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リサイクル情報 3R 2018.3 行 (公財)栃木県環境保全公社 宇都宮市桜4-2-2 028 622 7654 FAX 028 627 3287 とちぎ CONTENTS はじめに リサイクル情報 企業の取組み 廃棄物の3R推進活動 〔住友電工電子ワイヤー株式会社〕…1 県の取組み 栃木県流域下水道における消化ガス発電への取組について 〔栃木県県土整備部都市整備課下水道室〕…6 行政情報 平成 29 年度廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正について 〔栃木県環境森林部廃棄物対策課〕…10 水俣条約に関連する大気汚染防止法の一部改正の概要について 〔栃木県環境森林部環境保全課〕…11 PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処分について 〔栃木県環境森林部廃棄物対策課〕…12 廃棄物処理施設に対する県民理解促進事業の実施について 〔栃木県環境森林部廃棄物対策課〕…13 産業廃棄物管理票(マニフェスト)について 〔栃木県環境森林部廃棄物対策課〕…14 栃木県リサイクル製品認定制度(とちの環エコ製品)について 〔栃木県環境森林部廃棄物対策課〕…15 エコキーパー事業所及びマロニエECO事業所表彰について 〔栃木県環境森林部地球温暖化対策課〕…16 「COOL CHOICE とちぎ」県民運動の推進について 〔栃木県環境森林部地球温暖化対策課〕…18 資源物等の店頭回収実施状況 〔(公財)栃木県環境保全公社〕…19 栃木県循環資源交換情報 〔(公財)栃木県環境保全公社〕…21 (公財)栃木県環境保全公社の紹介…………………………22 循環型社会形成推進基本法のもと各種 のリサイクル関連法が制定・改正され、 循環型社会構築に向けた基盤は順調に整 備されてきております。 また、廃棄物の処理及び清掃に関する 法律等もその都度改正され、新たなリサ イクル関係の制度が創設・改正され、再 生利用等の取り組みの円滑化の措置等が 図られてきております。 こうした中で、限られた資源の有効利 用と環境に配慮した真の循環型社会の実 現には、 県民、 事業者、行政のリサイク ルへの積極的な取り組みがなお一層求め られております。 そこで、当公社では「リサイクル情報 センター」事業の一環として、県内事業 所や県・市町村で行われているリサイク ルへの積極的な取り組み及び栃木県循環 資源交換情報を紹介し、並びに最新の行 政情報も併せて提供することにより、本 県の廃棄物の減量化、リサイクルを一層 促進することにいたしました。 このたび、当公社機関誌「3Rとちぎ」 (38 号)を発行いたしましたので、本誌 が皆様方の業務に少しでも参考となれば 幸いです。 38

3Rとちぎ - 栃木県環境保全公社3R 2018.3 発 行 (公財)栃木県環境保全公社 宇都宮市桜4-2-2 電 話 028-622-7654 FAX 028-627-3287 とちぎ

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リサイクル情報

3R2018.3

発 行 (公財)栃木県環境保全公社宇 都 宮 市 桜 4 - 2 - 2電 話 028-622-7654FAX 028-627-3287

とちぎ

C O N T E N T S

▇ は じ め に

▇ リサイクル情報企業の取組み廃棄物の3R推進活動

〔住友電工電子ワイヤー株式会社〕…1県の取組み

栃木県流域下水道における消化ガス発電への取組について〔栃木県県土整備部都市整備課下水道室〕…6

▇ 行 政 情 報平成 29 年度廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正について

〔栃木県環境森林部廃棄物対策課〕…10水俣条約に関連する大気汚染防止法の一部改正の概要について

〔栃木県環境森林部環境保全課〕…11PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処分について

〔栃木県環境森林部廃棄物対策課〕…12廃棄物処理施設に対する県民理解促進事業の実施について

〔栃木県環境森林部廃棄物対策課〕…13産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

〔栃木県環境森林部廃棄物対策課〕…14栃木県リサイクル製品認定制度(とちの環エコ製品)について

〔栃木県環境森林部廃棄物対策課〕…15エコキーパー事業所及びマロニエECO事業所表彰について

〔栃木県環境森林部地球温暖化対策課〕…16「COOL CHOICE とちぎ」県民運動の推進について

〔栃木県環境森林部地球温暖化対策課〕…18

▇ 資源物等の店頭回収実施状況

〔(公財)栃木県環境保全公社〕…19

▇ 栃木県循環資源交換情報

〔(公財)栃木県環境保全公社〕…21

▇ (公財)栃木県環境保全公社の紹介…………………………22

▇ 広 告

は じ め に

 循環型社会形成推進基本法のもと各種

のリサイクル関連法が制定・改正され、

循環型社会構築に向けた基盤は順調に整

備されてきております。

 また、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律等もその都度改正され、新たなリサ

イクル関係の制度が創設・改正され、再

生利用等の取り組みの円滑化の措置等が

図られてきております。

 こうした中で、限られた資源の有効利

用と環境に配慮した真の循環型社会の実

現には、 県民、 事業者、行政のリサイク

ルへの積極的な取り組みがなお一層求め

られております。

 そこで、当公社では「リサイクル情報

センター」事業の一環として、県内事業

所や県・市町村で行われているリサイク

ルへの積極的な取り組み及び栃木県循環

資源交換情報を紹介し、並びに最新の行

政情報も併せて提供することにより、本

県の廃棄物の減量化、リサイクルを一層

促進することにいたしました。

 このたび、当公社機関誌「3Rとちぎ」

(38 号)を発行いたしましたので、本誌

が皆様方の業務に少しでも参考となれば

幸いです。

第38号

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リサイクル情報 リサイクル情報

― 1 ―

廃棄物の3R推進活動

住友電工電子ワイヤー株式会社 グローバル安全推進部 安全環境課 篠 原 明 彦

会社概要

1 社  名 住友電工電子ワイヤー株式会社

2 所 在 地 栃木県鹿沼市さつき町3-3

(鹿沼工業団地内)

3 創  業 2003 年4月

4 資 本 金 4億 9000 万円

5 代 表 者 代表取締役 原 田 哲 夫

6 従業員数 720 名(八戸事業所含む)

7 事業内容  各種UL・CSA規格電線、自

動車用耐熱電線・情報通信ケー

ブル・高速インターフェース

ケーブル及びセンサーケーブル、Li イオン電池用タブリード、医療

用ケーブル、家電・エレクトロニクス用電線、の開発・製造

(販売は住友電気工業 ( 株 ) 営業本部担当)

会社沿革

1969 年 鹿沼工業団地内に工場用地取得

1971 年 住友電気工業株式会社 旧関東製作所開所

関東電子ワイヤー工場発足し、電線の生産開始

1973 年 旧関東製作所内に、住友電気工業株式会社 電子ワイヤー事業部発足

幾度かの工場増築を経て現在に至る

鹿沼市と公害防止協定締結

1994 年 青森県八戸市に製造子会社(東北 SEI 株式会社)を設立、一部製造移管開始

1998 年 ISO 14001(1996 年版)認証取得

2003 年 電子ワイヤー事業部の分社化に伴い、住友電工電子ワイヤー株式会社発足

同時に東北 SEI( 株 ) を吸収し、住友電工電子ワイヤー 八戸事業所と改称

同年、八戸事業所もマルチサイトでISO 14001(2004)認証取得

2017 年 ISO 14001(2015 年版)認証取得

正門から構内を望む 電気自動車用高圧線

電線部分が当社製品

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リサイクル情報 リサイクル情報

― 2 ―

1.ゼロエミッション活動 当社は住友電気工業 ( 株 ) のグループ会社で、自動車、家電及び情報通信機器等に使用される配線材 ( 電

線 ) の製造会社です。現在の環境活動は、住友電気工業の「アクションECO- 21(Phase Ⅰ~Ⅵ)」運

動に連動しており、その活動のひとつとして、廃棄物の削減、廃棄物の再生利用、及び再資源化に取り組

む「ゼロエミッション活動」を推進してきました。その成果は【図 1】に示す通りですが、2004 年度にゼ

ロエミッション率が 1.0%前後に到達したものの、2009 年度までは横ばい状態でした。そこで、2010 年度

から事業系一般廃棄物の処理を民間委託(サーマルリサイクル)することにより完全ゼロエミッションを

達成し、以降継続維持しております。

 更に、環境への負荷が低減されるマテリアルリサイクルに重点を置き活動を進めて来ました。次に当社

の具体的取り組みを紹介します。

2.具体的な取り組み2-1 当社の不要物発生量と処理の概要

 2016 年度の実績を見ますと、不要物発生量実績は 1,241t /年となっており、原材料として再利用さ

れる循環資源の割合が 70%(865t /年)に達しております。また、産業廃棄物として処理される循環

資源の量が 30%(376t /年)となっています【図 2】。

【図2】廃棄物フロー図(2016 年度)

【図1】廃棄物量とゼロエミッション率の推移

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リサイクル情報 リサイクル情報

― 3 ―

 当社の製造する代表的な製品は電線・ケーブルであり、製造工程の概略は【図3】のようになってい

ます。電線は銅線に絶縁材料を被覆して製造しますが、工程の中で絶縁材料であるプラスチック屑など

の産業廃棄物(不要物)が発生します。

 不要物の 70%は有価物として売却されますが、残り 30%は産業廃棄物として【図4】の様に処理さ

れております。例えば、プラスチック屑は破砕・圧縮固化を行い、RPF(固形燃料)として製紙会社

等で使われるもの【写真1】と、焼却・熱回収を行う2通りがあります。また、導体製造工程で発生す

る潤滑廃液等は油水分離を行った後、残渣はコンクリート原料として利用されます【写真2】。

 2-2.廃ダンボールを再利用した緩衝材製作

 お客様へ製品を出荷する際、出荷箱に入れる緩衝材(クッション材)として、従来はインスタパック

を使用していました。しかし、ランニングコストと不要物削減の面から、廃ダンボールを再使用して緩

衝材を作成する設備を導入しました。製作個数は 1,000 個/月で、不要物を有効利用することができま

した【写真3】。

【図3】製造工程と発生する廃棄物 【図4】廃棄物の再資源化の流れ

廃ダンボール 製作した緩衝材 使用例

【写真2】コンクリート原料として利用

潤滑廃液 油水分離残渣

【写真1】RPF(固形燃料化)

廃プラスチック RPF

【写真3】廃段ボールの再利用

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リサイクル情報 リサイクル情報

― 4 ―

 2-3.電線出荷ドラムのリユース・リサイクル

 当社では、電線の出荷ドラムを海外を含めたお客様から回収し、ドラムのリユースとリサイクルを行っ

ています。年間約 50,000 個のドラムを回収し、事業所敷地内にあるグループ会社と専門業者で再生を

行っており、リユース率は 78%に達し、不要物削減に寄与しています。残りの 22%は廃プラスチック

として有価売却され、再生資源として利用されています【写真4】。

 

 2-4.製造ロス削減活動

 不要物絶対量削減のため、工場毎に「製造ロス削減プロジェクトリーダー」を任命し、半期毎に製造

ロス削減目標値を立案し、改善実施計画(To-Doリスト)を作成してロス削減活動に取り組んでいます。

また、全従業員参加型の小集団活動として「グループ活動」を各職場で盛んに行い、不要物の絶対量削

減に取り組んでいます。

 2002 年度から現在までの廃プラスチック発生量の推移を【図5】に示します。2009 年度~ 2010 年度

にかけて有価物量が減少しています。原因は 2008 年のリーマンショックの影響と海外でのプラスチッ

クのダブつきと考えられますが、買い取り先の選定とPE、PVC(低重合、高重合)及びPPの分別

収集を強化し、廃棄物の良質化を図ることにより従来以上の有価物化に成功しました。その結果 2013

年度以降、廃プラスチックの資源化率は 90%以上を維持しています。

回収ドラム ドラム再生

【写真4】回収ドラムの再利用

【図5】廃プラスチックの資源化率

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リサイクル情報 リサイクル情報

― 5 ―

3.地域社会の環境貢献活動【クリーンアップ活動】 2006 年度より6回/年、昼休みを利用して全従業員対象のボランティア活動として、事業所敷地周辺

のゴミ拾いを行っています。活動開始時は菓子袋や煙草の吸い殻等が目立ちましたが、最近では車のドラ

イバーや通行者の環境意識が高まったためか、ゴミはかなり少なくなりました。

 また、毎年 12 月は街路樹(いちょう並木)の落ち葉掃除を行っており、工業団地内の景観の維持に努

めております【写真5】。

4.まとめ ゼロエミッション活動を通した当社の廃棄物削減、廃棄物の再資源化、及び再利用の活動について紹介

しました。活動を通して、特に新規廃棄物が発生した場合など、廃棄物運搬会社様・処理会社様のご協力

が大変重要である事を改めて認識しました。今後も情報連携を図り良い関係を保ちながら、3R活動に取

り組みたいと考えます。また、当社が製造している配線材料は自動車や家電製品等の中に使用されており、

消費者の皆様の目に直接触れる機会は少ないと思いますが、いち早く環境負荷の少ない製品開発にも取り

組んで参りました。事業経営の一つの柱として、地球にやさしい環境活動に取り組み、社会的責任を果た

し、コンプライアンス遵守の役割からも、環境保全活動に誠実に取り組んで行きたいと思います。

 今後とも社員一丸となって、廃棄物の絶対量削減、3R活動推進、更に環境に優しい製品の開発に取り

組み、社会に貢献していきたいと考えます。

【写真5】いちょう並木落ち葉清掃活動

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リサイクル情報 リサイクル情報

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1.流域下水道の概要 栃木県には県が管理する流域下水道終末処理場(以下、「処理場」という。)が6箇所あり、全県民の

20% が排出した汚水を浄化しています。処理場は 24 時間 365 日止まることなく稼働しているため、汚水

の浄化には電気などの膨大なエネルギーが必要になりますし、汚水を浄化する過程では下水汚泥が廃棄物

として発生しますが、この処理にもエネルギーが必要です。

 そこで栃木県では6処理場全てにおいて、下水汚泥を減容化させる消化設備を導入し、汚泥の処理に係

るエネルギー消費量を削減するとともに、コストも削減しています。また、消化の過程でメタンを多く含

む消化ガスが発生しますが、メタンは二酸化炭素の 25 倍の地球温暖化係数をもつことから、以前は全量

焼却していました。焼却で発生した熱についても、一部は消化設備の加温に利用していましたが、ほとん

どは利用していませんでした。

2.消化ガス発電の導入 栃木県の流域下水道では、下水処理におけるエネルギーの消費や温室効果ガスの排出などの問題を解決

する為、比較的大規模で消化ガス発生量が多く、採算が見込める県央浄化センター、鬼怒川上流浄化セン

ター、巴波川浄化センター、北那須浄化センターの 4 カ所で消化ガス発電を実施することとなりました。

流域下水道で導入している消化ガス発電設備の発電方式は燃料電池方式とガスエンジン方式の 2 種類があ

ります。ガスエンジン方式は消化ガスを燃料としエンジンを稼働させて発電するのに対し、燃料電池方式

は消化ガスからメタンを精製し、メタンから水素を取り出して化学反応によって発電します。

 発電した電気は経済産業省の固定価格買取制度(FIT事業)を活用して売電し、下水道利用者の負担

軽減のためにその収益を下水道の維持管理費に充てています。

 流域下水道における消化ガス発電の概要

県央浄化センター鬼怒川上流

浄化センター

巴波川

浄化センター

北那須

浄化センター

発 電 設 備

燃料電池

315kW

(105kW × 3 台)

燃料電池

210kW

(105kW × 2 台)

燃料電池

210kW

(105kW × 2 台)

ガスエンジン

200kW

(25kW × 8 台)

発 注 方 式 設計施工分離 設計施工一括 設計施工一括 設計施工一括

計画年間発電量 約 250 万 kWh 約 160 万 kWh 約 130 万 kWh 約 140 万 kWh

売 電 開 始 時 期 平成 27 年 2 月 平成 27 年 4 月 平成 27 年 4 月 平成 27 年 5 月

年間維持管理費

削 減 予 定 額約 48 百万円 約 21 百万円 約 16 百万円 約 18 百万円

栃木県流域下水道における消化ガス発電への取り組みについて

栃木県県土整備部都市整備課下水道室

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リサイクル情報

県央浄化センター消化ガス発電設備(燃料電池方式)

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― 8 ―

リサイクル情報

3.導入の効果 図 1 に消化ガス発電を導入した 4 処理場(県央浄化センター、鬼怒川上流浄化センター、巴波川浄化

センター、北那須浄化センター)の消化ガス有効利用率を示します。平成 25 年度は発生したガスのうち

27%程度を消化設備の加温に使用していたのみでしたが、消化ガス発電が本格的に稼働し始めた平成 27

年度以降は、発生したガスのうち 75%以上を有効利用しています。

4.消化ガス発電事業以外の取組(全県) 消化ガス以外にも下水処理の過程では下水汚泥が発生します。県内の処理場では発生した汚泥を埋立処

分ではなく建設資材やコンポストとして有効利用に取り組んでいます。平成 23 年以降は東日本大震災の

影響で有効利用が大きく制限されたものの、近年は下水汚泥の半分以上を資源として利活用しています。

(図2)

図1 消化ガス発電を導入している下水処理場の消化ガス有効利用状況

図2 県内の下水汚泥有効利用状況

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― 9 ―

リサイクル情報

5.終わりに 下水道の役割は、下水道整備により汲み取り便所や汚れたドブが無くなることによる公衆衛生の向上や

都市に降った雨水を排水することによる浸水の防除、家庭や工場などから排出される汚水を適切に処理す

ることによる公共用水域の水質保全です。将来にわたってこの役割を継続して果たしていくため、栃木県

では、下水処理により生じる消化ガスや下水汚泥などの資源を有効利用するとともに、エネルギー消費量

の削減に取り組んでいきます。

北那須浄化センター消化ガス発電設備(ガスエンジン方式)

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― 10 ―

行 政 情 報

 平成 29 年6月 16 日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)

が公布され、同日から起算して1年(一部項目については3年。)を超えない範囲内において政令で定める

日に施行されることとなりました。

 現在、環境省において、政省令の改正や細部の運用等について検討が行われているところであり、その詳

細は明らかになっておりませんが、現時点で確定している情報を元に、改正法の主要な内容についてお知ら

せします。

○ 有害使用済機器の適正な保管等の義務付け

 いわゆる雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済機器であって、廃棄物ではないものを、新たに

「有害使用済機器」として定義し、この保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出及

び処理基準の遵守が義務付けられた。

○ 親子会社による産業廃棄物の処理に係る特例

 親子会社で、一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合

には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行う

ことができることとされた。

○ その他

・ マニフェスト制度の強化

 特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者を想定。)に、電

子マニフェストの使用が義務付けられた。また、マニフェスト(電子マニフェストを含む。)の交付を怠っ

た場合等における罰則が強化された。

・ 事業の廃止等に伴う通知の義務付け

 産業廃棄物処理業を廃止した者や、業の許可を取り消された者は、当該業に係る産業廃棄物の処理を

終了していない場合、当該産業廃棄物の処理を委託した者に対し、業を廃止した旨や業の許可が取り消

された旨を、書面により通知することが義務付けられた。

・ 許可を取り消された者等に対する措置の強化

 市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了してい

ない場合で、処理基準に適合しない廃棄物の保管が行われていると認められるときは、これらの者に対

して必要な措置を講ずることを命ずることとができることとされた。

 ※本原稿は、平成 29 年 12 月1日現在の情報に基づいて作成しています。

平成 29 年度廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正について

栃木県環境森林部廃棄物対策課

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行 政 情 報

― 11 ―

 平成 30 年 4 月 1 日に大気汚染防止法の一部を改正する法律が施行されます。これにより、水銀排出施設

の設置者は、水銀排出施設の届出、排出基準の遵守、水銀濃度の測定及び測定結果の保存等が義務付けられ

ます。

1 水銀排出施設及び排出基準について

 大気汚染防止法に基づく、「 水

銀排出施設 」 及び各施設の排出基

準は右表のとおりです。

 水銀排出施設を設置する者は、

排出基準を遵守しなければなりま

せん。また、水銀濃度を測定し、

その結果を記録・保存しなければ

なりません。

2 届出について

 次の場合は、届出が必要です。

根拠条文 届出が必要なとき 届出時期 届 出 書

法第 18 条の 23 水銀排出施設を設置しようとするとき 工事着手の 60 日前まで

水銀排出施設設置

(使用、変更)届

出書

法第 18 条の 24法施行時に、既に水銀排出施設に該当

するものを設置しているとき法施行から 30 日以内

法第 18 条の 25

以下の変更をしようとするとき

・水銀排出施設の構造

・水銀排出施設の使用方法

・水銀等の処理方法

工事着手の 60 日前まで

法第 18 条の 31

第 2 項

以下の変更があったとき

・ 届出者の氏名、名称、住所、法人代

表者氏名

・工場、事業場の名称又は所在地 事由発生から 30 日以内

氏名等変更届出書

水銀排出施設の使用を廃止したとき 使用廃止届出書

水銀排出施設を譲り受け・借り受けた

とき承継届出書

3 お問い合わせ先

 御不明な点がある場合は、下記にお問い合わせください。

 宇都宮市以外の事業者:環境保全課(028 - 623 - 3188)又は最寄りの環境森林(管理)事務所

 宇都宮市内の事業場:宇都宮市環境保全課(028 - 632 - 2407)

水俣条約に関連する大気汚染防止法の一部改正の概要について

栃木県環境森林部環境保全課

大気汚染防止法の水銀排出施設排出基準(μ g / N㎥)

新規施設 既存施設

石炭専焼ボイラー及び大型石炭混焼ボイラー 8 10

小型石炭混焼ボイラー 10 15

一次施設銅又は工業金 15 30

鉛又は亜鉛 30 50

二次施設銅、鉛又は亜鉛 100 400

工業金 30 50

廃棄物焼却炉 30 50

水銀含有汚泥等の焼却炉等 50 100

セメントの製造の用に供する焼成炉 50 80

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行 政 情 報

― 12 ―

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

 PCBは、電気絶縁性に優れているため、変圧器や

コンデンサー、安定器等の電気機器の絶縁油として広

く使用されましたが、有害であることが判明したため、

現在は製造や新たな使用は禁止されています。

PCB廃棄物の保管事業者の方へ

■ 保管及び処分の状況について、栃木県知事(または宇都宮市長)

に毎年度届け出なければなりません。

■法律で定める処分期間内に処分しなければなりません。

高濃度PCB廃棄物の処分期間

�変圧器・コンデンサー等:2022 年 3 月 31 日まで�│ │�安定器等       :2023 年 3 月 31 日まで�

※低濃度PCB廃棄物は 2027 年 3 月 31 日まで

※処分期間を過ぎると行政処分の対象となる場合があります

 お使いの電気機器や保管している廃棄物にPCB

が含まれているか確認いただき、該当している場合

は法律に基づく手続や処分をおこなってください。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処分について

栃木県環境森林部廃棄物対策課

PCB廃棄物を保管している事業者は、法律が定める処分期間内にPCB廃棄物を処

分することが義務付けられています。

〔高濃度PCB廃棄物の処分委託先〕

 高濃度PCB廃棄物の処分委託先

は、唯一、処理が可能な『中間貯蔵・

環境安全事業㈱(JESCO)』とな

ります。

〔中小企業等への軽減措置〕

 高濃度PCB廃棄物の処分費用の

うち、中小企業者等は 70%、個人は

95%が軽減されます。

PCB廃棄物の処分や手続に係る情報をお知らせしています

〔栃木県〕http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/pcb-top.html

〔環境省〕http://pcb-soukishori.env.go.jp/

http://pcb-soukishori.env.go.jp/list/(PCBが含まれている機器の情報を掲載)

PCBが使用された代表的な電気機器等

変圧器

コンデンサー

処分や軽減措置の問合せ先

JESCO PCB処理営業部

TEL:03 - 5765 - 1197

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行 政 情 報 行 政 情 報

― 13 ―

行 政 情 報

1 廃棄物処理施設見学バスツアーについて

 平成 23 年度から、関係団体と連携し、県民の皆様に直接施設を見学していただき、廃棄物処理施設に

対する理解を深めてもらうことを目的としたバスツアーを実施しています。

 ツアーでは、リサイクル施設における廃棄物の再資源化や、製造工場における廃棄物の排出抑制や再生

利用に向けた取組等について、直接企業の話を聞くことにより、廃棄

物や廃棄物処理施設について学んでいただきました。

 施設見学では多くの質問があり、参加者と事業者との間で活発なや

りとりが行われました。

・実 施 日  平成 29 年 8 月 1 日(火曜日)、2 日(水曜日)

・参 加 者  延べ 66 名(うち小学生 8 名)

・見 学 先

⑴ 8 月 1 日

・カゴメ㈱【飲料製造工場、那須塩原市】

・那須高原リサイクルパーク㈱【廃プラ類等再生施設、同市】

⑵ 8 月 2 日

・㈱アクトリー R&Dセンター【廃棄物焼却施設、壬生町】

・メルテック㈱【焼却灰等の溶融固化施設、小山市】

2 廃棄物処理施設紹介動画について

 平成 24 年度から、県民向けに、普段見る機会が少ない廃棄物処理施設を紹介する動画を制作しており、

県ホームページや動画投稿サイト YouTube で公開しています。

※詳しくは、栃木県ホームページを御覧ください。

【http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/rikaisokushin.html】

廃棄物処理施設に対する県民理解促進事業の実施について

栃木県環境森林部廃棄物対策課

 廃棄物処理施設は、県民の生活や地域の経済活動を支えるために必要不可欠なものですが、一方、そ

の設置等に当たっては、依然として「迷惑施設」と捉えられてしまうことがあります。

 そこで、県では、関係団体と連携しながら、廃棄物処理施設に対する県民理解を促進するため、様々

な事業を行っています。今回は、その事業の一部を御紹介します。

【那須高原リサイクルパーク㈱】

【㈱アクトリー】

〈参加者からの感想〉

・ カゴメの企業理念である「自然に感謝」や廃棄物のリサイ

クルに感心した。

・県内にも、このような優秀な企業があるのかと感心した。等

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行 政 情 報 行 政 情 報

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行 政 情 報

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

栃木県環境森林部廃棄物対策課

【電子マニフェストの普及について】

 電子マニフェストとは、紙の産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」といいます。)に代えて、インター

ネットを利用して産業廃棄物の情報や処理状況等を登録できる制度です。

 電子マニフェストには、以下のとおり多くのメリットがあります。

■事務の効率化:パソコンや携帯電話から簡単に登録可能。マニフェストの保存が不要。

■法令の遵守:必須項目の入力漏れを防止。運搬・処分終了報告の有無が簡単に確認可能。

■データの透明性:情報処理センターがマニフェスト情報を管理・保存。マニフェスト偽造を防止。

■交付等状況報告が不要:電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが都道府県等に報告。

 電子マニフェスト未加入の排出事業者・産業廃棄物処理業者の皆様は、是非加入を御検討ください。

 加入手続等につきましては、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センターのホームペー

ジを御覧ください(http://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.shtml)。

【産業廃棄物管理票交付等状況報告書について ~提出期限は6月 30 日です~】

 マニフェストを交付した排出事業者 ( 中間処理業者を含みます。) は、前年度1年分の交付状況につい

て報告書を作成し、毎年6月 30 日までに都道府県知事等に提出することが義務付けられています。

○ 平成 29 年度分の報告書は、平成 30 年6月 30 日までに提出してください。

○ 「電子マニフェスト」を利用した分については、報告の必要はありません。

○  事業場(マニフェストの「事業場(排出事業場)」の欄に記載の事業場)ごとに報告書を作成してく

ださい。

○ 提出先は、事業場の所在地を管轄する環境森林事務所又は環境管理事務所(下表参照)です。

提 出 先 住所及び電話番号 所管区域

県西環境森林事務所環境部環境対策課

〒 321 - 1263日光市瀬川 51 - 90288 - 23 - 1000

鹿沼市、日光市

県東環境森林事務所環境部環境対策課

〒 321 - 4305真岡市荒町 116 -10285 - 81 - 9002

真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

県北環境森林事務所環境部環境対策課

〒 324 - 0056大田原市中央 1 - 9 - 90287 - 22 - 2277

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町

県南環境森林事務所環境部環境対策課

〒 327 - 8503佐野市堀米町 6070283 - 23 - 4445

足利市、佐野市

小山環境管理事務所環 境 対 策 課 

〒 323 - 0811小山市犬塚 3 - 1 - 10285 - 22 - 4309

栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町

廃 棄 物 対 策 課審 査 指 導 班

〒 320 - 8501宇都宮市塙田 1 - 1 - 20028 - 623 - 3154

宇都宮市を除く栃木県内の建設現場等で、その現場を統括する事業場が宇都宮市もしくは栃木県外

※宇都宮市内の事業場についての報告書は、宇都宮市役所に提出してください。

提出先:宇都宮市環境部廃棄物対策課(〒 320-8540 宇都宮市旭 1-1-5 電話 028(632)2928)

○報告書様式のダウンロード、Q&Aにつきましては、栃木県ホームページを御覧ください。

「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について」

http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/manifesutohoukokusho.html

栃 木 県 環 境 森 林 部 廃 棄 物 対 策 課 審 査 指 導 班電話:028(623)3154  FAX:028(623)3113電子メール:[email protected]

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栃木県リサイクル製品認定制度(とちの環わ

エコ製品)について

栃木県環境森林部廃棄物対策課

1 制度について

 栃木県では、リサイクル製品の認定を通じて、廃棄物等の発生抑制、循環資源の利用促進及びリサイク

ル産業の育成を図り、本県の地域特性を活かした循環型社会の形成を促進するため、「栃木県リサイクル

製品認定制度」を実施しています。

2 とちの環わ

エコ製品の認定状況について

 循環資源を原材料の一部に使用したリサイク

ル製品のうち、安全性等の認定要件に適合する

ものを、知事が「とちの環わ

エコ製品」として認

定します。

 再生路盤材・再生アスファルト混合物・肥料

など、合計 109 製品を認定しています。(平成

29 年4月現在)

3 とちの環わ

エコ製品の普及等について

 県では、とちの環わ

エコ製品のパンフレットや県ホームページ等により、積極的にPRし、更なるリサイ

クル製品の普及を図るとともに、県の発注する公共工事等において、とちの環わ

エコ製品の積極的な使用に

努めています。

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1 エコキーパー事業所

 県では、事業所における自主的な環境保全活動を促進するため、事業活動において地球温暖化対策に関

し優れた取組を実施している事業所を「エコキーパー事業所」として認定しています。

平成 29 年度認定 136 事業所

2 マロニエECO事業所表彰

 県では、事業所における自主的な環境保全活動を促進するため、省エネ対策の推進や再生可能エネルギー

の導入等により、地球温暖化対策に関し優れた取組を行っている県内の事業所を表彰するとともに、これ

を広く県民に紹介することにより、こうした取組のより一層の促進を図ることを目的に「マロニエECO

事業所表彰」を実施しています。

 平成 29 年度の入賞事業所について、以下のとおり決定しましたので御紹介します。

⑴ 温室効果ガス削減部門

 「エコキーパー事業所」の認定を受けた事業所のうち、工場 ・ オフィス等における温室効果ガス削減

について優れた取組を行っている事業所を表彰します。

賞  名 事業所名(所在市町)(敬称略)

最 優 秀 賞 昭和電工株式会社 小山事業所(小山市)

最 優 秀 賞

(中小事業所部門)佐藤工業株式会社(壬生町)

優 秀 賞 株式会社 UACJ 押出加工小山(小山市)

優 秀 賞

(中小事業所部門)吉澤石灰工業株式会社 葛生工場(佐野市)

特 別 賞 株式会社タツミ 本社工場(足利市)

エコキーパー事業所及びマロニエECO事業所表彰について

栃木県環境森林部地球温暖化対策課

エアコンの温度の適切な管理 廃棄物、資源ごみの分別回収

【取組例】

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⑵ 再生可能エネルギー部門

 本県の豊かな地域資源である再生可能エネルギーを有効に利活用し、特に先駆的で創意工夫溢れる優

れた取組を行っている事業所を表彰します。

賞  名 事業所名(所在市町)(敬称略)

最 優 秀 賞 フタバ食品株式会社 下栗工場(宇都宮市)

優 秀 賞 宇都宮市上下水道局 川田水再生センター(宇都宮市)

優 秀 賞 有限会社 元泉館(那須塩原市)

特 別 賞 さくら市 もとゆ温泉(さくら市)

※ 詳細な情報は、栃木県のホームページのサイト内検索欄に「エコキーパー事業所」又は「マロニエECO

事業所表彰」と入力すると、それぞれのページがリンク表示されます。

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行 政 情 報 行 政 情 報

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 県では、「2030 年度までに温室効果ガス排出量を

26%削減(2013 年度比)する」という国と同様の目

標を掲げています。

 この目標を達成するためには、家庭部門におい

て「2030 年度までに温室効果ガス排出量を 40%削減

(2013 年度比)」する必要があり、これまで以上の取

組強化が求められています。

 このため、平成 29 年5月 22 日に実施した県及び

25 全市町による「COOL CHOICE とちぎ」共同宣言

をキックオフとして、オールとちぎ体制で「COOL

CHOICE とちぎ」県民運動を展開し、家庭部門を中

心に温室効果ガス排出量の大幅削減を図っていくこと

としました。

 市町や事業者の皆様との連携のもと、省エネ家電買

換促進事業やクールビズ・クールシェア等に取り組み

ながら県民運動を推進していきますので、御理解と御

協力をお願いいたします。

「COOLCHOICEとちぎ」県民運動の推進について

栃木県環境森林部地球温暖化対策課

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資源物等の店頭回収実施状況

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 天然資源の枯渇が危惧される中、将来にわたって持続的に発展できる循環型社会形成に向けた様々な取組

が進んでいます。

 特に、県民の生活に直結している生活系一般廃棄物の中でも、食品トレイやペットボトル、缶類等につい

ては、容器包装リサイクル法により、資源として市町村単位でリサイクルに向け分別収集するスキームが確

立されています。

 一方で、市町の処置スキームとは別に、それら資源物について、多くの食品スーパーマーケットやドラッ

グストアにおいても、店頭にて回収しリサイクルすることが広く実践されつつあることから、今回は、取組

店での取組理由や、取組を行っていない店舗の理由などについて調査を行いました。

1 アンケート回収、回答状況

 県内の食品スーパーマーケットやドラッグストア 52 社、508 店舗に対し、アンケートを実施しました。

30 社(回答率 57.7%)、333 店舗(回答率 65.6%)から回答がありました。

2 アンケート回答結果

問1 店頭回収の実施状況((  )内は実施率)

 実施している 20 社(66.7%)、171 店舗(51.4%)

問2 店頭回収を実施する理由(複数回答可として調査)

 ※同じ事業者でも店舗毎に回答内容が異なるため、問2以降は店舗毎の集計としています。

問3 店頭回収を実施していない理由(自由記載:複数回答可として調査)

 ※その他少数回答

 引取先がない、依頼がない、持ち込まれる量が少ない、安全・衛生面のリスク、家庭ゴミの持込み

など

資源物等の店頭回収実施状況に係るアンケート調査の実施結果について

(公財)栃木県環境保全公社

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資源物等の店頭回収実施状況

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問4 店頭回収実施品目・回収品処理方法の状況

⑴ 店頭回収実施品目の状況

 回収品目毎の実施率上位5品目(実施 171 店舗)は以下のとおりです。

※その他少数回答

 廃食用油、ビン類、卵パック、発砲スチロール、ポリ袋  など

⑵ 回収品の処理状況

 回収された上位5品目の処理状況は以下のとおりです。

4 考 察

 資源物等の店頭回収を行なう理由は、「事業者としての社会的責任」が最も多く回答されました。

 これは、事業者において、資源物等のリサイクルの促進に係る取組が、持続可能な社会を築いていく活

動の一環として、一般的に位置付けられるものであることを示していると考えられます。

 その一方で、店頭回収を実施していない理由として、「回収スペース」、「予算の問題」との回答が多く

挙げられており、店頭回収の実施にあたっては、空間的な課題、コスト的な課題の双方の解決が必要であ

ることが示唆されます。

5 まとめ

 事業者が資源物等の店頭回収を始める又は拡大することは、事業者として社会的責任を果たす機会とな

るほか、県民に対してはリサイクルの機会を増やすことになり、循環型社会を形成する上で大きな役割を

担うものです。

 その一方で、店頭回収の実施にはハードとソフト両方の課題があることから、継続的な活動とするため

にも、できることから行動に移すことが重要であると考えられます。

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栃木県循環資源交換情報

 (公財)栃木県環境保全公社では、従来の「廃棄物」から「循環資源(有用な廃棄物)」に名称を変更した

標記の事業を平成 19 年度から実施しております。循環資源排出・提供事業者の方々からいただいた情報は、

当公社のホームページに掲載しておりますが、循環資源の交換情報をいただきました皆様にはあらためて感

謝申し上げます。

 引き続き、県内事業者の方々に御協力をいただきながら、本県における循環資源の交換が促進されますよ

う更に充実した情報にしていきたいと考えておりますので、この循環資源交換制度の登録を希望される方は、

下記により申込みをお願いいたします。

 今後とも、当公社では循環資源リサイクルに関する情報提供に努めてまいりますので、循環資源排出・提

供事業者の方々におかれましては、当公社のホームページ情報などを活用するなどして、循環資源の再資源

化・再利用を更に推進していただきますようお願いいたします。

循環資源交換制度 登録申し込み

 制度の内容について(公財)栃木県環境保全公社ホームページをご覧ください

・ 登録を希望する事業所や循環資源交換制度について詳しく知りたい方は、(公財)栃木県環境保全

公社のホームページをご確認ください。

 登録は申込用紙に記載の上、Eメール又はFAXでお願いいたします

・ 登録を希望される事業所は、当公社ホームページの「リサイクル情報事業」にある「循環資源交換

制度登録申込書」に必要事項をご記載の上、「Eメール」又は「ファックス(郵送でも可)」でお申

し込みください。

 登録事業所は「(公財)栃木県環境保全公社ホームページ」に内容を掲載いたします

・ 登録申込内容を確認させていただいた後、「当公社のホームページ」の「栃木県循環資源交換情報」

に事業所の登録内容を掲載いたします。

栃木県循環資源交換情報について

(公財)栃木県環境保全公社

連 絡 先

〒 320 - 0043 宇都宮市桜4-2-2(公財)栃木県環境保全公社電話:028(622)7654  FAX:028(627)3287

◇リサイクル情報事業専用メールアドレス [email protected]

◇公社ホームページアドレス http://www.hozenkousha.jp

◇循環資源の種類◇

01 燃え殻 02 汚泥 03 廃油 04 廃酸 05 廃アルカリ 06 廃プラスチック類 07 紙くず

08 木くず 09 繊維くず 10 動植物性残渣 11 動物系固形不要物 12 ゴムくず 13 金属くず

14 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 15 鉱さい 16 がれき類 17 動物のふん尿

18 動物の死体 19 ばいじん 20 処分するために処理したもの 21 混合物

22 一般廃棄物又は上記(01 ~ 21)以外の循環資源

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