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84 2019.8 第66巻8号 ・2019年8月10日発行 第66巻8号(通巻746号) 編集兼発行人●板東 一彦 発行所●一般社団法人 日本商事仲裁協会 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目17番地 電話(5280)5181(編集担当) 製作所●イーセット株式会社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9 共同ビル(新千代田) 電話(6206)4253(代表) 名古屋事務所 〒460-8422 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所内 052(223)5720 大阪事務所  〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所ビル 06(6944)6164(代) 神戸事務所  〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館 078(303)5806 横浜事務所  〒231-8524 横浜市中区山下町2 横浜商工会議所内  045(671)7406 ©日本商事仲裁協会(禁無断転載) この契約から又はこの契約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、一 般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとする。 仲裁地は(国名及び都市名)とする。仲裁人は日本の弁護士資格を有する者とする。 All disputes, controversies or differences arising out of or in connection with this contract shall be fi- nally settled by arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of The Japan Com- mercial Arbitration Association. The place of the arbitration shall be (city and country). The arbitra- tor shall be in possession of qualification of a lawyer in Japan. 紛争解決条項 今月の紛争解決条項は、「仲裁人の要件を規定する仲裁条項」です。日本企業から、準拠法が日本 法であること等を理由として、仲裁条項において、仲裁人を日本の弁護士資格を有する者に限定し ておきたいのだけれどもどうか、というご相談を受けることがあります。当然、契約交渉の相手方 から異論が出されることは覚悟しなければなりませんが、仮にそれを押し切ることができるとして も、この要件はプラスが作用するか否かをよく検討する必要があります。 確かに仲裁人の要件は、当事者が自由に定めることができますが、現実的に選任が可能な要件を 規定する必要があります。極端な例として、過去に、①フランスの弁護士資格を有し、②日本語で 仲裁手続を行うことができ、③国際的な建設紛争に10年以上の経験がある者、という要件を定めて もよいかとの問い合わせを受けたことがあります。これらの条件を仲裁人の要件として定めること は可能ですが、現実的に、これらすべての要件を満たす仲裁人を探すことは極めて困難であると思 われます。日本の仲裁法18条1項1号は、当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しない ことを忌避の原因として挙げているので注意が必要です。 もし仮に、JCAAの仲裁手続で、前述の要件が定められており、当事者が合意により仲裁人を選任 できないときは、JCAAがその仲裁人を選任することになりますが、相当多くの仲裁人候補者データ ベースを有するJCAAとしても、この要件を満たす仲裁人の選任は困難であると思われます。特別の 要件を仲裁条項に盛り込む際は、実際に機能するか否かをよく検討する必要があると思われます。 仲裁人の要件を規定する仲裁条項

紛争解決条項 - JCAA84 2019.8 第66巻8号 ・2019年8月10日発行 第66巻8号(通巻746号) 編集兼発行人 板東 一彦 発行所 一般社団法人 日本商事仲裁協会

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Page 1: 紛争解決条項 - JCAA84 2019.8 第66巻8号 ・2019年8月10日発行 第66巻8号(通巻746号) 編集兼発行人 板東 一彦 発行所 一般社団法人 日本商事仲裁協会

84 2019.8 第66巻8号

・2019年8月10日発行 第66巻8号(通巻746号)                 編集兼発行人●板東 一彦                    発行所●一般社団法人 日本商事仲裁協会

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目17番地 電話(5280)5181(編集担当)                    製作所●イーセット株式会社

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9 共同ビル(新千代田) 電話(6206)4253(代表)

名古屋事務所 〒460-8422 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所内 052(223)5720大阪事務所  〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所ビル 06(6944)6164(代)神戸事務所  〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館 078(303)5806横浜事務所  〒231-8524 横浜市中区山下町2 横浜商工会議所内  045(671)7406

©日本商事仲裁協会(禁無断転載)

この契約から又はこの契約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁地は(国名及び都市名)とする。仲裁人は日本の弁護士資格を有する者とする。

All disputes, controversies or differences arising out of or in connection with this contract shall be fi-nally settled by arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of The Japan Com-mercial Arbitration Association. The place of the arbitration shall be (city and country). The arbitra-tor shall be in possession of qualification of a lawyer in Japan.

紛争解決条項

 今月の紛争解決条項は、「仲裁人の要件を規定する仲裁条項」です。日本企業から、準拠法が日本法であること等を理由として、仲裁条項において、仲裁人を日本の弁護士資格を有する者に限定しておきたいのだけれどもどうか、というご相談を受けることがあります。当然、契約交渉の相手方から異論が出されることは覚悟しなければなりませんが、仮にそれを押し切ることができるとしても、この要件はプラスが作用するか否かをよく検討する必要があります。 確かに仲裁人の要件は、当事者が自由に定めることができますが、現実的に選任が可能な要件を規定する必要があります。極端な例として、過去に、①フランスの弁護士資格を有し、②日本語で仲裁手続を行うことができ、③国際的な建設紛争に10年以上の経験がある者、という要件を定めてもよいかとの問い合わせを受けたことがあります。これらの条件を仲裁人の要件として定めることは可能ですが、現実的に、これらすべての要件を満たす仲裁人を探すことは極めて困難であると思われます。日本の仲裁法18条1項1号は、当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないことを忌避の原因として挙げているので注意が必要です。 もし仮に、JCAAの仲裁手続で、前述の要件が定められており、当事者が合意により仲裁人を選任できないときは、JCAAがその仲裁人を選任することになりますが、相当多くの仲裁人候補者データベースを有するJCAAとしても、この要件を満たす仲裁人の選任は困難であると思われます。特別の要件を仲裁条項に盛り込む際は、実際に機能するか否かをよく検討する必要があると思われます。

仲裁人の要件を規定する仲裁条項

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