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当座の生活費の貸し付けのご案内(無利子・上限10万円※)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方々へ
※次の何れかに該当する場合は上限20万円
• 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
• 世帯員に要介護者がいるとき• 世帯員が4人以上いるとき• 世帯員に子の世話を行う必要が生じた労働者がいるとき
• 世帯員の中に個人事業主等がいるとき• その他、とくに県社協が認めるとき
1. 受付期間 令和2年3月25日(水)から当分の間(相談・申込受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日は除く))
2. 対 象 者 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯
3. 貸付条件① 貸付利子 無利子② 据置期間 貸し付けした日から1年以内③ 償還期限 据置期間経過後2年以内
(償還期限を過ぎた場合、年5.0%(4月以降は3.0%)の延滞利子が発生します。)
4. 申込方法① 申込・相談窓口 住民登録している市町村の社会福祉協議会(裏面参照)② 必要書類等 (とくに急を要する場合は、事後提出等も可能ですのでご相談ください。)
本人の氏名・住所が確認できる書類(運転免許証、健康保険証 等) 収入が減少したことが確認できる資料(給与支給明細書 等) 資金の振込先を確認できるもの(通帳もしくはキャッシュカード) 住民票謄本(世帯の全員が記載されたもの) 印鑑証明書 実印
5. 留意事項• 世帯単位での貸付となり、1世帯あたり1回のみのご利用となります。• 市町村社会福祉協議会で申込を受け付けた後、茨城県社会福祉協議会で審査を行いますの
で、審査の結果、お貸し付けできない場合もございます。• 審査の状況により、お申し込みの受付から貸し付けの実施までに1週間程度お時間をいただ
くことがありますので、予めご容赦願います。• 反社会的勢力(暴力団員等)は貸し付けの対象外となります。
茨城県社会福祉協議会 生活支援部 TEL:029-244-4559 FAX:029-241-1434
このたびの新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による収入の減少があった世帯に対し、生活福祉資金(緊急小口資金)の特例貸付を行います。通常の貸付と異なり、世帯の収入状況(所得制限)に
関わらずご利用いただけますので、当座の生活費等の資金が必要な方は下記によりお申し込みください。
令和2年3月23日現在
求職期間※1の生活費の貸し付けのご案内(無利子・月額20万円以内※2)
新型コロナウイルス感染症の影響により失業等された方々へ
※2)貸付額は、以下の上限額及び就労時の月収の範囲内で、必要最小限の額となります。
• 2人以上世帯 月20万円• 単身世帯 月15万円• 貸付期間 原則3月以内
1. 受付期間 令和2年3月25日(水)から当分の間(相談・申込受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日は除く))
2. 対 象 者 新型コロナウイルス感染症の影響により失業等された世帯
3. 貸付条件① 貸付利子 無利子② 据置期間 貸し付けした日から1年以内③ 償還期限 据置期間経過後10年以内
(償還期限を過ぎた場合、年5.0%(4月以降は3.0%)の延滞利子が発生します。)
4. 申込方法① 申込・相談窓口 住民登録している市町村の社会福祉協議会(裏面参照)② 必要書類等
□ 本人の氏名・住所が確認できる書類(運転免許証、健康保険証 等)□ 失業等したことが確認できる資料(離職票 等)□ 資金の振込先を確認できるもの(通帳もしくはキャッシュカード)□ 世帯の収支状況表 □ 求職申込み・雇用施策利用状況確認票□ 自立相談支援事業等により作成される計画書等□ 住民票謄本 □ 印鑑証明書 □ 実印※ その他、お申し込みの状況により必要となる書類がございます。
5. 留意事項• お申し込みには、事前に自立相談支援事業等による支援を受けていただく必要があります
ので、併せてお住まいの地域の自立相談支援機関にご相談ください。• 市町村社会福祉協議会で申込を受け付けた後、茨城県社会福祉協議会で審査を行いますの
で、審査の結果、お貸し付けできない場合もございます。• 審査の状況により、お申し込みの受付から貸し付けの実施までに2週間程度お時間をいた
だくことがありますので、予めご容赦願います。• 反社会的勢力(暴力団員等)は貸し付けの対象外となります。
茨城県社会福祉協議会 生活支援部 TEL:029-244-4559 FAX:029-241-1434
このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により失業等された世帯に対し、生活福祉資金(総合支援資金)の特例貸付を行います。通常の貸付と異なり、世帯の収入状況(所得制限)に
関わらずご利用いただけますので、求職期間中の生活費の資金が必要な方は下記によりお申し込みください。
令和2年3月23日現在
※1)失業給付金等の支給が開始された際は、本貸付は終了となります。
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社会福祉法人茨城県社会福祉協議会 生活支援部
〒310-8586 水戸市千波町 1918TEL:029-244-4559 FAX:029-241-1434
借⼊申込を希望される⽅へ
⽣活福祉資⾦ 借⼊申込にあたっての留意事項(新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付)
お申し込みの前に、本書及び特例貸付のご案内のチラシをご一読いただき、内容をご理解いただいたうえでお申し込みください。(ご不明の点は係の者にお問い合わせください)
今回の新型コロナウイルス感染症に起因しない理由による借り入れはできません。
申込みは、新型コロナウイルス感染症の罹患者等であるなどやむを得ない場合を除き、原則として借り入れを希望する本人が申込手続きを行ってください。
上記申込に必要な書類の確認ができない場合や、身分証明書等と申込書に記載の氏名、 生年月日、住所等が一致していない場合は申込みができません。
資金を借り受けた方は、借入期間中に住所・氏名の変更、就労や生活状況等世帯の状況等に著しい変更があったときは、速やかに県社協に届け出なければなりません。
借入申込にあたって、県社協が借入申込書及び添付書類の記載事項につき事実確認を行うために、全国社会福祉協議会及び他の都道府県社会福祉協議会に照会することがあります。
借入申込時、また、貸付後に、脅迫的、暴力的言動等がある場合には、お申し込みの受付をお断りする場合があるほか、必要に応じ警察と連携して対応いたします。
世帯構成員の確認のため、原則として住民票(謄本)の提出をいただきます。
虚偽などの不正が認められた場合は、申込書を受理しません。また、申込受付後の場合は貸付不承認、貸付後の場合は貸付金を全額返金していただくことになります。
生活保護受給世帯の場合や、従前から就業していない(収入の減少がない)場合は、貸付の対象となりません。
申込受付後、茨城県社会福祉協議会(以下「県社協」という)で貸付審査を行います。審査結果について書面での通知は行いません。貸付決定の場合、貸付金の送金の事実をもって決定通知に代えさせていただきます。また、貸付不承認の場合、提出された借用書は県社協が責任をもって廃棄します。なお、不承認理由をお答えすることはできません。
貸付金の交付方法は、所定口座(本人名義)への振込みとなります。お振り込みまでには、緊急小口資金の場合申込日から1週間程度、総合支援資金の場合申込日から2週間程度かかることがありますので、ご了承ください。なお、ネット銀行口座への振込みはできません。また、お振り込み予定日より1週間以上経過しても送金がない場合は貸付不承認となったものとご理解ください。
貸付け後は、緊急小口資金の場合は据置期間1年以内、償還期限2年以内でのご返済、総合支援資金の場合は据置期間1年以内、償還期限10年以内でのご返済となります。ご希望により繰り上げ返済や一括返済することも可能です。その場合は、県社協へご連絡ください。