19
17 漏水修理事業者について 蛇口から水道メーターまでの漏水修理は、これまで民間の水道工事店あるいは水道局が施工していまし たが、民間の水道工事店の修理体制も整ってきたため、平成19年4月1日からすべて民間の水道工事店 施工に変更しました。 修繕施工者の変更に伴い、お客さまが安心して漏水修理を依頼していただけるよう、漏水修理に関して水 道局からの紹介を希望する水道工事店(指定給水装置工事事業者)を水道局が登録してお客さまに紹介し ます。 申請方法 1 主な登録要件 水道メーター下流側の漏水修繕が可能な横浜市の行政区を明確にすること。 修繕相談受付、修繕対応、苦情相談対応時間は、次のいずれかに定める時間帯に対応できること。 修繕受付、修繕対応時間、苦情相談対応時間 昼間 午前8時00分から午後8時00分まで 夜間 午後8時00分から翌午前8時00分まで 対応時間内における連絡先および対応時間外の緊急連絡先を提示すること。 定休日および定休日以外の休業日を明確にすること。 局に対し、お客さまとの契約内容を確実かつ誠実に履行することを誓約すること。 2 登録申請受け付け、紹介の開始時期 受付場所:横浜市水道局給水課(横浜市中区港町1-1関内中央ビル2F) *郵送不可

漏水修理事業者について 申請方法 - mhlw.go.jp...17 漏水修理事業者について 蛇口から水道メーターまでの漏水修理は、これまで民間の水道工事店あるいは水道局が施工していまし

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  • 17

    漏水修理事業者について

    蛇口から水道メーターまでの漏水修理は、これまで民間の水道工事店あるいは水道局が施工していまし

    たが、民間の水道工事店の修理体制も整ってきたため、平成19年4月1日からすべて民間の水道工事店

    施工に変更しました。

    修繕施工者の変更に伴い、お客さまが安心して漏水修理を依頼していただけるよう、漏水修理に関して水

    道局からの紹介を希望する水道工事店(指定給水装置工事事業者)を水道局が登録してお客さまに紹介し

    ます。

    申請方法

    1 主な登録要件

    水道メーター下流側の漏水修繕が可能な横浜市の行政区を明確にすること。

    修繕相談受付、修繕対応、苦情相談対応時間は、次のいずれかに定める時間帯に対応できること。

    修繕受付、修繕対応時間、苦情相談対応時間

    昼間 午前8時00分から午後8時00分まで

    夜間 午後8時00分から翌午前8時00分まで

    対応時間内における連絡先および対応時間外の緊急連絡先を提示すること。

    定休日および定休日以外の休業日を明確にすること。

    局に対し、お客さまとの契約内容を確実かつ誠実に履行することを誓約すること。

    2 登録申請受け付け、紹介の開始時期

    受付場所:横浜市水道局給水課(横浜市中区港町1-1関内中央ビル2F)

    *郵送不可

  • 18

    ○○区休業日 対応時間 登録事業者名 登録事業者所在地 電話番号 指定番号

    日曜日 午前8時から祝日 午後8時まで

    午前8時から午後8時まで

    日曜日 午前8時から祝日 午後8時まで日曜日 午前8時から祝日 午後8時まで日曜日 午前8時から祝日 午後8時まで日曜日 午前8時から祝日 午後8時まで日曜日 午前8時から祝日 午後8時まで日曜日 午前8時から祝日 午後8時まで日曜日 午前8時から祝日 午後8時まで

    午前8時から午後8時まで

    日曜日 午前8時から祝日 午後8時まで

    蛇口から水道メーターまでの漏水修繕登録事業者申請リスト平成20年○月○日現在

    ×××

    ×××

    ×××

    ×××

    ×××

    ×××

    ×××

    ×××

    ×××

    ×××

    ×××

    ○○○-○○○-○○○○

    ○○○-○○○-○○○○

    ○○○-○○○-○○○○

    ○○○-○○○-○○○○

    ○○○-○○○-○○○○

    ○○○-○○○-○○○○

    ○○○-○○○-○○○○

    ○○○-○○○-○○○○

    ○○○-○○○-○○○○

    ○○○-○○○-○○○○

    ○○○-○○○-○○○○○○市○○区○○1-1-9

    ○○市○○区○○1-1-10

    ○○市○○区○○1-1-11

    ○○市○○区○○1-1-5

    ○○市○○区○○1-1-6

    ○○市○○区○○1-1-7

    ○○市○○区○○1-1-8

    ○○市○○区○○1-1-1

    ○○市○○区○○1-1-2

    ○○市○○区○○1-1-3

    ○○市○○区○○1-1-4

    年中無休

    年中無休

    (有)○工業

    ○○工業(株)

    ○○○

    ○○水道

    ○○工務店

    ○○設備

    ○○住設

    ○○住設

    (有)○工業

    ○○工業(株)

    ○○○

    漏水修理事業者リスト

    蛇口から水道メーターまでの漏水修理事業者とは

    お客さまが安心して漏水修理を依頼していただけるよう、漏水修理に関して水道局からの紹介を希望する

    水道工事店(指定給水装置工事事業者)を水道局が登録してお客さまに紹介します。

    漏水修理登録事業者の申請状況

    平成 20 年 3 月 17 日現在の申請状況を行政区ごとに掲載しました。

    確認したい行政区をクリックしてください。

    平成 20 年 3 月 17 日現在

    鶴見区

    (PDF 82KB)

    神奈川区

    (PDF 82KB)

    西区

    (PDF 74KB)

    中区

    (PDF 73KB)

    南区

    (PDF 84KB)

    港南区

    (PDF 83KB)

    保土ケ谷区

    (PDF 85KB)

    旭区

    (PDF 85KB)

    磯子区

    (PDF 86KB)

    金沢区

    (PDF 76KB)

    港北区

    (PDF 84KB)

    緑区

    (PDF 78KB)

    青葉区

    (PDF 76KB)

    都筑区

    (PDF 74KB)

    泉区

    (PDF 83KB)

    栄区

    (PDF 74KB)

    戸塚区

    (PDF 83KB)

    瀬谷区

    (PDF 77KB)

  • 19

    宅地内水道メーター下流側漏水修繕の登録制度・紹介制度について

    1 概要

    従前は水道局でも一部施工していた宅地内水道メーター下流側(メーター

    から蛇口まで)の漏水修理工事について、平成19年度からは給水装置の所有

    者であるお客様がすべて横浜市指定給水装置工事事業者(以下、工事事業者

    という。)に依頼し、修理していただくこととなりました(民間化)。登録

    制度・紹介制度は、この変更に伴いお客様自身で工事事業者を選定する必要

    となったことから、お客様サービスに支障がないよう水道局が定めた登録要

    件を満たす工事事業者を局が登録「登録制度」し、お客様から紹介依頼があ

    った場合に、局が委託する紹介事業者を通じ登録した工事事業者を紹介「紹

    介制度」するものです。

    2 登録制度

    次の要件をすべて満たす修繕対応等が可能な指定工事事業者を局が登録

    します。

    (1)主な登録要件

    ① 横浜市指定給水装置工事事業者であること。

    ② メーター下流側の漏水修繕対応が可能な行政区を明確にすること。

    ③ 修繕相談受付、修繕対応、苦情相談対応時間は、次のいずれかに定め

    る時間帯に対応できること。

    昼間 午前8時00分から午後8時00分まで

    夜間 午後8時00分から翌午前8時00分まで

    ④ 対応時間内の連絡先及び対応時間外の緊急連絡先を提示すること。

    ⑤ 定休日及び定休日以外の休業日を明確にすること。

    ⑥ お客様との契約内容を確実かつ誠実に履行することを誓約すること。

    (2)登録事業者の責務

    ① 修繕内容ごとの標準的な価格例を明示する。

    ② 修繕工事着手前に、お客様へ十分な説明を行い概算見積書を提示する。

    ③ お客様から苦情があった場合、適切に対応する。

    ④ 紹介事業者から修繕及び苦情の内容の報告を求められたときは、迅速

    に報告を行う。

    (3)登録事業者数

    143社(平成21年3月1日現在)

    3 紹介制度

    お客様が安心して修繕事業者を選定できるよう水道局に登録された工事

  • 20

    事業者の紹介や、修繕工事に関する相談等ができるようにお客様サービスを

    実施するものです。

    (1)紹介事業者「横浜水道メンテナンスサービス」の業務内容

    ア お客様から漏水修繕等の相談があった場合の24時間受付・対応

    イ お客様から修繕事業者の紹介依頼があった場合の登録事業者の紹介

    ウ 登録事業者に関する指摘があった場合のお客様対応、登録事業者への

    対応指示及び当局への対応結果報告

    エ 登録事業者以外の指摘がお客様からあった場合の相談対応及び適切

    な助言

    オ 登録事業者の登録情報管理

    (2)紹介方法

    お客様の特別な希望がない場合は、お客様が居住している行政区の対応

    が可能な登録事業者を順次紹介(3社程度)する。

  • 21

    横浜市水道局では、宅地内水道メーターから蛇口までの漏水修繕の水道局職

    員による施工を平成19年3月31日に廃止し、すべて横浜市水道局指定給水

    装置工事事業者施工に移行します。

    1 漏水修繕事業者の登録の概要

    お客様から水道局へ宅地内水道メーターから蛇口までの漏水修繕事業者の紹介依頼が

    あった場合、局に登録した横浜市水道局指定給水装置工事事業者をお客様に紹介します。

    この登録を希望する横浜市水道局指定給水装置工事事業者を募集します。

    2 主な登録要件

    ・水道メーター下流側の漏水修繕が可能な横浜市の行政区を明確にすること

    ・修繕相談受付、修繕対応、苦情相談対応時間は、次のいずれかに定める時間帯に対応で

    きること

    修繕受付、修繕対応時間、苦情相談対応時間

    3 登録申請受付、紹介の開始時期

    登録申請受付:平成18年12月5日から

    紹 介 開 始:平成19年 4月1日から

    4 登録申請の説明会

    ・開 催 日:平成18年12月19日(火)

    ・開 催 場 所:横浜市市民文化会館館内ホール 小ホール

    (横浜市中区住吉町4-42-1)

    ・開 場 時 間:午前9時30分

    ・開始・終了時間:午前10時から11時まで

    ※ 詳細は、水道局ホームページ又は各給水維持課、各事務所で配布している「宅地内水道

    メーター下流側修繕事業者の登録募集要領」をご覧ください。

    申請書等の提出先及び問合せ先:横浜市水道局給水部給水課 電話045(671)3088

    昼間 午前8時00分から午後8時00分まで

    夜間 午後8時00分から翌午前8時00分まで

    局が紹介する水道メーター下流側の漏水

    修繕事業者募集のお知らせ

  • 22

    宅地内水道メーター下流側漏水修繕事業者の登録募集要領

    1 登録募集の目的

    宅地内水道メーター下流側の漏水修繕の水道局による施工を廃止する

    ことに伴い、水道局(以下「局」という。)が一定の要件を満たした横浜

    市水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)を

    登録し、局から委託を受けた者(以下「受託者」という。)が当該指定工

    事事業者をお客様に紹介するにあたり、受託者からの紹介を希望する指定

    工事事業者を募集する。

    2 修繕工事の範囲等

    対象とする修繕工事の範囲は、原則として宅地内水道メーター下流側と

    する。

    3 登録の要件

    登録を希望する指定工事事業者のうち、次の要件をすべて満たしたもの

    を登録名簿に登録する。

    (1)宅地内水道メーター下流側の漏水修繕(以下「漏水修繕」という。)

    対応が可能な横浜市の行政区を明確にすること。

    (2)修繕相談受付、修繕対応、苦情相談対応時間は、次のいずれかに定め

    る時間帯に対応できること。

    修繕受付、修繕対応時間、苦情相談対応時間

    昼 間 午前8時00分から午後8時00分まで

    夜 間 午後8時00分から翌午前8時00分まで

    (3)前号の対応時間内における連絡先及び対応時間外の緊急連絡先を提示

    すること。

    (4)定休日及び定休日以外の休業日を明確にすること。

    (5)局に対し、お客様との契約内容を確実かつ誠実に履行することを誓約

    すること。

    (6)漏水修繕対応ができない横浜市の行政区が生じた場合又はすべての登

    録事業者が修繕対応できない空白日が生じるときは、局と協議の上、漏

    水修繕対応が可能な横浜市の行政区又は休業日等の変更の要請に応じ

    ることができること。

    4 修繕費用

    当該修繕工事に必要となる費用の額は、お客様と登録を受けた指定工事

    事業者(以下「登録事業者」という。)との間で決定するものとする。

  • 23

    5 登録事業者の責務

    (1)登録事業者は、お客様から修繕依頼等があった場合、修繕内容ごとの

    標準的な価格例を明示しなければならない。

    (2)登録事業者は、修繕工事着手前に、お客様へ次の事項について十分な

    説明を行わなければならない。

    ア 掘削調査等が必要な場合の費用

    イ 施工方法、使用材料、施工時間等

    ウ 見積書の内容

    (3)登録事業者は、お客様から苦情があった場合、適切に対応しなければ

    ならない。

    (4)登録事業者は、第3項第4号に基づき登録した休業日以外にやむを得

    ず休業する場合は、受託者に前日までに連絡しなければならない。ただ

    し、緊急の場合はその事由が発生したときに速やかに連絡するものとす

    る。

    6 修繕工事の施行

    登録事業者は、修繕工事の施行にあたり、水道法、横浜市水道条例、横

    浜市水道局給水装置工事設計・施工指針及びその他関係法令等を遵守し、

    適正に施工しなければならない。

    7 報告の徴収

    登録事業者は、局又は受託者に苦情等があった場合、受諾者から修繕方

    法や苦情対応等の内容について報告を求められたときは、2日以内に報告

    しなければならない。

    8 募集の方法等

    (1)登録を希望する指定工事事業者は、修繕事業者登録要綱第7条に規定

    にする次の書類を水道局給水部給水課(以下「給水課」という。)に提

    出しなければならない。

    ア 宅地内水道メーター下流側漏水修繕事業者登録申請書(第1号様

    式)イ 横浜市指定給水装置工事事業者指定書の写し

    ウ 宅地内水道メーター下流側漏水修繕誓約書(第2号様式)

    (2)登録の募集は随時行い、申請書類を提出した日から14日以内に給水課

    において第3項に定める登録要件の審査を行い、審査完了日の翌月1日

    から登録する。

    (3)登録した登録事業者は、水道局ホームページに掲載する。

    9 登録内容の変更等

    (1)登録事業者は、登録申請書等の内容に変更があった場合は、修繕事業

    者登録要綱第9条第1項に定める「宅地内水道メーター下流側漏水修繕

  • 24

    事業者登録変更届出書(第4号様式)」を給水課に速やかに提出しなけ

    ればならない。

    (2)登録事業者は、登録を辞退する場合は修繕事業者登録要綱第9条第2

    項に定める「宅地内水道メーター下流側漏水修繕事業者登録辞退届出書

    (第5号様式)」を給水課に速やかに提出しなければならない。

    10 登録要件を満たさなくなったときの届出等

    (1)登録事業者が、第3項の登録要件を満たさなくなった場合、第5項の

    登録事業者の責務に反した場合その他登録にふさわしくない事実が判

    明した場合、局は当該登録事業者から事実を確認した上で、登録を抹消

    することができるものとする。

    (2)登録を抹消した場合、局は速やかに修繕事業者登録要綱第10条第3項

    に定める「宅地内水道メーター下流側漏水修繕事業者登録抹消通知書

    (第6号様式)」を当該登録事業者に対し、交付するものとする。

    11 登録抹消後の再登録

    登録の抹消後6ヵ月が経過し、抹消理由に係る事実が解消されたことが

    確認された場合には再度登録をすることができるが、第8項第1号アから

    ウまでに掲げる書類を給水課に提出しなければならない。

    12 指定工事事業者の登録開始時期

    平成19年3月1日から開始する。

    13 登録事業者の紹介開始時期

    平成19年4月1日から開始する。

  • 25

    第1号様式

    年 月 日

    宅地内水道メーター下流側漏水修繕事業者登録申請書

    (あて先)

    横浜市水道事業管理者

    水道局長

    (届出者)

    事 業 所 住 所

    事 業 者 名

    代 表 者 名 印

    事業所電話番号

    指 定 番 号

    宅地内水道メーター下流側漏水修繕事業者の登録を受けたいので、宅地内

    水道メーター下流側漏水修繕事業者の登録に関する要綱第7条の規定によ

    り、次のとおり申請します。

    1 修繕対応が可能な行政区

    2 修繕受付、修繕対応時間、苦情対応時間

    □ 午前8時00分から午後8時00分まで

    □ 午後8時00分から翌午前8時00分まで

    □ 上記時間のいずれも対応可

    3 休業日

    (1)通常

    (2)夏季休業

    (3)年末年始

    (4)その他

  • 26

    横浜市指定給水装置工事事業者概要

    事業所の名称

    事業所の所在地

    事業の範囲

    資本金

    従業員数

    役員の役職及び氏名

    役職 氏フ リ

    名ガ ナ

    メーター下流側漏水修繕を行

    う拠点事業所の名称

    上記拠点事業所の所在地

    上記拠点事業所の連絡先 ( )

    対応時間内の連絡先

    (携帯電話も可) ( )

    対応時間外の緊急連絡先

    (携帯電話も可) ( )

    メーター下流漏水修繕に選任する給水装置

    工事主任技術者の氏名

    給水装置工事主任技術者免状の交付番号

    メーター下流漏水修繕人員体制 人

  • 27

    第2号様式

    宅地内水道メーター下流側漏水修繕誓約書

    宅地内水道メーター下流側漏水修繕工事を施行するにあたっては、宅地内水

    道メーター下流側漏水修繕事業者の登録に関する要綱の各規定を遵守するとと

    もに、お客様との契約内容を確実かつ誠実に履行することを誓約いたします。

    年 月 日

    登録事業者名

    代 表 者 名

  • 28

    第3号様式

    年 月 日

    宅地内水道メーター下流側漏水修繕事業者登録決定通知書

    事 業 所 所 在

    事 業 者 名

    代 表 者 名

    指 定 番 号

    横浜市水道事業管理者

    水道局長

    年 月 日に申請のありました、宅地内水道メーター下流側漏

    水修繕事業者の登録を行いましたので通知します。

  • 29

    第4号様式

    年 月 日

    宅地内水道メーター下流側漏水修繕事業者登録変更届出書

    (あて先)

    横浜市水道事業管理者

    水道局長

    (届出者)

    事 業 所 住 所

    事 業 者 名

    代 表 者 名 印

    事業所電話番号

    指 定 番 号

    宅地内水道メーター下流側漏水修繕事業者の登録に関する要綱第9条第1項

    の規定により、登録内容を変更したいので、次のとおり届け出ます。

    1 変更内容

    2 変更日

  • 30

    第5号様式

    年 月 日

    宅地内水道メーター下流側漏水修繕事業者登録辞退届出書

    (あて先)

    横浜市水道事業管理者

    水道局長

    (届出者)

    事 業 所 住 所

    事 業 者 名

    代 表 者 名 印

    事業所電話番号

    指 定 番 号

    宅地内メーター下流側漏水修繕事業者の登録に関する要綱第9条第2項の規

    定により、登録を辞退したいので、次のとおり届け出ます。

    1 辞退理由

    2 辞退日

  • 31

    第6号様式

    年 月 日

    宅地内水道メーター下流側漏水修繕事業者登録抹消通知書

    事 業 所 所 在

    事 業 者 名

    代 表 者 名

    指 定 番 号

    横浜市水道事業管理者

    水道局長

    宅地内水道メーター下流側漏水修繕事業者の登録に関する要綱第10条第2項及

    び第3項の規定により、登録を抹消したので通知します。

    1 抹消理由

    2 抹消日

  • 32

    参考資料2

    指定工事事業者に係る情報提供を行う際の関係法令等に係る留意点

    水道事業者が一般の水道利用者に対して給水装置工事事業者の情報提供を行

    うにあたっては、公共性に配慮した上で実施されることが必要である。公共性

    等の観点から、情報提供を行うにあたって関係すると考えられる法令等(独占

    禁止法など)やその他方策を実施するにあたり問題となり得る下記の事項につ

    いて、弁護士等に調査を行った。

    標準工事料金の表示について

    本来、工事料金は水道利用者と工事事業者の間において自由に決定されるべ

    きものであるが、工事事業者ごとの標準工事料金の公表は、工事事業者間の料

    金の引き下げ、引き上げ及び現状維持に関する共通の目安となり、価格設定に

    関する合意を生ぜしめるおそれがある。したがって、当該表示は競争の重要な

    手段である自由な価格設定を阻害するという観点から、独占禁止法上の違反行

    為を誘発させるおそれがあるものと判断する。なお、これは水道事業者が主体

    となった価格設定(標準単価表等)の場合であっても同様である。

    次に、工事事業者が提示した標準工事料金が水道利用者の意図をしている標

    準工事と合致しないおそれがあること、また、工事事業者が標準工事について

    あらかじめ低い価格表示をする等の不当な価格を提示するおそれがあることな

    どから正確かつ適切な情報の提供が担保されるわけではない。さらに、仮にこ

    のような標準工事料金の表示によって、昨今問題視されている不当に高額な工

    事料金請求の防止につながるとは必ずしもいえない。

    以上のようなことから、標準工事料金の表示は不適当であると考える。

    ただし、水道利用者、構成事業者等に対して過去の情報に関する情報を提供

    するため、構成事業者から価格に係る過去の事実に関する概括的な情報を任意

    に収集して、客観的に統計処理し、価格の高低の分布や動向を正しく示し、か

    つ、構成事業者の価格を明示することなく、事業者間の現在又は将来の価格に

    ついての共通の目安とならないようなものを水道利用者に対して提供すること

    は、直ちに独占禁止法の違反行為とはならない。

    水道事業者の対応としては、『事前に見積もりをとる』旨を記載する程度に

    とどめておくべきであると考える。

    工事実績の表示について

    施工件数について、大規模工事事業者と中小規模工事事業者を比較すると、

    当然に組織規模の大きい事業者がスケールメリットにより優位となるが、この

    件数の多寡はその工事事業者の施工能力や技術力の優劣を必ずしも示すもので

    はない。また、ここでいう工事実績とは前年度の施工件数であることから、前

  • 33

    年度の工事実績が反映されない新規事業者にとっても不利な基準といえ、市場

    への自由な参入を阻害するおそれがあるといえる。したがたって、このような

    規模の大きい事業者及び既存の事業者に一方的に有利となるような基準は、競

    争関係にある事業者間の対等関係(イコールフッティング)が確保されていな

    いという観点から、競争政策上不適当であるといえる。

    次に、一般に工事実績は、新設及び改造の際に、水道事業者へ届出される件

    数によって水道事業者が独自に集計を行い公開するものであるが、修繕工事は

    改造から軽微な変更まで多岐に渡り、その公表された工事実績は修繕工事だけ

    の実績を示すものではないことから、必ずしも修繕工事の評価基準とはなり得

    ないといえる。また、この工事実績は水道事業者が給水装置工事の届出に基づ

    き承認した件数であって、その承認の件数は実際に給水装置工事のあった件数

    と必ずしも一致するものではないので、客観的な事実とはいえない。

    これらのことから工事実績を公表することが、必ずしも水道利用者にとって

    工事事業者を選択する際の利便性を向上させるものではないといえる。

    優良店の表示について

    特定の工事事業者が水道事業者により優良店として認定され、一般に公表さ

    れることは、工事事業者の営業活動にとって大きな影響を及ぼすことである。

    したがって、優良店認定制度の認定方法については、正確かつ客観的なもので

    あって、その根拠が一般に公表されているものでなければならない。具体的に

    正確かつ客観的といえない方法とは、例えば、「過去○年間の給水装置工事が

    適正かつ良好である者」や「総合点が高い者」を評価するというもの等である。

    これは、「適正かつ良好」や「総合点」の規定が、具体性に欠け、正確かつ客

    観的ではないといえるからである。また、「給水装置工事の件数」を評価に入

    れることは「工事実績の表示について」で述べた、競争関係にある事業者間の

    対等関係(イコールフッティング)の確保という観点から不適当である。なお、

    第三者委員会の設置についてであるが、仮にこのような委員会が設置されてい

    たからといって、認定方法が上述の要件を備えていなければ、本質的に異なる

    とはいえないので、第三者委員会の設置の有無は問題とはならない。

    以上のことから、指定工事事業者に係る情報提供に盛り込むのであればまず

    優良店制度における適正な認定方法を慎重に整備する必要があると考える。

    ただし、水道事業者が需給調整の観点から、特定の事業者を不良業者又は優

    良業者として掲載したリスト(いわゆるブラックリスト等)を作成し、配布す

    ることは、特定の事業者と取引しないこと又は特定の事業者とのみ取引するこ

    とについての合意を生ぜしめるおそれがあるため、独占禁止法の違反となるお

    それがある。

    なお、優良店の公表方法としては、まず認定方法の判断基準を整備してから

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    検討すべきであるが、特に、全修繕工事対応事業者のリスト中に優良店の表示

    をするのは、優良店の表示のある特定の工事事業者とのみ取引が集中すること

    が考えられるため、全修繕工事対応事業者のリストとは別に優良店のみを表示

    したリストを公表する方法が望ましい。

    研修会等の参加実績の表示について

    水道事業者が工事事業者に対して行う事故防止及び関係諸法令等の確認のた

    めの研修会等への参加実績については、その研修会等の内容、時期及び工事事

    業者が研修会等に参加した根拠が明らかとなっているものでなければならない。

    また、水道事業者以外が行う研修会等に各工事事業者が任意に参加した実績

    については、多種多様な研修会等の内容が一律とならないことが考えられるた

    め、上の条件に加え、その研修会等の内容が一律であることが求められる。

    一方、当該指定工事事業者に係る情報提供はあくまで水道事業者が指定した

    工事事業者に関してのものであり、個人に関するものについてはここではなじ

    まないといえる。したがって、本指定工事事業者に係る情報提供での対象とす

    る研修会等については、水道事業者が実施する研修会等とすることが適当であ

    ると考えられる。

    なお、研修会等の公表方法としては、「優良店の表示について」と同様に、

    全修繕工事対応事業者のリスト中に参加の有無を表示するのは、参加がある特

    定の工事事業者とのみ取引が集中することが考えられるため、全修繕工事対応

    事業者のリストとは別に参加のあった工事事業者のみを表示したリストを公表

    する方法が望ましい。

    指定取消状況の表示について

    水道法等の法令違反並びに過去の処分履歴を行政処分の措置を超えて公表す

    ることは、指定工事事業者の営業を妨害する行為となりうる。営業妨害となら

    ない措置としては、司法上の要請により法令において公表の内容及び公表期間

    等の定めがある場合に限定される。なお、個人情報保護の観点からは、法人の

    業務上の情報であるので、個人情報には該当しない。

    また、他事業体における指定事業者の処分状況を公表することについても、

    当該行政処分の措置を超えた公表となり、水道事業体の業務及び責任の範囲を

    逸脱したものと捉え、適当ではないと考える。

    主任技術者数の表示について

    主任技術者については、水道事業者が工事事業者の指定を行う際に、工事事

    業者毎に最低1人を選任していることが条件として水道法第25条の4に規定

    されており、工事事業者は同法に規定されている以上の主任技術者を置くこと

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    はそもそも想定されていない。また、当該情報公開は工事事業者の技術力等を

    判断する指標として設定されたものであろうが、一般市民間において、主任技

    術者そのものの認知度は非常に低いものであろうから、そのような判断基準と

    しては十分に機能しないことが想定される。したがって、指定工事事業者に係

    る情報提供において、主任技術者の表示は必要ないものと考える。

    給水区域内の営業所数・地域貢献等の表示について

    消費者保護における有益な情報とはいえないため、情報公開の必要性から考

    えて必要ないと考える。

    このようなことから、水道事業者が情報提供するにあたっては、公共性等に

    配慮した上で実施することが必要である。したがって、公共性等の確保という

    観点から、情報提供を行うに当たっては独占禁止法をはじめとする関係諸法令

    に十分配慮すべきであって、例えば、事業者の参入・退出、商品又は役務の価

    格・数量・設備等に直接・間接に影響を及ぼすようなものは、その目的・内容・

    方法等によっては、公正かつ自由な競争を制限し、又は阻害するとともに、独

    占禁止法違反行為を誘発する場合さえあることに十分留意しなければならない。

    また、水道事業者は、法令に規定された要件を超えた情報開示等の運用により、

    事業者の自由な事業活動が制限され、公正かつ自由な競争が制限され、又は阻

    害されることのないよう十分留意する必要がある。

    したがって、水道事業者により一般の水道利用者に対して提供される情報は、

    まず、客観的な事実に基づくものでなければならず、また、その情報の提供に

    よって、事業者の参入・退出及び事業者間の自由な競争が阻害されないよう、

    競争関係にある事業者間の対等関係(イコールフッティング)及び競争の重要

    な手段である自由な価格設定等について十分な配慮を行ったものであることが

    求められるものである。