Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
白馬村避難支援プラン全体計画
平成21年10月白馬村
1
避難支援プランの目的と位置づけ
避難支援プランの目的
・近年、集中豪雨や台風による風水害や土砂災害、地震災害などの大きな災害が全国各地で発生・被災者に目を向けると、高齢者や障がい者等の避難に時間を要する災害時要援護者の被災が目立つ
災害時要援護者の自助地域(近隣)の共助
災害時要援護者への情報伝達体制気象予報・警報、土砂災害警戒情報などの災害情報の伝達体制をあらかじめ整えること
災害時要援護者の避難支援体制災害時要援護者が、円滑かつ迅速に避難するための支援体制を整備すること
安心・安全な地域を実現するための体制を強化
避難支援プランの位置づけ
避難支援プランは、白馬村地域防災計画の災害弱者計画について、情報伝達と避難支援の体制を中心に具体化
白馬村避難支援プラン
白馬村地域防災計画
第8節 災害弱者計画
2
避難支援プランの構成
避難支援プランの構成
・避難支援プランは、「全体計画」と「個別計画」により構成・全体計画は平成21年10月中に策定、個別計画は平成21年度11月以降順次作成
個別計画
避難などの際に、特に人的支援を要する災害時要援護者一人一人について、その状況や避難支援者等を記載
障がい者(○○地区 △△さん)
高齢者(○○地区 △△さん)
障がい者(○○地区 △△さん)
高齢者(○○地区 △△さん)
全体計画
・災害時要援護者への情報伝達体制・災害時要援護者の避難支援体制・災害発生時の対応・個別計画の作成方針等
Ⅰ 総 則Ⅱ 災害時要援護者に関する情報Ⅲ 災害時要援護者の支援Ⅳ 災害時要援護者への情報伝達
・・・
白馬村避難支援プラン
3
避難支援プランの対象となる災害時要援護者
対象となる災害時要援護者
・災害時に、必要な情報を迅速かつ的確に把握して、安全な場所に避難する、といった一連の行動をとるのに支援を必要とする者
区分 特徴等
介護保険における要介護・要支援認定者要支援1・2、要介護1・2・3・4・5食事、排泄、衣服の着脱、入浴などの日常生活をする上で、他人の介助が必要であり、自力で行動できない
障がい者 身体障がい者(視覚、聴覚、言語、肢体不自由、内部)、知的障がい者、精神障がい者
妊産婦及び乳幼児 自力で移動できる人が多いが、素早い避難行動は困難な場合が多い、年齢が低いほど養護が必要である
一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯 基本的には自分で行動できるが、地域とのつながりが薄く、緊急事態等の覚知が遅れる場合がある
認知症高齢者 記憶が抜け落ちたり、幻覚が現れたり、徘徊するなど、自分の状況を伝えたり、自分で判断し、行動することが困難なことがある
日本語に不慣れな在住外国人 日本語で情報を受けたり、伝達することが十分できない人が多く、特に災害時の用語などが理解できないことが多い
その他災害時の支援が必要である者 難病患者等
4
災害時要援護者に関する情報
災害時要援護者に関する情報の共有化
・災害発生時において、災害時要援護者の避難誘導や安否確認、避難所等での生活支援等を的確に行うためには、災害時要援護者の把握、関係機関による災害時要援護者情報の共有化が必要
災害時要援護者情報の共有
i・災害時要援護者の居住地、生活状況・高齢者、障がい者関係施設等の場所
※ 本人の同意が必須※ 災害時以外に関係機関で情報を共有する場合で、本人の同意を得られていない情報については、白馬村情報公開審査会の意見を聴いて取り扱う
5
災害時要援護者に関する情報の収集
白馬村災害時要援護者登録制度の創設
・村の通常業務等を通じて、日頃から災害時要援護者の居住地や生活状況等、高齢者・障がい者関係施設等の場所の把握に努める・加えて、白馬村災害時要援護者登録制度(仮称)を創設、次の方式によりより多くの災害時要援護者情報を収集
災害時の避難支援を希望し、平常時から行政区や自主防災組織、民生児童委員等に個人情報を開示することに同意する者は、災害時要援護者登録申請書
に必要な事項を記入し、村長に提出
行政区や自主防災組織、民生児童委員等と連携し、地域において支援が必要となる者を把握し、登録を直接働きかける各種認定や各種手帳等の申請・交付の際には、窓口において本人や家族に登録を直接働きかける
手上げ方式 同意方式
白馬村災害時要援護者登録制度(仮称)
・まず、村の通常業務等を通じて把握した情報を関係機関により共有・その後、個別計画の作成にあたって必要な情報をきめ細かく把握するため、同意方式により災害時要援護者本人から確認しつつ進めることが望ましい・なお、手上げ方式は、災害時要援護者に登録を広く呼びかける方法の一つとして位置づける
6
災害時要援護者の支援
災害時要援護者支援班の設置
・住民福祉課内(災害時には、災害対策本部中救護部救護班内)に災害時要援護者支援班を設置、災害時要援護者避難支援対策を促進・特に、避難支援体制の整備にあたっては、行政区や自主防災組織、民生児童委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター等の関係者の参加を得ながら推進
避難支援体制の整備を促進
関係機関・団体の連携により、地域(近隣)の共助の力を底上げ、避難支援体制を整備
災害時要援護者避難支援対策を推進
白馬村災害時要援護者登録制度の周知災害時要援護者情報の収集、管理、共有化個別計画の作成災害時要援護者参加型防災訓練の計画、実施
避難支援者の決定
災害時に、特に人的支援を要する災害時要援護者一人一人に対して、避難支援者(複数名)を決定
災害時における避難支援対策の実施
災害時要援護者への避難情報の伝達避難誘導、安否確認と避難状況の把握避難所等との連携、情報共有
7
災害時要援護者支援班の構成
災害時要援護者への情報伝達
災害に関する情報
・災害発生時をはじめ、災害が発生する恐れがある場合には、避難準備情報や避難勧告・指示を発表・その他、災害に関する情報や避難生活に必要な情報も必要に応じて伝達
発令時の状況災害発生(予測)との関係
住民に求める行動
避難準備情報
人的被害の発生する可能性が高まった状況で、要援護者等、特に避難行動に要する者が避難行動を開始しなければならない段階、又は今後の状況により早めの避難が必要とされる段階
災害発生予測時刻まであと90~120分程度自主避難の要請の場合は、夕刻前や天候の悪化等避難が困難となる状況を把握した時点
要援護者等、特に避難行動に時間を要する者は、計画された避難場所への避難行動を開始する(避難支援者は支援行動を開始する) 上記以外の者は、家族等との連絡や非常用持出品の用意等避難準備を開始する 今後の天候の悪化、夜が近づくと、浸水が広まるなどの状況から、必要と判断する住民が自主的に避難を開始する
避難勧告
人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況で、通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階
災害発生予測時刻まであと60分程度
通常の避難行動ができる者は、計画された避難場所への避難行動を開始する
避難指示
前兆現象の発生や現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況 堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況
災害発生予測時刻まであと30分もない程度やむを得ず予測なく発生した災害については、人的被害の発生直後
避難中(避難勧告等の発令後)の住民は、確実な避難行動を直ちに完了する 未だ避難していない住民は、直ちに避難行動に移る 災害発生までに避難が完了するいとまがない場合は、生命を守る最低限の行動をとる
発令時の状況災害発生(予測)との関係
住民に求める行動
避難準備情報
人的被害の発生する可能性が高まった状況で、要援護者等、特に避難行動に要する者が避難行動を開始しなければならない段階、又は今後の状況により早めの避難が必要とされる段階
災害発生予測時刻まであと90~120分程度自主避難の要請の場合は、夕刻前や天候の悪化等避難が困難となる状況を把握した時点
要援護者等、特に避難行動に時間を要する者は、計画された避難場所への避難行動を開始する(避難支援者は支援行動を開始する) 上記以外の者は、家族等との連絡や非常用持出品の用意等避難準備を開始する 今後の天候の悪化、夜が近づくと、浸水が広まるなどの状況から、必要と判断する住民が自主的に避難を開始する
避難勧告
人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況で、通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階
災害発生予測時刻まであと60分程度
通常の避難行動ができる者は、計画された避難場所への避難行動を開始する
避難指示
前兆現象の発生や現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況 堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況
災害発生予測時刻まであと30分もない程度やむを得ず予測なく発生した災害については、人的被害の発生直後
避難中(避難勧告等の発令後)の住民は、確実な避難行動を直ちに完了する 未だ避難していない住民は、直ちに避難行動に移る 災害発生までに避難が完了するいとまがない場合は、生命を守る最低限の行動をとる
8
災害時要援護者への情報伝達
情報伝達手段
災害時要援護者への情報伝達において考慮すべき点
防災行政無線 広報車両等 放送事業者 村ホームページ 臨時広報誌
音声情報
文字情報
! Naglabas na ng utos na lumikas. Ang mga tao sa sumusunod na lugar ay dapat lumikas.
・災害に関する情報は、防災行政無線をはじめ、次の手段を用いて住民に速やかに伝達・災害時要援護者や避難支援者に対して迅速かつ確実に情報を伝達できる体制は、関係機関・団体のネットワークを活用して整備
Fue anunciada la orden de evacuación. Las personas de las
siguientes zonas deben evacuar.
Foi dada ordem de abrigo. As pessoas das seguintes regiões devem
abrigar-se.
피난지시가내려졌습니다. 다음지역의분들은대피해주십시오.
有关当局已发出避难指示。请以下地区的居民去避难。A directive to evacuate
has been announced. People in the following areas must evacuate.
避難に時間を要する場合があること視覚障がい者・聴覚障がい者に対応できるもの在住外国人に対応する言語等
9
防災情報の周知と活用
白馬村防災マップの活用
・各世帯への配布やホームページへの掲載を通じて、白馬村防災マップ(土砂災害警戒区域や浸水想定区域等の危険箇所、避難場所や災害時要援護者関連施設の位置等)の周知、活用を促進・主な活用方法は、避難場所、施設への情報伝達方法、避難経路等の確認等
10
災害時要援護者の安否確認
確実な安否確認
・災害時の災害時要援護者の安否は、次の方法により確認・関係機関・団体のネットワークの活用、避難支援者からの情報集約などにより、確実に安否を確認
避難所等における避難者名簿
民生児童委員の調査に基づく報告
障がい者団体、福祉関係団体等の調査に基づく報告
自主防災組織の調査に基づく報告
災害対策本部救助・防疫班庶務調査班及び関係部署の調査に基づく報告
その他関係機関の調査に基づく報告
災害時要援護者安否情報窓口の設置
・災害時には、災害時要援護者支援班内(災害対策本部中救護部救護班)に安否情報窓口を設置・災害時要援護者の安否確認の結果、安否情報を集約・災害時要援護者に係る問い合わせ等に一元的に対応
11
災害時要援護者の避難誘導、避難所における支援
危険箇所を避ける危険箇所を避ける 災害時要援護者の状況を考慮する災害時要援護者の状況を考慮する
地震時に倒壊・損壊の恐れがある場所風水害時に浸水が予想されるアンダーパス等
災害時要援護者の避難・搬送形態を考慮して、避難経路を優先的に選定
安全な避難経路を確保する
安全な地域への避難誘導を行う
・平常時から、関係機関の役割分担を明確にしつつ、相互連携体制を整備・災害時要援護者は、自宅から避難所等までを避難支援者とともに歩くなど、実際に避難経路を確認
災害時要援護者 避難誘導
特に人的支援を要する災害時要援護者 個別計画に基づいて、村と地域住民、避難支援者が連携して誘導
上記以外の災害時要援護者 基本的には、地域(近隣)の共助により誘導
避難所における支援対策
・避難所等の環境整備(障がい者用トイレ、段差解消、畳・マット、間仕切り用パーテーション等)・心身の健康管理や生活リズムの管理(健康相談、二次的健康被害の予防、心のケア等)・福祉避難所(新たに指定が必要)への移動、社会福祉施設への緊急入所、病院への入院等の手続き12
災害時要援護者参加型防災訓練の実施
防災訓練を通じた信頼・協力関係の構築
・災害時要援護者の迅速かつ適切な避難には、災害時要援護者を含めた近隣住民同士の繋がり、災害時要援護者と避難支援者との信頼関係、避難支援者を中心とした地域(近隣)の協力関係が不可欠
災害時要援護者参加型の防災訓練の実施
訓練の目的災害時要援護者の居住情報を共有すること避難準備情報等の災害に関する情報の伝達方法を確認すること具体的な避難支援方策を実施、検証すること避難経路における障害物を確認すること以上を通じて、近隣住民同士の繋がり、災害時要援護者と避難支援者との信頼関係、地域(近隣)の協力関係を構築すること
訓練の開催時期白馬村地震総合防災訓練、土砂災害・全国統一防災訓練等にあわせて計画、開催地域住民、災害時要援護者、避難支援者の積極的な参加を促す
13
個別計画作成の進め方
個別計画作成の推進
・個別計画の作成は、関係機関の意見をはじめ、広く住民の意見を聴きながら、具体的な次の事項を検討しつつ推進・作成にあたっては、支援すべき災害時要援護者の優先度を検討、災害危険地域など被災リスクの高い地域や孤立する恐れがある地域の者を重点的・優先的に進める
個別計画を作成すべき災害時要援護者の基準(年齢要件や障がいの等級、支援を必要としている度合い)
災害時要援護者に関する基本情報の共有のあり方
避難支援者の募集方法や決定方法
災害時要援護者情報の収集に関する詳細な実施方法(白馬村災害時要援護者登録制度)
行政区や自主防災組織、民生児童委員、地域包括支援センター等の関係機関・団体との連携のあり方
個別計画に記載する避難場所、避難経路、避難方法、情報伝達方法等
守秘義務の確保、個別計画の管理
・守秘義務を確保するため、個別計画の配布先は、災害時要援護者本人及びその家族、村の必要最小限の関係部署、災害時要援護者本人が同意した者に限る・個別計画は、常に最新の情報に更新するとともに、災害発生時の緊急の閲覧に速やかに応じることができるように整理、管理する
14