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特定外来生物「オオキンケイギク」の取り扱いについて
このページは、オオキンケイギクの外来種対策の一つとして花を草木染めに活用し、できるだけタネを作らないようにすることを提案しました。ただ、特定外来種についてはその拡大を防ぐために法律でも規制されていますので、慎重に扱う必要があります。そこで、その扱い方を含めて詳しく解説することにしました。
多くの人が、特定外来種は絶体触ってはいけないものと思っていて、そのままにしておこうとして、駆除が進まないことがあります。見つけたら、抜いて、そのまま現地において枯らしてしまうのも効果的な駆除法で、これも移動していませんので法律違反とはなりません。ここでは、決してむやみやたらな採集を推奨しているものではありません。そのことをご理解の上、お読みください。
オオキンケイギクの扱いには下の記事をご覧いただき、慎重にすることをお願いいたします。なお、ここで扱うのは2017年6月段階の情報です。
法律は改正されますので、常に最新情報をご確認ください。また、誤りなど気が付いたことがあれば教えていただけると助かります。
オオキンケイギクの取り扱いには注意が必要です。
オオキンケイギクは、「特定外来生物」です。法律で「特定外来生物」に指定されると、移動や栽培などさまざまな制限がかかります。むやみに扱うと、法律違反となり、罰金などの罰則が科せられます。外来種対策の一つとして、オオキンケイギクを草木染の染料に使う方法を提案しましたが、誤ってタネや根を生きた状態で採集すると、法律違反となります。(徳島県博物館)
生態系被害防止外来種
環境省及び農林水産省では、平成22年の生物多様性条約第10回締約
国会議で採択された愛知目標の達成に資するとともに、外来種についての国民の関心と理解を高め、様々な主体に適切な行動を呼びかけることを目的とした、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(生態系被害防止外来種リスト)」を作成しました。リストには、計429種類(動物229種類、植物200種類)が掲載されてい
ます。
今後、同時に策定・公表する「外来種被害防止行動計画」と合わせて、外来種対策の一層の推進を図りま
す。
END