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経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 0 1 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字水上洞 1530番20 300-ホ-7 山林 793 その他L 77 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字高平 1611番5 303-イ-7他 山林 5,553 スギ 60 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字高平 1611番6 303-イ-9 山林 5,950 スギ 60 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1611番5
1611番6
1530番20
300
301
303302
298
299
304
349
348
ロ
ロ
イ
イ
イ
ロ
ロ
ホ
ニ
ハ
ハ
ハ
イ
イ
ニ
ロ
ニ
ハ
ハ
ホ
ニ
ホ
イ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参 考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 0 2 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納宇井谷 1261番 299-イ-44 山林 783 スギ 59 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字井谷 1273番1 300-イ-5 山林 4,628 ヒノキ 96 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字井谷 1274番1 300-イ-4他 山林 1,626 ヒノキ 96 2020,3,1
4 郡上市八幡町初納宇井谷 1276番1 300-イ-2 山林 6,049 ヒノキ 96 2020,3,1
5 郡上市八幡町初納字井谷 1277番1 300-イ-1 山林 4,793 ヒノキ 96 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1274番1
1276番1
1273番1/1274番1
1277番1
1261番
297
298
300
296
299
350
351
301
302
イ
ハ
イ
ロ
ロ
イ
イ
ロ
ハ
ロ
ハ
ハ
ハ
イ
ロ
ホ
イ
ハ
イ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有 界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域図
郡上市 白鳥町向 小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 0 3 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1513番 300-ハ-10-1他 山林 3,348 ヒノキ 45 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1522番 300-ロ-28 山林 578 その他L 67 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1528番1 300-ロ-1-1他 山林 3,119 スギ 59 2020,3,1
4 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1529番1 300-ロ-9他 山林 3,669 ヒノキ 38 2020,3,1
5 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1529番2 300-ロ-10-2他 山林 2,975 ヒノキ 38 2020,3,1
6 郡上市八幡町初納字水上洞 1530番26 300-ホ-17他 山林 3,074 ヒノキ 39 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1529番2
1529番1
1530番26
1513番
1522番
1528番1
300
298
299
301
297
302
303
350
296
イ
ロ
ハ
イ
イ
ホ
ロ
ハ
イ
イ
ニ
ニ
ロ
ハ
ハ
ロ
イ
ロ
ロ
イ
ハ
ハ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参 考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向小駄良 字 熊ヶ岳
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 0 4 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字水上洞 1530番27 301-イ-4他 山林 5,553 スギ 63 2020,3,1 経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1530番27
300
301
298
299
349
350
303
302
348
ロ
イ
イ
イ
ホ
ホ
ハ
ニロ
ハ
ロ
イ
イ
ロ
ロ
ニ
イ
ホ
ハ
ハ
ニ
ニ
ハ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参 考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市白鳥町向小 駄良 字 熊ヶ岳
経営管理権設定 区域 図
郡上市八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 0 5 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1515番 300-ハ-8 山林 1,328 その他L 69 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1524番 300-ロ-26 山林 4,859 スギ 60 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1529番7 300-ロ-22他 山林 3,570 スギ 82 2020,3,1
4 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1529番8 300-ロ-25-2他 山林 1,586 その他L 72 2020,3,1
5 郡上市八幡町初納字水上洞 1530番21 300-ホ-9他 山林 3,669 スギ 65 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1529番7
1529番8
1530番21
1524番
1515番
300
298
301
299
303
302
297
イ
ロ
ハ
イ
ロ
ホ
ニ
イ
ハ
ロ
ニ
イ
ロ
イ
イ
ロ
ハ
ハ
ハ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参 考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市白鳥町向小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域 図
郡上市八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 0 6 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字井谷 1267番23 298-ハ-6他 山林 694 その他L 64 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字井谷 1267番4 298-イ-15 山林 1,884 ヒノキ 72 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字井谷 1268番3 300-イ-19 山林 2,181 スギ 67 2020,3,1
4 郡上市八幡町初納字井谷 1268番4 299-イ-36他 山林 3,930 スギ 72 2020,3,1
5 郡上市八幡町初納字水上洞 1530番23 300-ホ-12 山林 991 スギ 56 2020,3,1
6 郡上市八幡町初納字廻所洞 916番 297-ロ-10 山林 899 スギ 59 2020,3,1
7 郡上市八幡町初納字小洞 959番 297-ハ-26 山林 416 スギ 56 2020,3,1
8 郡上市八幡町初納字小洞 961番1 297-ハ-23 山林 1,190 スギ 57 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1268番4
1267番4
1268番3
916番
1530番23
961番1
1267番23
959番
298
295
300
296
297
350
294
299
301
351
291
349
302
352
292
288
303
356
348
290
353
イ
ロ
ロ
イ
イ
イ
ロ
ハ
ロ
ハ
イ
イ
ロ
ハ
ロ
ロ
ホ
ハ
イ
ニ
ハ
イ
イ
ニ
ハ
ロ
ハ
ホ
イ
ロ
イ
ロ
イ
ハ
ロロ
ハ
ホ
ホ
ニ
ニ
ニ
イ
ハ
ニ
ロ
µ1:8,000
この図 面は、森林簿、森林計画図 、字 絵図 を 参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません。
従 って、所有界を 正確に表したものではありません。
経営管理権設定 区 域 図
郡上市 白鳥町向小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区 域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 0 7 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字小洞 957番4 297-ハ-22他 山林 1,190 アカマツ 87 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字小洞 958番2 297-ハ-28他 山林 161 スギ 57 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
957番4
958番2
297
296
298
300
299
356
351
350
295
ロ
イ
イ
ハ
ロ
イ
ハ
イ
ロ
イ
イ
ロ
ハ
イ
ハ
ハ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を 参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません。
従 って、所 有 界を 正確に表したものではありません。
経営管理権設定 区域図
郡上市 白鳥町向 小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 0 8 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字井谷 1260番1 298-イ-4-1他 山林 1,673 ヒノキ 33 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字井谷 1260番2 298-イ-5 山林 185 スギ 60 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1260番1
1260番2
297
298
300
296
299
350
351
356 352
イ
ハ
イ
ロ
ロ
イ
イ
イ
ロ
ハ
ロ
ハ
ハ
イ
イ
ハ
ロ
ハ
µ1:5,000
この図面は、森林 簿、森林 計画図、字絵図を参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有 界を正確に表したものではありません 。
経営 管理権設定 区域図
郡上市白鳥町向小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営 管理権設定 区域図
郡上市八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 0 9 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字廻所洞 913番14 296-ロ-22 山林 1,388 スギ 55 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字小洞 957番2 297-ハ-9他 保安林 3,570 スギ 54 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字小洞 966番3 297-ハ-11他 保安林 2,452 スギ 62 2020,3,1
4 郡上市八幡町初納字小洞 966番4 297-ハ-13 山林 3,299 ヒノキ 82 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
957番2
966番3
966番3/966番4
913番14
296
297
295
298
291
300
299
288
290
294
ロ
ロ
イ
イ
イ
ハ
イ
ロ
ハ
イ
イ
イ
ロ
ハ
ロ
ハ
ホ
ニ
ニ
ロ
ロ
µ1:5,000
この図 面は、森林簿、森林計画図 、字 絵図 を 参考にして
作成したものであり、実 測はしておりません。
従 って、所有界を 正確に表したものではありません。
経営管理権設定 区 域 図
郡上市 白鳥町向小 駄良 字 寺 垣 内
経営管理権設定 区 域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 1 0 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字戸洞 1607番76 302-ロ-13他 山林 6,522 ヒノキ 39 2020,3,1 経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1607番76
300
301
303
302
299
349
298
348
304
350
ロ
ロ
ロ
イ
イ
ホ
イ
ロ
ニ
ハ
ホハ
ハ
ハ
イ
ホ
ニ
イ
イ
ニ
ニ
ロ
ニ
µ1:5,000
この図 面は、森林簿、森林計画図 、字 絵図 を 参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません。
従 って、所有界を 正確に表したものではありません。
経営管理権設定 区 域 図
郡上市 白鳥町向小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区 域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 1 1 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字廻所洞 913番15 296-ハ-3他 山林 3,173 スギ 47 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字廻所洞 913番16 296-ハ-7他 山林 4,264 ヒノキ 54 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字廻所洞 913番33 297-ロ-1他 山林 3,074 スギ 50 2020,3,1
4 郡上市八幡町初納字小洞 965番3 297-ハ-15 山林 928 スギ 54 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
913番16
913番15
913番33
965番3
296
295
297
298
300
299
291
288
356
ロ
ロ
イ
イ
ハ
イ
ロ
ハ
イ
イ
イ
イ
ロ
ハ
ハ
イ
ロ
ニ
ホ
ロ
ハ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参 考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向小駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 1 2 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字井谷 1268番7 299-イ-27-1他 山林 6,446 その他L 64 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字小洞 960番 297-ハ-25 山林 370 スギ 56 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1268番7
960番
298
297
300
296
299
301
302
295
350
イ
イ
ロ
ロ
ハ
ハ
イ
ロ
ハ
イ
ロ
ハ
イ
ホ
イ
ハニ
ハ
ニ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参 考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向小駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 1 3 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字井谷 1266番1 299-イ-38他 山林 693 スギ 59 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字井谷 1267番2 298-イ-11他 山林 2,082 その他L 59 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字井谷 1268番1 300-イ-21 山林 4,859 その他L 68 2020,3,1
4 郡上市八幡町初納字井谷 1268番2 300-イ-20 山林 1,388 その他L 68 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1268番1
1268番2
1267番2
1266番1
297
298
300
296
299
301
350
295
302
イ
イ
ロ
ロ
ハ
ロ
ロ
イ
ハ
イ
ハ
ハ
イ
ホ
ハ
イ
ハ µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向 小 駄良 字 寺垣内
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 1 4 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字小洞 956番 297-ハ-3 保安林 545 スギ 65 2020,3,1 経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
956番
296
297
295
298
356
300
299
350
ロ
ロ
ハ
ロ
イ
ハ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
ロ
ハ
ハ
µ1:5,000
この図面は、森林 簿、森林 計画図、字絵図を参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有 界を正確に表したものではありません 。
経営 管理権設定 区域図
郡上市白鳥町向小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営 管理権設定 区域図
郡上市八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 1 5 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字廻所洞 913番11 296-ロ-20 山林 4,661 ヒノキ 42 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字廻所洞 913番36 297-ロ-7他 山林 1,190 スギ 55 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字廻所洞 913番8 296-ロ-13-1他 山林 3,570 スギ 50 2020,3,1
4 郡上市八幡町初納字廻所洞 913番9 296-ロ-15-1他 山林 3,272 スギ 60 2020,3,1
5 郡上市八幡町初納字廻所洞 915番 297-ロ-9 山林 2,809 スギ 57 2020,3,1
6 郡上市八幡町初納字廻所洞 917番1 297-ロ-14 山林 888 その他L 59 2020,3,1
7 郡上市八幡町初納字廻所洞 918番 297-ロ-12他 山林 198 その他L 72 2020,3,1
8 郡上市八幡町初納字小洞 954番 297-ハ-1 保安林 396 スギ 59 2020,3,1
9 郡上市八幡町初納字小洞 955番 297-ハ-2 保安林 1,927 スギ 58 2020,3,1
10 郡上市八幡町初納字小洞 962番1 297-ハ-21 山林 125 ヒノキ 40 2020,3,1
11 郡上市八幡町初納字小洞 962番2 297-ハ-21 山林 2,234 ヒノキ 40 2020,3,1
12 郡上市八幡町初納字小洞 963番 297-ハ-20他 山林 3,371 アカマツ 87 2020,3,1
13 郡上市八幡町初納字小洞 964番 297-ハ-17他 山林 4,495 アカマツ 87 2020,3,1
14 郡上市八幡町初納字小洞 965番1 297-ハ-15 山林 7,930 スギ 54 2020,3,1
15 郡上市八幡町初納字小洞 965番2 297-ハ-16 山林 8,859 アカマツ 87 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
913番11
913番8
962番1/962番2
965番1
913番36
913番9
955番
964番
965番2
963番
954番
917番1
915番
918番
296
295
297
298
300
299
291
288
356
ロ
ロ
イ
イ
ハ
イ
ロ
ハ
イ
イ
イ
イ
ロ
ハ
ハ
イ
ロ
ニ
ホ
ロ
ハ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参 考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向小駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 1 6 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字小洞 957番1 297-ハ-4他 保安林 3,669 スギ 39 2020,3,1 経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
957番1
296
297
295
298
300
299
356
350
ロ
ロ
イ
イ
ハ
ロ
ハ
イ
イ
イ
イ
イ
ロ
ハ
ロ
ハ
ハ
µ1:5,000
この図面は、森林 簿、森林 計画図、字絵図を参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有 界を正確に表したものではありません 。
経営 管理権設定 区域図
郡上市白鳥町向小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営 管理権設定 区域図
郡上市八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 1 7 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字井谷 1267番5 298-イ-16他 山林 2,082 スギ 46 2020,3,1 経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1267番5
297
296
298
300
299
295
301
302
350
294
ロ
イ
イ
ハ
ハ
ロ
ロ
イ
ロ
イ
ハ
イ
ハ
イ
ホ
ロ
ハ
ハ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を 参 考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません。
従 って、所 有界を 正確に表したものではありません。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 1 8 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字井谷 1268番6 299-イ-32他 山林 3,371 スギ 72 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字小洞 961番2 297-ハ-24 山林 122 たけ 0 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1268番6
961番2
297
298
300
296
299
350
301295
302
イ
イ
ロ
ロ
ハ
ロ
イ
ロ
ハ
イ
ハ
ハ
イ
ハ
ホ
ハ
イ µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有 界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域図
郡上市 白鳥町向 小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 1 9 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字廻所洞 913番10 296-ロ-17他 山林 1,685 スギ 72 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字廻所洞 913番34 297-ロ-4-3他 山林 3,471 コナラ 15 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字廻所洞 914番1 297-ロ-15-1他 山林 19,375 ヒノキ 40 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
914番1
913番34
913番10
296
295
297
298
356
300299
380
288
350
ロ
ロ
ハ
ロ
イ
イ
イ
ハ
イ
イ
イ
イ
ロ
ハ
ロ
ハ
ロ
ハ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を 参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません。
従 って、所 有 界を 正確に表したものではありません。
経営管理権設定 区域図
郡上市 白鳥町向 小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 2 0 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字井谷 1263番1 299-イ-42-1他 山林 452 ヒノキ 33 2020,3,1 経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1263番1
297
298
300
296
299
301
350
295
302
イ
イ
ロ
ロ
ハ
ロ
ロ
イ
ハ
イ
ハ
ハ
イ
ホ
ハ
イ
ハ µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向 小 駄良 字 寺垣内
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 2 1 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字井谷 1267番22 298-ハ-1他 山林 2,713 スギ 59 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字井谷 1267番3 298-イ-14他 山林 1,758 スギ 60 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字井谷 1272番 300-イ-11 山林 1,983 スギ 59 2020,3,1
4 郡上市八幡町初納字小洞 962番3 297-ハ-21 山林 16 ヒノキ 40 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
962番3
1272番
1267番22
1267番3
297
298
300
296
299
301
350
302
295
イ
イ
ロ
ハ
ロ
イ
ハ
ロ
ロ
イ
ハ
ハ
イ
ホ
ハ
ハ
ロ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向 小 駄良 字 寺垣内
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 2 2 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1512番 300-ハ-12 山林 1,454 スギ 48 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1521番 300-ハ-1 山林 343 たけ 0 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1523番 300-ロ-27 山林 1,024 その他L 67 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1523番
1512番
1521番
298
300
297
299
350
301
302
296
ロ
イ
ハ
イ
ハ
ロ
ハ
イ
イ
ロ
イホ
ロ
ハ
ハ
ハ
ニ
ロ
ニ
イ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参 考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向小駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 2 3 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1519番 300-ハ-2 山林 396 たけ 0 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字戸洞 1606番1 302-ロ-17他 山林 9,010 スギ 55 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字戸洞 1607番1 301-イ-10他 山林 6,887 スギ 102 2020,3,1
4 郡上市八幡町初納字戸洞 1607番77 302-ロ-15他 山林 5,501 スギ 53 2020,3,1
5 郡上市八幡町初納字高平 1611番1 303-イ-1 山林 1,487 スギ 56 2020,3,1
6 郡上市八幡町初納字高平 1611番2 303-イ-3他 山林 3,471 スギ 60 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1607番1
1606番1
1607番77
1611番1
1611番2
1519番
300
301
303
298
299
302
349
350
348
304
ロ
イ
イ
ロ
ロ
ホ
ニ
ハ
ハ
イ
ロ
ホ
イ
イ
ロ
ハ
ハ
ニ
ホ
ニ
イ
ニ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません。
従って、所 有 界を正確に表したものではありません。
経営管理権設定 区域図
郡上市 白鳥町向 小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域図
郡上市 八幡町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 2 4 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1527番地1 300-ロ-4-1 山林 747 ヒノキ 40 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1527番地2 300-ロ-4-2 山林 102 ヒノキ 40 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1527番地 1
1527番地 2
298
300
297
299
301
350
302
296
ロ
イ
ハ
イ
ロ
ハ
ハ
イ
イ
イ
ホ
ロ ロ
ハ
ニニ
ハ
イ
ハ
ロ
ロ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参 考にして
作成 したものであり、実測はしておりません 。
従 って、所有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向小 駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 2 5 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字井谷 1267番21 298-ロ-9他 山林 5,433 その他L 72 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字井谷 1271番 300-イ-13他 山林 1,904 スギ 77 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1267番21
1271番
298
297
300
296
299
301
302
295
350
イ
イ
ロ
ハ
ロ
ハ
イ
ロ
ハ
イ
ロ
ハ
イ
ホイ
ハ
ニ
ハ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参 考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向小駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 2 6 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字井谷 1269番 300-イ-18-1他 山林 955 ヒノキ 40 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字井谷 1270番 300-イ-17他 山林 1,160 ヒノキ 59 2020,3,1
3 郡上市八幡町初納字銅ヶ洞 1525番 300-ロ-5 山林 198 ヒノキ 40 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1270番
1269番
1525番
298
300
297
299
350
301
302
296
ロ
イ
ハ
イ
ハ
ロ
ハ
イ
イ
ロ
イホ
ロ
ハ
ハ
ハ
ニ
ロ
ニ
イ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参 考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有界を正確に表したものではありません 。
経営管理権設定 区域 図
郡上市 白鳥町向小駄良 字 熊ヶ嶽
経営管理権設定 区域 図
郡上市 八幡 町初納
経 営 管 理 権 集 積 計 画
1 個別事項
整 理八-初納
経営管理権の設定を受ける
市町村(乙)
(名称) (所在地)
郡上市長 日置敏明 郡上市八幡町島谷228番地
番 号R 1 第 2 7 号
経営管理権を設定する森林の
森林所有者(甲)
(氏名又は名称) (住所又は所在地)
※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※
乙が経営管理権の設定を受ける森林(A)経営管理
権の始期
経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)
経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容
(C)
木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭(D)の額の算定方法
乙が甲に(D)
を支払うべき次
期、相手方及び
方法
備考番
号所在 地番 林小班 地目
面積
(㎡)
現況
樹種
現況
林齢
1 郡上市八幡町初納字井谷 1262番1 299-イ-43-1他 山林 468 その他L 72 2020,3,1
2 郡上市八幡町初納字井谷 1267番1 298-イ-7他 山林 3,286 スギ 54 2020,3,1
経営管理権
を設定した日
を含む年度
の翌年度の
初日から起
算して10年
を経過する
日まで。
2030,3,31
乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、郡上
市森林整備計画に基づ
き、存続期間中に次の施
業を1回以上実施する。
・スギ・ヒノキ人工林:間伐
・広葉樹林:除伐
・竹林:間伐又は除去
・民家等に隣接し倒木に
よる被害を及ぼすおそれ
のある立木の伐採
伐採は林分・林地の状
態を把握したうえで、生
物多様性及び山腹崩壊
等の災害リスクに配慮し
実施するものとする。
また、気象害及び病虫獣
害の確認のため、年1回
程度の林道等から目視に
よる巡視を行う。
経営管理実施権の設定
は行わない。
経営管理権に基づき乙が実施す
る間伐の結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとし、乙が経営
管理を行うために要した経費は乙
が負担する。
ただし、原則として乙は間伐材の
搬出・販売は行わない。
乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。
経営管理
権設定区
域は別添
図面のと
おり。
1267番1
1262番1
297
296
298
300
299
351
350
356
302295
ロ
イ
イ
ハ
ロ
ハ
イ
イ
ロ
ハ
ロ
イ
ハ
イ
ハ
イ
ロ
µ1:5,000
この図面は、森林簿、森林計画図、字 絵図を参考にして
作成 したものであり、実 測はしておりません 。
従 って、所 有 界を正確に表したものではありません 。
経営 管理権設定 区域図
郡上市 白鳥町向小駄良 字 寺 垣内
経営 管理権設定 区域図
郡上市 八幡 町初納
2 共通事項
(1)経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容
経費を控除してなお利益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。
(2)受託者の義務
① 経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。
する監督責任のみを負う。
(3)経営管理権の対象とする森林
当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。
(4)経営管理権及び経営管理受益権の設定
この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権(金銭の支払を受ける権利)が、それぞれ設定される。
しても、その効力があるものとする。
(5)租税公課の負担
甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。
(6)経営管理権の設定等の条件
① 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。
ア 甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合
イ 甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合
林に係る部分を取り消すことができる。
③ 甲は、1の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。
④ 甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。
(7)森林への立入り及び施設の利用等
設定された路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。
きる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。
ある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。
(8)甲への通知
して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。
(9)災害等による経営又は管理の不実施
は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。
① 災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき
② 路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき
③ 当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
(10)損害の賠償
① 乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。
② 乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。
(11)経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法
(12)甲の通知及び届出
① 甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。
集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。
(13)経営管理実施権配分計画の作成
管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。
とができる。なお、乙は、経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年1回の報告を徴収する義務のみを負う。
営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。
(14)その他
この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
② 甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権
① 乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営
② 経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めるこ
③ 甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で、当該経
経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、1の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
乙は、1の個別事項に記載された森林(以下「当該森林」という。)の経営管理のため、1の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、造
林並びに保育(以下「伐採等」という。)を実施し、木材の販売による収益(以下「販売収益」という。)を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する
② 経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者(以下「経営管理実施権者」とい
う。)は甲に善管注意義務を負い、甲は、当該経営管理実施権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることが
できる。また、乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内において、経営管理実施権者に対
乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者(国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。)に対
② 乙は、災害その他の事由により当該森林において(1)に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森
① 乙は、(1)、(13)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に
次に掲げる場合において、(1)に掲げる事項を実施する予定の森林について(1)に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙
② 乙は、(1)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることがで
③ 乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の申出が
当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が(経営管理実施権が設定されるときには経営管理実施権者が)甲に対