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第1回米原市下水道事業審議会次第
令和元年6月4日(火)13時 30分~
米原市役所 近江庁舎 2A会議室
1 開会あいさつ
2 自己紹介
3 議事案件
1)米原市下水道事業審議会正副会長の選出について
2)令和元年度米原市下水道事業について
3)米原市公共下水道使用料および米原市農業集落排水処理施設使用料の
改正について
4 その他
5 閉会
米原市下水道事業審議会委員名簿
(平成 31年4月1日~令和3年3月 31日)
(五十音順、敬称略)
石 河 宏
小 川 美 佳
小 路 芙 美 恵
冨 田 正 子
福 永 ひ ろ み
藤 崇 之
藤 本 博
山 村 幸 男
以上 8人
○米原市下水道事業審議会規則
平成28年3月24日
規則第33号
改正 平成30年4月1日規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」と
いう。)第2条の規定により設置する米原市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の
組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 条例第4条第2項の規定による委員の委嘱については、次の各号に掲げる委員の区分
に応じ、当該各号に定める人数を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」とい
う。)が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 3人
(2) 受益者の代表 5人以内
(会長および副会長)
第3条 審議会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務
を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ
る。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴
くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、土木部上下水道課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮
って定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(会議の招集)
2 条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわ
らず、市長が招集する。
付 則(平成30年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
1.下水道管路施設一覧表
1) 汚水管渠施設(流域関連公共下水道) L=365km
2) 汚水管渠施設(農業集落排水) L= 49km
合計 L=414km
2.真空ステーション施設一覧表
施設の名称 位置 区域 供用開始 備考
①醒ヶ井真空ステーション 醒井578番地11 醒井、河南、一色、枝折、樋口、
上丹生、下丹生 H14.4.1
②寺倉真空ステーション 寺倉717番地2 寺倉 H15.6.1
③多和田真空ステーション 能登瀬178番地 多和田 H17.4.1
3.マンホールポンプ施設一覧表
施設の名称 区域 数量 備考
マンホールポンプ
流域関連公共下水道区域 65か所
農業集落排水区域 18か所
4.農業集落排水処理施設一覧表
施設の名称 位置 区域 供用開始 備考
①甲津原地区農業集落排水処理施設 甲津原760番地 甲津原 H9.7.1
②姉川北部地区農業集落排水処理施設 吉槻683番地 曲谷、甲賀、吉槻 H9.11.1
③伊吹中部地区農業集落排水処理施設 小泉635番地1 上板並、下板並、大久保、
小泉(字下井を除く。) H13.3.31
④伊吹東部地区農業集落排水処理施設 藤川2358番地 藤川、寺林、上平寺 H15.3.31
⑤菅江地区農業集落排水処理施設 菅江821番地 菅江 H2.1.1
⑥清滝地区農業集落排水処理施設 清滝1278番地 清滝 H5.1.1
⑦山室地区農業集落排水処理施設 山室1410番地2 山室 H8.1.1
⑧朝日地区農業集落排水処理施設 朝日1851番地2 朝日、野一色の一部 H9.6.1
⑨夫馬地区農業集落排水処理施設 夫馬1319番地 夫馬 H9.8.1
⑩龍ヶ鼻地区農業集落排水処理施設 村居田329番地
3
鳥脇、坂口、村居田、井之
口の一部 H11.8.1
⑪梓河内地区農業集落排水処理施設 梓河内 1175番
地
梓河内 H13.4.1
凡 例
施工箇所
マンホールポンプ設置
MP
⑤菅江地区管渠敷設工事
⑥清滝地区管渠敷設詳細設計業務
施工延長 L=0.6kmφ100マンホールポンプ1基
凡 例
施工箇所
マンホールポンプ設置 MP MP
醒ヶ井排水区詳細設計位置図
水路整備 1 80m
水路整備 3 0 0m
水路
整備
70m
水 路整備 40 0m
⑦ 醒井地区雨水整備工事
雨水整備施工予定箇所
雨水渠整備 L=450m
雨水渠整備 L=350m
雨水渠整備 L=100m
雨水整備工事施工予定箇所
⑧ 宇賀野雨水整備工事
消費税の引上げに伴う公共下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料の改定について
消費税法等の改正により、令和元年10月から消費税率が8%から10%へ引き上げられることに伴い、本市下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料においても、消費税相当分を現行の8%から10%に改定する予定です。
■公共下水道使用料について
一般家庭の平均使用水量での比較(1世帯:21㎥/月)
現行 2,921円 → 改正後 2,975円(54円増)
区分
基本料金 超過料金
汚水量 現行(8%)改正後(10%)
汚水量 現行(8%)改正後(10%)
一般排水 10㎥まで 1,317.60円 1,342.00円 11㎥~30㎥ 145.80円 148.50円
31㎥~50㎥ 156.60円 159.50円
51㎥~100㎥ 167.40円 170.50円
100㎥~ 178.20円 181.50円
特定排水 750㎥~ 226.80円 231.00円
公衆浴場排水
300㎥まで
10,484.64円 10,678.80円 300㎥~ 77.76円 79.20円
■農業集落排水処理施設使用料について
区分
基本料金 超過料金
汚水量 現行(8%)改正後(10%)
汚水量 現行(8%)改正後(10%)
甲津原・曲谷・甲賀・吉槻・上板並・下板並・大久保・小泉(字下井を除く。)・藤川・寺林・上平寺・菅江・清滝・山室・朝日・野一色の一部・夫馬・烏脇・坂口・村居田・井之口の一部・梓河内の区域
10㎥まで 1,317.60円 1,342.00円11㎥~30㎥ 145.80円 148.50円
31㎥~50㎥ 156.60円 159.50円
51㎥~100㎥ 167.40円 170.50円
100㎥~ 178.20円 181.50円
750㎥~ 226.80円 231.00円
■使用料反映時期について
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
20日:検針 20日:検針
8%
20日:検針
1月に請求 2月に請求
11月・12月使用分
10%
■料金改定のスケジュール
6月4日 下水道事業審議会の開催
↓
6月中旬 米原市議会において条例改正議案の上程
↓
7月~9月 周知期間(広報誌等に掲載)
↓
10月1日 消費税率10%適用
↓
令和2年1月 改定後の下水道使用料で請求開始
下水道使用料 料金改定スケジュール(案)
H31.4 R1.9 R2.4 R2.9 R3.4
経営計画策定業務
下水道審議会
部長会
市議会
広報周知期間
新料金体系
委員会協議 9月議会条例改正
答申諮問