15
1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 - 1 - 「外国人地方参政権について」 平成 22 年 2 月 28 日 文責:大江 弘之(早稲田大学法学部4年) ―我々は何をすべきか ▽我々にとって外国人地方参政権とはいかなる問題なのか 理論的問題(法律的問題や民主主義の理解)と現実的問題(政治状況などを踏まえる) いかなるレベルで賛否が述べられているのか ▽我々は何をすべきか ―外国人地方参政権の問題把握〔法律的に〕 ▽論点 (1)外国人の国政選挙権もしくは地方参政権は違憲である(禁止説)か、憲法上許容されている(許 容説)か、付与することが憲法上要請されている(要請説)か。 (2)外国人の国政選挙権もしくは地方参政権は、憲法改正によって付与することが出来るかどうか。 ▽議論の背景 ・憲法の聖典化(法的に正確に言えば、背後にある自然権思想の重要性についての話である) ・グローバル化 ・在日朝鮮人への政治的配慮 ・国家と地方自治体との関係 →(長尾教授の旧説)地方自治体について「国家的正当化」(上からの正当化)及び「地域団体的正当 化」(下からの正当化)という二つの正当化が存在する 1 。「国家的正当化」が保たれる限り国民主権は維 持することが出来る。何故なら、地方自治体が出来ることはあくまで法律の範囲内に過ぎず、憲法秩序 を揺るがすような事態は法律上想定されないからである。 ○政治思想としての民主主義と外国人地方参政権付与問題 外国人地方参政権の許容・要請の主張は、「民主主義」というものを単に国民国家の意思決定にまつ わる制度ないしプロセス以上のものとして理解しようとする試みとも親和性を持つ。すなわち、国民国 1 長尾一紘『外国人の参政権』(世界思想社、2000)81 頁

第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 1 -

「外国人地方参政権について」

平成 22 年 2 月 28 日

文責:大江 弘之(早稲田大学法学部4年)

―我々は何をすべきか

▽我々にとって外国人地方参政権とはいかなる問題なのか

理論的問題(法律的問題や民主主義の理解)と現実的問題(政治状況などを踏まえる)

いかなるレベルで賛否が述べられているのか

▽我々は何をすべきか

―外国人地方参政権の問題把握〔法律的に〕

▽論点

(1)外国人の国政選挙権もしくは地方参政権は違憲である(禁止説)か、憲法上許容されている(許

容説)か、付与することが憲法上要請されている(要請説)か。

(2)外国人の国政選挙権もしくは地方参政権は、憲法改正によって付与することが出来るかどうか。

▽議論の背景

・憲法の聖典化(法的に正確に言えば、背後にある自然権思想の重要性についての話である)

・グローバル化

・在日朝鮮人への政治的配慮

・国家と地方自治体との関係

→(長尾教授の旧説)地方自治体について「国家的正当化」(上からの正当化)及び「地域団体的正当

化」(下からの正当化)という二つの正当化が存在する1。「国家的正当化」が保たれる限り国民主権は維

持することが出来る。何故なら、地方自治体が出来ることはあくまで法律の範囲内に過ぎず、憲法秩序

を揺るがすような事態は法律上想定されないからである。

○政治思想としての民主主義と外国人地方参政権付与問題

外国人地方参政権の許容・要請の主張は、「民主主義」というものを単に国民国家の意思決定にまつ

わる制度ないしプロセス以上のものとして理解しようとする試みとも親和性を持つ。すなわち、国民国

1 長尾一紘『外国人の参政権』(世界思想社、2000)81頁

Page 2: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 2 -

家の相対化の文脈の中で、「民主主義と国民国家体制とは相克しうるものものであり、その時に貫徹さ

れるべきは民主主義思想である」と考える場合、外国人地方参政権付与は適切な選択と見なされるよう

に思われる。

「『人民の、人民による、人民のための政治(government of the people, by the people, for the people)は、

この地上から消滅することはないでしょう』」は、民主主義という言葉を含んでいないものの、後世、

民主主義の理念を要約するフレーズとして引用されてきた。このことばは現在の民主主義においても有

効な指針であるということができるであろうか。問題は何より、民主主義の主体とされる「人民(people)」

とはいったい誰であるのか、ということであろう。

(中略)現在、このことばが生きているとして、ピープルとは何かと問われるならば、特定の一国民

にこれを限定するのは、恣意的だとする印象を免れないであろう。外国人を当然にここから排除する理

由がなさそうに思われるからである。

ここには、シティズンシップをめぐる問題といわれるものが存在している。「シティズンシップ」と

はしばしば「市民権」と訳されてきたが、権利のみならず、政治社会の構成員としての義務を含み、ま

た「市民権」ということばの語感から連想される法律学的な意味だけでなく、より広く、「市民である

(ある政治社会の構成員である)とはどういうことなのか」といった政治的な含意を持つ概念であると

いうことができよう。

思想史上の民主主義は、特権や身分制と闘う思想であって、誰もが排除されることのない統治を要求

する立場として、一方で普遍性を標榜してきた。しかし他方で、民主的な政治体制ほど、その構成員に

一定の資質を要求し、そうでない人々から区別されたメンバーシップを必要としてきた。民主主義思想

には、このような二重性がつきまとっている。

(中略)民主的な政治社会にあっては、それを構成する人間の能力のあり方が、統治がうまくいくか

どうかに直接関係してくることは容易に理解されよう。

こうした能力や資質は、古典的な政治学では通例「徳(virture)」と呼ばれ、長い伝統を有する概念と

なっている。この「徳」とは、個人的な道徳とは異なる、政治的性格を持ったものである。ここには、

演説の才能、公平で偏見のない態度、戦時における武勇、自己犠牲の精神、愛国心、こういったものが

その内容として含意されている。(中略)

シティズンシップの内容として「徳」を要請する考え方は、産業社会の民主主義のもとで次第に下火

にはなっていったものの、しぶとく生き残り、最近ではむしろ復権のきざしがある。(中略)メンバー

に一定の能力や義務を課すことは、民主主義の平等性や開放性の要求と、かならずしも正面から対立す

るというわけではないとしても、少なくとも緊張関係に立つものである。(中略)

(中略)

政治社会内部における平等(ないしそれに近い関係)は、平等なものをその外部の平等でないものか

ら区別することを前提として成立しており、「(政治社会内部の)平等な者のあいだでの平等」という一

見トートロジー(同義反復)に思われる制限が意味を持つような関係として存在したのである。近代の

社会契約説においても、市民になろうとする人々が契約によって自発的に国家に参加するというロジッ

クをとる以上、参加しない(できない)外部はかならず想定されており、このように自発性とメンバー

Page 3: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 3 -

の制限とは対立するように見えて、じつは相互に補い合う関係にあった。

今日では、(中略)民主主義はまず大枠として国家的な制度であり、好むかどうかと関係なく、その

中に住む人々が受け入れるものとなっている。こうなったのには民主主義の存在形態が空間的に変化し

たという事情があり、それは、民主主義が国民国家という関係のなかに入り込んだとき生じた。

民主主義は、社会契約説が想定していたような、自発的に加入しようとする人々による人的団体では

もはやなくなった。国境で区切られた領域に住む住民は、原則的に市民として扱われ、一定の権利を得

るのと引き換えに、義務教育、国語の使用、納税、そしてとりわけ徴兵によって市民であることが義務

化された。

それではすべての人がシティズンシップを持った「市民」になったかというと、そうではない。前に

も触れたように、二〇世紀は人々の大いなる移動によって特徴づけられる。戦乱、災害、貧困など何ら

かの事情によって移動を余儀なくされ、その結果、多くの人々が国民国家の保護の外に置かれるという

事態が生じることになった。そうした人々の苦難は、国籍を有するかどうかで扱いがまるで違うという

ことの不条理、より一般的に、民主主義の内部と外部を区別することの問題点を明らかにしたのである。

もちろん今ではこのような扱いの違いによる不条理、極端な不平等を避けるために、さまざまな努力

がなされつつある。たとえば外国人のシティズンシップを認めようとする動きがある。国政および地方

選挙での選挙権を外国人にも認めることは、これまでの排他的シティズンシップを改める点で画期的で

あろう。(以下略)」

森政稔『変貌する民主主義』(ちくま新書、2008 年)第4章 187~192 頁より抜粋

○法律的思考を更に推し進めると以下のような議論になる

(1)参政権とはいかなる権利か

(a)自然権と市民権2

自然権(前国家的権利。これに含まれるのは自由権)であれば、万民に与えられていなければいけな

い。一方、国家あってこその権利(後国家的権利。これに含まれるのは社会権)であれば、国家―特に

近代国家は国民国家であるので、国民国家―の存在が前提となるから、万民に与えられる必要は無い。

この考えを基に参政権について①自然権であり外国人にも与えられるべきである、②自然権であるが、

実際に(=実定法上)外国人に参政権を与えなければいけないわけではない(=制限しうる)、③市民

権であり必ず外国人に参政権を与えなければいけないものではないという考えが存在する。

(b)参政権を見つめる視点

・幸福追求権(憲法 13 条)である

・自己実現するために必要な権利である

・国民主権を体現する権利である国民にのみ認められる権利である

※ここで議論しているのはあくまで権利の性質についてであり、それと実際に外国人地方参政権に賛成

するかどうかは別問題である。

(2)要件論(法律的思考の典型)

①「国民」とは何か

→「国民」には一定の外国人が含まれるという考え方を提案するものもある3。「国籍」を有している

2 長尾一紘『外国人の参政権』(世界思想社、2000)43頁

Page 4: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 4 -

者を「国民」であるとすれば、②「国籍」とは何かという問題が出てくる。

②「国籍」とは何か(法律的にはいかなる要件を満たせば、国籍保有者に値するかという問題である)

→「国籍」要件について。それに関連して、「(特別)永住者」要件についても問題になる。

③「住民」とは何か

→憲法九三条にいう「住民」とは(a)国民のみ、(b)永住者も、(c)単なる居住者をも指す考えがある。

→「住民」概念と要請説、許容説、禁止説との関係。

(長尾教授の旧説)憲法九三条にいう「住民」には、国民のみが含まれるが、これをもって外国

人に地方選挙権を付与することが憲法上禁止されていると解されるわけではない4。

▽各所の反応(別紙資料も参照)

・最高裁判決(平成7年2月28日最高裁第三小法廷判決)

「…公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをそ

の対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当

である。…地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、

憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと

解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の

議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。

〔傍論(判例としての拘束力は無いと解される、筆者注)〕このように、憲法九三条二項は、我が国

に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八

章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接

な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するとい

う政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する

外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至

ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務

の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与

する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、

右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じ

ないからといって違憲の問題を生ずるものではない。

〔結論〕地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地

方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条二項に違反するもの

ということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右各規定の解釈の

誤りがあるということもできない。所論は、地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定

に憲法一四条違反があり、そうでないとしても本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法一

四条及び右各法令の解釈の誤りがある旨の主張をもしているところ、右主張は、いずれも実質において

憲法一五条一項、九三条二項の解釈の誤りをいうに帰するものであって、右主張に理由がないことは既

に述べたとおりである。」

3 広瀬善男『戦後日本の再構築』(信山社、2006)101頁 4 長尾一紘『外国人の参政権』(世界思想社、2000)93頁

Page 5: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 5 -

・民団(ウェブサイト http://www.mindan.org/index.php)

○基本方針

「「私は、世界的視野に立って今後の日本社会の建設を進めていくに当たっては、国内におられるこ

れらの方々と、同じ社会に生活する人間として共に考え、共に生きることができるようにしなければな

らないと考えます」。

これは、1991 年1月に、在日韓国人三世以降の法的地位や処遇等が、日韓外相覚書というかたちで取

り決められた時、当時の海部俊樹総理が特別に日本国民に送ったメッセージです。とくに日本国民に、

「共存・共生者」としての在日韓国人像を明⺬したものとして、地方参政権運動を進める上でとても大

切なメッセージであると思います。

93 年9月には、大阪の岸和田市が全国で初めて定住外国人への参政権付与を政府に求める決議をしま

した。また、95 年2月には最高裁判決で永住外国人に選挙権を認める初の憲法判断が出ました。

「…永住外国人等に対する地方参政権府与は憲法上禁止されているものではない…もっぱら国の立法

政策に関わる事柄である」との判決は、永住外国人の選挙権付与の合憲性を⺬し、法律の制定を立法府

にゆだねているものであります。

これを契機に地方議会における意見書の採択が相次ぎ、現在、1,300 以上の自治体に達し、なかでも

全国市レベルでの採択は、すでに 70%以上の賛同を得ています。

この最高裁判決を受けて、各政党では永住外国人の地方参政権に関して、この間鋭意検討を続けてい

ますが、日本政府や各政党が、最高裁の判決及び地方自治体の意見書を尊重し、国会で一日も早く立法

化されるよう私たちは強く要望しております。

すでに戦後 50 年を経て、私たちは、日本社会の国際化と在日韓国人の長い居住歴と生活実態に照ら

し、地方自治体の参政権を住民として望み、認知されるべき時期に来ていると考えております。日本国

民の意識も高まっており、永住外国人への地方参政権付与はまさしく時代の要請でもあります。

また、私たちはこの運動を通して、日本国民の皆様の期待と信頼にこたえ、地域社会の発展により一

層寄与していく決意であります。

地方参政権の早期実現に向け、皆様の深いご理解とご支援をお願い申し上げます。

1997年 6月」

○外国人地方参政権について(2010.2.10 民団新聞)

悪意先行で自己矛盾

「共生」より「排除」か…「名誉ある地位」想起すべき

永住外国人への地方参政権付与法案が今通常国会に提出される可能性が高いとして、これに反対する

言論が激しくなってきた。大きな影響力を持つ全国紙の一部にさえ、肝心な参政権付与の趣旨を無視し

た反対のための反対の論調がはびこっている。「読売新聞」(2月1日付)の「外国人参政権‐党略で国

の基本を歪めるな」と題した社説はその典型だ。①憲法に照らして問題がある②安保政策が歪む恐れが

ある③選挙協力を引き出す党略ではないか--この主要な論点を検証する。

Page 6: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 6 -

憲法に違反する?

憲法解釈から三つの見解がある。禁止説=公務員の選定・罷免の権利は国民主権原理の帰結であり、

地方参政権といえども国民固有の権利としてその保証は日本国籍保持者に限られる。要請説=永住者に

ついては住民自治の理念、民主主義における地方自治の重要性から、日本人と同じく保証される。憲法

93 条2項に定める「住民」について、前者は日本国籍者に限定し付与は違憲とする。後者は外国人も含

まれているとの見地から付与しないのは違憲とする。

「違憲でない」全判事が一致

これらのいわば中立に位置するのが15 年前、最高裁が判⺬した許容説だ。「日本国民たる住民」と「外

国人たる住民」のうち、地方参政権が憲法上保障されているのは前者であるものの、「民主主義におけ

る地方自治の重要性」から一定の要件を満たす後者に「選挙権」を付与することは違憲ではなく、「専

ら国の立法政策にかかわる事柄」だとした。矛盾のない実に明確な論旨である。

ところが反対論者はこの許容説を、「判決理由」ではなく法的拘束力のない「傍論」に過ぎないと貶

めている。しかし、法的な解釈と事実上の拘束性は別であり、地方選挙権付与を直接論じることになれ

ば、最高裁第3小法廷の判事全員の一致した見解であるこの「傍論」が判決理由となることは自明だ。

憲法解釈をもって反対するのであれば、最低でももう一つ念頭に置かねばならないことがある。永住

外国人への地方参政権付与法案は 98年 10月以来、計 11 回も国会に提出されており、「政治倫理の確立

及び公職選挙法改正に関する特別委員会」だけでも4会期にわたって約 15 時間の審議を重ね、採択段

階に至った経緯のことだ。法制局の審査でも違憲ではないからこそ、提出・審議が可能だったことを想

起すべきである。付与法案を違憲云々することは、自国の国会の権威を否定することになろう。

安保政策を歪める?

先の沖縄県名護市長選挙で米軍基地問題が争点になったケースを挙げ、永住外国人が「集団移住」し

て陸上自衛隊の配備への反対運動を展開する可能性などを強調する。荒唐無稽の、外国人敵視の次元さ

え超えたあまりに危険な発想だ。自治体と特段の関係を持つに至った永住外国人に対し、その国籍がゆ

えに特定の帰属意識と思想信条を持ち、当該国の影響力行使によって日本の安保に害をもたらす存在と

見なしている。

太平洋戦争の開戦とともに「敵性外国人」として強制収用された日系人の不幸を忘れたのか。米国へ

の集団移民は開戦を想定し、米国内を撹乱しようとする日本軍部の布石だったわけではあるまい。当時

の在米日本人社会は、日本と米国との帰属意識をめぐって葛藤を余儀なくされながらも、日系人のみで

編成された連隊戦闘団が家族や愛する人々を強制収容された苦痛に耐え、ヨーロッパ戦線において多く

の戦功を立てた歴史がある。

自由権脅かす危険な発想だ

永住外国人の内部ではむしろ、母国への帰属意識の希薄化が憂えられている。思想信条にしても、軍

事大国化を唱えるものから安保破棄・非武装中立を主張するものまで様々な体系化された価値観が混在

する日本社会の範囲を超えるはずがあろうか。「集団移住」によって「安保政策を歪める」という考え

は、特定の意思をもつ日本国籍者の「集団移住の可能性」を想定すれば、思想信条・居住移転の自由を

侵害する発想につながりかねない。「危険」と指摘したのはその意味からだ。

そもそも国はなんのためにあるのか、その国と地方公共団体との基本関係をどう捉えているのか。地

Page 7: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 7 -

方自治は法律によって日本の国土の一定の範囲内で、一定の公共サービスを自主的、自律的に決めてい

こうとする制度だ。無限に広がるものではなく、国民の代表である国会、つまり国権の最高機関が定め

た法律の範囲内で運営される。

「武力攻撃事態等において、国民の生命・身体及び財産の保護を図ることを目的」とした「国民保護

法」は、国の方針に基づいて「国や地方公共団体等の責務や役割分担を明確にするとともに、住民の避

難に関する措置や避難住民等の救援に関する措置」を定めている。このように、安保政策は専ら国がつ

かさどる事項である。

ちなみに、「保護法」では「国民」と「住民」の関係、「住民」の法的な概念について仕分けをしてい

る形跡はない。永住であろうと観光目的の短期滞在であろうと、外国人をも救済の対象とするのである

から当然のことだ。「住民」レベルで求められる「安保」に国籍は馴染まない。外国人集住地区ほどそ

うだ。必要なのは交通安全・児童保護や犯罪を起こさせない地域づくりであり、阪神淡路大震災で見ら

れた国籍を超えた助け合いを常態化する共生理念とシステムの構築である。

党利党略で扱う?

「法制化を政治目標に掲げる韓国民団から、参院選に向けた選挙協力を引き出したいからではないか

/民団は昨年の総選挙で多くの民主党候補を支援/国の基本にかかわる問題を党利党略で扱うことは

許されない」。

住民として当然の要請を「政治目標」などと恣意的に規定したことをここでは問わない。しかし、付

与法案をめぐる歴史的な経緯を知らないか無視しての憶測を、本団を名指ししながら流布することを黙

過するわけにはいかない。

民団は昨年の総選挙で史上初めて、日本の国政選挙に関与する苦渋の選択をした。民団内部には様々

な政党支持者がいて、有力団員を中心に韓国との関係が密接だった自民党の支持層がもっとも厚い(下

線は筆者による)。付与実現についても、執権与党の協力が肝心として連携強化に努めてきた経緯があ

る。したがって、総選挙でも政党を問わず、自民党を含む付与賛成の候補を特定して支援する大原則を

立てた。民主党候補に支援が向かったのは、それだけ付与に積極的な候補者が多かったからだ。

連立合意から翻意こそ不当

1999 年 10 月、自民党・小渕恵三総裁、自由党・小沢一郎党首、公明党=改革クラブ・神崎武法代表

の3者が会同し、「3党連立政権合意書」に署名した。その「政治行政改革」の項に「永住外国人地方

選挙権付与」について「成立させる」と明記されている。

自公連立時代もこの合意は一貫して引き継がれた。3者のなかで意を翻し反対に回ったのはひとり自

民党である。付与推進政党との連立与党時代と野党になってからでは計算が異なるというのであれば、

それこそを党利党略と指摘すべきだ。

地域を愛する住民としての願いを、悪意に受けとめることがいいのか--。影響力の大きい最大手全

国紙であれば、付与法案の趣旨、国会審議を含むこの間の経緯に思いをめぐらせ、日本の未来をこの地

で生きる全ての人々とともに築いていく発想から問題を吟味して欲しい。

日本国憲法前文に「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」とある。永住外国人への地

方参政権付与は、その名誉ある地位を築く大きな流れを創り出すことになろう。

Page 8: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 8 -

・日本政策研究センター(ウェブサイト http://www.seisaku-center.net/)

「この参政権問題は従来、在日韓国人(「在日」)をめぐる問題とされてきた。むろん、それについて

も引き続き対応を怠ってはならないが、と同時に、「在日」が大半を占める特別永住者は減り続ける一

方、中国人一般永住者は毎年1万人以上増えており、いまや14万人を超えているという状況がある(平

成20年末現在)。民主党案は、その中国人一般永住者にも地方選挙権を与えるものであり、これは国

家の安全保障やわれわれの生活基盤を脅かす事態にもなりかねない。

例えば、沖縄の与那国島である。与那国島は日本最西端の領土で、台湾にも近い国境の島だ。中国か

ら見れば、台湾の後背に位置するため、台湾への武力侵攻の際には軍事的に極めて重要な位置にある島

と言われる。いまや中国海軍は、東シナ海で毎月のように演習を行っており、本来であれば、わが国は

与那国島をはじめ南西諸島のポイントとなる島に自衛隊を置いて、抑止力を強化しなければならない。

この与那国島で自衛隊誘致問題が起こり、今年8月に行われた与那国町長選挙は、自衛隊誘致を主張す

る現職町長と「平和な島に自衛隊は不要」という候補の二人が立候補し、自衛隊誘致を巡って一騎打ち

となった。結果は、現職町長が当選したものの、票数はわずか103票差しかなかった。」

・国家基本問題研究所(ウェブサイト http://jinf.jp/)

「永住外国人への地方参政権付与問題が浮上したのは、平成 7年の最高裁判決の中で「地方自治体の選

挙に関して、外国人のうち永住者などに選挙権を与えることは現行憲法で禁じられていない」と述べら

れたことが契機となっている。しかし、その記述は拘束力を持たない傍論に過ぎない。判例として残る

同判決本文は「地方公共団体が日本の統治機構の不可分の要素をなすものであることも併せ考えると、

憲法 93 条 2 項にいう(地方選挙権を持つ)『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国

民を意味するものと解するのが相当」として、外国人の地方参政権要求を明確に退けている。

【提言】

1、国政選挙、地方選挙を問わず、参政権行使は日本国籍者に限定されるべきである。

2、昭和 20年以前より引き続き日本に在留する者とその子孫である特別永住者への配慮は、外国人地方

参政権を認めることではなく、特例帰化制度導入でなされるべきである。

【基本的視点】

・地方選挙の争点には米軍基地問題など国家の将来に大きな影響を及ぼすものが含まれる。北朝鮮金正

日政権や中国共産党の介入は許されない。

・最高裁も「地方公共団体が日本の統治機構の不可分の要素をなす」とし外国人地方参政権を否定して

いる。

・韓国、EU諸国などの永住者への参政権付与は、日本と状況が大きく異なり、同一基準で議論できな

い。

・歴史的経緯を踏まえ、昭和 20 年以前から在留する在日コリアンに対して特別な法的地位(特別永住)

が与えられている。社会保障の内外人平等も実現している。

・地方参政権要求の背景には、在日コリアンの外国人意識の希薄化がある。

・帰化をしてコリア系日本人として参政権を行使する道が自然であり、日本社会の多様化を進展させる

Page 9: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 9 -

ことにもつながる。

・現行の帰化制度は、特別永住者に一般外国人と同じ煩雑な手続きを求めている。」

▽在日韓国人との関係

「韓国が平成 17 年に永住外国人への地方参政権を付与したことから、「互恵主義に基づき日本も韓国

籍永住者へ同じ措置をとるべきだ」という議論がある。しかし、

① 韓国で永住が認められるのは主として韓国人の配偶者やその子弟であり、日本とは実情が根本的に

異なる。

② 在韓日本人永住者は 55人(外務省「平成15 年の海外在留邦人数調査統計」)であるのに対し、在日

韓国人特別永住者は約 40 万人であり、互恵主義が成立する条件が欠如している。

推進派がよく例に出すのが、約 40 カ国が外国人参政権を認めているという点だ。しかし、世界 190

余カ国のなかで認めている国は 4分の 1以下であり、必ずしもそれは世界の趨勢ではない。認めている

国は、

① 条約で加盟国相互に地方参政権を認めることが義務づけられている欧州連合(EU)諸国、

② 長期間外国人労働者を誘引する政策をとってきた北欧諸国、

③ 在留英連邦国民に国政・地方参政権を与える英国(英連邦は英国王を元首とする旧植民地国との緩

やかな国家連合)、

などだ。日本は EU のような連合体に加わっていないし、外国人労働者の受け入れを進める政策をとっ

たこともないし、旧植民地国との特殊な関係もない。したがって、同一基準での議論はできない。

在日コリアン特別永住者は、かつて「日本国民」として「内地」に移住し、戦後、自らの意思で日本

にとどまった人たちとその子孫だ。昭和20 年に約 200 万人いた在日コリアンのうち約 60 万人が残留し

た。在日コリアンは「強制連行によって日本に連れてこられた者とその子孫」という説があるが、戦時

動員され就労していた労働者は 200 万人のうちの 16%、32 万人であり、そのほとんどは戦後すぐに帰

還した。

占領軍司令部は在日コリアンを「戦勝国民」として認めず、「日本国籍を保有する者」とする一方、

参政権を停止し、外国人登録を適用するという一見矛盾する政策をとった。そこには北朝鮮を支持して

暴力的政治活動を展開していた団体を取り締まるなどの治安上の必要があった。

昭和 27 年に日本が主権を回復した際、日本政府はサンフランシスコ講和条約によって彼らを日本国

籍から離脱したとみなした。これに対して「国籍選択権を与えなかった」という批判が近年出ている。

しかし、激化する冷戦の下、当時は韓国と北朝鮮の双方とも、「在日コリアンは全員自国民であり、日

本国籍選択権付与は独立を認めないことだ」と強く主張していたことなどが背景にあった点にも留意す

べきであろう。

今日、3 世、4 世の時代を迎えている在日コリアン(と少数の台湾人)の法的地位はいくつかの変遷

を経て平成3年に現在の「特別永住者」とされた。この間、おおよそ次のような待遇が一貫してとられ

てきた。

① 本人が希望すれば無期限で在留を認める

② 一般就労を含むどのような活動をすることも許す(一般の外国人は在留資格に認められた活動以外

Page 10: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 10 -

はできない)

③ この法的地位を子孫にも与える

社会保障などにおいては制度的「差別」が存在した時期もあった。しかし、日本が難民条約に加入し

社会保障における内外人平等を実施した昭和 57 年頃から、それはほぼなくなった。私たちは歴史的経

緯をふまえ、このような特別永住制度は維持されてよいと考える。

日本定住が長期化し世代交代が進む中、在日コリアンは外国籍を持ちながらも心理的・文化的に本国

から切り離された存在となってきた。韓国外務省李在春アジア局長が「日本で生まれ、大部分が日本の

教育を受け、思考方式も行動様式もまた日本社会のそれと異なることはない」(民団発行「韓国新聞」

89 年 5 月 30 日~6 月 20 日掲載論文)と語っている通りだ。その結果、90 年代半ばから日本国籍を取

得する人が年間1万人程度となり、帰化者累計は平成 18 年までに 30 万人を超えている。日本人との結

婚も急増し、90 年代以降、全体の婚姻の 80%以上となっている。

一部の在日コリアン知識人や民団活動家らは「『国籍』こそ、日本へ吸収・同化から民族的アイデン

ティティーを守るさいごの砦」(在日歴史学者・姜在彦氏が「統一日報」95 年 8月 15日に寄稿)などと

して、外国籍のまま内国人並みの権利を獲得することを要求している。先述の最高裁判決で敗訴した原

告らも、「自分たちは国籍以外日本人との違いがないから参政権を与えよ」という主張を開陳していた。

このように急速に進む外国人意識の希薄化が、地方参政権要求の背景にある。

日本で生まれ育ち本国への帰属意識を持たない大多数の在日コリアンにとって、国籍を維持すること

がアイデンティティーの砦になりうるのだろうか。私たちはそうした考えに反対である。鄭大均首都大

学東京教授が主張するように「外国籍を持ったまま日本の参政権を行使するというのでは、国籍とアイ

デンティティーのズレを永続化してしまう」のであり、帰化をしてコリア系日本人として参政権を行使

する道こそが自然であり、国際的常識というべきだろう。それは日本社会の多様化、国際化を進展させ

ることにもつながる。

現在、特別永住者は帰化する際に、一般の外国人と同じ煩雑な手続きを課されている。また、帰化の

際に使用が許される漢字のリストには、例えば「崔」「姜」「尹」「趙」などコリアンの姓としてはあり

ふれたものがいまだに入っていない。

日本において、特別永住を認められている外国人が、帰化により日本国民としての権利を獲得し、義

務と責任を果たそうと決断した場合、現行の煩雑な手続きを廃すべきだ。具体的には

① 本人確認 「本国戸籍謄本」等と「外国人登録済み証明書」提出

② 帰化意思確認 「帰化許可申請書」と、法律を守り善良な国民となることを誓う「宣誓書」提出

をもって日本国籍取得を認める特例制度を早急に導入する必要がある。

その制度ができても外国籍を維持している者は、社会保障などでは従来どおり内外人平等を貫くこと

は当然としても、参政権については認められるべきでない。公務員任用においても「公務員に関する当

然の法理として公権力の行使または公の意思形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を

必要とする」(昭和28 年内閣法制局)とする政府見解を厳守しなければならない。

Page 11: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 11 -

国家基本問題研究所・外国人参政権問題小委員会

櫻井よしこ・田久保忠衛・潮匡人・遠藤浩一・大岩雄次郎・城内実・島田洋一・高池勝彦・鄭大均・冨

山泰・西岡力」

・長崎県議会 平成 21 年 12 月 17 日提出の意見書

「永住外国人に地方参政権を与えている韓国との相互主義から日本も参政権を付与すべきという

意見もあるが、そもそも在韓日本人で参政権を得ている者は数十人であるにもかかわらず、日本で

対象となる在日韓国人は数十万人もいて、決して相互主義が成立する条件に無いものである。

長崎県は、対馬の問題を抱えている。対馬は韓国領だと主張する韓国人がいて、実際に韓国資本に

より対馬の土地の多くが買われ、韓国人が移住しているという現在、もし、在日韓国人に地方参政

権が与えられたとしたら、韓国政府の意向を受けた地方公共団体の長や議員が誕生し、実質的に対

馬を韓国領とされてしまうという悪夢が実現するのではないかという大きな懸念を持っている。」

参考文献

長尾 一紘『外国人の参政権』(世界思想社、2000)

近藤 敦『「外国人」の参政権―デニズンシップの比較研究―』(明石書店、1996)

広瀬 善男『戦後日本の再構築』(信山社、2006)

森政 稔『変貌する民主主義』(ちくま新書、2008)

Page 12: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 12 -

参考資料1 産経新聞平成 22年 1月 29日朝刊

Page 13: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 13 -

産経新聞平成 22年 1月 29日朝刊

Page 14: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 14 -

参考資料2

Page 15: 第1 回シンポジウム G.K.勉強会資料 「外国人地方参政権に ...cubic-argument.lolipop.jp/.../uploads/2011/05/study1.pdf第1 回シンポジウムG.K.勉強会資料

第 1回シンポジウム G.K.勉強会資料

- 15 -