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平成31年度地域中核企業ローカルイノベーション促進事業 (グローバル・ネットワーク協議会によるプロジェクト支援事業) 平成31年2月 地域経済産業グループ地域企業高度化推進課 本公募は、政府が平成30年12月21日に閣議決定した平成31年度当初予算案 に盛り込まれている事業に関するものであり、事業実施には当該予算案の国会での 可決・成立が必要となります。

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平成31年度地域中核企業ローカルイノベーション促進事業

(グローバル・ネットワーク協議会によるプロジェクト支援事業)

平成31年2月

地域経済産業グループ地域企業高度化推進課

本公募は、政府が平成30年12月21日に閣議決定した平成31年度当初予算案

に盛り込まれている事業に関するものであり、事業実施には当該予算案の国会での

可決・成立が必要となります。

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経済産業省では、平成31年度地域中核企業ローカルイノベーション促進事業(グローバル・ネットワ

ーク協議会によるプロジェクト支援事業)の実施機関を、以下の要領で募集します。

なお、予算の状況によって、今後内容が変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。

1.事業の目的

我が国経済の底上げを図り、地域における「稼ぐ力」の好循環を実現するためには、「まち・ひと・

しごと創生基本方針2018」において取り組むこととされている潜在成長力のある地域中核企業を

発掘し、成長を支援するとともに、地域ぐるみで地域活性化を引っ張る地域経済牽引事業を促進し、地

域中核企業を軸とした地域経済の発展を目指すことが不可欠である。そのためには、地域経済を牽引す

る地域中核企業等に対し、事業化戦略の立案から市場獲得まで一体的に支援する必要がある。

本事業は、経済産業省が支援する平成31年度地域未来投資促進事業(地域中核企業ローカルイノ

ベーション促進事業)における採択事業、文部科学省等の予算事業における採択事業、地域未来投資促

進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業(※1)及び経済産業省が選定した地域未来牽

引企業(※2)が行う事業等(以下、「プロジェクト」という。)を効果的・効率的に推進するために、

プロジェクトの実施企業、実施機関とその中心的な役割を果たす支援人材の活動を様々な側面から支

援する体制を構築し、地域中核企業等の成長を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

※1 地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

(http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html)に基づく承認を受けた

地域経済牽引事業計画の件数は、平成31年1月31日時点の道府県からの報告で1,223件と

なっている。

※2 経済産業省が、地域内の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長

性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手及び担い手候補である

企業を「地域未来牽引企業」として3,691社選定。

(http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/)

2.事業内容及び実施方法

(1)「グローバル・ネットワーク協議会」の設置

プロジェクトを効果的・効率的に推進していくためには、企業が直面する様々な課題を解決し、

個々の企業の状況や戦略に応じ、適切なアドバイスや支援ツール等を提供できる支援体制を構築す

ることが有益である。このため、国内外における新事業立ち上げの経験者や企業経営経験者等の中か

ら経済産業省が選任した世界レベルで活躍する専門家(以下、「グローバル・コーディネーター」と

いう。)、各分野に関する専門知識及び経験を有する者の中から経済産業省が選任したプロジェクト

支援人材(以下、「分野別エキスパート」という。)及び事務局からなる「グローバル・ネットワーク

協議会(以下、「協議会」という。)」を組織する。

① グローバル・コーディネーター及び分野別エキスパートの選任

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受託者は、グローバル・コーディネーター及び分野別エキスパート(それぞれ25名程度を予

定)の選任に係る手続や必要な取決めの締結等(本事業により知り得た情報に係る守秘義務や利益

相反行為につながらないようにするための事前確認や各グローバル・コーディネーター及び各分

野別エキスパートとの取決め等)を行う。グローバル・コーディネーター及び分野別エキスパート

の指名や手続・取決めの詳細の決定にあたっては、経済産業省と協議すること。

② ワンストップ相談窓口の設置、運営

受託者は、協議会の事務局に、プロジェクト関係者(支援人材、企業等。以下、同様。)等から

の求めに応じワンストップで相談できる窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し、以下ア.か

らウ.の業務を行う。

なお、相談窓口は、原則として、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1

条第1項各号に掲げる日を除く日で、月20日以上(又は週5日以上)、午前9時から午後5時ま

では電話で相談を受け付けられる体制とし、メール等を活用し、常にプロジェクト関係者等からの

相談が可能な体制を整えておくこと。

ア.グローバル・コーディネーター、分野別エキスパートの経歴、専門性、得意分野等の属性を熟

知した上でプロジェクト関係者等からの相談業務に当たるものとし、当該プロジェクトの現状

や実態を把握した上で、適切なグローバル・コーディネーター、分野別エキスパートに案件をつ

なぐ(相談内容から下記イ.で対応すべきものであった場合を除く。)。その際、グローバル・コ

ーディネーター、分野別エキスパートは、担当するプロジェクト等を円滑に進めるため、必要に

応じて現地に出向き、当該プロジェクトに係る関係者等からのヒアリングを実施するものとす

る。

イ.グローバル・コーディネーター以外に、専門知識を補完できる外部の人材(以下、「専門人材」

という。)の情報を収集し、相談内容に応じた適切な専門人材を紹介する。その際、専門人材は、

担当するプロジェクト等を円滑に進めるため、必要に応じて現地に出向き、当該プロジェクトに

係る関係者等からのヒアリングを実施するものとする。また、プロジェクトの支援人材等からの

求めに応じて、関係省庁や適切な公的支援機関(独立行政法人や国立研究開発法人等)又は利用

可能な民間ビジネス等(金融機関並びに当該分野におけるリーディング・カンパニー及び専門商

社を含む。以下、同様。)の支援ツールを紹介するとともに、紹介できる支援ツール(公的支援

機関及び民間ビジネス等)の情報収集に努め、併せて関係機関等と常に良好な関係を構築する。

なお、情報収集について、収集する情報は名称、組織、事業内容及び実績等、情報収集の方法

はホームページ等公表情報の収集、電話及びメール等による問合せ等を想定しているが、経済産

業省と協議の上決定する。

ウ.プロジェクトの支援人材等から相談があった場合(上記ア.及びイ.で対応できない、あるい

はより詳細な支援を求められた場合等)、必要に応じて戦略策定や製造現場改善を行うことがで

きる体制を整える。この体制について、必要に応じて外部の人材を活用することを想定してい

る。

なお、作業量及び件数は以下を想定している(支援の程度は、事案に応じて軽重をつけること

ができることとする。)。

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・戦略策定等 :中期経営戦略の策定(事業の簡易診断及び戦略策定)又は販売戦略の策定及

び実行支援

3名程度の体制で3箇月程度。8件程度。

・製造現場改善:製造現場の初期的アドバイス(簡易診断及び改善ポイントの明確化)

1~2名程度の体制で3~5日程度。3件程度。

③ 事務局の運営、実施体制等

受託者は、本事業を効果的、効率的に実施できる事務局の体制を構築すること。その際、以下の

内容を履行すること。

ア.事業全体を掌理できる者1名を配置すること。

イ.その者を補佐する技量をもった者を配置すること。

ウ.プロジェクトのニーズに応じた支援を行うことができるよう、幅広い分野に精通したコンサ

ルタントを配置すること。

エ.海外展開に関するプロジェクト等からの求めに応じて、関係省庁や適切な公的支援機関(独立

行政法人や国立研究開発法人等)又は利用可能な民間ビジネス等(金融機関を含む。)の支援ツ

ールを紹介できる者を配置すること。

オ.事務局の実施体制等については経済産業省の了解を得るものとし、実施体制等に変更が生じ

る場合についても軽微なものを除き、同様とする。

カ.受託者は、当該業務を行うに必要な場所の確保、電話、パソコン、プリンター、インターネッ

ト回線等の環境を用意すること。

キ.受託者は、本事業の業務量に鑑み、事務職員及び臨時職員等を適正に配置する等して、円滑な

業務執行に努めること。

ク.事業の進捗状況報告及び事業方針の確認・決定のため、月2回程度、経済産業省において経済

産業省等及び事務局が出席する定例会を開催し、月1回程度、経済産業省において経済産業省等

幹部及び事務局幹部が出席する幹部会を開催するものとする。

ケ.受託者は、月に1回程度、経済産業省において開催される経済産業局等との TV会議に参加し、

プロジェクト関係者等の課題・要望等について経済産業局等から報告を受け、対応するものとす

る。

コ. グローバル・コーディネーター、分野別エキスパート及び専門人材が、事務局からの要請を受

けてプロジェクトを支援するために派遣(1~2名程度、プロジェクト延べ120件程度を想

定)される場合(3.(1)②ア.及びイ.)又は3.(3)①~④に記載の各種会議に出席する

場合等には、内容に応じて当該グローバル・コーディネーター、分野別エキスパート及び専門人

材に対し、謝金、移動に伴う交通費、宿泊費等を支給することとする。

(2)プロジェクト等の進捗管理、分析評価

① 受託者は、プロジェクト等の進捗管理、グローバル・コーディネーター及び専門人材等によるプ

ロジェクトの分析評価、下記④の分析評価の活用等に資するため、プロジェクト関係者や経済産業

局(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州)、中部経済産業局電力・ガス事業北陸

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支局及び内閣府沖縄総合事務局(以下、「経済産業局等」と総称する。)に対し「プロジェクト進捗

管理カルテ」(以下「カルテ」という。)の作成を依頼し、とりまとめを行うこと。

カルテの作成対象プロジェクトは、平成31年度地域未来投資促進事業(地域中核企業ローカ

ルイノベーション促進事業)における採択事業とする。また、カルテのとりまとめは平成30年度

地域中核企業創出・支援事業(グローバル・ネットワーク協議会によるプロジェクト支援及び取組

事例普及促進事業)で構築した共有システム(※)を活用して行うこと。

(※)共有システムのWebアプリケーションは以下の項目に沿って構築している。

ア.プロジェクトの登録

・CSVファイルからプロジェクトを登録する。

・管理者画面からカルテをCSV化するマクロを入手できるようにする。

イ.プロジェクト情報の閲覧

・プロジェクト情報を基本情報、実績の2種類で閲覧できるようにする。

・補完ファイルとしてパワーポイントを画像化したファイルを表示する。

・プロジェクト一覧画面には[プロジェクトNo.、分野、所管局、プロジェクト名、地域中

核企業/支援対象の内代表的な企業、概要、保管ファイル、基本情報、計画ごとの進捗状況、

実績]を表示する。

・[キーワード、分野、所管局、計画ごとの進捗状況]でプロジェクトを検索できるようにす

る。

・ユーザー種別によって閲覧範囲を制限する。

・プロジェクト情報をWebアプリケーション上で変更できるようにする。

・プロジェクト情報をCSVでダウンロードできるようにする。

ウ.プロジェクト情報の記入

・カルテから登録した情報の修正をできるようにする。

・実績の登録をできるようにする。

・実績の計画ごとの進捗状況は記入履歴を表示する。

エ.ユーザー管理

・ユーザー情報は[名前、ログインID、パスワード、役割、管理者権限、担当プロジェクト]

から構成される。

・パスワードを忘れた場合にパスワードの再発行を可能にする。

オ.管理者画面

・ユーザーの新規作成、変更、削除をできるようにする。

・ユーザーを[名前、種別]で検索できるようにする。

・担当プロジェクトを一括で管理できるようにする。

・操作履歴を表示する。

・プロジェクトのアップロード及びダウンロードをCSVファイルで行うようにする。

・プロジェクトの表示非表示、編集可否を操作できるようにする。

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② 受託者は、平成30年度地域中核企業創出・支援事業で使用したカルテのフォーマットをベー

スに、関係者の意見を反映し、経済産業省と協議の上、平成31年度におけるフォーマットを作成

すること。

なお、平成30年度地域中核企業創出・支援事業で使用したカルテには、プロジェクト名、プロ

ジェクト概要、事業化ステージ、グローバル・ネットワーク協議会に対する支援要望、支援対象の

うち代表的な企業等を記載している(地域未来牽引企業のカルテに記載する項目については別途

経済産業省と協議の上決定する)。

③ 受託者は、期初に全プロジェクトを確認し、必要に応じて、プロジェクトの進め方等に関して、

助言を行うこととする。また、プロジェクト関係者や経済産業局等は、プロジェクトに進捗があっ

た場合やグローバル・コーディネーター、専門人材等に相談を行った場合には、その都度、カルテ

にその記録を反映することとし、受託者は、そのとりまとめを行い、カルテの作成状況を見つつ、

適宜、経済産業省等に報告を行うこと。

④ 受託者は、グローバル・コーディネーター、分野別エキスパート、専門人材等による評価と併せ

て、平成31年度地域中核企業ローカルイノベーション促進事業、平成30年度、平成29年度及

び平成28年度地域中核企業創出・支援事業における採択事業(※)について分析評価を行うこ

と。

平成31年度地域中核企業ローカルイノベーション促進事業、平成30年度、平成29年度及

び平成28年度地域中核企業創出・支援事業における採択事業について、情報収集の方法は、事業

管理機関・支援対象企業等へのアンケート調査、ホームページ等公表情報の収集、事業管理機関及

び経済産業局等に対するヒアリング調査等を想定しているが、具体的な分析評価の方法について

は、協議会から提案を行い、経済産業省と協議の上、決定すること。加えて、平成31年度地域中

核企業ローカルイノベーション促進事業については、当該事業が開始される前に、当該事業の分析

評価の方法と当該方法に必要なデータを検討・経済産業省と協議の上決定し、当該事業の実施等を

通じて当該データが適切に蓄積される体制を整えること。

(※)平成30年度、29年度及び平成28年度地域中核企業創出・支援事業における採択事業数

平成28年度:164事業

平成29年度:253事業

平成30年度:245事業

(3)マニュアルの作成及び研修の実施

受託者は、プロジェクトの組成方法、事業者等が抱える課題の整理方法、当該課題に対する解決策

の抽出方法、プロジェクトのフォローアップ方法等のノウハウをまとめたマニュアルを作成するこ

と。加えて、全経済産業局等を訪問し、協議会支援メニューの周知とヒアリングスキル向上等のため

の研修を実施すること。研修内容の詳細については、各経済産業局等のニーズを踏まえて調整するこ

と。

(4)プロジェクト間の連携促進

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受託者は、プロジェクト等におけるきめ細かな支援体制の構築、同一分野のプロジェクト間にお

ける課題の共有や解決策の模索、異業種・異分野のプロジェクト間における連携等、広域連携を含む

プロジェクト間連携を目的として、以下の会議を開催するものとする。

① 全国会議の開催

プロジェクトを推進する支援人材、グローバル・コーディネーター及び関係省庁等が一堂に会

する全国会議を1回程度開催し、本事業における成果の評価、共有及び関係者間のネットワーク構

築を図る。また、優れた取組事例の紹介等も併せて行う。紹介する優れた取組事例等については、

数件程度を想定しているが、事例の選定は、経済産業省等と協議の上行う。

・会場:東京都内

・人数:300名程度の参加を想定。

・開催内容:セミナー・研修等(講師として専門人材2名程度を想定)、取組事例紹介、交流会(同

日開催、会費制) 等

② GCD会議の開催

GCDが一堂に会する GCD 会議を1回程度開催し、地域企業への支援のあり方、地域企業・支援機

関の課題、協議会の方向性等について、意見交換を行う。

・会場:東京都内

・人数:GCD、事務局、経産省を想定。

・開催内容:施策紹介、意見交換 等

③ 分野別会議の開催

プロジェクトの関係者が、分野固有の課題や国内外の最新技術・市場動向等を情報共有したり、

ビジネスマッチングを行ったりするために、分野別にプロジェクト関係者等が集う分野別会議を

10回程度開催する。このうち、3回程度については、プロジェクト関係者を対象に、他のプロジ

ェクト関係者、大手企業、支援機関等とのビジネスマッチングを企画・実施すること。分野及び開

催地域の選定については、支援を行うプロジェクトの属性及び進捗状況等を踏まえ、協議会から提

案を行い、経済産業省等と協議の上決定する。

・会場:日本各地

・人数:各30~100名程度の参加を想定。

・開催内容:セミナー・研修等(講師として専門人材数名程度を想定)、交流会、ビジネスマッチ

ング、研究施設等の見学(産業技術総合研究所、公設試験研究機関等)等を想定。

(5)業務基盤の整備

① 本事業の広報

受託者は、協議会に係る活動内容等について広く周知するために、協議会が提供するウェブサ

イト、パンフレット(印刷は行わず、ウェブサイトに掲載することを想定)、メールマガジン(配

信回数は月2回程度を想定。個人情報の取扱いには厳重に注意しつつ、配信先の追加・変更等の管

理を行うこと。)等を活用して情報発信を行うこと。また、プロジェクト関係者等が集うイベント

(地域未来牽引企業サミット等)に参加し、協議会に係る活動内容等に関して宣伝を行うこと。

② 全国の公設試験研究機関が保有する機器情報等の収集及び広報普及

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経済産業省ウェブサイト内で公開している、全国の公設試験研究機関のウェブサイトで公開さ

れている保有機器又は研究者情報をユーザーが簡便かつ円滑に一括検索・閲覧できるサイト「全国

鉱工業公設試験研究機関 保有機器・研究者情報検索システム(http://www.meti.go.jp/kousetsu shi/top)」について、経済産業省等が支援するプロジェクトを効果的・効率的に推進していくため

の支援ツールとして本サイトを活用してもらうために、下記2(5)②ア.~ウ.を実施する。

ア.新たに追加された機器等の調査及び情報更新

全国の各公設試験研究機関のウェブサイトから、最新の保有機器又は研究者情報を必要に応

じて年に2回程度調査し、本サイトの情報更新を行う(※)。

(※)

・経済産業省ホームページとの統一性を確保し、ウェブサイトの適切な構築、運用・管理を行

うために、契約後に経済産業省から提供するスタイルガイドライン、アクセシビリティガイ

ドライン、デザインガイドラインを遵守すること。

・ウェブサイトは、ウェブコンテンツのアクセシビリティ規格である「JISX 8341-

3:2016」の適合レベルAAに適合すること。

・経済産業省ウェブサイト「利用規約」に留意すること。

・PDFやWord、Excel等のファイルを掲載する場合は、プロパティ情報を削除した

状態で掲載すること。

・経済産業省が導入している「アクセシビリティ閲覧支援ツール」に対応すること。

イ.利用者のニーズ把握及び改善

本サイトの利用者(企業・大学・公設試等)向けに、適宜ウェブサイト等におけるアンケート

調査を実施し、現在稼働している本サイトやその他ニーズ等について把握し、利用者が円滑に利

用できる検索方法等について検討を行い、それに基づいた更新を図る。

ウ.広報、普及活動

本サイトの使用方法についてのチラシ(フルカラー、2ページ程度、約6,000部)を作成

し、関係機関(公設試験研究機関、地方自治体、経済産業局等)窓口への設置や協議会が開催す

る各会議等での活用により、本サイトの広報・普及を図る。

(6)情報セキュリティに関する事項

受託者は、別紙1-1の「情報セキュリティに関する事項」を遵守しなければならない。

(7)その他留意事項

申請者からの提案により、上記2.事業内容及び実施方法で設定した支援・会議等の回数が増減す

る場合には、採択後に経済産業省と協議の上決定することとする。

3.応募資格

(1)申請要件

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本事業の対象となる申請者は、次の要件を満たす法人(企業・団体等)とします。なお、複数の法

人による共同申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が企画提

案書を提出してください。(ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託することはできませ

ん。)

① 日本に拠点を有していること。

② 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。

③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力

を有していること。

④ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。

⑤ 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29

会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。

(2)予算規模

279,000,000円程度(消費税及び、地方消費税込み)とします。なお、最終的な実施内

容、契約金額については、経済産業省と調整した上で決定することとします。

4.契約

(1)委託契約の締結

採択された機関と経済産業省との間で委託契約を締結することとなります。採択決定後、契約条

件の協議が整い次第、速やかに委託契約を締結する予定です。

ただし、申請内容に虚偽記載等の不正が明らかになった場合は、採択の取り消し、又は契約解除等

を行う場合があります。

(2)委託事業の契約期間

委託契約締結日~平成32年3月31日

※元号の改正後は、本募集要領中「平成31年」を「新元号元年」に「平成32年」を「新元号2

年」に読み替えるものとします。

※なお、本事業は、平成31年度予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては、採

択予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者とすることとします。

(3)事業報告書等の納品

① 事業報告書電子媒体(CD―R又はDVD―R) 1部

事業報告書、事業報告書公表用書誌情報(様式1)及び二次利用未承諾リスト(様式2)を納入

すること。

事業報告書は、PDF形式以外にも、機械判読可能な形式(※)のファイルも納入すること。な

お、様式1及び様式2はExcel形式とする。

(※)機械判読可能な形式

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コンピュータプログラムがデータ構造を識別し、データを処理(加工、編集等)できること。

例えばHTML,txt,csv,xhtml,epub,gml,kml,png等のほか、

Word,Excel,Powerpoint等のデータが該当する(スキャンデータのような

ものは該当しない。)。

② 公表用事業報告書電子媒体(CD―R又はDVD―R) 2部

事業報告書及び様式2(該当がある場合のみ)を一つのPDFファイルに統合したもの(透明テ

キスト付)、並びに公開可能かつ二次利用可能なExcel等データを納入すること。

セキュリティの観点から、経済産業省と協議の上、非公開とするべき部分については、マスキン

グするなどの適切な処置を講ずること。

事業報告書は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、経済

産業省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を報告書に盛り込む場合には、①事前に当該権

利保有者の了承を得、②報告書内に出展を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得るこ

と。二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、下記の様式2に当該箇所を記述し、提出するこ

と。

※事業報告書電子媒体の具体的な作成方法の確認及び様式1・様式2のダウンロードは、下記U

RLから行うこと。

http://www.meti.go.jp/topic/data/e90622aj.html

③ プロジェクト進捗管理カルテ共有システム(最終更新版) 1式

(要件定義書、詳細設計書、マニュアル 等)

④ グローバル・ネットワーク協議会ウェブサイトデザイン(最終更新版) 1式

(要件定義書、詳細設計書、マニュアル 等)

(※)納入物の著作権は当省に移転する。

※上記事業報告書等は、委託事業の契約期間の末日までに納品すること。

(4)事業報告書等の納品場所

経済産業省地域経済産業グループ地域企業高度化推進課

(5)委託金の支払時期

委託業務完了の日の翌日から30日以内又は平成32年4月10日のいずれか早い日までに委託

業務についての実績報告書を提出することとします。経済産業省はこれを受けて検査を行い、内容に

問題がなければ費用の支払いを行います。委託金の支払いは、原則として、本事業終了後の精算払と

なります。

※事業終了前の支払い(概算払)が認められる場合は制限されていますのでご注意ください。

(6)事業期間中の現地調査

本事業終了後の現地調査とは別に、事業の進捗・経理状況の確認を行うため、事業期間中に現地調

査を行うことがあります。この際、本事業に関係する企業、団体等に対しても、確認を行うことがあ

ることから、関係する企業、団体等にはその旨の事前了解を得てください。

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5.応募手続き

(1)募集期間

平成31年2月8日(金)~平成31年3月8日(金)17時必着

(2)説明会の開催

以下の日時及び場所で説明会を開催いたします。

参加を希望する方は、平成31年2月14日(木)17時までに以下の連絡先へ御連絡ください。

【説明会の日時及び場所】

平成31年2月15日(金)10時00分

経済産業省 別館2階 234共用会議室

【連絡先】

経済産業省 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課

担当:齋藤、濱、中前

E-mail:[email protected]

連絡の際は、メールの件名(題名)を必ず「平成31年度 地域中核企業ローカルイノベーション

促進事業(グローバル・ネットワーク協議会によるプロジェクト支援事業)説明会出席登録」とし、

本文に「所属組織名」「出席者の氏名(ふりがな)」「所属(部署名)」「電話番号」「E-mailアドレス」

を明記願います。

出席者多数の場合は説明会を複数回に分け、時間を調整させて頂くことがありますので、予めご

了承ください。

なお、本募集要領等は各自印刷の上、ご参加ください。

(3)応募書類

① 以下の書類を一つの封筒に入れてください。封筒の宛名面には、「平成31年度地域中核企業ロ

ーカルイノベーション促進事業(グローバル・ネットワーク協議会によるプロジェクト支援事業)」

と記載してください。また、各様式はA4判にて日本語で作成の上、複数枚にわたるものはページ

を打ち、左上をホッチキス等で1箇所に止めてください。

・申請書(様式1)<1部>

・企画提案書(様式2)<5部>

・企業等概要(様式3)及び直近の過去3年分の財務諸表<5部>

・電子媒体(CD-ROM等)<1部>

(「企画提案書(様式2)」を格納すること。)

② 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。なお、応募書

類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場合には、「行政機関の保有

する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個

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人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象となりますので御了承くだ

さい。

③ 応募書類等の作成費用は本事業の経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、企画提案書

の作成費用は支給されません。

④ 企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、予算額内で実

現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記載さ

れた内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがあります。

(4)応募書類の提出先

応募書類は持参又は郵便・宅配便等により、下記宛てに提出してください。

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3―1

「平成31年度地域中核企業ローカルイノベーション促進事業(グローバル・ネットワーク協議

会によるプロジェクト支援)」担当 齋藤、濱、中前

※FAX及び電子メールによる提出は受け付けません。資料に不備がある場合は、審査対象とな

りませんので、募集要領等を熟読の上、注意して記入してください。

※締切を過ぎての提出は受け付けられません。持参の場合、特に最終受付日は混雑が予想されま

すので、時間に余裕をもってお越しください。また、郵送等の場合、配達の都合で締切時刻まで

に届かない場合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。

6.審査・採択について

(1)審査方法

採択にあたっては、第三者の有識者で構成される審査委員会で提案毎に審査を行い決定します。

なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリング等を実施する場合があります。

(2)審査基準

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

(必須内容)

① 3.応募資格を満たしているか。

② 提案内容が、本事業の趣旨・目的・内容に合致しているか。

③ 事業の実施方法が本事業の趣旨・目的・内容に合致しているか。

④ 事業計画、実現方法等について具体的に示されており、現実的な事業となっているか。

⑤ 経済性・効率性のある提案となっているか。また、必要となる経費・費目を過不足無なく考慮し、

適切な積算を行っているか。

⑥ 事業を円滑に遂行するための組織体制を有しているか。

⑦ 事業実施体制や役割が事業内容と矛盾なく、役割分担が明確かつ適切であるか。

(加点内容)

① 本事業の内容は、妥当性・現実性・独創性があり、専門的で優れた知見に基づいているか。

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② 事業実施にあたり、コストパフォーマンスが優れているか。

③ 本事業を遂行するにあたり、十分な経験や専門的知識、知見、スキル等を有しているか。

④ ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか。

(3)採択結果の決定及び通知

採択された申請者については、経済産業省のホームページで公表するとともに、採択結果につい

て、申請者に対し通知します。

7.契約について

採択後、経済産業省と申請者との間で委託契約を締結することになります。なお、採択決定後、委託

契約締結に向けて、経済産業省と協議を行います。その際、事業の内容、構成、規模、金額などに提案

内容から変更が生じる可能性があります。

契約書作成に当たっての条件の協議が整い、委託契約を締結した後に、事業開始となります。契約条

件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますので、あらかじめ御承知おきくだ

さい。

契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報の内容によ

っては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。

委託先と再委託先が締結する契約においても、経済産業省との委託契約に準拠して契約を行ってい

ただくことになります。

事業期間中は、継続的に、経済産業省に事業の進捗状況を報告し、方針について相談しながら事業を

進めてください。

委託事業終了後も、支払額の確定の際に使用した全ての帳簿類及び領収書等の証拠書類は受託者に

おいて委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存する必要があります。

委託事業終了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。

8.経費の計上

(1)経費の区分

本事業の対象とする経費は、委託事業者が事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまと

めに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。<事業の性質に応じて、下記から適宜選択す

ること>

経費項目 内容

Ⅰ.人件費 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費

Ⅱ.事業費

旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費

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会場費 事業を行うために必要な会場、講演会、シンポジウム等に要する経費

(会場借料、機材借料及び茶菓子料(お茶代)等)

謝金 事業を行うために必要な謝金(外部専門家等に対する謝金等)

外注費 事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することが出

来ないもの又は適当でないものの外注に要する経費

印刷製本費 事業で使用するチラシ・リーフレット・情報シーズ集、事業報告書等

の印刷製本に関する経費

補助職員人件費 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費

その他諸経費

事業を行うために必要な経費であって備品費に属さないもの(ただし、

当該事業のみで使用されることが特定・確認できるものであって、他

のいずれの区分にも属さないもの。

Ⅲ.再委託費 事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することが出

来ないもの又は適当でないもの。

Ⅳ.一般管理費

事業を行うために必要な経費の中で、エビデンスによる照合が困難な

経費(当該事業とその他の事業との切り分けが困難なもの)について、

契約締結時において一定割合支払を認められる間接経費。

具体的には、当該事業を行うために必要な家賃、水道光熱料、コンピ

ュータ使用料、回線使用料、文房具などの汎用的な消耗品等、当該事

業に要した経費として抽出・特定が困難な経費。(これらにあっても事

業の特定が可能なものは、事業費に計上すること。)

Ⅴ.消費税

消費税及び地方消費税として、小計×10%(小数点以下切捨て)で

見積もること。

※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売り上

げにかかる消費税及び地方消費税については、計上することができな

い。

対象外経費

・試作品開発等の技術開発の直接経費(機器設備費等)

・公租公課(旅費にかかる出入国税を除く。)

・EUのVAT(付加価値税)等の還付制度が適用され、実際に還付された金額(委託事業終了後に

還付された金額を含む)及び還付手続きに係る委託費や手数料

・各種保険料(旅費にかかる航空保険料、展示会等出展に係るものを除く。)

※事業費の外注費及び再委託費の合計は、原則として総経費の1/2を超えないようにしてください。

1/2を超える場合は企画提案書に理由書を添付してください。

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※企画提案書の記載に際しては、上記ⅠからⅣの項目は消費税及び地方消費税を除いた額で計上し、

その総額に消費税及び地方消費税を乗じて得た額を記入してください。なお、免税事業者の場合は、

消費税及び地方消費税欄には仕入課税額を記入してください。

※契約締結後、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合には、変動後の

税率により計算した消費税及び地方消費税額を含んだ委託金の額を上限とする契約の一部変更を行

うこととなります。

※一般管理費の算定は「Ⅰ.人件費」と「Ⅱ.事業費」の合計に一般管理費率を乗じて行うことを原則と

します。

※一般管理費率は原則として10%を上限とします。

(2)直接経費として計上できない経費

・建物等施設に関する経費

・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)

・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費

・その他事業に関係のない経費

9.その他

(1)本事業の実施に当たっては、経済産業省等と十分に打合せを行い、指示があった場合には、それに

従い実施すること。

(2)本事業の実施途中で問題、事故等が発生した場合には、直ちに経済産業省等に連絡するとともに、

受託者の責任において解決すること。

(3)その他、不明な点がある場合には、経済産業省等に問い合わせること。

10.問い合わせ先

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

経済産業省 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課

担当:齋藤、濱、中前

TEL: 03-3501-0645 FAX: 03-3501-6231

E-mail:[email protected]

※メール又はFAXでお問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「平成31年度 地域中核企業ローカ

ルイノベーション促進事業(グローバル・ネットワーク協議会によるプロジェクト支援事業)」とし

てください。他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。

以 上

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(別紙1-1)

○ 情報セキュリティに関する事項

1.受託者は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以

下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等について、経済産業省(以下「当省」

という。)の担当職員(以下「担当職員」という。)に提示し了承を得た上で確認書類として提出する

こと。また、契約期間中に、担当職員の要請により、確認書類に記載した事項に係る実施状況を紙媒

体又は電子媒体により報告すること。

なお、報告の内容について、担当職員と受託者が協議し不十分であると認めた場合、受託者は、速

やかに担当職員と協議し対策を講ずること。

2.受託者は、本事業に使用するソフトウェア、電子計算機等に係るぜい弱性対策、不正プログラム対

策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるととも

に、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を本事業にかかわる従事者に対し実施

すること。

3.受託者は、貸与された紙媒体、電子媒体の取扱いには十分注意を払い、当省内に複製が可能な電子

計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に担当職員の許可を得ること。

なお、この場合であっても、担当職員の許可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持

ち込んだ機器から貸与した電子媒体の情報が消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明

すること。

4.受託者は、貸与された紙媒体、電子媒体であっても、担当職員の許可なく当省外で複製してはなら

ない。また、作業終了後には、複製した情報等が電子計算機等から消去されていることを担当職員が

確認できる方法で証明すること。

5.受託者は、本事業を終了又は契約解除する場合には、担当職員から貸与された紙媒体、電子媒体を

速やかに担当職員に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、担当職員の確認を必ず受けるこ

と。

6.受託者は、契約期間中及び契約終了後においても、本事業に関して知り得た当省の業務上の内容に

ついて、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。

7.受託者は、本事業の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、

速やかに担当職員に報告を行い、原因究明及びその対処方法等について担当職員と協議し実施するこ

と。

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8.受託者は、経済産業省情報セキュリティ管理規程(平成18・03・22シ第1号)、経済産業省

情報セキュリティ対策基準(平成18・03・24シ第1号)及び「政府機関等の情報セキュリティ

対策のための統一基準群(平成28年度版)」(以下「規程等」と総称する。)を遵守すること。ま

た、契約締結時に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。

9.受託者は、当省が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事

項への対応を行うこと。

10.受託者は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラッ

トフォームとして、受託者自身(再委託(事業の一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負

を含む。以下同じ。)先を含む。)が管理責任を有するサーバー等を利用する場合には、OS、ミドル

ウェア等のソフトウェアのぜい弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場

合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施すること。また、ウェブサイト構築時においては

サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、既知のぜい弱性検査を含むプラ

ットフォーム診断を実施し、ぜい弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。

11.受託者は、ウェブサイト上のウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政

法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)

に基づくこと。また、構築又は改修したウェブアプリケーションのサービス開始前に、「作り方」に

記載されているぜい弱性の検査を含むウェブアプリケーション診断を実施し、ぜい弱性を検出した場

合には必要な対策を実施すること。あわせて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認

し、その結果を記入したチェックリストを担当職員に提出すること。

なお、チェックリストの結果に基づき、担当職員から指示があった場合は、それに従うこと。

12.受託者は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合に

は、原則、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」(以下「政府ド

メイン名」という。)を使用すること。

なお、政府ドメイン名を使用しない場合には、第三者による悪用等を防止するため、事業完了後、

一定期間ドメイン名の使用権を保持すること。

13.受託者は、電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、SPF(Sen

der Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずること。

14.受託者は、情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄

等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア

又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)の各工

程において、当省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫し

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た品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等

を提出すること。

15.受託者は、情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追

跡調査や立入検査等、当省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備しているこ

と。それらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。

16.受託者は、本事業に従事する者を限定すること。また、受託者の資本関係・役員の情報、本事業

の実施場所、本事業の全従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績

及び国籍に関する情報を担当職員に提示すること。

なお、本事業の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を担当職員に再提示

すること。

17.受託者は、サポート期限が切れた又は本事業の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サ

ポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその利用を前提としないこと。また、ソフ

トウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関する

ものを含むソフトウェアのぜい弱性情報を収集し、担当職員に情報提供するとともに、情報を入手し

た場合にはぜい弱性対策計画を作成し、担当職員の確認を得た上で対策を講ずること。

18.受託者は、本事業を実施するに当たり、約款による外部サービスやソーシャルメディアサービス

を利用する場合には、それらサービスで要機密情報を扱わないことや不正アクセス対策を実施する等

規程等を遵守すること。

19.受託者は、本事業を再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュ

リティが十分に確保されるよう、上記1.~18.の措置の実施を契約等により再委託先に担保させ

ること。また、1.の確認書類には再委託先に係るものも含むこと。

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(様式1)

受付番号

※記載不要

経済産業省 あて

平成31年度地域中核企業ローカルイノベーション促進事業(グローバル・ネットワーク協議会に

よるプロジェクト支援事業)申請書

申請者

企業・団体名

代表者役職・氏名

印または署名

所在地

連絡担当窓口

氏名(ふりがな)

所属(部署名)

役職

電話番号

(代表・直通)

E-mail

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(様式2)

受付番号

※記載不要

平成31年度地域中核企業ローカルイノベーション促進事業

(グローバル・ネットワーク協議会によるプロジェクト支援事業)

企画提案書

1.事業の実施方法

*募集要領の2.事業内容及び実施方法の項目ごとに、具体的な実施方法及び内容を記載し

てください。

*本事業の成果を高めるための具体的な提案を記載してください。

2.実施スケジュール(1.の実施が月別に分かること)

3.事業実績

類似事業の実績

・事業名、事業概要、実施年度、発注者等(自主事業の場合はその旨)

4.実施体制

*実施責任者略歴、研究員数等及び実施者の業務内容

*外注、再委託を予定しているのであればその内容

5.ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況

*女性活躍推進法に基づく認定(労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。)、次

世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)又

は青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)の状況

*女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限

る。)の策定状況(常時雇用する労働者の数が 300人以下のものに限る。)

6.事業費総額(千円)※記載している費目は例示。募集要領8.(1)経費の区分に応じて

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必要経費を記載すること。

Ⅰ 人件費

Ⅱ 事業費

①旅費

②会場費

③謝金

④外注費

Ⅲ 再委託費

Ⅳ 一般管理費

小計

Ⅴ 消費税

総額 千円(※総額は委託予定額の上限内に収めて下さい。)