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1 6 議 事 (1)公民館の現状とあり方検討について ①公民館の設置目的 そもそも「公民館」は、社会教育法第 5 章により、北栄町が条例に基づき設置し ている社会教育施設です。 「公民館」の「目的」は、社会教育法第 20 条により、「市町村その他一定区域内 の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、 もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会 福祉の増進に寄与すること」を目的としています。 ②公民館の設置状況 北栄町には、条例に基づき「中央公民館」と「中央公民館大栄分館」の 2 館が設 置されています。北栄町は社会教育法第 21条により「分館(*)」を設けています。 (*)「中央公民館」・・・当該公民館の事業のほか、市町村の全域にわたる事業、公 民館相互の連絡調整に関する事業、その他個々の公民館で 処理することが不適当と思われる事業を実施。 「地区公民館」・・・・市町村の一定区域を対象区域として設置し事業実施。 「分館」・・・・・・・・・・中央公民館又は地区公民館の事業の運営上、必要がある場 合に分館を設置し事業実施。 「自治公民館」・・・・町内に自治会等の自治組織で設置し、自主的に管理運営す るもので、法的な根拠、規制はない。公民館類似施設。 資料1 中央公民館 大栄分館 中央公民館 (北条本館)

6 議 事 (1)公民館の現状とあり方検討について ①公民館の設置 … · 6)その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 ★

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Page 1: 6 議 事 (1)公民館の現状とあり方検討について ①公民館の設置 … · 6)その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 ★

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6 議 事

(1)公民館の現状とあり方検討について

①公民館の設置目的

そもそも「公民館」は、社会教育法第 5 章により、北栄町が条例に基づき設置し

ている社会教育施設です。

「公民館」の「目的」は、社会教育法第 20 条により、「市町村その他一定区域内

の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、

もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会

福祉の増進に寄与すること」を目的としています。

②公民館の設置状況

北栄町には、条例に基づき「中央公民館」と「中央公民館大栄分館」の 2 館が設

置されています。北栄町は社会教育法第 21条により「分館(*)」を設けています。

(*)「中央公民館」・・・当該公民館の事業のほか、市町村の全域にわたる事業、公

民館相互の連絡調整に関する事業、その他個々の公民館で

処理することが不適当と思われる事業を実施。

「地区公民館」・・・・市町村の一定区域を対象区域として設置し事業実施。

「分館」・・・・・・・・・・中央公民館又は地区公民館の事業の運営上、必要がある場

合に分館を設置し事業実施。

「自治公民館」・・・・町内に自治会等の自治組織で設置し、自主的に管理運営す

るもので、法的な根拠、規制はない。公民館類似施設。

資料1

中央公民館

大栄分館

中央公民館

(北条本館)

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ア)中央公民館(北条本館) ・・・旧北条町における中央公民館

A)所 在 地:北栄町土下 112番地(〒689-2111 TEL0858-36-2062)

B)運営管理:直営(北栄町:正職員 2名、臨時職員 1名)

C)建 物 等:

D)予算規模 41,505千円(民芸実習館管理事業除く)

人 件 費 16,598千円

公民館費 24,907千円 主な内訳 管理事業 13,780千円

(※臨時:耐震診断 11,600千円含む)

運営事業 6,331千円

講座事業 1,469千円

北栄文芸事業 765千円

展示等事業 2,097千円

建築年 階 数 構 造 延べ面積

昭和 54年 地上 2階 鉄筋コンクリート造 1,788.32㎡

※ 耐震性:旧建築基準法基準建物、耐震診断(H29実施)

風水害避難所指定

開館時間:午前 8時 30分から午後 10時

休 館:年末年始(12/29~1/3)

※祝祭日、夜間等に利用予約がない場合には臨時に休館

利用料金:講 堂 2,500円(冷暖房費 1,250円)

調理室 2,100円(冷暖房費 1,050円)

その他 1,050円(冷暖房費 525円) ※減免措置有

利用時間:(午前)午前 8時 30分~正午

(午後)午後 1時~午後 5時

(夜間)午後 6時~午後 10時 ※単位

1階 調理室、中研修室、談話室

※その他

図書室、土地改良区事務所

2階 講堂、会議室、大研修室、

小研修室、視聴覚室、

女性集会室

女性集会室

倉庫

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補助金事業 420千円

文化活動促進事業 45千円

E)そ の 他:関連施設

a)中央公民館併設施設 「図書館北条分室」

場所:中央公民館1階

開館:毎週火曜日~日曜日 9:30~18:00

※休館:毎週月曜日、毎月最終木曜日、祝日、年末年始

b)中央公民館管理施設 「北条民芸実習館」

場所:中央公民館西隣(北栄町田井 46-1)

設備:1階-木竹工芸兼陶芸室、陶芸窯室(陶芸電気炉)

2階-油絵画室、水彩画室

開館:8:30~22:00(事前予約必要)

※休館:予約なしの場合、年末年始

c)中央公民館周辺公共施設

北栄町役場北条庁舎(分庁:7月統合廃止)、北条体育館、

北条運動場、北条民芸実習館、北条農村環境改善センター、

北条健康福祉センター、北条小学校、北条中学校、北条こども園

イ)中央公民館大栄分館 ・・・旧大栄町における中央公民館

A)所 在 地:北栄町由良宿 800番地(〒689-2221 TEL0858-37-2137)

B)運営管理:指定管理 NPO法人まちづくりネット(理事・職員 7名交代勤務)

C)建 物 等:

建築年 階 数 構 造 延べ面積

昭和 46年 地上 2階 鉄筋コンクリート造 1,130.43㎡

※ 耐震性:旧建築基準法基準建物、耐震診断(H29 実施)

風水害避難所指定

開館時間:午前 8時 30分から午後 10時

休 館:年末年始(12/29~1/3)

利用料金:講 堂 2,500円(冷暖房費 1,250円)

調理室 2,100円(冷暖房費 1,050円)

その他 1,050円(冷暖房費 525円) ※減免措置有

利用時間:(午前)午前 8時 30分~正午

(午後)午後 1時~午後 5時

(夜間)午後 6時~午後 10時 ※単位

1階 調理室、第 1会議室、娯楽室、

礼法室

※その他 土地改良区事務所

2階 講堂、視聴覚室、

第 2会議室(機織り専用)、

第 3会議室

(主に放課後児童クラブ利用)

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D)委 託 料:12,381,322円(町指定管理委託料) ※職員賃金含む

※法人予算規模:13,361千円/年

E)そ の 他:関連施設

a)中央公民館大栄分館周辺公共施設

図書館(本館)、大栄体育館

北栄町役場大栄庁舎、大栄農村環境改善センター

大栄小学校、大栄中学校、鳥取中央育英高校

③公民館の事業

社会教育法第 20 条の目的達成のために、第 22 条では、おおむね次のようなに記

載されています。

1)定期講座を開設すること。

2)討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

3)図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

4)体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

5)各種の団体、機関等の連絡を図ること。

6)その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

★ 公民館では基本的に、地域の実情に応じ、実際生活に即した講座や事業を展開

しています。

※ 公民館の禁止行為(社会教育法第 23条)

1 もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称

を利用させ、その他営利事業を援助すること。

2 特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に関し、特定

の候補者を支持すること。

3 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗教若しくは教団を支援する

こと。

第 3 会

議室

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④公民館の役割

⑤公民館職員の仕事

1)事業企画・実施

公民館が主催する学習活動、講演会などの企画を立案し、実施します。

2)情報収集・提供

学習者・グループに合った学習情報の収集・提供や地域の情報を収集し、住

民に提供できるように整え、発信します。

3)調整・連携

住民と住民、行政と住民、諸機関などとの連携を行い、地域活動のコーディ

ネーターとしての役割を果たします。

4)支援・環境醸成

地域のグループ・団体の活動や運営が円滑にスムーズにおこなわれるよう、

公民館スペースの貸し出しを含め、要請に応じて必要な情報提供を行ったり、

相談に応じたりして、地域の学習活動、地域活動が盛んになるよう推進します。

5)施設の維持管理

利用者が快適に、便利に使えるよう、公民館施設の維持管理を行います。

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⑥公民館講座の特徴

1)集団で講座を受ける

公民館が主催する学習活動、講演会などの企画を立案し、実施します。参加

者一人ひとりのやり方、考え方、個性などが講座に反映され、参加者が講座を

つくり、みんなで学習をつくっていきます。

2)学習が地域に還元される

学習したことを個に還元するだけでなく、その学習を通して得たものを地域

や地域の人たちに還元し、地域の文化をつくり、まちづくりにつなげていきま

す。

3)人を学びの客体ではなく、学ぶ主体とする

自ら考え、自らの地域をつくっていく主体を育むのが公民館の役割です。

⑦平成 29年度公民館活動の推進 ・・・平成 29年度社会教育事業計画(抜粋)

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