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Magazine of housing land and building business Society announcing topublic 社団法人╱千葉県宅地建物取引業協会  社団法人╱全国宅地建物取引業保証協会千葉本部 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する 法律の留意事項 第51回宅建ゴルフ大会報告 「落花生畑」 (富里市)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する 法律の留意事項 第… · (2) 規則第16条の4の2第1号から第3号までに掲げる瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、次

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Page 1: 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する 法律の留意事項 第… · (2) 規則第16条の4の2第1号から第3号までに掲げる瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、次

M a g a z i n e o f h o u s i n g l a n d a n d b u i l d i n g b u s i n e s sS o c i e t y a n n o u n c i n g t o p u b l i c

■社団法人╱千葉県宅地建物取引業協会 ■社団法人╱全国宅地建物取引業保証協会千葉本部

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の留意事項

第51回宅建ゴルフ大会報告

「落花生畑」(富里市)

Page 2: 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する 法律の留意事項 第… · (2) 規則第16条の4の2第1号から第3号までに掲げる瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、次

・ 宅建協会に入会することは、社会的信用の獲得につながります。・ 広報誌の配付、各種研修会の実施、レインズシステムの利用等、営業活動を強力にサポートします。・ 県内の約8割以上の業者が宅建協会のメンバーです。  ・ 営業保証金1,000万円の約1/5の資金で営業を開始できます。

われわれ会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、ここに倫理綱領を制定し、その実践を通して、国民の信託にこたえることを誓うものである。

社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会    社団法人 千葉県宅地建物取引業協会

1.2.3.4.5.

われわれ会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任をもって社会に貢献する。われわれ会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門的知識の向上に努める。われわれ会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。われわれ会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。われわれ会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力によって業界秩序の確立と組織の団結に努める。

◆Information

◆第51回宅建ゴルフ大会報告

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◆読得クイズ

◆DATA ウォッチ

◆ダウンロードサイトのご案内

◆ニュースレーダー

◆新入会員の紹介・退会会員

◆事務局日誌

◆編集後記

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千葉港

千葉ポートタワー

県立美術館

千葉中央警察署駅前広場

竹中工務店

社会保険事務所

千葉県医療千葉県医療センターセンター千葉県医療センター

モノレール千葉みなと

JR千葉みなと東京

蘇我

JR京葉線

中央中央郵便局郵便局中央郵便局

みなと公園

オークラ千葉ホテル

ポートプラザ千葉

千葉県不動産会館

千葉市中央区中央港1-17-3

有料駐車場

有料駐車場

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落花生畑(富里市)

9月から10月に収穫し、ぼっちと呼ばれる野積みの状態で乾燥させた後で加工される落花生。10月中旬から11月頃にかけて、いよいよ新物が出回りはじめ、旬の季節迎えます。主な産地は、千葉・茨城・神奈川・鹿児島・栃木・静岡・宮崎の各県で、なかでも千葉県は、全国シェアの7割以上を占めています。右下の黄色の花は、落花生の花です。

協会本部のご案内

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1TAKKEN CHIBA 2009 Autumn

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の本格施行(平成21年10月1日)に際する留意事項について

 宅地建物取引業者は、資力確保措置として住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保

険契約の締結のいずれかを行う必要があるが、住宅販売瑕疵担保保証金の確保が確実でないときは、あらか

じめ住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結することが望ましいこと。なお、住宅販売瑕疵担保責任保険への

申込みは、現場検査があるため着工前に行われる必要があること(本年度内に限り、着工後又は完成後であ

っても引渡し前であれば加入可能な保険商品が用意されているが、保険料は通常より割高になる。)。

 また、資力確保措置として住宅販売瑕疵担保保証金の供託を選択する場合は、最初の基準日(平成22年3

月31日)前であっても、法施行日(平成21年10月1日)以降はいつでも供託が可能であること。

 法の規定に基づく資力確保措置の内容については、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要な事項

として説明する必要があるほか、同法第37条の規定に基づき作成すべき書面に記載する必要があること。

 法にいう「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいうので、賃貸住宅(公営住宅を含

む。)及び社宅についても、これに該当すること。

 また、老人福祉法、介護保険法及び障害者自立支援法に基づく共同生活介護又は共同生活援助を行う住居

(いわゆるグループホーム・ケアホーム)は、老人福祉法に基づく老人福祉施設や有料老人ホームと異なり、

対象となる者が共同生活を営む住居において食事等の介護又は日常生活上の援助が行われるものとされて

いることから、法にいう「住宅」に該当すること。

 法令等に違反した場合、宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分又は法の規定に基づく罰則の対象と

なりうることから、遺漏なく法の規定に基づく資力確保措置を講じておく必要があること。

1 資力確保措置の確実な実施について

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する省令」の

施行並びに「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について

1. 「住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する省令」(平成21年法務省・国土交通省

令第1号)及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」

について

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)については、本年10月1日から全面的に施行され、これに伴い「住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する省令」(平成21年法務省・国土交通省令第1号)及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年国土交通省令第51号)が本年8月26日に公布された。また、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号)の一部についても改正することとした。これらはいずれも、本年10月1日から施行する。

2 書面記載義務について

3 対象となる住宅について

4 法令等に違反した場合の監督処分及び罰則について

国土交通省

国土交通省

公益社団法人

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2TAKKEN CHIBA 2009 Autumn

 新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、毎基準日から3週間以内に、保証金の供託又は保険加入の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。

今回、新築住宅を販売する宅建業者に資力確保措置、及びその内容の届出が義務付けられることに伴い、宅地建物取引業法第49条に基づく「帳簿」の記載事項、保存期間が変更されました。

● 届出様式(※施行規則に規定された届出様式を使用)● 住宅販売(建設)瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売(建設)瑕疵担保責任保険契約の締結の 状況の一覧表(※当該基準日前6月間に引き渡した新築住宅に関するもの)● 供託書の写し(※新たに保証金を供託した場合のみ)● 保険契約を証する書面(※新たに保険加入した場合のみ。書面は保険法人が発行)

 供託金の還付に関する国土交通大臣による権利の確認手続及び事業者の届出時の添付書類等を定めるほ

か、所要の改正を行う。

 第37条第1項第11号関係として、瑕疵担保責任の履行に関する措置として住宅販売瑕疵担保保証金の

供託を行う場合に、契約時に交付する書面に記載すべき事項を追加する。

 本号の規定により契約時に交付する書面に記載すべき宅地建物の瑕疵担保責任又は当該責任の履行に関して

講ずべき措置の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 瑕疵担保責任の内容について定めがあるときは、宅地建物の構造部分、設備、仕上げ等についてその範囲、期

  間等の具体的内容

(2) 規則第16条の4の2第1号から第3号までに掲げる瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、次

  に掲げる事項

  ① 保証保険契約又は責任保険契約にあっては、当該保険を行う機関の名称又は商号、保険期間、保険金額及

   び保険の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲

  ② 保証保険又は責任保険の付保を委託する契約にあっては、当該保険の付保を受託する機関の名称又は商

   号、保険期間、保険金額及び保険の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲

  ③ 保証委託契約にあっては、保証を行う機関の種類及びその名称又は商号、保証債務の範囲、保証期間及び

   保証の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲

   当該措置の内容を記載することに代えて、当該措置に係る契約の締結等に関する書類を別添することとし

   て差し支えない。

(3) 規則第16条の4の2第4号に掲げる瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、次に掲げる事項

  ① 住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする供託所の表示及び所在地

  ② 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第6条第1項の販売新築住宅については、同

   項の書面に記載された2以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当該宅地建

   物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合

2. 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国総動発第3号)の一部改正について

参考 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(改正後)

(下線部分が改正部分)

第37条第1項第11号関係瑕疵担保責任又は当該責任の履行に関する措置について

資力確保措置の状況についての届出義務 ー毎基準日から3週間以内ー

【届出に必要な書類】

帳簿(取引台帳)の記載事項・保存期間が変更されました。

[記載事項]

[保存期間]

新築住宅の売買の場合には、下記の事項を追加

新築住宅の売買の場合には、10年間保存(←従来5年間)・引き渡し年月日 ・床面積 ・(共同分譲の場合の)瑕疵担保負担割合 ・(保険加入している場合)保険法人の名称

届出内容の根拠を示す資料として添付

公益社団法人

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3TAKKEN CHIBA 2009 Autumn

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

 平成13年8月1日に施行されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)により、マンション管理業者の登録制度の創設等、マンションの管理の適正化を推進する措置が講じられたところであるが、管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部の管理業者の横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事態が依然生じている。 これを受けて、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)に定める分別管理の手法等について、所要の改正を行った。

1背景

公  布施  行

平成21年5月1日平成22年5月1日(別記様式関係の改正については、公布の日)

第87条第3項第1号においては、金銭である財産の分別管理の方法として、イ 区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに、収納口座から保管口座(管理組合を名義人とするものとする。以下同じ。)に移し換える方法ロ 区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、預貯金として管理するとともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換える方法ハ 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管理する方法の3種類を定めることとする。   管理業者が①イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則として、当該方法により区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭(ロの方法による場合にあっては、管理費用に充当する金銭)の額の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない旨を定めることとする。

  修繕積立金等金銭を①イからハまでの方法により管理する場合の保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカード等について、原則として管理業者が管理してはならない旨を定めることとする。   管理業者が修繕積立金等を管理する場合にあっては、毎月、その月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を作成し、翌月末日までに当該管理組合の管理者等に交付しなければならない旨等を定めることとする。   総務省行政評価局からの検査・調査等業務従事者の身分確認に関する調査結果の通知を受けて、立入検査の際の身分証明書の表記事項について所要の改正を行った。 また、マンション管理業者の登録更新時期を失念し、期限切れによって失効となる者の発生を防止するため、業者標識の表記事項について所要の改正を行った。

  ④の書面の交付等について電子的記録により行うことができるようにするための措置その他所要の改正を行った。

2概要

① 財産の分別管理(第87条第2項関係)

② 保証契約の締結(第87条第3項関係)

③ 印鑑等の管理の禁止(第87条第4項関係)

④ 会計の収支状況に関する書面の交付等(第87条第5項関係)

⑤ 立入検査の際の身分証及び業者標識の表記事項(別記様式関係)

⑥ その他所要の改正

3 スケジュール

詳しくは、国土交通省ホームページへ

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000009.html

国土交通省

公益社団法人

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4TAKKEN CHIBA 2009 Autumn

契約期間1年、賃料4万5000円、更新料10万円とする更新料特約が、消費者契約法により無効とされた事例(大阪高裁平成21年8月27日判決)

 被控訴人貸主の所有する建物の一室について、被控訴人の間で賃貸借契約を締結し居住していた

控訴人借主が、賃貸借契約における更新料支払の約定は消費者契約法10条または民法90条に反し

無効であると主張し、不当利益に基づき、過去5回に渡り支払った更新料(合計50万円)の返還等を

求め、かつ、敷金から差し引いた未払いの1回分の賃料(5万5000円)の返還を求めた事案である。

  ※本件の賃貸条件  ○契約期間 1年   ○賃 料 4万5000円

            ○礼  金 6万円  ○更新料 10万円

   (したがって、控訴人借主は1年ごとに更新料10万円を支払うことになる)

 一審は、本更新料特約は消費者契約法上無効とは言えないなどとして、借主側の請求を棄却した

(京都地裁平成20年1月31日判決)。それに対し、借主側が不服として控訴したものである。

 裁判所は、

① 本件賃貸借契約における更新料は、専ら他人に賃貸する目的で建築された居住用物件の賃貸借

契約の特質や、本件契約期間が1年であること、契約条項の定めなどから、更新拒絶権放棄の対

価、賃借権強化の対価、賃料の補充という性質を持つとは説明できず、対価性に乏しい給付とい

うほかない。

② 本件更新料は、更新の際に支払われる対価性の乏しい給付というべきであるから、民法の任意

規定が適用される場合に比べ、借主の義務が加重されており、消費者契約法10条前段の要件を

満たす。

③ 本件では

 ア 本件更新料約定の下では、更新料特約がない場合と比べて控訴人借主に無視できないかなり

大きな経済的負担(1年ごとに賃料の2カ月分以上)が生じるのに、本件更新料約定は、控訴人借

主が負う金銭的対価に見合う合理的根拠は見出せず、むしろ一見低い月額賃料額を明示して借

主を誘因する効果があること

 イ 被控訴人貸主と控訴人借主との間には情報収集力に大きな差があったのに、本件更新料約定

は、客観的には情報収集力の乏しい控訴人から、借地借家法の強行規定の存在(貸主の更新拒絶

には正当事由を要する借地借家法28条の規定)から目を逸らせる役割を果たしており、この点

で、控訴人借主は、実質的に対等または自由に取引条件の有利、不利を検討できないまま本件賃

貸借契約を締結した等と評価できること

などを総合して考えると、本件更新料約定は、消費者契約法10条後段の要件を満たす。

④ 以上から、本件更新料特約は消費者契約法10条により無効であり、消費者契約法施行後に支払

われ、または敷金から差し引かれた賃料は不当利得であるとして、被控訴人貸主にその返還を

命じた。

事案の概要

裁判所の判断

賃貸不動産管理業協会 顧問弁護士 佐藤 貴美

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5TAKKEN CHIBA 2009 Autumn

 本判決は、更新料特約を「一般的に」否定したものではない。個別の契約における取扱につき、消費

者契約法の要件に基づき、その趣旨や金額の合理性、手続面での対応を検討し、無効としたものであ

る。特に本件では、契約期間が1年であり、かつ、更新料の額が高額であることなどが判断の際の一つ

の重要な要素として挙げられている。ただし一方で、貸主の更新拒絶には正当事由が必要であるこ

とを前提に更新料の更新拒絶権放棄の対価性という一般的性質を否定するなど、居住用物件の賃貸

借契約一般に適用されうる理由が提示されていることには注意が必要である。

 更新料を無効とする判決が出されたが、今後更新料を特約とした契約の締結は可能か。契

約を行う上での留意点は何か。

 消費者契約法10条に基づく判断は、制度そのものを一般的に否定するような理由づけが

ない限り、単純に一つの判決の結論を他の事例一般に当てはめることは出来ない。したがっ

て、本判決で本件更新料が無効とされたからといって、今後更新料特約がすべて無効とされ

るわけではなく、今後も更新料特約を結ぶことは可能である。

 ただし、その際には、合理的な金額の設定を行い、当該賃貸借契約が今般問題となった事例

の様に過度にいきすぎたものでないことを説明の上、「賃料の前払い」等更新料の趣旨を明確

にするなど、契約時に十分な情報提供を行うことが大切である。

 なお、国土交通省も、今般の大阪高裁判決を受け、「個別の事案である、一般的に更新料が駄

目だと指摘されたわけではない」としながらも「契約の内容を説明し、お互い納得して契約す

ることが重要」と指摘している。

 これから更新を迎える借主がいる。更新料の支払いを拒絶された場合の対応はどうすれば

よいか。また、更新料の支払い拒絶を理由に貸主からの解約(信頼関係の破壊)は認められる

か。

 具体的事情に照らし特約が無効とされない限りは支払い義務があり、更新料の支払を請求

できる。また、当該更新料が賃貸借契約の重要な要素として組み込まれ、当事者間の信頼関係

の基盤をなしている場合には、その不払いは契約解除原因となりうるとした判例がある(最

高裁昭和59年4月20日判決。借地にかかる事案)。

 既に支払い済の更新料の返還を求められた。どのように対応すべきか。

 消費者契約法10条に基づく判断は、問題とされた制度そのものを一般的に否定するよう

な理由づけがない限り、単純に一つの判決の結論を他の事例一般に当てはめることは出来な

い。したがって、本件では事案が異なり、特約は当然には無効ではないとして、直ちに請求に

応じる必要はない。契約時の情報提供のあり方等具体的事情を勘案して応ずるか否かを検討

していくことになる。

賃貸不動産管理業に与える影響

本判決を受けての具体的な対応

Q1

A1

Q2

A2

Q3

A3

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6TAKKEN CHIBA 2009 Autumn

賃貸住宅を扱う不動産業者などの皆様へ(住宅手当緊急特別措置事業へのご協力のお願い)

 厳しい雇用失業情勢が続いている中、住居を喪失した離職者の増加がさらに懸念されています。 住居を失うことは、生活の拠点となる場を失うとともに、就職活動に必要な住所をも失ってしまうことであり、安定した仕事に就くにあたって、大きな制約となってしまいます。

《事業の背景》

 厚生労働省が中心となって、既に就職安定資金融資制度等により、離職者の支援を行っているところですが、これらの支援の対象とならない方々も対象として、住宅費について給付を行う「住宅手当緊急特別措置事業」を創設し、住居と安定的な就労機会が円滑に確保できるよう、支援を行ってまいります。

《事業の内容》

 離職者が本事業を利用するに当たっては、その方が住居を探すため不動産業者様にお伺いする際に、本人が入居を希望する物件の状況について、本人が持参する「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2号)」に、不動産業者様にご記入いただく必要があります。 なお、上記通知書は本人より、事業実施自治体及び社会福祉協議会(住宅の初期費用について「生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度」の住宅入居費を借り受ける場合に限る)に提出されることとなります。  (参考)生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度の住宅入居費

 都道府県社会福祉協議会が、離職者等の生活の立て直しを支援するため、継続的な相談支援と併せて、生活費及び一時的な資金を貸し付けるもの。住宅入居費は敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用(40万円以内)。

《協力をお願いしたい事項》

 本人の受給資格が確認されると、事業実施自治体より「住宅手当受給資格証明書」が交付され、あわせて当該物件に関して原則として諸費用の振込を停止条件とする賃貸借契約を結んだ後、申請月の翌月から事業実施自治体により、不動産業者様又は住宅の貸主様の口座に住宅手当が振り込まれることとなります。 なお、住宅の初期費用について、社会福祉協議会による「生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度」の住宅入居費を借り受けた場合は、社会福祉協議会から住宅の貸主様又は貸主様から委託を受けた事業者様(不動産業者が委託を受けている場合は不動産業者様)の口座に振り込まれることとなります。 不動産業者様などの皆様におかれましては、現況の雇用情勢や住居を失うことの問題点、制度の趣旨などをご理解いただき、住宅を失われた方々が早期に住宅を確保し、就職活動ができるよう、「入居予定住宅に関する状況通知書」の記載にご協力いただきますようお願い致します。

《手当支給までの手続きの流れ》

(参考)住宅手当緊急特別措置事業  対 象 者  支給要件  支給期間  支 給 額    ◆ 市川市、船橋市、松戸市、習志野市、浦安市、八千代市、柏市、野田市、流山市、我孫子市、      鎌ヶ谷市、佐倉市、四街道市、市原市

    ◆ 千葉市    ◆ 上記以外の市町村

: 住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者: 就労支援担当者による面接等の支援を受けて、就職活動を行う者: 最長六月間: 地域ごとに上限額を設定(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠)

46,000円(単身世帯)  59,800円(複数世帯)45,000円(単身世帯)  59,000円(複数世帯)37,200円(単身世帯)  48,400円(複数世帯)

制度に関するお問い合わせ先

お住まいの市の福祉事務所、町村の場合は県の各健康福祉センターにお問い合わせください。千葉県健康福祉部健康福祉指導課 TEL 043-223-2309 FAX 043-222-6294

公益社団法人

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7TAKKEN CHIBA 2009 Autumn

公益法人制度改革に伴う宅建協会の課題平成21年9月全宅連組織整備特別委員会資料より

 第43回定期総会(平成21年5月28日)において、公益社団法人を目指すことが承認

されました。

 現在、公益認定を受けることを目指し、当協会における対応上の諸課題について検討

を行うとともに、全宅連から提示された都道府県協会スケジュールに基づき、専門家に

よる予備調査の実施、定款諸規程変更案の策定や会計の準備作業等を進めています。

 なお、公益法人制度改革については、宅建協会ホームページにコーナーを設けました。

 公益法人制度改革関連法律、新たな公益法人制度への移行等に関してよくある質問な

どが閲覧できます。

当協会の取組み

http://www.chiba-takken.or.jp/

メリット 課 題

■解決には、協会長はじめ、執行部のリーダー シップと支部の理解・協力が不可欠

■各支部のあり方の検討(事業、財政、組織)

■「公益社団」という名称独占と 社会的信用■公益目的事業は非課税■収益事業の利益を50%以上 公益目的事業に充当

■公益目的事業比率50%以上の維持 (本部・支部全体)

■公益事業の収支相償■遊休財産の保有制限■重複役員制限(他団体と1/3まで)

■一般社団法人法の適用あり  ■本部・支部会計の一体化   ■公益目的支出計画の   作成・事業執行

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8TAKKEN CHIBA 2009 Autumn

 平成21年9月16日(水)、恒例の宅建ゴルフ大会が泉カントリー倶楽部で開催されました。当日は天候に恵まれ、183名の参加者が日頃の腕前を発揮し熱い戦いをくり広げました。 団体戦を見事に制したのは、昨年に引き続き市川支部。個人戦優勝は東葛支部の植松進氏が、レディース戦優勝は市原支部の佐藤慶子氏がそれぞれ栄冠を手にしました。

■団体戦優勝!市川支部の皆さん

■団体戦2位、東葛支部の皆さん ■団体戦3位、千葉支部の皆さん

優 勝

2 位

(敬称略)

市川支部(448.4)

富田 髙春高橋 恵司

7872.4

深瀬長二郎田中 乙

8072.8

平地屋陽治朝比奈 隆

8170.6

坂部 博飯塚 守

8172.2

田中 英有大土 隆

8571.2

品田 尚登松丸 聡

7372.2

竹之内貞一植松 進

7770.4

山下 寛山下 寛

グロス

ネット

グロス

ネット

グロス

ネット

7671.2

宮野 雄司渡辺 光喜

8572.2

東葛支部(452.2)

順 位 グロス・ネット各上位3名支部名

3 位 千葉支部(460.6)

団体戦成績

団体

2位団体

2位

団体

優勝団体

優勝

団体

3位団体

3位

Page 11: 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する 法律の留意事項 第… · (2) 規則第16条の4の2第1号から第3号までに掲げる瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、次

9TAKKEN CHIBA 2009 Autumn

*同ネットの場合は、ローハンディとし、次は年齢順

(敬称略)

植松 進

朝比奈 隆

朝日 正旗

佐藤 慶子

藤田 美知子

江村 絹代

朝日 正旗

山下 寛

高橋 恵司

(東葛支部)

(東葛支部)

(北総支部)

(市原支部)

(市川支部)

(東葛支部)

(北総支部)

(千葉支部)

(市川支部)

70.4

70.6

71.0

74.2

75.6

77.8

71.0

71.2

72.4

個人優勝

2 位

3 位

レディース優勝

2 位

3 位

シニア優勝

2 位

3 位

順 位 氏名(支部名) Net

品田 尚登(市川支部)グロス73

飯塚 英司品田 尚登板橋 良夫 

(東葛支部)(市川支部)(船橋支部)

星 直宏品田 尚登橋本 孝司

イースト:ウエスト:サ ウ ス:

イースト:ウエスト:サ ウ ス:

(市川支部)(市川支部)(松戸支部)

B G 賞

N P 賞

D C 賞

個人戦成績

■個人戦入賞者 3位 朝日 正旗氏 準優勝 朝比奈 隆氏 優勝 植松 進氏

in

参加者

183名

参加者の皆様から合計36,600円のチャリティーをいただきました。この基金は、福祉関係へ寄贈されます。

チャリティー報告

個人戦入賞者個人戦入賞者

■レディース戦入賞者 優勝 佐藤 慶子氏 準優勝 藤田 美知子氏 3位 江村 絹代氏

レディース戦入賞者レディース戦入賞者

泉カントリー倶楽部

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10TAKKEN CHIBA 2009 Autumn

 不動産コンサル専門教育は、コンサル技能登録者を対象に様々な分野ごとの幅広い高度な知識・技能と業務執行能力を養成することを目的としています。この専門教育講座は、コンサル技能登録証の更新要件を満たします。 また、コンサル資格をお持ちでない方でも、レベルアップをして仕事の幅を広げたいなど興味のある方はどなたでも受講いただけます。

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建築と賃貸管理から入る、不動産プロデュースコース

この専門教育講座は、コンサル技能登録証の更新要件を満たします

「不動産コンサル技能登録者」は、一定水準以上のコンサルティング能力を有すると認められることから、「不動産特

定共同事業」における「業務管理者」や、不動産投資について助言を行う「不動産投資顧問業者」として登録するための

要件を満たします。

 不動産コンサル業務とは、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等につい

て、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務です。

 次の要件をすべて満たすことにより、宅建業とは分離・独立した業務として報酬を受領することができます。

  1. 依頼者に対し事前に見積書等により、業務範囲・報酬額等を説明し、報酬受領についての理解・納得を得る。

  2. 業務委託契約を締結し、契約書に業務範囲・報酬額等を明示する。

  3. 企画提案書等の成果物を書面で交付し説明する。

不動産コンサル業務は宅建業とは別途、報酬が受領できます!!

他の資格にもつながっています!

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千葉県不動産会館

千葉市中央区中央港1-17-3

有料駐車場

有料駐車場

実 施 要 領

テ ー マ

 

日 時

会 場

定 員

受 講 料

申込締切日

【建築と賃貸管理から入る、不動産プロデュースコース】 「~不動産コンサルタントはプロデューサー~」不動産コンサルタントには総合的なプロデュース力が求められます。このコースでは、演習を交えながら、建築及び賃貸住宅企画・管理の実践的な考え方を学びます。

平成22年2月4日(木) 10:00~17:00(受付開始9:30~)

千葉県不動産会館(千葉市中央区中央港1-17-3 TEL043-241-6671)

150名(申込者多数の場合は定員に

なり次第締め切らせていただきます)

20,000円(消費税込)(昼食付)

平成22年1月22日(金)※申込方法は次ページをご参照ください。※受講申込後に欠席の場合、準備の都合上、 申込締切日以降は受講料の払い戻しを致 しませんので、予めご了承ください。

※講習会会場には、駐車場がありませんの

 でお車でお越しの方は千葉みなと駅周

 辺の有料駐車場をご利用ください。

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11TAKKEN CHIBA 2009 Autumn

千葉県不動産コンサルティング協議会 行

専門教育の受講を申し込みます。なお、受講料は、下記の金融機関より指定口座に振込みました。

申込日  平成 年  月  日

整理番号(記入しないでください)

(ふりがな)

受講者氏名

受講票送付先F A X

勤 務 先

所 属 団 体 宅建協会(支部名     ) ・ 全日協会(支部名     ) ・ その他(     )

TEL (   )    ー (   )    ー

商 号

所在地

(                 )

申 込 書

協 議 会

↓   ↑申込書FAX

受講票FAX

①受講料をお振込み後、「申込書」(本書)に振込依頼書のお客様控をのり付けして、 

 太線内の必要事項をご記入の上、協議会宛にFAXしてください。

②受講料の入金確認後、追って「受講票」をFAXでお送りします。(開催前日になって

 も届かない場合はご連絡ください)

当協議会は、(社)千葉県宅地建物取引業協会と(社)全日本不動産協会千葉県本部との共同で(財)不動産流通近代化センター監修のもと設立されました。