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広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
社 保の保の栞栞
高額療養費制度における自己負担限度額の見直しの周知用ポスターの送付について
(保 )平成 年 月 日日本医師会常任理事松 本 純 一
「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」(平成 年政令第 号)が平成 年 月 日に公布され、平成 年 月 日より施行されることとなり、 歳未満の被保険者等に係る高額療養費等の算定基準額の所得区分が、現行の 段階から 段階に改正されることにつきましては、すでに平成 年 月日付日医発第 号(保 )(介 )にて、ご連絡申し上げているところであります。 本改正に伴い今般、厚生労働省において、患者への周知用のポスターが別添のとおり作成されましたので、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。 なお、ポスターは下記の厚生労働省ホームページに掲載されており、ダウンロードができますのでご活用下さい。(各医療機関へ印刷物をお届けすることはいたしません。)また日本医師会ホームページのメンバーズルームからもダウンロードできるようにいたします。
記
厚生労働省ホームページ 『高額療養費制度を利用される皆さまへ』(URLは以下のとおり)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html?utm_source=echofon
上記ページの中の、・ご案内「 歳未満の方で、高額な医療費をご負担になる皆さまへ」(平成 年 月 日施行)に、PDF形式で掲載されております。
【参考資料】. 高額療養費制度における自己負担限度額の見直しの周知用ポスターの送付について (平 . . 事務連絡 厚生労働省保険局保険課)
団体定期保険 反社会的勢力への対応について 当会にて契約しております団体定期保険(グループ保険)につきまして、反社会的勢力との関係遮断の一環として、保険契約を解除する根拠となる「重大事由」に以下の内容が記載され、万一、反社会的勢力が混入した場合に、保険金・給付金などが支払われないよう対応しております。
(経理課)
契約者・被保険者・保険金などの受取人が、暴力団などの反社会的勢力に該当すると認められるとき、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときなど
昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)