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防衛研究所達第3号 秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第36号)第53条第1項の 規定に基づき、秘密保全に関する達を次のように定める。 平成25年12月16日 防衛研究所長 三村 秘密保全に関する達 改正 平成27年 4月10日 防衛研究所達第1号 改正 平成27年12月21日 防衛研究所達第5号 改正 平成28年 7月22日 防衛研究所達第5号 秘密保全に関する達(平成19年防衛研修所達第3号)の全部を改正する。 目次 第1章 総 則(第1条―第5条) 第2章 秘密の保全(第6条-第8条) 第3章 秘の指定、解除及び標記の表示等(第9条―第12条) 第4章 登 録(第13条・第14条) 第5章 複 製(第15条-第17条) 第6章 伝達、送達、合議等(第18条―第22条) 第7章 接受、保管及び貸出し(第23条―第29条) 第8章 破棄等(第30条―第32条) 第9章 検 査(第33条・第34条) 第10章 則(第35条―第39条) 附則

秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第36 …...秘密保全に関する達(平成19年防衛研修所達第3号)の全部を改正する。 目次 第1章

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Page 1: 秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第36 …...秘密保全に関する達(平成19年防衛研修所達第3号)の全部を改正する。 目次 第1章

防衛研究所達第3号

秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第36号)第53条第1項の

規定に基づき、秘密保全に関する達を次のように定める。

平成25年12月16日

防衛研究所長 三村 亨

秘密保全に関する達

改正 平成27年 4月10日 防衛研究所達第1号

改正 平成27年12月21日 防衛研究所達第5号

改正 平成28年 7月22日 防衛研究所達第5号

秘密保全に関する達(平成19年防衛研修所達第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総 則(第1条―第5条)

第2章 秘密の保全(第6条-第8条)

第3章 秘の指定、解除及び標記の表示等(第9条―第12条)

第4章 登 録(第13条・第14条)

第5章 複 製(第15条-第17条)

第6章 伝達、送達、合議等(第18条―第22条)

第7章 接受、保管及び貸出し(第23条―第29条)

第8章 破棄等(第30条―第32条)

第9章 検 査(第33条・第34条)

第10章 雑 則(第35条―第39条)

附則

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第1章 総 則

(趣旨、適用範囲等)

第1条 この達は、防衛研究所(以下「研究所」という。)における秘密保全に

関して必要な事項を定めるものとする。

2 秘密保全に関しては、秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第3

6号)(以下「訓令」という。)に定めるもののほか、この達によるものとす

る。

3 この達における用語は、特に定めるもののほか訓令の例による。

(管理者)

第2条 訓令第2条第3項第1号オに規定する研究所における管理者は、企画

部長、政策研究部長、理論研究部長、地域研究部長、教育部長、戦史研究セ

ンター長、特別研究官(国際交流・図書担当)及び特別研究官(政策シミュ

レーション担当)とする。

2 前項の規定にかかわらず、防衛研究所長(以下「所長」という。)は、特段

の必要がある場合には、前項に掲げる者以外の者を管理者として指定するこ

とができる

(取扱者)

第3条 取扱者の指定は、秘密の起案、運用、調査研究等について適任と認め

る者を選定して書面により行うものとする。

2 取扱者の指定は、秘密の個々について指定するものとする。

3 前項によるほか、取扱者の指定は、職員の職務の分掌を示すことにより行

うことができる。

4 管理者は、取扱者を指定又は解除したときは、その官職・氏名等(別紙様

式第1)を防衛研究所長(以下「所長」という。)に報告するものとする。

(保全責任者)

第4条 訓令第4条第1項の規定に基づき、管理者は、保全責任者を部下職員

の中から指定するものとする。

2 保全責任者は、秘に指定された秘密の文書又は図画(以下「秘密文書等」

という。)が訓令の規定による手続にのっとり処置されるよう、必要な助言

を職務上の上級者である管理者又は関係職員に対して行わなければならな

い。

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3 保全責任者は、秘密文書等の授受、登録、登載、保管、貸出し、伝達、送

達、破棄等の事務を処理するとともに、常に、その保管に係る秘密文書等の

所在の状況を明らかにしておかなければならない。

4 管理者は、第1項の規定により保全責任者及び訓令第4条第3項又は第4

項の規定により保全責任者の補助者又は保全責任者の職務を臨時に代行す

る職員を指定又は解除したときは、その官職・氏名等(別紙様式第1)を所

長に報告するものとする。

(備付簿冊等)

第5条 削除

第2章 秘密の保全

(保全教育)

第6条 企画部総務課長は、職員に対し年1回以上及び必要と認めるとき、ま

た新規採用者に対し採用時に保全教育を実施するものとする。

(立入禁止)

第7条 研究所内で秘密文書等が取り扱われる場所について、当該施設を管理

する管理者は、秘密の保全上必要があるときは、その場所への立入りを禁止

するものとする。

2 前項に規定する場所への立入りについては、立入禁止をした管理者の指定

する者の許可を得なければならない

(機器持込み制限)

第7条の2 管理者は、秘密文書等を取り扱う執務室(障壁等により物理的に

隔離した区画。)(以下「執務室」という。)において秘密文書等に係る事

務(接受、閲覧、点検、破棄等をいう。)を実施するときは、当該執務室へ

の携帯型情報通信・記録機器の持込みを禁止するものとする。

2 前項の掲示は別紙様式第2によるものとする。

(紛失時の措置)

第8条 秘密の知識又は秘密文書等が漏えいし、紛失し若しくは破壊されたと

き、又はそれらの疑い若しくはおそれがあるときは、訓令第15条第1項第

1号及び第2号の規定による措置をとるほか管理者は、次の各号の事項を順

序を経て、速やかに所長に報告しなければならない。

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(1) 事故発生(発生の疑い又はおそれのある場合を含む。以下同じ。)の

日時、場所

(2) 事故の関係の職員の所属、官職及び氏名

(3) 事故の対象となった秘密の種類、名称、登録番号等

(4) 事故の経過

(5) 事故の研究所に及ぼす影響

(6) 事故発生についてとった関係者の措置

(7) 所見その他参考事項

第3章 秘の指定、解除及び標記の表示等

(秘の指定等)

第9条 訓令第16条第2項の規定による秘の指定は、秘密文書等指定書(別

紙様式第3)により行うものとする。

2 削除

3 職員が秘密となるべき文書及び図画(以下「文書等」という。)を作成する

ときは、原議書のほかに、前項の秘密文書等指定書を付し、順序を経て秘の

指定を受けるものとする。

(事前指定)

第10条 訓令第16条第5項の規定による秘の事前指定は、抽象的、包括的

な指定は行わず、個々の文書名等を明示して行わなければならない。

2 前項の秘が指定されているものについては、秘密文書等の作成者及び秘密

文書等の複製を行った関係職員が管理者に代わって訓令第21条及び第31

条の規定による標記の表示を行わなければならない。

(秘の指定解除)

第11条 訓令第18条の規定により秘密文書等の秘の指定を解除するときは、

秘密文書等指定書により行うものとする。

2 前項により秘の指定解除をした場合は、登録番号の表示の下欄外に次の例

により付記するものとする。

(例)

○年○月○日をもって秘指定解除

(平成○年○月○日による)

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(標記の表示)

第12条 取扱者又は管理者は、秘密文書等について、その秘が指定されたと

きは、訓令第21条による訓令別記第2号様式の標記の表示をその各頁の右

上部及び左下部に赤色調の色で行うものとする。

2 秘に指定された文書等そのものに表示することが不可能なものについては、

その保管容器に表示をする等、必ず何らかの方法により表示を行い、客観的

に秘密であることが認識されるようにしておく。

3 添付書類のみに秘がある場合のかがみ文書に対する秘の標記は別紙様式第

4によるものとする。

第4章 登 録

(保全責任者への提示)

第13条 第9条の規定により秘の指定をした指定権者は、登録番号の付与を

受けるため、秘密文書等を企画部総務課の保全責任者に提示しなければなら

ない。

(登録番号の付与)

第13条の2 企画部総務課の保全責任者は、秘密登録保管簿(別紙様式第5)

により、登録番号を付与するものとする。

(登録番号の表示)

第14条 企画部総務課の保全責任者は訓令第23条及び同条第2項の規定に

より、登録番号を表示するものとする。なお、訓令別記第3号様式の上欄の

左側は、次のとおり記載するものとする。

防研○○第××―△△号

注1 ○○は、発簡略号及び「秘」を記入する。××は暦年の数字を、△

△は暦年ごとの番号を記入する。

注2 発簡先を示す一連番号は、原本を0番として記載するものとする。

2 同様式の中欄の枚数は、表紙、目次、裏表紙、付表及び付図等を含むもの

とする。

第5章 複 製

(複製の承認)

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第15条 秘密文書等を複製するときは、管理者に秘密文書等複製申請書(別

紙様式第6)を提出して承認を得なければならない。

(送達を受けた秘密文書等の複製)

第16条 研究所外から送達を受けた秘密文書等を複製した場合は、送達元と

同一の標記の表示、登録番号の表示を行い、これを秘密接受送達保管簿に登

録するものとする。この場合において、一連番号は、複製のもととなる文書

等の一連番号に複製したものの番号を枝番号とした番号とする。

(研究所内における印刷、複写時等の保全措置)

第17条 研究所内において、秘密文書等を複製するときは、管理者の指定す

る者の監督の下に行われなければならない。

2 前項により監督した者は、原紙、タイプリボン、カーボン紙、フイルムそ

の他の反古等について焼却する等秘密保全上必要な措置をとらなければなら

ない。

第6章 伝達、送達、合議等

(研究所外への伝達及び送達)

第18条 秘密文書等の研究所外への送達は、すべて企画部総務課から行うも

のとする。

2 訓令第32条により外部へ秘密文書等を送達するときは、用済後返却の条

件を付するほか、その秘密が他に漏えいすることのないよう送達先へ要求す

るものとする。

3 訓令第34条第1項の規定による送達は、管理者が指定する職員とする。

4 秘密の知識の伝達は、電話又は電報によりこれを行ってはならない。

(筆記等の制限)

第19条 訓令第33条第1項により教育・講習等で秘密事項を伝達するとき

は、秘に指定されている旨及び条件を明らかにし、筆記及び録音を禁止する

等の秘密保全の措置をとらなければならない。

(受領証等)

第20条 秘密文書等を送達するときは、秘密登録保管簿、秘密接受送達保管

簿(別紙様式第7)により、あて名若しくは保全責任者又は管理者の受領印

を徴するものとする。

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2 前項の簿冊により、受領印を徴することが困難又は不適当であるときは、

送付・受領証(別紙様式第17)を付して、あて名人若しくは保全責任者又

は管理者の受領印を徴するものとする。

(封筒等を二重にするときの取扱い)

第21条 訓令第35条の規定により封筒又は包装を二重にして送達する場合

は、内側の封筒又は包装の取扱は次の各号によるものとする。

(1) 内側の封筒又は包装には、あて先、発送者の所属、職名、封入され

ている文書等の発簡年月日、発簡番号、登録番号、一連番号、件名、

数量等を記入し、「秘」を表示する。ただし、秘密の保全上必要ある場

合は、件名の略号等を使用することができる。なお、送付・受領書に

ついては、内側の封筒又は包装に同封することができる。

(2) 密封された封筒は、開封前に注意深く検査しなければならない。

(合議等)

第22条 訓令第38条に規定する合議等に関し、取扱者が当該文書等を直接

携行し即刻合議等を終了する場合のほかは、秘密文書等合議送達簿(別紙様

式第9)により授受を明確にしなければならない。

第7章 接受、保管及び貸出し

(接 受)

第23条 研究所へ送達される秘密文書等は、すべて企画部総務課において接

受するものとする。

2 企画部総務課の保全責任者は、秘密文書等を接受したときは、秘密接受送

達保管簿に登載した後、関係部署の保全責任者に送達するものとする。

(保 管)

第24条 秘に指定された文書又は図画を保管する場合には、訓令第40条第

1項の規定に基づき、企画部総務課の保全責任者は、秘密登録保管簿又は秘

密接受送達保管簿により、企画部企画調整課、政策研究部、理論研究部、地

域研究部、教育部、戦史研究センター、特別研究官(国際交流・図書担当)

及び特別研究官(政策シミュレーション担当)の保全責任者は、秘密接受送

達保管簿により、保管を明確にしなければならない。

(保管容器の開閉標示板と鍵の検査等)

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第25条 保全責任者は、登退庁時に保管容器の点検を実施するとともに、開

閉標示板(別紙様式第10)をつけて、常に、保管容器の施錠の有無を確認

するほか、鍵についても毎日異常の有無を検査しなければならない。

2 秘密保全に関する訓令等の解釈及び運用について(防防調第4607号。

19.4.27)第45により文字盤鍵の組合わせ番号を変更した場合は、

保管庫文字盤鍵変更簿(別紙様式第18号)により記録するものとする。

(保管状況の点検)

第26条 保全責任者は、その保管に係る秘密文書等で管理者が必要と認めた

ものについては毎月1回、これを点検し、その結果をその職務上の上級者た

る管理者に報告し管理者の点検済みの認印を受けるものとする。

(貸出し)

第27条 秘密文書等の貸出しを受ける者(以下「借受者」という。)は、秘密

文書等の借用許可申請書(別紙様式第11)に必要事項を記載の上、管理者

の決裁を受けた後、当該申請書を保全責任者に提出し、貸出簿(別紙様式第

12)に記名捺印しなければならない。

2 秘密文書等の貸出期間は10日間を限度とし、借受者は用済後速やかに保

全責任者に返納するものとする。ただし、特別の事由のある場合は前項の手

続を経て再び借り受けることができる。

3 保全責任者は、借受者から返納のあったときは、直ちに、その異状の有無

を確認の上、貸出簿に所要事項を登載し借受者とともに押印するものとする。

4 借受者は、その借受に係る秘密文書等の保管について、訓令第42条第1

項の例によらなければならない。

5 他の管理者が管理する秘密文書等の借受者は、秘密文書等の借用許可申請

書に必要事項を記載の上、借受を希望する秘密文書等の管理者の決裁を受け

た後、当該申請書を借受を希望する秘密文書等の管理部等保全責任者に提出

し、貸出簿に記名捺印しなければならない。

(研究所外への持出し)

第28条 秘密文書等は、真にやむを得ない場合を除き、これを研究所外に持

ち出してはならない。ただし、真にやむを得ず持ち出すときは、秘密文書等

の借用許可申請書の「その他」欄に所外に持ち出す旨を記載した上で、管理

者から許可を得るものとする。

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(閲 覧)

第29条 秘密文書等の閲覧は、閲覧者はその旨を保全責任者に申し出て、秘

密文書等閲覧者名簿(別紙様式第13)に必要事項を記載の上、管理者の指

定した場所において行うものとする。

第8章 破棄等

(秘密の破棄要領)

第30条 訓令第47条第1項の規定により破棄するときは、秘密登録保管簿、

秘密接受送達保管簿の破棄欄に破棄理由の根拠を明記の上、保全責任者及び

管理者の指定する行(一)3級相当以上の職員を立会人とし、保全責任者及

び立会者がともに押印し、管理者の証明の印を得るものとする。

(天災等の場合の措置)

第31条 管理者は、天災等の場合における秘密文書等の持出順位、緊急破棄

等の保全措置の方法について、あらかじめ、計画を作成し、関係者に周知さ

せておかなければならない。

(秘密文書等の破棄)

第32条 秘密文書等の破棄は、第30条で指定する行 (一 )3級相当以上の職

員の立会のもとに細断により行うものとする。

2 秘密文書等を破棄したときは、破棄事実を証明するため、当該文書等を確

認し得る部分(登録番号、一連番号、発簡番号、発簡年月日等が表示された

部分をいう。)を切り取り、保全責任者が次の定期秘密保全検査時まで保管す

るものとする。

第9章 検 査

(定期検査及び臨時検査)

第33条 副所長は、毎年2回(6月及び12月)各部等保全責任者の所掌に

係る秘密の保全状況について検査しなければならない。

2 副所長は、前項に規定する検査の結果について検査報告書(別紙様式第1

4)により所長に報告するものとする。

3 所長は、必要があると認めるときは、第1項のほか臨時に、特に指定する

職員に検査を行わせることができる。前項の規定はこの場合に準用する。

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(引継ぎ)

第34条 訓令第49条による保全責任者の引継時の検査にあたっては、引継

検査を実施した管理者の認印を引継証明簿(別紙様式第15)に受け、責任

の所在を明確にしなければならない。

第10章 雑 則

(物 件)

第35条 秘密の物件の保全措置については、第2章から第9章までの規定に

準じて、所長がその都度指示する。

(物品管理に関する達との関係)

第36条 防衛研究所の物品管理に関する達(平成19年防衛研究所達第2号)

の適用を受けるもののうち、秘のあるものの取扱いについては、当該各条に

定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 簿冊は管理簿及び供用簿を使用し、秘に指定された物件を登録した

簿冊がある場合は別つづりとする。

(2) 証書類は、秘密のものについては別葉とし、赤色調の表示(上部欄

外に幅5ミリの線を1本)を行うものとする。また、その備考欄には、

「秘」を注記する。

(秘密の保護容器)

第37条 管理者は、秘密文書等又は秘密となるべき文書若しくは、図画を保

護するための容器を備えつけなければならない。

2 前項の破棄については、第32条を準用する。

(秘の指定前の取扱)

第38条 秘の指定前の文書、図画又は物件(以下「指定前秘密」という。)に

ついては、訓令第7条から第9条まで、第15条、第25条、第32条から

第38条まで、第40条から第44条まで、第46条及び第47条第3項の

規定については、原則としてそのまま適用しなければならない。

2 指定前秘密を複製し、又は製作した場合には、複製又は製作した部署にお

いて、専用の簿冊に複製・製作部数、送達先、条件、回収、破棄及び貸出等

を記載するものとする。

3 指定前秘密には、別紙様式第16の標記を、文書又は図画については各頁

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の右上部及び左下部に、物件については適当な場所にそれぞれ赤色調で表示

しなければならない。

(備付簿冊の保存期間等)

第39条 備付簿冊の保存期間は、要件を具備しなくなってから、次のとおり

とする。

(1) 秘密登録保管簿 5年

(2) 秘密接受送達保管簿 5年

(3) 秘密文書等合議送達簿 1年

(4) 貸出簿 1年

(5) 引継証明簿 1年

(6) 送付・受領証 1年

附 則

1 この達は、平成26年1月1日から施行する。

2 この達の施行の際に現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、こ

れを修正した上で使用することができる。

附 則(平成27年4月10日防衛研究所達第1号)

この達は、平成27年4月10日から施行する。

附 則(平成27年12月21日防衛研究所達第5号)

1 この達は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項及び第 4 項の規定による保全責任者の指定及び報告

は、施行日以後に新たに指定する場合に適用する。

附 則(平成28年7月22日防衛研究所達第5号)

この達は、平成28年8月8日から施行する。

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別紙様式第1(第3条・第4条関係)

発 簡 番 号

発簡年月日

防衛研究所長 殿

管理者

○○部長

取扱者等の指定(解除)について(報告)

標記について、下記のとおり報告する。

指定(解除)

職 務 所 属 官 職 氏 名

指 定

年月日

解 除

年月日 備 考

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別紙様式第2(第7条の2関係)

標 識

携帯型情報通信・記録機器

12cm

持 込 制 限 中

19cm

注:1 枠線の太さは、約2㎜とし、赤色とする。

2 「持込制限中」の文字は、赤色とする。

3 常時規制を必要とする場合の標識は、「持込制限中」を「持込制限区域」に改めるも

のとする。

4 やむを得ないときは、適宜の大きさとする。

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別紙様式第3(第9条関係)

指定権者 合 議

取扱者

登録

保全責任者 取扱者

第 号

平成 年 月 日

秘 密 文 書 等 指 定 書

下記のとおり する。

1 件 名

2 指定年月日

3 登録番号及び一連番号

4 解除年月日

5 指定等の条件

6 指定

解除 の理由

7 複製数

8 配布数

注:用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とする。

指 定

解 除

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別紙様式第4(第12条関係)

添付書類のみに秘がある場合

別冊「秘」

発簡年月日

発 簡 番 号

件 名

本 文

添 付 書 類 「秘」

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秘 密 登 録 保 管 簿

平成 年

整理

番号 秘区分 登録番号

一連

番号 指定年月日 名 称

配 布

指定の条件

解 除 破 棄

返納月日 備 考 月 日 配 布 先 受領者 氏名 印 月 日 理 由 月 日

実施

者印

立会

者印

管理

者印 理 由

注1 整理番号は、この簿冊の登録年ごとの一連番号を記入する。

2 郵送等で直接受領印を取れないときは、その旨を、配布受領者氏名欄に注記する。

別紙様式第5(第13条関係)

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別紙様式第6(第15条関係)

第 号

平成 年 月 日

秘 密 文 書 等 複 製 申 請 書

殿

平成 年 月 日

所 属

官 職

氏 名 印

秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第36号)第25条の規定に基づき、

下記のとおり秘密文書等の複製を申請する。

1 件 名

2 登録番号及び一連番号

3 指定年月日

4 登録・接受年月日

5 複製理由

6 複製場所

7 複 製 者 所 属 官 職 氏 名 印

8 立 会 者 所 属 官 職 氏 名 印

9 複 製 数

10 配 布 先

11 備 考

注:用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とする。

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秘 密 接 受 送 達 保 管 簿

注:1 整理番号は、この簿冊の登録年ごとの一連番号を記入する。

2 一連番号は、来簡文書等に付されている一連番号を記入する。

3 規格は、来簡文書等の形式、紙質、表紙の色、厚さ等を記入する。

4 来簡文書等の破棄等は本簿冊に記入する。

整理

番号 秘区分

一連

番号

登録

番号

指 定

年月日

指定の

条 件 名 称

接 受 保 管 送 達 先 返納

月日

解 除 破 棄

備 考 月 日 補助者氏名 印 保全責任者氏名 印 規 格 月日 所属氏名 印 月日 理 由 数量 月日

実施

者印

立会

者印

管理

者印 理 由

平成 年

別紙様式第7

(第20条関係

)

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別紙様式第8(第20条関係)

削 除

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秘 密 文 書 等 合 議 送 達 簿

平成 年

整 理

番 号 秘区分 件 名

合 議 先 返 却 日 備 考

接受月日 氏 名 印 月 日 印

注:用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とする。

別紙

様式

第9

(第

22

条関

係)

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別紙様式第10(第25条関係)

開 閉 表 示 板

掛金

90mm

注:1 反対側には「開」と標記する。

2 「閉」は黒、「開」は赤色で記する。

120mm

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別紙様式第11(第27条関係)

平成 年 月 日

秘 密 文 書 等 の 借 用 許 可 申 請 書

所 属

官 職

氏 名 印

秘密保全に関する達(平成25年防衛研究所達第3号)第27条の規定に基づき、

下記のとおり借用を申請する。

1 件名

2 借用期間 平成 年 月 日 ~ 月 日

3 使用及び保管場所

4 その他

注:用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とする。

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貸 出 簿

平成 年

整理

番号

登録

番号

一連

番号 名 称

貸 出 返 納

備 考 貸出月日

借 受 人

返納月日

保全

責任

者印

職 氏 名 印

注:1 整理番号は、この簿冊の登録年ごとの一連番号を記入する。

2 一連番号は、文書等に付されている一連ナンバーを記入する。

3 借受人欄の官職には、○○係又は○○係長と、氏名に○○事務官等と記入する。

別紙様式第12

(第27条関係

)

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秘 密 文 書 等 閲 覧 者 名 簿

年月日 時 間 場所 閲覧理由 所属 官職 氏 名

登録番号

一連番号

年月日

名 称 閲覧

者印

管理

者印 備 考

別紙

様式

第1

3(

第2

9条

関係

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別 紙 様 式 第 1 4 ( 第 3 3 条 関 係 )

検 査 報 告 書

秘 密 定 期 ( 臨 時 ) 報 告 書

1 検 査 実 施 日 時 又 は 期 間

2 検 査 官 及 び 補 助 官 の 官 職 ・ 氏 名

3 検 査 を 受 け た 室 ・ 課 の 名 称

4 異 状 の 有 無 ( 異 状 が あ れ ば そ の 概 況 )

5 保 管 取 扱 い 、 そ の 他 の 状 況 に 対 す る 所 見

6 そ の 他 の 参 考 事 項

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別紙様式第15(第34条関係)

引 継 証 明 簿

平成 年度

管理

者証

明印

引 継 ぎ

備考

引継月日 秘密保管数 新旧別 保全責任者官職氏名 印

注: 異状の有無等は備考欄に記入すること。

別紙様式第16(第38条関係)

3.6cm

1.8cm

備考:やむを得ないとき、又は不適当なときは、適宜の大きさとする。

指 定 前

秘 密

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別紙様式第17(第20条関係)

送 付 証

No. .

平成 ・ ・ .

殿

防 衛 研 究 所 長

下記のとおり送付します。

登録番号 一連番号 名 称 数量

備 考

受領証は、防衛研究所へ返送してください。

住 所 〒162-8808 東京都新宿区市谷本村町5番1号

受 領 証

No. .

殿

受領 年 月 日

登録番号 一連番号 名 称 数量

上記のとおり受領しました。

受 領 者

所 属

官 職

氏 名 印

切 取 線

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送 付 証 (控)

No. .

平成 ・ ・ .

殿

防 衛 研 究 所 長

下記のとおり送付します。

登録番号 一連番号 名 称 数量

備 考

注:発送文書等とともに送付し、返送された受領証は控えに添付保管する。

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別紙様式第18(第25条関係)

保管庫文字盤鍵変更簿

部課室等名:

実 施 日 変更理由 実施者氏名㊞ 確認者㊞

注:確認者は、実施者の保全組織上の上級者とする。