Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
5-1
5 対応方針の検討
5-1 課題と現行規定との関係 弱視の方へ実施したアンケートやヒアリング調査より明らかとなった課題に
関して、移動円滑化基準、ガイドライン等の現行規定において関係する記述の
有無を確認した。関係する規定がある課題については、現行規定への可能性に
より3つに分類した(下図○A)。そのうち、「現行規定に対し、さらにより良い
規格の検討が必要な課題」と「関係する規定がない課題」について規定への反
映を検討すべきものとして『新たな対応方法を検討すべき事項』と位置付けた。
以上より、弱視者に関する課題を次の3通りに分類した。
① 規定に明記されている事項の普及を図るもの ②(規定があるものの)今回は意見・要望として整理するもの ③新たな対応方法(規定への反映等)を検討するもの
下図は、課題の分類と対応方針のとりまとめ方法について示したものである。
なお、人による対応が必要となる事項については規定に明記する等の義務付
けを行うものではなく各駅や事業者、地域やボランティア等を含め配慮を検討
すべき事項と考えられるため、上記の分類は行わず、対応方法のみを整理した。
関係する規定あり
規定に明記されている事項の普及が図られることで対応可能
関係する規定なし
規定があるものの、様々な意見・要望があげられている
③新たな対応方法(規定への反映等)を検討
①明記されている事項 の普及を図る
現行の規定(移動円滑化基準、ガイドライン等)で課題に関する記述はあるか?
②今回は意見・要望と して整理する
現行規定に対し、さらにより良い規格の検討が必要
弱視アンケート・ヒアリングより明らかとなった課題
現行の規定で課題に対応できるのか?
A新たに規格の検討が
必要
関係する規定あり
規定に明記されている事項の普及が図られることで対応可能
関係する規定なし
規定があるものの、様々な意見・要望があげられている
③新たな対応方法(規定への反映等)を検討
①明記されている事項 の普及を図る
現行の規定(移動円滑化基準、ガイドライン等)で課題に関する記述はあるか?
②今回は意見・要望と して整理する
現行規定に対し、さらにより良い規格の検討が必要
弱視アンケート・ヒアリングより明らかとなった課題
現行の規定で課題に対応できるのか?
AA新たに規格の検討が
必要
5-2
5-1-1 券売機 券売機に対しては、主に「券売機の操作が困難」であることについて意見が
聞かれた。 (1)券売機に関する現行の関係基準
券売機に関する基準は以下の通りである。高齢者、身体障害者等の円滑な利
用に適した構造とすること、また点字表示等の視覚障害者への配慮、タッチパ
ネルの代替機能としてテンキーを設置すること等が明記されている。 <移動円滑化基準上の関係規定(全体共通)>
・乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、身体障害者等
の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、乗車券等の販売を行う
者が常時設置されている場合は、この限りではない。
<ガイドライン上の関係規定>
【※視覚障害者を誘導する券売機に適用】 ○運賃等の主要なボタンには点字テープを貼付する。 ○点字は、ボタンそのもの、又は誤ってボタンを押してしまうおそれがある場合はそのすぐ近
くに貼付する。 ◇点字ボタン料金表示は、周辺との明度の差を大きくする等して弱視者の利用に配慮す
る事がなお望ましい。 ○金銭投入口は、硬貨を複数枚同時に入れることができるものとする。 ○タッチパネル式の場合は、点字表示つきのテンキーを設置する。 ○テンキーを設置した券売機には音声案内を設置する。
○ガイドラインにおける 標準的な内容 ◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-3
(2)券売機に関する課題と現行規定との関係
①券売機の操作方法に関する課題
表 5-1 券売機の操作方法に関する課題と対応
課題 意見・要望 考えられる対策 ・機械により使い方が違う。
全国共通の日本基準があればよい。 ・ボタン配置等が鉄道会社や機種により違う
ため、戸惑う。
●操作方法を音声で
案内する。
→統一した操作方法
について検討する。
※現行基準等で規定あり
券売機の構造について、移動円滑化基準では『高齢者、身体障害者の円滑な
利用に適した構造のものでなければならない』と明記されている。また、ガイ
ドラインでは操作を行う主要ボタンや点字等の内容について触れられている。
しかし、共通基準までの詳細な事項はなく、鉄道会社によって駅数や料金体系
も異なるため、ボタンの配置等に違いが生じており、弱視者からは操作方法を
音声で示して欲しい等の意見が聞かれた。考えられる対策としては、統一した
操作方法の検討等も考えられる。 また券売機(乗車券自販機)に関して、日本自動販売機工業会でバリアフリ
ーの視点に基づいた推奨規格を策定しており、硬貨投入口や紙幣挿入口、切符
放出口の位置等の基本的な事項を規定している。鉄道会社により路線や駅数が
異なり、タッチパネル画面のボタン数や配置、画面変移等の運用に違いはある
ため全ての駅の統一化は難しいものの、使いやすい券売機を目指して鉄道事業
者やメーカー間で検討が進められている。 さらに、操作方法が分からずに戸惑うという意見に対して、機器のみの対応
だけでなく「案内係やボランティアの配置」等の人による対応も有効であると
考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
5-4
②ボタン式券売機の表示 表 5-2 券売機の表示に関する課題と対応
課題 意見・要望 考えられる対策 ・ボタン式の券売機の選択ボタンの文字が小
さい。
・料金の表示がデジタル文字であると判別しに
くい。
-
→輝度や明るさ、文字サイズ等
を考慮し見やすい表示とする。
・投入金額等、LED 表示されている場合、見
やすさに課題がある。 (「赤色のLED表示はコントラストも低く見えにくい」
という意見あり)。
-
→投入金額やボタンを押すと同
時に操作音が出る等により、
音や音声で案内する。
※現行基準等で規定あり
券売機の表示に関して、ガイドラインでは『視覚障害者を誘導する券売機に
関し、運賃等の主要なボタンには点字テープを貼付する』と明記されている。
弱視者は文字が見えない(見えにくい)ことが課題であり、点字を読めない人
が多いことから点字による代替表示はあまり有効とは言えない。そのため、ボ
タン式券売機の文字や料金表示において、輝度や明るさ、文字サイズ等を見や
すい表示にするとともに、音や音声による案内が有効であると考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
③金銭投入口の明示 表 5-3 金銭投入口に関する課題と対応
課題 意見・要望 考えられる対策 ・券売機のお金を入れる場所があまり目立た
ないため分からない。 - →金銭投入口をテープ等で縁取
りし、認識しやすくする。 ※現行基準等で規定なし
金銭投入口に関しては、ガイドラインでは『複
数枚同時に入れることができるものとする』と
投入枚数についてのみ明記されている。一部の
駅では右図のように投入口に縁取りを行ってい
るところもあり、対応として「金銭投入口をテ
ープ等で縁取りし、認識しやすくする」こと等
が考えられる。 ⇒ 新たな対応を検討
5-5
④タッチパネルの表示と操作 表 5-4(1) タッチパネルに関する課題と対応
課題 意見・要望 ・タッチパネル式の券売機で文字のコントラストが低い。文
字が小さい等で見づらく、切符を買うのにとても苦労す
る。 ・切符購入や精算等多くの場面で、機械(タッチパネル)を
使いこなすことが要求されている。様々な機種があり同
一会社であっても駅によって異なることがあるため、弱視
者がそれらの機械を使いこなすことは難しい。 ・タッチパネルは顔を近づけると反応することがあるので困
る。少しでも触れると自分が買いたい切符でないものが
出てくる。
●料金ボタンなど券売機や自動
精算機の文字は大きめでコント
ラストをはっきりさせる。 ●音声案内を細かい箇所まで入
れる。
※現行基準等で規定あり 多くの駅でタッチパネルの券売機が主流となっているが、弱視者からは画面
が見えにくい等で切符購入に苦労しているという意見が聞かれた。ガイドライ
ンでは、代替操作として『タッチパネル式の場合は、点字表示つきのテンキー
を設置する』、『テンキーを設置した券売機には音声案内を設置する』とテンキ
ー設置に関して明記されている。 弱視者の中でも見え方に個人差があるためテンキー式の券売機しか使用が難
しい人もいるが、画面が見えやすくコントラストがはっきりしたものであれば
タッチパネルを利用しているという意見も聞かれた(現地点検時)。 現在、ほとんどの券売機でタッチパネルが採用されていることから、弱視者
も含めより多くの人が券売機を利用できるよう、タッチパネル画面のコントラ
ストを上げ、見やすい文字にする等の工夫が必要であると考えられる。また、
音声案内の設置も有効であると考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
5-6
表 4(2) タッチパネルに関する課題と対応
課題 意見・要望 考えられる対策 ・ICカード式乗車券は弱視者にとって便利で
あるが、カードの購入や金額の補充等はタ
ッチパネル操作が必要な場合があり使え
ないことがある。 ・回数券がタッチパネルの券売機でしか買え
ないので困る。
-
→金額補充や回数券購入等、
タッチパネル操作に限定せず、
テンキーによる操作も可能とす
る
※現行基準等で規定あり
タッチパネル式券売機の代替操作として、ガイドラインでは『タッチパネル
式の場合は、点字表示つきのテンキーを設置する』と規定されている。しかし、
テンキーの券売機では IC カードへの金額補充や回数券等の特殊な切符の購入
ができないものが多い。そのため、これらの操作をタッチパネルに限定せずに
テンキーでも可能とする必要があると考えられる。また、ICカードへのチャー
ジ専用機により、機能の単純化を行うことも考えられる。
⇒ 意見・要望として整理 一方で、首都圏の私鉄や地下鉄等で現在使用されている磁気カードが今後IC
カード化することもあり、さらにICカードが急速に普及すると考えられる。そ
のため、運賃の確認や券売機における乗車券購入のプロセスが大きく様変わり
することが予想されることから、これらの移行に伴う対応も必要である。
5-7
⑤様々な利用者を想定した券売機 表 5-5 様々な利用者を想定した券売機に関する課題と対応
課題 意見・要望 ・切符の購入時に運賃表をじっくり見たり、券
売機の操作方法が分からず時間がかかって
しまうため後ろの人に早くするように言われて
しまう。
●混雑時やゆっくり操作したい場合でも安心
して利用できるよう、ゆっくり操作したい人が
優先的に利用できる券売機の設置を検討
する。 ※現行基準等で規定なし
運賃確認や券売機操作において文字を確認する際、操作に時間がかかってし
まうことがある。規定には「操作に時間がかかる、混雑を避けたい」等の様々
な利用者を想定した記述はない。弱視者に限らず、初めて利用する不慣れな人
等への配慮も含め、「混雑時やゆっくり操作したい場合でも安心して利用できる よう、ゆっくり操作したい人が優先的に利用できる券売機の設置を検討する」
必要があり、今後新たにガイドライン等への追加を検討すべきであると考えら
れる。 ⇒ 新たな対応を検討
5-8
5-1-2 運賃表 運賃表に対しては、主に「運賃表が見えない」、「点字運賃表が券売機横の設
置では利用が困難」、「点字運賃表が使いづらい」等の意見が聞かれた。 (1)運賃表に関する現行の関係基準
運賃表に関する基準は以下の通りである。ガイドラインにおいて、並ぶ利用
者と車椅子使用者に考慮した掲出高さ、幅寸法について明記されている。また、
視覚障害者の利用を考慮した点字運賃表の設置すること等が明記されている。 <移動円滑化基準上の関係規定(全体共通)>
関係規定なし
<ガイドライン上の関係規定> ①運賃表掲出に関する規定
○運賃表を券売機上部に掲出する場合においても、その掲出高さは、券売機前に並ぶ
利用者に遮られないように配慮しつつ、車いす使用者の見上げ角度が小さくなるよう
に、極力低い高さとする。この場合、照明等の映り込みが起きないように配慮する。 ○券売機上部に掲出する運賃表の幅寸法は、利用者が券売機の近くから斜め横向きで
も判読できる範囲内とする。 ②点字運賃表に関する規定
【※視覚障害者を誘導する券売機に適用】 ○券売機の横に点字運賃表を設置する ◇点字運賃表は、可能な限り大きな文字でその内容を示すこと等により弱視者に運賃が
分かりやすくすることがなお望ましい。 ○ガイドラインにおける 標準的な内容
◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-9
(2)運賃表に関する課題と現行規定との関係
①運賃表の見え方に関する課題
表 5-6 運賃表の見え方に関する課題とその対応
課題 意見・要望 考えられる対策 ・券売機の上など高い位置にある運賃表
は、弱視者には見えない。 ・運賃表が(高い位置にあるため)どこにあ
るか分からないことが多い。
●低い高さに設置できな
い場合は、拡大鏡で
見る事ができるため、
A4 位の用紙にコピーし
た物を目の高さに置い
て欲しい。
→近づいて見ること
ができる位置(目
の高さ)に設置を
工夫する。
・券売機と券売機の間に設置された場合、
混雑時やターミナル駅などでは人をかき
分けて運賃表の前まで行かねばならず、
運賃の確認が難しく、また危険である。 ・通学時間帯、混んでいて目的の駅を見つ
けるのに時間がかかってしまう。
- →混雑時でも使い
やすい、見付けや
すい位置へ設置
を工夫する。
※現行基準等で規定あり 運賃表を設置する高さについては、ガイドラインにおいて『券売機前に並ぶ
利用者に遮られないように配慮しつつ、車いす使用者の見上げ角度が小さくな
るように、極力低い高さとする』と明記されている。しかし、弱視者にとって
文字は近づいてみることができる位置にあることが必要であるため、設置の高
さや位置に関して意見が聞かれた。そのため、弱視者も使いやすく、見つけや
すい位置への設置(場合によっては、設置位置の統一)、または手にとって目に
近づけて見ることが可能なものの設置(表示内容のコピー等)について検討が
必要であると考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
5-10
②点字運賃表に関する課題
表 5-7 点字運賃表に関する課題とその対応
課題 意見・要望 考えられる対策 ・券売機との狭い間にあるので使いづらい、
人の邪魔になる。 - →点字運賃表は利用したい人が
使いやすいよう設置位置を工夫
する。 ・点字表示の運賃表が目の高さにある駅
もあるが、点字は読めないし、併記して
ある文字が小さい上に点字と重なって弱
視者には見にくい。
-
→点字と墨字が重ならないよう工
夫する。
・点字運賃表の背景が金色や銀色の場
合は光って見えない。 -
→運賃表の背景色は映りこみしな
い素材とし、コントラストについて
工夫する。また、点字との分離に
ついても工夫する。 ※現行基準等で規定あり
点字運賃表は視覚障害者の利用に配慮して、設置することが規定に明記され
ている。しかし、点字運賃表の文字表記や設置位置までは規定はなく、点字を
あまり使用しない弱視者にとっては利用しにくく、有効性が低いことが伺える。 そのため、「弱視者も見ることができる運賃表を同じ高さに設置する」ことや
「点字運賃表と併記する際は文字サイズやコントラスト等の見やすさについて
工夫する」必要があると考えられる。 また、運賃表は弱視者以外にも有効であるため、点字運賃表と分けて多様な
人が使えるように設置することも考えられる。
⇒ 意見・要望として整理
5-11
5-1-3 改札口 改札口に対しては、主に「改札口の進入可否が分からない」、「改札口で切符
の投入・取り出しが困難」等の意見が聞かれた。 (1)改札口に関する現行の関係基準
改札口に関する基準は以下の通りである。改札口の進入可否の表示や音声に
よる位置の案内、乗車券挿入口の明示等について明記されている。 <移動円滑化基準上の関係規定(全体共通)>
関係規定なし
<ガイドライン上の関係規定> ○自動改札機を設ける場合は、自動改札機又はその周辺において自動改札口への進
入の可否を示すとともに、乗車券挿入口を色で縁取るなど識別しやすいものとする。 ○改札口の位置を知らせるよう、音響案内装置を設置する。ただし、乗換専用改札口は
この限りではない。 ○有人改札口が併設されている場合には、有人改札口に上記音響案内装置を設置す
る。
○ガイドラインにおける 標準的な内容 ◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-12
(2)改札口に関する課題と現行規定との関係
①改札口の進入可否に関する課題
表 5-8 改札口の進入可否に関する課題と対応
課題 意見・要望 ・入口と出口を共用している場合もあり、弱視者にとっては分か
りにくい場所となっている。 ・入口出口兼用の改札で、通行中の人と正面衝突しそうにな
る。 ・自動改札が双方向から出入りできるようになったので見えない
者には危険に思える。
●高い位置に設置された
LEDによる進入方向表示
はほとんど見えないため、
設置位置と表示を工夫し
て欲しい。
※ 現行基準等で規定あり
改札口の進入については、ガイドラインにおいて『自動改札機又はその周辺に
おいて自動改札口への進入の可否を示す』と明記されている。そのため、改札口
周辺にLED等で進入可否を示す表示が設置されている駅が多く見られるが、「高
い位置に設置されたLED表示はほとんど見えない」という意見が聞かれた。さ
らに、弱視者との現地点検時においては「床面への表示」に対する評価が高か
った。
しかし、出入口兼用(双方向可能)の改札機の場合、可変式でなければ対応
が難しいことから、LED 表示が最も適応性が高いと考えられる。そのため、弱
視者等の見え方に考慮し、設置位置や表示画面(色、コントラスト等)に対す
る工夫が必要であると考えられる。
⇒ 意見・要望として整理
5-13
②切符の投入・取り出しに関する課題
表 5-9(1) 切符の投入・取り出しに関する課題と対応
課題 意見・要望
・切符投入口が分かりにくい。 - ※ 現行基準等で規定あり
切符投入口については、ガイドラインで『乗車券挿入口を色で縁取るなど識
別しやすいものとする』と明記されていることから、今後普及が図られること
で対応可能と考えられる。 ⇒ 普及が図られることで対応可能
表 5-9(2) 切符の投入・取り出しに関する課題と対応 課題 意見・要望
・自動改札の上部に広告などが貼ってある
物もあり、切符や IC カードの投入口が一
目で分からない場合がある。
●切符投入口の錯覚を防ぐため、改札機の切
符投入口付近に極力広告等は設置しない。
※ 現行基準等で規定あり
一方、改札機上部の広告までは規定では言及されていないが、投入口の錯覚
を防ぐために広告設置の位置に対する要望があったことから、広告の設置位置
については考慮する必要があると思われる。 ⇒ 意見・要望として整理
表 5-9(3) 切符の投入・取り出しに関する課題と対応
課題 意見・要望 ・無人駅や時間帯によって(早朝及び深
夜)改札口に駅員がいないところは困る。
●自動改札は特に分かりにくいことがあるため、
駅員はいてほしい。
※ 現行基準等で規定なし
無人駅や駅員不在時の対応については、規定では全く言及されていない。課
題に対しては、弱視者の要望にあるように「駅員による対応を可能とする」こ
とが最善と考えられるが、乗降客数が少ない地方の駅等で新たに人を配置する
ことは困難と考えられる。そのため、特に駅員が常駐できない駅では、利用者
の不便が想定される進入可否や切符投入口の明示等の対応を検討するとともに、
駅員が配置された駅と通信連絡ができるよう、分かりやすい位置にインターホ
ンを設置する(極力、設置位置を統一)等の対応が必要と考えられる。
5-14
5-1-4 階段 階段に対しては、主に「階段の段鼻の識別が困難」、「階段の手すりの不備」
等の意見が聞かれた。 (1)階段に関する現行の関係基準
階段に関する基準は以下の通りである。階段の段差識別のために踏面とその
周囲及び端部の明度を大きくすること、また階段両側への手すり設置等につい
て明記されている。 ①階段の識別に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
●踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に
識別できるものであること。 <ガイドライン上の関係規定>
○踏面の端部は、全長にわたって十分な太さで周囲の部分との色の明度差が大き
いこと等により段を容易に識別できるものとする。 ②手すりに関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
●手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場
合は、この限りではない。 ●手すりの端部の付近には、階段が通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
<ガイドライン上の関係規定> ○両側に 2 段の手すりを設置する。
○階段の幅が 4m を超える場合には、中間にも設置する。
○視覚障害者のために、上段手すりに階段の行き先を点字で表示する。
◇点字には、その内容を文字で併記することがなお望ましい。 ○ガイドラインにおける 標準的な内容
◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-15
(2)階段に関する課題と現行規定との関係
①階段の識別に関する課題
表 5-10 階段の識別に関する課題と対応
課題 意見・要望 考えられる対策 ・階段や段差が見分けにくく、踏み外す危
険がある。また、縁取りのない白や灰色
一色、荒いタイル張りや煉瓦模様などの
場合には、段差はいっそう見分けにくくな
り非常に危険である。 ・階段の段差が見えないので下りるのに怖
さを感じる。 ・階段の境目が分からない。
●全ての段鼻に全体に渡りコ
ントラストを付けた太い1本
の滑り止めを設けるか塗装
を施す。 ●一方で、階段全体へのテ
ープ貼付は眼振の人はテ
ープと階段の色でくらくらす
ることがあるため、階段端
のみのテープがよいという意
見もあり。
-
・階段の始まりと終わりが分かりにくい。 ・フロアと階段が同色で見えにくい。特に白
色は分かりにくい。
●階段や段差の前後では踏
面の色はコントラストを高く
する。
→階段の始まりと
終わりは他の段
鼻部とは異なる
明示をする。 ※現行基準等で規定あり
階段の識別に関しては、移動円滑化基準に『明度差を確保し容易に識別でき
るものとする』、ガイドラインに『全長にわたって十分な太さで周囲の部分との
明度差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとする』と明記されて
いるが、既存の階段において未整備のものが多いほか、一部分のみテープを貼
付したもの等が見受けられる。そのため、段鼻にコントラストを付けた滑り止
めやテープを設置してほしいとの要望が聞かれた。しかし、症状等で見え方に
個人差があるため、テープや滑り止めの設置箇所や周囲との明度差等について
は今後十分な検討が必要と考えられる。 さらに、線の太さや色の見えやすさは周囲の照度との関係が大きく影響する
ため、設置方法の違いにより見え方に錯覚を起こす可能性もある。そのため、
段鼻部だけでなく踏面全体や階段を全体的に見た場合の検討が必要である。 ⇒ 新たな対応を検討
5-16
②階段の手すりに関する課題
表 5-11(1) 階段の手すりに関する課題と対応
課題 意見・要望 ・点字ブロックのない場所や段差において、特に階
段の手すりが切れている時にはとても困る。
●手すりが設置上、やむを得ず切れていると
ころは誘導ブロックを設置する等の別対策
が必要と考えられる。 ※現行基準等で規定あり
手すりに関しては、移動円滑化基準で『両側に設けられていること』とある
が、『構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。』と明記さ
れている。実際に階段の途中の踊り場から別の通路へ分岐している箇所や扉が
ある場合など、手すりが切れている場所も見受けられる。そのため、弱視者等
の手すりを頼りに歩いている人には不安な箇所となっており、誘導ブロック等
の別対策への要望が聞かれた。手すり等の設置が困難な場合は、連続した移動
を確保するための何らかの対応が必要であると考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
表 5-11(2) 階段の手すりに関する課題と対応
課題 意見・要望 ・幅員が広い階段で人混みに流されると、両側の手す
りにたどり着けないことがあるので、中央にも手すり
があると助かる。
-
※現行基準等で規定あり
ガイドラインでは『階段の幅が4mを超える場合には、中間にも設置する』と
明記されていることから、今後普及が図られることで対応可能と考えられる。
⇒ 普及が図られることで対応可能
5-17
5-1-5 ホーム ホームに対しては、主に「柱の認識が困難」、「誘導ブロック付近の安全な通
行が困難」、「ホームから線路への転落」等の意見が聞かれた。 (1)ホームに関する現行の関係基準
①ホーム上の柱の認識に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
・関係規定なし
<ガイドライン上の関係規定> ・関係規定なし
②誘導ブロックの形状、敷設方法に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
●線状ブロック 視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックであって、線状
の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易
に識別できるものをいう。 ●点状ブロック 視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面
に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の
明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。
<ガイドライン上の関係規定> ○階段等から連続して敷設された誘導用の線状ブロックとホーム縁端部の点状ブロックとが
交わる箇所(T 字部)については、誘導用の線状ブロックと縁端部の点状ブロックとの間に
点状ブロックを敷設する。 ○黄色を原則とする。ただし周辺の床材との対比を考慮して、明度差あるいは輝度比など
が十分に確保できず、かつ安全で連続的な道すじを明示できない場合は、黄色以外と
する。
○ガイドラインにおける 標準的な内容 ◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-18
③ホームから線路への転落防止に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
●ホームドア、可動式ホームさく、点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するため
の設備が設けられていること。 ●プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するためのさくが設けられて
いること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれ
のない場合は、この限りではない。 ●プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両
の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。
<ガイドライン上の関係規定> ○線路側以外のプラットホーム両端には危険を防止するために、高さ 110cm 以上の柵を
設ける。 ○線路側以外のプラットホーム両側に、点状ブロックを敷設する。なお、敷設幅は 40cm 以
上 60cm 程度とすることが望ましい。 ○ホームドア、可動式ホーム柵、点状ブロック等により転落防止措置を行う。
<ホームドア>
ホームドアを設置する場合は、乗降時の安全性の観点から以下の措置を図る。 ○車両ドアとの間の閉じこめやはさみこみ防止措置を図る。 ◇ドアの開閉を音声や音響で知らせることがなお望ましい。 ○ホームドアの開口部には点状ブロックを敷設する。 <可動式ホーム柵>
可動式ホーム柵を設置する場合は乗降時の安全性の観点から以下の措置を図る。 ○車両ドアとの間の閉じこめやはさみこみ防止を図る。 ◇ドアの開閉を音声や音響で知らせることがなお望ましい。 ○ホーム柵から身を乗り出した場合及びスキー板、釣り竿等長いものを立てかけた場合の
接触防止対策や乗降員の出発監視の点から適当な柵の高さとする。 ○可動式ホーム柵の開口部には点状ブロックを敷設する。 <点状ブロック>
○階段等から連続して敷設された誘導用の線状ブロックとホーム縁端部の点状ブロックとが
交わる箇所(T 字部)については、誘導用の線状ブロックと縁端部のホーム縁端警告ブロ
ックとの間に点状ブロックを敷設する。
5-19
<ホーム縁端警告ブロック>
○ホーム縁端警告ブロックは、鉄軌道駅におけるプラットホーム縁端部(ホーム長軸方向)
の警告のために敷設する。なお、プラットホーム上であっても、これ以外の場所には敷設し
ない。 ○プラットホームの縁端から 80cm 以上離れた場所に、プラットホーム長軸方向に沿って連
続的に敷設する。また、原則としてプラットホームの縁端からホーム縁端警告ブロックまで
の距離は、最大でも 100cm 程度とする。 ○内方線がホーム内側に位置するものとする。 ○ホーム縁端警告ブロックがホーム縁端付近の柱など構造物と干渉する場合においても、
連続して敷設し、当該部分を切り取る形とする。ただし、ホーム縁端警告ブロックと構造
物との間に隙間を設けずに敷設する。 ◇この場合、利用者が構造物と衝突した際の安全性を考慮すると、柱などの構造物には
クッションなどを設けることが望ましい。 ○島式ホームにおいては、向かい合うホーム縁端警告ブロックの内方線の中心と中心とを
結ぶ距離を 60cm 以上確保することを原則とする。
ただし、やむを得ない場合は、内方線の中心と中心とを結ぶ距離を 40cm 以上確保す
る。また、40cm 以上確保できない場合は、点状ブロックを敷設し、内方線は敷設しな
い。 ○段差はできる限り平らにする。隙間はできる限り小さくする。 ◇売店、ベンチ、ゴミ箱などを設置する場合は、車いす使用者や視覚障害者、一般利用
者などの通行の支障とならないようにすることがなお望ましい。 ○ガイドラインにおける 標準的な内容
◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-20
(2)ホームに関する課題と現行規定との関係
①ホーム上の柱の認識に関する課題
表 5-12 階段の手すりに関する課題と対応
課題 意見・要望 考えられる対策 ・ホームと壁と柱の色が似ていると、柱の位
置が把握しにくくて歩きにくい。 ・人混みをよけきれず柱にぶつかることがあ
る。
●柱は目立つ色
にして欲しい。 →柱の色は周囲の壁やホーム
の床面とコントラストを持たせ
た色とする等の柱の認識が
可能となるよう工夫する。 ※現行基準等で規定なし
ホーム上の柱については、規定では特に明記されていない。ホーム通行時に
柱の存在に気付かないことがあるため、柱の色や壁、床面とコントラストを持
たせた色にする等の柱の認識が可能となるよう検討が必要と考えられる。 ⇒ 新たな対応を検討
②誘導ブロックに関する課題
表 5-13 誘導ブロックに関する課題と対応 課題 意見・要望 考えられる対策
・誘導ブロック上に人が立っており歩行しに
くい。 - →誘導ブロック付近を通行する際は、
視覚障害者等の通行を考慮する。
・誘導ブロックも床も表面がギザギザしてい
る場合、誘導ブロックを判別しにくい。 - →誘導ブロックとホームの違いが認識
できるよう、材質やコントラストの差
について工夫する。
※現行基準等で規定あり
誘導ブロックについては、敷設方法、色および明度等の設置方法について規
定に明記されている。「誘導ブロック上で人が立っている」点については新たな
対応というより、健常者等の一般乗降客の意識の向上が必要と考えられる。 また、誘導ブロックの判別しやすさに関してガイドラインでは、『黄色を原則
とし、周辺との床材との対比を考慮する』ことと明記されており、明度差や輝
度比を確保することが必要とされているため、普及が図られることで対応可能
と考えられる。 ⇒ 普及が図られることで対応可能
5-21
③ホームから線路への転落防止に関する課題
表 5-14(1) ホームから線路への転落に関する課題と対応 課題 意見・要望 考えられる対策
・プラットホーム上で移動中に誤って線路に
転落する事故がある。 ・階段付近はホームの通路が狭いので危
険を感じることがある。
-
→転落防止の対策を行うことが
望ましい(特に物理的に防止
できるものが良い)。
※現行基準等で規定あり ホームからの転落については、移動円滑化基準で『ホームドア、可動式ホー
ムさく、点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備が設け
られていること。』とあり、ガイドラインにおいては『プラットホームの縁端か
ら80cm以上離れた場所にプラットホーム長軸方向に沿って(ホーム縁端警告ブ
ロックを)連続して敷設する。』といった点状ブロックの敷設方法や内方表示付
ブロック、その他ホームドア、可動式ホーム柵設置の場合の配慮等が明記され
ている。そのため、駅により対応方法に差はあるものの転落防止措置が取られ
ているものと考えられるが、弱視者からは線路への転落事故や通路が狭いため
に危険を感じているとする意見が聞かれた。特に混雑時はホームに人が溢れ、
さらに危険や不安を感じると思われるため、今後はホームドア等の物理的な転
落防止対策のより一層の普及について検討が必要と考えられる。
⇒ 新たな対応を検討
表 5-14(2) ホームから線路への転落に関する課題と対応 課題 意見・要望 考えられる対策
・列車乗降口とプラットホームの間が広く
空いている箇所や段差が生じている
箇所は危険で怖い思いをする。
●乗降口とホームの間の隙
間は極力解消する。 -
・ホームの端部を認識できず、乗降口が
分かりにくい。 - →ホームと車両の隙間
は極力解消する。 ※現行基準等で規定あり
電車への乗降時にホームと車両の隙間で危険を感じているという意見が聞か
れた。規定では、『隙間をできる限り小さくする』とあるが、駅やホーム構造に
より隙間が広くなることはやむを得ない場合も見られる。
5-22
さらに、車両連結部をドアと誤認するという意見(P5-36 参照)も聞かれた。
ホームから線路への転落に関して弱視者が危険を感じているため、隙間を解消
するとともに、転落防止策としてのホームドアも合わせて検討することが有効
であると考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
表 5-14(3) ホームから線路への転落に関する課題と対応 課題 意見・要望
・ホーム幅員が狭く、すれ違うだけでも危険。 ・階段やコンビニが設置されている場所は歩
行者が歩くスペースが狭まっており危ない。
●プラットホーム上を安全に移動できるよう、適切
な場所(両側が線路の場合中央部で近くに柱
や障害物のないところ)に誘導ブロックを敷設
し、出口または乗り換え通路まで誘導する。
※現行基準等で規定あり
ホーム上の移動に関して、ガイドラインではホーム上への施設設置に関して
『売店、ベンチ、ゴミ箱などを設置する場合は、車いす使用者や視覚障害者、
一般利用者などの通行の支障とならないようにすることがなお望ましい』とあ
り、また誘導ブロックの敷設方法に関して明記されているが、弱視者からは「ホ
ーム上での安全な通行」及び「出口や主要通路までの誘導等、連続的な移動の
確保」に対する意見や要望が聞かれた。 ⇒ 意見・要望として整理
表 14(4) ホームから線路への転落に関する課題と対応 課題 意見・要望 考えられる対策
・自動ではドアが開かない車両がある(押し
ボタンのドアを有する車両)。ボタンを押
す際に隙間が怖い。
- →安全にボタンを押せるよう、極力ホ
ームと車両の隙間を解消する。
※現行基準等で規定なし 押しボタンのドアを有する車両に関して、安全にボタンを押せるようホーム
と車両の隙間解消についての検討が必要と考えられる。さらに、ボタンを見や
すくすることや、弱視者や初めて利用する人に「表示」だけでは分からない場
合もあると考えられるため、車両から音や音声等で明確に案内する等も有効で
あると考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
5-23
5-1-6 エスカレーター エスカレーターに対しては、「進行方向が分かりにくい」ことに対する意見が
聞かれた。 (1)エスカレーターに関する現行の関係基準
<移動円滑化基準上の関係規定>
●エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、エスカレーターへの進
入の可否が示されていること。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについ
ては、この限りではない。(【※移動円滑化経路を構成するもののみに適用】) ●階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロック
を敷設しなければならない。
<ガイドライン上の関係規定>
○上り又は下り専用のエスカレーターの場合、上端及び下端に近接する通路の床面等に
おいて、進入の可否を示す。(※エレベーター一般、移動円滑化経路を構成するものに
共通。) ○進入可能なエスカレーターの1以上の乗り口端部において、エスカレーターの行き先及び
上下方向を知らせる音声装置を設置する。 ◇なお、上記音声案内装置の設置にあたっては、乗り口に近い位置に音源を設置するこ
と、または、乗り口端部にスピーカーが内蔵されたエスカレーターが、なお望ましい。 ○エスカレーター前に敷設する点状ブロックの位置は、エスカレーター始終端部の点検蓋に
接する程度の箇所とする。
○ガイドラインにおける 標準的な内容 ◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-24
(2)エスカレーターに関する課題と現行規定との関係
表 5-15 エスカレーターに関する課題と対応 課題 意見・要望 考えられる対策
・エスカレーターは動いている方向が見えに
くく、逆方向に乗ると危険である。 ・上りか下りか判断がつかないことがある。
特に長時間人が使わないと自動停止し
ているタイプは判断が付きにくい。
●逆方向に乗ろうとすると警
告音を出すなどすれば、
上り下りの方向がわかりや
すくなり、安全性が向上
する。 ●エスカレーターの乗降口は
誘導ブロックなどで明確に
してあるとよい。
→エスカレーターへの
誘導についてさら
に検討が必要
※現行基準等で規定あり エスカレーターに関しては、ガイドラインにて『上り又は下り専用のエスカ
レーターの場合、上端及び下端に近接する通路の床面等において、進入の可否
を示す』、また『進入可能なエスカレーターの1以上の乗り口端部において、エ
スカレーターの行き先及び上下方向を知らせる音声装置を設置する』と明記さ
れている。
現行規定では、エスカレーターへの視覚障害者誘導用ブロックによる誘導に
ついては位置付けがない。視覚障害者の誘導ブロックによるエスカレーターへ
の誘導については、平成14年 12月の「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整
備ガイドライン追補版」の検討の際に、①時間帯によって上下方向が変更され
るエスカレーターの取り扱い、②進入可能なエスカレーターのみに敷設した場
合における降り口での誘導方法、③運転方向と関係なく敷設した場合は、進入
可能な昇降口に進入する可能性があることや分岐が増えることにより混乱を招
くおそれがあること等の課題があることから音声による行先及び上下方向の案
内についてガイドラインに位置付け普及が進められてきたところである。弱視
者を含む視覚障害者のエスカレーターへの誘導方法については、利用時の安全
性を考慮しながら検討する必要がある。 ⇒ 新たな対応を検討
5-25
5-1-7 エレベーター エレベーターに対しては、「操作が困難」、「行先階数、出口の認識が困難」、
「発見が困難」等の意見が聞かれた。 (1)エレベーターに関する現行の関係基準
①操作に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
●かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ1以上は、点字が
貼り付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。
<ガイドライン上の関係規定> ○操作盤のボタンは、押しボタン式とし、静電式タッチボタンは避ける。 ◇音と光で視覚障害者や聴覚障害者にもボタンを押したことが分かるものがなお望ましい。 ◇かご内に設ける操作盤は、点字が読めない人もボタンの識別ができるよう階の数字等を
浮き出させること等により視覚障害者に分かりやすいものとすることがなお望ましい。 ◇ボタンの文字は、周囲との明度の差が大きいこと等により弱視者の操作性に配慮したも
のであることがなお望ましい。 ○一般操作盤、インターホン等にはボタンそのもの、誤って押してしまうおそれがある場合は
その直ぐ近くに点字表示を行う。
5-26
②エレベーター内の表示(行先階数、出口等)に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
●かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する設備が設けられて
いること。 ●かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により
知らせる設備が設けられていること。 ●乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられているこ
と。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声
により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が2のみで
ある場合は、この限りでない。
<ガイドライン上の関係規定> ○かご内に、かごの停止する予定の階及び現在位置を表示する装置を設置する。 ○かご内に、かごの到着する階数及び、扉の閉鎖を音声で知らせる設備を設ける。 ○かごの到着や昇降方向がロビーにおいて音声でわかるよう、設備を設ける。 ○スルー型の場合は、開閉する側の扉を音声で知らせる装置を設置する。
5-27
③エレベーターの設置(発見しやすさ、視認性)に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
●前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と第4条の7第10号
(かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ 1 以上は、点字
がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっているこ
と。)の基準に適合する乗降ロビーに設ける操作盤、第 11 条第2項の規定により設けら
れる点字による案内板その他の設備、便所の出入口及び第 15 条の基準に適合する乗
車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロッ
クを敷設しなければならない。 ●かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ1以上は、点字が
はり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。 ●かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることに
より、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造であること。 ●昇降機、便所又は乗車券等販売所(以下「移動円滑化のための主要な設備」という。)
の付近には、移動円滑化のための主要な設備があることを表示する標識を設けなけれ
ばならない。
<ガイドライン上の関係規定> ○エレベーターへの線状ブロックの敷設経路は、点字表示のある乗り場ボタンの位置とす
る。 ○エレベーター前に敷設する点状ブロックの位置は、点字表示のある乗り場ボタンから30c
m程度離れた箇所とする。 ○犯罪や事故時の安全確保のため、ガラス窓を設けること等により外部から内部が見える
構造とする。 (参考:「公共用通路との出入口」をはじめとして、『ガラス戸』の項目には、「○戸が透明な
場合、衝突防止のための横線や模様などで識別できるようにする。」との規定あり)。
○ガイドラインにおける 標準的な内容 ◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-28
(2)エレベーターに関する課題と現行規定との関係
①操作に関する課題
表 5-16(1) エレベーターの操作に関する課題と対応 課題 意見・要望
・エレベーター内の操作ボタンはタッチセンサー式や
銀色などは見づらい。
・ボタンの光が淡い色であったり、色を視認しにくかっ
たりして、点灯しているかどうかを見て確認するの
が難しい。
-
※現行基準等で規定あり エレベーター内の操作ボタンの表示の見やすさについて、『周囲との明度の差
が大きいこと等により弱視の操作性に配慮したものであることがなお望まし
い』とガイドラインで明記されているため、今後普及が図られることで対応可
能と考えられる。 ⇒ 普及が図られることで対応可能
表 5-16(2) エレベーターの操作に関する課題と対応 課題 意見・要望 考えられる対策
・操作ボタンがどのような配置になっている
かが分かりづらい。
・タッチセンサー式の操作ボタンの場合、顔
を近づけると全てのボタンを押してしまう
ことがある。
・ボタン同士の間隔が狭いので、触って数
えるのが難しい。
●タッチセンサー式では
なく、凸文字を使用し
たボタン等、確実に押
せるものとする。
→ボタン位置は操作し
やすいよう配置を工夫
する。
※現行基準等で規定あり
操作ボタンについては、ガイドラインに見やすさについて弱視者への配慮が
明記されているが、ボタン配置等の詳細までは明記されていない。 ボタンを操作する際、弱視者はボタンに顔を近づけたり、触って文字を認識
することが多いが「操作ボタンの配置が分かりづらい」ことや「ボタン間隔が
狭い」ことに対する意見が聞かれた。そのため、ボタンは操作しやすいよう配
置に関する工夫が必要と考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
5-29
②エレベーター内の表示(行先階数、出口等)に関する課題 表 5-17(1) エレベーター内の表示に関する課題と対応 課題 意見・要望 考えられる対策
・エレベーターの到着階数が分からない。 ・エレベーター内で音声がないと何階にいる
か分からない。
- -
※現行基準等で規定あり エレベーター内の表示については、規定で『かごの停止する予定の階及び現
在位置』を表示することと『かごの到着する階数及び、扉の閉鎖』を音声で知
らせることが明記されており、今後普及が図られることで対応可能と考えられ
る。 ⇒ 普及が図られることで対応可能
表 5-17(2) エレベーター内の表示に関する課題と対応 課題 意見・要望 考えられる対策
・階数表示は目の高さにないと見えない。
- →エレベーターの階数表示を
目の高さに設置する等の工
夫をする。
※現行基準等で規定あり 階数表示に関する規定はあるが、表示の設置位置までは明記されていない。
弱視者は表示に目を近づけて見るため、目の高さでなければ見ることが難しい。
そのため、階数表示を目の高さに設置する等の工夫が必要と考えられる。さら
に、音声による案内も有効であると考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
表 5-17(3) エレベーター内の表示に関する課題と対応 課題 意見・要望 考えられる対策
・ウォークスルー型のエレベーターは乗るドア
と降りるドアが変わることがあり困る。 - -
※現行基準等で規定あり
エレベーターの開閉方向について、『スルー型の場合は、開閉する側の扉を音
声で知らせる装置を設置する』と明記されているため、今後普及が図られるこ
とで対応可能と考えられる。 ⇒ 普及が図られることで対応可能
5-30
③エレベーターの設置(発見しやすさ、視認性)に関する規定
表 5-18(1) エレベーターの設置に関する課題と対応 課題 意見・要望 考えられる対策
・エレベーターの表示が小さい。駅によって
は見つけにくい所に設置されているところ
もあるため音声で知らせて欲しい。
●エレベーターの表示は
大きくはっきりした文字
とすれば見付けやす
い。
→エレベーターの表示は
移動経路を踏まえ見
やすい位置へ設置を
工夫する。
※現行基準等で規定あり
エレベーター等の案内表示に関して、『移動円滑化のための主要な設備がある
ことを表示する標識を設けなければならない』と標識設置に関する規定が明記
されている。中には、駅の構造上エレベーターを乗降客の動線上に設置できな
いケースもあり、表示の大きさや設置位置によっては弱視者がエレベーターの
位置を確認するのが難しいことも多い。そのため、表示の文字を大きくすると
ともに、移動経路を踏まえ見やすい位置へ設置する工夫が必要と考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
表 5-18(2) エレベーターの設置に関する課題と対応 課題 意見・要望 考えられる対策
・ガラス張りのものが多く、存在そのものに
気付きにくく分からないためにぶつかるこ
とがある。
・エレベーターの色が周囲の色調と同じで
見付けにくい。
●エレベーターの外装は
存在が認知できるよう
本体やドアの色を周囲
の壁とのコントラストを
持たせたものにする。
-
※現行基準等で規定あり エレベーターの扉については、非常時における聴覚障害者への対応と防犯等
の観点から『ガラス窓を設けること等により外部から内部が見える構造とす
る。』と明記されている。最近は壁面までガラス張りとなっているものが見られ
るが、この場合存在に気づきにくい等の意見もあるため、床面や周囲の壁とコ
ントラストを持たせる、存在を気付かせるためにガラスにテープを貼る等の対
応が必要と考えられる。またエレベーターの存在を目立たせる方法として、シ
ャフト内部構造物を目立つ色としている例も見られる。 ⇒ 意見・要望として整理
5-31
5-1-8 トイレ トイレに対しては、「男女区別の認識が困難」、「トイレ内設備の認識が困難」、
「発見が困難」等の意見が聞かれた。 (1)トイレに関する現行の関係基準
①表示(男女区別の認識)に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
●便所の入口付近に、男子用及び女性用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに
便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備が設けられて
いること。
<ガイドライン上の関係規定> ○出入口付近に男女別表示をわかりやすく表示する。 ○男女別及び構造を、視覚障害者がわかりやすい位置に、点字による案内板等で表示す
る。
○点字による案内板等は、床から中心までの高さを 140cm から 150cm とする。
○視覚障害者誘導用ブロックによって誘導されたトイレは出入口付近壁面において、男女
別を知らせる音声案内装置を設置する。
②トイレ内設備に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
●車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便
所であること。 ●高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられてい
ること。
5-32
<ガイドライン上の関係規定> ○(簡易型多機能トイレ・多機能トイレ共通)・・・。水洗装置のスイッチは、手かざしセンサ
ー式、又は操作しやすい押しボタン式、靴べら式などとする。手かざしセンサー式が使いに
くい人もいることから、手かざしセンサー式とする場合には押しボタン、手動式レバーハンド
ル等を併設する。 ◇便器に腰掛けた状態、車いすから便器に移乗しない状態、床に転倒した状態のいずれ
からも操作できるように通報装置を設置することがなお望ましい。この場合、音、光等で
押したことが確認できる機能を付与する。点字等により視覚障害者が呼び出しボタンで
あることが認識できるものとするとともに、水洗スイッチ等の装置と区別できるよう形状等に
配慮する。指の動きが不自由な人でも容易に使用できる形状とすることがなお望ましい。 (2)トイレに関する課題と現行規定との関係
①表示(男女区別の認識)に関する課題
表 5-19 表示に関する課題と対応
課題 意見・要望 ・男女の区別が分からないことがある。 ●男女別表示は出入口付近でかつ、トイレに入る
前に認知できる位置へ設置する。 ※現行基準等で規定あり
トイレにおける男女区別の表示に関しては、『便所の入口付近に男子用及び女
性用の区別~(途中略)~の設備が設けられていること』と明記されている。
また、ガイドラインにおいても『男女別表示をわかりやすく表示する』と明記
されており、男女を示すピクト等が設置されている。このほか、『視覚障害者誘
導用ブロックによって誘導された、トイレ出入口付近壁面において、男女別を
知らせる音声案内装置を設置する』とガイドライン上明記されている。しかし
駅によっては、デザイン性を重視した駅等において、目に付きにくい大きさや
位置(低い位置、男女別に分かれて入った壁面にしかない等)にしかピクトが
設置されていないケースも見られるとの意見も聞かれた。そのため、「トイレに
入る前に認知できる位置」へ表示する必要があると考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
○ガイドラインにおける 標準的な内容 ◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-33
②トイレ内設備に関する課題 表 5-20 設備に関する課題と対応
課題 考えられる対策 ・水の流し方、ボタンの位置が様々で分か
りにくい。
→ボタン等は極力迷わないよう、同じ位置に設置す
るよう工夫する。
※現行基準等で規定あり
トイレ内の水洗装置等については、『操作しやすいもの』とすることとしてガ
イドラインに明記されている。しかし、手かざしセンサー式や押しボタン式等
の様々なタイプがあり、トイレ内の配置も駅によって異なることから分かりに
くいという意見が聞かれた。弱視者は近づいて見たり触ったりして認知するこ
とが多いが、衛生面からトイレではそのような判断が難しいため、極力迷わな
いよう分かりやすい位置に設置するための検討が必要である。また、現在トイ
レ内の設備※1(腰掛便器の横壁面に設置する便器洗浄ボタン、呼出しボタンの
形状及び色、並びに紙巻器、便器洗浄ボタン及び呼出しボタンの配置)に関し
てJIS化の検討も行われているため、検討の際はその動きも踏まえる必要があ
ると考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
5-34
<参考>
※1 JIS:高齢者・障害者配慮設計指針(現在、検討段階)
-公共トイレにおける便房内操作部・器具の形状・色及び配置-
序文
建築物、交通機関などのバリアフリーに関する法律が整備され、高齢者及び障害のあ
る人が外出しやすくなった。
公共トイレは、商品開発が進み、便房内の設備機器に新しい機能が付加され、利用
者にとって便利になってきている。その中で、操作ボタンの種類が増え、様々な位置に設
置され、操作方法も多様化し、ボタンの識別のしにくさ、使いにくさが問題になっている。
便房は介助が必要な人を除けば一人で利用するため、操作ボタンの位置を聞いたり、
誰かの手を借りたりすることはできない。これは、障害のある人に限った問題ではなく、高
齢者においても同様である。
この規格は、高齢者及び障害のある人たちが公共トイレを使用する際の問題を解決す
ることを目的としている。
1 適用範囲
この規格は、鉄道駅、公園、集会場、病院、百貨店、事務所などに設置される不特
定多数の人が利用する公共トイレ(一般便房及び多機能便房)の腰掛便器の横壁面
に設置する便器洗浄ボタン、呼出しボタンの形状及び色、並びに紙巻器、便器洗浄ボ
タン及び呼出しボタンの配置について規定する。
5-35
5-1-9 車両 車両に対しては、「安全な乗車が困難」、「車両の座席番号の認識が困難」、「案
内放送が聞き取りにくい」等の意見が聞かれた。 (1)車両に関する現行の関係基準
①安全な乗車に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
●鉄道車両の連結部(常時連結している部分に限る。)には、プラットホーム上の旅客の
転落を防止するための設備を設けなければならない。ただし、プラットホームの設備等に
より旅客が転落するおそれのない場合は、この限りではない。 ●車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び
音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合
その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ●車体の側面に、鉄道車両の行き先及び種別を見やすいように表示しなければならな
い。ただし、行き先又は種別が明らかな場合は、この限りではない。
<ガイドライン上の関係規定> ○車両等の運行・運航用の可変式情報表示装置は、視覚情報への依存度の大きい聴
覚障害者を含む多くの利用者が、運行・運航により乗降場が頻繁に変動する場合に各
乗降場へ分流する位置のほか、改札口付近や乗降場、待合室など、視覚情報を得て
行動を判断するのに適当な位置に配置する。 ◇可変式情報表示装置の掲出高さは、誘導サインや位置サイン類と統一的であることが
なお望ましい。 ◇表示方式は、文字等が均等な明るさに鮮明に見える輝度を確保し、図と地の明度の差
を大きくすること等により容易に識別できるものとすることがなお望ましい。
<車両のモデルデザイン上の関係規定>
●旅客車両の連結部(常時連結している部分に限る)は、プラットホーム上の旅客の転落
を防止するための措置を講ずる。ただし、プラットホーム設備等の状況により旅客の転落
のおそれがない場合はこの限りではない。 ●車体の側面に、行き先及び種別を見やすいように表示する。ただし、行き先又は種別が
明らかな場合は、この限りではない。
○ガイドラインにおける 標準的な内容 ◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-36
②車両の座席番号に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
※関係規定なし
<車両のモデルデザイン上の関係規定> ●座席の通路側の扉口の端には、視覚障害者が利用しやすいように座席番号識別点字
シール等を貼付する(※貸切観光バス、高速・リムジンバスに対するモデルデザイン)。 ③案内放送に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
●客室には、次に停車する鉄軌道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報
を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければ
ならない。 ●車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び
音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合
その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
<ガイドライン上の関係規定> ○音声や音響による案内で列車の接近を知らせる。 ○光や文字による情報で列車の接近を知らせる。 ○壁面や柱などに取り付ける看板などは通行の支障にならないように設置する。
<車両のモデルデザイン上の関係規定>
●車内には、次停車駅名、次停車駅に開くドアの方向(左側か右側か)等の運行に関す
る情報を提供する車内放送装置を設ける。
○ガイドラインにおける 標準的な内容 ◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-37
(2)車両に関する課題と現行規定との関係
①安全な乗車に関する課題
表 5-21(1) 安全な乗車に関する課題と対応
課題 意見・要望 考えられる対策 ・車両の連結部分をドアと間
違えてしまうことがある。
●連結部分を間違えないよう、ホーム
の床面に乗車位置を明示する。 ●連結部分のホームの床面に境界線
を入れる(車両の停止位置が一定
の場合に限る)。
・車両のドアの位置(停止位
置)が分からない。 ・新幹線など列車によって停
車位置が変わる場合、ホ
ームのどこで待っていればい
いか分かりにくい。
→ホームの床面に車
両の停車位置(乗
車位置)、車両の
連結部分を示す境
界等の明示につい
て工夫する。 ※現行基準等で規定あり
車両の連結部分に関しては、『旅客車両の連結部(常時連結している部分に限
る)は、プラットホーム上の旅客の転落を防止するための措置を講ずる』と明
記されている。連結部分からの転落に関する記載はあるが、ドア部分の明示に
ついては記載がない。多くの駅ホームにおいて、ドア位置について床面に様々
な表示がなされているものの、その見やすさについては検討する余地があると
考えられる。 また、ホームドア等の転落防止柵により停車(乗車)位置の明示は可能であ
る。しかし、車両の停止位置が一定ではないホームにおいては車両の種類に応
じホーム床面へ明示することが必要であり、新たな対応が必要と考えられる。 ⇒ 新たな対応を検討
5-38
表 5-21(2) 安全な乗車に関する課題と対応
課題 意見・要望 ・来た電車が急行なのか普通なのかを案
内しているパネルが見づらい。
●LED表示の場合は文字の色は極力大きく、コン
トラストをはっきりさせる。 ※現行基準等で規定あり
車両の案内について、『車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等
により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければ
ならない』、また『表示方式は、文字等が均等な明るさに鮮明に見える輝度を確
保し、図と地の明度の差を大きくすること等により容易に識別できるものとす
ることがなお望ましい。』と明記されている。最近では高輝度LEDの使用等によ
り見えやすい表示が設置されている駅もあることから、これらの普及が図られ
ることで対応可能と考えられる。 ⇒ 普及が図られることで対応可能 ②車両の座席番号に関する規定
表 5-22 車両の座席番号に関する課題と対応
課題 意見・要望 ・座席指定の場合、目的の席にたどり着け
ないという不安がある。 ・車両が何両目かが分からない。
●指定席の場合、座席の指定番号が高い位置に
あるため、小さい文字を拡大するとか表示の位置
を背もたれに貼り付ける等が考えられる。 ●車内における車両番号の表示を目に付きやす
い、見やすい位置に大きく表示する。
※現行基準等で規定あり
車内の座席および車両番号についてはモデルデザインに貸切観光バスや高
速・リムジンバスの座席への点字表示が記載されているのみであり、番号の表
示について新たな対応を検討する必要があると考えられる。 また、車両番号に関しては弱視者へのヒアリングの中で、経験に基づき座席
数を数えながら目的の座席まで辿り着く等の工夫が聞かれた。その際、番号の
ふり方が鉄道会社によって異なることがあるため、統一してほしいという意見
も聞かれた。 ⇒ 新たな対応を検討
5-39
③案内放送に関する課題 表 5-23(1) 案内放送に関する課題と対応
課題 意見・要望 ・列車内の案内放送が、特に旧式の車両
では聞き取りにくかったり、逆に驚くほどの
音量であったりすることがある。 ・車内放送が小さな声で不明確。(特に通
勤通学時間帯の時)。
●適切な音量で明瞭に、明確に案内する(次の停
車駅、その後通過する駅がある場合はその駅名
を確実に案内)。 ●ターミナル駅、終点などについては、到着番線、
乗り換え列車の番線や階段の案内をする。
(音声案内に頼っている人への対応として)。
・次に到着する駅の表示が見えないのでア
ナウンスを頼っているが、聞こえにくい電
車がありとても困る。
●1度の放送では聞き逃すことがあるため連続して2
回放送する。
※現行基準等で規定あり
案内放送については、『車内には、次停車駅名、次停車駅に開くドアの方向(左
側か右側か)等の運行に関する情報を提供する車内放送装置を設ける。』と明記
されている。しかし、音の大きさや具体的な案内放送の方法、案内のタイミン
グ等までは明記されておらず、車内の表示が見えずにアナウンスに頼っている
弱視者からは聞き取りやすい音声案内に対する要望が聞かれた。案内の内容や
繰り返しアナウンスする等、分かりやすい音声案内について工夫が必要と考え
られる。 ⇒ 意見・要望として整理
表 5-23(2) 案内放送に関する課題と対応
課題 意見・要望 ・ホームにおいて、列車到着の予告放送が
聞き取れないことがある。
●1度の放送では聞き逃すことがあるため連続して2
回放送されるとよい。 ※現行基準等で規定あり
ホームにおける到着列車の予告放送に関して、『音声や音響による案内で列車
の接近を知らせる』と明記されている。車内の案内放送と同様、音の大きさや
具体的な案内放送の方法、案内のタイミング等までは明記されていないため、
混雑時等も聞き取りやすいよう分かりやすい音声案内について工夫が必要と考
えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
5-40
5-1-10 全体(案内・表示等) 全体的な課題としては、「設置場所等の認識(案内・表示)」、「サイン類の認
識が困難」、「照明の不足」、「ソフト面の対応」等の意見が聞かれた。 (1)現行の関係基準
①設置場所等の分かりやすさ(案内誘導)に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
●昇降機、便所又は乗車券等販売所(以下「移動円滑化のための主要な設備」とい
う。)の付近には、移動円滑化のための主要な設備があることを表示する標識を設けな
ければならない。 ●公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅にあたっては、当該出入口又は改札口。次
項において同じ。)の付近には、移動円滑化のための主要な設備(第4 条第3項前段の
規定により昇降機を設けない場合((旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施設と一体
的に利用される他の施設の傾斜路又はエレベーターを利用することにより、高齢者、身
体障害者等が旅客施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口と
の間の移動を円滑に行うことができる場合))にあっては、同項前段に規定する他の施設
のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設
備を備えなければならない。ただし、移動円滑化のための主要な設備の配置を容易に
視認できる場合は、この限りではない。 ●公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他適切な場所に、旅客施設の構造及び
主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設
けなければならない。
5-41
<ガイドライン上の関係規定> ○サインは、誘導・位置・案内・規制の4種のサイン類を動線に沿って適所に配置して、移
動する利用者への情報提供を行う。 ○構内案内図、旅客施設周辺案内図、時刻表などの掲出高さは、歩行者及び車いす使
用者が共通して見やすい高さとする。 ○誘導サイン類及び位置サイン類の掲出高さは、視認位置からの見上げ角度が小さく、か
つ視点の低い車いす使用者でも混雑時に前方の歩行者に遮られにくい高さとする。(参
考:「サイン類の掲出高さは、一般には想定される前方の通行者(遮蔽物)と有効視野
に入る仰角10°以下の間に設置すること」。 ◇弱視者に配慮して、大きな文字を用いたサインを視点の高さに掲出することがなお望まし
い。
②サイン類の表示に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
※関係規定なし
<ガイドライン上の関係規定> ◇書体は、視認性の優れた角ゴシック体とすることがなお望ましい。 ○文字の大きさは、視力の低下した高齢者等に配慮して視距離に応じた大きさを選択す
る。 ◇弱視者に配慮して、大きな文字を用いたサインを視点の高さに掲出することがなお望まし
い。 (参考:『遠距離視認用の大きな文字を壁付型などで視点の高さに掲出すれば、弱視者
にとっては接近視できるので読みやすい』)。 ○高齢者に多い白内障に配慮して、青と黒、黄と白の色彩組み合わせは用いない。 ◇サインの図色と地色の明度の差を大きくすること等により容易に識別できるものとすること
がなお望ましい。 ◇サインは、必要な輝度が得られる器具とすることがなお望ましい。さらに近くから視認する
サインは、まぶしさを感じにくい器具とすることがなお望ましい。 ◇(可変式情報表示装置について)表示方式は、文字等が均等な明るさに鮮明に見える
輝度を確保し、図と地の明度の差を大きくする等により容易に識別できるものとすることが
なお望ましい。 ○ガイドラインにおける 標準的な内容 ◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-42
③照明に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
※関係規定なし
<ガイドライン上の関係規定> 【階段】 ○階段は高齢者や弱視者の移動を円滑にするため、十分な明るさを確保するよう採光や
照明に配慮する。 (参考:他に「通路」、「休憩等のための設備・その他」にも、明るさについて同様の規定が設
けられている)。 【ホーム】 ○プラットホームは両端部まで、高齢者や弱視者の移動を円滑にするよう採光や照明に配
慮する。 【トイレ】 特になし
④ソフト面の対応に関する規定 <移動円滑化基準上の関係規定>
※関係規定なし
<ガイドライン上の関係規定> ※関係規定なし
○ガイドラインにおける 標準的な内容 ◇ガイドラインにおける なお一層のぞましい内容
5-43
(2)課題と現行規定との関係
①設置場所等の分かりやすさ(案内誘導)に関する課題
表 5-24(1) 設置場所等の分かりやすさ(案内誘導)に関する課題と対応 課題 意見・要望
・案内表示を高い位置に設置されると見ること
ができない。 ・天井から吊り下げられた表示板が多いが、中
には背後にある商店の看板等と同化してしま
い、弱視者には表示板があること自体が分か
らないこともある。
●壁面や柱を利用し、目の高さに乗換案内や
出口案内等を掲示する。 ●階段付近等、要所に音声案内があれば便
利である。 ●床面への表示も分かりやすい。
※現行基準等で規定あり
案内表示については、『移動円滑化のための主要な設備があることを表示する
標識を設けなければならない』と明記されている。また、『弱視者に配慮して、
大きな文字を用いたサインを視点の高さに掲出することがなお望ましい。』とあ
り、高さについてはガイドラインに明記されている。しかし、周囲との関係ま
では言及されていない。 周囲の看板と同化して存在に気付かない等の意見もあることから、周囲の状
況も勘案しつつ「目の高さに設置する」、「音声案内や床面等に設置する」等、
弱視者が利用できるよう工夫が必要と考えられる。弱視者に利用しやすいもの
となることは、さらに弱視者以外の利用者にも見やすく分かりやすいものにな
ると考えられ、有効であると考えられる。 ⇒ 意見・要望として整理
5-44
表 5-24(2) 設置場所等の分かりやすさ(案内誘導)に関する課題と対応
課題 意見・要望 ・設置場所が分からない。 ・場所を示す表示自体がどこにあるか分からな
いことがある)。
●案内情報を得るため、どこに行けば分かると
いった統一ルールがあればよい。
※現行基準等で規定あり
案内誘導の表示に関して、『公共用通路に直接通ずる出入口の付近には~(途
中略)~案内板その他の設備を備えなければならない。』と明記されている。実
際、出入口付近以外にもきめ細かく案内表示が設置されている駅も多く(一般
の人には利便性が高いと思われる)、また出入口がいくつもあることから案内表
示がどこに設置されているかが分からないという意見が聞かれた。 そのため、「どこに行けば情報を得ることができる」といった統一ルール等が
あれば、より簡単に情報を入手することが可能になると考えられる。また、情
報の集約化より、わずかではあるが新たなスペースが創出されることも期待さ
れる。 ⇒ 意見・要望として整理
②サイン類の認識に関する課題
表 5-25 サイン類の認識に関する課題と対応
課題 意見・要望 考えられる対策 ・小さい文字は大きめに表示してほしい。 - -
・文字の色、背景色と文字色との関係で
見えにくいことがある。 - -
※現行基準等で規定あり
サイン類の文字等については、ガイドラインに書体や文字の大きさ、明度差
や色等について明記されていることから、今後普及が図られることで対応可能
と考えられる。 ⇒ 普及が図られることで対応可能 さらにガイドラインには『弱視者に配慮して大きな文字を用いたサインを視
点の高さに掲出することが望ましい』と弱視者に関する記載があるが、文字が
大きければよいというものでもないため、設置位置や表示内容等バランスを見
ながら掲出することが必要と考えられる。
5-45
また、案内誘導に関して視覚障害者に配慮して点字による表示※2 や触知案内
図の設置※3等が行われているが、これらについてもJISで規定されている。
<参考> ※2 JIS:高齢者・障害者配慮設計指針-触知案内図及びその表示方法
(現在、検討段階)
序文
世界のどの国よりも早く“超高齢社会”を迎えるといわれる我が国において、高齢者・障
害者に対応した社会基盤づくりは喫緊の課題である。その中で、移動支援のツールとし
て、視覚障害者の社会参加を促進するための設備が急速に普及しつつある。中でも触
知案内図は、視覚障害者に対し移動に必要な位置情報を提供できる利便性があり、
また、視覚障害者を含めたより多くの人達のツールとして設置が増えてきている。その一
方で、触って分かりにくい触知案内図が増えており、当事者から大きな問題として指摘さ
れている。この規格は、そうした問題点を解決するため、社会福祉法人日本盲人社会
福祉施設協議会が、平成14年に公表した“視覚障害者の安全で円滑な行動を支援
するための点字表示などに関するガイドライン”及び昭和59年に運輸省がまとめた“視覚
障害者のための公共交通機関利用ガイドブック”などを参考に、触知案内図及びその
表示方法の標準化を図ったものである。
1 適用範囲
この規格は、不特定多数の人が利用する施設・設備及び移動空間を視覚障害者が
安全、かつ、円滑に移動できるように、施設・設備及び移動空間の位置情報を提示す
る触知案内図及び表示方法について規定する。
5-46
※3 JIST0921:高齢者・障害者配慮設計指針
-点字の表示原則及び点字表示方法-公共施設・設備
序文
高齢者・障害者の社会参加が進んでおり、高齢者・障害者の安全かつ円滑に行動す
ることを支援するため、“高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建
築の促進に関する法律(ハートビル法)”、“高齢者、身体障害者等の公共交通機関を
利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)”などが制定され、視
覚障害者の分野では、視覚障害者誘導用ブロック、音響信号機、点字表示・音声案
内などの環境整備が進められている。
点字表示は、視覚障害者が自由に行動するための情報伝達を行うもので、社会的
自立を支援する重要な役割を果たしているが、点字の間違い及び不適切な表示があ
ること、表示位置が統一されていないことなどの問題点が指摘されている。この規格は、
これらの問題点を解決するため、社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会が、
平成14年5月に公表した“視覚障害者の安全で円滑な行動を支援するための点字表
示等に関するガイドライン”を参考にして、点字表示の使用方法の標準化を図ったもの
であり、視覚障害者などの生活自立、社会参加及び安全性の向上に資するものであ
る。
1 適用範囲
この規格は、視覚障害者が、公共施設・設備(乗り物などを含む)及び公共的空間を
利用し移動する場合、安全、かつ、円滑に行動できるために、施設・設備の利用・操作
方法などの情報伝達手段として用いる点字の表示原則及び点字表示方法について規
定する。
この規格は、次の公共施設・設備に適用する。
a)階段・スロープ・通路の手すり、室・トイレの出入口、触知案内図・点字案内板など
の点字表示
b)エレベータ、自動券売機・自動販売機、現金自動預払機(ATM)などの操作方法の
点字表示
5-47
③照明に関する課題 表 5-26(1) 照明に関する課題と対応
課題 意見・要望 考えられる対策 ・階段付近になると暗い。
・足下が危険なはずなのに、他の通路より
暗い場合が多い。
●どこも同じような照明
にしてほしい。 →周囲の照度との関係
を考慮した照明の設
置について工夫する。
・プラットホームの屋根のない部分等、明る
さにおいて課題がある。 - →周囲の照度との関係
を考慮した照明の設
置について工夫する。
※現行基準等で規定あり
照明に関しては、階段やホームについてガイドラインに『高齢者や弱視者の
移動を円滑にするため、十分な明るさを確保するよう採光や照明に配慮する』
と明記されているが、階段の足元やホームの屋根のない箇所等の部分的な暗さ
について意見が聞かれた。 明るさについては、ガイドラインには記述があるものの基準には位置付けが
なく、照度のような数値的な観点だけでなく太陽光の有無や地下駅等の周囲の
照度も影響するため、周囲との関係を考慮した照明設置について検討する必要
があると考えられる。 ⇒ 新たな対応を検討
表 5-26(2) 照明に関する課題と対応 課題 意見・要望 考えられる対策
・トイレ内が薄暗くて、見づらいことがある。
- →周囲の照度との関係
を考慮した照明の設
置について工夫する。
※現行基準等で規定なし
トイレの照明に関しては階段やホームのような規定がないことから、採光や
照明に配慮する旨の記載が必要である。 またトイレは防犯や安全性の観点や認知しやすさ等の観点からも明るさが不
可欠な箇所であるため、周囲との関係も考慮した照明の設置についての検討は
有効であると考えられる。 ⇒ 新たな対応を検討
5-48
④ソフト面の対応に関する課題
表 5-27 ソフト面の対応に関する課題と対応
課題 意見・要望 ・特に地方の駅は人不足なのか、駅員に付添をしてもらえ
ないことが多い。
・時間帯によっては無人駅になるため、窓口で切符を買え
ないことがある。
・聞きたいことがありホームで駅員を探すが、見つからないこ
とが多い。
●駅員がこの場所にいるという規
則性を作ってもらえると自力で探
して質問することができる。
※現行基準等で規定なし
地方駅や無人駅等、駅員が少ない駅に関して、付添をしてもらないことや聞
きたいことを聞けない状況において「この場所にいけば駅員がいるという規則
性を作って欲しい」という要望が聞かれた。駅員が常駐していない駅において
は新たに駅員を配置することは難しいと考えられるため、インターホン等の音
声による対応等も考えられる。 弱視者に関する課題への対応として、施設や機械等のハードによる対応や人
の配置等ソフトによる対応のいずれかのみで考えるのではなく、相互の対応を
駅の事情に合わせて組み合わせることも必要である。また、ソフト面の対応を
可能とする場合は、コミュニケーションを確実に取れる環境づくり(駅員の配
置方法、インターホンの分かりやすい位置への設置、極力シンプルな操作方法
にする等)が不可欠であると考えられる。
5-2 今後の対応方針の整理
前節において整理した課題と対応方針の一覧表を以下に示す。
類型化した課題の種類
アンケート、ヒアリングより明らかになった課題
弱視
一般
(弱視含め
)
移動円滑化基準上の関係規定
ガイドライン・車両のモデルデザイン上の関係規定
現行基準等で具体的な規定があり、普及が図られることで対
応可能な事項
現行基準等で規定があるものの、様々な意見・
要望があげられている事項
現行基準等で規定があるもののさらにより良い規格等の検
討が必要な事項または
現行基準等で全く規定がない事項
・機械により使い方が違う。全国共通の日本基準があればよい。
・ボタン配置等が鉄道会社や機種により違うため、戸惑う。
●操作方法を音声で案内する。
→統一した操作方法について検討が必要。
○ ○ ○
・案内係・ボランティアを配置することも考えられる。
・ボタン式の券売機の選択ボタンの文字が小さい。
・料金の表示がデジタル文字であると判別しにくい。
→輝度や明るさ、文字サイズ等を考慮し見やすい表示とする。
○ ○
・投入金額等、LED表示されている場合、見やすさに課題がある。(「赤色のLED表示はコントラストも低く見えにくい」という意見あり)。
→投入金額やボタンを押すと同時に操作音が出る等により、音や音声で案内する。 ○ ○
・券売機のお金を入れる場所があまり目立たないため分からない。
→金銭投入口をテープ等で縁取りし、認識しやすくする。
○
○金銭投入口は、硬貨を複数枚同時に入れることができるものとする。
○
・タッチパネル式の券売機で文字のコントラストが低い、文字が小さい等で見づらく、切符を買うのにとても苦労する。
・切符購入や精算等多くの場面で、機械(タッチパネル)を使いこなすことが要求されている。様々な機種があり同一会社であっても駅によって異なることがあるため、弱視者がそれらの機械を使いこなすことは難しい。
・タッチパネルは顔を近づけると反応することがあるので困る。少しでも触れると自分が買いたい切符でないものが出てくる。
●料金ボタンなど券売機や自動精算機の文字は大きめでコントラストをはっきりさせる。
●音声案内を細かい箇所まで入れる。
○
・ICカード式乗車券は弱視者にとって便利であるが、カードの購入や金額の補充等はタッチパネル操作が必要な場合があり使えないことがある。
・回数券がタッチパネルの券売機でしか買えないので困る。
→金額補充や回数券購入等、タッチパネル操作に限定せず、テンキーによる操作も可能とする
○
今後のICカード普及・拡大に伴う課題として明記する。
・切符の購入時に運賃表をじっくり見たり、券売機の操作方法が分からず時間がかかってしまうため後ろの人に早くするように言われてしまう。
●混雑時やゆっくり操作したい場合でも安心して利用できるよう、ゆっくり操作したい人が優先的に利用できる券売機の設置を検討する。
○
※関係規定なし。 ※関係規定なし。
○
・案内係・ボランティアを配置することも考えられる。
・券売機と券売機の間に設置された場合、混雑時やターミナル駅などでは人をかき分けて運賃表の前まで行かねばならず、運賃の確認が難しく、また危険である。
・通学時間帯、混んでいて目的の駅を見つけるのに時間がかかってしまう。
→混雑時でも使いやすい、見付けやすい位置へ設置を工夫する。
○ ○
・場合によっては、設置位置を統一することも考えられる。
○
【※視覚障害者を誘導する券売機に適用】○運賃等の主要なボタンには点字テープを貼付する。
○点字は、ボタンそのもの、又は誤ってボタンを押してしまうおそれがある場合はそのすぐ近くに貼付する。
◇点字ボタンの料金表示は、周辺との明度の差を大きくする等して弱視者の利用に配慮する事がなお望ましい。
○テンキーを設置した券売機には音声案内を設置する。
○タッチパネル式の場合は、点字表示つきのテンキーを設置する。
○テンキーを設置した券売機には音声案内を設置する。
○運賃表を券売機上部に掲出する場合においても、その掲出高さは、券売機前に並ぶ利用者に遮られないように配慮しつつ、車いす使用者の見上げ角度が小さくなるように、極力低い高さとする。この場合、照明等の映り込みが起きないように配慮する。
○券売機上部に掲出する運賃表の幅寸法は、利用者が券売機の近くから斜め横向きでも判読できる範囲内とする。
運賃表が見えない
○
その他・備考
券売機の操作が困難
現行基準やガイドラインへの対応属性アンケート・ヒアリング結果課題に対する
弱視者の意見・要望と考えられる対策
●:弱視者の意見、要望→:考えられる対策
現行の関係基準
・券売機の上など高い位置にある運賃表は、弱視者には見えない。
・運賃表が(高い位置にあるため)どこにあるか分からないことが多い。
※関係規定なし。
●乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時設置されている場合は、この限りではない。
●低い高さに設置できない場合は、拡大鏡で見る事ができるため、A4位の用紙にコピーした物を目の高さに置いて欲しい。
→近づいて見ることができる位置(目の高さ)に設置を工夫する。
○
5-49
類型化した課題の種類
アンケート、ヒアリングより明らかになった課題
弱視
一般
(弱視含め
)
移動円滑化基準上の関係規定
ガイドライン・車両のモデルデザイン上の関係規定
現行基準等で具体的な規定があり、普及が図られることで対
応可能な事項
現行基準等で規定があるものの、様々な意見・
要望があげられている事項
現行基準等で規定があるもののさらにより良い規格等の検
討が必要な事項または
現行基準等で全く規定がない事項
その他・備考
現行基準やガイドラインへの対応属性アンケート・ヒアリング結果課題に対する
弱視者の意見・要望と考えられる対策
●:弱視者の意見、要望→:考えられる対策
現行の関係基準
点字運賃表が券売機横の設置では利用が困難
・券売機との狭い間にあるので使いづらい、人の邪魔になる。
→点字運賃表は利用したい人が使いやすいよう設置位置を工夫する。
○ ○
・点字表示の運賃表が目の高さにある駅もあるが、点字は読めないし、併記してある文字が小さい上に点字と重なって弱視者には見にくい。
→点字と墨字が重ならないよう工夫する。
○ ○
・点字運賃表の背景が金色や銀色の場合は光って見えない。
→運賃表の背景色は映りこみしない素材とし、コントラストについて工夫する。また、点字との分離についても工夫する。
○ ○
改札口の進入可否が分からない
・入口と出口を共用している場合もあり、弱視者にとっては分かりにくい場所となっている。
・入口出口兼用の改札で、通行中の人と正面衝突しそうになる。
・自動改札が双方向から出入りできるようになったので見えない者には危険に思える。
●高い位置に設置されたLEDによる進入方向の表示は弱視者にはほとんど見えないため、設置位置と表示を工夫して欲しい。
○
※関係規定なし。 ○自動改札機を設ける場合は、自動改札機又はその周辺において自動改札口への進入の可否を示すとともに、乗車券挿入口を色で縁取るなど識別しやすいものとする。
○改札口の位置を知らせるよう、音響案内装置を設置する。ただし、乗換専用改札口はこの限りではない。
○有人改札口が併設されている場合には、有人改札口に上記音響案内装置を設置する。
○
・切符投入口が分かりにくい。
○ ○
・自動改札の上部に広告などが貼ってある物もあり、切符やICカードの投入口が一目で分からない場合がある。
●切符投入口の錯覚を防ぐため、改札機の切符投入口付近に極力広告等は設置しない。 ○ ○
・無人駅や時間帯によって(早朝及び深夜)改札口に駅員がいないところは困る。
●自動改札は特に分かりにくいことがあるため、駅員はいてほしい。
○ ○
※関係規定なし。 ※関係規定なし。 ※人による対応が必要となる事項については、規定に明記する等の義務付けを行うものではなく、各場面に合わせて配慮を検討すべき事項であるため、分類から除外した。
・階段の始まりと終わりが分かりにくい。
・フロアと階段が同色で見えにくい。特に白色は分かりにくい。
●階段や段差の前後では踏面の色はコントラストを高くする。
→階段の始まりと終わりは他の段鼻部とは異なる明示をする。
○
・点字ブロックのない場所や段差において、特に階段の手すりが切れている時にはとても困る。
●手すりが設置上、やむを得ず切れているところは誘導ブロックを設置する等の別対策が必要と考えられる。 ○ ○ ○
・幅員が広い階段で人混みに流されると、両側の手すりにたどり着けないことがあるので、中央にも手すりがあると助かる。
○ ○ ○
●手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。●手すりの端部の付近には、階段が通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
○
○両側に2段の手すりを設置する。○階段の幅が4mを超える場合には、中間にも設置する。○視覚障害者のために、上段手すりに階段の行き先を点字で表示する。◇点字には、その内容を文字で併記することがなお望ましい。
改札口で切符の投入・取り出しが困難
点字運賃表が使いづらい
階段の段鼻の識別が困難
階段の手すりの不備
・階段の始まりと終わりにおいては中間の階段と異なる表示(コントラストを高く、段鼻の線種を変える等)についての検討を行う。
・線の太さや色の見えやすさは周囲の照度との関係が大きく影響し、設置方法の違いにより見え方に錯覚を起こす可能性もあるため、段鼻部だけでなく全体的に見た場合の検討が必要。
○
・運賃表は弱視者以外にも有効であるため、点字運賃表と分けて多様な人が使えるように設置することも考えられる。
ホーム上の柱の認識が困難
※関係規定なし。
○
・ホームと壁と柱の色が似ていると、柱の位置が把握しにくくて歩きにくい。
・人混みをよけきれず柱にぶつかることがある。
●柱は目立つ色にして欲しい。
→柱の色は周囲の壁やホームの床面とコントラストを持たせた色とする等の柱の認識が可能となるよう工夫する。
○
●踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものであること。
・階段や段差が見分けにくく、踏み外す危険がある。また、縁取りのない白や灰色一色、荒いタイル張りや煉瓦模様などの場合には、段差はいっそう見分けにくくなり非常に危険である。
・階段の段差が見えないので下りるのに怖さを感じる。
・階段の境目が分からない。
※関係規定なし。
●全ての段鼻に全体に渡りコントラストを付けた太い1本の滑り止めを設けるか塗装を施す。
●一方で、階段全体へのテープ貼付は眼振の人はテープと階段の色でくらくらすることがあるため、階段端のみのテープがよいという意見もあり。
【※視覚障害者を誘導する券売機に適用】○券売機の横に点字運賃表を設置する
◇点字運賃表は、可能な限り大きな文字でその内容を示すこと等により弱視者に運賃が分かりやすくすることがなお望ましい。
※関係規定なし。
○踏面の端部は、全長にわたって十分な太さで周囲の部分との色の明度差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとする。
○自動改札機を設ける場合は、自動改札機又はその周辺において自動改札口への進入の可否を示すとともに、乗車券挿入口を色で縁取るなど識別しやすいものとする。
※関係規定なし。
5-50
類型化した課題の種類
アンケート、ヒアリングより明らかになった課題
弱視
一般
(弱視含め
)
移動円滑化基準上の関係規定
ガイドライン・車両のモデルデザイン上の関係規定
現行基準等で具体的な規定があり、普及が図られることで対
応可能な事項
現行基準等で規定があるものの、様々な意見・
要望があげられている事項
現行基準等で規定があるもののさらにより良い規格等の検
討が必要な事項または
現行基準等で全く規定がない事項
その他・備考
現行基準やガイドラインへの対応属性アンケート・ヒアリング結果課題に対する
弱視者の意見・要望と考えられる対策
●:弱視者の意見、要望→:考えられる対策
現行の関係基準
・誘導ブロック上に人が立っており歩行しにくい。
→誘導ブロック付近を通行する際は、視覚障害者等の通行を考慮する。
○
※関係規定なし。 ※関係規定なし。 ※人による対応が必要となる事項については、規定に明記する等の義務付けを行うものではなく、各場面に合わせて配慮を検討すべき事項であるため、分類から除外した。
・誘導ブロック付近を通行する際の健常者の意識の向上が必要と考えられる。
・誘導ブロックも床も表面がギザギザしている場合、誘導ブロックを判別しにくい。
→誘導ブロックとホームの違いが認識できるよう、材質やコントラストの差について工夫する。
○
●線状ブロック 視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。
●点状ブロック 視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。
○階段等から連続して敷設された誘導用の線状ブロックとホーム縁端部の点状ブロックとが交わる箇所(T字部)については、誘導用の線状ブロックと縁端部の点状ブロックとの間に点状ブロックを敷設する。
○黄色を原則とする。ただし周辺の床材との対比を考慮して、明度差あるいは輝度比などが十分に確保できず、かつ安全で連続的な道すじを明示できない場合は、黄色以外とする。 ○
・プラットホーム上で移動中に誤って線路に転落する事故がある。
・階段付近はホームの通路が狭いので危険を感じることがある。
→転落防止の対策を行うことが望ましい(特に物理的に防止できるものが良い)。
○ ○
●ホームドア、可動式ホームさく、点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備が設けられていること。
●プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するためのさくが設けられていること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りではない。
○線路側以外のプラットホーム両端には危険を防止するために、高さ110cm以上の柵を設ける。○線路側以外のプラットホーム両側に、点状ブロックを敷設する。なお、敷設幅は40cm以上60cm程度とすることが望ましい。
○ホームドア、可動式ホーム柵、点状ブロック等により転落防止措置を行う。<ホームドア、可動式ホーム柵、点状ブロック、ホーム縁端警告ブロックに関する詳細規定あり(P5-18参照)>
○
・列車乗降口とプラットホームの間が広く空いている箇所や段差が生じている箇所は危険で怖い思いをする。
●乗降口とホームの間の隙間は極力解消する。
○ ○ ○
・ホームの端部を認識できず、乗降口が分かりにくい。
→ホームと車両の隙間は極力解消する。 ○ ○
・自動ではドアが開かない車両がある(押しボタンのドアを有する車両)。ボタンを押す際に隙間が怖い。
→安全にボタンを押せるよう、極力ホームと車両の隙間を解消する。
○ ○
・ホーム幅員が狭く、すれ違うだけでも危険。
・階段やコンビニが設置されている場所は歩行者が歩くスペースが狭まっており危ない。
●プラットホーム上を安全に移動できるよう、適切な場所(両側が線路の場合中央部で近くに柱や障害物のないところ)に誘導ブロックを敷設し、出口または乗り換え通路まで誘導する。
○ ○
※関係規定なし。 ◇売店、ベンチ、ゴミ箱などを設置する場合は、車いす使用者や視覚障害者、一般利用者などの通行の支障とならないようにすることがなお望ましい。
○
エスカレーターの進行方向が分かりにくい
・エスカレーターは動いている方向が見えにくく、逆方向に乗ると危険である。
・上りか下りか判断がつかないことがある。特に長時間人が使わないと自動停止しているタイプは判断が付きにくい。
●逆方向に乗ろうとすると警告音を出すなどすれば、上り下りの方向がわかりやすくなり、安全性が向上する。
●エスカレーターの乗降口は誘導ブロックなどで明確にしてあるとよい。
→エスカレーターへの誘導についてさらに検討が必要。 ○ ○
●エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、エスカレーターへの進入の可否が示されていること。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、この限りではない。(【※移動円滑化経路を構成するもののみに適用】)
●階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロックを敷設しなければならない。
○上り又は下り専用のエスカレーターの場合、上端及び下端に近接する通路の床面等において、進入の可否を示す。(※エレベーター一般、移動円滑化経路を構成するものに共通。)
○進入可能なエスカレーターの1以上の乗り口端部において、エスカレーターの行き先及び上下方向を知らせる音声装置を設置する。
◇なお、上記音声案内装置の設置にあたっては、乗り口に近い位置に音源を設置すること、または、乗り口端部にスピーカーが内蔵されたエスカレーターが、なお望ましい。
○エスカレーター前に敷設する点状ブロックの位置は、エスカレーター始終端部から30cm離れた箇所とする。
○
○段差はできる限り平らにする。隙間はできる限り小さくする。
●プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。
ホームから線路への転落防止
ホーム上の誘導ブロック付近の安全な通行が困難
5-51
類型化した課題の種類
アンケート、ヒアリングより明らかになった課題
弱視
一般
(弱視含め
)
移動円滑化基準上の関係規定
ガイドライン・車両のモデルデザイン上の関係規定
現行基準等で具体的な規定があり、普及が図られることで対
応可能な事項
現行基準等で規定があるものの、様々な意見・
要望があげられている事項
現行基準等で規定があるもののさらにより良い規格等の検
討が必要な事項または
現行基準等で全く規定がない事項
その他・備考
現行基準やガイドラインへの対応属性アンケート・ヒアリング結果課題に対する
弱視者の意見・要望と考えられる対策
●:弱視者の意見、要望→:考えられる対策
現行の関係基準
・エレベーター内の操作ボタンはタッチセンサー式や銀色などは見づらい
・ボタンの光が淡い色であったり、色を視認しにくかったりして、点灯しているかどうかを見て確認するのが難しい。
・操作ボタンがどのような配置になっているかが分かりづらい。
・タッチセンサー式の操作ボタンの場合、顔を近づけると全てのボタンを押してしまうことがある。
・ボタン同士の間隔が狭いので、触って数えるのが難しい。
○タッチセンサー式ではなく、凸文字を使用したボタン等、確実に押せるものとする。
→ボタン位置は操作しやすいよう配置を工夫する。
○ ○
・エレベーターの到着階数が分からない。
・エレベーター内で音声がないと何階にいるか分からない。
○ ○
・階数表示は目の高さにないと見えない。
→エレベーターの階数表示を目の高さに設置する等の工夫をする。
○ ○
・音声による案内も有効である。
・ウォークスルー型のエレベーターは乗るドアと降りるドアが変わることがあり困る。
○
※関係規定なし。 ○スルー型の場合は、開閉する側の扉を音声で知らせる装置を設置する。
○
・エレベーターの表示が小さい。駅によっては見付けにくい所に設置されているところもあるため音声で知らせて欲しい。
●エレベーターの表示は大きくはっきりした文字とすれば見付けやすい。
→エレベーターの表示は移動経路を踏まえ見やすい位置へ設置を工夫する。
○ ○
●かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する設備が設けられていること。
●かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備が設けられていること。
●乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられていること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が2のみである場合は、この限りでない。
○操作盤のボタンは、押しボタン式とし、静電式タッチボタンは避ける。
◇音と光で視覚障害者や聴覚障害者にもボタンを押したことが分かるものがなお望ましい。
◇かご内に設ける操作盤は、点字が読めない人もボタンの識別ができるよう階の数字等を浮き出させること等により視覚障害者に分かりやすいものとすることがなお望ましい。
◇ボタンの文字は、周囲との明度の差が大きいこと等により弱視者の操作性に配慮したものであることがなお望ましい。
○一般操作盤、インターホン等にはボタンそのもの、誤って押してしまうおそれがある場合はその直ぐ近くに点字表示を行う。
○エレベーターへの線状ブロックの敷設経路は、点字表示のある乗り場ボタンの位置とする。
○エレベーター前に敷設する点状ブロックの位置は、点字表示のある乗り場ボタンから30cm程度離れた箇所とする。
○犯罪や事故時の安全確保のため、ガラス窓を設けること等により外部から内部が見える構造とする。
(参考:「公共用通路との出入口」をはじめとして、『ガラス戸』の項目には、「○戸が透明な場合、衝突防止のための横線や模様などで識別できるようにする。」との規定あり)。
○かご内に、かごの停止する予定の階及び現在位置を表示する装置を設置する。
○かご内に、かごの到着する階数及び、扉の閉鎖を音声で知らせる設備を設ける。
○かごの到着や昇降方向がロビーにおいて音声でわかるよう、設備を設ける。
・ガラス張りのものが多く、存在そのものに気付きにくく分からないためにぶつかることがある。
・エレベーターの色が周囲の色調と同じで見付けにくい。
●前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と第4条の7第10号(かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ1以上は、点字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。)の基準に適合する乗降ロビーに設ける操作盤、第11条第2項の規定により設けられる点字による案内板その他の設備、便所の出入口及び第15条の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設しなければならない。
●かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造であること。
●昇降機、便所又は乗車券等販売所(以下「移動円滑化のための主要な設備」という。)の付近には、移動円滑化のための主要な設備があることを表示する標識を設けなければならない。
●エレベーターの外装は存在が認知できるよう本体やドアの色を周囲の壁とのコントラストを持たせたものにする。
エレベーターの操作が困難
エレベータの行先階数、出口の認識が困難
エレベータの発見が困難
○
●かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ1以上は、点字が貼り付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。
○
○
○
5-52
類型化した課題の種類
アンケート、ヒアリングより明らかになった課題
弱視
一般
(弱視含め
)
移動円滑化基準上の関係規定
ガイドライン・車両のモデルデザイン上の関係規定
現行基準等で具体的な規定があり、普及が図られることで対
応可能な事項
現行基準等で規定があるものの、様々な意見・
要望があげられている事項
現行基準等で規定があるもののさらにより良い規格等の検
討が必要な事項または
現行基準等で全く規定がない事項
その他・備考
現行基準やガイドラインへの対応属性アンケート・ヒアリング結果課題に対する
弱視者の意見・要望と考えられる対策
●:弱視者の意見、要望→:考えられる対策
現行の関係基準
トイレの男女区別の認識が困難
・男女の区別が分からないことがある。 ●男女別表示は出入口付近でかつ、トイレに入る前に認知できる位置へ設置する。
○
●便所の入口付近に、男子用及び女性用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。
○出入口付近に男女別表示をわかりやすく表示する。
○男女別及び構造を、視覚障害者がわかりやすい位置に、点字による案内板等で表示する。
○点字による案内板等は、床から中心までの高さを140cmから150cmとする。
○視覚障害者誘導用ブロックによって誘導されたトイレは出入口付近壁面において、男女別を知らせる音声案内装置を設置する。
※男女別のピクトは、JIS化されている。(要確認)
○
トイレ内設備の認識が困難
・水の流し方、ボタンの位置が様々で分かりにくい。
→ボタン等は極力迷わないよう、同じ位置に設置するよう工夫する。
○ ○
●車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
●高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
○(簡易型多機能トイレ・多機能トイレ共通)・・・。水洗装置のスイッチは、手かざしセンサー式、又は操作しやすい押しボタン式、靴べら式などとする。手かざしセンサー式が使いにくい人もいることから、手かざしセンサー式とする場合には押しボタン、手動式レバーハンドル等を併設する。
◇便器に腰掛けた状態、車いすから便器に移乗しない状態、床に転倒した状態のいずれからも操作できるように通報装置を設置することがなお望ましい。この場合、音、光等で押したことが確認できる機能を付与する。点字等により視覚障害者が呼び出しボタンであることが認識できるものとするとともに、水洗スイッチ等の装置と区別できるよう形状等に配慮する。指の動きが不自由な人でも容易に使用できる形状とすることがなお望ましい。
○
・来た電車が急行なのか普通なのかを案内しているパネルが見づらい。
●LED表示の場合は文字の色は極力大きく、コントラストをはっきりさせる。
○
●車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
●車体の側面に、鉄道車両の行き先及び種別を見やすいように表示しなければならない。ただし、行き先又は種別が明らかな場合は、この限りではない。
○車両等の運行・運航用の可変式情報表示装置は、視覚情報への依存度の大きい聴覚障害者を含む多くの利用者が、運行・運航により乗降場が頻繁に変動する場合に各乗降場へ分流する位置のほか、改札口付近や乗降場、待合室など、視覚情報を得て行動を判断するのに適当な位置に配置する。
◇可変式情報表示装置の掲出高さは、誘導サインや位置サイン類と統一的であることがなお望ましい。
◇表示方式は、文字等が均等な明るさに鮮明に見える輝度を確保し、図と地の明度の差を大きくすること等により容易に識別できるものとすることがなお望ましい。
○車体の側面に、行き先及び種別を見やすいように表示する。ただし、行き先又は種別が明らかな場合は、この限りではない。
○
●鉄道車両の連結部(常時連結している部分に限る。)には、ぷラットホーム上の旅客の転落を防止するための設備を設けなければならない。ただし、プラットホームの設備等により旅客が転落するおそれのない場合は、この限りではない。
○旅客車両の連結部(常時連結している部分に限る)は、プラットホーム上の旅客の転落を防止するための措置を講ずる。ただし、プラットホーム設備等の状況により旅客の転落のおそれがない場合はこの限りではない。
○
・車両の連結部分をドアと間違えてしまうことがある。
・車両のドアの位置(停止位置)が分からない。
・新幹線など列車によって停車位置が変わる場合、ホームのどこで待っていればいいか分かりにくい。
●連結部分を間違えないよう、ホームの床面に乗車位置を明示する。
●連結部分のホームの床面に境界線を入れる(車両の停止位置が一定の場合に限る)。
→ホームの床面に車両の停車位置(乗車位置)、車両の連結部分を示す境界等の明示について工夫する。
○ ○
車両
5-53
類型化した課題の種類
アンケート、ヒアリングより明らかになった課題
弱視
一般
(弱視含め
)
移動円滑化基準上の関係規定
ガイドライン・車両のモデルデザイン上の関係規定
現行基準等で具体的な規定があり、普及が図られることで対
応可能な事項
現行基準等で規定があるものの、様々な意見・
要望があげられている事項
現行基準等で規定があるもののさらにより良い規格等の検
討が必要な事項または
現行基準等で全く規定がない事項
その他・備考
現行基準やガイドラインへの対応属性アンケート・ヒアリング結果課題に対する
弱視者の意見・要望と考えられる対策
●:弱視者の意見、要望→:考えられる対策
現行の関係基準
車内の座席番号の認識が困難
・座席指定の場合、目的の席にたどり着けないという不安がある。
・車両が何両目かが分からない。
●指定席の場合、座席の指定番号が高い位置にあるため、小さい文字を拡大するとか表示の位置を背もたれに貼り付ける等が考えられる。
●車内における車両番号の表示を目に付きやすい、見やすい位置に大きく表示する。
○
※関係規定なし。 ●座席の通路側に肩口の端には、視覚障害者が利用しやすいように座席番号識別点字シール等を貼付する(※貸切観光バス、高速・リムジンバスに対するモデルデザイン)。
○
・座席数を数えながら目的の席を探すことが多いことから、番号の振り方の統一を検討する。
・列車内の案内放送が、特に旧式の車両では聞き取りにくかったり、逆に驚くほどの音量であったりすることがある。
・車内放送が小さな声で不明確。(特に通勤通学時間帯の時)。
●適切な音量で明瞭に、明確に案内する(次の停車駅、その後通過する駅がある場合はその駅名を確実に案内)。
●ターミナル駅、終点などについては、到着番線、乗り換え列車の番線や階段の案内をする。(音声案内に頼っている人への対応として)。
○ ○ ○
・次に到着する駅の表示が見えないのでアナウンスを頼っているが、聞こえにくい電車がありとても困る。
●1度の放送では聞き逃すことがあるため連続して2回放送する。
○ ○ ○
・ホームにおいて、列車到着の予告放送が聞き取れないことがある。
●1度の放送では聞き逃すことがあるため連続して2回放送されるとよい。
○ ○
●車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
○音声や音響による案内で列車の接近を知らせる。○光や文字による情報で列車の接近を知らせる。○壁面や柱などに取り付ける看板などは通行の支障にならないように設置する。
○
・案内表示を高い位置に設置されると見ることができない。
・天井から吊り下げられた表示板が多いが、中には背後にある商店の看板等と同化してしまい、弱視者には表示板があること自体が分からないこともある。
●壁面や柱を利用し、目の高さに乗換案内や出口案内等を掲示する。
●階段付近等、要所に音声案内があれば便利である。
●床面への表示も分かりやすい。
○ ○
・設置場所が分からない。
・場所を示す表示自体がどこにあるか分からないことがある)。
●案内情報を得るため、どこに行けば分かるといった統一ルールがあればよい。
○ ○ ○
・移動経路を踏まえた表示の設置位置、設置方法のルール化について検討する必要がある。
●客室には、次に停車する鉄軌道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
●昇降機、便所又は乗車券等販売所(以下「移動円滑化のための主要な設備」という。)の付近には、移動円滑化のための主要な設備があることを表示する標識を設けなければならない。
●公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅にあたっては、当該出入口又は改札口。次項において同じ。)の付近には、移動円滑化のための主要な設備(第4条第3項前段の規定により昇降機を設けない場合((旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路又はエレベーターを利用することにより、高齢者、身体障害者等が旅客施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合))にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を備えなければならない。ただし、移動円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りではない。
●公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客施設及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
設置場所等が分かりにくい ※券売機 ※トイレ ※改札口 ※エスカレーター ※エレベーター ※ホーム (行先表示も含む)
案内放送が聞き取りにくい
○サインは、誘導・位置・案内・規制の4種のサイン類を動線に沿って適所に配置して、移動する利用者への情報提供を行う。
○構内案内図、旅客施設周辺案内図、時刻表などの掲出高さは、歩行者及び車いす使用者が共通して見やすい高さとする。
○誘導サイン類及び位置サイン類の掲出高さは、視認位置からの見上げ角度が小さく、かつ視点の低い車いす使用者でも混雑時に前方の歩行者に遮られにくい高さとする。(参考:「サイン類の掲出高さは、一般には想定される前方の通行者(遮蔽物)と有効視野に入る仰角10°以下の間に設置すること)。
◇弱視者に配慮して、大きな文字を用いたサインを視点の高さに掲出することがなお望ましい。
○車内には、次停車駅名、次停車駅に開くドアの方向(左側か右側か)等の運行に関する情報を提供する車内放送装置を設ける。
5-54
類型化した課題の種類
アンケート、ヒアリングより明らかになった課題
弱視
一般
(弱視含め
)
移動円滑化基準上の関係規定
ガイドライン・車両のモデルデザイン上の関係規定
現行基準等で具体的な規定があり、普及が図られることで対
応可能な事項
現行基準等で規定があるものの、様々な意見・
要望があげられている事項
現行基準等で規定があるもののさらにより良い規格等の検
討が必要な事項または
現行基準等で全く規定がない事項
その他・備考
現行基準やガイドラインへの対応属性アンケート・ヒアリング結果課題に対する
弱視者の意見・要望と考えられる対策
●:弱視者の意見、要望→:考えられる対策
現行の関係基準
・小さい文字は大きめに表示してほしい
○
※関係規定なし。 ◇書体は、視認性の優れた角ゴシック体とすることがなお望ましい。
○文字の大きさは、視力の低下した高齢者等に配慮して視距離に応じた大きさを選択する。
◇弱視者に配慮して、大きな文字を用いたサインを視点の高さに掲出することがなお望ましい。
(参考:『遠距離視認用の大きな文字を壁付型などで視点の高さに掲出すれば、弱視者にとっては接近視できるので読みやすい』)。
○
・文字を大きくすることで情報量が限定されるため、設置場所に応じた情報の優先度を考慮し、情報を慎重に選定する必要がある。
・一般の人には大きい文字は至近距離であると読みにくくなる場合もあると考えられる。
・文字の色,背景色と文字色との関係で見えにくいことがある。
○
※関係規定なし。 ○高齢者に多い白内障に配慮して、青と黒、黄と白の色彩組み合わせは用いない。
◇サインの図色と地色の明度の差を大きくすること等により容易に識別できるものとすることがなお望ましい。
◇サインは、必要な輝度が得られる器具とすることがなお望ましい。さらに近くから視認するサインは、まぶしさを感じにくい器具とすることがなお望ましい。
◇(可変式情報表示装置について)表示方式は、文字等が均等な明るさに鮮明に見える輝度を確保し、図と地の明度の差を大きくする等により容易に識別できるものとすることがなお望ましい。
○
・見えやすい色や文字サイズ等個人差があるため、各人の好みに合わせた表示設定の検討も考えられる。
・階段付近になると暗い。・足下が危険なはずなのに、他の通路より暗い場合が多い。
●どこも同じような照明にしてほしい。
→周囲の照度との関係を考慮した照明の設置について工夫する。
○
【階段】○階段は高齢者や弱視者の移動を円滑にするため、十分な明るさを確保するよう採光や照明に配慮する。
(参考:他に「通路」、「休憩等のための設備・その他」にも、明るさについて同様の規定が設けられている)。
・プラットホームの屋根のない部分等、明るさにおいて課題がある。
→周囲の照度との関係を考慮した照明の設置について工夫する。
○
【ホーム】○プラットホームは両端部まで、高齢者や弱視者の移動を円滑にするよう採光や照明に配慮する。
・トイレ内が薄暗くて、見づらいことがある。
→周囲の照度との関係を考慮した照明の設置について工夫する。
○
【トイレ】※関係規定なし。
ソフト面の対応 ・特に地方の駅は人不足なのか、駅員に付添をしてもらえないことが多い。
・時間帯によっては無人駅になるため、窓口で切符を買えないことがある。
・聞きたいことがありホームで駅員を探すが、見つからないことが多い。
●駅員がこの場所にいるという規則性を作ってもらえると自力で探して質問することができる。
○ ○
※関係規定なし。 ※関係規定なし。 ※人による対応が必要となる事項については、規定に明記する等の義務付けを行うものではなく、各場面に合わせて配慮を検討すべき事項であるため、分類から除外した。
・駅員が常駐していない場合はインターホン等の音声で対応する方法の検討も考えられる。
○
・太陽光が入る場所や照明のみで左右される地下駅等、周囲との関係が大きく影響するため、全体として見た場合の検討が必要。
※関係規定なし。
サイン類の認識が困難
照明の不足
5-55