の場合、地方公務員法上の守秘義務は適用されません。

○委員等は、男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を持ち、公正・中立な者を、男女の構成が偏らないよ

う選任することが望ましい。

○委員等の会合を計画的・定期的に設けたり、処理事務を補助する「調査員」等を置いたりするなど、事務処

理が迅速に行えるよう工夫する。

-「調査員」等についても申出人の個人情報が保護されるような措置を講じておくことが必要でしょう。

【例】委員の職務を補助する「専門員」を設置。(埼玉県)

受付、要件審査、事案処理の補助を行う「調査員」を設置。(千葉市)

○関係機関に対して意見表明等を行った場合、期限を定めて措置結果の報告を求め、処理結果を確認するこ

とが望ましい。

②基本的には庁内(男女共同参画担当部署又は施策担当部署・総合行政相談窓口等)で処理するが、処理方

針の決定に当たり、男女共同参画審議会等の意見を聴く機会を設ける場合

○苦情内容によって判断が恣意的にならないよう、以下の点等についてあらかじめ検討しておく。

-全ての苦情について意見を聴くのか、「必要に応じ」聴くのか

-「必要に応じ」とする場合、その基準は何か

-誰が(どの部署が)意見を聴くかどうかを決定するのか

-意見の位置づけ(どの程度尊重するのか)

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

59

【例】「制度や仕組み、施策のうち大きなものについて、将来に向け改善を行おうとするとき」などに

審議会の意見を聴く。(神奈川県)

③庁内で処理する場合

○施策担当部署で直接処理する場合でも、男女共同参画担当部署に苦情内容・処理結果等の情報が入るよう

な仕組みにしておく必要があります。

男女共同参画の視点で施策の意義・効果等を見られるよう、日頃から全庁的に啓発を行うことが重要です

が、全職員の意識を高めるには相当の時間を要するでしょう。場合によっては、苦情の趣旨が正しく把握

されなかったり、男女共同参画の理念に即した対応がなされなかったりするおそれがあります。

そのため、男女共同参画担当部署が必要に応じて適切な助言をすべきです。また、苦情の傾向等を把握し、

その後の施策展開につなげていくことが望ましいでしょう。

-男女共同参画に係る苦情の申出があったときには必ず男女共同参画担当部署に報告する。

-処理方針を決定する際には、男女共同参画担当部署との合議を要する、といった方針を庁内連絡会議で

定める。 など

○第三者の視点が入らないと、前例や固定観念にとらわれ、抜本的な改善が図られないおそれがあるため、

男女共同参画担当部署がより積極的な役割を果たすなどの工夫が必要です。

【例】通常の機関が苦情に対応するが、その対応等に不服がある場合に申し出ることができる第三者的な

立場の附属機関を設置。(長野県)

6 処理状況の整理・統計整備、公表における留意事項

苦情の受付・処理状況に関する情報を収集・整理し、必要に応じ行政機関の長へ報告したり国民・住民に公表

したりすることにより、次のような効果が期待できます。

○受付・処理状況を随時確認し、処理が確実に行われるようにする。

【例】1月ごとに受付状況の集計表を作成。(静岡県)

○苦情の傾向や件数について、経年変化を追ったり、関係機関と情報交換を行ったり、全国の情報と比較す

るなど、内容を分析・検討することで、施策の立案・行政運営の改善等に役立てることができる。

○行政機関の長、庁内連絡会議、審議会等へ報告することで、幹部や職員の意識啓発に用いることができる。

○処理結果等を公表することで、国民・住民の意識啓発に用いる。

※この場合、申出人の個人情報の保護に配慮することは当然です。

【例】概要をホームページでも公表。(埼玉県、大阪府、愛媛県等)

苦情が出されたことを「不名誉なこと」ととらえ、隠してしまうのではなく、苦情処理制度が有効に機能して

いることを示す機会と捉えましょう。

国民・住民からの苦情を十分に調査し、多様な価値観に配慮しつつ検討したことを公表することで、行政に

対する信頼感が高まります。それが更に新たな苦情の申出、つまり潜在的な問題の発掘につながります。

7 苦情処理事務の円滑な運営のために

(1)苦情処理マニュアルの作成

○苦情処理体制をより有効に機能させるために、基本的な処理手順等を定めた事務処理要領等や、各機関の

体制に即し、対応時の心構えや処理上の留意点等を分かりやすく記述したマニュアルを作成するとよいで

しょう。

-従来の性別役割分担意識にとらわれず、男女共同参画の視点を持って国民・住民からの苦情を真摯に受

け止めることを基本姿勢として、あらゆる場面に盛り込む必要があります。

-問題を発掘できるか、申出人の意図を正確に理解できるかは、受付時の対応次第なので、持つべき視点・

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2 男女共同参画関係施策の苦情処理について

60

留意点を詳細に書き込みましょう。具体的な事例を盛り込むことも、理解を深める一助となります。

-マニュアルは、新任職員の研修や関係部署への説明等で積極的に活用するとともに、運用上生じた問題

や事例の集積を踏まえて改訂を行いましょう。

(2)担当職員の知識・技術の向上

○苦情処理を担当する職員・相談員に望まれる姿勢

-常に男女共同参画の視点から物事を感じ、考えることで、必要な感性を養っていくこと。

-寄せられた相談や不満を、相談者個人にとって重要な問題であると同時に、男女共同参画の視点から施策

を見つめなおすための機会と捉える力を身に付けること。

-地域の行政機関等の機能や主な施策等を把握するほか、行政全般についての広範な知識を身に付けること。

-男女共同参画に関する諸制度・施策、女性の社会進出や人権侵害等の状況を示す統計、国民・住民意識を

表す世論調査、国際的な動き等必要な知識を身に付け、社会に対する目配りを忘れないこと。

-感情が高ぶっているために話を整理できなかったり、自分の考えを人に伝えることに慣れていないような

申出人からも上手に話を引き出し、苦情の趣旨を正しく理解できるような技術を身に付けること。

○知識・技術の向上のために

-内閣府が主催する研修への参加や、他団体との情報交換・事例検討により、必要な知識・技術の向上を図

っていくことが必要です。

-施策担当課に直接苦情が出されることもあるので、職員研修に、男女共同参画社会の理念や国民・住民の

意見・要望等を幅広く吸い上げ、積極的に施策に反映させていくことの意義についての講習を取り入れる

など、全庁的に啓発を図っていくことが重要です。

【Point!】

ケーススタディのすすめ

男女共同参画に関する苦情内容は、すぐに対応方針を判断できるようなものばかりではなく、個別のケース

ごとに判断し対応するべきものもあります。

個別のケースごとに判断していくためには、男女共同参画に関する確かな理解と、揺るがない視点と判断の

ための基準を自分の中にきちんと持っておくことが大切です。

そのような能力を身につけるためにも、日頃から、具体的な事例による事例検討会や、同僚等との意見交換

をしておくことが大切です。

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3 関係法令等

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3 関係法令等

○ 日本国憲法(抄)(昭和21年 11月3日憲法)

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性

別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係

において、差別されない。

② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。

栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一

代に限り、その効力を有する。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同

等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持

されなければならない。

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及

び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳

と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

○ 男女共同参画社会基本法(平成 11 年法律第 78 号)

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が

うたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会にお

ける取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の

努力が必要とされている。

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社

会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにそ

の人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の

実現は、緊要な課題となっている。

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一

世紀の我が国社会を決定する 重要課題と位置付け、社会のあら

ゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の推進を図っていくことが重要である。

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らか

にしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国

民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に

推進するため、この法律を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経

済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること

の緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理

念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかに

するとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成

を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員と

して、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動

に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、

共に責任を担うべき社会を形成することをいう。

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差

を改善するため必要な範囲内において、男女のい

ずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(男女の人権の尊重)

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が

重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けない

こと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること

その他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなけ

ればならない。

(社会における制度又は慣行についての配慮)

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制

度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男

女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼす

ことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるお

それがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女

の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中

立なものとするように配慮されなければならない。

(政策等の立案及び決定への共同参画)

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成

員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団

体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保

されることを旨として、行われなければならない。

(家庭生活における活動と他の活動の両立)

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、

相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他

の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円

滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよ

うにすることを旨として、行われなければならない。

(国際的協調)

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組

と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会

の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。

(国の責務)

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の

形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっと

り、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善

措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。

(地方公共団体の責務)

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社

会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のそ

の地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施

する責務を有する。

(国民の責務)

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3 関係法令等

62

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる

分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成

に寄与するように努めなければならない。

(法制上の措置等)

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を

講じなければならない。

(年次報告等)

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況

及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

についての報告を提出しなければならない。

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の

状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出

しなければならない。

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施

(男女共同参画基本計画)

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形

成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」

という。)を定めなければならない。

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるも

のとする。

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共

同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければなら

ない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったとき

は、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならな

い。

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用

する。

(都道府県男女共同参画計画等)

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該

都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策についての基本的な計画(以下「都道府県男女共同参画

計画」という。)を定めなければならない。

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画

計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市

町村男女共同参画計画」という。)を定めるように努めなければ

ならない。

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町

村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっ

ては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。

(国民の理解を深めるための措置)

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理

念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければ

ならない。

(苦情の処理等)

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認

められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性

別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害

する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済

を図るために必要な措置を講じなければならない。

(調査研究)

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会

の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進す

るように努めるものとする。

(国際的協調のための措置)

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促

進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女

共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を

図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会の形

成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他

の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第三章 男女共同参画会議

(設置)

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)

を置く。

(所掌事務)

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する

事項を処理すること。

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の

諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。

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3 関係法令等

63

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると

認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を

述べること。

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社

会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

(組織)

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織す

る。

(議長)

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。

2 議長は、会務を総理する。

(議員)

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が

指定する者

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のう

ちから、内閣総理大臣が任命する者

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分

の五未満であってはならない。

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数

は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはなら

ない。

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。

(議員の任期)

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。た

だし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。

(資料提出の要求等)

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要がある

と認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必

要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な

協力を求めることができる。

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認

めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協

力を依頼することができる。

(政令への委任)

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員そ

の他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 〈略〉

○ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律(平成13年法律第31号)

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が

うたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われて

いる。

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大

な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分

に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多く

の場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者

が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨

げとなっている。

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図る

ためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための

施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力

を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うもので

ある。

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等

の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護を図るため、この法律を制定する。

第一章 総則

(定義)

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者から

の身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又

は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ず

る心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条

の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配

偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚を

し、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むもの

とする。

2 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受け

た者をいう。

3 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった

者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとす

る。

(国及び地方公共団体の責務)

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止すると

ともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護

を図る責務を有する。

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等

(基本方針)

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生

労働大臣(以下この条及び次条第五項において「主務大臣」とい

う。)は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

策に関する基本的な方針(以下この条並びに次条第一項及び第

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3 関係法令等

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三項において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の

都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針とな

るべきものを定めるものとする。

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的

な事項

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

内容に関する事項

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する重要事項

3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとする

ときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければなら

ない。

4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。

(都道府県基本計画等)

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県にお

ける配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府県基

本計画」という。)を定めなければならない。

2 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的

な方針

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施内容に関する事項

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する重要事項

3 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、か

つ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関す

る基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」とい

う。)を定めるよう努めなければならない。

4 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計

画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。

5 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画

又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援助を

行うよう努めなければならない。

第二章 配偶者暴力相談支援センター等

(配偶者暴力相談支援センター)

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他

の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セン

ターとしての機能を果たすようにするものとする。

2 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該

各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよ

うにするよう努めるものとする。

3 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又

は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学

的な指導その他の必要な指導を行うこと。

三 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被

害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条及び第八

条の三において同じ。)の緊急時における安全の確保及び一時

保護を行うこと。

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促

進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情

報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行う

こと。

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提

供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提

供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

4 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。

5 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たって

は、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。

(婦人相談員による相談等)

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行う

ことができる。

(婦人保護施設における保護)

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行う

ことができる。

第三章 被害者の保護

(配偶者からの暴力の発見者による通報等)

第六条 配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの

身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)を受けて

いる者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター

又は警察官に通報するよう努めなければならない。

2 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶

者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる

者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又

は警察官に通報することができる。この場合において、その者

の意思を尊重するよう努めるものとする。

3 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その

他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通報

することを妨げるものと解釈してはならない。

4 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶

者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる

者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セン

ター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めな

ければならない。

(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又

は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条第

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3 関係法令等

65

三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内

容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受ける

ことを勧奨するものとする。

(警察官による被害の防止)

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われてい

ると認めるときは、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)、

警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)その他の

法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他

の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。

(警察本部長等の援助)

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の

所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。第

十五条第三項において同じ。)又は警察署長は、配偶者からの暴

力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防

止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当

と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、

国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防

止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の

発生を防止するために必要な援助を行うものとする。

(福祉事務所による自立支援)

第八条の三 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定め

る福祉に関する事務所(次条において「福祉事務所」という。)

は、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉

法 (昭和二十二年法律第百六十四号)、母子及び父子並びに寡

婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)その他の法令の定

めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。

(被害者の保護のための関係機関の連携協力)

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務

所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害

者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、

相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

(苦情の適切かつ迅速な処理)

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務

の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切か

つ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。

第四章 保護命令

(保護命令)

第十条 被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知し

てする脅迫をいう。以下この章において同じ。)を受けた者に限

る。以下この章において同じ。)が、配偶者からの身体に対する

暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体

に対する暴力(配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴

力。第十二条第一項第二号において同じ。)により、配偶者から

の生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者

から受ける身体に対する暴力(配偶者からの生命等に対する脅

迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ

れた場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受け

る身体に対する暴力。同号において同じ。)により、その生命又

は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者(配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であ

った者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第

一項において同じ。)に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるも

のとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時

において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に

限る。

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居

(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下

この号において同じ。)その他の場所において被害者の身辺に

つきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在

する場所の付近をはいかいしてはならないこと。

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に

生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の

付近をはいかいしてはならないこと。

2 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による

命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定に

よる命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日まで

の間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしては

ならないことを命ずるものとする。

一 面会を要求すること。

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又

はその知り得る状態に置くこと。

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除

き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信

し、若しくは電子メールを送信すること。

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時まで

の間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又

は電子メールを送信すること。

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催さ

せるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置

くこと。

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得

る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その

他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

3 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達

しない子(以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号に

おいて単に「子」という。)と同居しているときであって、配偶

者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていること

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3 関係法令等

66

その他の事情があることから被害者がその同居している子に関

して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するた

め必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令

を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当

該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの

間、当該子の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住

居を除く。以下この項において同じ。)、就学する学校その他の

場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、

就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいし

てはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五

歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。

4 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族

その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(被害

者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下

この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」

という。)の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っ

ていることその他の事情があることから被害者がその親族等に

関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止する

ため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命

令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当

該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの

間、当該親族等の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としてい

る住居を除く。以下この項において同じ。)その他の場所におい

て当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤

務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら

ないことを命ずるものとする。

5 前項の申立ては、当該親族等(被害者の十五歳未満の子を除

く。以下この項において同じ。)の同意(当該親族等が十五歳未

満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理

人の同意)がある場合に限り、することができる。

(管轄裁判所)

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、

相手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れない

ときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる

地を管轄する地方裁判所にもすることができる。

一 申立人の住所又は居所の所在地

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫が行われた地

(保護命令の申立て)

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令(以下

「保護命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した

書面でしなければならない。

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を

受けた状況

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生

命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対す

る暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが

大きいと認めるに足りる申立ての時における事情

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっ

ては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会す

ることを余儀なくされることを防止するため当該命令を発す

る必要があると認めるに足りる申立ての時における事情

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっ

ては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要が

あると認めるに足りる申立ての時における事情

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、

前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護

を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる

事項

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の

所属官署の名称

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容

2 前項の書面(以下「申立書」という。)に同項第五号イからニ

までに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、同項第

一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記

載した書面で公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)第五十

八条ノ二第一項 の認証を受けたものを添付しなければならな

い。

(迅速な裁判)

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、

速やかに裁判をするものとする。

(保護命令事件の審理の方法)

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことがで

きる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。

ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を

達することができない事情があるときは、この限りでない。

2 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の

記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援セン

ター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若

しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の

内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合にお

いて、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長

は、これに速やかに応ずるものとする。

3 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力

相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相談を

受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同

項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求

めることができる。

(保護命令の申立てについての決定等)

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さな

ければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合

には、理由の要旨を示せば足りる。

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3 関係法令等

67

2 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭

した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、そ

の効力を生ずる。

3 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨

及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は

道府県警察本部長に通知するものとする。

4 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支

援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求め

た事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項

第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所

書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該

申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター(当該

申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以

上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた日時が も遅い配偶者暴力相談支援

センター)の長に通知するものとする。

5 保護命令は、執行力を有しない。

(即時抗告)

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗

告をすることができる。

2 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。

3 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因と

なることが明らかな事情があることにつき疎明があったときに

限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が

効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることが

できる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この

処分を命ずることができる。

4 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効

力の停止を命ずる場合において、同条第二項から第四項までの

規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令

の効力の停止をも命じなければならない。

5 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てること

ができない。

6 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消

す場合において、同条第二項から第四項までの規定による命令

が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消

さなければならない。

7 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、

第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を命じたと

き又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、

速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相

談支援センターの長に通知するものとする。

8 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁

判所が保護命令を取り消した場合について準用する。

(保護命令の取消し)

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てを

した者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消さな

ければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項ま

での規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を

生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項

第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日

から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受

けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした

者に異議がないことを確認したときも、同様とする。

2 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令

を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す場合に

ついて準用する。

3 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合につ

いて準用する。

(第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て)

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後

に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規

定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶

者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害

者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられ

た命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに

当該住居からの転居を完了することができないことその他の同

号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情

があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該

命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を

生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 2

前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用につい

ては、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあ

るのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八

条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」

とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第

一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号まで

に掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事

項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。

(事件の記録の閲覧等)

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書

記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若

しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求

することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立

てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定

があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、

この限りでない。

(法務事務官による宣誓認証)

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内

に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うことができ

ない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又

はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項(第十八条

第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認証を

行わせることができる。

(民事訴訟法 の準用)

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令

に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟

法 (平成八年法律第百九号)の規定を準用する。

(最高裁判所規則)

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3 関係法令等

68

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手

続に関し必要な事項は、 高裁判所規則で定める。

第五章 雑則

(職務関係者による配慮等)

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判

等に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)

は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれ

ている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わず

その人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持

に十分な配慮をしなければならない。

2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配

偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な研

修及び啓発を行うものとする。

(教育及び啓発)

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に

関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものと

する。

(調査研究の推進等)

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方

法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調

査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の

向上に努めるものとする。

(民間の団体に対する援助)

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必

要な援助を行うよう努めるものとする。

(都道府県及び市の支弁)

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなけれ

ばならない。

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人

相談所の運営に要する費用(次号に掲げる費用を除く。)

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時

保護(同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満

たす者に委託して行う場合を含む。)に要する費用

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員

が行う業務に要する費用

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護(市町村、社会

福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)

及びこれに伴い必要な事務に要する費用

2 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が

行う業務に要する費用を支弁しなければならない。

(国の負担及び補助)

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条

第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二

号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとす

る。

2 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分

の五以内を補助することができる。

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、

同項第三号及び第四号に掲げるもの

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用

第五章の二 補則

(この法律の準用)

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、

生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類す

る共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手

からの暴力(当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を

いい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた

後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係

にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。)及

び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、

これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の

二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条 被害者 被害者(第二十八条の二

に規定する関係にある

相手からの暴力を受け

た者をいう。以下同じ。)

第六条第一項 配偶者又は

配偶者であ

った者

同条に規定する関係に

ある相手又は同条に規

定する関係にある相手

であった者

第十条第一項から

第四項まで、第十

一条第二項第二

号、第十二条第一

項第一号から第四

号まで及び第十八

条第一項

配偶者 第二十八条の二に規定

する関係にある相手

第十条第一項 離婚をし、

又はその婚

姻が取り消

された場合

第二十八条の二に規定

する関係を解消した場

第六章 罰則

第二十九条 保護命令(前条において読み替えて準用する第十条

第一項から第四項までの規定によるものを含む。次条において

同じ。)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

に処する。

第三十条 第十二条第一項(第十八条第二項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。)又は第二十八条の二において読み替

えて準用する第十二条第一項(第二十八条の二において準用す

る第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。)の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申

立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に

処する。

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3 関係法令等

69

附 則 〈略〉 ○ 政治分野における男女共同参画の推進に関する法

律(昭和47年法律第113号)

(目的)

第一条 この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選によ

る公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、

内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官

若しくは副知事若しくは副市町村長の職(次条において「公選

による公職等」という。)にある者として国又は地方公共団体

における政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確保さ

れること(以下「政治分野における男女共同参画」という。)

が、その立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映

されるために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基

本法(平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、政

治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を

定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとと

もに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基

本となる事項を定めることにより、政治分野における男女共同

参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画

する民主政治の発展に寄与することを目的とする。

(基本原則)

第二条 政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、

参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙において、政

党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補の

自由その他の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数

ができる限り均等となることを目指して行われるものとする。

2 政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思によっ

て公選による公職等としての活動に参画し、又は参画しようと

する者に対するこれらの者の間における交流の機会の積極的な

提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担

等を反映した社会における制度又は慣行が政治分野における男

女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、男女が、そ

の性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるよ

うにすることを旨として、行われなければならない。

3 政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別

にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公選による

公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可

能となることを旨として、行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める政治分野における

男女共同参画の推進についての基本原則(次条において単に「基

本原則」という。)にのっとり、政党その他の政治団体の政治活

動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女

共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施

するよう努めるものとする。

(政党その他の政治団体の努力)

第四条 政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分

野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政治

団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目

標を定める等、自主的に取り組むよう努めるものとする。

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3 関係法令等

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(実態の調査及び情報の収集等)

第五条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取

組に資するよう、国内外における当該取組の状況に関する実態

の調査並びに当該取組に関する情報の収集、整理、分析及び提

供(次項及び第九条において「実態の調査及び情報の収集等」と

いう。)を行うものとする。

2 地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関

する取組に資するよう、当該地方公共団体における実態の調査

及び情報の収集等を行うよう努めるものとする。

(啓発活動)

第六条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画

の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な

啓発活動を行うよう努めるものとする。

(環境整備)

第七条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画

の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整備

を行うよう努めるものとする。

(人材の育成等)

第八条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画

が推進されるよう、人材の育成及び活用に資する施策を講ずる

よう努めるものとする。

(法制上の措置等)

第九条 国は、実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必

要があると認めるときは、政治分野における男女共同参画の推

進のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ず

るものとする。

附 則 〈略〉

○ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念

にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産

後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

(基本的理念)

第二条 この法律においては、労働者が性別により差別されるこ

となく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実

した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的

理念とする。

2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的

理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努め

なければならない。

(啓発活動)

第三条 国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めると

ともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動

を行うものとする。

(男女雇用機会均等対策基本方針)

第四条 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男

女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるものとする。

2 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおり

とする。

一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に

関する事項

二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

ついて講じようとする施策の基本となるべき事項

3 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働

者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定

められなければならない。

4 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに

当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都

道府県知事の意見を求めるものとする。

5 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたと

きは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

6 前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更につ

いて準用する。

第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等

第一節 性別を理由とする差別の禁止等

(性別を理由とする差別の禁止)

第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別に

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3 関係法令等

71

かかわりなく均等な機会を与えなければならない。

第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理

由として、差別的取扱いをしてはならない。

一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、

降格及び教育訓練

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であ

って厚生労働省令で定めるもの

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

(性別以外の事由を要件とする措置)

第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に

関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもの

のうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情

を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある

措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の

対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の

遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該

措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な

理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

(女性労働者に係る措置に関する特例)

第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善する

ことを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを

妨げるものではない。

(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)

第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したこ

とを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇し

てはならない。

3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産し

たこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条

第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二

項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する

理由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女

性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者

に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解

雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明し

たときは、この限りではない。

(指針)

第十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで及び前条第一項

から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対

処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定

めるものとする。

2 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更につい

て準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道

府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるも

のとする。

第二節 事業主の講ずべき措置

(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の

措置)

第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対する

その雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件に

つき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就

業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応

じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理

上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主によ

る当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由と

して、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしては

ならない。

3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置

の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずる

ように努めなければならない。

4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措

置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指

針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

5 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更につ

いて準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都

道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替える

ものとする。

(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及

び労働者の責務)

第十一条の二 国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為

又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つては

ならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条にお

いて「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般

の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置

を講ずるように努めなければならない。

2 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心

と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言

動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮を

するほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなけれ

ばならない。

3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、

自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対

する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労

働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ず

る前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関す

る雇用管理上の措置)

第十一条の三 事業主は、職場において行われるその雇用する女

性労働者に対する当該労働者が妊娠したこと、出産したこと、

労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は

同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の

妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるもの

に関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されること

のないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応す

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3 関係法令等

72

るために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講

じなければならない。

2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は

事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場

合について準用する。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措

置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指

針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

4 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更につ

いて準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都

道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替える

ものとする。

(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関す

る国、事業主及び労働者の責務)

第十一条の四 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規

定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する

問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」とい

う。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、

広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければ

ならない。

2 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する

労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働

者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の

必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するよう

に努めなければならない。

3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、

自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、

労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければな

らない。

4 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を

深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、

事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなけれ

ばならない。

(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)

第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その

雇用する女性労働者が母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一

号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な

時間を確保することができるようにしなければならない。

第十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導

又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにする

ため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなけれ

ばならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置

に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次

項において「指針」という。)を定めるものとする。

3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更につ

いて準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都

道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替える

ものとする。

(男女雇用機会均等推進者)

第十三条の二 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、

第八条、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第

一項、第十一条の四第二項、第十二条及び前条第一項に定める

措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が

図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有

効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努め

なければならない。

第三節 事業主に対する国の援助

第十四条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を

改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じよ

うとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行

うことができる。

一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析

二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するに当たっ

て必要となる措置に関する計画の作成

三 前号の計画で定める措置の実施

四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備

五 前各号の措置の実施状況の開示

第三章 紛争の解決

第一節 紛争の解決の援助等

(苦情の自主的解決)

第十五条 事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十

三条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを

除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処

理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表す

る者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するため

の機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的

な解決を図るように努めなければならない。

(紛争の解決の促進に関する特例)

第十六条 第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び

第二項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)、

第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項に定める

事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別

労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百

十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定

は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

(紛争の解決の援助)

第十七条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当

該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求め

られた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又

は勧告をすることができる。

2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合

について準用する。

第二節 調停

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3 関係法令等

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(調停の委任)

第十八条 都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働

者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争

の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調

停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要が

あると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する

法律第六条第一項 の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)

に調停を行わせるものとする。

2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合に

ついて準用する。

(調停)

第十九条 前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において

「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。

2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指

名する。

第二十条 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関

係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者そ

の他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

第二十一条 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要が

あると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管

轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働

者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき

意見を聴くものとする。

第二十二条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその

受諾を勧告することができる。

第二十三条 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決

の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その

旨を関係当事者に通知しなければならない。

(時効の中断)

第二十四条 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合に

おいて、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた

日から三十日以内に調停の目的となった請求について訴えを提

起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時に、訴え

の提起があつたものとみなす。

(訴訟手続の中止)

第二十五条 第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争

であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合におい

て、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者

の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間

を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施され

ていること。

二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によって

当該紛争の解決を図る旨の合意があること。

2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項

の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることがで

きない。

第二十六条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決の

ために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の

提供その他必要な協力を求めることができる。

(厚生労働省令への委任)

第二十七条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要

な事項は、厚生労働省令で定める。

第四章 雑則

(調査等)

第二十八条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれ

ぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。

2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長

に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から

必要な調査報告を求めることができる。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

第二十九条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要がある

と認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導

若しくは勧告をすることができる。

2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める

ところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することが

できる。

(公表)

第三十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一

項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三

第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する

場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条

第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定

による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに

従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(船員に関する特例)

第三十一条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第

六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうと

する者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項

(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第

四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十

条第一項、第十一条第四項、第十一条の三第三項、第十三条第

二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大

臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第

五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用す

る場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審

議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十一条の三

第一項、第十二条、第十三条の二及び第二十九条第二項中「厚生

労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労

働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の

規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定

による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律

第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によって作業に従

事しなかつたこと」と、第十一条の三第一項中「労働基準法第六

十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同

条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第

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3 関係法令等

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八十七条第一項又は第二項の規定によって作業に従事しなかっ

たこと」と、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第

二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監

理部長を含む。)」と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争

調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第二十一条

第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから

指名する調停員」とする。

2 前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定によ

り指名を受けて調停員が行う調停については、第十九条から第

二十七条までの規定は、適用しない。

3 前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り

扱う。

4 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に

処せられたときは、その地位を失う。

5 第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停につい

て準用する。この場合において、第二十条から第二十三条まで

及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二

十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは

「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)

が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第二十六条

中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り

扱っている」と、第二十七条中「この節」とあるのは「第三十一

条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び

調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み

替えるものとする。

(適用除外)

第三十二条 第二章第一節、第十三条の二、同章第三節、前章、第

二十九条及び第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、

第二章第二節(第十三条の二を除く。)の規定は、一般職の国家

公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年

法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職

員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受

ける裁判所職員、国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)

の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百

六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。

第五章 罰則

第三十三条 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附 則 〈略〉

○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

(平成 27 年法律第 64 号)【令和2年6月 1 日施行時

点】

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、

又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業

生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活

躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参

画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっ

とり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本

原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明ら

かにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女

性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等につい

て定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ

重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少

子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の

変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的と

する。

(基本原則)

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活におけ

る活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によっ

て職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育

訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関す

る機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による

固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業

生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と

能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われな

ければならない。

2 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性

が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由

によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に

関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する

男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育

児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員と

しての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うた

めに必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活と

の円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われ

なければならない。

3 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職

業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべ

きものであることに留意されなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活に

おける活躍の推進についての基本原則(次条及び第五条第一項

において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実

施しなければならない。

(事業主の責務)

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3 関係法令等

75

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用し

ようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的

な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資す

る雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方

公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策に協力しなければならない。

第二章 基本方針等

(基本方針)

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基

本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する基本的な事項

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関す

る次に掲げる事項

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措

置に関する事項

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境

の整備に関する事項

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に関する重要事項

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活

躍を推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったとき

は、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(都道府県推進計画等)

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域

内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

ついての計画(以下この条において「都道府県推進計画」とい

う。)を定めるよう努めるものとする。

2 市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められていると

きは、基本方針及び都道府県推進計画)を勘案して、当該市町村

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策についての計画(次項において「市町村推進計画」という。)

を定めるよう努めるものとする。

3 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計

画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。

第三章 事業主行動計画等

第一節 事業主行動計画策定指針

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ

効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条

第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規

定する特定事業主行動計画(次項において「事業主行動計画」と

総称する。)の策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指

針」という。)を定めなければならない。

2 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、

事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に

関する事項

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に

関する重要事項

3 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計

画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。

第二節 一般事業主行動計画

(一般事業主行動計画の策定等)

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」と

いう。)であつて、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるも

のは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画

(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働

省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければな

らない。これを変更したときも、同様とする。

2 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。

一 計画期間

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に

より達成しようとする目標

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の内容及びその実施時期

3 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、

又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところに

より、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続

勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に

占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業

生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上

で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場

合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に

占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の

割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者

の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

4 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、こ

れを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

5 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、

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3 関係法令等

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又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、こ

れを公表しなければならない。

6 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づ

く取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた

目標を達成するよう努めなければならない。

7 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下

のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動

計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大

臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したとき

も、同様とする。

8 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動

計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四項から

第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行

動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。

(基準に適合する一般事業主の認定)

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届

出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定め

るところにより、当該事業主について、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優

良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合

するものである旨の認定を行うことができる。

(認定一般事業主の表示等)

第十条 前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」

という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務

の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省

令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「商品等」と

いう。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の

表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(認定の取消し)

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれ

かに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

(基準に適合する認定一般事業主の認定)

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事

業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当

該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用

の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条の二に規定する業

務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第

二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当

該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状

況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める

基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 (特例認定一般事業主の特例等)

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主(以下「特例認定一般

事業主」という。)については、第八条第一項及び第七項の規定

は、適用しない。

2 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、

毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施の状況を公表しなければならない。

(特例認定一般事業主の表示等)

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定め

る表示を付することができる。

2 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

(特例認定一般事業主の認定の取消し)

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のい

ずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことがで

きる。

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表

をしたとき。

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく

命令に違反したとき。

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。

(委託募集の特例等)

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(一般

事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のもの

をいう。以下この項及び次項において同じ。)が、当該承認中小

事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合

において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようと

するときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三

十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業

主については、適用しない。

2 この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協

同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された

組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又

は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするも

の(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、

その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相

談及び援助を行うものであつて、その申請に基づいて、厚生労

働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令

で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。

3 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準

に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すこ

とができる。

4 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しよう

とするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、

募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生

労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならな

い。

5 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出

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3 関係法令等

77

があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第

五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、

第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五

十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四

十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事

する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び

第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する

職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合におい

て、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」

とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事し

ようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集

の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替え

るものとする。

6 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適

用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは

「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者

がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条

の三中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律

第六十四号)第十六条第四項の規定による届出をして労働者の

募集に従事する者」とする。

7 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談

及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用

情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これら

に基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、

当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。

(一般事業主に対する国の援助)

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般

事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれらの規

定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画

の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画

に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実

施に努めるものとする。

第三節 特定事業主行動計画

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの

職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政

令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、

特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この

条において同じ。)を定めなければならない。

2 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。

一 計画期間

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に

より達成しようとする目標

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の内容及びその実施時期

3 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しよう

とするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員

に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時

間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その

他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に

関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進する

ために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案

して、これを定めなければならない。この場合において、前項第

二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、

男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地

位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定

量的に定めなければならない。

4 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じな

ければならない。

5 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に

基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。

7 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施する

とともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよ

う努めなければならない。

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表

(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女

性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活

における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなけれ

ばならない。

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職

業生活に関する機会の提供に関する実績

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資す

る雇用環境の整備に関する実績

2 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定め

るところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職

業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一

方を定期的に公表するよう努めなければならない。

(特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、

その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関す

る次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活

に関する機会の提供に関する実績

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する

勤務環境の整備に関する実績

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3 関係法令等

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第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置

(職業指導等の措置等)

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、

職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。

2 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するた

め、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとする

女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関

の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。

3 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、

その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で

定める基準に適合する者に委託することができる。

4 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務

に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。

(財政上の措置等)

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する

地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その

他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(国等からの受注機会の増大)

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資する

ため、国及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法

律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。)

の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、

認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活

における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主(次項にお

いて「認定一般事業主等」という。)の受注の機会の増大その他

の必要な施策を実施するものとする。

2 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受

注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努めるも

のとする。

(啓発活動)

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活

躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を

得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

(情報の収集、整理及び提供)

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に資するよう、国内外における女性の職業生活における活

躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行

うものとする。

(協議会)

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方公共

団体の機関(以下この条において「関係機関」という。)は、第

二十二条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の

規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性

の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することに

より、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関

係機関により構成される協議会(以下「協議会」という。)を組

織することができる。

2 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内に

おいて第二十二条第三項の規定による事務の委託がされている

場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加える

ものとする。

3 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、

協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一 一般事業主の団体又はその連合団体

二 学識経験者

三 その他当該関係機関が必要と認める者

4 協議会は、関係機関及び前二項の構成員(以下この項におい

て「関係機関等」という。)が相互の連絡を図ることにより、女

性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係

機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を

行うものとする。

5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令

で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

(秘密保持義務)

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事

していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。

(協議会の定める事項)

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、協議会が定める。

第五章 雑則

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると

認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主又は認定一

般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定

する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは

勧告をすることができる。

(公表)

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による公表

をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一

般事業主又は第二十条第二項に規定する情報に関し虚偽の公表

をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第八

条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告

をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかっ

たときは、その旨を公表することができる。

(権限の委任)

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第

十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、

厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働

局長に委任することができる。

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3 関係法令等

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(政令への委任)

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のた

め必要な事項は、政令で定める。

第六章 罰則

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十

一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者

の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

に処する。

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲

役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲

役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募

集に従事した者

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第

二項の規定による指示に従わなかった者

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又

は第四十条の規定に違反した者

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下

の罰金に処する。

一 第十条第二項(第十四条第二項において準用する場合を含

む。)の規定に違反した者

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一

項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二

項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは

忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述

をした者

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第

一項の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十四条、

第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附 則 〈略〉

○ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する

条約(昭和60年条約第7号)

この条約の締約国は、

国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の

権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、

世界人権宣言が、差別は容認することができないものであると

の原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながら

にして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること

並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに

同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができるこ

とを宣明していることに留意し、

人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文

化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を

確保する義務を負っていることに留意し、

国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利

の平等を促進するための国際条約を考慮し、

更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促

進するための決議、宣言及び勧告に留意し、

しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対す

る差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、

女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重

の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政

治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となる

ものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、

また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開

発することを一層困難にするものであることを想起し、

窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための

訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が も少

ないことを憂慮し、

衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等

の促進に大きく貢献することを確信し、

アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主

義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉

の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、

国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国

(社会体制及び経済体制のいかんを問わない。)の間で相互に協力

し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な

国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における

正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配

の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立

の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、

社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達

成に貢献することを確認し、

国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる

分野において女子が男子と平等の条件で 大限に参加することを

必要としていることを確信し、

家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められてい

なかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び

子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子

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3 関係法令等

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の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び

社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、

社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに

変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識

し、

女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則

を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別

を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、

次のとおり協定した。

第一部

第一条 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づ

く区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化

的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をして

いるかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及

び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無

効にする効果又は目的を有するものをいう。

第二条 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、

女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、

かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のこと

を約束する。

(a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み

入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原

則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保する

こと。

(b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の

措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。

(c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立

し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて

差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護すること

を確保すること。

(d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、

かつ、公の当局及び機関がこの義務に従って行動することを確

保すること。

(e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するため

のすべての適当な措置をとること。

(f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を

修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)

をとること。

(g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止す

ること。

第三条 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的

及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎と

して人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障する

ことを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保する

ためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。

第四条

1 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫

定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解し

てはならない。ただし、その結果としていかなる意味において

も不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなってはなら

ず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された

時に廃止されなければならない。

2 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条

約に規定する措置を含む。)をとることは、差別と解してはなら

ない。

第五条 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。

(a) 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の

定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行

の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を

修正すること。

(b) 家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての

適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任

についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合に

おいて、子の利益は 初に考慮するものとする。

第六条 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春か

らの搾取を禁止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)

をとる。

第二部

第七条 締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対

する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、

特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。

(a) あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにす

べての公選による機関に選挙される資格を有する権利

(b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のす

べての段階において公職に就き及びすべての公務を遂行する

権利

(c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非

政府団体に参加する権利

第八条 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活

動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件でかつい

かなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。

第九条

1 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対して男

子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外国人との婚姻又は

婚姻中の夫の国籍の変更が、動的に妻の国籍を変更し、妻を無

国籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確

保する。

2 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利

を与える。

第三部

第十条 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平

等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基

礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する

差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。

(a) 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、

修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。このよう

な平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専門教育及び高

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3 関係法令等

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等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保され

なければならない。

(b) 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する教

育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する機会

(c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割

についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長

する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、

特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法

を調整することにより行うこと。

(d) 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会

(e) 継続教育計画(成人向けの及び実用的な識字計画を含む。)、

特に、男女間に存在する教育上の格差をできる限り早期に減少

させることを目的とした継続教育計画を利用する同一の機会

(f) 女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女

子のための計画を策定すること。

(g) スポ-ツ及び体育に積極的に参加する同一の機会

(h) 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報(家族

計画に関する情報及び助言を含む。)を享受する機会

第十一条

1 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権

利を確保することを目的として、雇用の分野における女子に対

する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。

(a) すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利

(b) 同一の雇用機会(雇用に関する同一の選考基準の適用を含

む。)についての権利

(c) 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障ならびに労働

に係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業訓練

及び再訓練(見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。)を受

ける権利

(d) 同一価値の労働についての同一報酬(手当を含む。)及び同

一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関する取扱い

の平等についての権利

(e) 社会保障(特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の労

働不能の場合における社会保障)についての権利及び有給休暇

についての権利

(f) 作業条件に係る健康の保護及び安全(生殖機能の保護を含

む。)についての権利

2 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防

止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確保するため、

次のことを目的とする適当な措置をとる。

(a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか

いないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。

(b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇用

関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない母性休暇を

導入すること。

(c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを

両立させることを可能とするために必要な補助的な社会的サ

-ビスの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促進するこ

とにより奨励すること。

(d) 妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作

業においては、当該女子に対して特別の保護を与えること。

3 この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び技術

上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必要に応じて、

修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。

第十二条

1 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ-ビス(家族計画

に関連するものを含む。)を享受する機会を確保することを目的

として、保健の分野における女子に対する差別を撤廃するため

のすべての適当な措置をとる。

2 1の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分娩及

び産後の期間中の適当なサ-ビス(必要な場合には無料にする。)

並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。

第十三条 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に

次の権利を確保することを目的として、他の経済的及び社会的

活動の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとる。

(a) 家族給付についての権利

(b) 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用についての権

(c) レクリエ-ション、スポ-ツ及びあらゆる側面における文化

的活動に参加する権利

第十四条

1 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経済

的生存のために果たしている重要な役割(貨幣化されていない

経済の部門における労働を含む。)を考慮に入れるものとし、農

村の女子に対するこの条約の適用を確保するためのすべての適

当な措置をとる。

2 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開発

に参加すること及びその開発から生ずる利益を受けることを確

保することを目的として、農村の女子に対する差別を撤廃する

ためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、これらの女

子に対して次の権利を確保する。

(a) すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加する

権利

(b) 適当な保健サ-ビス(家族計画に関する情報、カウンセリン

グ及びサ-ビスを含む。)を享受する権利

(c) 社会保障制度から直接に利益を享受する権利

(d) 技術的な能力を高めるために、あらゆる種類(正規であるか

ないかを問わない。)の訓練及び教育(実用的な識字に関する

ものを含む。)並びに、特に、すべての地域サ-ビス及び普及サ

-ビスからの利益を享受する権利

(e) 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得る

ために、自助的集団及び協同組合を組織する権利

(f) あらゆる地域活動に参加する権利

(g) 農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を利用する

権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計画において平等

な待遇を享受する権利

(h) 適当な生活条件(特に、住居、衛生、電力及び水の供給、運

輸並びに通信に関する条件)を享受する権利

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3 関係法令等

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第四部

第十五条

1 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認める。

2 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的能力

を与えるものとし、また、この能力を行使する同一の機会を与

える。特に、締約国は、契約を締結し及び財産を管理することに

つき女子に対して男子と平等の権利を与えるものとし、裁判所

における手続のすべての段階において女子を男子と平等に取り

扱う。

3 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を有す

るすべての契約及び他のすべての私的文書(種類のいかんを問

わない。)を無効とすることに同意する。

4 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由に関

する法律において男女に同一の権利を与える。

第十六条

1 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女

子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるも

のとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。

(a) 婚姻をする同一の権利

(b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより

婚姻をする同一の権利

(c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任

(d) 子に関する事項についての親(婚姻をしているかいないかを

問わない。)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合にお

いて、子の利益は至上である。

(e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する

同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、教育

及び手段を享受する同一の権利

(f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度

が存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。あら

ゆる場合において、子の利益は至上である。

(g) 夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を

含む。)

(h) 無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、

運用し、管理し、利用し及び処分することに関する配偶者双方

の同一の権利

2 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、

婚姻 低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付け

るためのすべての必要な措置(立法を含む。)がとられなければ

ならない。

第五部

第十七条

1 この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女子に

対する差別の撤廃に関する委員会(以下「委員会」という。)を

設置する。委員会は、この条約の効力発生の時は十八人の、三十

五番目の締約国による批准又は加入の後は二十三人の徳望が高

く、かつ、この条約が対象とする分野において十分な能力を有

する専門家で構成する。委員は、締約国の国民の中から締約国

により選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。そ

の選出に当たっては、委員の配分が地理的に衡平に行われるこ

と並びに異なる文明形態及び主要な法体系が代表されることを

考慮に入れる。

2 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から

秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から一人

を指名することができる。

3 委員会の委員の 初の選挙は、この条約の効力発生の日の後

六箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長は、委員会の委

員の選挙の日の遅くとも三箇月前までに、締約国に対し、自国

が指名する者の氏名を二箇月以内に提出するよう書簡で要請す

る。同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名

簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を

作成し、締約国に送付する。

4 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本

部に招集される締約国の会合において行う。この会合は、締約

国の三分の二をもって定足数とする。この会合においては、出

席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の 多数

で、かつ、過半数の票を得て指名された者をもって委員会に選

出された委員とする。

5 委員会の委員は、四年の任期で選出される。ただし、 初の

選挙において選出された委員のうち九人の委員の任期は、二年

で終了するものとし、これらの九人の委員は、 初の選挙の後

直ちに、委員会の委員長によりくじ引きで選ばれる。

6 委員会の五人の追加的な委員の選挙は、三十五番目の批准又

は加入の後、2から4までの規定に従って行う。この時に選出

された追加的な委員のうち二人の委員の任期は、二年で終了す

るものとし、これらの二人の委員は、委員会の委員長によりく

じ引で選ばれる。

7 締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行

することができなくなった場合には、その空席を補充するため、

委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を任命す

る。

8 委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を考

慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の

財源から報酬を受ける。

9 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果

的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。

第十八条

1 締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとった立法

上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措置によりもた

らされた進歩に関する報告を、委員会による検討のため、国際

連合事務総長に提出することを約束する。

(a) 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から一年以

(b) その後は少なくとも四年ごと、更には委員会が要請するとき。

2 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼ

す要因及び障害を記載することができる。

第十九条

1 委員会は、手続規則を採択する。

2 委員会は、役員を二年の任期で選出する。

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3 関係法令等

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第二十条

1 委員会は、第十八条の規定により提出される報告を検討する

ために原則として毎年二週間を超えない期間会合する。

2 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決

定する他の適当な場所において開催する。

第二十一条

1 委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎年国際

連合総会に報告するものとし、また、締約国から得た報告及び

情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行う

ことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、

締約国から意見がある場合にはその意見とともに、委員会の報

告に記載する。

2 国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、婦人

の地位委員会に送付する。

第二十二条 専門機関は、その任務の範囲内にある事項に関する

この条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利

を有する。委員会は、専門機関に対し、その任務の範囲内にある

事項に関するこの条約の実施について報告を提出するよう要請

することができる。

第六部

第二十三条 この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規

定であって男女の平等の達成に一層貢献するものに影響を及ぼ

すものではない。

(a) 締約国の法令

(b) 締約国について効力を有する他の国際条約又は国際協定

第二十四条 締約国は、自国においてこの条約の認める権利の完

全な実現を達成するためのすべての必要な措置をとることを約

束する。

第二十五条

1 この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。

2 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定される。

3 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合

事務総長に寄託する。

4 この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。

加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行

う。

第二十六条

1 いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通

告により、いつでもこの条約の改正を要請することができる。

2 国際連合総会は、1の要請に関してとるべき措置があるとき

は、その措置を決定する。

第二十七条

1 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が国際連合事務総

長に寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。

2 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後に

批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄

託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。

第二十八条

1 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書

面を受領し、かつ、すべての国に送付する。

2 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。

3 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回

することができるものとし、同事務総長は、その撤回をすべて

の国に通報する。このようにして通報された通告は、受領され

た日に効力を生ずる。

第二十九条

1 この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉によ

って解決されないものは、いずれかの紛争当事国の要請により、

仲裁に付される。仲裁の要請の日から六箇月以内に仲裁の組織

について紛争当事国が合意に達しない場合には、いずれの紛争

当事国も、国際司法裁判所規程に従って国際司法裁判所に紛争

を付託することができる。

2 各締約国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条約への

加入の際に、1の規定に拘束されない旨を宣言することができ

る。他の締約国は、そのような留保を付した締約国との関係に

おいて1の規定に拘束されない。

3 2の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合事務総

長にあてた通告により、いつでもその留保を撤回することがで

きる。

第三十条 この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、

ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合事務総

長に寄託する。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署

名した。

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3 関係法令等

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○ 男女共同参画に関する施策についての苦情の処理

及び人権侵害における被害者の救済に関するシステム

の充実・強化について

(平成14年 10月 17日男女共同参画会議意見決定)

男女共同参画に関する施策についての苦情の処理及び人権侵害

における被害者の救済に関するシステムの充実・強化に向けた意

男女共同参画会議は、男女共同参画に関する施策についての苦

情の処理及び人権侵害における被害者の救済に関するシステムの

充実・強化に向けて、今後、関係者が取組を推進する上で重要だと

考えられる事項について、男女共同参画社会基本法第22条第3号

の規定に基づき、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、以下の意

見を述べるものである。

Ⅰ.施策についての苦情の処理

1.施策についての苦情の処理に関する制度の現状

① 国においては、各府省が自らの行政分野について苦情を受け

付け、対応するという機能を本来的に有している。また、第三者

によるあっせん等の仕組みとして総務省の行政相談制度がある。

これは、総務省行政評価局・管区行政評価(支)局・行政評価事

務所において国の行政機関等の業務に関する苦情や意見・要望

を受け付け、関係行政機関等にあっせんを行い、その解決を促

進するとともに、苦情相談の身近な窓口として総務大臣より委

嘱された行政相談委員(全国約5千人)において、苦情の相談を

受けて申出人に必要な助言を行い、関係行政機関等にその苦情

を通知するほか、管区行政評価(支)局・行政評価事務所と連絡

をとりつつ、その解決の促進を図るものである。

② 住民に身近な行政を担う地方公共団体においては、男女共同

参画推進条例制定の動きとあいまって、当該地方公共団体が実

施する施策についての苦情処理体制を整備する動きが出てきて

おり、主として当該地方公共団体の施策についての苦情が取り

扱われている。具体的には、既存の審議会を活用するところ、施

策についての苦情の処理を担当する職員又は相談室を本庁・地

方公所・女性センター(男女共同参画センター)等の施設に配置

しているところ、行政全般に対する苦情処理を取り扱うところ

に加えて、新たに第三者的立場から一定の権限を持って施策に

ついての苦情の処理を行う機関を設置したところなど、地域の

実情に照らして積極的かつ多様な手法が講じられつつある。

③ 具体的には、施策についての苦情の処理に当たる機関におい

て、苦情を有する個人又は団体からの申出により受け付けられ

た苦情について、申出人から事情を聴取した上で、その機関が、

ア)当該施策を実施する機関であれば、申出人に対して施策の

内容や苦情への対応方針等について説明し、必要に応じて施策

を改善する、イ)第三者的立場から施策についての苦情の処理

を行う機関であれば、裁判所において判決のあった事案、裁判

所に係属中の事案、不服申立ての審理中の事案等一定の場合を

除き、実情把握により申出に理由があると認めたときは、関係

行政機関にあっせん又は勧告・助言し、その結果を申出人に通

知する等の措置が講じられている。

これまでもこうした仕組みを通じて、保育業務に従事する男

性に対応した資格名称の見直し、学校における男女別名簿の見

直しなど、制度面や業務運営面で改善が図られた例がある。

2.施策についての苦情の処理に関する取組の推進方策

(1)苦情処理体制の枠組みの構築と関係機関の連携・協力体制

の強化

① 国民のあらゆるレベルにおける施策についての苦情や意見を

幅広く吸い上げ、必要に応じ施策の改善につなげていくために

は、既存の苦情処理制度のほか、様々な関係機関を念頭に置い

た多様な仕組みを作っておくことが重要である。このため、施

策についての苦情の処理や男女共同参画社会の形成の促進に関

する各種相談・情報提供等を行う関係機関のネットワークを強

化しつつ、苦情処理体制を充実させるべきである。この場合、男

女共同参画会議が積極的な役割を果たすべきである。

また、国においては行政相談制度等の制度が存在しているこ

と、国民に身近な場で相談に応じていく必要があること等の観

点を考慮し、施策についての苦情の処理に関して既存制度の運

用の改善を図り、積極的に活用していくことが重要である。

② 男女共同参画に関する問題は、長年にわたる固定的な性別役

割分担意識の浸透等により、苦情として顕在化されにくいとい

う面がある。また、現実の相談窓口では個々の人権侵害におけ

る被害者の救済という側面と施策についての苦情という側面が

渾然とした形で出てくることも多い。

このため、まず、男女共同参画の視点から問題を発掘し、適

切に振り分けをしていく間口の広い相談機能がすべての市町村

の単位に確保されていくことが必要である。この相談機関にお

いては、男女共同参画に関連する問題を取り扱うということを

明示し、国民に十分周知するとともに、問題を適切につないで

いけるよう関係機関とのネットワークを構築することが重要で

ある。

③ 地方公共団体においては、当該地方公共団体が実施する施策

についての苦情処理機能が確保されつつあるところであり、今

後とも取組の推進が重要である。

この場合、男女共同参画の視点から幅広い住民を対象に総合

的な相談に応じてきた女性センター(男女共同参画センター)

等を設置している地方公共団体においては、これを積極的に活

用することが重要である。具体的には、これを第一次的な総合

相談の窓口として国又は地方公共団体の苦情処理窓口に案件を

適切につないでいけるようにすることが必要である。また、地

域の社会資源の状況、当該センターの機能や実績等を踏まえつ

つ、これを単に相談窓口としてではなく、地方公共団体の苦情

処理機関として位置付ける等、その役割を明確にすることが必

要である。苦情の処理に際し、関係機関間の円滑な調整を図る

上で必要な場合には、地方公共団体の男女共同参画担当部署が

調整の役割を果たすことが重要である。

このため、地方公共団体ごとに、施策についての苦情の処理

について中核的な役割を果たし得る機関として何がふさわしい

か十分に議論を深めた上で、当該機関及びその権限等を条例等

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で明確にすることにより、実効性を担保できるような苦情処理

の仕組みを構築することが期待される。

④ 施策についての苦情は広範・多岐にわたることから、苦情を

受け付けた窓口が、所管外の事案や複数の行政機関に関わる事

案などについて適切な対応ができる苦情処理窓口に移送し、円

滑な対応が可能となるよう、行政相談制度等国の制度と地方公

共団体が設置する苦情処理機関相互の一層の緊密な連携・協力

体制の確保が必要である。異なる機関で苦情の処理に従事する

者が合同で研修を受講できるような場を確保することも連携強

化策のひとつとして有用である。

⑤ 地域の苦情処理窓口が、国民に理解しやすい形で周知される

ようにするため、国と地方公共団体の関係機関が協力し、適切

な方策を講じることが必要である。この場合、苦情処理窓口の

電話帳、ホームページ等への掲載、男女共同参画に関連する活

動を行っている民間団体への働きかけ等地域のネットワークを

活用したきめ細かな広報活動を行うとともに、テレビでの啓発

CMの提供等影響力の大きい手法による広報についても検討す

ることが必要である。

さらに、国民が苦情処理機関を有効に活用していくためには、

男女共同参画に対する意識の高まりが不可欠である。何が施策

についての苦情に該当するのか事例を示すことにより、国民に

対し、男女共同参画の視点について啓発することも重要な課題

である。

⑥ 施策を実施する各府省においては、自ら苦情を受け付けるこ

とはもとより、総務省の行政相談制度における苦情解決のあっ

せん等の仕組みを通じて、施策についての苦情や意見を幅広く

吸い上げ、これを施策の改善に適切に反映するよう、積極的な

対応を図ることが必要である。また、各府省の男女共同参画担

当部署においては、必要に応じ、当該施策を担当する部署に対

し、施策についての苦情の処理に関し、男女共同参画の観点か

ら助言することが望ましい。

⑦ 施策についての苦情の処理に当たる機関においては、ア)苦

情を申し立てることのできる窓口について国民への周知を徹底

すること、イ)受付に際して、文書、電話、インターネット等多

様な手段を活用できるよう配慮する等、国民が利用しやすい方

法を講じること、ウ)迅速な解決を図るよう努めること、エ)受

け付けた苦情が処理の途中段階で滞らないように 終段階まで

責任を持って対応し、処理結果について申立人に対する説明責

任を果たすこと、オ)苦情の適正な処理と国民の信頼性の確保

に資するため、処理方針・手続を明確にすること、カ)苦情の受

付・処理状況に関する情報を収集・整理すること等により、苦情

処理体制の充実を図ることが必要である。

⑧ 男女共同参画会議においては、総務省の行政相談制度及び各

府省において苦情を受け付ける行政相談の窓口に寄せられた施

策についての苦情内容の傾向及び施策改善への反映の状況や、

地方公共団体の男女共同参画担当部署又は施策についての苦情

の処理を行う機関等に寄せられた苦情内容の動向等について情

報を得ることにより、苦情内容等の情報を定期的に把握するた

めのシステムを様々な情報手段を活用しつつ構築すべきである。

また、男女共同参画会議は、これらの情報を活用しつつ、男

女共同参画社会の形成の促進に関する重要事項等について調査

審議し、必要があると認められるときは、内閣総理大臣及び関

係各大臣に対し意見を述べるという本来機能を発揮することに

より、政府部内で国民からの苦情・意見等を踏まえた施策の改

善について総合的な取組が推進されるよう、その役割を果たす

べきである。

このため、苦情処理・監視専門調査会においては、苦情内容

が苦情処理制度を通じ施策の改善に適切に反映されているかど

うかを注視していくための体制を早急に整備すべきである。

(注)男女共同参画会議が直接当事者として苦情の具体的案件を

処理することは、男女共同参画社会基本法、内閣府設置法等

の現行法上できない。

⑨ 苦情処理体制の充実に関しては、まずは、上記のような取組の

推進方策を着実に実施していくことが必要である。その後、そ

の効果を見極めつつ必要があると認めるときは、我が国の実情

に適したオンブズパーソン的機能を果たす新しい体制について

調査・研究を行うことが課題となる。

(2)施策についての苦情の処理に従事する者の知識・技能の向

上及び活動の活性化

① 施策についての苦情の処理に従事する者には、男女共同参画

に関する問題が長年にわたる固定的な性別役割分担意識の浸透

等により、苦情として顕在化されにくいという面を考慮すると、

男女共同参画に関する課題について高い問題意識や感受性が求

められる。

特に、住民に も身近な局面で相談を受け付ける者において、

このような特性が期待されるところであり、このことは同時に

潜在化された問題の発掘にも資することになる。

このため、一次的な相談に当たる者も含め、広く施策につい

ての苦情の処理に従事する者を対象に、男女共同参画に関する

諸課題について理解を深める研修の機会や情報提供の場を積極

的に設けることにより、この面についての知識・技能の向上が

不断に図られるようにすることが必要である。

また、地方公共団体の苦情処理機関等において、これらの者

が非常勤であることをもって研修を受講する機会が乏しくなる

ことのないよう十分な配慮が必要である。さらに、中長期的な

視点から各機関において専門的な人材が育つような雇用システ

ム・処遇が確保されるよう、地域の実情により配慮されること

が必要である。

② 男女共同参画に関する研修については、カリキュラムの内容

を工夫し、初心者向け研修と実務経験の豊富な者を対象とする

研修を別建てにするなど受講者のレベルに配慮して実施するこ

とが必要である。

③ 行政相談委員については、女性委員の積極的な委嘱を進める

とともに、都道府県域など一定の圏域ごとに男女共同参画に関

する高い識見を有する者が確保されるよう、例えば、女性セン

ター(男女共同参画センター)、女性団体、男女共同参画に関す

る専門相談機関等で相談等の活動に携わった経験豊富な者に委

嘱する専門委員制度等が必要である。

④ 国においては、何が施策についての苦情に該当するかという

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事例、苦情解決に当たっての視点や方法論などを内容とする「苦

情処理ガイドブック」を早急に作成し、周知すべきである。この

場合、女性センター(男女共同参画センター)の相談事業がこれ

まで蓄積した問題解決の手法、男女共同参画に関連する活動を

行っているNPO等民間団体の経験や知見、先行する地方公共

団体の苦情処理機関の取組から出てきた課題、男女共同参画会

議の調査審議の成果等も紹介すべきである。

また、このガイドブックは、施策についての苦情の処理に従

事する者にとどまらず、被害者救済に関わる者も含めて、男女

共同参画に関する課題について高い問題意識や感受性を醸成し

ていくために広く活用されていくことが重要である。

Ⅱ.人権侵害における被害者の救済

1.被害者救済制度の現状

① 人権が侵害された場合の被害者救済制度としては、裁判所を

通じて得られる司法的救済や、行政機関が関与する各種の救済

手段がある。人権侵害一般に関して、法務省人権擁護局、法務

局・地方法務局及びその支局並びに法務大臣により委嘱される

人権擁護委員(全国約1万4千人)から構成される人権擁護機

関における人権相談や、人権侵害の内容に応じて、国の行政機

関及び地方公共団体による様々な救済手段が講じられている。

② 平成 12 年におけるストーカー行為等の規制等に関する法律、

児童虐待の防止等に関する法律の制定、平成13年における配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の制定など

の立法措置により、近年、法規制の強化と救済措置の充実が図

られている。

③ また、政府は、国家行政組織法第3条第2項に基づく独立の

行政委員会として人権委員会を設け、これを担い手とする新た

な人権救済制度を創設する人権擁護法案を、平成14年3月、第

154回国会に提出したが、同国会で継続審査となっている。

④ 人権委員会では、委員長、委員は職権行使の独立性を保障さ

れ、事務局及びその地方組織を設置することとされており、ま

た、人権擁護委員は人権委員会の指揮監督下に置かれることと

されている。

新たな人権救済制度としては、人権侵害一般について、相談

に応じ、任意の調査を行い、助言、指導、調整等の救済措置を

講ずる一般救済手続のほか、ア)一定類型の差別的取扱い、虐

待等の人権侵害について、過料の制裁を伴う調査権限を行使し、

調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助(資料提供・訴訟参加)に

よる救済措置を講ずる、イ)報道機関による犯罪被害者等に対

する報道によるプライバシー侵害等について、報道機関等によ

る自主的な取組に配慮しつつ、任意の調査を行い、ア)と同様

の救済措置を講ずる、ウ)差別助長行為等について過料の制裁

を伴う調査権限を行使し、勧告・公表、訴訟による差止めの救

済措置を講ずるといった特別救済手続が整備されることとなる。

なお、雇用における差別的取扱い等については、厚生労働大

臣(船員に関するものについては国土交通大臣。以下同じ。)も

一般救済手続を行い、特別救済手続のうち過料の制裁を伴う調

査権限及び調停、仲裁、勧告・公表、資料提供の救済措置は厚

生労働大臣が行うこととされている。

2.人権侵害における被害者の救済に関する取組の推進方策

(1)被害者救済に関わる各種機関の連携強化と地域における効

果的な支援体制の構築

① 男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権侵害の態

様は様々であり、被害者救済に関わる多種多様な機関がその有

する専門知識・技術、権限等に基づき支援を行っている。被害者

救済に当たっては、その被害者が必要とする支援の内容に照ら

し、効果的な手段を有する機関がその機能を 大限に発揮して

いくことが基本となる。さらに、男女共同参画に関する問題が

複雑化しつつあり、被害者救済のためには様々な解決手段を要

するケースが増えていることから、今後、被害者救済に関わる

各種機関の一層の連携強化を図り、地域において効果的な支援

体制を構築するための取組が必要である。

このため、都道府県等の単位で被害者救済に関わる国・地方

公共団体の各種機関、民間団体等による連絡協議会を設置し、

男女共同参画に関する 新の課題、人権侵害の状況、処理困難

事例に係る解決手法などの情報を共有することなどが重要であ

る。これにより、関係機関全体のレベルアップを図るとともに、

相互のパイプを太くすることが必要である。また、異なる機関

で被害者救済に関わる者が合同で研修を受講できるような場を

確保することも連携強化策のひとつとして有用である。

② 上記連絡協議会も活用しつつ、関係機関の協力の上、地域ご

とに人権侵害に関する相談窓口について、住民に理解しやすい

形で周知されるような方策を講じることが必要である。この場

合、相談窓口の電話帳、ホームページ等への掲載、男女共同参画

に関連する活動を行っている民間団体への働きかけ等地域のネ

ットワークを活用したきめ細かな広報活動を行うとともに、テ

レビでの啓発CMの提供等影響力の大きい手法による広報につ

いても検討することが必要である。

③ 関係機関の連携強化について、国と地方公共団体が協力して

その環境整備を図っていくことが必要であるが、地域の実情に

応じた具体的な連携方策の検討に当たっては、都道府県・政令

指定都市の男女共同参画担当部署が中心的な役割を果たしてい

くことが重要である。

④ 被害者の 終的な自立支援を図るには一つの機関のみでは解

決できない複合的な問題を抱えるケースも多い。このため、ケ

ースワーク技術について力量のある相談機関において、被害者

の自立支援の観点から生活全般にわたる総合的なケースマネジ

メントを行い、カウンセリングを含む必要な支援が適切に確保

されるようフォローし、必要に応じ、関係機関との調整を図る

という機能が求められる。

こうした機能については、具体的に地域の実情に照らし、ど

のような方策が確保され得るのか、ケースマネジメントを行う

人材をどのように養成するのか等の課題がある。その手法等に

ついて、既に社会福祉分野で発展してきたところを参考に調査

研究を進め、その成果を踏まえて実施することが必要である。

⑤ 身近なところで、被害者が適切な機関にアクセスできるよう

な情報の提供を確実に行う総合相談の場の確保が求められてお

り、市町村段階まで視野に入れた機能の整備が必要である。

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この場合、男女共同参画の視点から幅広い住民を対象に総合

的な相談に応じてきた女性センター(男女共同参画センター)

等を設置している地方公共団体においては、これを積極的に活

用することが必要である。具体的には、これを第一次的な総合

相談の窓口として適切な被害者救済機関につないでいけるよう

にすることが必要である。

また、被害者は無力化した状態にあることが多いこと、精神

的・身体的・知的障害を有する者もいることから、被害者が適

切な救済機関にアクセスする際に同行するサービス、後見的立

場から各種制度の利用を援助するサービス等、きめ細かな支援

も求められている。このため、ボランティアも含めた民間団体

と行政機関の連携強化を視野に入れ、地域ごとに具体的な方策

について検討することが必要である。

⑥ 配偶者からの暴力の被害者救済については、平成14年4月に

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成

13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)が完全

施行され、配偶者暴力相談支援センターを中心に地域の支援体

制が構築されたところである。

施策の推進に当たっては、地方公共団体の区域を越えた広域

的な支援が必要に応じて講じられるよう関係機関間の連携を強

化することが重要である。また、当面の緊急避難的な救済だけ

でなく、被害者の自立が展望できるところまでを救済と捉えた

上で、児童など被扶養者を含めた支援、法的援助、生活の場の

確保、経済的な自立支援等の各種支援が適切な時期に円滑に講

じられるような手法について、民間団体との連携を図りつつ、

検討を進めていくことが重要である。

(2)被害者救済に関わる者の知識・技能の向上及び活動の活性

① 長年にわたる固定的な性別役割分担意識の浸透等により、当

事者自身の認識が不十分であることが問題の発掘を妨げている

ことが多いこと、相談を受ける過程で二次被害の問題があるこ

とが指摘されている。

このため、幅広く対人援助に携わる者には男女共同参画に対

する意識や人権意識の醸成、援助技術の向上に関する研修の機

会を設けるなど、その知識・技能の向上が不断に図られるよう

にすべきである。

また、地方公共団体の被害者救済に関わる機関等において、こ

れらの者が非常勤であることをもって研修を受講する機会が乏

しくなることのないよう十分な配慮が必要である。さらに、中

長期的視点から各機関において専門的な人材が育つような雇用

システム・処遇が確保されるよう、地域の実情により配慮がな

されることが必要である。

② 男女共同参画に関する研修については、事例研究が可能とな

るよう研修教材の整備を図るとともに、被害者の家族、地域、職

場等への対処方法やどのような専門機関につないでいくか等の

具体的な方法論について関係者が精通することができるように

することを念頭に置いて実施する必要がある。また、カリキュ

ラムの内容を工夫し、初心者向け研修と実務経験の豊富な者を

対象とする研修を別建てにするなど受講者のレベルに配慮して

実施することが必要である。

③ 被害者に対する適切な対応や配偶者暴力防止法第6条に基づ

く医療関係者の適切な通報について、医療関係者の理解を深め

るなど、これから被害者の救済に携わることになる専門職の教

育・養成機関における取組も重要である。

④ 人権擁護委員は、男女共同参画社会の形成を阻害する要因に

よる人権侵害についての把握や相談等の活動を行ってきたが、

今後も一層積極的な役割を果たすべきである。

このため、男女共同参画に関する問題に的確に対応できるよ

う、女性委員の積極的な委嘱を進めるとともに、例えば、女性

センター(男女共同参画センター)、男女共同参画に関する専門

相談機関等において相談に携わった経験豊富な者等男女共同参

画に関する高い識見を有する者が委嘱されるよう選任過程にお

いて配慮する等、適任者を確保するための工夫が必要である。

さらに、人権擁護委員協議会等に設置されている男女共同参画

社会推進委員会等の活動の促進、専門委員制度の活用等により、

男女共同参画に関わる活動の活性化を高めることが必要である。

(3)人権侵害における被害者救済と施策についての苦情の処理

との関係

① 現実の相談窓口には、個々の人権侵害における被害者の救済

という側面と施策についての苦情という側面が渾然一体とした

形で出てくるケースが多く、適切な振り分けが必要となる。被

害者救済の取組の過程で、施策の改善に反映させていくことが

適当であるケースが発見されることもある。このため、地方公

共団体によっては、これらについて同一の窓口を設けていると

ころもある。

こうしたことから、被害者救済に関わる機関の連絡体制を強

化する場合には苦情処理機関の参加も求めて連絡調整の場を設

けること等により、男女共同参画に関わる情報が共有できるよ

うにすべきである。

② 地域における被害者救済の取組の中で出てきた施策に対する

様々な意見について情報収集に努め、必要に応じて、施策の改

善に努めていくことが重要であり、Ⅰ.2.(1)で述べたとお

り、各府省及び男女共同参画会議が積極的にその役割を果たし

ていくことが必要である。

○ 第4次男女共同参画基本計画

(平成27年 12月 25日閣議決定)

http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_pla

ns/4th/index.html を参照