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平成31年度・埼玉県版
経営所得安定対策
〈対象作物〉 麦、大豆、そば、なたね (ビール麦、黒大豆、種子用は対象外)
小麦の交付単価 (円/60kg)
●交付対象者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。(いずれも規模要件はありません。)
●支払いは数量払を基本とします。面積払(営農継続支払)がその内金として、当年産の作付面積に応じて支払われます。
●面積払(営農継続支払)の単価:20,000円/10a(「そば」は13,000円/10a)
❶畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
数量払の単価
埼玉県農業再生協議会http://www.saitama-suiden.org/
埼玉県農業再生協議会http://www.saitama-suiden.org/
❷産地交付金
(1)作物等への助成 下表の助成単価は、国から県への配分予定額(H31.1現在)に基づき算定したものであり、今後、正式な配分額決定により増額並びに2回目の配分を受けた場合は①二毛作、②麦、大豆、③飼料用米・米粉用米の順にそれぞれ次に示す単価を上限として充当します。
(2)地域の取組に応じた追加配分による助成
memo
●水田農業の担い手の育成・支援、生産基盤である水田の維持及び本県にとって
重要な作物の生産拡大を図ることを目的としています。
●この目的を達成するために、水稲の作付けはもとより、水稲以外の作物も本作化し、
水田のフル活用を図ります。
●水稲以外の作物として、県内の水田で広く栽培され、県が水田での生産を
特に奨励している麦、大豆、野菜、飼料用米、米粉用米に重点を置き、作付けを推進します。
●以上の方針のもと、地域での水田農業の取組にも対応できるビジョンを県が作成し、
県全体で水田のフル活用を図っていくものです。
「埼玉県水田フル活用ビジョン」について
本パンフレットの内容についての照会は、最寄りの地域農業再生協議会(市町村・JA)又は下記へお問い合わせください。
収入保険制度については、NOSAI埼玉へお問い合わせください。
埼玉県農業再生協議会 http://www.saitama-suiden.org/
本所:048-645-2141 mail:[email protected]中部統括支所(川越):049-235-8711 東松山支所:0493-22-0655 上 尾 支 所:048-779-6911北部統括支所(熊谷):048-533-8030 本 庄 支 所:0495-21-0255 秩 父 支 所:0494-22-0647東部統括支所(行田):048-559-1588 宮 代 支 所:0480-32-1015 越 谷 支 所:048-965-7251
埼玉県農林部 生産振興課JA埼玉県中央会 地域振興部農業振興課関東農政局生産部 経営所得安定対策チーム
TEL.048-830-4036TEL.048-829-3309TEL.048-740-0390
小 麦
品質区分(等級/ランク)
A B C D A B C D
1 等 2 等
6,740 6,240 6,090 6,030 5,580 5,080 4,930 4,870
(円/60㎏)
※この交付単価は31年産まで適用 (3年ごとに見直されます。)
対象作物等
麦、大豆野菜
飼料用米、米粉用米
耕畜連携(飼料用米のわら利用、資源循環の取組)
二毛作※3
5,5005,5003,000
11,100
6,500-
4,00014,000
②-③①
6,500 - -
担い手要件※1
を満たす農業者
販売農家、集落営農
当初 配分増額により充当する場合の上限額
対象者 充当する順番
助成単価(円以内/10a※2)
※1 担い手要件を満たす農業者:認定農業者、集落営農、認定新規就農者、人・農地プランで中心経営体に位置付けられた方
※2 「円以内 /10a」とあるのは実績が計画を超えた場合、減額になる場合があるため。※3 「主食用米+戦略作物及びそば、なたね」又は「戦略作物及びそば、なたね+戦略作物及びそば、なたね」
の二毛作への助成
産地交付金は、地域の作物振興の設計図となる「埼玉県水田フル活用ビジョン」に基づく取組を支援するものです。
埼玉県の助成内容 ※産地交付金の助成内容については、 今後、国と協議するため変更される場合があります。
対象作物 対象者
販売農家集落営農
飼料用米、米粉用米 知事特認を含む多収品種への取組
作付の取組※基幹作のみ内外のコメの新市場の開拓を図る米穀作付の取組(例:輸出用米)交付対象水田からの除外を伴う畑地化への取組
そば、なたね
コメの新市場開拓
畑地化
12,000円/10a
20,000円/10a
20,000円/10a
105,000円/10a※1回限り
助成単価取組内容
(3)高収益作物等作付拡大による助成対象作物
野菜新市場
開拓用米加工用米飼料用
とうもろこし
①対象地域農業再生協議会・主食用米の面積が30年産より減少・高収益作物等の面積を拡大 ただし、29年産より30年産で減少している 場合は、減少面積の1/2以上を拡大すること②対象者・①の協議会に所属・野菜の場合は担い手要件を満たす農業者・野菜以外は、販売農家、集落営農
高収益作物等の拡大した
面積に対して 20,000円/10a以内
助成単価助成要件新
水田活用の直接支払交付金
●平均交付単価:9,920円/60kg
なたねの交付単価 (円/60kg)キ ザ キ ノナ タ ネキ ラ リ ボ シナ ナ シ キ ブ
そ の 他 の 品 種
9,940
7,8909,940 9,250 8,570
9,200
memo●「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」は、諸外国との生産条件の格差による不利がある
畑作物を生産・販売する農業者の経営安定のための交付金です。
●平均交付単価は、全国の「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分を単位重量当た
りの単価で設定したもの。この平均単価を基準とし、品質に応じた数量払いの交付単価が設
定されています。
❷米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
❶戦略作物助成
❸収入保険
〈対象となる品目〉 米、麦、大豆 (ビール麦、黒大豆、種子用は対象外)
定められた用途に販売
●交付対象者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。(いずれも規模要件はありません。)
●当年産の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を、国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。
●補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担します。(積立金は掛け捨てではありません。)
●数量払いによる助成については、農産物検査機関による数量の確認が必要です。
●左グラフは標準単収値が490kgの場合です。
標準単収値は市町村等が当該地域に定めている配分単収を適用します。
●各地域における標準単収値を当年産の作柄に応じて調整します。●収入保険では、農産物ならどんな品目でも対象になります。
●自然災害だけでなく、価格低下や怪我や病気などによる収入の減少も、補償の対象となります。
●収入保険に加入するために必要な青色申告は簡易な方式でもよく、1年以上の実績があれば加入可能です。
●農家ごとの平均収入の8割以上が確保されます。
●「掛捨ての保険方式」と、「掛捨てとならない積立方式」の組合せで補てんします。
●補てんの財源は、農業者と国が保険料で1:1、積立金は1:3の割合で負担します。
水田で麦、大豆、飼料用米・米粉用米等を販売目的で生産する販売農家、集落営農に対して交付金が直接交付されます。
対象作物麦、大豆、飼料作物
WCS用稲
加工用米
飼料用米、米粉用米
〈飼料用米、米粉用米の交付単価イメージ〉
交付単価35,000円/10a
80,000円/10a
20,000円/10a
飼料用米等は適正に流通してください!飼料用米等は、定められた用途以外への使用、又は定められた用途以外に使用する目的での出荷・販売はできません。主食用米への横流しや交付金の不適正な受給を防止するため、定められた用途に適正に流通させてください。
55,000円/10a~105,000円/10a収量に応じ(下グラフ参照)
埼玉県農業再生協議会http://www.saitama-suiden.org/
埼玉県農業再生協議会http://www.saitama-suiden.org/
助成額(万円/10a)数量払いの単価(傾き):約167円/kg
単収(kg/10a)
10.5
340(標準単収 -150)
490(標準単収値)
640(標準単収 +150)
8.0
5.5
補てん金は、収穫秋後3月までの価格をみて、翌年の5~6月頃に支払われます。
【都道府県等地域単位で算定】
10a当たり当年産収入額
収入差額10a当たり標準的収入額
過去5年のうち、最高・最低を除く3年の平均収入
品目ごとの収入差額を合算相殺
補てん金収入減の9割
農業者1 : 国3の割合で負担
●平均交付単価:9,040円/60kg●特定加工用大豆とは、豆腐・油揚、しょ
うゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用する大豆です。
大豆の交付単価 (円/60kg)
品質区分(等級)
普通大豆
特定加工用大豆
1 等 2 等 3 等(円/60㎏)
●平均交付単価:16,840円/45kg
そばの交付単価 (円/45kg)
17,470 15,360品質区分(等級)
そ ば
1 等 2 等(円/45㎏)
(円/60㎏)
●平均交付単価:二条大麦 5,490円/50kg 六条大麦 5,720円/50kg はだか麦 8,230円/60kg
大麦 (円/50kg)・はだか麦 (円/60kg)の交付単価
品質区分(等級/ランク)
二条大麦(50㎏当たり)
六条大麦(50㎏当たり)
はだか麦(60㎏当たり)
1 等
A B C D A B C D
2 等
5,550
6,030
8,650
5,130
5,610
8,150
5,010
5,480
8,000
4,960
5,430
7,910
4,690
5,000
7,080
4,270
4,580
6,580
4,140
4,460
6,430
4,090
4,410
6,350
(円/単位数量)
◆飼料用米等として生産した米を主食用米として販売◆主食用米から発生した「ふるい下米」を寄せ集めて新規需要米の飼料用米
として出荷し、交付金を申請◆他者から購入した米や、主食用米として生産した米を飼料用米に上積み
して出荷し、交付金を申請
こんな行為は違反です!!
これらの行為が確認された場合、氏名の公表及び交付金の返還等の措置が講じられます。加入条件や詳しいことは、お近くのNOSAI埼玉へお問い合わせください。
過去5年間の平均を基本
基準収入保険期間中の農業収入金額
自己責任部分
支払率(9割を上限として選択)100%90%
(保険方式+積立方式の 補償限度額)
(保険方式補償限度額)
80%
収入減少
積立方式で補填保険方式で補填
なお、国費の二重助成を避けるためナラシ対策と収入保険は同時に加入できません。どちらか一方を選ぶことになります。
(裏面参照)
水田活用の直接支払交付金
●平均交付単価:9,920円/60kg
なたねの交付単価 (円/60kg)キ ザ キ ノナ タ ネキ ラ リ ボ シナ ナ シ キ ブ
そ の 他 の 品 種
9,940
7,8909,940 9,250 8,570
9,200
memo●「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」は、諸外国との生産条件の格差による不利がある
畑作物を生産・販売する農業者の経営安定のための交付金です。
●平均交付単価は、全国の「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分を単位重量当た
りの単価で設定したもの。この平均単価を基準とし、品質に応じた数量払いの交付単価が設
定されています。
❷米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
❶戦略作物助成
❸収入保険
〈対象となる品目〉 米、麦、大豆 (ビール麦、黒大豆、種子用は対象外)
定められた用途に販売
●交付対象者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。(いずれも規模要件はありません。)
●当年産の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を、国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。
●補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担します。(積立金は掛け捨てではありません。)
●数量払いによる助成については、農産物検査機関による数量の確認が必要です。
●左グラフは標準単収値が490kgの場合です。
標準単収値は市町村等が当該地域に定めている配分単収を適用します。
●各地域における標準単収値を当年産の作柄に応じて調整します。●収入保険では、農産物ならどんな品目でも対象になります。
●自然災害だけでなく、価格低下や怪我や病気などによる収入の減少も、補償の対象となります。
●収入保険に加入するために必要な青色申告は簡易な方式でもよく、1年以上の実績があれば加入可能です。
●農家ごとの平均収入の8割以上が確保されます。
●「掛捨ての保険方式」と、「掛捨てとならない積立方式」の組合せで補てんします。
●補てんの財源は、農業者と国が保険料で1:1、積立金は1:3の割合で負担します。
水田で麦、大豆、飼料用米・米粉用米等を販売目的で生産する販売農家、集落営農に対して交付金が直接交付されます。
対象作物麦、大豆、飼料作物
WCS用稲
加工用米
飼料用米、米粉用米
〈飼料用米、米粉用米の交付単価イメージ〉
交付単価35,000円/10a
80,000円/10a
20,000円/10a
飼料用米等は適正に流通してください!飼料用米等は、定められた用途以外への使用、又は定められた用途以外に使用する目的での出荷・販売はできません。主食用米への横流しや交付金の不適正な受給を防止するため、定められた用途に適正に流通させてください。
55,000円/10a~105,000円/10a収量に応じ(下グラフ参照)
埼玉県農業再生協議会http://www.saitama-suiden.org/
埼玉県農業再生協議会http://www.saitama-suiden.org/
助成額(万円/10a)数量払いの単価(傾き):約167円/kg
単収(kg/10a)
10.5
340(標準単収 -150)
490(標準単収値)
640(標準単収 +150)
8.0
5.5
補てん金は、収穫秋後3月までの価格をみて、翌年の5~6月頃に支払われます。
【都道府県等地域単位で算定】
10a当たり当年産収入額
収入差額10a当たり標準的収入額
過去5年のうち、最高・最低を除く3年の平均収入
品目ごとの収入差額を合算相殺
補てん金収入減の9割
農業者1 : 国3の割合で負担
●平均交付単価:9,040円/60kg●特定加工用大豆とは、豆腐・油揚、しょ
うゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用する大豆です。
大豆の交付単価 (円/60kg)
品質区分(等級)
普通大豆
特定加工用大豆
1 等 2 等 3 等(円/60㎏)
●平均交付単価:16,840円/45kg
そばの交付単価 (円/45kg)
17,470 15,360品質区分(等級)
そ ば
1 等 2 等(円/45㎏)
(円/60㎏)
●平均交付単価:二条大麦 5,490円/50kg 六条大麦 5,720円/50kg はだか麦 8,230円/60kg
大麦 (円/50kg)・はだか麦 (円/60kg)の交付単価
品質区分(等級/ランク)
二条大麦(50㎏当たり)
六条大麦(50㎏当たり)
はだか麦(60㎏当たり)
1 等
A B C D A B C D
2 等
5,550
6,030
8,650
5,130
5,610
8,150
5,010
5,480
8,000
4,960
5,430
7,910
4,690
5,000
7,080
4,270
4,580
6,580
4,140
4,460
6,430
4,090
4,410
6,350
(円/単位数量)
◆飼料用米等として生産した米を主食用米として販売◆主食用米から発生した「ふるい下米」を寄せ集めて新規需要米の飼料用米
として出荷し、交付金を申請◆他者から購入した米や、主食用米として生産した米を飼料用米に上積み
して出荷し、交付金を申請
こんな行為は違反です!!
これらの行為が確認された場合、氏名の公表及び交付金の返還等の措置が講じられます。加入条件や詳しいことは、お近くのNOSAI埼玉へお問い合わせください。
過去5年間の平均を基本
基準収入保険期間中の農業収入金額
自己責任部分
支払率(9割を上限として選択)100%90%
(保険方式+積立方式の 補償限度額)
(保険方式補償限度額)
80%
収入減少
積立方式で補填保険方式で補填
なお、国費の二重助成を避けるためナラシ対策と収入保険は同時に加入できません。どちらか一方を選ぶことになります。
(裏面参照)
水田活用の直接支払交付金
●平均交付単価:9,920円/60kg
なたねの交付単価 (円/60kg)キ ザ キ ノナ タ ネキ ラ リ ボ シナ ナ シ キ ブ
そ の 他 の 品 種
9,940
7,8909,940 9,250 8,570
9,200
memo●「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」は、諸外国との生産条件の格差による不利がある
畑作物を生産・販売する農業者の経営安定のための交付金です。
●平均交付単価は、全国の「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分を単位重量当た
りの単価で設定したもの。この平均単価を基準とし、品質に応じた数量払いの交付単価が設
定されています。
❷米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
❶戦略作物助成
❸収入保険
〈対象となる品目〉 米、麦、大豆 (ビール麦、黒大豆、種子用は対象外)
定められた用途に販売
●交付対象者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。(いずれも規模要件はありません。)
●当年産の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を、国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。
●補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担します。(積立金は掛け捨てではありません。)
●数量払いによる助成については、農産物検査機関による数量の確認が必要です。
●左グラフは標準単収値が490kgの場合です。
標準単収値は市町村等が当該地域に定めている配分単収を適用します。
●各地域における標準単収値を当年産の作柄に応じて調整します。●収入保険では、農産物ならどんな品目でも対象になります。
●自然災害だけでなく、価格低下や怪我や病気などによる収入の減少も、補償の対象となります。
●収入保険に加入するために必要な青色申告は簡易な方式でもよく、1年以上の実績があれば加入可能です。
●農家ごとの平均収入の8割以上が確保されます。
●「掛捨ての保険方式」と、「掛捨てとならない積立方式」の組合せで補てんします。
●補てんの財源は、農業者と国が保険料で1:1、積立金は1:3の割合で負担します。
水田で麦、大豆、飼料用米・米粉用米等を販売目的で生産する販売農家、集落営農に対して交付金が直接交付されます。
対象作物麦、大豆、飼料作物
WCS用稲
加工用米
飼料用米、米粉用米
〈飼料用米、米粉用米の交付単価イメージ〉
交付単価35,000円/10a
80,000円/10a
20,000円/10a
飼料用米等は適正に流通してください!飼料用米等は、定められた用途以外への使用、又は定められた用途以外に使用する目的での出荷・販売はできません。主食用米への横流しや交付金の不適正な受給を防止するため、定められた用途に適正に流通させてください。
55,000円/10a~105,000円/10a収量に応じ(下グラフ参照)
埼玉県農業再生協議会http://www.saitama-suiden.org/
埼玉県農業再生協議会http://www.saitama-suiden.org/
助成額(万円/10a)数量払いの単価(傾き):約167円/kg
単収(kg/10a)
10.5
340(標準単収 -150)
490(標準単収値)
640(標準単収 +150)
8.0
5.5
補てん金は、収穫秋後3月までの価格をみて、翌年の5~6月頃に支払われます。
【都道府県等地域単位で算定】
10a当たり当年産収入額
収入差額10a当たり標準的収入額
過去5年のうち、最高・最低を除く3年の平均収入
品目ごとの収入差額を合算相殺
補てん金収入減の9割
農業者1 : 国3の割合で負担
●平均交付単価:9,040円/60kg●特定加工用大豆とは、豆腐・油揚、しょ
うゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用する大豆です。
大豆の交付単価 (円/60kg)
品質区分(等級)
普通大豆
特定加工用大豆
1 等 2 等 3 等(円/60㎏)
●平均交付単価:16,840円/45kg
そばの交付単価 (円/45kg)
17,470 15,360品質区分(等級)
そ ば
1 等 2 等(円/45㎏)
(円/60㎏)
●平均交付単価:二条大麦 5,490円/50kg 六条大麦 5,720円/50kg はだか麦 8,230円/60kg
大麦 (円/50kg)・はだか麦 (円/60kg)の交付単価
品質区分(等級/ランク)
二条大麦(50㎏当たり)
六条大麦(50㎏当たり)
はだか麦(60㎏当たり)
1 等
A B C D A B C D
2 等
5,550
6,030
8,650
5,130
5,610
8,150
5,010
5,480
8,000
4,960
5,430
7,910
4,690
5,000
7,080
4,270
4,580
6,580
4,140
4,460
6,430
4,090
4,410
6,350
(円/単位数量)
◆飼料用米等として生産した米を主食用米として販売◆主食用米から発生した「ふるい下米」を寄せ集めて新規需要米の飼料用米
として出荷し、交付金を申請◆他者から購入した米や、主食用米として生産した米を飼料用米に上積み
して出荷し、交付金を申請
こんな行為は違反です!!
これらの行為が確認された場合、氏名の公表及び交付金の返還等の措置が講じられます。加入条件や詳しいことは、お近くのNOSAI埼玉へお問い合わせください。
過去5年間の平均を基本
基準収入保険期間中の農業収入金額
自己責任部分
支払率(9割を上限として選択)100%90%
(保険方式+積立方式の 補償限度額)
(保険方式補償限度額)
80%
収入減少
積立方式で補填保険方式で補填
なお、国費の二重助成を避けるためナラシ対策と収入保険は同時に加入できません。どちらか一方を選ぶことになります。
(裏面参照)
平成31年度・埼玉県版
経営所得安定対策
〈対象作物〉 麦、大豆、そば、なたね (ビール麦、黒大豆、種子用は対象外)
小麦の交付単価 (円/60kg)
●交付対象者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。(いずれも規模要件はありません。)
●支払いは数量払を基本とします。面積払(営農継続支払)がその内金として、当年産の作付面積に応じて支払われます。
●面積払(営農継続支払)の単価:20,000円/10a(「そば」は13,000円/10a)
❶畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
数量払の単価
埼玉県農業再生協議会http://www.saitama-suiden.org/
埼玉県農業再生協議会http://www.saitama-suiden.org/
❷産地交付金
(1)作物等への助成 下表の助成単価は、国から県への配分予定額(H31.1現在)に基づき算定したものであり、今後、正式な配分額決定により増額並びに2回目の配分を受けた場合は①二毛作、②麦、大豆、③飼料用米・米粉用米の順にそれぞれ次に示す単価を上限として充当します。
(2)地域の取組に応じた追加配分による助成
memo
●水田農業の担い手の育成・支援、生産基盤である水田の維持及び本県にとって
重要な作物の生産拡大を図ることを目的としています。
●この目的を達成するために、水稲の作付けはもとより、水稲以外の作物も本作化し、
水田のフル活用を図ります。
●水稲以外の作物として、県内の水田で広く栽培され、県が水田での生産を
特に奨励している麦、大豆、野菜、飼料用米、米粉用米に重点を置き、作付けを推進します。
●以上の方針のもと、地域での水田農業の取組にも対応できるビジョンを県が作成し、
県全体で水田のフル活用を図っていくものです。
「埼玉県水田フル活用ビジョン」について
本パンフレットの内容についての照会は、最寄りの地域農業再生協議会(市町村・JA)又は下記へお問い合わせください。
収入保険制度については、NOSAI埼玉へお問い合わせください。
埼玉県農業再生協議会 http://www.saitama-suiden.org/
本所:048-645-2141 mail:[email protected]中部統括支所(川越):049-235-8711 東松山支所:0493-22-0655 上 尾 支 所:048-779-6911北部統括支所(熊谷):048-533-8030 本 庄 支 所:0495-21-0255 秩 父 支 所:0494-22-0647東部統括支所(行田):048-559-1588 宮 代 支 所:0480-32-1015 越 谷 支 所:048-965-7251
埼玉県農林部 生産振興課JA埼玉県中央会 地域振興部農業振興課関東農政局生産部 経営所得安定対策チーム
TEL.048-830-4036TEL.048-829-3309TEL.048-740-0390
小 麦
品質区分(等級/ランク)
A B C D A B C D
1 等 2 等
6,740 6,240 6,090 6,030 5,580 5,080 4,930 4,870
(円/60㎏)
※この交付単価は31年産まで適用 (3年ごとに見直されます。)
対象作物等
麦、大豆野菜
飼料用米、米粉用米
耕畜連携(飼料用米のわら利用、資源循環の取組)
二毛作※3
5,5005,5003,000
11,100
6,500-
4,00014,000
②-③①
6,500 - -
担い手要件※1
を満たす農業者
販売農家、集落営農
当初 配分増額により充当する場合の上限額
対象者 充当する順番
助成単価(円以内/10a※2)
※1 担い手要件を満たす農業者:認定農業者、集落営農、認定新規就農者、人・農地プランで中心経営体に位置付けられた方
※2 「円以内 /10a」とあるのは実績が計画を超えた場合、減額になる場合があるため。※3 「主食用米+戦略作物及びそば、なたね」又は「戦略作物及びそば、なたね+戦略作物及びそば、なたね」
の二毛作への助成
産地交付金は、地域の作物振興の設計図となる「埼玉県水田フル活用ビジョン」に基づく取組を支援するものです。
埼玉県の助成内容 ※産地交付金の助成内容については、 今後、国と協議するため変更される場合があります。
対象作物 対象者
販売農家集落営農
飼料用米、米粉用米 知事特認を含む多収品種への取組
作付の取組※基幹作のみ内外のコメの新市場の開拓を図る米穀作付の取組(例:輸出用米)交付対象水田からの除外を伴う畑地化への取組
そば、なたね
コメの新市場開拓
畑地化
12,000円/10a
20,000円/10a
20,000円/10a
105,000円/10a※1回限り
助成単価取組内容
(3)高収益作物等作付拡大による助成対象作物
野菜新市場
開拓用米加工用米飼料用
とうもろこし
①対象地域農業再生協議会・主食用米の面積が30年産より減少・高収益作物等の面積を拡大 ただし、29年産より30年産で減少している 場合は、減少面積の1/2以上を拡大すること②対象者・①の協議会に所属・野菜の場合は担い手要件を満たす農業者・野菜以外は、販売農家、集落営農
高収益作物等の拡大した
面積に対して 20,000円/10a以内
助成単価助成要件新
平成31年度・埼玉県版
経営所得安定対策
〈対象作物〉 麦、大豆、そば、なたね (ビール麦、黒大豆、種子用は対象外)
小麦の交付単価 (円/60kg)
●交付対象者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。(いずれも規模要件はありません。)
●支払いは数量払を基本とします。面積払(営農継続支払)がその内金として、当年産の作付面積に応じて支払われます。
●面積払(営農継続支払)の単価:20,000円/10a(「そば」は13,000円/10a)
❶畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
数量払の単価
埼玉県農業再生協議会http://www.saitama-suiden.org/
埼玉県農業再生協議会http://www.saitama-suiden.org/
❷産地交付金
(1)作物等への助成 下表の助成単価は、国から県への配分予定額(H31.1現在)に基づき算定したものであり、今後、正式な配分額決定により増額並びに2回目の配分を受けた場合は①二毛作、②麦、大豆、③飼料用米・米粉用米の順にそれぞれ次に示す単価を上限として充当します。
(2)地域の取組に応じた追加配分による助成
memo
●水田農業の担い手の育成・支援、生産基盤である水田の維持及び本県にとって
重要な作物の生産拡大を図ることを目的としています。
●この目的を達成するために、水稲の作付けはもとより、水稲以外の作物も本作化し、
水田のフル活用を図ります。
●水稲以外の作物として、県内の水田で広く栽培され、県が水田での生産を
特に奨励している麦、大豆、野菜、飼料用米、米粉用米に重点を置き、作付けを推進します。
●以上の方針のもと、地域での水田農業の取組にも対応できるビジョンを県が作成し、
県全体で水田のフル活用を図っていくものです。
「埼玉県水田フル活用ビジョン」について
本パンフレットの内容についての照会は、最寄りの地域農業再生協議会(市町村・JA)又は下記へお問い合わせください。
収入保険制度については、NOSAI埼玉へお問い合わせください。
埼玉県農業再生協議会 http://www.saitama-suiden.org/
本所:048-645-2141 mail:[email protected]中部統括支所(川越):049-235-8711 東松山支所:0493-22-0655 上 尾 支 所:048-779-6911北部統括支所(熊谷):048-533-8030 本 庄 支 所:0495-21-0255 秩 父 支 所:0494-22-0647東部統括支所(行田):048-559-1588 宮 代 支 所:0480-32-1015 越 谷 支 所:048-965-7251
埼玉県農林部 生産振興課JA埼玉県中央会 地域振興部農業振興課関東農政局生産部 経営所得安定対策チーム
TEL.048-830-4036TEL.048-829-3309TEL.048-740-0390
小 麦
品質区分(等級/ランク)
A B C D A B C D
1 等 2 等
6,740 6,240 6,090 6,030 5,580 5,080 4,930 4,870
(円/60㎏)
※この交付単価は31年産まで適用 (3年ごとに見直されます。)
対象作物等
麦、大豆野菜
飼料用米、米粉用米
耕畜連携(飼料用米のわら利用、資源循環の取組)
二毛作※3
5,5005,5003,000
11,100
6,500-
4,00014,000
②-③①
6,500 - -
担い手要件※1
を満たす農業者
販売農家、集落営農
当初 配分増額により充当する場合の上限額
対象者 充当する順番
助成単価(円以内/10a※2)
※1 担い手要件を満たす農業者:認定農業者、集落営農、認定新規就農者、人・農地プランで中心経営体に位置付けられた方
※2 「円以内 /10a」とあるのは実績が計画を超えた場合、減額になる場合があるため。※3 「主食用米+戦略作物及びそば、なたね」又は「戦略作物及びそば、なたね+戦略作物及びそば、なたね」
の二毛作への助成
産地交付金は、地域の作物振興の設計図となる「埼玉県水田フル活用ビジョン」に基づく取組を支援するものです。
埼玉県の助成内容 ※産地交付金の助成内容については、 今後、国と協議するため変更される場合があります。
対象作物 対象者
販売農家集落営農
飼料用米、米粉用米 知事特認を含む多収品種への取組
作付の取組※基幹作のみ内外のコメの新市場の開拓を図る米穀作付の取組(例:輸出用米)交付対象水田からの除外を伴う畑地化への取組
そば、なたね
コメの新市場開拓
畑地化
12,000円/10a
20,000円/10a
20,000円/10a
105,000円/10a※1回限り
助成単価取組内容
(3)高収益作物等作付拡大による助成対象作物
野菜新市場
開拓用米加工用米飼料用
とうもろこし
①対象地域農業再生協議会・主食用米の面積が30年産より減少・高収益作物等の面積を拡大 ただし、29年産より30年産で減少している 場合は、減少面積の1/2以上を拡大すること②対象者・①の協議会に所属・野菜の場合は担い手要件を満たす農業者・野菜以外は、販売農家、集落営農
高収益作物等の拡大した
面積に対して 20,000円/10a以内
助成単価助成要件新